中央環境審議会 大気・交通公害合同部会
第9回自動車排出ガス総合対策小委員会議事要旨




<日時> 平成12年8月11日(金)14:00〜16:00

<場所> 中央合同庁舎5号館環境庁第一会議室

<議事>
(1)平成11年度における特定地域内の大気汚染状況について
(2)自動車排出ガス総合対策の充実・強化の考え方B
 ○目標設定の考え方について
 ○特定地域設定の考え方について
 ○総量削減計画の進行管理について
(3)今後の自動車排出ガス総合対策中間報告骨子(案)
(4)その他 

<会議経過> 会議は公開で実施

○議事(1)(2)(3)に関して以下の資料について事務局より説明。

 資料2 平成11年度における特定地域内の大気汚染状況(窒素酸化物・浮遊粒子状物質)について
 資料3 目標設定の考え方について
 資料4 特定地域設定の考え方について
 資料5 総量削減計画の進行管理について
 資料6 今後の自動車排出ガス総合対策中間報告骨子(案)

委員からの主な指摘事項は以下のとおり。

[資料2について]
  • 近年、地球規模で異常気象が見られるが、長期的トレンドをもって気象条件が変化すれば大気汚染状況にも影響が出てくる。今後は、これを考慮した解析も行うべき。

    [資料3について]
  • ぜひ対象物質にPMを加えるべき。これだけ発がん性等の健康リスクが叫ばれている中で、予防原則に立ち、可能な限りの削減を目指すべき。科学的根拠が明確になってからでは遅い。
  • 目標年は10年程度が妥当と考えられる。

    [資料4について]
  • 現行の自動車NOx法の特定地域を基礎にして、必要があるところについてはさらに地域を加えることも考えるべき。
  • 現在は市町村レベルで地域が指定されているが、都府県単位で決めることも考えられる。
  • 規制される側の公平感が損なわれないような地域指定の在り方を検討すべき。

    [資料5について]
  • 自動車NOx法には、総量削減計画策定協議会を置き、意見を聴くことが書いてある。この協議会は、関係機関の間の協議・調整の場であり、計画の進行管理に積極的に活用していくべきである。
  • 5年に1度と言わず、自治体が中心となって毎年行うべき。ただし、環境大臣に報告することは必要である。
  • 事業者の指導については、業所管大臣が指針を示し行うことになっているが、自治体が自主的に取り組めるような仕組みを作るべき。
  • 首都圏、近畿圏等の広域的な施策の調整機能は必要。その役割を担う主体は必ずしも一つに決める必要はないのではないか。
  • 各種施策の効果の定量的把握は重要。それを可能にする手法を開発、整備すべき。
     等
    [資料6について]
  • 粒子状物質は発がん性が問題になるという以上、もっと毅然とした対策が必要である。
  • 総合的な施策を実施していくための責任主体が不明確であることが問題。責任主体の明確化にも今後取り組むべき。
  • 施策全体をマネジメントする主体(自治体)と取組を実施する事業者との双方向のコミュニケーションが重要なので、「B事業者における自動車排出ガス抑制対策の強化」では、自治体が事業者に取組状況について報告を求めることができる旨を明記すべき。
  • 「E経済的措置」には、従来からの優遇措置以外のものにも言及すべき。例えばロードプライシングなどについても書くべき。
  • 「F局地汚染対策」の”局地汚染対策推進計画の制度”のイメージが必ずしも明確でないので、今後更に検討すべき。
  • 「4.各施策の充実強化の方向」にあげられた@〜Gの施策の中身は、時間ズレがあり、また順序がわかりにくいので、整理すべき。


    ○資料7 自動車排出ガス総合対策審議スケジュール(案)について説明。

  • <会議録の公表>後日、会議録を公表

    <小委員会の日程>

    ○第10回 8月29日(火)10〜12時 通産省別館833会議室

    <本件に関する問い合わせ先>
     環境庁(電話 3581−3351)大気保全局自動車環境対策第一課
       課長 石野耕也(内線:6520) 課長補佐 宮崎正信(内線:6521)