中央環境審議会 大気・交通公害合同部会
第8回自動車排出ガス総合対策小委員会 議事要旨


<日時> 平成12年8月4日(金)14:00〜16:00

<場所> 中央合同庁舎5号館共用23会議室

<議事>
  (1)ディーゼル排気微粒子(DEP)のリスク評価について
  (2)ディーゼル車対策技術評価検討会中間取りまとめについて
  (3)自動車排出ガス総合対策の充実・強化の考え方A
   ○車種規制
   ○交通需要マネジメント(TDM)について
   ○低排出ガス車の普及促進策について
   ○局地汚染対策について
  (4)その他

<会議経過>
   会議は公開で実施

○議事(1)(2)(3)に関して以下の資料について事務局より説明。

  資料2 ディーゼル排気のリスク評価について
  資料3 ディーゼル車対策技術評価検討会中間とりまとめ概要
  資料4 車種規制について
  資料5 交通需要マネジメント(TDM)について
  資料6 低排出ガス車の認定制度等について
  資料7 局地汚染対策について

 委員からの主な指摘事項は以下のとおり。

[資料4について]
  • 使用過程車についても、新車と同様に最新規制値を特定自動車排出基準として適用し、猶予期間でバランスをとる方向で検討すべきではないか。
  • 使用過程車の使用期間を限定するのがいいのか、基準値に幅を持たせるのがいいか、どこに着目するかだけの違いで結局は同じ効果をもたらすのではないか。
  • 将来、単体規制と連動して特定自動車排出基準を厳しくすることは適切。
  • 乗用車を対象に加えることについては、強化案を採用した場合のNOx削減効果などを検討し、その根拠等をきちんと整理しておくべき。
  • PM問題については、日本は諸外国に比して遅れている。米ではPM2.5の規制値がある。自動車NOx法にPMの規定を入れることは妥当。
  • 目に見える黒煙を出すのはマナーに反する。有害性もあるが、不快感があることのみでも、PMを規制対象とする十分な理由となるのではないか。

    [資料5について]
  • 施策毎に削減量を割り振るのはそもそも無理があったのではないか。定量的に押さえられる削減量は抑え、残りはその達成の方途にある程度の自由度を持たせるべきではないか。
  • 国は、自治体が施策を進める上での制約を取り除くことに重点を置くべき。

    [資料6について]
  • 3の中では、(2)低排出ガス車の普及を促進する誘導的施策が特に重要。地域レベルで何らかの低排出ガス車の普及促進のためのインセンティブを工夫すべきではないか。

    [資料7について]
  • 局地汚染対策を自動車NOx法でどう位置付けるかが、課題。
  • 局地の定義をどう設定するかは、重要な課題。
  • 既存の問題に対しての対策だけでなく、予防的視点も重要。
  • 交通流、都市計画、土地利用を含めて考えるべき。協議会を作って効率的に対策を進めることは賛成。
  • 要請限度の見直しを行う場合には、単に物質を追加するのではなく、自動車NOx法に橋渡しになる規定を入れる等、制度そのものの見直しを含めて検討すべき。

    ○資料8 自動車排出ガス総合対策審議スケジュール(案)について事務局より説明。

    <会議録の公表>
       後日、会議録を公表

    <小委員会の日程>
    ○第9回 8月11日(金)14〜16時 環境庁第一会議室
    ○第10回 8月29日(火)10〜12時 通産省別館833会議室

    <本件に関する問い合わせ先>
       環境庁(電話 3581−3351)大気保全局自動車環境対策第一課
       課長 石野耕也(内線:6520) 課長補佐 宮崎正信(内線:6521)