<日時> 平成12年7月21日(金)14:00〜16:00
<場所> 環境庁第一会議室
<議事>
(1)ヒアリング結果のまとめ
(2)自動車排出ガス総合対策の充実・強化の考え方A
(3)その他
<会議経過>
会議は公開で実施
○議事(1)(2)に関して以下の資料について事務局より説明。
資料2 ヒアリング結果まとめ
資料3 対象物質の考え方
資料4 自動車排出ガス総合対策の基本的考え方
資料5 事業者における自動車排出ガス抑制対策の強化
資料6 自動車メーカーにおける排出ガス総量等の抑制
資料7 経済的措置の活用について
委員からの主な指摘事項は以下のとおり。
[資料3について]
NOxに加え、PMを今後の対策強化の対象とすべきである。
[資料4について]
施策の単なる積み上げのみならず、総合的施策の視点が重要。
効果の定量的予測が難しい施策については、無理に定量化するよりも、これだけの効果を期待するとして打ち出すことも考えてよい。
自治体の役割を今後一層重視していく必要がある。
[資料5について]
事業者を対策強化の対象とすべきであり、自動車を保有する事業者だけでなく、荷主事業者についても対象に含めることは妥当。その際、法律上の義務付け等の規制的手法によるか自主的取組とするか等の規制の強弱については検討の余地がある。
”本制度とあわせて車種規制を行うこととした場合、二重規制となってしまう可能性があるのではないか。”とあるが、二重規制にならないような仕組を工夫することは十分に可能である。
[資料6について]
あまり厳格な制度とせず、自主性を重視したものとすれば導入は十分可能であり、よい制度と思われる。
全国レベルでの導入を検討する必要がある。
資料5、6ともに、全て事業者の自主性に任せるのではなく、行政との対話の下で計画や目標を作ってもらう方がよい。
[資料7について]
物流、人流の対策については、経済的措置が効果的。地球温暖化防止にも意味がある。
PPPの観点からは税制での対応が望ましいが、低公害車は高価なので、低公害車の普及のため、短期的には国が補助することは必要。
環境税の環境負荷低減の効果が予測できなくても、PPPの原則に基づいて、汚染者に負担を求める環境税を導入することは妥当である。
○資料8 自動車排出ガス総合対策審議スケジュール(案)について事務局より説明。
<会議録の公表>後日、会議録を公表
<小委員会の日程>
○第8回 8月4日14時〜16時厚生省共用第23会議室
○第9回 8月11日14時〜16時環境庁第一会議室
<本件に関する問い合わせ先>
環境庁(電話 3581−3351)大気保全局自動車環境対策第一課
課長 石野耕也(内線:6520) 課長補佐 宮崎正信(内線:6521)