議事録一覧

中央環境審議会大気部会 第11回悪臭専門委員会議事録


  1. 日時  平成12年12月5日(火)10:30~12:05

  2. 場所  虎ノ門パストラル3階さつきの間

  3. 出席者

     (委員長) 猿田 勝美
     (委  員) 石川 義紀
    岩崎 好陽
    新美 育文
    武藤 暢夫
     石黒 辰吉
     大迫 政浩
     松下 秀鶴
     森田 昌敏
     (五十音順)
     (環境庁) 廣瀬大気保全局長  藤田大気生活環境室長 他

  4. 議題

     (1)第10回悪臭専門委員会議事録(案)について
     (2)悪臭防止法の一部改正に伴う政省令の一部改正について
     (3)その他

  5. 配付資料

     資料1  中央環境審議会大気部会第10回悪臭専門委員会議事録(案)
     資料2  悪臭防止法の一部改正に伴う悪臭防止法施行令で定める手数料について
     資料3  悪臭防止法の一部改正に伴う悪臭防止法施行規則の一部改正案(要旨)について
     参考資料1  悪臭防止法の一部を改正する法律について
     参考資料2  平成13年度概算要求における臭気対策関係予算の概算
     参考資料3  臭気指数測定マニュアル(排出水試料編)
     参考資料4  静岡県告示(臭気指数規制地域の指定等)
     参考資料5  平成11年度悪臭防止法施行状況調査(速報)
     参考資料6  臭気指数第3号規制に関する指定講習の実施状況

     

  6. 議事

    【事務局】 定刻になりましたので、第11回悪臭専門委員会を開催させていただきます。
     本日は、委員全員(9名)が御出席の予定でございますが、現在のところ8名の御出席をいただいております。
     初めに、廣瀬大気保全局長が御挨拶を申し上げる予定でございましたが、局長は国会に行っておりまして、遅れて参るということでございますので、参りましたら御挨拶をさせていただきたいと思います。
     それでは、以降の議事は猿田委員長、よろしくお願いいたします。

    【委員長】 おはようございます。今日は12月5日、前回は6月5日でございましたので、ちょうど半年ぶりの専門委員会でございます。今日は、政省令の一部改正ということに関連して御審議をいただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
     それでは、まず、配付資料の確認をお願いいたします。

    【事務局】 (配付資料の確認)

    【委員長】 資料はおそろいでしょうか。もし欠落しているものがあればお申し出いただきたいと存じます。
     よろしゅうございますか。
     それでは、早速ですが、議事を進めさせていただきます。
     まず、議題1の「第10回悪臭専門委員会議事録(案)について」、事務局から説明をお願いいたします。

    【大気生活環境室長】 本年6月5日に開催されました第10回悪臭専門委員会の議事録(案)について御説明させていただきます。
     議事録(案)はお手元の資料1でございますが、委員の皆様には、事前に議事録(案)をお送りさせていただきまして、内容の御確認をしていただいております。このため、この場での内容の説明につきましては、省略させていただきたいと思います。

    【委員長】 内容につきましては、既に皆さん御確認かと思いますが、何か問題点がございますでしょうか。
     よろしいようでしたら、正式の議事録として取り扱わさせていただきたいと存じますが、よろしゅうございますか。

    〔「異議なし」との声あり〕

    【委員長】 それでは、御承認が得られたものとさせていただきます。資料1につきましては、そのように取り扱わさせていただきます。
     続きまして、議題2の「悪臭防止法の一部改正に伴う政省令の一部改正について」、事務局から御説明をお願いいたします。

    【大気生活環境室長】 それでは、本年5月の悪臭防止法の一部改正に伴います政省令の一部改正案につきまして、資料2と資料3と参考資料1を御参照いただきまして、御説明させていただきます。
     まず、資料2を御説明させていただきたいと思います。悪臭防止法の一部改正に伴います悪臭防止法施行令で定めます手数料についてでございます。
     1の「法第13条第5項の手数料を定める趣旨」についてでございますが、悪臭防止法の一部を改正する法律によりまして、市町村長が悪臭の測定を委託することができる者として新たに悪臭防止法に位置づけられました臭気測定業務従事者につきまして、測定に関する必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、環境大臣が試験及び適性検査を行うこととされております。これはお手元の参考資料1の2ページに改正悪臭防止法の関係条文を抜粋いたしております。真ん中のちょっと下あたりになりますが、第十三条、「臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等」。その第1項で、「環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。」という旨の規定がされております。
     また、環境大臣は、その指定する公益法人に、当該試験及び適性検査に関する事務を行わせることができるとされております。これはその第2項でございますが、「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、民法第三十四条の規定により設立された法人であって、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定機関」という。)に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることができる。」という旨の規定がされておるところでございます。
     本日御審議いただきます本題の政令でございますが、これは参考資料1の3ページ目をお開きいただきますと、その第5項で、「第一項の試験又は適性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」という規定になっておるわけでございます。すなわち、今般、悪臭防止法の施行令を改正いたしまして、当該手数料の額を定める必要があるわけでございます。
     その手数料の額についてでございますが、資料2の2のところに書いてございますように、試験及び適性検査の手数料の額につきましては、現行の手数料--現行悪臭防止法施行規則に基づいて実施しております臭気判定士試験、嗅覚検査の手数料が、臭気判定士試験については18,000円、嗅覚検査については8,000円となっております。これをベースとして、それにこれまでの実績等を考慮いたしまして、実費を勘案して試験及び適性検査の手数料の額を定めたいということでございます。
     その施行期日でございますが、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行日が平成13年4月1日となっておりますので、それと同日としたいということでございます。
     その他、関連する規定について整備するという形での政令の改正内容にしたいということでございます。
     続きまして、資料3によりまして、悪臭防止法の一部改正に伴います悪臭防止法施行規則の一部改正案の要旨につきまして御説明させていただきます。
     悪臭防止法の一部を改正する法律の施行に伴います悪臭防止法施行規則の改正案でございますが、これは参考資料1の2ページを御覧いただきますと、改正悪臭防止法の関係条文の抜粋の中で、まず、「測定の委託」と見出しされております第十二条の本則の4行目のところで、「これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれを適正に行うことができるものとして環境省令で定める要件を備える者に、……」ということで、環境省令が1つございます。それから、第十二条の第一号におきまして、「次条第一項の試験及び適性検査に合格し、かつ、臭気指数等に係る測定の業務を適正に行うことができるものとして環境省令で定める条件に適合する者」ということで、ここに環境省令がございます。第二号で、「前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、環境省令で定めるもの」ということで、環境省令を定める必要がございます。それから、第十三条、見出しで「臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等」と書いているものでございますが、その第2項におきまして、その本則で、「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、……」ということで、この環境省令を定める必要があるということでございます。もう1つ、3ページでございますが、第9項で、「前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び適性検査並びに指定機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。」ということで、この環境省令を定める必要があるわけでございます。それぞれの環境省令の内容につきまして、この要旨の説明を資料3によってさせていただきたいと思います。
     まず、1の臭気測定業務従事者についてでございます。(1)にありますように「臭気測定業務従事者は、2で定める改正後の悪臭防止法施行規則に基づく臭気判定士免状(以下「免状」という。)の交付を受けている者とする。」ということであります。次に(2)として、今申し上げました「(1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者は、改正前の悪臭防止法施行規則に基づく臭気判定士免状の交付を受けている者(以下「旧免状所有者」という。)等とする。」ということでございます。
     次に2の臭気判定士免状についてでありますが、(1)として、「免状は、臭気判定士試験及び嗅覚検査に合格した者に対し、環境大臣が交付する。」。(2)として、「免状の有効期間は5年とし、免状の有効期間の更新を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の6月前までの間に受けた嗅覚検査の合格証を添えて申請できる。」ということにしております。
     次に、3の臭気判定士試験についてでございますが、まず(1)として、臭気判定士試験の科目でございます。これにつきましては、「次のとおりとする」ということで、[1]として嗅覚概論、[2]として悪臭防止行政、[3]として悪臭測定概論、[4]として分析統計概論、[5]として臭気指数等に係る測定実務という内容になってございますが、これは現行の臭気判定士試験の試験科目と同様の科目ということで考えている案でございます。
     (2)で臭気判定士試験の受験資格についてでございますが、「次のいずれかに該当する場合は受けることができないものとする」ということでございまして、その[1]として、試験日において18歳以上でない者、[2]として、免状の交付を取り消され、その日から1年を経過しない者、[3]として、法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者ということで書いてございます。
     (3)として、「環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に合格証書を交付する。」ということで、臭気判定士試験の関係については、こういう形にしたいということでございます。
     次に、2ページの4の講習でございますが、まず(1)で、「免状の交付を受けた者及び旧免状所有者のうち、その臭気指数等に係る測定の業務の適正な実施に関し新たな知識又は技能を習得することが必要な者として環境大臣が定める者は、環境大臣が指定する当該知識又は技能に関する講習を受けなければならない。」。(2)として、「(1)の環境大臣が定める者が(1)の講習を受けなかった場合、免状の交付を受けた者にあっては免状の更新を、旧免状所有者にあっては免状の交付を受けることができない。」という規定を内容としたいということであります。
     5の「指定機関」でありますが、まず(1)で、「環境大臣は、指定機関に試験検査事務を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないこととする。」。(2)として、「環境大臣は、免状の交付等免状に関する事務を指定機関に行わせることができることとし、指定機関に当該事務を行わせることとしたときは、環境大臣は当該事務を行わないこととする。」という内容にしたいということであります。
     6の手数料についてでございます。「免状の交付、更新、再交付又は書換えを受けようとする者は、次に定める額の手数料を国(免状交付等に関する事務を指定機関に行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。」ということで、免状の交付を受けようとする者は3,500円、免状の更新、再交付又は書換えを受けようとする者は3,000円を納付するという案になってございます。
     7のその他として、「その他所要の規定の整備を行う」ということであります。
     8の施行期日については、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行日、すなわち平成13年4月1日と同日としたいという内容でございます。よろしくお願いいたします。

    【委員長】 局長さん、御挨拶いただけますか。

    【大気保全局長】 今の説明のとおり、来年4月1日の改正法施行のための施行令と施行規則の改正をしたいということでありますので、よろしくお願いいたします。

    【委員長】 それでは、ただ今、資料2と3に関連して御説明がございましたが、これに関して何か御意見、御質問がございましたらお願いいたします。
     私の方から。資料2の手数料の額のところで、「現行手数料及びこれまでの実績等から、実費を勘案して定める。」。ここの臭気判定士試験18,000円、嗅覚検査8,000円というのは、現行手数料のままでよろしいということですか。

    【大気生活環境室長】 まず、現行手数料をベースとしてその額を検討したいと思うわけでございますが、これにこれまでの実績、それから他の類似の資格制度の手数料の額も考慮いたしまして、手数料の額を定めたいという考えでございます。

    【A委員】 そうすると、18,000円要らないということですか。3,000円と3,500円なのですか。

    【大気生活環境室長】 そうではございません。これは試験と適性検査の手数料でございまして、規則の方はまた別でございます。

    【A委員】 それは同じ額ですか。

    【大気生活環境室長】 臭気判定士試験の方は、これまでの実績等から考慮いたしますと、18,000円の額でいけるのではないかと思っておりますが、嗅覚検査につきましては、これまでの実績から考えますと、8,000円に少し金額を加味する必要があるのではなかろうかと考えております。

    【委員長】 今、A先生のおっしゃいました3,000円と3,500円は、免状の交付等の手数料の方ですからね。

    【A委員】 今までは免状の交付等はなかったわけですね。

    【大気生活環境室長】 ございました。

    【A委員】 そのときもお金はもらっていたのですか。

    【大気生活環境室長】 はい。そのときは、今回の規則の金額よりも少し金額が高うございまして、免状の交付を受けようとする場合も、更新、再交付、書換えを受けようとする場合も4,000円となっておりました。それを今回は3,500円、3,000円にしたいということでございます。

    【委員長】 下がるというのは珍しいですね。資料2の試験に関わる手数料等については、将来変更される可能性もあるわけですか。一応はこれでよろしいわけですか。

    【大気生活環境室長】 今日の専門委員会での先生方の御意見も踏まえまして、政令でございますので、大蔵省など関係省庁との調整もございますが。

    【委員長】 要は「実費を勘案して定める」というところを理解しておけばいいわけですね。
     資料3の方は、先ほどA先生から御質問がございましたが、手数料は4,000円だったのが3,500円と3,000円になると。
     今度の3号規制が入ってきたことによる免状の書換えというのが出てくることもあるわけですか。

    【事務局】 3号規制基準というよりは、今回、法律に新たに定めて、来年4月1日から規則を定め直すものですから、旧免状から新しい免状へ切り替えるということがワンクッション必要になってきます。それについては、現在のところ、無料で切り替えていくという形を考えたいと思っております。

    【委員長】 それは経過措置としてですね。

    【事務局】 今お持ちの方の旧免状を新免状に替えるという作業を経過措置的に、手数料をいただくということではなくて、対応したいと考えております。

    【A委員】 大変つまらない質問ですが、あと1カ月ぐらいで21世紀になりますね。提出された文章は、例えば3の(2)のように、「受けることができない」と否定形を使っています。これは「受けることができる」と引っ繰り返して書くことも出来るわけですよね。昔の法律はみんな否定形で書かれていたからこうなっているのでしょうけど。

    【大気生活環境室長】 適格条項としてこういう表現になっております。

    【A委員】 何か気に入らないんです。どうして肯定形で書かないのかと思って。

    【委員長】 「できる」と書く方が難しいのかもしれませんね。適格条項、だめだというならば、何項目か挙げればいいわけでしょうから。

    【A委員】 外国も同じなんですかね。

    【B委員】 原則としてというので、こういう場合はだめですよというのは、「shallnot…」というふうに書いてありますので、大体除外のときには否定形ですね。

    【委員長】 先生のおっしゃるのは、臭気判定士の受験資格は18歳以上とかということでしょう?

    【A委員】 「以下の条件にすべて該当するものとする」とすればいいわけですよね。

    【B委員】 文章としてはそのとおりなんですが、法律としては、この方が簡単なんですね。いろいろな場面を考えると、抜け穴が出てきてしまいますので、だめなものをぽんぽんと列挙した方が、法としては、思いもかけないものが出てこないものですから。

    【委員長】 その辺は難しいところですね。
     それと、資料3の2ページの5の「指定機関」のところで、試験検査事務を指定機関に委任した以上は、環境大臣は行わないこととすると。要するにダブらないようにしているわけですか。そっちでもできますよ、ではないんですね。要するに、全部お任せしますということなんですね。

    【大気生活環境室長】 はい。

    【委員長】 ほかに御質問等がございましたらどうぞ。

    【C委員】 前回検討事項になっていた、例えば3号講習が受けられなかったということの処置は、ここで読むのですか。

    【大気生活環境室長】 これの救済措置も考えております。

    【事務局】 若干補足させていただきますと、現在の3号規制基準の講習につきましては、現行の20条の2で、現在臭気判定士免状を持っている方は受けなければならないと記載してございます。それを受けないことに伴ってどうだということは一切書いていないということがあります。それにつきましては、資料3の2ページ目の4に「講習」という規定がございまして、この中に新たに「新たな知識又は技能を習得することが必要な者として環境大臣が定める者は、……に関する講習を受けなければならない。」と書いてございますが、ここのところで、現在やっております3号講習と同じ内容をもう一度指定しようと考えております。したがいまして、例えば今年度中に受けられなかった方については、再度指定した講習を受けていただければ、免状の切り替えができるという形で措置したいと思っております。

    【委員長】 いずれにしても、この講習を受けるということは、必須要件であるわけでしょう。

    【事務局】 3号講習に関しては、必須講習という形で考えております。

    【C委員】 ここでうたっているのは、3号規制ばかりではなくて、これからこういう場合が出てくる。

    【事務局】 将来何かほかのものが出てくればということはございますが、当面今想定しているのは3号ということでございます。

    【委員長】 ほかにございませんか。
     それでは、特に御意見がございませんようでしたら、資料2と3に関わる悪臭防止法の一部改正に伴う政省令につきましては、作業を進めていただくということで御了承いただきたいと存じます。
     次に、議題3の「その他」でございますが、いろいろ参考資料がでておりますので、事務局から御説明をお願いしたいと思います。

    【大気生活環境室長】 それでは、まず、参考資料2によりまして、平成13年度の概算要求の概要につきまして御説明させていただきたいと思います。
     そのうち臭気対策に係る関連の予算でございますが、悪臭防止対策費というところにございますように、平成12年度の予算額は3,800万円余であったわけでございますけれども、平成13年度の要求・要望額としては、かなり増額いたしまして、5,729万円の要求・要望をいたしておるところでございます。そのうち、新規の予算を中心に御説明申し上げたいと思います。
     悪臭対策の関連の予算として要求いたしておりますものは、悪臭防止法の施行事務費のほか、悪臭規制基準強化対策費というもの、これは継続で要求いたしておりますが、臭気指数規制基準設定に関する調査等を行う経費でございます。それから、悪臭防止技術改善普及推進費という予算も継続して要求いたしております。それから、悪臭に係る測定技術適正化調査費、これも今年度からの継続ということで要求いたしておりますが、この内容としましては、嗅覚測定法に係る測定精度、安全管理指針の作成等を行う経費ということで要求しているものでございます。
     来年度からの新規要求経費は、この資料にございますように、臭気環境目標設定事業ということで、一般大気環境中における不快なにおいの低減と臭気に関する望ましい環境の維持・達成を目指す「臭気環境目標」の設定を行い、快適なにおい環境の形成を図るということで要求いたしているものが1本ございます。
     2本目としては、臭気指数規制導入促進事業ということで、近年増加しております悪臭苦情の減少を図りますため、悪臭苦情の実態によく合致する臭気指数規制の導入促進を図るという目的のものでございます。
     3本目が、事故時対応マニュアル作成事業ということで、今般の悪臭防止法の改正によりまして、事故時の措置が規定されましたことから、市町村、事業者において事故時の円滑な対応が可能となるよう対応指針を作成するという目的の事業でございます。
     その事業の内容がその次のページからございます。まず、臭気環境目標設定事業についてでございます。これは前回の専門委員会でも御討議いただきました「におい環境指針」におきまして、「臭気環境目標」を設定するということで、その「におい環境指針」の中で、臭気環境目標については、まだ知見不足ということで、定性的な目標が掲げられておったわけでございますが、これについて定量的な指針値を設定していくということで、それに必要な知見(においの「量」と住民の感覚に対応する「反応」の関係:量反応関係)を確立していくために必要な調査検討を行いまして、定量的な臭気環境目標の設定を図りたいということを目的といたしております。
     そのための事業概要としましては、まず、(1)の広域的複合臭気汚染地域における臭気環境目標の検討を行う必要があろうということで、まず、量反応指標の開発検討調査、これは、広域的複合臭気汚染地域は、量指標と反応指標の間に相関関係が成立いたしますので、量指標として低濃度臭気指数及びにおい質を用いまして、反応指標として被害感を用いて、一般環境に適用可能な適正な指標の開発を行おうというものでございます。次の量反応関係の実態調査につきましては、広域的複合臭気汚染地域における臭気変動特性及び低濃度臭気指数調査によりまして、予測モデルを開発いたしまして、量反応関係の推測を可能にしたい。そして、住民反応の結果と低濃度臭気指数の実測及び予測結果との相関関係を検討したいという内容でございます。
     (2)の複合臭気汚染地域以外の一般環境臭気目標の検討についてでございますが、広域的複合臭気汚染が明らかに認められる地域以外の一般環境におきましては、量反応関係が成立しにくいために、地域ごとの低濃度臭気指数データを集積して、現状のバックグラウンドとしてのレベルを踏まえ臭気環境目標を設定したいということでございます。
     (3)の特定固定発生源影響地域における臭気環境目標の検討でございますが、これは特定の固定発生源のもたらす臭気ピークの暴露条件と被害感との相関関係から定量的目標を検討したいということでございます。
     こういう検討を行いますために、専門家からなる検討会を設置するとともに、国内外における文献等による情報収集調査を行う、そういったことでの予算要求の内容となっております。
     次に、臭気指数規制導入促進事業についてでございます。これは本年の6月に、排出水に係る臭気指数の規制基準の設定について、おかげさまで必要な整備ができましたことから、今後、本格的に臭気指数規制の導入促進を図っていくということについて必要な事業ということでございます。
     まず、(1)にございます臭気対策ブロック別講習会を実施したいということでございます。これは地方公共団体の行政担当者を対象としてブロック別に講習会を開催いたしまして、今年度中に策定するということで作業いたしております臭気指数規制ガイドラインと、におい環境指針、悪臭防止技術等についての専門的知識の普及を図りまして、臭気指数規制に係る取組の推進を図るというものでございます。
     (2)の悪臭防止行政ハンドブック作成でございますが、これは本年4月から、悪臭防止法に基づく規制及び測定に関する事務が市町村長の自治事務となりましたことから、市町村が、悪臭苦情等が発生した場合の対応を全面的に行うこととなったわけでございます。このため、市町村職員が実際の現場におきまして、悪臭苦情の処理、事業場指導、行政処分等を進めていく上で必要と思われます基本的な知識、手順等を整理したハンドブックを作成いたしまして、悪臭防止行政の円滑・的確な執行が行えるようにしたいというものでございます。
     (3)の嗅覚測定法技術研修会の実施については、排出水に係る臭気指数規制基準が設定されまして、測定法(三点比較式フラスコ法)が新たに定められましたことから、臭気指数規制の円滑な実施のために、規制実施を担います市町村の技術担当の職員への測定技術研修を行おうという事業内容のものでございます。
     次に、事故時対応マニュアル作成事業についてでございます。これは本年の悪臭防止法の一部改正によりまして、事故時の措置に関する規定が新たに設けられたわけでございますが、事故時における臭気対策を円滑に実施するために、事業者、市町村向けにマニュアルを作成して、取組の推進を図ろうとするものでございます。
     「事業概要」のところにございますように、まず、市町村職員を対象として、事故が発生した場合に、その対応を迅速かつ的確に行えるようにするために必要なマニュアルを平成13年度に作成するべく作業をしたいと思っております。中小事業者用のマニュアルにつきましては、中小規模の事業者が事故時に必要な対応を迅速かつ的確に行えるようにすために、今のスケジュールでは、14年度、15年度に作業して、示していくようにしたいということで予算要求しているものでございます。
     こういった内容につきまして、また先生方からいろいろとサジェスチョンを頂戴できればありがたいと存じます。

    【事務局】 では、残りの参考資料3~6につきまして私の方から説明させていただきたいと思います。
     まず参考資料3でございますが、臭気指数測定マニュアルという冊子がお手元にいっていると思います。これは先般答申でいただきました測定法につきまして、自治体あるいは環境計量証明事業所等で使えるようにということで、文言に解説を加え、かつ写真を入れて見やすくしたものでございます。これは私どもの大気保全局長委嘱の検討会で今年度検討していただきまして、作らせていただいたものでございます。
     その内容について、若干ポイントだけ写真を見ながら御説明させていただきます。手前の方の6ページぐらいまでは、におい袋法と同じ、要するにパネルの選定ということでございますので、この辺は御覧いただければよろしいかと思います。
     8ページ以降、試料の採取器具というあたりから、写真だけ御説明していきますと、写真2に入っておりますように、遮光性云々という話があったのですが、こういう褐色の瓶をお使いいただくという例示をさせていただいております。
     次の9ページに無臭水の製造装置ということで簡単に絵が描いてございますが、活性炭を使ったこういうものに水を通して無臭水をつくるための装置ということで御紹介させていただいております。
     次の10ページ、11ページに製造装置の写真で入れたものが書いてございますが、こんな形だというイメージを持っていただくのにいいかと思います。それから、今回の測定につきましては、恒温水槽で一定の温度を保ちながらやるという前提がございますので、写真4に恒温水槽の絵、写真5には、今回のフラスコ法で用いるフラスコの例として、暗褐色の三角フラスコ、かなり濃い色のものを使うということで、これ以外でも場合によっては使えるということはいってございますが、一応こういうものを代表的な例ということ
     で入れさせていただいております。
     12ページには、フッ素樹脂製の鼻あてについて、こういうものを三角フラスコの蓋の上に載せて、直接水が測定者の鼻につかないようにということを踏まえて、こういうものをつけていただいた上でかいでいただくというものを載せてございます。
     14、15ページは、具体的などんな場所で採るかということをイメージしていただくために、試料の採取地点ということで、放流口の事例、あるいは工場の中で採る場合ということで写真を載せてございます。
     次の16ページには、現場の試料採取記録ということで、最低限こういう項目はそろえていただきたいということで、記録表を載せさせていただいております。
     次はちょっと飛ばさせていただいて、22ページでございます。実際にかいでいる例ということで、どうやってかぐかということがある程度イメージできるように実際の例を出させていただいております。
     23ページには、試料の提供をどういう形でやるか、これがいろいろ議論のあったところなんですが、上のように、名札を付けてそれぞれ出す方法、あるいはこういう箱に入れて出す方法という形で、一応こういうのを事例としては挙げさせていただいております。
     あと、皆さんいろいろな操作があると思いますので、それは個々にお考えいただきながらやっていただくということも考えております。
     26ページでございますが、これは実際に試料を提供するときにどういう形で出したら一番能率的に作業ができるかということがあるものですから、試料の提供方法ということで、こういう形でやっていただければというのを具体的な絵でお示ししてあるものでございます。
     あと、後ろの方に参考資料ということで、例えば精度管理の結果であるとか、あるいは32ページあたりには排出水における誤差要因としてどんなものがあったか、そういう検討の過程でいろいろ出てきた内容について示させていただいております。
     また、35ページの参考資料3には、専門委員会の皆さんには詳細な資料を差し上げたと思うのですが、それをまとめさせていただいて、具体的などんな数字が一般的に出てく
     るのだろうかということが分かるようにデータを出させていただいております。
     地方自治体、あるいは臭気判定士の皆さんが実際の測定をするに当たって、告示法だけではなかなか定かにならないだろうということで、こういうものを今回作らせていただいて、今、3号講習の中でもこれを使いながら講習をやっているという内容でございます。これが資料3でございます。
     次に資料4でございますが、1枚もののペーパーの「静岡県公報」でございます。先般の専門委員会の時点では、悪臭防止法に基づく臭気指数規制地域というのは、3地域しかございませんということで、なかなか推進がうまくいっていませんというお話を申し上げたのですが、ここにきまして、静岡県の方で3カ所追加指定をしているということでございます。
     御覧いただきますとお分かりのように、静岡県の御前崎町、金谷町、菊川町の3町について、今回臭気指数規制を導入するということで、9月29日付けで告示をいただいたものでございます。来年の4月1日からこの告示は施行するということで、来年の4月以降6地域が悪臭防止法の臭気指数規制地域ということで正式に動き出すということでございます。
     今回の静岡県公報は、3号規制基準も取り込んでいただいておりますので、3号まで全部そろえた第1号になったということでございます。今後、残る3地域についても検討するとお聞きしておりますし、これからいろいろな自治体で導入するという方向で検討されると思っておりますので、御報告させていただきます。
     次に参考資料5でございますが、これは悪臭防止法施行状況調査ということで、毎年実施している内容でございますが、これの速報値でございますので、今後ちょっと変わる可能性がございますので、あくまでもそういう前提で御覧いただくということで御説明させていただきたいと思います。
     まず1ページ目を御覧いただきますと、平成10年度が20,092件ということで、非常に伸びているということを御説明させていただいたのですが、11年度の結果につきましては18,727件ということで、対前年比で1,365件の減少、約7%減っているという状況がございます。ただ、これにつきましては、今後もう少し推移を見ていかないと、落ち着いたと言えるかどうか何ともコメントが難しい状況だと思っております。今後、あと1~2年推移を見させていただいて、今後の動向を見ながらまた対応を考えるという内容かなというふうに理解しております。
     1ページおめくりいただきますと、苦情件数の年度別比較ということで、平成9年度、10年度、11年度の比較が出ております。これは業種別に書いてございまして、大体全般に減少になっていると見えると思いますが、サービス業・その他というところが件数でみると大きく減っているということでございます。この辺の内容につきましては、後ろの方でまた出てまいりますので、その際に御説明したいと思います。
     次のページの図2-2、野外焼却に係る苦情件数の発生源別割合という表を御覧いただきたいと思います。これを御覧いただきますと、平成10年度の調査で非常に伸びた原因としては、いわゆる野外焼却というものが非常に大きく影響しているということを申し上げてきたわけでございますが、11年度も同様にここに起因しているということでございます。
     では、サービス業の部分でどういう形で減っているかというのを御覧いただくために、一番後ろの方から1枚お開きいただきますと、表2ということで両ページにわたって書いてございますが、業種別、規制地域・規制地域外別苦情件数という表がございます。この表の中に括弧書きで数字がいくつかずらずらと書いてある部分がありますが、この括弧書きは、野外焼却の件数を業種別に割り振ったものでございまして、これを御覧いただくとある程度の傾向が分かると思います。
     そのほか、全般に比較していきますと、それなりに減っておりますので、減少傾向が出てくるかどうかということが今後の課題かと思っております。
     前の方に戻りますが、図3-1を御覧いただきたいと思います。これは苦情件数の規制地域・規制地域外別比較ということで、指定地域になっているかどうかという区別で見たものでございます。規制地域は11年度が15,106件、10年度が16,395件でございますので、規制地域内で1,289件減っている。規制地域外はわずか76件しか減っていないということですので、指定地域内、悪臭防止法の網のかかっているところではそれなりに減少が見られたという結果になろうかと思っております。
     その次の図3-2は、野外焼却に係る部分を同じく規制地域と規制地域外に分けて見たものでございます。これの規制地域が11年度は3,495件、10年度は4,569件で、1,074件、規制地域内で野外焼却の苦情が減少したということでございますので、規制地域内ではやはり減少傾向が見られるということかと思っております。
     次の図4は、規制地域・規制地域外別苦情件数の業種別の割合ということで見たものでございます。これは昨年とほとんど変わりはないという状況なんですが、ただ、ごみ集積所が大きく変わっておりまして、昨年は規制地域内が89.7、規制地域外が10.3だったのですが、今回は58.7、41.3ということで大きく比重が変わっております。
     ただ、これは、1枚おめくりいただきますと、先ほどの表が出てきますが、表2の10番、ごみ集積所というところを御覧いただきたいと思います。件数が非常に少ない中での割合でございますので、参考までに申し上げますと、特定悪臭物質の規制地域内が昨年は27件、今年も27件、規制地域外が昨年は3件だったのが、今年は19件ということで、この関係で比率が大きく変わったということなので、トータル数としては30件と46件ですので、影響としては余り変わらないのかなという気はしますが、この辺での記述が若干変わっているという内容だと思っております。
     また1ページ戻っていただいて、表1でございます。これは都道府県別の苦情件数でございます。御覧いただきますと、1位から9位までの上位については、ほとんど例年変更がないと申し上げておりますが、今年もほとんど変更がなかったという結果でございます。若干変わっているのが、4位と5位の大阪、神奈川が逆転しているのと、去年は京都が9位、静岡が11位だったのが、京都が落ちて静岡が入ったというぐらいで、相変わらず上位の東京、愛知、埼玉については多いということが言えるようでございます。全体的な
     傾向として、そう大きく入れ替わっている部分は余りなさそうだなと。まだ上位しか見ていないのですが、簡単に見た感じでは、そういう傾向にあるようでございますので、大体例年のとおりの傾向だと思っております。
     これは平成11年度の施行状況調査の速報ということで、御覧いただきたいと思います。
     最後に参考資料6でございます。参考資料6につきましては、ペーパー1枚と緑色の冊子があると思います。緑色の冊子につきましては、現在実施しております臭気指数第3号規制基準に関する指定講習におきまして、法令関係につきましては、このテキストで講習をさせていただいている内容でございます。前、後ろでそれぞれページが付いておりまして、右綴じで開いていただきますと、右側の方には悪臭防止法の改正資料ということで、1番から7番まで入れてある。左側から開いていただきますと、横書きの中央環境審議会答申資料ということで、答申の関係の資料が2つ、「快適なにおい環境づくりに向けて」という資料が1つ、縦書きと横書きということで、裏表で使わせていただいておりますが、これを用いて、約1時間半程度、法令の講習をやらせていただくという内容でございます。
     現在までの状況ということで、1枚もののペーパーを御覧いただきたいと思います。
     「臭気指数第3号規制に関する指定講習会の実施状況等」ということで、これは11月30日現在でまとめさせていただいております。
     今回の指定講習の対象者は1,566名でございます。この中にはまだ免状を申請していない方が40名弱いらっしゃいますが、この方については、臭気対策研究協会の方からそれぞれ照会していただきまして、今後の対応についてどうするかということで、皆さんから回答をいただいているという状況がございますので、今後対応ができると思っております。
     御覧いただきますように、第1回から第15回までを予定しておりまして、第1回目の東京が非常に人気がございまして、179人という非常に多い中でやらせていただいたわけでございますが、それ以後、書いてあるような人数で進めさせていただきたいと思っております。
     間に「地方公共団体職員技術研修会」というのが東京と広島に入っておりまして、3名、1名と書いてございますが、これにつきましては、地方公共団体職員で臭気判定士免状をお持ちの方が約50人いらっしゃるものですから、その方々につきましては、私どもが例年、地方自治体職員に対する技術研修会をやっておりまして、それを受けていただければ、この指定講習と同等と扱いますということで、地方自治体職員の方についてはそういう便宜を図らせていただいているということでございます。現在のところ、4名の方だけ技術研修を受けております。あとの方は多分、指定講習の方へお回りだと思いますが、そういう形になっております。
     現在のところ、お申し込みの方は1,399名で、残りが227名いらっしゃいますが、現在も指定講習の申し込みを受け付けておりますので、できるだけ今年度中に終わればと思っておりますが、もし受講されない方がいらっしゃれば、来年度もう一度講習を指定するということになりますので、その中で対応いただくと考えております。
     以上でございます。

    【委員長】 ありがとうございました。
     ただ今それぞれの資料について御報告がございましたが、何か御意見、御質問がござい
     ましたらどうぞ。

    【D委員】 室長さんが御説明になりました平成13年度予算要求、これは通ればの話だと思うのですが、それの臭気環境目標設定事業の事業概要の中の(1)の広域複合臭気汚染地域というのは、今補佐から説明がありました苦情の状況から見て、具体的なイメージとしては、どういう地域を想像して予算を立てられたのかというのが第1点。
     第2点目は、次のページの(3)の特定固定発生源影響地域における臭気環境目標というのは、1つの事業所だけを対象にして条例にしているところが数市あるんです。当面はそうはしていませんけれども、対象は1つの事業所だけなんです。そういう場合に、特定固定発生源影響地域というのは、今の規制基準との対応はどうなるのかというのが、暴露条件と量反応関係と言葉はきれいだけれども、具体的にはどういうことなのか、もし差し支えなければ教えていただきたい。

    【大気生活環境室長】 まず(1)の広域的複合臭気汚染地域でございますが、これは工業地域、道路沿道等で多数の発生源からなる工場群のように量反応関係が成立しやすい地域を想定しております。
     (3)の特定固定発生源影響地域における臭気環境目標の検討の関係でございますが、これは特定の固定発生源がもたらす臭気ピークの暴露条件と被害感との間に強い相関関係があるため、この関係に基づいて定量的目標を示したいというものであり、規制基準値を更に厳しくしたレベルでの設定可能性について調査検討をしたいということで、この作業を考えております。

    【D委員】 今、室長さんの御説明になった(3)ですが、これは現行、特定悪臭物質と臭気指数の規制があるけれども、自治体によってはどちらか一方しかやっていないケースがほとんどですね。今3市しかございませんから。厳しくやるというのは、そういう場合の規制基準値を見直すということになるのですか。

    【事務局】 規制基準値を見直すためということではなくて、現在、臭気指数規制で10から21と定めてございますが、臭気環境目標としてさらにその下の部分をどう数値化できるかということを検討したいと考えております。

    【D委員】 即規制ということは考えていないとのことですが、特定の固定発生源のもたらす臭気ピークというのは、要するに苦情でしょう?それと被害感との相関関係から定量的目標を検討するというのは、具体的には規制基準の再検討ということにならないですか。

    【大気生活環境室長】 臭気環境目標について、短時間ピーク影響型の定量的目標として規制基準値を更に厳しくしたレベルでの設定可能性について、これによって調査検討したいということであります。ご指摘のようなことはその後の課題であろうと思っています。

    【D委員】 というのは、今日の会議で話すことではないと思うのですが、44の地方自治体が各自治体で条例や指導要綱を持っているわけです。今度、法律が完全に施行された場合に、あれの取扱いとの絡みでお聞きしたのです。

    【E委員】 先般策定された「におい環境指針」の臭気環境目標が定性的な目標だということで、それを定量化できるかどうかという話でいいますと、望ましい環境であって、あくまでもそれは最初の特に広域的複合臭気汚染という、広域的な部分については、苦情とは関係ない、もっと高いレベルの望ましいところを狙うというところのお話だと私は認識しております。だから、規制ということとは違うものだと思います。
     もう1つのピークについては、これはむしろ、いろいろな固定発生源等について、いろ
     いろな環境アセスメントということが必須として、あるいは条例アセスというレベルでも
     いろいろな裾切りもどんどん下がってきたりとか、そういった形でいろいろな対象施設が
     含まれてきているわけです。そういう中でいうと、そういう環境アセスメントをする場合
     の環境保全目標というものに関して、臭気の場合は、規制基準の一番厳しいレベルの10
     を大体流用していることが多いわけですが、そういったことが妥当かどうかということを
     含めて検討する中で、それは規制基準の最も厳しいレベルと同等ぐらいでいいだろうとい
     うことになれば、それはそれで1つの結論だと思いますけれども、そういう観点でいうと
     、そこら辺をもう少し再度検討し直すべきではないか、そういう検討の内容かなと私自身
     は認識しております。

    【D委員】 におい環境指針の発展的な展開だったら分かるのですが、それとこの事業概要というのは合っていないような気がするのですが、私だけの考え違いかなと思います。「臭気環境目標の検討」と書いてありますけれども、におい環境指針をさらに広げた展開というのと、ここに書いてある言葉じりをとらえるわけではないのだけれども、広域的複合臭気汚染地域というのは、主要道路の沿道だとか、例えば神栖とか四日市とか水島の工業地域といっても、工業地域であるべき姿というのは、具体的な展開になってくると、どうあれするのかなという感じがしたものだから聞いただけなんです。それならいいのですが、ただ1つだけ、悪臭防止法が出たときに、法律以外の条例又は指導要綱はまかりならんと昭和47年に言われたのですが、現在各自治体がおやりになっているものはどういう位置づけになるのか、もし差し支えなければ教えていただきたい。

    【大気生活環境室長】 まず前段のお話につきましては、先ほどE委員が言われましたような方向であり、におい環境指針の策定を受けまして、それを定量的な臭気環境目標を設定していくということでの作業ということで考えておりまして、その中の検討の1つとして、ピーク型の数値をどう扱っていくかということで、特定固定発生源影響地域における臭気環境目標の検討をしていきたいということであります。例えばその中で、臭気指数が10未満のピーク臭気測定法の開発とか、認知閾値レベル、臭気強度2における臭気環境目標設定の妥当性の検討とか、そういったようなことをやりたいと考えておるわけでございます。
     それから、後段のお話でございますが、私どもとしまして、悪臭防止行政というのは、今般の地方分権推進一括法によりまして、規制、測定に関する事務が市町村の自治事務となりましたことからもありますように、かなり自治体の方で主体的にやられる行政であると考えておりまして、自治体の方でやりやすいように、私どもとして、それを推進していく立場であろうと思いますので、そういう観点から対処していきたいと思っております。

    【委員長】 要綱とか、そういうものはどうなるかということではないのですか。

    【D委員】 それは答えづらいだろうと思うので結構です。

    【A委員】 参考資料5の後ろから2枚目の表2の表の読み方なんですが、「()内は野外焼却に係る苦情件数を示す。」と書いてあります。先ほど補佐も説明されました。6のサービス業・その他の例えば(30)の資材置場を見ますと、苦情があったのが239件なんです。ところが、野外焼却に係る苦情は462件なんですね。こういうことがあちこちにあるのですが、この意味がよく分からないので説明してください。

    【事務局】 今の表の(31)に野外焼却の件数が載ってございまして、例えば今の462に対応するのは4,761でございまして、4,761をばらまくとこうなるということで御覧いただければいいと思います。

    【A委員】 資材置場は239(462)になっているでしょう。

    【事務局】 その中で、野外焼却の苦情は野外焼却の苦情として集計させていただいておりまして、それが4,761あります。それを各業種なり、あるいは野外焼却をして苦情の発生した場所にばらまくと、括弧内の数字になります。

    【A委員】 資材置場における苦情は239+462あったということですか。

    【事務局】 そうです。

    【A委員】 それだったら、足したものを括弧の外に書いた方が無難かもしれませんね。野外焼却の方を「(4,761)」にした方が誤解しないですね。

    【B委員】 全体が把握しやすいですね。

    【委員長】 239というのは、焼却ではなくて、そこに資材を置いたことによって、あるいは必ずしも資材だけではなくて、廃棄物も入っているのかもしれないけれども、それから発生した悪臭苦情というのが239という意味ですね。462というのを(31)の方からもっていっているのであれば、462の中の239ではないわけでしょう。

    【事務局】 そういうことです。

    【委員長】 (30)は資材置場という場所で、(31)は野外焼却という現象ですよね。その辺の区別が難しいのか。

    【事務局】 これは以前からの流れで、ちょっと言い訳になるかもしれませんが、実は、野外焼却を業種別にばらまいたというのは、去年から始めた内容でございまして、それまでは、例えば資材置場に関する悪臭の苦情ということでいただいて、かつ、野外焼却に関する苦情件数ということで統計をとっております。今回、昨年から野外焼却に関する苦情が非常に伸びているものですから、野外焼却そのものが発生している場所の内訳を書いてくださいということで出していただいて、それを別途括弧書きでばらまくようにしたという経過がありまして、以前からの統計のとり方の関係上、ここは分かりにくい形にさせていただいているのが現状でございます。

    【委員長】 4,761のうち1,642というのがサービス業・その他のところで野外焼却として入ってきていますということですね。

    【事務局】 そういうことです。

    【B委員】 これはダブっている可能性はないのですか。

    【事務局】 そこまでは確認がとれておりません。

    【B委員】 出してきた方が両方つけている可能性もありますね。ですから、その辺はちょっと注意しないといけません。内数にもしづらいわけですね。

    【事務局】 そうですね。

    【A委員】 これは前の議題に入るのかもしれませんが、以前、臭気指数導入についての審議の過程で自治体の人たちにヒアリングしたときに、官能試験法の講習などを受ける率が自治体は少ないのは、そういう講習や試験を受けなくても測定できるようになっているからだという発言があったんです。それは今でも生きているのですか。

    【大気生活環境室長】 はい。

    【A委員】 そうすると、公務員であれば、官能検査の試験を受けなくても測定できるのだというのは、ちょっと論理的ではないですよね。

    【大気生活環境室長】 公害試験研究機関等においてそういう測定業務に従事されているという実務経験を考慮してということだと考えます。

    【A委員】 それは何かでチェックしないといけないはずですよね。そのチェックする機能は将来どこに持たせようとしているのですか。日本の場合は、何とか市だったら、この試験は免除するとか何かやるじゃないですか。だけど、本当にそれがいいのかどうか分からないことがいっぱいあるんですよね。そういうことはそろそろ変えないといけないと思います。論理性のものすごく欠けていることを平気でやっているような気がするのです。それは何とかならないですか。

    【大気生活環境室長】 地方公共団体の職員のうち、こういうような要件に該当する者という--

    【A委員】 そうするか、ちゃんとそれに匹敵するテストを行うとか。できないはずはないと思うので。前の委員会でもディスカッションされたことがあったと思うのですが、難しいという話でした。何かちょっと変なことがあると、難しいと逃げちゃうのだけど、思い切ってやるべきではないですかね。

    【大気保全局長】 ほかのところもみんなそういうことがあるわけですね。実務経験何年
     あったら資格がいくとかというのはあるでしょう。税理士とか。そういうことの前例があ
     るからそうなっているのですが、そういう話とは別にして、こういう科学的判定に関わっ
     ては、ある程度議論したときにちゃんとしておかなきゃいけないんでしょう。要するに科
     学を基本にして考えていく部分が、科学でないことをやっているということはおかしい話
     です。だから、チャンスをみて考えるということにしていかなきゃいけない。これを始め
     るときから私もおかしいと思ったのですが、全員やってないとできないかもしれないとい
     う話になると、だから、ある時期を見計らってだと思いますよ。

    【委員長】 先ほど地方公共団体職員研修は3人と1人しか受けていない。

    【事務局】 それは御説明しますと、地方公共団体職員については、例年大体200人前後が技術研修を受けておりまして、すでに1,000何人ぐらい養成済みなんです。今回の1人、3人というのは、臭気判定士資格を持っている地方自治体職員で指定講習を受講するのが1人、3人ということでございます。

    【委員長】 先ほど、今度、自治事務の委譲に伴って市町村までということ。確かに町村クラスで職員を確保するのは大変でしょうけれども、まず県レベルあるいは政令指定都市、あるいは最近、30万、50万云々という、中核市とかいろいろ出てきましたよね。ある程度のレベルまでは講習を必ず受けなさいとか、そういうことによって、今、A先生がおっしゃったようなこと、まず第1段階は、免許云々というよりも、講習によってきちんとしたシステムなりメカニズムを理解させることが必要でしょう。また、県にはそういう研究所をお持ちになっているところもあるわけだから、県から下に下ろしていくとか、段階的にやらないと、3000の市町村までやるのは大変でしょうから、少なくとも県なり、そういう大きいところはやって、そして順に下ろしていくとか、何かやらないと、確かに、担当していますからいいですよというわけで、何も分からないでやられても大変な話ですよね。

    【大気生活環境室長】 今、委員長の言われましたことにつきましては、来年度の新規予算の中で、臭気指数規制導入促進事業の(3)のところで、嗅覚測定法技術研修会というものを実施いたしまして、そこで市町村の測定担当の技術職員に対して必要な技術研修を行うというこを予定しておりまして、そのような形に対応していきたいと思います。

    【委員長】 ぜひこれを積極的にやっていただきたいと思います。所沢の研修所でやるとなると、なかなか大変なのかもしれませんが、ああいう立派なところもあるわけですから。

    【E委員】 今の環境研修センターの話をしようと思ったのですが、もっと体系的に全体的な研修のことを一回整理されると、環境研修センターは例えば都道府県のこういう指導をされる方を養成するとか、そういうところを全体的に考えるといいのではないかと思います。

    【D委員】 それに関連して、平成7年に嗅覚測定法が入ってから、環境庁では、3年計画で自治体の職員を対象にして技術研修をやった。それが今5年計画、さらに伸びたわけです。私はそれに初めからずっと関わってきているのですが、今年の状況を聞きますと、今年は盛岡と東京と広島でやるのですが、既に盛岡と東京は終わったわけです。広島が残っているのですが、市や町に聞きますと、今まではにおい袋だけだったのですが、今年は排出水が入りましたから、今年は3つでぜひ受けたいのだけれども、うちの市には旅費の予算がないと、今年はその声が随分ありますね。今、委員長がおっしゃったように、今度、特例市まで広げられましたから。自治事務になっても、臭気の担当者は大体2年か3年で代わるわけですよ。ですから、前に受けた人がいるのだけれども、そういう実情を御理解いただきたい。環境庁さんも一生懸命PRしていただいているし、私の方も一生懸命に自治体の職員にはやっているのですが、測定法の講習はずっと続けてきたわけです。今度、防止技術関係のことも、さっき室長さんがおっしゃったのは、そっちの方だと思いますけれども、できるだけ環境庁で公募していただいたものをうちの方でまとめさせていただいて、講習をやっているわけです。ですから、地域的に北海道から始まって、全国方々でやっているわけです。全部道具を持っていって、受講していただいている。自治体の実態というのもその辺にありますので。

    【委員長】 今特に地方自治体も財政難ということで、旅費の方もかなり苦しいという面もあるのかもしれませんが。

    【F委員】 悪臭防止法が市町村の方にずっと下ろされて、そのレベルになってくると、都道府県の役割はどうなのかということがあって、我々としては、それが一番感じるわけです。逆に今の話で、前々から東京都は、例えば区・市に関してどういうことができるのかということを考えると、今、旅費の話もありましたけれども、今の測定法の研修とか対策の講習とか、そういう意味での指導がもう少し都道府県の役割であると、ちょうどバランスがとれるのかなというふうに感じているんです。それは我々自身がやらなくてはいけない話ですから、それをどうにか工夫していかなければいけないのですが、今まで区・市に対して募集という形で年に1回、測定法などの講習をやったことがありますけれども、そういう都道府県の役割がもう少し明確化されていかなければいけないだろう。そうすると、都道府県は今のような指導とか研修とか、対策も含めて、そういうことをもっと担っていかなければいけないのかなと感じています。

    【大気生活環境室長】 まさにF委員の言われますように、市町村で職員養成、測定体制整備というのは十分になしがたいところがありまして、都道府県がそういう研修なり必要なアドバイスをしていける仕組みができますと、非常に進んでいくなと思っております。【委員長】 都道府県は、そういうところで重要なセンター的な役割を果たしていかないと、その前に、基本的な研修を協会の方でおやりいただくとして、あと、いろいろな指導とかをしてやらなければいけないという問題もあるでしょうから、それを都道府県レベルもよく理解してくれなきゃ困るわけですけどね。
     私から1つ。予算要求の中で、先ほど漢字ばかりというお話がありましたが、臭気環境目標設定事業のところで、これは量反応関係のことをおっしゃっているわけですね。広域的複合臭気汚染地域は量反応関係が成立する、複合汚染地域以外のところでは量反応関係は成立しにくいと断定できるのですか。これは統計学的な面があるのですか。

    【事務局】 これは、今回のにおい環境指針で地域別に数字をお示ししている形のものをお示ししているのですが、それをやるときに、道路沿道については、ある程度量反応関係がとれるというデータがあると出ていたのですが、その辺がまだ必ずしも明確に言えないということがありまして、今回のにおい環境指針ではそれをお示ししていないのです。その辺を踏まえて、例えばコンビナート地域だとか、そういうところについては、量反応関係はとれるであろうという前提で、そこはまずそれで作りましょうという考え方の整理をやらさせていただいているということでございます。

    【大気生活環境室長】 委員長が今御指摘いただいた点につきまして、作業の進め方としましては、地域ごとの低濃度臭気指数データを集積いたしまして、現状のバックグラウンドとしてのレベルを踏まえた臭気環境目標を設定するようなことにできないかと思っております。

    【F委員】 特定発生源の場合には、バックグラウンドが低いと、たまに頻度なんですね。ベースラインというか、平均値ではなくて、1日に3回におってくるとか、5回におってくるとか、そういう頻度で被害のレスポンスが決まってくるわけですね。それが平均しちゃって量的にとられちゃうと、非常に低い値になるのですが、これは八戸や何かの実験データでそういうデータが示されています。ですから、東京の都心のように広域的のようにベースラインが高くて、絶えず空気が臭い、何かにおっているというのは、量反応関係がとれるのですが、正常値にしたときの、頻度を考慮したような新しい別の尺度がまた必要になってくる可能性もあるのではないかと見ています。

    【委員長】 今度は頻度に対する何らかの対応というのも必要だと。

    【F委員】 もう1点。悪臭苦情の件で、ここ数年前まではできるだけ1万件を切るような形で願って、いろいろな施策をやってきて、1万件を切ったときもあるわけですが、ここにきて2万件と増えてきた。その原因は恐らく野外焼却だろうということで簡単に片づけていたのですが、よく見ると、今18,700件あって、野焼き関係は4~5,000件だと。今までも1,000件近くあるわけですから、3~4,000件の上乗せぐらいかなと。その分を引くと、まだ15,000ぐらいあるのではないかという感じがあって、これで野焼きを規制してまた元通りに戻ってくれるかどうかというのが非常に心配になってしまうのです。その辺のところをもう少し具体的に細かに検討する必要があるのかなと。野外焼却の部分だけで解決できればいいのですが、今回の結果を見させていただくと、それだけで減らすと、15,000ぐらいいってしまう。今まで11,000とか12,000ぐらいできたのが、それでも3,000ぐらい増えている。それはどこからくるのか。連鎖反応的なものなのか、その辺をもう少し解析してみる必要がある。これは悪臭をやっている人はみんなやらなければいけない話ですが、最終的には苦情件数を減らすというのが最大の目標ですので、そういう検討が必要かなという感じが、環境庁さんだけにお願いするということではないですが、当然これはやらなければいけない作業ではないかと思います。

    【大気生活環境室長】 私どもも当面、悪臭の苦情件数を約1万件に減らすにはどのように施策を進めたらよいかと思っております。

    【委員長】 しかし、まだ大分ありますね。

    【B委員】 ただ、苦情件数だけを目標にするというのは、ちょっと問題があるんです。窓口を広げれば広げるほど苦情は増えますので、その辺が非常に難しいところですね。これは我々法社会学でよくやるのですが、紛争が多いか少ないかというのは、地域ごとにやると、ポストが近くにあるところは紛争がぱっと出るんですね。要するに、それだけ苦情が言いやすいと。そこは非常に苦情が多い。そういった紛争の原因があるかどうかよりも、そっちの方が多いんですね。ですから、そういうことを考えると、苦情を減らすことを目標にするというのが本当にいいのかどうか。これは施策の問題ですが、ちょっと考えておく必要がある。ですから、環境庁としてサービスをきめ細かくやればやるほど苦情が増えるという可能性はあります。そういう意味では、非常にジレンマになるんですね。

    【委員長】 では、苦情が増えたのは、よくやったからという表現もありうるわけですね。

    【B委員】 それだけよく耳を傾けたという側面もありますから、増えたからがっくりという、それは警告としては、非常に謙虚に耳を傾けなければいけないのですが、苦情の吸い上げシステムがそれだけ広がったということもある。

    【委員長】 マスコミは逆にたたきますから、非常に難しいところですね。
     ほかに何か御意見ございますか。

    【C委員】 参考資料4の静岡県公報ですが、この3つの町は、指数の規制をするのに特徴のある町になるのでしょうか。ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、もしお分かりなら……。例えば魚町であるとか。

    【事務局】 特定悪臭物質の地域ということで指定地域をやっていたのを切り替えてという形になるようですが、すべてについて詳しく聞いているわけではないのですが、ある町については、臭気指数でないとどうしても対応できない事例があるというのがあって、町の方からの要望があったと聞いております。

    【C委員】 指数規制でなければ対応できないという判断で、大分判断に苦しんでいるところがあるようなので、何か特徴のある産業とか環境とかがあったのかどうか。何かお聞きになっているかどうか。

    【事務局】 具体的に業種までは確認していないのですが、そういう事例があるというのは話としてはお聞きしております。

    【A委員】 私は直接タッチしていないのですが、静岡県環境衛生科学研究所では、臭気濃度で評価した場合と官能検査で評価した場合のどちらがより正確に実態を把握できるかずっと調査を行ってきています。その結果、官能検査の方がより正確に苦情と合い、より厳しい規制になりそうだということでした。このような調査は自治体が協力する場所でないとやれません。静岡県公報に記された3つの町はこのような調査に基づいて決められたのではないかと思います。

    【委員長】 ほかにございませんか。
     特にないようでしたら、報告案件についてはこの程度にさせていただきたいと存じます。
     そのほかに事務局から何か連絡事項がございますか。

    【大気生活環境室長】 特にございません。

    【委員長】 それでは、今日の議案は全部終了いたしましたので、これにて本日の悪臭専門委員会は終了させていただきたいと存じます。
     最後に何か御発言がございますか。
     よろしゅうございますか。
     それでは、これをもって終了させていただきます。
     長時間にわたりましてどうもありがとうございました。

    --了--