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中央環境審議会第27回大気部会議事要旨


<日時>   平成12年2月10日(木) 10:30〜12:00

<場所>   東海大学校友会館 富士の間

<議題>

   (1)臭気指数に係る排出水における規制基準の設定方法について
   (2)悪臭防止対策の強化のため講ずべき方策のあり方について
   (3)その他

<資料>

<議事内容> 会議は公開で行われた。  議事録

  資料1,2の第26回大気部会の議事要旨・議事録(案)が提出され、その内容について確認、了承された。

議題1 臭気指数に係る排出水における規制基準の設定方法について

  前回、悪臭専門委員会報告について委員の指摘があった事項について事務局より補足説明があり、了承された。また、資料3の「中央環境審議会大気部会報告案に対するパブリックコメントの実施結果について」について、事務局より説明があった。その後質疑応答等が行われ、パブリックコメントによる意見に対する考え方について、了承された。
  その後、資料4の「悪臭防止対策の今後のあり方について(第三次報告)(案)」について、事務局からパブリックコメントでの意見をふまえた修正案について説明があり、質疑応答等が行われた。その結果、報告(案)についての若干の文言整理は部会長に一任され、最終決定することとされた。また、大気部会報告を踏まえ、2月10日付けで中央環境審議会会長から環境庁長官へ答申されることが報告された。

議題2 悪臭防止対策の強化のため講ずべき方策の在り方について

 資料5に基づき、本日付けで環境庁長官から中央環境審議会会長に諮問が行われた旨報告があり、その諮問内容や背景について、資料6・7を用いて、事務局より説明があった。その後、質疑応答が行われた。主な内容は以下のとおり。

  • 平成9、10年度に苦情が大幅に増加した原因は如何。

      (事務局) 平成9年の廃掃法改正で廃棄物処理施設の設置基準が強化されたこと等から、野外焼却を伴う不法投棄が急増。また、環境問題に対する意識の高まりも、野外焼却に係る悪臭苦情の大幅な増加につながったと分析している。

  • 野外焼却という言葉がわかりにくい。野焼きの定義の明確化が必要。

      (事務局) 「野焼き」という言葉は、元来農家が行う畦焼きや阿蘇の野焼きなど、社会の慣習として行われている行為を指すものでもあり、法文上は「野外焼却」という用語を使用している。

  • 野外焼却禁止を条例で定めている自治体の数は予想以上に少ないという印象で、対策の強化の検討が必要。

      (事務局) 悪臭防止法の野外焼却禁止規定について「住居が集合している地域」に適用が限定されているものを、地域によらず住民の生活環境が損なわれるおそれがある場合には適用できるように規定を強化できないか御検討をお願いしたい。

  • 規制地域外での苦情について知りたい。例えば、規制地域の境界線の近くに工場があり、すぐ内側に住居がある場合に苦情が発生しているのか、それとも規制地域外は山の中だけを指すのか。

      (事務局) 「住居が集合している地域その他の地域」が規制対象の地域である。「その他」は、例えば、病院や学校等が挙げられる。規制地域外における住民の苦情は、例えば、市街化調整区域だったところに新興住宅地が造成された場合など規制地域の指定が追い付かないケース、住居が散在しているケースなどで発生していると考えられる。

  • 規制対象事業場の定義如何。家庭での悪臭排出は規制対象となるのか。

     (事務局) 法律で規制の対象となるのは、規制地域内で事業活動をしている事業者のみ。一般国民に対しては、国民の責務について訓示規定を設けている。

  • 人によって良いにおいと感じるものも規制対象となるか。

      (事務局) 臭気には個人差があり、一概には言えないが、規制は臭気強度により行っている。なお、地域における良好なにおいについては、積極的に保全していく努力が必要かと考えている。良好なにおい環境の形成に向けた取り組みについては、現在事務的に検討を行っているところである。
     また、今回の諮問に対する部会報告については、次回に事務局が作成した部会報告(案)について審議し、とりまとめることとなった。

    議題3 その他

     資料8を用いて尼崎訴訟判決について報告された。

     次回の部会は3月上旬に開催予定。

    <本件に関する問い合わせ先>
    環境庁(電話03−3581−3351)
      大気保全局大気生活環境室
      室    長  藤田 八暉(内線6540)
      室長補佐  高橋 達男(内線6542)
      担    当  高橋 一彰(内線6545)