別   添

有明海の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定について


有明海の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定
水   域 該当類型 達 成 期 間 暫 定 目 標
(平成15年度)
有明海(イ)
(別記1の水域)
海域 III 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 全 燐 0.073 mg/l 
有明海(ロ)
(別記2の水域)
海域 III 直ちに達成
有明海(ハ)
(別記3の水域)
海域 II 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 全 燐 0.042 mg/l 
有明海(ニ)
(別記4の水域)
海域 II 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 全窒素 0.36  mg/l
全  燐 0.041 mg/l
有明海(ホ)
(別記5の水域)
海域 II 直ちに達成


(別記)

1. 佐賀県藤津郡太良町松尾鼻と沖神瀬灯標(北緯33度3分43秒、東経130度13分42秒)を結ぶ線、同地点と福岡県三池港北防砂堤先端三池灯台から同防砂堤延長線上500mの地点を結ぶ線、同地点と同地点と熊本港第2灯浮標(北緯32度45分6秒、東経130度32分11秒、以下「A点」という。)を結ぶ線と福岡県大牟田市と熊本県荒尾市の境界である陸岸の地点(以下「B点」という。)と竹崎島視準点(北緯32度56分50秒、東経130度13分13秒)を結ぶ線の交点(以下「C点」という。)を結ぶ線、C点とB点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(有明海(イ))
2. B点とC点を結ぶ線、C点とA点を結ぶ線、A点と熊本県網田漁港2号導流堤先端網田港東導流堤灯台(以下「D点」という。)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(有明海(ロ))
3. 佐賀県藤津郡太良町と長崎県北高来郡小長井町とを結ぶ今里橋東端と長崎県多比良港北防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(有明海(ハ))
4. 長崎県深江港島防波堤先端とD点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、有明海(イ)、同海(ロ)及び同海(ハ)に係る部分を除いたもの(有明海(ニ))
5. 長崎県瀬詰埼と熊本県天草下島シラタケ鼻を結ぶ線、同島と同県天草上島を結ぶ瀬戸大橋、同島と同県前島を結ぶ松島橋、同島と同県大池島を結ぶ前島橋、同島と同県永浦島を結ぶ中の橋、同島と同県大矢野島を結ぶ大矢野橋、同島と同県字土半島を結ぶ天門橋及び陸岸により囲まれた海域であって、有明海(イ)から(ニ)に係る部分を除いたもの(有明海(ホ))


(説明)

1.水域及び該当類型

 有明海(イ)水域については、現在及び将来における主たる水域利用はノリ養殖であること等から、全窒素及び全燐の環境基準は類型IIIをあてはめるものとする。なお、当該水域の現状の平均的な水質は、全窒素については類型IIIのレベルにあり、全燐については類型IIIを超えるレベルにある。

 有明海(ロ)水域については、現在及び将来における主たる水域利用はノリ養殖であること等から、全窒素及び全燐の環境基準は類型IIIをあてはめるものとする。なお、当該水域の現状の平均的な水質は、全窒素及び全燐について、沿岸河口域に近い地点を除き類型IIIのレベルにある。

 有明海(ハ)水域については、現在及び将来における主たる水域利用は、「水産1種」に該当する水産であること等から、全窒素及び全燐の環境基準は類型IIをあてはめるものとする。なお、当該水域の現状の平均的な水質は、全窒素については類型IIのレベルにあり、全燐については類型IIを超えるレベルにある。

 有明海(ニ)水域については、現在及び将来における主たる水域利用は、「水産1種」に該当する水産であること等から、全窒素及び全燐の環境基準は類型IIをあてはめるものとする。なお、当該水域の現状の平均的な水質は、全窒素及び全燐について、類型IIを超えるレベルにある。

 有明海(ホ)水域については、現在及び将来における主たる水域利用は、「水浴」及び「水産1種」に該当する水産であること等から、全窒素及び全燐の環境基準は類型IIをあてはめるものとする。なお、当該水域の現状の平均的な水質は、全窒素及び全燐について類型IIのレベルにある。

2.達成期間及び暫定目標

 将来水質の予測によれば、現在見込み得る対策を行ったとしても、5年後において、有明海(イ)水域、有明海(ハ)水域の全燐に係る環境基準値及び有明海(ニ)水域の全窒素及び全燐に係る環境基準値を達成することが困難と考えられる。

 このため、有明海(イ)水域、有明海(ハ)水域及び有明海(ニ)水域の全窒素及び全燐に係る環境基準の類型指定においては、達成期間を「段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。」とし、平成15年度における暫定目標を設定する。

 平成15年度における暫定目標は、
  有明海(イ)水域については、全燐につき、0.073 mg/l、
  有明海(ハ)水域については、全燐につき、0.042 mg/l、
  有明海(ニ)水域については、全窒素につき、0.36 mg/l、全燐につき、0.041 mg/l、
 とする。

 上記以外の水域である、有明海(ロ)水域及び有明海(ホ)水域の達成期間については、「直ちに達成」とする。