(抜粋)自然環境保全法第13条
(自然環境保全審議会)
第一三条 環境庁に、自然環境保全審議会を置く。
2 自然環境保全審議会(以下この条において「審議会」という。)は、この法律、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、自然環境の保全に関する重要事項について、環境庁長官又は関係大臣に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員四十人以内で組織する。
5 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
6 審議会の委員及び臨時委員は、自然環境の保全に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7 審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
*八項の「政令」=自然環境保全審議会令