(抜粋)環境基本法第41条
第三章 環境審議会等
第一節 環境審議会
(中央環境審議会)
第四十一条 環境庁に、中央環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境基本計画に関し、第十五条第三項に規定する事項を処理すること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議すること。
三 環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属させられた事務
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、環境庁長官又は関係大臣に意見を述べることができる。