| 部会名 | 所掌事務 |
|---|---|
| 中央環境審議会 | 1.環境基本計画に関し、環境基本法第15条第3項に規定する事項を処理すること。 2.環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。 3.他の法令の規定によりその権限に属させられた事務 4.上記に規定する事項に関し、内閣総理大臣、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。 |
| 総合政策部会 | 1.環境基本計画に関すること。 2.環境の保全に係る重要な事項に関すること(他の部会の所掌に属するものを除く)。 |
| 廃棄物・リサイクル部会 | 廃棄物処理及びリサイクル推進に係る重要な事項に関すること。 |
| 循環型社会計画部会 | 循環型社会形成推進基本法の規定に基づく循環型社会形成推進基本計画に関すること。 |
| 環境保健部会 | 1.公害に係る健康被害の補償及び予防に係る重要な事項に関すること。 2.化学物質対策その他環境保健に係る重要な事項に関すること(石綿健康被害判定部会の所掌に属するものを除く)。 |
| 石綿健康被害判定部会 | 石綿による健康被害の救済に係る医学的判定に関すること。 |
| 地球環境部会 | 地球環境の保全に係る重要な事項に関すること。 |
| 大気環境部会 | 1.大気環境の保全に係る重要な事項に関すること。 2.交通環境対策に係る重要な事項に関すること。 3.悪臭防止に係る重要な事項に関すること。 |
| 騒音振動部会 | 1.騒音防止に係る重要な事項に関すること。 2.振動防止に係る重要な事項に関すること。 |
| 水環境部会 | 1.水環境の保全に係る重要な事項に関すること。 2.地盤環境の保全に係る重要な事項に関すること。 |
| 土壌農薬部会 | 1.土壌環境の保全に係る重要な事項に関すること。 2.農薬による環境汚染の防止に係る重要な事項に関すること。 |
| 瀬戸内海部会 | 瀬戸内海の環境の保全に係る重要な事項に関すること。 |
| 自然環境部会 | 1.自然環境の保全に係る重要な事項に関すること。 2.自然公園に係る重要な事項に関すること。 |
| 野生生物部会 | 野生生物の保護及び狩猟に係る重要な事項に関すること。 |
| 動物愛護部会 | 動物の愛護及び管理に係る重要な事項に関すること。 |
| 21世紀環境立国戦略特別部会 | 21世紀環境立国戦略に関する総合的な検討に関すること。 |