京都議定書の削減約束を達成するため、政府として京都メカニズムを用いてクレジットを取得するために必要な法的規定を整備するに当たり、京都メカニズムを通じて発行されるクレジットの法的性質等について検討する必要があることから、本検討会を設置するものとする。