本文へジャンプ

■議事録一覧■

中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会
第2回グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会議事録


午後1時00分 開会

○環境経済課長 本日出席予定の西尾環境事務次官はまもなく参ると思いますが、定刻となりましたので、ただいまから「グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会」第2回会合を開催いたしたいと思います。
 本日は8名の委員のうち、5名の方にご参加いただいております。本日ご欠席の委員は植田委員、諸富委員、和気委員でございます。
 それでは、早速でございますが、以降の進行を神野委員長にお願いいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○神野委員長 それでは、第2回目になりますが、委員会を開催したいと思います。
 本日の委員会は、お手元に議事次第がいっているかと思います。ご覧いただければと思いますが、まず第1に「原油価格の高騰等の経済状況の下での課税の効果について」。その次に「諸外国における取組の現状について」。最後にその他のところで「今後の検討事項・論点について」、皆様方からこの委員会の検討事項でございますが、ご議論をいただくということで進めてまいりたいと思っています。前回の議論を踏まえながら、最初の「原油価格の高騰等の経済状況の下での課税の効果」については、天野委員と増井委員からご発表をいただくことになっております。
 本日の会合は15時までの予定でございますので、委員の皆様方のご協力方をよろしくお願い申し上げます。
 それでは、入ってよろしいでしょうか。

(カメラ退室)

○神野委員長 第1番目の議題でございますけれども、「原油価格の高騰等の経済状況の下での課税の効果について」、先ほども申し上げましたように天野委員と増井委員からご発表をいただくことになっておりますが、初めに天野委員から資料1のご説明をお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。15分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いします。

○天野委員 ありがとうございます。15分ぐらいお話をさせていただきます。このペーパー、資料1ですが、本文が1~5ページ、それから統計的な推定結果、細かい明示的な点を付録としまして6ページ~9ページ、最後に引用文献を9~10ページに書いております。
 このペーパーで私は3つの点についてお話をしたいと思いますが、まず第1は、内外の研究において価格弾力性、エネルギー需要の価格弾力性の値がどれぐらいの大きさのものかを、私のサーベイしたものを書いております。これは今日お配りいただいている環境省からの資料、これまでの審議の整理、このあたりにもっと詳しい展望も入っておりますので、この辺は簡単にしたいと思います。
 2番目の点は、それでは日本でこの価格弾力性の値はどれぐらいの大きさか。これもたくさんの資料がございますが、私は特に長期的な影響、要するに時間的なラグですね。価格の変動が起こって、エネルギーを使っている人たちがどういうふうな調整過程を経て、長期にわたってその影響を軽減させるか、その点に重点を置いた推計をしましたので、その報告をしたい、これが2つ目の点です。
 3番目の点は、炭素税というものがこういった反応の仕方に非常に特徴がございますので、そういう特徴を含めて環境政策を実施することが大変重要ではないか。価格に影響を与えるような環境施策は他に排出権取引制度のようなものもありますが、それと炭素税との違いはこういう効果の出方の違いにあるというあたりで、両者の利点、これは初回にも申しましたが、利点、欠点を上手に組み合わせた環境政策の実施がこういう効果を見ることによって分かるのではないか、この3つの点を申し上げます。
 まず、最初の内外の研究の結果については、1ページ~2ページの上段あたりまで幾つかの数字が書いてございます。いちいち数字を申し上げませんが、重要な点は短期の効果と長期の効果を明別して推計しているものが多い、こういうことです。そして、短期の効果は小さい。けれども、長期の効果はそれの何倍もの効果を持っている。この点が1つの大きな違いです。
 もう1つは、これはこのペーパーでは分かりにくいかもしれませんが、推計の仕方が時系列のデータを集めて推計するという方法と、クロスセクションといいまして、幾つかのタイプの違う需要を集めて、それでサンプルを増やして推計をする。時点は1つ。こういうのと両方ありますが、時系列でやりますと同じ主体の時間的な反応が分かります。この形でやった推計というのは、先ほど言いました短期よりも長期が大きいんですが、全体として長期の効果があまり大きく出てこないというのがあります。
 他方、クロスセクションのデータというのはいろいろな違った主体をたくさん集めてやりますと、それぞれの主体の反応の仕方の条件がずいぶん違うものですから、そういうふうにして集めたデータで推計した弾力性というのは大きく出ます。ですから、そういう違いもありますので、一概にどちらの推計値が代表的なのかというのは必ずしも言えません。むしろ、これからの審議に必要なことは、日本の社会を長期間かけて低炭素社会へ持っていくという、かなり時系列を重視した政策手法ですから、その意味では時系列で取ってきたデータのほうを重視すべきではないか、こんなことが関係いたします。これが第1点。
 第2点は、2ページの第3節以降に書いてありますけれども、日本における価格弾力性の値を私が時間の遅れを伴った反応に重点を置きながら何回か推計いたしました。文章をいちいち読んでいると時間がかかりますので、4ページの一覧表にまとめてございます。この表で見ていただきたい欄は、一番上に「短期の弾力性」と書いてある部分。その横の「長期の弾力性」、この2つの欄です。
 それから、右から2つ目の「メディアン・ラグ」と書いてある、そこの3つの点をご説明したいと思いますが、その推定結果が[1][2][3]と3つございます。これは3つとも環境省の専門委員会にお出しした値ですが、[1]というのは5年前のものです。これは私がまだやり始めたばかりで、あまりうまくやれておりませんので、これはあまり比較していただかないほうがいいと思います。
 [2]というのが3年前に、やはり税制に関する専門委員会でお出ししたものです。[3]が今回の値です。前回の数字はお持ちですが、最近、原油価格が非常に高騰したり、状況が変わっているけれども、前回の値はどういうふうに変わるのかという問題提起をいただきましたので、今回改めて推計をした、こういうことですので、ここで[2][3]を中心にお話ししたいと思います。
 推計しましたのを5部門に分けまして、産業部門、民生家庭部門、民生業務部門、旅客運輸部門、貨物運輸部門。このデータですが日本エネルギー経済研究所の経済分析ユニットが出しておりますエネルギー・経済統計要覧というのがありまして、データは全部そこから取っております。ですから、どなたでもこれと同じような推計をやろうと思えば簡単にできます。
 一番最後の全部門というのがありますけれども、これは上の5つの部門の推計値を加重平均したものです。ウェートは最終エネルギー消費量の比率をとっております。
 一番下の3行の下の2つをご覧いただきますと、前回の推定値の短期の-0.105、大体-0.1。長期が-0.43で-0.5ぐらいですね。ですから、短期的には10%値段が上がると短期には1%下がりましたが、長期には5%需要が減る。ですから、かなりの影響があると思いますが。
 今回、データを少し増やしまして、2006年まで3年分データが増えました。この3年間、ある程度エネルギー価格が上がっておりますが、推定した結果はやはり短期が0.1、長期が0.5と前回とあまり変わらない推計結果が出ております。
 それから、産業部門が長期の弾力性が一番大きくて、一番上のところですけれども、どちらの推計結果でも-0.5をちょっと超えるぐらいというのが出ております。ところが短期は小さい。ですから、産業部門というのは短期的にはあまり反応しませんが、長期的には大きな反応をする。どうしてこういうことが起こるかといいますと、エネルギーというのは活動量を減らせばエネルギーが減る。消費者なんかはそうしかしようがない。エネルギーを使うときにはエネルギー機器、機械を使いますから、機械を止めるか、頻度を減らすか、あるいは強さを減らすかぐらいのことしかできません。
 ところが、産業界はそういう調整はほとんどできなくて、産業界の調整は何で起こるかというと設備をボンと変えてしまう。エネルギー効率の高い施設に変える。エネルギーが高くなると次の段階で何年か先に装置を変えるときには、エネルギー効率の高いものを入れるという形で対応しますので、短期にはあまりできませんけれども、長期的には大きな対応ができる。そのあたりが違います。
 民生家庭部門をご覧いただきますと、はっきり出ていまして、短期が結構大きい。短期が0.3、長期も0.3~0.4。ですから、家計部門というのはあんまりドラスティックな調整はできませんが、短期的に対応が早くできる。そういう違いが割合よく分かるのではないかと思います。
 それから、メディアン・ラグというのがあります。これは中身だけ申しますと、全部の長期の効果が50%出るのは何年目か、こういうふうにご覧いただきます。そうすると、ここに例えば産業部門ですと5年とか4年という数字がありますが、5年、4年たつと長期的な効果の50%が出ます。最大のラグは12年とか13年ありますから、ものすごく長くかかるように思いますが、50%の効果はもっと早めに出てくる。こういうことが分かります。
 民生家庭部門を見ていただきますとゼロです。というのは50%の効果は既に最初の年に出てくる。ですから、先ほどの短期と長期の弾力性があまり違いがないというのもそういうことを反映しているわけです。
 全部門で見ますと、やはりメディアン・ラグというのは4年ぐらい。だから、炭素税をかけて4年ぐらいたちますと、半分の効果が出て、あと全部の効果が出つくすまでは10年ぐらいかかる。そういうふうなエネルギーの需要の反応が出てくるというのが特徴だろうと思いますので、そういう点を政策を策定する際に考慮する必要があろう。
 3番目の炭素税の特徴を理解して政策策定するにはどういう点に配慮すべきかということ、これは5ページあたりに書いてありますが、第1点は、先ほど申しました炭素税の効果が発現する特徴です。短期的にはあまり出ません。特に家庭部門以外の産業部門あるいは運輸・業務部門、そういうところでは短期的にはあまり出ませんが、長期的にはかなりの効果が期待できる。
 そして、大体4、5年あたりぐらいまで経過すると半分ぐらいの相当の効果が期待できる。こういう点を活かすためには、炭素税というのはいわば漢方薬みたいな効き目のある薬だと理解しておくのが大事であろうと思います。飲んですぐ効くわけではないんですね。飲んでしばらくたたないと効きませんから、最初の部分だけ見ている人は炭素税なんか効果はないとおっしゃるのですが、実はそうではない。ですから、使い方として長期的に低炭素社会へ向かう、ジワジワと我々の生活様式を変えていくというための手段としては、非常に適した手段であろう、こういうことが一つです。
 それから、よく炭素税と排出量取引はどちらも環境政策の価格的手段、経済的手段だといわれて、どちらを採用するかという議論をよくしますが、今のような点を考えますと排出量取引制度とは排出量全体をコントロールしますから短期的にかなり有効な手段です。その点が炭素税とはかなり違う。ただし、一方で排出量取引というのはどこの国を見ても分かりますが、特定の大きな部門にボンとかけるしかしようがない。小さいところに適用しようとすると行政費用が非常にかかってしまいますから位置づけができないというわけですが、その点は炭素税は税ですから現存する税の制度を使えば行政費用は小さい。そのあたりの違いがありますので、2つの政策手法は補完性のほうが強いと私は思っております。
 規制対象が違うということ、効果の出方が違うということ、制度を実際に適用する際の費用のかかり方が違うということ。ですから、そのあたりを上手に組み合わせて、欠点を少なくして利点を増やすような二つの組み合わせをするのがいいのではないか。
 それから、3番目の点ですが、これは今日の論題、それから前回も出ましたけれども関係がありまして、炭素税は環境効果と税収効果があります。私が今まで申しました弾力性の話は全部環境効果です。税収のことは一言も言っておりません。というのは税収を全く考えなくても炭素税は環境効果を持っています。
 そうしますと、その税収を何に使うかというのは、もちろんそれを環境のために使ってもいいのですが、環境のために使う必要はなくて、普通の所得税の減税とか、法人税の減税に当てている国はたくさんあります。ですから、税収の話は切り離して議論をすることもできる、それが炭素税の特徴です。これは排出量取引制度でもオークションでやれば同じことが言えます。このあたりは後ほどいろいろ議論が出てくるかもしれませんが、WTOとの関係で国境税の調整をする必要があるかないかという議論がどうしても絡んでくると思いますが、それとの関係がありますので、そのあたりも考えながら政策の立案をする必要がある。以上が私の今日のご報告です。大体15分になりますので、これで終わります。

○神野委員長 ありがとうございました。それでは、引き続いて資料2に関しまして増井委員からご説明をお願いします。同じく15分程度でお願いいたします。

○増井委員 資料2に基づきまして報告をさせていただきます。資料2、これは今回与えられています原油価格の高騰等の経済状況下での課税の効果というのとはちょっと違いまして、これまでに環境税の検討でどういうことをやってきたか、AIMモデルという技術を積み上げる形でのモデルでどういうことをやってきたのか、そのおさらいでございます。そういう意味で新たなシミュレーションというのは現在やっておりませんので、近年の原油価格の高騰等についての影響は入っていないところをまずご承知おきいただきたい点と、あと、今、天野先生から価格弾力性のご説明をいただきましたが、このモデルでは短期の価格弾力性というのは基本的にはゼロという形で、価格が上昇しても短期的には消費量は減らないという前提の下で組み上げられているモデルであるという点をご理解いただければと思います。
 まず1ページのところ、図1をご覧いただければと思います。このモデルは先ほども申し上げましたように1つひとつの技術をデータベース化いたしまして、その中からどういう技術を選択するのかということを決定するモデルでございます。技術を選択するにあたりまして、まず図1の右端にありますエネルギーサービスのシナリオというものを定めておきます。これは将来の人口増加、経済成長、そういうものを前提に将来どういうようなエネルギーサービスというものが必要になってくるのかということをまずシナリオで与えまして、それを満たすようにいろいろな技術、あるいはエネルギー種を選択してまいります。
 その際に、図1の下のほうの2行目のところに書いてありますけれども、技術の初期費用と3年分の運転費用、その合計が最も小さいもの、最も安い技術、それが選択されます。ですから、エネルギーの価格が上昇するということになったときに、サービス需要を減らすということはせずに、あくまで費用最小化の中で最も安い技術を選択するという形で解が求められているモデルとなっております。
 2ページに行っていただきまして、このモデルを使って試算をするに当たりまして、2ページの上に[1]~[4]と書いてありますが、技術一定ケース、市場選択ケース、温暖化対策税ケース、補助金ケース、この4つのケースをこれまでずっと行ってきております。
 技術一定ケースというのは、もともと費用最小化という考え方に基づいて技術を選択するわけですが、そういう費用最小化というものが行われず、とにかく現状の技術、あるいはエネルギーの使用は将来的に引き続くという前提で計算されているのが技術一定ケースです。
 市場選択ケースは、費用最小化の下で技術が選択されるという場合です。3番目の温暖化対策税ケースというのは、市場選択ケースと同様ですが、エネルギーの価格に温暖化対策税を課しまして、より省エネ型の技術の導入のインセンティブを図ろうというのが温暖化対策税ケースです。
 4番目の補助金ケースは、先ほどの天野先生のご説明にありました税収を使うことを想定しています。税収を温暖化対策としてより省エネ型の機器の初期費用を下げるということで、さらにより効率的な省エネ型の機器の普及を図るというようなケース、それが補助金ケースと呼ばれているものです。
 3ページには主な省エネ技術、新エネ技術ということで想定しています技術の一覧が書いてあります。
 これまでの結果、2003年、2004年と試算をやってきたわけですが、その結果を比較しておりますのが4ページ目、5ページ目です。ご覧いただきますと、当然、試算した年が違っているということで、それぞれ想定されている経済状況が違っています。2003年の試算では、2010年ぐらいには1.9%程度の実質経済成長率、これは経済財政諮問会議の想定ですが、それが翌年の試算になりますと2.2%ということで景気が回復していると想定されています。
 あと、2002年以降の原子力発電の想定につきましても、2003年の試算の想定では8基導入されるという想定だったのですが、次の年には4基にとどまっています。このように、試算の想定が違いますので、単純な比較は非常に難しいのですが、結果だけを申し上げますと、2003年の試算のときには2005年から税金を課し、COの排出削減の目標は第一約束期間で90年比で2%削減するという前提の下で計算いたしますと、炭素トン当たり4万5,000円という限界削減費用が必要になります。これは単純な炭素税ケースの場合ですが、税収を活用いたします補助金ケースの場合には必要な税率が炭素トンあたり3,400円と計算されました。
 一方、1年遅れた1年後の計算では、排出量の目標が90年比0.5%増加まで認めるというように目標自体も変わってはいるんですけれども、それでも諸般の経済的な状況、あるいは炭素税の導入が1年遅れまして、2006年以降導入するという想定を行っているのですが、その場合には炭素トンあたり6万円ということで、4万5,000円から6万円へと必要となる限界削減費用が上昇しました。ただ、6万円の限界費用が必要な対策というのは非常に限られておりますので、税収を組み合わせた補助金ケースの場合には必要な炭素税の額は炭素トンあたり3,600円程度におさめることができたという結果になっております。
 先ほども申し上げましたように、この2つを単純に比較するということは非常に難しいわけですが、6ページ目のところ、結果の考察ですが、上のほうの[1]、炭素税、炭素トンあたり3万円の課税を行ったときのCOの削減率、つまり市場選択ケースの場合と比べて課税を行った場合にどれぐらいCOの排出量が削減されたのか、ということを見ましたところ、6.8%から5.8%に低下しています。もちろん社会・経済活動の変化もありますが、温暖化対策税の課税の開始年が1年遅れたこともかなり影響しているのではないかと思われます。
 そのほか、こういう計算の結果から、先ほどの天野先生のご意見は全く同様ですが、温暖化対策税によって、短期的に効果を求めようとするとかなり高額な税率が必要になってきます。なるべく機械の更新のタイミングということを考えて長期的な時間の猶予が必要になってくる、というのが炭素税の重要な点ではないかということが考えられております。
 ここには示しておりませんが、家庭のみを対象に目標達成計画に必要な限界削減費用を昨年計算しましたところ、非常に高額な限界削減費用といいますか、税率が必要になってきます。特に先ほどの天野先生の短期的な価格弾力性によるエネルギーサービス需要の変化を盛り込みましても炭素トンあたり8万円以上の限界削減費用が必要になってくるということで、京都議定書ということを目標に温暖化対策税だけでやるということになると、もうとんでもないことになりかねないということは言えるかと思います。
 あと、今回は温暖化対策税の税収を温暖化対策分として高価な機械の値段を下げるということに使っていたわけですが、そういうポリシーミックスはほかにもいろいろ考えられるのではないかと思われます。このモデルでは価格、費用というところだけで分析しておりますが、ほかのいろいろな対策を盛り込んで、より低い税率であっても効果を上げる、そういう仕組みは考えられるのではないかということで、今回の検討会の中でも検討できればと考えております。
 あと、この資料とはまた離れるんですけれども、IPCCの第4次評価報告書では気温上昇の目標に対してどれぐらい税率が必要なのかという話のほかに、税率に対してどれぐらいの削減ポテンシャルがあるのかの推計も行われております。例えば二酸化炭素トンあたり100ドルのときに世界全体でどれぐらいの削減のポテンシャルがあるのか。これは日本だけではないです。世界全体でどれぐらいポテンシャルがあるかということを推計されているという例もあります。
 また、長期的にはInduced technologyということで、COの政策、温暖化対策税を課すことによって、逆にいろいろな技術開発のインセンティブが発生して、経済のダメージを緩和させる方向にいくというような研究事例等もあります。なかなかInduced technologyなどを正確に見積もるということは難しいのですが、こうしたことを盛り込むことで、社会全体を温暖化対策、低炭素の方向に持っていく1つのインセンティブになるのではないかと思っております。以上です。

○神野委員長 どうもありがとうございました。お二方から価格弾力性及び技術選択の観点から課税の効果についてご発表をいただいたのですが、委員の皆様方からご意見、ご質問をちょうだいできればと思います。横山先生から口火を切っていただいたほうがいいかしら。

○横山委員 委員、どうもありがとうございました。非常に説得力のあるペーパーを提出していただいて喜んでおります。
 1つ、天野先生のご指摘が非常に重要で、部門によって環境税、炭素税の効果が違ってきている。これを考えますと、やはり税というのは長期的な効果、漢方薬だというようなお話、非常に説得力があるのではないかと思っております。
 それから、増井先生のほうのモデルでは、価格弾力性ゼロということでモデルが組まれているということですが、技術選択モデルの中に天野先生の長期的な弾力性とどういうふうに結びつけて考えたらいいのかということが私は理解できなかったので、その辺をどういうふうに理解したらいいかを増井先生にお伺いしたいと思っております。
 それから、こういうような価格弾力性のことの効果は分かりますが、この波及の仕方が今、部門でかなり大きくくってこういう効果がありますということですが、非常に痛みが出る業界とそうでない業界とのもう少し細かいこうした価格弾力性の分析も可能なのかどうかを天野先生にお教えいただきたいと思っております。以上です。
 例えば同じ産業部門と言ってもエネルギー集約的な、あるいは化石燃料に依存している業種とそうでない業種についてこうした価格弾力性に観点からして違いがあるのかどうか。どういうふうに理解したらいいのかということをお教え願いたいということです。

○神野委員長 最初に今のご質問について天野先生からご説明いただいたほうがよろしいですか。

○天野委員 弾力性といいますのは、要するに価格の変化に対する対応です。ですから、エネルギー集約的であっても価格に対応するような、先ほどおっしゃられた設備を変えるとか、そういう選択肢がないようなところでは弾力性は非常に小さい。だけど、エネルギー集約産業というのはそういう点は非常に関心が高いですから、広い選択肢の中から何か選択しているというところでは大きくとれます。
 先ほどの増井さんのお話との関係があるんですが、価格弾力性ゼロというのはちょっと言い過ぎで、価格弾力性の中で起こる反応で、機種とかそういうものを変更することによる反応と、それからそれを一定にしておいて、自分の行動を変えることによる反応と両方が価格効果が出てくるわけです。増井さんがおっしゃっているのは後のほうはゼロだ。だけど、最初の部分も入っているわけですから、価格弾力性はゼロではないんですね。そういうことです。

○横山委員 もう1回、私十分に理解できていないのかもしれないんですけれども、これは部門ごとに時系列データで分析なさっているということで、データがあるかどうかちょっと分からないのですが、例えば電力であるとか、あるいはセメントであるとか、そういうような産業部門でも化石燃料をかなり使わざるを得ないような業界において、そういう業界におけるデータだけ集めてきて、こうした短期的な弾力性や長期的な弾力性、とりわけ私が興味を持っていますのはラグの話です。
 というのは、設備投資が非常に巨額な費用低減産業において、こういう税をかけたとき、それは当然軽減措置や何か、あるいは激変緩和やそういうようなことの、デンマークの例があるように緩和するにしても、その辺のところのもう少し細かい分析が、意味があるのかどうか、ちょっと分からないのですが、産業部門一括りでこういう弾力性を見ることで十分なのかどうかということが分からなかったものでお聞きした次第です。

○天野委員 確かにおっしゃるようなことができると非常にいいんですけれども、私の場合は残念ながらデータが大変取りにくいということでやっておりません。ただ、ここにあるいろいろなほかのデータを見ましても、エネルギー集約産業は特に弾力性が大きいというのは一般的には出てこないんです。これは実際にやってみないと分かりません。

○神野委員長 データは産業部門の内部は産業連関表ですが。

○天野委員 いえ、これは全くのエネルギー研究所のデータです。

○神野委員長 中は産業連関表みたいな分類は出ていない?

○天野委員 出ていません。

○神野委員長 それでは、最初の価格弾力性、前提ゼロということについて増井先生から。

○増井委員 先ほど天野先生からフォローしていただきましたが、ここで申し上げておりますのは図1の中のシナリオの設定のところでして、例えばガソリンの値段がかなり高くなったということで、その結果、輸送サービス、自動車を乗る量が減るということは想定していない。そういう意味での短期的な価格弾力性ゼロということで、もちろん長期的に自動車を買い換えるときにより省エネ型の低燃費の車を購入するということでの価格弾力性の効果が発生します。

○神野委員長 よろしいですか。中里先生、何かございましたら。
 計量分析みたいな議論はここまでです。では、増井先生からどうぞ。

○増井委員 天野先生のほうの今回ご提出されましたペーパーの4ページの一覧表の中の貨物運輸部門の結果ですが、先ほど1番目のところは5年前に計算されたもので、あまり参照してほしくないというお話でしたが、1番目の1978年~2000年までのデータを使いますと短期の弾力性が-2というところが、[2]の3年になりますと-0.1。[3]になりますと-0.05になるというふうにかなり小さくなってきているんですけれども、このあたりは何か理由はあるんでしょうか。

○天野委員 こういうのをきちっとやろうと思いますと、これ以上たくさんのいろいろな推計をして検証をしなければいけませんので、それはやっておりません。ただ、皆さん一応見当はつけられるのではないかと思いますけれども、貨物運輸部門というのはトラック輸送が圧倒的に多くなってきています。鉄道、航空に代わって、そのあたりをどういうふうに推計に取り込むかということが1つあろうかと思います。
 もう1つは、貨物運輸部門というのは、その部門の需要というのは荷主が持っているわけです。荷主というのは交通手段の選択をできるし、だれに運ばせるかという選択もできるわけです。ですから、ここの弾力性というのは荷主の需要の変更というのはかなり入ってきていると思いますので、その2つを何かほかの代理変数か何か使ってやれば、今おっしゃっているようなことがきれいに出てくるのではないかという見当はついておりますけれども。

○神野委員長 あと、いかかでしょうか。先生、短期と長期はいろいろ定義がありますが、先生の場合には当期が短期で、長期は最大ラグが出るまでの期間。

○天野委員 そうです。

○神野委員長 特に何年というわけではないわけですね、長期の場合。

○天野委員 何年というのは実際にやってみて、加えても効果が出なくなれば切ります。ですから、短期というのは普通おっしゃっている意味の短期ではなくて、本当に今年だけという意味ですから。ただ、よくこういうところで反論が出るときは、皆さんは私が言っている短期以上の短い期間で変化がないとおっしゃる。それは当たり前ではないかと思います。

○増井委員 短期の定義ですが、先ほど需要の変化ということをおっしゃいましたが、設備は同じもので、設備の更新とか行わずに、その状況での間という、そういう理解でよろしいんですか。

○神野委員長 今の経済学的な話は。

○天野委員 そうです。経済学的ではなくて1年です。

○神野委員長 ほかに何かございますか。事務局から何かありますか。いいですか。
 今後、また天野先生、増井先生には分析のお願いを、ここの委員会の重要な目的が計量分析をして効果を確かめるということですので、また委員会の議論の中で必要とあればお願いすることがあるかと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、2つ目の議題に移りたいと思います。「諸外国における取組の現状」についてということで、事務局から資料3についてご説明していただきます。

○環境経済課長補佐 資料3の「諸外国における取組の現状」ということでご説明させていただきます。1ページですが、諸外国における温暖化対策に関連する主な税制改正の経緯です。70年代のオイルショックを経まして80年代からの環境問題に対する関心の高まり、気候変動枠組条約、国際交渉、これを90年から開始、こういったものを受けまして、まず1990年に世界で初めてフィンランドにおきまして、いわゆる炭素税、CO排出量比例の税率の税制が導入されました。
 91年、スウェーデン、ノルウェーにおきましてCOタックス、明示的に二酸化炭素税というものが導入されてございます。
 92年に気候変動枠組条約が採択、6月には地球サミットが開催、こういった流れの中で前後しまして92年にデンマークでまたCOタックスが導入。オランダにつきましては、排出量のほかにエネルギー量を勘案した一般燃料税が導入されてございます。
 93年に入りますと、イギリスにおきまして温暖化対策などを目的としまして炭化水素油税の段階的引上げ。96年にはオランダで92年に続きまして追加的に規制エネルギー税が導入されてございます。
 97年に入りまして京都議定書採択ということで、国別の短期目標が規定されるわけでありますけれども、こうした流れを受けまして、99年にドイツにおきまして環境税制改革でございますが、鉱油税の段階的引上げ、併せまして電気税の導入、イタリアにつきましても鉱油税の改正ということで石炭などを課税対象に追加。
 2001年に入りますと、改めてイギリスですけれども、新税としまして気候変動税の導入。並行しまして、ヨーロッパでは2003年10月、「エネルギー製品と電力に対する課税に関する枠組みEC指令」が公布されまして、EU各国はエネルギー製品及び電力に対して最低税率を上回る税率を設定との責務が規定されたわけでございますが、こうした動きを受けまして、2004年にはオランダで、先の一般燃料税を既存のエネルギー税制に統合する。石炭についてのみ燃料税として存続、重点化を図っていく。規制エネルギー税をエネルギー税に改組して、保護規制を見直していくというような流れと、更にEC指令の石炭最低税率が規定されておりますので、2006年、2007年ということで、ドイツについては2006年、鉱油税をエネルギー税に改組して課税対象に石炭を追加、2007年にはフランスでは新税としての石炭税を導入というのが経緯です。
 2ページですが、各論としまして欧州諸国におけるエネルギー税制の主な変遷ということで、これまでの既存税制の活用か新税か、あるいは新税であったとしても炭素含有量に応じた新税かそうでないものか、そのような議論があるわけですが、まずは前者からということで紹介させていただきます。
 イギリスですが、93年から99年、既存のエネルギー税制の引上げということで、ガソリン・軽油などを対象とする炭化水素油税について税率を毎年引き上げていく。2001年においては既存のエネルギー税制の対象外エネルギーに新税を導入。つまり炭化水素油税が課税されていない事業用の電気、石炭等に新たに新税、気候変動税を課税する。
 続いてドイツですが、環境税制改革、99年ですが、既存のエネルギー税制の引上げ、既存のエネルギー税制の対象外エネルギーに新税を導入ということで、ガソリン、軽油等を対象とする鉱油税の引上げ、更に鉱油税が課税されない電気に新たに新税として電気税を課税。
 続いて2006年に既存のエネルギー税制の対象を拡大ということで、鉱油税について対象外の石炭に課税対象を拡大し、エネルギー税に改組。
 フランスにつきましても、2007年に既存のエネルギー税制の対象外エネルギーに新税を導入ということで、石油産品内国消費税が課税されていない石炭に新たに石炭税を課税。
 オランダですが、92年に既存のエネルギー税制に加え新税を導入ということで、後段部分にありますが、石炭について新規課税を導入。2004年には炭素含有量等に応じた税をやめ、既存のエネルギー税制に統合ということで、ガソリン、軽油、重油等について一般燃料税を鉱油税に統合。更にほかに既存のエネルギー税制がなかった石炭については、燃料税として存続、重点化ということをやってございます。
 続いてフィンランドですが、炭素含有比例の税率引上げをした例としまして、90年、既存のエネルギー税制に炭素含有量に応じた付加課税部分の設定ということでありまして、既存のガソリン、軽油に燃料課税があったわけですが、それに更に付加課税部分として、その他の対象も含めて炭素含有量に応じた税率を設定ということです。ただし、比較的環境負荷が低い天然ガスについては半額という取り扱いでございます。
 最後に明示的な新税として炭素税を入れているデンマークでございますが、92年に既存のエネルギー税制に上乗せして、炭素含有量に応じた新税を、二酸化炭素税を導入ということでございます。
 なお、環境省がこれまで要望してきました新税としての炭素税、これはデンマークに近い形と言えますが、既存税制とは独立した仕組みとした点で異なってきたというところでございます。
 続きまして3ページです。日本とEU諸国のエネルギー課税の税率の比較です。例としまして、課税対象でガソリン、軽油、重油、天然ガス、電気がありますが、日本においてガソリンがリッターで55.84円、揮発油税が53.8円、石油石炭税で原油がキロリットル2,040円ということですので、リッター当たり2.04円で、合わせて55.84円です。軽油はリッター当たり34.14円。重油については2.04円、石炭については、これは1トン当たり700円との税率ですが、キログラムにしますと0.7円。天然ガスについては1キロ当たり1.08円。電気については電源開発促進税に基づきまして1Kwh当たり0.375円。
 諸外国との比較ですが、例えばイギリスですが、炭化水素油税でリッター当たり105.74円。例えば新税で気候変動税の石炭を見てみますと、イギリスでキログラム当たり2.61円。電気につきましては気候変動税で0.958円。
 ドイツですが、ガソリンにつきましては、鉱油税改めエネルギー税においてリッター当たり105.37円。2006年に石炭課税を追加したわけですけれども、石炭について見ますと1㎏当たり1.41円。新税を入れた電気税につきましては1Kwh当たり1.98円となっております。
 フランスについても2007年に石炭税を入れたわけですが、石炭の税率を見ますと1㎏当たり1.42円。
 オランダにつきましては、重油が比較的高くなっておりますが、鉱油税としましてリッター当たり67.14円。
 フィンランドですが、既存税制に付加的な税を入れたということで、付加的な税を入れる前の液体燃料税ということで、ガソリンと軽油にそれぞれ基本税としてリッター当たり92.16円、軽油について49.38円とかかっておりましたが、これに対して付加税ということで炭素比例の税率を入れておりまして、ガソリンで7.7円で軽油で8.6円、重油で9.3円、石炭で7.9円、天然ガスで4.9円、電気で0.4円ということで入れております。
 デンマークにつきましても、それぞれの既存税制がございまして、鉱油エネルギー税ですとか、石炭税ですとか、天然ガス税がありまして、それに加えまして既存税制の税率を上乗せして、その上乗せ部分をCO税と呼ぶような形で炭素比例の税を入れておりますが、フィンランド、デンマークにおきまして、既存税制は所与のものとして、それに加えて炭素比例の税を入れているということでありまして、デンマークとフィンランドの税率を見ますと、デンマークのほうか既存税制がもともと高い税率であったということでありますので、新税、炭素比例の税率についてはフィンランドよりも低いということで、既存税制とのバランスをとった税率を入れているというふうに見れるかと思います。
 なお、注1で書いておりますが、使途は基本的に一般財源ということになってございます。
 4ページですが、CO課税ということでありますので、公平、効率の点では排出量に応じた負担の税がベストであるわけでございますが、そうした中でCO排出量1トン当たりのエネルギー課税の税率の比較ということでこれを見てみますと、日本ですが、1L当たり55.84円の税率ですが、例えばガソリンでは1Lに2.32㎏のCOが含まれているわけですが、それを計算しまして、CO1トン当たりの税率にしますとガソリンで2万4,052円。軽油ですと1万3,034円、重油ですと753円。石炭については291円。これも石炭が1トン当たり700円の税率ですので、石炭には1トン当たり2.41㎏のCOが含まれているということで、これはCO1トン当たりの税にすると291円。天然ガスについては400円です。
 イギリスにつきましては、炭化水素油税としまして4万5,543円。気候変動税、石炭税については1,083円。ドイツでもエネルギー税で4万5,388円。石炭について587円という数字が出ております。フィンランドですが、先ほどの既存税制の税率とプラスして付加税部分ということで、これは注7に書いているんですが、フィンランドの税率ということで、注7に各税の付加部分はCO排出量1トン当たり3,220円に設定されており、ただし天然ガスは半額ということでありまして、CO排出量1トン当たりの3,220円の税率をそれぞれの既存税制に付加的に課す。熱量等の単位変換の関係上、若干の誤差があるんですが、これは税率としましてはCO排出量1トン当たり3,220円という税率がかかってございます。
 デンマークにつきましても、既存の税制の税率に加えまして上乗せする形で、注8でデンマークの記述がありますが、この2文目に書いてありますが、デンマークのCO税はCO排出1トン当たり1,984円に設定ということで、ここにも炭素比例の税率を上乗せして、合計の税率を出しているということであります。
 日本の税制に戻ってみますと、環境税の導入ということで環境省がこれまで要望してきた炭素比例の税、これは炭素トン当たり2,400円という説明をしてきておりまして、これはCO換算しますとCO1トン当たり655円ということですので、これまでのそれぞれの既存税制とは独立してこれにプラス655円ということで要望してきたところでありますけれども、諸外国の取組を踏まえまして、こういった新たな独立した税を入れていくのか、あるいは、炭素税でないのであれば、個別税目の引上げを考えていくべきかといったところが検討すべき課題だということで認識してございます。
 続きまして5ページです。5ページ以降は改めて参考ということで、前回、6月時点のガソリン価格、税負担額の日本と外国比較の資料を出させていただきましたが、今回、7月時点で例えばイギリスですが、ガソリン価格が250円、そのうちいわゆるガソリン税とVATが入りまして、税負担額につきましては143円。比べて日本についてはガソリン価格が181円とガソリン税と消費税を合わせまして62円で、諸外国に比べて比較的低い水準となっております。
 軽油については6ページですが、イギリスについては軽油の価格がリッターで236円で、税負担額についてはVATが入りまして141円。比べて日本ですが、価格が163円、税負担額は消費税と合わせて38円で、同じく比較的低い水準となっております。
 7ページですが、今般、併せて自動車にかかる車体課税ということで、燃料課税と車体課税の国際比較、年間税負担額ということで、2,000㏄クラスの自家用車について、税抜き車体価格を同一とした場合の仮定試算をしてございます。
 上からデンマークですが、燃料課税で13.5万円。車体課税で87.8万円。合計101.3万円と非常に高い水準になってございます。
 オランダ、フィンランドを見ましても、燃料課税も車体課税も高い水準、合計で41.1万円、40.4万円という高い水準になっております。
 イギリスを見ましても、アメリカを除きまして日本に比べていずれも高い水準、それぞれ26.7万、24.6万、24.2万円と高い水準になっておりまして、最後日本ですが、燃料課税で6.3万円。車体課税で9.9万円ということで、いずれも諸外国に比べて低い水準となっております。
 最後、8ページですが、OECD環境統計ということで、前回の詳細版でございます。左側から環境関連税制の内訳です。日本においてはエネルギー物品で485億ドルで、これには軽油引取税、揮発油税、石油石炭税、電源開発促進税等々入っておりまして、こういったエネルギー税制に加えまして、自動車その他の輸送手段ということで、291億ドル。自動車取得税や自動車重量税等が入っておりますが、これらも併せて環境関連税制でありますが、右側が諸外国を含めた環境関連税制の税収ということで、比較のためにGDPに占める環境関連税制の税収の割合、GDP比で見ていきますとデンマークにつきましては、これも燃料税と車体課税とその他の税も含んでくるわけですけれども、GDP比で見まして4.8。例えばイギリス、ドイツ、フランスを見ても2.6、2.5、2.1という中で日本は1.7と比較的低くて、OECD平均は1.8ということで、OECD平均に比べれば日本は低いということでありまして、前回の繰り返しになりますが、先の国会においても日本においてはOECD平均よりも低い中で環境関連税制の税収を下げる、つまり税率を下げるべきではないのではないかといった趣旨の議論があったところでございます。
 以上、諸外国における取組の現状ということで報告させていただきました。

○神野委員長 どうもありがとうございました。それでは、委員の皆様方からご意見をいただきたいと思います。

○天野委員 質問があります。例えば一番最初のページですが、温暖化対策に関する税制改正の経緯というのがあります。既存税制を改編するのと新税を入れる。例えば温暖化対策税を入れたとき、その税収をどういうふうにして使っているのかというあたりは一緒に書いておかれたほうがいいのではないかと思います。つまり先ほどの増井さんの説明にもありましたように、税収も一緒に環境のために使うというのと、税収は全く別の目的、ほかの税の減税に使う場合と両方でずいぶん違うんです。ですから、そのあたりを並行して議論しないと、新しい税が入りましたとか、既存の税を使いましたというだけでは税としての議論としてあまりよくないのではないか。これが1つです。その辺、もし簡単に分かればお教えいただきたい。
 今度は逆に、既存税制の炭素税化という議論をするときに、既存税の税収を使っていたわけですから、その税収も炭素税化するのか。つまり既存税を炭素税化するけれども、上がっている税収は従来どおり使うというのかどちらなのか。その辺も分からないわけですから、どちらの場合も税のかけ方と税収の使い方を並行して議論していく必要があろうかと思います。以上です。質問というか意見というか。

○神野委員長 前回は出していただいたのでしたよね。

○環境経済課長補佐 一部前回お出ししております。

○神野委員長 では、次回あたりに現行の使途や経緯などについてまとめたものを作っておいていただければと思います。

○環境経済課長補佐 次回以降少しまとめたものを考えたいと思います。

○神野委員長 今、差し当たって説明していただける点があれば。

○環境経済課長補佐 現在、調べている範囲では、各国の温暖化対策目的の二酸化炭素税ですとか、あるいは気候変動税等につきましては、基本的には税収につきましては法律上、具体的な使途は特定していないという意味において一般財源のもの、という中で、その時々の財政需要といいますか、必要な予算措置としまして、例えば気候変動税でありましたら国民保険の軽減に使ったりということ、あるいはドイツの環境税制改革におきましても年金保険料の軽減ということ、それらは特定ということではありませんが、その時々の必要性に応じて、使途として、税収を活用してという取組を把握しているところでございます。
 既存税制につきまして温暖化対策目的のものと位置付けた場合という、2点目のご質問ですが、これまでの税収をどうするのかというお話がございましたが、例えばドイツの例を見ましても、環境税制改革としまして鉱油税、これは温暖化対策目的で税率を上げるということをやっておりますが、そこでは既存税制の税収は一般財源かつ一部道路関連の支出に当てるというような位置付けがなされておりましたが、それも改正後においても、そこは基本的に変えていないということをやっておりますので、そこは必ずしも温暖化対策目的、特定財源として温暖化対策税を徴収してという例は承知しておりません。以上でございます。

○神野委員長 これは幾つか類型化するとどういうことになるかということですが、1つは既存のエネルギーに関する税制があって、最初のフィンランドはアディショナルだと言っているけれど、付加税というのは我々の常識でいうと課税標準が同じでないと付加税と言わない。これは課税標準を変えているわけです。だから、課税標準を変えて、つまり違った課税標準、フィンランドは付加部分は炭素含有量を税の対象とする、課税標準を変えているわけです。それをあえてアディショナルと言っているのは、1つの税金として構成していて、日本でいうと「割り」という言葉を使うわけですが、何とか割とあるでしょう。税金の中で、所得割と資本割とか。割というものを概念みたいに使って、1つの税金の中で課税標準の違った部分を作りましたという想定をしているの? そうなんですか。

○環境経済課長補佐 今把握している限りはそのようであります。ですので、フィンランドの税目を見ていただきますと、液体燃料税という税目の中で、その内数としまして基本税と付加税、戦略備蓄料とありますので、2つの税があるということではなくて、1つの税の中でその税率の算定に当たって、もともとの基本税制の税率がありますし、それに加えて炭素比例のCO排出量1トン当たり3,220円というものをかけているのもありますし、プラスで戦略備蓄料というものもあるということでございます。

○神野委員長 それが1つのパターンですね。もう1つ既存の税制とは別に同じように課税標準を変えて二酸化炭素ないしは炭素にかけるのだけれども別な新税として二酸化炭素税として導入するというパターンが1つですよ。

○環境経済課長補佐 そうです。デンマークがそうです。新税として入れている。ただ、これも調べた限りでは既存税制の徴税システムをそのまま活用しまして、なので既存税制のそれぞれの税率に上乗せするCO比例の税率、デンマークですと、CO排出量1トン当たり1,984円です。これはそれぞれの既存税制の税率に上乗せして、それぞれの課税対象について2つの税が課税されている、そういう仕組みになっています。

○神野委員長 もう1つは、イギリスのように既存税制がかけていなかった課税対象について気候変動税として入れるというのもパターンですね。

○環境経済課長補佐 そうです。

○神野委員長 今まで課税されていなかったものに課税してやっていくというパターンということですかね。形態としては大体そのぐらいですか。CO税を入れるということと、既存のエネルギー税制との関連で対象を拡大すること、そういうことですか、整理すると。

○環境経済課長補佐 はい。概ね。

○神野委員長 あとのパターンはないですよね。政策的に税制を上げていくかどうか。今のパターンは、使途というか、今議論があった使途と関連付けて特に分類できるわけではないですよね。

○環境経済課長補佐 使途の議論はそのとおりです。課税とは、全く別の、それぞれの国に応じまして、必要な歳出需要に応じて環境関連の税収を活用していくということでありますので、特に使途についての類型があるわけではございませんで、基本的に一般財源ということで整理されているところでございます。

○中里委員 既存の税制をできる限り炭素排出量にスライドするような形で組み換えていくという努力は当然必要だと思いますが、新しく入れる炭素税を既存の税制と同じような間接税として構築しなければいけない必然性はないと思います。というのは、排出権取引と租税制度との関係を考えますと、より受け入れやすいのは、例えば法人税を環境税化してしまう。排出権を受け取った法人は受け取った排出権の評価額分を益金に算入して、使えば、それをコストとして損金算入という形にすれば法人税が炭素税になってしまいまして、あるいは排出権を有料で与えるということにしてもいいのかもしれませんが、とにかく何らかの形で排出権を企業に与えた段階で、国が与えるのでしょうから、その後は通常の法人税のメカニズムにやってしまえば、何税だとか、何とか税だと多量にある間接税にもう1つ間接税を付け加えるのは一体何事だという非難はかわせるし、法人税のメカニズムだったら別に単に法人税ですから減価償却資産としてコスト計算をどうするとか、多少の技術問題はあると思いますが、執行は楽ではないかという気がしています。
 お気持ちがあるんでしょうが、二酸化炭素を排出する量に応じて企業に負担が生ずればいいわけですね。それは法人税のメカニズムでもできるのではないかと思っているんですが、そういう発想はないのでしょうか。

○神野委員長 確認だけど、今のは排出権取引が行われるということを前提にしないと成り立たないですね。

○中里委員 成り立たないです。でも、排出権もほしいんでしょう。

○神野委員長 それもそうなんだけど、つまり今、排出権取引を考えないでおいておくと法人税という利潤の中では取り扱えないけれども、ポリシーミックスのような形で排出権取引を入れるとすれば、排出権取引の取り扱い方を直接税の中で変えることによってCOの排出に応じた課税という目的は達成されるのではないか、そういうことですね。

○中里委員 一部はですね。

○環境経済課長補佐 ご質問は排出量取引制度とのポリシーミックスの議論だと思いますが、排出量取引制度の組み合わせにつきまして、それは諸外国の取組も研究して、また追ってお示ししたいと考えておりますけれども、一方で排出量取引制度、この秋から本格的な試行実施ということで予定されておりまして、その試行実施を踏まえまして、追って本格導入の可否について検討ということになっていると思いますが、そういうスケジュール感で、どのタイミングでポリシーミックスについてお示ししていくのかという、その1つのスケジュールと、もう一方で、道路特定財源の見直し、既存の揮発油税等についての環境の観点からの議論、道路特定財源の一般財源化の議論というのは閣議決定に基づきまして暫定税率の税率水準等につきまして、この年末に、あるいは来年度の道路特定財源制度廃止、一般財源化の議論の中で決めるという、そういう一方の短期のスケジュールもある中で、その短期のスケジュールの中でも環境税についての議論についてはしていかなければいけないのかな、ということでありますので、もちろん排出量取引制度とのポリシーミックスの中での環境税の位置付けというのも中長期的にはもちろん考えていきたいと考えてございます。

○天野委員 法人税というのは法人全体にかかわるわけです。排出権取引制度というのは特定の分野の特定の規模の企業にしか使えないような手法ですから、ちょっと無理ではないかと思います。

○中里委員 無理ではないと思います。排出権はいただいたら、それは利益です。

○天野委員 いただく企業といただかない企業があると。

○中里委員 そうです。利益を受け取ったら、その分課税するのは当然で、使えばコスト計算できるわけですから無理ではないと思います。頭が環境の方が間接税でなければ環境税はだめだと固定されているところがしょぼいのではないかという、真面目すぎるのではないかという感覚なんです。すみません、批判ではないんです、むしろ取り入れるにはどうしたらいいか、そういうことなんです。

○神野委員長 この委員会では、まずCO税を追求していって、これまでの経緯からいっても、それとの関連で既存の税制、排出権取引などを考えながらやっていこうというのが前提ですので、まず当面はCO税を追求していく。そのCO税に関してCO税を直接税で構成するといえば、間接税ではなくてやろうとすれば、課税主体を先に決めて、その主体がいろいろなところでCOを出しているでしょう。それをすべて足していって税金をかけることになる。つまり課税客体を最初に決めないで、間接税のようにCOという課税客体を最初に決めないで、主体、だれが納税者であるか、だれが担税者であるかを決めておいて、それにぶら下がっている課税標準としてのCOを課税しろというのが普通の直接税の考え方ですよね。それもあり得ない話ではないけれども、それを含めて、まずCOに課税するということを考えていって、それでさまざまな問題点があったときや、限界があったときに排出権取引との関連で新たな税金を考えたほうがいいのではないかというような議論に持っていくのでいいですか。とりあえずここでの諮問や、これまでの委員会の経緯からして、CO税を追求してきたので、それを中心にまず進めていくということでいいですか。
 間接税として組まないやり方もないわけではないけれども、その場合には税の常識から言えば課税主体、だれが納税者か、担税者か先に決めておいて、それにぶら下がっているCOとか、排出するCOを何かとらえる。つまりCOという課税客体を先に決めておいて、あとで担税者、納税者を決めるというような間接税の構想をとらないということになると、構想できないわけではないけれども、難しい話になる。
 簡単に言ってしまえば、ある企業は単に取引しているエネルギーだけではなくて、所有しているビルもCOを出しているだろうから、全部合算して税金をかける、こういうパターンになると思います。

○横山委員 今、委員長が言ってくださったのでよろしいのではないかと思いますが、前回の1回目の専門委員会でも中里委員は今のご意見ではなくて、むしろこの秋に向かった一般財源化の議論の中で少し考えなくてはいけない事柄と、それから新たな新税なり、そういうものを考えるといったときに、手順としては今、神野委員長がまとめてくださったような形の方向でのご議論はおそらく基本的なご理解をしていただいているのではないかというふうに私見ですが、そう思っています。
 あともう1点、前回、私は発言の中にピースミールか理念かというような政府税調の私以外の委員がおっしゃられたことの中で、このたとえ話を持ってきたんですが、よくよく考えてみると理念が同じで、ピースミールでいくか、ビッグバンでいくかというのが正しいのだろう。そうすると、その理念はやはり税制のグリーン化というようなものが望ましい税制の姿だということを前提にした上でピースミールで少しずつ変えていくのか、一気に抜本的というのでしょうか、ビッグバン方式でガッと変えるのかというような政策の進め方としての議論なんだろう。そこはもう1回整理をしておきたかったということです。
 そうすると、今のお話でいくと、理念のところは少なくとも多くの、これは税制と環境をどういうふうに考えるかといったとき、いろいろなご意見もあるかと思うんですが、少なくとも環境を配慮したような形の税制というのが21世紀の税制の1つの理念形としてある。ここを認めた上での議論として、ピースミールでいこう、前進的に少しずつやっていこうといったときに、一般財源化の、先ほど事務局のほうからもお話があったように短期のスケジュール的に、特定財源を廃止するということで、税の理念として現行の暫定税率を含めた税率体系を維持するというような方向で、まずもってそこがベースラインになるのだろう。
 更に、今ご紹介があった外国の導入事例を考えたときに、どこまで既存の化石燃料諸税をもって、よりグリーン化というのでしょうか、そういう方向に行けるのかということが次の議論なんだろう。最後に今、ご議論があったようなことが今度は他の政策手段とこの炭素税の組み合わせといったときに、中里委員が言われたようなお考えや、それから神野委員長が言われたようなところで言うと、私自身はCO累進税というのはあり得るだろうと思っています。
 それはどういうことかというと、これは私が前から言っていますが、間接税と戻し税を組み合わせることによってCOの排出量が多くなればなるほど、そういう人々ほど、そのCO税に占める負担の割合が高くなるような、COの税の税率構造を累進化するということも考えられなくはない。それはでも先の議論なのだろう。
 今、私はまずもって考えたいことは道路財源の話で一般財源化したときに、納税者の納得ということで、しっかりと環境側面をご理解していただくような努力が必要なのだろう。そうしたときに、諸外国との比較をするということはかなり意味があるのではないかと思います。
 あともう1つ、これは事実確認だけですが、資料の8ページの表4のBですが、この数字だけですと日本は非常に環境関連税制が弱いようなメッセージになってしまうと思うんですが、税収全体が低いわけですから、そうすると日本の総税収に占める環境関連税制の税収の割合がデンマークが全税収に占める環境税制の税収の割合を見ていただくと、日本は潜在的な炭素税に当たる基準化石燃料はそんなにひどい状態、フランスと比べてGDPではこうですが、いわゆる高税と前回お話ししましたが、税制全体に占める環境の要因の重みは日本の税制はもう少しプライドを持っていい重み付けなのではないか。ここもデータ的に調べておいていただきたいと思います。

○環境経済課長補佐 横山先生の最後の点につきまして調べまして、またお示ししたいと思います。実は前回、第1回の資料の中でも環境関連税制の税収で税収構成比というものを一部の国、デンマークは除いていたのですが出してございまして、確かに日本においては税収構成比6.4%、イギリス、ドイツは7.3%という比較的高い水準でありまして、デンマークなどもお調べしてまたお示ししたいと思います。
 あと、横山先生から指摘がありましたCO税の累進化といいますか、排出量削減に応じた戻し税みたいな組み合わせのお話がありましたが、それも諸外国の取組でも排出削減に応じた軽減といったデンマークの取組とかございますので、そこもお調べして次回以降ご提示したいと思います。
 併せて、補足でコメントさせていただきますが、中里先生からご指摘がございまして、実は2点あったのかと思います。新たに独立した税を入れるべきなのかという点と、あとはそれを間接税でやる必要があるのかという話だったのかなと思っております。
 1点目の新たな独立した税で入れる必要があるのかという点につきましては、それは諸外国における取組などでもデンマーク、フィンランドの取組を紹介いたしましたが、既存税制のこの税制の税率の引上げ、その引上げに当たって一部をCO比例という考え方を容れているということでありまして、これは独立したということをどうとらえるかの話でありますが、必ずしも全く別の徴税体制での独立した税というものではない、というのがデンマーク、フィンランドの取組であります。
 一方で環境省がこれまで要望してきたものについては、既存税制とは離れた、課税段階も既存税制とは異なる、より価格効果が出てくるような下流課税を入れて組み合わせた独立した課税ということでありましたので、そういう独立した税でいくのか、それとも諸外国の取組を踏まえていくのか、そういう論点があると思いまして、併せて環境省が要望してきたものの中で大口事業者について申告納税という仕組みを入れておりまして、そうしたまさに排出量に応じた税負担をする、まさに削減努力に応じた軽減を、ということでそこに組み合わせた仕組みを環境省として提案してきたところでありますが、そういう仕組みを引き続き検討していくのか、諸外国の取組を踏まえた新たなものを考えていくのか、というところを引き続き環境省としても検討させていただきたいと思います。以上でございます。

○神野委員長 どうもありがとうございました。細かいことですが、フィンランドとデンマークと同じように付加税とCO税を設定しているけれども、炭素というか、COをあまり排出しないと思われる天然ガスの税負担がフィンランドとデンマークでかなり対照的ですよね。どうしてこうなのかしら。同じような書き方をしているような気がするけれども。

○環境経済課長補佐 こちらはまさにCO比例の税ということで公平性、効率性を重視しまして炭素比例ということで二酸化炭素税などが入っているわけですが、フィンランドの天然ガスにつきましては、これは政策的に半減にしているというふうに理解しています。といいますのも天然ガスにつきましては、石炭に比べまして環境負荷が低いということでありまして、同じ熱量を得るのに石炭と原油と天然ガスでおおまかな比率として10:7.5:5.5ということでありますので、同じ熱を得るのに天然ガスは石炭の半分ぐらいのCO2排出量で済むということで、環境負荷の観点でいいますと低いということでありますので、政策的に軽減しているように理解しております。
 その辺の熱量ベースの環境負荷の関係の資料につきまして、また次回以降準備させていただきたいと思います。

○神野委員長 デンマークはなぜ高いの。石炭よりも高い。細かいことですが、ちょっと気になるので調べておいていただければ。

○環境経済課長補佐 ECの最低税率を見ても石炭は比較的天然ガスよりも低くなっているということもあって、石炭についてはお調べしますが、例えば諸外国によっては発電用の燃料としての石炭については免税をしていたりという取組もありますので、そういった軽減措置も含めまして次回以降お示ししたいと思います。

○神野委員長 時間の都合もございますので、諸外国の取組の現状についてという2番目の議題について、この辺で切り上げさせていただいて、最後に第1回目、前回議論をしていただきました当面の検討事項と論点について議論を行いたいと思います。資料4を事務局から説明していただきます。よろしくお願いします。

○環境経済課長 資料4をごらんいただきたいと思います。当面の検討事項、論点の案です。第1回専門委員会後、その場でご指摘いただいた点を含めて修正したものを今日お配りしております。
 変えたところは、結果的には2か所でございます。もちろん前回のご議論でいろいろと詳細な検討事項についてのご指摘はここに書き切れないものは、今後の資料を作成する中で反映させていき、また各回での具体的な議論に反映させていきたいと思っております。
 まず、1番目の地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付けにつきましては、最初の2つの丸、京都議定書約束との関係、それから中期目標、長期目標というふうに短期、中期・長期目標に対応して、この環境税等がどういう役割を果たしていくかを議論するということについては、特にご異論はなかったかと思います。
 3つ目の丸の温暖化対策全体の中での位置付けにつきまして、前回、部門別の対策との関係、特に公平性、効率性、確実性という点についてご議論いただきたいと申し上げたところ、複数の委員から、その他の対策ということで、今後、試行を始める排出権取引制度等とのポリシーミックスは大変重要であるというご指摘がありましたので、税制を中心とした検討に合わせて、ポリシーミックスについても十分議論をしておく必要があると考えまして、ここに括弧書きではございますけれども、他の対策、特に排出量取引制度との関係を重要視して示したいと思っております。
 2番目の原油価格の高騰等の経済状況からの課税の効果につきまして、今日もご議論いただいたところでございますが、前回お示ししたことにつきましては、特に項目の追加、変更はございませんでしたので、ここは変更しておりません。
 続きまして、裏のページをご覧いただきたいと思います。3の国民経済や産業の国際競争力に与える影響につきましてもいろいろとご指摘はありましたが、基本的な項目としては丸の3つでいいのではないか我々としては受け止めさせていただいております。
 4番目の既存エネルギー関係諸税との関係につきましても道路特定財源の温暖化対策としての役割、その他、既存エネルギー関係諸税との関係、役割効果ということでございまして、これについてもいろいろとご指摘いただきましたが、柱立てとしてはこのとおりでよろしいのではないかと思っております。
 諸外国における取組の現状については、本日、先ほどご説明したとおりでございます。また本日いただいたご指摘については、更に資料を用意して、次回以降のご議論に反映させていただければと思います。
 最後に6番目でございます。「関連する個別のグリーン税制も含めた全体的な在り方」という表題にしておりますが、前回は「関連する個別のグリーン税制との連携」であったのですが、これにつきましては前回のご議論で単に連携とか関連性を見るということではなくて、今回の専門委員会では、グリーン税制の在り方ということが目的になっているわけでございますので、その他の個別のグリーン税制と、今回の主題である環境税がどうミックスして、全体としてグリーン税制が実現できるのかという視点がどうしても必要であるということでございましたので、全体的な在り方ということを付け加えさせていただきまして、「個別のグリーン税制も含めた全体的な在り方」という議題にさせていただいたということでございます。
 続きまして、本日ご欠席でございますが、諸富委員から参考資料1としましてコメントをいただいているので、簡単にご紹介したいと思っています。
 まず1ページ目、1番のところにつきましては、先ほども議論にあったことと重なりますが、いわゆる環境税の導入にあたっては短期的にやるべきこと、中長期的に導入することを分けて2段階で考えてはどうかというご指摘でございます。
 2番目は、既存のエネルギー税制につきまして、表1のように整理をしていただいたわけでございますけれども、上流、下流にハッチを施している部分は重量税ですが、必ずしも炭素の価格付けにはなっていないので、横断的に見直す視点が必要というご指摘でございます。
 3番目でございます。非常に簡素な入れ方ということで、石油石炭税を、税収を変化させないままCOから炭素に課税基準に変えるということでもいいのではないかというご提案だと思います。
 4番で、同様に、下流のエネルギー税の炭素税化、CO税化も考えられる。このうち道路特定財源については、それまでの目的税が一般財源になるわけでありますので、受益者の負担の根拠が失われることになるので、暫定税率分を炭素税化、CO税化するというのも1つの方策であるというご指摘です。
 更に細かい点として、2ページになりますが、4-1として仮に暫定税率を廃止するのであれば失われた税収相当分を炭素税化して、石油石炭税に上乗せするという方法がある。
 それから、4-2としまして暫定税率を廃止してしまうと、既存エネルギー税制の環境効果が弱まってしまうので、むしろ暫定税率は現状のまま維持するほうがよいというご意見でございます。
 5番目につきましては、なぜ道路関係の税制のみかという批判もあるだろうということであり、これに限らず上流、下流、横断的、体系的に税制を見直すということが望ましいのですが、これはすべて統一してやることがなかなか難しいので、税目ごとの個別対応とならざるを得ないものもあるという留意点でございます。
 6番は、中長期的には環境税の在り方を当面の2009年に合意をみると思われる国際枠組みとの関係で目標達成に貢献できる設計にすべきである。その際に排出量取引とのポリシーミックスにも留意すべきということでございます。
 最後に、ドイツ、イギリスで実施したような環境税制改革、先ほどもご紹介しましたが、こういうものも参考にしながら検討していく必要があるだろうというご指摘でございます。
 いずれも先ほどの資料4でいきますと既存のエネルギー税制との関係、更に税制改革の進め方、時系列的進め方についてのご指摘、それから温暖化対策全般の中での位置付け、特にポリシーミックスとの関係ということが主要なご指摘のポイントではないかなというふうに考えております。
 植田委員と和気委員にもご照会しましたが、今のところご意見をいただいておりませんので、また本日の結果を報告してご意見を賜れればと思っております。以上でございます。

○神野委員長 どうもありがとうございました。それでは、当面の検討事項・論点についてという議題に関しましてご議論をいただきたいと思いますが、もちろんこの委員会では幅広く委員の皆様方からご議論していただきたいと考えておりますけれども、一義的には環境関連のグリーン税制の在り方を検討するということになっておりますので、いわゆる炭素税、二酸化炭素を含めて炭素税の在り方。その他の税制との関連ということでいえば既存のエネルギー関係の諸税との関係や関連する個別のグリーン税制との関連を主要な調査、分析、検討事項にするということで、もちろん議論の展開次第で議論を広げていただくことはかまいませんが、基本的には炭素税を軸にしながら他のエネルギー関連税制や個別のグリーン税制との関連を考えていくということを調査事項というふうにしたいと思っておりますので、お含みいただければと思います。
 それでは、ご意見ありましたらちょうだいしたいと思います。いかがでしょうか。

○天野委員 ありがとうございます。今のページの裏の3ですが、最初の丸印で国民経済や産業への影響というのがありまして、私はエネルギー税がかかると、エネルギーというのはある意味で必需品的な要素があるので、低所得者に過重な負担がかかるという意見が一方であります。
 他方で、エネルギーをたくさん使っているのは高所得者なので、逆に高所得者の負担が増えるのではないかという意見もあったりして、そのあたりの所得への影響を考える必要があるのではないか。どれぐらい大きな問題は別にして、そういうことはきちっと処理しておく必要があろうかと思います。
 ここには雇用とか賃金とか、家計といういのも入っていますが、所得分配という観点はどこに入るのかはっきりしませんので、それはほかの国では必ずそういうのを考えますので、それは入れておくべきではないかと思います。
 2つ目の国際産業競争力への影響、炭素リーケージの可能性というのがあります。これはこういうものを調査しましょうというのか、こういうものが起こらないように措置を講じましょうというのかよく分からないんですね。多分後者だと思いますが、後者の1つの手段として国境調整というのがあります。これはECが炭素税を導入しかけたときに、国境調整が大変難しいのではないかということで諦めて排出権取引に切り換えたという経緯があるという文献があります。事実そのとおりでして、世界初の大規模な国際取引制度を導入した背後に、2番目の丸に対応するいい手法がみつからなかったという点もあるように聞いておりますので、これをどうするのか。最近はWTOのほうでも、もし多国間の環境協定のほうでこういう貿易措置をとりなさいということで国際合意が得られればWTOは何も文句は言わないと言われております。そういう意味では2009年にどういう協定ができるのかということに依存するかもしれませんが、日本としてどういう方針で望むのかということは書いておく必要があるのではないかと思います。以上です。

○神野委員長 最初の負担の公平の面についての議論は、ここでは明示的に取り扱っていないのですが、つまり最初で環境政策、最後で税制全体ということをしながら、中身で価格効果の問題と主として産業に与える影響を分析していたのですが、国民経済と入っているので、ここで税負担面の分析は行う、3番のところでということでいいでしょうか。
 それから、今の国境税調整を含めた問題もここかしか、あるいは諸外国の取組なんだから、やはりここで扱うんでしょうね。ただ、これは税の組み方でどういうプリンシプルでやるかという、ディストネーションプリンシプルかとか、組み方とも絡んでくるので、他の国の事例などを含めて、ここで検討するのかな、議題としては。3のところでいいの? 

○環境経済課長補佐 3のところで結構です。天野先生からご指摘があった炭素リーケージのこれらへの対応としての国境税調整というものも国際的な議論がございますが、あるいは炭素リーケージが起きないような、その業界に対する適切な軽減措置というような取り組みを諸外国でなされているものと承知しておりますので、3つ目の丸の軽減方策、諸外国における軽減措置等々という中でこの炭素リーケージにも対応するような取り組みはないかということをお調べしてお示ししたいと考えております。

○神野委員長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

○横山委員 税の世界でよく言われる、フルブシュタインという先生がおっしゃったんですが、デザインかリフォームか、タックスデザインとタックスリフォームというようなときに、その真っさらなカンバスに何か理想の税を書くそのやり方と、リフォームというもの、既にある既存の税の上に、そこを何か修正し、新たに絵を加えていくようなものとは違うんだというようなご指摘もあると同時に、あと東京大学の名誉教授の貝塚先生がよくご指摘なさることで、私もそうだなと思うのは、税制というのはある意味社会のインフラだ。そのインフラ、現行の税制になじむ、という言い方は変ですが、そういうようなものも考えなくてはいけない。これはある意味ピースミールとも兼ね合うと思いますが。
 もう1つ言うならば、今までの環境省の新しい税というのは、実際に執行するときに税務執行についてどういうような思いなり考えがあったのかが見えてこない。別な言い方をすると支出税がいいんだ、古典的なカルドア型の支出税がいいんだ。ところが実際に執行できない。非常に執行コストがかかる。そういうようなこともどこかで考えなくてはいけないとすると、いろいろなことを考えて、リーケージも考えたり、さまざまなこと、天野先生がおっしゃった国境税調整を考えるというようなときも実際に執行のことについて考えていかないと現実的な税制改革案なり改正案にならないのではないか。この辺、私は専門的な知見を持っていないので中里先生に、中里先生がおっしゃる法人税の枠組みとか、現行の税制の枠組みをどういうふうに理解しながら、税務執行をこういう環境税について考えるとすれば、どういう論点が必修なのかということもやはり盛り込んでおいたほうがいいのかなと思いました。

○神野委員長 まず、これ難しいけれどもデザイン的な改革に近くなるかもしれませんよね。ただ、それを含めて論点としてはここのところで取り上げるということにさせていただければと思いますが、税務執行上のような問題点について、なきにしもあらずなんです。既存のエネルギー税制の延長線だけでいいかどうかを含めて、議論をするとすればどこに入るか。その他に入ってしまう問題は必ず出てくるけれども。

○環境経済課長補佐 1つは横山先生がおっしゃいました既存税制、これは既に社会のインフラというお話がありまして、既存税制をどう活用していくかに関しましては「4.既存エネルギー関係諸税との関係」の中で既存税制をどう活用していくやり方があるのか、ということも含めてここで議論させていただきたいと考えています。更に既存税制の内容を超える、これまで環境省が要望してきました案におきましても、既存税制の徴税システムに追加的に申告納税といったような仕組みも案として考えてきたわけでありますので、そういった既存税制の全体的な在り方をどうするか、ということを6番のところで関連して、そういったことも審議させていただきたいと考えてございます。

○神野委員長 執行上の問題という税制を構成する要素別にこう、それが横軸だとすると問題別に議論を出すというので縦軸と横軸という問題がありますので、どこといういわけにはいきませんが、結局、税務執行上の問題がかなり大きな問題となるとすれば4番の既存の税制の執行上の問題というか、執行上の問題というより、既存の税制から新しい税制を付け加えたときに発生する問題として扱うということですかね。執行上の問題も重要なので、中里さんに問題をまとめてもらっては。

○中里委員 今はまだ執行は。

○神野委員長 ほかに何かございますか。

○天野委員 当面の話と中期、長期の話が入ってきます。ですから、中期、長期まで既存税制のまま議論をするという理解ですか。4番の既存エネルギー関連諸税との関係のところに、例えば新しい税体系を考えるのなら、ここで関連を議論しようという話になりますと、この中、長期の話とどういうふうに結びつくのか。私は理解が難しい。

○神野委員長 さっき横山さんがおっしゃったデザイン的税制改革、これは抜本的に変えてしまうということですから、その面でも、既存税制なしにするという議論にするのかどうかということを含めて論点にすべきだということをおっしゃっていたので、環境税を入れるということは既存の税制を無視して、全く白地に税制を描くという側面と、現在の税制の中で起きている現在の税制を前提にして税制上起きている諸問題に対応するというリフォーム的な改革のやり方とどちらで位置付けるのかという議論の論点がないか、というお話だったので、それについては6のところで、全体的なところで議論するけれども、差し当たってここで考えているのはデザイン的という理念は含みつつも問題解決していかざるを得ないのではないかと思いますが、そうした問題を含めて6の全体的な税構造という中で考えていくということだと思います。

○天野委員 分かりました。4の話は入っていない。

○神野委員長 最初の話は4の話ではないです。
 ほかはよろしいですか。
 なければ、そろそろ時間でございますので、この辺で本日の議論を終わらせていただきたいと思います。次回はここで言うと3番目の問題ですが、国民経済、産業の国際競争力に与える影響と、5番目になりますか、既存のエネルギー関係諸税との関係を中心に議論をしたいと考えております。
 事務局から連絡事項をお願いします。

○環境経済課長 次回は9月30日(火曜日)午後1時から行う予定にしたいと思っております。議題につきましては、今、神野委員長がご紹介されたとおりでございます。また、今日、諸外国の取組の関係でいろいろご指摘いただきましたので、用意できたものからご紹介させていただきたいと思っております。会場はこれから予約等入れますので、詳細は別途ご連絡を差し上げたいと思っておりますので、次回もぜひご出席を賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。

○神野委員長 これで本日の議事を終了したいと思います。お忙しい中、ご参集いただきまして、またご協力いただきましたことに感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

午後2時54分 閉会