第5回環境省独立行政法人評価委員会 環境再生保全機構部会

日時

平成16年12月14日(火)15:46~16:01

場所

環境省第一会議室(22階)

議題

(1) 「独立行政法人環境再生保全機構業務方法書」の一部変更について
(2) その他

配布資料

資料1 独立行政法人環境再生保全機構業務方法書(一部変更案)
資料1-1 独立行政法人環境再生保全機構業務方法書の一部改正(案)新旧対照条文
資料1-2 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令新旧対照条文
資料1-3 独立行政法人通則法(抄)
参考資料1 環境省独立行政法人評価委員会環境再生保全機構部会名簿
参考資料2 PCB廃棄物処理基金の概要図及び助成対象者・対象物について
   

出席者

委員:  石井紫郎部会長、佐野角夫委員、桑野園子委員、
 高木勇三委員、高月紘委員、鷲谷いづみ委員
環境省:  総合環境政策局  御園生総務課調査官
 木村総務課課長補佐
   環境保健部  平田環境保健部企画課調査官
   廃棄物・リサイクル対策部  山本産業廃棄物課課長補佐
環境再生保全機構  田中理事長
 大坪理事
 邊見理事
 平井理事
 村川総務部長
            

議事

【御園生調査官】 それでは、先ほどの委員会に続きまして、ただいまより環境省独立行政法人評価委員会第5回環境再生保全機構部会を開催いたします。
 会議に入ります前に、独立行政法人環境再生保全機構、田中理事長よりごあいさつ申し上げます。

【田中機構理事長】 独立行政法人環境再生保全機構の田中でございます。先生方にはごあいさつが大変遅れましたけれども、この4月に理事長を仰せつかっております。よろしくお願いを申し上げます。
 本日は大変ご多忙なところ、石井委員長を初め委員の皆様に機構業務の評価方針等についてご審議をいただきまして、また、環境省にはこのような機会をお作りいただきまして、大変ありがたく思っております。
 私どもの機構は、環境再生保全機構法に基づきまして、旧公害健康被害補償予防協会が担ってまいりました公害健康被害補償予防業務、それから旧環境事業団が担ってまいりましたNGOの環境活動への助成、それからPCB廃棄物処理への助成業務などを行う独立行政法人として、この4月に発足をいたしたわけでございますが、その後、9カ月弱を経過をいたしました。
そうしたことでございますが、その間に私どもは新法人に与えられた業務を円滑に立ち上げるように、また二つの特殊法人が一緒になりましたので、速やかに一体化が図れますように、統合法人として組織、体制、それから運営の方法等に尽力をしてまいりました。1年1サイクルがまだ終わっておりませんので、その結果がまだ出るという所までは至っておりませんけれども、計画された業務は概ね順調に進捗をしているところでございます。
独立行政法人と申しますのは、業務の効率性や質の向上、あるいは自主的な組織や業務の運営、それから業務遂行における透明性の確保が求められております。こうした独立行政法人の理念を踏まえまして、私といたしましてはこの機構の業務の運営を任された立場でございますので、常にリーダーシップを発揮いたしまして、これら使命を果たすために最大限努力をいたしてまいる所存でございます。環境省が定めました中期目標を達成するため、私ども役職員一丸となりまして中期計画に定められました措置を一つ一つ着実に推進してまいるつもりでございます。委員の先生方には、今後とも業務の運営につきまして、ご助言、ご指導を賜ればと思っております。
大変簡単ではございますけれども、ごあいさつに代えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。

【御園生調査官】 ありがとうございました。本日は部会委員9名のうち6名がご出席になっておられますので、定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。
 それでは、これ以降の議事進行につきましては石井部会長にお願いいたします。

【石井部会長】 それでは、議事に入らせていただきます。議題は「独立行政法人環境再生保全機構業務方法書」の一部変更についてでございます。
 これ、お手元の部会資料1-3にございますように、独法は独法通則法におきまして業務方法書というものを作らなければならないわけですが、そしてまた、必要に応じてこれを変更することができますが、これについては評価委員会の意見を聞いた上で主務大臣がその変更を認可すると、こういうことになっております。ということで、今回機構の方からこの一部変更の申し出がございましたので、お諮りする次第でございます。
 では、事務局からご説明いただきます。

【御園生調査官】 ありがとうございます。これは平成16年12月2日付で、独立行政法人環境再生保全機構から業務方法書の一部変更申請が環境大臣あてにあったものでございます。独立行政法人通則法第28条の規定によりまして、主務大臣が業務方法書の変更認可をしようとする時は、あらかじめ評価委員会の意見を聞くこととなっておりますので、ご審議いただくものであります。変更内容について、法人の方から説明していただきます。

【平井機構理事】 業務担当理事の平井でございます。恐縮でございますが、座ったまま説明させていただきます。
 お配りしております資料のうち、参考資料(2)というのをまず初めに、繰り返しになるかもしれませんがご説明させていただきます。
 参考資料(2)にPCB廃棄物処理基金の概要図とございます。ご案内のとおり平成13年度に法律ができまして、日本の国内では平成28年の7月までに国内にありますPCB廃棄物をすべて適正に処理するという法律ができまして、それに伴いまして制度としての処理基金が旧環境事業団の中に受け皿として設けられました。ここに書いてございますとおり、国・都道府県からの補助金を現在の環境再生保全機構の基金に受け入れまして、一番下に書いてございます環境大臣の指定する処理事業者、ここに日本環境安全事業株式会社とございますが、現在この法律に基づきます唯一の特殊会社でございますが、中小企業の処理負担を軽減するための補助金を使って、処理費用の軽減を図るという仕組みになってございます。また、右の方に産業界等からの出えん金、※2と書いてございますが、現在4.8億円でございますが、この出えん金も基金の中に入れまして、会社が行いますいろいろな研修・研究費用等に助成金として我が機構から交付するという仕組みになっているのが、このPCB廃棄物処理基金の概要でございます。
 恐縮でございますが、資料1-1にまた戻っていただきたいのでございます。ここに「改正案」と書いてございますが、「現行」と「改正案」というふうに対照の形になっておりますが、現実に機構が発足する当初に、業務方法書としてこういった業務を行うという形で暫定的に書いたのがこの現行の5章でございまして、今般環境省の省令の策定を受けまして、それと全く平仄を合わせる形で、対象となる中小企業者とはどういうものであるかという軽減の助成の対象を確定いたしました。また、対象となる機器類、どういった対象が機器類として助成の対象になるのかというこの二つを確定いたしましたのが、今般の改正案でございます。
左の方にある、長々と書いてございますが、要すれば、中小企業者の定義であります。このうち中小企業支援法で書いてございます中小企業者、例えば製造業でありますと資本金・出資金が3億円以下または従業員が300人以下、サービス業でと資本金・出資金が5,000万円以下または従業員が100人以下と、そういった業種ごとに定義が書いてございます。そういったものを中小企業者として対象として認める。ただし、この真ん中に書いてございます、いわゆる株式の出資割合等で大企業のダミーみたいなものは確実に排除するという形の規定にさせていただいております。また、「対象とする機器類は高圧トランス若しくは高圧コンデンサ又は電気機器のうち重量が10キログラム以上のもの」ということでございます。
 それ以外の、学校、病院等や中小企業者であったが中小企業者でなくなった者、あるいはちょっとページが裏側になりますが、3号、4号とございます会社が行いますいろいろな研修・研究費用、あるいはそれ以外の保管に会社がかかる費用、例えば効率的にその機器類を各地から集める時に、会社が行います保管等にかかった費用を助成するということでございまして、中小企業者の定義、対象の機器類、それからそれ以外の助成事業で研修・研究あるいは保管、そういったものに助成をするという内容となる業務方法書の改正でございます。
 以上でございます。

【石井部会長】 それで、資料1-2の方に今ご紹介がありました省令の、これはもう改正が行われたんですかね。この現行省令の21条の第1号、第2号、第3号もそうですか、定義規定をそっくりそのまま業務方法書に取り込むと、こういう変更の申請でございます。これについて当部会が意見を求められておりますので、ご審議いただくわけでございます。
文章、括弧が幾つもございまして、どの括弧がどれと対応するのか、なかなかわからないと思いますが、要するに頭に出てまいります中小企業者、下の方へまいりましてその6行目、冒頭のところに「又は」とございますが、この「又は」が「……へ」へつながるわけであります。その間の中小企業支援法以下ずっと来まして、6行目の最後の「……次号において同じ。」までがいわば大括弧になっているわけであります。この「中小企業者又は」云々云々という、以下「学校法人等」というふうに総称されておりますが、要するに中小企業者と学校法人等が保管する云々云々と、こういうことでございます。
 ただ、そういっただけではいろいろ抜け道もございますので、ああでもない、こうでもないという限定がその括弧の中に書かれていると、こういうわけでございます。ということで、こういう省令の改正が行われたのをそのままこちらに落とし込むというわけですので、原理的には特に大きな問題は無いと存じますが、ご承認いただけますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

【石井部会長】 はい。それでは承認したということで、意見なしということですか、法律上から言いますと。そういうことで、この議題を終わらせていただきます。これだけですね。

【御園生調査官】 はい。

【石井部会長】 それでは、この部会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。