中央環境審議会動物愛護部会(第30回)議事録

1.日時

平成24年8月10日(金)午前10時00分~午前12時00分

2.場所

三番町共用会議所 大会議室 (千代田区九段南2-1-5)

3.出席者

林部会長、青木委員、磯部委員、臼井委員、太田委員、北島委員、藏内委員、斉藤委員、佐良委員、菅谷委員、上河原総務課長、岡本調査官、西山動物愛護管理室長、福島県保健福祉部食品生活衛生課平野井氏、他

4.議題

(1)
動物愛護管理基本指針の点検
(2)
特定動物の見直し検討について
(3)
警戒区域に取り残された犬猫について
(4)
動物取扱責任者の資格要件について
(5)
その他

5.配付資料

資料1
動物愛護管理基本指針の点検(第5回)について
資料2
動物愛護管理基本指針の点検(第5回)について 図表資料
資料3
特定動物の見直し検討について
資料4
東日本大震災・被災ペット対応について(環境省)
参考資料1
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年10月31日環境省告示第140号)
参考資料2
パンフレット「備えよう!いつもいっしょにいたいから」
参考資料3
リーフレット「動物愛護管理法の政省令等が一部改正されました」
参考資料4
動物愛護管理のあり方検討報告書(平成23年12月)
参考資料5
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針」に関する状況等について〔科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会(第66回)配付資料(文部科学省)〕

6.議事

【事務局】 定刻になりましたので、第30回中央環境審議会動物愛護部会を開催します。しばらくの間、進行は事務局で務めさせていただきます。
 まず、委員の方にご報告がございます。平成20年6月11日から4年近く、社団法人ジャパンケネルクラブ理事長の永村様に中央環境審議会動物愛護部会の委員を、お願いしておりましたが、ご本人から事情により退任したいとの申し出があり、退任されましたことをご報告させていただきます。これまで動物愛護部会の委員は12名でしたが、1名欠となり11名で構成をさせていただくことになりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
 本日の委員の出欠について、ご報告させていただきます。本日は山﨑委員よりご欠席という連絡を受けております。よって、本日は委員11名中の10名の出席で、過半数を超えていますので部会は成立することをご報告させていただきます。
 また、本日は議事3「警戒区域に取り残された犬猫について」で、去年の東日本大震災に伴い、現地で動物の保護に係る取組を行っています福島県の担当者の方に、現地の状況をお聞きするため、ご出席をいただいております。ご紹介いたします。福島県保健福祉部食品生活衛生課に勤めておられます平野井浩様です。

【平野井氏(福島県食品生活衛生課)】 平野井と申します。

【事務局】 ありがとうございます。平野井様には、議事3の時にお話をお聞きしたいと思います。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。お手持ちの資料、配付資料一覧のレジュメにありますが、資料が1から4、参考資料が1から5と、それぞれ資料にナンバーが振っています。ただ、参考資料2と3にリーフレットとパンフレットがございまして、これについては記名がございません。もし不備がございましたら、事務局までお申しつけください。
 それでは、これからの議事は林部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【林部会長】 それでは、ただいまから第30回動物愛護部会を開催いたします。議事に先立って、上河原総務課長からご挨拶をいただきます。お願いいたします。

【上河原総務課長】 自然環境局の総務課長をしております上河原でございます。本日は、大変お忙しい中、この動物愛護部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。委員の皆様方におかれましては、日頃から動物愛護行政の推進にご尽力をいただきまして、誠に感謝いたします。
 皆様ご承知のとおり、中川志郎先生が7月16日にお亡くなりになりました。先生は総理府の動物保護審議会、そして平成13年から平成19年までは中央環境審議会の動物愛護部会の委員をお務めくださいました。先生は、永年にわたり動物愛護管理行政、そしてまた野生生物保護行政に大変ご尽力いただきました。そして、過去2回の動物愛護管理法の改正にも大きな役割を果たされました。その大きなご功績に改めて感謝申し上げますとともに、謹んで哀悼の意を表したいと思います。
 現在進められております動物愛護管理法の改正作業に関してですが、まずは政省令の改正につきまして先生方にご議論いただきまして、喫緊に対応すべき動物取扱業の業種追加、そしてまた犬猫の夜間展示規制などにつきまして、本年1月20日に公布、そして6月1日に施行されたところでございます。
 また法律本体の改正につきましては、本部会の動物愛護管理のあり方検討小委員会の報告をもとに、現在与野党の先生方によりまして、今国会中の成立を目指して精力的に協議が進められているところでございます。環境省としましても、そのような議論をしっかりと踏まえ、そしてまた自治体で必要となる準備作業の期間も踏まえまして、法改正後は速やかに関係の政省令、そしてまた基本方針の改正に向けた検討を始めたいと考えております。
 関係省令や基本方針の改正に際しましては、委員の皆様方によるご審議をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 本日は、事務局からの報告が中心となっておりますが、忌憚のないご意見をいただければ幸いでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、早速ですが議事次第をご覧いただきたいと思います。議事1、動物愛護管理基本指針の点検について、事務局からご報告をいただきます。

【事務局】 それでは、まず参考資料1をご覧ください。「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(平成18年10月31日環境省告示第140号)には動物の愛護管理に関する施策を推進するために平成29年度までに実施すべき取組について、施策別に示されております。
 この1ページ目の目次にございますとおり、取組別に10項目が示されておりまして、毎年度、達成状況を点検することとされております。本日はその平成23年度の点検結果を報告する場となっております。資料1と資料2、この二つを交互に説明させていただきたいと思います。
 まず資料1をご覧ください。一つ目の普及啓発につきましては、環境省の取組として例年どおり、ポスターやパンフレットを作成したほか、動物愛護週間には中央行事を開催しました。動物愛護週間行事は、環境省だけではなく、全国104の自治体で218の地方行事が開催されております。
 現状・進捗状況としまして、環境省の方で一般市民を対象としたアンケート調査を実施しております。調査方法につきましては、米印1番(※1)で書いてありますが、これまでと同様にインターネットによる無作為抽出調査を行っております。サンプル数は2,440で、今年の2月から3月にかけて実施しております。
 資料2の2ページに一般国民の動物愛護管理法の認知度の調査結果を掲載しております。国民の約6割が認知しておりますが、内容まで知っているのはおよそ2割という、ほぼ例年どおりの結果となっております。
 続きまして、資料1の2番の適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保に参ります。適正飼養の推進につきましては、動物愛護管理のあり方検討小委員会において、多頭飼育の適正化ですとか、虐待の防止ですとか、さまざまな項目について議論をしたところでございます。
 2ページ目に入りますが、犬猫の不妊・去勢措置の実施率について、環境省で一般市民を対象としたアンケートを実施しております。資料2の3ページに不妊・去勢の実施率の推移を示しております。こちらも年々増加傾向にありまして、今年、平成24年の調査では、犬で48%、猫でおよそ93%まで不妊・去勢措置を実施しているという結果が出ております。
 続きまして、(2)犬猫の引取り数・殺処分数の減少に参ります。環境省としては、平成21年度から自治体における動物収容・譲渡施設の整備に対する支援を実施しております。これは補助率2分の1の事業で、平成23年度からは、災害時における仮設の施設整備にも対象を拡大しております。
 現状といたしまして、資料2の4ページをご覧ください。収容施設における犬・猫の引取り数は、平成16年度に比べて約40%減少しております。平成22年度につきましては、およそ25万頭まで下がってきております。続きまして、二つ目のグラフになりますが、返還・譲渡数は自治体の努力もありまして、平成16年度から比べると55%増加しております。続きまして、5ページ目のグラフになりますが、引取り数の減少や返還・譲渡数の増加によって殺処分数も年々減少し、平成22年度につきましては20万5,000頭まで下がってきております。平成16年度と比較すると、48%減少しているところでございます。
 続きまして、資料1の3ページ、適正譲渡の推進になりますが、自治体に収容された迷子動物や譲渡動物をインターネット上で検索できる「収容動物データ検索サイト」に、平成24年7月現在で76自治体が参画しております。現状・進捗状況につきましては、返還・譲渡数について、先程ご紹介した通りでございます。
 続きまして、(4)ペットフードの安全性の確保ですが、基本的には例年どおりの普及啓発などを行ったほか、平成23年度につきましては、ペットフードに起因すると考えられる健康被害情報を獣医師から収集するための通報窓口を環境省に設置したところです。また、例年どおり農林水産省が製造業者及び輸入業者に対して、無通告による立入検査を実施しております。新たな成分規格としてカビ毒や重金属などを追加し、3月に施行されたところでございます。
 続いて、3.動物による危害や迷惑問題の防止につきまして、こちらは例年どおりの取組を行ってきたところでございます。特定動物としては全国で約4万4,000頭が飼養許可されております。犬の咬傷事故件数につきましては、全体的には減少傾向が続いております。
 続きまして、4ページ目のマイクロチップ等による所有明示措置の推進に参ります。こちらについては、資料2の6ページもあわせてご覧ください。マイクロチップによる所有者明示の実施率を向上させるために、普及啓発を引続き実施しております。その結果、所有者明示の措置の実施率につきましては、犬では55%、猫では約38%という結果になっております。
 資料2の6ページの右上のグラフをご覧いただきますと、その所有者明示の方法につきましては、例年どおり連絡先等を記入した首輪の装着が一番多くなっておりまして、続いて名札の装着、3番目に、狂犬病予防法に基づく鑑札ですとか注射済票の装着という順番になっております。また、その下のグラフになりますが、AIPОへのマイクロチップの登録数も年々増加しておりまして、平成23年度末の状況で60万件に達しております。
 続く7ページ目に、マイクロチップへの賛否について調査した結果を示しております。ほぼ例年どおり、マイクロチップにつきましては、およそ6割の方々に認知されております。マイクロチップの施術に対する賛否につきましては、右上の円グラフになりますが、およそ半々で賛成と反対に分かれているところでございます。
 続きまして、動物取扱業の適正化に参ります。資料1の5ページになります。平成23年度につきましては、動物取扱業として新たに「競りあっせん業」及び「譲受飼養業」を追加する政令を公布したところでございます。先程ご紹介のありましたとおり、施行は本年6月1日となっております。
 また、販売業者、貸出業者及び展示業者による犬猫の夜間展示を禁止する環境省令を公布しております。こちらも施行は6月1日となっております。この2件については、参考資料3として、リーフレットを配付しております。こちらもあわせてご覧ください。
 また、動物取扱業の適正化に関しましては、動物愛護管理のあり方検討小委員会でも議論をしまして、中間報告書に対しては、およそ12万件のパブリックコメントが寄せられたところでございます。現状・進捗状況につきましては、資料2の8ページにありますとおり、年々登録施設数は増加しておりまして、平成23年4月1日現在で3万9,897施設になっております。
 動物取扱業の関係では、続いて資料2の9ページになりますが、動物取扱業者に義務づけられております販売時の事前説明につきまして、例年どおりアンケート調査を行っております。
 購入者を対象としたアンケート調査では、およそ48%、ペット販売店舗に対するアンケート調査では、およそ8割について文書と口頭で説明を受けた、また説明をしたという結果となっております。また、資料2の10ページ目には、事前説明を受けた長さについて示したグラフがございます。11ページ目には、その事前説明の満足度について、一般市民のアンケート結果を示しております。およそ8割近くの方がまあ満足という結果を出しております。
 続きまして、資料1の6ページ目、実験動物の適正な取扱いの推進に参ります。資料2の12ページをご覧ください。実験動物の適正な取扱いの推進については、基本指針で、国は、飼養保管等基準の遵守状況について定期的な実態把握を行うこと、とされておりますので、環境省でアンケート調査を実施しております。
 アンケート調査は、厚生労働省、農林水産省、そして経済産業省など関係省庁のご協力を得ながら、実験動物施設を有する可能性がある団体と連絡をとりまして、アンケート用紙を発送して調査を実施したところでございます。調査方法については、郵送、電子メールで行って、有効回答数については1,905件になっております。施設の内訳は、12ページの下のグラフのとおりになっております。
 13ページ目に、実際にアンケート調査の回答をいただいた機関の中から、実験動物を取り扱っている施設の割合を示しています。回答があった1,905施設のうち、動物実験を行っている、また、実験動物を取り扱っていたのは全体の13.9%、266施設でした。続きまして、その266施設に対する調査で、実験の為に購入・生産・飼養等をした動物種についてはマウスが一番多くなっていました。
 14ページ目に参りますが、それらの施設に対して「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の概要を認知しているかということを聞いたところ、9割の施設でほぼ全員がこの基準の内容を知っているという結果が出ております。また、基準内容に即した指針や要綱等、いわゆる機関内規定の策定状況につきましては、およそ76%が策定していました。
 続きまして、資料2の15ページになりますが、機関内規定の遵守に関する指導を行う委員会等の設置の有無ですが、全体の9割、92%が設置しておりました。また、その指針の規定内容については、その下のグラフに示されておりまして、91%の施設で実験動物を殺処分する場合に関する規定を整備していました。
 環境省が実施したアンケート調査につきましては、先程申し上げましたとおり、厚生労働省、農林水産省、また経済産業省などの所管の施設に限られていた訳ですが、大学など文部科学省が所管する施設については、文部科学省が独自に調査を実施しておりまして、その結果は参考資料5になります。これは文部科学省が今年の4月にライフサイエンス委員会で報告した資料となりますが、別紙とあるカラー刷りの資料をご覧いただきますと、全ての項目について100%の割合で様々な規定が遵守されているとの結果が示されているところでございます。実験動物は以上となります。
続きまして、7.産業動物の適正な取扱いの推進については、資料2の16ページになりますが、アニマルウェルフェアに関する国民の意識調査を実施しております。認知度につきましては、左上のグラフにありますとおり、2割以下という結果になっております。また、その右側に、アニマルウェルフェアに配慮した商品があった場合に、それを購入するかというアンケートを行ったのですが、家計に余裕があれば購入するとの回答が、およそ半数であったということでございます。また、そういったアニマルウェルフェアの考え方への賛否につきましては、42%が概ね賛成、40%がわからないという回答をしております。
 続きまして、資料1に戻りまして6ページの8.災害時対策です。例年どおりの取組に加えまして、東日本大震災の対応を継続したほか、動物愛護週間中央行事のテーマを「備えよう!いつも一緒にいたいから」として、災害時対策についての普及啓発を実施しております。この中央行事のテーマの中で参考資料2として添付したパンフレット、「備えよう!いつもいっしょにいたいから」を作成しております。
 また、7ページの上をご覧いただきたいと思います。災害対策基本法に基づく防災基本計画の各編に避難場所における家庭動物のためのスペース確保及び応急仮設住宅における家庭動物の受入れについて記載されたところでございます。この防災基本計画は昨年の12月に改正が行われました。
 続いて9.人材育成ですが、17ページをご覧いただきたいと思います。環境省は自治体の職員を対象とした動物愛護管理研修を開催して、計103名の方に受講していただいております。
 また、資料2の17ページにありますとおり、動物愛護推進員につきましては、60の自治体で、計2,915名が委嘱されております。また、動物愛護推進協議会につきましても、全国で49の協議会が設置されて、80の自治体がこれに参画しているということで、推進員も協議会も年々増加傾向にありまして、順調に組織されているところでございます。
 残りの調査・研究の推進、また動物愛護管理推進計画につきましては、例年どおりの状況となっております。
 資料については、以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。ただいまのご説明に何かご意見、ご質問ありますでしょうか。

【青木委員】 資料2の図表資料の9ページの動物販売における事前説明というグラフがございますが、これについてお分かりになったら確認させていただきたいことがございます。事前説明の有無というところで、一般市民アンケートでは、購入者側は実施率48%と答えていると。これは買った側の半分の方が説明を受けたと言っているという意味ですよね。
 一方、ペット販売店舗においては81%と。ここはかなり大きなずれがある訳ですが、この理由ですよね。いろいろなことが考えられると思うのですが、非常に素朴に考えると、どちらかが嘘をついているのではないかという考え方もあるでしょうし、たまたま購入した方が19%の文書で説明をしない業者からお買いになったということなのか。それとも、そもそも一部の方は、ペット販売店舗から買っていないから、こういう数字になるのか。いろいろな要因というか説明が考えられると思うのですが、何かその理由について把握できる、あるいはヒントになるようなことはあるのでしょうか。かなり数字のずれが大きくて、しかも文章による説明が施行規則上義務づけられていると思うので、ここに問題を感じます。補足説明があればよろしくお願いします。

【林部会長】 他にご質問はありますか。では、先に事務局の方から。

【事務局】 一般市民を対象としたアンケートで、未回答を設定しておりませんので、もしかして、実際に受けていないという回答が未回答であったりする可能性もございまして、それについては事務局の設定ミスという事で、数字の差が大きくなった要因の一つかと思われます。

【太田委員】 現場の意見ですが、上の購入時の事前説明に関しては、平成18年9月以降の購入者となっています。前回法改正されてから、ほとんどまだ事前説明が徹底されていなかったという事があるかと思います。
 下に関しては、平成23年度ということで、ここでは完全に徹底されておりますので、その辺の数字の差は現場としてはあるのかなと感じます。
 以上です。

【林部会長】 よろしいですか。

【事務局】 事務局としても、こちら一般市民は、平成18年9月以降の購入者を対象としておりますので、そのような法律が施行した直後は低かったものが、だんだん上がってきたこともあるのかと思います。

【林部会長】 他にご質問、ご意見ありますか。よろしいですか、ないようでしたら、次の議事2、特定動物の見直し検討について事務局からご報告いただきます。

【事務局】 特定動物につきましては、資料3をご覧ください。こちらに特定動物の見直し検討会の開催要領(案)ということで示しております。特定動物のリストにつきましては、平成12年に総理府動物保護審議会に設置された「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物選定専門委員会」において、毒性、爪牙等による殺傷力、物理的な圧力、攻撃性向等を踏まえて選定された動物を基に構成されているところでございます。
 一方で、平成23年12月の「動物愛護管理のあり方検討報告書」においては、「特定動物は非常に広範囲な分類群にまたがる野生動物種で構成されており、また人間に対する各指定種が持つ危険性の判断については、専門性の極めて高い分野であるため、特定動物の範囲については、別途に各分野の有識者で構成される委員会等での議論が必要」とされたところでございます。
 こうした事情を踏まえまして、特定動物のリストの見直しが必要となっていると考えられますので、この検討会を発足させてその見直しに向けて議論していきたいと考えているところでございます。
 また、今年度に入りまして、飼養許可施設で飼養されていた特定動物による人の死亡事故が複数発生しているという状況も踏まえて、そのリストの見直しと同時に、飼養保管基準についても見直す必要性があるのかについて検討を行っていきたいと考えております。
 開催要領の2ページ目にありますとおり、座長は林部会長にお願いしたいと考えております。そして、この委員会につきましては、検討事項に挙げておりますとおり、リストの見直し、飼養保管基準の見直し、これが必要なのかどうか検討していただくことにしたいと考えております。こちらの会議については非公開として、会議資料及び議事概要については会議後に環境省ホームページに掲載したいと考えております。
 検討会の委員につきましては、3ページに名簿の(案)を示しておりますが、こちらの先生方にお願いしたいと考えております。
 以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。何かご質問、ご意見はありませんか。

【斉藤委員】 非公開にする理由は、どんなことがあるのでしょうか。お聞きしたいと思います。

【事務局】 こちらについては、いろいろなご意見があると思いますが、委員の方々の率直な忌憚のないご意見をいただきたいことと、また資料については、個別の、例えば今年度発生した事件につきましては、公の場で議論することは難しいような内容も含まれることが考えられますので、今回は非公開ということにさせていただいております。

【林部会長】 よろしいですか。他にございますか。

(なし)

【林部会長】 それでは、この議事2を終わりまして、続きまして議事3です。警戒区域に取り残された犬猫について。これにつきましては、最初に福島県からご説明いただき、続いて環境省から説明をお願いいたします。

【平野井氏(福島県食品生活衛生課)】 先程ご紹介いただきました、福島県食品生活衛生課、平野井と申します。本日は、現地からの説明ということで、10分ほどお時間をいただいております。皆様方のお手元に資料はございません。私の話を聞いていただければと思っております。
 まず、現地で何が起きていたかということを話したいのですが、3月11日、14時46分、マグニチュード9の東北最大級の地震が起きます。翌日12日、福島第一原子力発電所1号機が水素爆発を起こします。これに伴いまして、第一原発から半径20キロ以内の住民の方の避難指示が出ます。これは政府からの避難指示ということになります。翌々日14日、第一原発3号機水素爆発。15日、20キロから30キロの地区の住民13万6,000人に対して、屋内待避という指示が出ます。そんな中、我々に何ができたかというお話なのですが、まず20キロの警戒区域、これにつきましては政府からの避難指示でございますので、その地区に逆戻りして動物を保護することは制度上できなかったということでございます。
 次に30キロ圏内の対策です。警戒区域の他30キロ圏内を管轄する相双保健所は、30キロ圏内の南相馬市原町区にございます。この30キロ圏内の保健所につきましては、屋内待避を余儀なくされた地区でございまして、その職員に何ができたかといいますと、当然30キロ圏内外、原町区の動物を保護するしかなかった。当時SPEEDIの情報等もなかったために、現地の職員は防護服を着て、マスクをつけ、線量計をつけ、毎日風向きを見ながら保護活動を行っていたという現状でございます。
 それ以外の他の保健所、県は何ができたかといいますと、当時、避難所は298カ所ございましたが、その中でペットと同行避難したペットの数は300頭。そこに対しまして、我々ができたこと。これは平成18年に福島県が災害対策のために備蓄をしましたケージ50セット、あと犬の餌500キロ、猫の餌125キロ、これを300頭の飼い主の皆様方に配布の支援をしたというのがまず一つ。それと、同行避難される方のためにケージ50セットを支援のためにお貸ししたということが、当時我々にできた最大限の作業でございました。
 そういった作業を粛々と進めていきますと、また我々にとっては非常に厳しい、4月22日の警戒区域設定という事象が出てまいります。当然警戒区域ですから、原子力災害対策特別法に定まった対策でないと、我々自身も許可をとって入ることができません。一般の方は入ることができません。我々としても、国民の皆様方からの強い後押し、背中を押すお力をいただきまして、当時の原子力災害の現地対策本部とかけ合いまして、その許可、それと各市町村の許可をとって、4月28日から5月2日までの事前の調査保護という作戦に出る訳でございますが、その際にも現行の法律整備の中では、ペットの救護のためのメニューがない。どうしたかといいますと、地域における社会秩序の維持という項目をとらえまして、この地区の狂犬病予防対策、この地区の治安維持を図るために、我々を入れさせてくださいということで市町村の許可をとりまして、この五日間で犬27頭、猫2頭を保護したというのが最初の保護でございます。
 その後、環境省さんのお力を借りまして、住民の一時帰宅に伴いますペットの保護に入る訳でございますが、住民の一時帰宅においても、制限がございました。持ち出せる物は限られており、食べ物、水、ペット、家畜は持ち出せません。これを環境省さんの強い後押しの力で、行政が持ち出すものに限っては外に出せるという制度をとっていただきます。それで被災者の方が貴重品をとりに帰る際に、あわせてご自身のペットを保護したものを我々が回収をしながら連れ出し、5月10日から8月26日までの一時立入り一巡目に合わせて、犬300頭、猫191頭を保護いたしました。その後、行政の定期的な保護と環境省さんのお力を得て行いました一斉保護により、警戒区域からこれまで犬428頭、猫322頭の計750頭を保護していく訳でございます。その他、警戒区域以外の30キロ圏内外の保護を合わせますと、1,000頭あまりの犬猫を保護いたしております。
次に、17年前の阪神・淡路大震災、これとなぜ福島がこんなに違うのか。なぜ遅々として進まないのかというお話を少しいたします。阪神・淡路大震災の時の犬猫の保護頭数は総数1,500頭でございます。それが1年4カ月で収束した。これには災害復興とともに動物対策が収束したという大きな流れがございます。
 その1,500頭のうちの1,000頭が新しい方への譲渡、残りが本来の飼い主さんに戻り収束する訳でございますが、なぜ福島はこれが遅々として進まないか。それは、いまだに警戒区域という地区設定があり、被災者御自身の家に戻れない日が続いている。また、現在の住居環境では、今、行政が保護しているワンちゃん、猫ちゃんを自分たちの力で飼うことができないということが続いており、それでなかなか返還が進まない。
新たな飼い主さんへの譲渡につきましても、被災者の方のお話を聞きますと、犬猫の所有権をあきらめてしまうことが、警戒区域とされているもとの自分の土地に戻れないということに直結してしまうという負の連想があり、なかなか自分のワンちゃん、猫ちゃんの将来を考える余裕が出てこないという実態がございまして、未だに福島県は226頭程の犬猫を継続して管理しております。
ざっくりとした話しか時間がないのでできませんが、今回の被災対策で我々が特に感じたこととしましては、現行法の中ではなかなか動物を救済するためにうまく当てはまる法律がないというのが一つ。それと、我が国の動物レスキューのあり方を今回痛切に感じたという現地の声を皆さんに聞いていただきまして、私からの簡単な報告にかえさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

【林部会長】 平野井さん、本当にどうもありがとうございました。
 それでは、続きまして西山室長から。

【西山動物愛護管理室長】 続きまして、環境省から最近の話と、今後の考え方についてご説明させていただきます。資料4をご覧ください。
 資料4の1枚目は、これまで動物愛護部会でも何度かご報告してきた資料の更新版でございます。3番が、福島の警戒区域内のペットの保護・回収活動になっております。これにつきましては、今お話しいただいたとおり、福島県さんと環境省とで協働でやっていることではあるのですが、どうしてもマンパワーなど、現地の方々に動いていただく面が非常に大きくて、自ら被災者でもある福島県さん、福島県庁の職員の方々ですとか、各保健所の皆様に大きな負担をしていただくような形になってしまいました。本当にお疲れ様です。本当にありがとうございます。
 これまでの経緯は、大体、今お話のあった通りなのですが、1枚目の裏面をご覧ください。一番上のところに3月の一斉保護があります。これが現時点で行政の行った一番新しい一斉保護活動で、この時に犬13頭、猫93頭を保護しておりますが、まだ警戒区域の中にかなりの犬と猫が残されていたという状況でございます。
 現在、福島県の2つのシェルター、福島市内の飯野にある第一シェルターと、三春町の第二シェルターにかなりの頭数を保護しております。資料には7月の数字が載っておりますが、8月8日時点で申し上げますと、第一シェルターは犬が51頭、猫が67頭。第二シェルターは、犬が63頭、猫が45頭ということになっております。
 2枚目をご覧ください。そういった状況を踏まえて、その後、どうしているかというご報告でございます。まずは福島県さんの方で巡回は続けていただいておりまして、保護できるものがあれば保護をするという活動を続けていただいております。
 それから、夏になりましたが、現在の状況、警戒区域の中の犬と猫がどのようなことになっているかという現地確認のための調査を行っておりました。ちょうど昨日まで行っておりまして、これは主に自動撮影カメラによる調査でございます。昨日回収ということで、まだ集計等はできていないのですが、半分を過ぎた辺りでの中間報告的なものによりますと、その時点で犬が10頭ぐらい、猫が数十頭写っていたことが確認されておりまして、まだいるということも分かりましたし、逆に、調査したところでは、爆発的に増えているという状況は確認できていません。
 その間に飼い主さんの意向調査を改めてやっております。住民の方の立入りの時に、動物を飼っていたか、保護する希望があるかという調査は全部行っているのですが、その後、無事に保護されたとか、そうでないとかいうことを改めて今までの情報を精査するとともに、今後早急に、現時点でなお保護の希望があるのかどうかという調査を、一人一人の飼い主さんにかけさせていただきたいと考えております。
 その後、今回の生息状況調査と飼い主意向調査の結果も踏まえまして、これは9月以降になってしまうかと思いますが、また次の一斉保護活動を考えたいと思っております。
 一方で、シェルターの収容数、先程お伝えしましたが、少しずつ譲渡等が進んでおりまして、一時期よりは、特に犬の数が減っているのですが、それでも新たな保護活動に際して十分な余裕があるという訳ではありませんので、環境省で第2シェルターの敷地内に新しいシェルターを造らせていただいておりました。7月の終わりにそれが完成しまして、まだ動物が入っていない状況ですが、次の保護活動等に使いたいと思っております。犬用を1棟と猫用を3棟造りまして、全部合わせると200頭弱を収容できるスペースを確保しております。
 資料4の4ページ目に行きまして、増設シェルターの写真については、お示しした通りでございます。いずれにしても、シェルターにずっといることが動物にとって幸せではないと思いますので、返還、譲渡を一層進めていきたいと考えております。
 飼い主さんの意向、ここで言う飼い主さんというのは、シェルターに動物を預けている飼い主さんですが、その意向についても随時お聞きしているのですが、所有権の問題等、後はお気持ちの問題はあるのですが、ずっとシェルターで飼われ続けていることが動物にとってあまり幸せなことではないということも強調しながら、特に譲渡を進めていきたいと考えております。
 それから、内部被曝量調査がこれまで犬猫については、行われておりませんでした。警戒区域から持ち出すときに、すべての個体に外部線量の調査はしておりまして、その時々の人間の除染基準を超えるようなものは、今まで1頭も出ていません。初期の頃は少し高めのものもあったのですが、最近は高めのものもない、ということではあるのですが、念のために内部被曝量の調査もしたいと思っております。これをどのような方法で、どれ位の数を対象にするのかということも含めて、引続き、専門家の意見も聞きながら、今年度中には実施したいと考えております。
 5ページ目に、警戒区域の概念図を載せております。今年度に入りましてから、警戒区域の一部解除がありまして、住民の方でさえ立入れない区域というのは、減ってきております。今後も形が変わっていくと思われますので、その区域の変化も見据えながら、今後の保護活動、そして譲渡等の進め方について考えていきたいと思っております。
 以上です。

【林部会長】 どうもありがとうございました。
 福島県と環境省、両方からご報告いただきましたが、何かご質問、ご意見ありますか。
 はい、どうぞ。藏内委員。

【藏内委員】 いろいろ現状を、報告を聞かせていただきました。私達日本獣医師会も現地でいろいろ活動をこれまでやってきた訳なのですが、今一番危惧をしておりますのは、この警戒区域内を含めて、産業動物あるいは伴侶動物等の野生化という問題でございます。産業動物につきましては、前回のこの部会で農林水産省にも参加をいただいて協議をさせていただき、今、林部会長を始め、いろいろな方々が現地で取組みを進めていただいている訳なのですが、犬・猫につきまして、今収容したものの返還、譲渡に力を入れていくということでございますね。この点につきまして、特に猫なのですが、二代、三代の猫・犬がかなり増えてきていると。特にメスは、妊娠しているというのがほとんどだという報告を受けております。こうしたことについて、環境省として、返還、譲渡を進められる中で、どういう手だてをしていこうとお考えなのか聞かせていただきたいと思います。

【西山動物愛護管理室長】 これまで保護したものについては、所有権の関係もありまして、積極的な不妊化の措置というのは、十分にしていなかったのですが、今後の保護活動につきましては、保護希望を取直す時に、そのことも含めてご説明した上で、基本的には保護したものは、不妊、去勢の手術をしたいと考えております。
 それをもう一回現地に戻す、いわゆるTNR的なことを考えるかどうかについては、今後またご相談だと思っております、TNRについては、リターンした後の管理が前提で考えられているものですから、立入禁止の区域についてどのようなことができるかということも含めて、今後ご相談しながら考えていきたいと思っております。

【藏内委員】 ありがとうございました。
 特に、猫に関しましては、この保護された猫というのは、ほとんど所有者が見つからない状況だと思うのですね。所有者の見つからない地域猫としてマイクロチップを挿入し、不妊等の措置をやって、去勢等の処置をやって、そして地域に返すと、このようなことを進めていくべきだろうと思っていますし、このようなことについては、獣医師会も福島県の獣医師会と協力をしながら進めていきたいと思っているところでございます。環境省におかれても、今日は福島県からわざわざ説明においでいただいている訳でありますので、行政ベースの連携もしっかり取っていただいて、このことを推進していただきたいと、お願いをしておきたいと思います。
 以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。
 他の委員の方、どうぞ。斉藤委員。

【斉藤委員】 頭数については、かなりご努力によって減ってきたということを今お伺いして、よかったと思います。今後の目標として、最終目標はシェルターがなくなることだと思うのですが、そのような目標はまだ立てられないかもしれませんが、いつ頃なのかということが、あれば教えていただきたい。それから、予算的にかなりお金がかかるということはお伺いしているのですが、それがまだ1年先とか、来年度についても続くということであれば、運営等の経費については、どのようにお考えなのか教えていただきたいと思います。

【林部会長】 はい、どうぞ。

【西山動物愛護管理室長】 まず、予算につきましては、今年度の前回の部会でもご説明しましたが、動物愛護管理法に基づく環境省の役割ということですと、直接犬・猫を保護するような予算はとりにくいのですが、震災の復興対策の特別会計の方から、今年度1億円の予算を確保させていただきまして、その中で増設シェルターも造っているところです。来年度についても、同じような枠で要求しているところで、まだお約束はできませんが、要求はしているところです。それから、緊急災害時動物救援本部の義援金の方も、シェルターの運営等については、引続き必要に応じて配分していただけないかと考えているところです。
 今後の収束のスケジュール、道筋はお示しできる状況にないのですが、当然新たな保護活動はしつつも、シェルターで行政が保護している動物の数は、どんどん減らしていくことを真剣に考えなくてはいけないと考えておりまして、現在新しいシェルターができて、行政のシェルターが三つになったのですが、まずは第1シェルター、飯野の方から順番に閉鎖できるように、全体の数を少なくして、飯野から第2シェルター、第3シェルターに移したりしながら、飯野の第1シェルターをなるべく早く閉鎖できるようにして、次に、造ったばかりですが環境省の方の第3シェルターもできるだけ、設置期間は短い間であるように考えていきたいと思っております。具体的なスケジュールはお示しできなくて申し訳ありません。

【斉藤委員】 来年度につきましても、多分3月で収束するということは難しいと思いますので、予算的な措置を是非お願いしたいということと、それから、義援金につきましても、最近関心が少し薄れてきている部分があるかと感じておりますので、そのようなことも含めて、私たちも努力したいと思いますが、広報についてもお願いしたいと思います。

【林部会長】 これに関係して、私の方から少し補足します。4日前に三春のシェルターに行ってきました。そこで、犬と猫を見てきたのですが、猫の中に三毛猫が2匹いて、この2匹は人を触らせませんので、譲渡は難しいと思うのですが、それ以外の猫はいつでも譲渡できる状態にあるのではないかなと思いました。それから、犬もかなりいい状態にあります。このシェルターは永久に続けばいいというものではなくて、できれば1日も早く新しい飼い主の方の手に渡るというのがいいのですが、阪神・淡路大震災の時は、2年たたない間に、最後の1匹を引取ってもらって収束したのですが、今度はそういう訳にはいかないだろうと思います。もう少し続くだろうということで、斉藤委員からお話がありましたように、環境省としてできることはやっていただくことをお願いしたいと思います。それから、民間から、多くの人々からの寄附金ですね。一時期、的場浩二さんが三春シェルターに訪問したのが放映された直後は寄附金が増えましたが、また落ちるのです。そのようなところがありますので、菅谷委員は緊急災害時動物救援本部長として今後のどのような見通しを持っておられるか、お話しいただければと思うのですが。

【菅谷委員】 大変心配致しておりますのは、やはり今、林部会長先生のおっしゃったように、寄せられる義援金が大分減ってきたことです。昨年末の約半分位となっています。先の見通しがはっきりしませんので義援金の執行計画に苦労する部分がございます。環境省、福島県さんのご発言のように緊急災害時動物救援本部の業務は本年度末では収束しないだろうと思われます。関係団体からご寄付いただいた餌等は特別食を除き、備蓄がありますので、それほど心配はないと思われます。今後増加する費用と致しましては医療費がございます。他の委員からも先程ご指摘がありました通り、やはり高齢動物及び長期収容動物のケアと共に今後は去勢・避妊についても取組まざるを得ないと思っております。これらの医療費にどれだけ必要となるかは今後の収容頭数の関係もあり明確には言えませんが、こちらに大分お金を回さなければならないだろうと考えます。これからも、キャンペーンに力を入れ引続いて義援金を集める必要があると思います。現在、義援金の各団体への第三次配付の手続に入っておりますので、この結果を見る必要がございますが、義援金については、引続き国民の皆様の御理解と関係者団体の皆様のご支援をいただきたいと思います。
 先程、犬・猫の放射線の内部被曝を測る事業が始まるということですが、大変不幸な災害ではありますが、放射線の野外被曝の調査・研究をされている皆さんにとっては、このような機会はまたとないという一面があろうかと思います。
 私ども緊急災害時動物救援本部に、家畜への救援ができないか、家畜の放射線被曝研究への助成をお願いしたいという要望が寄せられております。これは環境省にも同様な要望があるとお聞き致しております。家畜の救済ないしは研究のために必要とされる飼料等の確保については、民間の救援本部に寄せられた義援金をあてにするのではなく、国の施策の中で放射線の生物への影響のための研究の一環として取組み予算措置を図るべきものと考えます。まさに、今、国がやらなくてはならないことを民間の義援金を頼りに研究者が苦労しているというのは、甚だ遺憾なことと思っています。
 このため環境省、文部科学省、農林水産省等の関係省庁が連携し力を合わせて、放射線被曝家畜やその周辺にある家畜対策を至急策定するべきと考えます。今回の犬猫の内部被曝調査はその経緯や内容は存じませんが一歩前進したものと評価したいと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。
 他に。
 はい、どうぞ。佐良委員。

【佐良委員】 シェルターの中の動物たちの譲渡に関してですが、大変いい子たちが多いと部会長がおっしゃっていらっしゃいました。せっかくいい子たちがもらわれる場合、譲渡先の新しい飼い主さんたちの知識があまりにも低いとか、それによってせっかくいい子だったのが、今までよりももっと不幸になってしまうという事も多々あるのではないかと思います。是非、新しい飼い主になりたいという方たちの教育、それから、うちの子が欲しいからみたいなそのような人たちは絶対排除するとか、そこら辺の何といったらいいのでしょうね。問診票だとか、あるいはどのような家庭環境でといった家族構成であるとか、細かい調査票を作っていただかないと、猫をもらいました、そこら辺に適当に放して飼っています。あちこちで子供を産んでしまいましたとか、そのようなことになったらもっとひどいことになってしまいます。どうかシェルターを造って、不幸な被災した動物たちを助けるという、その気持ちが悪い方向に進んでいかないように進めていただきたいと思います。その為でしたら、私ども協会も一丸となって、協力させていただきたいと思います。

【林部会長】 はい、ありがとうございました。
 はい、青木委員、どうぞ。

【青木委員】 藏内先生のご発言を受けて、少し私も教えていただきたいことがあるのですが、資料4の4ページですが、犬・猫の返還、譲渡等についてというところで、飼い主意向調査の実施をなさっていると、そして、現シェルターに動物を預けている方への連絡、あるいはシェルター管理者から飼い主への連絡、意向確認中とこのようなご説明があった訳ですが、譲渡等を進めていく上で、この犬あるいはこの猫は、この人が飼い主であるとわかっていて、ただ事実上、今は飼えないから預けていると。このようにはっきり飼い主と犬猫の対応関係がわかっているという場合、所有権の在りかが分かっているという場合は、確かにその方に所有権を放棄してもらえばいいということで、譲渡は行いやすいと思うのですが、実質的には、藏内先生のお話を伺うと、恐らくもう飼い主がどなたかわからないという犬・猫がかなりいるのだろうと推測をしているのですが、飼い主が判明している犬・猫がこの環境省のシェルターにどの位いるのかということを教えていただけないでしょうか。つまり、税金を使うということになると、使い道についての厳しい国民の目というのがあると思うので、別に考えなくてはいけないかもしれないと思います。飼い主がはっきりしている場合はですね。

【林部会長】 これは平野井さん。

【平野井氏(福島県食品生活衛生課)】 ただいまのご質問でございますが、先程お話しがあったかと思いますが、今現在福島県動物救護本部で管理している施設は、2施設ございます。そこで、8月8日現在、226頭を管理しています。その中の犬・猫合わせて120頭については、飼い主さんがおります。ただ、先程少しお話ししましたが、現地の今の家庭環境では飼い続けることができないということで、行政が引続き管理をしているという現状でございますので、その辺はご理解いただきたいと思っております。

【林部会長】 他にご意見、ご質問ないでしょうか。
 一つだけつけ加えておきますが、牛が800頭ほど生存していますが、農林水産省は被曝したと思われる牛は全頭処分という方針を変えておらず、速やかな処分を望んでいる訳ですが、法的根拠はなくて、飼い主の承諾を得ない限り処分できない状況が続いています。800頭のうち、約400頭が保護されていますが、400頭がまだ野にいる状態で自然交配によって増えています。それで、牛についても、今、不妊・去勢手術が始まっています。
 農林水産省の方針に従わない飼い主の方々は、牛たちを無駄死にさせることだけは避けたいと考えておられます。食用にするとか、あるいは科学的な調査・研究に供する等ということでは、同意してくださる可能性があると思います。そういうご報告だけ申し上げておきます。
 それから、今日せっかく福島から平野井さんが来ておられるのですが、私が平野井さんにお会いしたのは去年の5月4日だったと思います。第1シェルターの飯野が立ち上がって、本当に混乱の状態の中で、民間団体からケージであるとか、フード等が届いていた時ですが、本当に大変な時でした。わたしはあの時の平野井さんの顔を覚えているのですが、本当に痩せておられました。今の顔つきと全く違う顔つきだった。それは朝から晩まで動物愛護を標榜される人からの電話が鳴りやまないのです。「何をしてんだという」罵倒の電話です。そういう一生懸命苦労されている行政の人たちの心を折ってしまうような、そういう言動だけは是非避けていただきたいと思います。今日平野井さんが来ておられますから、部会長として申し上げたいと思います。電話が鳴りやまなくて、動物の世話もできないという状態が、平野井さん、どの位続きましたか。

【平野井氏(福島県食品生活衛生課)】 すみません。今日は、そういった苦労話はしないで全体像を、と思っておりましたがお話がありましたので、ご紹介いたします。先程お話ししました、4月22日の警戒区域設定以前からですが、4月、5月、6月と大体1,000件ぐらい、朝8時半から夜10時までは電話が鳴り止まない状況です。夜10時過ぎてから通常業務をして終電で帰るというのが半年ぐらい続いて、ちょうどその頃、今ご司会いただいております先生とお会いいたしました。そのとき、私かなりやつれておりましたので、それが救護に多少は繋がったかなと思っております。そういった状況です。

【林部会長】 ありがとうございました。
 他によろしいでしょうか。

(なし)

【林部会長】 それでは、この議事はここまでとさせていただきます。
 続きまして、これは最後の議事4になりますが、動物取扱責任者の資格要件について、事務局からご説明いただきます。

【事務局】 それでは、事務局から説明させていただきますが、本日は、資料は用意してございませんので、口頭でご説明をさせていただきます。
 現在、環境省で、動物取扱責任者の資格要件について検討しており、その進捗についてご説明させていただくとともに、委員の皆様方からご意見をいただければと考えています。
 動物取扱責任者は前回の平成18年の改正時に動物取扱業を行います動物取扱業者が登録申請する際には、動物を適正に管理するということで、各事業所に専任する、またその専任された方は技能を高めるために毎年研修を行わねばならないという義務規定が措置されたところです。規定としては、法律の条項にありますとともに、その法律に基づきまして、具体的な基準として省令の中に資格要件の基準が明記されているところです。
 平成18年になぜ動物取扱責任者を義務づけしなければならなかったということを少し触れさせていただくと、その当時、動物取扱業については、届出とされてきた訳ですが、動物取扱業を行っている店に対して、自治体が指導した時に、その店が、責任者がいないので明確な回答ができないと言われていた事例があったと聞いております。
 また、動物の取扱いというのは、やはり生きているものを扱っている訳ですから、日頃から地道な活動をして、よりよい飼育環境などを整えていかなければならないのですが、責任者がいないということについて、問題があるのではないか、という背景から、前回の平成18年の改正のときに、動物取扱業を登録する際の一つの条件として、動物取扱責任者を置く事が義務化された訳です。その資格要件ということは、繰返しになりますが、法律の中でどういった者がなるべきか、また、もう少し細かい条件としましては、省令の中でどういった基準で選定するかということが明記されている訳です。
具体的な省令の中に、3つの条件が定められています。一つは、動物を取扱う者、例えば、販売する業者については、その販売に係る実務経験を半年以上持っていることが一つ条件です。素人でない、経験がある方ということを一つ要件にしています。
 二つ目は、動物に係る、例えば獣医学部だとか、または動物に係る専門学校などで、動物に関わる知識や技能を習得されている方ということで、1年以上教育する機関を卒業している方を条件にしております。
 三つ目は、例えば、最近では、動物に関する資格を認定している団体が多くあります。そうした団体が行います客観的な試験をもって動物取扱いに係る知識や技能を習得しているということが確認できた場合には、そうした方も対象にしています。
実務経験が半年、また1年以上教育する機関、また各種団体が行っています資格によって、一定の技術的な知識等においては、動物取扱責任者の要件を満たしているということで、平成18年の改正に認められたところです。
 最後に申し上げました、各団体の認定資格については、どこの団体の何の資格が該当するかしないかというところまでは、前回の改正のときには明記されていません。それは現在も続いています。
 平成18年から今5年目になりますが、各自治体では、動物取扱業者の登録において各申請者から提出した登録申請について、チェックをして登録を行っています。その時に、記入項目の中に動物取扱責任者の欄があって、例えば、実務経験がない方、教育も受けていない方で、団体の資格だけは持っているとして、その団体の資格でこの動物取扱業の申請、その動物取扱責任者を明記された場合、その資格がこの省令なりに具体的に決まっていないものですから迷う訳です。省令の中では、客観的な試験で、知識・技能を習得していることは書いてあるのですが、それが該当しているのかどうかということを、各自治体は非常に悩まれていると聞いております。
 また、それに対して、環境省に、その団体のこの資格は、動物取扱責任者の資格の要件に該当しているのでしょうか、という問い合わせも多くありました。環境省としても、そうした問い合わせに対しては、その団体の資格の内容を確認し、この資格は該当しているのではないかと個別に各自治体に回答していたところです。
 そうしたことを個別に行っていたのですが、同じ資格でもどこの自治体は該当したけれども、どこの自治体が該当にならなかった、ということは問題があるのではないかと考え、環境省では、要件を満たしている資格として、団体の資格名を情報提供してきたところですが、やはり制度が普及してくると、いろいろな団体の方から自分たちの資格も資格要件に該当するのではないかというお問い合わせもきています。
 昨今の状況を鑑みると、動物取扱責任者の役割はますます重要になっています。各自治体の認定の業務についても、もう少し統一的な運用を図っていく必要があるのではないかという観点から、今、環境省でこの動物取扱責任者の資格要件について、どのようなことがいいのかということを検討しているところでございます。
 残念ながら、今日の動物愛護部会の中では、具体的な案をご提案して、その案についてご意見をいただくというところまでは至ってはいないのですが、この5年間で動物取扱責任者が、世の中に少しずつ認知されているところですので、各委員の皆様方には、そうした現場の事情ですとか、いろいろな情報ですとかで、このようにした方がいいのではないかとか、そうしたご意見を承れれば、今後の環境省の中でも検討の材料にさせていただきたいと思います。
 また、今後の動物愛護部会におきまして、再度ご提案させていただきたいと考えていますので、またその際には、改めて皆さん方のご審議をいただきたいと考えています。

【林部会長】 ありがとうございました。
 この件について、何かご質問、ご意見ありますでしょうか。
 はい、佐良委員。

【佐良委員】 名刺であるとか、この番号認可といいますか、番号を明示しておかなくてはいけないということを伺っておりますが、その番号が更新の度に変わってしまう。それによって、私は別に気にしていなかったのですが、例えば、ペットホテルをやっている人、ペットと同伴で泊まれる宿泊をやっている人からの話を聞きますと、毎回番号が変わってしまうと、名刺も全部書きかえなくてはいけない、作り直さなくてはいけない。だから、一回いただいた番号は変えないで欲しいというご意見もいただきました。そこのところをよろしくお願いいたします。
 それから、私も実際に動物取扱業者ですので、毎回セミナーには出席しておりますが、前回から変わったのかどうかはっきり自覚しておりませんが、うちはしつけ教室です。それから、ブリーダーさん、ペットショップ、牧場、養鶏場、乗馬クラブ、そういう人たちが全部一緒にセミナーに来る訳です。例えば、鳥インフルエンザの時に発生して、どうのこうの消毒をしましたとか、そのようなことをセミナーで伺いますが、ニュースとしてはいいかもしれません。一応動物関係であれば、そこら辺は知っておくべきでありますが、セミナーを受けても、全員に全部が全部関係しており、それを聞いて、すぐに、ではどうしようと役に立てるような内容のものでもありませんし、乗馬クラブの消毒が、それでは私たちの消毒と同じであるのか等、そのような事がありますので、県の方がご苦労なさるとは思いますが、お手数だとは思いますが、業種に合わせたセミナーにしていただきたい。あと、もう少し厳しい問診など、何なりをしていただきたい。休憩中の話を聞くと、本当にこの人達と同じ空気も吸いたくないと思うような人達も多々いらっしゃいますので、どうぞそこら辺、業者の認定をお出しになるのでしたら、もう少し厳しくしていただきたいと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。
 他にご意見。
 太田委員、どうぞ。

【太田委員】 今の件に関してですが、5年毎の更新に番号が変わってしまうというのは、現場では非常に困ります。しかし、地方自治体によっては番号を同じにしているところがあります。例えば、愛知県等ですと、番号が同じですから、年に一度の講習会の時は、全員座る席が決まっています。一番前から指定席ですので、非常に皆さんまじめに受講してくれる。年に一度3時間以上の講習です。せっかくの機会ですので、是非、実のある講習のためにも番号は変えないで欲しい。ほとんどの地方自治体は、後ろの方に皆さん集まってしまいます。前の席が全部空いてしまっているというのは、講師の方も熱が入らないと思いますので、是非、番号を変えないで、番号順に最前列から並んでもらいますと実のある講習会になると思います。

【林部会長】 ありがとうございました。
 他に何かご意見、ご質問ありますか。
 青木委員、どうぞ。

【青木委員】 本来の論点であります資格要件のことについてですが、お話を伺って、確かに自治体毎に同じ資格を持っている方が動物取扱責任者の資格がありと判定されたり、なしと判定されたりするのはおかしいと思います。
 現在どのような団体がどのような資格をお出しになっているかというのは、私は存じ上げませんが、可能性のあるものを一度全部検討して、そのうちどれとどれとどれは認めるという、限定列挙をするしか方法はないのかなという印象を今持ちました。
 ただ、そのあと新しい団体が客観性・公平性があるすばらしい資格をお出しになるということも十分考えられるので、そこは追加も柔軟にできるようにする、あるいは場合によっては削除もできるようにするべきでしょう。この2つをセットにするのが一番公平かなという印象は今の段階では持ちましたので、一言申し上げます。
 以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。
 今、青木委員からお話がありましたように、この各種団体が資格を認定する、そのような試験をやってこられたのは、非常によかったなと思っています。といいますのは、何年かの経験をお持ちでも、動物愛護の観点からそのことをやってこられなかった方がおられる訳で、そのような方たちに対して動物愛護管理に関するきちんとした知識を問うような試験を用意されたのはよかったと思うのですが、やっぱりこれまで試験などを受けたこともないような人もたくさんおられたんですね。そこで初期には少し甘いのではないかと思うような試験が、私が知る限りでもありました。しかし、そのような人たちも含めて試験を受けてもらったというのは、日本全体の動物愛護の気風を高めるため貢献したと思いますが、そろそろ共通の資格要件というのは、必要になってきているのではないかなという感じはいたします。
 その時、青木委員がおっしゃったように、必ずしも先行しているところがすばらしいということではなくて、もっとすぐれた内容で新しいところが行われているのも是非きちんと受け入れるような体制をつくっていただくことが必要ではないかなという感じがします。
 どうぞ。

【青木委員】 今の林部会長のご発言は、さらに私の申し上げたことより先の話という気がします。私も細かい規定まで熟知している訳ではないで、念のため確認をします。 私の理解では、事務局がご説明になった実務経験とか、一定の知識や技術を教授する学校を出ているということ、それから、客観性・公平性のある資格を持っていると、この三つは重畳的に満たしている必要がなくて、どれか一つでもあればいいんですね。だから、現時点では、半年の実務経験があれば、他の要件は関係なく動物取扱責任者になれるということです。それに対してで、林部会長のおっしゃったのは、さらにそれを全部統括する一つのものを作るということも考えていいのではないかというご発言ですか。

【林部会長】 私は実態として動物取扱業をやっておられる方たちが、今後とも続けていくためには、試験に合格しなくてはいけないと思われた方が随分いたということを申し上げました。実態的として、5年、10年の経験がおありでも試験を受けていた方が、私が知っている限り、相当おられますよね。
 太田委員、どうぞ。

【太田委員】 私の会でも、試験制度を始めてから5、6年経ちますが、現場の方が約6,000名受講していただいております。現場で勉強、机に向かったことのない動物取扱業者が、年配の方が、字が見えなくて、天眼鏡を使って一生懸命勉強している姿などを見て、こういう積み重ねが動物取扱業のレベルアップに繋がってくるのかなと考えています。
 ただ、先程おっしゃったように、たくさん団体もありますので、一つの基準というのは、また設けなくてはいけないかなと思いますが、命があるものを扱っているという特殊な仕事ですので、単に知識だけではなく、例えば、1年間専門学校を卒業したから開業できるというものではないような気がします。知識プラス実務体験、実務経験を例えば1年間最低つけるとか、実務と知識を両方兼ね備えることによって、業界のレベルが上がるのかなと考えます。

【青木委員】 林部会長と太田委員からご教示をいただきまして、ありがとうございました。実態はそういうことだということで了解しました。
 やはり問題は2つあって、現行制度では、とりあえず資格試験を受けるか受けないかには関わりなく、半年の実務経験があれば資格ありというようになっている訳ですから、それをそのままにするのかという問題と、そのままにした場合、第3の要件である客観性・公平性のある試験というのをどの範囲にするのかという問題、そして、さらにその次に既にほとんどの方がなんらかの資格試験を受けているのが常識だという実態があるのであれば、実務経験半年だけではだめで、ちゃんと何か統一的な認定試験を受けろという新しい制度を作るのかという問題があります。やはり2段階の問題があるかと思うので、その点は、私は、誤解をした訳ではありません。
 以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。
 是非お考えいただきたいと思うのですが、既にそのような試験をなさっている団体はどうなのですか。20を超えているのではないですかね。

【事務局】 そうですね。今のところ、各自治体からこちらに問い合わせがあって、この団体のこの資格はクリアしているのではないかと、考えているのは約17団体の26資格です。
 今回の基準の見直しによって既存の団体の資格についても、再度中身については、もう一回検討していただくことを考えているところです。

【林部会長】 ありがとうございました。
 他にいかがでしょう。よろしいですか。
 もしよろしければ、この議事4は終わりたいと思います。
 それでは、これで大体議題はすべて終了したのですが、今その他で何か太田委員、おっしゃりたいことがありますか。

【太田委員】 先程事務局より、永村委員が辞任されたという話を今日初めて聞いてびっくりしています。この発言は記録に残しても残さなくても結構です。
 永村委員は、この審議会でも動物愛護管理のあり方検討小委員会でも、一生懸命まじめに勉強されて発言されていたと思います。永村委員が辞任されたきっかけは、皆さんご存じの方もおられるかと思いますが、動物愛護管理のあり方検討小委員会の議論の中で、福島の警戒区域内の残された家畜に対し、「家畜を餓死させるなら、表現は悪いが銃殺という方法もある」という発言があったかと思います。
 この発言は議事録にも残っています。この発言に対し、国会の場で、動物愛護部会の委員としての発言が不適切というような批判がありました。今日この傍聴席にも、動物愛護管理のあり方検討小委員会の委員の方、何人か見えておられますが、永村委員の発言は決してそのような意図の発言ではありませんでしたし、永村委員の発言に対して、愛護団体関係の委員の方も肯定の意見があったことは私も記憶しております。
 このような審議会や小委員会の意見が、国会で批判されるというのは、いいのか悪いのか私にはわかりません。また永村委員はそのような意味で発言したのではないということを、私が言うのはおかしいかもしれませんが、事実を知っていただければと思い発言させて頂きます。
 以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。他にございますか。

(なし)

【林部会長】 よろしいですか。それでは、事務局から何か。

【事務局】 それでは、本日は朝から、多くの議題につきまして、ご意見を頂戴いたしまして、どうもありがとうございました。
 最後に、次回、第31回中央環境審議会動物愛護部会の開催のご連絡を申し上げます。
 次回の動物愛護部会は、9月6日木曜日、時間は10時から12時、場所は環境省の第1会議室で開催する予定でございます。各委員の皆さん方におかれては、日程についてよろしくお願いいたします。
 事務局からは以上でございます。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして、本日の動物愛護部会の議事を終了いたします。
 ご協力ありがとうございました。
 それでは、事務局の方に。

【事務局】 それでは、改めまして、林部会長、各委員の皆様におかれましては、本日も早朝からご出席いただき、ご審議いただき、どうもありがとうございました。
 これをもちまして、本日の動物愛護部会を閉会させていただきます。