中央環境審議会 自然環境部会 野生生物小委員会 第15回議事録

日時

 平成29年5月22日(月) 14:00~15:41

場所

 経済産業省別館104号会議室

出席者

(委員長)   石井  実

(臨時委員)  石井 信夫    尾崎 清明    小泉  透

白山 義久    高橋  徹

(専門委員)  桜井 泰憲    福田 珠子    宮本 旬子

マリ・クリスティーヌ

(環境省)   亀澤自然環境局長

正田審議官

植田野生生物課長

番匠希少種保全推進室長

曽宮外来生物対策室長

東岡鳥獣保護管理企画官

議事 ※暫定版

【事務局】 予定の時刻となりましたので、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会を開催いたします。

 本日は、所属の委員・臨時委員10名のうち7名、専門委員3名の出席をいただいておりますので、中央環境審議会議事運営規則による定足数を満たしております。ですので、本委員会は成立しております。

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。

 お配りしております資料、まず、議事1関係として、資料1-1から1-6、参考資料といたしまして、1、2。議事2関係としまして、資料2-1、2-2。議事3関係で、資料3-1、3-2、資料4、資料5。以上がお配りしております資料でございます。

 不備がございましたら、事務局までお申し出ください。

 それでは、局長の亀澤よりご挨拶いたします。

【亀澤自然環境局長】 本日はお忙しい中、野生生物小委員会にご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。

 本日、議事を二つ用意しております。審議案件1件、報告案件1件でございます。審議案件の方は、狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限についてでございます。これは、昨年10月に基本指針を見直したことを受けまして、狩猟鳥獣でも、区域や捕獲頭数などの制限があるものについて見直しを行いたいというものであります。1月に、この小委員会で方向性についてご議論をいただいたことを踏まえまして、3月から4月にかけてパブリックコメントも行いました。その結果も踏まえまして、答申としての取りまとめをお願いしたいと考えております。答申をいただければ、それに沿って省令改正の作業を進め、ことし秋の狩猟シーズンに間に合うように施行する予定でございます。

 報告案件の方は、オオタカについて、種の保存法に基づく種指定を解除する方向で検討を進めてきたところでございますが、その状況についてご報告したいと思っております。これは、25年度から検討を開始し、26年の10月にはこの小委員会にご報告をしておりますが、その後の状況や今後の予定について、改めてご報告し、ご意見をいただきたいと思っております。本日、ご報告した後、パブリックコメントを実施し、その結果がまとまれば、改めて審議会に諮問するという手順を踏んでいきたいと思っております。

 本日も、時間は限られておりますけれども、忌憚のないご意見をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】 では、この後の議事進行につきましては、石井(実)委員長にお願いしたいと思います。

 よろしくお願いします。

【石井(実)委員長】 皆さん、こんにちは。委員長を拝命しております石井でございます。

 それでは、早速ですけれども、議事に入らせていただきたいと思います。

 本日の議題ですけれども、先ほどご紹介ありましたように、審議案件が1件、それから報告案件が1件、それから、その他となってございます。

 では、最初の審議案件でございます。対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについて。

 まず、内容の説明について、事務局からお願いいたします。

【説明者】 それでは、説明は、私、髙瀬から行わせていただきます。

 今回は、前回、1月30日の野生生物小委員会において諮問した内容について、答申をいただきたくお諮りするものです。

 内容の説明に移りたいと思います。資料に沿って説明いたします。資料は、資料1-1をご覧ください。こちらを用いて、経緯についてご説明いたします。

 「見直しの経緯」というところですが、鳥獣の保護及び管理を図るための事業に係る基本指針を5年ごとに見直す際、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規制の対象となる鳥獣の見直しを行うこととされています。この基本方針ですが、平成28年10月に見直しを行っておりますので、これと連動して、狩猟鳥獣の見直しを今回行っているということになります。

 ここで、狩猟鳥獣、それから狩猟制度について、先にご説明してから本編の説明に入りたいと思いますので、お配りした資料のカラー刷りの資料ですが、参考資料2という資料をご覧いただけますでしょうか。

 こちらの資料の、めくって3枚目に、「狩猟と許可捕獲等との違い」という資料がございますので、ご覧いただければと思います。

 狩猟の説明ですが、そもそも鳥獣保護管理法では、野生鳥獣を、原則、捕獲できないとされておりまして、ただし、大きく二つの例外が設けられております。一つが、右側の許可捕獲等ですが、これは、許可権者が限定された条件の下で、特定の目的で許可をして、申請者が捕獲を行えるという制度になっております。こちらについては、対象となる鳥獣が限定されていなかったり、捕獲の方法、それから時期、場所についても限定されていないという形になっておりますが、これは、許可権者がしっかり申請された内容について審査を行うためであって、しっかりと、その審査の中でコントロールされているという制度になります。

 一方で、今回の検討対象であります狩猟ですが、こちらについては、一定の条件の下で、狩猟者の自由意思に基づいて、多様な目的で行われる捕獲行為になります。これは、その自由意思に基づいて行われるということもあって、捕獲できる対象鳥獣も、今回の審議対象であります狩猟鳥獣の48種に限定されていたりとか、捕獲の方法、時期、区域についても限定されております。

 引き続いて、次のページをご覧いただけますでしょうか。

 「狩猟免許制度の概要」という資料ですが、狩猟をやろうとするときに、まず狩猟免許を取得する必要があります。その上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟税を払い、狩猟者登録をして、狩猟ができる区域、期間、猟法など、法令で定められた制限を遵守する中で実施する形になります。

 こういった狩猟ですが、既に、その制度の中で幾つか制限はありますが、さらに、国による狩猟鳥獣に関する規制としまして、対狩猟鳥獣に対して国が規制を行っております。

 まずは、その狩猟鳥獣として指定している種を決めることができるのと、あとは、「捕獲等の禁止/制限」のところですが、区域・期間を定めた捕獲の禁止措置ですとか、対象種について捕獲数の制限をしたりですとか、それから、猟法の禁止をすることができます。これらについては、狩猟に対する規制ということになりますので、許可捕獲とはまた違う話になります。今回は、この狩猟鳥獣、それから捕獲等の禁止制限について検討をしたいと思っております。

 資料は戻っていただきまして、資料1-1をご覧ください。

 狩猟と狩猟鳥獣についてご説明させていただきましたが、狩猟鳥獣、それから捕獲の禁止又は制限について、「2.見直しに係る考え方」に基づいて検討をしてまいりました。ここでは、都道府県等、あるいは狩猟者等の要請を踏まえて検討をするとなっていますが、保護の観点ですとか、社会的・経済的な観点ですとか、あらゆる観点を踏まえて総合的に検討するとされております。

 次のページをご覧いただけますでしょうか。

 スケジュールについて、ご説明させていただきます。

 これまで、平成28年10月に、都道府県・関係団体から要望調査を行わせていただいて、環境省の有識者を交えた内部の検討会であります、狩猟鳥獣の見直し検討会を1月に公開で開催させていただきました。当該検討会で作成しました諮問案につきまして、前回、1月30日の野生生物小委員会において諮問をさせていただきました。その後、3月から4月にかけてパブリックコメントを実施させていただいたのと、3月に公聴会を実施しました。本日は、パブリックコメントの結果や公聴会の内容を踏まえて、改めて、諮問案についてご議論いただければと考えております。

 続きまして、資料1-2①②、資料1-3をご覧いただけますでしょうか。

 ご説明した経緯を踏まえまして、今回、お諮りしている見直しの案につきまして、ご説明いたします。

 資料1-2①②が省令の案になりまして、下線を引いている部分が、今回、変更をかける部分になりますが、説明の都合上、資料1-3を見ていただきながら、ご説明したいと思います。

 資料1-3をご覧ください。これが今回の改正の案になりますが、まずは、1ページ目をご覧いただければと思います。

 まず、ヤマドリの雌及びキジの雌、それからヒヨドリ、ツキノワグマ、シマリスについては、現状において、捕獲の禁止措置が行われておりますが、これについては、現行では、平成29年9月14日までの措置となっていることから、今回、禁止を継続するのであれば期間を更新する必要があるということで、更新の案を右側の「改正案」のところにお示ししております。

 ただし、ツキノワグマに関しましては、現状では、九州地方についても捕獲の禁止の対象となっておりますが、有識者を交えた検討会において、九州地方におけるツキノワグマは絶滅したと評価されているため、今回の改正案では、九州地方を除いて更新をするという案にさせていただいております。

 続きまして、資料1-3の裏面をご覧ください。

 捕獲の禁止措置の内容の続きですが、先に、狩猟鳥獣の指定の見直しということで、当該ページの一番下の内容をご覧ください。現状では、チョウセンイタチは既に狩猟鳥獣となっておりますが、現状では、「オスに限る」という形になっております。今般、これを、雌雄ともに狩猟鳥獣に変えたいという案を考えております。これは、チョウセンイタチは一部の地域を除いて外来種であるということを踏まえた提案でございます。ただし、長崎県対馬市においては、絶滅が危惧されている地域個体群とされていることから、当該ページの一番上のとおり、新たに、長崎県対馬市におけるチョウセンイタチについては、捕獲の禁止措置の対象としたいと考えております。

 続きまして、当該ページの2ポツ目ですが、対象狩猟鳥獣の捕獲等の制限の見直しについて、現行において、捕獲等を制限しているニホンジカについて、指定管理鳥獣に指定されたことや積極的な捕獲の方針を打ち出していることから、頭数制限を解除したいと考えております。

 続きまして、対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼす猟法の禁止の見直しとしまして、現行において禁止する猟法としている「弓矢」について、クロスボウによる負傷個体の懸念があることから、「弓矢」を「矢」と改正し、吹き矢に規制を加えるとともに、クロスボウの規制を明確化したいと考えております。

 これは、現状において、「弓矢」というような記載がありまして、クロスボウについても、現状で既に規制がかかっていますが、名称から少しわかりにくいということもあって、矢を使用する方法については、すべからく禁止措置の対象とするということで、改正案では、「矢」という表現をさせていただいております。

 さらに、吹き矢については、現行では規制がかかっておりませんので、これも規制の対象に加えるという案になります。

 ここまでは、前回お配りした資料から特に変更しておりません。これ以降は、今回、新たにお示しする資料になります。

 資料は、1-4、1-5、1-6をご覧ください。

 資料1-4は、パブリックコメントの概要、それから結果。資料1-5は、公聴会の概要、それから結果。資料1-6は、その結果の欄に記載しております意見に対する環境省の回答をお示ししております。

 まず、パブリックコメントの概要ですけれども、これについては、環境省の検討している省令案につきまして、広く国民からの意見を募集するため、平成29年3月7日から4月5日までの間、パブリックコメントを実施しました。意見提出のあった個人・団体数は29件でありまして、寄せられた意見を項目別に整理したところ、46件ございました。その内訳は下記のとおりでございます。

 意見につきましては、時間の関係から、主なものについて読み上げて、ご説明させていただきます。

 まず、当該資料1-4のツキノワグマの意見ですが、ツキノワグマについて、全部で31件ありまして、そのうち29件が、ヒグマ及びツキノワグマは絶滅が危惧されているので、全国での捕獲等を禁止するべきという意見でございました。

 これについて、資料1-6の1ページ目をご覧いただければと思いますが、環境省では、有識者を交えた検討会において、絶滅のおそれのある地域個体群と評価された地域個体群について、捕獲の禁止措置を実施しており、全国で絶滅のおそれがある状況とは考えていません。

 それ以外の地域個体群については、必要に応じ、都道府県により捕獲禁止措置の実施が可能であり、実施の是非については都道府県により判断されると考えております。

 続いて、もう一つのツキノワグマに関する意見ですが、今後、万一、九州地方でクマが発見された際に狩猟可能となってしまうので、それを防ぐため、今後も九州地方における捕獲等の禁止措置を継続すべき、この意見が2件ございました。

 これについて環境省の考えとしましては、環境省では、有識者を交えた検討会において、九州におけるツキノワグマは絶滅したと評価しており、九州でツキノワグマが発見されることは想定していないと考えております。

 それから、資料1-4の裏面をご覧いただければと思います。

 引き続いてご紹介させていただく意見が、(5)その他のところですが、外来生物、あるいはキョンに関する意見です。

 一つ目が、特定外来生物である外来鳥獣、具体的にはキョン、ハリネズミ類、チメドリ類を挙げていただいていますが、これについてや、日本に近縁種がいない外来鳥獣は狩猟鳥獣としてはどうかという意見が1件ございます。

 それから、特定外来生物であるキョンを狩猟鳥獣としてはという意見が2件ございました。

 これについての環境省の考え方については、資料1-6の4ページをご覧ください。

 まず、一つ目の意見についてですが、定着初期の外来鳥獣について、特に外来生物法に基づく特定外来生物に指定されていない場合、狩猟鳥獣にすることにより定着域外で放獣される可能性が否定できず、放獣された場合はその他の鳥獣や生態系への悪影響が生じるおそれがあること、また、特に特定外来生物は外来生物法に基づく防除等により、根絶等を目的として、組織的・計画的な捕獲等を推進する必要があることから、新規指定については慎重に取り扱うと考えております。

 それから、キョンですが、定着初期の外来種については、繰り返しになりますが、組織的・計画的な捕獲等を実施することにより、根絶を目指した取り組みを行うことが重要と考えておりまして、房総半島におけるキョンについても、千葉県が中心となって、キョンの生息数が増加し、分布が拡大している状況を分析した上で、キョンを房総半島に封じ込める、または根絶を目指す、組織的かつ計画的な戦略を策定する必要があると考えています。千葉県からも、狩猟鳥獣を望む意見がありましたが、今回は、それらの具体的な戦略が確認できませんでした。

 また、外来鳥獣の戦略的な封じ込めや根絶に向けて、狩猟が有効であった事例がなく、無秩序な狩猟が分布域を拡散させるおそれもあります。そうしたことを踏まえ、狩猟鳥獣にすることにより、どのように有効な施策としていくかの具体的な手法が示されていません。

 以上の理由から、今回キョンを狩猟鳥獣にすることは見送ることとしました。

 なお、引き続き千葉県と協議し、これらについて確認し、キョンの封じ込めや根絶に向けた体制とその運用が確認されれば、5年後の見直し時期にかかわらず、環境省は速やかに中央環境審議会にキョンの狩猟鳥獣化を諮問することを考えております。

 その他のパブリックコメントの意見については、資料1-4をご覧ください。

 続きまして、公聴会の意見概要になります。

 公聴会については、今年の3月22日に開催させていただきました。

 公聴会については、猟友会の方ですとか、農業関係の方、それから関係する都道府県の方の代表に来ていただいて、意見を述べていただくという形で、開催を毎回しております。

 ここでも、時間の関係上、主な意見についてご説明させていただきます。

 まず、日本野鳥の会ですけれども、条件付き賛成ということで、ヤマドリ及びキジの雌の捕獲禁止、ヤマドリ及びキジの雄の捕獲数のようにキジとヤマドリを対にして表記しているということで、ただし、地域によっては、ヤマドリは都道府県版のレッドリストに掲載されている一方で、キジは管理捕獲が行われているなど、置かれている状況が異なるということで、生息環境も異なり区別しての表記が望ましいという意見。

 それから、ヨシガモ、ハシビロガモ、クロガモ等数が少ない種やエゾライチョウやヤマシギ等減少が指摘されているものの情報不足の種について、そのような状況にもかかわらず狩猟鳥の指定が続いていると。一定期間、狩猟の制限や柔軟な狩猟鳥獣の見直しが必要ではないかという意見でございます。

 それから、世界自然保護基金ジャパンからも賛成いただいていますが、条件がついております。鳥獣の安定した生存を確保するため、モニタリングの実施に関する記述を加える等、狩猟鳥獣の保護及び管理の考え方の見直しが必要という意見でございます。

 これにつきまして、環境省の考え方は、資料1-6の6ページをご覧ください。

 まず、一つ目の意見ですが、それぞれの種について個別に勘案しており、また、特定の都道府県において当該鳥獣の保護に悪影響がある場合には、都道府県知事による捕獲の禁止措置により対応することが可能であるため、現在の表記による当該鳥獣の保護・管理上の支障は生じていないと考えております。

 それから、日本野鳥の会の二つ目の意見に対しての環境省の考え方ですが、今回の見直しに向けた有識者との検討会において、狩猟鳥獣のあり方そのものについて整理が必要であるとの指摘があり、これを受け環境省では、今後、狩猟鳥獣のあり方の検討を進めていく考えです。その中で、指摘のありました「数が少ない種」、「減少が指摘されているものの情報不足の種」等の扱いも含めて検討を行い、今後改めて整理する予定と考えております。

 ただし、今回の見直しにおいては、現状の整理において検討を行いたいと考えております。

 それから、世界自然保護基金ジャパンからの意見に対しては、モニタリングの必要性については従前より指摘されておりまして、平成24~26年度にかけて、優先順位をつけながらモニタリング体制等の評価・検討を行ってまいりました。その結果、特に優先順位が高くかつモニタリング体制が整っていない種としてウズラとヤマシギを選定し、モニタリングマニュアルをそれぞれ平成26年度、27年度に策定し、ホームページに公開したほか、都道府県に活用するよう促しました。

 加えて環境省では、鳥獣の捕獲実態をより正確に把握するため、捕獲情報システムの改善を行っているところでありまして、今後、狩猟鳥獣のあり方を含め、検討していきたいと考えております。

 それから、もう一つご紹介させていただきます。資料1-5をご覧いただきまして、下から二つ目の意見ですが、埼玉県から反対の意見が来ております。理由としましては、ニホンジカの雌について捕獲制限を解除することは賛成ですが、雌については賛成だが雄については賛成しないという意見でございます。理由として、雄については制限を残すことで雌に対する捕獲が進み有効な生息数削減につながるということです。

 これに対する環境省の考え方としましては、資料1-6の8ページをご覧いただきまして、上から二つ目のところですが、雄の捕獲制限については、雌の捕獲増進等、適切な個体群管理を実施する上で、どのような効果があるか検討することも考えておりまして、その上で制限のあり方を考えていきたいと考えております。

 パブリックコメント、それから公聴会に関する説明は以上です。

 参考資料1、それから参考資料2については、前回ご説明した資料が基本になっておりますので、今回は説明を省きたいと思います。

 議題の1番、対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについての説明は以上になります。

 資料1-2または1-3の諮問案について、前回の諮問以降に実施した公聴会、それからパブリックコメントの結果を踏まえまして、本日は、ご検討をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【石井(実)委員長】 ご説明ありがとうございます。

 それでは、ただいまのご説明にご意見、ご質問があったらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。

 では、クリスティーヌ委員、お願いします。

【マリ・クリスティーヌ委員】 一つ、パブリックコメントについてお聞きしたいのですが、何故こんなに数が少ないのですか。パブリックというと、何百人も答えてくれるようなイメージがありますが、46件とは、もちろん団体で何百人、何十人となるかもしれないですが、パブリックは団体ではなく生活者そのものなので、村とか、地域ごととか、そういう風にはいかないのでしょうか。

【説明者】 回答させていただきます。

 パブリックコメントに関しては、毎回、環境省の方法に則って実施しておりまして、ホームページに、こういった案がありまして、ご意見くださいという形でお示ししております。期間としては、1カ月、しっかり設けていますが、今回、結果としてはこういった件数が来たという形になります。

【マリ・クリスティーヌ委員】 毎回思いますが、いつもインターネットにもちろん出されるのはいいですが、例えば今朝、コウノトリでしたか、間違えて撃たれてしまったということで、ニュースにあれだけ乗るわけですから、こういう動物や、自然の生物に対して、日本国民はとても興味があると思うので、パブリックコメントされるときには、NHKかどこかで、朝のテロップで、今、環境省でパブリックコメントを求めていますとワンラインのメッセージを出すだけでいいので、そのように情報提供をするということはすごく大事だと思います。

 どこの省庁のホームページもそうですが、毎日ホームページを見ている方というのは、何か仕事があって見る方が多いわけですので、パブリックはやはり不特定多数、大勢でということなので、これから、なるべくパブリックコメントを求めるときには、何らかの形で、本当のパブリックにどこか掲示できるようにしていただけると、皆さん、もっともっとコメントを寄せられると思いますので、ぜひ、もうちょっと数があったほうがいいと感じます。

【石井(実)委員長】 では、パブリックコメントが少ないということで、もう少しふやす努力を今後してくださいというご意見と伺ってよろしいでしょうか。

 それでは、他はいかがでしょうか。 では、福田委員。

【福田委員】 基本的な質問かもしれませんが、ツキノワグマが狩猟鳥獣から外れましたでしょう。それは、どのくらいの期間で、どのようにいなくなったので外すとかという、何年とか決まって、全く見えないから外すと。今後、絶対に大丈夫というような書き方ですけれども、ニホンジカがそうだったと思います。何年ぐらいいなくなったから外せるということになるのかがわからないのですが。

【石井(実)委員長】 今、回答できますか。

【東岡鳥獣保護管理企画官】 何年たったら絶滅したと考えるかということですかね。

 一応、学会のほうで、絶滅するに当たっては、ご議論いただいて、今回、野生絶滅ということでご議論いただいた上で、環境省のほうでも絶滅という認識をして、それで、今回、九州の地域個体群は野生絶滅ということで外しております。特に何年という議論は、環境省の中で規定は設けてはおりません。

【石井(実)委員長】 よろしいですかね。ツキノワグマはわかりますか。

【石井(信)委員】 特に用意してなかったので、間違っていることもあるかもしれないですけど、絶滅したかどうかというのは、野生で一匹も残っていないということのきちっとした証明はできませんけれども、それなりの調査をして、常識的に考えて絶滅したでしょうという決め方と、一応の目安として、50年という数字がどこか、レッドリストの判定基準に書いてあったと思います。

 資料1-5に、最後の記録が、九州では1957年とありますので、その年数も一応経過しているということで、絶滅という判断をしています。

【石井(実)委員長】 ありがとうございます。

 他はいかがでしょうか。

 では、特にご意見がなければお諮りしたいと思いますけれども、現在、事務局のほうからご説明いただいた本件、この案のとおり、お認めしてよろしいでしょうか。

 (異議なし)

【石井(実)委員長】 よろしいですか。それでは、異議なしと認めさせていただきたいと思います。

 今後、事務局において、部会長に結果を説明し、中央環境審議会の会長に報告することにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

 では、次の案件は報告案件でして、オオタカの種指定解除に向けた検討状況についてということで、まず事務局からご説明をお願いいたします。

【説明者】 希少種保全推進室の佐藤と申します。

 次の議題のオオタカの国内希少野生動植物種の指定解除について、私から報告させていただきます。

 説明は、こちらに映しているスクリーン、パワーポイントと、あと、印刷したものをお手持ち資料として配らせていただいております。そのほか、資料2-2として配付資料を一つつけております。

 最初に、基本的な話からですけれども、国内希少野生動植物種は、種の保存法に基づいて指定する種になりますけれども、法律の中では、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう、となっています。

 選定の基準、要件としては、希少野生動植物種の保存基本方針というものの中に、ここに書いてあるような四つ、ア、イ、ウ、エの大まかな方針が掲げられております。こちらに記載されている種について、環境省が、その法律で指定しながら保全を図っています。

 オオタカについても、この要件に合致しているということで、これまで国内希少種ということで指定して保全を図ってきた次第です。

 その指定要件のほかに、その指定したものについて、解除する要件というものも環境省で定めておりまして、これは平成26年の4月に策定しました、「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」という計画に記載されていますけれども、一つ目の丸は、個体数の回復により環境省レッドリストカテゴリーから外れ、ランク外と選定された場合に指定を解除する、といったことを書いています。

 こちらは、下の※印に書いてあるルリカケスというのは、平成20年にランク外になったことを受けて、平成20年にこの基準に合うような形で指定解除をしております。

 今回、オオタカが該当するのは、次の赤く囲っているところになりまして、こちら、カテゴリーが準絶滅危惧(NT)へとダウンリストし、次のレッドリストの見直しにおいても絶滅危惧Ⅱ類以上に選定されない場合に、解除種への影響も含めた指定解除についての検討を開始する、ということを記載しております。

 ただし、解除したことにより個体数が減少し、再びレッドリストカテゴリーが上がって絶滅危惧種に選定される場合には、再度指定することを検討する、と書いています。

 今回、オオタカはこちらのカテゴリーに該当するということで、平成25年から、解除に向けての検討を開始してきたところでございます。

 そのレッドリストの経緯について、こちら、簡単にまとめさせていただいております。

 まず、環境省が最初にレッドリストをつくったときは、平成3年に第1次レッドデータブックを公表したというところになります。当時は、カテゴリーの基準がちょっと違いますけれども、今のVU、絶滅危惧Ⅱ類に相当するVというところにオオタカは位置づけられておりました。

 その2年後の平成5年に種の保存法ができまして、それに基づく国内希少野生動植物種に指定しております。こちらは、特殊鳥類法という、種の保存ができる前にあった法律で、特殊鳥類に指定されていたものをそのまま引き継ぐような形で指定しております。

 平成8年には、猛禽類保護の進め方というものを公表しておりまして、こちらは平成24年に改訂していますが、こちらで、特にオオタカ、イヌワシ、クマタカという猛禽類3種について、保全に対しての指針というのをまとめた資料を公表しております。

 平成10年ですけれども、こちらは第2次のレッドリストの公表になっております。こちらでも変わらず、オオタカというのはVU、絶滅危惧Ⅱ類に選定されていましたが、その次の平成18年、第3次のレッドリストのときには、オオタカはNTとランクが変わっております。

 その次の平成24年の第4次レッドリストのときにも、オオタカは、変わらずNTというような経過をたどっております。

 次が、平成18年、第3次にオオタカがNTになったときの変更理由について抜粋したものを載せております。

 そこに書いてあるのは、オオタカは、1980年代は確認生息数が500羽以下であり、密猟による繁殖の失敗の報告もあいついでいました。環境省は、平成8年に「猛禽類保護の進め方」をとりまとめ、オオタカについても生息地の開発計画などへの保全対策を求めてきたところです。ただし、環境省によるオオタカ保護指針策定調査で確認された繁殖つがい数は、912から1,140となっておりまして、成熟個体数は約2,000羽以上と推定されております。また、その個体群の減少も見られないことから、そのVU、絶滅危惧Ⅱ類から外すことになりました。ただし、主な生息地域である山麓部分では依然として開発圧力が高いということから、NT、これは準絶滅危惧ですが、定性的な要件として準絶滅危惧にしようということで、カテゴリー分けされております。

 次が、オオタカの生息数の推移になります。

 最初に記録があったところは、昭和59年の数字になっておりまして、そのときは300~480個体ぐらいだとされていたのが、平成8年だと大体1,000を超えると。平成17年には1,824~2,240羽ぐらいであると推測されております。その平成17年の翌年が第3次レッドリストの公表で、ランクがVUからNTに変わっていることになります。

 そこから、第4次レッドリストが作成された平成24年の間に、5,010~8,950という数字が書いてありますけれども、こちらは、これまでの出している1,000以上とか、1,800とかいう数とはちょっと違いまして、推測値を多分に含むような結果となっております。この吹き出しの中に、推定している数の根拠を書いていますけれども、まず、関東周辺の予測つがい数というものと、北海道の予測つがい数を推測した論文がありまして、そちらで出てきているつがい数、予測した数が、一番左の2,909が関東、北海道は970と書いています。

 それ以外に、その前の、もともとある確認された数の積み上げで計測された数596というものがありまして、一番左側の数字だけの予測数の平均値と予測数を足すと8,950羽という数が出てきます。ただ、かなり推計信頼区間に幅があるということで、最も低い値についても参考にしようということで、一番少ない1,699と210、あとは実測値の596を足した部分で出すと、5,010という数字が出ています。その幅が大体の推測値として環境省が取りまとめた2008年の結果として出てきています。ただ、この推定方法というのは、個体数を多く見積もっている可能性が多分にあるということで、評価が、過大評価となる可能性があるということにも言及しております。

 もともと確認されている数とか、これまでの過去の平成17年の記録とか、その後のオオタカ関係者のアンケートや文献調査をして、2008年以降の個体数についても、一応その聞き取りなどをして確認しましたが、その数から大きく減っていないというようなことも意見としては聞いておりまして、レッドリストの基準であるVUに合致する基準に当てはまらないのではないかといったような結論に至ったところです。

 改めて、そのVUに関しての、絶滅危惧Ⅱ類に判定するかどうかというところを一つ一つ確認をしていったところ、レッドリストで絶滅危惧種になる場合というのは、基本的にA.B.C.D.といろいろな要件、あと、そのほか、絶滅確率のE.という基準があるのですけれども、そこに当てはめて検討をしていっています。

 A.は、減少率に関する基準になっておりまして、代表的なものだと、過去10年間、もしくは3世代、どちらか長い期間を通じた減少率が、50%以上だったり、30%以上、プラス、それにそれぞれ条件がつくという基準がありますけれども、オオタカの場合は、この要件に当てはまるような急激な減少はしていないと評価されています。

 B.は、出現範囲に関する基準ですけれども、こちらも、オオタカの分布というのは北海道から九州まで、密度にばらつきがあるものの、分布域としてはかなり広いということで、この基準には該当しないと評価されております。

 C.は、個体群の成熟個体数と、さらに減少率を組み合わせたような評価基準になっていますけれども、こちらも、個体数もかなり多いということで、プラス、その10%以上の継続的な減少というのは推定されていないと評価されています。

 次、最後はD.が、それは個体数の数ですけれども、個体群が極めて小さく、成熟個体数が1,000未満、もしくは生息地面積あるいは分布地点が極めて限定されているという基準に関しても、少なくともやっぱり2,000羽以上はいるだろうという推定もありますし、この基準には当てはまらないということになっております。

 以上のことから、やはりオオタカに関しては、日本全国を対象とする環境省版のレッドリストとしては、絶滅危惧Ⅱ類には該当しないと考えているところです。

 次が、国内希少種の指定解除に係る検討経緯についてです。

 一番上が、今ほどご説明させていただいた、平成24年、第4次レッドリストの公表。これで、準絶滅危惧と評価されたことによって、2回連続で、絶滅危惧ではないという評価がされたということになります。

 その結果も受けまして、平成25年から検討を開始しまして、同年5月の野生生物小委員会において、解除することで検討を進めたいという方向性についてお話しさせていただきまして、そこで了承をいただいたところになります。

 その後、6月から7月にかけてパブリックコメントを実施しておりまして、7月の野生生物小委員会では、その結果について報告させていただいたところです。

 その後、平成26年から平成27年にかけまして、オオタカ関係のシンポジウムを3回、あとは、関係機関等へのアンケートというものを実施してきております。平成26年の10月には、野生生物小委員会に改めて報告させていただきまして、指定解除するという方針については、その時点でおおむね合意はいただいたところになります。ただし、やっぱり指定解除後の保全施策については、きちんと理解を得るというところで、説明する必要性というものが指摘されております。

 そういった意見も受けまして、平成28年の1月から3月には、東京と大阪と仙台、3カ所で、指定解除に係る意見交換会を開催し、そこでいただいた意見、プラス、その年の4月までは、ホームページ上でも、解除に当たっての意見をいただいたということになります。

 次のページに、解除に関して、いただいた意見の項目をある程度まとめたものを示しております。

 これに関して、資料2-2のほうに、それに対する対応もまとめておりますので、2-2に沿ってご説明させていただきたいと思います。

 意見は、今言った意見交換会と、ホームページ上でいただいた意見をまとめたものになります。提出の総数は、複数の意見もあったりとか、あと、質問のみで意見がなかったりといったものも含めまして、178件、意見としては来ております。

 そこで、次から、大まかにいただいた意見について項目でまとめて、あと、環境省で現時点で考えている考え方を記載しております。

 最初が、解除に関する意見への考え方ですけれども、一つ目は、指定解除の根拠。そもそも個体数の推計がおかしいのではないかということとか、調査方法に対しても、ちょっとそれは十分じではないといったような意見でありとか、また、それに加えて、再調査をして、しっかりとデータをとるべきだといったような意見が寄せられております。こちら全部で9件いただいております。

 そこにつきましては、オオタカについては、環境省の平成17年の調査結果による個体数等を基に、第3次レッドリストで準絶滅危惧種と評価されましたと。第4次レッドリストでも、全国的な数の減少が認められないことから、引き続き準絶滅危惧と評価されております。オオタカは、この2回のレッドリストにおいて絶滅危惧種ではないと評価されたため、解除を検討していますと、先ほどの資料で説明した数の話についてここで掲載しております。

 次は、地域差についての意見ですけれども、全体的にはふえてきているけれども、特定の地域ではオオタカは減少していると。その部分についてはきちんと考慮すべきだといった意見も寄せられております。こちらは21件になります。

 それにつきましては、環境省のレッドリストというのは、基本的には全国の生息状況に基づいて評価を実施しているものになります。

 平成26年度には、各自治体や各地の団体へのヒアリング、あとは文献やアセス図書などにより情報収集を実施しておりまして、地域によっては、個体数の減少であったりとか、繁殖率の低下が認められるということを確認はしていますけれども、全国のオオタカの個体数としては大きく減っていないという評価をしているところになります。

 なお、地域によって生息状況が悪化している場合には、自治体ごとに整理をして対応をしていくといったところも考える必要があるのではないか、と考えております。

 その次は、生息環境の変化。こちらは、生息環境の変化について評価が必要であるといったような意見も、4件いただいております。

 環境省のレッドリストでは、基本的には生息個体数や生息面積、先ほど示した要件によって、絶滅のおそれを評価しています。その基準に当てはめた結果、絶滅危惧に当たらないという評価をしているところになります。

 次は、解除への意見になります。これは、一方では解除は当然という意見もありつつ、やはり解除するにはまだ対策が不十分であるから注意が必要だと。あと、明確に反対だというような意見も含めて、全部で8件、来ております。

 オオタカについては、レッドリストによる評価で絶滅危惧種ではないという評価が2回続いていることから、種の保存法の運用の信頼性を確保するために、環境省としては、解除することが適切であると考えているところです。

 また、現在、国内希少種の指定については、目標を掲げて指定を推進しているというところでありまして、鳥類を含む全ての分類群において、新たな指定種の検討も同時に進めているところになります。

 次、裏のほうに行きまして、次は解除の際に対する、解除後の対応に関しての意見になります。

 一つ目は、有害鳥獣捕獲、これは鳥獣法の中での扱いになりますが、その有害鳥獣なり、捕獲をするときの許可基準が必要ではないかと。あと、有害鳥獣そのものの扱いをどうするかといったところと、扱いについてガイドラインを作成する必要があるのではないかといったような意見を、全部で5ついただいております。

 鳥獣保護管理法において、指定解除後は一般鳥獣になりますが、そうなった場合には、国ではなくて都道府県知事が許可権者となりまして、都道府県ごとに、その生息状況等に応じて許可の判断をすることになるのですけれども、その許可基準設定の考え方については、国の基本指針というものに記載しております。今回、オオタカについても、同基本指針において許可基準の設定の考え方を示すことと考えております。また、オオタカによる被害対策については、被害防除に関するマニュアルを作成し、都道府県に周知したいと考えているところです。

 その他の鳥獣保護法の関係につきましては、後ほど詳しくご説明させていただきますが、流通であったりとか、亜種の輸入規制、あと輸出入の規制、あとは違法捕獲の懸念などについて13件ほど意見をいただいております。

 その指定解除に合わせまして、鳥獣保護管理法による販売禁止鳥獣や特定輸入鳥獣の追加などで、その規制をすることを予定しております。また、その飼養と流通を回避するために、捕獲後の個体の飼養に関する限定等についても検討しているところでございます。

 次は、「猛禽類保護の進め方」への意見です。こちらは、「猛禽類保護の進め方」というガイドラインですけれども、そちらをきちんと法的な担保をすべきだといったところと、解除した後に、その拘束力が低下することが不安なためきちんとしてほしいといったような意見が、全部で6件来ております。

 これにつきましては、「猛禽類保護の進め方」については、あくまでガイドラインということで作成しておりまして、義務化自体は難しいと考えていますが、ただし、オオタカについても引き続き活用がされるように周知していきたいと考えているところです。

 次に、モニタリングに関してです。これは、箇所数がかなり少ないといったような意見をいただいておりまして、こちらは、有識者の意見を踏まえて、過去に調査を実施しているところについて、今後、調査をしていきたいと考えているところです。

 これにつきましても、後ほどのスライドで詳細に説明させていただきますが、実施する前には、専門家の意見を聞きながら、実際の箇所、方法等を決めていきたいと考えているところです。また、アセスの情報とか、集められる情報についても、可能な限り集めていきたいと考えています。

 次が、再評価や解除に関する意見になります。こちらは、解除そのものに当たっての基準が非常に不明確であると。あと、再指定の効果についての疑問といったことが、10件ほど寄せられています。

 これは、オオタカに限らずですが、個体数の減少が認められた場合には、鳥類の専門家による検討でレッドリストカテゴリーの再評価を行いまして、その結果、絶滅のおそれがあるといった場合には、速やかに種指定の必要性について検討をしていくと考えております。

 指定につきましては、冒頭お示しした基本方針に基づいて、基準に当てはまる場合ということは、専門家の意見を聴いて指定することとしておりまして、そこについての検討をしていくことになると考えております。

 解除につきましては、3段落目に書いてあるような、先ほどの基本保全戦略に書いてあるようなところに書いていまして、この基準にのっとって指定後、指定解除についても進めていきたいと考えているところです。

 最後のページになります。

 その他の意見につきましては、オオタカ識別マニュアルというものに関してです。これは輸入に関してですけれども、別の亜種が結構似ているものがありまして、輸入に関してかなり困難な状況があるということで、環境省では、亜種オオタカ、日本産のオオタカとチョウセンオオタカ、ヨーロッパオオタカをそれぞれ識別するためのマニュアルをつくっております。ただ、なかなかこの内容については専門的な人でないと判断しづらい部分がありますけれども、細かい情報について識別できるというようなものについて提供して、そういった方に活用していただきたいと考えているところでございます。

 次が里地里山に関する意見ですが、こちらは保全制度や保全策の必要性、または重要里地里山についてのご意見を24件いただいております。

 里地里山の保全につきましては、生物多様性保全上重要な里地里山を平成27年12月に選定しておりますし、そのほか、SATOYAMAイニシアティブなどの各種施策を実施しているところでありまして、引き続き、こういった保全に向けた施策を進めていきたいと考えております。

 また、里地里山の保全というのは、景観だけではなくて、管理とか人の営みを守るということで、そういったものを促進していくといったことが重要であると考えております。それを基準にして選んだのが重要里地里山になるのですけれども、そこの選ぶ基準の一つとしては「豊かな里地里山生態系のシンボルであるオオタカ・サシバが確認されている」ということが挙げられておりまして、これは今後とも取り組んでいく必要があると考えております。

 次に、開発に対する影響ですけれども、開発進行が進むのではないかといったようなところとか、個々の合意形成が非常に重要であるといったような意見を17件いただいております。

 これに関しては、開発抑制という目的のためだけに種の保存法に基づくオオタカの国内希少種を継続するということは、基準に当てはまらないものを継続するということは、種の保存法の運用の信頼性を確保するためにも適切ではないと考えているところになります。

 最後に、これらの意見のほか、アセスメントに関する意見とか、レッドリストそのもののあり方について18件というような意見もいただいております。

 スライドのほうに戻りまして、いただいた意見は大まかに、今、書いてあるようなことになりまして、環境省としての考えも、今、お示ししたとおりです。それに基づきまして、今後、環境省で考えている対策について、主なものについてご紹介させていただきたいと思います。

 一つ目は、捕獲等の規定に関してですが、現在は種の保存法や鳥獣法によって捕獲は規制がされているところになります。

 それが指定解除されますと、種の保存法ではなく鳥獣法の中では引き続き捕獲の規制が継続されるということになります。ただ、希少鳥獣というカテゴリーを外れまして、国ではなく許可権限は都道府県に落ちるということを想定しています。

 生きている個体については、鳥獣法に基づく飼養登録の対象になりまして、こちらは都道府県に登録をすることで、足輪を装着するといったことになります。更新期間は1年になります。

 そもそも鳥獣法では、愛がん飼養とか販売目的では捕獲は許可をされていないということになっていますが、捕獲後の個体を飼養する場合の飼養者を、例えば地方公共団体等に限定するとか、捕獲許可の際に審査する捕獲個体の取り扱いについては、基本指針において基準として示すと。都道府県ごとに扱いがばらけたりしないように、そういったものの検討を今予定しているころになります。

 次は流通の規制ですけれども、今は種の保存法で譲り渡しについても規制がかけられています。それが外れてしまうと、譲り渡し自体はできることになってしまいますが、こちらは鳥獣法による販売禁止鳥獣といった制度に追加を入れるということを考えております。それは鳥獣または卵につきまして、都道府県知事の許可を受けた場合を除き、販売を禁止するといった制度になりまして、現在では、ヤマドリのみが指定されているといったものになります。

 次は輸出入の規定ですけれども、こちらは現状、種の保存法による輸出入の規制に加えて、ワシントン条約附属書Ⅱに掲載されている種のため、外為法によって、こちらも規制がかけられております。現在は年間100羽前後が亜種のオオタカではない別亜種として輸入がされている状況になります。

 指定解除後の対応としましては、種の保存法の輸出入の規制はなくなりますが、ワシントン条約附属書Ⅱというのは変わらないので、外為法による規定というのは継続するということになります。

 それに加えて、鳥獣法の中で輸出入個体を証明するような特定輸入鳥獣というものがありまして、そちらのほうへの追加を予定しているところになります。その制度には、今、オシドリとかヒバリなど21種を指定しているものになります。

 また、先ほど、違法取引の防止のためのマニュアルを改訂しておりまして、それに基づいて違法捕獲を助長しないような取り組みというものも進めていきたいと考えております。

 次はモニタリングに関してですけれども、モニタリングは、指定解除後には環境省でも定期的なモニタリングは実施することを考えておりまして、どこよりも東日本においては、もともと民間等によってやっている調査地点と連携しながら、定量的に生息変化を把握できるためのモニタリング区(6箇所程度)を選定して営巣数と繁殖成績などを調査したいと考えております。

 西日本については、生息密度が低いので、基本的には聞取調査によって実施したいと思っています。

 そのほかには、指定解除後の捕獲状況など必要な情報について、あわせて集めていきたいと考えているところです。

 こちらも実際に実施する前には専門家の意見を聞きながら、また、改めて手法等について検討していくことにしたいと考えています。

 次が指定解除後の再評価ですけれども、基本的には、モニタリングによって指定解除後、どのように変化しているかといったものを追った後に、そこで減少が確認された場合にはレッドリストの評価をもう一回行います。

 そこで、万が一、絶滅のおそれがあると評価された場合には「国内希少野生動植物の指定に関する検討会」を開催しまして、そこで種指定の再指定についても検討し、遅滞なく指定できるようにしたいと考えております。これはモニタリング等がありまして、状況の変化を追った後のその後の措置として、こういったこともできないかと考えているところでございます。

 最後に、今後の予定ですけれども、今回、小委員会で報告させていただいた後、6月か7月ごろにはパブリックコメントを実施したいと考えております。そこには鳥獣法の省令や基本指針についても同時に改訂についてのものを実施したいと考えています。

 パブリックコメント終了後速やかに、また再度こちらの審議会を開催して、そこについて諮りたいと考えているところです。

 私からは以上になります。

【石井(実)委員長】 どうもご説明、ありがとうございました。

 オオタカの指定解除、国内希少種の指定解除についてということでご説明いただきました。

 それでは、委員の皆さんのご意見を伺いたいと思います。

 では、桜井委員、お願いいたします。

【桜井委員】 スライド資料2-1の6ページですけれども、これは指定鳥獣をする場合に個体数というのはかなり厳しく、非常に重要な値です。それで、これを見て気になったのは、昭和59年から平成8年が12年間たっていて、300から1,000になっていると。それから17年、9年間で1,000のものが約2,000になっていると。ところが、次のときには、たった3年間ですが、個体数が3倍以上になっています。非常に重要なのは、どういうカウントをしたのか。これは我々も海洋性哺乳類をやっていますけれども、非常に目視というのは難しくて、ダブルカウンティングをしたり、それから、見えないところを見落としたりはかなりやるのですけれども、これだけ3年間で3倍も違うというのは、どっちが正しいのかというきちっとした議論をしないと、ちょっと怖いと思ったのですが、いかがでしょうか。

【石井(実)委員長】 先にご意見を伺いましょうか。

 それでは小泉委員、お願いいたします。

【小泉委員】 ただいまの意見とほぼ同じ趣旨ですけれども、資料2-1の9ページです。それから、資料2-2の意見についても書かれていますけれども、特定の地域での減少というのが言われているようですが、減少をどの程度把握されているか、それから、減少の理由はどういうことによるのかということを情報収集されているかどうか、教えていただけますか。

【石井(実)委員長】 ありがとうございます。

 それでは、尾崎委員、お願いします。

【尾崎委員】 資料2-2の2枚目のところで一番上で、オオタカの有害鳥獣捕獲のことが書かれていますが、その中で「被害防除に係るマニュアルの作成」という文章があって、鳥関係でこういうのは既にあったかどうかを記憶していないのですが、どういうものを想定されているのかなというのが気になっております。というのは、まさに先ほどお話があったコウノトリの誤射問題、誤射も論外ですけれども、やはり、有害鳥獣駆除の管理というか、いろいろ問題があると思います。この時期にサギ類を銃で捕獲していいという許可がおりたということのほうに、恐らく根本的には問題があるかと思うのですが、将来、オオタカがふえてくれることはありがたいことですけれども、恐らく、有害の問題も出てくるだろうと思います。その場合に、このマニュアルがどんなものを想定されているのかなというのを、もう少し何か具体的な例示があるとありがたいと思うのですが。

【石井(実)委員長】 ありがとうございます。

 他はいかがでしょうか。

 今のところは、3件伺っています。桜井委員、それから、小泉委員、尾崎委員でございますけれども、ここまで、事務局のほうから回答等あったらお願いします。

【説明者】 最初のご指摘の3年間で一気に数がふえていると、その辺の違いについてということですけれども、もともとの平成17年までのところというのは、聞き取りであったりとか、定点調査とかも含めて、実際にメッシュにどれだけのオオタカがいたかというところで、生息する数につがい数を掛けて、それで個体数を推測するというようなやり方をして、言うならば、実際にいた数を最低限カウントした数を積み上げてきているような結果になっております。平成20年というのは、関東の10県と東北、北海道については、土地利用とかから推定して、実際の数を推定するような式を使っておりまして、そこから出た数と、あと、その下の「上記以外の県の予測つがい数」という関東10県と北海道以外のものについては、追加としてその文献情報から整理した積み上げの情報というものを合わせて出しているような数になっております。推測する値については、実測ではなくて、モデルを組んでやっている値なので、かなりぶれ幅もありますし、これまでやってきた平成17年のものに比べると、やり方というのも違っていると考えているのですけれども、それでも実際のアセスの情報であったりとか、確認できているような数だけでも、必ずしも5,000とか8,000とかではない可能性はありますが、2,000であったりとか、少なくともVUの基準に当てはまらない数以上は確実にいるのではないかと考えていて、レッドリストの判定の基準にしてきたというところになります。

 次の質問で、9番にある地域ごとの減少の程度について、どの程度把握しているかということですけれども、環境省で平成26年に各都道府県にどういう調査をしているかというのと、調査結果とか、収集の結果についてのアンケート調査をしておりまして、そこで地域ごとに県で調査をやっている場合には減っている数があるといったことも把握はしてきているところになります。ただ全体としては西日本のほうが、どちらかというと、生息状況というのが、もともと密度が薄いというのもありまして、減ってきているという話もあったのですけれども、それ以外の東日本とか、日本全国で見た場合には、数は余り減っていないという結論が出てきておりまして、それで環境省としては全国的には減っていないという評価を出したところになります。

【東岡鳥獣保護管理企画官】 被害防除マニュアルにつきましては、今後作成を検討しているところでございますけれども、オオタカの被害としては、レースバトの鳩舎にオオタカが居座って鳩舎の中に入り込む事案ですとか、ハトが出てくるときオオタカが待ち構えて、出てくるハトを捕食するというような被害があると聞いております。

 我々としては、そういったレースバトに使われるものの被害をなくすためには、例えば、鳩舎にオオタカは入れないような入り口を考えるとか、オオタカの採餌時間、活動するような時間でハトを野外に出さないような時間帯などを周知することによって、そういった被害を減らしていくことを考えております。

【石井(実)委員長】 ただいまの回答ですけれども、桜井委員、小泉委員、尾崎委員、よろしいですか。

【桜井委員】 もう一度確認しますけれども、オオタカの今言われた過去3回と今回は全く手法が違うということで結果が出ているということですけれども、そうしますと、例えば、こういうことではないでしょうか。それぞれ、2008年ですけれども、関東でやって、北海道でやっている時期が違うとか、同じ時期に一斉にやっているのか、そうではなくて時期がずれているかとかという、そういうことはないのですか。

 どこかで重複しているというのは一番心配です。数字がマックスなものを見ると、非常に危険なので、我々が常に見るときには、下のほうの数字を常にきっちり確実な数字を見たいですよね。その辺のところはどうでしょうか。

【説明者】 時期のずれもそうですけれども、予測なので、ここに書いてあるとおり、信頼区間の幅というのは、かなりあるということで、こちらとしても、通常で見積もるものよりも、もっと一番下の低い数の見積もりというのも同時に出していまして、それが書いてある5,010という見積もりになっています。また、仮にそれよりもっと低い値だったとしても、実測で確認できている数、こちらとして専門家の意見を踏まえて確実にいるであろうという数は2,000よりは多いかと。それは最近、2008年以降、平成26年に専門家とか、あと各地のNPOの方にアンケートしたときの情報結果も含めて判断したところでも、大幅に数は減少していないという実測値の結果がありますので、1,000個体という基準、レッドリストの基準に当てはまる数としては、確実にそれ以上がいるだろうというところが環境省としての評価の結果となっております。

【石井(実)委員長】 よろしいですか。

 では尾崎委員、お願いします。

【尾崎委員】 その被害防除のマニュアルって、既にほかに例があったかどうか確認したかったのですが。

【東岡鳥獣保護管理企画官】 これからです。

【石井(実)委員長】 これから策定するということですね。よろしいでしょうか。

 ほかに、追加のご意見等あったら伺いたいと思います。いかがでしょうか。クリスティーヌ委員。

【クリスティーヌ委員】 ちょっとよくわからなかったのですが、毎年ワシントン条約によっては、オオタカだけではなくて野鳥が外に輸出されたりということで、違法な輸出とか、輸入ですよね。これに関しては出してはいけないのですよね。

【説明者】 現時点でということでしょうか。

【クリスティーヌ委員】 はい。

【説明者】 現時点では、種の保存法のほうの規定、外為法で最終的に出す、出さないという輸出入の規制を出すときには、国内できちんとした輸出ができるための証明が必要だということになっておりまして、今、国内希少種を輸出なり輸入するときというのは、学術研究であったりとか、あと、動物園の展示とか、そういったものに関して、きちんと適法にやられていますよという証明が外為法の中では必要になって、それが種の保存法で、今は担保しているという状況になっています。なので、そういった許可をきちんと出したものについては、必ずしも、全て輸出入してはだめということではないですけれども、今後、その規定が種の保存法から外れた場合は、外為法は規制としては継続するのですが、そこで担保する法律は種の保存法ではなくて鳥獣法の中で、きちんと適法にやられていますという証明をすることになるということで、やり方が変わってきて、そこの根拠に関しては、多少、今のものとは違いが出てくる可能性はあるということかと思います。

【クリスティーヌ委員】 外為法で出していいとか、出してはいけないとかということの許可以前に、環境省では、例えば、キョンというシカがいますよね、千葉県のほうに。結局、このキョンも日本にこれだけ繁殖した理由、日本だけではなくて、ほかの国でも動物園から逃げて繁殖してしまって困っている国ってあるわけではないですか。結局、自分の国ではないところにそういうものを出したことによって繁殖して、環境問題を自分の国だけではなく、ほかの地域でも出しているので、外為法の理由ではなく、むしろ、こういうものが題材で、こういうものは一切、その国から出してはいけないという言い方ではだめでしょうか。

 ちょっと矛盾を感じます。というのは、環境省で、私たちがほかの国に対して、例えば、オオタカとか、日本で生息しているものを外には一切出しませんと。なぜかというと、万が一それが逃げて、その地域で繁殖した場合には、あなたたちの国の環境問題を起こしますよと。イギリスでもシカが台湾かどこかからイギリス人が1800年代に持って行ったものだから、あれだけ繁殖して、日本の動物園にもあったものが繁殖して、それで千葉で逃げて6万頭になったとかという時期があったらしいですけれども、そういうことがあるということは、やはり、環境保全とか、環境に対するとても強い意思を日本という国は持っていますということで出しませんという、そういうことの理屈のほうには持ってこれないのですか。欲しいから、ちゃんとした取引きであるならば売ってもいいですよとか、売ってはいけませんよということの理由にどうしてもなってしまうのかが私が聞きたかったところです。

【石井(実)委員長】 なかなか難問ですけれども。

 番匠室長、お願いします。

【番匠希少種保全推進室長】 なかなか難しい話かなと思うのですが、基本的には、相手国の生態系に影響を与えるおそれがあるということであれば、環境を守るのは相手国ですので、相手国の判断でオオタカは輸入禁止しますという措置になっていれば、当然、合法的な輸出入にならないので、それは輸出できないということに当然なると思いますけれども、なかなかこちらが勝手にほかの国のことをおもんばかってというのは、やりにくいというか、できないところがありますので、そこは我々日本側としては、日本側で非合法のものは絶対に出しませんという手続をしっかりとしていきたいと考えています。

【クリスティーヌ委員】 では、そういう視点しかないということですね、環境の守り方からすると。

【番匠希少種保全推進室長】 相手国が輸入していいと言っているものを、こちらが、あなたが輸入するのはおかしいというのは、相手国の主権の問題もありますので、そこはなかなか。日本は日本のことをしっかりやっていきたいと考えています。

【石井(実)委員長】 きょうの論点は、かなり手厚く守られている国内希少種という制度の中で、オオタカが、今、ずっと選定されてきましたが、数がふえていることから、これを外しますと。その場合でも、国内希少種から外れると、ワシントン条約絡みの関係が心配になるけれども、12ページの資料にあるように、附属書Ⅱという扱いになっているので、外為法上の規制は続きますよと、こういうご説明になっているということですね、希少種関係のお話ということです。

 ほかに何かご意見ございますでしょうか。

 では、特にご意見ないでしょうか。本件は、報告事項ということですが、この後、パブリックコメントに入ります。それを受けて、また、審議を続けたいということで、その場としては、最後にあったと思いますけれども、この委員会と、それから鳥獣の保護及び管理のあり方検討合同会議という形でやらせていただきたいということでございます。

 以上でよろしいでしょうか。

 では、この案件は以上とさせていただきたいと思います。

 では、議事の3はその他でございます。最初の報告事項は、レッドリスト2017及び海洋生物レッドリストの公表についてです。

 それではご説明、お願いいたします。

【説明者】 それでは、引き続きまして、私からご報告させていただきます。

 資料3-1に環境省レッドリスト2017の公表についてと、あと資料3-2に環境省版海洋生物レッドリストの公表についてということで資料をつけております。資料3-1のほうの環境省レッドリスト2017の公表については、これまで公表してきた環境省のレッドリストを随時見直しするということで、ことし、2017年3月31日付で随時見直しの結果について公表したものです。

 結果としては、第4次レッドリストが終わってから2回目の改訂版として出てきておりまして、今回は13分類群の60種についてカテゴリーを見直したところ、絶滅危惧種が38種増加して、合計3,634種が絶滅危惧種となったということになります。

 中身の細かいところについては中に書いてありますので、お時間のあるときに見ていただければと思います。

 続きまして、資料3-2の海洋生物レッドリストの公表についてですけれども、こちらは環境省としてというか、初めて海洋生物についてもレッドリストをつくるということで、平成24年度より水産庁と合同で検討会を開催しまして、どのようにしてレッドリストを海洋生物で評価していこうかという話をした上で、平成25年度から4カ年度で実際の検討を進めてきたところです。分類群としては、魚類、サンゴ、甲殻類、軟体動物、その他無脊椎動物の5分類群について、これまで陸でも評価してこなかった種について新たにレッドリストを取りまとめております。

 こちらも同じく3月に公表しましたが、今回、本当に初めて評価した種というのを入れて、絶滅危惧種としては全部で56種ということが追加されています。なので、先ほど言った陸の3,634と今回56種と合わせて、今、環境省で評価している種としては3,690種が絶滅危惧種となっています。

 今後、この結果も踏まえて、引き続いて評価をしていくと、保全を進めていきたいというふうに考えているところです。

 簡単ですけれども、以上です。

【石井(実)委員長】 ありがとうございました。

 環境省レッドリストの2017、それから、海洋生物レッドリストということで、こちらは初めて公表されたということでございます。

 それでは、ご意見、ご質問あったらお願いいたします。いかがでしょうか。

 (なし)

【石井(実)委員長】 では、この件はよろしいでしょうかね。

 では、特になければ、続きまして、資料4でございます。種の保存法改正案の概要についてということで、では、事務局からご説明をお願いいたします。

【説明者】 野生生物課の三宅と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 資料は、資料4をご用意しております。

 種の保存法につきましては、平成28年度にあり方検討会、それから、この小委員会でも見直しの方向性についてご議論をいただきまして、今年の1月30日に審議会からの答申として、今後講ずべき措置ということで取りまとめをいただきました。その答申の中身を踏まえまして役所側で改正作業のほうを進めてまいりまして、添付のとおり、改正概要を整理しております。現在、衆議院での審議は既に終了しておりまして、石井先生には参考人としてお越しいただいたところです。今週、参議院での審議が予定されているというような状況になっております。

 資料4で主な改正点を整理しております。基本的には、この審議会でご議論いただいた答申の中身に沿った改正になっていると考えているところでございます。

 背景としては大きく3点挙げておりまして、一つは、まず国内に分布する絶滅危惧種に対応するものですけれども、日本では3,690種が絶滅危惧種になっておりますけれども、そのため、種の保存法の新規指定を進めていくことが必要です。

 現在、種の保存法で担保できる種は208種となっておりますので、絶滅危惧種との間に数字の開きがあるという状況にございます。

 ですが、一方で、種の保存法に指定をされますと、捕獲、それから、譲り渡しに強い規制がかかりますので、特に里地里山のような身近な自然に分布する種については、調査研究ですとか、環境教育、それから、保全活動にそういった規制が支障になるということで、規制対象から除外する種指定のあり方というような検討が求められているというのが1点ございます。

 それから、2点目として、今度は生息域外、動物園とか水族館とか植物園での保全に関するものですけれども、そういった絶滅危惧種が増えていくことに伴いまして、域外保全の重要性というのが増大している状況にございます。環境省では、なかなか施設も知見もございませんので、これを政府の力だけで進めていくということは、なかなか難しい状況でして、動物園、水族館、植物園と連携して、また、そういった活動を後押ししていくことが不可欠であると考えております。

 それから、3点目、今度はワシントン条約に掲載されているような国際的に保護を図るべき希少種に関してですけれども、現在、これらのワシントン条約掲載種などにつきましては、環境省に登録をしていただくと、登録票とあわせて譲渡できるといったような仕組みになってございますけれども、登録したときに登録票というものを発行しますが、それの返納数が少ないという状況で、未返納の登録票を違法に入手して別の個体の登録票として不正に利用しているのではないかといった事件が発生しているところです。

 また、象牙については、近年、ワシントン条約でも大きな話題となっておりますけれども、象牙を取り扱う事業者が登録票なしで象牙を購入した事例等も確認されているところでございます。

 こういったような背景を踏まえまして、今回の改正では大きく3点改正内容として盛り込んでおります。

 まず、1点目は、国内に分布する絶滅危惧種を対象としたものでございまして、販売・頒布の目的での捕獲等・譲渡し等のみを規制する「特定第二種国内希少野生動植物種」制度を創設すると。例えば、子供たちが環境教育で昆虫を採集するとか、研究者の方が研究目的で何かとると、それをまた譲渡するといったようなことは規制しないというような制度を創設するということで考えております。

 これによりまして、業者が大量に捕獲することによる減少を抑制するということはもちろんですけれども、多様な主体の連携によって保全を進めるということもございますし、環境省の事業として保護増殖事業ですとか、生息地等保護区をこういった種についても適用し、より積極的な保全を図っていきたいと考えております。

 それから、2点目としましては、動植物園の認定制度ということで、希少種の保護増殖という点で、一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を創設し、認定された動植物園等が行う希少種の譲り渡し等について規制を適用しないといった制度を創設すると。これによって動物園とか水族館、植物園の活動をより後押ししていきたいと考えております。

 それから、3点目としては、国際種についてですけれども、不正な事例が確認されているということで、より強化を図りたいと考えておりまして、1点目は、登録について更新の手続を創設するということと、2点目して、実務上可能かつ必要な種については個体識別措置、マイクロチップですとか、鳥類の場合には足輪ですとか、そういったものを想定しておりますけれども、そういったものを義務づけるということを考えております。さらに、象牙については、取扱事業者に対する、従来、届出制でしたが、それを登録制とすることにより、より一層管理を強化したいと考えております。

 その他、幾つか細かい改正事項が(4)に書いてございますけれども、おおむね、このような中身で改定作業を現在進めているところです。

 後ろにつけておりますのは参考資料ですので、もしお時間ありましたら、ご確認いただければと思います。

 以上で説明を終わりにさせていただきます。

【石井(実)委員長】 どうもご説明ありがとうございました。

 種の保存法の一部改正ということでございますけれども、何かご意見等あったらお願いいたします。いかがでしょうか。では、クリスティーヌ委員。

【クリスティーヌ委員】 例えば、子供がチョウチョをとるのはいいことにしたわけですね。

【説明者】 もともとこの種の保存法の中に国内希少野生動植物種というのがございまして、それは今でも残っておりますので、一部の種については引き続き誰がとってもだめだというカテゴリーも残りますけれども、例えば、昆虫ですとか、淡水魚類みたいな比較的身近に分布をしていて、お子さんたちがよくとるような種であったりとか、かつ、とっても余り影響ないようなものについては、新しいカテゴリーで指定をすると。それについてはとることによる規制はないと考えております。

【クリスティーヌ委員】 私、最初からそういうことをしてはいけないということも知らずに、うちの家の前でいろいろとっていましたが、本当はいけなかったのですね。

【説明者】 そもそも種の保存法で指定されている希少種は208種しかありませんので、絶滅危惧種は中でも一部ですし、我が国の生き物から見れば、本当に一部しか指定されていませんので、指定されている種についてのみ規制がかかっているという形になっています。

 委員のご自宅の前にいるものには恐らく規制はかかっていないと思いますので、大丈夫だと思います。

【クリスティーヌ委員】 ということは、これは絶滅危惧種とか、こういう指定されているものに関して、子供がとってはいけなかったのですね。

【説明者】 この法律で指定された種については、とってはいけなかったということで、この法律で指定されていなければ、特段そういう規制はありませんでした。ただ、例えば、国立公園の中とかでは一部とってはいけないとか、そういう例外はあるのですけれども、基本的には、この法律で指定されていない種は規制がかかっていないと。この法律で指定をする種についても、引き続き規制がかかる種と一部はとってもよい種を新しくカテゴリーとして設けたいというような趣旨になっております。

【クリスティーヌ委員】 ということは、何も変わっていないということですね。

【石井(実)委員長】 例えば、チョウがいて、それは何でもなければとっても何をしてもいいですけれど。

【クリスティーヌ委員】 例えば、ギフチョウをとってはいけないのですよね。

【石井(実)委員長】 絶滅危惧種になりますね。ギフチョウの場合だと、今、二類になっているのかな。この場合は絶滅危惧種になるだけでは、そういう規制はかからないのですが、国内希少種という種の保存法の中で、今の状態で指定すると、ほとんどとることはもちろんできませんし、譲渡もできないし、何もできなくなりますが、身近な昆虫でそれをすると、今、おっしゃったように、難しくなってしまうと。それで新しい範疇として特定第二種国内希少種という概念をつくって、それについては販売等をしなければ、そういう目的でなければとってもいいですよというふうにしましょうと、こういう改正を今やっていますという感じです。

【クリスティーヌ委員】 でも、これは一般の国民が受ける法律になるわけですから、ちょっと理解できないのは、例えば私の庭にギフチョウがたくさんいたとします。それを私がとって、お友達が今度東京に来るから、それを額に入れて差し上げようと思って、それが10匹、20匹もいたりすると、それはもうとっていいということですね。

【説明者】 ギフチョウがそもそも種の保存法に指定されていなければ、特に規制はないです。種の保存法で指定をされても、今回新しく新設をする特定第二種というカテゴリーで仮に指定をする場合には、それを売る目的でとらなければ、特に規制がないということです。

【クリスティーヌ委員】 差し上げる目的だったらよくなるわけですか。

【説明者】 委員が個人的にどなたかと交換するとか、そういうのは構わないですけれども、頒布もここでだめだと書いておりますけれども、例えば、何百人、何千人に広く配るとか、そういったことはだめですよという形になっております。個人的に差し上げるとかということは大丈夫です。

 ギフチョウが従来の種の保存法のカテゴリーである国内希少種というものに指定をされると、とってはいけませんし、あげてはいけませんという形になります。

【クリスティーヌ委員】 あえて、それをする理由がよくわからないのですけれども、今でさえも私たちは自然に子供たちと遊んでいると、昆虫をとったりとか、カブトムシをとりたいというと、夜中に一緒に出かけていって、カブトムシをとっていて、それがもしいけないのならば、もちろんたくさんはとらないですけれども、そこのこれをやらなくてはならなくなってしまった理由の裏づけは何でしょうか。とり過ぎて売っていたからですか。

【説明者】 そうですね。そもそも種の保存法で指定されるような希少種、例えばトキとか、ツシマヤマネコとかは非常にわかりやすいと思いますが、非常に分布が極限されていて、個体数も少なくて、1個体2個体をとること、それを売ることによって個体群全体の保全に影響があるようなものを法律指定をして、とってはいけませんという規制をかけるとともに、例えば何か事業をやって、生息環境を改善するとか、そういった取り組みをしてきました。

 ただ、一方で、絶滅危惧種がふえていく中で、例えば、チョウ類、昆虫類ですとか、あとは淡水魚類のように、年間ですごくいっぱい増殖するようなものは、必ずしも1個体2個体とるようなことを規制する必要はないかもしれないと。ただ、一方で、いずれにしても絶滅危惧種ですので、生息区域はある程度限られていますので、例えば草原のものであれば草原を維持するとか、水田のほうであれば、きちっとした水田環境を保全するといったことに、例えば何らか国のほうで支援をしたいといったときにも、法律で指定しないと、なかなかそういう種について手がつけられないものですから、そういった種を何とか指定できるような形にしたいと思っていたところでした。そのため、カテゴリーを2段階で分けて、厳しい規制が必要なものは引き続き厳しい規制をしますし、国が手を入れるとか、支援だけすればよくて、個体にそんな厳しい規制が必要ないものは特定第二種という制度を新しく設けて、一部その個体の規制だけは緩和しようといったような趣旨になっております。

【クリスティーヌ委員】 そうすると、厳しくしたものに対しては、もっときちっとPRをしないとだめですよね。

【説明者】 周知はいろいろ努めておりますけれども、まだ不十分だと思っておりますので、そういった周知面の努力をしていきたいと思います。

【クリスティーヌ委員】 何であえてこういう法律を今つくらなきゃいけないのかなと。今まで別に違法ではなかったことに対して、いいですよと、またあえて言うのかということがちょっと理解できなかったので。

【石井(実)委員長】 課長、何かコメントがあれば。

【植田野生生物課長】 とにかく希少な絶滅のおそれのある種については保全をしたいというところがこの法律ですから、一般の種を云々というものではないです。今回変えようとしているのは、絶滅のおそれがある種というのが、チョウチョの類にも結構ありますから、そういうところをピックアップして、きちんと保全をしたいと。

 そのときに、これまでの仕組みでやってしまうと、なかなか専門家とか環境教育の立場の方から理解が得にくい場合があると。これは一般の種ではないですよ。種の保存法の場合は、そういうのを指定したいという気持ちがあるのだけれども、なかなか理解が得られないという思いがこれまでもあって、そこを何とかネックを越えていくには何かいい方法はないかということで、この新しいカテゴリーということで議論をいただいて、審議会でも、「そうだ」ということをいただいたものです。

【クリスティーヌ委員】 私の聞き取り方が悪かったと思うのですが、私は絶滅危惧種とか、それこそ危惧種も含めてEndangered Speciesというものに対しては、もうだめということだと思っていたので、そういうことを一切とってはいけないということの中で、いけないけれども、家の子供たちが自分の周りとか先生たちがやる分にはオーケーですよということを言ってしまっているように聞こえたので、違うのですね。

【植田野生生物課長】 後程、詳細を個別に説明させていただきます。

【クリスティーヌ委員】 後でまた説明してください。

【石井(実)委員長】 私も後で説明させていただきます。

 他はいかがでしょうか。この件はよろしいでしょうか。

 (なし)

【石井(実)委員長】 それでは、資料の5に進みたいと思います。高病原性鳥インフルエンザ発生に係る環境省の対応について、事務局からご説明ください。

【説明者】 鳥獣保護管理室の根上と申します。

 資料5をご覧いただきたいのですが、環境省で行っております野鳥の高病原性鳥インフルエンザ発生に係る対応についてご報告させていただきたいと思います。

 環境省では、都道府県や大学等と連携しまして、冬鳥の渡来にあわせて、毎年10月から翌年4月にかけて全国の渡来地でふん便を採取、また通年で死亡野鳥等からの検体を採取しまして、野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの保有状況を調査しております。

 平成28年から29年のシーズンですけれども、こちらは昨年の11月から22都道府県、218例の高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)というものが確認されまして、1シーズンで過去最多の確認件数となりました。

 その下の表のところに平成19年からの参考値を出していますけれども、このシーズンより前のシーズンですと、平成22年、23年のときの62件が最高でしたが、今シーズンは3倍以上の数となっております。

 野鳥で発生した場合の対応ですけれども、こちらは回収地点の周辺半径10キロを野鳥監視重点区域に指定しまして、45日間監視を強化いたします。全国の監視の対応レベルも引き上げまして、全国的にも監視を強化することとなっております。これらの情報を都道府県や大学等の検査機関、また、関係省庁等と速やかに情報共有しまして、連携の上、対応しております。

 5月11日の24時、5月12日の0時をもって、全ての野鳥監視重点区域が解除されたこと、また、冬鳥の渡りのシーズンも終盤になったことを踏まえまして、5月12日に国内の監視の対応レベルを引き下げ、通常レベルに戻しております。それを都道府県等に事務連絡を発出しております。

 下の表は野鳥での発生のリストになっております

 2番のほうに、家きんにおける取組を記載しておりますけれども、最後のページになりますが、家きんで発生した場合も、同様に野鳥の対応を行っておりまして、発生農場の半径10キロを重点区域に定めまして、野鳥の監視の強化をしておりました。

 確定しましたら、緊急調査チームを現地に派遣して調査を行うこともしておりました。

 こちらは家きんは今シーズン9道県12農場で発生が確認されております。

 以上になります。

【石井(実)委員長】 ご説明ありがとうございました。

 それでは、資料5でございます。高病原性鳥インフルエンザの発生に係る環境省の対応ということで、何かご質問等あったらお願いいたします。いかがでしょう。

 では、宮本委員、お願いします。

【宮本委員】 鳥インフルエンザに関してのご報告には特に質問ということではないですけれども、この場合は経済的とか人の健康に影響があるので、ここまで徹底した情報収集をされていると推測いたします。これ以外の、例えば、余り経済的、健康上も影響はないけれども、いろいろな野生生物に影響があるというような病原体に関しては、アラートを発するシステムとか、あるいは情報を収集するシステム等があるのかどうかということについてお伺いしたいと思います。

 具体的にはうろ覚えですけれども、比較的最近ヨーロッパで病原性の真菌、イモリツボカビが発生して、野生のイモリとか、サラマンダーの個体群に影響があったと聞いております。例えば、そういうときに、国内でも注意喚起をするとか、あるいは、何か問題が起こったときに、こういう窓口に報告してくださいというようなことが仕組みとしてあるのか、あるいは、事例としてこれまであったのか教えていただけるとありがたいです。

【説明者】 ありがとうございます。

 現在、鳥インフルエンザは国内で発生しているということで、このような体制でやっていますけれども、そのほか、野生動物でもし万が一大きな影響を及ぼすものが出た場合には、それも必要に応じて検査することになっておりまして、過去の事例で言いますと、カエルツボカビ病が発生した際に、研究者と協力して、国内の発生状況を確認したりということをやったというのは聞いておりますので、もし海外から新たにそういうような野生動物に影響のあるようなものが出てきた場合には、対応することになると思いますし、事前に業務の一環で情報収集などもしておりますので、海外情報ですとか、国内の発生情報ですとか、必要に応じて対応するということにしております。

【石井(実)委員長】 よろしいですか。

 他はいかがでしょうか。

 では、特にないでしょうかね。どうもありがとうございました。

 用意した議題は以上でございます。

 それでは、委員の皆さんから特になければ、正田審議官、ご挨拶いただければと思います。

【正田審議官】 どうも、本日は熱心にご議論賜りまして、ありがとうございます。本日の議事の1番でございます審議事項につきましては、事務局案をご承認賜りましたので、今後必要な手続に進みたいと考えてございます。

 また、第2点でございました報告事項、オオタカの種指定解除にめぐる議題につきましては、本日の貴重なご意見を踏まえまして、事務局として整理をした上でパブリックコメントを実施したいと思っておりますので、引き続きご指導をよろしくお願いいたします。

 本日は、どうもありがとうございました。

【石井(実)委員長】 ありがとうございました。

 それでは以上をもちまして、本日の委員会は閉会といたします。どうも皆さん、お疲れさまでございました。