中央環境審議会自然環境部会 温泉小委員会(第14回)議事録

中央環境審議会自然環境部会
温泉小委員会第14回
会議録

親記事に

1.日時

  平成26年4月3日(水)13:00~15:00

2.場所

  環境省第1会議室

3.出席者

    (委員長)  下村 彰男

    (委員)   石川 理夫    石村 隆生    板寺 一洋

           甘露寺泰雄    桑野 和泉    交告 尚史

           佐藤 信幸    高梨 惠一    前田 眞治

 (オブザーバー)  田中  正

    (環境省)  星野自然環境局長

           奥主大臣官房審議官

           江口総務課長

森自然環境整備担当参事官

           

4.議題

  1.   1 温泉資源の保護に関するガイドライン(改訂)について
  2.   2 「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等」について
  3. 3 「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」について
  4. 4 国民保養温泉地計画書の見直しについて
  5. 5 その他

5.配付資料

  •   資料1   温泉小委員会委員名簿
  •   資料2-1 温泉資源の保護に関するガイドライン(改訂)(案)概要
  •   資料2-2 温泉資源の保護に関するガイドライン(改訂)(案)
  •   資料2-3 「温泉資源の保護に関するガイドライン(改訂)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果について
  •   資料3-1 「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について」(案)概要
  •   資料3-2 「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について」新旧対照表
  •   資料3-3 「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について」に対するパブリックコメントの実施結果について
  •   資料4   鉱泉分析法指針(平成26年改訂)
  •   資料5-1 国民保養温泉地計画書(案)概要
  •   資料5-2 各国民保養温泉地計画書(案)
  •   参考資料  国民保養温泉地に関する参考資料

6.議事

【自然環境整備担当参事官】 それでは定刻になりましたので、ただいまから第14回温泉小委員会を開会いたします。私は自然環境局で温泉と施設整備を担当しております担当参事官の森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、9名の委員の方々にご出席をいただいており、定足数を満たしておりますので、本委員会は成立してございます。昨年の委員改選後、初めての開催になりますので、小委員会の委員長の指名についてご紹介させていただきます。

中央環境審議会議事運営規則第8条第3項に基づき、武内自然環境部会長のご指名により、本小委員会の委員長に下村委員に改めてご就任いただくことになりました。また、本日より新たに小委員会の審議に参画していただくことになりました委員の方もいらっしゃいますので、お手元に配付いたしております資料1の委員名簿に沿いましてご紹介させていただきます。

温泉評論家の石川理夫委員。

一般社団法人日本温泉協会常務副会長の石村隆生委員。

神奈川県温泉地学研究所主任研究員の板寺一洋委員。

公益財団法人中央温泉研究所常務理事の甘露寺泰雄委員。

株式会社由布院玉の湯代表取締役社長の桑野和泉委員。

国立大学法人東京大学大学院公共政策学連携研究部教授の交告尚史委員。

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会会長の佐藤信幸委員。

本日ご欠席でございますが、追手門学院大学特別任用教授兼地域文化創造機構特別教授の佐藤友美子委員。

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授の下村彰男委員長。

静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課長の高梨惠一委員。

本日ご欠席でありますが、株式会社日本旅行監査役の藤野茂委員。

国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学分野教授の前田眞治委員となっております。

また、本日はオブザーバーとして筑波大学名誉教授の田中正先生にご参画いただいております。

続きまして、環境省側の出席者をご紹介申し上げます。

自然環境局長の星野であります。

大臣官房審議官の奥主であります。

総務課長の江口であります。

それでは、審議に先立ちまして、星野自然環境局長よりご挨拶申し上げます。

【局長】 自然環境局長の星野でございます。本日は年度初めのお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろより委員の皆様方には温泉の資源保護、適正利用、地域振興等、温泉行政全般にわたりましてご理解、ご協力をいただいておりますことを改めてお礼申し上げます。

前回、懇談会として開かせていただきましたのは平成24年3月でございます。2年ぶりの開催ということでございます。その間、環境省では温泉に関わるさまざまな課題について検討を進めてきたところでございます。本日お手元の議事次第にもございますように、4つ議題を設定させていただいております。ご審議いただきます議題が3議題。最後の議題につきましては、ご報告をさせていただくということでございます。

1番目の議題「温泉資源の保護に関するガイドライン(改訂)について」改に関しましては、従来の課題についての調査、具体的な事例の収集といった改訂に向けた作業を環境省で進めてきたところでございますけれども、本日はこの内容についてご説明をさせていただきまして、各委員からご意見をいただきたいと思ってございます。本日伺ったご意見を踏まえまして、必要があれば修正を行って、都道府県知事宛に地方自治法に基づく技術的助言という形で通知を発出したいと思っているところでございます。

また、このガイドライン以外にも各委員の皆様方のご意見を賜って今後の対応としたいと思っておりますので、限られた時間ではございますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【自然環境整備担当参事官】 次に、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。

お手元に議事次第がございます。ただいま局長のほうからお話がありましたように、本日の議事次第は全部で4件お願いをしてございます。議事次第の下に資料1から資料5-2までございます。さらに参考資料といたしまして、保養温泉地に関する参考資料としてパンフレットとそれから温泉法施行令施行規則のものでございます。そしてさらに資料の部数の都合上、委員限りの資料として平成21年3月策定のガイドラインにつきましてお配りしてございます。なお、資料4につきましては、委員の皆様のみの配付になっていることをご容赦ください。落丁等がありましたら事務局にお申しつけいただければと思います。

よろしゅうございますか。

それでは、これより議事に移りますが、下村委員長、以下の進行につきまして、よろしくお願いいたします。

【下村委員長】 

年度初めのお忙しい折にお越しいただきましてありがとうございました。先ほど局長からご紹介がありましたとおり、今日は4点、検討させていただきたいと思います。

 このところ、この温泉小委員会では、温泉法に伴う問題についてご議論いただくということですが、基本的に温泉の保護という認識に立っております。そして、先日も鳥獣保護法が改正になったり、国立公園を中心とする自然公園の保護、保全のあり方についても様々な議論がされていて、基本的に保護のあり方の流れが変わってきているように理解しています。今日の1つ目の議題であるガイドラインの改訂等につきましては、そうした環境を保護していくことのあり方が大きな議論のベースになっていると理解していますので、皆様から忌憚のないご意見をいただいて、これからの温泉の保護、保全のあり方について議論を深めていければと考えております。よろしくお願いいたします。

それでは、具体的な議題に入ってまいりたいと思いますけれども、まず、この温泉小委員会の位置づけについて環境省からご説明をいただくということにしたいと思います。先ほど局長からご紹介があったとおり、小委員会としては時間が空いているということですので、再度、委員会の位置づけということについてご説明をしていただくことから入ってまいりたいと思います。

では、事務局お願いいたします。【自然環境整備担当参事官】 ただいまお話がありました自然環境部会と温泉小委員会の審議事項の内容につきまして御説明させていただきます。それぞれどういった審議がなされるかというのが、平成16年10月に本小委員会は設置されておりますが、その際にある程度の方向づけをさせていただいております。

まず、親委員会でありますところの自然環境部会においてどのような審議がなされているかについて、ご紹介をさせていただきたいと思います。1つに温泉の保護及び整備に関する重要事項、2つ目に、温泉を取り巻く社会的影響の大きな事項、3つ目に、温泉に関する課題のうち重要案件。これらにつきましては自然環境部会のほうでご審議いただくというふうに承知しております。

温泉小委員会につきましては、今申し上げたような重要案件、あるいは大きな事項等を部会でご審議いただき、さらに部会から付託されたものにつきましては、本小委員会でご審議いただくということになってまいります。さらに、後ほどご説明いたします本日の議題になっております温泉資源の保護に関するガイドライン、これの定期的な更新、概ね5年でございますが、これにつきましては温泉小委員会でご審議いただきたいというふうに思ってございます。

以上が自然環境部会と温泉小委員会の主な審議事項の区分けであります。

【下村委員長】 

ありがとうございました。自然環境部会とこの小委員会との分担というか、役割について、主な審議事項ということを中心にご説明をいただきましたが、何かこのことに関しまして、ご質問はございますか。

(特に質問無し)

それでは、また議論の過程で、御質問等が出てくるかもしれませんが、今、説明のあった前提のもとに具体的な議論を進めてまいりたいと思います。

それでは、議題1に入りたいと思います。温泉資源の保護に関するガイドライン改訂案ということですが、本日はオブザーバーとして出席いただいています田中先生を座長とした検討会においてこの素案が作成されています。その過程において、パブリックコメントを実施し、寄せられた意見等を反映させた上で検討会にて取りまとめられた改訂案となっているということです。本日は委員の皆様からご意見をいただいて、改訂案に対して必要な修正等を加えるなどの議論をした上で、ガイドラインの改訂版を決定させたいと考えております。

【自然環境整備担当参事官】 温泉資源の保護に関するガイドラインでございますが、まず本ガイドラインの位置づけにつきまして、ご説明申し上げたいと思います。平成21年3月策定のガイドラインの1ページから2ページにかけまして、基本的な考え方、背景及び本ガイドラインの狙いについて記載されておりますので、この点を中心にご説明を申し上げたいと思います。

まず、背景の部分にも書いてございますが、温泉法は温泉の保護を図るため、温泉をゆう出させる目的の掘削等を都道府県知事の許可制としてございます。本来、掘削等の不許可に当たっては、科学的根拠が重要でございますが、実際には十分な科学的根拠が得られていないのが現状でございます。

こういった中で都道府県等よりさまざまな取組が行われてきた一方、新規の温泉掘削等に関しまして、過度に制限を実施しているというふうな指摘もございました。そのため、環境省におきましては、温泉資源の保護などに関するさまざまな課題について対応するため、平成18年6月に温泉行政の諸課題に関する懇談会を設置したところであります。同懇談会におきましては、平成18年10月に温泉資源の保護に関して掘削許可などの基準の明確化、データの科学的知見の一層の充実など、さらなる進化が求められる状況にあるとの認識を示した上で、温泉資源の保護のための取組につきまして見直しを行う必要があると指摘をされたところであります。

続いて、環境省の諮問に基づきまして、温泉資源の保護対策及び温泉の成分に係る情報提供のあり方について検討を行っていました中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会は、平成19年2月の中央環境審議会におきまして、「都道府県が温泉資源保護のための条例・要綱等を定めるに当たっての参考となり、対策を円滑に進めることができるよう、新規事業者による掘削や動力装置の許可などの基準の内容や都道府県における温泉資源の保護のための望ましい仕組みにつきまして、国は温泉は国民共有の資源であるという観点に立って、できるだけ具体的・科学的なガイドラインを作成すべきである」との答申を受けてございます。この答申を受けて、温泉を将来の世代においても引き続き利用できるよう、持続的な利用を可能とするための資源保護のあり方を示すものとして、平成21年3月に温泉資源の保護に関するガイドラインの策定に至ったものでございます。

温泉法に関する事務は自治事務になっているところでございます。策定したガイドラインにつきましては、地方自治法245条の4第1項に基づき、技術的助言といたしまして都道府県に通知をしてございます。

また、2ページの下のほうにも書いてございますが、平成21年3月に策定しました本ガイドラインにおきましては、当時の知見をもとに作成されたものであり、環境省において引き続き温泉資源に関する各種調査を実施し、都道府県の温泉行政担当者などの意見を伺いながら、5年経過後にガイドラインの総点検を実施して、随時その更新などを行っていく予定であり、今般の改訂に関しましては、5年経過後の更新等に当たるものでございます。

引き続きまして、本ガイドライン、平成21年3月に作成されたガイドラインの策定後の経過について簡単にご説明申し上げます。

平成21年3月に本ガイドラインを策定したことを踏まえ、平成22年度にはガイドライン策定時の課題につきまして既に検討を開始してございます。本日オブザーバーでご出席いただいております田中先生に検討会の座長となっていただき、平成22年度から課題等の検討を実施してございます。平成24年度にも引き続き課題等につきまして検討を重ね、さらに平成25年度には田中先生を座長として温泉資源保護ガイドライン検討会を設置をさせていただき、これまで5回の検討会を開催していただきました。。

当該検討会では地熱発電等の開発業者、地熱利用促進協議会及び日本温泉協会等からヒアリングを実施致しました。さらに、第2回、第3回と委員の間でご議論いただいて、さらに本年1月には素案という形でまとめさせていただきました。その後、1月にはパブリックコメントを実施させていただきました。平成26年3月には今申し上げた検討会の第5回において、パブリックコメントの結果をご紹介しつつ、寄せられた意見を反映させたガイドライン改訂案について議論を行い取りまとめを行っていただいたところです。

引き続きまして、改訂されましたガイドラインについて主な変更点などについてご説明を申し上げたいと思います。

【事務局】 では、主な改訂点についてご説明をさせていただきたいと思います。資料【2-1】と資料【2-2】ということで使わせて説明をさせていただきます。資料2-2の色がついているところが主にガイドラインを改訂したところになりますので、そこをご覧いただければと思います。

まず、資料2-1には背景等が書かれております。

2ページ目を見ていただければと思います。このガイドラインの狙いですけれども、これは温泉掘削等の不許可事由の判断基準について一定の考え方を示すということでこのガイドラインを作成させていただいております。それはそもそも都道府県の温泉部局の担当者の方たちが、このガイドラインを使って温泉行政をうまく運用していくようなものになればということで、このガイドラインを作成させていただいております。具体的な取組事例等を多く入れて、都道府県の温泉行政担当者さんたちが本ガイドラインを使って運用をしていくというところでございます。また、留意点が3点ございます。

1点目は、温泉というのは地域ごと、温泉の地域とか実情等によってかなり異なりますので、それぞれの特性を十分配慮した上でそれぞれ行政に当たる必要があること。

2点目は、先進的な取組を否定するものではないということ。温泉法というのは昭和23年に施行されましたが、それ以降、60年以上それぞれの都道府県で、地域の特性を加味した上で運用がされておりますので、その点を否定することはしませんということはガイドラインの中にしっかりと記述をさせていただいております。

3点目が、現時点での知見をもとに作成した暫定的なものであること。これは平成21年3月に策定したときも同じ文章を記載させていただいておりますが、今回も現時点の知見ということで記述をしております。

次に、主な改訂点について、資料2-1の2ページ目に記載させていただいております。主な改訂点としては、図表やアンケート調査結果の情報を更新したこと、それから「温泉の採取量に関する取扱い」等の項目の追加したこと、それから先ほど申し上げました平成21年3月に策定したガイドラインに記載された課題への対応について記載をさせていただきました。また、別紙として具体的な事例を追加しております。これは先ほど申し上げましたように、都道府県の担当者さんたちが使いやすいようにということで、事例を多く入れ込んでおります。それから表現の適正化を行ったこと、これらが主な改訂点になります。

具体的な中身については、資料2-2をご覧ください。3ページ目、4ページ目を見ていただくと、それぞれ源泉数の推移ですとか、湧出量の推移というグラフを記載しております。これは毎年環境省が各都道府県に対し、温泉利用状況調査というものをさせていただいておりまして、その数値をもとにこのグラフを作成しており、最新のデータとさせていただきました。

次に5ページ目、6ページ目、それぞれの特別な区域の設定状況ですとか、距離の実施の状況というのが、各都道府県さんがどういう取組をしているのかというものも再度アンケートを実施し、その数値を反映させております。具体的に申し上げますと、特別な区域の設定状況というのが26都道府県となっておりますが、平成21年度策定の際には19都道府県でしたので、7都道府県分ほど増えているというような状況にあります。逆に6ページ目の表2距離規制の実施状況については、現在、平成25年度の調査では20都道府県がそういう規制をしていますが、平成21年度の際には23都道府県でした。これは逆に減っているというようなデータの結果が出ております。

次に2点目ですが、温泉の採取量に関する取扱いの項目を追加しました。目次を見ていただきたいのですが、平成21年度策定のガイドラインと見比べていただけるとわかりやすくなっております。追加した箇所が第 二 3-2、今申し上げました温泉の採取量に関する取扱いという項目が増えています。それから、第二 6 条件付き許可、第三 1(3)影響調査における注意点、一番大きな追加の箇所として第六 その他に平成21年に策定したガイドラインで示された課題ということで3点、大深度掘削、未利用源泉、最近の温泉利用形態を追加させていただいております。

また、別紙ということで、改訂案では別紙が13までそろっておりますが、ここも追加をさせていただいております。

では、具体的な中身についてですが、資料2-2の2ページ目をご覧ください。2ページ目の上から7行目ですが、最初に申し上げればよかったです。本ガイドラインを策定した狙いを明確にこの中に書き込むべきではないかというような意見がございましたので、7行目にしっかりと書き込みをさせていただきました。具体的には、温泉を将来の世代においても引き継ぎ、利用できるよう、持続的な利用を可能とするための温泉資源のあり方を示すものであるというのをこのガイドラインの中でしっかりと記述をさせていただきました。

それから、少し飛ばしますが、資料2-2の14ページをご覧ください。「第二 3-2 温泉の採取量の取扱い」を新たな追加項目として入れております。ここで温泉の採取制限について、動力装置をつけるときの条件づけという記載がありますが、条件をつけるときに何が必要かということについて、まず地域の温泉の保存量を把握すること、それからその井戸の能力を評価をすること、これらを確認する上では平時から長期を見据えたモニタリングを実施して、その結果に基づいて資源動向を捉えるというような調査をした上でそのような制限値の条件づけをするということが一つの方法ですということを記述をしております。

それから、第二 3-2(2)具体的な設定方法という項目については、今申し上げましたように資源の動向というのを捉えた上で、評価・検討・判断をすべきということも記述をさせていただいております。これまでは掘削の許可というときには、当然、掘削の行為の前で規制をするというのが、本来、温泉法の考え方でございます。ここはある意味、温泉法の枠の外ということになってしまうのですが、許可行為が完了た後、この場合、温泉をくみ上げ開始をしてから、どういうふうに温泉資源をコントロールしていくのかということを今後考えていくべきだろうということで、この新たな項目の記述を追加をさせていただいております。

次に資料2-2の19ページをご覧ください。影響調査というものがいろいろ調査されるのですが、その中の実施方法というところで、2段落目の「なお」以下です。影響調査を実施することに当たってという文ですが、新たに追加をさせていただいた部分になります。これは影響調査を通じて、ある意味、源泉所有者さんが得るメリットというのを明確にこのガイドラインの中に記述をしております。影響調査をすることによって、源泉の状況把握、それから源泉の異常の有無というものを確認することによって、源泉の健全性の確認というものと、井戸の適切な維持、管理が可能になります。加えて、近くで新たな掘削申請が上がった場合に、掘削工事がされたとき、影響が出たというような場合には、科学的な根拠になるデータも得ることができるということから、まず影響調査には協力をしてください、ということを記載しております。

それから、第三 1(3)の「影響調査における注意点」というところなんですけれども、19ページの一番下の行になります。影響調査後の留意点というものも追加をさせていただいております。影響調査の期間中というのは非常に短い期間ですので、その調査期間中には現れなくても、影響調査完了以降に徐々に影響というものが現れてくるだろうということで、定期的に湧出状況のモニタリング、記録をしておくべきだと記載させていただきました。また、資源動向に合わせた影響を拡大させないように、採取量を自主的に調整管理することが望まれると記載させていただいております。ある意味、事業者さんたちにそういうものは自己管理していただくのも一つの方法であろうということで、この記述をさせていただいております。

次に、22ページをご覧ください。この部分ははモニタリングの記載をさせていただいております。ある意味、短期間のモニタリングでは資源の状況等を把握できない井戸というのはたくさんあります。そのため、実態の把握のためには、長期間のモニタリングが重要であるということをこの中で記述しております。なおかつ、モニタリングデータをただとるだけではなくて、記録・整理をし、集計・グラフ化をして見てわかるような形にするべきだろうということも記載させていただいております。

そこで別紙8に具体例として、大深度掘削の事例を追加致しました。長期のモニタリングをして、採取量の制限をかけることによって、井戸が持ち直したというような具体例をしております。ある意味、こういう事例を見ていただきながら、各都道府県において、自分の地域に合った、つまり特性に合ったやり方で今後モニタリング等を使っていただきたいということを述べております。

では、22ページへまた戻っていただいて、このモニタリング結果の反映というところの一番最後に、行政のみならずで始まる文がございます。これは、モニタリングに行政が当然、関わることになりますけれども、源泉所有者自らがモニタリングを行い、その結果に基づいて自ら温泉資源保護に資するような採取量の調整管理を行うこと、それから自ら源泉の維持・管理を行うことの重要性、自主的に実施されることが強く望まれるということも新たに記述をさせていただいております。

次に27ページをご覧ください。平成21年3月に策定したガイドラインにおいて、課題となっていました「その他」の部分となります。ここで、大深度掘削泉関して検討内容を記載させていただいております。まず、その大深度掘削泉の資源的特性ということで記載をさせていただきましたが、このガイドラインの中では、概ね1,000m以上の掘削を大深度掘削というふうに位置づけて記載させていただきました。これは先ほどから何度も申し上げていますように、地域の特性によってかなり異なっておりまして、具体例を申し上げますと東京都さんなんかは500m以上を大深度掘削と位置づけをしているような地域もあるようでございます。このガイドラインでは、後ほど少し触れさせていただきたいと思いますが、パブリックコメントをかけたときに、内容が明確でないとか、語句の整理ができていないのではないかというようなご指摘がありましたので、このような記載をさせていただいております。

その次に、大深度掘削泉では掘削後、数年で湧出量や泉質の状況が大きく変化する事例が幾つか報告されており、泉質が変わってしまったり、湧出量の量の変化が、特に大深度掘削泉の場合には、顕著に表れる場合があるとのことです。別紙4の42ページをご覧ください。具体例として追加させていただいた北海道の帯広市のデータです。大深度掘削泉が多くなってきたことによって、資源量が減ってしまったという事例です。本事例はモニタリングをしていたことによって、データがとれたものです。その後、資源量が減ってきたので、戻すような努力をして現在は一定程度落ち着いている状態です。その際に具体的にどうやったのかというのをそこに添付をさせていただいております。

次は27ページに戻っていただきまして、下から3行目ですが、採取開始後のことに触れております。温泉資源動向把握のためにモニタリングを実施し、その動向に応じて採取量の調整管理を行うことが重要であるということを繰り返し記載させていただいております。先ほど条件づけという記載について御説明させていただきましたが、当初に設定された採取量もしくは採取制限量等も、場合によっては見直しを行う必要があるのではないかというようなことも記載をさせていただいております。

次に29ページなんですけれども、未利用源泉について記載させていただいております。未利用源泉については、現在もまだ様々な課題がありますが、まず(1)で問題点の整理をさせていただいております。温泉資源の保護だけではなくて、未利用源泉の放流によって河川の水質、生態系への影響があるということも考えられるのではないかというものです。(2)では、今後の指導のあり方ということで整理をさせていただいております。未利用源泉については、直ちに放流を停止させることが望ましいということを記載させていただいております。また採取を行っていない場合には埋戻しを指導することが望ましいと記載もさせていただいております。また、成分や放流状況を常に把握をしておくということが重要であるということを記述させていただいております。

最後に3番目、近年の温泉利用形態ということで、昨今、地熱開発等が進んでいますが、本ガイドラインの中では既存の温泉を使った温泉発電というものの整理をさせていただいております。資料2-2の30ページですけれども、今後、温泉発電施設というのは増加する傾向にあると考えられます。しかしながら、現時点、知見というものがあまりございませんので、今後、温泉発電等が進んでいけば知見が蓄積されていくことになると考えられます。そこで、都道府県にはその知見収集というものにも努力をしていただきたいということをこのガイドラインの中に記載させていただきました。

簡単ですが、以上でございます。

【下村委員長】 

ありがとうございました。皆さんトレースしていただけましたでしょうか。平成21年3月のガイドラインを見直すということで、具体的には昨年度から田中先生の検討委員会を設置していただいて、5回開いていただいたんですか。それで、1月に素案ができて、パブリックコメントをかけていただいて、さらに修正したものがこれになっているというのが経緯のようです。そして具体的には背景のところ、それから採取量の考え方、影響調査のところ、モニタリングについて、それから課題となっていた大深度掘削、未利用源泉の問題、それから近年の利用というようなことについて、主な変更点をご説明をいただいたということだと思います。網がかかっているところが前回から修正点で、かなりの量にのぼっているようです。

それでは、ガイドラインの改訂案の作成した検討会の座長を務められた田中先生から補足をお願いしたいと思います

【田中オブザーバー】 

検討会の座長を務めさせていただきました田中です。

補足説明ということですけれども、この新たな改訂版の全体の流れ、それから特色的なことに関しまして手短にご説明させていただきます。

ガイドラインの基本的な考え方には、前回のガイドラインからの変更はございません。これは平成19年2月の当温泉小委員会からの答申に書かれてございます、温泉は国民共有の資源であること。それからもう一つは、そのために将来世代にも引き継がれるように持続可能な利用が可能なこと。この二つがこのガイドラインの基本理念でございます。

改訂の主な狙いは先ほどご説明がございましたように、一つはデータを最新のものに変えていくということと、それから温泉の採取量に関しまして、広域的なところでもって多数の源泉が掘削された場合に水位が低下するということで、それの取扱いを新しい項目として追加してございます。

それから、今回の改訂の大きな柱になるものの一つとして、温泉事業者や自治体の担当者がわかりやすいように参考事例をできる限り盛り込むこと。これは別紙というところで追加してございます。それから、前回課題として残されている項目につきまして記載内容を具体化するというところが主な狙いでございました。データの更新につきましては言うまでもございませんがので、環境省が所有する最新のデータを使用しているということと、各都道府県が温泉資源の保護の取扱い、対策についての現状がどうなっているかということでアンケートを実施しまして、その結果をデータに反映してございます。

それから、参考事例の記述につきましては、この資料の2-2の目次のところの一番最後の別紙というところが全て参考事例等になってございます。特にモニタリングが温泉資源の保護をしていく上では非常に重要であるということで、長期のモニタリングの実施事例を別紙8に入れてございます。それからモニタリングデータをどう生かしていくか、どう利用したらいいのかというようなものが、温泉採取制限事例等を含めて資料として記載してございます。

それからもう一つは、温泉掘削による周辺温泉への影響調査の事例ということで、これに関しましては別紙6に記載してございます。

それからもう一つ、温泉の水質に関しまして、日本で現在行われている水質分析機関一覧というものを、全部で174機関ございますけども、それの一覧を資料2-2の最後、別紙13としてつけてございます。この別紙の記載事項が前回のものに比べて大幅に増えてございます。記載事項が前回8であったものが今回13に増えております。それから、記載ページ数が今回の本文の約2倍のボリュームになってございます。全体としましては前回のガイドラインのページ数に比べて1.7倍にボリュームが増えているということです。

それから、前回課題とされた事項のうち、先ほどご説明がございましたように、大深度掘削泉について、それから未利用源泉の取扱いについて、それから新たな温泉の利用とした温泉発電について、それぞれ検討内容を具体的に記載したというところでございます。

以上が今回改訂した主な内容の説明ということになります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

【下村委員長】 パブコメに関しての説明はよろしいですか。資料2-3についてです。

【事務局】 すみません、先ほど中で幾つかご紹介させていただきましたが、資料2-3をご覧ください。パブリックコメントの一覧表となっております。御意見数は全部で102件ほどございました。寄せられた意見について、反映できるものは反映するという形で、色が塗られているものが今回ガイドラインの中に反映させていただいたものになります。それ以外のものに関しましては、本ガイドラインに記載の内容が明確でないとか、語句の整理が必要ではないかというような御意見がありました。また、行政への調査、研究への要望とか、温泉法の見直しが必要ではないのかというような御意見も多々ありました。今後の参考とさせていただき、温泉行政を進めていきたいというふうに思っております。

 以上です。

【下村委員長】 

ありがとうございました。それでは、ただいま説明のありました改訂案の内容等につきまして、各委員からご質問とかご意見があったらお願いをしたいと思います。ご質問があるようでしたら、札を立てていただいて、ご質問をまとめた形で事務局に答えていただくという進め方にしたいと思います。

いかがでしょうか。何かご質問、あるいはご意見でも結構ですが。どなたからでも口火を切っていただいて。

それでは、まず前田先生お願いいたします。

【前田委員】 前田ですけれども、このモニタリングなどはよくわかったんですけれども、この結果をどう使うかというようなことについての問題ですね。各地区によってかなりデータのばらつきとか、それから低下してきた、圧力が下がった、上がったというようなデータはどのように扱われて、その後、どういったご審議をなされるのかというようなことについてはいかがでしょうか。

【下村委員長】 ほかにご質問ございませんか。

 それでは、石川委員お願いします。

【石川委員】 石川ですけれども、ガイドラインの中に平成21年、最初にこれを出した以降、実際に温泉の保護行政に係る都道府県さんの反応というのはどういうふうに反映されているんでしょうか。

【下村委員長】 ほかに何かございますか。

では、今のお二方のご質問に対して、事務局お願いいたします。

【事務局】 では、前田先生のほうからですけれども、モニタリング結果の反映ということで資料2-2の22ページに書かせていただいていることになります。ある意味、行政がタッチしていかないと、なかなか進まないのかなというふうには考えております。また、都道府県によっては都道府県が調査をして、データの蓄積をしている都道府県、温泉小委の委員にも入って頂いている静岡県さんが恐らくそういう形式かと思います。

 ただ、それだけではなかなかデータというのが集まらないというのが現状であり、可能な限り源泉所有者の方々がデータをとっていただいて、そのデータを行政のほうに提出をしていただくなり、都道府県であれば温泉法に基づく報告聴取もしくは立入権限というものがございます。そういったデータを集めて今後の行政に生かしていっていただきたいと考えております。国が、ということは、すぐにはなかなか難しいのかなというふうには思っておりまして、まず第一歩としては都道府県のほうでデータを集め、その地域の特性、実情に合わせた形で活用していくということを考えております。

次に、石川先生のご質問ですが、都道府県の意見の反映状況については、アンケート調査の中で、平成21年3月にガイドラインを策定して以降、何を変えましたかということをさせていただきましたら、3件ほど要綱の改定のために使ったというような回答結果はいただいております。このガイドラインを見て何かしらのアクションを起こしていただいている都道府県もあるということでございます。

【下村委員長】 ほかに何かご質問。あるいは今のお答えでそれぞれよろしかったでしょうか。

【前田委員】 先ほどの回答でおおよそはわかるんですけれども、その後にそういった、どういうふうにその結果を扱うかというのは都道府県に委ねるというんですけれども、そうすると都道府県で結構ばらばらになったりする可能性もあるんですけれども、そういった大枠というのは示される可能性はあるんでしょうか。

【事務局】 温泉法における事務は自治事務となっておりますが、集まったデータ等が掘削の不許可事由、もしくは採取制限命令をかけるときの科学的な根拠になります。そのため、規制のためにモニタリングをするというのが今までの考えであったのですけれども、それに加えて19ページ、21ページをご覧ください。モニタリングについては2段落目です。「また」という以下に、モニタリングを通じて、という記載がございます。源泉の状況把握、異常の有無ということで、源泉の健全性の確認、井戸の適正な維持管理ができるということにつながっていく、と考えております。モニタリングで得たデータをもって、こういうものに使われていくのではないかというふうに考えています。

【下村委員長】 

よろしいでしょうか。何かほかにご質問ございますか。よろしゅうございますでしょうか。

 今、質疑の中でも出てきましたとおり、基本的にしっかりデータをとっていただいて、モニタリングを長期的に行っていただき、それをベースに計画的かつ順応的に温泉というものを保全、活用していきましょうということがベースになってきています。それに向けて、大きな枠組みを提示したほうがいいのではないかという前田委員のご発言ではあったんだろうと思うんですが、基本的に自治事務ということで、なかなか国の口の出し方が難しいということだろう思います。ただ、そういうことに向けて動き出していくように、わかりやすくガイドラインをまとめていただいたということだと思います。

それでは、よろしゅうございますか。このガイドラインですけれども、改訂案につきまして、事務局からの発言のとおり了承いただきたいと考えておりますけれども、よろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

【下村委員長】 

それでは、お認めいただいたということにしたいと思います。

では、続いて議題の2にまいりたいと思いますが、関連しますので、議題2と3をあわせてご説明していただきたいと思います。議題2の温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等についてと、議題3の「鉱泉分析法指針」についてです説明をお願いいたします。

【事務局】 では資料3-1、資料3-2及び資料3-3、これをご覧ください。まずこの禁忌、入浴・飲用上の注意というものですが、これも地方自治法に基づく技術的助言ということで都道府県のほうに通知を発出させていただいているものです。今回、後ほど説明しますが、禁忌症のほうから妊娠中を削除するというようなことに関して、パブコメを実施した際に社会的な反響がかなり大きかったものです。そのため、この温泉小委のほうで審議をいただいたて、ご意見を伺った上で内容を決定したいということでこの議題に挙げさせていただいております。

概要のほう、資料3-1をご覧ください。禁忌、入浴の注意、適応症とはというところに吹き出しとして温泉法第18条を記載させていただいております。温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は施設内の見やすい場所に事項を掲げなければならないという中に、禁忌症、入浴又は飲用上の注意が定められております。ただし、この中身をどうするのかというものは法令上では書かれていませんので、基準とを地方自治法に基づく技術的助言という形で各都道府県さんのほうにお示しをするというのがこの中身になります。

案をつくるまでの経緯ですが、温泉療養の研究をされております一般社団法人日本温泉気候物理医学会に数年間、調査検討を依頼し、温泉療養の研究成果や国内外の文献の収集整理というものをしていただきまして、医者の方々の意見を取りまとめていただいた形でこの中身が取りまとめられたという経緯がございます。検討途中において、パブリックコメントをこれもかけさせていただいておりまして、寄せられた御意見というものも反映させて現在のものができ上がっている状態でございます。

資料3-1の概要というのをご覧ください。一番下に改訂理由を記載させていただいております。実はこの改訂をするには二つ大きな理由がございまして、一つは57年、最後にこの基準ができたのが昭和57年でして、もうかなりの長い歳月がたってしまっているということが一つ。このため、最新の医学的知見ですとか、科学的な根拠に基づいた基準ができるべきだということが求められておりました。

それからもう一つは、この検討が進むきっかけになったものが、平成16年に表示問題の、先ほど申しました温泉小委を立ち上げた際に問題となっておりました掲示内容への関心というのが非常に高まりまして、情報提供の充実が必要だということもありまして、この検討が進められてきたというところになっております。

では、次に具体的な改訂の内容のほうに触れさせていただきたいと思います。資料3-1の2ページです。主な変更点を記載させていただいております。また資料3-のの3ページ目をご覧ください。禁忌症の掲示基準について記載させていただいております。温泉入浴等への一般的禁忌症というところがあります。新旧を見比べていただくと、病名等をできるだけ平易でわかりやすい、利用者の方にわかっていただけるような表現とか用語に直しました。具体的には、出血性疾患については、改訂案では目に見える出血があるときとさせていただいており、非常にわかりやすい表現に変えさせていただきました。

それから先ほど少し申し上げましたけれども、妊娠中(とくに初期と末期)と禁忌症に記載されていますが、この妊娠中という禁忌を改訂案から削除させていただきました。これは先ほど申し上げましたように、(一社)日本温泉気候物理医学会に文献調査ですとか、温泉療養等の研究成果を踏まえて、検討をしていただいた結果です。その際に温泉浴が妊婦の方へ特異な影響はなかったというようなことから、今回これは削除ということで医師の方々で判断していただいたものを我々が受けたという形になっております。そもそも妊娠中というのは病気、病態ではないだろうということもあり、今般削除ということで整理をさせていただいております。

次に、資料3-1の2ページ目では、含有成分別禁忌症と記載がされていますが、現行のものは温泉の禁忌症の中には一般的禁忌症と泉質別禁忌症というものだけだったのですが、改訂案では、泉質のほかにその中に含まれる成分の濃度によって、含有成分別の禁忌症というものを記載させていただきました。主に飲泉につていですが、ナトリウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン、よう化物イオンというような特殊成分を吹くんでいる場合に1日に飲める飲用量というものを算出して掲示をするようにというような形で新たな禁忌症を追加をしております。

それから、資料3-2の5ページを見ていただきたいんですけれども、入浴又は飲用上の注意というところですが、今までは順不同で記載されていたのですが、今回、改訂案には入浴前、入浴方法、入浴中、入浴後というような形である程度わかりやすく区分をして、それぞれの区分の中に注意事項を記述するというような形をしております。特に、入浴前後に水分の補給をすることということを新たに記述を追加をしております。これは脱水症状を防ぐためということで、昔からよく言われていたことですが、基準の中に今まで記載がなかったということで追加をさせていただいております。

それから、資料3-2の6ページの一番下、その他という記載を追加しております。ここに浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルを入れないことという記載を追加しております。

それから、資料3-2の9ページ目、療養泉の一般的適応症というところで、大きく追加をしている部分がございます。例えば、胃腸機能の低下ですとか、軽症高血圧というようなものを新たに追加しております。加えて、現行のほうを見ていただくと、うちみとかくじきとか、非常に古い言葉を使われているので、改訂案では打撲、捻挫という形に変えさせていただいております。

療養泉のことについて、資料3-2の8ページ目にちょっと戻っていただきたいのですけれども、3.療養泉の適応症について、①から⑤まで、これも前の通知の中で、ところどころで触れてはいたんですけれども、まとめた形で温泉療養というのがどういうものなのかというのをまとめました。温泉療養の効用は科学的因子とか物理的因子というようなものですとか、転地、場所が変わって生活リズムに変化があるというようなものの相互作用による生体反応であるということを記述しております。それから、温泉療養というものが病気を治すというものではなくて、療養を行う人の症状を、苦痛を軽減するものということを記載しました。

それから、⑤に温泉の成分のみによって温泉の効用を確定することは困難であると記載させていただいております。温泉の成分というのは非常に千差万別でして、なかなかこの成分によってこれに効用があるとか、そういったことは難しいということで、こういう記載をさせていただいております。

それから、資料3-2の10ページ目ご覧ください。これは泉質別適応症というのが並べられておりますが、大きく変わったところがございまして、10ページの現行になるのですが、特殊成分を含む療養泉というところで、含銅、鉄泉というものとか、含アルミニウム泉という泉質があって、それぞれに適応症が書かれていましたけれども、改訂案では、その含銅、含アルミニウムというのは削除されております。そのかわりに含よう素泉というものが新たに追加をされております。これは後ほど触れさせていただきます議題3の鉱泉分析法指針と連動してくる話になります。

禁忌、適応に関しては以上になります。

続いて議題3 鉱泉分析(平成26年改訂)のほうに進めさせていただきます。資料4の1ページ目を開いていただきますと、まえがきというのがございます。その前にまずこの鉱泉分析というのはどういったものか御説明させていただきます。これも地方自治法に基づく技術的助言というものでして、都道府県のほうに通知を発出させていただいているものです。基本的に温泉の成分分析をする手法が書かれているものです。

この改正に当たって、長い間、公益財団法人中央温泉研究所という分析機関、日本で唯一の温泉に関する研究機関になるんですが、登録分析機関にも位置づけられている団体です。甘露寺委員の所属されている団体でもあります。中央温泉研究所に数年、これも検討調査というものを行っていただきまして、取りまとめていただいた分析手法でございます。これはあくまでも温泉分析の手法の一つということで、必ずしもこの分析法でなければならないということにはなっておりません。そのことがまえがきの一番下に書かれておるんですけれども、ほかの分析法というのも実際あります。それを使っていただいても構いません、ということもこのまえがきというところで記述をさせていただいているところになります。

まず改訂の背景について御説明させていただきます。平成19年に温泉法の改正をさせていただきまして、温泉の成分分析はその年月の経過とともに徐々に変化をするものなので、再分析の必要があるということで10年の定期的な再分析というものの義務づけを致しました。当然、そのことによって、分析の精度管理というのが必要になってきましたので、その分析方法というものを再確認、再整理することは課題ということで進められてきました。当然、その間、分析技術の進歩や分析機器の開発というものがかなりありまして、そういうものも加えた上で新しく分析法というものをつくってきました。

具体的な中身をお話ししますと、1ページ目を開いていただけますでしょうか。資料4の1ページ目、2ページ目に非常に小さい字で書かれているところがございます。アスタリスクのところです。ここは、ある意味、熟練した分析者のノウハウというものが新たに追加した部分になります。今まで熟練の分析者が持っているノウハウというのは、なかなか伝わらない、後進が育成されていかないというところがありまして、どういうふうに分析をすればどういう結果が出るのかというようなこと、つまり熟練の方のノウハウというものをこの鉱泉分析の指針の中に追加をさせていただきました。

次に資料4の5ページ目をご覧ください。特殊成分を含む療養泉というのが中段に記載されてますが、この中でDのよう化物イオンというのが新たに追加をされました。これは先ほど申し上げました禁忌適応の適応症のほうに、含よう素泉を追加したということに伴い、追加をされています。もともとこの中に銅イオンとアルミニウムイオンというのが特殊成分として記載されていましたが、先ほど申し上げましたように、適応症のほうで効用が認められなかったので、そちらを削除したことによって、療養泉の泉質のほうから銅とアルミニウムイオンというものを削除させていただいております。

それから、資料4の6ページ目に(4)と記載させていただいております。ここは、特殊成分を2種類以上含む療養泉というような文言があります。この鉱泉分析法指針というのは、先ほど申し上げましたように分析手法が書かれておりますが、それと同時に温泉の泉質名を決めるという非常に重要なものでして、泉質名が昨今いろいろな温泉が出てくるようになって、なかなか名称をつけるのが非常に困難になってきたという現状がありました。そのため、一定の考え方を示すために、2種類以上の特殊成分が含まれた場合の泉質名のつけ方というものを今回、新たに整理をしてここに追加をしております。

次に資料4の16ページをちょっとご覧いただきたいんですけれども、これも新たに追加したものですけれども、現地における試験と作業ということで、今までは単に分析の手法だとか、どう測定すればいいということのみを記載してありましたが、そこで分析をする採取者の健康管理だとか採取のあたっての危険性ということを記載致しました。この中で*1であれば、蒸気である場合には視界が制限されるので、やけどに注意しましょうとか、カビや微生物のフロックが繁栄するので労働衛生法にも注意すると。ガスセンサーやマスクを携行しようというようなことも新たに追記させていただき、採取分析者の体にも配慮するというような記述を新たに追加をしております。

以上になりますので、よろしくお願いします。

【下村委員長】 

ありがとうございました。関連するということで、2と3を、一緒に説明いただきましたが、議論については分けて進めてまいりたいと思います。

まずは、最初の議題2に関しての、禁忌症及び入浴飲用上の注意の掲示ということにつきまして議論をしたいと思います。ご説明にもありましたとおり、この点に関しましては、(一社)温泉気候物理医学会でご検討いただいたということです。委員の中では前田委員が従事をされたということですので、補足のご説明がありましたらお願いいたします。

【前田委員】 (一社)温泉気候物理医学会に属しておりまして、この改訂に当たりまして、平成17年度からずっと行っておりますので、かなりの年月がたとうと思います。昭和57年以降の国内、国外、多くの文献を集めまして、それの客観的なところだけをピックアップいたしました。さらに、人体のほうに対する薬理作用というのを結集しております。その中で重要視したのは、科学的な根拠に根差したデータ、そして禁忌、適応などをきちんと定めるということ、そちらのほうを重要視させていただきました。

その中で、先ほどございました妊娠中などということを例に挙げてみますと、これは国内の文献、それから海外の文献がそれぞれございますけれども、例えば胎児と母体が温泉に入浴したときにどれぐらいの心拍数であるとか、呼吸数であるとか、そういったような客観的なデータ。そして子宮収縮の状態であるとか、体温がどれぐらいまで上がれば危険性が及ぶのか、そういったデータもございます。体温が上がれば、例えばこれは物すごい高いんですけれど、41度まで体温が上がれば催奇形性があるという。そんなに上がることは熱中症と一緒なので生命にも危険が及びますので、そんなことできないんですけれども、そういったデータがございまして、そちらのほうはということになります。

また、その中で、妊娠中の方は流産とか早産とか、そういったことを中心に調べましたけれども、そういったものは一切ございませんでしたし、それからそういったおなかが出てきて下が見えづらいということで、一般的な注意の中には歩いて危ないということはあるわけですけれども、生態に影響して妊娠がどうとかというようなことはなかったということで、こちらを省いているというような経緯がございます。

それから、ナトリウムとかカリウムに関しては、薬理学的な根拠を日本薬事法にのっとりまして、その安全域内で設定したというような経緯を持っております。

注意事項に関しましては、これはこれまでかなりざくっとした考えでいっていたんですけれども、諸外国、例えば韓国、台湾、そういったところのものもございましたり、あるいはヨーロッパ系の注意事項もございますので、そういったものに参考にしながら、そして近年重要視されています入浴事故の問題も反映しまして、それでつくってきたというような現状がございます。

中でちょっと学会としては少し残念だと思うようなところは、温泉に詳しい医師というのが、実は温泉療法医というのは学会としては入れていなかったんですけれども、やはりこのものも年代がたつときっと変わってくるかもしれないということもありますし、国民にはそれが何かというのはわからないというのもあるかもしれませんので、そこはパブリックコメントでも削除されたようなので、それはそれでというようなことに了解はしております。

以上です。

【下村委員長】 

ありがとうございました。それではまずこの議題2に関して、資料が資料3-1の概要と資料3-2の新旧対照表と3-3がパブコメの資料ですけれども、これらに基づきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。先ほどと同じ形で進めたいと思いますが、ご質問ありましたら。よろしいですか。

では、まず石川委員お願いいたします。

【石川委員】 禁忌症や適応症は、温泉利用者それから温泉のメディアではとても関心が高いのです。ちょっと細かい点ですが、例えば7ページ目です。よく含鉄泉を飲む、というので、含鉄泉等は昔からここに書かれているとおり、食後の飲用というふうになっていました。今回改訂ではこれが削除されています。基本的によく言われていますように、鉄泉の飲用は一般に食事の30分前にというように掲示されていたことには改定では触れられていませんが、これは何か特別な理由があるのですか。私もよく含鉄泉のところで歯を真っ黒にしている、そういう飲泉をしている利用者の方をよく見かけました。そういう意味でもちょっとこの辺、教えていただければと思います。

【下村委員長】 ほかございませんか。

それでは、どうしましょうか。じゃあ、前田先生に。

【前田委員】 前田が答えます。含鉄泉に関しては、昨今、鉄剤を飲むときにはやはり多少の注意事項はあって、食前、食後、そういった規定があるんですけれども、鉄泉につきましては、そんなに高い濃度ではないということもありますし、昨今は鉄剤を飲むのも多少そういった食前、食後のほうは加味しなくてもいいんじゃないかと、そういったこともありまして、ここは普通の温泉水を飲むのと同じに整えたということになります。特に、そこに関しては、それからあと鉄の成分もあまり高いものが日本中にはそうは極端になくて、だからさらに問題点としては、鉄泉を含んでいるような、単純な鉄泉だといいんですけれども、かなりそれも濃度が高いものだといいんですが、それは存在しませんし、普通の鉄泉のところは塩類が非常に多くて、結局たくさん、体に対して有効な鉄を飲むだけの飲泉量は確保できないということもありますので、そういったところを加味してこのような記載にさせていただきました。

【下村委員長】 よろしいでしょうか。

【石川委員】 微妙ですね。わかりました。

【下村委員長】 ほかに何かご質問ございますか。

【桑野委員】 

私ども温泉地におりますと当たり前だと思っていることでも、なかなか今、いらしていただける方が温泉というものに関してわからない中で、よりわかりやすく、そして今の時代、私たちが説明する部分がほとんど入っていると思うんですが、1カ所だけちょっと質問が。

 7ページの記に書いております温泉水を持ち帰らないことというのがあるんですが、こういう。例えば今の時代に浴槽にタオル入れないこととか、多様な人たちが入ってくるのでそういうことは必要だと思いますし、コップ1杯程度の水分とか、そういうものも時代だと思うんですが、この持ち帰らないことというのは、素朴な疑問なんですが、そういうことが現場から上がって来たからあえてこういうことになったんでしょうか。

【事務局】 これはある意味、行政のほうからしますと、持ち帰ることによって、菌が繁殖する可能性があり、その結果、悪さをするということが考えられるので、こういう記述を追加をさせていただいております。ただ、個人の意思で自由に持って帰られることがあるかもしれませんが、行政の立場としてこの掲示をお願いしたい。これはあくまでも助言であって、これを必ず入れなきゃいけないのかと言われると、非常に難しいところはありますけれども、極力入れていただいて守っていただくということで我々はこれを取りまとめているところでございます。

【下村委員長】 よろしいですか、補足。

【前田委員】 補足させていただきます。やはり持ち帰ると、温泉の成分がかなり変わってしまうということもありますし、もちろん成分が変わってしまうと、中の適応症とか禁忌症の成分ももちろん変わってしまうということもありますので、ここで掲示する限りは、その文言に責任を持つためにも、やはりその場の温泉水だとこういうようなものは言えるけれども、持ち帰ってしまうと変わってしまうということもありまして、それは言えないと。ですから、持ち帰らないことというのは、医療的な点ではそういったことで持ち帰ってほしくないなということですので、記載を加えています。

【下村委員長】 ほかに何かご質問。

【甘露寺委員】 今のご質問、実は大変根本的なところがありまして、温泉というのは要するに湧いているところでなるべく利用しようというのが一つあるわけです。それからもう一つは、さっき先生おっしゃった老化現象とか、そういうことで、成分が変わるということがありますが、もう一つ隠れた非常に重要な問題がございます。それは適応症や何かは、例えばびんに詰めたもの、温泉をびんに詰めちゃうと、これは適応症を貼りますと薬事法が絡みます。ですから、そういう非常に難しい微妙な問題が入ってくるので、我々もそれについては避けているわけなんです。やはりびんに詰めたものは、一応知識で、温泉の適応症そのものも、実はあれは薬事法の薬のところに貼ってある効能書きとは全く違うんです、意味が。あれは薬事法の適応症じゃないんです。これはあくまでも情報開示なんです。そこが案外わかっていない点がありまして、これはいろいろ我々解説をやっているんですけれども、いつまでたっても温泉の適応症というのは薬に入っている効能書きと同じだと理解しているんです。その辺がちょっと難しい問題がありまして、いつも問題になるんですけれども、びんに詰めたものが、じゃあどうなんだという話になると、びんに詰めたものは、明らかにこれは飲む、あるいは化粧に使うといったら清涼飲料水の規格や薬事法の基準でやっていく以外にないんです。そういうふうに分けて実はやっているというのは、これは昔からです。

我々もこの辺はよく質問されるんで、頭の痛いところでございまして、非常にやりにくいんですけれども、だからといって持って帰って利用するのがいけないかと云うと、そういうわけじゃないんです。持って帰ってお使いになる分にはちっとも構わないけれども、飲むのに関しては、うちの研究所の連中は、持って帰った温泉水を飲むのはあまりよくないという意見が多いですよね。それから飲む場合は塩素滅菌したりなんかしたものは、飲用の許可はとれないんです。とにかく源泉で湧いている、湧出したそのものを使うということになっているわけです。ですから、そういうところである程度のコントロールはしている。

その辺のところが非常に微妙でございまして、今でも恐らく温泉地に行くと、うちは飲用の許可を得たんだって、どんどん飲めるんだって、違うんですよ。どんどん飲む水は、これは上水とか飲用の許可を得た水なんです。だから温泉水をがぶがぶ飲むというのではないのであって、この飲む量もちゃんと一応、届けを出すときに決められるわけなんです。ですから、そういうところである程度のコントロールはしているというふうに考えます。

以上でございます。

【下村委員長】 議第2に関して、ほかに何かご質問、よろしいですか。

それでは、先に議論を進めたいと思います。議題3の鉱泉分析法指針の改訂の問題です。これは中央温泉研究所でご検討いただいたということですので、甘露寺委員から補足ございましたらお願いいたします。

【甘露寺委員】 大変古いことになりますけれども、戦後温泉法が昭和23年にできまして、そして分析をやらなければいけないということになりまして、じゃあどうするかというので、そのとき分析法がないわけです。それで日本薬学会協定鉱泉検査法というのを準用しようということで、そして昭和25年から26年にかけてこの温泉分析法を検討しました。その第1回の昭和25年のときの検討を私は参画して、大先生ばかりでしたけれども、私が参画して、いろいろお手伝いをしながら、実際は字を直したり何かすることだけしかやらなかったんですけども、25年、26年、それから26年版がちょっとまずいというので、27年に新しいのをつくりました。そしてそれがさらに昭和32年に改訂になりまして、それがしばらく続いていたんですが、昭和53年に、これは環境庁さんで4~5年かけて新しい手法を策定しました。機器分析というのが入ってきたんで、それを入れてつくりました。そして、53年につくったんですが、それもいろいろな問題がありまして、さらに追加しなきゃいけない試験法があって、いろいろ追加しました。そして平成14年にある程度の形をつくったものを出しました。

そのとき、実はいろんな問題が出まして、前の温泉、あるいは鉱泉分析法では、これだけでやらなきゃというのではなくて、技術者がその場その場でいろいろな方法を工夫して追加していいよということが書いてあったんですが、それが落ちていたんです。そういうことがあって新しい今度のものでは、いろんなほかの分析法を使った手法を入れて、こういう分析法でやっていいよというようなことを入れたわけでございます。それが改訂の一つの大きなところ。

それからもう一つ、いろいろ細かい点がございまして、字句の訂正であるとか、統一性がとれていないとか、いろんなことがございまして、それを直しました。

それからもう一つ、幾つかあったんですが、試薬の中で発がん性のある試薬を使っていた、昭和53年時代はオーケーだったけれども、その後だめになったやつがありまして、試薬を変えたりなんかをいたしました。

他には、最近、大深度といいますか、あちこちで掘削すると新しい泉質が増えてまいります。そういうようなことで、昔の温泉の泉質になかったような温泉があるので、そういうようなことも含めて、新泉質についても、言及してあります。

 それで、ここにいろいろ書いたんですが、それ以外の泉質だって出てくる可能性がないわけじゃないんです。ですから、その辺のところは、また臨機応変でやっていかなきゃいけないというふうに考えます。

 この分析法は、一番重要なのは、一応、温泉を公共の浴用とか飲用に使う場合、あるいは許可とか、そういうときに絡む分析法なんです。それと、適応症とか禁忌症なんかがつくという形で、これは従来とシステムとしては変わらない。変な話で、こういうことを言っていいかどうか問題なんですけども、昭和53年につくったとき、初めて温泉法に規定している19項目のほとんど成分の分析を入れたんです。それまでの分析法では、温泉法の別表中の全ての成分の分析法は入っていない。

 昭和53年というと、かなり前でございますが、そのとき一応、温泉法の分析項目を入れろと。そうなると、温泉法とどういうふうに関係があるかというような問題が出てきて、この辺は非常に難しいので、私はちょっとここで言えないんですけども。温泉法とこの温泉分析法との関係というのは、現状では、そんなにはっきり位置づけが決まっているというわけではない、温泉法に絡んでは。だけど、従来からずっとやっているんで、こういう形で進んでいるという点では、私はオーケーで、我々も、僕自身が実は昭和53年版に絡んでいたんですけども、ちゃらんぽらんだったんで、間違いだらけだったんです。それで、その後、いろんな先生方が入って、委員会をやったりして、いろいろと訂正し、加えたりなんかして、いろんな機器も新しい方法を追加して、今度のこの方法になったというのが現状でございます。

 以上でございます。

【下村委員長】 それでは、資料4は、委員のお手元だけということですけれども、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

ほかによろしいですか。じゃあ、石川委員お願いします。

【石川委員】 

細かい点を一つ、質問です。4ページ目のこれは旧版もこのとおりになっていましたが、「塩類泉の主成分とは、ミルバル値が」と書いてある。これは「ミリバル」ではありませんか。

【下村委員長】 何行目にありますか。

【石川委員】 塩類泉というところです。

【事務局】 それはミリバルでございますので、修正させていただきます。

【下村委員長】 ほかに何かご質問ございますでしょうか。

 大変専門的なテーマですので、なかなか目を通していただくのも難しいかもしれませんが、何かございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

(なし)

【下村委員長】 それでは、議題2と議題3、あわせてご検討いただきましたけれども、これで議論は終了したいと思います。

 事務局のほうで、何か修正は。先ほどのミルバルだけしか修正指摘はありませんでした。

 それでは、そこを修正をいただいて、議題2の温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等についてと、それから議題3、「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」について、ご了解をいただけますでしょうか。

(異議なし)

【下村委員長】 それでは、ご承認いただいたものといたします。

 では、続きまして、次は報告になりますけれども、議題4の国民保養温泉地計画書の見直しについて、事務局からご説明をお願いいたします。

【事務局】 では、次、国民保養温泉地計画の見直しということで、ご説明をさせていただきます。資料5-1、5-2と、あと席上にだけ配付させていただいています、パンフレットがあると思いますので、そちらを使ってご説明をさせていただきたいと思います。

 今回3件ほど、温泉地計画の見直しということでご報告をさせていただきます。資料1に概要ということで取りまとめをさせていただいておりまして、資料2のほうがそれぞれの温泉地計画を添付させております。

 まず一つ目が群馬県の四万温泉、それから山形県の肘折温泉郷、それから北海道の豊富温泉ということで、3件ほどございます。

 まず、温泉地計画見直しの背景というのを簡単にご説明させていただきたいと思います。これは第11回の温泉小委で選定標準の改定ということで、平成23年の7月に一度ご審議していただいておりまして、その後、平成24年の7月に選定要件ということで、新しいものを発出させていただきました。これは昭和27年につくられたものだったものですから、かなり長い年月、そのままの状態だったものを新たな選定標準ということで出させていただきました。その間、社会情勢の変化ですとか国民のニーズというものが非常に大きく変わってきたということもございます。多様化する国民のニーズに対応した魅力のある温泉地づくりということで、新たな温泉地計画というものをつくっていただくということで、取り組んできていただいたところでございます。

 そもそも温泉地計画についてですが、非常に過去のものが形骸化されてしまっていて、現在、どういう状況にあるのかというのも把握できないような状況になってきてしまったものです。そのため、改めて温泉地計画を点検し、更新するという仕組みづくりが必要だということが求められておりましたので、そういった内容を選定標準の中に書かせていただいております。

 資料5-2に新たな選定標準というのを書かせていただいております。特にこの第2、温泉地の環境等に関する条件というところが新たに加えられたところでございまして、自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化というような保養地として適していることというものがまず1点。それから、医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導が可能な医師の配置、または、医師の方と連携がとれて指導ができる人材の配置というようなものが大きなものになることになります。

 温泉地計画について、これはただ行政がつくるわけではなくて、温泉地の事業者さんですとか住民ですとか、当然、市町村、いろいろな関係する方たちが集まって、温泉地計画をつくっていただくというようなことで、地域の活性化につながるような計画をつくっていただきたいというのが大きな目的として挙げられます。温泉地計画の中には、取組の現状を書いていただく箇所と、また、今後どのような方向へ取り組んでいくのかということで、今後の取組方針というものを書いていただくことになっております。

 具体的には、概要のほうを見ていただければと思うんですが、資料5-1です。

 四万温泉についてですが、上段に書かれているところが選定標準の概要です。左から5個目です、計画の基本方針というところに概要が取りまとめられております。昔から湯治場として栄えてきたところでして、豊かな自然環境があるということで、お客さんもかなり来ているとのことです。今後も、湯治場として、昔ながらの雰囲気というものを目指していくということで、計画を見直しました。

 それから、肘折温泉郷も、ここも昔から湯治場として栄えてきたところでございます。健康づくりの拠点としての散策路、休憩スポットの整備というものも今後、取り組んでいこうということで書かれております。

 豊富温泉に関しましても、ある意味、湯治場でありますが、ここは泉質が特殊でして、石油成分が含まれているということで、アトピーに効用がある、というようなこともあるようです。加えて、メタンガスがかなり出るようですので、そういうものを使って有効利用として温暖化対策等も計画の中に組み込まれております。

【下村委員長】 これは、まず三つ、とりあえずというか、今回事例として報告いただいたということでしょうか。

【事務局】 すみません、先にそれを申し上げればよかったのですが。現在、国民保養温泉地が91カ所指定をされておりまして、先ほども申しました選定標準の改定をした後に、温泉地計画の見直し計画というのを立てさせていただきました。平成25年度から5年間かけて徐々に改定をしていくという計画を立てまして、平成25年度に関しましては、5カ所見直しをする予定になっておりました。ただ、実際、完成したのが3カ所だったということなので、あとの2カ所は次年度に見送りということになります。ちなみに、平成26年度に関しては、今の計画ですと、13カ所の温泉地計画の見直しを進めていくということになっております。

【下村委員長】 じゃあ、その都度、小委員会にご報告をしていただくという形になるんですか。

【事務局】 都度というか、恐らく報告事項ですので、まとめてどこかでさせていただきたいというふうには思います。

【下村委員長】 わかりました。

 この本委員会前に、この計画書の見直し検討の過程で、2人の委員から意見を求められておりまして、石川委員と前田委員なんですけれども、それぞれどんなご意見かということをご紹介いただくと、ありがたいんですが。

【石川委員】 今回、3件というふうになっていますが、一つ希望が持てるのは、選定以来、もう随分の年月がたって、国民保養温泉地実施の意義とか知名度も随分危ないものになっているのかなというふうに危惧をしていましたけれども、まだ出ていませんが、新規にエントリーをするという温泉地もあるということで、この国民保養温泉地というものの存在価値がまだあるのではないかと思っています。

 もう1点は、これはちょっと個別の意見というよりは、私自身の考えでもありますが、やはり温泉並びに温泉地というものが国民の健康資産であるだけでなく、もちろん大きな観光資源です。海外のインバウンドを考える場合、言うまでもなく、圧倒的な要件に温泉がなっていますので、こうした国民保養温泉地をいわば名前でいいますと、「ナショナル・オンセン(温泉)・リゾート」と名付けた世界的なブランドとして、日本がアピールをしていくべきだと思っています。

 選定の標準と実態を見ていましても、それだけの湧出量や泉質、それから自然環境等のかなり条件を備えた温泉地があるというふうに実感します。今回の3件も、特に四万温泉、肘折温泉郷、それから非常にユニークな泉質成分の療養泉としての特性を持つ豊富温泉、それぞれの個性が際立っていますので、こうした点をもっと何か温泉の分野全体を挙げて、アピールをしていくべきではないかなというふうに実感をしました。

 ちょっと個別には触れませんでしたけど、以上です。

【下村委員長】 前田委員、いかがですか。

【前田委員】 この温泉保養地の計画に少し参加させていただきましたけれども、各温泉地とも非常に前向きに検討されておりまして、もちろん特有な泉質であるとか湧出量とか、そういったところは恐らく満たしているところが多いんですけれども、その地域地域で、かなり活発な、温泉を健康に使おうというようなことで、地域整備はかなり積極的にやられるとか、あるいは、地域おこしがかなり温泉を中心としてやられていて、温泉祭りとか、あるいは、そういったいろんな神社、仏閣、そういったものが中心としてやられるとか、それから、地方自治体が中心として、そういった温泉の行事をするとか、そういったかなり前向きに設定されていることと。

 それから、あとは、医学的なところに関しましても、各温泉地に医師を中心として相談に当たれるようなところが確実にあるというようなこともあります。ただ、その温泉地に医師が1人いるわけですけれども、それは必ずしも温泉に精通したということでなければ、連携をするというようなことで、学会等もかなりバックアップしまして、そういった温泉に関する知識を共有しながら、連携で国民保養温泉地をさらに盛り立てていこうというふうな取組を学会としてもしたいというふうに思っております。

 以上です。

【下村委員長】 ありがとうございました。

 ほかに何かご意見、ご質問ございますでしょうか。

【桑野委員】 お尋ねなのですが、今日、五つの地域で、今、三つになったというお話でございましたが、私自身、自分が住んでいるところは国民保養温泉地に指定されているということがよりどころで、今の由布院があると思っております。そういう中で、この条件が今の時代に必要なことが十分出てきておりますし、もう一度挑戦したいと思うんですが、この五つのうち二つ、何が難しくて、今年度できなかったのかというのをお尋ねできればと思っています。

【下村委員長】 続いて、交告委員から、どうぞ。

【交告委員】 素朴な質問なんですけど。私は法律家ですが、温泉法という法律しか知らないのです。温泉法の構造というのは、本当に保養温泉地という概念と全然違っていて、土地の所有権をもっておればその地下にも所有権があって、温泉を掘ってくるのは自由なんだ、科学的根拠がないと、それを規制するということはできないんだという発想でできていると裁判所は言うんですけど。

 保養温泉地計画書という概念で捉えられているのは、温泉というより温泉地ですよね。ですから、その指定基準の中にも、自然環境、文化的条件とか、そういうことが書かれてあって、そういうものを満たしたものが温泉地であるにもかかわらず、温泉法のほうは、地が抜けて、温泉だけになって、所有権の固まりになっているという、この矛盾を何とかしないと、どうしようもないような気がします。

 昔、いつかは忘れましたけど、伊東温泉事件というのがありまして、この事件の裁判所だけはまさにこの保養温泉地的な発想で温泉を捉えていて、文化的、自然的条件というのを考慮できるというようなことをほのめかしていたんですけど、ほかの裁判では、みんなこういうことはすっ飛ばしてしまっていますので、この矛盾を何とかしないとどうしようもないなという気はいたします。

【下村委員長】 ほかに何かご質問、ご意見、よろしいですか。

(なし)

【下村委員長】 

それでは、ご質問もありましたし、交告委員のご発言は意見に近いものです。何かコメント等ございましたら、事務局、お願いします。

【事務局】 今年度、5件が3件になったということは、この計画策定が、その温泉地から案というものを示していただくようなスキームになっております。具体的には、温泉地計画をつくるのは環境大臣ですが、案を温泉地の住民の方や事業者の方、また行政が集まって、計画の案というものをつくっていただくことになっているのですが、それができ上がらなかったということかと思われます。

 選定標準に何か不足があって、見直しをしていないとかということではなくて、計画の案自体が我々のほうに提出されていない状態です。実は、催促をしたのですが、なかなかまとまらないというような状況が続いているそうなので、そこはまとまり次第、出していただけるということで進めていこうと思っております。

【桑野委員】 今度、13件上がってくるわけですが、この案の中で、どういうところが難しく、地域側から上がってきにくいのかというのが、別に今日教えていただかなくても結構なんですが、多分、この案の中で難しいところがあるのかなというのを、それが多分、今度の13件も同じようなことになるんではないかと思いましたので、もし、そういうことがわかれば、教えていただけましたらと思います。

【事務局】 1点目は、恐らく地域の中での話し合いが必要だと、先ほど申し上げましたが、住民の方だったり事業者の方であったり、行政であったり、ここが集まって話をしないと、なかなか先へ進まないというところがございます。これが、なかなか地域の中でちょっと分裂をしていたりしていると、一つのものができ上がらないというネックがあるのだと思います。

 もう1点は、温泉地計画の中で書かれている医療の面というのが、ちょっとネックと言えばネックなのかもしれません。先ほど前田先生もおっしゃいました、先生がいるのが一番好ましいという言い方をしているのですが、選定標準を見ていただけるとわかるんですけども、必ずしも先生が温泉地にいなくてはならない、ということにはしておりません。そこは臨機応変にうまく仕組みをつくっていただければいいということで、問い合わせがあればお返ししていますけども、なかなかその辺が難しいというふうには聞いております。

【下村委員長】 ほかの石川委員、交告委員のご意見等に関して何かありますか。

【事務局】 交告先生の御質問についてですが、確かに温泉資源保護の観点からいけば、温泉地という広い面的な資源保護という観点を入れていかないと、なかなか難しいというのは承りました。ただ、国民保養温泉地の指定に関しましては、温泉法第29条に地域の指定という規定がございまして、ここで環境大臣は公共的利用の増進のため、温泉利用施設の整備、環境の改善に必要な地域を指定することができると、この条文をもって、実は、この国民保養温泉地の指定をさせていただいております。よろしいでしょうか。

【下村委員長】 温泉地全体として、もう少し地域をアピールしていったほうがいいというご意見もありました

【事務局】 そこは非常に難しいところです。石川先生のおっしゃった点についてはは難しいところがございまして、皆さんご存じだと思うんですが、昔、国民保養温泉地は補助金制度がございました。補助金で施設整備というのをさせていただいていたんですが、平成16年の三位一体改革により、その補助金というものは廃止をされてしまいました。ただ、今後、我々、国民保養温泉地に関して何もしないというわけではなくて、ソフト面等で進めていこうというものが1点ありまして、今年度から環境省のホームページのほうに、この国民保養温泉地のホームページをつくりまして、写真ですとか、いろいろな情報を入れ込んだサイトをつくりました。夏ぐらいになってしまうかもしれませんが、そういう形で、ソフト面で国民保養温泉地というのを盛り上げていきたいというふうには思っております。

【下村委員長】 ほかに何かご意見、ご質問よろしゅうございますか。

【甘露寺委員】 今、交告先生が言われた点は非常に重要なんで、実は、エリアというのは温泉法で入っているのは、国民保養温泉地だけなんです、はっきり言って。それで、温泉の影響だ、何だかんだ権利については、個人的な私権であるとか、物権的な問題も関わっていっているわけ。ところが、私権というのは、公共の福祉に従うというふうに民法で決まっているわけです。これは渡辺洋三先生が亡くなられたけども、昔から言っておられることで、とにかく私権は公共の福祉に従うという言葉を、もっと温泉では何とかやれないのかという意見がかなり前から出ているんです。

 それで、その辺のところが非常に僕なんかも重要だと思うし、それから、もう温泉地は各源泉同士の影響だけじゃなくて、エリアとエリアとの問題になってくる。これは地熱になればなるほど、そういうふうになってくる。ですから、エリアという概念を入れて、資源の保護とか、そういったものを考えていかないと、これはもうにっちもさっちもいかなくなる。ただし、そんなに温泉地が僕自身は壊れちゃうなんて考えていません、そんなには。だから、どういうことかというと、温泉地で温泉水を汲み上げて推移が下がりますと、必ずそれをどうしようかという温泉地の中で動きが出てきて、それの対応策が生まれてくる。そういう形で温泉地はある意味では守られている。コモンズだという人もいますけども。その辺のところも非常に、私自身、関心があるところでございます。

 以上でございます。

【下村委員長】 ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。

【石川委員】 交告先生の御意見が一つ出たので、それとまた、ちょうど今回はある意味では画期的だと思いますが、その鉱泉分析法指針が改訂されたことにはとても関心が高いと思います。それで、以前から申し上げていたことですが、温泉法自体の中に、一切その療養泉という「療」の字もないわけです。それから、鉱泉分析法指針についても一切触れられていないわけです。

 今回、含銅泉や含アルミニウム泉が療養泉規定からもなくなったという、これも非常に大きなことだと理解しています。そこで温泉法の温泉の別表のようなかたちで、行政マニュアルではあるのですが、鉱泉分析法指針について、さらに適応症や温泉法の掲示条項にかかわる禁忌症のことがあるわけですから、療養泉規定についても何らかの言及、リンクが必要ではないかというふうに考えています。ご検討願えればと思います。

【下村委員長】 ご意見については、促せば出てくる可能性はあると思いますけれども、時間になってきております。本日、何人かの委員から、温泉法という法律に伴う制度の問題と、それに関わるいろいろ手続ですとか、あるいは利活用、保全活用の進め方の問題、それから、そのための資料のあり方、温泉地という資源を抱える地域と温泉との関係、そういったものに関して、制度的に枠組みを整理していく必要があるのではないかというご意見をいただきましたが、非常に貴重なご意見と考えられます。今後、この温泉地計画の見直しにも関わってくる問題だと思いますけれども、行政の進め方に反映させていただけるよう、お願いをしたいと思います。

 それでは、議題四つに関しましては、議論を終了したいと思います。

 事務局にお返しをいたしますので、連絡事項等があれば、お願いをいたします。

【自然環境整備担当参事官】 本日は、議題がたくさんに及んでおり、審議時間に制約もあり、申し訳ございませんでした。

 ただいまも委員長から報告にありましたとおり、温泉法に係る制度そのものの問題、あるいは利活用、あるいは温泉地の問題、あるいは、そもそもエリアの問題等々、問題提起をいただきました。今後、私ども行政の進め方の中で、十分検討を重ねてまいりたいと思います。なお、本日、議事事項で3点ご了解いただきましたものにつきましては、今後、地方自治法に基づく技術的助言としまして、都道府県に対しまして、発出をしたいと考えてございます。

 本日は、大変ありがとうございました。なお、お手元の配付資料につきましては、郵送をご希望の委員につきましては、お手元の用紙にご記入いただければ、机に置いていただきますと、後日郵送をさせていただきたいと思います。

 本日は、大変ありがとうございました。