中央環境審議会 自然環境部会(第34回)議事録

日時

平成29年6月13日(火)10:00~12:00

場所

三田共用会議所 4階 第四特別会議室

出席者

武内 和彦  部会長

佐藤 友美子 委員

髙村 典子  委員

江崎 貴久  臨時委員

大沼 あゆみ 臨時委員

尾崎 清明  臨時委員

小泉 武栄  臨時委員

小泉 透   臨時委員

小菅 正夫  臨時委員

小長谷 有紀 臨時委員

高橋 徹   臨時委員

中村 太士  臨時委員

深町 加津枝 臨時委員

二宮 雅也  臨時委員

宮本 旬子  臨時委員

議事

午前10時00分 開会

○司会(杉山国立公園課課長補佐):それでは、本日はお忙しい中、当審議会にご出席いただき、ありがとうございます。定刻を回りましたので、ただいまより中央環境審議会自然環境部会を開会いたします。

 開議に先立ちまして、本日ご出席の委員の数をご報告いたします。本日は、所属委員、臨時委員26名のうち15名のご出席をいただいておりますので、本部会は成立しております。

 次に、本日、お手元にお配りしております資料についてですが、配布資料一覧のとおりとなっておりますところ、ご案内申し上げます。

 まず議事(1)に関する資料として、資料1-1、阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更について(諮問)。資料1-2、阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更案の概要。資料1-3、阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更に関する説明資料。参考資料1として、パブリックコメントの実施結果について。議事(2)に関する資料としまして、資料2-1、国立公園・国定公園の指定等及び世界遺産登録について。資料2-2、国立公園満喫プロジェクトについて。資料2-3、種の保存法の改正について。資料2-4、カルタヘナ法の改正について。資料2-5、鳥インフルエンザについて。資料2-6、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する最近の動向。資料2-7、海洋生物多様性保全施策の動向について。資料2-8、名古屋議定書の締結と国内担保措置について。加えまして、冊子といたしまして、阿寒国立公園公園区域及び公園計画の変更書第5次点検(環境省案)の白冊子を配付させていただいております。

 配付漏れ等ございましたら、事務局にお申し出ください。よろしいでしょうか。

 それでは、自然環境局長の亀澤よりご挨拶を申し上げます。

○自然環境局長(亀澤局長):皆様、おはようございます。本日、大変お忙しい中、自然環境部会にご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。

 本日、議事として二つ用意しております。諮問案件が1件、報告事項1件でございます。

 1件目の諮問案件のほうは、阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更についてであります。阿寒国立公園は、今から80年以上前、昭和9年の国立公園創設期に指定をされました歴史ある国立公園でありますが、本日はその公園区域の拡張とあわせて、国立公園の名称の変更についてもお諮りするものでございます。続きまして、議事の2番目、報告事項につきましては、本日の部会が委員改正後初めての部会ということもありまして、自然局関係の最近の動きについて、関係各課より報告する時間をいただきたいというふうに思っております。

 本日も限られた時間でありますけれども、忌憚のないご意見をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○司会(杉山国立公園課課長補佐):続きまして、本日は委員改選後最初の自然環境部会になりますので、本日出席の自然環境局の幹部をご紹介させていただきます。

 まず、大臣官房審議官の正田でございます。

 国立公園課長の岡本でございます。

 自然環境計画課長の奥田でございます。

 野生生物課長の植田でございます。

 自然環境整備課長の木村でございます。

 生物多様性施策推進室長の西山でございます。

 外来生物対策室長の曽宮でございます。

 鳥獣保護管理室企画官の東岡でございます。

 温泉保護利用推進室長の山本でございます。

 以上で、自然環境局幹部の紹介を終わらせていただきます。

 報道関係者の方は、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 それでは、これより議事の進行につきましては、武内部会長にお願いいたします。それでは、武内部会長、よろしくお願いいたします。

○武内部会長:武内でございます。今回、新しい、改選があってから最初でございますので、少し皆さんにご挨拶をさせていただきたいと思います。

 私、この2年間、ちょっと中央環境審議会をお休みしておりましたけれども、2月8日に開催された中環審の総会で会長に選出をいただきました。その際に、それぞれの部会長も指名するということで、私、自然環境部会の部会長も務めさせていただくことになりました。

 それからもう大分たって、やっと委員の皆さんと一緒に議論できる場になったわけでありますけれども。私自身は、その間、やんばる国立公園、それから奄美群島国立公園の設立の記念式典に環境大臣と一緒に出席をさせていただいたりしておりまして、国立公園区域の拡張、それからいわゆる外来生物駆除、さらには世界自然遺産に向けての取組といった形で、いろいろとこの間に議論の進展があったということで、そういうふうなことを伺いまして、大変嬉しく思っております。

 また、これからは、今日の阿寒国立公園の公園区域の変更及び計画の内容変更を初め、いろいろと新しい課題が次々と私どもの議論の対象になってくると思います。自然環境行政は非常に順調に発展しているというふうに私は思っておりますので、ぜひ委員の皆さん方のご協力をいただいて、この行政を前に進めるべく我々としても尽力していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、新しい部会ということで新任の委員の方もおられますので、本日ご出席の委員の皆様にも、お名前とご専門などについて一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。これ、順番がどうなっているかわかりませんけれども、右側の宮本さんから順番にお願いします。

○宮本委員:鹿児島大学の宮本と申します。専門は、植物学です。奄美群島の野生植物を主に研究しております。よろしくお願いいたします。

○深町委員:京都大学の深町と申します。専門は造園で、京都とか滋賀の里山とか、文化的景観と人の暮らしといったようなことで研究を進めておりますので、よろしくお願いいたします。

○高橋委員:おはようございます。ご苦労さまでございます。大日本猟友会で副会長をしております。出身は高知でございます。高知県の猟友会の会長もしております。佐々木会長から今年バトンタッチをいたしまして、以前にも一度この審議会の委員をさせていただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。

○小菅委員:小菅といいます。ちょっと喉をやられていまして、すみません。私はずっと動物園の世界にいまして、哺乳類、鳥類について、域外保全をきちんとできるようになりたいなあと思って、ずっとやってきました。最近ようやくそちらの方向へ、動物園の世界も環境省の皆さんのご指導で進めるようになってきたかなというような気がして、私としては非常に喜ばしく思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

○小長谷委員:人間文化研究機構の小長谷と申します。人間文化研究機構と申しますのは、国立の人文系の研究所、六つだけですけれども、それを束ねております。専門は、文化人類学です。人と家畜ですとか、野生動物の関係ということを研究のメーンでテーマとしてきまして、主なフィールドはモンゴルです。よろしくお願いいたします。

○大沼委員:慶応大学の大沼と申します。専門は環境経済学で、特に生物多様性保全についての持続的な仕組みというのを考える研究をしております。どうぞよろしくお願いいたします。

○髙村委員:国立環境研究所フェローの髙村でございます。湖とかため池とか、陸水の止水のほうの研究をしてまいりました。4月から琵琶湖分室のほうに参りまして、現場の問題を吸い上げるような形で、研究を進めていきたいと思っています。よろしくお願いします。

○佐藤委員:追手門学院大学の佐藤でございます。私は、自然とはあまり関係のない都市文化とか、地域文化とか、観光というようなものをやっております。よろしくお願いいたします。

○江﨑委員:伊勢志摩から参りました、江﨑貴久と申します。伊勢志摩では旅館の女将とエコツーリズムの実践を行っておりまして、特に鳥羽でエコツーリズム推進協議会の会長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。

○尾崎委員:山階鳥類研究所の尾崎といいます。渡り鳥の研究とか、希少鳥類の保全に関わっております。よろしくお願いいたします。

○小泉(透)委員:森林総合研究所の小泉といいます。哺乳類学を専門としておりまして、特にシカの管理に関わっております。よろしくお願いいたします。

○小泉(武)委員:前に東京学芸に勤めておりました小泉といいます。私は、山の地形・地質や植生といった、そういう分野の研究をしています。よろしくお願いします。

○中村委員:北海道大学の中村と申します。主に川の生態だとか管理をずっとやってきたのですけれども、あまりこだわっておらず、湿地や森林についても興味があります。よろしくお願いします。

○二宮委員:経団連自然保護協議会の会長を務めております二宮でございます。勤務先は、損保ジャパン日本興亜、損害保険会社でございます。

○武内部会長:どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまから議事を始めさせていただきたいと思いますが、その前に委員の交代がございましたので、新たに部会長の代理の指名をする必要がございます。中央環境審議会令第4条の第3項が部会につき準用されておりまして、部会長が指名する者が、部会長に事故があるときにその職務を代理するということになっております。

 そこで、本日ご欠席ではございますが、前部会長の石井実委員に部会長の代理をお願いしたいと思いますので、ご承知おきいただければと思います。

 それでは、本日の部会は公開で行いますので、報道関係者や傍聴の方も同席しておられます。議事録は、後ほど事務局で作成し、本日ご出席の委員の了承をいただいた上で公開をさせていただきます。なお、議事要旨につきましては、事務局で作成したものを私、部会長が了承した上で公開するということになっておりますので、ご了承いただきたいと思います。また、会議資料につきましても、公開となります。

 それでは、最初の議題でございます。阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局(瀧口国立公園課計画係長):環境省自然環境局国立公園課の瀧口と申します。公園計画を担当しております。よろしくお願いいたします。

 また、本日、現場、阿寒国立公園から萱島自然保護官が駆けつけましたので、何か細かい詳細なご質問等に答えられるかと思います。よろしくお願いいたします。説明は、着座にてさせていただきます。

 まず、配付資料をおめくりいただきまして、議事の(1)阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更に関する資料ということで、資料1-1~1-3、そして参考資料1ということで、パブリックコメントの結果までを付けております。

 まず、資料1-1をご覧いただきたいと思います。こちら、環境大臣から、中央環境審議会会長宛てに諮問をしますということになります。自然公園法第6条で、公園の指定の解除及び公園区域の変更についてという条項がございます。また、第8条の第1項で公園計画の変更という部分があります。この2点について、本日は諮問をいたします。

 おめくりいただきまして、資料1-2になります、こちらは、今回の諮問案件の概要を端的にまとめたものになります。表面に変更理由と変更案のポイント、そして裏面に今回の変更案の詳細を書いてございます。

 それでは、資料1-3の説明資料というところで、今回の諮問案件であります、阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更のご説明をさせていただきます。資料のほかにパワーポイントを映しておりますので、そちらのほうもご覧いただきながら説明をしたいと思います。

 まず、阿寒国立公園の概要になります。阿寒国立公園は北海道の東部に位置し、阿寒・屈斜路・摩周の三つのカルデラを含み、昭和9年の第2期指定のタイミングで国立公園として指定をされました。当初の指定第1期では、瀬戸内海ですとか雲仙・霧島が3月16日に、阿寒国立公園を含む第2期では、大雪山、日光、中部山岳、阿蘇などがこの12月に指定をされております。面積としては、全て陸域の約9万ヘクタールになっております。その範囲は、11市町村にまたがり、活火山を有しているため、公園内には各地で温泉が湧き出していて、その原生的な自然と相まって人気を誇っています。

 環境省では、阿寒国立公園の自然条件ですとか、利用の形態等の特性から、西側の阿寒地域と東側の屈斜路カルデラを中心とする川湯地域、この二つに分けて本公園を管理運営しております。

 では、阿寒国立公園の特徴的な景観をご説明します。まず、火山の代表として、アトサヌプリ(硫黄山)という山をご紹介します。川湯温泉から南に約3キロ行ったところに位置する山です。山麓にはイソツツジの大群落が広がるなど、火山により形成された景観が広がっております。また、右の写真ですが、森林景観です。阿寒湖周辺には、エゾマツですとか、トドマツを主体とした亜寒帯性の原生林が広がっております。三つ目の写真ですが、カルデラ湖沼の景観が特徴として挙げられます。千島火山帯の活動によってできた三つのカルデラ地形を基盤として、ダイナミックで原生的な景観が広がるのが本公園の特徴です。最後に、文化的な景観としまして、阿寒の集団施設地区内にアイヌコタンと呼ばれる居住地区がありまして、民芸品屋ですとか住居などが整備されております。

 これら特徴を踏まえまして、国立公園のテーマとして、『日本最大のカルデラ地形・火山・森・湖が織りなす広大な景観』というテーマのもとで公園を管理運営しております。

 続いて、阿寒国立公園の主な経緯、ここでは公園の変更ですとか、公園計画の変更などを挙げております。昭和9年の当初の指定から、昭和52年の公園計画再検討、指定から初めに行う見直し・検討のことを再検討と言っておりますけれども、再検討が昭和52年、またその10年後には1次点検、また2次点検、3次点検、4次点検と順調に行ってきておりまして、今回平成29年度、今回諮問をしております案件は第5次点検ということで位置付けられます。

 阿寒国立公園の今回の変更のポイントを、主なポイントとして4つ挙げてございます。今回の公園計画、また公園区域の見直しでは、10個ほどの変更点がありますけれども、軽微なものもございますので、本部会でご説明させていただくのはこの4つに絞ってご説明をさせていただきます。残りの六つについては、後ほどその他ということで説明をいたします。今回変更のポイントの一つ目としては、神の子池というところの周辺の公園区域の編入。2点目としては、外輪山の地種区分の変更。3点目としては、この1番で拡張した部分の利用施設の位置付け、利用施設を追加するということ。4つ目として、阿寒国立公園の名称変更、「阿寒摩周国立公園」へ変更するという4つになります。

 それでは、主な変更のポイントの1つ目、神の子池及びその周辺の公園区域の編入についてご説明をします。摩周カルデラの北側外輪山山麓に位置する神の子池周辺になります。この黒い範囲が現行の公園区域ですけれども、摩周湖の北側外輪山、この部分について約900ヘクタールの公園区域を拡張するというものです。摩周カルデラ北側外輪山山麓に位置する神の子池がここにございますけれども、ここを含む集水域については、風景地の保護及び適切な利用の増進を図るため公園区域に編入するというものです。

 神の子池周辺には、トドマツですとか、ミズナラの針広混交林で良好な森林景観が広がっていること、またユキウサギやエゾリス・シマリス等の哺乳類ですとか、森林性の鳥類も多数生息していることがわかっております。先ほども申し上げましたとおり、景観要素としては、摩周カルデラが生み出す摩周の外輪山に接続する部分、また摩周カルデラが生み出す外輪山の伏流水によって形成された摩周ブルーというものを踏襲するような池が形成されているということで、景観的な要素から見ても、摩周と一体的であるという整理をしております。また、利用の観点で見ましても、神の子池の湖畔は、木道の整備がされていることですとか、摩周湖、裏摩周展望台というのがございますけれども、裏摩周展望台と神の子池の園地というものが一つのパッケージとして観光利用がされていると、既に一体的な利用がされているという観点で、利用の拠点としても公園計画上、重要な地域として上げられます。

 以上の二つの観点から、阿寒国立公園の摩周周辺地域とほぼ利用の一体性が見られることから、今回国立公園地域に編入を行うものです。

 地種区分になります。今回編入する部分の地種区分ですけれども、特に神の子池周辺の風致の維持ですとか、適切な利用を図るために、特別地域として第3種特別地域を計画します。その他集水域、拡張された大部分については、カラマツ林ですとか人工林の施業等が行われている関係、また土地所有者との調整により、普通地域として今回は地種区分を定めております。

 続きまして、2点目、摩周カルデラ北側外輪山の地種区分の変更についてご説明をします。当該地は、先ほどご説明しました公園区域の拡張部分の根元といいますか、北側外輪山部分に位置しまして、自然環境としては、アカエゾマツですとか、ダケカンバを主体とする針広混交林が広がっております。ここの外輪山の部分になります。現状は、第2種特別地域であるものを、今回第1種特別地域に変更するというものです。見づらいのですけれども、摩周湖は特別保護地区に指定されておりまして、その周りの部分も今回の第2種から第1種に変更される部分以外は、特別保護地区を取り囲むように第1種特別地域が計画されておりました。今回、摩周湖を取り囲むほかの、既に第1種特別地域になっているところと同等の自然植生を有することに加えて、今回拡張をする神の子池の集水域であるということを踏まえて、摩周湖及びそのカルデラ壁を含む地域を風致の維持をする必要があるということで、第1種の特別地域に変更するものです。

 続いて、3点目になります。今回拡張されます神の子池周辺の利用施設の位置付けについてです。今回の拡張範囲に既存で道道が通っております。裏摩周の展望台からこういった道道が通っていますので、そちらの部分を、今回公園計画に落とすというものです。また、この幹線道路から神の子池の園地へ向かう林道についても、神の子池線道路として計画をするものです。また、既存に、町によって整備されています神の子池の周りの園地についても、今回の公園計画の拡張に伴いまして、公園計画の中で神の子池園地を計画するものです。既存の施設が、こういった木道が神の子池の周辺に整備されております。

 今回変更のポイントとして大きく挙げました4つのうちの最後の1つになります。阿寒摩周国立公園への名称変更についてのご説明です。阿寒国立公園は、昭和9年の公園指定より区域の大幅な変更等もなく、また名称についても当初から阿寒国立公園という名称でございました。今回、現状阿寒という地名が指す地域というのは赤で塗られている部分、西側の部分を用いており、本公園の地理的、また自然的な特性を表す名称としては、東側の代表する地名も併記するということが必要だというふうに整理をいたしました。また、阿寒湖ですとか、こちらの摩周湖は、環境省としても両地域は分けて管理をしていると冒頭で申し上げましたけれども、両地域の自然性の高いシンボル的存在として位置付けられていて、地域の方々にも受け入れやすいと、阿寒に摩周をプラスすることが受け入れやすいという妥当性があると判断をしております。また、関係11市町村、全ての11市町村の同意が得られたということも挙げられます。今回、阿寒国立公園から摩周という言葉、地名を併記することで、これまでの阿寒のみの知名度であったものに摩周の知名度というものが加わることで相互作用が働いて、より観光面ですとか、そういった点に寄与できるのではないかというふうに考えております。また、今回拡張した部分ですとか、公園計画を2特から1特へ変更する部分、こういったことで東部側の拡張等に伴って摩周湖周辺の自然環境保全の強化ですとか、山麓部の利用の推進が図られるということも踏まえて、摩周地域についてもクローズアップをして、阿寒摩周という併記をした名前が妥当だというふうに判断しまして、今回「阿寒摩周国立公園」と名称を変更するものです。ここまでが、今回諮問案件として上げております内容の大きな4つのポイントでございました。

 その他については、公園区域線の明確化ですとか、利用施設の廃止の話、また既存の利用施設の名称の変更ですとか、既存の施設の把握という点がありますので、こちらについては、その他の変更ということで簡単にご説明をさせていただきます。

 まず1点目、区域線の明確化ですけれども、こちら、釧路川ですね、屈斜路湖から流れ出ます釧路川のうち弟子屈町から6キロ~8キロぐらい行ったところで、公園の区域を規定しています河川界だったのですが、河川改修等に伴って、一部直線化になっているところもございまして、今回、点検の際に整理をいたしました。結果的に、合計で26ヘクタールの拡張ということになっております。

 続きまして、河川改修による現状の把握になりますけれども、今度は屈斜路湖に流入するアメマス川の河川改修に伴って、国有林から道へ払い下げられた部分について地種区分の明確化を行いました。結果として、合計2ヘクタールの普通地域が増加いたしました。

 その他の2つ目です。利用施設の廃止のところになりますけれども、まず屈斜路湖畔にあります仁伏というところの舟遊場と野営場について経営が困難だということで、去年の3月に事業の廃止が行われましたので、また今後もこの舟遊場・野営場を執行する見込みがないということで、今回公園計画から削除を行うものです。

 もう1点、公園計画から削除がございます。火山の景観として顕著であるというご説明をしました硫黄山のところの山頂まで行ける登山道ですけれども、こちらについて、火山等の影響により平成12年から立入禁止がされている登山道について、本計画路線を今後の執行の見込みがないということで、今回公園の計画から削除するものです。

 なお、硫黄山については、火山レベルは1で、入山規制が行われているというわけではないのですけれども、平成12年の落石事故というものがありましたので、ここのルート変更を含めて、今後検討をしていきたいということもありますので、今回計画に落とされているルートでは今後も執行の見込みがないということ、また今後利用するということであれば違ったルートで検討がされるということなので、今回削除を行うものです。

 最後になりますけれども、3点目、既存利用施設の軽微な変更になります。

 まず、阿寒湖畔スキー場という既存のスキー場がございますけれども、こちら阿寒湖畔という名称は、こちらの阿寒湖畔の集団施設地区も阿寒湖畔何々というような事業がかなり多くありまして、集団施設地区の一部ではないにもかかわらず集団施設地区として扱われてしまうような、事務的にもちょっと不備がありましたので、今回変更で白湯山麓スキー場事業という名称を変えるものです。また、現在は夏期利用、夏場の利用というものを行っておりませんけれども、今後グリーンシーズンの利用を活発化させるということも踏まえまして、この索道施設、冬場はリフト、スキーのためのリフトですけれども、そちらを夏山のための索道事業として計画を位置付けるというものです。また、こちらのリフトの降り場のところに、追加で白湯山麓休憩所というものを今回夏期利用の推進にあわせて設置をするものでございます。

 以上が、今回主な変更点として四つご説明をさせていただきました点と、その他軽微な変更という形で大きく3つご説明をさせていただきました。

 これを踏まえまして、パブリックコメントを今年の1月20日~2月18日まで約1カ月間とりました。その結果、意見の提出数としては電子メールで1件ございました。その1件について、参考資料1で説明資料の後ろに付けておりますけれども、意見の概要としましては、保護区域が広がる事は賛成ですけれども、施設を作るという事でリスクが発生すると思うということが挙げられていました。間近で見るよりも、遠くから見る事の方が「粋」だというものはできないかというご意見がございましたので、いただいた意見を今後の施策の参考とさせていただきますという回答をしております。以上、パブリックコメントの対応結果になります。

 以上で、資料1-1~1-3までのご説明をさせていただきました。

 以上で、諮問案件、議事1については説明を終わります。

○武内部会長:どうもありがとうございました。

 それでは、質疑応答に移りたいと思いますが、本日ご欠席の下村委員からご意見をいただいておりますので、事務局のほうで読み上げていただきたいと思います。

○事務局(瀧口国立公園課計画係長):本日、自然公園小委員会の委員長でもあられる下村先生、残念ながらちょっとご欠席だったので、事前に説明をいたしまして、以下のようなコメントをいただいております。このコメントについては資料としては付けておりませんので、私のほうから口頭で説明をさせていただきます。

 まず、名称変更の点についてですけれども、「摩周の資源の価値というものは高くて、名称に入れることがよい」というご意見をいただきました。また、「知床国立公園とその北部等の連携を考えると、阿寒国立公園の北側を拠点化することも重要だ」というコメントをいただきました。「これまで、阿寒国立公園ということで、名称が示す、「阿寒」が示す範囲というものは西側地域だけだったというふうなことがありますけれども、今回摩周地域も「摩周」という言葉を入れることで、より北側の拠点化ということも重要じゃないか」というコメントをいただいております。また、今回の公園計画とは、またその次の話なのですけれども、「新しい時代の公園利用として、国立公園に行けば自然と多様に触れ合うための活動のメニューが用意されているというふうなイメージづけができるとよい」というコメントをいただきました。具体的には、神の子池のところで、例えばそこをなぜ神の子という名前なのかという点をご質問されまして、摩周湖というアイヌ文化において神として崇められているところからの伏流水によってつくられた湖だということで神の子というご説明をしましたら、「やはりそういった勉強といいますか、そういった物事を知る、勉強をするといったことが重要じゃないか、そういったコンテンツが今後利用していく上で重要じゃないか」ということを踏まえて、以下のようなコメントをいただきました。

 以上、この3点について、下村先生からのご意見でした。

○武内部会長:それでは、皆さん方からのご意見、ご質問をお受けしたいと思います。

 ちょっと私、かなり見通しが悪いので、私のほうに向けて、質問、ご意見のある方は札を立てていただきたいと思います。

 江﨑委員、どうぞ。

○江﨑委員:ありがとうございます。その他のところ、変更のところで、既存のスキー場の夏期利用というのがあったと思うのですけれども、それは具体的にどういう夏期の利用をされるのかということをお伺いできればと思います。

 今の下村先生のご意見とかもあったと思うのですけれども、今まで人が入らなかった時期に人が入るということなので、保護の面と活用の面というのを地元の方々がきっと考えておられて、しかも地域振興にもつながるような形で考えておられるのかなと思うのですが、その辺を少しお伺いしたいと思います。お願いします。

○武内部会長:ありがとうございました。

 それでは、中村委員。

○中村委員:まずは全体としてはすばらしい変更の案だと思っています。3つ確認したいことがあるのですけれども、1つは、神の子池の集水域を普通地区にする件です。普通地域として設定された場所がカラマツの人工林だということで、どこまでわかっているのか知らないのですけれども、いわば神の子池も含めた自然をちゃんと維持できるような管理がされるのか。ひどい場合は皆伐であったり、もしくはこの地域だと人口が減っていて放棄されるケースも結構出ていると思いますので、その辺もし情報があれば教えてください。それから、先ほどの委員の意見と似ているのですけれども、神の子池の園地は、どんな園地をつくられることを計画されているのか。パブリックコメントにあったようなことと関連して教えてください。それから、16ページにあった、その施設の廃止というのは、これはやむを得ないと思うのですけれど、前も議論されたと思うのですけれど、廃止後どんな形で元に戻すのかというのがきちんと担保されているのか、そこを確認させてください。

 以上です。

○武内部会長:ありがとうございました。

 それじゃ、宮本委員、お願いいたします。

○宮本委員:資料の3ページの阿寒国立公園の主な経緯の上段の真ん中辺りに、乗り入れ規制地域としてというのがあるのですけれども、ここは入ってはいけないとか、ここは入ってよいというような統一的な規則が国立公園・国定公園におありなのか、あるいは個々のケースについて規制を考えていくのかというような、何か指針があるようでしたらご教示いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○武内部会長:ありがとうございました。

 ほかに。髙村委員、どうぞ。

○髙村委員:阿寒湖周辺水域に外来種のウチダザリガニがかなり侵入してきています。阿寒湖では漁協が、それを有効利用していただいており、いいと思います。しかし、然別湖とかでは、外来ザリガニが広がっているのですが、その利用に関してはあまりなれていない、というのが、駆除はしても、それを流通に載せられないというふうに聞いたもので、啓蒙しながら活用して、駆除をしていくという取組もしていただきたいなと思います。

○武内部会長:えっと、ほかに。小泉委員。

○小泉(武)委員:アトサヌプリのことなのですが、この図を見ると、禁止、終点と書いてあって、頂上に行けなくなるような感じになっているのですけども、最終的には禁止というか、それは解除の見込みとかあるのでしょうか。その辺をちょっと教えてください。

○武内部会長:ありがとうございます。

 ほかに。どうぞ、深町委員、どうぞ。

○深町委員:神の子池の周辺を第2種から第1種にということなのですが、この周辺の国有林野になっているという理解ですが、いろんな国有林としての経営とか、あるいはいろんな林業との関係が、今後も含め、どういうふうになっていくのかというところを教えてください。

○武内部会長:ありがとうございます。

 ほかに。よろしいですか。それでは、事務局のほうから、今、いくつかご質問、ご意見があったことについてご回答をお願いいたします。

○事務局(瀧口国立公園課計画係長):はい。ご質問ありがとうございます。

 まず、1点目、江﨑委員からいただいたその他の部分で、既存のスキー場の夏季利用という点のご質問だったと思います。そちらについては、こちら、阿寒湖畔が見えると思いますけども、この白湯山から阿寒湖がすごくきれいに見えるというところで、展望利用、夏場の展望利用を地元としてはさせたいということを考えています。また、ただ行って、またここで見て、すぐおろすのではなくて、山頂に上がった上で、ここでやはり何かコーヒーなりを飲んでいただいて、くつろいでいただいてということを考えていますので、夏場のリフト利用をするだけではなくて、こちらの休憩所というものもあわせて整備を進めたいというふうに、地元からは伺っております。よろしいでしょうか。

 2点目、中村先生からご質問をいただきました、3点あるということで、まず、1点目、神の子池周辺の普通地域の部分ですね、そこがちゃんと環境を担保できるのか、普通地域であるけれども担保できるのかといったご指摘、ご意見だったというふうに思います。こちら、今回の拡張範囲が全て国有林で、この公有地(道)、これは北海道の道ですね。これは3番、大きな変更点の3番でもご説明しました道路敷の部分が含まれますので、国有林外があるということで、4ヘクタールというふうになっております。なので、今回、国有林の部分、約900ヘクタールの部分について拡張をしたわけですけれども、まず、国有林ということで、そういった大規模な例えば建物ですとか、そういった構造物というものは建てられないというふうに認識しております。

 2点目として、神の子池の園地づくりはどのようなものを想定しているのかといったことですけども、既存の清里町というところですけども、木道が整備されております。また、すみません、説明の中で省略をしてしまったのですけれども、民道からここの終着点付近、神の子池から1㎞ぐらいのところに駐車スペースといったものがございまして、そこにこういったトイレというものもあります。現状、バスもこの林道に入ってきて、ここの神の子池を散策して、またバスに乗ってこの林道から出てというふうな利用がされているということなのですけども、今回、車道事業としても位置付けますけども、ここの森林景観を見ながら、ここも一つのメニューとして、この神の子池園地に接続する一つの観光のメニューもできるのではないかということで、地元は考えているようです。今回、園地として神の子池周辺を計画しておりますけれども、今後、ここも国有林ですので、国有林サイドと調整をしまして、ここの神の子池の園地の具体的な利用の方針などを定めていくというふうに聞いております。

 園地の部分でちょっと補足があります。

○事務局(萱島自然保護官):阿寒国立公園管理事務所の現場の国立公園管理官をやっております萱島と申します。少しだけ補足させていただきます。

 先ほど神の子池周辺、拡張部分の大規模な皆伐とかの、そういうことが計画されたりしないのかというふうなご質問をいただいたのですけれども。今回、普通地域に拡張するということで、土地の所有者である林野庁さんと調整をしたのですけれども、その際に、国立公園として拡張するということには賛成もいただいて、国有林として自然的な魅力も十分理解されているということで、森林施業に関しても大規模な皆伐というものはする予定はないというふうな話もしておりますので、今のところそういうふうな皆伐的なそういうことをするということはないというふうにお話をしております。

○事務局(岡本国立公園課長):すみません。今ちょっと確認したのですけども、要は景観に配慮した森林施業を行っていくつもりであると、そういったやりとりを現場のほうでしているということでございます。以上です。

○事務局(瀧口国立公園課計画係長):続いて、宮本先生からご指摘いただきました乗入れ規制の部分でございますけども、車馬乗入れ規制区域というものは、特別地域の中で風致の景観を構成する、例えば脆弱な植生ですとか、野生生物の貴重な生息地になっている部分ですとか、そういったものを掲げています。具体的に言いますと、各地区によって目的、何のために乗入れ規制をかけるかというのはさまざまでございますけども、例えば雪が多く降るところで、湿原の中に雪原が広がると、どうしてもスノーモービル等の乗入れというものが大々的に入ってきます。そういった中で、オイル漏れですとか、そういったものが湿原に大打撃を与えてしまうという点も挙げられていますので、そういったところを乗入れ規制区域として、こういったスノーモービルを規制すると、そういった点が北海道にもありますし、全国的にも区域が設定されております。今、湿原ということで具体的に例を挙げましたけども、例えば高山帯、山の稜線を指定している地域もございますし、また、地形や地質が特異であるというようなところも指定をするというような決まりになっております。

 続いて、髙村先生からいただきました外来種ですね、ウチダザリガニですとか、外来ザリガニのことにつきまして、流通の仕方、工夫というご指摘もいただきました。こちら、ご質問というよりはご指摘ということで、それを踏まえて、今後適切にその処理をとっていきたいというふうに考えております。

 続いて、小泉先生からいただきましたアトサヌプリ、硫黄山の歩道の解除の見込みというところですけども、ちょっと、現場のレンジャーから説明します。

○事務局(萱島自然保護官):平成12年辺りに登山者が落石事故に遭って死亡するという事故が発生しました。それを踏まえて、地元のほうではもう、危ないから立入禁止にしようということで、それ以降現在まで立入禁止の状況が続いております。一方で、過去、登山道として使っていたという経緯もあって、地元住民からは、もう一度登山道として立入禁止を解除して、安全なルートをちゃんと選んで、そういった形で立入禁止を解除していきたいというふうな声が、今、上がっておりまして、ただ、それでも現在の公園計画にのっているルートではなくて、ちゃんと登山の専門家の方たちも呼んだりとかしながら、あと、昨年11月に弟子屈町がエコツーリズムの全体構想に認定されたこともありますので、そういったものと絡ませながら、新たなルートを展開していこうということを今検討しているところです。なので、今回、計画からは削除するのですけれども、地元としてはこれからもルートの検討については進めていくというふうな予定でおります。

 以上です。

○事務局(瀧口国立公園課計画係長):すみません。先ほど中村先生からご質問をいただきました3点のうち、最後の三つ目について、すみません、回答が漏れておりました。今回、公園計画から廃止します仁伏の舟遊場と野営場における担保措置という点ですけれども、現状、昨年の3月に事業廃止が行われたのに伴って、原状回復をもう既に行いました。船着き場の撤去ですとか、野営場の施設の、既存の野営場として使っていた施設、工作物の撤去というものを全て行ったというふうに聞いております。

 最後に、深町先生からいただきました神の子池を、今回、2特から1特に公園区域を変更するという点、国有林との関係、経営との関係という点ですけども、こちらも、先ほどの中村先生からのご質問、神の子池周辺の普通地域への編入という点でも挙げましたとおり、全て国有林の中ということで、適切に森林の施業を図っていくと、第1種特別地区に相当の国有林としての経営を図っていきますということで、国有林からは回答をいただいておりますので、そういったことで回答とさせていただきたいと思います。

○武内部会長:委員の方から追加的に何かございますか。

 どうぞ。

○高橋委員:猟友会としては、鹿の食害が気になるところなのですが。少し食害もあるようなのですが、現状と、それと今後の対応をとるとしたらどういったことが考えられるのか。鹿の生息状況等について、少しお聞きしたいと思います。

○事務局(萱島自然保護官):阿寒国立公園の鹿対策に関しましては、阿寒国立公園生態系維持回復事業計画というものを策定しておりまして、それをもとに鹿対策を進めております。ただ、現状としては、生息状況については調べているのですけれども、個体数管理であるとか、そういった部分についてはまだ手を着けられていない状況です。そんなことも踏まえて、今年度、今年の4月から生態系維持回復事業の見直しをされたので、今回の見直しをした計画では、鹿の個体数管理まで含めて、捕獲まで含めて、対策を立てていこうというふうな予定でおります。

○武内部会長:よろしいですか。

○高橋委員:はい。

○武内部会長:それでは、国立公園の公園区域及び公園計画の変更について、諮問に添付された変更書のとおりとすることにご異議ございませんでしょうか。

(異議なし)

○武内部会長:どうもありがとうございます。

 それでは、本件については適当というふうに認めることといたします。どうもありがとうございました。それでは、次の議題に移りたいと思います。報告案件でございます。

 私も含めて、部会の委員の交代等もございましたので、自然環境行政の最近の動向等について、各課より報告をお願いしたいと思います。それぞれの課から順に説明いただいて、それで一括して質疑ということにしたいと思いますので、順次お願いします。

 公園課からですか。

○事務局(瀧口国立公園課計画係長):引き続き公園課から説明させていただきます。

 資料は、資料2-1ということで、国立・国定公園の指定等及び世界遺産登録についてというパワーポイントが割付けで印刷されている緑色の資料になります。

 まず、ここ2年、最近で、国立・国定公園における公園計画の指定等の状況をご説明します。平成27年は、国立公園について5カ所、1カ所は再検討、十和田八幡平の八幡平地域の再検討、また西表石垣国立公園の大規模な拡張というものが大きな変更点として挙げました。国定公園としては、京都ですとか天竜奥三河の点検を行いました。平成28年、昨年度ですけども、部会でも諮問させていただきました、やんばる国立公園の新規指定、また奄美群島国立公園の新規指定をいたしました。その他、瀬戸内海についても点検を行っております。平成27年、28年の西表石垣ですとか、やんばる、また奄美群島の大規模拡張、新規指定を矢印で右のほうに行っていますけども、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産へ向けた保護担保措置に向けた国内作業の完了ということになります。国立公園の指定をもって完了ということになります。

 下のパワーポイントからは、西表島の大規模拡張、また、やんばる国立公園の新規指定、そして奄美群島国立公園の新規指定について概要を記載しておりますので、ご覧いただければというふうに思います。この3つの国立公園を担保措置としまして、世界自然遺産の推薦という形で、大きくこの4地域を遺産に推薦するということになっております。

 遺産の話ですけれども、引き続き私のほうから説明をいたします。

 世界遺産登録に向けた経緯と今後のプロセスというところ、一番最後のパワーポイントですけれども、ご覧いただきたいと思います。今回、国立公園の担保措置ということで、緑の網かけになっている3つの公園の指定等を行いました。これを踏まえて、今年の2月1日にユネスコ世界遺産センターのほうへ推薦書の提出を行ったということになります。資料2-1、国立・国定公園の指定等及び世界遺産登録についてのご報告を終わります。

○事務局(水﨑国立公園課課長補佐):続きまして、国立公園課の水﨑と申します。国立公園満喫プロジェクトを担当しております。

 こちら、A3の資料2-2につきましてご説明させていただきます。前回の部会と少しご説明がかぶる部分がありますけれどもご容赦ください。昨年度より国立公園満喫プロジェクトということで進めておりますけれども、資料の右上のほうにございますように、訪日外国人の国立公園利用者数というものを490万人から1,000万人に増やしていこうというプロジェクトでございます。こちらにつきまして、数字はこのような目標ではあるのですけれども、左上のほうにございますように、「最大の魅力は自然そのもの」ということで考えておりまして、貴重な国立公園の自然環境をしっかりと保全していくことが大前提という中での利用促進ということで考えております。こちらの保護と利用ということで、利用の面で申し上げますと、国立公園を訪れていただいた方には、自然の価値というものをしっかりと感じていただくということ、また、地域の方にとっては、観光資源としての価値ということを感じていただく、そうしたことを通じて、自然をきっちり保全していくことの大切さを広めていくということを目指しております。左側のステップアッププログラム策定、緑で囲ってあるところが大きな流れでございますが、昨年7月に、当時32ありました全国の国立公園から8つを最初に集中的に取り組む公園として選定いたしました。9月には、各公園ごとに、自治体ですとか観光協会、場合によっては交通事業者さんなどを含めた地域協議会というものをつくりまして、公園ごとにどのようなことをやっていくのかというプログラムを策定して、現在それぞれ取組を進めているところでございます。

 大きな内容としましては、右側のオレンジ色の四角のところでございますけれども、上質な宿泊施設の誘致ということで、例えば日光では、これも新たなラグジュアリーホテルが入ってくるということではございますけども、何か新たに森を切り開いてというわけではなく、休業していたホテルのところに、こうしたホテルに来ていただいて、再生していただくというようなことの予定がございます。2つ目でございますけれども、ビジターセンターですとか展望台、また先ほど阿寒のほうでリフトの上のところもありましたが、そうしたきれいな景色を見たりするような場所に、カフェなど少しゆっくり休めるような場所をつくっていくということを進めております。3点目でございますけれども、新たな仕組みの導入ということで、利用者の方から一部環境保全協力金をいただいて、施設の維持管理等、環境保全に充てていくということを考えてございます。4点目でございますけれども、こちらにつきまして、廃屋の撤去ですとか無電柱化ですとか、何か新しくものをつくるということではなくて、余計なものを取り除いていくと、そういったことを進めていきたいということを考えてございます。右下でございますけれども、青い四角の部分、情報発信ということで、政府のいろんな観光施策との連携ですとか、企業との連携協定を締結したり、あるいは環境省のほうでもインスタグラムやフェイスブックでの公園の魅力の発信といったところに努めてございます。

 簡単ですけれども、説明は以上になります。

○事務局(岡本国立公園課長):ちょっと補足をさせていただきます。

 今の満喫プロジェクトの推進に関連いたしまして、国立公園の現場の体制強化も図っております。今年度の組織定員要求をいたしまして、今、本当の国立公園の現場に約100名ほど今日来ております萱島のようなレンジャーがおりますが、今のこの8公園、満喫プロジェクトのモデルとなっています8公園のうち五つの公園に、具体的には、今日諮問させていただきました阿寒国立公園、それから十和田八幡平国立公園、日光国立公園、大山隠岐国立公園、阿蘇くじゅう国立公園の5つの国立公園に、新たに国立公園管理事務所という独立した組織を置きまして、所長を配置しております。そこに保護管理企画官とあわせまして、初めて利用の推進のための企画官というものを設けまして、こちらにつきましては、民間の経験者などを新規に中途採用して、現地に配置しております。全体の8つの公園で25名増員をすることができました。

 以上でございます。

○武内部会長:続けてください。どうぞ。

○事務局(清家総務課課長補佐):自然環境局総務課で法改正を担当しています、清家です。お願いします。

 資料の2-3と2-4をあわせて、今国会で成立した自然環境局関係の改正法の概要をご説明させていただきます。

 まず、スケジュールですけども、最初にご説明する種の保存法につきましては、本年1月に自然環境部会の野生生物小委員会で答申をいただきまして、それを踏まえまして、政府内で検討をして、2月28日に閣議決定をいたしまして、国会に法案を提出いたしました。衆参での審議を経まして、5月26日、いずれも全会一致で種の保存法の改正法が成立しております。あと、2つ目にご説明するカルタヘナ法の改正につきましては、昨年12月に自然環境部会で答申をいただきまして、同じく2月28日に閣議決定をして国会に提出し、4月14日に国内法が成立しております。また、カルタヘナ法は、条約担保法ですけれども、大もとになっている議定書につきましても5月10日に国会で承認をされておるというところでございます。まず、資料2-3に沿って、種の保存法の改正についてですけれども、2-3の1枚目が法案の概要ですが、2枚目以降に論点ごとの説明を付けておりますので、2枚目からを使って説明をさせていただきたいと思います。まず、(1)二次的自然等に分布する絶滅危惧種保全の推進ということですけれども、現状と課題というところで、まず、二つ現状、レッドリストで今3,690種の絶滅危惧種が選定されておりますけれども、種の保存法の国内希少種として指定しているのは208種に留まっているというのが現状でございます。また、多くの絶滅危惧種については、いわゆる里地里山のような二次的自然に分布しているということで、これが人口の減少ですとか、あるいは自然に対する働きかけの減少に伴って、絶滅の危機に瀕しているというのが現状でございます。また、捕獲について、丸の3つ目ですけど、「また」というところで、二次的自然に分布する種の一部については、高額な取引を背景として業者等による大量の捕獲の危険にはさらされているということですけれども、4つ目の丸で、しかし、指定に伴う規制が調査研究あるいは環境教育に支障を及ぼすため、現行の規制対象種とすることには問題がある、いわゆる一律に捕獲規制がかかってしまうので、これが調査研究あるいは環境教育に支障を及ぼす可能性があるという指摘もございます。また、最後の丸ですけれども、産卵数が多いなど増殖率が高く、環境の改善が図られれば回復が見込まれるような種については、必ずしも捕獲あるいは譲渡の規制をかけるということが重要ではない種もあるということでございます。

 改正の内容といたしましては、現行の国内種については、基本的には許可を受けた場合以外は捕獲あるいは譲り渡しは原則禁止になっておりますけれども、今回の改正法においては、特定第二種国内希少野生動植物種という新しいカテゴリーを設けまして、このカテゴリーにつきましては、販売・頒布目的での捕獲あるいは譲り渡しのみを禁止しておりまして、逆に申し上げると、調査研究あるいは環境教育あるいは個人保有目的での捕獲などは禁止をしないという新しいカテゴリーを設けたところでございます。こうしたことに伴って、二次的自然に分布する種の保全というものを積極的に進めて、業者による捕獲は抑制しつつも、種の指定を進めて保護増殖事業の実施あるいは生息地等保護区の指定によって保全を進めていきたいというふうに考えているところです。

 おめくりいただいて、(2)二つ目の論点ですけれども、動植物園等と連携した生息域外保全等の推進ということで、現状と課題、まず、一つ目、ご案内のとおり、動植物園等の協力を得て、現在でも生息域外保全あるいは野生復帰の取組というものを実施しているところでございます。ただ、課題といたしまして、動植物園等の種の保存に対する役割というものが、法的には認める制度が存在しておらず、今のところ取組は各動植物園等の自主的な協力に頼っているという現状がございます。また、動植物園等の間で繁殖等のために個体を移動する際に、今譲り渡しの許可の手続を毎回とっていただいていて、その手続の緩和が必要だというようなご要望もいただいているところでございます。今後に向けて、生息域外保全の必要性というものはより増していくということでございますので、そういった動植物園の皆様との密接な連携というものを図っていくという観点から、今回種の保存法で改正事項を設けております。

 改正内容ですけれども、希少種の保護増殖という観点で、適切な施設及び能力を有する動植物園などを認定する制度を設けるということでございまして、具体的には、計画の策定を通じて、積極的な連携を図るとともに、その認定を受けた動物園については、譲り渡しの規制の緩和、今、個別に許可手続をとっていただいているような許可手続を不要とするという規制の緩和を行うことによって、生息域外保全をさらに推進していきたいというふうに思っているところです。これが2点目です。

 おめくりいただいて、(3)は①、②に分かれておりまして、いずれも国際種ですけれども、この国際希少野生動植物種につきましては、そもそも国際的にワシントン条約、あるいは二国間渡り鳥条約に基づいて、国際的には取引が規制されている種を、種の保存法では国際希少種として指定しているところですけれども、これについては、希少性から高額に取引されているものが多いということもありますので、今、現行法では個体ごとに登録をしていただいて、その登録した登録票と合わせて譲り渡しを行うということを認めております。

 ただ、課題といたしましては、個体が死亡した場合などには、本来登録票を返納していただくことが義務付けられておりますけれども、必ずしも返納されていない場合があるということ、あるいは違法に入手した別の個体に登録票を付け替えて不正に利用するような事件も発生しているというような課題がございます。これを踏まえまして、改正内容ですけれども、具体的にオレンジの矢印の下のオレンジ色の箱のところに二つ白い丸を書かせていただいていますけれども、一つは登録について、これまで有効期限を設けていなかったものを、新たに有効期限を設定して、期限が来たらまた登録の更新を受けていただくという制度を新たに設けたところでございます。

 それから、もう1つは、個体識別措置の導入ということで、可能かつ必要な種については、マイクロチップですとか、あるいは足輪のような個体識別措置をとることを義務付けるということによって、その個体とそれから登録票との関係というものを1対1対応でしっかりと確認をすることによって、不正な利用というものを防いでいきたいというふうに思っております。

 それから、最後、一番裏のページ、(3)の②で、象牙等の事業者の管理強化ですけれども、現在、象牙のカットピースや製品、いわゆる全形を保持していない象牙については、個々の譲り渡しを規制するというのではなくて、象牙の譲り渡しを業務として行う事業者について届け出の義務を課しております。ただ、未届けの事業者がいたりですとか、あるいは届け出事業者によって違反事例が行われたとしても、罰金を払いさえすればそのまま事業は継続できるというような問題点があり、また、国際的には昨年開催されましたワシントン条約の締約会合でも、アフリカゾウの密猟を抑制するための決議が採択をされていて、国内市場の適正管理を継続するためにも、より厳正な対応が必要というふうに考えているところです。

 改正内容ですけれども、先ほど申し上げたとおり、現行法では、届け出をすれば象牙事業が実施できるというふうになっていたところを、今回の改正において、「新たな登録制度」というところですけれども、届け出ではなく、登録制度を設けまして、象牙事業を行う事業者さんについては、環境大臣なり経済産業大臣に対して登録の申請をしていただいて、審査をした上で登録をして、登録をした事業者さんだけが象牙事業を実施できるということでございます。

 また、事業者さんにかかる義務も追加しておりまして、この登録については5年ごとに更新をしていただくこと、あるいは所有している全形の象牙についても、それぞれ登録をしていただくこと。あるいは全形の象牙をカットしたカットピースについても、管理票の作成を義務付けると。あるいは広告、あるいは販売のときには、その登録番号の表示も義務付ける。さらに、事業者の登録簿については公開をするということ。それに加えて罰則の強化ですとか、あるいは違反があった場合の登録の取り消しというようなことを設けることによって、象牙の事業の管理強化を図ったというところでございます。

 この法改正につきましては、公布から1年以内の政令で定める日に施行ということになっておりますので、今後、政省令・告示等の下位法令を整備いたしまして、来年の6月までの間で施行していくという予定でございます。

 それから、資料の2-4、こちらがカルタヘナ法、正式には遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律の改正でございますけれども、この法律は、もともとカルタヘナ議定書という、平成15年に発行して、日本も平成16年に締結をしている議定書がございまして、この議定書で遺伝子組換え生物の使用については規制がかけられているところですけれども、この議定書の中で一部、十分に議論が煮詰まらずに宿題になっていた事項が、2010年の名古屋のCOP10のときに、名古屋・クアラルンプール補足議定書という形で採択をされております。これを国内法に照らし合わせてみますと、この濃い赤色の部分ですけれども、そもそもカルタヘナ議定書を担保する現行のカルタヘナ法が平成15年に公布されておりまして、ここで遺伝子組換え生物の使用については事前に手続をとっていただくなどの規制をとっているとともに、命令については、中止あるいは回収命令というのは既に規定をしております。

 ただ、名古屋・クアラルンプール補足議定書を国内担保するためには、命令として中止・回収させるだけではなくて、それに加えて、生物多様性に何か損害が起きたときにそれを回復するという命令もかけるようにしないと、補足議定書を担保できないということがございましたので、この部分を改正法で担保するというものが今回の法改正の内容でございます。

 具体的には、その下の表、現行カルタヘナ法の措置命令と改正法の回復措置命令というところの表ですけれども、右側に改正法というところで、この規定を新たにカルタヘナ法に設けたところです。

 具体的には、違法な遺伝子組換え生物の使用によって、生物多様性、この中、重要な種あるいは地域に係るものに限定していますけれども、その生物多様性を損なう影響が生じたと認めるときには、環境大臣がその生じた影響による生物多様性の損害の回復を図るために必要な措置を命ずることができるという措置命令規定を新たに設けたということでございます。具体的に、措置命令の内容としては、生育環境の整備ですとか、あるいは人工増殖、再導入など、具体的にケース・バイ・ケースですけれども、そういったことが想定されております。

 この改正法の施行日は、補足議定書が我が国に効力を生ずる日ということになっておりまして、これはまだ、補足議定書が発行をしておりませんので、補足議定書の発行が早いか、あるいは発行に遅れて我が国の寄託手続が終えるか、いずれか早いタイミングでこの法律が施行されるという予定でございます。

 資料2-3、資料2-4については以上です。

○事務局(東岡鳥獣保護管理企画官):続きまして、資料2-5の平成28年から29年の渡り鳥シーズンにおいて、高病原性鳥インフルエンザの発生状況について、鳥獣法管理室の東岡からご説明させていただきます。

 まず、1ポツでございますが、本シーズンは、野鳥などにおきまして22都道府県218例の高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6 亜型)が確認されまして、1シーズンでは過去最高の確認件数となっております。下の表が、過去10年で断続的に発生している状況を示しておりまして、これまで平成22から23年シーズンの62例が一番多くて、次に平成26、27年の12例というものがあったのですが、それよりも非常に多く発生いたしました。発生した場合ですけれども、回収地点から周囲半径10㎞を野鳥監視重点区域に指定しまして、専門家から成る野鳥緊急調査チームを派遣するなど、野鳥の監視を強化いたしました。全国の監視の対応レベルも引き上げまして、調査の頻度を上げまして、監視を強化して、都道府県、大学等検査機関、関係省庁などと速やかに情報共有、連携の上、監視の強化をいたしました。

 2ポツでございますが、こちらは農林水産省さんが担当している家禽の発生状況でございますが、本シーズンの家禽における発生件数は9道県、12農場、約166万7,000羽の家禽が殺処分されております。後ろを見ていただきますと、野鳥と家禽の発生の場所を示しておりまして、例えば平成26、27年シーズンだと、西日本を中心に発生したのですが、今シーズンにおいてはもう、全国どこでも発生し得るような状況であったということでございます。

 以上でございます。

○事務局(尼子生物多様性地球戦略企画室室長補佐):続きまして、資料2-6、2-7、2-8が自然環境計画課の担当分でございます。

 そのうち、資料2-6、2-7の最初の二つにつきまして、私、生物多様性地球戦略企画室の尼子よりご説明いたします。

 まず、資料2-6の生物多様性の保全と持続可能な利用に関する最近の動向についてでございますが、このポンチ絵には、上のほうに生物多様性条約に関連する国際的な動きが書かれております。そして、下のほうに、国内的な動きが書かれております。まず、2010年の生物多様性のCOP10におきまして愛知目標が策定されまして、これを受けて、我が国の生物多様性国家戦略というものが2012年に策定されております。これで、愛知目標という生物多様性条約の10年間の目標を国内でいかに達成していくかということを決めております。COP12、2014年に開催された生物多様性条約のCOP12で中間評価というものがなされまして、その愛知目標の達成のためには、さらなる取組と一層の努力が必要だというふうにされたところでございます。それを受けまして、国内での取組を促進するために、平成26年から27年に、「JBO2」というふうに書いておりますけれどもこれは、Japan Biodiversity Outlookの略語でございますが、日本語では生物多様性総合評価と言っております。これを作成いたしまして、日本の生物多様性の今の状況というものを調べました。そして、それを受けまして、平成28年に環境基本計画の点検をいたしまして、生物多様性分野で必要な施策というものを洗い出しました。そして、同じ年に「加速する施策」というふうに書いてありますけども、正式には、生物多様性国家戦略2012から2020の達成に向けて加速する施策ということで、記者発表も行いまして、今後これに基づいて国家戦略、そして愛知目標の達成に向けて施策に取り組んでいきたいと考えております。そして、愛知目標の達成年というものが2020年なのですけれども、その前に、2018年の終わりまでに国別報告をしなければいけないということで、ただいま達成状況の報告書を作成しようというところでございます。そして、愛知目標の達成年、2020年以降もポスト愛知目標ということも、COP14以降に議論が開始されるということでございまして、それに盛り込むべき事項の検討を本年度中から始めたいというふうに考えております。そして、また、そのポスト愛知目標がCOP15で採択されましたら、それを受けて、日本の国家戦略というものも改定して、次期国家戦略として策定していくということになります。そして右のほうに、気候変動への適応という欄がございます。気候変動というものは、従来から生物多様性の危機として位置付けられてはいたのですけども、その後も省内で検討が進んでおりますので、それを反映したいと考えております。2015年に、基本的考え方とありますが、これは生物多様性分野における気候変動への適応についての基本的考え方ということでございますが、これを取りまとめております。そして、その後、気候変動の影響への適応計画という、環境省で策定した計画の中に生物多様性分野での対応の必要性を盛り込んでおります。現在は適応策の手引きの作成のために、大雪山や慶良間においてモデル調査を行っているところでございまして、これをもとに生物多様性分野の各計画への適応策の組み込みを行っていきたいと考えております。

 次に、資料2-7の海洋生物多様性保全施策の動向についてという資料に基づきましてご説明いたします。先ほど申し上げました愛知目標は、20の目標からなるのですけれども、その中の目標11が、2020年までに沿岸域及び海域の10%が保護地域等によって保全されるという目標でございました。その当時、日本の中で海洋保護区というのは何かという定義づけがまだ正式にはなされていなかったところでございます。これを受けまして、海洋生物多様性保全戦略というものを環境省のほうで2011年に策定いたしました。ここには海洋生態系の生物多様性を保全して、生態系サービスを持続可能な形で利用することを定めております。そして、左の四角の中でございますけれども、海洋生物多様性保全戦略の中で、海洋保護区の定義をいたしまして、それがそのまま2011年に総合海洋政策本部の中でも了承されておりますが、定義としては海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全及び生態系サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律またはその他の効果的な手法により管理される明確に特定された区域ということになっております。この定義に当てはまる区域として、下に挙げております区域が該当するということになっておりまして、この中の赤字で書かれているものが環境省で所管している保護区でございます。これを全部足し合わせますと、管轄水域、領海とEEZの約8.3%になっております。これは、2014年3月時点の数字ということになっておりますが、今も変わっておりません。実はこの2011年当時からいろいろ、国立公園の海域の拡張だとかがあったのですけれども、この8.3%という数字が変わるほど大きくはなかったということでございます。

 その下に、重要海域の選定というふうにございます。生物多様性条約の中で、生態学的・物学的に重要な海域を選ぼうということになっております。EBSAと書いておりますが、これはEcologically or Biologically Significant Marine Areasの略でございます。この基準を踏まえまして、生物多様性の観点から重要度の高い海域として、日本の沿岸域・沖合表層域・沖合海底域で321海域を抽出しております。このEBSAというものは、あくまで科学的な情報でございまして、特に法的な担保はないというところでございますので、今後こういった情報に基づいていかに海洋保護区を設定していくかということが課題になっております。次に、右上の国家管轄権外の生物多様性の保全という欄でございますけども、生物多様性条約では、締約国の領海やEEZに関しては管轄してはおりますけれども、公海と深海底につきましては直接記述する国際約束がございませんでした。そういったことを受けて、国連総会の中で、国連海洋法条約のもと、新協定の策定に向けた準備会合を開催することが決議されまして、2016年から準備会合を開催しております。今年、国連総会にその報告をいたしまして、2018年以降にこの協定の草案策定が開始見込みでございます。主要論点は、公海における海洋遺伝資源、これはアクセスと利益配分の問題を含みます。して、区域型管理ツール、これは海洋保護区を含むものです。そして、環境影響評価、そして能力構築及び技術移転でございます。そして、右下に、サンゴ礁生態系保全という欄がございます。昨年の夏に高水温が主な原因と考えられる大規模なサンゴの白化現象が沖縄の石西礁湖などを中心に発生しております。これを受けまして、今年の4月にサンゴ大規模白化緊急対策会議を開催いたしまして、モニタリングの推進、サンゴ群集の再生促進、地域の取組強化、気候変動対策と連動した普及啓発等の緊急対策を含む緊急宣言を取りまとめております。

 以上でございます。

○事務局(西山生物多様性施策推進室長):生物多様性施策推進室の西山でございます。私のほうから、名古屋議定書の締結についてご報告させていただきます。資料は2-8になります。

 生物多様性条約には三つの目的が掲げられております。一つ目が保全、二つ目が持続可能な利用、三つ目に遺伝資源の利用による利益の公正・衡平な配分というものがありまして、名古屋議定書はこの三つ目の目的に関する議定書ということになります。遺伝資源の取得、それから利益配分を適切に行うことについては、Access and Benefit-SharingでABSというふうに呼ばれておりますが、この資料の中段の横長の図、真ん中に「好循環」と書いてある図がABSのイメージ図になります。遺伝資源を利用する人、図の右側のほうにいますけども、利用する人は、提供国の事前の同意、PICと呼ばれていますけれども、PICに基づいて、また、提供者と利用者の相互に合意する条件、MATと呼ばれておりますけれども、MATに基づく契約によって適正に遺伝資源をまずは取得することになります。その取得の利用によって成果なり利益が出た場合には、その契約、MATに基づく契約に基づいて利益が配分されることになって、提供国、提供者のほうは、配分された利益も使って、また遺伝資源、ひいては生物多様性の保全につなげていくと。そうすると、そこからまた遺伝資源が利用されるという好循環が続いていくというのが、ABSのイメージとなっております。名古屋議定書は、2010年名古屋で開催されたCOP10のときに採択された議定書で、議定書自体は、締結した国が50カ国を超えた2014年に既に発効しております。現在では、我が国も含めて、99カ国プラスEUが締結しているということになります。

 ABSの考え方については、PICとかMATとかいうことも含めて、生物多様性条約に実は書いてあるのですけども、名古屋議定書では具体的な規制内容を示しているわけではなくて、それぞれの国で適切な国内措置、国内ルールを定めて運用しましょうということが議定書には書いてあります。我が国の場合は、国内措置、議定書ができてすぐに検討を始めているのですけども、さまざまな学術研究、産業に深く関係するために、関係者の意見を十分お聞きして、あり方検討会なども開催しながら、丁寧に検討してきた結果、時間はかかりましたけれども、今年になって、関係省庁間で指針という形で国内措置を取りまとめて、その指針については、5月18日に既に公布しております。関係省庁の共同告示という形で公布しております。一方で、議定書の締結については、国会の承認が必要ということで、現在開催中の今国会でご審議いただきまして、5月10日に国会承認をいただきました。それに関する閣議決定が5月19日の金曜日にありまして、週が明けて、5月22日、奇しくも国際生物多様性の日でもあったのですけれども、5月22日に国連への受諾書の寄託が行われまして、これをもって我が国としての締結ということになります。議定書は、受諾書の寄託から90日後、8月20日に我が国について効力を生じることになりまして、その日をもって、ABS指針の施行日とすることとしております。

 資料の下の半分が、その国内措置、ABS指針の概要でございます。これは、法律という形ではなくて、関係省庁の共同告示という形で指針を示しております。関係省庁は、財務、文科、厚労、農水、経産、そして環境の6省でございます。5月18日に公布済み、告示済みでございます。中身は、まずは、遺伝資源の利用国としての措置を示しておりますが、遺伝資源を海外から適法に取得してきた取得者については、環境大臣にそのことを改めてご報告くださいというのが、この図で言うと、「①の報告」という部分です。5年ぐらいたったら、その利用状況について改めてご報告くださいというのが「②の報告」というところです。報告を受けた環境大臣は、国内に新たにこれから設置します情報交換サイトにそれらの情報を掲載することによって、情報の透明化、共有を進めるという中身になっております。一方で、我が国は主に利用国としての立場が大きいのですけども、遺伝資源の提供国にもなり得るわけですけども、提供国措置については、メリットとデメリットを慎重に検討した結果、この指針の中では当面は特段の措置を講じないということにしております。ただし、状況の変化等を見まして、必要が生じれば、措置を考えるということとしております。そのほかに、奨励規定が幾つか指針の中に書いてありまして、これは提供者としても利用者としても適切な契約を締結しましょうという話ですとか、あとは利益が生じた場合には、生物多様性の保全に充てていきましょうというようなことが書いてあります。この指針によって、罰則を伴うような規制ではないのですけれども、この指針によって遺伝資源の適法な取得を促進していきましょうという内容になっておりまして、5月18日に告示済み、施行日は、名古屋議定書が国内発効する8月20日というふうに考えております。

 COP10のときに採択されて、名古屋の名前のついた議定書ですが、締結までに大変時間がかかってしまいまして、ご心配をおかけしましたが、この度、国内措置を定め、議定書を締結することができました。この間、ご指導いただきましてありがとうございました。

○司会(杉山国立公園課課長補佐):失礼いたします。途中でございますが、事務局より、江﨑委員におかれましては、この後のご所用のため、ここでご退席されます。ご出席、ありがとうございました。

 失礼いたしました。

○武内部会長:説明は以上でよろしいですね。

 それじゃあ、あまり時間がないので、手短にもしございましたら、ご意見、ご質問。

 小長谷委員、どうぞ。

○小長谷委員:自然環境保全に関する行政の最近の動向をご教示いただきまして、ありがとうございます。私のほうからは基本的には1点です。

 国立公園に一番関係するかと思いますが、我々が議論しているのは、環境の保全と活用のバランスを求めているわけですね。そのバランスを考える上で、昨今の現象として大事なのは、外国人の観光客のことではないかと思っております。そこで質問です。国立公園の利用に関して、外国人の数というようなものは把握していらっしゃるのでしょうか。把握していらっしゃるなら、その割合はどんなふうになっているのか。そして、それをさらに促進しようと思ったら、インバウンド、いわゆるインバウンドですから、地名をローマ字表記で併記するとか、パンフレットを英語でつくるとか、そういうような促進の行政的な指導というものがあるのかどうかということと。そして、もう一方で、その促進によるリスクが、いわゆる自然破壊というものが想定されるので、例えばガイドを国際仕様にして、モラルもセットで提供するプログラムの開発とか、そういうようなことが行われているかどうかって、ちょっと細かくしたら4点ですけど、基本的には一つの質問で、感じました。

○武内部会長:ありがとうございます。小泉透委員。

○小泉(透)委員:ありがとうございます。資料2-1について、質問というよりも、意見を述べさせていただきます。

 この地域の自然遺産の普遍的価値としては全く異論ありません。これ以上に生物学的価値というものは非常に高い地域だというふうに思います。ただ、島嶼中心とはいうものの、全体をくくると、恐らくこれまで日本で指定したことのないほどの大きな面積になってしまうと思います。特に、関係する自治体、市町村の数が非常に多くなると思います。ということで、自然遺産全体をどういうふうに管理運営するかと同時に、個別の地域の問題にどう対処していくかということが非常に大切になっていくのではないかというふうに思います。そういう意味で、現在ある世界遺産の科学委員会、作業部会という体制をもう少し検討して、この島嶼型にうまく溶け込んだような管理運営の仕方をご検討いただきたいと思います。これは意見です。

○武内部会長:ありがとうございました。小菅委員、お願いします。

○小菅委員:小菅です。資料2-5の鳥インフルのことなのですけども、本当に昨シーズンは全国各地で鳥インフルエンザが蔓延して、特に動物園では、秋田と名古屋で発生するということを受けて、かなり混乱が見られてきたのですけれども。もちろん法律で示されている家禽種については、直ちにそれは殺処分を行うということは当然やっているのですけども、そのほか、希少種なんかについての対応については、施設ごとにきちんと飼育環境の閉鎖を確実に実施して、人や物を遮断して、何とか感染を防ぎながら維持していくということでやっているのですけど、いかんせん周囲に散在する畜産、要するに家禽農家がたくさんあるような地域では、かなり動物園に対する圧力みたいなものが寄せられてくるということが実は現実なのですよね。それについて、特に希少種について、例えば同一施設内であっても、それぞれの飼育施設がばらばらで独立しているということがあるものですから、こういう条件であれば特段殺処分等を考えることなく、きちんとした対応をしていきなさいよというようなことを、環境省のほうで何かマニュアルみたいなものを策定して示していただけるということがあれば、動物園としても孤立せずにやっていけるのではないかというような気がしまして、その辺の考え方について教えていただければと思います。

○武内部会長:ありがとうございました。佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員:小長谷委員からもありましたけれども、インバウンドで非常にたくさんの方が来られていろんな問題が起こると思います。日本人でしたらレンタカーとかで行くのかもしれませんけど、自然公園は移動の路が難しくて、多分観光バスとか、そういうことになると思います。大阪などでもバスが道に溢れるようなことがあったりとか、遊び方がやっぱり日本人と違うので、大量に来て大量に去っていくような、銀座なんかもそういう傾向があるかもしれません。移動手段をどういうふうに考えているかが気になります。倍増するのだったらその辺もやっぱり考えていかないと、人が来たからいいというものでは絶対にないと思いますので、その辺をどういうふうに考えていらっしゃるか教えていただきたいと思います。

○武内部会長:ありがとうございました。じゃあ、髙村委員、どうぞ。

○髙村委員:地方に行きますと、やっぱり自然環境行政に、環境省が見えてこない。国立公園とか国際的な生物多様性の取り組みや、カルタヘナとか、よくやっていただいていると思うのですが、具体的には、市町村であったり県であったりが取り組むべき自然環境保全行政で、生物多様性の保全について、まだまだ理解が低いですし、まるで考えていない場合もある、田舎のほうでは地域の資源は、あって当たり前というような感じであまり評価していなかったりなど、環境省があまり見えてこないということを非常に感じるので、その辺の仕組みですね、考え方自体があまり根付いていないような気がするんですが、そういうふうなところをもっと強化していただければなというふうに思いました。

○武内部会長:ありがとうございました。大沼委員、お願いします。

○大沼委員:あの、資料2-7の海洋生物多様性保全について、質問というよりも意見を申し述べさせていただきたいと思います。

 非常に海洋保護ということにいろんな側面から取り組まれているということがよくわかったわけでございますけれども、一方で、近年、海洋の生物多様性保全で非常に深刻な問題になっているのは、やはりプラスチックの問題だと思います。今回のG7の環境省会合でも、こうした話題というものが出たはずだったと思いますけれども。非常に気候変動政策と似ているところがあって、一国だけじゃ対策はだめで、国際的な協力というものを推進していく必要があって、しかも途上国なんかにプラスチックの流出を抑制する手段や援助というものを行っていく必要なんかもあるのではないかと思います。そうした観点から、ぜひプラスチック対策というものも、生物多様性保全施策の中に今後考慮していただければと思います。以上です。

○武内部会長:ありがとうございました。二宮委員、お願いします。

○二宮委員:昨年カンクンで開かれましたCOP13に出席したのですけれども、その場においても、やはり愛知目標、なかなか課題がある中でも、まだ時間があるじゃないかということをいろんな国の方がおっしゃっていました。したがって、ポスト愛知目標を考えていくに当たってのこの1年間というものが、非常に重要な期間だというふうに思っています。

 また、SDGsの文脈の中でどう捉えていくのか等も含めて、この1年、しっかりとした論議ができる場をつくっていただきたいというふうに思います。

○武内部会長:ありがとうございました。深町委員、お願いします。

○深町委員:国立公園満喫プロジェクトに関してなんですけど、ここに書いてある方向は必要なこととは思うのですが、私が言うまでもないと思うのですが、やっぱり大事なことは、レンジャーとかちゃんとした人材育成がなされて、きちっとそれを遂行できる人がどれだけできるかということなので、レンジャーの方の仕事がこういうプログラムでちゃんと前に出てできるぐらいのいろんな仕事のやり方とか、充実した人材の補充とか、あるいはやっぱり地域、地域で全然違うので、あまり世界水準という言葉にばっかりとらわれないような、そういうふうな方向を大事にしてほしいなというふうに思います。

○武内部会長:ありがとうございました。時間ですので、質疑応答は、一応委員の皆さんからのご質問、ご意見は終了させていただきたいと思いますが、最後に、事務局のほうから今のご意見、ご質問についてのコメントをお願いいたします。

○事務局(岡本国立公園課長):国立公園につきまして、小長谷先生、佐藤先生、それから深町先生、3名の方からいただきましたので、簡単にお答えさせていただきます。

 まず、外国人観光客の割合でございますけども、大ざっぱに申し上げますと、国立公園全体で年間3億人ぐらいの利用がありまして、そのうちおよそ約500万人ぐらいが外国人と、非常に推計値でございますけれども、そういった割合でございます。先ほどご意見をいただきました多言語化によるそういった、いろんなことを知っていただいたり、あるいはマナー等については強化を図っていきたいと思っております。また、ガイドの育成等も国際化に向けて、そういった取組も環境省でやっていきたいというふうに、地域と連携しながらやっていきたいというふうに考えております。

 それから、佐藤委員からも、大量にいらっしゃったお客さんなど、マナーはどうしていくのかと、交通機関との関係も含めてということでございました。クルージングとかバスツアーとかで大量に来るお客様、それから、あと、個人旅行で来るお客様、そういったように大きく分かれますけれども、環境省では、この満喫プロジェクトにあわせまして、オフィシャルパートナーシップというものを各企業と結んできております。例えば主な観光会社であったり、あるいは運輸関係の鉄道会社等と結んできております。そういった民間の会社とも企業とも連携をさせていただきながら、例えばそういう中で事前にマナーを伝えていただいたり、規制のことを伝えていただいたり、あるいは個人の旅行客の方々は、今、ネットでいろいろ検索されて来ますので、そういった部分で、日本に入ってこられる前に情報をつかんでいただいたり、あるいはビジターセンターとの強化でそういったことをやっていきたいというふうに考えております。

 あと、深町委員からもいただきました、先ほど申し上げましたレンジャーの人数、それから体制の強化というものを図ってまいりたいと思っております。特に、ただ数を増やすだけではなくて、しっかりと現場で対応できるような育成というものもあわせてやっていきたいと思っております。以上でございます。

○事務局(東岡鳥獣保護管理企画官):続きまして、動物園の飼育鳥などにおける鳥インフルエンザの対応でございますけれども、環境省では、平成23年に動物園等における飼育鳥に関する高原性鳥インフルエンザの対応指針というものをつくって、各動物園で対応マニュアルをつくっていただくようなお願いをしているところでございます。ただ、小菅委員からご指摘のあったように、殺処分の判断基準ですとか、閉園や動物園を再開するまでの手順について不明確な部分があったということで、現在、動物愛護管理室、あと、鳥獣保護管理室、希少室など関係課室が中心となりまして、専門家の意見を聞きまして、日動水などのご意見なども聞きながら、そういった殺処分の判断基準や再開までの手順を含めた対応マニュアルについて、現在検討を進めているところでございます。以上でございます。

○事務局(奥田自然環境計画課長):それでは、自然環境計画課のほうから、生物多様性と世界遺産の関連について、ごく簡単にお返事をさせていただきたいと思います。

 小泉透委員のご意見ということで、現地の事務所とも連絡をとりながら、今のご意見を踏まえて、しっかりした管理体制を構築していきたいというふうに考えております。それから、髙村委員のほうから、地方での体制の問題というものは、確かに特に国立公園とか具体的な野生生物の事業をやっているところでは、かなり地域にも浸透しているかと思うのですけども、この辺は地域戦略等を促進させながら、地方でも事務所が地域の自治体にうまく入り込んでいくようにこれからも連携を図っていきたいというふうに思っております。それから、大沼委員の海洋保護の問題、ご意見ということで承りますけれども、実際には、例えば日本海で言うと、NOWPAPという枠組みで環日本海の国での協力事業をやったりしております。実はこれは自然環境局が主導ではないのですけど、そういったところとも連携を図りながら、生物に対する問題として十分認識をしていきたいと思います。そして、最後に、二宮委員の愛知目標の、まだ時間があるということで、この1年の検討が重要じゃないかというご指摘、まさにそのとおりだと思います。SDGsとも絡めながら、今年、具体的にどういった形で検討するかというのは、またこの自然環境部会の先生方にもご相談させていただきながら、しっかりとした意見交換、議論を行えるように考えていきたいと思います。以上でございます。

○武内部会長:それでは、ちょっと時間がもう過ぎてしまいましたけれども、これで本日の議論を終了させていただきたいと思います。審議へのご協力、ありがとうございました。

 それでは、事務局のほうからよろしくお願いいたします。

○司会(杉山国立公園課課長補佐):武内部会長、ありがとうございました。

 委員の皆様におかれましても、長時間にわたりご審議をいただきまして、ありがとうございました。

 最後に、大臣官房審議官、正田よりご挨拶をさせていただきます。

○大臣官房審議官(正田大臣官房審議官):どうも、本日は熱心なご議論、ご助言いただきまして誠にありがとうございました。

 第一の議題でございました諮問事項につきましては、事務局案を適当とお認めいただきました。先生方から頂戴いたしましたご意見をしっかりと受け止め、阿寒摩周国立公園の名称の変更や、新たな区域の拡張が地域振興の助けとなり、環境省が進めております満喫プロジェクトの推進にも寄与するよう、今後の公園管理に生かしてまいりたいと思います。

 また、本日ご説明いたしました各種施策などにつきましてもしっかりと進めてまいります。本部会におきましても、さまざまなご議論をいただくことになろうかと思いますので、引き続き、ご指導をよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。

○武内部会長:どうもありがとうございました。

○司会(杉山課長補佐):それでは、最後に、事務連絡ですけれども、本日、配付の資料につきまして、郵送をご希望される委員の方は、お手元に事務連絡ペーパーで会議資料の配付等の確認についてというものを1枚置かせていただいておりますが、こちらに送付必要とご記入をいただいて、資料とともに机の上に置いていただければ、事務局から後日送付させていただきます。

 本日はどうもありがとうございました。

午後0時02分 閉会