野生生物小委員会(令和3年度 第26回) 議事録

日時

令和3年10月5日(火)10:00~12:15

場所

WEB会議システムにより開催

出席者

(委員長) 石井  実
(委員) 山極 壽一  勢一 智子
(臨時委員) 石井 信夫  尾崎 清明 小泉  透
白山 義久  高橋  徹 宮本 旬子
佐藤 哲也  五箇 公一
(専門委員) 磯崎 博司  イルカ(神部としえ) マリ・クリスティーヌ
(環境省)

奥田自然環境局長

松本審議官
関谷総務課長
則久野生生物課長
山本希少種保全推進室長
東岡鳥獣保護管理室長
大林外来生物対策室長
立田野生生物課課長補佐
村上鳥獣保護管理室室長補佐
水﨑外来生物対策室室長補佐
谷垣希少種保全推進室室長補佐
川瀨希少種保全推進室室長補佐
市川野生生物課課長補佐
福田野生生物課計画係長
(農林水産省) 三浦環境バイオマス政策課地球環境対策室課長補佐
森環境バイオマス政策課地球環境対策室係長

議事

【事務局】 本日はお忙しい中、当審議会へご出席くださいまして、ありがとうございます。

 定刻となりましたので、ただいまより、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会を開会いたします。

 本日は全委員17名中14名、うち委員・臨時委員12名中11名のご出席を賜り、定足数を満たしていますので、本委員会は成立していることをご報告します。

 それでは開催に当たり、連絡事項を申し上げます。

 本会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ウェブ会議システムにより開催いたします。

 会議の様子はYouTubeチャンネルによりライブ配信を行いますので、ご了承ください。

 委員の皆様は、全員、カメラをオンのままとしてください。ただし通信回線に著しく負荷が生じた場合は、カメラをオフに設定していただく場合がございます。

 石井実委員長以外の皆様は、ご発言時のみマイク機能をオンとし、それ以外ではマイクに音声が入らないようミュートに設定にしてください。

 ご発言の際は、画面右手のお名前の右横にある挙手アイコンをクリックしてご発言の意思をお知らせください。挙手アイコンは、黒から青色に変わると挙手した状態になります。委員長からご指名がありましたら、マイクのミュートを解除し、必ずお名前をおっしゃってからご発言ください。挙手アイコンは事務局でオンオフを操作できませんので、ご発言が終わりましたら挙手アイコンを忘れずにクリックし、青から黒に戻してくださるようお願いします。

 本日の資料につきましては、事前に環境省ホームページの中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会のページにアップロードしております。また、委員の先生には、事前に電子データを送付しております。説明の際は、事務局が画面上に資料の該当部分を掲載いたします。

 なお、神部としえ専門委員からお申出いただき、今後、本委員会では、多くの方がご存じの「イルカ」のお名前でお呼びすることとなりましたので、ご承知おきください。

 それでは、自然環境局長の奥田よりご挨拶を申し上げます。

【奥田自然環境局長】 皆さん、おはようございます。自然環境局長の奥田でございます。

 本日もご多用の中、大勢の委員の皆様、本当にお集まりいただきまして、ありがとうございます。

 また、委員の先生方には、本当、日頃から自然環境行政に対するご理解、ご協力、ご指導を賜っていることを、この場を借りて改めて御礼申し上げたいと思います。

 本日は、新型コロナウイルス感染防止の観点で、前回に引き続いてウェブ開催とし、ウェブを活用した形式での委員会ということになります。委員の皆様には、本当にご不便をおかけする点もあろうかと思いますけれども、何とぞご容赦いただけたらありがたいなというふうに思っております。

 ご承知のとおり、昨日内閣が、新しい内閣が、総理大臣が、首班が指名されまして、新しい内閣ができました。実は先ほど、環境大臣、山口新大臣も初登庁して、そこで私からも若干のご説明を差し上げたのですけども、非常に、ヒアリの問題ですとか、関心を持っておられまして、新大臣の下で、また皆様方のご指導を頂きながら、頑張っていきたいなというふうに心を新たにした次第でございます。

 その上で、最近の自然環境行政、どういったことがあるかということですけれども、ご承知のとおり、生物多様性条約の第15回締約国会議、コロナで遅れていましたけれども、来週から、まず第1の会議が開催されます。第2の会議は来春に開催されます。

 愛知目標に代わる新たな世界目標が来年春には決定されるということになりますので、我々もその辺は念頭に置きながら、また、国内では新たな生物多様性国家戦略、これを改定していかなければいけないということで、この作業もちょうど本格化が始まったところだというふうにご承知おきください。

 また、この中では、8月27日、中央環境審議会自然環境部会を開いて、その中でも紹介をさせていただきましたけれども、2030年までに国土の30%、これを生物多様性の保全に貢献するエリアとする、そういった考え方、サーティ・バイ・サーティ、2030年までに30%を守ろうと。そのサーティ・バイ・サーティとともに、今日、中心にご議論いただく外来生物対策の強化なども、一つの大きな論点になろうかというふうに思っております。

 2050年、カーボンニュートラルに向けた各種の施策、これも、自然環境分野でも様々な形で貢献をしていかなければいけないということでございますので、ぜひ、先生方のご指導を受けながら、施策の強化に取り組んでいきたいというふうに考えております。

 また、今日の議題でございますけれども、諮問案件が2件、審議案件が1件、その他報告事項がございます。

 一つ目の諮問案件は、世界遺産にもなっている小笠原の陸産貝類、これの14種の保護増殖事業計画の変更をお諮りするというものでございます。

 それから、二つ目の諮問案件は、国指定の鳥獣保護区特別保護地区の指定、具体的には知床、三貫島、浅間の三つですけれども、これについてお諮りするというものでございます。

 そして、メインというか大きな議論になると思われるのが、外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置、これについてのご審議をお願いしたいと思っております。本件については、さる8月に、外来生物対策のあり方検討会で、提言を頂いておりますけれども、この提言に加えて、この委員会でもぜひ幅広い観点からご意見をいただきたいというふうに考えております。

 限られた時間ではございますけれども、本日は忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い申し上げて、ご審議のほどをよろしくお願いします。

 以上をもって、私の最初のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

【事務局】 それでは、これよりの議事進行につきましては、石井実委員長にお願いすることとします。

 石井委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

【石井委員長】 そうしましたら、改めまして、皆さん、おはようございます。委員長の石井でございます。

 4か月ぶりですが、委員の皆様にはお顔を拝見したところ、お元気そうで、何よりでございます。本日も活発なご議論をお願いします。

 久々に緊急事態宣言が全面的に解除されまして、少しほっとしたところですが、今回もオンラインでの開催ということになります。私も大阪から今オンラインで参加しています。オンラインの会議はいつものことながら、接続のトラブル等がありますので、何かありましたら、チャット機能を使って、文字でお知らせいただければと思います。よろしくお願いします。

 本日の会議ですけれども、先ほどご案内ありましたように、いつものようにYouTubeチャンネルにおいてライブ配信しておりますので、報道関係者、それから一般の方もご覧になっております。この点、ご配慮いただきたいと思います。

 会議録につきましては、後ほど事務局で作成しまして、本日ご出席の委員の了承をいただいた上で公開することになっております。

 また、会議資料ですけれども、公開になっています。

 先ほど、局長からありましたように、本日の議事は諮問事項が2件、審議事項が1件、報告事項が2件ということで、2時間の割に結構内容が多いので、円滑な議事進行にご協力くださるようにお願いいたします。

 では早速ですけれども、最初の議題でございます。諮問事項で、「小笠原陸産貝類14種保護増殖事業計画の変更」についてでございます。これは、川瀨補佐からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

【説明者】 それでは、議事の1、「小笠原陸産貝類14種保護増殖事業計画の変更」について、希少種保全推進室の川瀨から、説明させていただきます。

 資料のほうは画面共有もいたしますが、お手元の資料かどちらかをご覧いただければと思います。

 まず、資料の1-1、諮問と付議の書類になってございます。種の保存法に基づいて、中央環境審議会に諮問され、当小委員会に付議をされているというところでございます。

 今回の変更内容について、主に資料の1-2のスライドを用いて、説明させていただきます。

 資料の1-2、2ページ目、種の保存法に基づく保護増殖事業の説明です。種の保存法に基づいて、国内希少野生動植物種に指定されている種、現在395種ございますけれども、種の指定を受けますと、捕獲や譲渡し等の規制を受けるということになっております。

 また、こういった個体の取扱いの規制だけでは保全が立ち行かない場合には、保護区の指定、あるいは今回の保護増殖事業ということで、積極的に個体の繁殖、それから生息地の保全等を図っていく事業として、国が策定をするということになっています。

 法律上は、保護増殖事業については、中央環境審議会の意見を聴くということ、それから、種ごとに目標、区域、その内容を定めるということで規定をされております。

 4ページ目に、計画の策定状況ということで、これまでに68種を対象に55計画が策定されています。小笠原陸産貝類については、矢印で示してございますが、平成28年5月に、14種まとめて一つの計画として策定されています。

 貝類では唯一の計画ということと、また複数種をまとめた計画としても唯一のものということになっておりまして、今回、この変更ということになっています。

 陸産貝類、これは貝でございますけれども、小笠原諸島における位置づけについて説明します。

 世界自然遺産としての価値については、小笠原諸島が世界自然遺産として登録される際の基準において、生態系というクライテリアで評価されており、進行中の生態・生物学的過程の顕著な見本、まさに進化の過程が見られるというところが評価をされて、登録に至っております。

 下の赤枠に囲ってございますように、その中では特に、維管束植物とそれから陸産貝類がその遺産の価値を支えており、生物が様々な場所に適応して進化した証拠がよく残っているという点についても、陸産貝類が示しているところでございます。また面積が小さい割に、陸貝と植物の固有種の割合が並外れて高いという点についても、ここにガラパゴス諸島との比較も載せてございますけれども、極めて固有種率が高いということで、評価をされているところです。

 まさにその自然遺産としての価値の中核を保全していくに当たって、この今回の保護増殖事業計画というものを位置づけているというところでございます。

 今回の計画の変更点でございます。

 今回の変更点は、主に、計画対象種の追加になります。現行の計画では14種、カタマイマイ属14種を対象に計画を策定しておりますが、今年1月に国内希少野生動植物種に新たに指定をされた陸産貝類6種について、今回、この計画に追加をするということで、考えております。追加する6種については、オガサワラキセルモドキ属4種とテンスジオカモノアラガイ属2種の計6種になってございます。

 これに伴って、計画名称についても、従来「小笠原陸産貝類14種」と種数を入れておりましたけれども、将来的なさらなる種の追加の可能性も踏まえまして、今回、計画名を「小笠原陸産貝類保護増殖事業計画」に変更するということで考えてございます。

 種数の追加以外の変更でございますが、資料の1-4に現行計画からの見え消し版を載せてございますが、基本的には、対象種の追加以外の内容に大きな変更はないものと考えております。策定省庁、目標区域、内容、それぞれここにお示ししておりますが、項目立てについても、基本的には変更がないという状況でございます。

 陸産貝類の対策について、平成28年に計画が策定されて以降の状況も含めて、説明させていただきます。

 小笠原陸産貝類の分布域については、小笠原諸島であり、北から聟島列島、父島列島、母島列島と並んでございます。

 現行計画、14種の概要を9ページ目から11ページ目に載せてございます。カタマイマイ族14種ということで、それぞれ、生息地も父島、母島、聟島も含めて、それぞれの属島等で分布が異なっておりますし、また生息環境についても、林床性のもの、樹上性のものなど分かれております。これら14種を現行計画では対象にしてきておりました。

 また、今回追加する6種について、12ページから14ページに載せてございます。

 今回の6種についてはいずれも樹上性のものになります。1ハハジマキセルモドキ、2チチジマキセルモドキ。生息数も減少傾向で、主な減少要因のところを見ていただくと、やはり、外来種による影響が大きく、ネズミ、外来の貝食性陸生プラナリア族というものが記載されてございます。

 3ヒラセキセルモドキ、4オガサワラキセルモドキ、それから5オガサワラオカモノアラガイ、6テンスジオカモノアラガイとなっています。5と6は母島の、比較的標高の高い森林の葉の裏などに生息をしておりまして、湿度の高いところに生息している関係もあって、殻が非常に小さなものになっています。

 これら6種を今回追加するわけですけれども、保護増殖事業計画の中でも、その影響要因の把握という項目で書いてございますが、やはり共通する減少要因として、ニューギニアヤリガタリクウズムシ等による捕食、ネズミ類による捕食、外来植物であるアカギやモクマオウによる植生変化というのが影響しておりまして、生息分布、それから対策というものは共通していることから、一つの計画でまとめて複数種の対策を取っていくという形を取ってございます。

 また、右側に示しているように、新たな脅威としまして、母島に侵入した貝食性コウガイビルというものが認識され始めております。こちら、2010年代に母島のほうに侵入が確認をされておりまして、昨年度あたりから新たな脅威として指摘をされています。プラナリアでございますので、なかなか効果的な対策が難しいというところでございます。その対策も含めて、まずはその生態、生活環の把握を進めて、技術的な対策を検討していかなければいけない状況になってございます。

 最後のスライドになりますけれども、小笠原陸産貝類に関連する取組一覧ということで、体制としましては、小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会の下に陸産貝類保全ワーキンググループというものをつくっておりまして、ここで毎年、議論をしております。

 その中で、平成30年3月に小笠原諸島における固有陸産貝類の保全方針というものを策定しまして、それぞれの島ごとに状況が異なるのですが、情報を整理しながら対応しているという状況です。この図にあるように、林野庁、環境省、東京都、小笠原村、さらには東京動物園協会の動物園等とも連携しながら、対策を進めております。

 ここでは全ては説明しませんが、黄色で色づけしているようなところを少しご紹介します。真ん中の父島列島の兄島では、ネズミ対策ということで、ここはクマネズミですが、陸産貝類も豊富に生息していた部分でございますので、ここについてはネズミ対策を強化して実施しております。今年の3月には、ヘリコプターでの空中散布なども実施をして、ネズミの低密度管理を進めているところでございます。

 それから右側にございますように、環境省のほか、環境省と動物園水族館協会との生物多様性に関する協定に基づいて、東京都にある動物園、上野、多摩、井の頭、葛西の4園で、域外保全を実際に実施していただいているという状況でございます。

 そういった中で、飼育技術の確立している種も多く出てきており、一部の種については、余剰個体等も出てきております。一番下に小さな島がございますけれども、父島の属島の巽島、ここはリクウズムシが侵入していない場所でございますので、ここに生息している個体群に補強をするということで、一部野生復帰等の取組も進めているというところでございます。

 こういった形で全体的な取組を進めております。母島の中に、新たな外来種の侵入防止というという枠もございますけれども、過去に磯崎先生、それから五箇先生にもご参画いただいて、新たな外来種の侵入防止に関するワーキンググループなども開かれておりまして、そういった中で、それぞれの種に対してどう対応していくかという部分も整理しながら、対策をしております。

 実際に、母島のほうでも土付き苗の土から外来種が侵入する可能性が指摘されておりますので、温浴処理によって外来種を防除するというようなやり方も現在進めているというところでございます。

 状況としては、外来種対策は非常に難しい、厳しい状況ではございますけれども、現地のほうでそれぞれの守るべきことを絞りながら対策をしているというところでございます。

 今回の計画については、変更内容については、以上になります。資料1-3については、20種類の種の概要を載せてございます。

 それから、資料の1-4については、本計画の本文、現行計画からの見え消しということで示させていただいています。赤字で変更点が入っておりますけれども、基本的には6種の追加であり、そのほかは時点修正、文言の修正になります。

 説明については、以上になります。

【石井委員長】 どうもご説明ありがとうございました。

 小笠原産の陸産貝類保護増殖事業計画の変更ということですけれど、6種が追加されること、それに伴って事業名が変わるという内容でございました。

 それでは、委員の皆様からご意見、ご質問を受けたいと思います。

 先ほどありましたように、ご自分のお名前のところにカーソルを持っていくと、右側に手のひらマークが出てまいりますので、その手のひらマークをクリックする形で挙手をお願いしたいと思います。

 いかがでしょう。

 五箇委員は関わってらっしゃるようですけど、何かコメントあったらお願いいたします。

【五箇委員】 小笠原に関しては、皆さんご存じのとおり、世界自然遺産という非常に貴重なエリアでありながら、古くから人が出入りする過程でいろいろなものが入らざるを得ないというか、入ることが避けられない中で、今回、非常に貴重な固有種が多い中で、いろんな外来種が入ってきて非常に危機的な状況にある中では、人の手によって保全せざるを得ないということで、特にこの陸産貝類についてはもう本当にここにしかいないという種であり、同時に、この非常に狭い島の中で先ほど説明あったように種分化が非常に著しく進んでいるという、極めて貴重というか、まれな生態系、進化生態現象が見られる場所であるということから、これは喫急に保全していかなくてはならないという場所であるということで、今回の改正は当然のこととして、より一層、種の分布や解析というのはもっと進めていかなきゃならないところだろうと思いますので、今後も注目していき、常にモニタリングしていく必要があるというふうに感じています。

 以上です。

【石井委員長】 どうもコメントありがとうございました。

 委員の皆さん、それではよろしいでしょうか。先もありますので。

 磯崎委員、挙手されましたね。よろしくお願いいたします。

【磯崎委員】 内容について異議はないのですが、14種が指定されてからの5年間で何か背景的な要因の変化があったのかどうか。具体的には、この5年間で捕食者、外来種が急増しているとか、あるいは逆に5年前では調査が十分ではなくてデータが不十分だったということか、何かその辺、分かりましたら教えてください。

【石井委員長】 ありがとうございます。事務局のほうから回答をお願いいたします。

【説明者】 希少種室の川瀨でございます。

 今日、現地の事務所からも参加をしておりますので、後ほど現地事務所からも補足のコメントをいただこうと思いますが、種数が多く、個体も小さいものですので、モニタリング自体もかなり大変ですが、この5年で各種の生息状況というものは、各島々によって整理をされてきたというところです。

 それから生息を脅かす外来種については、従来ネズミ、それからニューギニアヤリガタリクウズムシ等については認識をされてきておりましたが、先ほど説明したvagumと呼ばれるコウガイビルについて、新たな脅威として認識されてきたというところが大きな状況の変化ということになるかと思います。計画の記載上は大きく読み取れる部分でございましたので、今回はそこの詳細部分については、網羅的に書き加えるということはしておりません。

 ほか、現地の事務所から父島の成田さん、いかがでしょうか。

【説明者】 小笠原自然保護官事務所の成田です。

 先ほど、川瀨さんのほうからおっしゃっていただいたとおりの状況かと思います。

 新たな外来種として、幾つか問題になっている種は増えているとは思いますが、状況として大きな変化はないものと思っております。

 以上です。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 磯崎委員、よろしいでしょうか。

【磯崎委員】 はい。分かりました。ありがとうございます。

【石井委員長】 それでは、特になければ、確認させていただきたいと思います。

 本件につきまして、事務局案のとおり答申してよろしいでしょうか。また、いつものように、全員の顔を見えるように、事務局、お願いできますでしょうか。

 はい。野生生物小委員会恒例の、手で丸を描く方法で採決したいと思います。それでは、賛成の意思を示していただければと思います。

(異議なし)

 よろしいでしょうか。はい。どうもありがとうございました。それでは、異議なしということで適当と認めさせていただきます。

 では、2番目の議題でございます。

 こちらも諮問事項でして、「国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定」これは、知床、三貫島(さんがんじま)と読むんですね、浅間についてということでございます。

 それでは、福田係長、お願いします。

【説明者】 野生生物課鳥獣保護管理室の福田と申します。よろしくお願いします。

 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について、具体的な説明は参考資料2-1で行いますので、参考資料2-1をご覧ください。

 まず、2ページをご覧ください。国指定鳥獣保護区の制度と今回の諮問の関係について、ご説明させていただきます。

 今回の諮問事項は、国指定鳥獣保護区のうち、赤枠で囲った特別保護地区の指定についてとなります。国指定鳥獣保護区は、国際的、全国的に鳥獣保護の見地から重要と認める区域を環境大臣が鳥獣保護区として指定するものであり、この鳥獣保護区では狩猟が禁止されます。

 鳥獣保護区は法律20年以内を限度に存続することとなっており、存続期間は更新が可能となっております。この鳥獣保護区の中で特に鳥獣の保護または生息地の保護が必要と認める区域と特別保護地区として指定することができ、この特別保護地区内では、狩猟の禁止に加えて、工作物の設置、水面の埋立等の開発行為が規制されることになります。

 今回の諮問は、この特別保護地区の指定に関するものとなります。

 さらに、この特別保護地区の中に、希少種の生息地等を保全する観点から、植物、動物の採取、また車馬の乗入れ等、写真撮影等を規制できる特別保護指定区域を指定する場合もあります。

 次に、3ページをご覧ください。

 国指定鳥獣保護区には、指定区分ごとに指定基準が定められております。

 本日諮問する3地区のうち、知床は希少鳥獣生息地、三貫島は集団繁殖地、浅間は大規模生息地での指定となっております。

 次に、4ページをご覧ください。

 鳥獣保護区の特別保護地区は、自治体、利害関係人との調整を基に、指定の案を作成し、この案について公告縦覧、パブリックコメント、公聴会を開催し、それらの結果を踏まえて、中央環境審議会への諮問、答申後、官報告示により指定することとなっております。

 次のページをご覧ください。

 今回諮問するのは、赤で示している、北から知床、三貫島、浅間の3件になります。

 6ページ目です。

 この3件はいずれも存続期間終了に伴う鳥獣保護区の更新に際しての特別保護地区の再指定になります。知床、三貫島については区域の変更はありませんが、浅間については特別保護地区の拡張がありますので、後ほど詳しく説明させていただきます。

 まず、知床から説明させていただきます。知床半島一帯に位置する知床鳥獣保護区です。知床鳥獣保護区は、羅臼町及び斜里町にまたがり、希少鳥獣の生息地の保護を目的として指定されています。面積の精査により、数値の修正はありましたが、区域自体の変更はありません。存続期間は令和3年11月1日に再指定し、令和23年までの20年間となります。この区域は、知床国立公園、そして世界自然遺産にも登録されている地域です。

 9ページ目です。

 シマフクロウを代表とする希少鳥獣の生息地であり、鳥類はシマフクロウのほかにオオワシ等のウミワシ類、それからワシミミズク、クマゲラなど286種が生息しています。獣類はヒグマを中心として、キタキツネ、エゾジカ等、38種が生息しているところです。

 自然環境としては原生的な生態系が維持されており、希少種が12種、確認されています。日本のシマフクロウの3分の1以上が知床で繁殖しているところです。

 10ページです。

 当保護区の管理方針としては、環境省職員や鳥獣保護区管理委員による生息状況調査や巡視、希少種の保護増殖事業や餌づけの防止などの活動を定めています。

 管理状況としては、国立公園や世界自然遺産の管理と連動して、ヒグマやエゾジカの管理を行っています。また、シマフクロウの巣箱の設置、餌づけ防止のための指導など、保護を推進しているところです。

 11ページ目です。

 再指定に関して、8月下旬に公聴会を実施しました。

 主な意見として、餌づけ防止の観点から、鳥獣保護区の範囲を広げたほうがよいのではないかという意見がありました。餌づけの制限については、鳥獣保護区の規制ではなく、国立公園内において改正自然公園法による対応を検討しているほか、また公園外の海域についても指導等による対応を検討しております。

 また、保護区のエゾジカの捕獲許可について、配慮やモニタリングをしてほしいとのご意見ありましたが、こちらも引き続き、環境省で対応していく予定です。

 次に、12ページ目から、岩手県の釜石市沖合の離島である三貫島特別保護地区の説明をいたします。三貫島鳥獣保護区は海鳥類の集団繁殖地として、区域全てが特別保護地区として指定されています。島自体が国指定天然記念物にも指定されています。

 14ページ目です。

 生息しているのはウミツバメ類3種を代表として、オオミズナギドリやヒメウ等です。三陸沿岸におけるオオミズナギドリの最大の繁殖地、それから太平洋側北部におけるヒメクロウミツバメの唯一の繁殖地にもなっています。

 東日本大震災でウミツバメ類の繁殖地の斜面が一部崩壊し、不安定な状態ですが、現在も継続して繁殖が確認されています。

 15ページ目です。

 管理方針は、海鳥類の集団繁殖地の保護、管理のため、職員や管理員の上陸巡視を実施し、生息動向を把握すること、それから関係機関との連携に努めることとしています。

 現状においても、上陸しての巡視のほか、モニタリングサイト1000による調査などを行っているところです。

 公聴会については、コロナの影響で書面開催でしたが、公述人全ての賛成をいただいております。意見はありませんでした。

 最後に、国指定鳥獣保護区の浅間特別保護地区について、説明させていただきます。群馬県と長野県にまたがる鳥獣保護区となっています。

 18ページ目です。

 浅間鳥獣保護区及び特別保護地区の概要について、説明いたします。浅間鳥獣保護区は、鳥獣の大規模生息地として指定されています。その区域のほとんどが上信越高原国立公園の一部となっています。

 こちらは、イヌワシをはじめとして、ツキノワグマやニホンカモシカが生息していて、浅間山を中心として、標高1,00メートルから2,600メートルの森林地帯が中心となります。

 20ページ目です。

 こちらが今回の変更点になりますが、イヌワシの利用状況に応じて検討しています。赤色斜線で示した地域が、今回新たに追加した2か所の特別保護地区で、中央の青色の枠で示した2か所の区域が削除する特別保護地区になります。この鳥獣保護区内には、かつてイヌワシが2ペア営巣していましたが、現在は雄のみが単独で生息している状態です。23年及び25年と実施した調査から、生息地として重要な地域を特別保護地区に追加するなど、生息地の利用実態、見込みを踏まえて、特別保護地区の区域の見直しを今回行いました。

 ご参考ですが、今回諮問事項ではありませんが、区域上部の青色に塗られた鳥獣保護区の区域は、指定後、農地が広がり、大規模生息地としての狩猟を禁止する必要が認められなくなったため、削除することとしています。

 21ページ目です。

 管理方針としては、大規模生息地の鳥獣保護区として、イヌワシを中心とした多様な鳥獣相を保護し、生物多様性に資する保護区として管理します。特に、今年度より、環境省と林野庁が連携し、開放的な空間を創出して、イヌワシの餌場を作り出すなどの取組を、連携して実施することを考えています。

 現状では、林野庁の間伐等に合わせ、環境省がイヌワシやノウサギ等の生息状況モニタリング等を実施しています。

 22ページ目です。

 公聴会では、農地が多いことから、シカ、イノシシの捕獲許可について配慮してほしいという意見と、11月から5月はイヌワシ保護に配慮して、銃猟を規制してほしいという意見がありました。

 シカ・イノシシの捕獲許可については、引き続き対応していきます。また、銃猟規制について意見のあった区域については、現在、許可捕獲によるわな猟のみが実施されており、銃猟が行われていないことを確認しておりまして、今後もイヌワシの保護を念頭に、最大限配慮していきたいと考えています。

 最後になりますが、23ページ、今回説明した3件の鳥獣保護区について、手続として、公告縦覧及びパブリックコメントを実施しています。

 パブリックコメントにおいて、4件の意見がありました。

 2件に関しては、知床の計画書に関する文書表現の統一に関する指摘で、既に対応しております。

 もう1件は、異論なしとの意見です。

 そして最後の1件が、知床鳥獣保護区でのレンジャー権限強化に関する意見でした。具体的には、密猟、ごみの不法投棄の取締り、植物・動物の観察等の活動に関し、博士号取得者をレンジャーとして採用し、司法警察職員としたほうがいいのではないかというものでした。知床鳥獣保護区においては、職員や鳥獣保護区管理員が巡視を行っているところですが、職員の専門性向上に関するご意見と捉え、今後の取組の参考とさせていただきたいと思います。

 以上で説明を終わります。

【石井委員長】 ご説明、ありがとうございました。

 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定ということで、3地区についてご説明をいただきました。

 それでは、委員の皆様からご意見、ご質問、受けたいと思います。

 尾崎委員、挙手されていますね。よろしくお願いします。

【尾崎委員】 ありがとうございます。

 この3件の更新については賛成で、もちろん異議はございません。

 ただ、三貫島の中身が、私が知る事情と違う部分、事実が誤認されている部分があると思いますので、確認をお願いします。三貫島について、資料の2-2と2-4で詳しく述べられていますが、いずれも同じような違いがあると思います。

 クロコシジロウミツバメですが、資料では、国内で繁殖地が2か所となっていますが、これまでの知見では3か所ございます。三貫島と、その近くの日出島、それからタブの大島という、これらは、いずれも岩手県内です。タブの大島は比較的最近見つかったところなので、多分、漏れているんだと思います。海鳥モニタリング調査にも報告がございますので、確認を頂きたいと思います。

 それから、そのクロコシジロウミツバメの記載の中に、少数ながら安定して繁殖しているとか、継続して繁殖が確認されているという記載がありますが、実は、大震災の後の津波による崖の崩壊によって、一番大きなところがダメージを受けました。

 その後、調査で行く限り見てはいるがまだ継続的に安定している状態ではない、という報告がございます。また調査が毎年必ずしも行われていないということもありますので、ここは安定的、継続というふうな言葉で安心をしないほうがいいと思います。

 よろしくお願いいたします。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 それでは、今の件ですけれども、事務局のほうから回答をお願いいたします。

【説明者】 ご指摘、ありがとうございます。

 状況については十分注意して、今後も調査等をしていきたいと思います。また、現地事務所とも情報共有しながら進めたいと思います。

【石井委員長】 そうしましたら、この件ですけれども、記載内容の変更があるかもしれませんので、尾崎委員、委員長のほうに預からせていただいて、もしもその2か所を3か所に修正する場合、こちらのほうで対応させていただきたいと思います。

 よろしいでしょうか。

【尾崎委員】 はい。お願いいたします。

【石井委員長】 はい。ありがとうございます。

 そうしましたら、磯崎委員、お願いいたします。

【磯崎委員】 はい、磯崎です。

 内容的には、異議、ありません。

 この計画書の書式について、質問があります。

 まず、この3か所、2-3、2-4、2-5で、表紙が「指定」と書かれていますが、先ほどの説明では、再指定という呼び方がされています。再指定のほうが分かりやすいという感触がありますので、それが第1点です。

 それから、第2点で、それぞれの整合性です。2-3の3枚目の中ほど、2番のすぐ上の段落で、「引き続き特別保護地区に指定する」という文章が入っています。この「引き続き」という言葉で再指定という意味もはっきりしますが、2-4と2-5では、引き続きという文言が入っていないんです。同じ状態だったら、2-4、2-5についても、引き続きという言葉が入ったほうが分かりやすいと思います。

 それから、3点目は、2-3の5枚目です。真ん中よりちょっと上に5番の項目があります。実はこれ、2年くらい前に、私が指摘したことです。5番で法第32条の条文をそのまま書いています。

 このままだと、通常生ずべき損失には補償がされていると受け取られてしまいます。実際には、自然環境関連の法律、自然公園法を含めて、通常生ずべき損失というのは条件がかなり厳しくて、ほとんどの場合、該当しない。一般の人が通常生じると考える概念と、ここの32条の概念は違っています。土地所有権とか自然資源の利用に関する権利、それ自体に内在する制約として所有者や事業者は規制措置を受け入れないといけないので、通常生ずべき損失に当たらないということです。

 この条文の解釈は、行政サイドも、学説的にも、裁判でも確定してきていますので、一般の人が考える通常生ずべき損失というのとは違って、かなり狭いということを本来は、この5番で説明しないといけないと思います。しかし、それを説明すると、非常に複雑になります。

 たしか、2年前の解決策は、この5番そのものを削除するということだったと思います。種の保存法とかほかの環境省の所管法でもこの5番に相当するような項目は載せていないということなので、そうなったと思います。今回ちょっと忘れて5番が復活しちゃったんじゃないかと思います。

 実は、2-4の三貫島には、法律32条の通常生ずべき損失補償という項目自体、ありませんので、この三貫島と同じ形を2-3と2-5でも採ったほうが整合性が取れるし、分かりやすいだろうと思います。

 追加で、4点目ですが、今の三貫島の最後のページの最後の項目です。参考事項として「当初指定」と「経緯」が書かれています。これも分かりやすい内容なので、2-3、2-5でも当初指定とその後の経緯というのが分かる項目が入っていたほうがいいと思います。

 なお、後で報告されるもので、資料の4ですが、特別保護地区ではなくて、鳥獣保護区の指定、継続に関する項目です。そっちでは、もうちょっとはっきりとそのことが書かれています。この計画書では、表題も「存続」、1ページ目ですが、「存続期間の更新」という形で、更新である、引き続きであるということを明確に出しています。

 それから、最後のページですが、ここで「存続期間の更新の理由」という項目と、それから、「当初指定」とか「経緯」を定める「参考事項」という項目も入っていますので、この資料4のほうが分かりやすいという感じがいたします。

 四つの計画書、全体での整合性、それから特に損失補償に関する項目は入れなくてもいいという、書式の整合性についての意見です

 以上です。

【石井委員長】 どうもありがとうございました。

 書式上のご指摘ということで、事務局から回答をお願いいたします。

【説明者】 ありがとうございます。これまで、そこまで整合性という視点で整理をしていませんでした。

 三つの鳥獣保護区の計画書については、今ご指摘いただいたように、分かりやすい形で整合を取りたいと思います。また書きぶりをご確認いただいたとおり、分かりやすい記述にしたいと思います。

 それから、一番最初の指定と再指定のご指摘ですが、条文、法律の中では、特別保護地区は「指定」しかなく、今回、発表の中では便宜的に再指定という言葉を使っています。存続期間の期間内での変更ではないという旨で再指定という言葉を使わせてもらっておりました。今回、浅間特別保護地区に関しては、そのままの再指定ではなくて、区域の変更を伴う再指定ということで説明をさせていただきました。

 再指定のほうが分かりやすいではありますが、「指定」という言葉で、法律のほうでは定められており、その言葉を使っているという次第です。

【石井委員長】 ほかにも何かありますか。

【説明者】 2番目の、引き続き指定するという言葉を使った方が分かりやすいということと、あと4番目の、当初指定等を入れたほうがいいということは、対応したいと思います。

 それから、3番目に指摘いただいた、文言自体要らないというところについては、大変失礼いたしました。こちらも、削除ということで対応したいと思います。

 以上です。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 磯崎委員、ということで、表紙の「指定」のところはそのままということですけれども、ほかの部分は適宜対応するということですが、いかがでしょう。

【磯崎委員】 はい、分かりました。

 表紙の件についても了解いたしました。ありがとうございます。

【石井委員長】 はい。ありがとうございました。

 ほかの委員、よろしいでしょうか。

 それでは、お諮りしたいと思います。修正が幾つか入りましたけれども、内容全体については特に異議はなかったと理解しております。

 それでは、本件につきまして、事務局案のとおり答申してよろしいということであれば、また丸でご意思を示していただければと思います。よろしいでしょうか。

(異議なし)

 よろしいですね。どうもありがとうございました。

 それでは、本件につきましては、委員からご意見がございましたので、一部修正をいたします。それにつきましては、委員長一任とさせていただきたいと思いますが、この件についてもよろしいでしょうか。

(異議なし)

 はい、よろしいですね。ありがとうございます。

 それでは、委員長預かりで修正させていただきますけれども、修正した内容につきましては、また皆さん、メール等でお知らせさせていただきたいと思います。

 では、次の議題でございます。これは審議事項でございまして、「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置」についてということで、事務局からご説明、お願いします。これは水﨑補佐ですね、お願いします。

【説明者】 はい。外来生物対策室の水﨑です。

 では、資料3の外来生物法の施行状況の点検について、ご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

  こちらの資料3-4で、検討の背景と進め方についてご説明させていただきます。

 外来生物法の改正法が平成26年に施行されておりますけれども、それから5年以上経過したということで、今回、外来生物法の施行状況の点検を実施することとなっております。このため、こちら、2番にございますとおり、令和元年度から外来生物法施行状況評価検討会というところと、その検討結果を受けて、具体的な制度の検討を行った外来生物対策のあり方検討会という二つの検討会を設置、開催いたしまして、外来生物対策分野の専門家の皆様に集中的にご議論いただいております。

 あり方検討会、特にこの二つ目のあり方検討会につきましては、こちら、第2回のところに書いてありますとおり、外来生物の防除を実施しているNPO法人ですとか、カメとかザリガニなどの販売関係団体、地方公共団体など、幅広い関係者からのヒアリングを行いながら、検討を進めてきております。

 その結果としまして、今年の8月6日にあり方検討会としての提言をまとめていただいてございます。

 その後、資料3-1のとおり、環境大臣、農水大臣から中環審に対して諮問させていただきまして、資料3-2のとおり、中環審から自然環境部会に付議がなされております。そちらを受けまして、8月27日の自然環境部会におきまして、この外来生物法の点検については、野生生物小委員会の場で、あり方検討会の提言を踏まえつつ、検討を進めるということで、了承されてございます。

 この二つの検討会において、外来生物対策分野の専門的な内容は精査いただいていることもございますので、本日は答申素案という形で資料を用意させていただいております。本日の野生生物小委員会の委員の皆様におかれましては、より幅広い視点も含めて、ご指摘をぜひ頂きたいと考えてございます。

 本日、ご審議いただきまして、ご指摘を踏まえた修正案の形でパブリックコメントを行いまして、パブリックコメントのご意見を踏まえて、12月頃の野生生物小委員会で答申案の取りまとめをお願いできればということで考えてございます。

 続きまして、こちら、資料3-5の答申素案について、ご説明させていただきます。

 こちらにつきましては、事前に委員の皆様に一度ご覧いただいて、参考資料3-3のとおり、4名の委員からご指摘をいただいております。

 初めに、宮本委員のほうからは、答申素案自体については修正意見はないけれどもということで、外来生物の草本の駆除につきまして、一般の方の認識不足ですとか、外来生物法の手続面での手間ですとか、そういったことで対策がなかなか進まないという課題ですとか、外来生物防除期間のようなキャンペーンなども考えられるのではといったご指摘をいただいてございます。

 この点につきましては、防除の推進のために、後ほど説明させていただく答申素案におきまして、防除の際の特定外来生物の運搬に係る規制をもう少し明確化、緩やかにする、防除がしやすいような形にするということを考えて、記載させていただいておりますので、こうした取組を通じて、防除を推進していければという点に加えまして、キャンペーンというご提案の方法を含めて、効果的な普及啓発の方法を検討していきたいと考えてございます。

 そのほか、3名の先生のご指摘につきましては、資料3-5の説明の中で触れさせていただきます。

 また、こちら、資料3-6ですけども、これからご説明させていただきます答申素案の概要案ということで、1枚にまとめたものでございます。

 それでは、資料3-5、答申素案について、ご説明させていただきます。

 初めに目次の部分でございますけれども、1番として、導入の背景の部分、続いて、2晩として、現状と課題。そして、3番として、今後講ずべき必要な措置という形で整理してございます。

 こちら、2番と3番はどちらも七つの項目に分けておりまして、一つ目が特定外来生物の指定に関するお話、二つ目が、外来生物法の飼養等許可に関する部分、三点目につきましては、水際における対策、4番目につきましては、既に国内に定着している特定外来生物の防除に関する部分、5番目としましては、特定外来生物以外の外来種対策の部分、6点目としましては、いろんな主体の協力と参画、また普及啓発に関する部分、7番目としては、調査研究という形で、記載をさせていただいております。

 それでは、主にポイントだけかいつまんでご説明させていただきます。

 1番の「はじめに」というところですが、まず、検討の背景としまして、最初に外来生物法ができたのが平成17年でして、前回の改正が平成26年となってございます。

 先ほど申し上げましたとおり、この改正外来生物法から5年以上が経過したことで、こちらの二つの検討会を開催してきて、二つ目のあり方検討会のほうでの提言をまとめていただいたということで、この提言を踏まえた形で野生生物小委員会において議論を行っていただくということを書いてございます。

 続いて、35行目以降は、用語の整理ということで何点か、「外来種」ですとか、「国内由来の外来種」とか、そういった用語の定義を記載させていただいております。

 続きまして、50目以降、外来種問題の基本認識ということで、我が国の多様な生態系があるという一方で、経済活動、物資の移動などが活発化することで外来種の課題が非常に大きくなっているということなどを記載させていただいております。

 また、67行目以降ですけれども、白山委員からご指摘いただきまして、日本の在来種が世界各地にいって問題を引き起こすという事例もあるということで、そちらの責任と配慮が必要であるということを記載させていただいております。

 少し飛ばしまして、そのほか全般的には、ヒアリの侵入事例の増加など、多くの課題が存在しているということで、続いては、89行目以降ですが、外来種対策をめぐる主な動向ということで、改正した外来生物法の中身について触れております。

 前回2014年の改正では、例えば、タイワンザルとニホンザルが交雑することによった生物、特定外来とその他の生物の交雑種も、どの種とどの種という形で指定する形で9種類が指定されております。

 また、特定外来生物を防除のためにあえて外に放出するということの許可制度も創出しておりまして、こちらについても12件、許可の事例が出てきております。

 また、防除をする際に、所有者が分からない土地に立ち入るための手続も新設しておりまして、こちらについても1件、事例があるというところでございます。

 また、もう一点、通関前の輸入品に関して検査したり、消毒・廃棄命令をするといった規定も新設しておりまして、こちらは実施した事例はないんですけれども、後ほどご説明させていただきますとおり、最近のそのヒアリに関しては、通関後の物品に付着していることが多いというような事情もございます。

 また、関連情報としまして、総務省のほうで令和元年8月からヒアリ、アライグマ、オオキンケイギク及びセイヨウオオマルハナバチに関して政策評価のほうを実施いただいておりまして、今年の6月には、ヒアリとアライグマについて対策の強化などを指摘をされているところでございます。

 また、国際的な面ですけれども、122行目以降ですが、こちらも白山委員からご指摘いただいておりまして、海における外来種問題ということで、バラスト水の条約ですとか、それを踏まえた国内担保法の経緯、また現在、IPBESのほうで進められております、侵略的外来種の世界的な動向に関する評価に関する状況などを記載させていただいております。

 こちら、IPBESの評価につきましては、タイミングが答申とは合わないのでこのような書き方にはなっておりますが、きちんと環境省としても協力、連携をして、評価を進めていければと考えてございます。

 そのほか、国際的な生物多様性条約のポスト2020生物多様性枠組の動向ですとか、そういったことを記載させていただいています。

 続きまして、大きな2番の、課題ごとの現状と課題についてでございます。

 1点目は、指定に関する部分でございますけども、こちら、現在156の特定外来生物が指定されているということと、そのうち、また交雑種については先ほど申し上げたように9種類が指定されているということでございますけども、今はこのタイワンザルとニホンザルのように、種を具体的に指定をして政令の表に載せるという形ですけども、そうするとどうしても漏れが出るのではないかというような課題をこちらに記載をさせていただいております。

 183行目につきましては、こちら、今の枠組みのままではあるのですけど、より迅速、定期的な特定外来生物の指定作業を行う改正が不十分だという点、また、次の部分につきましては、幾つか報道もなされておりますが、アカミミガメですとかアメリカザリガニ、こういった大量に一般の方が飼育されているものについて、今の特定外来生物に指定すると飼育が禁止されますので、非常に大きな大量遺棄などが起こるというような、現行法では対応が難しいというものがございます。

 また、特定外来生物につきまして、外見だけで見分けが困難という事情から、特定外来生物に指定すべきものが指定できていない側面があるといった課題が指摘されてございます。

 続いて、191行目以降ですけれども、外来生物法におきましては、初めて輸入する際に事前に届出をしなければならない未判定外来生物というものがございますけども、こちら、未判定外来生物については、まだ体系的な見直しがなされていないという課題があると。導入経緯は様々ですけれども、既に国内に入ってしまっている未判定外来生物もありまして、そちらについては、こちら輸入規制だけですので、今何ら規制はかけられていないといった課題がございます。

 続いて、(2)飼養と許可の現状と課題でございます。

 こちら、特定外来生物を、例えば、生業の維持(農業)とか、いろんな理由で許可を出している部分ございますけども、これまで8万4,000件ほどの飼養と許可を出してございます。こうした膨大な許認可作業、許可作業ございますので、環境省の地方事務所などの業務量が非常に圧迫されておりまして、防除などその他の業務を圧迫しているというような課題がございます。

 また、個別の種につきましては、オオクチバスに関しましては、指定当時から漁業権が設定されている一部の自然湖沼で特例的に飼養と許可がなされておりまして、こちら四つの湖の飼養と許可も継続している状態という点と、非常に許可件数の多いセイヨウオオマルハナバチにつきましてですけれども、本州においてはクロマルハナバチという代替種の開発などされていますけども、一番課題となっている北海道で代替種の開発などが十分に進んでいないというところが過去からの継続課題となっているというところでございます。

 続きまして、(3)の水際対策でございます。

 水際につきましては、意図的なもの、非意図的なものございますけれども、非意図的なものに関して、こちらも白山委員のご指摘もありまして、船体への付着ですとか、バラスト水、水産種苗などに付着混入することがあるということを追記させていただいております。

 意図的に導入されるものにつきましては、関係機関の協力もありまして、ある程度の効果が上がっておるというふうに考えておりますけども、非意図的なものに関しましては、特にこちら、ヒアリについて今非常に大きな問題になっているところでございます。

 まずは、一番効果的な対策としましては、海外から出発する前、輸出元での対策強化が最も有効ではあるんですけれども、そちら、いろんな提案、調整しておりますけども、現時点で十分な防止策は輸出元では取られていないという課題がございます。

 また、ヒアリにつきましては、中国などヒアリがいる国から来ている荷物が来る港湾において、モニタリングを実施しておりまして、こういったモニタリングですとか、あるいは事業者さんからの自主的な通報によって、これまでヒアリの事例が確認されてございます。

 一方で、ヒアリの発見の通報をすることで、一度物流を止めていただくような場合もございますので、うまくやらないと通報を控えてしまうというようなリスクが存在するという課題がございます。

 これまでのところ、ヒアリが定着が確定されたような事例は報告されておりませんけども、多数の女王アリなどが確認されている事例も複数ございますので、もういつ定着が確認されてもおかしくないぎりぎりの状態と考えてございます。

 このため、港湾部だけではなくて、内陸部含めて、関係者間の連携強化ですとか、土地所有者の制限を超えた、隙間のない対策が必要だというふうに考えてございます。

 また、こちらも主にヒアリでございますけども、今特定外来生物、これは生きたものが特定外来生物になりますので、この生きた特定外来の運搬は禁止されているんですけども、荷物についているアリがヒアリかどうかを同定するのに数日要する部分が現状ございまして、そのおそれにあるような段階では運搬の禁止を法的根拠に基づいて言うことができず、任意の協力に基づいて今対応してきているという課題がございます。

 また、物流関係、様々な事業者さん、関係者が存在しますけれども、役割分担等の取決めが十分に進んでいないといったような課題もございます。

 後ほど、講ずべき措置でご説明させていただきますが、こういった今任意で協力いただいているところを、きちんと法的な裏づけが欲しいというようなところを考えてございます。

 続きまして、先ほどご説明させていただいたとおり、外来生物法の最初の改正で通関前の輸入品に関して検査とか消毒・廃棄命令あるんですけれども、こちらについては、実際に今ヒアリが発見される事例については通関後の場合が多いということで、通関後についてはこういった規定がないといった課題がございます。

 最後ですね。こちら、ヒアリではなく一般論でございますけれども、既に我が国に入った外来種の国内の中でのさら拡散防止策といったところにも課題が残っている、先ほどお話のあった小笠原などを含めて課題が残っているといったようなことを記載してございます。

 (4)でございますけれども、こちら、防除対策に関する部分でございます。環境省が実施しているマングースの直轄防除の状況ですとか、あるいは、農林水産省のほうでは農林水産業被害防止の観点、国交省のほうでは河川管理行為ですとか緑化技術の関係で取組をしていただいているということを書いてございます。

 また、地公体、民間団体に関しては、防除をする際に確認・認定という手続を取っていただいていますけれども、こちらについては930件ということで、前回改正時よりも増えているといったような状況でございます。

 こうした防除の結果としまして、例えばカナダガンにつきましては、国内で完全に根絶をしたと、特定外来の初の根絶事例というものですとか、地域根絶としましては、アルゼンチンアリですとかタイワンザル、こういったものでも事例が出てきているところでございます。

 一方で、アライグマですとか、拡大が止まらないもの、セイヨウオオマルハナバチも含めて、そういった拡大が止まらないといったような課題が残ってございます。

 また、こちらの352行目以降ですね。こちらは事務局のほうで3行ほど追加をさせていただいたんですけれども、この防除個体の殺処分に関してでして、捕獲したアライグマにつきまして、水没により致死させるといったようなことがあって従事者の方の心理的負担も大きいというような情報がありまして、この課題を追記してございます。

 現在、外来生物法の防除の告示などでは、できる限り苦痛を与えない適切な方法により処分すると書かれておりますけれども、従事者の方の感染症とかかまれたりするような安全面、また心理的負担、また円滑な防除の推進といった観点も含めて、どのような形がよいのかといったところを今後現場の状況もヒアリングさせていただきながら検討していければと考えてございます。こちら、事務局のほうで直前に追記した部分となりますので、本日、先生方からもご意見をいただけたらというふうに考えてございます。

 また、こちら、個別の種に関してですが、例えばオオクチバスなど、せっかく防除した後に、また意図的に放流された可能性、密放流のようなのが疑われる事例があったりもしますので、こうした違反行為の撲滅といったところが必要であると考えてございます。

 また、クビアカツヤカミキリなどについては、使える農薬が当時少なかったというような課題も指摘されてございます。

 こちら、365行目以降につきましては、宮本委員のほうからご指摘のあった防除に伴う運搬に関する規制について、もっと防除がしやすいような整理が必要であるということを記載させていただいております。

 また、特定外来生物の分布情報につきましては、今、都道府県単位のものにとどまっているものが幾つかございまして、侵入初期の早期防除が十分になされていないという部分がございますので、こうしたところの促進が必要であると考えてございます。

 5番目ですね。特定外来生物以外の外来種対策ということでございまして、こちらにつきましては、前回、改正法が成立後、行動計画とリストというものをつくってございます。「外来種被害防止行動計画」につきましては、環境省、農林水産省、国土交通省の3省、「生態系被害防止外来種リスト」については環境省と農水省の2省で策定をしてございます。

 こちらのリストには陸上から海洋まで外来種が掲載されておりますけれども、法律上、この行動計画とかリストというものは法律とのつながりはないような状態ということもありまして、まだ見直しがなされていなかったりですとか、地公体でのリストの策定が十分に進んでいないというような課題がございます。なお、地公体のほうでは、外来種を含む条例が都道府県では26都道府県、外来種リストは28都道府県が作成されておりますけれども、よりこれらを進める必要があるかなと考えております。

続きまして(6)の各主体の協力と参画、普及啓発でございます。先ほどの「外来種被害防止行動計画」に、こちらにありますような国、自治体、事業者、国民などの役割については記載されているんですけれども、法律においては、これらの役割分担が明確になされていないといったような課題がございます。

また、普及啓発につきましては、外来種の認知はある程度進んだと考えておりますけれども、一方で、防除するときにかわいそうというような部分で防除への理解が得られなかったりですとか、外来種はもうそれ自体がすべからく悪者だというような観点で捉えられたりとか、そうではなくて守るべき生態系があって、その目的、生態系保全の目的のために外来種対策を実施するといった対策の趣旨の部分の普及啓発をもっと進める必要があるという点、また、日本動物園水族館協会、日本植物園協会と環境省のほうで多様性保全に関する協定を結ばせていただいておりまして、普及啓発の面でも幅広くご協力をいただいているというところを記載させていただいております。

調査研究につきましては、こちらに列記したような部分の調査研究をさらに進める必要があるということを記載させていただいております。

続きまして、最後、3番のこれらを踏まえた講ずべき措置、必要な措置ということでございまして、まずは一つ目の特定外来生物の指定に関して、こちらは、1点目は交雑種を種ごとの単位ではなくて包括的に指定できないかという点でございます。

2点目につきましては、特定外来生物をきちんと迅速、定期的に見直す仕組みを確保すべきだという点。

また、3点目ですね。こちらは、アカミミガメ、アメリカザリガニの規制についてもしっかり考えるべきだと。こちら、磯崎委員からよりどんな規制を検討しているのかというのを具体的に書いたほうがいいということで、一律に飼養とか譲渡しを規制するのではなくて、輸入と放出は規制をするけれども、あと、販売、頒布を目的とした飼養、譲渡し等を主に規制する枠組みが必要ではないかという形で書かせていただいております。

続いて現行法の枠組みで外見上、見分けがつきにくくてもDNA解析で見分けられる特定外来も指定するですとか、未判定外来についても国内にいるものは特定外来にする必要がないかということを検討するといったことを記載してございます。

 (2)の飼養等許可に関しましては、8万件という飼養等許可の手続を効率化する必要があるという点と、オオクチバスやセイヨウオオマルハナバチなど、こういったところの継続課題にしっかり対応していくということ。

 (3)の水際に関しましては、国際連携を強めて輸出元での対策を強化する。こちら、多国間のものだけではなくて、日中韓の会合などを行っておりますので、こういったところも磯崎委員のご指摘で追記をさせていただいております。

 また、ヒアリに関しましては、先ほどご説明しました同定中の段階でも調査に入ったりとか、運搬をしないでもらうとか、そういった法的担保が必要ではないかという点と、様々な関係事業者への配慮指針といったものが要るんじゃないかという点。また、通報がしやすくなるような取組の推進が必要ではないかということを記載してございます。

 (4)防除対策でございますけれども、優良事例をきちんと集めて整理、発信をするということと、先ほど事務局で追記させていただきました殺処分方法もこの中できちんと検討をしていくということで考えてございます。

 また、分布情報につきましても、都道府県単位ではなくて、より細かい単位で把握をしてアラートを発信していくということが必要ではないかと。

 こちら、576行目ですけれども、石井信夫委員からご指摘いただいておりまして、アライグマなどの分布拡大が止まらない種についても改めて対策を見直す必要があるということ。

 次の580行目につきましては、防除の際の運搬に関して明確な運用ができるようにするという点。

 次の丸につきましては、先ほどの農薬の件も含めて、薬剤、適切なものをすぐに実施、使用できるような枠組みを検討すべきだという点。

 最後の丸につきましては、資金調達はいろんな形で積極的にやるべきだというところを記載してございます。

 (5)で特定外来以外の外来種対策の推進ですけれども、リストですとか行動計画を外来生物法と紐付けしつつ見直しもちゃんと行うべきだという点と、特定外来ではないけれども、リストに載っていて最も対策をすべき緊急対策外来種となっているようなノネコなどについて対策を強化すべきだという点。

 また、リストにはブラウントラウトなどのように漁業などでも使われているような種についてきちんと被害防止のための対応をする必要があるという点。

 また、こちら、自治体が条例ですとか行動計画をつくるのをきちんと後押しすべきだというもの。

 あと、最後の点ですね。本日の議題にもありましたけど、小笠原など島嶼地域については特に重点的な対策が必要だということを記載してございます。

 (6)でございますけれども、各主体の協力と普及啓発ということで、関係自治体の役割を法的に明確にすべきだ。また、予算、体制もそれに伴って確保すべきだという点。

 普及啓発につきましても外来生物対策の趣旨ですとか、密放流防止の外来生物法の遵守などについてちゃんと普及啓発をすべきだという点と、学校教育の面、アメリカザリガニなど、低学年が飼っていたりするケースも多いので、学校教育とか動物園などと連携した社会教育なども推進すべきだということを書いてございます。

 最後になりますけど、調査研究につきましては、先ほど挙げた研究課題についてしっかり進めるということと、標本作製のための特定外来の運搬などについても規制をどのようにするか考えるべきだという点と、調査研究、重要なやつに重点的、速やかに資金を配分できる仕組みを検討すべきだという点を記載しております。

 説明、長くなり、申し訳ございません。以上になります。

【石井委員長】 どうもありがとうございました。丁寧に説明していただいたところでございます。

 先ほど事務局からご説明があったとおりですけれども、先行して外来生物法施行状況評価検討会、それから外来生物対策の在り方検討会、ここで幅広い関係者からのヒアリングを踏まえて、外来種対策分野の専門家に集中的、精力的にご議論をいただいてきました。本小委員会の委員も私を含めまして何名か関わっています。

 専門的な部分はもう詰められているというふうに思っているんですけれども、事前に資料を皆さんにお送りいたしまして、何名かの委員からご意見をいただきました。その内容については、先ほどご説明があったとおり、既に反映されております。

 この委員会の後、この案をパブリックコメントにかけたいということなので、この委員会におきましては、これでパブコメにかけてよろしいかどうか、そういう観点から見ていただければというふうに思っています。残り時間がかなり厳しくなってきたんですけれども、それでは、委員の皆さんからご意見、ご質問等を受けたいと思います。

 尾崎委員、お願いいたします。

【尾崎委員】 ありがとうございます。3ページの96行目、95から98辺りの、「野外への放出に関する許可については」ということで、ここに12件許可されていると書いてありますが、これが何なのかこの文章で分かりません。当然、研究の目的で放出して何かを調べるということだろうと思いますが、この文章からは放出することの許可が得られるというようなニュアンスで取られてしまうんじゃないかと思って、ちょっと気になりました。

 特に、気になったのは、タイワンスジオという、この間、世界遺産の科学委員会でも話題になったんですけれども、沖縄の中部で定着してしまっている非常にリスクの高い外来種のヘビがいます。これについて早急に対応を進めていかなければと思い、気になりましたので確認をさせてください。

【石井委員長】 はい。ありがとうございます。それでは、先に皆さんのご意見を伺っておきたいと思います。

 では続きまして、石井信夫委員、お願いします。

【石井(信)委員】 ありがとうございます。この原案、事前に見せていただいたのから追加の部分についてコメントしたいんですけれども、資料3-5の10ページの352行からの殺処分に関してなんですけど、説明を聞いて専らアライグマに関する課題なんだなというふうに認識したんですけれど、最初に見たときに、この「従事者の心理的負担軽減」という言葉が気になりまして、これ、不適切な方法で殺処分する場合の心理的負担という意味だというさっきのご説明なんですけど、もう少し広範な話かと思いました。

 それで、事前に考えたこととしては、原文のままではバランスを欠くので、心理的負担という中には防除個体の殺処分について何か根本的な疑問を持って心理的な負担を感じるということだと思っていました。

それで、さっきの説明だと、不適切な方法さえ取らなければ、そういうことは起こらないというふうに解釈するんであったら、この従事者の心理的負担軽減というのは必要ないと思います。

 それから、もっと広範な問題だということであれば、心理的負担軽減の後に、「及び必要性についての理解の促進など」という語句を付け加えてもらいたいと思いました。

 そのことによって、殺処分の必要性というのが認識された上で、こういう心理的な負担があるとすると、どう解決していくかという話にしていただきたいと思います。

 関連して、18ページの624行のところ、普及啓発のところなんですけれども、624行は、「対策にかかるコストの大きさについてわかりやすく説明」と書いてありますけど、ここに今のことに関連して、「コストの大きさ、殺処分の必要性、あるいは殺処分が不可避である場合が多いことなどについて」という文言を付け加えたらどうかと思います。

 心理的負担のところでもう少しコメントしたいんですけれども、この殺処分が問題になるのは外来哺乳類の場合が多いと思うんですが、私自身、これまで幾つか外来哺乳類の防除事業に関わっていますけれども、知る限り、従事者というのは防除の意義を理解して、プライドを持って作業に当たっているわけですね。心理的な負担というのは、気の進まないことをやらされているというようなことよりも、もっと根本的な疑問があるとすれば、殺処分の必要性についての理解ということが進めば、受け止めも変わってくるんじゃないかというふうに思います。これは、外来生物だけでなくて在来生物でも同じなのですが、殺処分を忌避するようなことになると、長い目で見ると、処分しなければならない防除対象の数というのがトータルでは増えるということが起きますので、そういうことにも注意が必要だと思います。

 現在やっていることで問題があるというのは否定できないので、現状を精査して改善を図るというのは必要なんですけれども、効率的な防除の妨げにならないような方向で検討するということが重要だと思います。

 以上です。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 それでは、勢一委員、お願いします。

【勢一委員】 ありがとうございます。勢一です。

 検討会の先生方にはかなり丁寧な議論をしていただき、おまとめいただきまして誠にありがとうございます。

内容について、全体的に異論はないのですけれども、ちょっと幾つか私が理解できていないところもありますので、確認と併せてコメントをさせていただければと思います。

 飼養等の許可の現状で、膨大な業務量が支障になっているということで、これをオンライン化などシステム改修して対応するということですけれども、今、政府全体で進められているデジタルトランスフォーメーション、DXの動きと、ここは重なってきているのでしょうか。そうであれば、そのことを明記して、単なるオンラインにするだけではなくて、システムとしてもトランスフォーメーションできるような対応をご検討いただくことが必要かなと思いました。これが1点目です。

 もう一点は、全体を通じての印象なのですけれども、いろいろなところで問題点として、連携体制が十分に取れてないことが指摘されているところです。例えば、クビアカツヤカマキリについては、環境省から関係省庁を通じて自治体への協力依頼というような形になっていて、これは自治体への対応が間接的にしか取れないということなのでしょうか。それがもし何か支障があるのであれば、原因は法令の問題にあるのか、あるいは、現場組織に問題があるのか、このあたり把握できていないのですが、もう少し法令体制や組織体制の観点からトータルで連携体制を組むような発想で進めることについてどこかに反映することができないでしょうか。

 特に16ページのところ辺りから最後のところでいろいろ提言がされているところですけれども、自治体に関する問題点は比較的トピックスとして出てきていますが、国の省庁間の連携、出先の機関を含めてこれも重要かと思います。この検討会の報告書に反映できるかどうか分かりませんけれども、そういう連携体制について、もう少し深めて対応を考えていただきたいと思います。

 特に、各主体の役割を今後法的にも明確化するということが提言されていますので、現状の問題点を国も都道府県・市町村も併せてもう少し具体的に示していただけるとありがたいなと思います。特に11ページの383のところで、「等」というところの文言があったのが例えば少し気になったりしておりまして、今後、各主体の役割を法的に具体化する段階では、検討会で出た具体的な問題点を丁寧に確認して作業をお願いしたいと思っています。最後のところは今後への要望です。よろしくお願いいたします。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 続きましてイルカ委員、お願いいたします。

【イルカ委員】 はい。私は、専門的なことではないんですけれども、外来のことを考えて、今もいろいろなご意見を伺っていましたけれども、やはり非常に、何というのでしょうか、経済性と非常に深く関わりがあるなと日頃からいろいろ思っておりました。

近年、ニュースを見ておりましても、街の中でびっくりするような生き物がいきなり現れたりしてみんなが大騒ぎしたりなんかしているニュースをよく耳にする、非常に多くなりましたけれども、そういうことに関しましては、やっぱりペットで思いもかけないようなものを飼っている方がたくさんいるんだなということを知るわけですね。そして、その中では、途中で放棄をする方がいたりするということもニュースで知ることになるということで、いろんな意味では、そこがまた密猟につながったりとか絶滅危惧種につながりと、いろんなことをニュースから私なんかは知ることが多いんですけれども、やはり、これ、専門的なことはもちろんなんですけれども、ごくごく一般的な人々がやはりこの外来種という問題は、どこが問題があって、今どういう現状があるのかということをもっともっと広く知る必要があるなというふうに思いました。

 それにはやはり小さい子どもの頃からの教育の現場であるとか、そういうところにもう少し学校のほうでも、こういう外来種のこととかそういうものも、もう少し専門的なものにも突っ込んだような形で小さい頃から私たちが学べるような、そういうものをぜひとも環境省の皆様、お考えになって、文部省の皆さんともお考えになって、そういうものをもっともっと広く知ることができるということを、これから非常にぜひ力を入れてやっていただきたいなというふうに思いました。

 非常に殺処分の問題なども聞いていますと、やはり胸が痛い思いがありまして、入らないんで済むであれば、殺処分をしないで済むんでありますから、そういうことも考えると非常に感情的な部分につながっているんですよね。ですけれども、感情的な部分というものは、一番言ってみればたくさんの皆さんにアピールすることができるというふうにも捉えられると思いますので、ぜひとも一般的な皆様が理解でき、なるほどなと思えるような場をたくさんこれからぜひともつくっていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 そうしましたら、クリスティーヌ委員、お願いします。

【マリ・クリスティーヌ委員】 すみません、失礼いたしました。

 ありがとうございます。たくさんのものが盛り込まれていて、なんか何年も前からずっとこのザリガニの問題とかアカミミガメの話もしていまして、ちょうど生物多様性会議、COP10が名古屋で開催されたときも、食べましょうということでミドリガメをお食事にして、それでいただいて、まあまあ唐揚げにするとおいしいかなという感じはしたので、むしろ単なる、何ていうんですか、殺してしまうんではなくて、ちゃんと成仏できるようにみんなのためになるためという話が出たときに言われたのが、いや、これがおいしいと分かってしまうと、またどんどん輸入して、それを商売にするんだと、今ちょうどイルカさんも話ししたように、経済と結びついてしまうというところもやっぱりあると思うんですね。

 幾つか今回、お話の中で、ちょっとクリアに分からない部分に関して、ちょっとお聞きしたかったんですけれども、本来だったらば、国土交通省も含めて、それこそ農林水産省、エトセトラ、みんな一緒になってやっていかなければできない部分というのがたくさんあるような気がしますし、先ほどお話がありましたように、じゃあここの土地を使うことによって所有されている方が誰なのかと、個人であったりした場合には、じゃあそこの地域を、そこの場所を個人の方がもう使えないようにしてしまうことによって、その方々にとっての利益がどうなってしまうのかとか、どこの土地をこうやって指定していくかということも含めて、もう少し何かクリアな構造がないといけないような気がしましたのは、結構、農業をやっている方々の中には、結局、農地を宅地にして売ってしまおうというふうな状況になっているようなところが多い中で、だけど、そこに生息してきたいろんな自然の種というものが、そこが生息地でなくなってしまったり、または生活できなくなってしまうことによって、じゃあ誰がそこの、何ていうんですか、誰が一番そこにあやかるべきなのかということなんですね。

今、コロナウイルスによって私たちがどんどん自然の領域に入り込んでしまって、それで本来だった、動物が持っている菌を結局人間が持つことになって、皆さん、コロナの話でよく分かっていらっしゃるからあれなんですけど、ですから、そうすると、日本の中ででも、私たちが入っていかない領域、そしてむしろ自然の中で守ってさしあげなければいけないところの、何ていうんでしょう、線をどこに引くのかということがすごく重要な感じがしまして、単なるたくさんの鳥がここに来たから、で、私の土地だと、ここに来られたら困ると、彼らを追っ払ってくださいというふうに言っている農家さんたちもいるわけですから、じゃあそこの農家さんにとっては、そこに来られる困ると、じゃあ別の場所をつくってさしあげることによって、本当にそこまで飛んでいってくれるのかどうかということもあると思うので、本当はもうちょっと広い領域で、ここはもう農業もいろんな形においては国のほうから支援するから、ここの地域はもう完全にやめて、やめるというか、ここには動物が入ってきてもいいような、何かそういう環境をつくってさしあげるようにしてあげないと、どんどん生息地がなくなってしまったり、または、環境省の仕事とし守っていかなければいけないいろんな種を守れなくなるような状況をただつくっているような気がするわけなんです。

 お聞きしたかったことの一つには、この三つの省庁が入っている中で、例えばバラスト水の問題、今どのようにちゃんとしているのかということが見えていないわけなんですね。じゃあどこでバラスト水を、皆さん、廃棄して、新しい水を入れて、そして日本の領域に入ってきているのかということがちゃんとマッピングされてもいないような感じだと思うんですね。きちっとそこでやっているのか、やっていないのか、それとも、東京湾の中とか大阪湾とか、そういうところに入ってきて、それでただ流しているのかということをもう少しきちっと分かるような法律とかルールづくりをしなければいけないんではないかと思いますし、あとは、陸上の部分と海の部分の中ででの何とか、私たちがやっているこの小動物というのは、海のものなんですか、それとも、陸のものなんでしょうか、海のものなんでしょうかというところ、よくそこのところが分からない状況ではあると思うんですね。

 それで、今、相模湾の中で特に最近、私、葉山に住んでいますから横須賀で大きな問題になっているのは、ヨットハーバーをつくるために土砂を海まで持っていって、そこで流して、そこで今まで漁業をやっていた方々も漁業がだんだん獲れなくなってしまうような状況ができていること自体も分かっているにもかかわらず、これは環境省の問題なのか、国土交通省の問題なのか、農林水産省の問題なのか、よく分からないような状況の中で、やっぱり一般市民は、これは環境だから環境省のものだというふうに思って、環境省にお願いをしに行っても、本当に環境省はそこまで関わっていただけるのかどうかという、一般市民とのこうやって小動物または生物を守るということの中で、どこに行けばいいんだということが分かっていないような状況もあると思うんです。

 あと、もう一つは、お聞きしたかったのが、うち、この間、うちの母が小さいワンちゃんをアメリカに行くのに、アメリカに連れて帰ったんですね。そうしましたらば、日本から海外に行くには狂犬病というのは日本にないので、海外は受け入れてくるんです。でも、日本がそうやってペットとしてずっと連れて歩いている動物を日本に戻すためには、ちゃんと狂犬病の注射が、抗体がちゃんとできるまでは日本に連れて帰ってこれないということで、結局、180日間、また向こうにいなくては日本に戻れないような状況で、そういうことで、こういうペットの小動物というものはどこの領域に入るのか、この中に入っているのか、または検疫ですから、また経済産業省のほうなのか、よく分からない状況なんですね。恐らく検疫で働いている方々も、さっき環境省の人の人数も少ないとは言われたので、いろんな形で、何というのでしょうか、違反したときには、私はもっと罰金を高くすべきじゃないかと思うんです。バスを放したからといって、じゃあ幾らの罰金を払わなければいけないのか、もし見つかった場合に。それがすごく大きな金額であったりした場合には、そういうことをしなくなるでしょうし、それこそ、もう少しちゃんとニュースにもそういうことが、これだけの罰金を払わなければいけないからということで、皆さん、何となくこれはやめなきゃいけないという気になるかもしれないし、教育にもなるし、そこのところが、恐らくここの中を読めば、こういうふうに書いてありますよと言われるかもしれないんですけれども、私たち一般の市民にとってみれば、何かすごい溝がたくさんあるような感じがするので、そこのところをどのように、何というのでしょうか、横串を刺していくのかということをもう少し見えるようにしていただけるといいかなと思います。

 ごめんなさい、ちょっと長くなってしまったんですけど。

【石井委員長】 分かりました。

 それでは、磯崎委員、お願いします。

【磯崎委員】 磯崎です。

 パブコメにかけるということですので、ちょっと気になったのが、272行目から273行目です。272行目の最後から、「土地の所有権等の制限を超えた」とあるんですが、これで何を言おうとしているのか。これを読むと、土地所有権の制限などでは生ぬるい、もっと厳しい強力な権利制限をすべきだと、それを超えた制限が必要だ、そういう法整備がというように受け取られてしまうのではないかと危惧します。

 この部分に相当するのは、558行目から561行目までで、対策が書かれています。ここはそんなに厳しい権利制限をかけるべきだという話ではなくて、調査、防除への協力という提言になっています。

 それで、この273行目の「土地所有権等の制限を超えた」という文章をもうちょっと適切な形に直せないかと思います。今すぐは分からないですが、例えば土地所有権等の制限を含むということなのか、あるいは、土地所有権の制限だけではなくと言いたいのか、この文章の意図が分からない、誤解を招きそうだなと思ったのが1点です。

 もう一点は、用語についてです。334行目で民間団体による確認・認定件数の話をしています。334行目は、認定件数ではなくて有効件数ですね。確認・認定したけど、そのうちで有効なものという意味なのか、有効という用語の説明をお願いしたいと思いました。

 以上です。

【石井委員長】 ありがとうございます。だんだん時間が厳しくなってまいりましたけれども、12時少し超えるのを、すみませんがお許しいただければと思います。

 佐藤委員、お願いします。佐藤委員で最後にさせてください。

【佐藤委員】 すみません、佐藤です。

 大筋としては特に異議はないんですけれども、特にアライグマの捕獲の件で相変わらず混獲といいますか、錯誤捕獲といいますか、よく似た動物の誤った捕獲があるようです。特にアナグマがやはり多いようですけれども、外来種の駆除のために在来種が駆除されてしまうようなことがないようなことにはしなければいけないと思いますので、その辺もやはり言及する必要があるんじゃないかなというふうに思いました。

 それと、イルカさんも言ったように、確かに一般の方の理解の進み方が悪いというのは、私も感じておりますので、普及啓発に力を入れて一般の方の外来種に対しての理解を深めるという作業はとても大事だと思っています。

 私、動物園ですので、当然、動物園、水族館、年間7,000万から8,000万の人が訪れますので、そういう場を利用しての外来種に関する普及啓発を行いたいと思いますし、環境省とは協定に基づいて外来種対策も含まれます。その辺は今後、お話をしながら実際の対応実施に向けていきたいと思います。

 以上です。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 それでは、多くの委員の皆さんからコメント、あるいは具体的な修文、それから質問もございました。時間があまりなくなってきたので、すみませんけれど、事務局のほうから簡潔に回答をお願いしたいと思います。

【説明者】 外来種の水﨑です。

 たくさんご指摘いただきましてありがとうございます。

 まず、尾崎委員の放出に関する規制のところ、こちらについては、防除の促進に資するような研究ですとか、そういったことに限って許可しておりますので、そういった趣旨を追記させていただくのかなと考えてございます。

 また、石井信夫委員の殺処分の部分について、必要性の理解の促進ですとか、そういった殺処分が不可欠であることとか、効率的な防除のために妨げにならないようなことが大事だといったご指摘の趣旨、こちらも何らか追記できたらいいのかなと考えてございます。具体的な修文をいただいたので、それを基に考えさせていただきます。

 また、勢一委員の政府全体のDXと重なっているのかという点については、もちろんいろんな情報共有というか、そういったところはしておりますけど、書くというほどではないのでちょっと追記は難しいのかなというところを考えてございます。

 また、クビアカツヤカミキリですね。こちらにつきまして、自治体に協力依頼を発出したという経緯については、外来種も学校ですとか桜並木とか、あらゆる部署に関連する場所に入っていく可能性があるということで、いろんな省庁、連携して縦のラインでも通知を改めて注意喚起をしたというようなことでございます。連携強化、整理については、関係主体の役割分担、法的にというところできちんと対応していけたらというふうに考えてございます。

 また、イルカ委員の学校教育の点ですとか、あと、殺処分含めていろんな形で注意を引きながら普及啓発をしっかりというところはおっしゃるとおりで、しっかりやっていければ、とりわけザリガニとかカメについては、一般の方の関わり、関心も深いと思いますので、そういった場をうまく利用して周知を進めていければというふうに考えてございます。

 また、マリ・クリスティーヌ委員からのご指摘でございまして、バラスト水のところにつきましては、国際条約できちんとバラスト水の中に外来種がいても、それを処分するような装置を船に取り付けるということは合意されておりまして、そちらが国内法で担保されて、今、順次、装置の装着が進んでいるといったような状況になります。

 関係省庁が分かりにくいという点につきましては、行動計画も農水省、国交省と一緒につくらせていただいていますけれども、こちら、市民の方に分かりやすくという点、どのようにできるかは今後の検討とさせていただければというふうに考えてございます。

 また、磯崎委員の土地所有者の制限、所有権の制限を超えたという点はご指摘のとおりと思いますので、いただいた提案、修正案を含めて考えさせていただきたいと思います。

 また、防除の有効件数の意味でございますけれども、こちらにつきましては、防除を何年間やるというような形で確認手続をしていますけれども、令和2年度時点で、今、防除を実施しているとみなせるような、防除確認手続をして現時点で防除ができる状態の件数が930件ということで、過去にもう例えば平成30年までに防除を終えましたみたいな防除については、この930件に含まれていない、そういった意味になります。

 また、佐藤委員からご指摘いただいた点で、在来種の錯誤捕獲がないようにという点につきましては、アライグマなどできちんと対策のフォローアップをというところを記載しておりますので、そちらの中でしっかりと検討していけたらというふうに考えてございます。

【大林外来生物対策室長】 外来室の大林でございます。

皆さんの意見の中で非常に大きかった部分としましては、普及啓発の部分と思います。イルカ委員、マリ委員、佐藤委員からもご指摘がありましたけれど、今回、こういうふうに野生生物小委員会でこのように議論されておりますし、あと、パブリックコメントでもこれから意見を伺うところでございます。それらを踏まえつつ、小学校教育とかを活用するとか、動物園の活用というのを、佐藤委員からご指摘がありますけれど、その辺り頑張っていきたいと思っております。

【石井委員長】 どうもありがとうございました。

 そうしましたら、時間もかなり押してしまいました。基本的なご提案の方向について、ご異議はないというふうに理解いたしました。ですけれども、部分的に少し修文が必要なところがあるということですので、この件に関しましては、まず、各委員と事務局のほうで少し修文について詰めていただき、最終的に委員長が確認し、了承するという形にさせていただければと思います。修文した内容については、委員の皆様にメール等でお知らせする、こんなやり方でいかがかと思うんですけれども。委員長預かりという形ですが、皆さん、それでよろしいでしょうか。またご意志を示していただければと思います。

(異議なし)

【石井委員長】 どうもありがとうございました。

 この件は、そのようにさせていただければと思います。

 12時を過ぎてしまいまして申し訳ございません。

 それでは、簡潔に報告事項2件をお願いしたいと思います。国指定鳥獣保護区の変更、それから、ラムサール条約湿地の新規登録についてということで、福田係長と市川補佐ですね。すみません、手短にお願いいたします。

【説明者】 鳥獣保護管理室の福田です。

 参考資料4-1について、国指定鳥獣保護区の変更についてご説明いたします。

 国指定鳥獣保護区(小湊)鳥獣保護区について、存続期間の更新がありますので、それについて説明いたします。

 青森県の鳥獣保護区であり、特別保護地区はございません。

小湊鳥獣保護区の内容になりますが、青森県平内町にある集団渡来地として指定された鳥獣保護区になります。

他法令による規制区域として国指定天然記念物、特にコハクチョウ等に係る天然記念物に指定されています。

それから、生息する鳥獣に関してなんですが、ハクチョウ類を主にして、ガン・カモ類等の集団渡来地となっております。

自然環境の概要等に関しては、漁港、護岸等の人工物、それから、岩石海岸や農耕地が広がっているところになります。毎年数千羽の渡り鳥が渡来し、越冬地や中継地となっているところです。国指定鳥獣保護区管理員により渡り鳥の調査が継続して行われているところです。

簡単ですが、小湊鳥獣保護区の存続期間の更新について報告させていただきました。以上です。

【石井委員長】 続けてお願いします。

【説明者】 自然局野生生物課の市川と申します。

 ラムサール条約に登録する湿地の候補地について説明させていただきます。資料は5-1です。

 我が国では、ラムサール条約湿地の登録は3年に一度開催されるラムサール条約締約国会議に合わせて行われてきています。今回の登録も、本年11月に予定されていた第14回締約国会議に合わせて準備を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染拡大のため、締約国会議は来年11月に延期をされることになりました。

 ラムサール条約登録湿地の登録は、締約国会議でなくても可能であることから、今までの地元の取組の経緯も踏まえ、予定どおり本年11月を目指して進めていくこととなりました。

 ラムサール条約は生き物の生息地として国際的に重要な湿地と、そこに生息する動植物の保全、そして、その湿地の賢明な利用を促進することを目的とした条約です。各締約国は、国際的に重要な湿地を条約の登録簿に登録し、保全と活用を進めます。

 登録にはこのような基準が決められており、これら九つの基準のうち一つでも該当すればよいこととなっております。

 登録するための我が国の要件はこちらの三つで、全ての項目が満たされていることが必要です。日本は現在52か所の湿地を登録し、湿地、そこに生息する動植物の保全、湿地の賢明な利用を進めているところです。

 ラムサール条約では、湿地を広い概念で定義しており、様々なタイプのものを対象としています。我が国では、条約の趣旨も踏まえ、湿原、干潟、水田、海域など、様々な湿地を登録しています。

 今回、新規登録候補地としておりますのは、鹿児島県出水市の出水ツルの越冬地です。この登録により、日本の登録湿地数は53か所となります。

 出水ツルの越冬地は、高尾野川、野田川、江内川の3本の河川が流れ込む出水扇状地の終端部、八代海の沿岸域に位置します。その北部が八代海、西部が樹林地を伴う丘陵地に面しており、東部から南部にかけては集落が点在する農村環境が広がります。こちらは、登録予定区域を示した図で、赤い枠で囲まれているところがラムサール条約湿地として指定されます。

 当湿地は、先ほどの国際的に重要な湿地の基準のうち四つが該当します。

 まず、基準2では、環境省レッドリストに絶滅危惧2類として掲載されているマナヅル、ナベヅル、そしてIUCNレッドリストにVU絶滅危惧2類として掲載されているホシハジロが定期的に利用していることが該当しています。

また、マナヅル、ナベヅルの重要な越冬地であることが基準4に該当します。

基準5については、ツル類調査、カモ類調査の合計が直近の5年間で3万3,600から4万3,500羽といずれも2万羽を超えていることで合致しています。ナベヅル、マナヅルのほか、オシドリ、ヨシガモ、コガモなど、多様な種が確認されています。

そして、基準6については、マナヅル、ナベヅルの日本で越冬する個体群の1%以上が当湿地に飛来しており、これら四つの基準に該当するため、今回、候補地とするものです。

なお、基準6について、数字が100%を超えてしまうのは、現在使われている1%の基準値が2012年時点の個体数推定値に基づくためです。

保護の担保は昨年度に鳥獣保護区及び特別保護地区を拡張した出水高尾野鳥獣保護区特別保護区と河川区域です。鳥獣保護区特別保護地区は赤で色がついている部分、主に水田で453ヘクタール、高尾野川の河川区域は青い部分で25ヘクタールです。

こちらが最後のスライドです。令和元年、地元出水市よりラムサール条約への登録の希望が示され、その後、検討と調整を行い、今年1月、鹿児島県及び出水市から国際的に重要な湿地への指定について賛成の意見をそれぞれいただきました。出水ツルの越冬地には、出水市ツル博物館、クレインパークいずみ及びツル観察センターがあり、出水の自然資料の収集、保管、展示、ガイド活動などの取組が行われています。また、周辺の学校も定期的にモニタリングを行うなど、様々な取組が行われています。登録後もツルの保護管理に関する取組など、湿地のさらなる保全やワイズユースが進められていくことを期待しているところです。

当湿地については、ラムサール条約事務局に湿地の登録について通報し、ラムサール条約の指定湿地の名簿に登録されることとなります。

説明は以上です。

【石井委員長】 どうもありがとうございました。簡潔に説明していただきました。

 そうしましたら、委員の皆様、ご意見、ご質問等があったら手短にお願いできればと思います。

 尾崎委員、挙手されていますか。

【尾崎委員】 はい、2点あります。

 一つは、もしかしたら聞き違いかもしれませんが、小湊のハクチョウは、コハクチョウはもちろんいますけれども、主はオオハクチョウだと思います。コハクチョウというふうに聞こえました。

 それから、出水のラムサール条約指定には大賛成なんですけれども、ちょっと注文がございます。出水は、ご承知のように、ツル類がメインで、長年にわたって大量の給餌を行っておりまして、これが数が増えてきた主たる原因です。それは非常に意味のあることだった反面、大量の給餌によってツルが集中化したということが問題になって、農業への被害や感染症の危険が増大しています。もちろん環境省も含めて分散化のことも検討されてはいますが。このツルを主に保全されるということは結構ですが、本来、ラムサール条約の趣旨としては、ツルだけではなくて、ほかの鳥を含めた自然環境を保全していくということが重要なことですので、その辺りについてぜひ留意をしていただきたいと思います。

 以上です。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 事務局のほう、何かございますか。

【福田計画係長】 コハクチョウではなくオオハクチョウで、ご指摘のとおりです。失礼しました。

【市川課長補佐】 ラムサールの登録については、地元の出水市、それから鹿児島県とも調整をしていき、今後もより適切な保全に向けて取り組んでいく予定です。どうもありがとうございます。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 では、特にほかにないようでしたら、これで本日の議題は全て終了とさせていただきたいと思います。

 進行要領が悪くて15分ほどオーバーしてしまいました。申し訳ございませんでした。

 では、進行を事務局にお返しします。

【事務局】 石井委員長、議事進行、誠にありがとうございます。委員の皆様におかれましては、長時間にわたりご審議くださり誠にありがとうございます。

 以上をもちまして第26回野生生物小委員会を終会といたします。皆様、ありがとうございました。