遺伝子組換え生物等専門委員会(平成30年度 第1回) 議事要旨

1.日時

平成30年7月11日(水)14:00~16:00

2.場所

経済産業省別館2階 231会議室

3.出席者

(委員長)      磯崎博司

(委員)       大塚直

(臨時委員)     柴田明穂

(専門委員)     明石博臣、穴澤秀治、伊藤元巳、大澤良、佐藤忍、山口照英

(関係省庁)     財務省後藤調整係長、文部科学省廣谷専門職、

            厚生労働省稲角課長補佐、農林水産省吉尾課長補佐

            経済産業省上村課長

(環境省)      永島総務課課長、堀上野生生物課課長

           北橋外来生物対策室室長、八元外来生物対策室室長補佐、岡本移入生物対策係長

4.議事

  1. カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会の設置について

  2. その他

5.議事要旨

 本専門委員会のもとに「カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会」を設置することが了承された。検討会においては、資料4の規制対象範囲(素案)をたたき台としてゲノム編集技術のカルタヘナ法上の取扱いを整理するとともに、規制対象外とされる技術についても必要な取扱いについて検討することが了承された。また、これらについて、国際情勢も踏まえつつ、科学的な視点から合理的に検討するものとされた。検討結果は、第2回専門委員会でとりまとめの上、中央環境審議会自然環境部会に年度内に報告する方針が確認された。

資料1~4に関する主な議論は以下のとおり。

(1)資料1:ゲノム編集技術の概念の整理について

 新たに開発された技術に対する現行カルタヘナ法の妥当性に関する議論ついては、検討会では行わず、必要に応じて自然環境部会へ報告するものとされた。

 検討会においては、法の規制対象外とされた技術についても、カルタヘナ議定書の趣旨である生物多様性への影響を踏まえ議論されるべきであり、必要な取扱いについても検討すべきとされた。

(2)資料2:検討会の設置について及び運営方針について(案)

 案のとおり了承された。

(3)資料3:検討会委員リスト(案)

 案のとおり了承された。座長として大澤良委員が指名された。なお、科学技術系の専門家の他、法律系、社会系の専門家も必要ではないかとの意見を受け、専門委員会の委員が検討会での議論に参加できるものとされた。

(4)資料4:規制対象範囲(素案)

 SDN-1~SDN-3の分類について、及びSDN-1がカルタヘナ法の規制対象外と考えられることが大枠で了承された。

 SDN-2について、ナチュラルオカレンスやセルフクローニングも含め、さらなる検討・論議を要するとされた。

 生物を作出する際に利用した技術やデータについては、何らかの形で記録を残すことが重要とのコメントがあった。