中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第37回)議事要旨

日時

平成25年11月5日(火)13:30~15:32

場所

中央合同庁舎5号館 環境省第1会議室

出席委員

議題

  1. (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  2. (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  3. (3)その他

議事

  • ○ 審議については、中央審議会土壌農薬部会の運営方針に基づき、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合に該当しないことから、公開で行われた。
  • ○ 中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について(平成25年10月11日改正)に従い、農薬小委員会委員長代理として五箇臨時委員が指名された。
  • ○  諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。

      水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、7農薬(アイオキシニルオクタノエート(アイオキシニル)、アシュラムナトリウム塩(アシュラム)、オキシン銅(有機銅)、カズサホス、スルホキサフロル、ブタミホス、プロピコナゾール)について審議が行われた。当該7農薬について、審議の結果、事務局(案)を了承することとされた。

      水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定については、3農薬(1,3-ジクロロプロペン(D-D)、シプロジニル、モリネート)について審議が行われた。1,3-ジクロロプロペン(D-D)及びシプロジニルについて、審議の結果、事務局(案)を了承することとされた。モリネートについては継続審議とされた。

  • ○ 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(天敵農薬)(案)について、審議が行われた。審議の結果、水産動植物の被害のおそれ及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれが極めて少ないと認められることから、当該基準値の設定を行う必要がない農薬として了承された。

以上