農業資材審議会 農薬分科会 特定農薬小委員会及び中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員特定農薬分科会合同会合(第14回)議事録

日時

平成25年9月6日(金)15:00~16:24

場所

農林水産省本館7階第三特別会議室

出席者(敬称略)

座長 白石寛明
浅見真理、上路雅子、小林正伸、中杉修身、中村幸二、根岸寛光、矢野洋子、山本廣基、 吉田緑

委員以外の出席者

農林水産省
朝倉農産安全管理課長、瀬川農薬対策室長、入江課長補佐他
環境省
平岡水・大気環境局審議官、更田農薬環境管理室長、渡邉室長補佐他

議題

(1)
農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合(第13回)における論点整理について
(2)
電解次亜塩素酸水を特定農薬(特定防除資材)に指定することについて
(3)
特定農薬(特定防除資材)の指定に向けた具体的な資材(木酢液)の検討について
(4)
その他

議事

【更田農薬環境管理室長】 定刻になりましたので、ただいまから農業資材審議会及び中央環境審議会の特定農薬合同会合第14回を開催させていただきます。
 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。
 この合同会合は、農水省と環境省が交互に事務局を務めております。今回は環境省が事務局の当番でありますので、開会に当たりまして、事務局を代表して、環境省水・大気環境局の平岡審議官より御挨拶申し上げます。

【平岡審議官】 本日は、大変お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。今、御紹介をいただきました、環境省水・大気環境局担当の審議官をしております平岡と申します。
 今回、環境省が事務局ということで御挨拶させていただきますが、環境省と農水省の方で連携をとらせていただいて、この合同会合を運営しておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。
 特定農薬につきましては、平成15年にその仕組みが導入されたわけでございますが、その際、3資材の指定が行われました。その後、追加の指定がされてきておりませんでしたが、前回までのこの合同会合で御審議いただき、特定農薬として三つの資材が候補になっております。これにつきましては、今年の3月に、食品安全委員会の方に諮問を両大臣からさせていただきまして、その答申を8月26日にいただいております。
 食品に残留することにより人の健康への悪影響を及ぼすおそれはないという評価結果の通知をいただいたところでございまして、今後、これも踏まえまして、指定の際には一般的な使用方法等の周知等もしていくということで、その辺りについての御審議をお願いすることになろうかと思ってございます。
 本日の合同会合の議題といたしましては、前回の合同会合で特定農薬として指定されてよいとされております電解次亜塩素酸水の使用方法ということについて御意見を賜れたらと思います。
 それから、2点目としては、特定農薬の指定に向けて、継続的に審議していただいております木酢液についての審議も用意させていただいておりますので、忌憚のない御意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
 農薬を取り巻く行政課題、多々ございまして、環境省と農水省は十分連携いたしまして、施策の推進を務めてまいりたいと考えております。引き続き御指導・御鞭撻をお願い申し上げまして、私の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。

【更田農薬環境管理室長】 続きまして、委員の出欠の状況でございますが、農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会ともに、委員全員御出席をいただいております。今年度は第1回目でございまして、新たに委員に就任いただいた方を御紹介させていただきたいと思います。
 まず、国立保健医療科学院の浅見真理委員でございます。
 それから、神奈川県農業技術センターの小林正伸委員でございます。
 それから、日本植物防疫協会の中村幸二委員でございます。
 それでは、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。

【渡邉農薬環境管理室長補佐】 それでは、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。
 まず、議事次第を御覧ください。配付資料一覧に沿って御説明させていただきます。
 資料1は、本日の合同会合委員の名簿となってございます。資料2は、前回第13回合同会合における論点整理。資料3は、食品安全委員会への諮問書の写し及び食品安全委員会からの答申書の写しでございます。資料4-1は、特定農薬として指定する際の情報提供について(案)、資料4-2は、電解次亜塩素酸水についての情報提供(案)となってございます。資料5は、木酢液の論点整理。これに別添1~8として、木酢液に含まれるホルムアルデヒドの確認試験等をつけさせていただいております。資料6は、特定農薬の検討対象資材の使用実態の調査結果について。
参考資料としましては、参考資料1は、前回第13回会合の議事概要。参考資料2は、前回第13回会合の議事録。参考資料3は、第11回合同会合における論点整理。参考資料4は、第12回会合における論点整理。参考資料5は、特定農薬指定の検討対象資材の取扱いについてとなってございます。
 これとは別に、委員の先生方には、特定農薬の評価指標等、審議の参考となる資料をファイリングしてございまして、そちらのほうをお手元に置いておりますので、この資料につきましては次回以降も活用いたしますので、会議終了後、そのまま残していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
 もし足りない資料がございましたら、会議途中でも結構ですので、事務局までお申しつけください。

【更田農薬環境管理室長】 よろしゅうございますか。それでは議事に入ります。
 今回は環境省が事務局を担当しておりますので、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会の委員長をお願いしております白石委員に、本日の座長をお願いいたします。
 それでは、白石座長、今後の議事進行をよろしくお願いいたします。

【白石座長】 承りました。本日は、皆様、御多用のところを御出席賜りまして、誠にありがとうございます。本日の合同会合は、議事次第にございますように、三つの議題に関する審議が予定されております。慎重かつ活発な御審議をお願いいたします。
 まず、本日予定される審議については、公開についてですけれども、公開することにより、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合に当たらないと判断しまして、公開とさせていただきます。
 また、議事に先立ちまして、前回、平成24年2月24日になりますけれども――に開催した第13回合同会合の議事概要及び議事録につきましては、前回会合終了後、各委員に個別に御確認いただき、既に農林水産省と環境省のホームページにおいて公表されておりますことを御報告いたします。
 それでは、議事の1番に早速ですけれども入らせていただきます。農業資材審議会及び中央環境審議会特定農薬合同会合(第13回)における論点整理についてということでございます。
 前回の合同会合では、電解次亜塩素酸水、二酸化チタンの審議を行いましたけれども、これら個別資材における論点を一般論として整理していただくということにしておりました。
 これらの事項について、資料2のように事務局の方で整理いたしましたので、詳細を事務局から御説明お願いいたします。

【入江農薬対策室課長補佐】 それでは、農林水産省農薬対策室から御説明させていただきます。
 資料2を御覧ください。前回会合の論点整理(案)をここに示しておりますが、今、座長から御紹介ありましたように、前回の電解次亜塩素酸水と二酸化チタンの審議を踏まえまして、使用者が原材料を調達し自ら製造して使用している資材であり、かつ、その資材が農薬製剤として販売される可能性がある資材について整理させていただきました。
 まず1番としまして、使用者が原材料を調達し自ら製造しなければ使用できない資材。自ら製造しなければ使える状態にないという、いわゆる売り物になっていると時間が経ちますので、時間が経つと使えない状態になるというような資材についてです。事例としましては、前回の電解次亜塩素酸水に当たると思います。そのような資材であり、安全性を担保する既存の枠組、法目的の異なる他法令の規制や、あるいは業界の自主規制などが確立されている資材につきましては、合同会合におきまして、評価指針に基づいた審議をした結果、安全性に問題がないという結論が得られれば、特定農薬として指定を行うということに整理いたしました。
 2番目としまして、同様に、使用者が自ら製造して使用する資材ではございますが、農薬製剤として販売される可能性もある資材につきましては、この販売されることを前提として、防除効果が得られない、あるいは薬害が生じるということによって、虚偽の宣伝をした販売となりますので、不正粗悪なものによる農業生産への悪影響の程度を勘案しまして、このような資材につきましては、前々回ですか、整理させていただきました、販売を目的としている資材と同様に慎重に審議する必要があるということにさせていただきました。
 なお、上記の特定農薬の指定に際しましては、他法令等による同資材の定義を引用するなどして、指定対象をできる限り明確にし、市販される場合はその品質が何らかの形で保証される仕組みをとるなどの取組みによって、指定制度の適切な運用を図りたいというように整理させていただきました。
 以上でございます。

【白石座長】 ありがとうございました。
今までの議論を整理していただいたと思いますけれども、資料2につきましてはよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石座長】 よろしいようでしたら、今後この共通認識のもとに議論を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 では、議事の2です。電解次亜塩素酸水を特定農薬に指定することについての審議に入ります。
 まず、資料3の説明をお願いいたします。

【渡邉農薬環境管理室長補佐】 環境省の方から説明させていただきます。前回第13回合同会合において、電解次亜塩素酸水については、特定農薬として指定して問題ないというような結論をいただきました。
 その後、事務局におきまして、資料整理等を行い、資料3の1ページ目のとおり、以前の合同会合において、同じく特定農薬として指定して問題ないという結論をいただきましたエチレン及び焼酎とあわせて、本年3月14日に農林水産大臣及び環境大臣から、食品安全委員会に食品健康影響評価についての意見を求めました。
 これを受けまして、食品安全委員会が食品健康影響評価及びパブリックコメントを実施、その後、本年8月26日付で、食品安全委員会委員長から農林水産大臣及び環境大臣に対して、電解次亜塩素酸水は農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられるとの評価結果をいただいてございます。
 食品安全委員会からの答申は、4ページ、5ページにございます。それとあわせまして、6ページからになってございますが、別添1、食品安全委員会の評価書及び27ページ以降ですけれども別添2、パブリックコメントの結果をつけてございます。
 なお、食品安全委員会の評価結果においては、22ページの最後の3行にございますとおり、特定農薬については多様な使用方法が想定されることから、リスク管理機関において関連情報を収集し、標準的な使用方法について指針等を作成すべきと考えるとの御指摘をいただいております。
 以上です。

【白石座長】 ありがとうございました。
では、ただいまの御説明に対して、何か御質問等ありましたらお願いいたします。
 よろしいでしょうか。標準的な使用方法について指針等を作成すべきというコメントがついているということでございますが。

(発言なし)

【白石座長】 よろしければ、特定農薬として指定する際の情報提供について、資料4-1及び4-2に基づき、事務局より説明をお願いいたします。

【入江農薬対策室課長補佐】 それでは、農林水産省から御説明させていただきます。
 まず、資料4-1です。これは特定農薬、今後指定していく全体の整理としてまとめさせていただいております。特定農薬として指定する際の情報提供について(案)です。
 この特定農薬の指定に際しましては、不正粗悪なもの、資材が広範に流通し、農業生産や環境に悪影響を及ぼすことのないようにするため、製造方法や物質の由来等、指定対象の範囲を説明するということにします。
 併せて、殺虫、殺菌等の効果が確認された参考となる使用方法、使用する際の注意点等を情報として提供します。
 使用者に対してこれらの情報提供を広く行うために、特定農薬の指定に関する告示改正にあわせまして、当然ながら通知を出すとともに、農林水産省及び環境省のホームページでこの情報を提供したいと思っております。
 裏に、資料4-1のように、今現在、農林水産省のホームページで提供している情報の事例でございます。このようなイメージを考えていただければよろしいかと思います。
 引き続きましてよろしいでしょうか。資料4-2を御覧ください。電解次亜塩素酸水におきます情報提供につきまして、御説明いたします。
 まず、告示では、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解したものをいう。)という告示にさせていただきたいと思います。
 指定対象の範囲は、ここにありますように、今まで審議されました内容の製造方法、性質を記載させていただいております。
 簡単に申しますと、0.2%以下の塩化カリウム水溶液を有隔膜の電解槽で電気分解して、pH6.5以下にするというもの又は2~6%の塩酸を無隔膜電解槽で電気分解して、同じくpH6.5以下にするものという指定の範囲にしたいと思います。
 参考となる使用方法としましては、この四角内にありますような情報提供をし、使用する際の注意点としまして、一番右の四角の中にありますように、電解次亜塩素酸水中の有効塩素は時間の経過とともに減少し、有害物質である亜塩素酸や塩素酸が生成されるので、使用の度に製造し、速やかに使用すること。あるいは、有隔膜電解槽に用いて電解次亜塩素酸水を生成する際に発生する陰極側の排水は適切に処理することという注意点を示したいと思っております。
 以上でございます。

【白石座長】 ありがとうございました。
特定農薬ですから、使用基準等を定める対象ではないということなのですけれども、全ての病害虫に効くというわけでもないですし、環境中に大量に排出すれば、影響は否めないということで、これまでも重曹や食酢の指定に際しても、対象となる病害虫や使用方法を参考として示しているところであるそうでございます。
 また、食品安全委員会からも、標準的な使用方法について指針等を作成すべきという指摘もあったところですので、電解次亜塩素酸水につきましては、今までの合同会合で審議した関連情報、使用する際の注意点等を整理していただきました。このことを指定の際にあわせて提供していく情報としたいということですけれども、いかがでしょうか。電解次亜塩素酸水の御審議お願いいたします。

【矢野委員】 直接、この合同会合での決定事項ではないのですが、やはり使用する際の注意点等が明記されましたので、今後これが確実に実行されるという点検をどのようにされるのでしょうかお聞きしたい。

【入江農薬対策室課長補佐】 細かな点検ということは、どこまで可能かわかりませんが、いわゆる業界の自主規制を行っていただくこととしております。電解次亜塩素酸水を使用する際に製造する機械を持たないといけないものですから、この機械を販売するところから使用マニュアルを出していくことにしておりまして、現在、細かな内容について作成中のところでございます。このマニュアルと、この注意点を載せて、販売時に指導していくということにしたいと思っております。
 以上でございます。

【白石座長】 矢野先生、よろしいでしょうか。自主的な管理ということになりますかね。指定対象の範囲がここに書いてあるものですけれども、この範囲になるような装置の運用をするというようなことでしょうか。あるいは、実際の使用に関しては、参考になる使用方法をどう参考にしていただくということになると思いますけれども。

【中杉委員】 そうすると、電解次亜塩素酸水ですけれども、ここに書いてある使用する注意点、これ以上書かなくていいのかもしれないのですが、下の段で、陰極側の排水は適切に処理することということで、これは何を意味しているかというのがよくわからないところが。これはマニュアルの中に書かれるのかどうか。実は、電解次亜塩素酸水は別の扱い方のときの排水はこれこれこういうふうな注意、還元処理をしなさいと。出す量が全然違いますから、そんな大きな問題にはならないと思いますけれども、やはり処理と言ったときに、そこら辺のところはきっちり示してあげないと、使われる方は、処理って何なのだということになるかと思います。そこら辺のところはここで書き込むのか、電解装置を売られる業者のほうで書かれるか、それはどちらでも結構でございますが、しっかりそこら辺書き込んでいただく必要があるかというふうに思います。

【入江農薬対策室課長補佐】 御指摘の点につきましても、先ほどと同じようにマニュアルに掲載することで、いわゆる物の製造の一注意点ということで掲載するようにしております。

【上路委員】 これは吉田先生から御指摘されたほうがいいのではないかと思うのですけれども、食品健康影響評価の要約の中に、pHが2.43~2.58で、刺激性があるということがまとめられているのですよね。ここの書き方ですと、pH6.5以下ということで書いてありますので、この食品安全委員会から出された2.43~2.58というものの扱い、ここをどう考えたらいいのか。それについて、やはり私よりも吉田先生が、毒性のほうから説明していただいたほうがいいと思うのですけど。

【吉田委員】 よろしいでしょうか。食品安全委員会では、あまり資料としては毒性の資料は多くはないのですし、非常に古い資料も多かったと思うのですけれども、やはりpHが非常に低いと、どうしても刺激性が出てくるということだったので、この食品健康影響評価のところにそのことを書き込みました。
 では、非常にpHが低いものは販売されなければいいのですけれども、pH6.5ということしか書いていないので、それより低いものについては、やはりどうしても刺激性が懸念されるということを食品安全委員会の専門調査会としては議論をいたしました。

【入江農薬対策室課長補佐】 食品安全委員会の食品健康影響評価の評価書におきまして、農薬として想定し得る使用方法に基づき、通常使用される限りにおきましては、食品に残留することによる悪影響、人の健康に対する悪影響はないという審議結果でしたので、この食品健康影響面から指定の対象範囲に限定をかけることは必要ないと考えております。ただし、今御説明いただきましたように、この資材を使用する際の使用者安全を考えた場合は刺激性があるということですが、試験成績が出ておりまして、pH2.5近辺の目刺激性試験と累積皮膚刺激性試験では影響がない結果が出ておりましたので、刺激性としましては、それより上のpHについては確認されていないということになるのかと思います。
 今現在、電解水生成装置を医療器具として導入している病院では、この電解水が手を洗う洗浄水として使われているのですが、その場合の調査を行ったところ、軽度な手荒れ、あるいは軽度な一過性の目の痛みが報告されております。
 そこで、手荒れの症状は、ハンドクリームなどによる使用後のケアの回復、あるいは悪化防止が容易と判断されておりまして、また目の痛みにつきましては、取扱説明書に通気・換気を励行するということで、防止が可能とされているのが現状でございます。
 さらに情報としまして、かなり酸性の強いところまで製造できる能力がある装置もあるということですが、薬害の面から見まして、あまり酸性が強いと、特に野菜などでは薬害、いわゆる酸で焼けてしまう状態になることから、現在、pH2.5以下は使わないように指導しているということでございます。
 以上から、実際にマニュアルでは製造した電解水のpHをはかるようになっておりまして、この中でも2.5以下は、薬害を与えるなり、刺激性があるということについての情報を提供して、指導を行っていきたいと考えております。

【白石座長】 いかがでしょうか。あるいは、ここの指定対象の範囲を絞るということもあり得るのかなという気がいたしますけれども、御意見があれば。
 浅見委員、何か。

【浅見委員】 今のに若干関連するのですけれども、pHが低くなりますと塩素ガスになりまして、この隔膜のところで爆発を起こしたりとか、水道のほうで次亜塩素酸の生成装置というのはたくさんあるのですけれども、その中でも、そういう危険があるということがある場合があるかと思うので、この中にpHの下限を書き込んだほうがいいのか、それとも使用のときの注意として書き込んだほうがいいのか、ちょっとそこはわからないのですけれども、pHが低いときは非常に注意が必要かなと思います。
 あとは、屋外で使用される場合ですとか、病院と違うのが、温度の高いところですとか、作業に慣れていらっしゃらない方が使われる場合もあるかと思うので、pHの低いところとか、隔膜を使った場合、密封していて、塩素ガスが発生してしまって、取り扱いで危ないことがないようにというのは留意が必要かなと思います。
 もう一点、恐縮なのですけれども、使用のときの留意で、今日の資料のゼロで、平成18年の次亜塩素酸の概要のところで、2ページに記述があったんですけれども、使われる塩の内容につきまして、ちょっと注意が特に今日の資料ではなかったので、これはどうされるのかなと思ったのですけれども、塩の種類によって、できるものが違ってまいりまして、特に食品業界で流通している食塩で、臭素酸が生成される場合があるということで、水道の方では、最初、塩の中身で大分不純物ができてしまったというのが問題になったことがありますので、使用される側で塩の管理というのをどのようにされる予定なのかというのも、ちょっと教えていただけると思います。

【白石座長】 事務局、いかがですか。塩に関しては、この99%以上の塩化カリウムと書いてある、これで引いていると思ったのですが、そうでもないですか。

【浅見委員】 この純度というのは、99で大丈夫ということで、この臭素酸も含めて大丈夫ということで御議論されたということでしょうか。

【白石座長】 純度に関しては、この数値が99であったかどうか記憶にないのですけれど、いかがですか。

【入江農薬対策室課長補佐】 99%以上で審議させていただいたと思います。

【白石座長】 臭素酸に関しては、99%の……。

【浅見委員】 かなり微量でも生成してしまう。ちょっと計算をして、こちらでするか、そちらでするかなのですけれども、多分安全な範囲だということであれば、一応計算だけしておければと思います。

【白石座長】 2点御指摘があったと思いますけれども、pHに関しては、ここで規定するか、指導するか、いずれにしてもきちんと明記する必要があるという御指摘だと思いますので。
 あと、もう一点、使用する塩の純度については、計算して、どの程度できるかですか。

【浅見委員】 この18年のときに、ここまで調べられていらっしゃるので、こういうときの臭化物の濃度というのも御存じなのではないかと思うので、業界の資料とかで御確認いただくだけで済むのではないかなと思いますが。

【白石座長】 では、純度に関しては、もう一回御確認いただいて、臭素酸について大丈夫であるという確認をいただきたいというふうに思います。
 では、pHについて、いかがしましょう。何かお答えできればお願いいたします。

【入江農薬対策室課長補佐】 具体的な数字が必要であれば、ちょっと時間が必要なのですが、当時の審議経緯では、一応臭素酸量はこの純度で審議していただいて、問題ないとされておりました。

【浅見委員】 すみません、今、上路先生にも伺いまして、わかりました。すみませんでした。

【白石座長】 では、pHに関しましては、いかがいたしましょうか。特段、ここに規定を、数字を入れなくてもよいという御意見もあると思いますけれども。それとも、何かの形で担保できるというのであれば、それでいいと思うのですけれども。

【入江農薬対策室課長補佐】 マニュアルには必ず載せるようにしておりますが、もっと強く指導する方がよろしければ、また、他の方法もあると思います。

【白石座長】 マニュアルで必ず規定されるということで、いかがでしょうか。使用上の注意にも書いてもいいのかもしれませんけれど。使用する際の注意点ですかね。でも、これ製造の話ですよね。

【中杉委員】 これは機械を使ったときに、pH6.5以下というのは、ある程度指定できるのではないか。pH2.幾つ以上で6.5以下というのは可能なのかどうかというのがもう一つありますよね。それをすると、売れなくなってしまう。実質上、使えなくなってしまうようなことがある。そういうことがあり得るよという情報はちゃんと書く必要はあると思いますが、指定対象の範囲ということで、そこら辺を厳しくして実際に担保されないとならないというのは結構大変かもしれないなという感じがしますけれど。実際には、そういう問題があり得るよということは、ちゃんと取扱説明書に記載をして使っていただくか、あるいは注意していただければ、一般に使われる人以外のものについては、一応問題ないだろうというのは、食品安全委員会で言っていただいていますので、そういう整理じゃないかなというふうに思いますけどね。
 実際には同様のものを他の使い方をすると、かなり環境影響について細かくチェックしているのは、先ほどのバラスト水の例なのですが、これも申請の書類なので、なかなか中身を見るわけにいかない、情報提供してもらうわけにはいかなくなっていると思います。量的に違うので、そんなに大きな問題にならないと思いますけれど。

【白石座長】 他の委員いかがでしたか。それでは、使用上の注意できちんと指導するという形で、指定の範囲対象としてはこのままということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石座長】 ありがとうございました。他にございますでしょうか。
 ないようでしたら、次の議事に移らせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
 それでは、次に議事3、特定農薬の指定に向けた具体的な資材(木酢液)の検討についての審議に入ります。   木酢液については、資料5に基づいて事務局より御説明お願いいたします。

【入江農薬対策室課長補佐】 木酢液につきまして、御説明させていただきます。
 今回、資料5の木酢液の論点整理に記載させていただいています1から5までについて、データや情報が提出されましたので、ここに紹介させていただきます。
 まず1番としまして、木酢液中のホルムアルデヒドにつきまして、これまでの合同会合における審議の経緯をここに書いておりますが、前回の合同会合で、高濃度のホルムアルデヒドが検出されたサンプルについて、関係団体から提出された考察は推測の域を出ておらず、高濃度になった原因が何であるか証明されていないということでしたので、ベイツガの廃材などの木材を使いまして、木酢液を製造し、そのホルムアルデヒドの濃度を確認する必要があるということからデータが提出されております。
 1ページの一番下の表1にありますように、6種類の原料で製造した木酢液のホルムアルデヒド含有量を分析しました。その結果、このようになっております。
 ①、③、⑤にコナラ材のデータが出ておりますが、これは同じ製造ラインで製造したのですが、コナラ材からのホルムアルデヒド生成量が少ないということでコナラ材を各木材の間にいれて製造したということでございました。
 輸入のベイツガ材あるいはスギ材につきましては、比較的高濃度のホルムアルデヒドが生成しております。
 ⑥番の接着剤含有スギ材合板を使ったものが、極端に低くなっておりますが、この原因としましては、ホルムアルデヒドのキャッチャーというものが接着剤の中に入っていたという情報もございまして、そのため低い結果になったのではないかと推測しております。
 次のページのベンツピレンにつきましてですが、これは前回ではなかったのですが、過去に、製造方法を定め、ベンツピレンの含有量を確認する必要があるという御指摘があったので、測定したということでございます。
 検出限界は0.1ng/gではございますが、ベンツピレン類は検出されてないという結果でございます。
 次です。3番目のホルムアルデヒドの残留性につきまして、食品安全の観点から、木酢液を散布した場合の農作物への残留濃度を確認する必要があるということから試験を行っております。
 検出限界は2ppmでございますが、こまつな、玄米、あと土壌を含めて分析したところ、いずれの試験でもホルムアルデヒドは検出限界の2ppm以下でございました。
 4番目の薬効につきましては、4ページ、5ページ、6ページまでありますが、それぞれの使用方法ごとに防除価あるいは補正密度指数として結果を出していただいております。濃度によっては効かない、薄くなれば当然ながら効かないという結果はございますが、ある程度の防除価を示しております。
 最後ですが、作業者安全の観点から、使用者に対するホルムアルデヒドばく露について検証する必要があるという御指摘がございましたので、木酢液をビニールハウスの中で散布した場合のホルムアルデヒドの気中濃度を測定しております。木酢液200倍希釈液ですが、散布した直後に気中濃度をはかりましたところ、ホルムアルデヒドは検出限界の0.05ppm以下でした。
 これら5点につきまして提供がございましたので、ここに報告させていただきます。これにつきまして御審議をお願いしたいと思います。

【白石座長】 ありがとうございました。木酢液につきまして、薬効あるいは安全性を評価するために必要な資料として、これまで委員から要求のあった資料について、事務局において整理していただきました。
 木酢液を特定農薬とするかどうかについて、御審議をお願いいたします。質問等がありましたらお願いいたします。

【根岸委員】 作業者の安全のところで、これは200倍の液をまいているということなのですが、それ以外に、たしか何かナメクジを忌避するときに、外側にべろべろと木酢液を置いて、真ん中に対象物を置いて、外からナメクジが来るか来ないかとか何かそんなことをやったりして、要するに、結局、空気中にそれでホルムアルデヒドが出てくるという、そういう労働作業環境というのですか、そういう状態ができるわけですが、これは散布のときは、確かに薄めているのかもしれませんが、そういう場合に、原液をそのままぼんと放り込むという可能性も十分にあると思うのですね。それから、特に種子消毒や何かについては、このところで結構高い濃度でないと効果が出ないということがある可能性からして、恐らく使用する側としては、思い切り原液を使ってしまう可能性があると。恐らくそんなに高いものじゃないという気もしますので、その辺りのところが、ちょっと使用する段階では心配な面があるのじゃないのかなという気がするのですが、いかがでしょうか。

【入江農薬対策室課長補佐】 そうですね。実際、どういう使い方をするか限定するのは、特定農薬では限界がありますので、先生のおっしゃるような事例はあると思います。
 また、今回の1番目で示されましたように、ホルムアルデヒドの含有量も製品によって違いがありますので、原液を使えば、その分高濃度のホルムアルデヒドに接触するという可能性はあるということでしょうかね。

【白石座長】 実際の作業、そういうときも扱うわけですよね。そういったとき、あるいは原液を直接扱うという場合のときの作業者のばく露について、まだ情報が不足しているという御意見だと思いますけれども。
 ほか、いかがですか。

【中村委員】 木酢液については、前から質的な安定性が得られないという。例えば場所、ここでもあるように炭化する材料、それから窯の種類等、いろいろ要因があるのでしょうが、とにかく質的な安定が得られないということが、やはり一番の問題になっているのではないかというふうに思います。
 ホルムアルデヒドについても、材料について、一応この程度のものだという比較の含有量の表が出ていますが、この場合も、この材料だったら、この程度の一定の幅の範囲にホルムアルデヒドの含有量がおさまるというような保証というのでしょうか、そういう情報は得られているのでしょうか。

【入江農薬対策室課長補佐】 製造方法及び原料について資料5の中段ぐらいに示しておりますが、この製造方法を確立して分析した事例はございますが、その中でも原料によってホルムアルデヒドの生産量に幅が生じていました。廃材を抜きにしても、スギとコナラで差がありますように、木質原料によっても差が出るのではないかというデータがあります。

【中村委員】 同じ原料の中での幅はどうなのですか。資料5の表1では同じラインの中で、コナラを洗浄剤みたいな形で入れているということで、前の影響ということもあるのでしょうが、ホルムアルデヒドの値が少し変わってきていますけど、こういうのではなくて、それぞれ同じ原料を少し時間を変えるとか、繰り返しでこうやってみたときに、ある程度同じ幅のものが得られるんでしょうか。

【入江農薬対策室課長補佐】 製造方法を決めてからは、極端な違いというものはないと。木材が同じであれば、オーダーが変わるほどの差はないようですが。

【白石座長】 10倍ぐらいは変わっているのですけど。ここの製造方法を特定されたというところを質問していいですか。米印のところに書いてあるのですけども、最後の2行を読みますと、150℃未満で排出される排煙を冷却し、得られた液体を90日以上静置した後、上層の軽質油と下層のタールを除去した中層部分の精製した液体と書いてあって、よくわからないのですけれども、業界の規格を見ますと、幾つかの製造方法があって、蒸留したり、ろ過したり。これは何を指しているのでしょうか。
 それから、表1のものですけれども、これは上記の今の製造方法でつくったものなのか、それとも、直接そのまま90日待たずにやったようなものなのか。ちょっとこれがわからないのですけれども。

【入江農薬対策室課長補佐】 表1は、前回合同会合で示された製造方法に基づいて製造したものです。

【白石座長】 その部分、全体というのは、中層部分を精製するというものですか。

【入江農薬対策室課長補佐】 そうです。90日静置した中層部分をとったものです。

【白石座長】 真ん中をとったというものであると。わかりました。
 そのほか、蒸留したり、ろ過したり、いろいろしましたよね。品質がばらつくという今のお話と同じなのですけれども、そのときの薬効みたいなものが、それぞれに対してわかっているものでしょうか。蒸留したものとでは、随分と成分が違うような気もするんですけれど。

【入江農薬対策室課長補佐】 薬効は、今回4で出させていただいているのは、同じ製造方法でつくられたものを基本にして試験を行っております。

【白石座長】 よくわからないのですが、添付資料I-8というのがございまして、そこの41ページに規格というのがございますね。これと、今議論している規格というのは、同じものなのか、違うものなのか。ここの規格の中には、蒸留したものも含まれていて。

【入江農薬対策室課長補佐】 協議会が示していますこの規格、これはホームページにも出ているものだというものですが、これを。

【白石座長】 短くするとこういう言葉になると。

【入江農薬対策室課長補佐】 そうです。

【白石座長】 だから、業界の規格と同じものであるという認識でよろしいですか。

【入江農薬対策室課長補佐】 はい。

【中杉委員】 論点整理のところの話に絡んで、もう一回戻ってしまうと、これは自らが製造、使用している資材であり、販売される可能性のあるものですよね。自ら製造、使用するという話をしたときに、先ほどの電解次亜塩素酸水は、装置を買わないと多分できないのですよね。そうすると、品質というのは、ある程度の一定の範囲の中に抑えられるだろうというふうに考えるのですが、今度、木酢液を特定農薬というふうに指定してしまうと、そこのつくり方のところで、どのぐらいしっかり担保できるのだろうかというのが気になります。一般の農家の方が木酢液をつくっているよというと、これはつくれないことはないですね。その木酢液はだめでという話になるのか、そこら辺のところの話が、少し難しいのかな。先ほどの電解次亜塩素酸水の場合と、どういうふうに安全な品質だということを担保していくのだろうか。普通の農薬でも、農薬の製剤として、製剤自体を試験するわけですよね。これは、表面上は、この剤だと言いながら、その中にいろいろな製造の不純物も含めて、この剤が認められるという話ですね。この場合、特定農薬と言ったときに、そこら辺はどうなっているのか。
 指定した剤であれば、多分試験をやって、こういう問題ないと、この範囲であるというようなことが言えるだろうけれども、木酢液一般という話になってしまったときに、そこら辺はどう担保されるかなというのは、ちょっと心配なのですね。先ほどからの議論でも、例えば剤が同じでも、つくり方が違えば大分ばらつきがあるし、今の範囲でとどまるのかどうかというのも少しわからない。ただ、ある方法で、あるメーカーがつくったものといって農薬として名前をつけて申請すれば、これはこうだということで、こういう使い方をすれば大丈夫だねということは、普通の農薬の審査の中でやられるのならば、それは当然制御できると思うのですが、特定農薬としたときに、そこら辺はどうするのかなというのは、ちょっとよく見えないというのがあり、少し考え方の整理をしておく必要があるのだと思うのですね。

【山本委員】 私も同じように考えていて、だから、この1ページの米印に書いてある、こういうものを指定するのじゃないのですか。だから木酢液ということでは、指定はとてもできないと思うのですよね、今までのいろんなこれまでの議論からいくと。
 そうすると、この米印で書いてあるところの製造方法並びに原料を特定した形のものというものになる。そうすると、もともとの特定農薬になじむかどうかとか、また議論が戻ってしまうみたいな話になっちゃうのですよね。非常に難しい問題だと。
 今、委員が言われたような感じで、こういう製造方法、こうじゃなかったら、ベンツピレンもたくさん含まれているし、ホルムアルデヒドもたくさん含まれるケースもあるし、材料によってはあるし。そうすると、これはなかなか危なくて使えないなというものも、中にはある可能性があるわけですね。だから、なかなか指定の仕方というのは非常に工夫が要るなということと、あるいは何かの形で指定したとしても、後の市場に出回っているものをどういうふうにリスク管理していくかというところも問題かというふうに思いました。
 それから、ちょっと別の話というか、先ほど根岸委員の言われたことと関係するのですけれど、この論点整理の5番目の作業者安全のところで、これで200倍希釈液を一定量まいて、検出限界以下だったという結論が出ているのですけれども、この前の薬効のところで使われている量、これとの関係でいくと、単位面積当たりの量が、100分の1ぐらいなのですよ。ざっと計算したところです。正しいかどうかわかりません。そうすると、そういうもので検出限界以下だったから、これは大丈夫ですねという話になるのかどうかですね。実際に薬効がある濃度で使わないといけない。じゃあ、それと同じレベルのものをまいた上でどうなのかなというところの試験をしないといけないのかなというふうに思うのですけれどもね。そこの論点整理の関係、今日の出てきた話の中では、それが気になりました。

【白石座長】 ほか、いかがでしょうか。

【上路委員】 今日配られました別添1のところの添付資料I-8の41ページなのですけれども、木酢液・竹酢液の規格という協議会、これが今、この規格が動いているのかどうかよくわかりませんけれども、原材料を見ても、かなりいろんな針葉樹、タケ、こういうものがある程度使ってもいいというような状況になっています。やはりそれぞれに対して、今のいわゆるホルムアルデヒドとかについて、こういうものが原材料として使われる、あるいはこういう製法でやった場合にこうなるというようなことが決まっているものに関するデータを出していただかないと、安全ですよというところは保証できないのじゃないかと思うんですけれど、そこの試験は、データはあるのでしょうか。

【入江農薬対策室課長補佐】 今回出させていただいたものまでだと思います。いわゆる樹種による違いということですよね。樹種としては、スギ材とコナラ材の差までです。

【上路委員】 もう既に木酢とか、そういうところでこの樹種が使ってもいいみたいなことが示されていますので、もし、それが入ってくると、やはりある程度のデータを積み上げていただかないと。

【根岸委員】 個人的な興味もあるのですけれど、備長炭の材料になっているウバメガシというのがありますよね。あれは、ぜひこの中に入れてほしいなと思う。あの場合、もう既に木酢を売っているわけなのですけれども、そういうところで見ていくと、これは備長炭の木酢なのだと。ほかと違うというような、そういう何か違うグレードであるような感じで見せているようなところもあるような気がするのですね。

【白石座長】 いろいろデータがちょっと不足しているという御意見が多いようですけれども、ほかにございませんか。

【中杉委員】 今回、多環芳香族の結果で、不検出というデータを出していただいていて、3成分やられている。多環芳香族は多くの成分があって、その中で3成分を選んで試験をされたという理由を説明していただいたほうがよろしいのでは。ベンツピレンは代表的なものなのですが。今、等価換算で毒性比較をやるようなことも出ていて、これは毒性の高いといいますか、相対的に高いものというようなものも示されていますけれども、そういうところと比較して選ばれたのかどうか。ちょっとそういう意味での御説明をいただくようにしてもらえませんか。

【白石座長】 多分、発がん性の観点から幾つか選んでいると思うのですけれど、他にもたくさんあるということだと思いますけれども。特に事務局からはわからないですか。

【入江農薬対策室課長補佐】 これらを選んだ理由は確認しておりません。

【白石座長】 特にベンツピレンとしていた指摘が、それが効いていたのかもしれません。

【中杉委員】 この三つをどうして選んだのかというのがわからなかったので、説明をしていただければという。それは申請者の方にお聞きいただいて。

【入江農薬対策室課長補佐】 確認します。

【小林委員】 よろしいですか。

【白石座長】 どうぞ。

【小林委員】 今まで指定されている食酢、それから重曹というのは、多分ほかの用途で使われるものを農薬として転用したいということで、多分ほかの用途のほうでかなり規制が厳しいというか、もちろん食品ですから、安全性については問題ないということで指定ができているんだと思います。一方、木酢液に関して、ほかにどのような用途で使われていて、またどういう基準ができているのでしょうか。もし、基準がないのであれば、やはり、基準からつくらないといけないという話に多分なるのではないかと思います。そうすると、特定農薬という枠の中で、本当に基準ができるのかどうかをしっかり考えながらやっていかないと、例えばデータが幾ら出てきても、なかなか指定することが難しいと思います。また、出てきたデータの範囲の中では問題ないとしても、物として指定しますので、いろいろな基準のものが製品として、多分出回ってきちゃう可能性が非常に高いのではないかと思いますが、その辺の見解はいかがでしょうか。

【入江農薬対策室課長補佐】 ほかの用途で使われている事例はありますが、それの規格なり決まりについては確認しておりませんので、確認させていただいてまた御報告したいと思います。

【白石座長】 ありがとうございます。ほかの用途についても御確認が必要ということです。

【吉田委員】 毒性の専門家としては、これだけ高い濃度のホルムアルデヒドが出てくるというのは、やはり懸念があります。原液にもこれだけ含まれているわけですよね。一番低くたって16ppmもあるわけですから、それで薬効があるという濃度ですと、結構本当に高いということなので、ベンツピレンについては検出されないということですけれども、今、ホルムアルデヒドは我々のラボからも非常に厳しく規制されている対象物質ですので、ホルムアルデヒドの毒性ということについて、作業者の人がかなりばく露される可能性があるのではないかと思います。
以上です。

【白石座長】 どうぞ。

【矢野委員】 消費者側の観点から意見を述べさせていただきます。既に木酢液ということで、いろいろなものが市販をされていたりしますし、もう随分前から、いろいろな生産者のところでもよく言葉を耳にしたりはいたしますけれど、消費者被害といいますか、いわゆるこれだけ毒性があるとか、リスクの問題がかなり出されている中で、実際に被害があったという情報は、農水省に届いているのでしょうか。それともほかの省庁に届いているのでしょうか、また、いわゆる消費者センターの相談窓口等に届いているのでしょうか。今どこかで管理していると思いますが、そのような被害や相談の報告は、実際にはないのでしょうか。
 合同会合の場では特定農薬として指定するかどうかが最終結論だとは思います。しかし、一般に市販されているものがきちんと安全性が担保されているのか、また、使用する側に対して注意喚起を行政側がしなくていいのか。そういった情報も広い範囲では必要になってくるのではないかと思いますので、少し検討していただきたいと思います。被害関係や相談が実際に上がっているのかどうかを少し調べていただきたいなと思いました。

【白石座長】 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。意見はよろしいでしょうか。
 たくさん出たので、少しまとめてみますと、ホルムアルデヒドに関する作業者の安全がまずデータが不足しているだろうというお話。それから、品質保証関係で幾つかございますけれども、同じ材料と、どの程度の品質が保証できるのかという品質保証関係。それから、他の用途ですかね。現在どのような用途に使われていて、それに対してどんな相談あるいは被害みたいなものがあるのか、ないのかというようなことについても調査が必要であろうということですね。あと、特定農薬として扱うにしても、その指定の仕方あるいは自らが製造するときに、その指定の方法が通用するのかどうか。多分、特定農薬として問題があるだろうという御指摘でございました。
 これに関して、事務局、まとめていただけるとありがたいのですが、データに関しては、ホルムアルデヒドの作業者関係のものが足りないということですかね。あと、要望があったのは、多環芳香族でなぜそれを選んだのかというような要望がございました。

【入江農薬対策室課長補佐】 作業者ばく露について、データを求めるということになるんですよね。
 木材の種類による違いというのは、一番最初に木酢液を審議させていただいたときに、当時の情報は、ある程度の樹種で分析した結果がございました。情報提供者と相談して、追加情報があるかどうかを確認させていただいて、また必要があれば追加してデータを採ることとにもなると思いますが、まとめさせていただきたいと思います。
 データとしては、その二点ですか。あとは、他用途の規格なり規制に関して、また、被害状況に関して調べるということを行いたいと思います。
 確認事項としては、ベンツピレンの種類を選んだ理由について、情報提供者に確認して報告いたします。
 このようなところでしょうか。

【朝倉農産安全管理課長】 追加の試験のところで、もう少し確認したかったのは、要するに、ホルムアルデヒドの高くなる木酢液を濃い条件で使ったときの使用時安全や、幾つか安全の試験が十分満たしていないんじゃないかという御意見だったということでよろしいでしょうか。

【山本委員】 私が言いたいのはそういうことです。薬効があるレベルの濃度で、作業者ばく露の試験が行われていない。

【朝倉農産安全管理課長】 そうですよね。そうしますと、この製造方法なり、原料なりというのは、この委員会で御議論いただいて、ある程度進めていこうという議論になったにしても、今回の試験のように木材を変えると、それでもホルムアルデヒドの濃度がいろいろ変わってくるようですから、この中で見られるような、一番高くなるような条件下において薬効が得られるような、山本委員の御指摘ですと、一番濃いような濃度で使うような条件で使ったときの作業者安全のばく露なりを、そういうものを見るというような理解でよろしいでしょうか。

【山本委員】 前回、作業者ばく露についてどうだろうかと。試験をしてみておく必要があるよねという意見が出て、されたのだけれども、だからこの200倍液でこの量をまかれたということの根拠は、逆に何かということをお伺いしたい。こういうことですよね。

【朝倉農産安全管理課長】 確認しますと、そのホルムアルデヒドが有効成分量というかどうか、少し私も疑問がありますけれど、ただ、仮にそれが効果のある有効成分だとしたとすると、それが一番、投下量が多い条件下で使用時安全も担保できるかをわかるような試験がやはり必要であると、こういう理解で事務局の中で整理してよろしいでしょうか。

【山本委員】 ホルムアルデヒドが効いているかちょっとわかりませんけれど、この辺の薬効のあるところで、実際に薬効があるところで使われると。そういう濃度で作業者安全上問題ないか。今は、まさに課長が言われるように、一番高いレベルで通常使う一番上限で。

【朝倉農産安全管理課長】 最終的には指摘事項を整理させていただきますけれど、ホルムアルデヒドが高くなるような条件下においての使用時安全なりのデータというようなことで理解した上で、また、先生方に確認いただいて、情報提供者にお願いをしていくというような方向でよろしいでしょうか。どのような試験というのを確定したほうが、手戻りがなくて良いのではないかと思いますので、質問なのですが。

【山本委員】 先ほど吉田委員が言われたように、数百ppmから1,000オーダーの、しかもppmですよ。我々がふだん議論している話と1,000倍違うような濃度で入っている。それを10倍とか20倍ぐらい薄めてまいていくというような状況で、本当に大丈夫かなというのが、毒性学的には先生方、非常に心配だと思うのですね。

【中杉委員】 基本的には、検出されていなければ、一般にはゼロだから大丈夫というふうに思いがちだけれど、決してそんなわけじゃなくて、この検出下限がどうなのかということを見る必要があります。ホルムアルデヒドについての、室内の一般住居の基準がありますので、一般住居の、これを作業環境と一緒に使えるかを考える必要があるかどうかというのはまた別の話ですけれども、それをつき合わせをして、この検出下限というのは十分なのかどうかという話も含めてですね。
 それと、もう一つは、別の観点から言うと、ホルムアルデヒドというのはいろんなところで実際には出てくるわけです。木酢液からだけ出るわけじゃないので、それらと比べて、木酢液がどれだけ高めるかとか、どのぐらいの割合かというところが議論になると思います。ほかのところから出てくるのはたくさんあって、木酢液がほとんどマイナーであれば、それはそんなに問題にならないだろうというふうには思います。そういうふうな観点での評価もされたらいいのじゃないかと。
 それともう一つ、私も申し上げたのは、つくり方を何かしているけれども、先ほどの次亜塩素酸水みたいに、木酢液を製造する装置を売るわけじゃないですよね。そこの幅が出たときに、本当にどのぐらい、今やられている結果と、けたが全然違うような結果が出ないのかと。そこら辺をどう担保するかというのが一番心配なのです。そこがある程度はっきりすれば、これらの試験結果が、ああ、なるほどなという理解ができるのですが、そこら辺のところがどういうふうに品質保証といいますか、そういうのをされるのかなと。そこら辺が一つ尋ねていただければと思います。

【白石座長】 これは先ほどの論点整理の2番目ですが、自ら製造する場合もあるという論点の中ですので、今、木酢液と言っていますけれど、どのようにこれを担保するのかということだと思いますので。

【朝倉農産安全管理課長】 今の宿題は、自分の炭焼き窯の小屋で製造し、自分のほ場で使っているケース分の実態も調査が必要という理解でよろしいですね。

【浅見委員】 ちょっと教えていただきたいのですが、自分で製造する場合と販売される場合というのは、必ず同じ基準なり、管理でいかれる御予定なのかどうかというのによっても、ちょっと議論がかなりごちゃまぜになってしまっているのが、一つは自己製造で使われる場合と、販売される場合というのによって、大分対応が違うのではないかなという気がいたしました。
 例えば、製造されたところが販売をするというようなことを想定するのであれば、そこに例えばホルムアルデヒドの上限を設けるとか、何らかの指標で製品の管理をして、それについては特定農薬で認めることができるのだけれど、自家製造の場合は、何とかを注意して何とかとか、何かちょっと分けたほうがいいのかなという感じがするんですが、いかがでしょうか。

【白石座長】 制度的なものがちょっとわかりませんけれど、事務局から何かお答えしますか。

【入江農薬対策室課長補佐】 先ほどの電解水の指定のような範囲とは違うレベルになるんじゃないかと思いますので、特定農薬にふさわしい指定の範囲のとり方になるかどうかはわかりません。

【白石座長】 その辺も含めて、事務局で整理していただきたいと思いますが、それでよろしいですか。

【入江農薬対策室課長補佐】 はい。

【白石座長】 そのほか、議論、論点ございましたらお願いします。
 ないようでしたら、次の議事に進めてよろしいでしょうか。
 次の議事4、その他に進みたいと思いますが、よろしいですか。お願いいたします。

【入江農薬対策室課長補佐】 その他としまして、前回の合同会合におきまして、一番最後の資料になりますが、参考資料5をお示ししまして、今検討対象資材として残っている三十数資材の情報提供状況あるいは使用実態につきまして調べました。その結果が資料6になります。
 今回、都道府県あるいは有機認証団体から情報提供を求めまして、この使用実態につきまして、提供された結果が資料6に書かれているものです。
 使用が報告されたものの中から、農薬としての使用がなされているものとして、「インドセンダンの実・樹皮・葉」、「甘草」、「酵母エキス、クエン酸、塩化カリウム混合液」、「ヒノキチオール、ヒバ油」の四つについて、使用実態が確認されました。
 使っているという報告はありましたが、農薬の使用と判断されないもの、あるいは土壌改良資材として使われているようなものにつきましては、以下に挙げているものでございます。
 その他、20資材につきましては、情報は提供されませんでした。このように分けさせていただいております。
 別表1には、具体的な情報につきまして掲載させていただき、判断理由も同時に載せさせていただいております。
 参考としまして、今まで出てきている薬効や環境への安全性に関する情報につきまして、最後に整理させていただきました。
 今日は調査結果につきまして報告させていただきます。今後は、この情報をもとに整理をいたしまして、次の合同会合あるいはその先の合同会合で、対応案を審議させていただきたいと思います。

【白石座長】 わかりました。特定農薬の検討対象資材の使用というのは、調査結果の御報告ということで、今回は報告ということでございます。
 御質問等ございましたら、お願いいたします。今のところ、4資材だけということですね。
 よろしいでしょうか。ないようでしたら、議事はこれまでになりますが、全体を通じて何かございましたらお願いいたします。

(発言なし)

【白石座長】 ないようでしたら、これにて審議を終了といたします。本日の議論につき論点整理をして、次回の会合にて御報告したいと思います。
 事務局からほかにありましたらお願いいたします。

【入江農薬対策室課長補佐】 食品安全委員会から答申を受けました電解次亜塩素酸水につきまして、今後の予定といいますか指定に向けた手続につきまして、簡単に報告させていただきます。
 この合同会合をもちまして、中央環境審議会農薬小委員会に諮問をさせていただきまして、その後パブリックコメントを行い、最終的に農業資材審議会農薬分科会に諮問して、環境省と農水省の合同で告示をさせていただくということになります。

【山本委員】 エチレンと焼酎も含めた三つですよね。

【入江農薬対策室課長補佐】 今回は電解次亜塩素酸水のみでしたので、次回、エチレンと焼酎について合同会合で審議していただきます。

【山本委員】 そうか、食品安全委員会から返ってきたから、もういいのかなと思って。

【入江農薬対策室課長補佐】 エチレンと焼酎について、指定の範囲と告示の方法を御説明したいと思います。

【朝倉農産安全管理課長】 指定を進める資材と、指定に向けて食品安全委員会に諮問してもいいのか審議していただく資材というのは、大分、マラソンで言えば列が分かれてきました。このため、指定を進める資材ばかり審議していただくのではなく、指定に向けて食品安全委員会に諮問してもいいのか審議していただく資材についても、項目ごとに議事量を考えてやらせていただきたいと考えております。次回、エチレンと焼酎については、食品安全委員会の答申を受けましたので、指定を進める資材ということで御審議いただきます。また、情報やデータが提出された資材もありますので、食品安全委員会に持っていくかどうかというのをまた別途御審議いただきたいと考えております。いくつか議題があるということで、すみませんが、先生方、よろしくお願いいたします。

【更田農薬環境管理室長】 では、本日は長時間、熱心に御審議賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 次回の会合につきましては、今、日程調整をさせていただいておりますので、日にちが決まりましたら、事務局より各委員に御連絡をいたしたいと思いますので、よろしくお願いします。
 本日の議事概要及び議事録につきましては、また事務局で案をつくりまして、委員の先生方の確認を得た後、公表ということにさせていただきますので、また案ができましたら、確認のほうをよろしくお願いします。
 以上をもちまして、本日の合同会合を閉会いたします。長時間ありがとうございました。