農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合(第13回)議事概要

日時

平成24年2月24日(金)10:00~11:20

場所

中央合同庁舎4号館1219~1220会議室

出席者(敬称略)

委員:
井上達、上路雅子、国見裕久、白石寛明、中杉修身、根岸寛光、眞柄泰基、牧野孝宏、矢野洋子、山本廣基、吉田 緑

会議の概要

(1)農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部農薬小委員会特定農薬分科会合同会合(第12回)における論点整理について

 第12回合同会合において審議の論点となった原材料の解釈等について、資料2に基づき事務局より説明があり、審議の結果、了承された。

(2)特定防除資材(特定農薬)の指定に向けた具体的な資材の検討について

[1] 電解次亜塩素酸水
 事務局から、継続審議となっている電解次亜塩素酸水について、第11回合同会合における指摘事項(同一地域の土壌における本資材の長期散布とダイオキシン類生成の関係性について検討が必要)に対する検討状況について説明がなされた。審議の結果、電解次亜塩素酸水を長期散布した土壌中のダイオキシン類の異性体の構成比等から、土壌中有機物と塩素の反応に由来するダイオキシン類濃度の増加がないことを確認した。
 このため、電解次亜塩素酸水を特定農薬として指定しても良いとの結論とされた。
 以上を踏まえ、今後、事務局において、食品安全委員会への諮問等、特定農薬としての指定に向けて必要な手続きを進めることとされた。
[2] 二酸化チタン懸濁液
 二酸化チタン懸濁液の性状、製造方法、使用方法、薬効、安全性等について事務局より説明があり、審議の結果、継続審議とされた。
 審議の概要は以下のとおり。
【制度の趣旨に照らし、本資材を特定農薬として審議することに関する指摘事項】
 委員から、本資材は、農家の身近にある製品を農薬の用途に振り替えたものという特定農薬の概念に合致しないと思われるため、登録を受けることが適切ではないかとの指摘があった。
 これに対し、事務局から、本資材は、現時点では農家が自家製造するものであるが、特定農薬として指定された場合、農薬製剤として販売される可能性がある資材であり、第11回合同会合の論点整理(不正粗悪なものが広範に流通し、農業生産に悪影響を及ぼすことがないよう留意することが重要)のとおり、その効果、安全性について慎重に審議する必要があるとの発言があった。
 以上の議論を受け、農家の身近にある製品そのものを利用するのではなく、調達された原材料から製造される資材であり、かつ、農薬製剤として販売される可能性のある資材の特定農薬指定について、一般論として整理すべきとの指摘があり、事務局において整理することとされた。
【データの追加提供に関する指摘事項】
 委員から、仮に特定農薬の指定について審議を進めるとした場合、提供された毒性試験等について、以下の情報が必要であるとの指摘があった。
1)
製造工程における放電処理に伴うラジカルの発生状況及びその種類
2)
提供された毒性試験の供試物質(二酸化チタン粉末又は二酸化チタン懸濁液(放電処理したもの)のどちらか)
3)
1)及び2)を踏まえ、放電処理した二酸化チタン懸濁液の毒性データとして、二酸化チタン粉末を供試したものを採用することの妥当性の考察
 なお、委員から、本資材を散布した後の農作業時における二酸化チタン粉末の空気中への飛散による暴露量は無視できないが、定量的な値を示すことが困難とされていることを、どうとらえたらいいのかと質問があり、これに対し事務局から、試算が可能かどうか調査したいとの回答があった。
【二酸化チタンの特性に関する指摘事項】
 その他、二酸化チタンの特性等に関連し、以下の議論があった。
1)
光触媒作用を活用した酸化チタン製品は社会一般に広く利用されており、どのような形態の酸化チタンを特定農薬指定の検討対象とするのか整理が必要ではないか。
2)
本資材の粒子径等から判断して、マスクの着用など、使用の際に何らかの遵守義務を課す必要があれば、特定農薬ではなく登録を受けることが適当ではないか。
3)
提供された情報から、経口毒性に関する懸念はないと考えられるが、吸入した場合の健康影響は無視できない。
4)
EPAにおける登録、安全性評価の状況や、平成23年度中に実施予定とされている厚生労働省の二酸化チタンのリスク評価の結果も参考にしてはどうか。
 なお、委員からの、二酸化チタン粉末の吸入による健康影響を無視できないとの意見を受け、事務局から本資材の使用者に対し、作業者安全の観点から念のためマスクの着用が必要であることを伝え、注意喚起していくとの説明があった。

(3)その他

 特定農薬指定の検討対象資材の取扱いについて、資料4に基づき事務局より説明があり、審議の結果、了承された。

(以上)