農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会合同会合(第10回) 議事概要

日時

平成20年11月21日(金)14:00~17:00

場所

三田共用会議所第四特別会議室

出席者(敬称略)

委員:
安藤正典、上路雅子、亀若誠、白石寛明、竹内妙子、中杉修身、中村幸二、根岸寛光、細見正明、牧野孝宏、森田昌敏、矢野洋子、山本廣基、渡部徳子

会議の概要

(1) 特定防除資材として指定された天敵に関する特区申請について

 事務局から、特区申請者から提案された、当該天敵の増殖・配付方法及び都道府県における取組みの調査結果について報告を行うとともに、特定防除資材として指定された天敵の増殖に関する対応方針案の報告を行った。
 その結果、委員からの意見を踏まえ、増殖を認める条件を一部修正した上で、当該天敵の増殖に関する解釈通知を発出することとなった。

(2) 食品由来の資材の扱いについて

 事務局から、安全性が明らかであり、生産現場で防除目的に使われているもの(食品等)であれば、農業生産現場での使用実態及び特定防除資材制度の設立趣旨等を勘案し、薬効に係る資料の一部について省略して評価するなど除外規定を追加して、食品に該当するものをその対象とするよう「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」を改正することについて提案し、審議をおこなった。その結果、薬効に係る資料の一部を緩和する対象である「食品等」の定義を整理することで、事務局案は了承された。

(3) その他

ア ヒノキの葉
 事務局から、審議に必要な資料が整ったとして検討対象資材の「ヒノキの葉」について説明がなされた。
 委員からは、
  • 特定防除資材として指定を行う背景を確認する必要がある。
  • ヒノキの葉の種類を確認する必要がある。
  • 試験結果が不明瞭であるため、防除対象や防除効果を明確に示す必要がある。
  • 防除に用いる使用量が多いことから水産動植物や土壌微生物に対する影響を確認する必要がある。
  • 急性経口毒性試験を実施したにもかかわらず、90日間反復経口投与毒性試験を省略した理由が不明瞭であることから、再度整理を行う必要がある。
  • 後作物への影響を確認する必要がある。
 等の意見が出され、薬効・安全性について更なる検討が必要との結論に達したことから、継続審議となった。
イ ウェスタン・レッド・シーダー蒸留抽出液(高温高圧水蒸気蒸留)
 事務局から、審議に必要な資料が整ったとして検討対象資材の「ウェスタン・レッド・シーダー蒸留抽出液(高温高圧水蒸気蒸留)」について説明がなされた。
 委員からは、
  • 特定防除資材として指定を行う背景を確認する必要がある。
  • 薬効試験が指針に沿って実施されたものでなく、試験結果が不明瞭であるため、防除対象の病害虫や防除効果を明確に示す必要がある。
 等の意見が出され、薬効・安全性について更なる検討が必要との結論に達したことから、継続審議となった。
ウ 電解次亜塩素酸水
 事務局から、継続審議となっている電解次亜塩素酸水について、今後検討を行う電解次亜塩素酸水の規格について提案し、審議の結果、対象となる電解次亜塩素酸水の規格について他の選択肢の可能性を残しながら、まずは提案の規格で試験をスタートすることが了承された。
エ 木酢液
 事務局から、継続審議となっている木酢液について、マウスを用いた小核試験の結果について説明がなされた。
 委員からは、
  • 小核試験が陰性であっても、被検物質である木酢液がAmes試験で用いられた物と品質が同じでないことから、Ames試験が陽性である資材の安全性を確認するには不十分である。
  • 木酢液の製造方法等の規格を検討する必要がある。
 等の意見が出され、薬効・安全性について更なる検討が必要との結論に達したことから、継続審議となった。

(以上)

農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会合同会合(第10回)における指摘事項(検討資材に関して今後の検討にあたり収集すべき資料)

ヒノキの葉

  1. 検討の対象となるヒノキの葉の種類(指針IVの1の(2)の[2])
  2. 防除対象や防除効果を明確に示した資料(指針IVの1の(3))
  3. 急性経口毒性試験を実施したにもかかわらず、90日間反復経口投与毒性試験を省略した理由(指針IVの1の(4)の[2]のウ)

ウエスタン・レッド・シーダー蒸留抽出液(高温高圧水蒸気蒸留)

  1. 農業現場で使われている実績に関する情報(指針IVの1の(5))
  2. 指針IVの2の(1)の[1]で定める施設において実施された2例以上の薬効の試験結果から、防除対象の病害虫や防除効果を数量的な形(防除価等)で明確に示された資料(指針IVの1の(3))

 特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針(指針)のⅣ 特定防除資材の評価に必要な資料の項目以外の指摘事項については、次回以降の合同会合において、資料の必要性について議論を行うこととする。また、十分な議論が行われなかった事項については次回以降の合同会合で議論することとなるため、その結果によってはさらなる指摘を出すことがありうる。