中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第10回) 議事要旨

日時

平成20年 8月 26日(火)10:00~13:00

場所

三田共用会議所 C・D・E会議室

出席委員

委員長:
森田 昌敏
委員:
佐藤 洋
臨時委員:
上路 雅子、亀若 誠、白石 寛明、中杉 修身、中野 璋代、山本 廣基、
若林 明子、渡部 徳子
専門委員:
井上 達、中村 幸二、根岸 寛光、花井 正博

議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(3)その他

議事

 審議の公開については、中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針に基づき、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合に該当しないことから、公開で行われた。
 諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、12農薬について審議を行った。このうち、12農薬(アバメクチン、エトフェンプロックス、キノクラミン、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩、クロラントラニリプロール、クロリムロンエチル、シクロスルファムロン、ジメテナミド及びジメテナミドP、トリフルラリン、ハロスルフロンメチル、ホサロン、メトラクロール及びS-メトラクロール)については配布資料の通り基準値(案)が了承された。
 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定については、3農薬(クロリムロンエチル、フルセトスルフロン、マンジプロパミド)について、審議の結果、基準値(案)が了承された。
 水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがないと認められる農薬の取り扱いについて、1農薬(全卵粉末)について審議が行われた。