中央環境審議会土壌農薬部会 土壌汚染技術基準等専門委員会第9回議事録

1.日時

平成18年3月8日(水)10:00~11:56

2.場所

経済産業省別館827会議室

3.出席委員

委員長 森田 昌敏
委員 大塚  直
臨時委員 櫻井 治彦
中杉 修身
細見 正明
専門委員 鈴木 規之
冨永  衞
平田 健正

(欠席は、佐藤委員、浅野臨時委員、眞柄臨時委員、三木専門委員)

4.委員以外の出席者

環境省

 坪香水環境担当審議官、鏑木土壌環境課長、尾川地下水・地盤環境室長、太田土壌環境課課長補佐、佐藤土壌環境課課長補佐

5.議題

(1)油汚染対策ガイドライン(案)について
(2)その他

6.配付資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会委員名簿
資料2 中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会(第8回)議事録(案)
資料3 中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会報告書案「油汚染対策ガイドライン(案)―鉱油類に含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方―」に対する意見募集結果について
資料4 油汚染対策ガイドライン(案)
参考資料 油汚染等汚染土壌対策促進費

7.議事

(太田土壌環境課課長補佐)
 おはようございます。それでは定刻となりましたので、ただいまより中央環境審議会土壌農薬部会第9回土壌汚染技術基準等専門委員会を開催させていただきます。
 本日は浅野委員、佐藤委員、三木委員より御欠席との御連絡をいただいております。それから坪香審議官におきましては、所用により遅れて参りますことをあらかじめ御了承くださいませ。それから大塚委員、それから眞柄委員につきましては御連絡いただいておりませんので遅れていらっしゃるものかと思っております。
 それでは、まず本日の配付資料につきまして御確認させていただきたいと思います。お手元にお配りいたしました議事次第に従いまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。
 まず資料1といたしまして、中央環境審議会土壌農薬部会専門委員会の委員名簿でございます。資料2といたしまして、前回の議事録(案)でございます。資料3といたしまして油汚染対策ガイドライン(案)に対する意見募集結果でございまして、これはA4横長のものでございます。それから資料4といたしまして、油汚染対策ガイドライン(案)ということで、これは冊子の形になっているものでございます。それから最後に参考資料といたしまして、油汚染等汚染土壌対策促進費の資料でございます。それから本日資料4につきまして落丁がございましたので、その関係の資料を1枚添付させていただいております。資料7-15ページというところに、10.セメント原材料としての利用と書いた1枚紙がございまして、これは本体の落丁になっておりましたので、それを挿入していただきますようよろしくお願いいたします。本日お配りいたしました資料は以上でございますが、足りない資料がございましたら事務局までお申しつけくださいませ。よろしいでしょうか。
 それでは、これ以降の議事進行を森田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

(森田委員長)
 それでは早速ですけれども、議論に入っていきたいんですが、その議題に入ります前に、前回の議事録の確認を行いたいと思います。
 前回の議事録につきましては、事前に事務局より各委員の先生方にお配りをして御確認をいただいて、本日お配りをしているのが資料2の方でございますけれども、大体修正されているんだと思いますけれども、時間もないようですので、さらなる修正がもしございましたら、後ほど事務局にお届けいただいて修正するということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(了承)

(森田委員長)
 ありがとうございます。
 それでは、そういうふうに取り扱わせていただきます。
 最初の議題でございます。油汚染対策ガイドライン(案)というのができ上がってきておりますので、これについて御審議をいただきたいと思います。
 前回は、この専門委員会で報告書(案)を取りまとめていただきまして、この報告書の(案)につきまして1月の19日から2月の17日までのほぼ1カ月間パブリックコメントの募集を行いました。本日は、そのパブリックコメントでいただいた御意見及びそれに対する考え方の(案)につきまして整理した資料を事務局の方で御用意していただいておりますので、これについてご検討いただき、必要があれば修正を行った上で本委員会の報告書として確定したいという段取りになっております。
 それでは、資料3及び4を用いましてパブリックコメントの結果と、それに対する考え方及び報告書の修正(案)について事務局から御説明をお願いいたします。

(太田土壌環境課課長補佐)
 それでは、資料3及び資料4に基きまして、パブリックコメントの結果、及びそれに対する考え方(案)、それから報告書の修正案につきましてご説明させていただきたいと思います。
 まず資料3の方をごらんいただきたいと思いますが、ここに今回のパブリックコメントの概要を書かせていただいております。意見募集の方法といたしましては、(1)のところにございますとおり、記者発表、それから環境省ホームページに掲載、資料配付等において周知を図りました。提出期間につきましては1月19日から2月17日まで、約1カ月間でございます。提出方法は郵送、ファックスまたは電子メールで行いました。意見募集の結果でございますが、意見の提出数は43通、意見総数といたしましては341件でございました。次ページ以降に意見及び対応の考え方をまとめさせていただきました。
 1枚めくっていただきまして、油汚染対策ガイドライン(案)に対する意見及び対応の考え方(案)ということでこれ以降報告書(案)のページに従いまして、いただいた御意見につきまして、その御意見及び理由、対応の考え方につきまして書かせていただいております。なお、左側の該当箇所でございますが、これはパブリックコメント用のガイドライン(案)の該当ページになっておりますので、本日お配りしました資料4では、多少ページ数が前後しておりますことをご了承いただきたいと思います。
 また、御意見及びその理由のところでございますが、これはいただいた御意見、またその理由をそのまま今回は全部載せさせていただいております。したがいまして、若干誤字ですとか脱字、それからページ数の該当箇所がずれているようなところがあるかもしれませんが、そのまま掲載させていただいております。
 それから、意見の主なものと、修正にかかるところにつきましてざっと御説明させていただきたいと思いますが、その際に、資料4の修正をさせていただきましたガイドライン(案)につきましても適宜参照いただきながら説明させていただきますので、少しその構成につきまして御説明させていただきたいと思います。
 これはまず表紙をめくっていただきまして、「このガイドラインをお読みになる方に」というのを裏表紙につけさせていただいております。それから次に目次がございます。そして第一編といたしまして、薄紫色の紙を挟んでおりまして、その後に第一編をずっと載せさせていただいております。それからその次の色ページでございますが、第二編は薄ピンクの色紙が入っております。ここから第二編でございます。それから1枚めくっていただきまして、ブルーのページがございますが、ここからが第一部基礎編の第1章状況把握調査になります。状況把握調査の中をずっと参りまして、この中には資料A、資料Bも入っております。その後に、次に黄色の色紙が入ってございますが、これが第一部の基礎編の第2章の対策になります。その次に第二部の専門編になりまして、これはライトグリーンの色紙が入っております。ここは第1章の状況把握調査でございます。状況把握調査の本文の後、資料1から資料6もこの中に添付させていただいております。それからクリーム色の色紙でございますが、これが第二部第2章の対策でございます。そして最後に巻末資料といたしまして、ライトブルーの色紙が挟まっているところ以降でございますが、これが巻末資料でございます。ここに四つばかり今回新たにつけ加えさせていただきました資料を載せさせていただいております。
 修正箇所について具体的なページ数を読ませていただきますので、それを見ながら見ていただければと思っております。
 それでは、先ほどの資料3に戻りまして、今回出していただきましたパブコメ意見の主なものと、それから修正箇所があったところにつきまして御説明させていただきたいと思います。
 まず、1ページ目でございますが、No.1の御意見でございます。「このガイドラインができたことは有効と考える。」という御意見をいただいております。
 それからNo.3、3番目の御意見でございますが、「この油汚染対策ガイドラインではなくて、土壌汚染対策法で取組むべきと考える。」という御意見でございますが、これに対しましては、まず来年度から2カ年かけてその効果等についてフォローアップを行うことにしており、今直ちに法改正を行うことが必要な状況とは考えていないという考え方を書かせていただいております。
 次、ページをめくりまして2ページでございますが、5番でございます。5番につきましては、「ここで本ガイドラインでは、ベンゼン等の有害物質のことですとか健康リスクのことについて余り記述されていないということもありまして、これの扱いはどうなっているのか」という御意見でございます。これにつきましてはほかに6番ですとか、43番、51番、56番等々、健康リスクに関して、また有害化学物質に対しての御意見はたくさんいただいております。これに対する考え方といたしましては、本ガイドラインには、鉱油類の成分となっている化学物質に係る人の健康保護という観点は含まれていないということ、それからベンゼン等の有害化学物質は、既に土壌汚染対策法の特定有害物質とされており、必要な調査及び対策の枠組みができていますので、その他の個々の化学物質についても科学的知見に基き、必要な場合は土壌汚染対策法に基く規制項目の追加等の措置を講ずることになりますということを書かせていただいております。
 その下の6番の意見につきましても、同じく健康リスクのことについて御意見をいただいておりますが、そこの対応のところの方を見ていただきますと、なお書き以下でございますが、念のため、人の健康保護という面からの取り組みも別途必要であることを明記してありますということでございます。
 それから3ページの方に参りまして、9番の御意見につきまして、「他の土壌調査と同じステップ、同じ区画で調査できるようにして欲しい。」という御意見でございますが、これにつきましては、「本ガイドラインは画一的、規制的なものではないので、現場毎の状況に応じて御意見のようなやり方をすることを否定しているものではない」というふうに回答案をつくらせていただいております。
 次にページをめくっていただきまして4ページでございます。15番の、「近隣への情報公開はどの範囲が妥当なのか」という御質問でしょうか。これにつきましては、「関係者への説明等は、通常の土地の所有者等とその周辺の土地の所有者等などの利害関係者間で行われることを想定して記述しており、具体には現場の状況に応じてご検討下さい。」とさせていただいております。
 それから16番、17番でございますが、これは自治体の関係の御意見です。16番の方で御説明いたしますと、「いくつかの自治体が油汚染に対する指導用に本ガイドラインを用いる事が今後考えられる。その為、過剰な指導を防ぐため、出来るだけ具体的な記述、サンプル事例等を織込み、解釈に差を生じないように配慮を願いたい。」
 また17番の意見でも、「地方公共団体に対して本ガイドラインの趣旨を周知徹底し、必要に応じて指導してくれ」という御意見でございます。これに対しての対応案といたしましては、「環境省におきましては、油汚染問題への対応は、現場ごとにその状況に応じて行うことが必要であることなどの本ガイドラインの考え方を自治体にこのガイドラインを発信する際にあわせて通知も出させていただいて、また説明会を企画をしていく。」というふうに考えております。また環境省におきましては、土地の所有者等の理解を得るための説明会の実施を含むフォローアップを18年度以降あわせてやっていくことを考えているということでございます。
 それから5ページに移りまして、19番の御意見でございますが、「専門家とはだれか、要件は何かあるのか。」ということでございます。これにつきましては、前回の専門委員会でも先生方より御意見をいただいたところでございますが、ほかに20番ですとか、161番、167番等々におきまして、同じく専門家につきまして、「これはどういったところになるのか、またその要件、資格等は何かあるのかと、そういったものを記述したらどうか。」という御意見をいただいております。これにつきましては、第二編をお読みになる方に、報告書案のピンクのページでございますが、このピンクのページの下から2段落目、「本編の専門家については」で始まるところ、下線部で引いているところでございますが、ここに専門家についてどのようなものであるかという考え方を述べさせていただいておるところでございます。
 なお、この資料4につきましては、パブコメの際に出した(案)から変わっているところにつきましてアンダーラインを引かせていただいております。このピンクのページの裏の方に書いている内容でございますけれども、本編の専門家については、例えば基礎編調査Vの2-1(3)では、土壌汚染の調査に関する知識・経験や、油汚染問題が生じた土地の調査・対策等を行った経験がある人などの、土地の所有者等が調査地点の選び方を相談したときに適切な技術的な助言を行ってくれる人を想定しています。また基礎編調査Vの2-3(2)[5]では、地形、水文地質等の資料やデータを基にして、地下水の流動を予測する知識や経験に優れた人を想定しています。このように、「専門家」とは、どの記述箇所においても一律の専門分野を想定しているのではなく、それぞれの記述箇所ごとに土地の所有者等が相談する内容・分野に応じた知識や経験を有する人で、科学的知識・技術的経験等に基づいて適切な助言を行ってくれる人ということになりますということで、少し説明を加えさせていただいております。なお、具体的な資格というのはなかなか適当なものがあるというわけではないということで、ここではその要件は記述させていただいておりません。
 それから、資料3に戻りまして、5ページの21番の意見でございます。これにつきましては、このガイドライン(案)の中にかなり専門的な用語ですとか、一般になじみが薄いような用語が出てくるということですので、「用語集をつくってはどうか」という御意見でございます。これにつきましては、この後の34から38番等にも用語集をつくったらどうかという御意見も幾つかいただいておりますので、今回用語集ということで、巻末の3番になりますライトブルーのページが巻末資料のフロントページになりますが、そこの3番に「油汚染対策ガイドラインの用語集」ということで、このガイドラインの中で定義しているものですとか、少し説明が必要なものをここに書かせていただいております。
 それから22番の意見でございますが、これは「漢字と平仮名の表記、送り仮名の使用について適正な標記にすべし」ということですので、幾つかこれに基づきまして、全体を通しまして表記ぶりを見直しているところがございます。多岐にわたりますので、具体的なところは説明を割愛させていただきたいと思います。
 それから次に、6ページに参りまして、24番、「油臭と油膜」ですとか、「油臭や油膜」とか、そういった油臭と油膜を指す言葉がかなりこのガイドラインにたくさん出てきますが、その表記ぶりも統一したらどうかという御意見ですので、これも今回は「油臭や油膜」に統一させていただいております。
 それから25番、26番の御意見でございますが、これは「油膜の遮蔽」を「油膜の発生防止」としてはどうかという御意見でございます。これにつきましては、「本ガイドラインは既に油汚染問題が発生していることを契機として想定していますので、御提案の「発生防止」よりも、原文の方が適当と考える。」とさせていていただいております。
 またその下の26番について、今現在汚染問題が生じていない土地で、将来汚染問題が起きないようにするためには、何に注意すればいいのかということでございますが、一応未然防止の話は本ガイドラインの対象外ということで整理させていただいております。
 次に大体全般にわたりまして、それから「このガイドラインをお読みになる方」、「目次」等につきまして、あと表現ぶり等について幾つか御意見をいただいておりますが、それを踏まえて修正したところは8ページになりますが、34番ですとか37番、38番にございますとおりに、用語集を作成し、巻末に添付するということで、対応させていただいております。
 次に9ページに参りまして、第一編の鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方、ここの部分につきましての御意見及びその理由、その対応の考え方について簡単に御説明させていただきたいと思います。
 ここでは9ページの一番下、43番でございますが、これにつきましてはまず一点は健康保護の観点、これは既に5番の意見の方で出ていますので、詳細は割愛させていただきますが、もう一つ下のところにございますが、感覚でとらえるのではなく、数字ガイドラインが必要ではないかという御意見でございます。これにつきましては、ここに十分回答を書いていないんですが、その次の10ページでございますが、44番の御意見で、ここに例えば意見のところでございますが、2000mg/kgや3000mg/kgといった数値で規制することはできないのでしょうかといった、数値で基準を設けたらどうかという御意見も幾つかいただいております。これにつきましては、対応(案)のところにございますが、「油臭や油膜を生じさせる鉱油類には様々な種類が有り、成分も多く、また環境中で性状も変化するため、土壌中鉱油類全体の濃度等により、油臭や油膜の程度を一律に表現することはできない。」と考えると。また、「本ガイドラインは規制ではない。」ということを書かせていただいております。
 それから次に、45番の意見でございますが、「人の感覚による判断基準にも、何かもう少し具体的な定性定量的な基準・項目を設けた方がよいと思えるがいかがかと。こういう人の感覚のあいまいさがあるものですから、もう少し定量的な判断基準なり何なりが必要ではないか。」といった御意見、これもたくさんいただいております。例えばその下の46番、47番から61番、98番、103番と、こういった何らかの定量的な判断基準が必要だという御意見でございます。これにつきましては、右側の方に書いてございますが、最初の段落につきましては先ほどの44番と同じ内容でございますが、その下のところでございますが、「そのため、本ガイドラインでは、油臭や油膜を人の感覚によって総体としてとらえることとしています。そして、人の感覚を補完し、関係者の共通の理解を得るための手段としてTPH濃度を用いることとしています。」というふうにさせていただいております。
 次に、12ページの方に参りまして、上の方、50番の方の意見でございますが、「「鉱油類」「新油」「廃油」等の定義の明確化を希望します。トルエン・キシレンといった溶剤系のものも含まれるのでしょうか。」という御意見をいただいております。これにつきましては、「本ガイドラインは、「鉱油類」の中の特定の成分に着目したものではありませんので、溶剤が含まれているか否かに係わらず、鉱油類を含む土壌により生ずる油汚染問題は本ガイドラインの対象です。ただし、油汚染問題ではなく、トルエン等の個々の物質に着目した何らかの対応の方法を記述しているものではない。」というふうにさせていただいております。
 なお、鉱油類につきましては、後ろの、巻末の用語集に定義を書かせていただいております。
 それから、次に52番の意見でございますが、「本ガイドライン(案)」は油臭や油膜を生じさせないことのみを前提としているので、「油汚染そのものを根本的に解決するようなものではないように思われる。」と。その例えば以下のところでございますが、「油汚染問題そのものの根本的な対策を促すものではなく、逆に油汚染の存在や存続を容認するものにはならないかと懸念される」という御意見でございます。これにつきましては本ガイドラインは油含有土壌が存在すること自体を油汚染問題としてとらえていないということ、また本ガイドラインで対象とする範囲を明確にするために、報告書のサブタイトルとして、「鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方」ということを付させていただいて、本ガイドラインが何について書いてあるのかと、どういうターゲットかということを書かせていただいております。
 次に、ページが飛びまして14ページでございますが、57番の意見でございます。これは報告書の3ページ[2]、4行目の真ん中から後ろの方ですが、「新油とは異なる化学物質を含有することもある」というふうに以下書かせていただいておりますが、「廃油である」という文言を削除したらどうかという御意見でございまして、それはそのとおりに修正させていただいております。
 それからこの下の図3でございますが、ここの中の「廃油の排出量推計値に本ガイドラインの対象外の動植物油や溶剤等の廃油が含まれる場合には、その旨を明記した方がよいのではないか」というご意見。今回のガイドラインにつきましては鉱油類がターゲットということで、その中には、鉱油類がターゲットというんですが、廃油の中にはそれ以外にも動植物や溶剤等の廃油が含まれるので、混乱を招くおそれがあるのでそうしたらどうかという御意見でございますので、それはそのとおりということで、ここの図3のところに※で注釈を書かせていただいております。
 それから次に、この同じページの59番の御意見でございますが、それは次の4ページのところに関する御意見でございますが、「降雨により発生する油膜の例を示すのが望ましい。」のではないかという御意見でございます。その理由としては、水路、池に生じている油膜は気づきやすいと思われますが、降雨により生じる油膜は地下に広がっているかもしれない油含有土壌発見の有用な契機となると考えると。これに対する対策(案)でございますが、「本ガイドラインは現に生じている油汚染問題に対応するためのものであり、地下に存在する油含有土壌を発見することを目的とするものではない。」と。また、「降雨による油膜は、地下よりも地表に存在する油分の発見の契機となる。」と考えるということで、ここの写真につきましてはこのままとさせていただきたいというふうに考えております。
 それから15ページに参りまして、62番の意見でございますが、油汚染問題の発見の契機に、ここに書いてございますような「『地下に埋設している油貯蔵施設について、貯蔵量の減少等が発見され、明らかに地中へ油の漏洩が生じていたような場合』も発見の契機として加えたらどうか」という御意見でございます。これに対しましては、「油臭や油膜による生活環境保全上の支障が生じていない場合は、本ガイドラインの「油汚染問題」に該当しないので、油汚染問題の発見の契機にはあたらないと考える。」というふうにさせていただいております。なお、ご指摘の事例は、油漏洩事故として消防法や水質汚濁防止法等への対応が必要となるということをあわせて書かせていただいております。
 次に16ページでございますが、63番の御意見でございます。これは報告書(案)でございますと、7ページの図6油汚染問題の対応フローのところの一番左側の契機のところで、周辺地の地表又は井戸水等に油汚染問題があるとの指摘を受け、その指摘は妥当であると判断と。ここに対する御意見でございますが、この、「何をもって、当を得たものと、判断をするのか」ということの御意見でございます。ここにつきましては、ほかに70番、71番につきましても同じような意見をいただいております。これにする対応といたしましては、「土地の所有者等が鉱油類の使用・漏洩状況や油種の特定、油汚染問題が生じている井戸水等に係る地下水の流向等の情報により、自分の敷地の油含有土壌が原因となって、周辺の土地の地表や井戸水等の油汚染問題が生じていることが当を得ていると判断することができるものと考えている。」ということで、具体的なことを書かせていただきました。
 それから次、65番の御意見でございます。これは「問題の契機には、「地表または井戸水等」のほかに河川や湖沼、海域なども含むべきだと考えます」という御意見。
 それから66番に、これも「海防法により公共水域漏洩した油が汚染土壌由来であることが判明した場合に、契機に含めたらどうか」という御意見で、公共用水域の扱いについてのことでございます。これにつきましては、「本ガイドラインの「周辺の土地」については公共用水域を排除しているものではないが、公共用水域において油が浮いている場合は河川管理者等の公共が原因究明を行い、各法に基づく対応が行われておりますので、本ガイドラインでは、そのような法に基づく対応は記述していない。ただし、本ガイドラインは仮に河川管理者等の指摘を契機として自らの土地の油汚染問題を発見した場合にも本ガイドラインにより、土地の所有者等が対応できるように作成しております。」というふうに説明させていただいております。なお、これにつきましては、井戸水等の巻末用語集の中にこの文面を入れさせていただいております。
 それから次、17ページでございますが、67番の御意見でございます。これも契機に関する話でございますが、「隣地で油汚染問題が生じていることが明らかで、土地の所有者・利用者等が油臭を感じていると宣言しないと言うのであれば、これは油汚染問題発見の契機とならないと判断されるのか。」御質問のようなものでございますが、これにつきましては「隣地で油汚染問題が生じていることが明らか」か否かを判断することはなかなか難しいと考えます。そこで「本ガイドラインでは、鉱油類を含む土壌に起因して、周辺の土地又は井戸水等に油船問題が生じていることの指摘を受け、その原因が当該油含有土壌にあることが妥当と判断される場合も油汚染問題発見の契機としていますというふうに回答させていただいております。
 それから69番の御意見でございますが、これは第一編の5ページの一番下のパラグラフ、[2]というところでございますが、ここを当初案では「事業所内」というところでございましたが、事業所と限定するのは適切ではないという御意見で、「敷地内」としてはどうかということでございましたので、そのとおり修正させていただいております。
 次に18ページでございます。74番の意見でございます。これは「ガイドライン(案)を通してTPH試験を最初に実施しないと状況把握調査が進行しない構成となっており、「補完的にTPH試験を実施するとの発想」が貫かれていない。」という御意見でございます。TPH試験につきましては、2通りの使い方がございますので、「最初に使われるTPH試験は、油臭や油膜の原因が鉱油類か否かを確認する目的としており、「補完的にTPH試験を実施する」という考え方が貫かれている。」のかなというふうに考えております。
 次に、似たような意見がたくさん並んでおりますので、飛ばさせていただきまして23ページでございます。90番の御意見でございます。「土地の表面」という言葉遣いですが、「土地の地表」としたらどうかと、用語の統一でございますが、これは第一編の11ページの2)の[2]のところにある表現でございますが、これは御意見を踏まえまして「地表」に統一させていただいております。
 それから次に、24ページの101番の御意見でございます。「TPH試験のクロマトグラムパターンから鉱油類かどうかの判断実施、ならびにその濃度を油臭の有無の目安とすることは無理と考える。」という御意見ですが、これに対しましては、「鉱油類かどうかの判定を外部に依頼する場合には、GC-FID法によるTPH試験を実施でき、その結果をもとにして油臭・油膜の原因が鉱油類であるか……、すみません、漢字間違っています。否かの判定を行える分析機関に依頼する必要があります。また、油臭とTPS濃度については、現場毎に両者の関連性を把握することは可能と考えます。」と回答させていただいております。
 次に、26ページに参りまして、111番の御意見でございます。これは資料4にかかわるところでございますが、資料4の表1でございますが、「「油臭があるかどうかの判断」とは、資料4の表1の油臭の段階のどれに該当するのか不明である。」と。「また、現場で判定する場合の油臭の段階はどこからがあるとなるのか不明であり、明確にするべきである。」という意見。これにつきましては、幾つかまた同様の御意見をいただいておりますが、資料4の表1は、油臭があるかどうかの地表における判断が困難な場合や定量的な判断が必要とされる場合に限って……。

(鏑木土壌環境課長)
 資料4の草色の第二部専門編、第1章状況把握調査という色紙がついているところの中にありまして、クリーム色の紙の4、5枚前でございます。資料4-1ページのところにございます。クリーム色の紙の4、5枚前の紙になります。

(太田土壌環境課課長補佐)
 すみません。続けさせていただきます。「資料4の表1でございますが、油臭があるかどうかの地表における判断が困難な場合や定量的な判断が必要とされる場合に限って土壌を試料として判断する方法を示しています。油臭の感じ方は臭いに敏感にならざるを得ない土地の使い方かどうか、原因となっている鉱油類の種類や性状等によって様々であり、表1中のどの程度をもって油臭ありと判断するかはケース・バイ・ケースでありますので、一概にここまでということはできないと考えます。」と。なお、表1の表題につきましては、「油臭の程度の表示例」に修正したらどうかということでございまして、そのようなタイトルにさせていただいておるとともに、数字が書いてあるものにつきましては「段階」というふうに修正させていただきまして対応(案)に書かれている内容を(注)という形でこの下に書かせていただいております。
 次に27ページの113番の御意見につきましてですが、これは第一篇の17ページに相当するところでございますが、17ページの2の[4]のところでございますが、これは記述の書き方の問題だけでございますが、一番最後の2つの「・」を分けて書けという御意見で、そのとおりにさせていただいております。
 続きまして28ページの121番の御意見でございます。これは「「生活保全上の支障が解消される程度の広さ」、「通常の土地利用で露出しない程度まで」というふうに対策の範囲について記載があるが、50cm等数値による目安を記載して頂きたい。」ということでございまして対策の目安値を具体的な数字で出してくれ。」という御意見でございます。これにつきましては、「ガイドラインに記述されているとおり、調査方法の詳細や対策範囲の設定については、専門家に相談することが適当」ということで、ここでは具体的な数字は挙げないこととしております。
 次に29ページに参りまして、123番の御意見でございます。これは第一編の21ページの3の[1]のところでございますが、ここのところで、「当初意見、「悪臭防止などの環境保全上の措置を適切に講ずるとともに」となっているところですが、「油臭の拡散防止」の方がよいのではないか。」ということで、ここはそのように修正させていただいております。
 また、同様のところが専門編の対策の28ページ、クリーム色以下のところでございますが、その中にも同様な記述が7の1のところにございますので、同じように「悪臭防止」を「油臭の拡散防止」というふうに修正させていただいております。
 それから第一編に戻りまして、125番の意見でございますが、同じく先ほどの21ページのところでございますが、3の[3]のところでございます。「対策完了後のモニタリングについても関係者に説明するよう記載するとよいのではないか。」という御意見でございますので、それを踏まえた形で、ここに書いてございますとおりに「対策完了後も対策内容は土地の利用方法に応じて必要となるモニタリング等を行う。」ということを追記させていただいております。
 次に第二編の第1部基礎編の方に参ります。まず、ピンクのページの裏側の方でございますが、129番の御意見でございますけれども、「第2章の内容は油汚染問題を解消するための対策に参考となる手順やその考え方で、本章に取り上げていない新たな対策技術手法で、油汚染問題を解消できるものの適用を制約しようとするものではないことを申し添えます。」と記述してはどうでしょうか。このガイドラインは有用な資料となると同時に、新たな有用な技術の導入を排除するように使われるおそれも考えられますので、補足してはどうか。」という御意見でございます。これにつきましては、このピンクのページの一番下の段落でございますが、ここになお書きで「調査・対策技術は日進月歩でありますから、ここで述べる技術以外の技術であっても、同等以上のものであればその使用を制限するものではありません」と追記させていただいております。
 ほかにもいろいろな技術について同様の御意見がありますので、それらについてもここにまとめて書かせていただいています。
 次に32ページでございますが、134番の御意見でございます。134番の御意見は基礎編調査の2ページに、図1-1状況把握調査の流れというのがございますが、これにつきまして「不適切な扱いを未然に防止するため、フロー図にもすべての情報を入れておく方が良いと思う。」という御意見でございます。そこでここの脚注にと申しますか、備考欄のところの2番のところに、「油汚染問題」とは何かという定義を書かせていただいております。
 それから137番の御意見ですが、同じくこの図につきまして、「続く章節のローマ数字を示しておくと参照が容易になるのではないか。」ということで、その御意見も採用させていただきまして、ここの表に数字、ギリシャ数字を書かせていただいて、(注)のところに図中の(II~IV)等の表示は、本文の節番号を示すものであるということを追記させていただいております。
 次に138番は、基礎編調査の4ページの4の留意事項の(1)の試料の取扱いの[1]のところでございますが、ここは「「土壌試料」を「試料」としてはいかがか」というご意見です。ここのところでは土壌試料のほか、地下水等も試料に含まれていますので、「試料」だけという形に修正させていただいております。
 それから次に139番、140番の意見でございますが、これは分析機関にかかわる御意見でございます。これは4ページのIIの4.の(2)のところでございます。これにつきましては、分析と判定の両方を外部に依頼する場合についての記述でありまして、原文のままで問題はないと考えます。なお、「判定のみを外部に依頼する場合については判定をきちんと行える者に依頼するのは当然のことと考えます」。これは139番に対する回答でございます。
 140番につきましては分析機関に一定の条件が必要との意見ですが、これに対しましては「GC-FID法によるTPH試験について、試験の実施が可能であるとともに得られるクロマトグラムから鉱油類であることを判断する能力を有している分析機関を指しており、依頼者がその判断方法や判断例を分析機関に提示させることにより、その能力を持っているかどうかを確認した上で依頼することを想定している。」ということで、ここに細々と条件を書くことはしておりません。
 それから次に、141番の御意見でございますが、これは同じく4.の(2)の分析機関等というところについての意見ですが、分析機関に直接関係するという御意見ではないんですが、「ここに油臭や油膜の原因が鉱油類か否かの判定理由を含め、判定方法と結果を必ず保存する」ということで、記録の内容につきましてこういうものを加えた方がいいのではないかという御意見でございますので、これは採用させていただきまして、そのとおり修正させていただいております。
 ですから基礎編調査の4ページ目ですと、まず(2)のタイトルに「等」を加えるということと、それからその旨を(2)の下の「また」以下に書かせていただいております。あわせてこの基礎調査の15ページの3の留意事項の(1)のところで、必ず明示する内容に「油臭や油膜の原因が鉱油類か否かの判定方法と理由」というものをつけさせていただいております。
 次に、35ページに参りまして、149番、これは基礎編調査の5ページのところでございますが、「人の嗅覚による調査は悪臭防止法の「嗅覚検査」合格者が行うべきである。」という御意見に対しましては、「本ガイドラインは規制ではなく、自らの土地に生じている油汚染問題を解消するために土地所有者等が自ら調査をすることもあることから、土地所有者等が調査実施者となることに必要以上の制限を加えることは望ましくないと考える。」ということで、こういった資格を明記するということは差し控えさせていただいております。
 それから次36ページに参りまして、152番、153番ですが、これは基礎編調査の6ページでしょうか。ここに図4-1がございますが、これにつきまして「油臭の判定の高さについて具体的な数字を、特に(a)の方につきましては判定の高さを0.3mというように具体的に表現してはどうかという御意見、」それから(b)につきましては、油臭を吸引した場合の影響が大きい子供のことを考えると、1.5mじゃなくて地上50cmとするのが妥当ではないかと、そういった御意見についてでございますが、これにつきまして、まず152番の御意見に対しましては、「第二編第二部第1章5の2の1の(2)の[1]の(備考)に述べていますとおり、地面のすぐ上で油臭があるかどうかについては、地表の土壌から油臭が発生するか否かで判定することとしており、また油臭を判断する高さが必要になる局面が特にないことから、具体的な数値は示していない。」というふうに回答しております。
 それから(b)の方につきましては、「土地の利用状況に応じて、土地所有者等がより厳しい条件で高さを設定することも可能と考えます。」というふうにさせていただいております。
 それから37ページの157番の意見、これは文言でございますが、「発生状況調査」というところを「発生状況の情報」というふうに修正しております。これは7ページでございます。
 それから38ページに参りまして、163番の御意見でございますが、これは基礎編調査の8ページの図5-1でございます。「気象条件や季節による結果の差異や、調査対象とする範囲が広く、調査が複数日にまたがってしまうことによる差を考慮すると、すべて資料4による方法に統一すべき。」ということでございまして、資料4につきましては参考として油臭油膜の測定方法の例を挙げさせていただいておりますが、これに統一してはどうか。」という御意見でございます。これに対しましては、「本ガイドラインは規制ではなく、自らの土地に生じている油汚染問題を解消するために土地の所有者等が自ら調査することもあることから、土地所有者等が調査実施者となることに必要以上に制限を加えることは望ましくないと考える。」ということで、統一するというふうにはしておりません。
 それから次39ページの165番の意見でございます。これも同じく図5の位置関係でございますが、「図5-1の[4]の図において追加TPH試験実施地点の○が付されているが、この地点は[2]の地点と一致しており、一度TPH試験を実施した地点で再度TPH試験を追加して行うように見えるが、おかしいんじゃないか。」と。同じように「基礎編調査の9ページにおいて、図5-2の[2]の図面でも追加土壌TPH試験実施地点が[1]と同一の地点で示されているのがおかしいと。」図の修正を求める御意見でございます。これにつきまして、まず図5-1につきましては、[4]´の星の位置に[4]の丸の位置を合わせまして、また[4]の対策検討範囲設定濃度超過の矢印を黒丸の上の方に直させていただきまして図の修正をさせていただいております。これは同じ図が専門調査の10ページにございますので、それもあわせて直させていただいております。
 それから図5-2につきましては、9ページの方でございますが、これにつきましても同様な修正をさせていただいております。
 また、ここの中で油汚染問題が生じている井戸というものがパブコメの案では明確に書かれていなかったので、それを明確に表示して、より理解しやすいような形に図の修正をさせていただいております。
 それから41ページでございますが、174番の御意見でございます。これは資料Aですので、ブルーの基礎編調査の一番後ろの方に資料Aというのがございますが、そこの1ページの図1-1のところでございます。「この図の中にアスファルトが図示されているが、今回のガイドラインの対策としてアスファルト舗装も含まれているので、アスファルトの炭素数の範囲の重油、潤滑油は油汚染の範囲外と考えても良いのか。」という御質問でございますが、これにつきましては「この図の下に※で図1-1にはアスファルトが表示されているが、アスファルトは本ガイドラインの対象となる鉱油類としては考えていない。対象外である。」ということを書かせていただいております。
 なお同じ図が第一編の第1の図2のところにもございますので、同様のコメントを書かせていただいております。
 それから175番の御意見でございますが、これは「ガソリン以外の油に対しての抽出溶媒としてアセトン-ジクロロメタンを利用する方法がいいのではないか。」という御意見でございますが、これは資料Aに関連しているところでございますが、これにつきましては、「抽出率につきましては、「石油汚染土壌の浄化に関する技術開発報告書」で二硫化炭素、ジクロロメタン、ペンタン等を用いた室温下での抽出法による抽出効率の比較検討がされており、抽出率と毒性の両面点から見ると一長一短があると。ここでは二硫化炭素を例示したが、抽出溶媒を含め、調査・対策技術は今後も改良が期待されており、先ほどもございましたピンクのページの裏側の「第二編をお読みになる方に」、ここに書かれている技術以外のものでも同等以上のものであればその使用を制限するものではない。」ということを追記させております。
 次に43ページでございますが、181番の御意見で、これにつきましても抽出溶媒としてここに書いてあるS-316以外に新しい溶媒を開発しているんだがどうかという御意見ですが、これにつきましても同様の回答とさせていただいております。
 それから182番の御意見で資料B、資料Aの次でございますが、これの1ページ目のところで、上から3行目、もともとは「レンジ」という言葉を使っていたんですが、それは「炭素範囲」というふうに修正させていただいております。
 それから「ノルマルヘキサン」を「ヘキサン」としてはどうかという御意見でございますが、「ノルマルヘキサン」につきましては水濁法の施行令等の中でそのような表記をしていますので、このまま使わせていただいております。
 それから先ほどの「レンジ」を「炭素範囲」に変えるということにつきましては、その下の表1の特徴及びTPH試験における留意事項の中で、IR法とノルヘキ法の両方にありましたので、そこも同じく「炭素範囲」というふうに直させていただいております。
 それから次に46ページに参ります。ここから基礎編の対策のところになりますが、187番は1ページのところで、これは番号の誤記でございますので修正させていただいております。
 それから188番の基礎編対策の2ページのところの上から2行目の、もともと「空間距離」と書いてあったところは、「距離」というふうに修正させていただいております。
 それから、次の189番でございますが、基礎編対策2ページ以降の各論におきまして、「敷地の周辺の土地への油汚染問題拡散の防止対策」について記述が必要であるという御意見でございます。これは基礎編対策1ページの総論の1番のところにこの章では、土地の所有者等が自ら土地の油汚染問題が発生したときに、その土地の土壌又は井戸水等について行う、ア)地表の油汚染問題の対策、イ)井戸水等の油汚染問題の対策、ウ)敷地の周辺の土地への油汚染問題拡散の防止対策について説明するという説明があったにもかかわらず、ウ)に相当するものがなかったということでここにつきましては、各パートパートごとにこの敷地周辺の土地への油汚染問題拡散の防止対策について追記させていただいております。基礎編対策で申しますと2ページから3ページ、2ページの下のところに(3)とありますが、そこから3ページ目の上のところにまずその旨記載させていただいております。
 それからその下の一番下の図のところの説明にもそれを加えさせていただきまして、4ページの図2-3をつけ加えさせていただいております。
 それから6ページの真ん中辺からちょっと上のところでございますが、(3)ということでつけ加えさせていただいて、また3の留意事項の(1)にもアンダーラインを引いたところ、それから7ページの上のところ、それから8ページの図3-3を追加させていただいております。
 それから同様の記載が専門対策編にもございまして、同様に専門対策編の6ページ、11ページ、16ページ、17ページ、25ページ、それから12ページもございましたが、ということで、同様な記載を追加させていただいいております。ちょっとこれは大きな追加になっております。
 それから191番につきましては、7ページの図3-1の下の方の、人が地面に寝そべった状態で油臭や油膜による生活環境保全上の支障がないようにするの対策目標の油含有土壌の浄化等というのと地表への油臭遮断・油膜遮蔽というこの2つの目標(例)を逆にさせていただいておりまして、それからその前のページ5ページの下のところに、地表への油臭遮断、油膜遮蔽の説明を追記したらどうかという御意見ですので追記させていただいております。
 それから47ページの193の御意見でございますが、申しわけございません。これは対策編に入れておりましたが、内容的に申しますと、基礎編調査に相当するところでございますので、後ほど場所は移させていただきますが、内容といたしましては基礎編調査の9ページに、図5-2がございますが、これは地表と井戸水等の両方で油汚染問題が生じている場合しか示されていないが、「井戸水等だけの油汚染問題が生じている場合も示した方が良い。」という御意見でございまして、これにつきましては基礎編調査の10ページに図5-3ということで井戸水だけの場合と、それから専門調査編では、16ページの図5-5を追加させていただいております。
 それから次に48ページに参りまして、196番の御意見でございますが、基礎対策の13ページに当たりますが、「3番の留意事項に「状況に応じて保存期間を設定する」を追記したらどうか」と。保存期間に関する記述がここに書いてないということでございますので、それはそのとおり修正させていただいております。
 次に第二部でございますが、かなり第二部につきましては第一部の基礎編と重複するところがございますので、同様の修正をさせていただいております。
 56ページに飛ばせていただきますと、240番の御意見でございます。これは専門編調査の資料2に対する御意見でございますが、資料2の1の2)の[2]のところで、油相(フリーフェーズ)という言葉が使われておりますが、その(フリーフェーズ)というのを削除したらどうかという御意見です。この言葉につきましては、「「フリーフェーズ」という用語は地下水汚染に関する用語として欧米では一般的なものであり、「地下水面上に浮いている油の相」という意味ではこちらの方が一般的な用語であると考えられると。日本語では油相という用語は意味が一番近いと考えられますが、「油相」と「フリーフェーズ」は少し意味が異なることからわかりやすいように「油相(フリーフェーズ)」という表現を用いています。」というふうに書かせていただいておりまして、以降この報告書の中では「油相(フリーフェーズ)」というふうに記載させていただいております。
 それから241番の資料2の2ページのところでございまして、下から4行目のところでございますが、「油膜」ともともと書いてあったところを「油相(フリーフェーズ)」というふうに修正させていただいています。
 それからその下の242番は2)のところで、これは表現上の問題ということで、もともとあった「観測井の設置については」というところを削除させていただいております。
 それから資料2、資料5の関係でございますが、資料2の5ページでございますが、ここに「コア試料」ですとか「地質コア試料」とかそういう表現がございますが、そこの表現のところでございまして、5ページの4の4の4)のところで、ここで「コア試料内への油への進入」と書いてあるんですが、ここはすみません。「地質コア内」、「地質」という文字が抜けておりましたのでそこを追記させていただきます。「地質コア試料内への油の浸入」という形に修正させていただきます。
 それからその下の248番の御意見はこれは文言上の修正でございまして、そのとおり修正させていただいております。
 それから249番でございますが、これは資料3の参照した報告書の名前が微妙にミスがあったということですので、ここは正式な名前に修正させていただいております。
 それから251番の御意見でございますが、これは「1つの方法に画一化すべきではない。」ということですので、これは現場の状況に応じたTPH試験を選択することを明記しているということで、画一化、1つの方に限定しているわけではないということを書かせていただいています。
 それから60ページですが、257番の御意見でございますが、資料3に4ページからクロマトの図がいっぱい出ておりますが、これが、条件がまちまちなので見にくいという御意見ですので、同一条件下のカラムの長さを統一したクロマトグラムの図に差し替えさせていただいております。
 それから、4ページ1の5の1の1土壌からの抽出操作のところで、(3)のところでございますが、ちょっとパブコメの案では表記にいろいろミスとか、またわかりにくいところがありましたので、ここはちょっと書き直させていただいています。
 それから同様に資料3の9ページのところに、同じく2の5の1の前処理というところに、アンダーラインを引いてあるところ、(3)、(5)、(6)の書きぶりの修正の御意見がございましたのでここも精査させていただいて、書き方を整えさせていただいております。
 それから62ページの270、271のところでございますが、これは先ほど111番のところで御説明させていただきましたとおり、油臭の多段階評価のことについて幾つか意見が出ておりまして、それは111番と同様に対応させていただこうと思っております。
 それから65ページでございますが、これは第二編の専門編の対策のところの13ページのところでございましてここにいろいろな技術につきまして、浄化技術として原位置洗浄法を追加してはどうかという御意見。それから、66ページに参りますと284番、ファイトレメディエーションも検討に値するというふうに御意見をいただいております。
 これらにつきましては、対策技術については主なものを記述しており、記述外の技術や新しい技術を否定するものではないと専門編対策1.4にその旨を記載している。なお、次年度からのフォローアップにより、必要があれば対策技術情報を追記する予定ということで、いろいろな御意見の御提案につきましてはそういうふうな対応とさせていただこうというふうに考えております。
 それから、あといろいろ語句の修正がありますが、時間があまりないので割愛させていただきますが、71ページの311番でございます。これは資料7の1ページ、ここにいろいろな対策技術を書かせていただいておりますが、この中に、(掘削土の処理方法)の一つとして、「8.セメント原料化」というのを追加したらどうかという御意見でございまして。これにつきましては、資料7の1ページ目のところの右側のところに「10.セメント原材料としての利用」ということを追記させていただきますとともに、本日落丁ということでお配りさせていただいた1ページに、セメント原材料としての利用の追加記述をさせていただいております。
 それから資料7の20ページでございますが、これはパブコメの対応(案)の方では、73ページの321番からの意見番号の記述のところでございます。ここでは化学的酸化分解法の留意事項に対して、いろいろコメントをいただいております。「あえて化学的酸化分解法の留意事項と記述する必要はないのではないか」ですとか、そういう御意見が321番、322番の方にございますし、それから324番ですと、化学的酸化分解法を適用すると鉄製の配管が錆びると断定していますが、そのような事実は確認されているのかといったことで、対策を実施する地盤に応じた適切な触媒・pH調整剤を用いれば支障なく対策を実施できると思うというような御意見がございまして、ここの関係につきましては、資料7の22にあるような形で、1.2.それから4につきまして修正をさせていただいております。
 それから76ページの方に参りまして、326番の御意見ですと、「未反応の酸化剤」が「生態系を含め環境に影響を与える」という表現は、広すぎて誤解を招きますという御意見に対しまして、ここの報告書案の4.にあるような表現、「酸化剤の種類によっては未反応の酸化剤の残留毒性が懸念されるので、バリア井戸等の設置を含めた管理が必要です」という形に修正させていただいております。
 以上がざっとパブコメの主な意見及びそれに対する対応(案)と、それを踏まえた修正の箇所の御説明でございましたけれども、修正箇所が非常に多岐にわたるということ、それからまだほかに事務局の方で気づいて直したところにつきましては、アンダーラインで書かせていただいております。
 以上、雑駁ではございますが、御説明させていただきました。

(森田委員長)
 ありがとうございました。

(鏑木土壌環境課長)
 すみません、補足を。
 今、間違いに気づいたところがありまして、青いページの第一部基礎編第1章状況把握調査という中表紙の次のページ基礎編調査-1の次の基礎編調査2ページ、ここの(備考)の2番に、「油汚染問題」とはという定義を本文から抜いて入れたつもりだったんですが、ワープロミスをしてしまいまして、あとでちゃんと直します。「油汚染問題」とは、というのは定義にあわせてちゃんと直します。今のままの文章ですと、油汚染問題とは土地であるという話になってしまって、何のこっちゃわからんと。これはやります。
 それからサブスタンスの変更といいますか、新たに入れた内容について、若干その概要を御説明をさせていただかなければならないと思います。黄色ページでございます。黄色の中表紙、基礎編対策、これの次の紙の基礎編対策2ページでございます。これは先ほど太田から御説明させていただきましたように追加した部分であります。2ページの一番下の(3)ですが、敷地周辺の土地への油汚染問題拡散の防止に係る対策方針の策定、これは全く新しい記述であります。ただし、第一編の「考え方」に書いてありましたこと、これを持ってきておりますので、基本的な内容はそんなに新しくありませんというか、前と同じであります。何を書いたかといいますと、状況把握調査により敷地周辺の井戸水等への影響を意識した対策が必要であると判断されるというのが状況把握調査の結論、対策のスキームのうちの1つの結論になってくるわけでありますけれども、そのような判断が状況把握調査によってなされていると、さような場合は敷地周辺の土地への油汚染問題拡散の防止にかかる対策方針を策定することが必要になってまいります。どうするんだということなんですが、これも第一編の方に書いてあるのは、敷地周辺の土地に油汚染問題を生じさせるおそれが大きいことが把握されている場合というのは、これは敷地外への鉱油類の拡散を防止することが対策方針です。これが第一編にございましたので、それをまず持ってまいりました。ただ、このおそれが大きいという判断がなされているわけではないんだけれども、影響を意識した対策が必要であるという、そういう中間色の部分がございます。そのことをこの3行目から書いていまして、その場合には、まず敷地境界付近の地下水のモニタリングを行って経過を観察して、その結果に応じて拡散防止対策を検討する必要もありますので、モニタリングの方法も含めて専門家に相談するとよいですよということでございます。
 その次に、基礎編対策の6ページでございます。方針はそのようにつくりましたと。次に対策目標をどう設定するかということなんでございますけど、基礎編対策の6ページにございますように、対策方針が「地下水に含まれる油分を敷地外に流出させないようにする」ということである場合には、目標は地下水に含まれる油分の拡散を防止することになるわけでございます。でありますが、油含有土壌の浄化等も考えられますということにしておりまして、これもまた前の方に書いてあったのと同じ考え方を入れております。そんなわけで3の留意事項の(1)でありますが、敷地周辺の土地への油汚染問題拡散の防止にかかる対策目標は、地下水に含まれる油分の拡散防止でございますというのが基本なので、それをそこに入れているということ。それから図の方でございますけれども、基礎編対策の8ページに対策目標の例という図、それからちょっと戻りますが、4ページにその対策方針の例の図がございます。今まで御説明を申し上げましたように、おそれが大きいという場合は拡散防止をするということなんですが、まずはそうでもないという場合はモニタリングで経過を観察するということもあるわけです。そこで図2-3の下の(注)、敷地境界付近の地下水のモニタリングで経過を観察したところ、鉱油類を認めるようになった場合も同様と。これは、もし鉱油類を認めるようになったならば油汚染問題拡散の防止という方針を立てますと。8ページの目標についても同様でございましてそのようにしますということを追記いたしました。これを専門編の方でもう少し詳しく書かせていただきまして、具体的に申しますと、この専門編対策の6ページでございます。6ページのところでは、先ほど基礎編の方では専門家に相談すればいいと書いたところを書き下しておりますんですが、1つ目の段落は基礎編と同じでございます。専門編対策6ページの(3)です。1つ目の段落、それから2つ目の段落、これは基礎編と同じです。3つ目ですが、敷地周辺の井戸水等への影響を意識した対策が必要であると判断されるが、油汚染問題を生じさせるおそれがそれほど大きくない場合は、まず敷地境界付近の地下水のモニタリングを行って経過を観察することが考えられる。この場合、敷地周辺の土地に油汚染問題を生じさせるおそれのある鉱油類を認めた場合は、敷地外への鉱油類の拡散を防止することを対策方針として策定するというふうに入れています。
 これを目標のところに参りますと、11ページにいきまして、対策方針とのリンク、これは基礎編と同じような書き方をしています。
 それから具体的な対策の内容でありますけれども、専門編対策の16ページでございまして、ここに(3)で敷地周辺の土地への油汚染問題拡散防止の対応として、まず対策目標が地下水に含まれる油分の拡散防止という場合、この場合は遮水壁等で地下水に含まれる油分の拡散を防止する方法があるということ、対策方法の種類は「井戸水等への油分の拡散防止」というところで書いてあるものを参照して下さいと。
 それから対策目標が油汚染問題の原因となっている油含有土壌の浄化等の場合ということですが、これも「油含有土壌の浄化等」のところに書いてある方法を考えて下さいということでございます。
 それから専門編対策の17ページでございますが、備考欄がございます。図の4-3の下の備考欄、選定した対策方法によっては対策効果の持続性が低下することがあるので、必要に応じて対策完了後もモニタリングを実施する。モニタリングの方法は7.3参照と、このことは前回の専門委員会で中杉先生のご指摘で遮水などの方法については対策効果の持続性の低下があり得るので、モニタリングが必要ということがございました。それを入れております。
 別のことで内容にかかわることで、基礎編対策の5ページ、黄色い色紙の後が基礎編対策なのですが、基礎編対策5ページの一番下のところ、[4]でありますけれども、建物・構造物等が存在していて、油含有土壌の浄化等が困難であったり現在の土地の利用方法がそのまま継続されるといった場合においては、「地表への油臭遮断・油膜遮蔽」を対策目標とすることが妥当になることもあると、こういうのを入れております。これは191番の御意見に対応したものでございまして、要はこの手の裸地で使用する場合であって、大人が立った状態で支障がないようにするという場合、これが一体どういうふうな場合なのかというのが書いていないと使いにくいんじゃないかと、こういうことでございましたので、そのように、ということで入れております。
 さらに、今回新たに追加しましたセメントの部分について、資料7の15ページ、16ページでございますが、これはセメントの原材料として利用するというのを全く新しく入れたわけでございますけれども、これにつきましては、簡単に御説明しますと10番でセメント原材料としての利用ということでございまして、新たに入れました。そのセメントの製造には、カルシウムとかシリカとかアルミナとか鉄、こういう主要成分を含んだ原材料が必要であるということなのですが、油含有土壌であっても、その成分によっては原材料となり得ると。油含有土壌についてもその成分によってはと書いてありますのは、搬入される土壌に含まれる物質がセメント製品の品質確保の観点からも、セメント製造工程に係る環境保全の観点からも問題を生じさせないことが確認されないと、セメント製造会社が引き受けてくれないということで、7の16ページの方ではその受入基準として書いてございますけれど、特にこの表の受入基準例のその他ですが、二つ目の丸、水分油分の垂れ、あるいは蒸発によって作業環境、周辺環境に影響のないこととか、実サンプルによる事前検討を行えることとかいうのが入っておりますが、これはそういうことでございます。
 それと(2)番で、重金属等の有害物質を含む油含有土壌である場合につきましては、セメント会社に含有する物質の種類と濃度を示しまして、製品となるセメントの品質確保、施設運転時の環境保全等の観点から受入が可能であるかを確認をすると、こういう内容になってございます。これが全く新しいペーパーになります。
 以上、ちょっと補足的に申しましたが、今回のパブコメ対応で新たにつけ加えましたところで、内容にかかわる部分というのはこういうようなものでございます。以上でございます。

(森田委員長)
 ありがとうございました。
 パブコメのいろんなコメントをいただきましたのは、全部で341件という膨大な数に上りまして、まずパブコメを寄せていただいた方々にお礼を申し上げなきゃいけないかもしれませんですね。
 それから、今この全体の文章の方をこれから御議論いただきたいんですが、パブコメに対してお返事を出すと同時に修正した部分がありますし、それからパブコメとは別個に土壌環境課の方でお気づきになって若干追加された部分もあるということでございます。
 ただいまのいろんな御説明を踏まえまして、まず委員の先生方から御質問、あるいは御意見をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

(細見臨時委員)
 単純な質問で、いいですか。図5-1とか5-2で修正されたというところがございましたよね。これはちょっとよくわかりにくかったので、もう一度だけちょっと……。きょうのやつはもう修正されたやつだと思いますので、ちょっと我々も気づいていなかったので、もう一回どういう点がまずかったのか、ちょっと確認していただけますでしょうか。

(鏑木土壌環境課長)
 簡単に申しますと、図の5-1のここの丸がございます。[4]のこの丸です。この丸が前回のバージョンでは、もっと左側の方にございました。左側にあって、ここだけが非常に、こっち側のサイドだけが非常に広くなっていたので、下の[4]´の図と比べてみると、[4]´の星印のところに本当は[4]の丸が、つまり今回の図のようにあるべきなのに、[4]´の星印の外側にある丸、この場所に[4]の丸があったと。これはおかしいじゃないというお話で、それもそうかもしれませんねということで図を直したと、このような修正です。

(細見臨時委員)
 わかりました。
 気がつかなかった。

(鏑木土壌環境課長)
 気がつきませんでしたね、これは。

(平田専門委員)
 私も非常に簡単なことなんですが、前にセメントを外していたというのは、何か理由があったんですか。

(鏑木土壌環境課長)
 特に理由はないんですけども、作業が押せ押せになってついつい漏れちゃったというぐらいの理由で、特に理由はございません。

(鈴木専門委員)
 余り重要なところじゃないかもしれませんが、今のセメント工場のところで、受入基準の表10-1とあるんですけど、これはほかの処理法は、何かある種統一されたフォーマットでみんな適用性というのが書いてあるんですが、少し違う形になっているのと、サイズとかこういうのは、別にほかの処理法だって大なり小なり同じように何かあるでしょうし、統一してあるのかどうかわかりませんが、ちょっとこれだけ異質な感じがしますので、これはどのように。

(鏑木土壌環境課長)
 セメント工場の場合は、特に適用性といっても油だけを考えれば、工場で受け入れられるぐらいの油分の程度であれば、ガソリンを入れる人は余りいないかもしれませんけど、特に適用性ということを言うよりは、むしろ油として垂れるだとか、あるいは蒸発で作業環境、周辺環境に影響がないというこの受入基準として既にそのセメント会社が定めているその他の内容、このような種類の内容があれば、適用性としていろんな油の種類を並べて丸とか三角とかということを書くようなものでもないということで、ちょっと書き方を変えました。
 それと、会社ごとに受入基準がちょっと違うみたいでして、そのことは明記しておかないと、持っていってみて受け入れてもらえないとかいうことになったら使い勝手が悪いなということで、そのようなことにしました。

(中杉臨時委員)
 追加で書かれた部分の周辺への拡散なんですけれども、これは1個だろうと思うんですが、1つだけなお書きみたいな形で、周辺への拡散が考えられる、それが高い場合に、対策をやる時期が非常に問題になってくるんですがね。油の場合には。フリーフェーズが動いてしまうということが十分考えられるので、余りゆっくり拡散防止の対策を考えるのではなくて、そこは早急に時期を早めて、ほかの土壌汚染物質と違って、そこら辺のところが1つ重要なポイントになりますので、何か書き加えておいていただいた方がよろしいのかなと。

(冨永専門委員)
 調査も対策も記録を保存するといって、このパブリックコメントでも状況に応じて保存期間を設定するとなっています。これは土地所有者が保存期間を状況によって設定するとなっています。その状況というのはどういうことを想定しておられるのか、それは何か示唆するようなことを書かなくていいのかというのがちょっと気になるんです。
 もう一つは、土地所有者が保存期間を設定するとしたときに、その記録というのは最初の考え方のところにある自治体の環境行政担当者も記録を保存すると、その記録と同じものかという、その調査対策で残る同じものかという、それも環境行政担当者も記録を保存するとなっているんですけど、その保存期間は同じなのかということは、土地所有者が保存期間を設定するということで、それだけでいいのかという。これは主語は土地所有者ですね。状況に応じて土地所有者の判断で保存期間を設定して保存するというのがあるんですけど、この場合の環境行政担当者も同じその保存期間にとらわれてくるのかという。

(鏑木土壌環境課長)
 この保存期間はまず環境行政の方で保存するというのは、これはもう環境行政の方で決める話になってくると思います。文書保存期間とかいうのが一応ありますので、それに応じてやっていくんだろうなと。
 一方で、こちらで土地所有者が必要に応じてと言っておりますのは、今回の油汚染問題は、土地をどのように利用するのかということによっても随分変わってきてしまいますものですから。土地を売っちゃったと、売っちゃったその前には、油を徹底的に実は除去しましたよ、だから一戸建ての住宅として売るんですよと、そういうような場合もあると思いますし、そうではなくて、舗装して油臭が上がってくるのを防ぎましたと、そこを自分の会社の駐車場として使いますという場合もあると思うんです。
 そのような実際の油汚染問題の生じている度合い、それから土地利用の方法、講じた対策の内容、そういったことを勘案して決めるということになってこようと思いますが、かなりこれは千差万別で、現場の状況に応じて判断をしていただくしかないのかなと。ただ、それだけだと余りにも不親切なので、この結果の記録の取りまとめ、あるいはその保存、これは何のためにやるのかということはこのガイドラインの中で明らかにしていく必要があるというふうに考えまして基礎編調査の方でも、基礎編対策の方でも、これは土地所有者等をターゲットにして書いている部分ですが、どういう意味合いで何のために記録を作成するのか、そしてそれをどのように記述するのかと。何を記述するのかということですね。これについて多少重ねて書き出したようなところがございます。
 例えば基礎編対策の12ページ、これは黄色いページの黄色い色紙の後ろが基礎編対策ですが、その基礎編対策の12ページに、目的と必要性ということで対策の記録を作成し、保存する目的、これは同じ敷地内で別の油汚染問題が発見された場合の迅速かつ経済的な対応、あるいはその周辺で油汚染問題が見られたときに、その対策済みの油汚染問題との関連性を判断するための参考、それから(3)番ですが、鉱油類を除去しないですという対策を実施した場合に、将来また土地の形質変更などを行うということがあるわけなので、そのときにまた一からやるというのも余り合理的ではありませんから、そのときの参考となるようなものとすればいいじゃないかと。特に資料等調査なんていうのも、これは非常に重要な書類だと思いますが、資料等調査をするときに使ったそういうデータなども含めて、調査の、あるいはそれを前提にして行った対策というようなことについてまとめて保存しておけばいいというわけで。方法と考え方のところでは、状況把握調査の報告書、対策方針の策定から対策範囲の確定等を行うまでの記録、対策計画書、それから対策工事の受注者が提出した報告書などの関連する一連の記録を対策報告書として保存するのですということで、ちょっとおせっかいかもしれませんが項目を並べたと、こういう構成にしております。

(冨永専門委員)
 心配したのは、履歴がなくなるんじゃないかという。つまりその当時は、問題のあるときは記録は残っているけれども、記録がなくなったとき、破棄されたときには履歴としては残らないんじゃないかと。そうすると後で形質変化があったときに何もないと。どこに行けばいいか。それは環境行政担当者のところに行ったらあるのか、それとも土地所有者のところに行ったらあるのか。土地所有者が変わっているよといったときには何もないじゃないかというのが、ここでは、つまり形質変化も対応として考えます。そのために記録を残しますよと言いながら最終的に保存期間を設定するということで、何かそこがぼやけてしまって、ちょっとあいまいさが残って不安なんですけど。

(鏑木土壌環境課長)
 このガイドラインの性格から来るものなんですが、土地所有者等が自らの土地に油汚染問題がありましたと。それに対して、いわば自己責任で調べたり対策をしたりする。そのときに参考となるようなガイドラインにしたいということであります。行政が同じ書類を持っていて常に監視をするというようなそんな話じゃないものですから、土地所有者等が自分の土地について、将来何かまた似たような問題が起きて、もう一遍一からお金を使い、調査をし始めるというようなことになったらもったいないですよというような意味も含めて書くという、そういう性格かなと思っています。

(森田委員長)
 よろしいですか。多分レギュレーションという枠組みがないものですから少しおとなしくなってしまったんですが、でもせっかく調査した結果が国民の財産として使われるスキームは本当はあった方がいいかもしれないという希望もあるので、とりあえずこのガイドラインの中ではそこまで踏み込めないということかもしれません。

(冨永専門委員)
 そうだった場合、自治体によってすごい差ができる可能がありますよね。
 その記録を残していこうということに全く介在しない。当事者間だけに任せるということになると。特には残らないという。
 参加した場合は環境行政担当者が記録を保存するという、参加した場合は残さなきゃいけない。参加しなかった場合は残さないということになれば、そこで温度差が出てくると思うけど。自治体、あるいは事象ごとに。
 そこはあれなんですけど、そこまで行政が介在しないということなんでしょうけども、せっかくこれだけの調査をして、片一方ではすごい調査を当事者間でやるわけですよね。それが全く残らないということも想定されるわけですね。

(鏑木土壌環境課長)
 そうですね、自治体によって差が生じてくるかもしれないというのは、両面からあり得ると。今回のパブリックコメントの中でも、自治体さんの中にはこのガイドラインの内容をすごく規制的に使うというような人がいるんではないかというご心配も片やありますね。もう片方では、これだけ自治体の方が何も登場しないガイドラインでよいのでしょうかというのもあるかもしれません。ただ、今回やろうとしていますことは、規制を何か作りましょうという話ではなくて、油臭や油膜という油汚染問題が生じた場合に土地の所有者等がどうすればいいのかなという、そういう内容でありますので、土地所有者等が自分の土地について臭いと、油臭がある、そういうものをどうやって解決するか。あるいは自分の会社の中にある池、工場があって事務所があって、事務所の前にビオトープとして池を造ったらそこに油膜が浮いている。これをどうするかというようなことなので、その自分の敷地の外に影響を及ぼして、敷地の外にいる人に被害を与えるというようなことが心配という場合については、それはその自分の敷地の中で遮水壁を造るということで。このガイドラインとしては完結する話になりますので、ちょっと規制的なものとは扱いは大分違ってくるということですので、誰々が記録を作成して保存しなければならないということではないかなと。
 なお、土壌汚染対策法の世界でも、自主的な調査というのを認めているわけですけど、自主的な調査をしましたと。その調査の結果の中で、いろんなことがわかっていますと。でもいろんなことがわかりましたが、それを必ず公表しなければならないとか、そういう規制をしているわけでもありませんで、やっぱり私有財産である土地について、どこまで公法が介入して、何をやってもらうのかというようなことでは、割と抑制的になっていますよね。これはガイドラインで、まして人の健康というものではなくて、生活環境保全、油臭・油膜という話ですので、余り自治体が何年保存しなければならないとかいうことを書くのは、やはりふさわしくないんじゃないかなというふうに思います。

(中杉臨時委員)
 基本的にはこれは何回も前の方で議論していますけども、事業者の方がやられるガイドラインであって、これで土壌汚染問題、油汚染問題がすべて完結するのではないという話になっています。そういう意味で多分冨永先生が言われるような話は、もう一つは土壌だけでは済まなくて、地下水の話が当然入ってきて、地下水の方をどうするか、そこら辺がまた別な枠組みとしてそこには自治体が当然関与していかなきゃいけない。そちらの方もつくり込んでいかないと、そちらでは、例えば記録はこのぐらい保存しなさいということが出てくるのかもしれませんけども、これは事業者の自主的な判断だということで、事業者の方が後で何か言われたときにちゃんとこういうことをやっています。こういうふうにと説明する材料として持たれるということですので、その事業者の方がそういうことはないという判断をされれば、それはそれでそのときに廃棄されればいいし、やはり将来リスクがあると判断されれば、ひょっとするといつまでも持っていられることになるかもしれません。そういうふうに私は解釈しています。

(森田委員長)
 いかがでしょうか。

(細見臨時委員)
 これは可能かどうかですが、今回セメント原材料として利用するというのが1枚紙で入ったわけですが、このパブコメでも指摘されているように、広義で言うと熱処理の一部に入れてもいいんではないかと。というのは、熱処理でも温度範囲で熱脱着もここでは入っていますし、焼却とか、いろいろな温度範囲の技術が熱処理という形で入っていますので、ここはもし、ほかの先生方の意見も踏まえて、というのは多くは処理という形で入っている文言と、ここだけ原料化という、ちょっと例えば資料の7の1のところをぱっと見たときに、すごくちょっと違和感があるかなというか、ほかのはそれぞれ処理をする、洗浄する、分解するという形できていて、10番の原料として利用と、こういうふうに書いてあると、随分ちょっとニュアンスが違うんではないかと。実際には油汚染土壌といったときの処理というふうな形で見ると、セメント原料化といっても、有機物を分解していると。実際に例えば土壌を焼成するといった場合には、何か構造物として利用する場合も実際にはあると思われますので、セメント原料として利用する場合ももちろんそうでしょうし、焼成をしても利用する、構造物として利用する場合もあるというふうなことを考えると、何か熱処理の中に入れてしまうのがいいんではないかなというふうに今ちょっと思ったんですが、これはほかの先生方の意見も踏まえて議論させていただければと思います。

(森田委員長)
 いかがですか。

(中杉臨時委員)
 私はセメント原料化というふうなのは、少し焼成処理と違うものだと思います。確かに焼成した後使うかどうかというのはあり得るわけですけども、それはそのものについてまた考えればいいわけです。セメントというのは、かなり最初からもう原材料として使うわけで、原材料としての品質管理が必要であるということと、それから後で使われたものはどうなるかという問題がなってくるので、少し分けて考えた方がいいのかなと。利用という言葉がいいのかどうかというはありますけれども、セメント原料化ぐらいに外に出た方がいいのかもしれません。これはもう一つは土壌汚染対策法の中でほかの処理の方法と分けてセメント施設というのが二次的に書かれているので、それとの並びでも書かれていても別におかしくはないのかなと。分けて書かれていてもおかしくはないのかなというふうに思いますけど。
 ただ、細見先生が言われるように、この熱をかけるので、熱をかけて焼成すると、もちろんセメント業者の方でちゃんとやっていただくことになると思いますけども、油成分からどんなものができるかというようなことも十分踏まえて運転を受け入れ、運転をしていただくことが必要だろうというふうには思います。

(森田委員長)
 この件に関しまして御意見ございませんか。

(平田専門委員)
 どうしても受け入れ先のこともあると思うんです。処理をしているわけではないでしょうし、処理場ではないような気がするんです。やはりセメントをつくっている工場という感じだと私は思いますので、やはりユウセンタチコウと同じような並びでいいんじゃないかなという気がいたします。

(森田委員長)
 ありがとうございました。
 それでは、ここをどうさばくかなんですが、とりあえずやっぱりセメントという一番大きな受け入れ先の1つを頭出しをしておいた方がよいということで、原案の形で一応出すということでよろしいでしょうか。
 もちろん熱処理とか何かのプロセスの問題もあるんですが、ちょっとそれとは違った意味もあるので何というか……。

(細見臨時委員)
 セメント原材料化ぐらいにしておいて、利用というのはやはりちょっと語弊というか、ほかのところと並びがよくないと思いますので。
 それと、例えば熱分解では非意図的な物質の生成に留意する必要があるというふうに書いてあるので、セメント工場にはそういうことは一切書いていないわけですが、ないことはないと思いますので、だからまずそういう意味では同じような文章があってもいいんではないかというふうに思います。

(森田委員長)
 ほかの項目でいかがでしょうか。

(鈴木専門委員)
 細かいことかもしれませんが、最後に追加された酸化剤の種類によっては、未反応の酸化では残留毒性が懸念されるのでという記述があるんですけども、残留毒性というのは、これは影響とかそういう方がいいんじゃないかと私は思うんですけど、どうでしょうか。

(森田委員長)
 どうしましょうか。残留毒性……、残留する物質による毒性かな。

(鈴木専門委員)
 とりあえず議論になったのは、酸化剤の種類によっては非常にテラシーたから、パブコメの内容がクリアされたくないかというふうに思ったんですけども。残留毒性というのは非常に一般的に行っている気がしたんですけど。

(森田委員長)
 何かいい言葉はありませんか。

(鈴木専門委員)
 私だったら、簡単に影響とか、環境衛生を解除してもらって……。

(森田委員長)
 環境影響。環境影響という言葉まで広げちゃって大丈夫ですか。

(鈴木専門委員)
 酸化剤の種類によってはという限定がついていますとパブコメの方が大丈夫か、それはわかりません。そこまでちょっと……。

(森田委員長)
 多分意識されたのは、起こった議論は、例えばマンガンの過酸化物みたいなのを投入したときに、それに対して眞柄先生は、多分水道の立場からの御議論をされたと。それは飲む方の安全の問題だったという、そういうことがあって多分ここが入ったという経緯がありますね。したがって、比較的狭く毒性という言葉で多分まとめられたと思うんですが、環境影響という一般のワードにしてよいかどうかということですが。
 これは事務局何かお考えありますか。

(鏑木土壌環境課長)
 眞柄先生が気にされたのは毒性の話だろうと思うのですが、裸で毒性でよければ、残留というのを取っちゃうというのもあると思うんですけど、それでよろしければ……。パブコメバージョンですと、未反応の酸化剤が敷地外へ流出して生態系を含め、環境に影響を与えることがないようにと、そういうことにしていたんですけど、生態系を含め環境に影響を与えることがないようにというと、何かすごい、むちゃくちゃ何でもかんでもだめみたいな感じになるので、ちょっとそれはひどいというパブコメの御意見もあり、そうかなというわけで、毒性の話に限ってみたと。

(森田委員長)
 それでは、とりあえず「残留」という言葉を取って「毒性」だけにするということでよろしいでしょうか。

(中杉臨時委員)
 今の課長の御説明にちょっとあれなんですけど、毒性といったときに、生物への影響も含まれている。生物というのは、これは難しいですよね。生態系と土壌微生物みたいな話になると何をか言わんやになるんですが、実際問題として起きたのは、実例としてあるのは、多摩川北部まで流れ出してしまって、学校の池に入ってコイが死んでしまった。これはやっぱり影響なんですよね。人の影響じゃないけども。やはりそういうものがあるので、毒性といったときに言葉でそれはある程度の幅を持つんだというふうなことで酸化剤を入れれば当然そこにいる土壌微生物に対して影響を与えないわけではないんですけども、そこの議論は当然しているわけではない。そこら辺のところが毒性という言葉で、私も残留毒性というのはちょっとおかしいと思いますので、ただ課長が今言われたように、生物への影響は全く外だよと言ってしまうと、また少し問題があるかと思います。

(森田委員長)
 ほかにいかがでしょうか。
 特段もうこれ以上御意見が特にないようでしたら、本日はこの委員会の報告書でございますが、油汚染対策ガイドラインを確定をしてしまいたいんですがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(了承)

(森田委員長)
 特に異議がないということでございますので、確定ということにしたいと思います。
 なお、若干のワーディングの違いとか先ほど出ました議論の中で、事務局の方で微修正はお願いをするということにしたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、本日の議題のメインテーマはここで終わりまして、議題の2番目に移りたいと思います。
 その他です。事務局の方から議題はございますでしょうか。

(鏑木土壌環境課長)
 その他でございますが、参考資料として油汚染等汚染土壌対策促進費という予算のPR版の資料を1枚入れさせていただいております。今回ガイドラインができましたならば、この参考資料の裏に絵がございますけれど、民間企業ではよくもう既におやりになっているプラン・ドゥー・アクションとかいうそういう感じですけど、ガイドラインを策定して公表する。そうするとそれがちゃんと目的どおりに動いているか、現場の実情に適合しているガイドラインかどうかという検証をする。必要があればその課題を抽出して改善をしていく、こういうループで対策を進めていきたいと考えておりまして、来年度の予算案の中に油汚染等汚染土壌対策促進費2,000万円というのを計上させていただいておりますので、これを進めていきたいという話でございます。
 これにつきましては今月31日の土壌農薬部会におきまして、これこれこのような形でフォローアップを進めていきたいと思っておりますということを御議論していただくことを考えているわけでございますけど本日ガイドラインを確定をさせていただいた後、微修正をさせていただく、今度はそれを都道府県政令市に通知をさせていただきますが、そのあとちゃんとこれを周知するというようなところからこのフォローアップを始めていきたいというふうに思っております。
 以上、この参考資料についての御紹介と、31日の部会ではそのようなことについてもお話をさせていただくという、そういう予定でいるということの御紹介でございました。

(森田委員長)
 ありがとうございました。
 それでは、きょうの、この御審議いただいた内容につきましては、3月31日に土壌農薬部会、中環審の親委員会というべきものが開かれますので、そこで上がってきますので、本日お見えの先生方にもまた引き続きご出席される方が多いと思いますがよろしくお願いいたします。
 それでは、最後に審議官、お願いいたします。

(坪香水環境担当審議官)
 本日は、活発な御議論をいただきましてまことにありがとうございます。
 当ガイドラインをまとめるに当たりまして、委員の皆様方には多大なる御尽力をいただきました。内容的に非常にわかりやすくて、それから細やかな配慮の行き届いたガイドラインとなっております。心からお礼申し上げます。先ほど委員長からご紹介がございましたように、パブコメにかけまして341件に上る御意見をいただいております。これも関心が高いということだけではなくて、当ガイドラインが非常にわかりやすくて、いろんなところに現地に即した意見を出しやすかったからということもあるかというふうに思います。
 当ガイドラインにつきましては昨年6月に土壌農薬部会におきまして、本委員会に検討が委ねられたというところでございます。昨年の10月から今回を含めまして4回にわたりまして御審議をいただいて完成したものでございます。土壌汚染対策法が施行されまして3年が経過してございますけれども、その間関心も非常に高くなっていることと平行しまして課題も非常に沢山出てきているということでございます。当油汚染対策ガイドラインが、我が国の土壌環境行政を推進する上で、大きな一歩となるものというふうに考えてございます。
 先ほど課長からも申し上げましたけれども、来年度からはこのフォローアップ事業を進めてまいりたいというふうに思ってございます。委員の先生方には、また節目節目でご相談させていただきたいというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 それから昨年6月の部会ではこの専門委員会におきまして、この油汚染のガイドラインのほかに法の施行状況等を踏まえた御議論をいただくことと、それから射撃場に係ります鉛汚染対策ガイドラインにつきましても策定をするということが予定されてございます。このようなことから専門委員の皆様方には、今後とも引き続いてよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。また具体的なやり方につきましては、委員長等とも御相談させていただければというふうに思っております。
 委員の皆様方におかれましては、今後とも引き続き御指導賜りたく存じます。
 本日はまことにありがとうございました。

(森田委員長)
 それではこれをもちまして、第9回になりますが土壌汚染技術基準等専門委員会を閉会させていただきたいと思います。
 ありがとうございました。