中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第13回)議事録

日時

平成30年 3月14日(水)

10:00~11:26

場所

主婦会館プラザエフ7Fカトレア

出席委員

委員長 浅野 直人 委員 大塚  直
臨時委員 谷口 靖彦
寺浦 康子
平田 健正
細見 正明
専門委員 勝見  武
駒井  武
阪本 廣行
佐々木裕子
鈴木 康史
高澤 彰裕
髙橋 晴樹
丹野 紀子

委員以外の出席者

環境省

早水水・大気環境局長、江口大臣官房審議官、廣木水・大気環境局総務課長、

名倉土壌環境課長、中村土壌環境課課長補佐、山本土壌環境課課長補佐、

岡野土壌環境課課長補佐、土居土壌環境課課長補佐

議題

(1)「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案)」について

(2)その他

配付資料一覧

資料1
中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会委員名簿
資料2
今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案)
参考資料1
今後の検討事項(第一次答申との対応関係)
参考資料2
今後のスケジュール(案)
参考資料3
中央環境審議会議事運営規則等
参考資料4
土壌汚染対策法の概要
参考資料5
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
参考資料6
土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)
参考資料7
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
参考資料8
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
参考資料9
平成27年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果
参考資料10
「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」
参考資料11
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)
参考資料12
土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年政令第268号)及び土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第269号)
参考資料13
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第29号)、汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第30号)、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第31号)及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第32号)

議事

(中村土壌環境課課長補佐)

 定刻となりましたので、ただいまから第13回中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会を開催させていただきます。

 委員の皆様には、ご多忙中にもかかわらずご参集いただきまして、誠にありがとうございます。

 本日は、岡田委員、浅見臨時委員、杉澤専門委員からご欠席との連絡をいただいておりますが、所属委員総数17名のうち14名の委員にご出席をいただいております。

 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料についてご確認いただきたいと思います。議事次第裏面の配付資料一覧をご覧ください。

 資料1といたしまして委員名簿、資料2としまして、第二次答申案。続きまして参考資料1、参考資料2を机上に置かせていただいております。参考資料3以降につきましては、委員の皆様方にはお手元に黄色のファイルを置いておりまして、その中に格納させていただいております。なお、黄色のファイルには第10回~第12回の本小委員会の資料2を参考として置かせていただいております。こちらのほう、資料番号はついておりませんけれども、適宜ご参照いただければと思います。

 なお、これら資料及び本小委員会は、運営規則等に基づき、公開とさせていただきます。

 それでは、これより議事に移りたいと思います。浅野委員長に議事進行をお願いいたします。

(浅野委員長)

 それではおはようございます。暖かくなりまして、今日はコートを着なくて済むので助かります。昔、須藤先生がよくこういうときに傍聴の方々にも「今日は多数ご来場いただきましてありがとうございます。」とお礼のご挨拶をしておられました。必ずしも必要ないかもしれませんが、本当に今日は多くの方に傍聴をいただきました。朝早くからありがとうございます。

 これまでずっと議論してまいりましたが、第二段階の政省令についてご意見をいろいろ賜りました。できましたら本日第二次答申を取りまとめることができればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは事務局から資料の説明をお願いいたします。

(名倉土壌環境課長)

 事務局から資料2を用いて、ご説明をさせていただきます。

 資料2につきましては、全体として61ページございまして、30分程度でご説明させていただくことを考えていますので、1ページ当たり30秒というようなことになりますので、全部読み上げていると時間ございませんので、かいつまんでポイントになるようなところ、どこに何が書いてあるかというようなことをご説明させていただきます。

 めくっていただきまして、目次、ございますけれども、これまでの議論でもお示ししている目次を記載したものでございます。

 1ページ目、背景としまして「はじめに」ということが書いておりまして、これまでの経緯等々を書いております。昨年法改正されておりますけれども、改正法の中身については別紙1としまして、後ろのほうのページに出てまいります。このようにまとまった情報については、別紙という形をとっておりますけれども、毎回飛んでいるとちょっと時間がございませんので、まず本文をご説明して、後で別紙についてご説明させていただくという形をとらせていただきます。

 めくっていただきまして2ページ目でございます。第2といたしまして、今後の土壌汚染対策の在り方についてということでございまして、柱書きのところで一部を政令・省令改正いたしまして、第一段階で施行するということにしておりまして、その概要については別紙2に示しているというものでございます。その後の部分で第二段階施行分について、「以下のとおりとすることが適当である。」ということで、これ以降第二段階の分について記載をしているというものでございます。

 その後1番がありまして、(1)がありまして、①があると。①で一時的免除中や施設操業中の事業場についての規制のことが書いております。

 まず【第一次答申で示された方向性】というのを載せておりますけれども、これは第一次答申で書かれたものを、ほぼ抜き書きしておりますけれども、一部用語等につきましては、適宜現在の用語で時点修正をしているというものでございます。

 2ページ目の下のところから【改正法の内容】というのが、次のページにかけて書いておりまして、昨年5月に法改正されておりますけれども、この関係部分については法律の第3条第7項、それから第3条第8項で改正された内容について記載をしております。

 その後3ページ目の真ん中から、【新たに定めるべき事項】として、今回の答申の中身に当たる部分が書いてあるというものでございます。これも基本的にはこれまでご議論いただいていた内容をまとめたものでございます。ただ一部ご意見を踏まえて追加修正が必要なところについては直しております。また、必要な事項についてこれまでご議論いただいていなかった部分を追加しているというのもございます。

 まず一つ目の丸では、3条1項のただし書について申請書ですとか、図面についてのことが書かれております。次の項目については、一時的免除中のことが書いておりまして、一つ目の丸では届出書ですとか添付書類についてのことが記載されております。

 3ページ目の一番下の丸のところから、3条7項の軽易な行為その他の行為ということで、以下のいずれかに該当する行為とすることが適当であるというふうにして、アとしまして土地の形質の変更の対象となる土地の面積の合計が一定規模未満であること。イとしまして次のいずれにも該当しない行為ということで、(ア)~(ウ)まで記載をしております。次の丸のところでは、3条8項の命令の手続について記載をしております。

 真ん中辺りのところから、操業中のことについて記載をしておりまして、その5行目ぐらいのところですけれども、これまで3,000m2にしておりましたけれども、有害物質使用特定施設の存在する工場または事業場の敷地では、3条7項の一定規模と同じ要件とすることが適当であるというふうにしております。また(ただし)ということで、軽易な行為その他の行為ですとか、非常災害のための行為についてはこの限りではないとしております。その後の「また」というところでは、届出に係る記載事項ということについて書いております。

 4ページ目の下の丸のところでは、その届出の対象となる規模要件について、人の健康被害の防止ですとか、汚染状況の適正な把握、事業者の負担、行政の事務負担等を考慮して検討を行ったということが書いております。

 その次のページ、5ページの4行目ぐらいのところから一定規模を仮に900m2とすれば、面積についても8割程度を把握することが可能であるということ。また、小委員会でいただいたご意見を踏まえまして、900m2については土壌汚染状況調査においても、試料採取等の頻度として30m格子(900m2)を一つの単位とすることがあるなど、現行法においても既に用いられている値であるということが書いてございまして、以上のことを総合的に判断し、一定規模は900m2とすることが適当というふうにしております。

 また、小委員会での議論も踏まえまして、その3行ほど下のところでございますけれども、法第5条第1項の調査命令について、調査命令の発出に係る考え方等を見直すことが適当というふうにさせていただいております。その下のところですけれども、またこの一定規模の要件については「法の施行状況等を踏まえ、汚染状況の適正な把握等について、点検する必要がある」としております。

 ②としまして、地下浸透防止措置についてでございますけれども、これも一次答申の方向性、その後5ページの下のところから、【新たに定めるべき事項】というのが書いてございます。

 めくっていただきまして上のところから水質汚濁防止法の構造基準等に適合して、飛びまして、点検が適切に行われ、有害物質を含む水が地下に浸透したおそれがないことが確認できた場合には、その範囲は汚染のおそれがない土地として扱うことが適当としております。

 真ん中の辺りから(2)としまして、一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査について書かれておりまして、①としまして法第4条第1項の届出対象範囲等について書いております。

 方向性がございまして、6ページの下のほうから【新たに定めるべき事項】というのを書いております。

 次のページ、7ページの一つ目の丸のところで、都道府県知事において土壌汚染状況調査に準じた方法により調査した結果、汚染がないと判断された場合、当該区域を届出対象外の区域として指定することが適当というふうにしております。またその後のところ、ご意見を踏まえまして、指定後の汚染の状況の変化について、指定された区域への現地調査等により定期的に的確に情報の把握をすることが必要であることに留意というふうにさせていただいております。

 その次のところから着手予定日以前に着手を認めることに関する検討でございますけれども、7行目ぐらいのところの後ろのほうでございますけれども、土地の形質の変更予定日以前に形質変更の着手を行っても差し支えないことにつき、環境省から周知することが適当というふうにさせていただいております。

 7ページの下のほうから②としまして、調査対象とする深さの範囲の適正化ということでございます。【第一次答申で示された方向性】としましては、一つ目の丸のところで、土壌汚染状況調査の対象とする深さを原則掘削深さまで、最大深さ10mとするとすべきであるとされたところでございます。

 めくっていただきまして、【新たに定めるべき事項】の二つ目の丸でございますけれども、原則として形質変更深さより1m深い深さ(最大深さ10mとする)としております。

 また次の丸のところで、法第4条の調査命令についてですけれども、「最大形質変更深さより1m深い深さ(最大深さ10mとする)までまたは深さ10mまでとすることが適当」というふうにさせていただいております。

 8ページの下のほうですけれども、区域指定当時に調査していない深さにつきましての3行目ぐらいのところで、(区域指定時の土壌汚染状況調査において汚染または汚染のおそれがないことを確認した深さの範囲を除く)というふうにさせていただいております。

 また一番下のところから、調査した結果、新たな汚染が確認され汚染の除去等の措置に伴う形質変更範囲が拡大した場合は、調査対象となる範囲も拡大するというふうにさせていただいております。

 9ページの3分の1ぐらいのところから(3)として臨海部の工業専用地域等の特例について、まず【第一次答申で示された方向性】が出ておりまして、10ページに参りまして、【改正法の内容】というのが書いております。

 10ページの半ばのところから、【新たに定めるべき事項】というのを書いておりますけれども、一番下の丸のところで臨海部特例区域の要件について、ア、イと挙げております。イのところで具体的には別紙3の要件を満たしている土地とすることが適当というふうにさせていただいております。

 次のページ、11ページの一つ目の丸でございますけれども、形質変更の施行及び管理に関する方針について、まず施行に関する方針について書いておりまして、ここもア、イということが書いておりまして、イのところで施行方法については別紙4にまとめているということを記載しております。その次の丸のところでは、管理方法に関する方針についての記載がございまして、アとして記録及び保管、イとして人為的原因または原因不明な汚染が確認されたことに係る対応等が書いておりますけれども、具体的なことは別紙5というところに書いているということでございます。

 それからその次のページまで飛びまして、次のページの一つ目の丸でございますけれども、書類図面については別紙6に記載をしているということを書いております。

 それから12ページの一番下のところでは、確認の取消しに係る手続について。

 次のページに参りまして13ページ目では、一つ目では区域指定の解除について、次の項目では臨海部特例区域の調査の方法について記載をしているものでございます。

 13ページの真ん中のところから(4)として、昭和52年3月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い、まず方向性がございまして、下のところから【新たに定めるべき事項】ということで、埋立地特例区域の要件というのを書いておりまして、要件についてはアから次のページに行っていただきましてオまで要件を記載しております。

 そのページの真ん中辺りからは埋立地特例調査の方法について書いているというものでございます。

 それから14ページの下のほうから2番としまして、要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理として(1)それから①がございます。ここもまず方向性が書いておりまして、それが15ページの下のほうまで。15ページの下のほうからは改正法の内容というのが書いておりまして、それが16ページの上から3分の1ぐらいまで記載をしております。

 16ページの3分の1ぐらいのところから、【新たに定めるべき事項】としまして、まず手続について記載をしておりまして、その次で技術的基準について書いております。その技術的基準のア、イ、ウ、エと書いておりますけれども、エのところで措置の実施方法について別紙7に掲げる要件を満たすことというふうにしております。

 16ページの下のところでは、都道府県知事に提出する事項というのを記載しておりまして、17ページの一つ目の丸では、それぞれの技術的基準に応じた汚染除去等計画の記載事項を定めるというふうにしておりまして、具体的には別紙8に書いていると。

 その次の丸では軽微な変更については別紙9、その次で実施措置を講じたときには別紙10に掲げる事項を報告というふうにしております。その次の丸のところでは、汚染の拡散は引き起こさない方法でのボーリングについてア、イ、ウということで記載をしているというものでございます。

 17ページの下のほうから②としまして、台帳の記載事項の取扱いで、方向性が書いておりまして、下のほうで【新たに定める事項】として、要措置区域の台帳に係る記載がございまして、18ページのところで別紙11に掲げる事項を加えることが適当というふうにしております。また一つ目の丸のところで、解除の台帳には別紙12に掲げる事項を加えることが適当というふうにしております。

 (2)としまして、要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出時の認定調査等で、①として要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法が書いておりまして、ここもまず方向性が書いておりまして、下のほうで【新たに定めるべき事項】というのを書いております。地下水の水質の監視を行いつつ、地下水を管理する施行方法について書いておりまして、以下に掲げる要件を満たすことが適当ということで、ア、イ、ウと記載をしておるものでございます。ただここのアにつきましては、土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地であることを確認していることというふうにさせていただいておりますけれども、これはもともと第一次答申の方向性のところでは、方向性のところの二つ目の丸で、第一種特定有害物質が原液状で土壌中に存在しているというふうにしていたものでございますけれども、ここの「原液状」の扱いについて、専門家の方等も含めてご意見をお伺いしまして、基準として示すのはなかなか難しいので、第二溶出量基準というものに適合するかどうかで確認すればいいのではないかというご意見をいただきましたので、そういうふうにさせていただいております。

 また19ページの3分の1ぐらいのところでは、埋め戻し土の品質管理方法について書いておりまして、具体的な品質管理方法としては別紙13のとおりとすることが適当としております。

 19ページの中ほどのところから②としまして、飛び地間の土壌の移動の取扱いについて方向性がありまして、改正法についての記載がございます。

 次のページで20ページ、【新たに定めるべき事項】ということで、二つ目の丸でございますけれども、ここは委員の方からのご意見も踏まえまして、土壌使用者は1台の自動車等が運搬する土壌ごと、管理票の交付ごとに60日以内で行うというふうにさせていただいております。

 ③としまして、認定調査の合理化でございますけれども、ここでも【第一次答申で示された方向性】がございまして、次のページ、21ページで【新たに定めるべき事項】ということを書いております。

 二つ目の丸の5行目ぐらいのところでございますけれども、具体的には以下の特定有害物質については試料採取等の対象とし、試料採取頻度は別紙14のとおりの区分とすることが適当というふうにしておりますけれども、ここについては試料採取についてはその下のアからイ、ウに記載していることについてご議論いただきましたけれども、この試料採取頻度についてはこれまでご議論をいただいていなかったので、別紙14として新たに入れております。

 それから次のページで22ページ、搬入土に含まれる特定有害物質の取扱いということで、認定調査において物質の限定を行いたい場合は、土地の搬入を行う際に搬入土の調査結果を記録し、年に一度報告書を提出することが適当としております。下のほうの4分の1ぐらいのところで、詳細調査結果の認定調査への活用について記載をしております。

 23ページの(3)自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱いについて。まず【第一次答申で示された方向性】を書いておりまして、下のほうから【改正法の内容】というのを書いております。

 それから次のページで、24ページで【新たに定めるべき事項】というのが書いてありまして、ここの二つ目の丸でございますけれども、これも委員からご意見いただいたことを踏まえまして、3行目のところぐらいで、「当該運搬に係る自然由来土壌を使用した土地の形質変更は60日以内で行い」というふうにさせていただいております。

 またその次の丸で、区域間の移動が可能な汚染土壌の要件ということで、ア、イというふうに挙げておりますけれども、ア、イそれぞれ、別紙15に詳細については記載をしております。

 また一番下の丸のところで受入側の要件ということで、これもア、イというふうに記載をしております。

 次のページ、25ページでございますけれども、一つ目の丸で要件を満たしていることを証する書類等については、別紙16にまとめているということを記載しております。また、その次の丸で受入側のものについても別紙16に挙げているというものでございます。

 それから25ページの3分の1ぐらいのところで、自然由来等土壌に適応した処理施設の構造要件等というのが書いておりますけれども、2行目のところで「水銀は揮発性が高く、除くことが適当」というのは加えさせていただいております。またその次の行のところで構造物利用のところ、もともと構造物への封じ込めというふうに書いていたのが、ちょっと誤解を招くのではないかというご意見をいただいたということもございまして、「構造物内部の材料として飛散等をしない状態で利用することをいう」とさせていただいております。

 またその2行ほど後で、なお書きで、「構造物利用については、処理施設としての廃止措置の後の期間においても、適切な維持管理がなされるものを対象とすることが適当」とさせていただいております。

 その次の丸のところで、自然由来等土壌に適応した許可基準、処理基準については別紙17にまとめているということを記載しております。

 それからその次のページ、26ページ、3番その他ということでございまして、(1)として指定調査機関の技術的能力等ということで、【第一次答申で示された方向性】というのがございまして、そこの【新たに定めるべき事項】として、業務規程で技術管理者が他の者の監督に関する事項を追加することが適当というふうにしております。

 その下のところから(2)で、土壌汚染状況調査の合理化でございますけれども、これは第一次答申中に記載がない事項ということでまとめておりまして、1)で分解生成物を考慮したボーリング調査時の調査対象物質の選定方法について記載をしております。この部分は第一次答申中に記載がない事項だったということもございまして、【制度の背景と合理化の必要性】というのを書きまして、【新たに定めるべき事項】というのを記載しているというものでございます。

 26ページの下のほうでは、2)としまして、四塩化炭素の分解経路の考慮について、それぞれ背景、必要性と新たに定めるべき事項というのを記載しております。

 27ページ目で3)で、ガス調査の結果を用いた区域指定の方法。真ん中辺りから4)としまして試料採取等を省略した場合の区域指定の方法。27ページの下のほうで、複数の由来がある場合の土壌汚染状況調査の方法というのを記載しております。

 28ページ目のところでは、6)としまして、自然由来特例の調査における30m格子ごとの区域指定方法というものを、またこれも背景、必要性として新たに定めるべき事項というのを記載しております。

 次に7)で汚染が自然に由来するおそれがある盛土または埋め戻し土の調査方法ということで、これも背景・必要性と新たに定めるべき事項というのを記載しております。

 この【新たに定めるべき事項】の二つ目の丸のところでございますけれども、次のページに行っていただきまして、29ページの3行目のところですけれども、900m未満の移動という後に、「または基準不適合の土壌が同じであることが確認された土地間での移動」というふうに、もともと資料では書いておりましたけれども、ここの記載についてもう少し詳しく書くべきではないかというご意見をいただきましたので、次のところのなお書きで、基準不適合の状態が同じであることの確認の基準というのは、自然由来等形質変更時要届出区域間の移動の要件と同様ということでございまして、(搬出先の基準不適合物質の種類が搬出元の基準不適合物質の全部を含むこと)とすることが適当というふうにさせていただいております。

 29ページの最後のところで、8)で自然由来特例の調査において第二溶出量基準不適合が確認された場合の区域指定の方法というのを記載しております。

 めくっていただきました30ページのところから、別紙を載せております。別紙1については土壌汚染対策法の一部を改正する法律の内容ということを30ページ~31ページ、32ページまで載せております。

 33ページのところで別紙2としまして、第一段階施行の政省令事項について記載をしておりまして、それも33ページから34、35ページまで記載をしております。

 それから36ページのところから別紙3ということで、汚染が専ら自然由来または埋立材に由来すること、それから人の健康に係る被害が生じるおそれがないことの要件ということで、それぞれ表の形で汚染が専ら自然由来の場合と、汚染が専ら水面埋立に用いられた土砂由来の場合というのを記載しております。

 次のページの37ページでは、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないことの要件というのを記載しております。

 38ページのところで別紙4でございますけれども、土地の状況に応じた施行方法について、表の形で載せているというものでございます。

 39ページのところでは別紙5としまして、土地の形質の変更の管理方法に関する方針というのを記載しております。

 40ページで別紙6として、施行及び管理に関する方針に添付が必要な資料ということで、土地の要件について、それから二つ目の丸で土地の形質の変更の施行方法に係る方針について、管理に係る方針についてということで載せておりますけれども、そこの三つ目の丸の下から2行目でございますけれども、委員からのご意見を踏まえまして、当該土地の所有者等が変わった場合、適切に引き継ぐ旨を記した書類というのを記載しております。

 それから41ページ目で別紙7としまして、実施措置を行う要件としての技術的基準というのを記載しております。それが42ページまでございます。

 43ページ目では別紙8としまして、汚染状況等計画の記載事項について書いておりまして、それが43、44、45、46、47ページまでございます。

 それから48ページのところから別紙9としまして、汚染除去等計画の、変更後に計画を提出しなくてもよい軽微な変更の要件というのを記載しております。それが48~49ページまでございます。

 それから50ページ目で別紙10について、措置に係る工事を終了した際または措置の全てが完了した際の報告事項というのを記載しております。それが52ページまでございます。

 53ページでは別紙11としまして、台帳の記載事項、それから図面や書類として新たに定めるべき事項ということで、新規追加事項としては下線部に当たる部分だということでございます。それが54ページまでありまして、55ページでは別紙12としまして、解除台帳への追加記載事項、これも下線部が新規追加事項でございます。

 それから56ページのところで、別紙13について、要措置区域内に搬入する埋め戻し土の品質管理方法について書いております。これも当初お示ししたものと少し体裁を変えておりますけれども、試料採取頻度を決めるものということで、土壌の種類に応じて5,000m3以下ごとに1回、900m3以下ごとに1回、100m3以下ごとに1回というような形でとっていくというものでございます。

 次のページ、57ページで別紙14ということで、これはこれまでお示ししておりませんでしたけれども、認定調査のときの試料採取頻度について記載をしております。一番上のところでは下記以外の場合のものについては100m3以下ごとに1回、その次の箱に入っておりますのが、その下にあるような情報が把握された土地の部分については、900m3以下ごとに1回の頻度で試料採取を行うこと。それからその次のページに参りまして、そこに書いてあるような情報が把握された場合には、試料採取不要ということにしております。

 それから59ページのところで別紙15ということで、自然由来等形質変更時要届出区域の要件について、汚染が専ら自然由来、それからその次の丸では汚染が専ら埋立材由来の区域の要件というのを記載しております。

 次のページ、60ページの別紙16では、自然由来等形質変更時要届出区間の移動の際に届出が必要な事項等について、搬出側、それから下のほうで受入側、それぞれについて記載をしております。

 次のページ、61ページでは別紙17ということで、自然由来等土壌を水面埋立や構造物利用する際の許可基準、処理基準等について記載をしております。

 資料について、以上でございます。

(浅野委員長)

 どうもありがとうございました。それではただいまご説明をいただきました第二次答申案の内容について、ご意見いただきたいわけですが、いつものように場所を区切って、箇所を区切ってご意見をいただくことが効率的だと思いますので、今回もそのようにさせていただきたいと思います。

 まず1ページ目~14ページ目まで、すなわち第1の部分。それから第2の冒頭の部分とそれから土壌汚染状況調査及び区域指定、ここまでです。一番最初の部分がほとんどご意見はないだろうと思いますが、一緒に扱いたいと思います。1ページ~14ページまでで、何か特にご指摘、ご意見がございましたらお出しください。

 寺浦委員、どうぞ。

(寺浦臨時委員)

 7ページですが、一つ目の丸のところ、「他方、地方分権改革に関する提案募集の趣旨を踏まえれば、都道府県知事において、土壌汚染状況調査に準じた方法により調査した結果、特定有害物質による汚染がないと判断された場合においては、当該区域を届出対象外の区域として指定することができるとすることが適当である。」というふうに記載されておりますけれども、「土壌汚染状況調査に準じた方法」というのが、詳細調査に限るという趣旨ではないというふうに理解しておりますが、この文面ではそういう誤解も起こるのではないかと思いますし、ここの趣旨は案件ごとの処分をするわけではなく、その都道府県において、形質変更時においても届出を必要でないと判断できるような基準をもって判断するということかと思いますので、ここについてはわざわざの「土壌汚染状況調査に準じた方法により」というところを書く必要はないのではないか。

 つまり「都道府県知事で調査した結果」というふうにする。それから「特定有害物質による汚染がないと判断された」というのは、「汚染がない」と判断するというのはちょっと厳しいのかなと。「汚染のおそれがない」という言い方が適当ではないのかなというふうに思いますので、そのように変更してはどうかと考えます。

(浅野委員長)

 ありがとうございました。

 ほかにご意見がございますか。髙橋委員、どうぞ。

(髙橋専門委員)

 ありがとうございます。5ページの件でございますが、前、お願いをいたしておりましたように、理由ということで900m2の理由はどういうことかというものを書いていただけてありがとうございました。

私どもは、会員の連合会にこのお話をいたしましたところ、問題がないであろうということでしたので、これでよろしくお願いいたしたいと存じます。

(浅野委員長)

 どうもありがとうございました。お手数をおかけいたしました。

それでは丹野委員、どうぞ。

(丹野専門委員)

 何点かございます。まず4ページのところ、丸で言うと4ページの一番最初に出てくる丸のところの1行目のところですが、新法での3条8項の土壌汚染状況調査の命令の手続ということですが、この「命令」というのは、命令ができる規定ではなくて、必ず命令するということでしょうか。そこを確認したいと思いました。私どもとしての希望は、できる規定にしていただければということです。

 その同じ4ページの、もう一つ下の丸のところの下から2行目です。「敷地と形質変更を行う部分との位置関係がわかるもの」という記載がございますが、この表現では明確ではないと思いますので、「敷地内における形質変更を行う箇所の位置が明確なもの」とか、そういった表現にしていただいて、「位置関係」ということではなくて、「形質変更を行う箇所の位置が明確なもの」というような表現にしていただいたほうがよいかと思います。

 続いて5ページのちょうど中ほどのところ、5条の調査命令の発出に係る考え方等を見直すことが適当であるという表現がございますが、この見直しについての手順ですとか内容というのは、具体的にどのようになっているのかということを教えていただければと思います。

 続きまして7ページのところです。こちらは先ほど寺浦委員がおっしゃっていたとおりで、7ページの一つ目の丸のところです。土壌汚染状況調査に準じた方法というところ、恐らくメーンは地歴調査になってくると思いますので、それがわかるようにしていただいたほうが良いと考えます。

 続きまして8ページの下から二つ目の丸のところで、これは教えていただきたいのですが、調査の対象となる深さを限定できるというのは、これは14条申請の場合も適用されるのでしたか。確認をさせていただければと思います。

 以上です。

(浅野委員長)

 それではまだご発言がございますでしょうが、とりあえず今の、丹野委員からのご質問は、重要だと思いますので、ここまでのご発言について、事務局に考え方を示してもらいます。

(名倉土壌環境課長)

 まず命令のところにつきましては、法律で、もう3条8項のところで法改正は済んでおりまして、都道府県知事は前項の規定による届出を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣または都道府県知事が指定する者、これは指定調査機関でございますけれども、に、同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべき旨を命ずるものとするというふうにしているものでございます。

 それから位置関係のところについては、ご指摘いただいたような表現にさせていただくことが考えられるかと思います。

 それから5ページのところの5条については、今5条1項の調査命令の考え方について通知等でお示ししているものがございますけれども、そこに書いてある考え方などについて見直すというようなことができるのではないかというふうに考えております。

 それから寺浦委員からもご指摘がございましたけれども、7ページのところの都道府県において土壌汚染状況調査に準じた方法ということで書いておりますのは、まさに土壌汚染状況調査のところに書いてあるようなやり方、指定調査機関が地歴調査等を踏まえて、汚染の度合いに応じて、必要に応じてボーリング等を行うというようなことを想定しております。

 あと、必ずしもそういう方法でなくてもいいのではないかということについては、ここで届出から外した場合には、そこから出される土壌というのは広く全国的に運ばれるというような可能性もありますので、汚染がないというようなことを確認をいただくということを想定しておるものでございます。

 それから8ページのところの一番下のところは、14条申請は対象外ということでございます。

 以上でございます。

(浅野委員長)

 この点について、まだご議論があるかもしれません。いかがでしょうか。大塚委員はどう思われますか。

(大塚委員)

 基本的に適切だと思っておりますが、最後の8ページのところの14条申請を適応対象外ということですけど、14条申請の場合は、ここはどういうふうになるか、ちょっと教えていただけますか。

(岡野土壌環境課課長補佐)

 14条申請の場合につきましては、任意の申請に基づき区域指定をするものですので、通常の10m土壌汚染状況調査の方法、現行の方法により行ったものを判断するということになります。

(大塚委員)

 もう一つ、5条のほうの検討ですが、通知でやっていただくのもいいんですけども、もし、根本的な変更が必要であれば、より上のほうのレベルの法令のほうで対応すること、今回はちょっと無理かもしれませんけども、お考えいただければということを、意見として申し上げておきます。

(浅野委員長)

 将来の課題ということで、受けたまわりました。

 それでは先ほどから問題になっています、お二方から意見がありました対象外区域を都道府県で決めることができるという、この規定については、寺浦委員から前回もご指摘があって、厳し過ぎるのではないかというお話がありました。それから先ほどは丹野委員からも、これは地歴調査で十分だということを明記していただけないかというご趣旨であろうと思いました。

 多分、「準じた方法での調査」ということは、当然、そこが汚れている土地であることがわかっていれば、いきなりボーリング調査ということにもなるのでしょうけども、わからない場合には、まず地歴調査をやります。そこで白となれば、もうこれでよろしいということになるわけですから、それで白になったときはよろしい、だから指定しましょうということになるということでしょう。ただ自治体の立場からいえば、これはちょっと地歴調査だけでは危ういんだが、でもすこし掘って調べてみたら白になるかもしれないからそれ以上の調査もやりましょうという場合が皆無とも思えません。

 ですから地歴調査で白でなきゃだめだというふうに言うのは、一番すっきりしているけども、かなり限定された区域であるとか、一団の土地で将来開発が予定されているような、グリーンベルトみたいなところがあって、調べてみれば多分大丈夫だろうから調べましょうかという場合がないとは言えない。

 だから、できるだけ自治体に判断の自由度を認めるということであれば、こういう書き方にしておいて、もう一息、それでももっと調査をしたい場合はどうぞおやりくださいということはあってもいいような気もするのですが、いかがでしょうか。現実にはほとんどないと思いますけれども。自治体の状況によってはあるかもしれない。東京都の場合はたぶん絶対ないと思うのですが、自治体によってはないとは言えないような気がするのですが、いかがですか。

 また、これは、ある種戦略アセス(SEA)的な考え方の導入だという意味もあるのではないか、と、私は考えています。つまり、本来は事業者がやらなきゃいけない環境調査を公的セクターが先にやってあげて、そこでいいということになったときは、次の段階での開発担当者の側の環境調査は少し緩和されるというような考え方の取り込みだというふうに考えればいいのではないでしょうか。これは今、風力発電のアセスに関してもあらかじめ公的セクターで立地適地を決めておいてアセス手続きを緩和できないか、といった同じような議論を始めていますので、こういう考え方の一つの例になるかもしれないという気がしないでもないわけです。

 それから汚染がないと判断された場合というのは厳し過ぎるのではないかという寺浦委員のご意見ですが、この点についてはどうでしょうか。やっぱり「ない」というふうに言っておかないと、周りの人がおさまらないのではないか、と思いますがどうでしょうか。

 だから、「ない」と判断する、これ怖いことは怖いです。もしそれで結果的に「あった」ときは、恐らくそれで何か事が起これば、これは国賠の対象になりますよということに、当然はねかえってくるでしょうから、その「おそれがない」という判断をしようと、「ない」という判断をしようと、結局もしだめな場合に、自治体が責任を追及されることに、あまり差がないので、ここはどっちで書いてもいいのではないかという気がするのですが。

 佐々木委員、どうぞ。

(佐々木専門委員)

 先ほどの髙橋委員のことと関連するのですけれども、ページ5ページのところで、答申案には賛成しております。ただ中小の事業所の場合、調査ですとか、対策の場所の確保が難しいようなところもございます。こういった方向性が示されましたので、環境省ですとか、また関係業界の方々にぜひ省スペース、低コストの処理対策技術の確立普及についてご努力いただきたいということを、一言申し上げたいと思います。

(浅野委員長)

 わかりました。多分髙橋委員は喜ばれると思います。ありがとうございました。これはご注意ということで承っておきます。

 ほかに何かございますか。寺浦委員、どうぞ。

(寺浦臨時委員)

 先ほどの7ページの「汚染がない」と書くのか、「汚染のおそれがない」と書くのかというところですけれども、汚染がないと判断するんでしたっけ。例えば通常の地歴調査でそういう有害物質の使用の履歴がないということになったときには、汚染がないと判断するというふうなことでいいということですか。それが一つ。

(浅野委員長)

 私はそう思っています。

(名倉土壌環境課長)

 まず地歴調査を踏まえては、汚染のおそれということで判断はするんですけれども、ここについてはその地歴調査だけでいいのかどうかということも含めて、それで必要に応じてボーリング調査等々はするということになりますので、都道府県のほうで責任を持って汚染がないということで判断するような場合についてというようなことで、想定しているものでございます。

(浅野委員長)

 当初、答申第一次で出したときには、割合に緩くしてもいい、といった議論が多かったのですが、その後自治体からアンケートをとってみると、意外と自治体から厳しい反応があったんで、あまりゆるゆるというわけにいかないということで、ここにあるような書きぶりに至ったと、そんなふうにこれまでの審議の経過を見ると理解しているわけです。事務局も当初はかなり事業者側から緩和のご要望が強かったので、相当緩く考えてもいいんじゃないかと思っていたようですが、案外自治体の現場はそう思っておられないということなので、ここまで来たということだと理解しております。

(寺浦臨時委員)

 ご趣旨は、経過はそれはわかるんですけど、届出をして結局詳細調査をしなくてもいいよと判断されるようなところを、あらかじめピックアップして、そこについて指定しますよということなのではないかなと思っていたんです。そういう考え方かなと思ったので、それよりもさらに厳しいということになるということですか。

(名倉土壌環境課長)

 やはり都道府県のアンケート等を踏まえますと、届出をしなくてもいいという土地のものについては、それがもうそのまま土が他の都道府県に流れるということも想定しないといけないということを考えておりまして、そうすると搬出側であるところの都道府県については、それなりの責任を持って、もう汚染がない区域だから届出不要の区域として指定をしたということを言ってもらいたいというようなことを考えております。ほかの都道府県としては、それが流れてくることを阻止できないであろうということも考えて、こういう表現にさせていただいております。

(浅野委員長)

 日本の国土全部を考えていただいたら、必ずしもみんなが東京、大阪みたいなところばかりではないわけです。だからどう逆立ちしたって、絶対汚染のおそれがないと考えられるような場所を抱えている自治体もまたきわめて多いだろうと思うわけで、そういう自治体がその気になってこの条項を使おうと判断されることは、それはご自由でしょう。ただし、判断ミスがあったら責任を負わなきゃいけないと言われたら、私が担当官だったら、もう無理にそこまでサービスする必要はないから、指定をやめておきましょうねと知事に相談に行きますね。

(寺浦臨時委員)

 それはそうですね。ですから、結局絵に描いた餅の条項になるんではないかということなんです。

(浅野委員長)

 しかしそれはしようがないんじゃないかな。裸でよろしいとは言えません。だけども、全然だめですというのもおかしいんじゃないですかというところから来た、妥協の産物ですからね。それはしようがないでしょうね。絵に描いた餅になるかどうか、それはわかりません。

(寺浦臨時委員)

 そんな絵に描いたような餅なのであれば、そもそも定める必要がないんじゃないかと思いますが、その点と、もう一つあります。

 前回も申し上げた同じ7ページの、法4条1項の届出を受けた上で、着手予定日以前に形質変更の着手を認めることに関する検討というところについて、都道府県知事の判断で短縮、30日の予定よりも早めるということ自体は、私もそれはそういう場合があってよいというふうに考えておりますので、その考え方には同意するものですけれども、この法の解釈という点については、かなり難しい部分があるのではないかと思いますので、ただ解釈が全くできないということではないかもしれませんが、明確化という観点からすると、もし今回の法改正ではできないとしても、今後の法改正等で、ぱっと読んでわかるような条項への書き直しというものは検討いただきたいと考えているのが1点です。

 それから丸のところの3行目から4行目にかけて、「現行の運用においても都道府県知事が汚染のおそれを前倒しして判断することを否定するものとはされておらず」というふうな記載がありますけれども、30日後に判断するということではないと思いますので、前倒しするというよりも、しかも「現行の運用においても」というのは、ちょっとよくわからないので、「現行の運用において」と、都道府県知事が汚染のおそれを、例えば「短期間で判断し、30日間の待機期間を短縮することを否定するものとはされておらず」というふうな記載のほうがより適切ではないかというふうに考えます。

(浅野委員長)

 検討させていただきます。

 細見委員、どうぞ。

(細見臨時委員)

 11ページもよろしいですね。

(浅野委員長)

 はい。

(細見臨時委員)

 11ページのところのア、ちょうど真ん中ぐらいに記録の保管として、5年間というふうにうたってありますが、5年間の根拠というか、これを明確化する必要があるのかどうか、この区域が将来にわたっていろいろな利用はされていくと思いますので、5年間だけ保存して、あとはいいのかというと、その期限を切らなくてもいいのかな。5年間の根拠みたいなものを教えていただければと思います。

(浅野委員長)

 事務局、お答えがありましたらどうぞ。

(岡野土壌環境課課長補佐)

 この5年という数字なんですが、ここは5年間は必ず保存しておかないといけないという義務を定めるというふうに思っておりますので、永遠にずっと保管するという義務を課すということも、もちろん理論的にはあり得るんですが、土対法の中の管理票の規定のところで5年間というのがありまして、ほかの法令の中でも「5」というのは、よく使われている数字ということでありますので、最低ルールとしては5年を示すものです。

 あと、例えば区域の指定をした後に10年間たって、その10年間の記録がない場合というのは、もちろん汚染の記録がないわけですから、そこは汚染がある程度広がっているという前提のもとで区域の解除の判断もしないといけないということになりますので、最低5年で、もちろん長くとっていれば、それは事業者が得をするという仕組みだということで、5というのを置いております。

(浅野委員長)

 よろしいですか。

(細見臨時委員)

 はい。

(浅野委員長)

 マニフェストとあわせるというのは、一応合理的な説明ですね。それよりも長くというのは難しいし、短いというのも不合理だと考えれば、もうそれはしようがないよなということですかね。「7」と「5」と「3」というのは日本人が好きですから。

(大塚委員)

 今の点でいいと思うんですけど、5年より後に区域外に搬出した場合に、記録がないとそれでこちらのほうの規制緩和されたほうの方が不利益を受けるという、そういう対応になるということだと思うんですけども、もう少しそこ、詳しく説明して。

(岡野土壌環境課課長補佐)

 例えばこの臨海部特例区域で指定された中に、人為の汚染のおそれが少ないエリアと、汚染がないエリアが二つ分かれていたとしまして、もし記録がない場合は、汚染のおそれの少ないエリアから汚染のないエリアへ、土が移動しているということは否定し切れないので、区域を解除するときには一般管理区域になる。人為のおそれがあるという前提で扱うと。もし記録が10年間なりその期間あるのであれば、汚染のおそれが少ないエリアから汚染のないところには土が移動していないということが確認できれば、汚染のないエリアについては、例えば自然由来特例区域とか埋立地特例区域とか、そういった緩和された区域に指定をすることも可能というふうに考えております。

(大塚委員)

 ありがとうございました。

(浅野委員長)

 よろしいですか。行った先のところの問題ということになります。

 ほかにございますか。よろしゅうございましょうか。ほかに特にご意見がございませんようでしたら、先に参りたいと思います。

 次は14ページの中ほどから26ページまでです。要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理、この部分についてご意見を賜ります。

(平田臨時委員)

 2点、確認をさせてください。

 一つは17ページの上のところに地下水のモニタリングを要件として調べていくということがございますが、この場合、今は指示措置として出ておりますが、将来目標の土壌濃度を定めたときも、地下水の汚染はあってはいけないと、そういう状況になっているのかどうかということと、もう一つは21ページの認定調査のところで、これまでに見つかっていない物質は、認定調査の対象としなくてもいいという理解でよろしいんでしょうか。この2点をお聞きしたいと思います。

(浅野委員長)

 では事務局、ご質問にお答えください。

(岡野土壌環境課課長補佐)

 地下水の水質の測定時も、目標地下水濃度というのを今回認めるという方向で、技術的な検討をしていただいておりますので、そこは目標地下水濃度を超過しなければ基準値を超えていてもそれ以上措置をしなくてもよいというのは、場合によってはあり得ます。

(名倉土壌環境課長)

 認定調査の対象物質については、21ページ目の下のほうで、対象物質についてはこういう考え方でやるということを書いておりますけれども、これのどれに該当するかによって決めていくということを想定しております。

(浅野委員長)

 という答えですが、よろしいですか。

(平田臨時委員)

 ということは、これまでに見つかっていない物質については、対象外であるという、そういう理解でよろしいんですね。

(名倉土壌環境課長)

 例えばアのところでは、区域指定時から変化がない場合は、そこの区域指定物質になりますけれども、イのところでは変化があった場合については、新たな汚染のおそれが確認されたりすれば、それが対象になってくるというものでございます。

 搬入した土壌で汚染のおそれがないと確認されなかったものも対象になってくるというようなことでございます。

(浅野委員長)

 よろしいですか。アの場合はこれはいいということですね。

 阪本委員、どうぞ。

(阪本専門委員)

 一つ確認なんですけども、24ページの二つ目の丸のところで、自然由来と形質変更時の届出、移動する場合に当該運搬に係る自然由来等土壌を使用した土地の形質変更は60日以内で行い、とされています。その前のところの20ページのところ、ここのところはやはり同じように運搬で60日以内で行えということになっているんですけども、その上に1台の自動車等が運搬する土壌ごと(管理票の交付ごと)ということになっております。24ページのほうもそれと同義というふうに考えてよろしいんでしょうか。

(浅野委員長)

 これは前からご心配で、いろいろとご質問があったところです。前のほうは解決したと。後のほうはどうかということです。

(名倉土壌環境課長)

 同様に考えていただいて結構です。

(浅野委員長)

 さっき大塚委員と雑談をしていたんですが、もっこで運ぶ人がいたらどうするのですか。古代に戻るようなことで脱法行為をやろうなんて、そんな人はまずいませんね。

(大塚委員)

 通るかどうかということ。

(阪本専門委員)

 もっこで運んでも管理票をやっぱりくっつけて。

(浅野委員長)

 どうなんでしょうかね、実際に。今後知恵のある人がそうしたら。

(名倉土壌環境課長)

 管理票の単位ということで。

(浅野委員長)

 ということですね。

 丹野委員、どうぞ。

(丹野専門委員)

 17ページの丸二つ目です。軽微な変更については、事前の届出が不要というところでありますが、こちら次の丸のところで完了報告の記載がございますが、こういった軽微な変更をしましたということを、その報告の際にもわかるように各事項のところで、その旨を入れていただければと思います。ですので、50ページに別紙10がございますが、別紙10の項目全てにおいて軽微な変更をしたものがあった場合には、その旨がわかるように報告していただきたいというところがまず1点。

 次に19ページの二つ目の丸のところの上から3行目の中ほどです。「特定有害物質ごとに搬入土を区分し」とございますが、これは「特定有害物質ごとに搬入土の汚染のおそれを区分し」ということですよね。もしそうであれば、そのように記載を変えていただければと思います。

(浅野委員長)

 事務局いかがですか。後のほうは確かにおっしゃるとおりですね。前半はどうですか。

(名倉土壌環境課長)

 前半につきましても、軽微な変更の結果も含めて報告してもらうようなことを想定しておりますので、それがわかるようにしたいと思います。

(浅野委員長)

 ほかにございますか。佐々木委員どうぞ。

(佐々木専門委員)

 26ページの確認ですけれども、一番下の2)の四塩化炭素が分解して云々のところで、これは例えば特定有害物質ではない、クロロホルムだけが検出された場合にも、四塩化炭素ないしジクロロメタンの存在も可能性があるというようなことで調査を判断でよろしいのでしょうか。

(浅野委員長)

 この部分は、いかがですか。

(名倉土壌環境課長)

 クロロホルムについては、土対法の特定有害物質に入っておりませんので、そもそもその存在が明らかにはならないであろうということを想定して、その前と後の四塩化炭素とジクロロメタンということで考えているものでございます。

(佐々木専門委員)

 例えばクロロホルムが見つかった場合に、四塩化炭素ないしジクロロメタンが存在する可能性あるというような判断でよろしいのでしょうかということなんですけど。

(名倉土壌環境課長)

 土対法の対象物質でない場合には、それを調べなければならないというようなことにはならないので、たまたまもし何らかの都合で見つかればということはございますけれども、ただそれを想定したような体系にするのは、なかなか難しいと思いますので、場合によってガイドラインとかで取扱いを書くかどうかというようなことにはなろうかと思います。

(浅野委員長)

 よろしいですか。

(佐々木専門委員)

 はい。

(浅野委員長)

 ほかにございますでしょうか。

 ちょっと私が気になったことが1点あるのですが、軽微な変更の話とはちょっと違うのですが、今の法律の規定だと変更の場合は変更届をして、そのあとでやれとなっていますよね。災害が起こって、今計画しているとおりにうまくいかなくて、どうしてもこのやり方を変えなきゃいけないというような場合に、事後の届出を許すという規定がないですね。どうしますか、もしそういう問題が起こったときに。法令上は、もうどうにもならないので、やっぱりそれは軽微等というふうに読み変えて、そこに災害時事後届出というのをさっと滑り込ませておいたほうが、今の時代、どこで何が起こるかわからないので、いいような気がしたのですが、どう思われますか。事後届出を認めるという規定がないようにも思ったのですがこの点は問題ありません。

(名倉土壌環境課長)

 土対法、全体的に非常災害の場合のものについては、除く規定が。

(浅野委員長)

 包括的に除かれている。

(名倉土壌環境課長)

 その部分、部分で除いておりますので。

(浅野委員長)

 よく調べておいてください。

(名倉土壌環境課長)

 はい。全体を見つつ、省令の中など、どこで手当てできるかどうか検討させていただきます。

(浅野委員長)

 ほかに何かございませんか。大塚委員、どうぞ。

(大塚委員)

 さっき平田委員が聞かれた第1点のほうなんですけど、目標地下水濃度を超過しない場合に、基準値を超えていても大丈夫というところは、これ17ページのどこの中に含まれることになるんですか。どこの記述と関係することに。あるいはそこも含めて書かれているかということなんですけど、ちょっとそこを教えてください。

(名倉土壌環境課長)

 おっしゃっておられるところは、17ページの一つ目の丸の上のところに書いていることであろうかと思いますけれども、中身につきましては、41ページのところに別紙7というのがございます。技術的基準の中で、一番上のところで目標地下水濃度等に関する記載がございまして、こういうものの設定をしているということが技術的基準になっているので、そういうところでチェックをするというようなことになります。

(大塚委員)

 ありがとうございました。

(浅野委員長)

 よろしいですか。

 ほかにございませんようでしたら、その他、26ページ以下でご意見がございましたらどうぞ。

 指定調査機関に関すること、それから第一次答申にはなかったことをつけ加えたという部分ですが、技術的なことが多いと思いますけども。この部分については、特にご意見はございませんか。

 よろしゅうございますか。

 それではもう一度前から言い残したことがあるというようなことがありましたら、全体について追加のご意見はございますでしょうか。よろしゅうございますか。

 高澤委員、いかがですか。

(高澤専門委員)

 この第二次答申案に関して特に意見はありません。産業界の要望であった緩和的な内容も織り込んでいただき、本当にありがとうございます。かなり多くの改正点があり、今後、政省令等に落として実際に運用されていくかと思います。その際に各自治体が、ある程度の解釈の幅を持ちつつ、基本的な解釈は同じ方向とし、各自治体で運用に大きなばらつきがないように、ぜひとも日本全国の自治体へしっかりと中身を通知いただくようお願いいたします。届出を行う側である産業界と、それを処理する自治体がスムーズに仕事ができるように、ガイドライン等も工夫していただければと思います。

(浅野委員長)

 はい、ありがとうございました。ご要望として承ります。

 丹野委員、どうぞ。

(丹野専門委員)

 1点だけございます。

 36ページの後ろのほうです。別紙3で、こちらで自然由来ですとか、埋立材由来の要件を表で示していただいているんですが、ここで含有量基準についての用件というのは、結局なしということでよかったのでしょうか。そこを確認させていただきたい。それは59ページの別紙15にも影響してきますので、教えていただきたいと思います。

(浅野委員長)

 ではこの点、事務局、お答えがありますか。

(名倉土壌環境課長)

 現在考えているのは、溶出量基準を見ていれば大丈夫であろうということで考えております。

(浅野委員長)

 よろしいでしょうか。

 谷口委員、何か、全体を通じてございますか。よろしゅうございますか。

(谷口臨時委員)

 特にないです。

(浅野委員長)

 

 阪本委員、どうぞ。

(阪本専門委員)

 61ページの別紙17のところなんですけども、下の※マークのところで許可基準として、土質改良、その後(粒度調整、含水調整等)と書かれていますけども、この中には「等」の中にセメント石灰等による物理的な改良等も含まれるということでよろしいですね。

(浅野委員長)

 これは確認のご意見、ご質問ですが。

(名倉土壌環境課長)

 はい、そう考えております。

(浅野委員長)

 そのとおりだということですね。よろしゅうございますか。

(阪本専門委員)

 はい。

(浅野委員長)

 ありがとうございました。ほかにご発言がございますでしょうか。

 よろしゅうございますか。特にご発言がないようでしたら、全体についてのご意見も承ったということにさせていただきます。

 それでは、ただいままでのご議論の中で、今回出されました事務局案のうち、前のほうにありました4ページの文章を、もう少し明瞭にするようにというご指摘については、事務局が直しますというふうに答えました。

 それから7ページについて、前半はよろしいんですが、前倒ししてというところについて、寺浦委員から修文のご意見がありました。この二つにつきまして、修文をさせていただきたいと思います。この結果についてお諮りするために、もう一度会議を開くという必要があるでしょうか。これについてご一任いただいて、あと委員にご確認をいただくということでよろしゅうございますか。

(異議なし)

(浅野委員長)

 それではご了承いただきましたので、今の修文の2点、それから先ほどのちょっと気になっていた災害時の扱いについて、もし万一手当てがない場合には、ここに書き込まなきゃいけませんので、それについて私にご一任をいただくと。それからあと「てにをは」のたぐいでのミスを、まだ見つける可能性がありますから、それがありましたらそれについてもご一任いただけますでしょうか。

(異議なし)

(浅野委員長)

 ありがとうございます。

 それではご一任いただきました点については、私の責任で直しまして、速やかに皆様方にその結果をまたお知らせをするということにいたします。

 その上で、これをもって当小委員会としての第二次答申については取りまとめをさせていただきます。最終的にはこれを部会長に提出をして、ご了承いただいて、部会の決議にかえるという手続になると思いますが、その手順を今後踏ませていただきたいと思っております。

 それではあとは本政省令改正も含めた全体のスケジュールについて、ご説明をいただきたいと思います。

(細見臨時委員)

 ちょっとすみません、よろしいでしょうか。

 19ページのところも修文かなと思うんですけど。

(浅野委員長)

 19ページ。先ほどの「おそれがある」ということですね。

(細見臨時委員)

 そうです。

(浅野委員長)

 失礼しました。これもそのとおりです。入れておきます。

 ほかには漏れはないですね。19ページについても修正をいたします。

 それでは先ほど申しましたように、今後のスケジュールについて事務局から説明いただきます。

(中村土壌環境課課長補佐)

 今後のスケジュールでございます。

 参考資料2をご覧ください。左側、真ん中ら辺に3月14日、本日ですけれども、第13回の土壌制度小委員会がございまして、本日ご審議いただいたというところでございます。最後委員長に整理していただきましたとおり、今必要な修正を加えまして、取りまとめ、答申という手続が行われるということが予定されているということでございます。

 それを受けまして、環境省といたしましては、右側になりますけれども、政省令案を作成いたしまして、パブリックコメントを実施して、それを踏まえて公布をするということでございます。その後約半年の周知期間、文字が消えておりますけれども、約半年間の周知を行いまして、来年の春ごろ法政省令の第2段階施行分の施行ということで、そういったスケジュールを予定しているというところでございます。

 参考資料2の説明は、以上になります。

(浅野委員長)

 それでは今後のスケジュールについて、ご質問はございますか。

よろしゅうございますか。このように進めさせていただくということでございます。

 それでは最後に、局長からのご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

(早水水・大気環境局長)

 環境省の水・大気局長、早水でございます。今日は年度末の大変お忙しい中にお集まりいただきまして、長時間にわたりまして熱心にご審議をいただきまして、本当にありがとうございました。

 本件につきましては、昨年5月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が成立した後に、この委員会で今日を含めまして5回にわたりまして改正法の施行に必要な政省令事項を中心に、ご審議をいただいたところでございます。今日まだ若干修正の部分が残っておりますが、委員長とご相談の上、適宜取りまとめということでございますので、概ね本日で第二次答申案を取りまとめていただきましたことにつきまして、重ねてお礼を申し上げます。

 今後、この第二次答申を踏まえまして、第二段階施行に関する政省令案を作成、先ほどご説明したとおりのスケジュールですけれども、その後パブリックコメントなどの手続を行った上で、政省令を交付する。必要な説明会などを通しまして、半年間周知をしっかりいたしました上で、来年の春ごろに改正法を完全施行したいと考えております。環境省といたしましては、本委員会でのご審議も踏まえながら、今回の改正法に基づいた適切なリスク管理というものを一層推進していきたいと思っております。

 この委員会でございますけれども、平成27年12月に設置して以降、法改正の内容についてまずご審議をいただきまして、それから引き続いて政省令の内容についてご審議をいただいたということであります。計13回ということで、多くの回数、開催をさせていただきました。長期間にわたりましてご指導いただきましたことについて、改めてお礼を申し上げます。

 それで、この委員会でご審議をいただく予定でありました事項は、そういうことで本日で終了ということになろうかと思います。ただ、今後も委員の皆様方に個別にいろいろご指導、あるいはご助言をいただくこともあろうかと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

 本日の委員会、あるいはこの委員会自体の終了に当たりまして、私からのお礼のご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

(浅野委員長)

 それでは私からもお礼を申し上げたいと思います。

 今、局長のご挨拶にもありましたように、法改正の段階からおつき合いいただきました多くの委員の方には、大変長い時間おつき合いいただきましたことを感謝申し上げます。土対法ができました最初からつき合っている者としては、やはり法律というものもこれほど時間をかければ、ちゃんと進歩していくものだということを身をもって理解したというような次第でもございます。

 それからちょっとした感想ではあるわけですけども、法律をつくったときの制度のイメージ、意図と、実際にそれを施行していくときの手続きの厳格さの間のギャップを感じることがあります。そんなに厳しくやるつもりで法律をつくったわけじゃないのに厳しくなるなということが時々あったのですが、今回の土対法改正は多くの点で規制緩和を試みたのだと思います。しかし規制が緩くなったということは、何をやってもいいということではないのでして、どうしても法律はそれを破るためにあるみたいに考える人がいるので、そこは防がなくてはいけません。

 今回、産業界の皆様方も大変熱心に審議に参加してくださってルールを決めました。積極的にご協力いただくということでございますが、特に自主的におやりいただくという部分について、これから十分に成果が上がっていくように、ご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。

 本当に長時間おつき合いをいただきましたこと、感謝申し上げます。ありがとうございます。

(早水水・大気環境局長)

 すみません、最後に、ずっとこの委員会を取り仕切って、取りまとめていただきました浅野委員長に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。

(浅野委員長)

 それでは、本日はこれで散会いたします。

 ごめんなさい、まだ議事録のというのがありましたね。

(中村土壌環境課課長補佐)

 事務的なご連絡になりますけれども、本日の議事録につきましては、事務局で調整いたしました後、委員の皆様のご確認を経て公開させていただきたいと思います。お手元の黄色いファイルにつきましては、机の上に残してご退出いただければと考えております。

 以上をもちまして、閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

(了)