中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第8回)議事録

日時

平成28年12月7日(水)

15:30~16:55

場所

TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール14B

出席委員

  委員長 浅野 直人   専門委員 駒井  武
  委員 岡田 光正 阪本 廣行
  臨時委員 浅見 真理 佐々木裕子
大塚  直 杉澤 元達
谷口 靖彦 鈴木 康史
平田 健正 高澤 彰裕
細見 正明 髙橋 晴樹
丹野 紀子
寺浦 康子

 (欠席は、勝見委員)

委員以外の出席者

環境省
高橋水・大気環境局長、早水大臣官房審議官、江口総務課長、是澤土壌環境課長、青竹土壌環境課課長補佐、清水土壌環境課課長補佐、岡野土壌環境課課長補佐、土居土壌環境課課長補佐

議題

(1)「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」について

(2)その他

配付資料一覧

資料1
中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会委員名簿
資料2
「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について
資料3
今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)
参考資料1
中央環境審議会議事運営規則
参考資料2
土壌汚染対策法の概要
参考資料3
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
参考資料4
土壌汚染対策施行令(平成14年政令第336号)
参考資料5
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
参考資料6
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
参考資料7
平成26年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果
参考資料8
第4回土壌制度小委員会(平成28年7月7日)資料2(今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点~土壌汚染の調査、区域指定等~)
参考資料9
第5回土壌制度小委員会(平成28年7月22日)資料2(今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点~指定区域における対策、汚染土壌処理施設における処理等~)
参考資料10
第6回土壌制度委員会(平成28年9月2日)資料3(論点に係る補足説明資料)
参考資料11
第7回土壌制度小委員会(平成28年10月18日)資料3(補足説明資料)

議事

(是澤土壌環境課長)

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第8回中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会を開催させていただきます。委員の皆様には、ご多忙中にもかかわらず、ご参集をいただき誠にありがとうございます。

 本日は、現時点で委員総数17名中14名がご出席で、小委員会開催の定足数を満たしております。駒井委員が、若干遅れておられるようでございますが、細見委員からは事前に少し遅れて到着するとのご連絡をいただいておりまして、ご欠席は、勝見委員のみの予定でございます。

 議事に入ります前に、本日の配付資料についてご確認をいただきます。議事次第の裏面に配付資料の一覧がございます。資料1として委員名簿の一枚紙。資料2として、「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」に関する意見募集の結果について。資料3が答申案そのものでございまして、「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」。そのほか、参考資料1としまして、中央環境審議会の議事運営規則。参考資料2から11までにつきましては、いつものとおり、お手元の黄色いファイルにとじてございます。委員のみの配付でございます。もし足りないものがございましたら、事務局までお知らせいただければと思います。なお、これらの資料及び本小委員会は、運営規則等に基づきまして公開とさせていただきます。

 それでは、これより議事に移りたいと思います。浅野委員長に議事進行をお願いいたします。

(浅野委員長)

 それでは、ただいまから議事を始めたいと思います。

 前回、第7回のこの小委員会で審議をいたしまして、皆様方にご了解いただきました、というよりも、そのときのご意見を踏まえて、私に修正を一任いただいたということでございましたが、修正をしたものをもとに、パブリックコメントの手続を行いました。

 本日は、パブリックコメントを受けた後、さらにそのコメントを受けての修正というようなことについてご説明を申し上げまして、答申にしたいと思っております。ところで、ちょっと異例ですが、普通は最後に今後のスケジュールというものの説明があるのですけど、今回の答申案はどういう位置づけになっていて、今後ここでの審議がどうなるかということを先にご説明をしたほうがいいと考えましたので、今後のスケジュールを先に説明いただきます。よろしくお願いいたします。

(是澤土壌環境課長)

 ただいま委員長からもお話がございましたとおり、本日は答申案の取りまとめに向けて審議をお願いしたいと思っております。もし取りまとめをいただきましたら、答申案につきましては、所定の手続を経て環境大臣に答申をされまして、その答申を踏まえて、環境省において土壌汚染対策法の改正案を準備し、来年の通常国会に提出するというスケジュールを想定しているところでございます。そして、その改正法の成立後には、所要の政省令等が必要になりますので、より技術的な事項について、さらに検討が必要になるわけでございますが、それらにつきましては、引き続き本小委員会において議論をお願いしたいと考えております。今回の答申案の名称に、頭に第一次というものをつけさせていただいておりますが、今ご説明したような趣旨で、第一次答申案としているところでございます。

 以上でございます。

(浅野委員長)

 ということでございまして、法律の改正に至るまでの議論は、ここで今やりまして、答申案をまとめるわけですが、もしこれで国会でご承認いただいて法律が改正された後には、さらにそれを実施するための細かい政省令をつくらなきゃいけないわけです。その内容は、ここでのこれまでの議論と深く関わりがございますので、この委員会では、その政省令に関する議論もまた続けなきゃいけないということでございます。そこで、答申のタイトルについては、そのときにまた全く別のタイトルで答申というのはおかしいものですから、今回の答申を第一次答申という形をとりまして、以降、二次、三次と、どうなるかわかりませんが、議論をしていくことになるということをご了承いただきたいということでございます。今日これで終わったら、もうこれでお役御免で、あとはほかの人が適当にやってくれるだろうという訳にいきませんので、どうぞ最後までお付き合いをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、パブリックコメントの手続をいたしましたので、その結果についてのご報告と、それからパブリックコメントで寄せられたご意見を踏まえ、あるいは事務局が自ら気が付いた点について、答申案の修正を行っておりますので、事務局から一括して説明をお願いいたします。

(青竹土壌環境課長補佐)

 それでは、環境省土壌環境課、青竹のほうから、資料2の「今後の土壌汚染対策の在り方について」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について、というものと、それから資料3のほうですね、「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」という資料になりますけれども、これを用いて説明をさせていただきます。

 まず、資料2のほうでございますけれども、第7回の土壌制度小委員会の審議を経まして、取りまとめました答申案につきまして、以下のとおり意見募集を行ったところでございます。

 具体的には、10月20日から11月18日まで意見募集を行いまして、ご意見につきましては、事業者の団体の方から12団体、民間事業者19、地方自治体10、それから個人の方から64ということで、全体としては105の団体もしくは個人の方からご意見をいただいたところでございます。

 めくっていただきまして、ページの2になりますけれども、1団体から複数の意見をいただいた場合もございますので、意見の件数の総数としましては、421件となっているところでございます。こちらのいただいたご意見につきましては、第一次答申案の項目に沿って整理をしてございます。こちらについては、一つの項目について同一の方から複数の意見をいただいたケースもございますけれども、特にご意見が多かったのは、第2の1の(1)の①、一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制、それから第2の2の(3)の自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い、こういったところが、ご意見の数が多かったところというところでございます。

 3ページ目以降、いただいたご意見の概要と、その意見に対する考え方について、整理をさせていただいてございます。かなりの数のご意見をいただきましたので、意見を集約しつつ整理をさせていただいてございます。今回は、それでも集約はさせていただいたんですけれども、それなりの数がございますので、主だったご意見ですとか、意見を踏まえまして答申案のほうを修正させていただいたものを中心にご説明させていただきたいと思いますので、ご了承いただければと思います。また、あわせて資料3の答申案のほうもご確認いただくような形で、ご説明のほうは進めてまいりたいと思います。

 まず第1の背景、そのうちの1、土壌汚染対策法の意義、それから2の平成21年の土壌汚染対策法改正の背景と概要、それから3の平成21年の法改正以降の状況と主な課題というところでございますけれども、こちらは意見としても少数ということで、この部分については、第一次答申案についても大きな修正はございません。

 1カ所、資料3のほうの4ページのほうになるんですけれども、こちらは認定土壌量の記載をしていたところでございますけれども、ちょっと前回のパブリックコメントにかけさせていただいたものに数量の誤りがございましたので、修正をさせていただきました。大変申し訳ございませんでした。

 それから、ページをめくっていただきまして、パブリックコメントのほうの4ページでございます。第2の今後の土壌汚染対策の在り方について、1番、土壌汚染状況調査及び区域指定、(1)有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査、この①の一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制でございます。

 一つ目のご意見でございますけれども、対象となる一時的免除中や操業中の工場・事業場の定義については、公道等や配管の考え方の詳細を含めて合理的に設定すべき。また、工場・事業場の敷地の明確化の主体を定めるべきであるというご意見をいただいてございます。

 こちらにつきましては、これまでの制度小委員会の中での審議を踏まえまして、第一次答申案にも記載がございますけれども、調査の対象となる「工場・事業場の敷地」とは原則、公道等により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいうこと、公道等により隔てられていても、特定有害物質を含む液体等が流れる配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている等、特定有害物質による汚染の可能性がある場合には、隔てられた双方の土地を一つの工場・事業場の敷地とすることが適当であるということで、国によって詳細な検討を行った上で、ガイドライン等により周知・徹底を図るべきものと考えますということでございます。

 それから、二つ目から五つ目のご意見につきましては、一時的免除中や施設操業中の事業場に係る規制に関するご意見でございます。法の規制のもとにない土壌汚染や汚染土壌処理の実態に目を向けるべき。また、一時的免除中及び操業中の土地では、届出に加えて、定期的な現状報告や地下水調査等を行うようにすべき。それから、こういった事業場における土地の形質変更については、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から規制内容を検討するべき。また、土地に対する土壌汚染状況調査ではなく、場外へ搬出される土壌の調査を行うべきであるといったようなご意見をいただきました。

 考え方でございますけれども、土壌汚染対策においては、法にも掲げられてございますとおり、まずは土壌の汚染の状況を把握することが重要と考えます。答申案にもございますけれども、一時的免除中及び操業中の事業場につきましては汚染土壌が存在する可能性が高く、汚染のある場所や深さや帯水層の位置が不明な状態で土地の形質の変更や搬出が行われた場合には、汚染の発生や汚染土壌の拡散や地下水汚染の発生の懸念がございますので、土地の形質の変更を行う場合には届出を行い、土壌汚染状況調査を行うべきと考えますということでございます。

 それから、5ページ目のほうにまいりまして、今度は対象とするものの要件についてのご意見でございます。

 届出や土壌汚染状況調査の対象となる範囲を明確にすべきですとか、土地の形質の変更の規模に関係なく必ず届出対象とすべきというご意見。また、届出対象の要件設定に当たっては、単に面積のみならず、土地の利用状況等や対象敷地周辺の土地の状況も考慮しつつ検討すべき。さらには、事業者や都道府県等の過大な負担とならないよう、根拠を明確にした上で定めるべきというご意見。また、一時的免除中や操業中の事業場において、土地の形質の変更を行う場合に調査を行うのは、都道府県等が汚染のおそれを認め、調査が必要であると判断する場合に限るべきというご意見。そして、届出の対象とならない軽微な土地の形質の変更や土壌の移動等について記録を義務づけるべきというご意見をいただきました。

 こちらも第一次答申案のほうに示してございますけれども、一時的免除中や操業中の事業場における届出対象は、事業者や都道府県等の意見を十分に踏まえ、事務の負担が過大なものとならないよう留意しながら、通常の管理行為等を除き、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合を届出対象とすべきと考えます。具体的な規模要件につきましては、形質変更時要届出区域における届出対象や都道府県知事等の条例等で規制対象とされている面積を考慮しつつ、さらに検討すべきと考えますということでございます。具体的には制度化の過程で適切に行っていく必要があるということでございます。なお、土地の利用状況等や対象敷地周辺の土地の状況を考慮した制度につきましては、臨海部の工業専用地域の特例として答申案に盛り込んだというところでございます。

 続きまして、6ページ目でございますけれども、上から三つ目のご意見でございます。水質汚濁防止法に規定される有害物質貯蔵指定施設についても、廃止時に調査対象とすべきであるというご意見がございました。

 こちらにつきましては、有害物質貯蔵指定施設は平成24年に施行された改正水質汚濁防止法により規定されたもので、その実態等について十分な情報収集を行う必要がございますので、同施設の廃止時に調査契機を設けることの要否につきましては、今後情報収集を行い、必要に応じて検討すべきものと考えますということでございます。

 本項目につきましては、今ご説明を申し上げましたけれども、第一次答申案のほうについては、特に修正をしていないというような状況でございます。

 続きまして、7ページ目の②番の地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査と施設設置者の調査への協力でございます。

 ご意見としましては、地下浸透防止措置が講じられている土地を土壌汚染のおそれが認められないものとして扱うことに賛成するということ。それから、確実に実施されていることの確認方法を明確にすべきであるというご意見もいただきました。一方で、地下浸透防止措置が講じられていても漏えい等が生じ見過ごされる可能性はあるため、地下浸透防止措置が講じられている土地を汚染のおそれが認められないものとして扱うべきではないというご意見もあったところでございます。

 意見に対する考え方としましては、地歴調査において改正水質汚濁防止法に対応した地下浸透防止措置が確実に講じられていることが確認された場合には、土壌汚染を生じるおそれは十分に小さいと考えられることから、土壌汚染のおそれが認められない土地として扱うべきと考えると。この地下浸透防止措置が確実に実施されていることの確認方法につきましては、制度化の過程で適切に検討を行っていく必要があると考えるということでございます。

 施設設置者への協力につきましては、一時的免除中及び操業中の事業所の地歴調査に係る資料を整備しておくことは、地歴調査の期間や費用短縮等、事業者のメリットであることを周知すべきであるといったご意見や、協力の義務づけの内容を明確にすべきというご意見。また、新たに、地歴調査、試料採取等の協力を義務づけることは、負担となるため行うべきではないといったようなご意見がございました。

 こちらも答申案にございますけれども、施設設置者の協力が得られない場合に調査に支障を生じていることがあるため、調査が適切に行われるよう、施設設置者に対して調査への協力を義務づけるなど役割の強化を行うべきということでございまして、地歴調査等に関する資料を整理し、提供することは、事業者にとってもメリットであると考えるということでございます。施設設置者の調査への協力等の役割の強化の内容ですとか、それらの周知につきましては、制度化の過程で適切に検討を行っていく必要があると考えるということでございます。

 こちらにつきましても、ご意見に対する考え方はこのように整理させていただいてございまして、答申案のほうにつきましては、特に修正はないところでございます。

 8ページのほうにまいりまして、(2)番の一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査でございます。

 ①番の法第4条の届出及び調査に係る手続の迅速化でございます。

 ご意見としましては、より迅速な手続を実施するために提出された私的資料が有効利用され、調査命令の判断に活用されることに賛成するですとか、「報告する方法も選択できる」という表現が曖昧で、手続を明確にすべきといったようなご意見をいただきました。

 ご意見に対する考え方としましては、試料採取等を行う物質を適切に選定して、前もって土壌汚染状況調査を行った際にその結果を法第4条届出時に報告する方法も選択できるよう制度に位置づけることによって、手続の迅速化を図るべきと考えるということでございますが、詳細につきましては、制度化の過程で適切に検討を行っていく必要があると考えますということでございます。

 それから、9ページでございますけれども、都道府県等には標準処理期間を定めるよう促すとともに、迅速化に努めるよう促すべきであるというところでございます。

 行政手続法におきまして、行政庁は申請から当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるべきことが示されてございまして、本法につきましても都道府県等は法に基づき自ら実施する手続に係る標準処理期間を定めるよう努めるべきところでございます。したがいまして、答申案のほうにも示してございますとおり、都道府県等が事務処理に係る標準処理期間を適切に定めて公表するよう促すことで、手続に要する時間を明確化することが適当と考えるということでございまして、こちらの項目につきましても、答申案のほうについての修正はございません。

 それから、②番の法第4条の届出対象範囲と調査対象とする深度の適正化でございます。

 ご意見としましては、都市計画法の都市計画区域外の土地であっても、土地の形質の変更の範囲内に土壌汚染が存在するおそれがあることから届出対象とすべきというご意見をいただきました。

 こちらにつきましては、都市計画区域外の土地については、有害物質使用特定施設等が過去に存在していた可能性が著しく低いと考えられ、汚染のおそれがあるところを効率的に調査する観点からは過剰であることから、対象外とすることが考えられます。一方で、ご指摘の点を含めまして、法制度に位置づけるに際しての検討課題もございますために、修正を少しさせていただいてございます。

 具体的には、答申案のほうの8ページでございます。こちらの中段のところに見え消しで修正をしてございますけれども、「都市計画法の都市計画区域外の土地など有害物質使用特定施設等が過去に存在した可能性が著しく低いと考えられる土地に関する届出は、汚染のおそれがあるところを効率的に調査する観点からは過剰であることから、届出対象外とすることを検討すべきである。」ということでございます。

 それから、パブリックコメントのほうに戻りまして、10ページ目でございます。

 10ページ目の一つ目のご意見ですけれども、調査対象を掘削深度とする件についてのご意見でございまして、対象とする深度を原則掘削深度とすることは、土壌汚染の見逃し等につながり、適当ではないというご意見。それから、二つ目のご意見として、土壌汚染状況調査の対象とする深度について、深度が十数メートルに及ぶ場合、汚染の原因が地表面や比較的表層の埋め立てなどであれば、現行どおり10メートルまででよいのではないかというご意見をいただいてございます。

 こちらに対する考え方ですけれども、土地の形質変更の範囲外の土壌につきましては、搬出による汚染の拡散、形質変更時の汚染の飛散、帯水層に接することによる地下水汚染の発生のリスクは低いと考えられることから、調査対象深度は原則掘削深度までとすべきと考えますが、土壌汚染状況調査におきましては、これまで地表から深さ10メートルまでを試料採取の対象としていることを踏まえまして、修正をさせていただいてございます。具体的には、先ほどと同様の答申案のほうの8ページでございまして、「法第4条の調査命令による土壌汚染状況調査の対象とする深度を、原則掘削深度まで(最大深度10メートルとする。)とすべきである」ということで、この括弧のところを追記させていただいたところでございます。

 次に、パブリックコメントのほうの11ページで、(3)番の健康被害が生ずるおそれに関する基準についてでございます。

 ご意見としまして、特定有害物質による汚染の到達範囲を個別の事案ごとに適切に設定されるよう促すことについては賛成だが、適切な方法で設定されるべきということで、具体的な設定方法や用いるデータ等について示したガイドラインを作成すべきであるということ。それから、都道府県等により個別の事案ごとに適切に設定されることになると、都道府県等の職員の負担も大きいと考えるということで、都道府県等により、設定方法に差が生じる可能性があるため、配慮が必要と考えるというようなご意見をいただきました。

 これに対する考え方につきましては、答申案のほうにも示してございますが、もともと特定有害物質による汚染の到達範囲については、都道府県等により個々の事例ごとに設定されることが望ましいとされているところでございます。しかし、実態としまして、参考として環境省が通知で示している地下水汚染が到達し得る一定の距離の目安、これが用いられておりますため、個別の事案ごとに都道府県等が適切に設定するよう促すともに、個別の土地ごとの地下水の流向・流速、地下水質の測定結果ですとか、地質に関するデータを用い、客観的かつ合理的に汚染の到達範囲の設定を行うための方法について技術的検討を実施すべきであるということで、ご意見はその際の参考とすることが適当ということでございます。

 こちらにつきましても、答申案のほうについては、修正はないところでございます。

 次に、(4)番の臨海部の工業専用地域の特例についてでございます。

 意見の概要としましては、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から特例措置を設けることについては賛成する。二つ目としまして、公有水面埋立法以外で埋め立てられた土地であっても、指定の要件を満たす土地は特例区域の対象とすべきである。それから、工業専用地域の実態を踏まえると、人為由来の土壌汚染がある土地も新区域に指定が可能とすべきである。それから、埋立材には人為的な高濃度汚染土壌が混入する可能性があるため、新区域への指定は自然由来に限定すべきと。最後に、埋立材由来の汚染、海洋汚染の懸念、臨海部にも保育園等があること等から、新たな特例区域を創設すべきではないというご意見をいただきました。

 ご意見に対する考え方ですけれども、新区域に指定することのできる土地の要件としまして、新区域は臨海部の工業専用地域にあって、人への特定有害物質の摂取経路がない土地であり、専ら埋立材由来または自然由来による所与の基準不適合土壌が広がっており、かつ、特定有害物質による「人為由来の汚染のおそれが少ない又はおそれがない土地」について指定を可能とすべきということでございます。自主管理の方法につきましては、あらかじめ都道府県等との合意が必要ということでございまして、こういった措置を行うことによりまして、適切に管理することが可能だと考えているということでございます。

 詳細につきましては、制度化の過程で適切に検討を行っていく必要があるというふうに考えますけれども、人為由来の汚染につきましては、自然由来や埋立材由来と異なり、汚染が局在しており、土地の形質の変更や土壌の運搬に伴い、新たな汚染が生ずるおそれがあることから、対象とすべきではないと考えますということでございます。

 それから、13ページ目のほうにまいりまして、上から五つ目のご意見でございますけれども、土地の形質の変更の施行方法について、帯水層に接しない場合を追加すべきというご意見でございます。

 これまでの答申案のほうに、帯水層に接しない場合についての記載がございませんでしたので、帯水層に接しない場合について追記をさせていただきました。具体的には、答申案の11ページでございます。11ページ目の下段のほうにございますけれども、「帯水層に接しない場合については、飛散流出防止措置を講ずる方法とし」ということで、追記をさせていただきました。こちらの方法については、土壌汚染対策法上、汚染がある場所での施行方法としては、通常の方法ということでございます。

 それから、めくっていただきまして、パブリックコメントのほうですけれども、14ページ目でございます。

 上から二つ目のご意見ですが、新区域の指定後に自主管理計画と異なる行為や不適正な汚染土壌の積み上げ行為等があった場合は、厳格な措置が講じられるようにすべき旨を答申に記載すべきということでございます。

 こちらについても、これに関する記述がございませんでしたので、答申案のほうの12ページのほうに追記をさせていただきました。こちらの真ん中辺りにございますが、「自主管理計画と異なる不適切な行為等が確認された場合等、必要と認めるときは、解除の場合の手続に準じて新区域の取消しを行うこととする。」ということでございます。なお、解除の場合の手続につきましては、この一つ前の段落のところにございまして、「土地所有者等が新区域からの解除を希望する場合は、自主管理期間中の土地の形質の変更や土壌の移動状況等も勘案して調査を行った上で、結果に応じて区域指定し直す」というようなところでございまして、このような手続に準じて取り消しを行うということでございます。

 それから、パブリックコメントのほうに戻りまして、14ページの(5)番の昭和52年3月15日以前に埋め立てられた埋立地の取扱いでございます。こちらについては、大きな意見はなかったところでございまして、これに伴う修正のほうもございません。

 それから、パブリックコメントのほうは、続きまして、15ページですけれども、2番ということで、今度は要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理のほうでございます。

 (1)番、要措置区域における指示措置等の実施枠組みの中の①番、措置実施計画及び完了報告の届出並びに都道府県等による確認、それから②番の台帳の記載事項の取扱い、こちらについても大きなご意見はなくて、修正についても特にございません。

 それから、めくっていただきまして、16ページでございます。(2)番の要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出時の認定調査等でございます。

 ①番の要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法、こちらについても、大きな意見はなかったところでございます。

 ②番のほうですね、飛び地間の土壌の移動の取扱いについても同様でございます。

 ③番の認定調査の合理化についてでございますが、めくっていただきまして、18ページ目でございます。18ページ目の意見の概要の上から二つ目と三つ目でございますが、まず、二つ目については、詳細調査等による汚染深度確定後の認定調査時地歴調査において、全ての特定有害物質について新たな汚染のおそれが確認されないのであれば、区域指定に係る特定有害物質についても認定調査における試料採取は不要とすべきということ。

 それから、三つ目としまして、山土等の購入土であっても浄化済土壌と同様に基準適合が確認されている土壌で埋め戻されている場合、認定調査において、試料採取以降の調査を不要とすべきというご意見でございました。

 こちらについては、答申案の中でも、措置実施計画に詳細調査等の内容や要措置区域等内に搬入する埋め戻し土・盛土の品質管理方法を位置づけ、その記録を台帳に残すべきと考えますという記載があるところでございます。また、台帳に記録された詳細調査等の結果や埋め戻し土等の記録については、認定調査における活用を可能とすべきと考えますけれども、こちらについて、埋め戻し土のほうの取扱いが明確に記載されていなかったので、修正をしてございます。

 具体的には、答申案のほうの16ページでございますけれども、「台帳に記録された詳細調査等の結果や当該区域内に搬入された埋め戻し土・盛土等の記録について、認定調査における活用を可能とすべきである。」ということで、埋め戻し土等の取扱いについて明記をさせていただいたところでございます。

 それから、19ページでございますけれども、(3)番の自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱いでございます。

 こういった自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の利用を進めるために、具体的な内容を検討し取りまとめるべき。一方で、このような低汚染土壌であっても、適正に処理すべきであり、自然由来・埋立材由来基準不適合土壌を活用すべきではないというご意見もございました。

 意見に対する考え方としましては、自然由来特例区域及び埋立地特例区域から発生する基準不適合土壌は、特定有害物質の濃度が低く、特定の地層や同一港湾内に分布していると考えられることを踏まえ、適正な管理のもとでの資源の有効利用としての観点から、活用すべきと考えますということで、具体的な内容につきましては、今後検討を行っていく必要があると考えますとさせていただいてございます。

 また、上から五つ目の意見ですけれども、自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の利用は公共工事に限るべきであるですとか、業として許可を与えるもの以外に、公共工事の事業主体が処理実施者及び処理後の管理者となるための枠組みを設定すべきというようなこともご意見としていただいてございまして、公共工事の取扱いにつきましては、制度化の過程で適切に検討を行っていく必要があると考えますとさせていただきました。

 それから、こちらの自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱いについてのご意見に対する考え方について、今、ご説明をさせていただきましたけれども、答申案のほうにつきましては、特に修正はないところでございます。

 それから、21ページにまいりまして、(4)番の汚染土壌処理施設等に対する監督強化、情報公開の推進でございます。

 こちらの答申案で記載があった事項に関するご意見について、数は大きくないところでございますけれども、21ページの最後のところに、ちょっと関連する意見がございましたので、紹介をさせていただきます。

 建設汚泥と泥状の汚染土壌について、廃棄物処理法と土壌汚染対策法の位置づけを明確化すべきということでございます。

 こちらにつきましては、汚染土壌につきましては、土壌汚染対策法により規制が行われ、また、その性状等により廃棄物処理法の適用を受けるものについては、同法により規制されるものであり、両法による規制を受けている場合があることは承知していますと。ご意見につきましては、今後の参考とし、制度間の調整の要否について検討することが適当と考えますということでございます。

 こちらの(4)番につきましても、答申案については、修正はないというところでございます。

 それから、22ページにまいりまして、3番のその他、(1)番の指定調査機関の技術的能力等、それから(2)番の指定調査機関に係る手続、それから(3)番の基金その他の支援制度、(4)番の測定方法につきましては、こちらについても大きな意見はなくて、答申案のほうの修正もございません。

 答申案に関しては、ここまでが大きなご意見ということになりますけれども、以降、24ページ以降ですね、その他運用に係る内容についても、おのおの少数でしたが、いただいたものについて考え方を整理してございますので、ご確認いただければと思います。

 それから、25ページのほうの最後でございますけれども、さらにその他の意見ということで、誤字・脱字等、ご指摘もいただいたりいたしましたので、こちらについて参考にさせていただきました。

 それから、そのほか、他法令に関する意見ですとか、個別の土壌汚染案件に関するご意見などもいただきましたが、こういった今回のパブリックコメントの対象外の意見につきましては、意見の趣旨を今後の施策の参考とさせていただきたいというふうに考えてございます。

 すみません。答申案のほうで、少し趣旨を明確化する観点から修正をさせていただいたところがありますので、ご紹介させていただきます。

 具体的には、17ページでございます。17ページのイのところでございますけれども、こちら内容の趣旨を明確化する観点から、「同一事業や現場内の盛土構造物(埋立処理施設)による処理を業として行う場合の許可については、自然由来・埋立材由来の基準不適合土壌に適応した施設の構造要件等を設ける。」ということとさせていただいてございます。

 長くなりましたけれども、説明は以上でございます。

(浅野委員長)

 まだまだたくさんあったのですが、あまりにも多いので、必要な点だけをご説明いただきました。

 これまでにお聞きいただきましたように、今回はパブコメの応募数が大変多かった、最近やっているパブコメの中では、かなりたくさん意見をいただいたと思いますし、それから、時々、パブコメをやっても、これに対する応答として、ほとんど木で鼻をくくったみたいに聞きおくで終わりというのも少なくないのですが、今回は比較的誠実にちゃんと答えて、直すべきところは直していると思いますので、まあまあ、ほかのパブコメに比べれば、よく事務局は頑張ってくださったものと考えております。

 それでは、パブコメの結果と、それから第一次答申案の最終の案でございますけども、これについてご議論をいただきたいと思いますが、全部通しでどこからでもというのでは混乱を起こしそうですので、答申案の13ページの上から6行目までのところですね。資料3の第1、背景というところ、それから、さらに第2、今後の土壌汚染対策の在り方についてとございますが、13ページの上から6行目までのところ、ここまでをまず前半部分といたしまして、その後、残りの後半部分についてのご意見をいただきたいと思います。前半部分について、パブコメで言いますと、14ページまでに書かれているところが該当するわけでございます。パブコメの回答ぶりについても、ご意見があれば承りたいと思いますが。

 どなたからでも結構です。何かご意見がございましたら、どうぞお出しください。

 高澤委員、どうぞ。

(高澤委員)

 本日、8回目ということで、節目の委員会になろうかと思うので、改めて、これまでの整理というのも兼ねて、意見と確認をさせていただきたい。

 まず、①の一時的免除中や操業中の事業場における土地の形質変更や搬出の規制について。

(浅野委員長)

 5ページ以下ですね。資料3の5ページ以下についてのご意見です。

 どうぞ。

(高澤委員)

 まず、工場・事業場の敷地の明確化のお話が出ましたので、周知徹底をぜひよろしくお願いします。

 それから、操業中の有害物質使用特定施設が設置している事業場及び調査が一時的に免除されている土地で形質変更が行われた場合に、地下水の汚染による健康被害など周辺への影響がどの程度生じるかということについては、必ずしも明確にはなっていないと思っております。一定規模以上の土地とはいえ、形質変更時を新たな調査の機会として追加するということは、人の健康影響を防止するという観点からでは、一般的に必要かつ合理的なリスク低減措置とは言いがたく、過剰であると考えております。

 本小委員会におきましては、当初から産業界は、この実質規制強化の内容については反対を貫いており、この答申案の内容というのは、残念ながら不本意ということを言わざるを得ません。

 それから、臨海部の特例区域、答申案でいけば、10ページから12ページ辺りの今後の土壌汚染対策の在り方についての1、(4)の、臨海部の工業専用地域の特例につきましては、この小委員会の中で、規制改革実行計画とか、経団連、産業界の提案を踏まえて議論をさせていただき、新たな特例区域の創設が答申案に盛り込まれたものと理解しております。答申案の取りまとめに当たりまして、改めて申し上げたいのですが、新たな区域について、以下の点が、担保されるということが重要であると認識しておりますので、既に本小委員会で議論された内容ではありますが、その結果が答申案に全て盛り込まれているということを、念のために、もう一度確認させていただきたいと思います。

 まず1点目でございますが、現状の埋立地管理区域とか埋立地特例区域というのは、形質変更時要届出区域の一区分となっております。今回、リスクが低い臨海部のコンビナートについては過剰な規制であるということで、形質変更時要届出区域とは別に新たな区域(新区域)となっており、新区域として臨海部の工業専用地域を対象にすべきであるというふうに考えています。これは基本的には、現状では区域指定されていない土地が新区域に指定できるようになるという意味で、仮に形質変更時要届出区域に既に指定された区域が、この新区域に移る場合、これは一定条件を満たさないといけません。新区域に移る場合は、形質変更時要届出区域ではなくなるということでございます。そうであることが、一つ肝だというふうに思っております。

 それから、地歴調査によって新区域へ指定を可能とすべきであるというところがポイントと思っております。新区域への指定に際しては、地歴調査によって特定有害物質による汚染が人為汚染のおそれが「少ない」、「ない」、「多い」、この三つに区分されますが、汚染のおそれが「ない」土地だけではなくて、「少ない」土地についても新区域に指定できるようにする必要があろうかと思います。これは人為汚染のおそれが「少ない」または「ない」臨海部の埋立地については、仮に基準不適合があっても、埋立材由来のものであるというところが考えられるためでございます。

 それから、第3点目でございますけども、現状、特段の区域指定がなされていない土地が新区域に指定された場合は、第4条の事前届出が不要になるというふうに理解しております。年1回の届出は行い、当然、当該区域が形質変更時要届出区域に指定されることはないというふうに考えております。

 それから、もう一点、この新区域の申請は、個社または複数の事業者が共同で申請できるというふうに理解しております。そういう意味から、新区域はやはり形質変更時要届出区域とは全く別の区域というふうに理解しております。

 繰り返しになりますが、このような担保すべき点が、環境省におかれましても同様の理解か、特に形質変更時要届出区域とは別に区域ができるかどうかというところを念のために確認させていただきたいと思っております。

 それから、臨海部について、この委員会の最後に少しご提言させていただいており、パブコメでも出ていますが、改めまして、臨海部とはどのような土地だというところです。公有水面埋立法による公有水面の埋め立て、または、干拓事業により造成された土地と、第6回の補足説明ではなっていますが、現実的には、こういう土地は日本では非常に狭いエリアに限定されますので、日本の多くのコンビナートが、必ずしも公有水面埋立法に基づかない造成地に立地している。瀬戸内海は、ほとんどそうだというふうに認識しております。それから、東海エリアにおいても、東海のコンビナートですとか、四日市のコンビナート、鹿島のコンビナート、恐らく日本のコンビナートを見ますと、ほかにもそういうようなコンビナートが多数あろうかというふうに思っています。改めまして、今回新設されるこの特例、新たな区域となる臨海部の対象の考え方を検討していただきたいと思っております。

 新区域の設置というのは、冒頭、少しお話ししましたが、リスクが低い臨海部のコンビナートについての規制緩和だというふうに目的を考えており、せっかく緩和措置がなされるというわけですが、これが使えないと意味がない結果になり、本末転倒なことになってしまいます。先ほどの新区域はどうあるべきなのかという確認をさせていただいた4点と、臨海部の対象土地の考え方というところを、改めて土地の考え方については見直しをしていただいて、確認したいところにつきまして、再確認をお願いします。

(浅野委員長)

 よろしゅうございますか。

 それでは、まず事務局、何か今の確認を求められた点について、発言がありましたら、どうぞ。

(青竹土壌環境課長補佐)

 かなり数多くのご指摘をいただいたので、ちょっとうまく答えられるかというところはございますけれども、まず、①番ですね、一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制のところでございますけれども、こちらについては、工場・事業場の敷地について小委員会の中でもご議論をいただき、その考え方についてまとめさせていただいているというようなことで、その具体的な敷地については、こちらにも、パブコメのところにも記載をさせていただきましたけれども、国により詳細な検討を行った上で、ガイドライン等により周知徹底を図るべきということでございますので、こちらとしても、そのように努めてまいりたいというふうに考えているというようなところでございます。

 それから、もう一つご意見を大きくいただいた臨海部の特例に関してでございます。臨海部の工業専用地域の特例につきましては、答申案のほうの11ページのほうに仕組みについて記載をしているところでございまして、具体的には、臨海部の工業専用地域について、「人への特定有害物質の摂取経路がない土地であり、専ら埋立材由来又は自然由来による所与の基準不適合土壌が広がっており、かつ、特定有害物質による人為由来の汚染のおそれが少ない又はおそれがない土地については、特例を設けることとし、土地所有者等の申請により新たな区域への指定を可能とすべき」というところでございます。

 この臨海部の工業専用地域につきましては、これまでも例示として公有水面埋立法による埋め立てが行われた場所というところを資料として出させていただいたところでございますけれども、具体的な内容については、制度化の過程で検討を進めてまいりたいというふうに思ってございます。

 それから、申請者についてもご質問がございましたが、土地所有者等の申請により新たな区域への指定を可能とすべきということでございまして、こちらは複数の土地所有者が共同してということも含まれているものと理解をしてございます。

 それから、新区域に係る規制と自主管理のイメージということで書いてございますけれども、自主管理のイメージとしては、こちらに記載がございますように、「土地の形質の変更及び土壌の移動に関する記録や新区域内の土地に応じた土地の形質の変更の施行方法の適用の考え方などの自主管理の方法をあらかじめ都道府県等と合意して実施する代わりに、都度の事前届出を不要とし、土壌汚染の状況を適切に管理する上で最低限必要な情報を年1回程度の頻度でまとめて事後的に届出を行う」というようなところでございまして、形質の変更に係る情報を事後的に届出をする区域だというふうに理解してございます。こういった区域といった、こういった内容を具体化するということかと思いますけれども、その具体化するに当たって、どういうふうに位置づけるのかというのは、今後、制度化の過程で検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

(浅野委員長)

 というのが事務局のお答えですが、よろしゅうございましょうか。

 どうぞ。

(高澤委員)

 最後の、制度化するかというところを今後詰めるということですが、今回の新区域は、今ある形質変更時要届出区域、要措置区域とは全く独立した別の区域という位置づけで制度化を検討されるということを確認したいのですけど。

(浅野委員長)

 これは趣旨としては形質変更時要届出区域の特例という形にするのか、全く別の区域にするのか、その問題だろうと思うのです。多分、立法技術的な問題もあろうかと思います。しかし、答申案では新区域とわざわざ断っていますので、その点から言えば、高澤委員のおっしゃるようなことをここではみんな考えたということは出ているのだと思います。ただ、立法的にどういう扱いになるのかというのは、ちょっとこれは立法技術上の問題があって難しいこともありうると思います。これまでもこういう中環審の答申の内容が立法段階では内閣法制局との協議の結果、立法技術的な観点から修正されるということがありましたので、そこはちょっと今のところよくわからない面もあると思いますが、いずれにせよ、細かいルールはいずれ政省令のレベルでまたこの委員会で議論することになります。今の点については、別枠で考えるというご意見があったということは、記録に載りますし、そのことは今後の立法過程の中でも法制局との話し合いの中で環境省側からは出てくるだろうと思います。

 それから、ご指摘の共同申請に関しては、どういう運用にするのかということについて、少し検討しなくてはならないことがありそうな気がします。おっしゃることはよくわかるんですね。分社化したような場合というのがありますから、そうすると、土地の所有者は誰で、実際、上物は、この区画はどの会社が使っていてというようなことが起こってきますので、それをそれぞれ全く独立の土地所有者で、独立のものがそれぞれ自分で申請しなきゃいけないとなると、多分、大混乱が起こるだろうというようなご懸念はよくわかるわけです。ですから、それをどうするかということはありますが、全く別系列の企業と一緒になって共同申請をするというような事態があり得るかどうかですね。それから、あと、その後の措置を講じるときに責任を持たなきゃいけないような、自分の所有地についての責任ですから、届出についても、それは自分のところについての届出をしておく以外にないだろうと思いますから、最初の段階での申請をどの範囲で共同申請ができるのか、それから、その後の届出については、どこがどういう単位で届出をするのかというのは、少し検討しなきゃいけないかもしれません。ですが、完全に個社ごとにやれと言われても、うまくいかないだろうというところはよくわかりますので、そこは今後検討させていただくことになるのではないかと思います。

(高澤委員)

 個社の概念と、グループ会社を含めた、いわゆる個社といえども親子関係とか親戚、言葉はあれですが、系列の会社の土地、それとは全く別に、臨海部ですと、つながりがありますから、全く資本関係のない会社間でもそういう共同体制をとって申請をしたいということが、もともと産業界としては1本考えていた内容でございますので、このところも、ぜひ、織り込んでいただきたいと思っております。

(浅野委員長)

 少なくとも法律の条文レベルの話ではないだろうと思いますから、次のステップの議論で、多分、それは処理可能ではないかと思いますが。

 今のご意見について、他の方から委員として何かご意見ございますか。あるいは他のご指摘でも構いません。

 平田委員、どうぞ。

(平田委員)

 今の新区域が本当に新しい区域なのか、形質変更時要届出区域の中の一つなのかという議論はとても重要な話で、以前から私も何回かここで申し上げたんですけれども、今は臨海部というふうになっているからよろしいんですけれども、気がつけば内陸部までに広がってしまっているというようなことにならないように、単に緩和するということが本当にいいのかどうか、そのこともきちっと議論をしておいていただきたいというように、私は以前から申し上げておりますので、ご注意いただきたいと思います。

(浅野委員長)

 ありがとうございました。

 ほかにご意見ございますか。

 はい、どうぞ、髙橋委員。

(髙橋専門委員)

 全国中央会でございます。

 答申案の6ページの①のイの規模要件の設定のところでございます。要件を、一定規模以上の土地を狭めるというふうに読めるわけでございますけれども、ご案内のように、今、設備投資をきちんとやれと政府から言われていて、設備投資をやるための中小企業等経営強化法というのがございまして、設備投資をして大臣の認定を受けると、固定資産税を3年間半減という制度が今年からできておって、こういうのをてこに中小企業にも設備投資をどんどんやるようにと、こういうのが政府の発想でございます。

 また、官邸での働き方改革実現会議でも、そういうことによって生産性を向上させて、中小企業の労働者の賃金を上げるようにと、こういうふうに言われております。

 この経緯から考えますと、メッキ業界で今まで単一槽でメッキをやっていた、これからは小分けにしてやらないといかんということで、電圧、電流とかいろいろ変えて、一遍にいろいろできるようなものに設備投資を変えようという動きがございます。

 そういうことを踏まえますと、これらにつきましては、ぜひ実際の現状を環境省さんでもよく把握していただき、また各都道府県の実情をよく勘案の上、また中小企業の意見も聞いた上で、面積について考えていただきたいと思います。

 2回か3回前になるかと思いますけれども、東京の大田区の城南島で、こういう面積で企業が実際に経営しているということをお話申し上げてございますので、それを踏まえた上でご検討いただくようにお願いをいたしたいと存じます。

 以上でございます。

(浅野委員長)

 ありがとうございました。これはご要望ということで承っておけばよろしいですね。

 ほかにございませんか。

 杉澤委員、どうぞ。

(杉澤専門委員)

 確認が2点あります。まず、ガイドラインの4ページ目です。

 先ほどもお話がありましたが、ガイドライン等により周知・徹底を図るということですが、その下に、括弧書きで対象となる施設の設定も含んで都道府県等が行うと書かれています。

 確認したいことは、周知・徹底の対象というのは、事業者及び都道府県等でいいということでしょうか。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 今いただいたご質問は、パブリックコメントのほうの4ページの①番の一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制の一つ目の意見のところに対する考え方というところでよろしかったでしょうか。

 こちらに、国により詳細な検討を行った上で、ガイドライン等により周知・徹底を図るべきということでございますけれども、こちらは都道府県、それから事業所の方、皆様方に周知・徹底を図っていきたいというふうに思ってございます。

(杉澤専門委員)

 わかりました。

 もう1点確認です。答申案の11ページ目です。ウの自主管理のイメージの真ん中の辺りに、区域内での土地の形質の変更について、括弧内に除く条件が書かれています。ここで10㎡未満の形質の変更等の通常の管理行為等を除くというふうに書かれておりますが、この具体的な括弧内の条件は、今後の会議で決めていくということでよろしいでしょうか。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 こちらの11ページの区域内での土地の形質の変更で10㎡未満の形質の変更等の通常の管理行為等を除くというところでございます。

 こちら、通常の管理行為等を除くということで、具体的にどういったものを除くのかということを例示として一つ示させていただいているところでございますが、詳細についてはまた今後検討をお願いしたいと考えてございます。

(杉澤専門委員)

 わかりました。ありがとうございます。

(浅野委員長)

 ほかにございませんでしょうか。

 谷口委員、何かございますか。よろしいですか。

 丹野委員、いかがですか。特にございませんか。ここまでのところは、よろしゅうございますか。ありましたらどうぞ。

(丹野専門委員)

 1点、答申案の8ページの法第4条の調査対象とする深度の適正化というところで、方向性はこれで良いと思ういます。しかし、調査深度をどこまでというところが、かなりケース・バイ・ケースで、加えて、掘削深度もその場所場所によってかなり違ってきたり、杭を打つ場合はどうするのかとか、いろいろなケースが考えられます。そうしますと、今、一律10メートルまでとしているところが、案件ごとに変わってきたり、あと、実際に区域指定したときと、解除したときはどうするのかなど、さまざまなことが生じてくると思いますが、自治事務を行っている都道府県や政令市の側でも、かなり混乱することが想定されます。

 ですので、政省令等で細かい規定が今後設けられることとなりますが、その際には極力、骨格はシンプルな形にしていただいて、あとはある程度、実際に自治事務を行う自治体の裁量というところを設けていただけると良いのではというふうに考えております。

 今ですら、かなり制度が複雑で、大変になっております。調査のところは入り口の部分ですので、そこで掘削深度についてさらに複雑化すると、現場で混乱するのかなという懸念を感じております。

(浅野委員長)

 とりあえず、今回の答申案としては、この書きぶりでもまあいいという、ここはご了解いただけるということですね。

(丹野専門委員)

 今後の……

(浅野委員長)

 わかりました。それでは、今後さらにこれを具体化する段階で、今のご指摘については十分に考えてほしい。つまり現場の自治体が混乱を起こしては困るということは、おっしゃるとおりだと思いますから、これはご意見として承っておきます。

 ほかにございますか。よろしゅうございましょうか。

 それでは、ここまでについて特にこの答申案の文章そのものについて、手直しを再度するようにというご指摘はございませんというふうに理解をいたしまして、ここまではご了解いただいたということにさせていただきたいと思います。

 それでは、13ページの7行目、2の要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理から最後までですね。21ページまでございますが、ここについて、ご意見ございますでしょうか。パブコメでは、先ほど申しました14ページ以下になります。

 ご意見がおありの方、どうぞ。

 谷口委員、どうぞ。

(谷口臨時委員)

 パブコメの15ページの一番下、台帳の記載事項の取扱いの部分ですけども、考え方のところには、「土地取得時に詳細な土地履歴を把握することや」云々と書かれています。

 答申案のほうは、14ページの真ん中からちょっと下になりますが、ここに書かれている部分は、指摘があるというところの文章でして、この小委員会での考えかというと、こういう意見があるというところですので、僕はそのもうちょっと下に、「措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧可能とし、土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにすべきだ」と、ここのところをこの考え方に持ってきたほうがいいのではないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

 最後のくだりは、「解除台帳の調整等により、記録を残すべきと考えます」は、そのとおりだと思いますけども、上のところです。

(浅野委員長)

 わかりました。パブコメに対する回答の書き方について、今の箇所よりもご指摘の箇所のほうをここには引用するほうが適当だというご意見ですね。それはそうかもしれません。ありがとうございます。では、そこは考え方の部分についての修正をさせていただきたいと思います。

 ほかにございませんでしょうか。

 よろしゅうございましょうか。

 それでは、阪本委員、どうぞ。

(阪本専門委員)

 1点確認をさせてください。パブコメの19ページの左側の欄に上から四つ、自然由来・埋立材由来の基準不適合土壌の埋立処理施設についてというところで、答申案の17ページのところに、イのところが少し修正をされて、わかりやすくなったと思うんですが、「同一事業や現場内の盛土構造物による処理の業として行う場合の許可」ということで、例えばこの同一事業者や現場内での盛土構造物がウにあるような一定の条件を満たした工事、例えば道路構造物がそこにできるというところで、同一事業の中でそれを使っていくという行為については、処理の業の許可は不要というふうに考えてよろしいんでしょうか。

(浅野委員長)

 この点について、事務局、お答えがありますか。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 こちらについてですけれども、区域を指定されたときに、区域の外も含めて構造物をつくるということになると、そちらについては業の許可が必要だろうというふうに考えています。区域指定されたその中だけであれば、通常どおりの、特に業の許可なく土地のケース変更ということで対応できるものというふうに理解をしています。

(阪本専門委員)

 わかりました。そうすると、例えば同一区域の中を14条申請して、全て形質変更時要届出区域にするということであれば、業の許可は不要ということでよろしいんですか。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 区域の中についての事業ということになると、区域の中での形質の変更ということになるので、そこの入り口については、いろいろな方法が考えられるのではないかと思います。

(阪本専門委員)

 わかりました。ありがとうございました。

(浅野委員長)

 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。

 それでは、ここまでのところ、全部を通じて、この際、特に何かご発言ございますでしょうか。

 寺浦委員、いかがでしょうか。特にございませんか。

 大塚委員は、いかがですか。よろしいですか。

 それでは、ほかにご意見がございますか。

 どうぞ、佐々木委員。

(佐々木専門委員)

 最後の測定方法のところになりますけれども、土壌という媒体の特殊性から、今回、分析結果のばらつきをなくす方向で検討してくださるということは、いろいろな土壌汚染対策、費用もかかる入り口の判断基準として非常に重要なことだと承知しておりますし、一方で、非常にばらつきをなくすということも難しいということもわかっております。

 ただ、今回のこの検討が進んだ次の段階になりましたらば、パブコメにも少々書いてございますけれども、もう少し精度管理のシステムを次のステップとしては入れていっていただきたい。

 例えば、外部精度管理としては幾つかありますけれども、環境省の統一精度管理を土壌汚染対策法の測定方法で実施するですとか、内部精度管理で教育訓練等に使えるような土壌の標準物質などを作成することを促していただくですとか、標準作業手順書ですとかといったような、既に黒本調査ですとか、ほかの底質調査法とかいろいろなところで精度管理のシステムができておりますので、土壌についても現在、検討してくださっていることもよく承知しておりますけれども、次のステップとしてはそういったところに持っていっていただいて、多額の費用のかかる土壌汚染対策の判断基準としての測定結果を信頼性のより高いものにしていくということをお願いできればと思っております。

 以上です。

(浅野委員長)

 ありがとうございました。これもご要望として、しっかりと受けとめておく必要があると思います。ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 はい、どうぞ。

(駒井専門委員)

 特に意見というか、今後の要望なんですが、三つほどあって、一つはハザード管理ということを原則として、こういった法律体系が進んでいるんですが、部分的に言いますと、例えば地下水の移動範囲とか、それから揮発性のある化学物質、それから先ほどの一定規模の認定とか、そういったところに関しては、ハザードだけではなかなか判定が難しい部分が相当出てきていると思います。そういった部分については、将来的にリスク評価という概念を入れるべきではないかと私は思っています。

 法律体系は、このままにしておいても、例えば先ほどの地下水の到達範囲の評価に関しては、リスク評価モデルとか、シミュレーションとか、こういったものが自然科学的にもかなり進展していますので、できるだけ近い将来にリスク管理、あるいはリスク評価という概念をぜひ取り入れていただきたいと思っております。将来の要望です。

(浅野委員長)

 ありがとうございました。私は最初から、この法律はつくったときからリスクマネジメントの法律だというふうに思っていますし、そのつもりでやってきていて、ハザードの観点から言うと、少し穴だらけの面があるけど、まあそれはいいやというようなことも言ってきています。

 しかし、技術的に、今ご指摘の点については、なかなか法をつくったときの目的と実際の技術がうまく合っていないということもあるだろうというのはよくわかりますので、この点もご要望として記録に留め、今後の検討ということで事務局も考えおきいただきたいと思います。

 よろしゅうございましょうか。

 どうぞ、平田委員。

(平田臨時委員)

 多分、パブコメの資料2の11ページの(3)の一番最初にある意見、14個ありますよね。地下水の到達範囲の話のところなんですけれども、これも以前から環境省でも重要であるというところで、到達範囲によって要措置区域なのか形質変更時要届出区域かと、そういう問題がありますので、今、これは検討中でございます。

 それで、RBCAのレベルにまで行くかどうかはともかくといたしまして、レベル1、レベル2、レベル3ぐらいのところで、今、検討中で、どこまで行けるかは少しお時間をいただいてということになると思います。

 ただし、アメリカは20年、30年かけてやってきておりますので、イギリスも10年かけてやっておりますので、日本も半年、1年ですぐにというわけではないと思いますので、今回、こういう要望もたくさん出ておりますので、その辺のところは十分に考慮すべき内容であるし、検討中であるという、そこまでは言えると思います。

(浅野委員長)

 ありがとうございます。地下水については、本当にわからないことが多過ぎるというのは、先刻よく周知しておりますので、今後ともこの辺の研究は力を入れなきゃいけないということでございますね。ありがとうございます。

 ほかにございませんでしょうか。

 よろしゅうございましょうか。

 それでは、これについてご意見ございませんようでしたら、パブコメの結果を踏まえた修正、特に先ほどパブコメに答える答え方について少し手直しをというご意見がありました。これはおっしゃるとおりだと思いますから、手直しをさせていただきまして、それ以外の点については特に、本文に関してはご意見がなかったと思いますので、この第一次答申案をもって答申にさせていただきたいというふうに考えておりますが、よろしゅうございましょうか。

 引き続き、なお今後、政省令や運用の段階でのお話については、今日、出されたご要望も踏まえながら、同委員会で検討を続けることになろうかと思います。

 それでは、この委員会は部会には報告をするということはあると思いますが、規定の上ではこの委員会で出されました結論をそのまま部会の答申にすることが可能であるということになっておりますので、立法も控えておりますから、極力急いで第一次答申案については、中央環境審議会の答申の形にさせていただきまして、大臣に答申をさせていただきたいと思います。

 それでは、第一次答申案については、以上のようなことで答申にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 では、次に、議題のその他でございます。事務局から何かございましたら、よろしくお願いいたします。

(是澤土壌環境課長)

 特に用意しているものはございませんので、最後に、高橋水・大気環境局長からご挨拶を申し上げたいと思います。

(高橋水・大気環境局長)

 それでは、お礼を兼ねまして、一言ご挨拶させていただきます。

 本日は、師走の忙しい時期にもかかわらず、お集まりいただき熱心にご議論いただきまして、誠にありがとうございました。

 これまで8回にわたりまして、非常に幅広い論点につきましてご議論いただきました。有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査でございますとか、要措置区域等における対策のあり方、あるいは土壌汚染対策における適切なリスク管理のあり方などにつきまして、熱心にご議論いただきまして、本日、第一次答申案ということでおまとめをいただきましたことに、改めて厚く御礼申し上げます。

 先ほど、委員長からもご指摘がございましたけども、非常に多くのパブリックコメントをいただきました。この問題に対します国民の皆様の関心の高さというのを改めて感じたところでございます。私どもといたしましても、この答申案を踏まえまして、また、今日を含めてこの委員会でのさまざまなご議論を踏まえ、法案を作成いたしまして、来年の通常国会に提出をしたいと考えてございます。

 これによりまして、土壌汚染に関する適切なリスク管理というものを一層推進をしてまいりたいと思っております。

 また、この委員会におきまして、冒頭、事務局からも説明させていただきましたけれども、首尾よく改正法が成立いたしましたらば、この政省令に盛り込むべき内容について、改めてこの委員会でご審議をいただきたいと思っております。

 今日も既に具体的なご指摘をたくさんいただきましたし、この内容がきちんと現場で機能するということが大事かと思っております。また、非常に複雑な仕組みになってきておりますので、やはり自治体、産業界の皆様を含めて、関係者にできるだけわかりやすくなるということも大事かと思っていますけども、そういう観点でより技術的な中身について、引き続きご議論いただく必要があるかと思っていますので、ぜひ今後ともご指導、ご協力を賜ればと思っております。

 本日は、誠にありがとうございました。

(浅野委員長)

 どうもありがとうございました。

 それでは、本日は予定の時間はまだまいっておりませんけれども、以上で議事を終わりたいと思います。

 事務局から連絡事項をお願いいたします。

(是澤土壌環境課長)

 本日の議事録につきましては、いつものとおり事務局で調整しました後、委員の皆様のご確認をいただいて、公開させていただきたいと思います。

 また、黄色いファイルにつきましては、机の上に残してご退出いただきますようお願いいたします。

 本日はありがとうございました。

(浅野委員長)

 それでは、どうもありがとうございます。これで閉会いたします。

 (了)