中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第7回) 議事録

日時

平成28年10月18日(火)

15:00~16:30

場所

経済産業省別館3階 312会議室

出席委員

  委員長 浅野 直人   専門委員 勝見  武
  臨時委員 大塚  直 駒井  武
谷口 靖彦 阪本 廣行
平田 健正 佐々木 裕子
細見 正明 杉澤 元達
鈴木 康史
高橋 晴樹
丹野 紀子
寺浦 康子

 (欠席は、岡田委員、浅見臨時委員、高澤専門委員。高澤専門委員の代理として、酒井説明員が出席。)

委員以外の出席者

環境省
高橋水・大気環境局長、早水大臣官房審議官、江口総務課長、是澤土壌環境課長、青竹土壌環境課課長補佐、清水土壌環境課課長補佐、岡野土壌環境課課長補佐、土居土壌環境課課長補佐

議題

(1)「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申案)」について

(2)その他

配付資料一覧

資料1
中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会委員名簿
資料2
「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申案)」
資料3
補足説明資料
参考資料1
中央環境審議会の運営方針について
参考資料2
中央環境審議会土壌農薬部会並びに小委員会及び専門委員会の運営方針について
参考資料3
土壌汚染対策法の概要
参考資料4
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
参考資料5
土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)
参考資料6
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
参考資料7
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
参考資料8
平成26年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果
参考資料9
第4回土壌制度小委員会(平成28年7月7日)資料2(今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点~土壌汚染の調査、区域指定等~)
参考資料10
第5回土壌制度小委員会(平成28年7月22日)資料2(今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点~指定区域における対策、汚染土壌処理施設における処理等~)
参考資料11
第6回土壌制度小委員会(平成28年9月2日)資料3(論点に係る補足説明資料)

議事

(是澤土壌環境課長)
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第7回中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご参集をいただき、誠にありがとうございます。
 現時点で、委員総数17名中13名がご出席でございまして、小委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。なお、丹野委員からは、若干遅れて到着されるとのご連絡をいただいております。ご欠席は、岡田委員、浅見委員、高澤委員でございます。
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料についてご確認をいただきたいと思います。議事次第の裏面に配付資料の一覧がございます。資料1といたしまして、小委員会の委員名簿。資料2といたしまして、答申の案。それから、資料3、A4の横長のものですが、補足説明資料。それから参考資料1としまして、中央環境審議会の運営方針について。参考資料2が、中央環境審議会土壌農薬部会並びに小委員会及び専門委員会の運営方針についての1枚紙でございます。参考資料3から11までにつきましては、前回同様、委員の皆様方のお手元に黄色のファイルにとじた形で置いてございます。なお、これらの資料及び本小委員会は運営規則等に基づきまして公開とさせていただきます。
 それでは、これより議事に移ります。浅野委員長に議事進行をお願いいたします。

(浅野委員長)
 それでは、ただいまから小委員会を開始いたします。今日は、答申案についてご議論をいただくということになっておりますが、その前に、お諮りしたいことがございます。中央環境審議会の運営方針では、代理出席は認めないことになっています。ただし、必要と認めた場合は、欠席する委員の代理の方に説明員として出ていただくことができるということになっております。本日は、高澤委員がご欠席でございますが、酒井さんを説明員として出席させたいということでございます。私は、特に差し支えないと思いますが、皆さん、ご異議ございませんね。

(異議なし)

(浅野委員長)
 それでは、よろしくお願いいたします。
 では、これまで皆さん方にご議論いただきましたことに基づいて、答申案の準備ができておりますので、事務局から答申案についてのご説明をいただきたいと思います。できることなら、これをもとにパブリックコメントという次の段階に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 では、事務局から説明をいただきます。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 環境省土壌環境課の青竹でございます。
 そうしましたら、私のほうから、資料2と資料3を用いましてご説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。
 まず、資料2でございますけれども、今後の土壌汚染対策の在り方について(答申案)ということでございまして、また、これまでのご審議、特に第6回の答申の骨子案でのご議論を踏まえまして、ご用意をさせていただいてございます。あわせまして、資料3としまして、補足説明資料もご用意しておりますので、適宜ご参照いただきながら、ご説明を差し上げたいというふうに考えてございます。
 まず、資料2の答申案でございますけれども、第1の背景でございます。こちらにつきましては、答申案とするに当たりまして、1番としまして、土壌汚染対策法の意義というところをつけ加えさせていただいてございます。特に法制定時の考え方を整理しているというようなものでございます。
 法制定された当時につきましては、工事跡地等の再開発等によりまして、汚染調査を行う事業者が増加していまして、これに伴って土壌汚染が顕在化していたというようなことでございます。これらの有害物質による土壌汚染につきましては、放置すれば人の健康に影響が及ぶことが懸念されることから、国民の安全と安心を確保するため、その環境リスクを適切に管理し、土壌汚染による人の健康への影響を防止する必要があると。このために、以下のリスクを管理の対象とした上で、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容としまして、法律が平成14年に制定されてございます。
 具体的なリスクとしましては、直接摂取によるリスクと地下水等の摂取によるリスクということでございまして、特に地下水のほうにつきましては、土壌からの有害物質の溶出により、その周辺の地下水等の汚染を生じさせるおそれがあるが、地下水等は、いったん汚染されると汚染源たる汚染土壌について措置を講じない限り、一定の濃度レベルを超えるものが拡大し続けるというようなことになりますので、土壌汚染そのものについてリスク管理を行うということで、地下水等の汚染の未然防止を図る必要があるということでございます。
 対策の実施につきましては、法制定以前の汚染行為に起因する土壌汚染でありましても、現に当該汚染によって人の健康に係る被害が生じるおそれがあることを踏まえまして、土地の所有者等に対してリスク低減措置を求めるということでございます。また、基準を超える汚染土壌が存在する土地の形質変更等に際しましては、新たな汚染が発生することを防止するための措置を講じると。こういったことを求めるということでございまして、汚染による人の健康に係る被害を防止する観点に立脚した制度ということになってございます。
 他方ということでございますけれども、調査につきましては、リスク管理が必要とされる土地を的確に把握して、国民負担の軽減に資するために、調査の対象となる区画及び物質を限定すると。対策につきましても、合理的なリスク低減措置の実施を求めるということで、効率的な運用に配慮するものとされてございます。
 2番目につきましては、平成21年の土壌汚染対策法改正の背景と概要ということでまとめてございます。簡単に申し上げますと、前回の改正においては、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充ですとか、要措置区域、形質変更時要届出区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化などの改正を行って、平成22年4月に施行されたというところでございます。
 ページをおめくりいただきまして3ページ目でございまして、この前回の法改正以降の状況と主な課題ということで整理してございます。(1)番の土壌汚染状況調査及び区域指定でございますけれども、前回の改正以降、法令に基づく調査については拡大しておりまして、以前の課題であったところについては、一定の成果が見られるというところでございます。
 また、区域指定につきましては、要措置区域と形質変更時要届出区域に分けて指定されるようになり、リスクに応じた管理が進んできているというようなところを現状として整理してございます。課題については、後ほどあわせて説明をいたしますので、ちょっと省略をさせていただきます。
 (2)番の要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理につきましては、要措置区域、それから形質変更時要届出区域それぞれ指定が解除される割合は異なっているということで、特に形質変更時要届出区域については、法改正前と比べて減少していることから、適正なリスク管理が一定程度進んでいるというようなところでございます。
 それから、(3)番のほうですね、その他というようなところでございますけれども、指定調査機関については、700程度指定をしていて、また改正では、環境大臣が指定する試験に合格した技術管理者の設置を義務付けているというようなところがございまして、2,200名の方が既に技術管理者証の交付を受けているなどの施行状況ということになってございます。
 続きまして、5ページのほうに行きまして、第2ということで「今後の土壌汚染対策の在り方について」でございます。こちらについては、先日の骨子のときには、現状と方向性ということで分けて記載をしておりましたのを答申案にするに至りまして、文章化をして読みやすくさせていただいてございます。
 まず、1番の土壌汚染調査及び区域指定でございますけれども、そのうちの(1)番、有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査。①番としまして、一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制ということでございます。有害物質を使用していた施設の廃止時につきましては、調査が義務付けられているところでございまして、具体的には地歴調査を実施して、その土地において使用等が確認された物質に限って、試料採取等を実施するということでございます。一方で、操業中の施設の敷地における土地の形質の変更や土壌の搬出に規制はないというようなこと。また、廃止された場合でありましても、予定されている土地の利用方法から見て、人の健康被害が生じるおそれがないという確認を受けた場合については、調査が一時的に免除されているというのが現状の仕組みでございます。
 一方で、廃止時の調査において、約5割の土地で土壌汚染が見つかっていましたり、条例での一時的免除中や操業中の事業場での規制についての調査結果によりますと、こちらも3~5割の割合で土壌汚染が確認されていると。また、そこから搬出された汚染土壌は、約9万5千トンということでございます。また、搬出時に土壌汚染の調査が行われない土地があるということで、搬入後に搬入場所で汚染が見つかるというような事例も存在しているというようなことでございます。
 また、一時的免除中の土地におきましては、土地の利用方法が変更された場合には、届出をして調査の要否を改めて判断するという仕組みになってございますが、土地の形質の変更が行われる場合には、必ずしも届出や調査の要否の判断は都道府県によって行われていないような状況でございまして、汚染の有無や帯水層の深さが不明な状態で形質の変更が行われた場合には、汚染土壌の飛散流出や地下水汚染の発生、拡散が生じることがあるというようなことでございます。
 このようなことから、一時的免除中及び操業中の事業場につきましては、汚染土壌が存在する可能性が高く、汚染のある場所や深さ、帯水層の位置が不明な状態で、形質の変更や土壌の搬出などが行われた場合、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散の懸念があるということでございますので、このために3,000㎡未満の土地の形質の変更の場合でありましても、一定規模以上の形質の変更を行う場合には、法第4条のように、あらかじめ都道府県等に届出を行い、地歴調査によって使用等が確認された物質について、また、形質変更を行う範囲とその掘削深度内の汚染のおそれがある位置において、試料採取を行うなど、調査を行うべきであるということでございます。
 調査の結果、汚染が確認された範囲につきましては、区域指定を行い、そこから搬出される土壌につきましては、適正な搬出と処理を義務付けるということでございます。ただし、事業者や都道府県等の事務の負担が過大なものとならないように、以下の措置、ア、イ、ウの三つの措置を講ずるべきということでございまして、まず、一つ目のアの調査の対象となる一時的免除中や操業中の事業場の敷地の明確化でございますが、「工場・事業場の敷地」とは原則、公道等により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいうこと。公道等により隔てられていましても、特定有害物質を含む液体等が流れる配管等によって接続され、一体の生産プロセスとなっているなど、特定有害物質による汚染の可能性がある場合には、隔てられた双方の土地を一つの敷地とするということでございます。
 イの規模要件の設定でございますけれども、通常の管理行為等を除きまして、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合は、届出対象とすると。なお、具体的な規模要件につきましては、事業者や都道府県等の意見を十分に踏まえ、事務の負担が過大とならないよう留意しながら、形質変更時要届出区域での届出対象ですとか、条例等での規制の対象となっている面積等を考慮しつつ、さらに検討をすべきということでございます。また、報告書についても、一定の様式を示すべきということでございます。
 ②番の地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査と施設設置者の調査への協力でございますけれども、方針については、7ページ目の1段落目のところにございますが、改正水濁法に対応した地下浸透防止措置が講じられた場合であっても、引き続き調査対象としますが、地下浸透防止措置が確実に講じられていることが地歴調査により確認された土地につきましては、地下浸透防止措置が講じられた後に限って使用されていた物質について、土壌汚染のおそれが認められないものとして扱うということでございます。
 また、有害物質使用特定施設の使用廃止時等の調査が適切に行われるように、施設設置者に対しては地歴調査、試料採取等の調査への協力を義務付けるなど、役割の強化を行うべきであるということでございます。
 (2)番の一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査でございますけれども、4条の届出及び調査に係る手続の迅速化ということでございまして、これまでの届出をして調査命令を受けてから調査に着手するという手続のほかに、前もって土壌汚染状況調査を行って、その結果を届出時に報告する方法も選択できるように位置付けるというところでございます。
 めくっていただきまして、8ページ目の上のところにございますけれども、都道府県等が事務処理に係る標準処理期間を適切に定めて公表するよう促すということで、手続に要する時間を明確化すべきということでございます。
 ②番の法第4条の届出対象範囲と調査対象とする深度の適正化ということでございますけれども、届出対象範囲としましては、都市計画法の都市計画区域外の土地については届出対象外とし、また、4条の際の調査の対象とする深度については、原則掘削深度までとすべきということでございます。
 おめくりいただきまして、9ページ目でございます。健康被害が生ずるおそれに関する基準でございますけれども、まず、特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲につきましては、個別の事案ごとに適切に設定されるよう促すとともに、個別の土地ごとの地下水の流向・流速、地下水質の測定結果、地質等に関するデータを用いて、客観的かつ合理的に到達範囲の設定を行うための方法について検討を実施すべきであるということでございます。
 また、飲用井戸等の把握につきましても、都道府県等が飲用井戸等に関する情報を把握しやすくするように、人の健康被害の防止に関する情報収集を促す規定等を設け、都道府県等において、市町村と連携した飲用井戸等の合理的な把握方法を明確化するよう促すべきということでございます。
 それから、次に、大気中へ揮散した特定有害物質の摂取リスクとございます。こちらにつきましては、補足の説明資料をご用意してございますので、そちらのほうをあわせてご参照いただければと考えてございます。
 資料3のほうの3ページ目でございます。こちらの中ほどにアスタリスクがございまして、平成21年の国会審議におきまして、土壌からの揮発経由による摂取リスクについても科学的知見を深めること等の附帯決議が行われてございます。こちらがございましたので、改めて整理をしてございますが、内容につきましては、この上の枠囲みのところにございますが、法制定時の暴露経路のとらえ方の検討の中で、大気中へ揮散した物質の吸入の経路もあるだろうということでございましたが、こちらの経路につきましては、当時、汚染土壌に起因する大気汚染の事例の報告がないこと、また、吸入する高さで大気環境基準を超過するようなレベルの大気汚染を引き起こす汚染土壌は、溶出量基準のほうも超過する可能性が高いということから、この暴露経路については考慮しないということとされてございます。一方で、揮発性のある特定有害物質による土壌汚染地における措置、工事の実施の際には、揮散による大気汚染のおそれがあることから、工事の基準としまして、揮散防止措置が定められたというところでございます。
 その後の調査におきまして、ベンゼンの土壌汚染地について調査をしているわけですけれども、平常時には大気環境基準を超過した事例は確認されていないということでございますが、土壌汚染があるところで土地の形質の変更を行った場合には、大気環境基準を若干超過する事例が確認されているというようなことでございます。したがいまして、揮発性のある特定有害物質による土壌汚染地での土地の形質の変更が行われる際には、引き続き揮散防止措置を求める必要があるということでございます。
 また、こういったお話について、大気中に揮散した特定有害物質の摂取リスクにつきましては、
 科学的知見をさらに集積していくことが重要であるというところでございます。こちらにつきましては、ほぼ同じ内容を先ほどの答申案のほうの9ページから10ページ目にかけて記載をさせていただいているというところでございます。
 それから、答申案のほうに戻りまして、10ページの(4)番、臨海部の工業専用地域の特例でございます。こちらにつきましては、一定の要件のもとで特例を設けるべきではないかということでございまして、具体的な内容については、11ページ目のほうに記載をしてございます。まず、アということで、特例区域の指定の要件と確認方法。臨海部の工業専用地域にあって、人への特定有害物質の摂取経路がない土地であり、専ら埋立材由来又は自然由来による所与の基準不適合土壌が広がっており、かつ、特定有害物質による人為由来の汚染のおそれが少ない又はおそれがない土地については、特例を設けるということでございまして、土地所有者等の申請によりまして、新たな区域への指定を可能とすべきであるということでございます。
 また、イとして、対象地が既存の区域に指定されている場合の取扱いでございますけれども、既存の区域のうち、埋立地特例区域、自然由来特例区域及び一定の条件を満たす埋立地管理区域については、申請を可能とするということでございます。
 ウにつきましては、実際の具体的な規制と自主管理のイメージということでございますけれども、新区域につきましては、土地の形質の変更及び土壌の移動に関する記録や新区域内の土地に応じた土地の形質の変更の施行方法等の自主管理の方法を都道府県等と合意して実施をしていくと。その代わりに、都度の事前の届出を不要としまして、土壌汚染の状況を適切に管理する上で最低限必要な情報を、年1回程度の頻度でまとめて事後的に届け出るということでございます。一方で、汚染土壌の区域外への搬出の規制ですとか、土地の形質の変更の施行方法の基準の遵守を求めていくということでございます。
 より具体的には、新区域において土壌を区域外へ搬出する場合には、認定調査相当の調査を行い、結果に応じた搬出規制を行うということでございます。また、区域内での土地の形質の変更と土壌の移動につきましては、その記録や土壌の移動状況を示した図面などを年1回程度の頻度でまとめて事後に届け出るということでございます。二つの方法については、区分に応じてこちらに記載のとおりということでございます。
 自主管理計画については、土地の形質の変更等の記録ですとか、施行方法の適用計画、それから、区域内の運搬方法、地下水のモニタリング方法、人為由来の汚染が判明した場合の取扱いですとか、モニタリングで異常値が検出したときの扱いなどを位置付けていくということでございます。
 また、新区域内において、有害物質使用特定施設が新設される場合は、改正水濁法に対応したものとなることから、引き続き新区域として指定されるということでございますが、施設の廃止時には、通常どおり調査の義務が生じるということでございます。
 また、土地所有者等が新区域から解除を希望する場合は、調査を行った上で結果に応じて区域指定をし直すということでございます。
 (5)番でございます。昭和52年以前に埋め立てられた埋立地の取扱いにつきましては、土壌汚染状況調査によって汚染原因が専ら埋立材由来であり、また、その調査の結果、第二種特定有害物質のみによる汚染と、それから、地歴調査により廃棄物が埋め立てられている場所でないことなどが確認された場合、埋立地特例区域に指定ということでございます。
 それから、2番の要措置区域等における対策と汚染土壌処理施設における処理。そのうちでも、(1)番の要措置区域における指示措置等の実施枠組みでございます。①番で措置実施計画及び完了報告の届出ということでございますけれども、都道府県等による措置内容の確認を確実に行うために、都道府県等への措置実施計画の提出や、完了報告の義務等について、統一的な手続を設けるべきであるというようなことでございまして、こちらのア、イ、ウの内容について、届出を行っていくというようなことでございます。
 めくっていただきまして、14ページ目でございますけれども、措置実施計画の内容に変更が生じた場合には、都道府県等に当該内容を報告するということでございます。
 また、形質変更時要届出区域において区域指定の解除を実施する場合につきましても、要措置区域の場合と同様に、都道府県知事等が措置実施計画や措置完了報告の提出を受け、その内容を確認した上で、解除を実施することを促すということが望ましいということでございます。
 次に、台帳の記載事項の取扱いでございますけれども、区域指定が解除された場合には、措置の内容等とあわせて区域指定を解除された旨への記録を、解除台帳の調製等により既存の台帳とは別に残すというようなところでございます。
 それから、(2)番のほうにまいりまして、要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法と搬出時の認定調査でございます。まず、土地の形質の変更の施行方法ですけれども、こちらについては、15ページ目のほうにまいりまして、2段落目のところでございますが、要措置区域や形質変更時要届出区域においては、地下水質の監視を行いつつ、地下水位を管理する施行方法を認めることとすべきということでございます。
 ②番の飛び地間の土壌の移動の取扱いについても、この区画間の土壌の移動を可能としていくべきであるということでございます。
 ③番の認定調査の合理化でございます。こちらについては、おめくりいただきまして16ページになりますが、16ページのところに、先行して実施している国家戦略特別区域法に基づく特区の関係がございますけれども、こちらにつきましては、新しい情報がございましたので、補足の資料を資料3のほうに用意してございます。
 資料3のほうの4ページ目でございますけれども、国家戦略特区での認定調査の特例措置とありますが、こちらについては、先行しまして土壌の汚染状態が専ら自然に由来すると認められた土地の自然由来特例区域については、認定調査の項目を区域指定対象物質に限定する特例が、既に定められているというようなことでございます。こちらに基づいて実際に大阪府で2件の実施がございましたというようなことでございます。
 4ページのほうにございますように、区域指定物質は砒素、ふっ素もしくはセレン等の5物質のところについて認定調査をしまして、認定土量としてこちらに記載の量の土量が出てきているということで、効率的に手続を進めることができているというようなところでございます。
 こういった状況を踏まえまして、答申案のほうに戻りますけれども、認定調査を実施する際の試料採取等の対象物質については、原則として区域指定に係る特定有害物質に限定すべきであるということでございます。ただし、注意すべきことがございまして、こちら、ア、イ、ウのような注意事項のほうを記載しているというところでございます。
 (3)番の自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱いでございますけれども、こちらについては、その方向性について17ページの中ほどになりますが、自然由来特例区域及び埋立地特例区域から発生する基準不適合土壌は、特定有害物質の濃度が低く、特定の地層や同一港湾内に分布していると考えられることから、次に掲げるような移動や資源としての活用を可能とすべきということで、具体的には自然由来特例区域間等での土壌の搬出と、それから区域外の一定の条件を満たした工事での活用ですとか、水面埋立利用を確認の上、可能とするということでございます。
 それから、(4)番の汚染土壌処理施設等に対する監督強化、情報公開の推進でございますが、おめくりいただきまして、18ページ目のところでございます。汚染土壌の処理状況を都道府県等が確実に把握できるよう、汚染土壌処理業者に報告を徹底させることですとか、都道府県等による報告徴収・立入検査を強化すること等により、適正処理を推進すべきということ。また、情報公開についても進めるよう、促すべきということでございます。
 それから、3番のその他でございます。指定調査機関の技術的能力ということで、指定調査機関に対する行政機関による監督を適切に実施することに加えて、技術管理者が地歴調査を含めた調査の中核としての責任を果たすように、業務規程の中にその役割を書いていくことを義務付けるというようなところでございます。
 めくっていただきまして、19ページでございまして、都道府県等の職員に対する研修等の充実。こちらも充実を図っていくべきではないかということ。それから、指定調査機関に係る手続につきましても、届出事項が14日前までに決定しておらず難しいようなものについて、変更後に提出を求めるよう見直すべきということでございます。
 (3)番の基金その他の支援制度でございます。こちらについても、資料を別にご用意しておりますので、資料3のほうの5ページのほうをご覧いただければと思います。こちらが、まず、前回の改正の前の答申でございまして、こちらの中で土壌汚染対策基金の活用などについての言及がございます。旧法のときにつきましては、区域指定の後に措置命令を行うことがございまして、周辺住民の健康への被害が生じるおそれがあるといったときに措置命令というのがあったのでございますけれども、この措置命令が出たものについて、助成の対象になるというようなことでございました。ただ、その当時の検討によりまして、今後、要措置区域と、それから形質変更時要届出区域に分類して区域指定がされるということでございますので、要措置区域に分類されるような場合については、対策を行うということになりますので、基金の助成対象とするべきことを検討するというようなことがございました。また、汚染原因者負担原則というところにつきましては、健康被害のおそれが切迫しているなどの一定の条件のもとで助成が可能かどうか、その是非も含めて検討すべきということでございました。それから④中小企業への支援ということで、中小企業の土壌汚染対策に関する支援策を検討すべきというようなことでございました。
 こちらについての改正後の状況でございますが、6ページ以降ございまして、平成22年度改正法の前の助成の対象、措置命令が出たものということで対象になり得るものが1件というようなことでございましたが、改正法施行後につきましては、措置の指示が出たもの、要措置区域になって指示が出たものということになりましたので、そういった意味で対象範囲が拡大されておりまして、369件が対象になり得るというようなところでございました。もちろんほかの要件もございますので、一概にこの件数が全て対象というわけではございませんが、なり得るものが拡大しているというようなことでございます。
 7ページ目のほうが、実際のその助成対象案件が現状どうなっているのかということについて、毎年度アンケートを実施しておりまして、案件について調査をしてございますが、昨年の調査で基金の助成対象となり得る案件はないというようなことでございます。また、その健康被害のおそれが切迫しているような状況についても確認しておりまして、こちらもないということでございます。
 補足としまして、費用負担の考え方についてこちらの中段のほうに記載しておりますけれども、土壌汚染対策法においては、法制定当初、実際の汚染行為がこの制度の創設以前に行われたものであっても、その行為者に必要な措置の実施又は費用の負担を求めることは妥当。それから、汚染行為の時点において、当該行為が違法か否かによって制度の適用が左右されるものではないと。また、ほかの法令においても制度創設前の過去の汚染行為を対象としているというようなことで、汚染原因者が判明する場合については、汚染原因者に費用負担を求めているというようなところでございます。
 諸外国の状況でございますけれども、ドイツにおきましては、土壌汚染対策は、行為の責任者等の義務。また、アメリカにおきましても、汚染原因者等の義務。オランダにおきましても、現状は土地所有者等の義務ということで、各国とも我が国と同様、規制型の対応が行われてございます。
 一方で、1994年以前のオランダにおきましては、政府が浄化を直接実施するという公共事業型が採用されておりまして、その費用につきましては、民法に基づいて、汚染原因者から費用を回収するというようなことでございました。こちらについて、オランダの最高裁判所によって、1975年以前のものについては不法行為には該当せず、費用回収はできないというふうにされたということでございまして、この少し古い時代のオランダのやり方というのは少し特別なケースであるというふうに考えられるかと思ってございます。
 それから8ページのほうをめくっていただきまして、融資の制度の関係でございますけれども、日本政策金融公庫が平成15年度から19年度までは汚染原因者を対象として低利融資制度を実施していましたということでございますが、実績がほとんどなくて廃止となってございます。また、都道府県等においても融資制度を持っている自治体が27ありますが、実際にここ数年融資されたという実績はないということでございます。
 また、9ページ目のほうについては、技術開発の関係でございますけれども、やはりその土壌汚染の状況を把握する調査ですとか、措置については費用がかかるということで、大きな負担になるというようなこともございますので、低コスト・低負荷型の土壌汚染調査・対策技術を実用化し、普及させることが必要と考えてございまして、環境省においても、これまで61技術について実証試験を実施して、その評価をやってきております。このうち25技術については活用実績があるということでございます。こちらご報告をさせていただきます。
 こういった状況を踏まえまして、答申案のほうに戻っていただきまして、19ページのほうで(基金)というところでございます。こちらのほうは、まず最初に仕組みですとか、現状のほうを書かせていただいてございます。方向性については20ページのところになりますけれども、基金については、現時点では、助成対象となるような案件はないものの、突発的・緊急的に対応する事業に備えまして、健康影響が生ずるおそれがあるために都道府県等から指示された土壌汚染の除去等の措置を汚染原因者以外の者が行う場合に対応できるように、引き続き、維持しておくべきであるということでございます。
 また、公害防止のために必要な対策を講じたり汚された環境を元に戻したりするための費用は汚染原因者が負担すべきという汚染者負担の原則を踏まえて現状汚染原因者を助成事業の対象外としていることにつきましては、健康被害のおそれが切迫している状況にある案件は無いというような状況で、現状では変更の必要は無いと考えられるということでございますが、引き続き情報収集を行い、汚染原因者についても健康被害のおそれが切迫しているなどの一定の条件の下で助成が可能かどうか、その是非も含めて検討すべきであるということでございます。
 また、突発的な事態に対応できるように、直接助成を行う都道府県等に対して助成制度を整備するよう促すとともに、普及啓発を一層推進すべきであるということでございます。また、汚染土壌に関するリスク管理などについての知識の普及と国民の理解の増進、土壌汚染対策に関わる中小事業者や土地所有者に対する調査・対策技術などについての情報や知識の普及を図るため、セミナー等による普及・啓発についても充実させるべきであるということでございます。
 その他の支援策について、融資制度については廃止された経緯があるということではございますが、平成21年の前回の改正以降、年間の調査件数が増加しているということ。それから、中小事業者等が土壌汚染対策を円滑に進めていけるようにするためにも、今後とも低利融資制度を設けることについて検討を行うべきであるということでございます。
 また、技術開発についても必要ということで、民間企業等においてその開発・実用化・普及に努めるとともに、行政においてもその促進を図るべきであるということでございます。
 最後に、21ページの(4)の測定方法でございますが、土壌溶出量試験につきましては、風乾、ふるい分け、振とう等の工程での詳細な分析条件の検討が必要であるということでございまして、適切に分析できるよう手順の明確化を進めるべきであるということでございます。
 長くなりましたが、以上でございます。

(浅野委員長) 
 それでは、ただいまご説明いただきました答申案についてご意見を伺いたいと思います。前回同様に、部分に分けて議論を進めるほうがいいと思いますので、1ページから4ページまで、第1という部分ですね、これを最初にいたします。それから次に、第2という部分は二つに分けまして、5ページから13ページまでまずご議論いただきます。その後、13ページの途中から18ページまでということでご議論をお願いし、最後に、その他、18ページから最後までの部分、四つに分けてご議論をいただくことにいたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず1ページから4ページまでの背景の部分についてご意見がございましたらどうぞ、お出しください。
 特にご意見はなしということでよろしゅうございましょうか。
 どうぞ、丹野委員。

(丹野専門委員)
 確認をさせていただきたいんですが、すみません。1ページ目の①の直接摂取によるリスクのところなんですが、①のところの2行目ですね。直接摂取の後に括弧書きがございまして、「摂食又は皮膚接触」という言葉がございますが、これは、直接摂取なので第二種の特定有害物質だけを念頭に置いてということで、そういう記述でよろしいですか。

(浅野委員長)
 事務局、どうぞ。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 そうです。直接摂取ということですので、第二種特定有害物質を対象に記載をしてございます。

(浅野委員長)
 ほかに何かご意見、ご質問ございますか。
 よろしゅうございますか。
 細見委員、どうぞ。

(細見臨時委員)
 これに関しては、第二種がもちろん念頭だと思うんですが、ダイオキシンの関連で言うと、直接摂取のリスクですので、例えば、PCBもこれに該当する可能性もあるかなと思います。この平成14年のときには多分第二種を念頭に議論されたと思いますけど、今後、そういう議論がされるべきではないかというふうに考えています。

(浅野委員長)
 これは、ご注意ということで記録にとどめておけばよろしいですね。
 ほかにございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、この背景という部分については、これで特にご意見なしということでこのままパブコメにかけることにさせていただきます。
 それでは、次に、5ページから13ページまでの部分です。有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査の問題。13ページの上から4行目までの部分。調査と区域指定に関する記述についてご意見があればどうぞお出しください。
 はい。それでは、どうぞ。酒井説明員。

(酒井説明員)
 ありがとうございます。酒井でございます。
 2点発言をさせていただきたいと思います。一つ目は、5ページにございます、有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査についてでございます。いただいております答申案の方向性というものは事業者にとって非常に大きな負担となるものでございまして、事業活動に影響を及ぼすことになるということを懸念いたしております。操業中の事業場及び調査が一時的に免除されている土地で形質変更時に調査が求められるということになりましたら、調査の結果が出るまでに数カ月間工事が開始ができない。それで操業中に支障を来すという懸念が生じるわけでございます。加えまして、環境対策や安全対策に必要な投資ですとか、競争力強化のための投資に多大な支障を来すおそれがあるということを改めて申し上げたいと思います。それでも調査義務を課せるということでございましたら、前回までに高澤委員からご発言がありましたとおり、規模要件の設定に当たりまして、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討をいただくとともに、設定した要件の根拠を明示していただくということを要望いたします。
 次に、2点目でございますけれども、10ページの臨海部の工業専用地域の特例についてでございます。工業専用地域における形質変更については、経団連からの要望並びに2015年閣議決定の規制改革実施計画を踏まえまして、必要最小限の規制とする観点からご検討をいただいておりまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。
 さて、9月2日の前回小委員会に補足説明資料がございまして、その中に臨海部とは公有水面埋立法による公有水面の埋立、または、干拓の事業により造成された土地というふうにされてございます。しかし、日本の臨海部のコンビナートというのは、公有水面埋立法に基づかない造成地に立地しているケースが多数ございます。例えば、姫路や水島のコンビナートの敷地の一部は公有水面埋立法ができる前に埋立や干拓により造成されたものでございます。また、鹿島などのように船を通すための航路を掘り込みまして、その浚渫土を陸地への盛り土として使用したコンビナートもございます。今回、臨海部を公有水面埋立法により造成された土地と限定をされますと、こうしたコンビナートで特例区域を申請することは現実には難しくなってしまいます。臨海部の工業専用地域の特例は現存するコンビナートの実態を踏まえまして、より広い概念とすることが必要ではないかと思います。公有水面埋立法以外で埋立られた土地であっても答申案にある特例区域の指定要件を満たす場合は、特例区域の対象として事業者が活用できる制度にしていただくことを要望いたします。
 以上でございます。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。
 前半は、今後、検討される規模要件についてのご要望ということでございますので、記録にとどめておきたいと思います。
 後半のご発言について事務局から何かコメントがありましたらどうぞ。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 臨海部の工業専用地域の対象についてのご指摘であったかと思います。臨海部の工業専用地域の対象としましては、専ら埋立材又は自然由来による所与の汚染が広がっているものということでございますけれども、この臨海部につきましては、前回の資料でもお示ししましたように、公有水面埋立法による公有水面の埋立または干拓の事業により造成された土地が考えられるところでございます。一方で、公有水面埋立法による埋立等により造成された土地と一体として使われており、自然由来の基準不適合土壌が広がっているような土地についても対象とするということは考えられるかと思いますけれども、こちらについて、こういった技術的事項については、今後詳細を検討していきたいというふうに考えてございます。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。
 ただいま事務局の考えを示されましたが、要するに、前回は単なる参考資料として出しただけで答申案の文面上は何も書いてありませんので、今、事務局が申しましたように、一体不可分であるならば、ここに書かれている要件のほうが優先すると、こういうご説明でございました。
 では、駒井委員、どうぞ。

(駒井専門委員)
 二つほど意見、ご質問をしたいと思います。
 一つは、6ページです。先ほどの話とちょっと似ているんですが、やはりその操業中ということで事業者の中にもしっかり環境マネジメントしているようなケースもありますし、一方、中小企業の場合は、なかなかその調査の費用と、それは難しいというケースもあって、現実なかなかここ難しいかなと思っていたんですが、やっぱり昨今の土壌汚染の現状を見てですね、百歩譲ってこれでよしとしたとしてもですね、やっぱりアとイですね、というかちょっとわからない部分ですね。特に、アですね。これがアの双方の土地を一つの工場敷地とすることの周知・徹底を図るということが、これはどういうメリットがあるのか、逆にデメリットがあるのかですね、ここがちょっとわからなかったです。
 それから一定規模という表現なんですが、これむしろ面積及び土地利用状況にしたほうが私はいいと思ってですね。面積だけで規定をすると、やっぱりリスクの大きさ、暴露の可能性というのはなかなか判断し切れないので、土地利用状況と何か入れたほうがいいかなと思ってます。それが一つです
 それから2点目が、10ページです。10ページの揮発性物質の摂取リスクということで、これは前回の改正のときに少し議論があったところなんですが、特出しで出していただいて私はすごく感謝しています。それで、ちょっと書きぶりとして問題かなと思ったのはですね、大気環境基準を超過するレベルのものは少ない。これは間違いないと思います。問題はですね、直上に家屋があった場合に、室内暴露の問題です。それの記載がないのでリスクが小さいのかなという印象を与えるんですが、研究、論文いっぱい書いてまして、実は、ベンゼンの場合は室内暴露が全体の65%を占めています。地下水の暴露は実は30%です。ですから、むしろ空気中のベンゼンのほうが重要だということかなと思っています。ということで、ここも現状ではなかなか調査は難しい部分なので、この書きぶりになると思うんですが、ハザード管理ではかなり難しい部分です。いずれリスク管理というんですかね、リスク評価による管理が必要になってくるかなと思います。
 ちょっと、質問としては、だから最初の部分です。

(浅野委員長)
 はい。わかりました。
 それでは、アという部分を書くことによっていかなるメリットがあるのか、デメリットがあるのかという、このご質問ですが、これがそもそも出てきた経過を含めて、事務局からご説明ください。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 まず、その工場・事業場の敷地の範囲を明確化にするという、こちらの趣旨でございますけれども、審議の中でも今回の操業中、一時的免除中で新たに形質を変更する場合や、調査をする場合に、敷地の端っこに特定有害物質を使っている施設があったときに、ほとんどその影響が考えられないようなところで土地の形質の変更を行う場合にも対象になるのかというようなご議論がございました。こちらについては、まず公道等で区切られているようなところにつきましては、影響が及ばないというようなことであれば、まずは限定して調査の対象としていくべきではないかというようなことがございます。ただ、その公道等があって外形的には分かれているように見えましても配管等でつながっているというようなことであれば、それはこの一体のプロセスとして捉えるべきではないかというようなお話でございます。ただ、この配管等につきましても、水ですとか、空気といったような配管でつながっているようなものまで対象なのかどうかというようなご議論はさらにございまして、こちらで明記させていただいたとおり、特定有害物質によるその汚染の可能性がある場合ということなので、特定有害物質を含む液体が流れているというようなところに限定していくと、そういったことによってその調査の対象となるところを明確化していくことが必要ではないかということを踏まえまして、こちらの記載をさせていただいてございます。

(浅野委員長)
 よろしゅうございますか。

(駒井専門委員) 
 あと、一定規模のところなんですが、これ面積でよろしいんでしょうかね。

(浅野委員長)
 とりあえず今は事務局の頭には面積があると思いますが、これも答申案には、今回は規模以上と書いてあるだけで別に面積とは書いてませんので、細かい議論をやるときに、状況によっては少し考える余地はあると考えております。

(駒井専門委員)
 わかりました。

(浅野委員長)
 とりあえず答申案としては、面積とは書いてないことを確認しましょう。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 ちょっと補足させていただきますと、法第4条のようにあらかじめ都道府県等に届出を行うというようなことでございます。これをベースに考えてはございます。法4条につきまして、今、3,000平米以上のものについて面積で規定をしているところではございますけれども、また、今後検討してまいりたいと思います。

(浅野委員長)
 高橋委員、どうぞ。

(髙橋専門委員)
 ありがとうございます。
 前からお願いをしておりますけど、この6ページのイのところでございます。中小企業にとりまして規制が厳しくなるという、それを乗り越えなければいけないということではございますけれども、なかなか乗り越えられないし、また、親企業からこういうもの作れ、ああいうもの作れというと、どうしてもちょこちょこちょこちょこ工場自体の内容を変えたりすることもありますし、また、生産性を向上しろという官邸からの指示もあって、私どもも生産性向上のために機械導入をするようにお願いをしているところでございます。ここに書いてございますけども、「事業者や都道府県等の意見を十分に踏まえ」ということでございますが、一層、これからまた検討のときに、また、私どもの要望をぜひ聞き入れていただくようにお願いをいたしたい。これはお願いでございます。

(浅野委員長)
 それでは、平田委員、どうぞ。

(平田臨時委員)
 私は、以前から環境省にお願いはしているんですが、工業専用地域、臨海部のですね、その運用ですよね。これは、民間企業の方にも何回も何回もお願いをしていることなんですね。より広い運用、先ほど公有水面埋立の定義は何だというような話もありましたけれども、広い運用をしていて、じゃあ、今は、よくなったと、仮にそうしましても、あそこの土は危ないよなんていうようなことになると、もう持ち出せないんですよね。ということが起こるんですよ、現実に。さらにもっと言えば、気がつけば内陸部の一般管理区域まで広がってしまっていたと、というようなことになると目も当てられないので、やはり土壌汚染対策法というのは汚染物質の拡散防止を図り、人の健康影響を防止するということがこれはモットーですよね。そういう意味では、きちっと管理していただくということは大事な話で、やはり対象区域というのは埋立地特例とか自然由来特例とかそういったものに明確に限定されていますので、その中できちっと運用していくと、そのことが僕は何も環境問題だけじゃなくて、民間企業にとってもそれはメリットがあると思いますよ。本当に土を動かそうとしたときに、今、日本全体で土壌は余っていますので、もう受入先がなくなるという、そういう話にもなりかねないんですよ。全て処理場に持っていってくださいという話になりますと、逆に負担が非常に大きくなるということにもなりますので、これは、やはり運用はきちっと環境省のほうも将来いたずらに拡大するということのないように、それはもうぜひお願いをしたいなというふうに思っています。

(浅野委員長)
 ありがとうございます。ご要望ということですね。
 ほかにございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、他に、ご意見、ご発言がございませんようでしたら、先へ行きたいと思いますがよろしゅうございますか。
 それでは、ここまでのところは特段のご意見がございませんので、次に、13ページの5行目以下ですね。要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理、この部分についてのご意見を承りたいと思います。いかがでございましょうか。この部分は、おおむねこれまでにもあまり大きな意見の対立はなかった部分であろうかと思いますが、どういう措置を講じたかの報告を義務付けようということとか、台帳を完全に消さないで残しておくということとかですね。あるいは飛び地間の土壌移動といったようなことがいろいろございました。それから自然由来、埋立由来の土壌の取扱いについて例外を認めてもいいのではないかといったようなことであったかと思いますが、いかがでございましょうか。
 どうぞ。寺浦委員。

(寺浦専門委員)
 15ページの6行目の後ろの「要措置区域や形質変更時要届出区域(一般管理区域)においては」というふうになっていますけども、これは、何を除外しようということで「おいては」ということになっているんですか。

(浅野委員長)
 事務局ご説明ください。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 こちらにつきましては、形質変更時要届出区域の中にも埋立地管理区域ですとか、自然由来特例区域、また、埋立地特例区域がございます。こちらにつきましては、既に、それぞれの方法がございますので、そちらに従うということでここで地下水質の監視を行いつつ、地下水を管理する施行方法の対象ではないということでございます。

(寺浦専門委員)
 つまりそういった施行方法はそもそも認められているのでということですかね。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 施行方法がいろいろ異なっているところでございまして、埋立地管理区域につきましては、地下水質の監視をする方法、または、地下水位を管理する方法というようなところでございます。こちら今お話で要措置区域等については、地下水質の監視を行いつつ、地下水位を管理する方法なので、この二つの措置をやっていただきながら施行を実施するということでございます。埋立地特例区域、自然由来特例区域につきましては、もともと所与の汚染が広がっているところですので、地下水との関係での工事の方法というのがないというようなことでございまして、飛散流出とかそういったところだけになってございます。

(浅野委員長)
 よろしいですか。

(寺浦専門委員)
 特に、除外するということじゃなくて、ここについてこれを認めますという、そういうご趣旨ですね。ありがとうございます。

(浅野委員長)
 鈴木委員、どうぞ。

(鈴木専門委員)
 16ページから17ページに書かれている自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱いについてですが、不動産事業者としては答申案として、17ページにア、イ、ウの3つが書かれている中で、特に、このウについて可能にしていただきたいというふうに考えております。
 理由としましては、不動産事業者としましては、2020年以降、国家戦略特区プロジェクトを急ピッチで進めている中で、搬出土壌を有効に活用できるということは経済面でのプラスのみならず、それ以外にもCO2の排出削減といった環境面でも大きく貢献できるというように考えております。是非実現できるようにお願いしたいと思います。
 以上でございます。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。阪本委員、どうぞ。

(阪本専門委員)
 今の16ページのア、イ、ウの件なのですが、自然由来のものについてウのほうでは「区域外の一定の条件を満たした工事での活用及び水面埋立利用を確認の上、可能とする」となっております。イのほうは、同一事業や現場内の盛土構造物の処理業の許可については、自然由来・埋立材由来の基準不適合土壌に適用した構造要件等を設けるというふうになっておりますけれども、同一事業だとか現場内での盛土構造物については、例えば、ウの区域外であっても一定の条件を満たした工事での活用ということに関して、イで行くと、処理業の許可をとならなければいけないように思えるのですけれども、一定の条件を満たせば域内においても活用できるというような形にならないものでしょうか。

(浅野委員長)
 この点は事務局の考え方をご説明いただきます。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 まず、こちらのイにつきましては、同一事業や現場内で盛土構造物として使っていく場合は、基本的には現状でも処理業の許可をとっていただくということになってございまして、その必要な構造要件のところについては自然由来と埋立材由来に適用したものを設けていって特別の取扱いをしてはどうかというようなところで、こちらのイのお話と、それからウの区域内の一定の条件を満たした工事での活用と埋立利用のところというのは少し異なった取扱いなのかなというふうに考えているところでございます。

(浅野委員長)
 よろしいでしょうか。つまり、これも例外を設けようという趣旨ではあるわけですね。今よりはこの条件を緩めるということを言っているようですが。ご意見は。

(阪本専門委員)
 意見といたしましては、同一事業地の中においては一定の条件を満たしたものであればその区域内での活用を可能とするというような形にしていただければありがたいと思います。

(浅野委員長)
 この辺は現行制度との整合性を考えてという話になっているように思うのですが、事務局何かお答えがありますか。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 現状のところとしましては、先ほど申し上げたとおり、処理業の許可を、イの場合は基本と考えているというようなところではございますが、またイとウの整理等につきましては、今後仕組みを明確化していく中で検討していければというふうに思います。

(浅野委員長)
 ウのほうがイよりも緩やかであるというのは、どう考えても論理矛盾のような気がするので、その点はご指摘だろうとは思いますが、今後の詳細を詰める段階での議論に委ねるということでよろしゅうございますか。

(阪本専門委員)
 はい、よろしくお願いします。

(浅野委員長)
 ほかにございますか。勝見委員、どうぞ。

(勝見専門委員)
 同じく自然由来の不適合土壌の取扱いについてなのですけれども、前回までは箇条書きで書いてあったので、あまりそうは思わなかったのですが、今回文章になると、私の読み方がよくないのかもしれないのですけれども、活用というものの前提がなくして、いきなり活用するための制度にしましょうという具合に見えてしまうのです。活用するに当たっては、活用することによって、先ほど鈴木委員がおっしゃいましたように、いろいろな面でのメリットがあると。それはこの文章に書くような性質のものではないのかもしれませんけれども、そういうことも少し踏まえていただければというようにこの文章を読んで感じました。
 もし、修文が可能であれば、少し入れてたらどうかということもお考えいただければと思います。絶対にということではありません。

(浅野委員長)
 わかりました。なぜこれについて活用というか、自然由来のものについて例外を認めることが望ましいのかという点について、もう少し理由を入れたらどうかと、こういうご意見ですね。これは、事務局に検討させます。
 ほかにございますか。
 では、特にここまでのところでよろしければ、最後18ページから21ページまでになりますが、18から21ページまでについてご意見がございましたら、どうぞ。
 髙橋委員、どうぞ。

(髙橋専門委員)
 ありがとうございます。先般のときに質問をいたしました件につきまして、資料3で詳細にこういうことであるということをお示しいただきましてありがとうございました。私どもとしては、費用負担の考え方ということがやはり基本的な考え方があるということと、それからこの間お聞きしましたけれども、法によって利用推奨されたものと、単に役所がこれ使ってもいいよというものとはそれで違うのだなとかいうようなこともクリーニング業界の方とも話して、なるほどねと、こういう感じにはなったわけでございます。それで、この間も申し上げましたように、緊急の場合などについては、基金の活用ということもできるということを残していただいたということに感謝申し上げます。これがないともう要らないんだ、何もしないんだということになってしまいますので、その辺記述していただいたことに対して感謝申し上げたいと思います。また、各国の法制の違いというのは、前のいただいた一覧表ではよくわからなかったのですが、ここにどういう法律の立て方にしているかという概念整理がされておりますので、そういうことであればさっき申し上げたような、特殊な場合において政府なり基金が応援するというふうにしていただけるという余地を残していただいたということで理解をいたしたところであります。
 それからまた、融資制度でございますけれども、何しろ今金利が低いものですから、国のいろいろな政策金融関係でもそれほど、言葉は悪いですが、メリットがあまりないという状況ではございます。ただ、いつか何年かたちますと、また見直しのときには金利が上がるということで、そのときは一般の金利よりも低い金利で除去をしようという、努力をしようという方に応援していただくようにぜひお願いをいたしたいと思います。
 それから、3-5で書いてあります低コスト云々でございますけれども、これも具体的にどういうふうに使われたのか私どもわかりませんので、ぜひセミナーとかには単に一般の知識普及というだけでなくて、こういうところの経験だとか技術、どのぐらいコストがかかるかというようなことをうまくまとめていただいて、関係する業界を呼ぶなり、呼ばれたところに行って説明するなりしていただきたい。せっかくこれだけ研究・開発しているものをよく使えるような方法にしていただければというふうに思っているところであります。
 大変ご配慮いただきましてありがたく思っております。

(浅野委員長)
 佐々木委員、どうぞ。

(佐々木専門委員)
 20ページの最後の段落のところに、調査・対策の充実、低コスト化が必要で、低コスト・低負荷型の土壌調査・対策技術の開発・実用化・普及ということが記載されています。中小企業に限らず広い敷地を持つ大規模事業者にとっても迅速に調査ができることは非常に重要で有用なことだと思います。補足資料の9ページに現場で実際に使用された技術としては水銀フリー・ストリッピング・ボルタンメトリー法、これは第二種の重金属類の調査の技術だと思いますが、現場での活用実績があるというふうに記載されています。これは、スクリーニングとして使われているというような理解でよろしいのでしょうか。その質問と、できましたらこういう形で低コスト・低負荷型の技術の活用を進めていただきたい。公定法は公定法としてしっかりと使っていくけれども、それ以前のスクリーニング等でこういう技術がありますということを、お願いといいますか、質問といいますか、よろしくお願いいたします。

(浅野委員長)
 それでは、事務局からご説明いただければと思います。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 こちらの水銀フリー・ストリッピング・ボルタンメトリー法につきましては、具体的にどういったところで活用したのかというところまでは、手持ちのデータにはないところですけれども、数十件を超えるような活用実績があるというふうに聞いているというところでございます。今後こういった開発したものについて普及をしていくときにはそうした情報もあわせてご説明できるようにしていきたいというふうに考えます。

(浅野委員長)
 これは検討会で評価、公表と書いてあるのは、これからやるという意味ですか。それとも、もう既にこういう事業が行われてきているのですか。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 こちらの低コスト・低負荷型土壌汚染調査・対策技術については、環境省のほうでずっと事業として行ってございまして、こちらに書いてある61技術については既に実証実験と、それから評価についても終了しているものでございます。

(浅野委員長)
 わかりました、これ、当然、検討会であれば報告書は出ているはずですね。ホームページには載っていないのでしょうか。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 評価の結果についてはホームページに公表しているということでございます。

(浅野委員長)
 細見委員、どうぞ。

(細見臨時委員)
 この低コスト型の委員会を任されています細見でございますが、平成14年度から環境省のホームページでもずっと今までどんな技術が、どんな評価を受けてきたのかというのが示されています。見ていただくと本当に膨大な資料で、このような積み重ねとしては確かに膨大なのですけれども、実際使う側からすると、今までの資料をずっと蓄積はよくしてあるのですけれども、使う側からの立場からこれまでの技術の整理というか見直しというか、それは検討させていただければというふうに思います。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。大塚委員、どうぞ。

(大塚臨時委員)
 20ページのところの話ですけれども、先ほどお話ございましたが、融資のところの検討に関しては低利の融資制度を設けていただくということのご検討をぜひお願いしたいと思います。ここに書いてあることは何か修正をお願いするということではございませんけれども、中小企業については、先ほど別のところでやや負担が増えるようなこともございますので、その点も含めて低利融資についてはぜひ検討する必要があると思います。
 それから、除染に関してもここに書いてあることで結構だと思いますけれども、土地所有者であって汚染原因者でない方が措置の対象になる場合というのがどの程度あるかということは、必ずしもよくわかっていないようですので、なかなか調べるのが大変なようですけれども、ぜひ引き続き調査をしていただけるとありがたいということを申し上げておきたいと思います。
 以上でございます。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。
 ほかにございますか。寺浦委員、どうぞ。

(寺浦専門委員)
 すみません。細かい記載の問題で申しわけないのですけれども、20ページの基金のところの2行目の文章は、「これらを踏まえ、基金については、現時点では、基金の助成対象となり得る案件は無いものの、突発的・緊急的に対応する事業に備え」となっているのですけれども、現在認知はされていないだけのものもあるかも知れず、あるか、ないかというのはよくわからない場合もあり得、無いというふうに言い切っていいのかということと、突発的・緊急的に対応する事業に備えというふうな限定をつける必要はなくて、引き続きということだと思っていますので、あえてここの文章、この「突発的・緊急的に対応する事業に備え」というものを入れなくてもいいのではないのかと思います。
 その次の段落の部分も3行目の後ろのほうから、「健康被害のおそれが切迫している状況にある案件は無いなど、現状では変更の必要は無いと考えられるが」、ここの部分の「無いなど」というところも、この言い切りの表現は通常使われているのかどうか分かりませんが、今、現状では認識されていないけれども、存在はしており、後で判明するということもあるのかなと思っており、この表現のままでよいかご検討いただければと思います。

(浅野委員長)
 わかりました。検討はいたします。
 阪本委員、どうぞ。

(阪本専門委員)
 測定方法のところなのですけれども。

(浅野委員長)
 21ページですね。

(阪本専門委員)
 はい。環告18号のことについて測定方法が書かれておりますけれども、環告19号のほうにもこういった問題がないのかどうか、その辺をちょっとご検討をいただければと。もし、ばらつき等があるのであれば、19号のほうも同時に変えたらどうかというふうに思います。
 それと、19号、これは本題から外れているかもしれないですけれども、土壌含有量基準という名称ですね。一般の方は、これ、全含有量と間違える場合が非常に多いのですね。いろいろな学会の学術論文も全含有量と間違えられて書かれているという事例が散見されます。そういった意味で土壌含有量、これは1molの塩酸による溶出試験ですので、含有量という言葉について再検討いただければありがたいかなと思います。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。これは私は専門外でよくわからない話でありますが、事務局はおわかりいただけましたか。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 まず、含有量の試験の方法につきましては、今回は特に問題が大きいということではないのかなと思って、こちらのほうには記載してはないということで、まず、取り組むべきは土壌溶出量試験のほうであるというふうに考えて、こちらのほうでご議論をお願いしてきたというようなところでございます。
 また、含有量試験のほうの問題点等あるようであれば、またご教授いただければ大変ありがたいというようなところでございます。名称につきましてはやはり行政の継続性というところもございますので、あわせてどういった名前にしておくのがいいのかとか、検討はしていきたいというふうに思います。

(浅野委員長)
 阪本委員、よろしゅうございますか。ご発言は議事録にきちんととどめておきますので、今後の検討課題ということにさせていただきます。
 ほかにございますか。よろしゅうございましょうか。それではここまでのところについてもひとあたりご意見いただきました。全体について何か追加のご意見ございましたら、どうぞ。杉澤委員、どうぞ。

(杉澤専門委員)
 今回の答申案には記述がなくて少し残念なのですけれども、海底の深掘り跡の埋戻し材の有効利用については、環境省も課題だと考えていると思います。今後、どのような場で議論を進めていくのか。以前にも話題になったと思いますので、その後省内で検討されておられる状況などありましたら、教えていただけますか。

(浅野委員長)
 それでは、これは課長から、お答えをお願いいたします。

(是澤土壌環境課長)
 深掘り跡の埋戻しの関係でございますが、今回、この土壌制度小委員会の報告においては、特にこの小委員会の検討の対象の範囲を超えているということで、記載はしないということで整理をさせていただいております。具体的にどのような検討をしていくかというようなことにつきましては、いろいろな情報収集等も含めて、今担当課のほうで検討しているところでございまして、まだ明確にお答えできる状況にはございませんけれども、引き続きご意見を踏まえて考えていきたいと思っております。

(浅野委員長)
 よろしゅうございますか。ほかにございますか。丹野委員、どうぞ。

(丹野専門委員)
 まずこれらの、答申案に盛り込まれる内容ではないと思うのですが、要望ということで、施行の時期でございます。こういったことが可能かどうかは別として、ものによっては例えば1年後の施行というものもありますし、場合によっては3カ月後ですとか、そういったことの、もし濃淡というか強弱がつけられるようであれば、それについては今後要望していきたいなと。即これは施行していただきたいというような内容もかなり盛り込まれておりますので。
 それと、大変恐縮なのですが、この中身のところで要望、若干2点ほど追加させていただきたいのですが、例えば、9ページのところで、(3)のところですね。飲用井戸等の把握の上のところの文章で、下から4行目のところ、都道府県等により個別の事案ごとに適切に設定されるよう促すという記述がございますが、これにつきましては、できれば指針ですとか、ガイドラインのようなものを設定して定めていただければというふうに思います。場合によっては、シミュレーションソフトみたいなものをご用意いただければスムーズに行くかなと。
 こちらによって区域指定の要措置になるのか、形質変更時要届出区域になるのかという判断の大きな材料にもなりますので、ここで時間をとられてしまいますと、ますます区域指定までの時間がかかってしまうというような弊害も出てまいりますので、そういったこともお願いできるかと思っております。
 あと、13ページの上から3行目のところで、埋立地特例区域に変更すること、例えば、埋立地管理区域ですとか一般管理区域ですが、埋立地特例区域に変更することを認めるべきと。まさにこのとおりだと思っておりますが、その際に、必ず埋立地特例調査をしてあることが必須ということではないようにしていただけるとスムーズに変更が行くかなと。通常の土壌汚染状況調査で、それにかえることができるというような判断もさせていただければというふうに思っておりますので、そのあたりのご配慮のほうお願いしたいと思っております。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。これは記録にとどめておけばよろしいですか。ガイドラインに関しては、技術的検討を実施すべきだと書いてありますから、当然その結果は何か出てくるのだと思います。
 それでは、谷口委員、どうぞ。何かございましたら。

(谷口臨時委員)
 ないです。
 都道府県の立場からのことも以前申し上げましたし、それから、特に都道府県の職員に対する研修なども記載いただいていますので、結構でございます。

(浅野委員長)
 よろしいですか。
 ほかにご意見がございますか。
 阪本委員、どうぞ。

(阪本専門委員)
 すみません。用語のことなのですが、汚染土壌と基準不適合土壌、用語の考え方ということで、私は汚染土壌というのは土壌汚染対策法の中で要措置区域等から搬出される土壌というふうに認識しておりまして、それ以外の土壌については、基準を超えているものについては基準不適合土壌、汚染土壌の場合は認定調査をしない限りは基準適合であろうが、不適合であろうが、全て汚染土壌として取り扱うというふうなことで認識しておりますけれども。
 例えば、17ページの、先ほどありましたイのところです。同一事業等から盛土構造物、出てきたものを、「自然由来・埋立材由来の基準不適合土壌に適応した構造要件等を設ける」、この場合は何かそこに盛土等をするために搬出されているというのではなくて、要措置区域等の全体の中、そこから搬出はしないでその要措置区域等からできたものを要措置区域等の中に盛土するということで考えてよろしいのでしょうか。この辺の使い方が難しいなと。

(浅野委員長)
 いいですね。これは多分区域は外に出ればウの話になると思うので、今の理解でいいのですね。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 イのところは同一事業もしくは現場内の盛土構造物ということで考えてございまして、調査のきっかけで、一定規模以上の工事をする場合まとめて、調査をするきっかけとしてはあるわけですけれども、その中で、少しまだらに区域指定されるような場合であっても一体的に使えるようにしてはどうかということで同一事業や現場内と言うようなことで考えているところでございます。
 つけ加えて申しますと、汚染土壌と基準不適合土壌の、この答申案の中での使い分けとしましては、法律上の厳密性とは少し異なっているところは確かにご指摘のとおりあるかもしれませんけれども、一般名称としての汚染土壌というふうに考えられるところと、自然由来と埋立材由来のものについては、汚染というような表現よりもむしろ基準不適合土壌というような表現を使わせていただいているところでございます。

(阪本専門委員)
 それで行きますと、例えば、1ページ目とか2ページ目に自然由来の汚染というふうに書かれておりますけれども、これは前回の通知ですか。それがそうなっているのでこれあえて変えないでということで、解釈してよろしいわけですね。

(青竹土壌環境課課長補佐)
 この部分は前回の通知の引用のところになっていますので、そこを対応できていないというような感じで、通知どおりの表現にさせていただいてございます。

(浅野委員長)
 よろしいですか。それでは、ご意見を踏まえて必要な修正を加えてということになると思いますが、パブコメにかけたいと思います。修正については、私にご一任いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。ありがとうございました。
 それでは、必要な修正を加えた上で、1カ月程度のパブコメにかけたいと思います。この後、できるだけ早く修正いたしまして、パブコメ等の手続を始めていただきたいと思います。
 それでは、本日の答申案の検討はこれで終わりでございますが、その他の議題がございますので、事務局から説明をいただきます。

(是澤土壌環境課長)
 ただいま委員長からもご指示がありましたパブリックコメントの手続等、次回の開催につきましてご案内を申し上げます。パブリックコメントにつきましては、修正が整い次第、受付期間1カ月程度を設けまして、環境省のホームページで掲載した上で実施したいと考えております。その後、次回の小委員会の開催でございますけれども、12月7日、水曜日を予定しております。正式には開催の通知をもって改めてご連絡をさせていただきます。
 以上でございます。

(浅野委員長)
 それでは、ほかに何か特にご発言ございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、本日予定された時間より少し早うございますが、審議が終わりましたので、これでもって本日の会議を終了いたします。
 事務局から連絡事項についてございましたらお願いいたします。

(是澤土壌環境課長)
 本日は活発なご審議をいただきまして誠にありがとうございました。議事録につきましては、事務局で調製したのち、委員の先生方のご確認を経て公開させていただきます。また、お手元の黄色のファイルは机の上に残して退出をお願いいたします。
 それでは以上をもちまして、第7回土壌制度小委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

(浅野委員長)
 どうもありがとうございました。

 (了)