農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び 中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会 合同会合(第5回)議事録

日時

平成17年2月21日(月)13:00~15:08

場所

農林水産省第二特別会議室

出席委員

安藤正典、石井康雄、伊東祐孝、井上達、上路雅子、岡田齊夫、金森房子、亀若誠、
櫻井治彦、須藤隆一、中杉修身、廣瀬雅雄、村田恵美子、本山直樹、森田昌敏、行本峰子、若林明子

(敬称略)

委員以外の出席者

農林水産省: 伊知地大臣官房参事官、細田農産安全管理課長、横田農薬対策室長、田雑農薬対策室農薬指導班課長補佐
環境省: 早川農薬環境管理室長、更田農薬環境管理室長補佐

議題

(1)特定防除資材(特定農薬)の指定に係る今後の進め方等について
[1]特定防除資材の指定が保留されている資材(液状活性炭等)の取り扱いについて
[2]複数の原材料からなる混合物の取扱いについて
(2)その他

配布資料

資料1農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会合同会合名簿
資料2農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会合同会合(第4回)(議事概要)
資料3 農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第4回合同会合議事録(案)
資料4 特定防除資材の指定が保留されている資材(液状活性炭等)の取扱いについて(案)
資料5 複数の原材料からなる混合物の取扱いについて(修正案)
参考資料 特定農薬(特定防除資材)に該当しないこととする資材の取扱い(案)に関する意見・情報の募集について

議事

午後1時00分 開会

【横田農薬対策室長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会の第5合同会合を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席をいただき厚く御礼を申し上げます。
 本日、事務局を務めます農林水産省農薬対策室長の横田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、座ってご説明させていただきます。
 まず、最初に委員の出欠の状況でございます。本日の委員につきましては、北原委員、国見委員、米谷委員、眞柄委員、牧野委員、山本委員、6名の委員からのご欠席との連絡を承っております。後は、安藤委員と亀若委員には多少遅れるということで、後ほど参加いただける予定でございます。
 それでは、最初に農林水産省の参事官の伊地知の方からごあいさつ申し上げたいと思います。

【伊地知参事官】 農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会の第5回合同会合の開会におきまして、両省を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。委員の皆様方におかれましては、日ごろより農薬行政の推進につきまして、ご支援ご協力をいただいておりますことを、また本日は大変お忙しい中、本会合にご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
 ご承知のとおり、平成14年に無登録農薬問題が発生いたしまして、これを受けまして2度にわたり農薬取締法の改正を行ってまいりました。それから2年近く経過したところであります。この間農薬使用基準の策定と改定、農薬の個表示問題、マイナー農薬対策など、多くの課題につきまして農林水産省と環境省が連携をいたしまして、委員の皆様方のご意見を賜りつつ対処をしてまいったところであります。特定防除資材につきましても、数多くの評価保留資材につきまして客観的に評価を進めていくため、この合同会合において審議をしていただいた特定防除資材の指定のための評価に関する指針を昨年3月に定めまして、この評価指針に従って情報収集等に努めてきているところであります。
 また、具体的に作業を進める中で生じました課題につきましても、昨年11月に開催いたしました第4回合同会合におきまして、委員の皆様方にご審議をいただいたところであります。本日の合同会合におきましては、複数の原材料からなる混合物の取り扱いに関する検討課題を中心に前回の合同会合で委員の皆様方からいただいたご意見を踏まえ、事務局において再検討してまいりましたこれらの課題につきまして、ご審議をいただきたく存じます。ぜひ、委員の皆様方の忌憚のないご意見をちょうだいいたしまして、適切に施策に反映をさせていきたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。

【横田農薬対策室長】 それでは、早速具体的な審議に入っていきたいと思いますが、その前に資料のご確認だけお願いしたいと思います。一番上に議事次第という1枚紙があるかと思います。その下に座席表、配置図がございます。それから、資料の1番から5番までございます。一番下に参考資料というのがございます。資料1、2、3、4、5及び参考資料となってございます。審議の途中でも構いませんので、不足している資料ですとか落丁等ございましたら事務局の方に言っていただければすぐ取りかえをいたしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
 本合同会合につきましては、環境省と農水省が交代で事務局を務めております。今回は我々農水省が事務局を担当しておりますので、農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会の委員長をお願いしております本山委員に本日の座長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、本山委員、本日の議事進行をこれからお願いいたします。

【本山座長】 本日はご多忙中のところ、合同会合にご出席いただきましてありがとうございます。まず、本日予定されている審議については、公開することにより特定な者に不等な利益、もしくは利益をもたらす恐れがある場合には当てはまらないと判断して公開とさせていただきます。
 さて、議事に先立ち、第4回の農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第4回合同会合の議事概要及び議事録についてでございますが、これらにつきましては、前回会合終了後、個別に皆様にご確認していただいているものでございます。資料2の議事概要につきましては既に公表済みでございまして、資料3の議事録については、この合同会合の場で確認いただいた上で特に問題がなければこのまま決定させていただきたいと考えております。ざっとこの場で目を通していただきますでしょうか。 非常に長いので、さっと目を通すのは大変でしょうけれども、既に委員の先生方はお送りして訂正していただいたものを事務局の方で修正してあると思いますので、問題はないと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、特にご指摘がありませんので、議事録についてもお認めいただいたこととさせていただきます。事務局は公表等の手続を行っていただきたいと思います。
 それでは、議題1の特定防除資材(特定農薬)の指定に係る今後の進め方等についての審議に入ります。議題1につきましては2項目に分かれるということです。
 まず、[1]の議題である特定防除資材の指定が保留されている資材(液状活性炭等)の取り扱いについてに入ります。この液状活性炭については、昨年11月の合同会合において農薬に該当しない資材として取り扱うべきかどうかについて議論を行った結果、委員から再検討の余地があるのではないかといった意見が出されたため、事務局により再検討することとしておりました。では、資料4、特定防除資材の指定が保留されている資材(液状活性炭等)の取り扱いについて(案)の説明をお願いします。

【田雑課長補佐】 農薬対策室で課長補佐をしております田雑でございます。それでは、資料4に添ってこの取り扱いの案について説明させていただきます。
 まず、液状活性炭についてどういうものかということでございますが、前回の資料では液状活性炭について非常に簡単な資料としてお付けしたところなんですが、この間の合同会合を受けましてその後液状活性炭はこちらの方でもいろいろと情報を収集したところです。この液状活性炭という資材は、活性炭とそれから水に溶ける性質のある可溶性デンプン、この2つを原材料としまして、可溶性デンプンの持つ水に分散させるという作用で、木からつくりました活性炭を細かな粉末にしたものを水中に微粒子状に分散させるような働きを持つ真っ黒な液体でございます。
 使い方としましては、これを水を張った状態の水田に散布することによって、水田の地表部に達する光を底まで達しないような形で遮断しまして、雑草の発芽や生育を抑える効果があるという目的で使用されるものです。使用方法については、散布のほかに水の取り入れ口に流し込んだりして、水田に均一に拡散させるということでございます。
 この資材を農薬として扱うかどうかということの検討につきましては、農薬取締法における農薬の定義というのがありますので、それに照らして検討する必要がございます。法律から農薬の定義を持ってきますと、「農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの多い防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤、その他の薬剤」というのが1つございまして、これは、いわゆる物としての農薬でございます。
 それからもう1つは、「病害虫の防除のために利用される天敵」、これはいわゆる生物農薬といわれるものでございますが、この2つが定義されております。
 この薬剤というものについては、一般的に化学的作用を持つ物質を指す言葉として用いられております。参考までに下の方に薬剤に関する定義を広辞苑から引用しております。
 この化学的作用というのは、ちょっと下の定義にある引用を見てみますと、化学というのが諸物質の構造・性質並びにこれらの物質相互間の反応を研究する自然科学の一分野とありまして、化学的というのが、物質の組成・性質・変化に関するさまというように比較的広くとらえておりますが、こういった定義から見ますと、化学的作用というのが物質の化学反応に関するものに限定されて取られるものでないという理解になると考えられます。例えば洗剤などの主成分である界面活性剤というのは、液体に化学変化を起こさせるというものではないですが、その表面張力を低下させる性質を有しておりまして、これは剤というものがついていることでわかりますように、薬剤に該当するものではないかと思われます。
 一方で農薬の作用の仕組みについて見てみますと、対象となる病害虫や雑草に薬剤が直接作用するもののほかに、使用された農作物に抵抗性が誘導されることで防除効果が期されるようなものもありますが、その作用の仕組みについて見てみますと、その多くは生体内の化学反応に作用することで、結果的に病害虫を防除するものが多いということになっておりますが、マシン油という農薬があります。また、界面活性剤を主成分とした農薬がありますが、これは害虫の気門をふさいで窒息死させるものですとか、また、殺菌剤としては病原菌の胞子を飛ばなくさせるなど、表面を覆ってしまうことで病気を抑えるような方法もあります。こういった作用の仕組みによるものを含めまして、現在農薬として使用させているものは、この薬剤の成形から見る化学的作用をもつ物質に該当されると考えられます。こういった農薬の定義については、このようなマシン油のような化学反応によらないものについても世界的に農薬の範疇に入れられているものでございます。
 なお、病害虫や雑草の防除法について通常4つに分類されておりまして、1つは化学的防除として、いわゆる農薬を使う、薬剤としての農薬を使う防除方法が化学的防除方法と言われております。それから、機械的・物理的防除というのがありまして、これは光や熱を使ったり、機械的に病害虫を取り除くようなものがあります。機械的なものというものは、例えば障壁を設けて害虫を防除したり、雑草を機械で取ったり、また、風などの力を利用して害虫を吹き飛ばしたりというものはここに入ります。
 それから、3番目に耕種的防除というものがありますが、これは輪作などによって病害虫が発生しにくい環境をつくるようなものがあります。それから、生物的防除というのがありますが、これは天敵などを用いて病害虫を防除する方法がありますが、これらの4種類の方法に分類されております。このうち、化学的に防除に用いられるような薬剤は農薬取締法の農薬に該当することになりますが、一方で機械的、物理的防除という手段に該当するようなマルチシートのようなもの、これは物理的作用で雑草を抑制したり、地温を上昇させるような目的を兼ねるものなんですが、こういったものですとか、被覆ネットのようなものは薬剤ではないということで、農薬に該当しないという扱いにしたところでございます。これについても、この合同会合で平成15年に検討いただいて、その方法については、平成16年に数字として示しているところでございます。
 このような農薬の定義、薬剤の位置づけという定義のもとで、液状活性炭がどういう取り扱いになるかということでございますが、液状活性炭は雑草に対していわゆる何ら化学的作用を与えるものではございません。単に水田の水を真っ黒にして光を遮断するということで雑草の発生を抑制するという効果を期待するものですので、この先に述べた薬剤の概念には当てはまらないと考えられます。仮に液状活性炭について防除効果が認められて、さらに薬剤に該当するという利用でこれを農薬として取り扱うという扱いにしたとしますと、同様な作用の仕組みを持つ土や砂や泥などについては、同じように雑草に覆いかぶせたり、また水田水をかきまぜて濁らせることで光を遮断するような作用があるわけなんですが、こういったものですとか、また前回11月の合同会合で農薬に該当しないと判断をいただきました米ぬかのようなもの。米ぬかについては複合的な作用がありますが、この作用の1つとして微生物は米ぬかを分解することで、水面の水が濁るという効果がありまして、これで光が遮断されるということで、雑草を防除できるということがあるようですが、こういった資材についても農薬に該当する可能性があるものとして、取り扱いを担う必要が生じてきます。
 しかし、このような資材は物理的資材防除と考えられまして、現状どおり薬剤に該当しないと扱うべきであると考えております。したがって、液状活性炭などの光を遮断することにより雑草防除する目的で使用される資材については、薬剤に該当しないことから農薬に該当しないものとして取り扱われることとしたいと考えております。
 ただし、この液状活性炭のような資材について、この取り扱いについては農薬取締法の検討対象外となるわけなんですが、こういった資材に化学的作用を有する除草剤を含有されることで、防除効果の向上を図る資材が出回る可能性がないとは言えません。実際にこれまでこの液状活性炭については全くございませんが、天然由来の資材ということで、化学的な成分を混ぜたものがあります。こういったものがあらわれた場合については農薬に該当するということで、農薬取締法の対象として取り締まることになるかと思います。
 この資料4の説明については以上でございます。

【本山座長】 ありがとうございました。ただいまのご説明について各委員会からご意見等をいただけたらと思います。

【森田委員】 活性炭というものについては、多分こういう扱いが合理的なんだろうと思うんですが、1つだけ、ちょっと質問させていただきたいのは、ここで使う剤というのが本当に活性炭でつくられているんでしょうか。というのは、要するにブラックカーボンみたいな、いわゆる「すす」ですね。すすを使って可溶性デンプンと混ぜて、その方が多分遮光効果は強いんだろうと思うんですが、活性炭でないような黒いすすを使って製剤化されるというようなことは現状ではないんですか。

【田雑課長補佐】 私どもが承知している限りでは、この液状活性炭というのは特許が取られておりまして、あるメーカーの1つの資材が実際にそういった形で出回っていると聞いております。それについては、当初から環境に配慮した資材ということで、環境に懸念があるような材料を含まないという形で商品開発がされておりまして、その活性炭は、水道の上水道の浄化に使われる品質の定かなものについて、微粉末にするというものを使われているということでございます。すすを使った液状活性炭というものがあるという情報は承知しておりません。

【本山座長】 ほかにいかがでしょうか。

【伊東委員】 この製剤は水田の除草効果をねらった以外の何か使い方を、それ以外の用途を何か目的にして販売とかそういう扱いがされているのかどうか。多分推定ですが、水田の除草とか以外にないようですと、もしこれを市販するようなときに水田の雑草の防除効果ということをうたわないと、何もその剤は価値がないと思われます。この液状活性炭というのは、例えば水田の水温が上昇する際に成長を促進するとか、そういうねらいが除草以外にあるのかどうか。除草だけだとすると、そういうことをうたわないで、自分で自家製ならやさしいんでしょうけど、市販するとなると、そこでどういうやり方で市販されるのか。その辺の扱いが、こういう剤は、ほかに用途があればその用途を表面に出してあれでしょうけれども、この除草効果以外には何か。なければ、それをうたわないと扱いがどうなんですかね。その辺のところのちょっと見解をお願いしたいと思います。

【田雑課長補佐】 この液状活性炭という資材は、当初は冷害対策ということで、水温上昇効果があるのではないかということで開発されたと聞いております。その効果について調べる一方で、除草の効果もあるのではないかというような意見もありまして、それぞれの効果について調べていって、除草の効果の方が大きいという結果が得られて、今どちらかというと目的はそちらの方に重点を置いている次第だと聞いております。この地温上昇の効果については、プラスになる場合もありますが、逆に水田の地表面に光が届かないことで、逆に地温が上昇しないという場合もあるようで、必ずしも地温上昇だけに使われるものではなくて、場合によっては、水温は上がるかもしれませんが地温は下がる場合もあるということで、そういった目的にも用途としては考えられるし、使っていないわけでもないですが、主要な用途としては今考えられてはいないということでございます。

【本山座長】 多分今の伊東委員のご質問は、これをこの会合で農薬ではないと定義をしたときに、農薬取締法の扱いとしては、それにもかかわらず業者はこれを除草効果をうたって販売してもいいのかどうかということにかかってくるんではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

【田雑課長補佐】 これは農薬ではないという判断をされた場合は、除草効果をうたって販売しても何ら問題がないということになります。

【若林委員】 現在段階ではそれほどたくさん使われないと思うんですけど、もし、これが大量に使われて、例えば降雨などのときに公共用水域にそのままの形で出るんでしょうか。使っている間に沈降して余り出ないような状態になるのでしょうか。遮光だとするとね、沈降はしないと思うんですよ。その辺についてはどんなお伺いですか。

【田雑課長補佐】 これはこの資材の実際に使われた場合の資材はどういうふうになっていくかということについても、調べさせていただきましたが、この資材は、そのままにビーカーなどに入れておきますと、そのまま黒い色を保っている状況になるようなんですが、水田に実際に使いますと、水田にはいろいろ微生物がいるわけで、この資材は活性炭を可溶性デンプンの分散作用で分散されているものなんですが、微生物の作用でその可溶性デンプンが分解されまして、数日から10日ぐらいでそれが分解されて、液状活性炭の部分が沈んでしまうということになるようです。ですから、実際に効果があるものは、水を黒くして効果を有するというのは液状活性炭を単独で使った場合、数日から10日ぐらいでもう水が澄み切ってしまって、あとは液状活性炭の成分はすべて天然物で分解されやすいものですから、分解されてしまうということでございます。逆に使うときには、水が入ったりすると効果はなくなりますので、雨が予想されるときには使わないように指導したりしているものですし、仮に水系に予想以上の雨が流れて水系に出てしまっても、同じように微生物分解効果で分解されて活性炭部分についても沈んで分解されるのではないかと思われます。

【本山座長】 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
 この会合の心配することではないかもしれませんけれども、こういう活性炭を水田に使用したときに、肥料を吸着してしまうとか、農薬の粒剤のようなものを吸着して、そちらの方の効果を損なうということはないんでしょうか。何かそういう情報をお持ちですか。

【田雑課長補佐】 そのような情報はちょっと持ちあわせておりませんが、この資材を使う人はほとんどが除草剤、化学性農薬の除草剤を使わないために、この資材を使っているということでございまして、化学性農薬と併用するということはほとんどないと思われます。肥料については当然あり得ると思いますが、その成分の吸着の問題というのは、ちょっと我々も情報は持ちあわせておりません。問題はないと思われますが。

【須藤委員】 すみません、一つだけ。今の水田の活性炭が水田の中に入ったときの濃度というのは、どれくらいになりますかね。大体の濃度は。普通は水処理なんかで使う場合は、大体50mg/リッターぐらいがタンクの中の濃度なんですけど、どのくらいになるんでしょうか。それによって今の吸着の問題や何やらというのは評価できると思います。

【田雑課長補佐】 通常の使用量がありまして、10アールあたりその資材として真っ黒な液体のあるうちの液体の資材自体を10キログラム投入するということでございます。

【須藤委員】 はい、わかりました。後で計算してみます。

【本山座長】 ほかにご意見ございませんでしょうか。  それでは、ご意見もないようですので、液状活性炭の取り扱いについての審議はこれで終わりにしたいと思います。
 合同会合として資料4の案のとおりで了承することとしたいと思いますが、いかがでしょうか。

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

【本山座長】 ありがとうございました。  それでは、この場でこの取り扱いに関する方向づけがされたわけですが、今後の取り扱いについては事務局から発言がありますか。

【田雑課長補佐】 11月の前回の合同会合で農薬に該当しない資材とされました米ぬかなどの液状活性炭以外のものにつきましては、後ほどご紹介しますが、せんだってパブリックコメントを実施して意見情報を募集したところでございます。その回答についても参考資料として後ほど触れさせていただきますが、これについては次回、農業資材審議会農薬分科会を開催したときに報告しまして、了承を得た上で、通知文書などの形で発出して周知していきたいと考えております。液状活性炭についてもこの場でお認めいただいたということで、同様な手続で検討を実施していく予定でございますが、今の時点ではパブリックコメントにかけるべき案件がこの1点しかございませんので、今後ほかにパブリックコメントを行う件が出てきた時点で、この扱いとあわせて手続も進めていく予定としております。

【本山座長】 では、続きまして、[2]の議題である複数の原材料からなる混合物の取り扱いについてに入りたいと思います。この議論についても昨年11月の合同会合において一度議論したところですが、事務局により期限を踏まえ再検討することとしておりました。今回事務局により論点に再整理を行ったものについて議論したいと思います。資料5、複数の原材料からなる混合物の取り扱いについて(修正案)の説明をお願いします。

【田雑課長補佐】 それでは、説明させていただきます。
 資料5、複数の原材料からなる混合物の取り扱いについて(修正案)をごらんください。この検討課題に関してのこれまでの検討の経緯につきましては、前回の合同会合でめくっていただいて次のページにございます別紙1の資料で事務局から検討の論点ですとか整理の方向についてご説明しまして、この整理の方向の4案について検討いただきました。結論については、今回以降、次回以降というのは、この場合以降に持ち越されたところでございます。
 改めまして、前回のこの案について簡単に触れさせていただいた上で、今回の修正案について議論いただければと思います。
 3ページの別紙1の整理の方向の4案につきまして、ちょっと補足させていただきます。まず、1番目の案として混合物はいかなる場合も指定の対象としないということで、完全に特定防除資材として指定するものは、原材料ごとに単品で指定するということでございます。案2については、原則としては、混合物は指定の対象とはしないということですが、混合物として評価指針の要件を満たした上で、これは要するに混合物として効果も安全性も確認されたという条件になります。さらに構成する原材料それぞれについて、安全性まで確認されておりまして、一方で単独では薬効がない。安全だけれども薬効がないということまで確認されているという条件がありまして、さらに薬効がないものと薬効がないものを混ぜた場合に、初めて薬効が確認されるものについては、混合物であっても指定の対象としてよいという案でございます。
 案の3につきましては、混合物があった場合に、原材料ごとの安全性も薬効もこれについては見なくてもいいと。混合物として効果と安全性が確認されたものについては、そのものとしては、指定していいのではないか。その場合にそのものというのは、原材料ごとに効果と安全性が確認されておりませんが、特定のものについては、原材料の構成比がAという原材料が何%、Bという原材料が何%というふうに規定されたものについては、特定防除資材の指定の対象としてよいというものでございます。
 案の4については、案の3のちょっと偏見のような案なんですが、同じように原材料ごとに安全性と効果を確認されていなくても、混合物として薬効と安全性が確認された、要件を満たしたものについては、特定防除資材に指定できるということなんですが、この際に原材料の構成比を規定しないで、AとBとCの混ぜたものということで指定の対象とするという案でございます。
 ページを戻っていただきまして、1ページ目のこの4案の扱いについてご説明します。前回の合同会合でこの4つの案についてそれぞれ多くの意見をいただきました。それらの意見を踏まえまして、4案の扱いについてもう一度整理しまして、以下のとおりにしてはどうかということで、整理させていただきました。まず案の1と案の4については、前回の合同会合でもおおむね適当でないという意見が出されまして、合意が得られたと考えておりますが、まず、案の1につきましては、複数の原材料を混合した場合に初めて薬効が生じる資材があり得ます。かつ、混合物であるということで特定防除資材の定義に該当しないとする積極的な理由はないという理由で、すべての混合物を検討の対象から除外するという案は適当でないと考えられます。混合した場合に初めて薬効が生じる資材というのは、これについては具体的に確認されているわけではございませんが、理屈としては例えば油のような形をしているもので、水に溶けないと使えないとか、そういったものなどについてはこういった場合はあり得ると考えられます。
 それから、案の4につきましては、ある一定の混合割合のもとで、薬効と安全性を確認したものについて原材料の混合割合に何ら制限を設けずに指定の対象とするということでございますが、これについては、どのような混合割合でも安全性を確保できるというような根拠がないということで、適当ではないと考えられました。
 それから次に、案の3についてご説明させていただきます。案の3というのは、原材料の混合割合が明確に規定されたものです。事実上製剤のようなものになるわけなんですが、このものについては、以下に挙げたような理由から特定防除資材としての指定を行わず登録を取るべき農薬とすることとしてはどうかと考えられます。まず1点目の理由ですが、特定防除資材は製造、販売使用の各段階における規制というのが、登録農薬に比べて格段に緩やかになっております。登録の必要がないということで、またそのほか使用基準などの規制もございません。また、容器包装へ表示をするような義務もありませんので、原材料の混合割合を規定したとしてもそれを制度的に担保することは困難であるという理由があります。
 それからもう1つは、多くの混合物の場合は、原材料の混合割合を事後的に検証することが不可能である。そのことから、定められた混合割合以外の類似品を取り締まるのが困難ではないかと考えられます。
 それから3番目ですが、異なる混合割合の物ごとに個別に指定を行っていくということになりますが、その場合、事実上製剤ごとに指定するという仕組みになりますので、製剤ごとに登録されている登録農薬との間に本質的な違いがなくなってくるという問題があります。
 それから、混合割合を規定して実質的に製剤のような形で指定していくという場合には、この製剤の安全試験の結果、製剤を指定する際に得られる薬効とか安全性のデータについては、それを見ると有害性を示す結果が得られない場合があると考えられます。ただ、原材料の中に低濃度で有害な物質が明確に含まれていることがあり得ますが、特定防除資材の法律上の定義である原材料の中に原材料に照らしという定義があるわけなんですが、原材料の中に農作物と人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れのあるものが含まれている場合は、この特定防除資材の法律の定義に該当しないと考えられるという理由でございます。この案の3というのは、原材料ごとの安全性のデータが必要でないという条件がありますので、こういったことが起こって来るということでございます。
 続いて、[3]の案の2についての検討の方向でございます。前回の合同会合では案の2が適当という意見ですとか、また案の2を基本に検討すべきという意見が多くの委員から出されましたが、この案については原材料ごとの安全性の確認は必要性が高いということですが、原材料ごとにわざわざ薬効がないことを確認する必要性は低いと考えられましたので、以下の修正案のとおり修正してこれを採用することとしてはどうかと考えます。この案の概要図、別紙の2のとおり整理しておりますので後ほどご紹介します。
 この修正案につきましては、原則としては混合物は指定の対象とはしない。これはもとの案の意図と同じなんですが、すべての原材料についてその安全性がおのおの確認されており、かつそれらを混合した混合物としての薬効が確認された場合にあっては、この条件についても前回と同じなんですが、条件がここですべての条件になっておりまして、当該混合物を特定防除資材の対象とすることとする。その場合は原材料の混合割合は規定しないという考え方でございます。前回の考え方と違うのは、原材料の薬効の確認が不要だということでございます。
 それから、混合物の案の1から3の取り扱いとは別なんですが、この間の資料を説明した際にいろいろご意見をいただいた複数の原材料からなる混合物に発酵などの加工を加えたものにつきまして、何点か意見をいただきました。この複数の原材料からなる混合物でも発酵等の加工工程を加えることで、原材料の有する性質が変わってしまっているものがございますが、これについては、前回の合同会合の委員の意見を踏まえまして、特定防除資材として指定すべきではなく、登録を取るべき農薬とすることとしてはどうかと考えております。
 それから、指定のイメージにつきまして、別紙3のとおり整理しておりますので、後ほどご紹介します。今後の対応につきましては、この取り扱いについてこの合同会合で方向が出されましたら、農業資材審議会農薬分科会へ報告させていただきまして、今後、昨年策定しました評価指針を改正する際に評価指針の中にも位置づける方向で進めていきたいと考えております。
 それで、この資料の中で案の2の修正案について4ページで概要をまとめておりますのでごらんになってください。この取り扱い案のイメージについて取り扱いがAとBの2つの場合でももちろんこれは考えられるんですが、ちょっと複雑な場合も考えられますので、A、B、Cの3つのものを原材料とする資材について検討する場合に必要となる要件がどういうものであるかということにポイントを置いて整理をしたものです。
 この括弧について書いてあるものには、薬効や安全性が確認済みかどうかといった要件に関する内容になります。ここにありますように原材料A、B、Cそれぞれ安全性は資料などで確認がされているという前提でございます。それで、薬効については確認されていても確認されていなくてもいいという条件にありますが、この場合でさらにAとBとCの混合物についての資料がありまして、安全性については一定の混合割合のもので確認されている。薬効についても一定の混合割合で確認されているという条件があるというものでございます。安全性の要件としては、混合した際に化学変化等が生じなくて、安全性の影響がないことが明らかなものについては確認不要としております。こういった条件を満たす場合については、A、B、Cの混合物について、これを混合物として指定するという方向の検討対象になるということでございます。
 ですから、一番少ない条件としては、AもBもCもそれぞれ安全性については確認されて、安全性の資料があって、薬効の資料がなくてもAとBとCのそれぞれの原材料ごとの安全性の資料と混合物としての安全性、薬効の資料があれば、指定の検討対象として持っていけるということでございます。この際、混合の割合につきましては、原材料ごとに安全性が確認されているので、指定の際にはどう混ぜても安全ということで、混合割合を規定しないということでございます。薬効につきましては、資料としては一定の混合割合で確認済みなわけですが、この薬効が確認されている混合割合ですとか、使用方法などの情報については、既に重曹や食酢について農水省から何%で何に対して効果があるといった情報を提供しておりますが、これと同様に行うこととしておりまして、薬効が確認されている混合割合が情報提供をされた上で、それと異なる混合割合の資材について薬効があるかどうかということについては、関係者の自己責任とするということでございます。これは現在、食酢が特定防除資材として指定されているわけなんですが、食酢について非常に薄いものだったら薬効がないということは、容易に想像できるものなんですが、非常に濃度の低い食酢だったら特定防除資材に該当しないでそれを使ったら法律に違反かということになりますと、そうではないという扱いをしているわけなのですが、それと同様な扱いにするということでございます。
 この3つの原材料からなる場合のイメージはこうなんですが、さらにA、B、Cからなる混合物が指定された後に、さらにDというものを混ぜた場合にそれが指定できるかどうかということが考えられますが、その場合に必要な資料をイメージしたものがその下になります。このDというものは、安全性については確認がされておりますが、薬効については確認されているか確認されていないかを問わないものです。この場合は原材料Dに関する安全性のデータとA、B、C、Dの混合物に関する安全性と薬効のデータがあればA、B、C、Dの混合物として特定防除資材に指定できるということでございます。
 このパターンに似たようなパターンとして、今度は安全性も薬効も確認されているものとして特定防除資材に指定されているものをA、B、Cの混合物に加えて、A、B、C、Eの混合物という資材があった場合、その扱いはどうなるかということなんですが、これついては特定防除資材に指定されたEと同じように指定されたA、B、Cの混合物同士の混用になりますので、改めて指定されるという手続は不要になりまして、かつこれらの資材の使用については、特定防除資材の使用に該当するということで取り扱うことができると考えております。
 それから、別紙3を次のページにつけておりますが、これまで実際に特定防除資材として指定されたものは、重曹ですとか食酢など非常に特別な要件など要しないものになっておりますが、今後指定の検討が必要なものについては、植物の抽出物などについて今いろいろデータを収集して検討中でございます。それらの資材が指定される場合にどういった形になるかというものについて、まだ具体的なものがあるわけではないのですが、参考とする情報として食品添加物が指定される際に指定される表現としてどうなっているかといったものがありますので、それを参考にして作成をしております。まず、抽出物を単独で指定する場合の例として、ショウガ抽出物を例に挙げましたが、原材料の植物の種類と部位それから製造方法、それから主な成分ですとか、それから抽出時に使った溶媒が除去されているといった条件が必要であれば加えると、そういった形で指定されることになるのではないかと考えております。
 こういったもの同士を混合した場合で指定する場合は、ショウガ抽出物とダイズレシチンの混合物としてここに挙げておりますが、これらの定義をそのままくっつけるということで、長くなってしまいますが、こういった形になります。ちなみにこの2つとも食品添加物になっているものでございます。全く指定のときの食品添加物の表現をすべてそのまま引用したものではないんですが、それをかなり参考にしてつくったものでございます。
 資料5の説明については以上のとおりです。

【本山座長】 ありがとうございました。ただいまのご説明について各委員からご質問等ございますでしょうか。これがきょうのメインの議題ですので、ご質問お願いします。

【岡田委員】 今のところ、現在段階でこういうものの例は該当しないんですか。

【田雑課長補佐】 このようなものの例といいますと、資料、別紙3のことでしょうか。
 このような具体的な検討対象としてこちらに資料が提出されたものは、前回の合同会合で資料として提出させていただきました生薬を原料とする混合物ですとか、キトサンを主成分とする混合物などがございます。それらについては、混合物としてのデータの提供を受けているということでございます。

【本山座長】 ほかにいかがでしょうか。

【中杉委員】 2ページの3の部分ですけれども、発酵等の加工を加えたものということは、混合してからということですね。
 混合前のものは、発酵したものから取り出したものは、それについて安全性を確認すれば構わないということですね。でも、混合したものについてさらに発酵するようなことをしなければいいということですか。この発酵等の加工を加えたものというものを明確にしておいた方がいいと思うのですが。どの段階で発酵等の加工を加えたのかどうか。少し議論になりそうなだと思うんですが。

【田雑課長補佐】 これは中杉先生がおっしゃるとおり、混合してから発酵したものということでございます。例えば食酢などは発酵した上で製造されるものですが、食酢であれば食品ですから当然発酵されているということになります。

【本山座長】 ほかにないでしょうか。

【行本委員】 混合物の安全性の検討についてちょっとお伺いしたいんですが、この前の会合のときに、100以上のものが混ざったものがあるというような話でしたよね。そういうものを個々の原材料についての安全性ですけれども、例えば100なら100種類のものが混じった場合に1つ1つは非常に少ない量ですね。そのときの安全性というのは量も考えた安全性の評価になるわけですか。1つの原材料の安全性というのは、割とイメージとしてわかるんですけれども、非常にたくさんのものを混合した場合の安全性、今考えなくてもいいんだろうと思うんですけれども、それで漢方農薬みたいな感じのものが多いというお話でしたけれども、例えば、植物を栽培して、それを乾燥なら乾燥して粉末にしたようなものの場合は、それで動物実験を行うという、そういう方法になるわけですか。その辺をちょっとお伺いしたいんですけれども。

【田雑課長補佐】 多くの原材料からなる混合物であっても、原材料ごとに安全性が確認されなければならないというものでございます。その前に含有量が少なくてもこの特定防除資材というのは、原材料に照らし安全性が確認されているものということですので、個別に安全性を確認するということでございまして、植物の抽出物のようなものについては、原材料の植物ごとに確認するという案でございます。

【若林委員】 4ページの一番下のケースについてちょっと疑問があるんですけど、EとA、B、Cの混合物、こういう場合に化学変化というのは起こる場合はないんでしょうか。起こった場合にはこれではまずいのかなと思いますけれども。

【横田農薬対策室長】 多分、この辺のあたりの考え方は、例えば登録農薬の混合剤と現地混合と同じ考え方になることです。もし、そのA、B、CとEを加えて何らかの化学反応が起こるということであれば、それは情報提供をして指導する範疇だというふうに考えております。

【本山座長】 ほかにありませんか。

【中杉委員】 ちょっと複雑なケースを考えてみたんですけれども、植物を何種類か一緒に持ってきてそれを一緒にして抽出をしたもの、このとおりやりますね。それが原材料で同じようなことをしてほかにやってきたものは、その抽出物1つにしてやればよくて、そのもとになる植物というのは、また別である。それについてやるということではないですよね。例えばAという植物とBという植物を一緒に窯の中に入れて発酵させて抽出した。CとDを発酵させて抽出した。その抽出物を混合したという場合に、どうなんだろうか。あえて難しいケースと複雑なケースをお聞きしているんですけれども、その場合の原材料というのは、何をイメージするんだろうか。

【田雑課長補佐】 発酵過程を経るということで、原材料の持つ性質が失われてしまう場合は、ちょっと検討対象の除外ということなんですが、仮に複数の植物を一緒にして抽出したものであっても、それは複数の原材料として見なければならないと考えます。その原材料がある程度くくれるものであれば、場合によってはくくれるかもしれません。というのは、原材料がくくれる場合というのは、例えば、ほとんど成分もその植物としてのグループとしてもほぼ同じようなものという場合はくくれるかもしれません。例えば例を挙げるとすれば、トウガラシの成分を含む、トウガラシというのは、トウガラシ属に普通のトウガラシとあと沖縄のシマトウガラシとか、種としては別のものだけれど、トウガラシとして、グループとしてくくれるものとしてはトウガラシとしてくくる場合はあると思われます。

【中杉委員】 抽出物の方について安全性を確認すれば、その抽出物を混合する原材料と見なしてもいいようにも思うのですけれども、それでよろしいですか、抽出したものをあとはただ単に混合する。

【田雑課長補佐】 複数のものをまぜたものを抽出して、その安全性が確認されたことをもって安全性が確認されたと見るかどうかということについては、この案については、それは見たことにはならないと考えておりまして、個別に抽出してその安全性を見ないと安全性が確認されたことにはならないということでございます。

【中杉委員】 もとの原材料に返らないといけない。

【田雑課長補佐】 もとの原材料に返らないとならないということです。

【本山座長】 いかがでしょうか。事務局の方は非常に微妙な言い回しというか、非常に上手にまとめられたと思うんですけれども。私も何回も読まないと理解できなかったんですけれども。2案と3案の違いというのを最初私も拝見して理解できなかったんです。
 資料5の1ページの一番最後のところに、製剤指定の場合は、当該する製剤の安全性試験の結果からは有害性を示す結果が得られない場合であっても、原材料の中に低濃度で有害な物質が明確に含まれることがあり得るがということですね。原材料の中に低濃度でも有害な物質が含まれる場合はだめだということですけれども、その案2でも同じではないかと考えたんですね。案2の場合でもそういうものが含まれる可能性があるのではないかと思ったんですけれども、あらかじめよくお聞きしましたら、そうではなくて、案2の方は個別の原材料についてそういうことがないことを確認したものだと。だから、その心配がないんだというお話で、案3の場合は、個別の原材料ではなくて、そういうものを混ぜたものについて安全性を確認しているということだから、原材料にそういうものが混入する可能性があるからだめだというご説明でした。それで私も納得できたんですけれども。
 もう1つ微妙な点は、木酢液はどうかというようなことです。木酢液の場合は、いろいろな種類の木を川の中に入れることがあり得るわけですけれども、それは混合物か混合物ではないかということなんです。あらかじめお聞きしましたら、それは混合物ではないというお答えでした。
 何かご意見ございませんか。これは非常に大事なことなんで、国民に私たちはこれで安全性が担保できたと説明をしなければいけませんので、十分ご議論いただきたいと思います。
 今、事務局が提案されている案は[2]案ですけれども、そこでは混合される前の個別の原材料の安全性が確認されていれば、そういうものを混合して混合物についての安全性とさらにギャップを証明すれば、実際に指定する場合には、混合割合というのは指定しなくてもいいという考えなわけです。

【井上委員】 木酢液の問題点をもう一度確認していただけますか。この案2に添って考えたときに。

【本山座長】 木酢は私も事務局にいろいろとお尋ねしましたら、窯の中に入れる木の種類が変わっても複数あっても大体それに含まれている成分というのは、それほど大きな差はないのでそれ全体を1つの原材料と見なしたいというお考えのようです。
 それでよろしいでしょうかね。

【廣瀬委員】 それは木酢液の中には多数の成分が入っていると思うんですね。それは一つの物質というのは、毒性の立場からするとかなり納得がいかないと僕は思いますがね。

【田雑課長補佐】 木酢液の検討につきましては、前回も同じような質問がございまして、議事録の24ページにもちょっと挙げさせていただいておりますが、現時点の考え方としては、木酢液については、混合物としては考えておりませんが、複数の種類の木から取った木酢液、それぞれこういう原材料の木酢液だとこういう成分になるというデータがございますので、それから木酢液は単にそのまま抽出したというものではなくて、熱を加えてその成分が変わった形で取り出されるものなんですが、複数のいろいろな木酢液についての成分を見た上でそういったくくり方が可能かどうかも含めて、実際にこの場で検討していただくことになろうかと思います。ですから、木酢液は混合物としては今のところは考えておりませんが、それはそういった考え方ができるかどうかも含めて、この場で検討していただきたいと考えております。

【横田農薬対策室長】 補足して説明させていただきますと、例えばその木酢液、例えば木から取った抽出液ですよと言ったときに、じゃあ、例えばニンニクの抽出液とかトウガラシの抽出液、いろいろとあると思うんですが、例えばニンニクの抽出液は1成分なのかと。これは複数成分あるんで、言ってしまえばこれも実は混合物なんですよ。ほかのやつも抽出物といったときに、これは言ってしまえばある程度混合物になってしまいますので、そういうものを単品で見ろということになると、じゃあ、抽出液から全部単品を引っ張り出して、それの安全性を確認するということが本当に合理的かどうかというふうに考えていったときに、木酢も1つのやはり同じような、出てきたら混合物なんだけれども、1つの原材料の単品として扱うことはできるだろうと。ただ、実際に木酢液をどう指定していくかという問題につきましては、個々の資材はこの場でもご議論をいただきたいと思っておりますので、1個1個の視点については、別途またご議論をお願いしたいと思っております。

【廣瀬委員】 そうすると抽出物というのは、原則的に単品として出すわけですか。

【横田農薬対策室長】 そう考えませんと、いろいろなニンニク抽出液、トウガラシ抽出液、何とか抽出液、いったものが複数入っているからそれ自体が混合物だといいますと、そこが全部単品で全部分離しなければいけないわけですね。分離したのを1個1個全部確認するのかというのは、非合理的だと思います。そういう面ではニンニクの抽出液、ニンニクを原材料として抽出液といったときには、ニンニクの抽出液についての安全性を確認するという形で基本的には安全性の担保はできるんではないかというふうに考えております。

【本山座長】 よろしいでしょうか。

【中杉委員】 混合物の1つ1つ個々については安全性を確認。混合物についても一定割合、ある割合で試験をすれば、そのほか混合割合で、認めましょう。例えば、原材料をいえば何でもいいんですが、植物から抽出して酸性の有機酸みたいなものが出てきたときに、それと一方で原材料を何かほかの有害物が溶け出しにくいものを持ってきて、これはいかに有害物を含んでいるか含んでいないかという議論もまた難しいですけれども、天然のものを持ってきたとして、そうすると混ぜぐあいによって、当然抽出される割合が変わってくるんではないだろうか。そうすると酸のグループ成分も少しだけまぜてあると試験しても問題ないよと言っておいて、実際に使うときには他の成分が非常に多くなって割合がまるっきり逆転した形でやると、少し問題が出てくるようなことはないだろうか。あえて、ためにそういう議論をしているんですけれども。そこら辺はどう考えたらいいんでしょうか。

【本山座長】 よろしいでしょうか。

【田雑課長補佐】 混合した場合の化学的な反応があり得るものについては、そんな単純な議論ではいかないと考えておりまして、その場合は安全性について綿密な検証が必要な場合もあるかと思います。

【中杉委員】 そこに書いてあるのは原則としてというか、原則の姿というふうに考えてよろしいですか。別添2のイメージというのは。すべてこれで……

【田雑課長補佐】 ええ、原則としてということでございます。

【井上委員】 先ほどの続きのような形になるんですけど、大体わかったんですけれども、もともとこの制度を決めようとしている本来の趣旨は指定農薬の形で個々の物質の安全性をすっきりと決めないでも使えるような枠組みについてももともと考えていたわけなんで、先ほど来の事務局のご説明の概念は僕はわかったつもりでいるんですね。それで、前回の発言のときにもある程度安全性なり毒性のわかっている物質を適度に混ぜ合わせて使うような化粧品の全成分表示と同じような概念だから、個々のものがわかっていればいいだろうというふうに考えたわけですけれども、今の2つの問題を例にとって個々の問題を考えたときに、事務局側は回答されていると思うんですけれども、確認しておきたい点は、結局抽出物を1つの物質として考えるわけですね。個々のものとして考えるわけです。そうすると、そこには先ほど来の中杉先生や廣瀬先生がご指摘になっているようないろいろなものが混ざっているわけですね。それで、それはその中に既知の発ガン性物質が精製している場合がわからないけれどもあり得るわけですね。そしてそれがネットで抽出物を一物質として試験したときに検出能力には限りがありますから、そうするとそして時間にも限りがありますから、それを成分は全部明らかにするということが条件になるのかどうかですね。それで、そのときに新たに化学反応を起こして成分が新たにできた物質がすべて明らかにされた形にしなければいけないのかどうか。そこのところは何かプラクティカルには難しいような気もするんですけど、抽出されたものはすべて構成成分を明らかにすることが、安全性統一の条件になるんでしょうか。あるいはそれとも気がつかないままプラクティカルに毒性はなさそうであるということでもって審議はするとして審議されてしまって、後で気がついたら室長のおっしゃったように告示をするというような形で対応するのか。その辺のところをちょっと細かいようではありますけれども、非常に起こりやすいことだと思いますので、いかがでしょうか。

【田雑課長補佐】 これは、指定の際に天然物がいろいろ想定されているわけなんですが、含まれている成分をすべて明らかにするという条件が必要だとは考えておりません。ただし、審議の際にどういった成分が含まれているかについては、可能な限り文献などの情報を収集して主成分だけでなくて、こういったものが含まれているというのを明らかにした上で検討がなされる必要があるんじゃないかと思われます。その混合した場合の成分の化学反応があるかどうかについても、単一にもある程度見ることになるかと思いますが、もし、複数の原材料を混合した場合にそういった問題が起こり得る場合は、場合によっては混合物としての指定を認めない場合もあるとも思われますし、特定防除資材に指定されたもの同士を混ぜた場合に何か問題がある場合については情報提供をすることになろうかと思います。いずれにしろ、それぞれ個別に検討していく場合にはその成分についての詳しいデータは必ず必要ではないかと考えております。
 それから、補足しますが、いったん指定が出された後に、安全性の問題のデータが出てきた場合については、この場にお諮りして指定の取り消しの必要があるかどうかについてもデータを持って審議していただくということになるかと思います。

【廣瀬委員】 先ほどのちょっと気になるんですけれども、抽出物が1つの原材料として見なすということですけれども、例えば、5ページに書いてあるショウガの抽出物で、こういうような場合でも恐らくショウガの違いによって、ずいぶんそのジンゲオロールあるいはそのほかのポリフェノール類の成分がかなり違うと思うんですけれども、そういう成分がかなり違う場合であっても1つの原材料として見なすということでしょうか。

【田雑課長補佐】 基本的にはそのとおりでございますが、これは同じように天然の食品などの原材料から抽出したものの扱いを安全性評価を指定して定めております食品添加物の制度などを見ながら実際のどういった対応を取るべきかなどについてこちらでも勉強したいと思っております。

【廣瀬委員】 食品添加物の場合には規格基準がある程度決まっていますね。ですからいいんですけれども、もし、そういう規格基準がない場合はその成分が物すごく触れる場合があるので、実際に毒性試験をやってみても、この場合は毒性が出るけれども、ほかのロットでは毒性が出ないとか、そういう問題も起こってくるわけなんで、僕はやはり1つの抽出物を1つの原材料として見なすような場合は、何らかの規格基準がないと非常に毒性の評価は難しいのかなと思うんですけれども。

【田雑課長補佐】 指定の際にその成分などの規格基準をつくる必要があるかどうかということにつきましてもケース・バイ・ケースで検討していく必要はあるかと思います。

【須藤委員】 先ほどから事務局でこの場でいろいろ問題が起こった場合に検討するとおっしゃっておられるんですけれども、この場とは合同審議会がこの役割を担うんですか。

【田雑課長補佐】 ええ、この合同会合と……

【須藤委員】 ということは、人ごとではなくて、これを我々が継続するかどうかはともかくとして、この合同の委員会でその確認を取ってやることで理解してよろしいんですか。

【田雑課長補佐】 ええ、さらにそれに加えて食品安全委員会もありますし、農薬分科会もございますが、その3つの会合が検討する機関ということになります。

【須藤委員】 検討する機関はそういうことでよろしいですか。どうもありがとうございました。

【本山座長】 いかがでしょうか。

【中杉委員】 前の議論を十分覚えてなくて申しわけないんですが、4ページのところで、一定の混合割合で確認済みでその下に確認不要の記述が書いてあります。そこのところを確認したいんですが、明らかなものについては確認不要、安全性への影響がないことが明らかなものについては確認不要だというのはこれはわかりますが、混合した際に化学的変化等を生じず、ということは、生じるものがあり得るという、生じるものは対象外で生じないことが明らかなことというものか、この明らかなというのはどこまでを明らかなというんですか。混合した後に化学的な変化を生じるものは、農業資材としては認めないということではない。

【田雑課長補佐】 認めないということではありません。

【中杉委員】 そうすると、これはそういうものは起こらないことが確認できるものについては混合について確認しなくていいということになるんですか。

【横田農薬対策室長】 先生がおっしゃるように例えば酸とアルカリを混ぜれば当然ながら化学変化が生じるわけですから、そういういうことがないですよということであれば、単純に混合のあれで問題はないでしょう。ただ、何らかの形で化学変化を起こして疑義があるということでデータが出た場合には個別に検討していく必要があると思います。やはりA、B、Cというものについては変化が生じるんで、これだけのデータでは安全性の確認ができないということであれば、当然指定をするのを延長するか、もしくは指定自体をしないという形になると思います。

【中杉委員】 それは門前払いではないということですね。私が確認したかったのは、化学的変化を起こすようなものについては、門前払いもできるわけですよね。そんなものは、最初からだめだよという話もあるかもしれないなと思ったものですから。そういうことではないんですね。

【横田農薬対策室長】 確かに程度にもよると思うんですけれども、中にはまさに酸とアルカリを混ぜて全く別物になるのであれば単独のA、B、Cが安全よといいましても、これはものが違ってくるのですね。それまでは、はっきり言って門前払いになる可能性もあると思います。中身である程度判断する必要があるかと思います。

【須藤委員】 今、室長がおっしゃっていただいているんで安心ではあるんですが、先ほど2、3の先生がおっしゃったように、中杉先生、廣瀬先生がおっしゃっているような点がやはり挙がってきてからここで議論するというのはすごく大変ですよね。それから試験をやっておいていただきたいわけですよね。例えば、混合したらどうなった、どう変化が起こったとか。可能な限りここに上がったときにたくさんのこういう難しい問題は最初にデータを出しておいていただいて、もう一回やってこいということでは必ずしもよろしくないんで、今日の議論を踏まえて私もこの原案以上のことを書ききれるとは思えないんですが、そういうところを十分ご留意していただいて、今までの農薬と違いますので、これは生態影響もあったんですよね。

【本山座長】 あります。

【須藤委員】 当然ありますよね。そういうことも含めますと、結構煩雑ですよね、ということになったときに、我々がやはり出てきてよくわからないというんでは、余りよろしくないでしょう。ですから、この場で先ほど伺ったのは、やはり我々がもうやるんだという意識を持ったときにどういうことを出してほしいのかということを、先生方の意見をお聞きになっていただいたんで、そういうことでメーカーというのかそれに出していただいた方がよろしいんではないでしょうか、きょうの議論を踏まえて。そうしていただかないと、出てきてから、さあ、これがない、これがないというのもよろしくないんではないかなという気がいたしました。

【横田農薬対策室長】 確かにおっしゃられるように、ある程度化学的反応が起こり得るというのであれば、それに対するデータをくださいとか、もしくは、絶対的に中身が変わるというんであれば、そもそもこれはちょっとおかしいんじゃないんですかというのが、ある程度最初我々が資料を受けとった段階で、この資料ではっきり委員会に丸投げができるのかどうか判断ができます。決して来たらすべて丸投げしようと思っているわけではありません。我々もある程度はスクリーニングは行いたいと思います。

【行本委員】 原材料というのをちょっとお聞きしたいんですけれども、最初に指定された食酢、重曹、重曹は単一だと思うんですけれども、食酢は酢酸のほかに糖類とかいろいろと混じっていると思うんですね。それで今回ショウガ抽出物とかニンニク抽出物という話がありまして、これは植物が1つの原材料になっていますね。そうすると食品も最初の例からして、食品もあるかなという気がするんですけれども、食品だったら何でもいいというわけにはいかないと思うんですね。原材料というのは、こういうものだという定義といいますか、くくりをある程度考えておいた方がいいんではないかなというふうに思います。ここで、混合物が出てきましたので、これは原材料なのか混合物なのかということで、ちょっとよくわからなくなったりしますので、その辺をはっきりとした方がいいと思います。

【上路委員】 薬効の担保についてなんですけれども、これは関係者の自己責任とするという指定がされていますけれども、これはコウヤ混合剤については農薬取締法と関係しないのかもしれませんけれども、製品となった後にその剤を監視するというんですか、そういうことは考えていらっしゃいますでしょうか。

【田雑課長補佐】 特定防除資材として販売される製品については、農薬取締法の規制対象になってくるわけなんですが、具体的には虚偽の宣伝をしてはならないとか、販売者は県に届け出をするとか、そういった登録農薬に比べれば規制は少ないですが、そういったものがあります。それで薬効について明らかに虚偽の宣伝に該当する表現で販売されているということであれば、その農薬取締法に基づいて、それを指導したり取り締まりをするということは考えております。現に実際食酢を特定防除資材として販売しようとしている製品がごくわずかあるんですが、その場合に仮に効きもしない病気に対して効果があるということを表現して販売したいというような話があった場合には根拠なしにやるとそれは法律に触れることになりますよといった指導をしております。

【上路委員】 その場合には混合割合は関係なくなるわけですね。混合割合のところで規定するということは何もないわけですね。

【田雑課長補佐】 ええ、混合割合によって規定はしないんですが、もし、明らかに薬効がないものについて根拠のない薬効をうたっていた場合については、法律の規制対象になります。

【本山座長】 いかがでしょうか。

【金森委員】 今の質問に関連してですけれども、薬効がない場合例えば混合割合が原因にかかわっていたかどうかというのは後からでは確認できないという部分がありますよね。この関係者というのは、そのメーカーや販売業者や使用者が全部入るわけですね。しかし専門知識についてはかなり格差があると思うので、使う側の立場から混合割合が原因で薬効がなかったというようなことは必ずしもわからないですよね。だから、この辺の表現も大変難しい部分があるんじゃないかと懸念するんですけれども、いかがでしょうか。

【本山座長】 いかがでしょうか。
 非常に難しい問題だと思いますけれども、事務局の原案ですと、個別の材料について安全性が担保されている。それを混合したときにまた安全性も担保して薬効も担保する。ある一定の比率であった場合ですね。実際に販売するときには違う比率でも構わないというわけですね。そうすると、そのときに薬効がまた担保されるかどうかというご質問ですね。それはどうでしょうか。

【安藤委員】 今のことにちょっとかかるかもしれませんけれども、結局特定防除資材ということは、ある程度の付加価値が出てきてしまうということになる。そうすると、今のお話もそうなんですが、結局検証できるか。これは偽ったものかどうかということが検証できるかということを把握できるシステムをつくっておかなければならない。ということは、比較基準をやはり明確にしなければいけないということになる。そうすると、その比較基準を明確にするということは、混合物の一体何を比較基準にするのかという。例えば、食酢だったら酢酸でやっていきますよ、あるいは何かのものでいきますよ。あるいはそれを混合した、その場合はこれとこれをやりますよ。こういうふうになっていくのかなと思うんですよね。
 ということは、今度話をちょっとずらしまして、有効性を考えると、その比較基準が何であるかということは、酢酸でありますか、では酢酸かということになる。そうすると、一体混合物って何なんだ。何だったんだろうかなという話になってしまう。だから、そこらがどうもわかるような、お話としてはわかる。大局としてはわかるけれども、実は幾らでもできちゃうでしょうけれども、具体的に検証まで考えたものができるかどうか。そこがどうなのかなという、そこがどうもクエスチョンマークかなという気がしますね。

【本山座長】 ありがとうございます。

【亀若委員】 その辺が結局案の3か2かというところの1つの大きな分かれ目なんだろうと思います。3はまさに論理的に考えれば、混合農薬そのものなんですね。そっちの柱が一方にあって、それとは別だという考えに立ったときに、やはり案の2しかあり得ないという、実はそういう感じを持っています。前回にちょっと歯切れ悪く発言していたところで、今回そこがすっきりしたと思っているのは、個々の混合物そのものに薬効がないことが明らかでなければならないということが書かれていたんですね。今回それは問わない。トータルとしてこういうものを販売すると申請したときの割合というのはこうなんだ、ということであって、それに対して金森委員の方からのように生産者自身がそこの混合割合を変えたとか、あるいはどこかの流通で変えたとかという話で効かなかったときには、やはりこの上の概念にある取り締まりとか虚偽の申告だということになると思います。虚偽に対する罰則だとか、そういうことでやるしかないんではないかな。実態論から考えますと、論理的に考えると、まさにおっしゃるとおりになるんだけれども、そこがやはり一方では農薬登録というのがあって、混合割合まで決めるんであれば、登録されたらいいんではないでしょうかという、こういう話になるのかなと思っているんですが。

【本山座長】 ほかのご意見ございませんでしょうか。

【村田委員】 この混合物として売られる場合、薬効があったときは例えば1対2対3の割合で薬効が確認されていますよということまで情報提供されて売るんですか。そのものを売るときに、それぞれのA、B、Cについては薬効を問わずなんですけれども、AとBとCを混ぜた混合物について割合がこれとこれとこれのものについて、特定農薬として申請をしましたというような情報を提供されて売られるんですかね。

【田雑課長補佐】 製品がそういった情報提供がされた上で売られるかどうかについてまでは、こちらとしては規制まではできないんですが、こちらとしては、指定になった根拠としてこういった混合割合のものについての、根拠があって指定をしましたということを伝えていきますし、業者がそういった薬効があるということの根拠をもってその製品を売りたいということであれば、そういった情報も出すべきだということで指導はしていきたいと考えております。

【村田委員】 表示の義務とかはなかったですよね、たしか。

【田雑課長補佐】 表示の義務はございません。

【村田委員】 それで、使う方の自己責任とかいわれて、ちょっとそれってどうなのって思うんですけれども、やはり何かその辺もともとの特定農薬の趣旨とこれだけ議論しなければわからない仕組みって何なんだろうと、ごめんなさい、やはり私は思ってしまうんですけど、ごめんなさい。

【本山座長】 いかがでしょうか。指定するときには、材料に対して指定をするという仕方ですね。個々の銘柄、製品じゃないわけですね。そうしますと、後発のライバル会社が出てきて、先発会社が指定してもらったのと同じようなものを勝手につくってきて、勝手に販売するということもできるようになるんではないですか。

【田雑課長補佐】 ええ、そういうことになります。

【森田委員】 結局、ある種指定されると、後発のメーカーがそういうものを出すといってつくり、かつそこが混合割合も指定されなくて、混ぜているかどうかもよくわからんという製品が流通することがよいかどうかというのは、ちょっと疑問としては残りますね。それに対して、どういう担保があり得るかということももう1つ。3番を採用すれば、それはある程度防げるのかもしれませんが、案の2に戻ってしまった段階でそういうことがなくなる。ただ、この種のものにそんなにうるさいことをやるのかというのが多分根本的にあるので、そこにいったん戻るとそうかなと。あるいはもっと極端に言えば1でもいいよねというそんな感じもしないこともない。悩みやすいところなんですが、そのあたりは、どんなふうに役所の方は整理されていますか。

【田雑課長補佐】 まず、ある資材についての特定防除資材の指定を希望した会社なり人がいたとして、その人がデータを出してきてそのものが指定されたということになりまして、その指定された後に同じものを販売しようとする人は、その負担が不要になるのではないかということなんですが、これについては、確かに資材を製造販売しようとしている人からの情報提供を受けて、そういったものについても指定に活用していくという考えにしておりますが、これは任意の仕組みになっておりまして、早くそれを指定してもらってそれを売りたいということを考えている人がいたら、その仕組みのメリット・デメリットを比較してもらって、それでもメリットがあるという判断があれば資料を作成して提出するということで、そういった必要がないということを判断するのであれば、資料が出されない場合もあるかと思います。
 それから、薬効をどこまで担保するかということになると、食酢の例で考えていただくと、1つの例になりますが、食酢というのは指定のときに明確に比較基準なども決めなかったわけですし、どういうものが入るかということになると、食酢というのは、一般的に食物とか果実を原材料としてつくられたものが食酢になっているわけなんですが、米の食酢、麦の食酢、柿の食酢、いろいろな果物ごとに薬効と安全性を確認して個別に詰めるまでもなく、食酢としてグループとして考えられるのではないかということで整理したということでございまして、案の3のような形で採用することになると、食酢についてもどこどこのメーカーが何々の原材料にしてつくったどういう食酢というのを食酢ごとに指定していって、1製品ごとにこの場で検討していただかなければならないということになってくるということもあります。その辺の整理も必要になってくるかなと思います。

【横田農薬対策室長】 先ほど森田委員の方から言われたとおり、かなり農取法の規制強化をする中において、こういう特定農薬という制度を1つ設けて原材料に照らして害がないことという前提でこういう制度ができ上がっていったわけなんです。そういう意味では個々の原材料を見ていったときに、それもさっき言ったみたいに個別に小さく見るのではなく、なんとかの抽出物と見たときに安全性が担保されるんだということであれば、この要件に該当すると思っていますし、例えば薬効をぎりぎり言っていけば、先ほど亀若委員からお話があったように、使用倍率とか使用時期とかそれを全部決めて、制度の含有割も決めてこれできちんと記載させましょうと言ったら何のことはない、登録農薬なんですね。そういう仕組みではないものでつくっていきましょうと言っていたんで、ある程度一定割合で薬効を確認されればそれでいいじゃないか。もし、全然違う製品を後追い業者が倍率も変えて、薬効がないものを売っているものが確認されれば、ちょっと待ちなさい。おたくら、どういう製法でどういう薬効を確認しているんですか、データを出してください。そもそも薬効はないじゃないかと。全然おかしいじゃないかということであれば、それは虚偽の宣伝をやっているじゃないかという形で取り締まっていく世界ではないかと思っております。ぎちぎちやればやるほど登録農薬になっちゃうので、ある程度は特定農薬の趣旨を踏まえてやっぱり対応せざるを得ないかと考えております。

【森田委員】 おっしゃることはもっともなんですが、一方で警察も入れないと思いますよ、これは。つまり、その表示法違反とか何とかということすら、今度は挙証義務ができないですよ、多分。効かないということを証明することは非常に難しいですから。そんなことは不可能で、従って入り口でどうできるかというのは一つのかぎなんですが。しかし、大体でもそんなにぎりぎり言ってもしょうがないよというふうな、それはコンセプトとしては……。
 もう1つお聞きしたかったのは、例えばこういった混ぜ方をすると薬効が出てきますよ、というふうな意味でパテントとかそういうふうなのは一体可能なんでしょうか。もし、そこで何かそれが可能であれば、ある種先行者の権利というのは保護されるかもしれない。

【田雑課長補佐】 あるものが病害虫の効果があるということは、完全に特許の対象になります。実際に使用方法の特許ということで特許が出されているものもありますし、実際に特定防除資材になるのではないかということで相談があるものについても特許を取ったとか、特許の申請中だというようなものも少なからずございます。そういったものについては、先行者に特許権が付与されて利益を得るということは、実際にあると思います。

【本山座長】 いかがでしょうか。

【中杉委員】 全然別な話なんですけれども、これは特定防除資材ですから、農家が使うものについて議論をしているわけですよね。ただ、実際にはこういうものが販売されると、農家ではなくて一般の人も買う可能性があるだろう。そういったときに恐らくものから考えて多分問題にはならないと思うんですけれども、化審法との矛盾は出てこないだろうか。化審法でだめというものをこちらの方で特定防除資材として通して、それを一般の人が使うなんてことは起こらないだろうかということが少し懸念になるんで、もとの原材料を考えればそういうことにはならないかなと思いますけれども、少しそこら辺のところを検討してみていただけませんか。

【田雑課長補佐】 特定防除資材の評価指針で原則として化学合成された物質については、検討対象から除外していることでおおむね化審法との整合性は担保されていると思いますが、さらに個別に指定の際には検討していくわけですから、個別の物事に化審法と不整合が生じるかどうかについても検討されるべきだと考えております。

【本山座長】 ほかにいかがでしょうか。

【廣瀬委員】 ちょっと、もう1つよろしいでしょうか。例えば、先ほどの質問を蒸し返すようですけれども、例えばショウガ抽出物を考えた場合に1つのショウガ抽出物には、あるものがかなり入っているが、別のショウガ抽出物ではそれが入ってなくて別のものがかなり含まれているというような、成分の違いがある場合も同じショウガ抽出物になってしまうのか。あるいは別のショウガ抽出物として扱うのか。その辺はいかがでしょうか。

【田雑課長補佐】 これは原材料でくくった範囲である程度、成分に共通性、量とか含まれているものに共通性があるものを1つのグループとしてくくっていくことを考えておりまして、それが余りにもその中で幅があるものについては、そういった形でくくれない場合もあるかと思います。その範囲についてはどこまでくくれるかどうかも含めて指定のときに検討されるべき課題だと考えております。

【廣瀬委員】 そうすると、個別の材料で成分がみんな出てくるわけですか。このショウガ抽出物の場合は、この成分が何%含まれているというような場合には何%から何%含まれているという、分析結果が出てくるのでしょうか。

【田雑課長補佐】 指定のときの参考となる情報として必要ではないかと思っておりますが、どこまでそれが必要かどうかというところは、ケース・バイ・ケースで考えなければならないと思います。例えば、データがあるとすれば、トウガラシに含まれているカプサイシンがニンドギライになった場合には、文献によっては成分の品種による差の範囲を記録したような文献が1つあれば、少ない品種でこのパーセンテージ、多い品種でこのパーセンテージというようなものがあるので、そういったものがあれば、ある程度参考になるのではないかと思われます。

【本山座長】 よろしいでしょうか。

【森田委員】 多分、廣瀬先生がおっしゃっているのは、天然物というのは濃度がみな違うから、その成分性についての規格なしに進んでしまって大丈夫なんだろうかというご心配なんだろうと思います。この前提になっているのは、我々は食べているようなものを使ってそれを農地にまくという話だから直接口に入れるわけではないし、そう大してことではないというのが、多分頭の中でも前提になっている。そうでないことがあり得るかどうかというのが1つの課題だったんですが、それは今の事務局の説明では、個別の審査の過程でそこのところは表に出てくるので心配しなくてもいいと。
 多分少し考えていただきたいのは、例えばショウガと言っても食べられるショウガなのか、そうでないショウガもありますし、GMショウガが出てきたらどうするのかというのも多分出てくると思います。つまり、有効性を高めるようなショウガというのが栽培するところは十分あると思いますから、そんなのも多分課題としては残るけれども、それは個別に評価されるということで、2番の中に読み込めるだろうという、そんな理解でよろしいでしょうか。

【田雑課長補佐】 そのとおりでございます。

【井上委員】 今、ご議論のあったことの繰り返しのようになるんですけれども、しつこいようですけれども、安全性の最低限のこの枠組みをよく理解した上でフレームワークをよく理解した上でも、安全性の最低限の判断、例えばこの会議で判断してもらうというご説明ですけれども、そのときの判断の最低限の基準は原材料の成分、それから混合した後の成分でありますので、そしてそれを必ず出してもらうことが、このフレームワークに添わないことはよくわかりますので、事務局におかれては、先ほど来ご説明になっているわけですけれども、判断の必要に応じて原材料の成分、混合後の成分がエッセンシャルになってくるのだという、そういう認識で行政指導を、窓口指導をやっていただかないとこのフレームワークがワークしないということを、ぜひ確認しておいていただきたい。その限りではご趣旨はよくわかります。

【若林委員】 特定農薬の委員会に余り出てないんで、ちょっと心配なので今後検討お願いしたいということだけなんですが、先ほど生態系が入りますというお話がありましたね。生態系の方は普通の農薬の方も4月から動き出していることでまだ実際にちゃんと動き出していない段階なので、なおさら不透明なんですけれども、特定農薬の場合には、例えば抽出液などに関して、何ppmという基準をつくるときに、どうなるのかなというあたりについて、ここで別にご返事をいただく必要はないんですけれども、どうやって評価していくかあたりについて、よく検討していっていただきたいと思います。

【更田室長補佐】 生態系のところにつきましては、評価指針の中で魚毒性Aに該当するものは指定の対象になるとしています。具体的にはミジンコに対する3時間後のEC50の値が 0.5ppmを超え、かつコイの48時間のLC50が10ppmを超えるもの。これに該当するものは、魚毒性のAにあたりますので、こういったものは、特定防除資材に指定してもいいんだろうというふうな評価指針になっています。さらに、前回の11月の合同会合の場でその魚毒性の判定に必要な試験の実施の細部についてご審議いただきまして、例えば有効成分のベースでやるのか、製剤といいますか、その抽出物のものでやるのかということもご議論いただきまして、有効成分がわかるものは有効成分でわからないものはその抽出物となりますと、制度の公平性が保てないものですから、一応の抽出物といいますか製剤ベースで試験していく、抽出物を原体と考えまして、試験していこうということでご了解を得ております。

【若林委員】 そうしますと、場合によったら薄めればいいという判断でよろしいんですか。例えば0.5ppmだったと。原体は2倍に薄めれば0Kになる場合、2倍に薄めれば大丈夫。

【更田室長補佐】 特定農薬につきまして、先ほどからお話ししていますように、何倍に希釈させるか、その使用方法については規制できませんので……

【若林委員】 抽出液自身がね。

【更田室長補佐】 ですから、その抽出液自身については薄めずにそのまま、試験をしていくことにしております。薄めて試験と言うことにはなりません。

【本山座長】 今、若林委員のおっしゃっているのは、抽出液を試験するとA類に該当しない場合に、業者がそれを2倍に薄めたものを製品として売るようになれば、というご心配なんではないですか。

【若林委員】 逆にショウガの量を半分にすれば、ということでもよろしいんですか。そうやってつくればっていうのは……。だめというか、それは抽出液はこうやってつくりなさいというマニュアルがあるわけじゃないですよね。すみません、別にここでよろしいんですけれども、その辺が不透明にならないようにという希望です。

【本山座長】 第1回目に業者が資料をつくってくるのですね、それに基づいて私たちは審査をするわけですけれども、その業者は大変なお金を投資してくるわけですね。ラットに対する急性毒性だけでも何百万円かかるでしょうし、90日間はっとくともっと莫大な費用がかかりますね。いったん、それで指定されてしまえば、材料に対する指定ですから後続のメーカーは、業者はその試験をせずに同じようなものを勝手につくって販売することもできる。この不公平があるわけです。ただし、それについては、有用なものという、病害虫を絶つと防除という特許を取っていただければ、権利が確保されるかもしれないというお話だったわけです。
 もう1つのその点に関する心配点は、いったんそうやって指定されてしまえば、ラベル表示が義務化できない次第ですので、使い方がなかなか規制できないということになりますと、そこは難しいなということですけれども、それは行政の方でしっかり、後追いの指導もしていただくということで、理解していただくしかしょうがないんでしょうかね。
 ただ、安全性の担保につきましては、消費者の食の安全だけではなくて、環境の安全というのが非常に重要で、それから櫻井先生が、隣にいらっしゃいますけれども、ハウスの中などでちょっとオーラシ抽出液、エンチュウ抽出液を散布する、ワサビの抽出液を散布するとなりますと、人体に対しても目に対する危険性もあるでしょうから、そういうことも判断した上で、私は安全性を判断しなければいけないんじゃないか。木酢液を住宅地周辺で大量にまけば、当然周辺住民も悪臭公害で大変な問題も起きてしまうでしょうから、そういうことも私たちは判断しないといけないと思います。
 一たん指定した後が大変難しいなという気がしますけれども。
 ほかにいかがでしょうか。大分時間を経過してしまいましたけれども、予定の時間は過ぎてしまいましたけれども、どなたかございますでしょうか。きょうは、この混合剤のことに絞って業者の人にご確認……。

【岡田委員】 確認させていただきたいんですけれども、薬効の方はある組み合わせのある濃度で効果試験を公的機関で2例以上の試験が要るというのがあったように思いますが、それでいいですか。

【田雑課長補佐】 ええ、結構です。

【岡田委員】 それ1つ、1剤についてその試験ができれば、先ほど話がありました後続の製品については、薬効試験は要らなくなるんですか。

【田雑課長補佐】 そのとおりでございます。

【本山座長】 そうしますと、先発メーカーはきちんと権利を覚悟しておかないとお金を自分だけ使うという。それでは、時間も大分過ぎてまいりましたので、そろそろまとめたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 この混合物に関する検討課題につきましては、ほぼ意見も出尽くしたと思いますので、おおむねこれで認めていただいたということでいかがでしょうか。前回の議論の案2とする方向でということで、詳細についてはまだ検討の余地があるとの意見もございます。細かいことにつきましては、また中環審の須藤農薬専門委員会委員長と私と事務局との間で検討して対応方法を整理するということで、お任せいただければと思うんですけれども、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
 それでは、議題(2)その他に入ります。事務局の方から報告事項があると思いますので、お願いします。

【田雑課長補佐】 それでは、参考資料として特定農薬特定防除資材に該当しないこととする資材の取り扱いに関する意見・情報の募集についてというものをおつけしておりますので、簡単にご紹介させていただきます。
 このパブリックコメントにつきましては、前回の合同会合を受けまして、合同会合の際に資料として提示しました特定農薬に該当しないこととする資材の取り扱いについて会議で提示したものから、先ほど議論いただきました液状活性炭の取り扱いを除いて資料を整理しまして、これについての意見を募集したというものでございます。去年の12月17日から1カ月間意見を募集しまして、その結果、9人の方からご意見をいただきました。その意見については、9人の方なんですが、意見を分類するともっと多くの意見に分けられまして、意見ごとにそれの意見に対する考え方の整理をしたところでございます。その検討結果について9ページにつけさせていただいておりますが、その結果については、今日付で最終的な回答がまとまりまして、ホームページに掲載しているところでございます。
 ちょっと、事項については10項目ほどありますので、かいつまんでご説明をしますが、農薬に該当しないものに関する意見としては1件ございましてアミノ酸の取り扱いがどうなのかということでございました。登録を受けなければ農薬として使用すべきでないものに関する意見としては、除虫菊の粉末についての意見が多く挙げられまして、これらについて考え方を取りまとめているところでございます。そのほか、12ページですが、今回の取り扱いの直接の意見でないものについても2項目ほど寄せられました。大半が除虫菊に関する取り扱いについて疑問があるというものでしたが、これらについては前回この合同会合で議論いただいて、方向づけをさせていただいたとおり、除虫菊はピレトリンという残留農薬の基準が設定されている成分を含んでおりまして、特定防除資材の検討対象から除外すべきであるということで、整理をしてございます。ちょっと紹介についてはごらんになっていただければと思います。
 以上です。

【本山座長】 ただいまのご説明についてご質問等ございましたら、お願いします。
 よろしいでしょうか。
 それでは事務局の方からその他何かございますでしょうか。

【横田農薬対策室長】 いろいろとご議論をありがとうございます。先ほど本山座長の方からございましたとおり、特に混合物の取り扱いにつきましては、多少の細部消散のところが残っておりますので、本山委員、須藤委員と私どもの環境省と農水省とで少し中身をもう少し詰めまして、その上で委員の皆様方にまた報告させていただき、その後で液状活性炭とあわせまして、農業資材審議会の方に報告したいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 次回の合同会合につきましては、また改めに日程調整をさせていただきました上で開催いたしたいと思いますので、また別途ご連絡をさせていただきます。
 以上でございます。

【本山座長】 それでは、最後に私が本日の資料の取り扱いについて説明しておきたいと思います。本日お配りした資料については公開とさせていただきます。
 以上をもちまして、本日の農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会合同会合を閉会いたします。
 長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。

午後3時08分 閉会