農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び 中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会 合同会合(第4回)議事概要

日時

平成16年11月30日(火)14:00~17:00

場所

三田共用会議場大会議室

出席者

委員: 安藤正典、石井康雄、伊東祐孝、井上達、上路雅子、岡田齊夫、金森房子、亀若誠、国見裕久、櫻井治彦、須藤隆一、中杉修身、米谷民雄、眞柄泰基、牧野孝宏、村田恵美子、本山直樹、山本廣基、行本峰子

(敬称略)

会議の概要

(1) 特定防除資材(特定農薬)の指定に係る今後の進め方等について
  特定防除資材の指定に向けた検討の進捗状況について
    事務局から、「特定防除資材指定のための評価に関する指針等」及び「農林水産省及び環境省における資料収集等の取り組みについて」説明がなされた。委員からは、
・木酢液については、含まれてはならない有害成分を明記すべき、
・木酢液については、成分のバラツキについて十分なデータをそろえ、複数のサンプルでの試験の実施が必要、等の意見があった。
  イ  特定防除資材の指定に際しての論点整理について
    (ア) 複数の原材料からなる混合物の取扱について(案)
事務局から、標記について説明があり、委員からは、
 ・原則、混合物は評価対象としないが、混合することにより、薬効が明確になるものについては評価対象としてよい、
 ・混合物に発酵等加工を加えた資材では、成分の安定性が確保されないため、安全性の評価が困難であり、単体が基本ではないか、
 ・混合物であっても評価指針に照らし評価対象としてもよいのではないか、
 ・原材料それぞれについて安全性が評価されているものは、毒性学から見れば混合されていても問題ない、等の意見が出された。今後、事務局で委員の意見を踏まえて方針を検討することとされた。
    (イ) 魚毒性の判定に必要な試験の具体的な実施方針について(案)
事務局から、標記について説明があり、検討の結果、事務局案のとおり了承された。
    (ウ) 食品中の残留農薬基準が設定された成分を含有する資材の取扱について(案)
事務局から、標記について説明があり、検討の結果、除虫菊を含む資材及び光明丹(四酸化三鉛)については特定防除資材指定の検討対象外とすることとされた。なお、資料については表現の適正化を事務局において行い、委員の確認をとることとされた。
    (エ) 特定防除資材の指定が保留されている資材の今後の取扱いについて(案)
事務局から、標記について説明があり、検討の結果、事務局案のとおり了承された。
  ウ  特定防除資材の指定が保留されている資材の取扱について
    (ア) 特定防除資材の指定が保留されている資材「特定農薬(特定防除資材)に該当しない資材の取扱について」への追加について(案)
事務局から、標記について説明があった。委員から、
・液状活性炭については農薬に該当するのではないか。再検討の余地があるのではないか、との意見があり、事務局において取扱いを検討することとされた。
    (イ) 毒劇物に指定されている化学物質の取扱い等について(案)
事務局から、毒劇物に指定されている化学物質の取扱い等について説明があり、検討の結果、事務局案のとおり了承された。
    (ウ) 評価指針IIIの1の(4)に規定する「化学合成された界面活性剤等」について(案)
事務局より、標記について説明があった。委員からは、
・天然物質であるが故に安全であるとの記述は不適切である、との意見があったが、特定防除資材の検討対象範囲から除外する界面活性剤の範囲の考え方については、事務局案のとおり了承された。
(2) その他
  事務局より、今後のスケジュールとして、委員の了解が得られたものについては、農業資材審議会農薬分科会に報告する旨等の説明があった。