農薬使用基準に関する農林水産省検討会及び 中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会 合同会合の概要
日時
平成14年12月26日(木)13:30~17:00
場所
農林水産省第2特別会議室
出席者
池田二三高、石井康雄、伊東祐孝、井上 達、岡田齊夫、金森房子、亀若誠、近藤俊夫、佐々木珠美、須藤隆一、中杉修身、中村幸二、 本山直樹、森田昌敏、山本廣基、行本峰子
(敬称略)
会合の概要
(1) | 臨時国会で可決成立した農薬取締法の一部改正内容について、農林水産省から説明を行うとともに、新たに農林水産省令・環境省令で定めることとなった「農薬を使用する者が遵守すべき基準」に関し、資料9(農薬使用基準策定上の留意点)、資料10~12(農薬使用基準の考え方等)の説明を行った。 | |
(2) | 委員からは、以下のような意見が出された。 | |
ア | パブリックコメントを求めるに際し、農薬使用基準のねらいを明確にするとともに、個別の基準ごとに、基準とする理由を整理すべき。 | |
イ | 基準設定に当たっては、食の安全の観点が重要ではあるが、水質汚濁防止や環境保全の観点も必要。 | |
ウ | 農薬の表示のうち何が基準か生産者に分かりやすくするよう工夫すべき。 | |
エ | 遵守すべき事項(例えば記帳に関すること)は、今後、段階的に強化すべきであり、見直しを随時行うこと。 | |
オ | 個々の農薬ごとの遵守すべき内容に関し「使用回数」を加えるかについては、更に検討するべき。 | |
カ | 遵守すべき基準は単に罰則をかけて守らせるだけでなく十分な使用指導と両輪で周知徹底を図るべき。 | |
キ | 生産者等に対して、農薬の失効理由(特に安全性に問題がある場合)を開示するよう努力を行うこと。 | |
ク | 有効期限が切れた農薬の取扱いは、どのようになるのか。 | |
ケ | 適用作物のグルーピング化(資料10の3)、一定条件のもとでの経過措置を設けること(資料10の4)については、多数の委員からその必要性が述べられた。 | |
(3) | 次回の合同会合は1月22日に開催する予定となり、以上の意見を踏まえた省令(案)を基に審議が行われることとなった。 その結果は、1月30日に開催予定の農業資材審議会農薬分科会に報告する予定である。 |