中央環境審議会土壌農薬部会(第32回)議事録

1.日時

平成27年 12月11日(水)13:00~15:10

2.場所

環境省第1会議室

3.出席委員

部会長  岡田 光正    臨時委員  川崎  晃

委員    相澤 好治          佐藤  洋

      浅野 直人          谷口 靖彦

      藤井 絢子          築地 邦晃

臨時委員  浅見 真理          根岸 寛光

      天野 昭子          平田 健正

      太田 信介          細見 正明

      大塚  直          山本 廣基

      小川 賢治          和気 洋子

 (欠席は、白石委員、岡崎委員、小倉委員、染委員、田村委員、林委員)

4.委員以外の出席者

環境省

  高橋水・大気環境局長、早水大臣官房審議官、江口総務課長、是澤土壌環境課長、小笠原農薬環境管理室長、青竹土壌環境課課長補佐、渡邉農薬環境管理室室長補佐、岡野農薬環境管理室室長補佐、服部環境管理技術室室長補佐

5.議題

  (1)土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について〔1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー〕

  (2)今後の土壌汚染対策の在り方について(諮問)及び小委員会の設置について

  (3)飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しについて(諮問)

  (4)報告事項

   ①最近の土壌環境行政について

   ②最近の農薬環境行政について

   ③微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認について

  (5)その他

6.配付資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿
資料2-1 土壌汚染に係る環境基準の見直しについて(第2次答申)(案)
〔1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー〕(土壌環境基準小委員会)
資料2-2 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次報告)〔1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー〕
(土壌制度専門委員会)
資料2-3 土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次答申)(案)
資料3-1、2 今後の土壌汚染対策の在り方について(諮問書及び付議書)(写)
資料4 中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について(改正案)
資料5 飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しについて(諮問書及び付議書)(写)
資料6 飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しについて(案)(写)
資料7 最近の土壌環境行政について
資料8 最近の農薬環境行政について
資料9 微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認について
参考資料1-1 中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針について(案)
参考資料1-2 中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針について 新旧対照表
参考資料2 中央環境審議会関係法令等
参考資料3 土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問書及び付議書)(写)
参考資料4-1 土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて第2次答申(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
参考資料4-2 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次報告)(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
参考資料5-1 土壌汚染対策法の概要
参考資料5-2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)(抄)
参考資料5-3 土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)(抄)
参考資料5-4 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)(抄)
参考資料5-5 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)(抄)
参考資料6-1 微生物によるバイオレメディエーション利用指針の体系図
参考資料6-2 中央環境審議会土壌農薬部会バイオレメディエーション小委員会及び産業構造審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会委員名簿

7.議事

(是澤土壌環境課長)

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから土壌農薬部会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご参集を賜り誠にありがとうございます。

 本日は、委員総数24名のうち18名の先生方にご出席をいただいております。なお、平田委員、太田委員におかれましては、若干遅れて到着されるとの連絡をいただいております。また欠席は、白石委員、岡崎委員、小倉委員、染委員、田村委員、林委員でございます。

 本年2月に中央環境審議会の委員改選がございまして、土壌農薬部会の委員も改選され初めての開催となります。まず、今期より土壌農薬部会長に放送大学教授の岡田光正委員が就任されております。

 続きまして、新たにご所属いただくことになりました委員の皆様をご紹介させていただきます。岐阜県病害虫防除所の天野昭子委員、それから、農業環境技術研究所の川崎晃委員、大阪府環境農林水産部環境管理室長の谷口靖彦委員、国立環境研究所の林岳彦委員はご欠席でございますけれども、今期からのご就任となります。それから、岩手大学農学部共同獣医学科教授の佐藤洋委員、が御就任しています。また、本年2月の委員改選で中杉委員、稲垣委員、上路委員、五箇委員、佐藤泉委員、佐藤福男委員、吉田委員が退任されております。

 最後に事務局でございますが、昨年7月に開催した前回の委員会以降異動がございましたので、紹介させていただきます。水・大気環境局長の高橋でございます。大臣官房審議官の早水でございます。総務課長の江口でございます。農薬環境管理室長の小笠原でございます。土壌環境課課長補佐の青竹でございます。農薬環境管理室室長補佐の岡野でございます。最後に私、是澤が土壌環境課長となりました。よろしくお願い申し上げます。

 それでは、議事に先立ちまして、水・大気環境局長の高橋からご挨拶を申し上げます。

(高橋水・大気環境局長)

 7月に水・大気環境局長を拝命しました高橋でございます。改めてよろしくお願い申し上げます。

 本日は、年末のいろいろとお忙しい中、また朝から大変悪天候でございましたけれども、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

 先ほど事務局から紹介がございましたように、この土壌農薬部会、本年2月に委員を改選させていただきまして、それ以降今回初めての開催ということでございます。先生方には引き続き土壌農薬環境行政の修正につきましてさまざまな角度から忌憚のないご意見、ご指導を賜りますようお願いを申し上げます。

 しばらくぶりの開催ということで、今日は大分議題が盛りだくさんになってちょっと時間も長くなってしまいまして恐縮でございますけれども、一つ大きな課題として、土壌汚染対策法がございます。これは施行22年の改正から5年を迎えまして、この法の施行状況について検討を加えるという時期を迎えてございます。加えまして、さまざまな方面からいろいろご指摘もいただいております。この6月に閣議決定をされました規制改革実施計画あるいは日本再興戦略においても、自然起源への汚染の扱いを含めて、その規制のあり方について検討をすることが求められているという状況でございます。本日は、今後の検討体制についてご審議をいただければと思っております。

 また、農薬につきましても、特に日本の農業系の農薬の影響について社会的関心も高まっているという状況もございますけれども、今後も農薬の安全かつ適正な使用、あるいは環境への影響への配慮に関する取組が求められているという状況でございます。

 本日は、これらの課題に加えまして、これまで土壌環境基準小委員会及び土壌制度専門委員会におきまして議論いただき取りまとめをいただき、パブコメ等もやっていただいております。この成果につきまして、具体的には1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマーの土壌汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しということについてもご審議をいただきたいと思っております。ちょっと長時間になりますけれども、ぜひ活発なご議論をよろしくお願い申し上げます。

(是澤土壌環境課長)

 次に、議事に入ります前に本日の配付資料について確認をいただきたいと思います。

 クリップを外していただきまして、議事次第の裏に配付資料の一覧がございます。資料1といたしまして委員名簿、それから資料2-1、2-2、2-3といたしまして、若干厚めの資料、環境基準の見直し等の関係でございます。それから資料の3-1、3-2と、それぞれ1枚紙の資料がございます。それから、資料の4、5も1枚でございますが、それから資料の6、資料の7は横長の最近の土壌環境行政についての資料、それから資料の8、若干分厚めの農薬環境行政についての資料、資料の9が1枚紙でございます。また、別とじで参考資料についてもお配りをしております。参考資料1-1、1-2、それから2、3、4-1、4-2、薄いものがございますが、5-1から5まで、さらに6-1、6-2とお配りをしております。大部で恐縮でございますけれども、もし足りないものがございましたら事務局までご連絡いただければと思います。また、委員の皆様方のお手元には黄色のファイルにとじた資料を置かせていただいております。こちらは土壌汚染対策法の概要や法の条文等をまとめたものでございます。会議の中で必要に応じ参考にしていただければと思いますが、今後も継続して使用いたしますので、会議終了後は机の上に残しておいていただければと考えております。

 なお、今回の土壌農薬部会でございますけれども、運営規則に基づきまして会議及び資料を公開といたします。

 それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきます。以降議事に移りたいと思いますので、岡田部会長に進行をお願いいたします。

(岡田部会長)

 放送大学の岡田と申します。隣の隣にいらっしゃいます中環境審議会の浅野会長より土壌農薬部会の部会長にご指名いただきました。議事運営を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入る前に、中央環境審議会令の第6条第5項により準用する第4条第3項に基づき、部会長に事故があるときは部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するということになっております。したがいまして、私のほうからあらかじめ部会長代理を指名させていただくということになっております。私といたしましては、本日ご欠席ではございますが、白石委員に部会長代理をお願いしたいというふうに思っております。白石委員には事前にご了承をいただいております。いかがでしょうか。

(異議なし)

(岡田部会長)

 よろしくお願いいたします。

 なお、部会長決定により、土壌農薬部会の運営方針を定めているところでございます。これにつきまして事務局ともご相談させていただき、水・大気環境局が事務局となっております本土壌農薬部会、大気騒音環境部会、水環境部会で、なるべく方針、それから書きぶりを統一しようということで一部改正を行いたいというふうに考えております。改正案は参考資料1-1、それから1-2のとおりでございます。

 主な改正点といたしましては、1、部会の運営方針、2の会議録等についての(1)に関して、会議録の公開について、原則として次回の会議において公開するとしていたものを、現状に合った形にするということで、速やかに公開するというものとするとしたこと。

 それから2といたしまして、小委員会及び専門委員会の規定については、個別規定を削除し、部会の運営方針全体を準ずるという形で整理したということでございます。そのほか必要な文言の修正を行っております。

 この一部改正案についてご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。いかがでございましょうか。

(異議なし)

(岡田部会長)

 よろしいですね。それでは、この案のとおり部会長決定としたいと思います。どうもありがとうございました。

 それでは、議事に入りたいと思います。

 議題(1)土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について〔1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー〕でございます。この2物質につきましては、土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しについて諮問されております。このうち環境基準の見直しにつきましては、昨年9月4日に開催されました土壌環境基準小委員会において第2次答申の(案)がまとめられました。また、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しにつきましては、本年9月24日に開催されました土壌制度専門委員会において第2次報告書(案)としてまとめられております。それぞれ通常のとおりパブリックコメントを実施した上で、今回これらをまとめております。

 まず土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第2次答申)(案)を土壌環境基準小委員会委員長の中杉委員がご退任されました。したがいまして、委員長代理の細見委員のほうから、それから続きまして、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次報告)これを土壌制度専門委員会委員長の浅野委員からご説明をいただきたいと思います。

 それでは、初めに細見委員のほうからご説明をお願いいたします。

(細見臨時委員)

 お手元の資料2-1にございますように、昨年の9月4日に開催されました土壌環境基準小委員会におきまして、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーの土壌環境基準設定につきまして審議を行いました。その結果、1,4-ジオキサンにつきましては、水質環境基準及び地下水環境基準が設定されたこと、また塩化ビニルモノマーにつきましては、地下水環境基準が設定されたということを踏まえまして、土壌環境基準につきましては溶出基準としてそれぞれの物質の地下水環境基準と同じ値とすることが適当であるというふうにさせていただきました。

 詳細につきましては、事務局の青竹補佐のほうからよろしくお願いいたします。

(青竹土壌環境課長補佐)

 土壌環境課の青竹です。

 そうしましたら、私のほうから詳細についてご説明を申し上げたいと思います。

 資料2-1でございます。おめくりいただきまして、まず1ページ目の「はじめに」というところからご説明をさせていただきます。

 環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準、いわゆる土壌環境基準につきましては、既往の知見や関連する諸基準に即しまして、可能なものについて設定するという考え方に基づいて定められているところでございます。

 平成21年の11月に1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー等につきましては、水質環境基準、地下水環境基準の項目の追加及び基準値の変更等が行われているというようなところでございまして、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から定めております土壌環境基準につきましては、公共用水域及び地下水における水質保全と密接な関係を有することを踏まえまして、これらの物質について土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について諮問させていただいているところでございます。

 今般、検討対象物質のうち1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマーについて科学的知見の収集・解析を行い、土壌環境基準の見直しについて、以下のとおり結論が取りまとめられたところでございます。

 おめくりいただきまして、2ページ目でございます。土壌環境基準設定の基本的考え方でございますけれども、2段落目にございますように、土壌環境基準(溶出基準)につきましては、土壌中に存在する汚染物質が土壌中を浸透する水により溶出され、その溶出された水を地下水として飲用に供される可能性があるという想定のもと、溶出水が水質環境基準及び地下水環境基準に適合したものになるようにするとの考え方で設定しているところでございます。

 次に3ページ目でございます。1,4-ジオキサンに係る土壌環境基準についてでございますが、まず、水道水質基準の検討の状況でございます。こちらにつきましては平成15年4月の厚生科学審議会において水道水質基準とするということが適当であるとされまして、評価値を弱い遺伝毒性しか示されていないけれども、多臓器での腫瘍を誘発することや、それからラットの肝細胞腫瘍の増加、そういったことを踏まえまして、飲料水中の濃度が計算されているということでございます。これらを踏まえまして、結果として評価値は1L中0.05㎎が妥当であると考えられたというようなことがございます。

 2番目の水質環境基準等の検討状況でございますけれども、検討経緯としまして、平成21年9月の中央環境審議会の答申におきまして、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」の中で、WHO飲料水水質ガイドラインや水道水質基準の改定等を踏まえまして、水質環境基準及び地下水の環境基準値としては同様に1L中0.05㎎とされているというところでございます。

 これらの関連基準の設定状況については、4ページ目の3番目のところで整理しているところでございます。

 次に、具体的に5ページ目の土壌環境基準の溶出基準についてでございますけれども、先ほど説明をさせていただいたとおり、既に水質環境基準項目及び地下水環境基準項目とされていること、それから既に測定方法があることから、冒頭にご説明をさせていただきました基本的考え方に基づきまして、土壌環境基準項目(溶出基準)に追加することとし、基準値につきましては、同様に表1のとおり、検液1Lにつき0.05㎎以下であることとするということでございます。

 ①番、測定方法については現行のとおりでございまして、②番の達成状況の評価につきましては、従来より一回の調査結果で環境上の条件を超えていれば土壌環境基準を達成していないものと評価をすることとしておりますので、この考え方に基づきまして1,4-ジオキサンについても評価するということでございます。

 次に6ページ目でございます。塩化ビニルモノマーの土壌環境基準についてでございますけれども、こちらも水道水質基準の検討状況からご説明をさせていただきますが、塩化ビニルモノマーについては、平成15年の厚生科学審議会の答申において発がん物質であるということで10-5リスクに相当する用量として評価値が1L中0.002㎎と算出されているということでございます。それから、その水道水中の検出状況を踏まえまして、要検討項目として今後とも測定データ等知見の充実に努める必要があるということとなってございます。

 2番目に水質環境基準等の検討状況でございますけれども、こちらも中央環境審議会の答申「水質汚濁に係る環境基準の見直しについて」の中で、公共用水域での状況や地下水水質測定結果の状況を踏まえまして、公共用水域につきましては引き続き要監視項目とするということ、地下水に関しましては、新たに地下水環境基準とすべきであるということとされているところでございます。

 こちらのまた関連基準の設定状況につきましては、7ページ目の関連基準の設定状況のところでまとめてお示ししているとおりでございます。

 おめくりいただきまして8ページ目でございます。具体的な塩化ビニルモノマーの土壌環境基準(溶出基準)についてでございますけれども、地下水環境基準項目とされていること、それから既に測定方法があることから、同様に基本的な考え方に基づきまして、土壌環境基準項目に追加することとし、基準値につきましては検液1Lにつき0.002㎎以下であることとすることが適当であるということでございます。

 測定方法につきましては現行どおり、達成状況の評価につきましては、同様に一回の調査結果が環境上の条件を超えていれば達成していないものとして評価するということでございます。

 Ⅴ番目の今後の課題でございますけれども、1,2-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンについては、土壌環境基準の見直しに係る検討を進めるとともに、こちらの物質を含め引き続き土壌中の挙動や周辺環境への影響等に係る科学的知見の蓄積に努め、土壌汚染対策を適切に推進することが重要であるとされてございます。

 なお、本件に関するパブリックコメントの結果につきましては、参考資料の束のほうの4-1に示しているとおりでございます。こちらにつきましては、平成26年の9月から10月にかけてパブリックコメントを行っておりまして3件のご意見が寄せられてございます。こちらに対する考え方についても、参考資料のほうにあわせて示させていただいておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

 私からは以上でございます。

(岡田部会長)

 どうもありがとうございました。それでは、続きまして土壌制度専門委員会委員長の浅野先生、よろしくお願いします。

(浅野委員)

 それでは、私、浅野から土壌制度専門委員会の報告を申し上げます。

 今、お話がありましたように、環境基準のほうで新たに1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーについて、土壌環境基準の設定ということが決まりましたので、その方針が決定されましたので、それにあわせて土壌汚染対策法についても手当をしなければならないということが出てくるわけであります。土壌汚染対策法は、2条で特定有害物質というものを定めておりまして、この特定有害物質については、汚染されている土壌についての調査・対策等を行っていただく、こういうことになっているわけでありますが、今、ご報告がありましたように、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーに関して環境基準が設定されたことに伴って、土壌汚染対策法に伴う基準をどうするかということが問題になってくるわけであります。

 しかしながら、実は1,4-ジオキサンという物質はかなり困った物質でありまして、それはどうしてかというと、ものすごく水に溶けやすいんですね。それで、仮に土壌中にこの1,4-ジオキサンというものが浸透していったとしてもすぐ水に溶けてしまう。どんどんどんどん地下水のほうに入り込んでしまうと、そういう性格を持っているわけです。

 そこでこれを特定有害物質に指定しますと、従来のルールに従えば土壌の例えば改変をしようとか、施設を廃止しようというときには調べていただかなきゃいけないんですが、普通の他の物質のように土壌から出てくる揮発ガスを拾って、それでここが汚れているかどうかという、そういう調査が非常に難しいんですね。そうすると結局は掘りくり返して全部水があるところまで調べてやらなきゃいけないんでめちゃくちゃに費用がかかるということになります。ですから、簡単に調査ができる技術を開発できないと、著しく多くの土地所有者、占有者の方に負担をかけてしまうということがありますので、そこで効果的な調査技術が開発される必要がありますから、それを大いに急いでいただかなきゃいけないんですが、合理的な調査方法が構築できるまでの間は、とりあえず特定有害物質に指定することは見送るということにいたしました。当分の間と、こういうことになりますね。

 それで、そのように特定有害物質にしないわけですが、しかしながら、一方では土壌環境基準が既に設定されていますので、実際には、もし仮に1,4-ジオキサンでこの土地が汚染されているということがわかった場合には、やっぱり土地の所有者その他の方々は気持ちが悪いからこれは何とかしなきゃいけないということが起こってくると思うので、法律上ちゃんと対策を立てなきゃいけないということではないんだが、自発的に対策を立てるということはおありだろうと。そのときに自治体がいろいろと相談を受けられたときに、答えに窮するというようなことでは困りますから、やはりそのときにはどういうふうにやってください、どういうふうにすればいいでしょうという助言ができなきゃいけませんので、法律の正規の枠内ではないんですが、技術的な助言ができるように、地方自治体に対するガイドマニュアルのようなものはつくる必要があるということで、助言の内容については取りまとめたということでございます。これが一つです。

 もう1点の塩化ビニルモノマーでございますけれども、これも実は大変厄介なものでありまして、後でまた説明があろうかと思いますが、この塩化ビニルモノマーという物質は、それだけが単独に使われているということはもちろんあるわけで、それで土壌が汚染されるというのは、これは通常のパターンですから問題はないわけですが、しかしながら、既に指定されている物質が嫌気性の土壌の中で塩化ビニルモノマーに変わってしまうと、こういうような挙動があるんだそうですね。ですから、指定されている物質の対策は立てたんだが、残念ながら対策を立てたときには既に塩化ビニルモノマーに変わってしまっているというものがありますと、従来は塩化ビニルモノマーの対策の対象じゃないものですから、それだけが残ってしまっていて、既に対策をしたつもりだったら今度これを新たに指定物質にすることによって、またもう一回追っかけ対策を立てなきゃいけないんじゃないかというような問題が出てきますので、非常に扱いが難しいということでございます。

 とはいうものの、これについては現実に問題も多いということがありますので、やはりここでいう特定有害物質に指定しないというわけにはいきませんから、指定をすることにいたしました。その上で、これは揮発性の物質でありますから、従来の第一種特定有害物質というカテゴリーに入れて、それで区分すればいいだろうと。土壌含有量基準というものを決めてやる必要はないだろう。それから溶出量基準については土壌基準と同じ値でいいだろうと。こんなようなことを考えたわけですが、一番問題なのはさっき言いましたように、過去に指定されている物質から変質してこれに変わっちまったというものが現実にありそうなんですね。そういう場合それをどうするのかということが出てきますから、そこでとりあえず過去にもう既に調査し対策を立てたという場所については、今回新たにこれを物質として追加したことを理由にもう一回やり直してくださいということはちょっと言えないだろうと。これは委員会の中でも法律専門家の中からもそれは無理だというようなご意見がありましたので、それでそれが無理だということを素直に認めようということにいたしました。ただ、永久にそのままでいいというわけにいきませんので、次にもう一回そこをほじくり返すというようなことをなさる場合は、それは新たな行為を行うことになるのだから、そのときはルールに従ってこの塩化ビニルモノマーについてはちゃんと調べていただくし、必要な対策を立てていただくということになるだろうと、こういうようなことを考えて報告にまとめております。

 最後に、これらの物質についての特定物質に加えるということも含めてなんですが、一定の期間、よくこのことを関係者の方々に知っていただくという必要がありますので、すぐにということはなかなか難しい。それから、1,4-ジオキサンについては、技術的な助言を自治体にちゃんとお知らせして、よくわかっていただくということが必要でありますので、環境基準だけが先に先行して決まっちまって、その後ガイドラインの紙が回ってくると自治体もお困りでしょうから、それを考えなきゃいけませんし、塩化ビニルモノマーについては、これは特定有害物質になりますから調査対策表示というようなことが必要になってきますけれども、処理については、これは法律上許可を受けないと処理ができないということになります。そうすると、これがいきなりぽんと法律として動き始めちゃうと処理する設備が許可がないからできないということになってしまうので、困りますから、まず施設の許可を先にちゃんとやってとっておいていただいて、その新たに出そろったところで法律も動き始めるようにしなきゃいけません。ということで、大変厄介なことが起こるわけでありますが、それで結論的には、環境基準については、これは土壌汚染対策法の必要な政令改正、規則の改正というものが行われると同時に環境基準も変わるということにしていただくと。それから、さらにそのためにもさっき言った許可をあらかじめ施設のためにとっていただくというようなことがありますから、準備期間を置かなきゃいけませんので、1年間ぐらいは準備期間を置く必要があるだろうということで、その期間を置いた後に環境基準施行令、施行規則を同時に施行すると、こういうような手はずで進めてはどうかというのが専門委員会の考え方でございます。

 細かいことは事務局から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。

(青竹土壌環境課長補佐)

 そうしましたら、私のほうから資料2-2を用いまして詳細についてご説明をさせていただきたいと思います。

 おめくりいただきまして、まず1ページ目の「はじめに」というところで土壌汚染対策法の概要について整理をしてございます。土壌汚染対策法の概要のうち、これまでの指定基準等の設定の考え方、(1)番でございますけれども、特定有害物質に係る指定基準につきましては、要措置区域に係る基準として、汚染状態に関する基準と、健康被害が生ずるおそれに関する基準が設定されてございます。土壌汚染状況調査の結果、両者の基準に適合しないというときは要措置区域に指定され、汚染状態に関する基準のみに適合しないというときは、形質変更時要届出区域に指定されるということでございます。

 (2)番の汚染状態に関する基準についてでございますが、特定有害物質については、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして25物質指定されてございます。こちらの基準につきましては、土壌に含まれる有害物質を地下水経由で接種するリスクの観点から土壌溶出量基準が、有害物質を含む土壌を直接摂取するリスクの観点から土壌含有量基準が定められているというところでございます。

 これらのうち、土壌溶出量基準につきましては、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)第二種特定有害物質の重金属、第三種特定有害物質の農薬等、全てに設定されております。一方で、土壌含有量基準につきましては、重金属等の第二種特定有害物質のみが設定されているということでございます。

 それから(3)番目の調査の契機でございます。土壌汚染対策法では四つの契機がございまして、まず一つ目としましては、有害物質使用特定施設を廃止したときでございます。次に二つ目でございますが、一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき、さらには都道府県知事が土壌汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときということになってございます。これら加えまして自主的な調査についても調査のきっかけと捉えているところでございます。

 次に(4)番の土壌汚染状況調査でございますけれども、第一種特定有害物質につきまして、試料採取に関しては、まず表層部分において土壌中の気体、土壌ガスですね。こちらを測定していただいておりまして、土壌ガスが検出された地点があるときにつきましては、土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点でボーリング調査を行い、試料をサンプリングして土壌溶出量を測定するということで調査をしているところでございます。

 (5)番目の区域の指定等でございますけれども、上記のような調査を行った結果、汚染状態に関する基準に適合しないと判断され、かつ健康被害を生ずるおそれに関する基準に該当するときは要措置区域ですね。健康被害が生ずるおそれに関わる基準には該当しないというときには形質変更時要届出区域に指定されるということでございます。

 (6)番目の搬出・処理等についてですけれども、先ほどの区域指定されたところから土壌を搬出するというときについては、汚染の拡散をもたらす可能性がございますので、事前に搬出届出を出していただき、運搬についても基準を遵守していただいてございます。また、その汚染土壌については、処理施設で処理をしていただいているというところでございます。

 それから、3ページ目の本検討の背景というところでございますけれども、こちらは環境基準に関するところで申し述べた背景とほぼ同様の内容のことが書いてございますので割愛をさせていただきますけれども、土壌環境基準のほうが定められたことを踏まえて、土壌汚染対策法に基づく汚染状態に関する基準の検討をしているというようなところでございます。

 ちょっと飛びますけれども、7ページ目の2番の1,4-ジオキサンの使用実態や土壌汚染状況についてというところでございます。1,4-ジオキサンの使用等の実態でございますが、まだその物質の性質としまして揮発性の物質で非常に水に溶けやすく、油にも溶けやすいという性質から広く溶剤として使われているものでございます。過去には、塩素系の溶剤の安定剤としても多量に使われていたものでございますけれども、昨今は1,1,1-トリクロロエタンが使用禁止になっておりますので、用途としては減少してきているということでございます。PRTRのデータでは環境中への排出量が約300トンというところでございます。

 次に、水質汚濁の平成25年度の排出量の結果を見てみますと、この1,4-ジオキサンについて使用ありと回答した特定事業所が426事業場、製造ありと回答した事業場が41事業場となってございます。

 9ページ目の土壌汚染の実態でございますけれども、こちらについては環境省における調査の結果、事業場2地点、産業廃棄物不法投棄、4地点で土壌溶出量が地下水環境基準の値を超過する事例が確認されております。

 3番目の1,4-ジオキサンの調査方法及び措置・運搬処理方法についてでございます。先ほども申し述べましたけれども、1,4-ジオキサンについては水に任意に溶解するということから、土壌中に存在した場合降雨等で下方に浸透しやすいと考えられます。実験結果でも、地下水に流れがある場合は他の特定有害物質よりも流出しやすいということ、それから水分を含んだ土壌では土壌ガスとして検出されにくいという結果が出てございます。

 1,4-ジオキサンにつきましては、相対的に物性が近い第一種特定有害物質に分類することも考えられますけれども、1,4-ジオキサン自体は土壌の水相のほうに水に溶けて存在するということが考えられまして、揮発しにくいという状態でございますので、土壌ガス調査でその有無を把握することが困難であるものになってございます。

 (2)番目の1,4-ジオキサンによる汚染の除去等の措置の適用性でございますけれども、具体的にどういったものが措置が可能なのかということにつきましては、次ページの10ページの表4のところで整理をしておりまして、この評価で○というふうに書かれている。例えば地下水の水質の測定、原位置封じ込め等、こういったものについては適用可能であると考えられております。

 (3)番目の1,4-ジオキサンに汚染された土壌に係る運搬及び処理方法の適用性についてでございますけれども、まず運搬については、フレキシブルコンテナ等の運搬容器を用いて運搬することにより、飛散流出防止、地下への浸透を防止することが可能だというふうに考えられております。

 汚染土壌の処理の方法については、現行の汚染土壌処理施設での処理の適用性を検討してございまして、その結果が表5に示されております。こちらが第一種特定有害物質の許可を取得している施設でございますけれども、この表のうち、○または△の処理方法であれば処理が可能というふうに考えてございます。△というのは、留意事項でございまして、例えば1,4-ジオキサンに対応した排水処理設備を設けているといったようなことが必要だということを書かせていただいているというところでございます。

 11ページ目ですけれども、これらの状況を踏まえまして1,4-ジオキサンに関する対応方針でございますけれども、これまで基本的な考え方としましては、土壌環境基準における溶出基準項目が設定された物質については土壌汚染対策法の特定有害物質として規制をしてきたというところでございますけれども、1,4-ジオキサンにつきましては、先ほどからご説明をさせていただいておりますとおり、土壌が調査を適用しましても、水に非常に溶けやすく、土壌中の水の中に存在して揮発しにくい状態となっていることから検出が困難であります。土壌ガス調査を行った上で、その土壌汚染が存在するおそれが最も多いというところについてボーリングをするというようなその原則に従った方法ができないために、効率的な調査が行えないということになりまして、また第一種特定有害物質と同等の合理的な対策を行うことが難しいということがございます。

 また、1,4-ジオキサンにつきましては、これまで土壌に関する基準がございませんでしたので、汚染実態が不明確な部分もございます。このために当面は特定有害物質には指定せずに、汚染実態の把握に努め、あわせて効率的かつ効果的な調査技術の開発を推進するとともに、合理的な土壌汚染調査手法が構築できた段階で改めて特定有害物質への追加について検討することが適当であると考えてございます。

 5番目、技術的助言につきましてですけれども、1,4-ジオキサンについては、当面は法規制の対象外としますと、法に基づき土地所有者等に対して調査を求めることはございませんけれども、土壌環境基準が設定されると自主的な調査を行われて、その結果、汚染が見つかりその対策を講じたいというような場合が想定されます。このために「1,4-ジオキサンによる土壌汚染を把握するための測定方法及び調査方法」、「周辺の人の健康被害防止の観点からの地下水の飲用に関する注意喚起」、「基準不適合土壌の存在する土地の対策及び形質変更時の留意事項」、「汚染土壌の適正な運搬・処理方法」等について技術的助言を取りまとめていただいてございまして、こちらが33ページのほうにございますので、あわせてご確認をいただければと存じます。この技術的助言につきましては、この情報を土地所有者等の方に地方自治体の方が助言可能になるように周知することが適当であるということでございます。

 土壌中に浸透しました1,4-ジオキサンについては、土壌についてはそのような対応になりますけれども、地下水に浸透するというようなことでございますので、健康被害の防止のためには土壌汚染のみならず、地下水汚染の両面からの対策を行うことが必要と考えられるというところでございまして、事業所由来の汚染の場合については、水質汚濁防止法における水質の浄化に係る措置命令による対応についても可能であると考えられてございます。

 次に、13ページ目の塩化ビニルモノマーについてでございます。土壌環境基準の見直しの件については、先ほどご説明させていただいたとおりでございますので割愛させていただきまして、次に15ページ目の2番の塩化ビニルモノマーに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質への追加その他法の運用等に関する方向性についてご説明をさせていただきます。

 使用等の実態でございますけれども、塩化ビニルモノマーについてはほぼ全量がポリ塩化ビニルや塩化ビニル系共重合樹脂の原料として使われているものでございまして、その使用等の実態につきましては、PRTRによりますと、化学工業が31事業所等ということでございます。

 16ページでございます。(2)番の塩化ビニルモノマーの挙動でございますけれども、都道府県の地下水測定計画に基づく測定結果によりますと、地下水中の塩化ビニルモノマーの指針値の超過事例のほとんどは嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したものと考えられてございます。

 (3)番目の土壌汚染の実態でございますけれども、環境省の調査結果によりますと、事業所6地点、産業廃棄物不法投棄地1地点で土壌溶出量が地下水環境基準を超過する事例が確認されているところでございます。

 17ページ目の塩化ビニルモノマーの調査方法及び措置・運搬・処理方法でございます。

 まず調査方法でございますが、塩化ビニルモノマーは他の第一種特定有害物質と物性が同等でございまして、揮発特性試験で土壌から揮発することが確認されておりますので、土壌ガス調査が可能と考えてございます。

 その土壌ガスの捕集方法につきましても、既存の方法によりまして減衰が大きくないということが確認されておりまして、そのため試料採取は可能だということでございます。

 分析方法につきましては、表の4に示しているとおりでございまして、定量下限値0.1volppmを担保できるものについては○印で書かせていただいてございます。

 それから18ページ目の塩化ビニルモノマーによる汚染の除去等の措置の適用性についてでございますけれども、こちらこの表5に示すとおり、○というふうに書かせていただいているものについて、例えば地下水の水質の測定、原位置封じ込め等ですけれども、適用可能であると考えられてございます。

 (3)番目の土壌に係る運搬・処理方法の適用性についてでございますけれども、運搬時についてフレキシブルコンテナ等の運搬容器で飛散や地下浸透を防止することが可能です。

 塩化ビニルモノマーの汚染土壌の処理について、現行の汚染土壌処理施設での処理の適用性を検討した結果が表6で示してございまして、こちらについても○印がついているものについては適用可能だということでございます。

 それから3番目、これらを踏まえての対応方針でございますけれども、汚染状況調査の実施や汚染の除去等の措置が適用可能であるということを踏まえますと、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質に追加することが適当であると考えられます。その際、塩化ビニルモノマーの物性から第一種特定有害物質に区分することが適当で、土壌含有量基準を定めず、汚染状態に係る基準等については以下により設定することが適当だということでございまして、(1)番の土壌溶出量基準については、土壌環境基準を用いるとするということが基本的考え方でございますので、これまでの考え方と同様に、土壌溶出量基準は環境基準と同じ値である0.002㎎/L以下であると設定すると。

 地下水基準、それから第二溶出量基準につきましては、こちら表7に示しているとおりでございます。

 (4)番の土壌ガス調査における定量下限値についても、他の特定有害物質と同様な揮発性でございますので、0.1volppmとするということが適当であるということでございます。

 塩化ビニルモノマーの土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の追加に伴う制度運用でございますが、基本的な考え方としまして、塩化ビニルモノマーの特定有害物質の追加は、新規物質の追加となりますので、土壌汚染状況調査の義務が発生した時点で調査対象とするか否かを判断することが適当だということでございまして、したがって、特定有害物質の塩化ビニルモノマー追加施行後に、法に基づく手続に新たに着手する場合は規制対象となるということでございます。一方で、既に法に基づく調査に着手している場合には、調査のやり直しは求めないということでございます。

 (2)番目の土壌汚染状況調査の具体的にどういったときにやるのかというようなことがこちらで整理をされておりまして、3条、4条、5条、14条それぞれについてどういった時点で塩化ビニルモノマーが特定有害物質に追加されていれば調査対象とし、そうでなければ調査対象としないのかといったことを整理させていただいておりまして、各条につきまして、21ページで法3条、22ページで法4条、23ページで法5条ですね。24ページで法第14条について整理をさせていただいているところでございます。

 24ページ目の区域指定及び解除というところでございますけれども、既に土壌汚染状況調査の結果を報告済みである場合は、調査のやり直しは求めず区域の指定の公示をするということでございます。措置区域の指定に係る地下水汚染が到達しうる距離の目安は「概ね1,000m」ということでございます。

 3番目の指示措置でございますけれども、もう既に汚染の除去等の措置が指示されているところについてやり直しは求めないということでございます。

 搬出につきましては、今後、塩化ビニルモノマーにより区域指定されているところから搬出される場合については、塩化ビニルモノマーに係る汚染状態を搬出届と一緒に記載をしていただくということでして、5番目の運搬についても、先ほど申し述べたような容器を用いて実施するということでございまして、管理票についても塩化ビニルモノマーの項目に汚染状態を記載するということになります。

 (6)番目の処理でございますけれども、塩化ビニルモノマーにより区域指定されたところから搬出する場合について、塩化ビニルモノマーへの対応は当然必要になっているということでございます。浄化等処理施設においては全ての特定有害物質について現在でも浄化確認調査をしていただいて基準適合になっているということを見ていただいておりますので、処理施設で最終的に浄化確認をされるときは、塩化ビニルモノマーも今後は含めていただくということになります。現在の処理施設では、塩化ビニルモノマーの対応の可否については審査されていないので、今般、今後改めて申請を行う必要があり、塩化ビニルモノマーにより汚染された土壌の処理については、塩化ビニルモノマーの許可を持った施設で実施しないといけないということでございます。こういったことに対応できるように、施行日に適切に対応できるよう事前に許可申請を受け付けることが適当であるということでございます。

 それに関する基準については、こちら26ページから27ページに整理させていただいているとおりでございます。処理施設の表示についても、当然、塩化ビニルモノマーの処理に関する表示をしていただくということになります。

 それから、29ページ目の分解生成物としての塩化ビニルモノマーの取扱いでございますけれども、現状、第一種特定有害物質については、土壌ガス調査で検出された特定有害物質についてのみ土壌溶出量調査を行い、基準不適合であった場合は区域指定を行い、対策を講じるというようなことになってございますが、塩化ビニルモノマーは、水に浸っていない土壌中では土壌ガス調査で検出されるんですけれども、分解して生成して水に浸っている場合については、なかなか土壌ガス調査では検出されないというような知見もございます。このために分解して生成された塩化ビニルモノマーによる土壌汚染をできるだけ見逃すことなく調査・措置が行えるようにしていくことが望ましいと考えられますけれども、その際に、塩化ビニルモノマー以外にも土壌汚染対策法の中の特定有害物質については、分解生成物があるということもございますので、他の分解生成物についても同様の対応をしていくということが考えられます。また、その調査のあり方のみならず区域指定・指示措置も含めて、土壌汚染対策全般にわたって分解生成物を考慮したものになるということが望ましいということでございます。このために、分解・生成に係る科学的知見の集積を行いつつ、より的確な土壌汚染対策の方法を整理し、適切な措置を講じることができるよう分解生成物も考慮した対策スキームの確立を目指して検討を進めるべきと考えられます。

 それから、31ページ目の施行についてでございますけれども、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマーについては、新規に規制対象等に追加される物質でありますので、対応を求めるには一定の周知期間が必要でございます。

 1,4-ジオキサンについては、自主的な調査により不適合の事例が見つかり、その対策を講じたいというような場合がございますので、環境基準の公布時に技術的助言を自治体宛てに周知することが重要でございます。また、この技術的助言を周知するための期間についても必要でございます。

 塩化ビニルモノマーにつきましては、法に基づく特定有害物質となりますので、適切な調査、対策、処理が必要になりますし、特に処理につきましては、施行日以降、当該汚染土壌の処理等に支障をきたさないようにするために、事前に許可申請を受け付けるとともに、許可申請に必要な処理可能であると証明する実験結果の収集や、許可申請に係る書類等の審査に一定の期間を設けることが非常に重要でございます。環境基準が先行して施行した場合、取扱いに関して現場で混乱が生じるおそれがありますので、施行令・規則ともに同日に施行するということが適当で、両物質としても準備期間として1年間の期間を設けることが適当でございます。

 Ⅴ番目、最後におわりにということでございますけれども、今後は諮問された他の物質についても、より詳細かつ実態に即した人の健康保護の観点から科学的な知見に基づき、適切な制度運用並びに測定方法等の検討を行うこととします。

 なお、本件に関するパブリックコメントの結果につきましては、参考の4-2に示すとおりでございまして、平成27年10月から11月にかけて行ってございます。約20件のご意見が寄せられておりまして、こちらに対する考え方も示されておりますので、あわせてご参照いただければと思います。

 以上でございます。

(岡田部会長)

 どうもありがとうございました。それではただいまご説明いただきました第2次答申案、それから第2次報告について、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 特段よろしいですか。それでは、どうぞ。

(大塚臨時委員)

 全く異論はないんですけど、先ほどちょっとお話をいただいたことで、ここで議論することではないんですけれど、1,4-ジオキサンに関しては、地下水汚染のほうが問題だという話をされて、事業所由来のものだけは水質汚濁防止法で対処するんだけれども、それ以外のものもあるということですよね。それはここではないんですけれども、別途ご検討いただく必要があるのでしょうかということをちょっとお伺いしておきたいと思います。

(岡田部会長)

 事務局どうぞ。

(青竹土壌環境課長補佐)

 ご指摘のとおり、水質汚濁防止法に基づいて浄化措置命令がかけられるのは事業場由来のものに限定されているということでございますので、それ以外のところにあるものについては、今後の課題だというふうに認識しているというところでございます。

(岡田部会長)

 よろしいですか。ほかにございますか。

(なし)

(岡田部会長)

 それでは、特段なければ、今、ご説明いただきました第2次答申案及び第2次報告のそれぞれの内容についてご了承いただいたということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(岡田部会長)

 ありがとうございました。土壌環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等につきましては、参考資料3のとおり中央環境審議会へまとめて諮問されております。そのため、当土壌農薬部会といたしましては、ただいまの第2次答申(案)並びに第2次報告を一つにまとめたものを第2次答申としたいというふうに考えております。当然ですが、内容の変更はせず、それぞれの報告書で重複している箇所や字典の修正を行ったものを資料の2-3として事務局が用意してございます。

 これは事務局から簡単にご説明をお願いいたします。

(青竹土壌環境課長補佐)

 そうしましたら、資料2-3についてご説明をさせていただきます。

 資料の2-3のおめくりいただきまして目次のほうへご覧いただければというふうに思います。

 目次のほうの第1章の土壌汚染に係る環境基準の見直しについては、基本的に先ほどの資料2-1で説明をさせていただきました土壌の汚染の係る環境基準の見直しについての部分が記載されているということになってございます。

 第2章でございますが、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項につきましては、資料2-2のほうで先ほどご説明させていただいたものが記載されているということでございます。

 最後に、第3章、施行等についてでございます。こちら32ページになりますけれども、こちらのほうにつきましては、先ほどご説明をさせていただきました資料2-2に記載されているというものになりますけれども、環境基準、それから土壌汚染対策法の両方の話にまたがるということですので、一つ第3章ということで設けさせていただきまして、こちらに同じ内容を記載させていただいていると、そういうような構成になってございます。

 以上でございます。

 ページが少しずれているということでございますので、こちらは修正を後ほどさせていただきたいと思います。目次のページのほうがずれております。失礼いたしました。

(岡田部会長)

 ということでございまして、これはマイナーな修正でございますので、今の資料2-3の内容についてご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 よろしいですね。それでは、ただいまの第2次答申(案)目次のページの修正は入りますが、修正した上で部会として了承し、中央審議会会長に報告したいというふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。

(異議なし)

(岡田部会長)

 ありがとうございました。それでは、本日ご審議いただきました答申案の取り扱いでございます。これを部会の決議として中央審議会会長へ報告させていただきます。改めて会長のご同意を得た上で、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続をとらせていただくようにしたいと思います。今後の予定につきまして、事務局から何かございますか。

(是澤土壌環境課長)

 答申の取りまとめ、誠にありがとうございました。この後、正式に中環審より答申をいただきました後に、環境省におきましては、環境基準にかかる告示の改正、さらに土壌汚染対策法に係る基準については、政令、施行規則等の改正をそれぞれ行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

(岡田部会長)

 ありがとうございました。それでは、次の議題に参りたいと思います。

 議題の2、今後の土壌汚染対策の在り方について(諮問)及び小委員会の設置についてでございます。

 事務局からご説明をお願いいたします。

(是澤土壌環境課長)

 資料の3-1、1枚紙をご覧いただければと思います。

 12月3日付で環境大臣より中央環境審議会、浅野会長宛てに今後の土壌汚染対策の在り方について諮問が行われております。

 諮問の理由でございますけれども、22年4月に施行されました土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則15条におきまして、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と定められておりまして、このため審議会の意見を求めるというものでございます。

 この諮問でございますが、資料3-2の1枚紙でございますけれども、資料3-2に基づきまして、中環審浅野会長より当土壌農薬部会の岡田部会長に対しまして土壌農薬部会に付議する旨の通知がなされております。

 これを受けまして、検討体制を整えたいということでお諮りしたいのが資料の4でございます。中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置についての(改正案)でございます。ただいまの諮問についてご検討をいただくために、土壌制度小委員会を新たに設置したいということでございまして、その旨既存の設置規定に改正を加えたいというものでございます。

 なお、改正案の4番目をご覧いただきたいと思いますが、土壌制度小委員会の審議事項について説明しております。土壌制度小委員会は、土壌汚染対策法に関する、今後の土壌汚染対策の在り方について調査審議するとしております。そのほかは関係する規定の部分につきまして、土壌制度小委員会を追加するということで改正案としております。

 以上でございます。

(岡田部会長)

 ありがとうございました。ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 はい。どうぞ。

(小川臨時委員)

 ただいま土壌制度小委員会設置のお話がございましたので、今後の土対法の見直し審議につきまして、経団連の委員の立場ということで発言をさせていただきます。

 現行法では、必ずしもリスクの大小に関わらない、一律で過剰な規制がある場合がございまして、例えば事業敷地内の土地の利活用が進まない。遊休地とある事例が増加するなど、土地取引及び利活用が委縮しているケースが多くあるというふうに聞いております。折しも産業界は、安倍政権より未来への成長につながる設備投資の拡大というのを非常に強く求められております。小委員会におきましては、土地の利活用、あるいは国内投資の促進の観点を十分に踏まえて、リスクに応じた最小限の規制を実現していただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

 以上でございます。

(岡田部会長)

 かしこまりました。委員会の審議に生かせていただければと思います。ありがとうございます。

 ほかにございますか。

(なし)

(岡田部会長)

 それでは、土壌農薬部会の中に今後の土壌汚染対策のあり方について調査・審議するというために、土壌制度小委員会を設置したいというふうに思いますが、いかがでございましょうか。

(異議なし)

(岡田部会長)

 ありがとうございます。

 なお、議事運営規則第8条第3項では、小委員会に委員長を置き、部会長の指名によりこれを定める、というふうにされております。これに従いまして、土壌制度小委員会の委員長には、浅野委員にお願いしたいと思います。

 なお、同条第2項では、小委員会に属すべき委員、臨時委員、または専門委員は、部会長が指名する、というふうにされております。これにつきましては、追って指名したいと思います。

 浅野委員長よりご挨拶をいただければというふうに思います。

(浅野委員)

 それでは、ただいま岡田部会長から委員長を仰せつかりましたので、お引き受けいたします。

 平成14年に土壌汚染対策法ができまして、22年に改正が行われたわけですが、今、ご意見もありましたように、なお改善を要すべき点があるだろうと思います。もともと平成14年にこの土壌汚染対策法をつくりましたときに強く感じていたのは、土壌汚染規制法ではなくて、それはむしろ大気汚染、水質汚濁、廃掃法がきちんと機能することによって汚染は防げる。起こってしまった汚染をどうするのかというのが問題だ。そのときに、特に業界から強くご意見が出てきて、地価に響くからどうしてくれるんだみたいな話があったんですが、それは関係ないでしょうと。これは国民の健康を守るための法律です、だから、しゃにむに何しろ浄化してくださいということも決めませんよ、リスク管理さえできればいいんで、それでやりましょう、ということを言ったつもりであったんですが、残念ながら、はるかにこちらの意図を超えて、汚染されたら危ないと皆さんがお考えになって、やたらと浄化、浄化ということになってしまったんで、これはいけないなというので、当時の担当課長が大いに頑張りまして、当初の意図を実現すべく、平成22年にはかなり思い切っていろんな点で改定を加えたわけでありますが、それでもなおかつ、今、ご意見がありましたように、規制法ではないかと言われてしまうわけですね。

 決してそんなつもりはないわけなんですが、とりわけ、平成14年につくったときには、他法との調整を若干やり損なった点があります。それは、例えば公有水面埋め立て、海を埋め立てるときに、海洋汚染防止法上は埋立材として使っていいとされているのに、埋め終わったら土対法でひっかかっちゃうという馬鹿なことか起こるというのは、全く気がつかなかったという大変失態をやりまして、それは22年改正のときに、法律をいじらないで、ごちゃごちゃとごまかしたんですが、そんなことはないわけじゃないんで、実際に法律というのをつくるときに気がつかなかったことがいろいろ出てまいります。

 それからもう一つ、前から問題なのは、関連することですけど、自然由来ですね。この問題はずっと言われ続けていて、これについても考えなきゃいけない問題があると思います。ただ、実際にそこが、自然由来であれ何であれ、汚染されている場所がはっきりしていて、その土が全然関係ないところに持っていかれるという状態を放置しておくのは決してよくないし、自然由来だから動かしても構いませんというと、人為起源のものも、動かしたときに自然由来といってごまかされちゃって、どうにもなりませんので、ここはなかなか譲りがたい面がありますが、そのサイト、オンサイトでの手を入れるということに関して、土の移動がないようなことについてまで必要以上に規制をかけているというふうに思われるのは全く心外でございますので、そうでないように、しっかりと考えると。

 つまり、一般の方が立ち入らないような場所であれば、現在は同一所有者でないと、その場所を引き続き何もしないで使うということを認めていないんですけれども、しかし、それだけでいいかどうかという問題は確かにありますから、とにかく人が入る可能性がないような場所で、従来と全く同じ用法であるような場合であるにもかかわらず、たまたま所有者が交代するというだけの理由で、徹底的に浄化をしろというのも合理性がない、というような問題がなお残っておりますから、この辺りのところは十分にご議論をさせていただきたいと思っております。

(岡田部会長)

 浅野委員長、ありがとうございました。よろしくご審議のほどをお願いいたします。

 それでは、次の議題(3)飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しについてでございます。

 事務局からご説明をお願いいたします。

(渡邉農薬環境管理室長補佐)

 農薬環境管理室からご説明をさせていただきます。資料5をご覧ください。

 飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しということで、環境大臣より中央環境審議会の浅野会長宛てに諮問をさせていただいております。

 裏のページをご覧ください。

 12月3日付で、中央環境審議会の会長から、中央環境審議会の土壌農薬部岡田部会長宛てに付議をさせていただいているところでございます。

 具体的な内容については、資料6のほうでご説明をさせていただきます。

 、そもそも農薬は登録されなければ、製造・加工・輸入できないこととなっておりまして、登録審査の際には、環境大臣は農薬を登録するか否かの基準としまして、農薬登録保留基準というのを定めています。この基準は、水産動植物の被害防止、水質汚濁、作物残留及び土壌残留の四つの基準になっております。そのうちの作物残留、土壌残留については、ともに食用作物と飼料作物に分かれた基準となっておりまして、食用作物の作物残留基準につきましては、農薬が残留した食用作物を摂取した場合の人畜への被害、食用作物の土壌残留の基準につきましては、農薬が残留した土壌を介して、その後に作付けした食用作物が農薬に汚染されまして、その作物を摂取することによる人畜への被害という観点から定められております。

 一方で、飼料作物につきましては、農薬が残留した飼料を摂取した家畜からできる畜産物を、人畜が摂取することによる被害といった観点から定められているところでございます。

 これを踏まえまして、今回の飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しに関する背景をご説明させていただきます。

 まず、1ポツ目の見直しの背景ですが、近年、我が国の食料自給率の向上等の理由で、飼料作物の生産振興が進められておりまして、国内で飼料作物等の増産が見込まれているところでございます。これに伴いまして、飼料作物等を適用対象とする農薬の増加も見込まれているところでございます。

 農林水産省は、このような状況を踏まえまして、飼料作物等を介した農薬の畜産物への残留をより的確に評価するために、平成26年5月に、農薬の登録申請の際に提出する試験方法を定めました「農薬テストガイドライン」を改正しまして、家畜代謝試験、こちらのほうは家畜の体内で農薬がどのように変化するかを調べる試験でございます。それと、家畜残留試験、これは乳、肉、卵等の畜産物に農薬がどの程度残留するかを調べる試験というのを導入したところでございます。

 これに伴いまして、農水省から厚労省に対しまして、食品衛生法に基づく畜産物の残留農薬基準を、これらの試験の試験成績を踏まえた形で設定するよう要請をすることとしております。

 環境大臣が定めます「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準」、「農薬登録保留基準」でございますが、こちらは、食用の農作物等への残留に係る基準につきましては、食品衛生法を引用したもの、つまり、食品衛生法の残留農薬基準を超えるかどうかということを基準としてございますが、飼料作物等への残留に係る基準につきましては、当該農薬の成分物質等が家畜の体内に蓄積される性質を有し、かつ、当該農薬を使用した飼料作物等に当該農薬の成分物質等が残留する場合に登録を保留するものというふうにしておりまして、食品衛生法を引用した食用作物と同じような形式にはなってございません。これは、今まで農薬登録申請の際に提出する試験方法に、家畜の肉とか、肉等への残留を調べる試験法が整備されておりませんでしたので、農薬登録審査に際しまして、食品衛生法の畜産物の残留農薬基準が定められてこなかったことによるものでございます。

 今後、農林水産省から要請を受けまして、厚生労働省が畜産物に係る食品衛生法の残留農薬基準を設定することが見込まれるため、環境省で定める飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等につきましても、食用の農作物等の場合と同様に、食品衛生法を引用した規定に見直すことが必要か否かということを判断しまして、必要と判断される場合にはその内容について審議を行う必要があると考えてございます。

 今後の検討に係る方針ですが、この見直しに係る審議につきましては、農薬登録保留基準の判断基準をより明確にする趣旨で行うものでして、農薬登録保留基準の設定又は改定に関する事項の一部を調査審議している農薬小委員会で行うことが適当と考えております。

 以上、諮問の内容のご説明をさせていただきましたが、本件を農薬小委員会で審議いただくことについて、ご審議をよろしくお願いいたします。

(岡田部会長)

 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまの件に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 特段よろしいですか。

(なし)

(岡田部会長)

 特になければ、飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しについて、農薬小委員会で審議をいただくということにしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

(異議なし)

(岡田部会長)

 ありがとうございます。

 それでは、次の議題に移りたいと思います。

 次の議題は、報告事項でございます。事務局よりご説明をお願いいたします。

(青竹土壌環境課長補佐)

 そうしましたら、資料7をもちまして、最近の土壌環境行政について、ご説明を申し上げます。

 1枚おめくりいただきまして、2ページ目の土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査ということでございますけれども、平成22年の法律の改正の際に、調査の計器が増加されているというようなところでございまして、これに伴いまして、年間の調査結果報告件数が増えてきているというようなことでございます。平成25年度には688件、累計で4,068件というところでございまして、こちらについては、左下のグラフのところをご覧いただいてもわかるかと思います。

 特に、法改正以降、このグラフの中の赤色で示させていただいている形質変更時の届出、これは3,000平米以上の土地の形質の変更を行うときに届け出をいただいていて、それに伴って調査をしていただいているものを記載しておりますけれども、その件数。それから、紫色の法第14条の自主申請というものが増えているというようなことで、このような状況になっているというところでございます。

 次に、3ページ目でございますが、要措置区域等の指定件数ということでございますけれども、先ほどの土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質に対しても基準不適合となって指定されるということでございますけれども、こちらにつきまして、法改正以降、増加してきているというようなことでございます。調査の数も増加してございますので、それに伴って、指定件数のほうも増えているということでございます。

 平成22年度以降の区域指定件数の累計が1,671件ということで、要措置区域についてが、そのうちの約2割、形質変更時要届出区域が約8割というところでございます。

 区域指定された後についても、汚染の除去等の措置を行い、解除されるということでございますけれども、解除された区域の割合につきましては、特に、形質変更時要届出区域について、これは新たに法改正時に設けられたものでございますけれども、そういう区域が分かれたことによりまして、形質変更時要届出区域での解除の割合というのが、ほかの区域よりは下がっていって、3割程度だというようなことでございます。

 次に、4ページ目でございます。

 具体的にどういった物質で区域指定がされているのかというのを、左の図で示してございまして、平成25年度の結果を示しているわけでございますけれども、重金属等による基準不適合のものが最も多くて、約8割、VOC関係が約1割。複合のものが約1割というようなことでございます。

 要措置区域等で実際に対策が行われた場合についての掘削除去が行われる割合というところでございますけれども、法改正前、約8割程度、改正後も約8割程度となってございまして、こちらについては、対策を行う場合というのは、掘削状況が行われるということが依然多いというような状況になってございます。

 5ページ目の4番の搬出時の汚染土壌の処理でございますけれども、汚染があるということで区域指定をされました要措置区域等から土壌を搬出する場合は、許可を受けた施設での処理が必要となっているところでございますが、こちらは、具体的な処理施設としては、右上の写真がございますけれども、浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設で行われているところでございまして、現在、施設の数としては、96施設となってございます。

 平成25年度の法対象の汚染土壌で、こういった処理施設で処理されたものについてが、179万トンというようなことでございまして、一方で、法対象外のものをこういった施設で受け入れているものが256万トンあるということでございますので、合わせますと、4,000土壌ということで、施設で処理されているものが435万トンというふうになっているところでございます。

 次に、6ページ目でございますけれども、土壌汚染状況調査を実施する機関としては、環境省、または都道府県知事が指定する制度となってございまして、指定調査機関ということになってございます。この指定調査機関につきましても、平成22年の改正時に、技術、能力等の向上を図るべきだというようなことはございまして、指定調査機関において指定の更新制度、5年の更新制度というのが設けられたというようなところでございます。

 この指定調査機関には技術管理者を設置するという義務がございますけれども、この技術管理者につきましても、環境大臣が行う試験に合格した者ということになりまして、こういったことからも技術能力の向上に努めているというようなことでございます。具体的には、左側のグラフで、指定調査機関の数の推移が描いてございますけれども、法改正直後、約1,500件、指定調査機関がございましたけれども、技術管理者は国家資格となったこと等も通じて、平成26年度末には700機関というようなことになってございます。

 技術管理者の試験の状況としては、平成22年度から実施をしてきておりまして、その合格者の数というのが約2,200人余りというふうになっているところでございます。

 それから、7ページ目の土壌汚染対策に係る最近の動向でございますけれども、冒頭の局長の挨拶でも申し上げたところでございますが、本年6月に閣議決定されたものが二つございまして、一つ目は、規制改革実施計画というところでございます。その中に三つの事項が書かれておりますけれども、まず、国際制度比較調査の実施ということで、土壌汚染に係る規制について、国際的な制度比較のための調査を本年度実施するというようなことでございます。

 2番目の形質変更時の届出要件の見直しということで、工業専用地域の土地の形質変更に係る規制のあり方についてということについて、人の健康へのリスクに応じた規制とする観点から検討して、結論を得るということ。また、3番目としまして、自然由来物質に係る規制の見直しということで、こちらについても、自然由来物質に係る規制の在り方について、同様に、人の健康へのリスクに応じた規制とする観点から検討して、結論を得るというようなことでございまして、平成27年度より検討を開始し、28年度、結論、措置ということになってございます。

 2番目でございますけれども、「日本再興戦略」ということでございまして、こちらの中で、自然由来の汚染土壌の規制の在り方について、事業者等の意見を踏まえつつ、リスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討して、全国的な措置の実施に先駆けて、短期間で可能なものについては、早期に国家戦略特区において試行的に開始するということが記載されているというような状況でございます。

 8ページ目から9ページ目にわたりまして、その具体的な日本再興戦略の中で試行的に開始するとされた国家戦略特区の関係の話が、記載をさせていただいているところでございます。

 具体的には、自然由来特例区域につきましては、区域指定時の土地の汚染状態が自然に由来すると認められる土地でありますので、国家戦略特区内の自然由来特例区域においては、認定調査の方法について、特例の措置を設けるというふうなことでございます。

 国家戦略特区とは何かというところを、9ページ目のほうで記載してございまして、こちらにありますとおり、国家戦略特区というのは、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が指定する区域というようなことになってございます。

 こちらの特区におきましては、左の二つ目の枠囲みのところにございますように、特区内で利用できる規制の特例措置というものを設定することになってございまして、この特例措置につきましては、各特区ごとに国家戦略特別区域計画を定めて、その中で実施していくというようなことでございます。具体的に、国家戦略特区ということで現在定められているところは、下の※印に描いてありますとおり、東京圏、関西圏等でございまして、この中で実際に特例措置をやるかどうかというのは、個別にこういった特区ごとに判断するということになるわけでございます。

 お戻りいただきまして、8ページ目でございますけれども、それでは、自然由来特例区域における認定調査の特例措置というのはどういうことかということについてご説明をさせていただきますけれども、こちらのページの下の※1のところに書いてございますが、自然由来特例区域というものの形質変更時要届出区域の一つでございまして、その土地の汚染の状態というのが専ら自然に由来すると認められているものを指してございます。

 こちらの中で行う、次に、認定調査ということでございますけれども、通常は、こういう汚染があるということで区域指定されたところから搬出される土壌につきましては、全て処理施設、先ほどのような処理施設で処理することになってございますが、特例がございまして、全ての特定有害物質25種類のものを測定しまして、土壌溶出量基準と含有量基準に適合するということが確認されれば、例外的に規制対象外とするというような調査がございます。これによって汚染土壌処理施設での処理が不要となるというところでございますが、これは、現状全て25物質というふうになっているところを、自然由来特例区域で認定調査を行う場合につきましては、既に区域指定を受ける前に行われました調査によりまして、ほかの物質による汚染はないということが認められているところでございますから、自然由来特例区域、例えば重金属のヒ素、もしくは鉛といったようなものであれば、そういったものだけを認定調査の際に区域指定対象物質とすると、そういったような特例を設けるというようなことを予定しているところでございます。こちらにつきましては、既に11月から12月にかけましてパブリックコメントを行っているところでございまして、現在、環境省において、その整理をしているところでございます。

 先ほども申し上げましたけれども、この国家戦略特区については、試行的に、そして早期に可能なものからやるというようなことでございますので、年内に特例に関する命令について措置を行いたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

(渡邉農薬環境管理室長補佐)

 続きまして、農薬環境管理室から、最近の農薬環境行政について、資料8でご説明をさせていただきます。

 まず、1.の農薬登録保留基準の(1)水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣が定める基準の設定でございます。

 前回、26年の7月3日以降、土壌農薬部会農薬小委員会を8回、水産動植物被害防止登録保留基準設定検討会を9回、非食用農作物専用農薬安全性評価検討会を4回開催しまして、個別農薬の基準値の設定を行っております。

 水産基準及び水濁基準の基準値設定の数につきましては、①、②に記載のとおりでございます。

 続きまして、(2)土壌残留に係る農薬登録保留基準のほ場試験の見直しについてでございます。

 土壌残留に係る農薬登録保留基準につきましては、平成17年の改正の際に、食品安全委員会から本告示の別表の農薬の土壌中半減期を算出するほ場試験の試験結果のばらつきを減らす方策を検討することが必要と指摘をいただきました。このため、ほ場試験の不偏性の向上のための改正手続きを進めているところでございます。前回、平成26年7月の土壌農薬部会で審議をいたしまして、中央環境審議会から環境大臣へ答申をいただいております。その後、平成26年の11月に環境大臣から厚生労働大臣に対して意見聴取を実施いたしまして、12月に答申、特段の意見がないとの回答をいただいております。今後、農林水産省農業資材審議会への意見聴取を経て告示を改正する予定でございます。

 続きまして、2ページ目に移らせていただきます。

 2.の平成26年度農薬残留対策総合調査結果についてでございます。

 実河川において、水産、水濁基準を超過していないかということを確認する農薬濃度のモニタリング調査につきまして、平成26年度は、全国11道府県で実施いたしております。うち、環境基準点におきまして、2カ所で基準値の超過が見られたため、本年度の調査で超過理由の検証を行っているところでございます。

 3番目のゴルフ場使用農薬に係る水質調査でございます。これも毎年実施している調査でございまして、平成26年度水質調査は、都道府県等で実施しておりまして、511箇所のゴルフ場を対象に、のべ17,328検体で実施しております。この結果、ゴルフ場排水口において指針値を超えて検出される事例はございませんでした。

 続きまして、4番目の農薬危害防止運動についてでございます。

 農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を、厚生労働省、農水省と共同で、毎年6月から8月にかけて実施しております。本年度は特に、水産動植物への被害及び水質汚濁の防止対策として、特定の農薬を地域で集中させず、多様な農薬を組み合わせて使用するよう指導に努める旨、実施事項として示してございます。

 最後に、5番、ネオニコチノイド系農薬による環境影響調査についてでございます。

 ネオニコチノイド系農薬は、害虫防除において使用されている殺虫剤でございますが、数年前から、使用量の増加に伴ってミツバチ、トンボなどの昆虫類や鳥類などに影響を及ぼしているのではないかとの懸念の声が上がっているところでございます。欧州委員会では、ミツバチ群の減少に一部のネオニコチノイド系農薬が関与しているのではないかとの懸念から、平成25年12月から2年間、一部のネオニコチノイド系農薬の使用を制限しているところでございます。同措置については、平成27年の12月までに再検証が行われるということとなっております。また、アメリカのEPAでは、平成27年4月に、一部のネオニコチノイド系農薬について、ミツバチへの毒性に関する新たなデータが提出され、その評価が終了するまでの間、ほ場での新たな使用及び適用拡大に係る登録をしないことを関係者に周知してございます。

 環境省としましても、平成26年度から、日本における水域生態系の重要な指標であり、影響が懸念されているトンボの生息状況にどのような影響を及ぼしているか把握するための調査を開始しているところでございます。この調査の進捗状況についてご説明をさせていただきます。

(岡野農薬環境管理室長補佐)

 では、同じ資料の38ページをご覧ください。

 別添7となっておりまして、平成27年度農薬の環境影響調査業務についてということで、トンボについての調査を行っておりますので、内容を簡単にご説明させていただきます。

 まず、38ページの下のスライドですが、ネオニコチノイド系農薬についてということで、今、ご説明をいたしましたようなところとなっております。

 真ん中の「ネオニコチノイド系農薬とは」の下の※印のところですが、欧州委員会でありましたり、米国EPAでありましたり、いろいろな動きが予定されているということなんですが、現在の時点では、まだこういった動きというのは具体的には明らかになっておりません。今後も情報収集を続けていきたいと思っております。

 「環境省としての対応」という一番下のやつでして、環境省としては、ネオニコチノイド系農薬との環境中の残留状況でありましたり、トンボへの毒性・影響の実態の把握、あと野生のハチ等陸域昆虫に対する影響というのも、別途、環境研究総合推進費ということで、26年度から28年度までの予定で行っているところでございます。なお、家畜としてのミツバチへの影響につきましては農林水産省が実態調査等を行っております。

 これらの結果、環境に深刻な影響を及ぼしているという懸念があれば、農林水産省と連携し、必要な対策を検討していきたいということでございまして、次の39ページから、トンボの調査につきましてご説明をさせていただきます。

 まず、諸外国の動きでありますとか、我が国において、ネオニコチノイド系農薬等の使用量、それでトンボ等に影響を及ぼしているという懸念がございまして、そういったことから、26年度からこの調査を始めております。一つは、農薬の使用実態。あと、トンボ等の生息実態、農薬の残留実態、トンボ等の毒性データ、そういったことを勘案しまして、実際にネオニコチノイド系農薬が我が国のトンボ等に対してどういった影響を及ぼしているかと調べるというのがこの調査の目的、背景でございます。

 概要としましては、39ページにございますが、湖沼等の残留実態調査とトンボ等の生息実態調査、つまり農薬の濃度とトンボの量というものを調べまして、影響があるかどうかを見ていこうということでございます。

 次のページに、結果の概要をつけさせていただきました。

 まず、文献調査の一つ目がトンボ等の生息データでして、部分的にはアキアカネ、ノシメトンボといった、ここに書いてあります二橋氏の調査のように、農薬の濃度とトンボの減少というものを関連づけるようなデータというのは報告されております。

 しかしながら、2ポツのところでございますが、ネオニコチノイド系農薬等がこの減少傾向の原因であるという可能性は指摘されているものの、耕種的影響や圃場の整備などといった農薬以外の環境の変化による、そういった影響の可能性を否定するという結果も見当たらないということから、やはりこれを直ちにネオニコチノイド系農薬等の使用が原因であるといったようなデータはございませんでした。ほかの文献についても、25文献、専門家も4名にヒアリングを行いましたが、そのような結論でございました。

 40ページの下のスライドですが、こちらはトンボ等の毒性データということで、農薬がトンボにどういった影響を及ぼすかという調査でございます。こちらにつきましても、文献をサーベイ、あと専門家にヒアリングを行いましたが、トンボ等に対するネオニコチノイド系農薬等の毒性値として、科学的なものというのがなかなか見当たらないということでして、この環境省の調査の中でもやっていきたいということろでございます。

 41ページが、今回、26年度の調査の中で対象とした地域になります。全国7箇所におきまして、湖沼等の水、それから底質、それから周辺に生息しているトンボでありましたり、トンボの幼虫であるヤゴ、につきまして調査を行っております。

 41ページの下のスライドが、湖沼等の水の中のネオニコチノイド系農薬等の濃度になりまして、このような結果でございます。地域によってばらつきがあるということでございます。

 42ページが、今度は底質の濃度でして、こちらも、地域でありましたり、剤の種類によって非常にばらつきがあるということが明らかになっております。

 42ページの下のものが、こういった地域のところでヤゴやトンボを調査いたしまして、一体何種類のものがいたかと。どの時期にどういった種類がいたかというのを記録したものでございます。この三つのデータを合わせまして、農薬の濃度とトンボの生息、そういったことの関係を見ようということを試みたのですが、課題のところにありますように、初年度ということもありまして、定性的なレベルに留まっておりまして、なかなか定量的な分析というのは難しいという現在までの状況でございます。また、トンボの、26年度のこの地点でのスナップショットとしてのデータというのはとれたのですが、過去からの、どういった推移をしているのか、また、三つ目のポツにありますように、農薬以外の要因、例えば、乾田化でありましたり、水路の三面張化及びそれに伴う底質の減少等が生息に及ぼす影響というのはなかなか見ることはできなかったということでございますので、今年度、来年度といった調査を続けていきたいということでございます。

 43ページが、27年度の調査の概要でして、引き続き実態調査でありますとか、毒性試験の開発というのをやるということでございますし、加えまして、農薬以外のものがどういった影響を及ぼしているのかといったようなところにも手を広げて調査を進めているところでございます。

 以上になります。

(服部環境管理技術室長補佐)

 続きまして、資料9をご覧ください。

 バイオレメディエーション小委員会における微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認について、ご報告でございます。

 本年9月、経済産業大臣及び環境大臣に対して、大成建設及び製品評価技術基盤機構から、浄化事業計画が微生物によるバイオレメディエーション利用指針、これは経済産業省・環境省告示でございますが、これに適合しているか否かについて確認を求める申請書の提出がございました。

 そこで、本年9月7日に、経産省の産業構造審議会のバイオ小委員会と中央環境審議会のバイオレメディエーション小委員会で合同の会合を開催いたしました。なお、当日は、企業の秘密情報を扱うため非公開審議としてございますが、この中で、両企業から出された事業計画の概要としましては、塩素化エチレン類を分解する嫌気性菌を地盤に直接導入しまして、土壌及び地下水中に存在する塩素化エチレン類をエチレンにまで分解するというような事業計画でございます。

 それについて審議しました結果、微生物によるバイオレメディエーション利用指針に適合しているという判断がなされました。

 以上でございます。

(岡田部会長)

 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたら承りたいと思います。

(相澤委員)

 資料7のほうで、4ページ目の複合汚染による汚染の汚染物質なんですけど、重金属が多いということでありますが、その内容が何かわかれば、少し教えていただければと思います。

 それから、特区の際、9ページに場所が指定されていますけど、例えば東京都区圏はあまり自然由来の汚染というのはないのかもしれませんけど、例えば東北地方というのは鉱山がかなりあって、重金属なんかはかなり濃度が高いと聞いていますけれども、どういった物質があって、危険度がどのくらいかということが、もしわかれば教えていただければと思います。

(岡田部会長)

 事務局から。

(青竹土壌環境課長補佐)

 まず、資料の4ページの重金属等による汚染が最も多いというところでございますけれども、こちらの多くは人為的な汚染物質というふうに考えているところでございまして、重金属等の中で最も多いのが鉛でございます。

 そのほかに、先ほどの特区のほうでのご質問があったところでございますけれども、自然由来の物質で多いものということでございますと、ヒ素ですとか、また鉛、それからフッ素といったようなところでございます。

(岡田部会長)

 よろしいですか。

 藤井委員、どうぞ。

(藤井委員)

 ネオニコについて質問したいと思います。資料8の2ページと、それから38ページを対応して質問をさせてください。

 NGOの中では、2000年の頭のころから、ネオニコについては随分と指摘があって、その中で、EU、アメリカについては、このような規制を含めて、きちんとした対応が動いているということで、日本においても、早く環境省に対応するようにという声は上がっていたと思います。ようやく昨年、環境省としても動くということですが、EU、アメリカの例よりもかなりトーンダウンというか、調査の域にとどまっているのではないか。そこをもうちょっと踏み込めないかというのが一つと。

 それからネオニコについては、38ページで、ミツバチ、家畜ですから農水省というふうにありますが、この間、2000年以降、92年以降とは申し上げませんが、環境省と農水省の中で、ミツバチに向けて、どのぐらい農水省から情報を得ていて、例えば果樹を含めて、さまざまなところにどういう影響が出ているかという情報交換は、日常的にどう行われているか、その辺りのことが伺えたらと思います。

(岡野農薬環境管理室長補佐)

 まず、海外の状況と比べて日本の取組ということなのですが、やはり海外で懸念されておりますのは、ミツバチに対する花粉の移送者という位置づけでの影響がかなり問題視されているということです。

 そこにつきましては、農水省でミツバチについて調査しているというのはもちろんありますが、環境省としてできることとして、まずは欧米と我が国でのネオニコチノイド系農薬の使用状況でありましたり、自然環境が異なるということ、それから、先ほどの調査の中でもお話ししましたが、日本の場合は水田で、水を張った状態で使っているということと、欧米での種子処理といいまして、種にネオニコチノイド農薬をまぶしまして、それを機械でざーっと放出すると、そういった使用方法の違いもございますので、そういった違いも勘案しながら、日本の中で、環境省はトンボについてやっているところでありますが、そこに影響が出ているかというのを調べたいというところでございます。

 もちろん、そういった調査の結果から影響があれば、やはり農業の現場をつかさどっている農林水産省と連携して、効果的な対策をとるということが必要だと思っておりますので、そういったことを明らかにするためにも、調査をやっているというところでございます。

 もう1点、ミツバチの調査について、農林水産省と情報交換をどのようにやっているかということなんですが、これは日常的に、ミツバチに関しました農林水産省から情報を得ておりますし、我々がやっているトンボでありましたり、野生のハチへの調査につきましては、調査の結果、また、途中状況みたいなものも日常的に情報交換をしておりまして、ミツバチにつきましては、農林水産省から、前回の部会からの動きで言いますと、本年の6月23日付で26年度調査の調査結果ということで、ミツバチの被害状況の事例調査が公表されておりますので、その中身につきましても、説明をいただいたり、質問をしたり、そういったようなところは担当者レベルでももちろんのことですが、日々いたしているところでございます。

(藤井委員)

 担当者レベルから地域に具体的にどういうふうに伝えるかというツールは、地方の環境事務所などを含めて、そういうルートはないですよね。実際は、現場とどうつないで、省庁ごとのやりとりが足元に届くかということがとても大事で、足元でこんなような状況が起きているようだというのは、感覚であったり、それはきっちり定量調査もできていない中ですが、そういう声が起きているのはご存じだと思うんですが、そこの情報のところは、この問題だけではないんですが、特にこれについてはどういうふうに情報を直接届けるような努力をなさっていますか。

(岡野農薬環境管理室長補佐)

 農林水産省の調査の中でも指摘といいますか、記載されているところですが、やはり農薬をまく農家と、一方で、養蜂家というミツバチを管理している業、その間での情報交換というのが足りないのではないかという問題意識から、25年からずっと、それ以前も、農薬をまく際の情報提供でありましたり、そういう場合に、どういうふうにすればミツバチが死なないのかと、被害が少なくなるのかと、そういったような情報提供の協力というのは農林水産省から呼びかけているところでございます。

 環境省がそこに、どのような形で絡めるかというのはもちろんあるんですが、そこは、農薬のリスコミのイベントなんかにも、農林水産省と一緒に環境省が行きましてご説明をしたりとか、そういった取組というのは、これも常日ごろからやらせていただいているところでございます。

(岡田部会長)

 よろしいですか。

 大塚委員、どうぞ。

(大塚臨時委員)

 2点ございますけれども、一つは、資料7ですが、割と細かい話ですけど、6ページの指定調査機関に関して、法律が制定されたころはやや多過ぎたところがございますので、大分減ってきたということですけれども、大体このぐらいの数がいいのかなという感じもいたしますが、技術管理者に関しては、もう少し技術管理者を活用していただくような形で対応しなくちゃいけないのかなというところがございますけれども、その指定調査機関の数、もし大体のイメージをお持ちでしたら、どのぐらいがよろしいという感じでしょうか。というのが1点。

 それから、もう一つはネオニコの話ですが、一つ、私が気になっているのは、先ほどの、スライドの42ページのところで、定量的な評価手法の開発が必要というふうにお書きになっているんですけれども、例えばVOCの規制とかをされるときも、定量的なリスク評価までしなくても、予防的な対応をされているものはあるので、定量的な手法が開発されないとやらないという、対応しないというのは、必ずしも一般的ではないと思うんですけれども、この件に関してはそういうふうにお考えだということなのか、あるいは、農薬だからそういうふうにお考えになるということなのか、もしその辺について何かお考えがありましたら教えてください。

(是澤土壌環境課長)

 まず、指定調査機関の関係でございますけれども、どのくらいの数が適当かという辺りは、なかなか難しいところではあるんですけれども、そもそも土対法に基づく調査の件数自体が、年間700件程度という状況でございますので、数としては足りているのかなと思っております。そういう意味では、機関によって活動状況というのはかなり差があるというところかと思いますので、引き続き、質の確保という辺りが重要な課題になってくるのと思っております。

(岡野農薬環境管理室長補佐)

 ネオニコチノイド系農薬に関する科学的なデータ、定量的なデータと、その取組との関係ということで、ご指摘いただきました。まだ1年目ということで、対策をとるにも、どういった場所で、どんな対策をとれば効果的なのかという、そういった最低限のところは、ないと動きにくいというのがありますので、調査の結果で、どういったことをやればいいんだというのがわかりましたら、その時点でできることを、農林水産省とも相談しながらやっていきたいと、我々もずっとそのように思っております。

(大塚臨時委員)

 量的評価手法が開始されないと何も対応しないというふうにも、これは読めるものですから、アメリカの発想だと、定量的なものじゃないと基本的には何も対応しないというときが多いと思いますけど、そういうふうに読めるんですけど、必ずしもそういうわけではないですか。

(岡野農薬環境管理室長補佐)

 必ずしもそのようなことを考えているわけではございません。

(岡田部会長)

 太田委員、どうぞ。

(太田臨時委員)

 資料7の特区の関係でお伺いしたいんですけれども、国家戦略特区の、いろいろ書いてありますけど、特にこの中で自然由来のところですけれども、実際にどういう具体のイメージ、もちろん場所、場所ごとに全部違うんですけれども、何をメリットというか、期待される効果というか、ここに書いてあることは文言的にはわかるんですけれども、どういうことで、それが戦略特区としての意味を持つのかという辺りの、例示的なもので結構なんですけれども、幾つかご紹介いただければというふうに思います。

(青竹土壌環境課長補佐)

 今回の自然由来特例区域における認定調査を行うことによりまして、こういったことを行うことによって、調査が必要な項目というものが削減できるというようなことがございますので、調査の費用というのが減少するというようなことと、これまでは、そういう認定調査はなかなか時間もかかって大変だというようなことがあって、あまり促進されてこなかったところも、調査が簡略化されることによって、導入が進んでくるのではないかというふうに考えておりまして、こういったことによって、今後行われると思われる建設工事の迅速化等につながっていくのではないかというふうに考えてございます。

(太田臨時委員)

 今、言われるのは、調査の非常に矮小化された効果なんですけれども、国家戦略と言っているんですから、多分もっと大きいんだと思うんですね。だから、今、建設工事と言われたけど、例えばどういう種類のことが想定されるのかという辺りのイメージを欲しいんです。何でもいいということではあるんでしょうけど、こういう地域ではこんなことが例えば構想されている、国家的なプロジェクトとしてありますよとか、そういうのが例示としてあるのか、いやいや、そこはもう白紙にして、こうやって開示をすれば、全てのことがいろいろうまく進むんだという話なのかという。やっぱり何かこういうことをやる限りは、シーズというか、何かそういうものがあるような感じもするものですから、少し我々もイメージを持っておきたいという意味です。

(是澤土壌環境課長)

 ご意見ありがとうございます。

 おっしゃられるように、国家戦略特区という名前の印象からして、何か大きなプロジェクトのようなものが前提にあって、それを推進するための手段というような整理を多分イメージして、お話しされているのではないかと思うんですけれども、必ずしも、この特区に対する要望、それに対する対応という意味では、何か前提があって議論をしている、あるいは、こういうような制度的な対応をしているというわけではございませんで、今回の自然由来特例区域に係る特例措置のご要望について申し上げますと、そもそも自然由来の汚染土壌というものを、もっと自由に取り扱ってもいいんじゃなかろうかというご指摘がありまして、それに対して、我々も健康リスクに応じた必要最小限の規制にするというところまで、お約束をしているわけであります。それは今回の土壌汚染対策法の中でも見直しを進めていこうと考えているわけなんですけれども、一方で、短期的に、迅速に何か対応できるものはないのかというようなご指摘がございまして、そういう中で、現行の制度の中で、ここまでだったら試行的にやれる部分があるんじゃないかというところをご提案させていただきまして、調査項目の削減と。それによって、今まで認定調査というもの自体、あまり使われていない状況がありましたので、それを使っていただいて、動かしやすい土壌というのを増やしていくというのはどうだろうかということで、現在のような状況になっているというところでございます。

(太田臨時委員)

 そういう意味では、繰り返しの話ですけれども、環境省として、何かそういう規制緩和をできるものと考えたときに、昔から、そういう大きな声があって、それであればこういうところでそういうものを適用したらと。当然、ほかの各省もそういうものをお持ちで、そういうものをトータルとして評価して、委員会でオーケーと言うか、ノーと言うか、イエスと言うかという判断をされるということですね。わかりました。

(岡田部会長)

 はい、どうぞ。

(細見臨時委員)

 先ほど相澤委員がご指摘というか、ご質問の中でも、この特区の東京圏とかというのは、これは実は、東京圏、ここである関西圏、あるいは愛知県等も含めて、自然由来の地域が非常に汚染区域、形質変更時の届出区域も予想される区域です。特にオリンピック等の大きな改変に伴って、そういう自然由来の土壌が可能性として考えられますので、そういう意味では、非常に影響はあるのではないかというふうにも考えられます。

(岡田部会長)

 ありがとうございました。

 ほかにございますか。どうぞ。

(浅見臨時委員)

 ありがとうございます。資料8の2ページの2項目めの農薬残留対策の調査結果のことがまず一つなんですけれども、こちらで、環境基準点において基準値の超過が見られた農薬があるということなんですが、もともと、登録保留基準値の算出というのは、割と概略な計算で行われているところなんですけれども、そういうものと比べても、環境基準点という、割と水源にもなるような大きな河川でも、そういうようなことが少ないサンプリングの中でもあったということですので、こういうことが起こるということは、今までの使用の状況というのが、割と農薬の流出が落ちてしまうことを示しているんではないかなと思っております。

 どういうような公表の予定ですとか、超過理由の検証を行っているところということなんですけれども、その予定を教えていただければというのが一つ目です。

 二つ目は、先ほどからネオニコチノイド系の農薬についてご指摘があって、確かに、いろいろなほかの要因というのも指摘されているというのも存じ上げてはいるんですけれども、今回のご発表の内容で、トンボのことと、かつ、こういう場所でのこういう調査というので、本当にこの対策に近づいていくのかなと若干不安が生じているようなところがありまして、そもそもトンボって、市民の方々とか関係者の方が懸念していらっしゃるのは、代表性がどのくらいあるのかなというところもそうですし、あと農薬の使用場所と、それから、距離というのが非常に近接したところでのことがすごく心配されていて、かなりポイント、ポイントでの問題のことをすごく気にされていらっしゃる、例えば半径数百メートルとか、そういうようなところで気にされているようなことが多いのかなと思うんですけれども。こういう調査と、皆さんが懸念されていることが、少し離れているのではないかなというような感じがいたしますので、ほかの情報も一緒に集めて解析をしていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。

(渡邉農薬環境管理室長補佐)

 一つ目の残留農薬等総合対策、総合調査について、ご回答申し上げます。

 まず、公表の予定ですが、既にホームページで公表をさせていただいております。また、基準点2地点において超過があったということで、都道府県が実際モニタリングを実施しているところなんですけれども、その都道府県でいろいろ分析をしていただいているところでございます。流量が想定のものよりも少なかったとか、普及率が非常に多かったというようなこと、止水期間が使用方法に定められておりますがそこをきちんと守っていたかどうかということで、いろいろと理由を分析しているところです。実際に、どういうふうな対策をとるかということなんですけれども、例えば、都道府県の指導指針に、今、こんな農薬ということで記載しているものを、もう少し幅広く記載して、なるべく一つの農薬に集中しような使用方法、指導指針の改正ですとか、使用方法を守るということで、農家さんに指導を実施するというようなことで、対策を検討をしているところでございます。

(岡野農薬環境管理室長補佐)

 2点目にいただきましたトンボの調査についてなんですが、世の中の関心というところでいいますと、赤トンボとアキアカネといった、日本の情緒といいますか、そういったものを象徴するようなところに関心はかなりあるのかなと思っております。環境省の調査では、そこに限らず、その生態系の中で代表な種である、希少種であるトンボの調査をしているところでございます。

 あと、半径数百メートルということもいただきましたので、場所の選び方でありますとか、そういったことにつきましても、今後の調査で参考にさせていただきたいと思っております。

(早水大臣官房審議官)

 補足させていただきます。

 ネオニコチノイドの関係で大変たくさんご意見をいただいております。私どもも、先ほど岡野からもお話ししましたように、ヨーロッパと日本は状況も違うということもありますので、もちろん、データが全部そろわなきゃ何もできないということではないんですけれども、やはりある程度のデータを把握して、ほかにもいろんな要因がある中で、ネオニコチノイドがどういう影響を与えているのかというのをある程度明確にしていく必要があると。もちろん、調査と並行して、既存の文献なんかも調べておりまして、この調査自身は、国立環境研究所に委託してお願いをしておるんですけれども、その中で、文献調査をしている中でも、なかなか外国でも、いろいろ言われてはいるけれども、実際のデータというのはそんなにないということで、既存のデータからもの言えるということでもないと。

 ヨーロッパやアメリカについても、今、ヨーロッパも、禁止しているというよりは2年間停止というか、暫定的に停止して知見を集めましょうと。アメリカも今、ここにありますが、既存の使用はいいですと。とりあえず新しい使用だけやめてくださいという状況でありまして、そういった中で、欧米でも、知見の集積をある程度しなきゃいかんということでやっていると理解しておりますので、私どもも、今日いろいろご意見をいただきましたので、そういうことも踏まえて、データをある程度蓄積をして、その中で、どういうふうに次の手を打ったらいいかというのを検討していきたい。何もなくて何かやるということは、特に日本の場合は難しいと思いますので、その辺りは、予防的な考え方というのをもちろん考えながら、ある程度のデータをそろえて、次の判断ができるようにしていきたいということを考えております。

 今日、ご指摘の点については、今後の調査に当たって十分留意していきたいと思っております。

(岡田部会長)

 太田委員、よろしいですね。

 ほかにございますか。大塚委員、どうぞ。

(大塚臨時委員)

 予防的なアプローチで、暫定性というので、一定期間だけ停止するとかというのは、割とあるべき姿としては言われているんですけど、日本ではそれをやるのはなかなか難しいということになってしまうんでしょうか。微妙な質問で申し訳ないですが。

(早水大臣官房審議官)

 農水省のミツバチについて調査を実施しておりますので、その中でよく相談していきながら、検討していきたいと思っております。

(岡田部会長)

 ありがとうございました。

 ほかによろしいですか。

(なし)

(岡田部会長)

 それでは、議題の(5)その他ですが、事務局から何かございますか。

(是澤土壌環境課長)

 特にございません。

(岡田部会長)

 それでは、本日の審議いただいた全体、もしくは本部会について、何かご意見、ご質問等がございましたら、今までの分で質問し忘れたものでも結構でございます、何かございますか。

(なし)

(岡田部会長)

 特にないようでしたら、本日の議事につきましては以上とさせていただきます。

 進行を事務局にお返しいたします。

(是澤土壌環境課長)

 熱心なご審議を賜りましてありがとうございました。

 本日の議事録につきましては、事務局で案を作成し、後日お送りをいたします。ご発言の内容について確認いただいた後、公表してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、以上をもちまして、本日の第32回土壌農薬部会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

(了)