中央環境審議会土壌農薬部会(第26回)議事録

1.日時

平成22年 3月30日(火)13:00~14:08

2.場所

三田共用会議所大会議室(B~E)

3.出席委員

部会長 松本 聰 臨時委員 白石 寛明
委員 浅野 直人 鈴木 英夫
佐藤 洋 染 英昭
臨時委員 石原 一郎 中杉 修身
稲垣 隆司 花里 孝幸
井上 達 藤井 絢子
上路 雅子 細見 正明
太田 信介 森田 昌敏
佐藤 泉 山本 廣基
佐藤 雄也 渡部 徳子

(欠席は、大塚委員、和気委員、岡崎臨時委員、河内臨時委員、岸井臨時委員、五箇臨時委員、佐藤福男臨時委員、高橋臨時委員、中野臨時委員、西崎臨時委員、眞柄臨時委員、西尾専門委員、深見専門委員)

4.委員以外の出席者

環境省

鷺坂水・大気環境局長、伊藤水環境担当審議官、木村総務課長、笠井土壌環境課長、大友農薬環境管理室長、足立土壌環境課課長補佐、今野土壌環境課課長補佐、寺田土壌環境課課長補佐、日置農薬環境管理室室長補佐

5.議題

(1)
カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて
(2)
報告事項
  • [1]改正土壌汚染対策法の施行について
  • [2]最近の農薬環境行政について
(3)
その他

6.配付資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会 委員名簿
資料2 カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(諮問書及び付議書(写))
資料3-1 カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(案)
資料3-2 カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(参考資料)
参考資料1 中央環境審議会土壌農薬部会農用地土壌環境基準等専門委員会報告「カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)等の見直しについて」
参考資料2 中央環境審議会土壌農薬部会農用地土壌小委員会報告「農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて」
参考資料3 改正土壌汚染対策法法令等資料集
参考資料4 最近の農薬環境行政について

7.議事

(笠井土壌環境課長)
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第26回中央環境審議会土壌農薬部会を開催させていただきます。
 まず、本日の委員の出欠状況でございますが、欠席委員から先に言いますと、大塚委員、和気委員、岡崎臨時委員、河内臨時委員、岸井臨時委員、五箇臨時委員、佐藤福男臨時委員、高橋臨時委員、中野臨時委員、西崎臨時委員、眞柄臨時委員よりご欠席との連絡をいただいております。それと、稲垣臨時委員が少し遅れられているようでございますが、本日は委員総数中、現在までのところ19名が出席されておりますので、既に部会開催の要件を満たしておりますことをご報告させていただきます。なお、本日の議事の関係でお呼びしておりました西尾専門委員、深見専門委員からもご欠席とのご連絡をいただいております。
 では、議事に先立ちまして、環境省水・大気環境局長の鷺坂より、一言ご挨拶を申し上げます。

(水・大気環境局長)
 環境省の水・大気環境局長の鷺坂でございます。本日は、年度末の大変お忙しい中、土壌農薬部会にお集まりいただきまして、委員の皆様方、本当にありがとうございます。また、日ごろから委員の先生方には環境行政、いろいろ多大なご指導、また、ご協力を賜っていますことを、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。
 土壌農薬部会につきましては、昨年の3月以来ということで、約1年ぶりの開催となりますけれども、この間、昨年の土壌汚染対策法の一部改正法の公布、あるいは土壌制度小委員会においての答申の取りまとめ、あるいは法律の全面施行に向けてのご審議、こういった土壌小委員会でのご審議をいただいておることであります。
 それからあと、農薬小委員会でございますけれども、農薬取締法につきましては、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定等につきまして、審議をいただいているというところでございます。
 それから、農用地の関係でございますけれども、昨年11月、食品の規格改正の動きを踏まえて、農用地の土壌環境基準、農用地土壌汚染対策地域の指定要件の改正などについて諮問させていただきまして、農用地土壌環境基準等専門委員会及び農用地土壌小委員会において、答申案の取りまとめに向けたご審議をいただいていったというところでございまして、約1年ぶりではございますけれども、この間、土壌行政あるいは農薬行政、それから農用地行政、いろいろ進んでいるところがあるということでございまして、今日もそういったご報告があろうかと思います。
 そしてまた、本日でございますけれども、農用地土壌汚染に係る答申案について、ご審議をお願いして、引き続き、この対策についてのご意見をちょうだいしたいと、このように考えているところでございます。
 委員の皆様の日ごろからのご協力に感謝申し上げますとともに、本日、活発にご審議いただくことをお願いをいたしまして、簡単ではありますけれども、私からのごあいさつとさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いしたいと思います。

(笠井土壌環境課長)
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料についてご確認をいただきたいと思います。
 資料1が土壌農薬部会のメンバーの名簿でございます。資料2がカドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについての諮問書と付議書でございます。11月30日付でございます。資料3-1がカドミウムに係る土壌環境基準等の見直しについての答申の案になるものでございます。3-2がそれに関係する参考資料でございます。参考資料1といたしまして、土壌農薬部会の農用地土壌環境基準等専門委員会の報告「カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)等の見直しについて」、参考資料2が農用地土壌小委員会の方の報告ということで、農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについてとなっております。かなり厚い物ですが、参考資料3が改正土壌汚染対策法の法令等の資料集ということになっております。これは量が多いために机上配付のみにさせていただいておりますので、傍聴の方は後日、ホームページなりから入手をしていただきたいと思います。参考資料4が最近の農薬環境行政についてということでございます。
 もし足りない物がございましたら、事務局までお申し出ください。
 これより、松本部会長に議事進行をお願いいたします。

(松本部会長)
 皆さん、こんにちは。年度末の大変お忙しいときにご参集いただきまして、ありがとうございます。
 本日の部会でございますが、カドミウムに係る農用地の土壌環境基準の見直し等についての審議のほかに、改正土対法及び農薬環境行政についての報告が主な議題になっておりますが、どうぞよろしくご審議のほどをお願いいたします。
 それではまず、本日の審議の公開の扱いについて説明をしておきます。
 今回の部会におきましては、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれや、特定の者に不当な利益、もしくは不利益をもたらすおそれがないことから、公開とさせていただきます。
 それでは、議事次第に沿いまして議事を進めてまいります。
 1番目の議題でございます。カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)の見直し等についてでございます。
 カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについては、昨年11月30日に環境大臣から中央環境審議会に諮問され、農用地土壌環境基準等専門委員会及び農用地土壌小委員会において、審議が進められてきたところでございます。本日は、これらの審議を踏まえまして取りまとめられました答申の案について、審議を行っていただくことになっております。
 それでは、事務局の方から、カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについての案について説明をお願いいたします。

(笠井土壌環境課長)
 それではまず、資料2が諮問文でございます。これを見ていただきますと、諮問事項は農用地に係るカドミウムの環境基準と、農用地土壌汚染防止法に関する対策地域の指定要件、二つございます。諮問理由といたしましては、食品安全委員会より、食品中のカドミウムに関する健康影響評価ということで、耐容週間摂取量として1週間、体重1kg当たり7μgというのが示されたことを受けて、この段階では厚生労働省において、食品規格基準のカドミウムの成分規格を1.0 ppm未満から0.4 ppm以下に改正することについて検討が進められているということで、中環審で検討をするようにということでございます。
 資料3-1でございますが、1枚めくっていただきまして、ちょうど1ページになりますけれど、環境基準について検討するために専門委員会が設けられまして、松本委員長以下、このようなメンバーの方で、まず環境基準について検討をしていただきました。会議は12月にあったんですけれど、報告ということで参考資料1になっております。農用地土壌汚染防止法の対策地域の指定要件の方は、農用地土壌小委員会ということで、下にありますようなメンバーで検討をしていただきまして、それが参考資料2になっております。専門委員会報告の方を第1章、対策地域の指定要件に当たる小委員会の報告の方を第2章ということで、関連が深いので1本の答申案ということにまとめさせていただいております。4ページにこれまでの検討の経緯が示されております。
 まず、5ページから検討の経緯でございますが、諮問理由の中にもありましたように、カドミウムについて耐容週間摂取量が見直され、食品の規格基準の検討が始まっていると。これを踏まえて、6ページに行きますけれど、土壌の環境基準をどうするかということで、土壌の環境基準は、一つは、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から、溶出量に関する基準が設けられており、もう一つが、食料を生産する機能を保全する観点から、農用地土壌汚染防止法に基づく特定有害物質について、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に準拠して環境上の条件として決められております。
 2の食料を生産する機能を保全する観点からの環境基準として検討を行うということで、7ページ、8ページ、9ページにカドミウムの性質ですとか、人の健康影響について、どういう議論がなされたかというようなことが書かれております。結論として、9ページの上のボックスのところになりますが、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の食品規格部会の報告書として出されたものが、この抜粋でございまして、食品中のカドミウムについては、最も寄与率の高い「米」、米が一日の摂取量の約4割を占めているというようなことですが、これについて、国際規格に準じて基準値を0.4 ppmに改正することとした。「米」以外の食品品目については、米に比べて生産量や寄与率が低いために、検査に要する労力、時間、コストなどを考慮して、とりあえずはカドミウムの低減に努力しようということになったということが書かれております。
 次に、3のところで、これまで農用地土壌汚染対策がどのように行われてきたかということで、カドミウムについて、平成19年度までに96地域・6,945 haで指定基準値以上が検出がされて、63地域・6,428 haが指定されて対策が行われてきたということが書かれております。10ページで、土壌中のカドミウムの存在状況と挙動ということが書かれておりまして、次に11ページに行って、環境基準としてどう考えるかという議論がまとめられております。現行の環境基準の方は、「米1kgにつき1mg未満であること」ということで、土壌の濃度ではなくて、米の濃度で土壌を見るということになっております。これは土壌に起因して、「人の健康をそこなうおそれがある農産物が生産される」かどうかを見る場合、これを土壌の性質のみから推定するのは困難であると考えられたからということです。専門委員会の方では40年近くたつので、このままでいいのかという議論などいろいろありましたが、やはり土壌の濃度での判断が難しいということや、最終的に食品を経由してのリスクなので、体に入る食品のところで抑えるのがリスク管理として妥当ではないかというような議論がなされまして、12ページにありますように、(2)の環境上の条件として、食品規格基準の改正により、0.4 ppmを超えるカドミウムを含む米が、公衆衛生の見地から販売等が禁止される食品に位置付けられることになる。食料を生産する機能を保全する観点から定める環境上の条件としては、食品のカドミウム成分規格の改正を受け、「米1kgにつき0.4 mg以下であること」とするのが適当である、これを環境基準と考えてはどうかということになっております。
 3ですが、測定の方法ですけれど、対象区画はこれまで「おおむね農用地の面積の2.5 haにつき1点」の割合ということになっておりまして、必要に応じて、より高い密度で調査を行う必要があるとするものの、基本的には概ね2.5 haにつき1点でいいのではないかとなっております。
 試料の採取点ということで、これまで「採取に係る農用地の区画の中央部において(1点)行わなければならない」、1点でいいということになっていたんですが、ほ場自体が大きくなっているというようなこともございますので、調査ほ場を選んで、その中央部を含んで5点を採取して平均してはどうかという方法が提案されております。
 次に、13ページに行きまして、調査条件に係る留意点ということで、特に土壌中のカドミウムの量と玄米中のカドミウムの量の相関に大きく影響する水管理条件による変動を考えなければいけないのではないかという議論がございました。水の管理をすることで、玄米中のカドミウムの量を減らすということをやっておりまして、かなりの効果を上げてきています。これらを踏まえますと、「当該地域で生産される米の品質管理の観点から通常行われている水管理」を行ったほ場について調査を実施することが望ましく、調査ほ場における稲の生育期間中の気象条件や水管理の実施状況等について把握することが望ましいのではないかということが言われております。
 ちょっと飛びますけれども、17ページの上になりますが、水管理につきましては、特に平成14年3月に農林水産省が水管理を中心としたマニュアルを策定して対策を進めた結果、現在、食品の規格は満たすものの流通をさせないとしている0.4 ppm以上1.0 ppm未満の米の買上量が、昭和50年産米は19,767トンであったものが、平成元年産米は2,926トン、20年産米では568トンに減少してきている、こんな状況がございます。
 また戻っていただきまして、13ページのところで分析方法や精度管理手法などについて、他の方法も検討すべきではないかということが言われておりまして、14ページに行きまして、達成のための手段及び達成期間ということで、農用地土壌汚染防止法による対策を進めていくべきだとしております。指定要件の見直しについては、次の章で検討する。また、さらに常時監視等により、引き続き汚染状況の把握を進めていくべきだということが書かれております。
 15ページからが第2章ということで、ここからは小委員会報告を踏まえたものになるわけです。農用地土壌汚染防止法は、「人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、国民の健康の保護及び生活環境の保全に資すること」を目的とする法律でございます。
 それで、対象の物質としましては、カドミウムと銅と砒素が定められております。カドミウムについては、人の健康をそこなうおそれがある農産物が生産されることを防止する観点から、指定要件として、米に含まれるカドミウムの量が1kgにつき1mg以上であると認められる地域及びそのおそれが著しい地域であるということで、米の要件と土壌の要件というのが決められております。
 16ページでまた、繰り返しになりますけれど、農用地土壌汚染防止法の現状などが出てきて16ページの2のところが、食品規格を超えると流通しないように廃棄処分が行われるということが書かれております。
 17ページに行っていただきまして、先ほど説明しました水管理の対策がなされております。3になりますけれど、この時点では2月24日付で、米のカドミウムに係る成分規格を0.4 ppm以下に改めることが適当であるとの答申がなされたことが書かれております。
 食品からのカドミウム摂取低減に向けた取組ということで、主に農林水産省で行われていることとしまして、各地域の実態把握と実態を踏まえた低減対策の検討に対する支援。水田における植物浄化技術の取組に対する支援。それ以外にも、いろいろな技術開発を図っていくということが書いてあります。水管理以外にもカドミウムを吸収する植物を植えて濃度を下げるというようなこともやられているようで、3年から5年かけると土壌中のカドミウムが半分ぐらいに減るというような効果もあるようでございます。これについては労賃の支払いを行うというようなことも考えられているようで、これらの対策を行う交付金ということで、22年度は26億8,000万円(注:交付金の総額)ぐらいの交付金を用意しているということでございます。
 このようなカドミウムを減らす対策ということで、客土と水管理、また、植物浄化みたいなものもあるということを踏まえて、指定要件に対する検討を行ったわけです。基本的な考え方は18ページに書いてあるとおりで、公害の原因となる事業活動を行った事業者並びに国・自治体の負担の根拠となるため、客観的な測定データに基づいて、公正かつ合理的なものとして設定される必要があるのではないかということと、環境基準を目標にして、それを達成するための手段として、農用地土壌汚染防止法が位置づけられているということを押さえてあります。
 19ページから、先ほど申し上げました米の要件と土壌の要件ということで検討を行ったわけですが、まず、1号要件というのがお米の方の要件でございます。これが、現状では米1kgにつき1mg以上であると認められる地域であることということでやっておりますので、基準値につきましては、19ページになりますが、簡単に言うと食品の規格がかわったことを受けて、米に含まれるカドミウムの量が0.4 mg/kgを超えることとするのが適当ではないか。測定方法につきましては、第1章において言われているような方法でいいのであろう。測定条件につきましても、第1章、環境基準について言われているような「当該地域で生産される米の品質管理の観点から通常行われている水管理」を行ったほ場について調査をすることが望ましいということを踏まえるべきではないかということになっております。
 2号要件でございますが、20ページの下の方ですけれど、米でこういった地域の近傍であって、そこで生産される米のカドミウムの量とどのぐらい近いかなどの立地条件から考えて、今の基準ですと米1kgにつき1mg以上となるおそれが著しいと認められる地域ということで、イとしてその地域の土壌の中に含まれるカドミウムの量が1号の地域のカドミウムの量と同程度以上であること。それと、ロとして土性がおおむね同一であることということが政令で決められております。施行通知においては、この近傍というのは1号地域の隣とか囲まれたところのほかに、水系または汚染原因が同一であると認められる地域を言うですとか、土性の分類を踏まえて四つぐらいの区分なんですけれど、それで同一であるかどうかを判断するですとか、隣なり囲まれた地域というのは、そこでとれる米の中のカドミウムの量が1 ppmよりも低くても対象として、それ以外の離れた地域では1ppmに近くないといけないというようなことで運用がなされてきております。
 いろいろ議論がございましたが、21ページの課題とその検討のところですけれど、従来そのような農産物が生産されるおそれの著しい地域についても一体的に指定が行われてきたと。米で超えていなくても土壌の方が高ければ一体的に行われてきた。虫食い状に農用地土壌汚染対策を実施した場合には、水管理などの作業に問題が生じるおそれがあると。虫食い的に一部分だけ客土をするわけですから高くなったりすると、水管理の仕方を変えなければならないというようなことがいろいろございますので、そういう議論を経まして、これも現行の1 mg/kg以上を0.4 mg/kgを越えるに改めて、2号を残すことが適当ではないかという結論になっております。
 以上を踏まえまして、最後のページになりますが、指定要件に関しましては、現行の1 mg/kg以上を0.4 mg/kgを越えるに改めるということ以外に、指定に当たっては都道府県知事により、水管理の実施状況、気象条件、過去のデータ等を踏まえて、総合的かつ合理的に判断されるものとすること。なお、施策の円滑な推進に向けて、関係各省による積極的な支援を行われることが望ましいとされております。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、これから質疑・応答の時間に入りたいと思います。どうぞお願いいたします。浅野委員、どうぞ。

(浅野委員)
 事務局の説明にありましたように、ふたつの委員会の報告をまとめて、今日はひとつの答申にするという作業をしておりますので、今改めてちょっと読んでみますと、二つの委員会の報告のダブり部分がそのまま残っていまして、混乱を起こすおそれがあると思います。
 提案なのですが、14ページの5達成状況の評価という部分があるんですが、これは、実は4までのところが新しい基準の話をしておりまして、5のところでは、本来、土壌汚染防止法の運用の問題に関することが専門委員会でちょっと念入れのために書かれてしまって、それがそのまま入っているものですから、次の16ページのIIの1の土対法の経緯の中に書かれていることがそっくりそのまま出てくるのですね。これは余計なことでありますので、14ページの5を全部削除してしまっても一向に構いませんので、これは編集のミスということで削除してはどうかと思います。よろしくお願いいたします。

(松本部会長)
 ただいまの報告の14ページ、5達成状況の評価、これを全文削除したらどうか、非常に重複が多いのでという、そういう理由でいかがでしょうか。よろしゅうございますか。

(異議なし)

(松本部会長)
 そのほかどうぞ。ございませんか。それでは、稲垣委員どうぞ。

(稲垣臨時委員)
 ひとつ教えていただきたいのですけれど、23ページの結論のところですけれど、こういう書き方だろうと思います。結論の指定要件の前のところですね、「都道府県知事により、水管理の実施状況、気象条件、過去のデータ等を踏まえ、総合的かつ合理的に判断」、こういう書き方しかないだろうと思いますけれど、水管理の実施状況というのはよくわかるのです。現にいろいろなところでやっておりますけれど、それと過去のデータというのはわかるのですが、ここで気象条件を入れられた考え方というのですね、この辺を少し教えていただけるとありがたいなと思います。

(浅野委員)
 よろしいですか。

(松本部会長)
 それでは、浅野委員どうぞ。

(浅野委員)
 それでは、説明いたします。あと、事務局が補足するかもしれません。
 毎年毎年の稲作がそのときの気象条件で、例えば水がどの程度使えるかとかさまざまな条件があって、異常な気象条件のときだけ妙に数字がはね上がるという危険性があるわけです。つまり、湛水管理をきちんとやれば、カドミウムは米の中に移りませんので全く問題ない。だから、平年並みにやっていれば全く問題ないのだが、ある年に限って非常に条件が悪くて、その地域でぴゅっと数字が上がっちゃったとします。そのときだけをつかまえて地域指定をしますと、次の年はまた数字は元に戻るわけですから、それは合理的でない。そこで、異常値は異常値として判断するということに関して、当該地域の県知事さんのご判断にお任せしようということです。
 つまり、神経質に異常値であっても基準を超えたとして機械的にとらえて指定するということをやれば、その地域の水稲そのものの市場評価がものすごく下がるということがあります。ですから、それをどう考えるかというのは、ある意味では政策判断との関係が出てまいります。まじめに営農をやっておられる方を保護するという観点から、かなり高度の政策的判断が必要になりますので、そのことを知事さんにお願いしよう。その上で関係各省がさらにいろいろ協力をしてくださらないと、こんなものはうまくいきませんので、それも合わせて書いたと、こういうことでございます。

(稲垣臨時委員)
 わかりました。

(松本部会長)
 事務局から追加的なコメントはございますか。

(笠井土壌環境課長)
 ありません。

(松本部会長)
 それでは、ご理解いただいたということで、そのほかの意見を求めます。どうぞ。
 石原委員、どうぞ。

(石原臨時委員)
 農用地土壌汚染の関係の指定要件と基準とは少し、むしろ土対法との関係なのかなと思うんですけれども、新しい土壌汚染対策法、3,000平米以上の区画形質の変更ということで届出をして地歴調査なり、それから都道府県知事の調査命令とあるわけですが。多分、土壌中の濃度と作物への移行の関係というのは。必ずしも相関関係は極めて明確というわけでもないですから、所によっては農用地土壌汚染地域であり、かつ区画形質の変更時の届出区域に多分なろうものも場合によってはあるのかなとも思ったり。そうしますと土壌汚染の工事自身が、土壌の区画形質の変更時の届出区域での行為が知事の確認を受けたりと、いろいろあろうかと思います。
 いずれにしても工事、法目的が違っているものですからどうしてもそうなる面もあるのかもしれませんが、工事主体なり、あるいは土壌汚染対策の責任の知事主体というのは同じ知事なわけですから、よく連絡をとって円滑な形で物事が行くように配慮していただければなと、こう思っています。もし私の理解に違いがあるようでしたら、また、お話を聞かせていただければと思いますが、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。

(松本部会長)
 ありがとうございます。今のご指摘の点、留意していただきたいと思います。
 そのほかどうぞ。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 それでは、ただいまいただきましたご質問も意見も踏まえて、特にご異論はなかったということでございますので、本資料を答申案とさせていただき、今後、パブリックコメントをかけて、その結果も踏まえまして、再度、土壌農薬部会での最終的な確認をお願いしたいと思いますが、これでよろしゅうございましょうか。

(はい)

(松本部会長)
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の議題2に移ります。議題2の報告事項でございます。まず、報告事項1の改正土壌汚染対策法の施行についてでございます。
 それでは、事務局の方から改正土壌対策法の施行について説明してもらいたいと思います。

(笠井土壌環境課長)
 それでは、大変分厚い資料になりますが、「土壌汚染対策法・施行令・省令 三段表」と書かれたものをご覧いただきたいと思います。
 昨年の4月24日に公布がされて、早くも7月29日の土壌制度小委員会で細目に関する考え方をまとめていただきましたのですが、4月1日からの全面施行に向けて、なかなかこれが分量があるものでちょっと苦労した面がございまして、何とか2月26日に関係省令を出して、今、関連の通知なども出しまして、準備を進めておるところでございます。
 最初、めくっていただきますと、法律と施行令と施行規則とを並べたものがございます。ちょっと説明をいたしますと、施行令、施行規則の方は、これまで調査・対策を中心に書かれていましたので、同じように調査・対策をどう進めるかというところで、法律で言いますと16条に当たるところまでは施行規則ということで規定していっております。
 めくっていきますと、38ページ、そこら辺、運搬の基準というのがございまして、これまでなかった運搬をどうするかというのをずっと44ページまで書かれてきまして、ここに運搬の基準ですとかマニフェスト、管理票に関することが書いてございます。
 それでは、法律の44ページを見ていただきますと、法律の22条からが土壌汚染処理業ということになりますので、ここは汚染土壌処理業に関する省令ということで別建てにしております。これは昨年の10月23日から土壌汚染処理業についての申請の受付を行うということになりましたので、ここを早目に動かしたわけです。それで汚染土壌処理施設ということで4種類の施設、浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設というのを決めて、それぞれについてのどんな書類を出していただいて、どんな基準を守っていただくかというのをざっと書いていっております。それで問題があれば改善命令を出すとか、措置を行わせるというようなことをやるわけです。
 61ページに行きまして、ここは別途の省令がもともとあったんですけれど、指定調査機関というのが出てまいります。法律の29条からです。これにつきましては指定調査機関と、資金のない人を支援する事業を行う指定支援法人についての省令を定めております。この三つの省令で構成されることになったということでございます。これを受けまして、89ページからがいろいろな様式になるわけでございます。
 103ページなどを見ていただきますと、要措置区域台帳、104ページは形質変更時要届出区域台帳ということで、このような形でどんな原因でこの区域になっていて、適合しない項目がどんな状態かということが書かれて管理がされるということになります。
 139ページからが関連の通知でございますが、施行通知も初めから全部書き直しまして、全部で79ページほどあって、219ページまで細かく、どういう場合にどういうことをするかというのを書いております。それと、221ページから処理業に関する通知ということで、許可の基準の解説、処理の基準の解説ということをしております。
 247ページから運搬の基準に関する通知ということで、これも細目をいろいろ書いております。
 261ページからが省令で環境大臣が定めるとした告示事項がございまして、これが昨日やっと出たのですけれど、最初が、要措置区域内においては土地の形質の変更が禁止されているわけなんですが、その例外となる行為の施行方法、また、届出区域における届出を要しない行為の施行方法ということで、事前に確認がしてあれば一々届出をしなくてもいいとした行為が265ページ、266ページでございます。
 267ページからは、汚水が地下に浸透することを防止するための措置を定める告示ということで、二重構造にしなさいというようなことが決められております。
 271ページが大気有害物質の量の測定方法を定める告示ということで、汚染土壌処理施設から出てくる大気の有害物質を大気汚染防止法に倣ったやり方で計かってくださいということがまとめられております。現状で定められている規定を全部1冊にしたものでございまして、これ以外にも、さらに細目になるようなところを関係の先生方と相談しながらガイドラインなり、また、質問がいろいろ寄せられておりますので、Q&A事例集というようなことでまとめるのかなということで準備を進めております。

(松本部会長)
 以上でよろしいですか。

(笠井土壌環境課長)
 はい。

(松本部会長)
 それでは、ただいまの説明に対しまして、質疑応答を求めます。どうぞよろしくお願いします。いかがでしょうか。ご質問ありませんか。

(笠井土壌環境課長)
 一応、これなどを使って全国5カ所で、地方自治体の説明会なども開いたりしておりました。また、お尋ねの点があれば何でもお聞きいただければと思いますが、地方の説明会では、説明を始めると2時間は説明をして、質疑が1時間半ぐらい続いたというようなことでした。

(松本部会長)
 なるほど。よろしゅうございますか。

(なし)

(松本部会長)
 それでは、特段ご意見ないようでございますので、次に報告事項2に移ります。2は、最近の農薬環境行政についてでございます。
 それでは、事務局の方から最近の農薬環境行政について説明をお願いいたします。

(大友農薬環境管理室長)
 それでは、参考資料4に基づき、ご説明いたします。
 最近の農薬行政について。1番目に水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に向けた取組ということで、前回の土壌農薬部会以降、平成21年度には農薬小委員会を6回開催しまして、個別農薬ごとの基準値案をご審議いただいたところでございます。前回の本部会に報告した2月10日以降、新たに60農薬についての基準値が設定され、環境省の告示に追加しております。そのほか、現在、9農薬がパブリックコメントの手続を準備中でございまして、ページ3に、その状況の農薬のリストが出ております。
 続きまして、2番目に水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に向けた取組ということで、平成21年度は、農薬小委員会を5回、7月、8月、11月、12月、3月ということで開催しまして、個別農薬ごとの基準値案についてご審議いただいたところでございます。なお、水質汚濁の農薬登録保留基準を設定するに当たっては、食品安全委員会で設定する一日摂取許容量ADIが必要でございますけれども、非食用農作物専用農薬、食べ物に使わない芝生だとか、そういうものに使う農薬についてはADIを設定いたしませんので、環境省みずから暫定ADIを設定して、それに基づく基準値を設定しております。
 前回、本部会でご報告した以降、新たに30農薬についての基準値を設定しておりまして、先ほど申しました暫定ADIを用いた農薬については7農薬を設定して、環境省の告示に追加しております。現在、10農薬がパブリックコメントで手続き中となっており、累計で32農薬の基準値が設定されています。これにつきましては、5ページにリストとして掲載しております。
 それから、3番目、特定防除資材(特定農薬)に関する取組についてですが、平成21年7月水産動植物被害防止に係る登録保留基準の改正等を踏まえまして、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」というのを昨年の11月に改正しました。これを受けまして、「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」も同じく改正をしております。これにつきましては、ページ7に指針、ガイドラインが載せてあります。それから、ページ12以降に、その様式について載せてございます。
 その他の取組といたしまして、ゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る水質調査結果といたしまして、毎年やっているゴルフ場のモニタリングの結果につきまして、都道府県等で実施された結果について取りまとめ、昨年11月に公表したところでございます。それは別添5の30ページに載せておりますけれども、調査対象となったゴルフ場は634カ所、延べ2万3,000検体について調査いたしましたが、指針値を超過した事例はございませんでした。
 続きまして、(2)にあります公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアルの策定に向けた取り組み。環境省におきましては、平成17年から公園、緑地、街路樹等の管理での農薬飛散のリスク軽減を資するため事業を行っているところでございますが、平成20年5月に、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル」というものを公表し、適切な農薬を使わない防除を含め、さまざまな観点でマニュアルをつくったところでございます。
 今回、新たに最後の手段として、農薬散布を行った場合、散布した農薬の飛散なり、吸入による人への被害を防ぐ観点から、立入制限の措置の項目を盛り込んだマニュアルを作成いたしました。それにつきましては、別添6ということで、37ページ以降に載せております。これにつきましては、パブリックコメントを近々実施し、そのパブリックコメントの各意見を参考にし、最終的に当該マニュアルを公表し、各自治体等への周知徹底を図る予定でございます。また、研修等、各地域で計画される場合においても積極的に環境省の方から参加して、このマニュアルについてご説明して、普及に図っていきたいと考えております。
 続きまして、(3)農薬の大気経由による影響評価事業につきましてですが、これはページ84以降にございますけれども、22年度、新規事業として立ち上げる予定としております。この事業につきましては、平成9年に航空防除で散布された農薬を大気経由で吸入した場合の健康影響への関心の高まりから、リスク管理の目安となる気中濃度評価値というものを設定したところでございますが、その後、平成9年当時は有人ヘリコプターということで、大きな人が運転するヘリコプターが中心でございましたが、その後、無人ヘリコプターということで、無線によるラジコンヘリを使った農薬の散布が近年、急激に伸びてきているという状況もございまして、無人ヘリを使った場合の気中濃度がどうなるのか、それから飛散がどうなるのか、そういうのを調べながら農薬の大気経由による人への健康へのリスクを適切に管理することを目的として、調査なり指針を策定していきたいということを考えております。
 以上でございます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対して、ご意見・ご質問ございませんでしょうか。太田委員、どうぞ。

(太田臨時委員)
 内容の具体的なところは理解したつもりですけれども、今後の審議の参考になるという意味でお伺いします。先ほど来から土壌汚染対策法の地方での説明をされているということですが、そういう説明を受けに来られる方々の層というのでしょうか、どういうグループ層なのかということと、そこでのどのような質問があるか、つまり参加者がどういうところにご関心があるかというところを非常に大事なことなので、お聞かせいただけたらと思います。
 あわせて、農薬の方も説明会やパブコメあたりでどういう質問があるかお伺いします。もう既にやられているものがあるのでしょうか、これからやるというのと進行中のものがあるようにも思われるのですけど、要するに、国民の皆さんの関心がどんな辺にあるかというあたりを参考までにお聞かせいただければというふうに思います。

(松本部会長)
 それでは、まず土対法あるいは農用地土壌汚染防止法についてからお願いします。

(笠井土壌環境課長)
 土壌汚染対策法の方は、まだ省令が出ていない段階でしたけれど、2月2日に全自治体を集めて一応、全体を説明しました。並行して、指定調査機関というのがございますので、これについて全国で8カ所でしたか説明会をやって、そこには指定調査機関の方以外に何人かのというか一般の方も参加をされていました。あくまで、まだ準備中ということで話を進めていたのですが、省令、施行通知が出た3月の中旬以降、全国5カ所でブロック別に自治体の説明会をやりました。都道府県のみならず、土対法の政令市も対象になりました。
 質問として一番多かったのは、4条で土地の改変の際に届出をしてもらって、土壌汚染のおそれがあれば調査をしてもらおうという仕組みを導入するので、どういう場合を届出が要するのかというようなことが聞かれて、届出を受けて、土壌汚染のおそれがある場合ということで、省令で5つばかり基準は出しているのですが、改正前これまでの調査が、水質汚濁防止法の施設が廃止される時にどうかということを見るだけだったのですが、19ページの省令の第26条というのが土壌汚染のおそれがある場合の例なのですが、5つあって、最初はもう超えているということが明らか、データがありますというものです。2つ目が「特定有害物質又は特定有害物質を含む個体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること」ということで、事故があったかどうか。こういうのはどういうことでわかればいいのかということで、消防法などで事故の届出とかありますねとか、そんな説明をしたりしております。
 3つ目は、「特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること」ということで、これは現在、3条で廃止のときに調査義務が係るわけですが、改正後は、3,000m2以上の土地の形質変更の際には土壌汚染対策法の施行前に廃止された施設でも対象になりますよという説明をしております、4号が貯蔵・保管する施設ということで、この代表例はガソリンスタンドです。例えば殺虫剤とかが売られていた経歴とかがあるというのはどうなのかとか、そんな話が出てきたりするので、その場で中身を取り出したりするというようなことがなければ対象にしなくてもいいのではないかというような説明をしております。
 5号が、その前の号と同程度に汚染がある場合というようなことで、鉱山保安法というのは一つの例なのですけれど、いわゆる原因がはっきりしないというか、わからないで地質的な条件ではないかと言われているような汚染がここら辺に入るのではないかというような説明をしております。
 農用地につきましては、全国土壌汚染対策連絡協議会に関係している県の組織があって、そこと毎年、意見交換などをしておりますので、そのような場などを通じながら施行に向けて趣旨は徹底していきたいと思っています。

(松本部会長)
 それでは、農薬の方をどうぞ。

(大友農薬環境管理室長)
 農薬につきましては、パブリックコメントについて書きましたのは、水産動植物の登録保留基準と水質汚濁に関する登録保留基準につきましてですけれども、正直申しまして、ほとんどパブリックコメントで意見が出されることはございません。ただし、今後やっていこうとしています最後のマニュアルの関係ですけれども、このマニュアルを策定するに当たり、検討会を年に3回から4回開きながらやってきておりますが、パブリックコメントという形ではなくて、農薬に関心の持たれる市民団体の方などからたくさんのご意見をいただきまして、メール、ファクス、口頭、電話によるご指摘など、非常にたくさんいただいております。それらのご指摘につきましては、取り入れられるものについては取り入れて修文してきておりますが、いずれにせよパブリックコメントをした場合は、また、たくさんのご意見が寄せられるのではないかと思っております。
 それから、このマニュアルにつきましては、平成20年5月に暫定マニュアルとして策定した後、各地域からの要望で研修会などをたくさん開いております。主に地方環境事務所と、農林水産省の地方農政局が合同で研修会を開くということを行っています。その場合には自治体の県庁、市町村の担当者、及び関係者の方々に集まっていただいて、このマニュアルについてのご説明をしております。
 もう一方で、防除を業とする人たちの団体がございまして、その団体につきましても毎年、研修会を開いて私どもが呼ばれまして、この2年間で相当な回数を研修に参加させていただいているという状況でございます。

(松本部会長)
 太田委員、よろしゅうございますか。

(太田臨時委員)
 状況がよくわかりました。引き続き、こういう周知の活動をやっていただければと思います。

(松本部会長)
 どうぞ、そのほかお願いします。
 藤井委員、どうぞ。

(藤井臨時委員)
 ゴルフ場の件でちょっと聞かせてください。随分前には、ゴルフ場反対運動のころには、市民も随分とこの水質検査に関わった経緯がありますが、今回の箇所付数と、それから各都道府県はどういう順番、ルールをもって選んでいくのかなという。そこが例えば滋賀県1カ所、今回は対象になっていますが、全体のちゃんとゴルフ場に目配り、気配りがいってできるのかどうかということを伺えたらと思います。
 ゴルフ場数の634カ所というのが、今、全総数の中のどのぐらいの割合で、何年周期でほとんど全部見られるんだということなのかどうか、そのあたりのこともちょっと伺えたらと思います。
 私どもも琵琶湖との関係でゴルフ場を随分チェックしたことがあるんですが、最近はとんとゴルフ場の方に目が行かないというか、手が回らないというか、そんな状況になっておりますので、少し情報をいただけたらと思います。

(松本部会長)
 それでは、回答をお願いします。

(大友農薬環境管理室長)
 ゴルフ場につきましては、滋賀県に1と書いていますが、これは県がやっている調査でなくて、環境省の地方環境事務所で調査させていただいています。と申しますのは、二つほど理由はあると思います。自治体の財政難ということもございまして、非常にゴルフ場の調査から手を引いていく県が多いということ。
 それと、ゴルフ場の方の農薬の使用方法、管理も大分よくなってきたのか、近年では指針値を超えるような事例がほとんどないということもございまして、県の方で手を引いていく場合があります。そういう場合は、地方環境事務所に調査をお願いし、そういう県をなるべくフォローして実施するようにというお願いをしております。
 全体で、ちょっと数字を持っていませんが、ゴルフ場何カ所あったかのうちの何分の1になるのかというのは、ちょっと申しわけないのですが、今、手元にはないのですが、相当少なくなってきていると思います。ちなみに、華やかしきころと言ったらおかしいですけれども、問題になっていた時期は調査件数が10万件ぐらいあった時期もありましたので、それに比べると5分の1近くに件数は減っているというのが正直なところでございます。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。

(藤井臨時委員)
 現状はわかりました。

(松本部会長)
 そのほかどうぞ。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ないようでしたら本日の議事は以上となりますが、もう一度、本日の会議全体を通して、ご質問・ご意見がございましたら、この際、承っておきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 細見委員、どうぞ。

(細見臨時委員)
 カドミウムのことでございますけれども、米の問題はよく理解できましたけれども、例えば豆だとか、そういうほかの作物との関係というのは、どこかこの資料3-2を見ればわかるんでしょうか。

(松本部会長)
 それでは、その点、他の作物について、どの部分を参照すればわかるかというご質問でございます。

(笠井土壌環境課長)
 答申案の中でも触れられておりますように、とりあえずは9ページのところにありますように、他の作物については低減対策をやっていこう。とりあえずは指針値は設けないということになっておりまして、国際的な議論としては、3-2のスライドで言うと9、10になります。3枚ぐらいめくっていただくと、「食品中のカドミウムのリスク管理に係る国内外の動向について」ということで、コーデックス委員会において決められている国際的な基準ということで、二つ目のポツですけれど、精米、小麦、根菜・茎菜など、決められているということでございます。これは各国の摂取、何を食べているかというようなことを踏まえて考えていただきたいということで出されているものでございます。

(松本部会長)
 細見委員、いかがですか。よろしゅうございますか。はい、どうぞ。

(細見臨時委員)
 単純にほかの作物については、日本の、我が国においてはそれほど問題ないレベル、そういうわけではなくて。

(松本部会長)
 いや、そうではないでしょうね。はい、今の佐藤洋委員、どうぞ。

(佐藤(洋)委員)
 食品安全委員会でカドミウムの曝露評価なんかを行っているんですけれども、たしか細かい数字は不確かですけれども、4割、5割ぐらいがお米からというのが大体多いわけですね。それ以外の作物というのもあるかと思うのですけれども、そうではなくて、むしろ一部の魚介類でカドミウムの濃度高く持っているものがあるので、それの摂取が効いてくるのだろうというふうに思います。
 やはり作物で言えば、お米というのが一番問題で、単に濃度の問題だけではなくて、やっぱり食べる量というのがあると思うので。そういうところで考えると、やっぱりお米というのが中心なのではなかろうかと。スポラディックにはそういう水産物の一部ということだろうと思いますけれども。

(松本部会長)
 今の説明でよろしゅうございますか。

(細見臨時委員)
 はい、ありがとうございました。

(松本部会長)
 そのほかどうぞ、全体を通して何かございましたらお願いいたします。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ないようでしたら、最後に私の方から本日の資料の扱いについて説明しておきたいと思います。
 土壌農薬部会の運営方針では、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料や、公開することにより、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある資料などは、部会長の判断に基づきまして、これを非公開とすることとされております。本日配付しました資料は、いずれもこれに該当しないことから公開といたします。また、今回の議事録につきましては、後ほど事務局で調整しまして、発言委員への確認をお願いすることとなっております。その際はどうぞよろしくお願いします。
 それでは、そのほかもう一度、本日の審議会全体につきまして、ご意見・ご質問がありましたらお願いします。ございませんか。佐藤泉委員、どうぞ。

(佐藤(泉)臨時委員)
 佐藤でございます。ちょっと1点、ご質問なのですが、土壌汚染対策法を今回、大改正でございまして、まだ政省令と、それから通知は出たわけですけれども、ガイドラインがまだ出ていないということなんですけれども、ガイドラインがいつごろ出る予定なのかということと、それから、Q&Aもおつくりになるということなのですけれども、これはしばらく落ちついてからだと思いますが、大体どのようなスケジュールであるかをちょっと教えてくださいませ。

(松本部会長)
 じゃあ、その2点について回答をお願いします。

(笠井土壌環境課長)
 作業が遅れてしまって申しわけないと思っておりますが、やっと通知までできたところなので、もうできる限り頑張って早くやるという以外に答えようがない状態でございます。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。

(佐藤(泉)臨時委員)
 はい。

(松本部会長)
 そのほか、どうぞ。

(なし)

(松本部会長)
 ないようでございますので、それでは、進行を事務局の方にお返しいたします。

(笠井土壌環境課長)
 どうも本日は年度末のお忙しいところ、申しわけございませんでした。ありがとうございました。部会長の方からもお話がございましたように、農用地につきましては、この答申案をパブコメするとともに、食品安全委員会に諮問するということになっておりますので、そのような手続を進めたいと思っております。
 次回につきましては、手続の進捗にもよりますが、早場米が出る前に政令改正等、関連の準備をしてしまいたいと思っておりますので、とりあえず5月18日ぐらいを第1希望として置いておきたいと思います。また、日程及び場所等については、それぞれ調整をさせていただきたいと思いますけれど、そこら辺でまとめることができたらまとめたいと思っております。
 それでは、以上をもちまして、本日の土壌農薬部会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

(了)