中央環境審議会土壌農薬部会(第24回)議事録

1.日時

平成21年 2月10日(火)10:00~11:32

2.場所

中央合同庁舎第7号館(西館)共用第2特別会議室

3.出席委員

部会長 松本 聰 臨時委員 鈴木 英夫
委員 浅野 直人 染 英昭
大塚 直 中杉 修身
佐藤 洋 中野 璋代
臨時委員 上路 雅子 花里 孝幸
  太田 信介 細見 正明
  河内 哲 眞柄 泰基
佐藤 泉 森田 昌敏
佐藤 雄也 山本 廣基
佐藤 福男 渡部 徳子
白石 寛明  

(欠席は、和気委員、石原臨時委員、稲垣臨時委員、井上臨時委員、岡崎臨時委員、岸井臨時委員、五箇臨時委員、関田臨時委員、髙橋臨時委員、藤井臨時委員)

4.委員以外の出席者

環境省

伊藤水環境担当審議官、笠井土壌環境課長、大友農薬環境管理室長、和田地下水・地盤環境室長、高澤土壌環境課課長補佐、寺田土壌環境課課長補佐、木下農薬環境管理室室長補佐

5.議題

(1)
最近の土壌環境行政について
[1]
今後の土壌汚染対策の在り方について
[2]
農用地土壌汚染対策について
[3]
土壌中のダイオキシン類の測定方法について
(2)
最近の農薬環境行政について
(3)
その他

6.配付資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会 委員名簿
資料2 今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)
資料3 農用地土壌汚染対策について
資料4 土壌中のダイオキシン類の測定方法について
資料5 最近の農薬環境行政について
参考資料1 平成19年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について
参考資料2 平成19年度農用地土壌汚染防止法の施行状況
参考資料3 公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル

7.議事

(高澤土壌環境課課長補佐)
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第24回中央環境審議会土壌農薬部会を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。私、土壌環境課で課長補佐をしております高澤と申します。よろしくお願いいたします。
 まず、部会の開催に当たりまして、1月に委員の改選が行われました。本日より、新たに選任された委員がいらっしゃいますので、私の方からご紹介させていただきます。
 まず、独立行政法人水資源機構副理事長でございます太田信介臨時委員でございます。
続きまして、財団法人中央果実生産出荷安定基金協会副理事長でございます染英昭臨時委員でございます。
国立大学法人信州大学山岳科学総合研究所教授でございます花里孝幸臨時委員でございます。
ほかに本日ご欠席とのご連絡をいただいておりますが、井上達臨時委員と関田貴司臨時委員がいらっしゃいます。以上5名が新任の委員でございます。
 続きまして、委員の出欠の状況でございます。本日ご欠席との連絡をいただいておりますのは、和気委員、石原臨時委員、稲垣臨時委員、井上臨時委員、岡崎臨時委員、岸井臨時委員、五箇臨時委員、関田臨時委員、髙橋臨時委員、藤井臨時委員でございます。したがいまして、本日は委員総数31名中21名が出席されておりますので、既に部会開催の要件の定足数を満たしておりますことをご報告させていただきます。
 では、議事に先立ちまして、環境省より水環境担当審議官の伊藤から一言ごあいさつを申し上げます。

(伊藤水環境担当審議官)
環境省水環境担当審議官の伊藤でございます。本日は先生方、お忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。
 この土壌環境部会におきましては、昨年の5月にこの部会を開催させていただきました。その折に、今後の土壌汚染対策の在り方について諮問をさせていただきました。その後、松本部会長自らが小委員長になっていただきまして、9回にわたりまして今後の土壌汚染対策の在り方について精力的なご審議をいただいたわけでございます。12月に答申をいただきましたが、この答申の中身は、自主的な調査の結果を法律の中で位置づけろというふうな非常に画期的とも言えるような部分を含む答申をいただいたところでございます。現在この答申に沿って政府部内で法案の策定作業を進めているところでございますが、私どもとしましては、ぜひ今国会におきまして、その成立をなし遂げたいということで今努力をしているところでございます。
 また、農薬小委員会におきましては、今年度に既に6回開催させていただいております。森田委員長の取りまとめのもと、農薬登録保留基準、あるいは特定農薬についてのご審議を精力的にいただいているところでございます。さらに、昨年の5月の部会開催以降、農用地の土壌汚染、あるいはダイオキシン類の関係でもいろいろ動きがございました。本日はこれらの動向についてご報告をさせていただき、今後の方向性などについてご意見をいただければというふうに考えております。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

(高澤土壌環境課課長補佐)
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料についてご確認いただきたいと思います。
 お手元の座席表の下に議事次第がございますが、その下に配付資料の一覧をつけておりますので、それに沿って確認をさせていただきたいと思います。
 資料1は、委員名簿でございます。
 資料2が、冊子となっておりますけれども、今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)でございます。
 資料3が、農用地土壌汚染対策についてということで、両面印刷の3枚の資料でございます。
 資料4が、土壌中のダイオキシン類の測定方法についてということで、両面印刷1枚のものでございます。
 資料5が、最近の農薬環境行政についてということで、分厚い資料でございます。
 そのほか3種類は参考資料でございますが、参考資料の1が、平成19年度の土壌汚染対策法の施行状況等の調査結果の記者発表の資料でございます。参考資料の2が、19年度の農用地土壌汚染防止法の施行状況。最後、参考資料の3が、公園・街路樹等の病害中・雑草管理暫定マニュアルと、以上でございます。
 もし足りないものがございましたら、事務局までお申し出くださるようお願いします。
 よろしいでございますでしょうか。あとは1点なんですけれども、マイク、お手元のボタンを押していただきますとこの赤いランプがつきますので、ご発言の際はこちらのランプをつけて発言いただきたいと思います。もう1回押しますとランプは消えますので、よろしくお願いします。
 それでは、これよりは松本部会長より議事進行の方をよろしくお願いいたします。

(松本部会長)
 わかりました。
 皆さんおはようございます。本日は早朝よりご参集いただきまして、まことにありがとうございます。本日の部会は、議事次第にもございますように、今後の土壌汚染対策の在り方についてなどの報告が主要な議題となっております。どうぞよろしくお願いをいたします。
 まず、本日の審議の公開の取り扱いについて、ここで説明をさせていただきます。今回の部会におきましては、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼす恐れや、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらす恐れがないことから、公開とさせていただきます。
 それでは、議事次第に沿いまして議事を進行させてまいります。
 早速、議題1、最近の土壌環境行政についてでございます。
 議題の[1]の今後の土壌汚染対策の在り方につきましては、昨年5月に環境大臣より中央環境審議会会長に対して、今後の土壌汚染対策の在り方についてという諮問がなされ、土壌農薬部会に付議されたところでございます。これを受けまして、土壌農薬部会では、土壌制度小委員会を設置いたしまして、ただいまご紹介いただきましたように、9回にわたる審議の結果、12月19日に今後の土壌汚染対策の在り方についての答申を行ったところでございます。
 これについて、まず事務局の方から、土壌制度小委員会の経緯と答申の内容について報告していただきたいと思います。
 それでは、事務局より説明をお願いいたします。

(高澤土壌環境課課長補佐)
 それでは、お手元の資料2の方に、今後の土壌汚染対策の在り方についてという答申の冊子をお配りしておりますが、これにつきましてご説明させていただきたいと思います。
 今、部会長の方からも審議の経緯、ご紹介ありましたが、6月から12月の半年間に9回の土壌制度小委員会を開催していただきまして、小委員会の委員長も松本先生にお願いをしたんですけれども、かなり3週間に一遍ぐらい開催するというかなりハードな検討の中で12月にこうした答申をいただくことができましたので、委員のメンバーの方、名簿も答申の冊子の2枚目につけておるんですけれども、特に小委員会の委員のメンバーの皆様方にはお世話になりましたということでお礼を申し上げたいと思います。
 それでは、名簿を1枚めくっていただきまして、目次がついております。それで答申の方、第1、はじめに。第2、現状と課題。第3が今後の土壌汚染対策の在り方についてということで、第3の方が中心の答申になるのですけれども、第1と第2のところにつきましては、現行法の仕組みの説明でありますとか、あるいは現状のデータなどの説明をしておりますので、こちらの方は冊子の後ろに参考資料がついておりますので、そちらの方で説明をさせていただきたいと思います。
 冊子のところの真ん中に青色の紙がついておりまして、それから以降が参考資料になります。まず14ページのところを開いていただきますと、現行の土壌汚染対策法の概要というのが書かれておりまして、皆様方本当によくご承知のこととは思うんですけれども、簡単にご説明させていただきたいと思います。
 土壌汚染対策法の目的といたしましては、人の健康被害の防止ということで、まず土壌汚染の状況を把握すると。それに従いまして必要な措置を図り国民の健康を保護するということが目的でございます。
 土壌汚染対策法では、二つの土壌汚染の摂取の経路が考えられておりまして、一つは地下水の飲用ということ、もう一つは直接摂取、例えば土壌に手を触れて、それが口に入るような直接摂取の二つの経路に着目しているところでございます。
 制度の流れはその下のところの流れ図になっておりますけれども、まず調査をしていただくということで、法律に定める契機といたしましては二つございます。一つは有害物質使用特定施設を廃止するときということと、あとは都道府県が健康被害の生ずる恐れがあると認めるときには命令をかけて調査を実施するというような二つの契機になっております。
 その法律の契機のときに、土地の所有者等は、環境大臣が指定する指定調査機関に調査を行わせて、結果を都道府県に報告するというような仕組みになっています。その調査の結果、もし指定基準を超過するような場合には、指定区域として指定がなされまして、都道府県が公示、台帳に記載して閲覧をするような仕組みになっています。指定区域になりますと、次は管理される状態になるんですけれども、土地の形質を変更するときには届け出をしてもらうといった話でありますとか、状況によっては健康被害の生じる恐れがあると認めるようなときがございますので、そういったときには都道府県が措置の実施を命令できるというような流れになっております。もし、その対策により汚染の除去が行われた場合には区域が解除されると。こういったおよそ流れで現行法は動いて土地が管理されているという状況でございます。
 続きまして2枚ほどめくっていただきまして、18ページのところでございます。
 下の6のところでございますが、年度別の土壌汚染判明事例と書かれております右上がりの棒グラフがございます。こちらの方は都道府県等が把握しました土壌汚染の調査の事例の件数でございまして、法対象以外を含むものとして環境省の方に報告が上がってきた事例の数でございます。
 数を見ていただきますと、法施行以降、自治体が把握する調査件数というのが急激に増えておりまして、色の濃い部分が超過事例の件数でございますけれども、調査件数の伸びとともに、調査基準を超過する事例の件数についても増えているという状況がわかっていただけると思います。
 次の19ページでございますが、こちらの方は環境省の別の調査になりますけれども、大臣が指定する指定調査機関を対象に実施したアンケート調査の結果でございます。こちらは18年度の調査結果でございますけれども、18年度で調査の受注件数が1万5,000件ほどあるんですけれども、調査の契機を分けてみますと、法律に基づいて行われているものは2%ほどしかないと。また条例・要綱に基づくものは11%、それ以外の自主的な調査のものが87%を占めているという状況でございます。
 また、その下の図は、別の調査なんですけれども、調査の主体は土壌環境センターというところの会員企業、こちらの方は調査や対策を実施する会社の集まっている団体でございますけれども、そういったところで調査をいたしましても、およそ同様の傾向が見られまして、およそ法律は2%、条例・要綱7%、自主は91%というような割合となっております。
 この調査では、汚染が判明した件数についても調べておりまして、そういったものを見ても、ほぼ同様の傾向で割合として分かれているという状況でございます。
 ということで、こちらの方は法律に基づくもののみならずその他条例、自主的な調査、同じような割合というか、似たような傾向で汚染が判明しているという状況がわかっていただけると思います。
 またそれにつきまして、対策も、右の円グラフですが、同じような割合で行われているところでございます。法律なり条例なりに基づいて行われているものについては、自治体の方がしっかり確認して管理をする仕組みができているんですけれども、自主的なところにつきましては、自治体の指導、相談等もちろんしていただいているようなものもございますけれども、自治体の指導等に違い、差があるというようなものがございますし、また情報公開等のルールもないので、対応がばらばらになっているというところが指摘されているところでございます。
 続きまして20ページの上のところの図でございます。
 こちらの方は土壌汚染について実際に対策されている内容について調べたものでございます。こちらは環境省の調査でございます。こちらを見ていただくと、やはり掘削除去というのが実際に行われている事例が多いということがわかっていただけると思います。
 続きまして、1枚まためくっていただきまして、21ページ目の下の図になります。
 今、対策として掘削除去が多いという話をお伝えしたんですけれども、そういった現場の場外に搬出される汚染土壌の全体的な流れの傾向を推計して図式化したものが下の図になります。17年度の推計によりますと、およそ1年で300万トンほどの搬出汚染土壌が発生して、こういった処分先に動いているというような推計の結果でございます。
 22ページ、23ページ目には、そういった汚染土壌の動きがある中で、地方自治体からの報告情報によりますと、不適正に処理されている事例のようなものも見つけられているという状況でございます。
 データについては以上のようなところでございまして、第1、第2につきましては、そういったことがまとまっているというところでございます。
 それでは本文に戻っていただきまして、5ページ目の第3の今後の土壌汚染対策の在り方についてというところをお開き願います。
 こちらの方、大きな柱といたしましては3つございまして、一つ目が調査の契機について、二つ目が合理的な対策の促進についてということで、3点目が今お話ししました搬出汚染土壌の適正処理ということです。
 まず、5ページ目のところでございますけれども、調査の契機についての(1)で、自主的な調査についてでございます。
 自主的な調査につきましては、さまざまな契機、土地売買でありますとか、土地の資産評価、そのほかでかなり幅広く行われているところでございまして、土壌汚染の把握の観点から非常に重要であると。また今後とも推進すべきであるということでございますので、自主的調査の良さを活かしながら、環境リスクの管理・低減を進めていくために、そういった情報も有効に活用するべきであるということが書かれております。
 [1]のところに書いてありますが、自主的な調査の結果、汚染が判明した場合については、都道府県知事等に報告していただくということでございます。
 [2]、[3]に書かれておりますのは、自主的な調査についてです。いろいろやり方が方法がいろいろございますので、法律で求められるような調査方法でされた場合には、区域を指定して適切に管理するようなことで情報が使えるんではないかということでありますとか、もし法律で求められている要件でないようなものでありましても、例えば法の第4条の調査命令を発動する情報として使ったり、形質変更を行う際に、そういった履歴の情報として使うような仕組みを考えるべきというようなことが書かれております。
 5ページ目の(2)の一定規模以上の土地の形質変更についてでございます。こちらの方もある程度大きい規模以上に土地が形質変更される場合には、土壌が大量に搬出される契機にもなりますので、そういった契機をとらえまして、土壌汚染の調査を行うということが書かれてあります。ただし、何から何まで行うということではなくて、まず土地の利用の履歴等をしっかりと調べて、土壌汚染の可能性が高いと考えられる場合には、土を採って土壌汚染の調査を行うということが書かれております。また(注)のところに、条例でこういったことを既に取り組んでいる自治体があるんですけれども、そういったところの土地の規模というのは3,000m2以上の土地改変をとらえているところが多いということを参考にして考えるべきということが書かれています。
 6ページ目の(3)のところでございますけれども、こちらの方は調査の猶予の話でございますが、施設は廃止されるんですけれども、引き続き工場として使われるような場合に、調査が猶予されるような場合がございますが、そういったときにもしっかりとした管理が必要であるということが書かれております。
 続きまして2番目でございますけれども、サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策の促進方策についてでございます。
 先ほど現行法の説明をさせていただいたんですけれども、現行法では調査をいたしまして、基準値を超えるか超えないかで指定されるかされないかというのが1本の線で切られているような状況でございます。そういったところの仕組みを改めまして、土地の利用者等が実態をより理解しやすくするために、[1]に書かれておりますような区域の分類を考えてはどうかということが書かれております。区域の分類のア、イ、ウと書かれておりますが、まずアのところは、現状では対策をすることは不要でありまして、もし土地の形質を変更するとか、土を場外に持ち出すとかいうときにはきちんとした管理が必要である区域というようなものが一つ目の分類でございます。イのところは、健康被害の生ずる恐れがあるというところであって、対策が必要な区域というところがイの区域でございます。そういった場合にはどういった対策が必要かというのを明らかにしてお知らせするというようなことがイの区域でございます。ウのところは、イの状態であったんですけれども、きちんと対策が講じられたような区域ということで、そういった区域の分類をしまして、汚染の状況とか、健康被害の恐れといったところをきちんと明確化して示すといったことが書かれております。
 7ページ目にいっていただきまして、そういったことをきちんと分類なり対策の必要性を判断するためにはきちんと判断基準をつくりまして、地方公共団体がきちんと確認をできるようなものをつくらなければいけないし、そういったものはきちんと情報としても公表されるべきということが書かれております。
 (3)に書かれておりますのは、情報の活用についてでございますけれども、今申しました区域の分類の話もそうでございますけれども、土壌汚染に関する情報につきましては、より積極的に使っていくということが望まれるということでございますので、地方公共団体におきましてはきちんと汚染の状況を把握して、そういった情報を有効に活用すべきであるということが書かれております。
 7ページ目の(4)でございます。こちらは特例区域の指定ということで、申し立てにより土壌汚染があるとみなす区域について書かれております。例えば、海面埋立地にある工場等の敷地を考えてみますと、もともと地下水の飲用の観点から見まして、塩分濃度も高く飲用に適さないということ、あるいは工場等であればきちんとフェンス等で囲いもできているので、人が立ち入ることもできないということで、地下水飲用の観点からも、人の立ち入りの直接摂取の観点からも、特に人の健康に係る被害が生ずる恐れがないと考えられる区域と考えられます。
 ということで、こういった土地につきましては、所有者の申請等に基づき、こういった区域として都道府県が認定する場合には、土壌汚染を外に持ち出したり、周辺に飛散させるような形質変更が行われる場合は別なんですけれども、そういったことがない限りは、例えば区域の中である程度土を動かすような話には柔軟に対応できるのではないかといった区域として考えられるのではないかということでございます。
 続きまして8ページ目でございますが、搬出汚染土壌の適正処理についてでございます。
 基本的な位置づけにつきましては(1)に書いているんですけれども、むやみにそういった搬出をするということは、かえって土壌汚染の拡散の恐れがあるということを招いてしまうので、抑制すべきことを明確に位置づけるべきであるというのが基本的な考え方でございます。
 (2)につきましては、そういったことを実施していくために、搬出される汚染土壌について、最終的な処分に至るまで関係者が責任を持って処理する仕組みを確立していくべきということが書かれております。
 [1]といたしましては、運搬、保管、処分等の処理の各段階について基準を規定するということ。[2]につきましては、搬出汚染土壌管理票、汚染土壌のマニフェストでございますけれども、今、環境省の告示でそういったもので動いているものなんですけれども、そういったものをよりしっかりとした仕組みとするために法律で規定するといったことが書かれております。[3]のところに書かれておりますのは、1のところで法律の調査契機の拡大のような話がありましたけれども、そういったところとも関係する話でございますけれども、そういった法律の対象区域が拡大することによって、法の対象区域が広がればこういった搬出汚染土壌の管理も広がってくるといったことが書かれております。また自然的原因の話も書かれておりますけれども、自然的原因でありましても、搬出して別の場所に運び入れる場合には、適切な管理が必要となりますので、人為的な搬出以降の行為については、その他の汚染土壌と同様に法の対象とすべきということが書かれております。
 また9ページ目にまいりますが、(3)のところで、仮に汚染土壌が不適正に処理された場合には、罰則等をきちんと規定して対応をするといったことが書かれております。
 あと4番目はその他でございますけれども、(1)が指定調査機関でございます。現在1,600以上もの指定調査機関が指定されておりますので、そういった技術レベルや信頼性を確保していくために、例えば、技術の管理者の試験制度を考えるべきでありますとか、あと指定の更新制を導入するようなことが書かれております。
 また(2)のところには、リスクコミュニケーションの促進について書かれておりますが、10ページ目のところの[1]に書かれておりますのは、盛土でありますとか、舗装、封じ込め等の摂取経路を遮断するような対策でも健康被害の防止の観点から十分であるといったようなところの普及啓発をしっかり推進すべきであるということでありますとか、あとリスクコミュニケーションの充実を図るべきというようなことが[2]に書かれております。
 最後に(3)のところに、対策促進・支援等について書かれておりますが、[1]のところでは、技術的な開発について、特に低コストで土壌汚染対策ができることが望まれておりますので、そういったところの事業者の取り組み、あるいは行政においてもその促進を図る必要があるといったこと。また[2]につきましては、操業中に対策を行えば対策の選択の幅が広がりますので、そういったことで結果としてコスト的にも有利となることがございますので、そういったところを支援するために参考となる事例とかマニュアル等の普及啓発を推進すべきということが書かれております。また[3]には、土壌汚染対策基金の活用について、より使いやすくなるようにということで、助成対象の話などが書かれております。
 最後11ページの[4]でございますけれども、特に中小企業の支援ということで、土壌汚染対策について調査を含めてでございますけれども、そういった支援策を検討すべきということが書かれております。
 本答申を受けまして、現在、改正法案の作成作業を鋭意行っているところでございます。
 資料2については以上でございます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 ご質問は後で受けるとして、続きまして、議事の[2]農用地土壌汚染対策について。事務局から説明をお願いいたします。

(寺田土壌環境課課長補佐)
 引き続き事務局の方から説明をさせていただきます。
 資料3の農用地土壌汚染対策についてという資料をごらんください。
 まず、この制度の概要なんですけれども、目的としましては、昨年も土壌農薬部会の中で簡単に説明させていただきましたけれども、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止、除去、それからの農用地の利用の合理化ということを図るために必要な措置を講ずるということによって、人の健康を損なう恐れがある農畜産物が生産され、又は農作物等の成育が阻害されることを防止するということによって国民の健康の保護、それから生活環境の保全に資することを目的とするという法律でございます。
 仕組みとしましては、まず、常時監視を行いまして、汚染が発見された地域を都道府県知事が農用地土壌汚染対策地域として指定すると。指定した上で対策計画を策定しまして、客土等の対策を実施するという形になっております。
 対策地域の指定要件として、「人の健康保護」を図る観点からカドミウムを指定しております。また「作物の生育阻害」の防止を図る目的から、銅と砒素を指定しております。
 ちょっと下の図をごらんいただきたいんですけれども、仕組みとしましては、常時監視を行いまして、左の方ですけれども、汚染が確認された場合、一番下に書いてありますように、指定要件を満たすような地域、ここを地域指定をします。土壌汚染対策が必要な地域ということで指定をします。その上でその地域で講じる客土等の対策について対策計画をつくっていただいて、その上で対策をする。対策をする際には指定地域に関して二つの法律が絡んでまいります。一つは公害防止事業費事業者負担法という法律、この法律に基づいて、仮に汚染原因者が明らかな場合、あるいはその寄与割合が明らかな場合には、その割合に応じて事業費を負担していただくと。それからもう一つの法律として、公害の防止に関する国の財政上の特別措置に関する法律ということで、原因者が負担できる以外の部分については、国と地方が適切な費用を負担しまして対策をする。具体的には都道府県が行う事業に対して国が補助をする、その補助割合について規定しているものでございます。
 そういった形で対策をしまして、その効果が確認される、つまり汚染の除去ができたということが確認されれば、指定解除をするという仕組みでございます。
 その下に書いてある指定要件なんですけれども、カドミウムについては、土壌から直接指定地域を判断するということがなかなか困難だということもあって、現在はその土壌中のカドミウム濃度と、それからそこに成育している稲から米を採取しまして、その米のカドミウム濃度等を測って、米について1.0PPMを超える場合、この場合を指定するというような形にしています。それから銅については、土壌中1kg当たり125mg、砒素については、土壌1kg当たり15mg以上という地域を指定するということになっております。
 資料の方をめくっていただきまして、2ページですけれども、現在どのような施行状況になっているかということを説明いたします。
 19年度につきまして、昨年12月に施行状況を公表しました。常時監視の結果は、特段指定要件基準値以上の汚染はなかったということです。19年度に指定された地域もございませんでした。19年度末現在で、制度が昭和46年に施行されて以降指定された地域が、解除された地域も含めて72地域となっております。72地域のうち解除された地域が52地域で現在対策中、現存している地域が20地域ということです。
 新たに計画が策定された地域はありませんでした。
 19年度末までに、この全72地域について対策が完了した面積というのが6,544haとなっているということで、指定要件における基準値以上の有害物質が検出された地域、あるいはその恐れが著しい地域ということで判定された地域のうち87.4%について対策事業が完了しているということです。
 下に現在までに指定された72地域の位置図が掲げられております。右下の凡例と見比べていただいてわかるように、○印で書いておりますカドミウムを有害物質として指定された地域が大半でございます。
 次に3ページの方をごらんいただくと、今説明申し上げたようなことがグラフで書いてあります。○で書いてある地域が指定面積でありまして、大体昭和60年ごろまでに大半の地域が指定されて、■の線で書いてありますような対策事業の完了した地域、これがそれを追いかけるように進捗してきたということで、昨年度末の現在ではかなりの地域で対策が完了してきているということになっております。具体的な数字についてはその下に書いております。
 現在この制度をちょっと取り巻く状況でいろいろと変化がありますので、それについて引き続き説明をいたします。4ページをごらんください。
 既にご承知かとは思いますけれども、食品の方でカドミウムのリスク管理に関していろいろと動きがあります。まず、上の方ですけれども、国際的な動向として、JECFAというリスク評価機関が国際的なリスク評価を行うFAO/WHOの合同の専門家会議でありますけれども、こちらでカドミウムの暫定週間耐容摂取量ということで7μg/kg体重/週という数字を決定しております。それを受けて各食品ごとに基準をつくるという動きが出てまいりまして、コーデックス委員会というところで、精米0.4mg/kg、あるいは小麦については0.2mg、あるいは野菜については品目ごとに変わりますけれども、例えば根菜・茎菜類では0.1mg/kgといった基準値が2005年から2006年にかけて決定されております。
 それを受けまして、国内でもカドミウムのリスク管理に関する議論が進んでおります。まず食品安全委員会が平成15年、2003年からリスク評価を開始しておりまして、結果としまして、2008年7月にカドミウムの長期低濃度曝露による腎機能障害が生じないレベルということで、耐容週間摂取量を7μg/kg体重/週とすることを決定しまして厚生労働大臣に答申という形になりました。
 それを受けまして、2008年7月、昨年7月から厚生労働省の方で薬事・食品衛生審議会の下の食品規格部会という部会において、コーデックス規格のある農作物、あるいは海産物等について、国内の汚染実態とか、あるいは摂取実態を踏まえて規格基準の設定を検討することを開始したということです。
 こちらの部会の方が、本年1月に部会の報告案というものを取りまとめました。内容としては[1]、[2]に書いてあるとおりです。まず[1]ですが、米、これは玄米及び精米を指しますが、こちらのカドミウム成分規格、これについては0.4mg/kg以下に改正すると。現行では1.0mg/kg未満という数字になっておりますが、これを0.4以下に改正するということです。それからコーデックスで基準が決定されました米以外の品目、こちらについては現時点では規格を定めることをせずに、関係者に対してカドミウムの低減対策を引き続き講じるよう要請するということ。それから一定期間を経た上で、実施状況について報告を求めて、必要に応じて規格基準の設定等について検討をするという内容になっております。
 こちらの取り扱いですけれども、規格基準の一部改正ということになってまいりましたので、こちらについてまず食品安全委員会に諮問をします。食品安全委員会の方の答申が得られた上でパブリックコメント、それからWTOの方に通報する手続が必要とされておりますので、そういった手続を経て、食品規格基準、こちら厚生労働省の告示になりますけれども、改正が行われるという見込みになっております。
 5ページに、こういった食品のリスク管理とそれから農用地土壌汚染防止法の関係について簡単にまとめております。
 上の説明書きのとおり、まず米について、現段階では1.0mg/kg以上カドミウムを含有するというものについては食品衛生法違反という形でみなされますので、これについては非常に厳しく監視指導が行われているという状況です。
 それから一方、その原因となります農用地の土壌については、常時監視を行いまして、先ほど説明しましたとおり、指定要件に達した地域について汚染の除去等を行うということであります。またそれ以外に、農作物のカドミウム低減対策として、産地段階で自主的な調査を行って、一定のカドミウム濃度に達した米を買い上げる等の措置が行われております。また、水田においては作物中のカドミウムを水稲中のカドミウムを低減するために非常に有効な対策であります湛水管理をはじめとします吸収抑制対策の方が取り組まれているということです。
 こういった形で食品のカドミウムのリスク管理と、それから農用地の土壌のカドミウムのリスク管理が密接に結びついておりますので、今後、食品規格基準の改正の動きを踏まえまして、環境省の方で所管しております農用地土壌汚染防止法の指定要件の改正の必要性も含めまして、こちらの土壌農薬部会の方でご議論いただくという形になろうかと思いますので、前もってご説明を申し上げます。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、次に議題の[3]でございます。土壌中のダイオキシン類の測定方法について。これも事務局から説明をお願いいたします。

(寺田土壌環境課課長補佐)
 引き続き事務局の方から資料4の方を説明させていただきます。
 こちらは土壌中のダイオキシン類の測定方法についてということで、今回、土壌中のダイオキシン類の測定方法について、簡易法を導入するという方向で検討を進めているところですので、それについて説明をいたします。
 経緯といたしましては、まず、従来は土壌中のダイオキシン類の測定方法について、環境省の告示、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」という告示において測定方法を定めているところです。
 その具体的な内容をダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアルというもので定めているところです。
 ダイオキシン類については、ご承知のように非常に微量でも毒性があるということでありますので、非常に精密な分析方法が必要であるということ。それから土壌中のダイオキシンについては、類似の有機物等も区別しなくてはいけないということで、その精製方法、抽出方法についても、非常に厳密な制度管理が求められるということがあり、従来マニュアルにおいて非常に詳細な精度管理も含めた手法が定められているということです。
 告示、それからマニュアルに定めている測定方法については、そのような事情もあって、測定に時間とコストを要するということで効率化が課題となっておりました。このことから、現行測定法よりも簡易でかつ低コストな測定方法の導入について、土壌、それからあと底質も含めて、ダイオキシン類調査策定方法に関する検討会、本日もいらしております森田先生に座長を務めていただきまして検討を行ってきました。
 その中で、測定機関の皆さんから簡易測定法を提案していただきまして、それらについて評価基準を検討していただきました。検討会の方で評価基準を検討していただきまして、一定の基準を満たしたもの、こちらを土壌中のダイオキシン類の測定方法として今後追加していきたいと考えております。
 現時点でどのような形になっているか簡単に紹介させていただきます。
 まず、導入する簡易測定法の基準ということで、2の(1)でございますが、基準としましては七つほど検討会の方で決めていただいたところです。
 まず、分析試験を行った結果、いかなる土壌あるいは底質を対象にした場合であっても、現行測定法による測定値との比が0.5から2.0の範囲に入っているということです。それからあと当然ながら現行測定法よりも安価であること。それから迅速であること。それから定量下限値が50pg-TEQ/gよりも低い。ピコグラムという単位はこれは1兆分の1という形で非常に細かい数字になりますけれども、定量下限値については50というところを下限としていただきたいということです。現行測定法による測定値との比が0.5より小さくなる確率が1%未満であると。あるいは現行測定法との比が2.0より大きくなる確率が1%未満であると。それから同一サンプルの繰り返し試験の変動係数が30%未満といったところが簡易法として当面求められる要件であるという議論をいただいているところです。
 それに基づいて簡易測定法の選定をした結果、(2)にありますとおり、まず抽出法としては、ソックスレー抽出、それから高圧流体抽出が簡易法として使用できると。それから測定法としては、マニュアルにも定めておりました高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計について、従来のマニュアル法に加えて、1種類のカラムで分離するという測定法を簡易法とするということです。それからガスクロマトグラフ四重極形質量分析計、それからガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計、こちらは別名イオントラツプ形とも申しますけれども、新たに二つの質量分析計による方法も追加するということです。
 測定の精度が現行の測定法との比で0.5から2.0という形でありますので、簡易測定法の適用方法には一定の注意が必要ということで、適用方法については、以下のように考えております。
 (3)の[1]に書いてありますように、簡易測定法は現行測定法による測定値との比が0.5から2.0ということで、そのまま数字をもって評価することはできないということで、裏の方に掲げられております表1にありますとおり、まず1番としまして、簡易測定法による測定値に2を乗じた値、こちらが1,000pg-TEQ/g以下の場合。この場合には環境基準を達成しているとするということです。それから簡易測定法による測定値に2分の1を乗じた値、こちらが1,000pg-TEQ/gを超えている場合。この場合は環境基準を達成していないと評価します。この間に入る場合は、残念ながら簡易法では環境基準の達成、未達成を判定できないということで、現行の測定法に基づいて再測定が必要という形になります。このような評価方法を規定した上で、土壌における簡易測定法の適用範囲を以下のように定めたいというふうに考えております。
 基本的に、下の表にありますとおり、継続モニタリング調査、こちらについては具体的に数字をもって土壌中のダイオキシン類がどのように推移しているかを把握する必要がございますので、こちらについては簡易測定法は適用できないという形になります。それ以外の、地域概況調査、あるいは調査指標確認調査、範囲確定調査、対策効果確認調査につきましては、環境基準を達成しているか、あるいは達成していないかの判定は可能でありますので、今回の簡易法の導入が可能であるというふうに考えております。
 以上のような結論に関して、再度先ほどご説明した検討会の方で検討していただいた上で、告示の改正をいたします。また、簡易測定法についても、かなり厳密な制度管理、あるいは手順を守っていただく必要がございますので、マニュアルについても策定をしたいというふうに考えているところです。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、ここでダイオキシン類調査測定方法に関する検討会の座長を務めていただきました森田臨時委員から、検討会の概要について、追加でコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

(森田臨時委員)
 土壌中のダイオキシンの測定方法につきましては、現行の方法はもちろん非常にいい方法ですけれども、もう少し安くて早い方法で何とかやれる方法というのを模索をしておりました。導入する簡易測定法についての基準につきましては、先ほど事務局の方からご説明がありましたけれども、とりあえず現在の分析方法よりは精度は少し落ちるかもしれないけれども、安価にかつ迅速に測定できること。これによって、例えばダイオキシン汚染地域の土地のサンプリングサイトを、数をふやして、より詳細にはかることができるようになるだろうと。そういう希望もありまして、こういう基準で測定をできる方法を選ぶという、そういう作業をやっておりました。
 ご存じのように、現在の分析方法というのは、ソックスレー抽出をやった後、相当複雑なクリーンナッププロセスによって精製をし、最後に高分解能マスクロマトグラフを質量分析計ではかるという、そういう方法になっておりまして、実際の定量下限値というのは1pg-TEQ/gという1pptという非常に低いレベルまではかれる方法として設定されております。その一方で、土壌環境基準は1,000pg-TEQ/gということになっておりますので、したがって、それほど高精度、高感度にはかる方法でなくても実用的な意味があるのではないかという、そういう観点でございます。
 バイオアッセイ法、あるいは機器分析法、いろいろな方法がいろいろな分析機関などから提案がありまして、それらのものを目標とする基準、それはここに書いてありますように、現行の測定法に対して0.5から2.0倍・半分という表現になってしまうかもしれません、その中にきちんと数値が入っていること。それからそれを外れる確率が1%以下の非常に低い確率であるということが分析された測定値の統計的なものとして確保できることと、それから同一サンプルの繰り返し試験の変動係数がプラスマイナス30%以下であると。こういったクライテリアでもって評価をしていきました。その結果、生き残ってきたというか、選ばれておりますのは、ガスクロマトグラフ質量分析法で、これは現行の分析法のプロセス、前処理プロセス、あるいは抽出プロセスをより簡便にした方法、これが一つであります。
 そのほかの分析計といたしましては、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計、よくQポールマススペクトロメトリーと呼ばれております非常に普及しているタイプの質量分析計、それから、それほど普及はしてないかもしれませんけれども、やはり安価な四重極形のイオントラップ形の質量分析計、これらのものを使えるということがわかってきまして、それらのものについて簡易分析法として導入する方向で考えてはどうだろうかというのが結論であります。
 なお、こういったものを使うに当たりまして、使い方についても若干の考え方を整理しておく必要があるだろうということであります。
 一つは、環境中の土壌の継続的なモニタリングを今までやってきておりました。それらのものは高感度な方法でやってきておりましたけれども、そういうデータとそれからこういう簡易測定法で測定されるデータとの間で不連続が発生するのではないかという、そういう心配がございまして、したがいまして、一番最後のページ、2ページ目に書いてありますように、継続的なモニタリングが必要としてやられているようなケースについては、この方法は適用しないと。ただ、一般環境においてダイオキシン汚染が高濃度で存在するかどうかということを発掘するような調査、あるいはサイトで対策技術をより精緻にやるという、それを実行するような目的のためには使えるという形で、簡易測定法の適用数値の種類というものを確定させて導入してはどうだろうかと。そういう結論になっております。
 以上が評価した内容でありまして、それからもう一つつけ加えますと、ご存じのように、ダイオキシンの簡易分析法として、ごみ焼却にかかわるそういう分析につきましては、バイオアッセイ法が一応記載されております。今回、バイオアッセイ法につきましても検討いたしましたが、やはり廃棄物焼却にかかわるようなダイオキシンというのは、比較的そこにある組成パターン、それが単純化されておりましたが、土壌につきましては、そこに含まれているダイオキシンの様子が汚染源として多様な、しかも異なる構造を持ったものがあるということがあります。例えば、PCBによって汚染されているような土地というのはダイオキシンを含んでいるのですが、その含まれているダイオキシンの様子といったものが、ごみ焼却から発生するような、そういうふうな異性体構造とは全く違うということがありまして、残念ながらバイオアッセイ法については0.5から2.0の範囲にすべて入るようなそういう結果が得られておりませんので、結果的にはこういう簡易分析法としては機器測定法だけが今のところ導入しても大丈夫だと、そういう結論になっております。
 以上であります。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、ここで森田委員長のもとで参加されました委員の方で追加的にコメントをいただくことございませんか。
 細見委員、いかがでしょうか。ございませんか。

(細見臨時委員)
 追加というよりは、このときは実は土壌も検討させていただいて、底質のダイオキシン類についても検討していただいたので、これは将来土壌については今後見直すということで、底質についても恐らくその流れになると思うのですけど、今回の土壌部会とはちょっと違う範疇かなと思うんです。いずれにせよ今、森田委員長がおっしゃられたとおりに、土壌と底質については非常にいろいろな種類のダイオキシン類が含まれていますので、それを測定するためには、やっぱり機器分析が必要だと考えています。まず、様々な機器分析装置や分析方法を提案していただいて、これらを用いて、第三者の分析機関にやっていただいて信頼性のある結果が得られたのは、今回紹介されました異性体のパターンを明らかにできる分析測定機器であるということでございました。
 以上でございます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、以上事務局並びに森田先生、細見先生のコメントも踏まえて、ご説明を終了したわけでございますが、これからは今のような報告に対するご意見、あるいは追加的なコメントも含めて質疑応答の時間に入りたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。
 それでは浅野委員、どうぞ。

(浅野委員)
 農用地の土壌汚染対策についてご質問がございます。
 まず、質問の1点目は、未指定地域が200ヘクタールまだ残っているということですが、これは一体どういうような場所なのでしょうかということです。つまり、余り指定をして対策にコストをかける意味がないような場所なので未指定なのか。それとも単純に遅れているのかということです。
 それからもう1点ですが、これまで既にかなり多くの地域で対策が終わっているとのことですが、私の知る限り、この場合で対策を講じる場合、天地返しみたいなことをやることが多いのだろうと思いますけども、当然ですが、指定基準以下になればいいというのではなく、それよりは、もう少し対策の効果が上がっているのではないだろうかという気がするわけです。どこまで調べられているのかどうかはわかりませんが、これまでに対策済み地域というところでは、実際にはどの程度の汚染レベルになっているのか把握しておられるでしょうかということです。これはかなり重要なことではないかと思うわけでして、基準値達成ぎりぎりのレベルで対策を立てることばっかりやっているかどうかです。この点がちょっと心配なのでお聞きしたいということでございます。

(松本部会長)
 それでは、ただいまの二つの質問についてお答えをお願いします。

(寺田土壌環境課課長補佐)
 まず未指定地域のご説明をいたしますが、資料3の3ページの下の表をごらんいただきたいと思います。
 未指定地域ということで、今、浅野先生おっしゃったように205ヘクタールがございます。こちらの地域ですけれども、状況を各都道府県の方に聞いております。具体的にどういうものかというと、都道府県独自に対策をされた地域がどうもほとんどのようであります。つまり、都道府県営の圃場整備事業ですとか、ほかの事業も含めて独自に対策をされているという地域がどうもほとんどのようです。きちんと対策の効果が確認されているかどうかというところがちょっと微妙なところではあるんですけれども、基本的には県単独事業が完了して、対策効果がちゃんと確認された地域というところまでは至っていないけれども、何らかの対策がされていると。あるいは客土対策という場合に、客土以外に農地の転用というものもあるんですけれども、その辺の調整を行っているという地域、これは転用待ちと言っておりますが、そういった地域が含まれているということと聞いております。
 それから、対策効果の確認の状況なんですけれども、この精度は対策が終わった上で、基本的には対策効果を確認した上で解除という仕組みでございますが、解除する前に、基本的に3年間対策効果を確認するための追跡調査をしていただくことにしております。具体的には対策した地域の中で、米とそれから土壌のサンプリングを毎年していただき、その米と土壌中のカドミウム濃度をはかっていただく。あるいは銅、砒素について指定された場合は土壌中の銅、砒素をはかっていただくということですが、その結果、カドミウムに関しては、やはり0.4を超えたところがないという報告を受けております。これはやはり客土としては全く地域の外から未汚染の土壌を持ってくるということで、バックグラウンド、あるいはそれをさらに下回るレベルまで土壌の方が改良されているというのが実態です。
 ということで、浅野先生おっしゃるとおり、そうぎりぎりではなくて、かなり良好なといいますか、余裕を持った対策が、対策の終了時点ではなされているという状況です。

(浅野委員)
 わかりました。

(松本部会長)
 それではどうぞ。上路委員、どうぞ。

(上路臨時委員)
 今、お話聞いてほっとしたんですけれども、今後、基準が0.4というところで、もう一遍この汚染対策地域の見直しがあるかもしれないですね。それが一つ。それと客土に関しまして、今お話があって、別な地域、全く汚染のないところからというお話を伺っても、実際には私たちも農業関係でやっているのですけれども、客土すべき土壌にかなり制限が出てきて、直ちに新たな客土土壌を持ってくることによって水田として使えないような状況もあるということを聞いております。そこら辺についての今後の見通しについて伺えればと思います。お願いします。

(松本部会長)
 この点をよろしくお願いします。どうですか。

(寺田土壌環境課課長補佐)
 まず、制度の見直しの方向性ということでよろしいでしょうか。こちらについては、法律の趣旨が人の健康を損なう恐れのある農作物の成育を防止するというようなことでございますので、目的としては、ある意味、食品衛生法と共有している部分がございます。したがいまして、食品衛生法の基準が変わりましたら、農用地土壌汚染防止法は規制法ではございませんけれども、対策が進むことを手助けするための法律でございますが、やはり指定要件の改正についてご議論いただいた上で必要な改正をしていく。具体的には、指定要件を定めている政令の方をどう扱うかといったところが中心になってこようかと思っております。
 対策については、上路先生ご指摘のとおり、客土に関しては、非常に対策のための事業費がかさむということもありますし、客土自体が入手しにくくなってきているということも事実でありますので、今後は客土以外の対策についても、具体的には植物浄化という手法について農水省の方でこれから実証試験の方も進められるということですので、そういった手法も含めて考えていく。あるいは従来から行われております湛水管理の徹底という部分も、改めて基準の改正を踏まえて産地の方で徹底していただくといったことも考慮した上で、必要な地域ではその上で汚染が著しい地域、なかなかそういった吸収抑制対策とか、植物浄化によっては浄化が図れないという地域については、やはり客土が必要になってくる場合というのは残ってくると思います。そのような場合には、現行どおり客土の計画をしていただいて対策をするというようなことで、その辺を地域ごとに、地域の汚染状況とか、あるいは対策の効率性とか、その地域の農地の今後の維持管理の方法なども幅広く検討する必要があると思いますけれども、その上で対策、計画を定めていただくということが必要かと思っております。

(松本部会長)
 今のご質問に対する補足をお願いします。

(笠井土壌環境課長)
 現在のカドミウムの基準は、農用地土壌汚染防止法では米の濃度と土壌の濃度を測ってまず、米の濃度がこえるところを、それに土壌の方である程度汚染されていると思われるところも含めて対策をしようという形になっております。ただ、この決め方でいいかどうかというのがまずあります。砒素や銅は土壌の濃度で決めた基準がありまして、やはりそこら辺は土壌中の濃度と米の中の濃度についてのデータの解析などをしていただいた上で考えることではないかと思います。そうはいっても、もともとの食品衛生の基準の方がまだ決まってませんので、そこをどうするか。というのは将来の話でございますが。それと客土以外に湛水管理や植物浄化という話もございましたが、今、法律に基づいて計画の中で位置づけられている事業というものもありますので、実態的にどういう具合に考えていくかということも整理しながら、計画の中に位置づけられていることで補助金が出たりとか、そういうようなこともありますので、それも踏まえて上がりの絵を考えるというようなことになるのではないかと思っています。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。今のような。ご満足いただけましたですか。

(上路臨時委員)
 わかりました。なかなか難しい問題が。

(松本部会長)
 難しい問題がありますね。じゃあまたよろしくお願いします。どうぞそのほか。それでは花里さん。

(花里臨時委員)
 この答申を読ませていただいたんですけれども、そこの中でちょっと理解しづらいことがあったので、ちょっとお伺いいたします。
 7ページの(4)の一番下のパラグラフなのですけれども、ここでは海面埋立地などの敷地の埋め立てしたところは指定基準を超えることもあるけれども、健康被害が生じる恐れはないだろうというところからきているわけなんですが、ここの文章を読んでいくと、下から3行目ですね。健康被害を生ずる恐れがない土地である旨の認定を行った場合には、土壌汚染があるとみなしというふうになっていて、これは素直に読んでいくと、こうなってくると土壌汚染がないとみなすとなるということで、あれ誤植かなとちょっと思ってしまったんですけど、ここの本意は、そこで土壌汚染がないと言ってしまうと、後で搬出したりとかするときに問題が起きる恐れがあるんだということを言っているのでしょうか。

(松本部会長)
 今のご質問をお願いいたします。

(笠井土壌環境課長)
 ここは小委員会ですごく議論があったところなんですけれど、土壌汚染のあるないというのは、1点だけ見つかったからそれでその土地にあると言えるものでもなくて、もちろんダイオキシンの方でも議論があったような、測定法が法律で定める方式で評価ができる数値が出てくるということが前提なんですけれど、面的にどういう評価ができるかということで、土壌を採取するポイントの取り方なども法律で定められている要件というのがございます。海面埋立地の場合は、埋め立てられているものや、自然の影響ということを考えれば、そういう意味で面的に汚染がある可能性というのが非常に高いだろうといえるのではないか。ただ、周りで地下水をそもそも塩分濃度が高くて飲めないので飲む人もいないだろうということや、工場等であれば、フェンス等があって、一般人は立ち入らないだろうということで、そういう意味で健康被害を生じるおそれがないということがわかれば、そこはあえてわざわざもう一度調査をして、おそれがあるかどうかという評価をしなくてもいいだろうと。ただし、土壌汚染がある可能性が高いものが埋められているということを考えて、土壌を搬出をする際にはそれなりの対応をすることが必要ではないかということで、汚染があるとみなす制度が考えられないかというご提言をいただいたものであります。

(浅野委員)
 ちょっと補足説明いたします。

(松本部会長)
 じゃあ適切な説明を。

(浅野委員)
 指定をする地域にするためには本来定められた方法できちんと全部調べてもらわなければいけないわけです。ところが大体この土地は基準を超えて汚染されているだろうということがわかっているような場合に、わざわざ多くのお金をかけて調べなくたっていいだろうということです。ですから調査を省略することを認めて、要するに自己申告で汚れてますと言われたら、指定しましょうということにしましょうというわけです。ただしこの場合に、本当に土壌改良までしなきゃいけないほどに汚れているかどうかという問題があるわけですから、そういうような場所はこの特例で何もしなくていいというわけにいきませんので、それはちゃんと調べてもらわなきゃいけないのでしょうけども、明らかに現状から見て、人が立ち入る心配がないというような場所であれば、少なくとも管理をきちっとしてもらう土地にさえしておけばいいのだから、調査義務を免除しようということです。多分これが一番わかりやすい説明じゃないかと思います。

(花里臨時委員)
 意図はわかりました。ただ、ちょっとここの文章なんですけれども、そうすると、例えば認定を行った場合でも、これこれこういう理由で土壌汚染があるとみなし、というような、例えばちょっと…。

(浅野委員)
 これは前の方の6ページの2の[1]のところに、区域の分類の考え方というのがありますね。そこにア、イ、ウというのがあって、アに相当するものという趣旨です。これは確かに委員がご疑問を抱かれることは当然であろうと思われる、不親切な書き方ではあるわけですが、この答申を読むのは直接には政府関係者ですから、わかるだろうということでご勘弁ください。

(花里臨時委員)
 それじゃあ間違った判断をされる恐れはないということで、わかりました。

(松本部会長)
 そのほかどうぞ。承ります。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ございませんでしたら、次に進みます。
 次の議題でございます。(2)最近の農薬環境行政について。事務局から説明をお願いいたします。

(大友農薬環境管理室長)
 農薬環境管理室長の大友です。よろしくお願いします。
 資料5を見ていただきたいと思います。
 この1年間、昨年の2月に土壌農薬部会を開きまして、告示の改正等いろいろご議論いただいたわけですが、その後1年間どういう行政を行ったかということを書いております。
 まず1番目の、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定ということで、精力的に農薬小委員会を開きまして、平成20年度、これまでのところ4回開催しまして、個別農薬ごとの基準値案をご審議いただき設定しているところで、本年度はこれまで24農薬の基準値の設定がされています。それから現在15農薬が手続中、これまで累計として41農薬の基準値が設定されました。
 次に、2番目の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に向けた取組ということで、これにつきましても同様4回の農薬小委員会を開きまして、本年度はこれまでに3農薬について基準値が設定されます。さらに3農薬は告示の手続中、3農薬がパブリックコメント中ということになっておりまして、これまでの累計で申しますと、新しい基準で作成した農薬は2農薬、それから古い基準の農薬については126農薬が基準値設定がされているということでございます。
 それから昨年2月の土壌農薬部会でご議論いただきました「食品衛生違法に基づく魚介類の残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正について」でございますけれども、所定の手続を経まして10月22日に告示がされております。ご報告いたします。
 それから続きまして、同じく昨年の土壌農薬部会でご審議、了承いただきました「水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針」に関しては、通常ADIを設定し、それに基づきまして、我々水質汚濁基準を策定していますがこれにつきましては、食用の作物に農薬を散布した場合は食品安全委員のところでADIを設定しますが、非食用、食用以外の農作物に使う農薬につきましては、食品安全委員会の方でADIを設定していただけないという状況がございまして、これについての水質汚濁基準をつくるに当たって環境省自らが暫定ADIと申しますけれども、ADIを設定して、それで水質汚濁基準を設定したいということをお諮りしましてご了承いただいたという経緯がございます。
 これにつきましては、別添5で11ページに局長の私的検討会ということで、非食用農作物専用農薬安全性評価検討会というのを立ち上げてございます。本日欠席されておりますが、井上先生を座長にいたしまして、毒性の専門家の方々を会しまして、農薬それぞれの毒性評価を行っているところでございます。13ページにその委員の名簿がございます。
 それと、蛇足でございますけれども、この非食用農薬の安全性評価を本格的に実施するために、平成21年度予算で農薬リスク総合評価システム確立推進事業の中に、非食用農作物の安全性評価の資料作成ということで予算を拡充しました。それはページ14の別添6にございます。ここの事業計画2の5)のこの部分が拡充されまして、本格的な毒性評価を環境省としても実施していきたいと思っているところでございます。
 続きまして、3番目の特定防除資材(特定農薬)の指定に向けた取組でございますけれども、平成20年度は2回農薬小委員会と農林水産省の農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会との合同部会を開きましてさまざまな議論を行っているところでございます。それで、特定防除資材を指定するための一定の基準が必要だということで、その評価指針というのを改正いたしまして、現在パブリックコメント中でございます。16ページ以降にその中身についてありまして、具体的には19ページ以降に評価に関する指針ということで現在パブコメをしているところでございます。
 それから、4番目の環境影響評価手法の確立に向けた取組でございます。一つ目の○につきましては、21年度予算案に「農薬生物多様性影響調査」という新規事業が盛り込まれております。これにつきましてはページ31ですけれども、昨年、議員立法におきまして、生物多様性基本法というのが成立しまして、国としては生物多様性への影響を防止するための必要な措置を講じなればならなく、また調査研究も国がやらなくちゃいけないというような法律の内容になっておりまして、ご存じのとおり農薬につきましては生理活性物質でございますので、当然生物を殺傷する化学物質でございますので、多様性に関して影響があるということは考えられます。それを踏まえまして、なるべく多様性に影響がないような農薬について評価するような手法を生み出したいということで今回新規事業として21年度予算に計上させていただいております。
 次、2ページ目の5のその他の取組ということで、まず(1)番目のゴルフ場の水質調査結果。これにつきましては毎年実施しておりますが、昨年10月16日に公表したところでございます。別添9にありますが、752カ所のゴルフ場を対象に調査した結果、指針値を超過した事例はなかったということでご報告させていただきます。
 それから(2)公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル。お手元の資料の中に緑色のこういう冊子が入っていると思いますけれども、これは農業以外に、例えば公園とか街路樹とか、それから住宅地、農業以外の場面での農薬の使用というのも実際されておりまして、その農薬散布による飛散が健康への影響を及ぼすのではないかという、そういう懸念があることから、なるべく病害虫、雑草を農薬以外のいろいろな手法を用いて総合的に管理したらいかがかというマニュアルを作成したものでございます。一応暫定マニュアルになっておりますので、今後さまざまな検討を加えた上で、暫定を取れるマニュアルにしたいと思っていますが、とりあえず暫定マニュアル5月30日に公表したということでご参考までによろしくお願いいたします。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 ただいまは、最近の農薬環境行政についてご説明をいただいたわけでございますが、どうぞご質問をお願いいたします。

(大友農薬環境管理室長)
 5のゴルフ場の農薬ですが、平成18年と書いていますが、失礼しました、19年度の水質調査結果です。失礼いたしました。誤植でございます。

(松本部会長)
 じゃあ訂正をお願いいたします。
 どうぞ、ご質問ございませんか。佐藤委員、どうぞ。

(佐藤(洋)委員)
 別添5でご説明のあった非食用農作物という話なんですけれども、非食用農作物というのは具体的にはどんなものなんですか。

(大友農薬環境管理室長)
 例えば、街路樹とか芝生とか、そういう食べないものでも植物はいろいろ生えていますので、例えばバラにかける農薬とか、いろいろあるんですね。そういうのを非食用専用農薬というふうに申しております。

(佐藤(洋)委員)
 これは家畜のえさは含まれてはいないのですね。非食用というのは人ではなくて、生物全体という意味ですか。

(大友農薬環境管理室長)
 家畜のえさはまた別途ありまして、これはまた結局たどり着くのは人間の口に入りますので、それは非食用としてはおりません。

(佐藤(洋)委員)
 わかりました。ありがとうございます。

(松本部会長)
 それは飼料とかそういうあれでくくってあるのですか。

(大友農薬環境管理室長)
 一応農薬取締法上、人畜に被害がないこととなっていまして、家畜についても被害がないように環境省の告示で定めております。それに基づきまして農薬検査所、旧ですね。今FAMIC、あそこの方で飼料に対する残留を見ながら検査しているところでございます。

(松本部会長)
 わかりました。
 どうぞ、そのほか。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 それでは、全体を通しまして、本日の会議全体を通しまして、再度ご質問あるいはコメント、そのほかをちょうだいしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ないようでございますので、最後に私の方から本日の資料の取り扱いについて説明をしておきたいと思います。
 土壌農薬部会の運営方針では、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼす恐れがある資料や、公開することにより、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらす恐れがある資料などは部会長の判断に基づきまして非公開とすることとされております。本日配付いたしました資料はいずれもこれに該当いたしませんので、公開といたします。また、今後の議事録につきましては、事務局で調整しました後に、発言委員の皆様方に確認をお願いいたします。その節はよろしくお願いをいたします。
 それでは、再度もう一度申しますが、全体を通じましてご質問、ご意見ございませんね。よろしいですか。

(なし)

(松本部会長)
 特にないようでございますので、進行を事務局の方にお返ししたいと思います。

(笠井土壌環境課長)
 土壌環境課長でございます。ちょっと今日は遅れまして失礼いたしました。
 昨年、精力的に土壌制度小委員会、また農薬小委員会等でご議論いただきまして、土壌の方は現在、いただいたご答申を踏まえて法案作成作業を進めておるわけなんですが、この法案の政府内の今後の検討状況ですとか、本日もご報告をいたしました食品の規格基準の動きなどを見ながら、また再度お集まりいただきたいということを考えておりますので、若干ちょっとお忙しくさせるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日はお忙しい中をご出席いただきありがとうございました。これで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

(了)