中央環境審議会土壌農薬部会(第9回)議事録

日時

平成14年7月2日(火)14:00~15:00

場所

都道府県会館 4階 402会議室

出席委員

部会長
委員


臨時委員
 松本 聰   
 藤井 絢子        
 桝井 成夫        
 村岡 浩爾        
 大塚 直         
 岡田 齊夫        
 亀若 誠         
 河内 哲         
 岸井 隆幸        
 黒川 雄二
 嶌田 道夫
臨時委員 谷山 重孝
 福島 徹二
 中杉 修身
 中野 璋代
 西尾 道徳
 山口 梅太郎
 米澤 敏夫
 渡部 徳子

委員以外の出席者

環境省: 環境管理局長、水環境部長、水環境部企画課長、土壌環境課長、農薬環境管理室長、地下水・地盤環境室長、事務局
オブザーバー:関係省庁等
その他:一般傍聴者(公募による)

議題

(1)土壌汚染対策法に係る技術的事項について
(2)土壌汚染技術基準等専門委員会の設置等について
(3)その他

配布資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿(平成14年7月2日現在)
資料2 土壌汚染対策法に係る技術的事項について(諮問書及び付議書(写))
資料3 中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会の設置について(案)
資料4  中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会の構成(案)
資料5-1 土壌汚染対策法の概要
資料5-2 土壌汚染対策法
参考資料1 中央環境審議会議事運営規則
参考資料2中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針について
参考資料3中央環境審議会答申「今後の土壌環境保全対策の在り方について」

議事

(事務局)
ただいまから中央環境審議会土壌農薬部会を開催する。
まず、最初に委員の異動について報告をさせていただく。小早川委員については、都合により、本年5月28日付で土壌農薬部会の委員の指名を解除されている。本日の委員の総数であるが、26名中現在14名の出席で部会の定足を満たしている。
まず、議事に先立ち、水環境部長より御挨拶を申し上げる。

(水環境部長)

(水環境部長挨拶)

(事務局)
それでは、議事に入る前に、事務局において7月1日付で人事異動があったので紹介をさせていただく。

(事務局の紹介)

(事務局)
それでは、次に本日の配付資料について確認をさせていただく。

(配付資料の確認)
それでは、議事の進行について部会長にお願いする。

(松本部会長)
それでは、議事次第に従い議事を進める。
議題の1について。6月18日付で、環境大臣より土壌汚染対策法に係る技術的事項について諮問があり、同日付で当部会に付議されている。まず、事務局より諮問内容及び土壌汚染対策法について説明をしていただきたい。

(事務局)

(資料2、参考資料3、資料5-1に基づいて説明)

(松本部会長)
ただいまの御説明に対して御質問、あるいは御意見はあるか。

(藤井委員)
「土壌汚染対策法の概要」の概要のところと、チャートのところでの文言のニュアンスの違いを伺いたい。
概要では、「都道府県知事は」という主語で始まって、「命ずることができる」という締めの言葉になっている。チャートの方では、非常に明確に何々を「命令」というふうに切ってある。これは、非常に文言が短くなるので「命令」となっているのだとは思う。しかし、「命ずることができる」というのは都道府県知事がこれによって必ずしも命令をしなくてもよいという意味が含まれてしまうのか、この法の中では命令しなければならないというニュアンスが強いということなのか、その辺のところの確認だけさせていただきたい。

(事務局)
チャートの方は短く書く必要がある関係上、「命令」としている。「命ずることができる」となっているのは、条文の方を見ると、正確なところが伝わるのではないかと思う。 例えば、第4条の調査の命令の方で申し上げると、「都道府県知事は、前条第1項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは」といろいろ書いてあり、「調査させて、その結果を報告すべきことを命じることができる」ということとなっている。その命じる場合の条件については、健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして、政令で定める基準を設けるということとしている。おのずと基準に適合する場合には命令をして、基準に適合しなければ命令をしないということとなる。
そういう基準が適用されているので、適正な運用が確保できるのではないかと思う。

(松本部会長)
他にあるか。 無いようなら、ただいま事務局から説明があった諮問について、今後は当部会において審議していきたい。
それでは、議題の2に移る。議題の2は土壌汚染技術基準等専門委員会の設置等についての審議である。中央環境審議会議事運営規則の第9条第1項においては、部会は必要に応じ、その定めるところにより専門の事項を調査するため、専門委員会を置くことができるとしている。事務局から専門委員会の設置について、説明をお願いする。

(事務局)

(資料3、参考資料1に基づいて説明)

(松本部会長)
ただいま御説明があった内容で、土壌汚染技術基準等専門委員会を設置したいと思うが、いかがか。

(西尾臨時委員)
細かい点だが、資料3の2の「農薬専門委員会は」というところの一番最後に、「その結果を当部会に報告するものとする」という文言が入っている。それなのに、今度は土壌汚染技術基準等専門委員会は「当部会に報告するものとする」という文言はない。そもそも2の「当部会に報告するものとする」というのはいらないはずだ。土壌農薬部会に置かれた専門委員会ならば、それは当然の義務のはずだ。

(松本部会長)
義務だからわざわざ書かなくてもよいという指摘か。

(西尾臨時委員)
調査するで切って、あるいは調査を行うとかいうことでいいと思う。

(松本部会長)
調査したら報告義務は当然である。

(西尾臨時委員)
当然だと思う。報告しないでもいい委員会はあるのか。

(松本部会長)
それはないだろう。この点、事務局どのように考えているか。

(事務局)
特にここで区別をしていることはない。農薬専門委員会の方では従前から土壌農薬部会の運営、この審議会の前のときから文言に書かせていただいていて、そのまま記載をさせていただいているが、特段そこに何か事務局として差を設けているということではない。ちょっと中身を確認はさせていただくが特に差を持ってということではない。

(松本部会長)
ただいま西尾臨時委員の方から御指摘があったところを、もう一度事務局の方で検討いただき、従来と同じように専門委員会での報告は当然当部会で報告していただくというような内容でお願いしたい。

(村岡委員)
今の件で、せっかくここで部会をやっているわけだから、文言についてどちらかに統一するとか、あるいは変更するしないとかいうことについて、ここで事務局案を出していただいて、決定してしまったらどうか。

(土壌環境課長)
ここの部分というのは、いわゆる直ちに調査を行うということであって、入念的に部会に報告するということで書かれているのではないと思う。調査をすれば、数字を部会に報告するというのは当たり前だが、直ちに調査を行った場合、そこから部会の開催までの期間がずれるというようなことがあるので、念のためにその結果を「当部会に報告するものとする」としており、ここの部分は「直ちに」とついているから入れておいた方がよろしいように思うが、いかがか。

(村岡委員)
そういうことがあれば、それはそれでいいと思う。直ちにやらないといけないことがあった場合には、直ちに報告すると。そういうことかと思って、聞いていた。

(松本部会長)
直ちにという特別な事情がこういう文言にさせたということで、通常は部会で報告するのは当たり前であると、そういう見解か。

(中杉臨時委員)
結論はこれでいいと思うが、農薬専門委員会の場合は、随時、繰り返しやる形になるので、その都度ごと報告することを書いているのではないか。この土壌汚染技術基準等専門委員会は、とりあえず今のところで1回決めてしまうと、そのあと随時やるという話ではないので、あえてそこは書いてない。そういうような解釈をして、ここに書いてあるというように考えた方がスムーズな理解だと思う。表現としては、繰り返し繰り返しということを明らかにしているという意味で、この表現の方がよろしいかと思う。

(松本部会長)
この点について、ほかに御意見はないか。
それでは、いろいろ御意見いただいたが、大筋は現行のこの文言で認めていただきたい。内容については先ほどの御指摘のとおり、別段この差別をするものではないということであるがよろしいか。

(異議なし)

(松本部会長)
それでは、議事運営規則第9条の第1項の規定に基づく専門委員会の設置について、中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会の設置については、改正案のとおり決定をいたしたい。
それでは次に、土壌汚染技術基準等専門委員会の構成についてである。先ほど決定した中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会の設置についての4において、土壌汚染技術基準等専門委員会に属すべき委員、臨時委員、または専門委員は部会長が指名するとされている。
そこで、資料4の土壌汚染技術基準等専門委員会の構成、これは(案)だが、このとおり指名したいと考えている。本部会の委員並びに臨時委員の中から、各分野の学識経験者、並びに地方公共団体の委員に参加していただきたいと考えている。また、その他の学識経験者として、佐藤委員、鈴木委員、冨永委員、平田委員、細見委員、三木委員について、専門委員として御参加していただくことを予定している。これについて、何か御質問はあるか。

(西尾臨時委員)
質問ではなく要望である。この委員の構成については特段異議はないが、先ほどの専門委員会の設置についての一番最後の6で、部会長は委員会に出席し、意見を述べることができるとなっている。そこで、部会長は土壌学のオーソリティであるので、ぜひこちらの委員会に出席して積極的に意見を述べていただきたい。

(松本部会長)
事情の許す限り、この専門委員会に出席したいと考えている。 他に何かあるか。

(米澤臨時委員)
構成に対して賛成するという立場で、要望がある。
当然のことながら、この専門委員会は学識経験者の先生方で構成されている。産業界の立場から要望ではあるが、産業界の意見がこの審議の過程で意見具申ができるような機会を是非御配慮いただきたい。具体的な案件を言うのはちょっと早いのかもしれないが、先ほど冒頭に御説明があった調査の方法等について、私どもとしてもいろいろ意見を申し上げたい。

(松本部会長)
他に要望、あるいは意見、質問はあるか。

(藤井委員)
技術的事項なのに、なぜ産業界がこの中に委員として入っていないのか。今、外側から意見具申ができるようにという意見があったが、産業界から委員を入れれば良いのではないかと思っている。これは何か理由があるのか。

(事務局)
基本的には、今回ここで御議論をしていただくのは、できる限り中立の立場で、純粋に技術の立場で御審議をいただきたいということである。そのため大学、あるいは研究機関の学識経験者の方等に集まっていただこうということで構成をさせていただいた。
ただ、先ほど御要望があったように、関係するところからの要望であるとか、そういった部分については、また専門委員会の中で御検討いただこうと思っている。そういう意見が反映できるような形で、専門委員会の方は進めていきたい。
また、この部会の中でも御意見等をいただくような形でできればと考えている。事務局としてはできるだけ中立な立場で基準なり、あるいは対策、技術なりを御議論していただくということを考えて、このような形にさせていただいた。

(松本部会長)
そのような御回答であるがよろしいか。
他に特に無いようならば、ただいま指名された委員並びに臨時委員の方々においては、よろしくお願いしたい。
それから、議事運営規則第9条第2項では、専門委員会に委員長を置き、部会長の指名によりこれを定めるとされている。これに従い、土壌汚染技術基準等専門委員会の委員長を指名させていただきたい。異存がなければ、村岡委員にお願いをしたいが、いかがか。

(異議なし)

(松本部会長)
それでは、村岡委員に専門委員会の委員長をお願いする。よろしくお願いしたい。
それでは、議題3のその他であるが、何かあるか。
無いならば、今後の日程について事務局から説明を願いたい。

(土壌環境課長)

(今後の日程についての説明)

(松本部会長)
以上でよろしいか。ほかに事務局から報告事項がないならば、最後に本日の資料の取り扱いについて説明をしておきたい。
土壌農薬部会の運営方針では、審議中の答申、非公開を前提に収集したデータが記載されている資料など、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料や、公開することにより特定の者に不当な利益、もしくは不利益をもたらすおそれがある資料などは、部会長の判断に基づいて、非公開とすることとされている。本日配付した資料は、いずれもこれに該当しないことから、公開とする。
また、今回の会議録については、事務局で調製した後に、出席委員の明示の了承を得て公開となる。事務局案ができたら確認等よろしくお願いをしたい。
それでは、本日の議事をこれで終了させていただく。

(土壌環境課長)
以上をもって、本日の土壌農薬部会を終わらせていただく。