中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第77回)議事録

日時

令和2年9月3日(木)13:28~15:00

場所

WEB会議システムにより開催

出席委員

委員長   白石 寛明

委員    細見 正明

臨時委員  赤松 美紀

      浅野  哲

      浅見 真理

      天野 昭子

      小泉 弘子

      五箇 公一

      後藤 千枝

      根岸 寛光

専門委員  稲生 圭哉

      内田又左衞門

      川嶋 貴治

      山本 裕史

      (敬称略、五十音順)

      (欠席は、佐藤臨時委員、築地臨時委員)

委員以外の出席者

環境省

  羽石室長、髙松室長補佐、上迫室長補佐、秋山係長、野口主査

オブザーバー

  農林水産省

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)

  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)その他

配付資料

 資料1   中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

 資料2   諮問書(写)及び付議書(写)

 資料3   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

 資料4   水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について

 資料5   「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

 資料6   「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

 参考資料1 農薬評価書 カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ(食品安全委員会資料)

議事

【羽石室長】 それでは、定刻前ですけれども、皆様おそろいのようですので、ただいまから第77回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 私ですけれども、7月13日付で浜谷の後任で参りました、農薬環境管理室長の羽石と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。
 本日は、佐藤委員及び築地委員がご欠席とのご連絡を頂いておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 今回もウェブ会議での開催となりまして、委員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何とぞご容赦願います。
 会議の途中、何かございましたら、事務局までお知らせいただきますようにお願いいたします。
 それでは、続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【野口主査】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 画面上に、配付資料一覧をお示ししております。本日、資料が六つございまして、資料1、委員名簿から順番に、資料2を除き、昨日夜にメールでお送りした資料となっております。また、参考資料1としまして、カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの食品安全委員会の資料を事前にCDにてお送りしております。
 資料については、以上となります。

【羽石室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事中、委員長及び発言者以外は、基本的にマイクをミュートに設定させていただきます。ご発言がある先生は、ご自分でミュートを解除していただきますようにお願いいたします。不具合等ございましたら、チャット欄あるいはお電話等でご連絡いただきますようにお願いします。
 それでは、ここからの議事の進行は白石委員長にお願いいたします。よろしくお願いします。

【白石委員長】 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、2月27日に決定されました、「中央環境審議会における新型コロナウイルス感染症対策について」を受けて、ウェブ上での開催となっていることから、傍聴を取りやめて開催いたします。資料及び議事録については、ホームページにて公開させていただきます。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の細見部会長の同意を頂いた上で部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 議事の(1)、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を紹介してください。

【野口主査】 それでは、まず諮問書のほうをご説明させていただきます。
 画面上に本日の諮問書を表示しております。
 こちら、8月27日付の諮問書となっておりまして、本日、水濁基準についてご審議をいただくカルタップ、チオシクラム、ベンスルタップについての諮問となっております。本日は、この3剤について、水濁基準のご審議をいただくこととなっております。
 こちらは、翌日、8月28日付の付議書となっておりまして、土壌農薬部会部会長、細見先生の付議となっております。
 諮問書、付議書につきましては、以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 それでは、審議に入ります。
 事務局から、資料の説明をお願いします。

【野口主査】 画面上に資料3をお示ししております。水質汚濁に係る農薬登録基準(案)に関する資料でございます。
 今、表示してあるもの、表紙がございませんが、表紙から順番にご説明させていただきます。
 本日は、カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの3剤について、一つの基準として、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきます。
 いずれも既登録となっておりまして、この3剤については、食品安全委員会において3剤まとめてグループADIとしての総合評価がなされ、グループADIが設定されていることから、水濁基準も3剤合わせて基準値の設定をご審議いただきます。
 それでは、表紙から2枚おめくりいただきまして、1ページ目、今表示している画面から説明させていただきます。
 まず、物質概要ですが、1ページ目に記載のとおりとなっておりまして、カルタップ、こちらは有効成分名となっておりまして、構造式としましては、塩酸塩のものをカルタップとしております。
 二つ目、チオシクラムですが、こちらは事前に、最初にお送りした資料から、内田委員からのご指摘を踏まえて修正しておりまして、シュウ酸水素塩ということで、こちらもチオシクラムと言うときにシュウ酸塩を示すものですが、構造式として、このように修正させていただいております。
 三つ目、ベンスルタップですが、こちらは塩の構造ではなく、このようにスルホン酸エステルがついた構造となっております。
 次のページに移りまして、こちらの<注>のところでございますが、この3物質については、食品安全委員会における評価において、これら3剤の毒性試験において各剤の投与による主な影響は同様であり、また、いずれの化合物も主にネライストキシンという共通代謝物を経由して代謝されることなどを踏まえまして、3剤合わせての総合評価が実施されております。これを受けまして、今回、水濁基準の設定においても、3剤合わせてカルタップ換算した値の基準値を設定したいと考えております。
 触れましたネライストキシンにつきましては、こちらに物質概要をお示ししております。もともとの化合物のうち、Sが二つつながった構造を取っておりまして、共通の代謝物となっております。
 続いて作用機構ですが、カルタップは、ネライストキシン系殺虫剤でございまして、作用機構としましては、昆虫の中枢神経シナプス後膜のアセチルコリン受容体に結合して、アセチルコリンの刺激伝達作用を遮断することで効果を示すと考えられております。本邦での初回登録は1967年、製剤は粉剤、粒剤、水和剤及び水溶剤が、適用農作物等は稲、麦、雑穀、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物、樹木、花き等がございます。輸入量は、こちらにお示しのとおりでございます。
 こちらも最初にお送りした資料から、赤松委員からご指摘を頂きまして、作用機構について若干の修正を行っておりまして、この後説明しますチオシクラム、ベンスルタップと表現のばらつきがありましたので、そろえてございます。
 チオシクラムですが、ネライストキシン系殺虫剤ということで、作用機構は同じように記載させていただいておりますが、1点違いがございまして、この文章が一文追加されております。こちらは食品安全委員会の評価書を参考に記載させていただいておりますが、後ほどご説明しますとおり、チオシクラムについては、水中での分解が比較的遅く、植物及び昆虫体内での変化ということで、一文追加されているものでございます。本邦での初回登録は1981年となっております。製剤は粉剤、粒剤、適用農作物等は稲、果樹、野菜、花き等となっており、輸入量は、こちらのとおりです。
 最後、ベンスルタップでございますが、こちらはネライストキシン系殺虫剤ということで、水中での分解が速いものでございまして、カルタップと同様の作用機構を示すと考えられております。初回登録は1986年、粉剤、粒剤がございまして、適用農作物等は稲、芝等と書いておりますが、芝のほかにい草がございまして、ほかの農薬とは非水田での適用がかぶっていないものでございます。こちら、原体の製造・輸入量については、情報がないため記載できておりません。
 続きまして、各種物性等でございます。
 まず、カルタップでございますが、こちらは水中での加水分解が比較的速い農薬ということで、こちらの係数については測定不能ということになっております。
 先に続けさせていただきます。
 続いてチオシクラムでございますが、こちらは加水分解性が比較的安定ということで、こちらの数値が算出されております。また、解離定数としまして、酸解離定数、一塩基酸に変化するpHは3.79、一酸塩基に変化するpHは7.20ということで試験されております。
 解離定数については、またすぐにご説明させていただきますが、先に続けさせていただきます。
 ベンスルタップですが、こちらは同じく加水分解性が比較的速い農薬でございますが、塩ではないため、水溶解度が比較的低い農薬となっております。
 ほかについては同様となっております。今回、こちらの解離定数のところで1か所説明させていただきたいことがございまして、これまで水産の評価書、水濁の評価書では、こちらの、今、色をつけた部分にpKaと、酸解離定数のことを書かせていただいておりました。pKaとしまして、こちらにそのpKaの数値を書くような欄として設定していたのですが、1月の小委員会の際に、赤松委員から、イミノクタジンのご審議をいただいた際に指摘を頂きまして、今回のような塩のような農薬については酸解離定数ではない解離定数があるのではないかというご指摘を頂きました。
 このことについてですが、農薬登録上、要求している試験の結果といいますのが、こちらはもともと解離定数を試験として要求しておりまして、酸解離定数に限らないものでございますので、こちらは解離定数と修正するのが適当ではないかと事務局では考えておりまして、今回、このように修正をさせていただいております。実際、解離定数につきましても、OECDのテストガイドライン112で試験を実施しますが、滴定による方法、伝導度による方法、吸光度による方法が実施されておりまして、必ずしも酸解離定数に限らない解離定数が算出されることもございますので、解離定数とするのが適当ではないかと考えております。このことについて、また、ご意見等がございましたら頂ければと思います。
 説明を続けさせていただきます。
 安全性評価ですが、食品安全委員会は、令和元年6月4日付で、カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップのグループADIを0.016mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を示しております。この値ですが、各試験で得られた無毒性量のうち、ベンスルタップを用いた試験で得られた最小値1.60mg/kg体重/日(カルタップ換算値)を安全係数100で除して設定されております。
 このグループADIの考え方としましては、ばく露評価対象物質としましてカルタップ、こちら、食品安全委員会の評価書においては塩酸が取れたものでございますが、塩酸の取れたカルタップ、塩酸のついたカルタップ塩酸塩、チオシクラム、こちらもシュウ酸が取れたものですね、チオシクラムシュウ酸塩、そしてベンスルタップ、それから分解物、代謝物としまして、ネライストキシンと、酸化することによりネライストキシンに変換される代謝物を含めたもの、全てばく露評価対象物質として設定されております。
 続きまして、水濁PECのご説明に移らせていただきます。
 カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップの適用農作物についてですが、先ほど簡単にご説明しましたとおり、こちらの農作物に適用がございますが、同一の作物に対して重複して適用が登録されているものがございますが、一方で、ラベル等に記載される注意事項の欄に、各農薬を重複して使用しないよう注意事項が記されております。つまり、併用が禁止されております。したがいまして、今回、PECは農薬ごとに算出を行っております。このPECの算出方法については、これまでの審議状況を表に整理いたしましたので、ご紹介させていただきます。
 少々お待ちください。
 こちらに今回のカルタップ、チオシクラム、ベンスルタップ、それから平成30年にご審議をいただいたダゾメット、メタムアンモニウム塩、メタムナトリウム塩、メチルイソチオシアネート、それからグリホサート各塩について、水濁基準をご審議いただいたときの考え方を表に整理しております。
 グリホサートとこちらは書いておりますが、複数の塩がございまして、いずれも水中で容易に分解し、酸としてまとめて基準値を設定した農薬の一例として記載しております。最近ご審議いただいた例ですと、2,4-Dやイミノクタジンについても、グリホサートと同じ考え方となっております。
 これらの農薬ですが、代謝物や塩の取れた酸体、もしくは塩基部分が共通の構造を持つことから、食品安全委員会においても、それらをまとめた総合評価が行われておりまして、共通のADIが設定されているものでございます。このような農薬については、水濁基準においてもグループで評価を行ってきているところです。
 下から3段目、PECの算定の考え方でございますが、ダゾメットの場合には、4剤の併用が禁止されていたこと、また、グリホサート等の塩類の場合には、併用はできるのですが、合計での使用回数が規定されていたことを踏まえまして、それぞれのPECの合計を取るのではなく、いずれかの使用方法のうち、PECが最大となる条件で算出したPECを採用してきたところでございます。
 今回のカルタップ等につきましては、状況はダゾメットと類似しておりまして、共通の代謝物があり、また、グループADIが設定されており、それぞれの併用が禁止されております。したがって、水濁PECの算出についても、各剤のPECを合計せずに、最大のPECを取りたいと考えております。
 一方ですが、併用禁止とはいえ、地域で見れば同時に使われる可能性もあると思いますので、モニタリングの要否を判断する上では、PECの合計値を算出し、それが登録基準値の1/10を超過する場合にモニタリングを実施することとして考えていきたいと思います。
 説明の途中にはなりますが、この考え方について、ご意見等あれば、お願いしてもよろしいでしょうか。

【白石委員長】 分かりました。
 では、ご意見のある方、ミュートを解除していただけますか。発言をお願いします。
 よろしいでしょうか。どなたかありますか。

【天野臨時委員】 天野です。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【天野臨時委員】 恐れ入ります。
 確認ですが、今言った、年間を通して見れば併用されることもあるというのは、水田と非水田を合計するということでよろしいのですね。

【白石委員長】 事務局、お願いします。

【野口主査】 事務局から回答いたします。
 水田と非水田については、もともと水濁基準でPECを算定する場合においては、もともと水田/非水田、それぞれは併用することを前提として、足し合わせて計算しておりましたので、水田と非水田が年間で併用されるということではなく、今回、PECを算出する、例えばカルタップが最大値のPECとなった場合に、また別の地域でチオシクラムが使用される場合があるのではないかということでございます。

【天野臨時委員】 そうしますと、今、事務局案と書かれているところは、「重複して使用しないようラベル等に注意事項が記され」とありますけれども、私の記憶が曖昧かもしれませんが、カルタップ剤については、確かに明記して、私たちもチオシクラム、ベンスルタップは使わないようにというような文言を注意事項で入れていますが、片や、今、水路等で発生が少し垣間見られるスクミリンゴガイの防除などの場合には、チオシクラムですとかベンスルタップといったものが登録を持っておりますが、こちらのときに、あえて逆のカルタップは使わないように、という言い回しが明記されていないような記憶があるのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

【野口主査】 事務局で確認したところ、昨年の10月に、いずれの農薬も併用が禁止されるということで、使用方法を変更されているということを確認しておりまして。

【天野臨時委員】 分かりました。また確認してみます。

【野口主査】 よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。事務局案でよろしいということでしょうか。
 ほかの方、ご発言ございませんでしょうか。ほかの方、いかがでしょう。よろしいでしょうか。

【稲生専門委員】 稲生ですけれども。

【白石委員長】 どうぞ、稲生先生。

【稲生専門委員】 ちょっとモヤモヤしたところはあるのですけど、これまでの流れを踏襲して、この後、実際に水濁PECの試算結果を出していただけると思いますが、基本的には安全側に立った考え方で水濁PECが求められているので、それに注意事項にそういうことが明記されているので、あえて3剤のPECを足して評価書にそれを載せる必要はないと思います。ただし、先ほど事務局からご説明いただいたように、モニタリングの対象とするかどうかというときに、3剤のPECを足して、それをモニタリングの必要性の有無の判断に使うということで、管理策につながると考えれば、それでよろしいのではないかと私自身は考えております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 概ね事務局案でよろしいということですけど、稲生先生、事務局案の最大値の合計の10倍を、これまでと同じ10倍をモニタリングの要否の判断に使おうという案ですけど、それでよろしいですか。

【稲生専門委員】 はい。これまでの考え方を踏襲してということで、よろしいのではないかと思います。

【白石委員長】 そうですか。相当安全側になると思いますけど。

【稲生専門委員】 そうですね。確かに水産のときと水濁のときの10倍、1/10というのは、かなり意味合いが変わるのですけれども、最終的には、一応候補に入れておくのですけれども、やはり出荷量とか、(PECの値と基準値の)近接の度合いなどを見ながら優先順位をつけるということで、今、水産のほうも水濁のほうも、それでモニタリング対象を実際に選定していると聞いております。これからは、もう少し精査しないと、モニタリング対象がどんどん増えていきますので、そういったモニタリングの必要性についても、もう一回見直すべきかと私は思っているのです。今回の場合は、これまでの流れでよろしいのではないかと考えております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほかの委員の方、いかがでしょうか。
 よろしいですか。ほか、ご意見ないようでしたら、事務局案で進めていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようですので、それでは、説明を続けてください。

【野口主査】 ありがとうございます。それでは、説明を再開させていただきます。
 それでは、水濁PECの算出についてご説明させていただきます。
 こちらに記載のとおり、先ほどご説明しましたとおり、農薬の水田及び非水田使用時において、PECが最も高くなる使用方法について、PECを算出することといたします。
 理由としましては、先ほどご説明した話でございまして、一つの作物が複数の農薬に重複して登録されているものはございますが、併用が禁止される注意事項が付記されていること等から、農薬ごとに算出することと考えております。その旨、こちらに記載させていただきました。
 まず、カルタップの水田におけるPECからご説明させていただきます。
 水田使用時におけるカルタップのPECでございますが、本日、Tier 2での計算を行っております。Tier 1の結果としましては、また後でご説明させていただきますが、基準値を超過する結果となっております。Tier 2ですが、今回、こちらの4%粒剤を10a当たり4kg6回、稲に使用する場合で計算を行っております。
 一方、こちらの粒剤の使用方法ですと、単回・単位面積当たりの有効成分量が1,600 g/haとなるのですが、50%水溶剤を150 L、500倍希釈で使用するという使用方法がございまして、その場合ですと、単回使用量が1,500 g/haというものがございます。この場合、粒剤とこちらの水溶剤でドリフトの考慮の有無が変わってきまして、水溶剤ですと、ドリフトをさらに追加して考えないといけないものでございますので、本農薬については4%粒剤で評価をする一方で、水溶剤の場合を部分的に考慮した方法でPECを算出しております。
 具体的に申しますと、こちら、ドリフトですが、本来、粒剤ではドリフトを考慮しないものとなっておりますが、仮に水溶剤の場合を考慮し、ドリフトは考慮して計算を行っております。また、止水期間につきましても、粒剤の適用の場合、止水期間7日間が設定されておりますが、一方、こちらの単回使用量1,500 g/haの水溶剤では、止水期間0となっておりますので、止水期間0で計算を行っております。算出に用いた水質汚濁性試験、こちらは粒剤について実施されております。
 先ほどご説明したことは、こちらに注書きとしてパラメータ算出の根拠を記載させていただいております。
 また、こちら水質汚濁性試験の成績ですが、試料中のカルタップを全てネライストキシンに変換した上で、試料中のネライストキシンを合算して定量し、それを最後にカルタップに換算した値として報告されております。
 続きまして、非水田のパラメータについてご説明いたします。
 こちらはTier 1(第1段階)での計算となっておりまして、果樹に50%水溶剤を10a当たり700 mL使用する条件で算出を行っております。
 計算結果がこちらになりまして、先ほどの水田使用時、第2段階は0.001878 mg/L、非水田が0.000274 mg/Lとなっておりまして、合計が0.0022 mg/Lとなっております。
 ご参考までに、カルタップの非水田Tier 1で計算したときですと、数値が0.1278となっております。
 続きまして、チオシクラムです。
 こちらも同じく第2段階での水田PECを計算しております。こちらに記載のとおり、8%粒剤を2kg使用し、3回を総使用回数としまして、こちらも水質汚濁性試験が提出されております。この数値につきましては、試料中のチオシクラムとネライストキシンシュウ酸塩をそれぞれ定量し、チオシクラムとして換算した値を示しております。
 非水田ですが、第1段階としまして、こちらの50%水和剤で計算を行っております。
 計算結果は、こちらになりまして、いずれもカルタップ換算値で示しております。水田使用時が0.0009984、非水田が0.002216、合計が0.0012となっております。こちらは、先ほどのカルタップが0.0022でしたので、カルタップのほうが高い値となっております。いずれもカルタップ換算値となっております。
 また、ご参考までに、水田使用時の第1段階のPECにつきましては、カルタップ換算値で0.06454と、2桁ほど高い値が示されております。
 続きまして、ベンスルタップでございます。
 こちらも同じく第2段階の計算を行っておりまして、4%粒剤を1,000 g、4回使用する条件で、こちらも水質汚濁性試験が提出されております。
 こちらの試験成績ですが、試料中のベンスルタップをネライストキシンに化学的に変換し、ネライストキシンとして定量した上で、ベンスルタップに換算した値としております。
 また、こちら、田面水中農薬濃度半減期ですが、こちらの試験成績から事務局で算出をした数値となっております。こちらベンスルタップ、水溶性が低いということと、粒剤ということで、濃度が最初から比較して3日目で最大を取るというものになってございまして、水田中の半減期を計算する上では、3日以降の減少のみを考慮して水田中の半減期を算出しております。
 また、非水田のPECですが、第1段階で芝への適用、4%粒剤9,000 gで計算を行っております。こちらに結果を示しております。
 こちら、この表については、カルタップ換算値となっておりまして、水田使用時の第2段階が0.000952 mg/L、非水田が第1段階0.000127 mg/L、合計としまして0.0011 mg/Lとなっております。こちら、カルタップの0.0022 mg/Lよりも低い値となっております。
 また、ご参考としまして、水田使用時のTier 1の結果ですが、0.05402 mg/Lと、桁数で言いますと、2桁大きい値が第1段階で示されております。
 以上から、水濁PECの最大値としまして、カルタップの0.0022 mg/L、カルタップ換算値ということになります。
 PECの算出については以上となります。
 最後に総合評価の欄です。
 今回、グループADI、0.016 mg/kg体重/日が設定されておりますので、そちらにこれらの係数を掛けまして、基準値としましては、カルタップ換算値として0.042 mg/Lを事務局案としてお示ししております。
 また、参考としまして、カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップについての基準値の設定状況は、こちらにお示しのとおりとなっております。
 最後、リスク評価でございますが、水濁PECはカルタップの最大値0.0022 mg/Lであり、登録基準値0.042 mg/Lを超えないことを確認しております。
 ご説明は以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップにつきまして、ご質問及び基準値案についてのご意見をお願いしたいと思います。
 まず、毒性でコメントがございましたらお願いいたします。

【浅野臨時委員】 浅野です。
 先ほど、事務局から丁寧にご説明いただきましたように、この3剤につきましては、いずれも動物体内において、ネライストキシンを経由して代謝分解されるということと、それから、毒性試験における各剤の毒性の主な症状は、体重の増加抑制及び振戦やけいれん等の神経系の共通した毒性が認められます。動物における毒性発現が主に共通代謝物によるものと推察されておりますので、グループADIをカルタップ塩酸塩の換算値で最後に求めております。いずれにしても、3剤それぞれの評価書案が作成された上で、3剤を並べて見てグループADIを設定しています。
 毒性の質としては、いずれの剤でも繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性といったものは認められておりません。ベンスルタップにおいてのみ、発がん性試験で、雄に精巣管細胞腫の発現頻度の増加が認められたのですけども、遺伝毒性がないということで、無毒性量が求められております。最終的に、3剤並べて評価した結果、各剤の無毒性量のカルタップ塩酸塩換算値のうち最小値としてベンスルタップでの1.60 mg/kg体重/日が求められましたので、これを根拠にグループADIを設定しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。グループADIの設定について、ご説明いただきました。
 それでは、基準値案につきまして、ご意見をお願いします。各種物性のところで、酸解離定数の項目が変更。
 どなたか。細見さん。

【細見委員】 細見です。よろしいでしょうか。

【白石委員長】 どうぞ。

【細見委員】 今回、3剤がネライストキシンにすべて代謝されるということで、それはよく分かったのですが、ネライストキシンそのものの、例えば加水分解性だとか、あるいは生物濃縮性、水中分解性などのデータはあるのでしょうか。

【白石委員長】 ネライストキシンそのもののデータ等がないということで、何かあるでしょうかというご質問だと思いますが、いかがでしょうか。

【野口主査】 事務局より回答させていただきます。
 今回、資料作成に当たって確認させていただきました農薬抄録の中には、ネライストキシンに関する物性データの報告はされておりませんでしたが、ご指摘を踏まえ、ネライストキシンの物性値についても事務局で確認させていただきまして、情報が見つかったものについては報告とさせていただければと思います。

【白石委員長】 細見委員、よろしいでしょうか。

【細見委員】 もう一つは、ネライストキシンの物性とも関係するかしれませんけれども、水質汚濁性試験のときに使われたとか、土壌吸着係数というのがありますね、3剤について、それぞれ求められています。土壌吸着係数ですね。これは、それぞれの剤に対して求められたのか、或いはネライストキシンに換算されて、この吸着係数がこうやって400から800ぐらいの値が求まっているのか、という質問です。

【野口主査】 ありがとうございます。
 まず初めに、カルタップについては、分解するため測定不能ということで報告されておりまして、また、順番が前後しますが、ベンスルタップにつきましては、申請者からのデータに、ネライストキシンに変換される全化合物としての値ということが報告されてございます。
 チオシクラムの土壌吸着係数ですが、こちらのチオシクラムについては、比較的安定な化合物であるということから、こちら、チオシクラムの土壌吸着係数として確認しております。
 ご説明は以上になります。

【細見委員】 ありがとうございます。
 最後で、水質汚濁性試験のときに、粒剤は水面に滴下してから実験をされるのでしょうか。先ほどの説明では、試験中に溶解して濃度が高くなって、そこから減った分から半減期を求めておられますので、試験方法について少し教えてください。

【野口主査】 水質汚濁性試験の試験方法についてですが、実際に供試された粒剤、製剤を実際に田面水に散布しまして、実際の濃度を測定しているということでございます。

【細見委員】 ありがとうございました。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。

【内田専門委員】 内田ですけど、よろしいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 先ほど作用機構、3剤についての記述を赤松委員のご指摘で揃えたということだったのですけども、チオシクラムを見ますと、作用機構はネライストキシンに変化して中枢神経に作用すると記述されています。ほかの2剤も同じように、ネライストキシンになってから作用するのであれば、そのような記述にしたほうが分かりやすいと思います。これは、そういう理解でよろしいですか。

【野口主査】 ありがとうございます。
 こちらですが、食品安全委員会の評価書も一部参考にさせてはいただいているのですが、チオシクラムについては、水中での分解が比較的安定ということで、植物及び昆虫の体内で変化するということが書かれておりました。一方、カルタップ、ベンスルタップについては、水と接して水中での分解が非常に速いものとなっておりますので、まず、水中でネライストキシンに恐らくは分解、代謝した上で、昆虫に取り込まれるという機構で考えておりまして、その違いといいますのは、この一言、チオシクラムのほうに追記させていただいた表現になるかと考えております。

【内田専門委員】 そうであれば、同じように、ネライストキシンになってから殺虫作用を示しているという記述にしたほうが、理解しやすいと思います。

【野口主査】 そうですね。確かに、こちらの場合、何が作用しているかということが分かりにくくなっておりますので、ネライストキシンに分解なり代謝なりしますので、それに該当する部分をこちらにも書かせていただくということでよろしいでしょうか。

【内田専門委員】 はい。お願いします。

【野口主査】 修正させていただきます。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょう。

【赤松臨時委員】 赤松です。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【赤松臨時委員】 少し元へ戻って、構造式ですけれども、チオシクラムをシュウ酸塩でプラス、マイナスに書かれたなら、その上のカルタップも、同じように、NHでClにしたほうがよいかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

【野口主査】 ありがとうございます。
 確かに、カルタップとチオシクラムを見比べたときに、何が違うのかという点が問題になるかと思いますので、こちらで同じようにNHで、こちらにClと並んで書かせていただくことでよろしいでしょうか。

【赤松臨時委員】 はい、それで結構です。

【野口主査】 ありがとうございます。

【白石委員長】 はい。ではお願いします。
 ほかいかがでしょう。

【稲生専門委員】 稲生です。よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい。お願いします。

【稲生専門委員】 ページが書いていないのですけれども、3枚目の裏、6ページのカルタップの水田使用時の水濁PEC(第2段階)のところです。先ほどご説明いただいて、これでも評価は特に問題ないとは思うのですけれども、単回施用量が一番大きい4%粒剤を評価対象としつつ、50%水溶剤のドリフトと止水期間を考慮しており、非常に分かりにくい考え方だと思います。実際のところ、水質汚濁性試験に関しては、粒剤を湛水散布する場合が田面水中濃度が一番高くなるので、それを茎葉散布する水和剤や水溶剤、液剤等に適用するときには、この右側の「各パラメータの値」のfp値の農薬流出補正係数を茎葉散布だったら0.5を掛けて算出するとなっているのですけれども、今回の場合、水和剤の試験がないから実際にもっと落ちる場合もあるだろうということでしょうけれども、この剤、総使用回数が6回なので、水稲の生育ステージの早い段階から結構穂が出てくる時期にも使えるということを考えると、大体0.5で妥当ではないかと思います。特にガイドラインで50%水溶剤の試験が必ずしも求められていないということであれば、こういった考え方でやりましたと説明するよりも、評価する剤を50%水和剤にしたほうが分かりやすいと考えたのですけれども。
 それで評価しても、若干数字が小さくなるとは思いますけれども、それで特に問題はないと考えますが、皆様はいかがでしょうか、というのが私の考え方ですけれども。

【白石委員長】 今、粒剤で計算されていますけど、これを50%水溶剤でやったらいかがか、ということですか。

【稲生専門委員】 はい。そうですね。具体的には右側のPEC算出に関する使用方法というところで剤型を50%水溶剤にして、単位面積当たりの最大使用量はあまり変わってこないのですけれども、右側のIですね。単回・単位面積当たりの有効成分量を1,500 g/haにして、ドリフトを考慮し、農薬流出補正係数0.5で、粒剤のときの田面水中濃度を使って計算したほうがすっきりすると私は思いました。

【白石委員長】 いかがでしょう。これは、水質汚濁性試験は粒剤でやられているものですね。
 はい、どうぞ。

【野口主査】 試験については粒剤で試験されておりまして、今回このような形になっておりますが、仮にここを水溶剤として評価する場合でも、総使用回数について同じとなりまして、この表から変わる部分というのはここの1,500だけになりますので、そのほうが何を評価しているのかがもっと分かりやすいということもあるかと思いまして。ご意見を頂ければと思います。

【白石委員長】 この水質汚濁性試験が重要だと思いますけど、これは。

【野口主査】 こちらは粒剤の試験です。

【白石委員長】 粒剤の試験結果を外挿して、水溶剤に当てはめても問題ないということですか。

【野口主査】 そうですね。やってみないと分からないというのはあるのですが、もし水溶剤で試験すると、その濃度の最大濃度や減衰の仕方というのは変わってくる可能性があるかと思いまして、実際に両方で水質汚濁性試験成績を並べてPECを出した場合、どちらが最大になるかというのは分からない状況でございますので、今回どのように評価しようかなという結果が今の状況でございまして。

【白石委員長】 はい。一般的には水溶剤のほうが速く溶けるのですかね。水溶剤では試験が実施されなかったのですか。なかなか分からないですけど。

【稲生専門委員】 稲生です。確かにやってみないと分からないというところはあるのですけれども、一つは水溶剤で、茎葉散布されるということなので、通常の方法どおり、葉っぱにかけると田面に落ちる量がかなり減るということですね。それで、この農薬流出補正係数は割とワーストを見越して決めているので、試験条件によっては、これより小さくなる場合があります。本当に田植直後にかけると、もっと高くなるということもありますが、その点で0.5という農薬流出補正係数が妥当ではないかという点と、もう一つは、白石委員長が今おっしゃったように、粒剤の場合はじわじわと水に溶け出すので、高い濃度が結構持続する反面、水溶剤だと、全て溶けて、あとカルタップがネライストキシンに代謝分解されていくということもあるので、結果としては粒剤で試験をやったほうが、最終的なPECも高くなるだろうと私は感じているので、ここまで注釈をつけるよりも、粒剤の水質汚濁性試験結果を用いて水溶剤を評価した、とするほうがすっきりすると今のところは考えております。
 以上です。

【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
 ほかの委員の方、いかがでしょうか。農薬流出補正係数0.5というのは、粒剤も水溶剤も一緒ということですか。これは水溶剤を用いたのですか。初歩的な質問で、恐縮ですが。

【稲生専門委員】 稲生です。この流出補正係数の考え方は、どちらかというとTier 1に適用する考え方で作られたのですけれども、Tier 2に持っていくときは、実際に水質汚濁性試験が、例えば水溶剤で茎葉散布したのであれば、この農薬流出補正係数は1になる。要は0.5を掛けない。水溶剤を湛水散布した場合は、先ほど言いましたように、かなりの部分が葉っぱにトラップされるため、0.5を掛けて計算します。つまり、水質汚濁性試験がどの剤型の農薬で、どんな方法で散布されたかで、係数の値が変わります。だから、Tier 1とTier 2で意味合いが違うところも複雑ですけれども、今回の場合、粒剤でやっているので、水溶剤に適用する場合には0.5が掛かるというふうに私は理解しております。それで大丈夫か、事務局に確認いただければと思います。

【白石委員長】 粒剤で散布とすると、農薬流出補正係数は1になるわけですか。少し事務局で説明してください。

【野口主査】 粒剤の場合、直接に田面水に落ちるということで基本的には1ということになりますので、今回、稲生先生からのご指摘を踏まえて、ここも踏まえて、修正するということで考えさせていただけたらと思います。

【白石委員長】 そうですね。農薬流出補正係数をなぜ0.5にしたのか、ちょっと理解不能ですけど、粒剤ではなくて水溶剤とすれば、単回・単位面積当たりの有効成分量を1,500 g/haに変えるだけで、これはすっきりするという形でしょうか。

【野口主査】 そのとおりでございます。

【内田専門委員】 内田ですけど、よろしいですか。

【白石委員長】 どうぞ。

【内田専門委員】 今の稲生委員の説明が非常に分かりやすかったのですけど、合わせ技より単純にしておいたほうが後々のためにもよいと私自身も思います。
 それから、下の脚注にある止水期間は、粒剤だけですかね。それとも、この50%水溶剤でも7日間の止水期間を守らないといけないような気がしますが、これはこういう決まりになっているのですか。

【野口主査】 この止水期間については、粒剤の場合7日間、水溶剤の場合は特に規定がないので、計算上0日間ということにさせていただいております。

【内田専門委員】 いや、稲に使う農薬は全て流出防止措置、7日間の止水期間などが必要となっているような気がするのですが。

【野口主査】 今回の止水期間についてですが、水溶剤で茎葉散布を行う場合の注意事項には、特に止水期間の規定はされていないのですが、現場での指導としてはいずれの場合も7日間の止水期間を指導しているところでございまして、今回、水溶剤ということであれば、水溶剤にこちらの評価をそろえるということであれば、こちら0日間で計算したいと考えておりますが。

【内田専門委員】 現場指導かもしれません。その辺は私、少し混同しているかもしれません。

【白石委員長】 はい、ありがとうございます。水溶剤の場合の止水期間7日間が現場指導ということであれば、止水期間0日間でPECを計算ということでもよろしいでしょうか。

【稲生専門委員】 稲生です。よろしいでしょうか。

【白石委員長】 お願いします。

【稲生専門委員】 今の止水期間のところですけれども、内田委員からご指摘があったように、全部が止水期間の適用になっているのであれば、粒剤と水溶剤のどちらで評価してもいいということですけども、粒剤で試験する場合は止水期間が7日間と定められているので、その間は表面流出が起こらないということなので、その分差があると思います。一方で、水溶剤で試験をやる場合は止水期間が定められていないので、0から7日間も表面流出が起こるということなので、その割り振りで粒剤と水溶剤のどちらでPECが高くなるか。あとは農薬流出補正係数0.5を掛けるか、掛けないかという、また、ドリフトを考慮するか、しないかで、どちらのPECが高くなるか微妙な部分があると思います。場合分けした形での算出結果を見せていただかないと、どういう表記の仕方がよいのか分かりません。結果的にPECが基準値を超えないので、基準値としては問題ないと思います。シナリオをパターン分けしたときのPECの値を確認させていただいて、最終的に評価書にどう記載するかを検討したほうがよいのではないかと私は思いました。そうしないと、皆さんの頭の中もかなり混乱されていると思いますし、私自身もちょっと混乱してきました。そういうことで、今、私が発言した内容で場合分けをして、PECをそれぞれ計算していただければ、ありがたいと思いました。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。事務局、いかがですか。

【野口主査】 ありがとうございます。ドリフトと止水期間、それぞれの場合のPECは算出していまして、簡単に口頭で数字を述べさせていただきますと、今、水田、Tier 2、ドリフトあり、止水期間ゼロ、最も厳しい条件でのPECがこちらの0.001878 mg/Lとなっております。仮にこれを粒剤だからということでドリフトなしで計算を行いますと、0.001843 mg/L、少しPECが下がることになります。ドリフトの影響というのが、この7が4に変わるというところでございます。
 さらに止水期間を7日間に設定する、つまりは完全に水溶剤の条件で、失礼しました、ドリフトはなしですが止水期間7日間という条件で計算を行いますと、ゼロが一つ増えまして、0.0001237 mg/LというPECになります。止水期間7日ということで、PECは10倍程度低い値となりますので、今回、かなり安全側での評価ということは一つ言えるかと思うのですが。

【内田専門委員】 分かりました。いずれにしても安全側になっているのは私も分かるのですけども、すっきりした形で説明したほうがよいかなと思いました。

【白石委員長】 そうですね。何かもう少し整理されて、表になって見比べて、見ていただいたほうがよいような印象も受けますが、そういうことは可能ですか。

【野口主査】 分かりました。それぞれの場合ということで、PECをお示し。

【白石委員長】 そうですね。剤型、今これ粒剤が表に出ていますけども、何かメインのお話は水溶剤のほうに受け取れるので、どこをどのように示すかですね。

【野口主査】 そうですね。一応ここは、単回・単位面積当たりの有効成分量が最大の1,600 g/haになる条件でPECの算出を行うというところに基づいて粒剤を書かせていただいておりますので。

【白石委員長】 そこで粒剤になったのですね。

【野口主査】 ただ実際、評価に用いているパラメータ自体、水溶剤のものが多くなっておりますので。

【白石委員長】 だから普通のガイドラインどおりにやって、どのデータを読み替えたかということが分かるような形にしたら、すっきりすると思います。水溶剤でやるなら水溶剤で、水質汚濁性試験は、止水期間を設けた後のデータですよね。

【野口主査】 こちらは模擬水田ということで、止水した状態での濃度の減衰のみを見たデータとなっておりまして、計算する上で止水期間を設けた場合は止水期間中の流出を少なく見て計算を行うことになります。

【白石委員長】 恐らく、それも含めて、このデータをどのように使ったかということをもう少し簡潔に説明したほうが分かり易いという印象を私も受けますので、稲生先生にご指導いただいて、若干修正していただけますでしょうか。

【野口主査】 ありがとうございます。それぞれの場合を計算した上で修正案をお示しさせていただきたいと思います。

【白石委員長】 はい、よろしくお願いします。
 ほか、いかがでしょう。

【稲生専門委員】 もう一点よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】 資料4ですけれども、特に問題はないのですけど、この表の下の説明文ですね。2段落目のチオシクラムの説明文の最後は、「定量し、チオシクラムに換算した値の合計値」とあるのは誤りで、「定量し、カルタップに換算した値の合計値」という理解でよろしいでしょうか。

【野口主査】 失礼いたしました。こちらカルタップとしての値となっておりますので、そのように修正させていただきます。

【稲生専門委員】 それから、この表ではカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの水田Tier 2と書いてありますけれども、要はそれぞれをカルタップに換算した値の合計値が一番高くなる組合せということですよね。農薬名のところに三つの農薬が書いてあって、個別に換算した値ですと書いてありますが、換算した値を書いたほうが分かりやすいと思います。これは本題には関係ないのですが、一応、公表資料になるので、精査が必要かと思いました。
 以上です。

【野口主査】 ありがとうございます。こちらも、もう少し見やすいように修正したものをお示しさせていただきたいと思います。

【白石委員長】 はい。では、お願いします。

【内田専門委員】 資料4ですけど、この下の網かけというのは、Tier 1を入れれば必要かと思うのですけれども、数値を入れなければ、網かけは不要ですね。

【野口主査】 そうですね。今回、水濁基準値の10分の1を超えたものは網かけするということでモニタリング対象を示すものでございますが、確かに今回、網かけする部分はないのですが、ないということを示すために残しておりまして。

【内田専門委員】 分かりました。Tier 1が入っていると分かりやすいと思うのですね。

【野口主査】 そうですね。ここは本来、数値を埋めていたところでございますので、記載した上で網かけするということで修正版をお示しさせていただきたいと思います。

【白石委員長】 はい。では、この資料も若干修正ということでお願いします。
 資料4に突然なってしまいましたけれども、これは何か説明、よろしいですか、説明はなかったのですけど。一応説明はしていただきたいと思います。

【野口主査】 こちら、今回の算出結果のPECを示した表でございまして、こちら、それぞれ算出したPECのうちの最大値ということで示させていただいております。
 また、最初、PECの算出方法のところでご説明しましたとおり、今回、最大値ということでPEC算出は行っておりますが、モニタリングの判定に当たっては、それぞれの合計値を見た上でモニタリングの判定を行うということをご説明させていただきました。今回、計算はいずれもTier 2それから水田Tier 1でそれぞれのPECを出しておりまして、この表でその合計値というのはお示ししていないのですが、今回の算出結果全てを足しますと、0.0045というのが結果として出てきます。
 ただ、今回、非水田はTier 1での計算となっておりまして、事務局で非水田のTier 2でのPECを算出しまして、そのTier 2のPECを合計した上でモニタリングの判定を行いたいと考えておりまして、その部分、まだ、申し訳ございません。計算をお示しできる状況にありませんので、小委終了後にこちらの資料をお示しする際に示させていただきたいと思います。

【白石委員長】 分かりました。
 その合計値はこの資料には載せないということですね。それも含めて資料4を修正するということですか。

【野口主査】 資料の構成を考えさせていただきたいと思います。

【白石委員長】 ちょっと聞こえなかったので、すみません。

【野口主査】 失礼しました。その3剤の合計のPECを示すかという点については、資料の構成を考えさせていただいて、書くと、今度はリスク評価する上でどのPECを採用したのかというところが分かりにくくなってしまうかなという懸念もございまして、少し検討させていただきたいと思います。

【白石委員長】 分かりました。
 その他、ご意見ありますか。
 一点確認させてください。初めに細見委員から指摘のあったネライストキシンの物性等の情報については、分かったら、この評価書に載せるということですか。或いは、口頭か書面で委員の皆さんに提示するということですか。

【野口主査】 これまで共通代謝物を持つ農薬の場合ですと、代謝物も農薬である場合には物化性を書かせていただいたところでございまして、一方、イミノクタジンなどやグリホサートですと、共通の酸体の部分については物化性をお示しはしてこなかったところではございますが、どのように。

【白石委員長】 それでは、同じ並びでよいと思います。

【野口主査】 それでは、共通代謝物で農薬でないものについては、ここに記載しないということで、お示しはするということでよろしいでしょうか。

【白石委員長】 ほかの委員の方、いかがですか。書いたほうがよろしいですか。不確実な部分もありますでしょうから、それは載せないということでよろしいですか。いかがでしょう。
 では、よろしいようですので、委員に皆さんに示すだけで、評価書には載せないということでよろしいですね。
 ほか、いかがですか。では、何点か修正がありましたが、基本的に評価には関わらないと思われますので、総合評価で確認していただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
 では、登録基準値はカルタップ換算値として0.042 mg/Lとするということですね。リスク評価ですが、水濁PECは若干変わるかもしれませんが、単体の薬剤の最大値をもって評価するということで、水濁PECの数値は保留し、概算値は0.00いくつということになると思いますけども、登録基準値の0.042 mg/Lを超えていないということでよろしいでしょうか。
 はい、では、そういうことにさせていただきます。
 それに加えて、モニタリングに関しては資料4を少し修正していただくということで、モニタリングは必要ないということになるのでしょうかね。それもまだ不明ですかね。

【野口主査】 これは、以前Tier 2を計算したところですと、恐らくは10分の1を下回るところでございます。正確なところを計算した上で、正確な数値をお示ししたいと思っております。

【白石委員長】 そうですね。それでは10分の1を超えるようであれば、リストに載せるということで、10分の1を下回る場合はリスト化しないということで、お願いします。
 本日、1剤だけですけれども、何か言い残した点がございましたら、お願いいたします。

【天野臨時委員】 天野です。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【天野臨時委員】 大変細かいことで恐縮ですが、PECを見るときに、水田と非水田があります。それで、水田のほうは主に稲ということですけれども、稲ではなく水田用で使う、作るものがあった場合には、それは別途足さないということでよろしいのですね。といいますのは、パダン、カルタップ剤の中に、今ちょっと手元で見ているのですけれども、マコモダケの登録がありますので、これは多分水を張って作っていると記憶していますから、こういったものはまとめて、水田の中の一番大きいところでまとめて計算する、という理解でよろしかったでしょうか。

【野口主査】 ありがとうございます。水田、非水田におけるPECの計算ですが、水田で使用する作物のうち、使用量が最も多くなる使用方法に対して計算を行っておりますので、仮にマコモダケで稲を上回る農薬使用量がある場合には、マコモダケを適用作物とした場合のPECを算出することとしております。
 また、ベンスルタップも同じくい草がございますが、水田の場合が最も使用量が多くなるということで、稲の場合のPECを計算しているところでございます。

【天野臨時委員】 ありがとうございました。

【白石委員長】 はい、どうもありがとうございます。
 そのほか、ございますか。ないようでしたら、以上で水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についての審議を終了します。
 事務局より、本件に関する今後の予定について、説明をお願いします。

【野口主査】 本日ご了解いただきました農薬の登録基準値につきましては、行政手続法の規定に基づき、今後パブリックコメントを1か月実施します。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくこととしたいと思います。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意が得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。
 ご説明は以上です。

【白石委員長】 今後の予定につきまして、何かご質問等ありますでしょうか。ないようでしたら、次に、議事2「その他」の審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは、資料5及び6をご覧ください。本件は、令和2年7月10日に開催した第76回の農薬小委員会で審議されました、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、パブリックコメントを実施し、ご意見を募集した結果です。
 それでは、資料5の説明に移らせていただきます。こちらは昨日9月2日にお送りした電子メールに添付した資料となっており、7月10日に開催しました農薬小委員会で示された水産基準について、パブリックコメントを募集した結果となっております。
 対象農薬はポリオキシン複合体、ポリオキシンD亜鉛塩、リン化亜鉛、MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩となっております。
 4件ご意見が寄せられております。まず、一つ目ですが、農薬が登録され、基準値が緩和されることへの懸念と土壌微生物を評価対象に加えてはどうかというご意見となっております。回答の内容としましては、人や環境等への影響について、最新の科学的知見に基づいて評価を実施し、農薬の使用量や使用方法を考慮した上で問題ないことが確認された農薬のみ登録されている旨、記載しております。
 試験生物種については、農薬取締法テストガイドラインに定められている種を対象に実施しているという回答を記載しております。
 また、内田委員より事前に、農薬は適用に従い使用しなければならないこと、また登録後の規制のことも書いてはどうか、ということでコメントを頂きましたので、再評価制度、また省令に従い登録された使用量や適用農作物等を遵守することが農薬使用者に義務づけられている旨、記載しております。
 続いて、二つ目です。今回、パブリックコメント開始時に水産検討会の議事録が公開されておらず、審議の透明性に疑問が残るため、パブリックコメント開始前までに議事要旨を公開すべきというご意見となっております。こちらは事前にお送りした資料ですと、議事録の公開日と今後透明性の確保に努める旨、記載しておりましたが、議事録の公開がパブリックコメント終了の3日前でしたので、事前に後藤委員より頂いたご意見を踏まえまして、パブリックコメント開始前の議事要旨の公開を徹底してまいります、ということで回答を修正しております。
 続いて、三つ目です。水濁PECの算定方法、また農薬の複合的な影響についてのご意見と、アメーバとミトコンドリアなどへの影響もチェックしてはどうかというご意見となっております。回答としまして、水濁PECがどのようなモデルの考え方に基づいて算出しているのかを説明しております。また、農薬の複合的な影響については基礎的な検討段階であり、今後も引き続き科学的知見の収集に努めていく旨、回答しております。
 アメーバとミトコンドリアへの影響を見るべきではないかというご意見については、一つ目の回答案と同じく、農薬取締法テストガイドラインに定められている種に対して評価を実施していることを回答しております。
 続いて、四つ目です。農薬が登録され、基準値が緩和されることへの懸念と、規制を見直してはどうかというご意見となっております。回答案としましては、一つ目の回答と同じく、農薬登録の流れについて回答し、本件については基準値が緩和されるわけではないということを回答しております。
 また、規制を見直してはどうかというご意見については、令和3年度より再評価制度が導入されることを回答いたしました。
 説明は以上になります。
 続いて、資料6の水濁の説明に移らせていただきます。

【上迫室長補佐】 引き続き、水質汚濁に係る農薬登録基準(案)に対する意見募集の結果について、回答案のご説明をさせていただきます。
 前回、オリザリン及びクロルタールジメチルについてご審議いただいたところでございます。意見募集期間は水産と同様8月29日までとなっております。意見は4件頂いておりましたが、そのうち1件は、本意見募集とは関係のないものでございました。
 まず、1件目でございますけれども、審議の透明性について、ご意見を頂いております。先ほど水産の検討会と同様、非食用農作物専用の評価検討会の開催要領及び議事要旨が公開されておりませんでした。これについては8月26日に公開をいたしましたが、少し遅くなったということも踏まえまして、審議の透明性の確保に努め、パブリックコメント開始前の議事要旨の公開等を徹底してまいりますという形で回答を作成しております。
 クロルタールジメチルにつきましては、資料の誤記を指摘いただいております。参考資料6とありましたが、参考資料2の誤りでありました。これは当該資料の記述を訂正の上、ホームページに掲載をし直しております。
 また、ここで、ご意見の後段で、前回の議事録を公開されていないのでどのように審議されたのか分からないということもご意見を頂いておりますけれども、議事録の早期の公開ということも含めて、今後も資料の正確性及び審議の透明性の確保に努め、パブリックコメント開始前の議事要旨の公開等を徹底してまいりますということで回答案とさせていただきました。
 最後ですけれども、芝やたばこ用の農薬で食用ではありませんが、その水域以外の周辺の生態系への影響は確認されたのかといった意見でございます。これは、陸域の生態系に及ぼす影響については令和3年度からの再評価制度において確認を行っていくといった旨を回答しております。水産、水濁を通しまして寄せられたご意見、回答案については以上となります。
 なお、今後の流れとしましては、この場でご審議いただきまして、了承いただきましたら、省内での手続をいたしまして、基準値を定める告示とパブリックコメントの回答を同日付で公開することとさせていただければと思います。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問などはありませんでしょうか。

【山本専門委員】 よろしいでしょうか。国環研の山本です。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【山本専門委員】 最初の水域のほうですけれども、2番目のコメントとして、水産検討会の議事要旨の公開が遅いというご指摘があって、私のところで止めてしまって非常に申し訳なかったと思っているのですが、回答案として、今後はパブリックコメントの開始前に議事要旨を公開するということですが、スケジュール的に結構タイトになると思うのです。議事の詳細を確認した後に、議事要旨を回覧して確認していたという記憶があるのですが、それをほぼ同時にやっていこうと事務局は考えているのでしょうか。もしよかったら教えてください。
 以上です。

【白石委員長】 お願いします。何か、議事要旨はすぐに作れそうな気がしますけれど。

【秋山係長】 すみません、聞こえておりますでしょうか。

【白石委員長】 はい、聞こえています。

【秋山係長】 議事要旨は、議事録とは別に議事の詳細を簡単にまとめたものですので、議事録公開に前もって早めに確認作業を進めたいというふうに考えています。

【白石委員長】 今は何か、同時並行的にやっているというふうにお聞きしましたけど、それでよろしいですか。

【山本専門委員】 今はたしか議事録を先に確認してから議事要旨を最後、もう一度確認していたか、あるいは同時並行でやっていたかなというふうに記憶していますが、それを変更して、議事要旨を先に確認する流れになるということでよろしいですかね。それで私はいいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

【上迫室長補佐】 そうですね。従前からそういうやり方で考えてはいますが、時々そこが前後してしまうこともありまして、基本的に議事要旨を先に作って公開をするということで考えております。

【山本専門委員】 分かりました。ありがとうございます。

【白石委員長】 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、パブリックコメントの結果につきましては、これで公表するということにします。
 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきましては何かご意見、ご質問、ございませんか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見がなければ、進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。

【羽石室長】 白石委員長、どうもありがとうございました。
 委員の皆様方におかれましては、活発なご審議をありがとうございました。本日、頂きましたご意見を踏まえまして、事務局でまた修正案を検討しまして、稲生委員、それから白石委員長にご相談させていただきたいと考えております。
 それでは、次回の農薬小委員会は11月17日の火曜日を予定しております。また近くになりましたら、ご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第77回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。