中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第76回)議事録

日時

令和2年7月10日(金)13:28~15:50

場所

WEB会議システムにより開催

出席委員

委員長   白石 寛明

委員    細見 正明

臨時委員  赤松 美紀

      浅野  哲

      浅見 真理

      天野 昭子

      後藤 千枝

      根岸 寛光

専門委員  稲生 圭哉

      内田又左衞門

      川嶋 貴治

      山本 裕史

      (敬称略、五十音順)

      (欠席は、小泉臨時委員、五箇臨時委員、佐藤臨時委員、築地臨時委員)

委員以外の出席者

環境省

  浜谷室長、髙松室長補佐、上迫室長補佐、秋山係長、野口主査

オブザーバー

  農林水産省

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)

  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)その他

配付資料

 資料1   中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

 資料2   諮問書(写)及び付議書(写)

 資料3   水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関す
       る資料(案)

 資料4   水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

 資料5   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

 資料6   水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値案設定後の対応について

 資料7   農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)

 資料8   「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(案)」に対する意見募集の結果について

 資料9   「水質汚濁に係る農薬登録基準(案)に対する意見募集の結果について

 参考資料1 安全性評価資料 オリザリン(非食検討会資料)

 参考資料2 安全性評価資料 クロルタールジメチル(非食検討会資料)

議事

【浜谷室長】 定刻前ではございますが、ただいまから第76回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。
 本日は、小泉委員、五箇委員、佐藤委員、築地委員がご欠席とのご連絡をいただいておりますが、本委員会の開催の定足数に達しておりますことをご報告いたします。
 また、今回もウェブ会議の開催となりまして、皆様にはご不便をおかけしますが、何とぞご容赦願います。また、この数週間の間、さまざまな地域で大雨による災害も発生しておりまして、先生方によっては、とてもよろしくない状況を押してのご出席となっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような中、ご出席いただきまして深く御礼を申し上げます。
 何かご不明な点がございましたら、事務局まで、右下のチャット欄かお電話にてお知らせください。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【野口主査】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 画面上に本日の議事次第を表示しております。こちらが配付資料一覧となっております。事前にお送りしたものから一部、番号の修正がございます。事前にお送りした、紙の資料でお送りしたものが資料1、資料3、資料4、5、6が飛びまして、資料7を、事前に紙での資料としてお送りしております。その後、7月7日付のメールで、資料5、資料6、資料8、資料9、それから、番号が変わっておりますが、参考資料1と2をメールでお送りしております。本日ご案内したURL、ホームページ上からもご確認いただくことができます。
 配付資料については以上となります。いずれの資料も、説明時、画面に表示いたしますので、そちらをご確認いただければと思います。
 また、参考資料としまして、本日の審議剤に関する抄録の資料をCDでお送りしております。
 資料は以上となります。

【浜谷室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事中、委員長及び発言者以外は、基本的にマイクを「ミュート」に設定させていただきます。ご発言がある先生は、ご自分で「ミュート」を解除いただくか、挙手ボタン、映像、チャット欄でお知らせください。不具合がありましたら、電話、メールでのご連絡でも結構です。
 それでは、議事の進行は、白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、初めに本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、2月27日に決定された中央環境審議会における「新型コロナウイルス感染症対策について」を受けまして、ウェブサイト上での開催となったことから、傍聴を取りやめて開催いたします。また、資料及び議事録についてはホームページにて公開とさせていただきます。
 次に、農薬審議会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の細見部会長、今日、出席されていますけれども、細見部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 議事の1としまして、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を紹介してください。

【野口主査】 画面上に資料2、諮問書及び付議書を表示しております。こちら、平成28年6月28日付の諮問書となっておりまして、本日、水産基準についてご審議をいただく、MCPAエチル、MCPAナトリウム塩、MCPAイソプロピルアミン塩が諮問されております。その下、平成28年6月28日付、土壌農薬部会への付議となっております。
 続きまして、こちらが7月8日付の諮問書となっておりまして、本日、ご審議をいただく水産基準に関しまして、ポリオキシン複合体についての諮問となっております。また、ポリオキシンD亜鉛塩、リン化亜鉛となっております。また、別紙2としまして、本日、もともと4剤の審議を予定しておりましたが、本日はオリザリンとクロルタールメチルの2剤について水濁基準のご審議をいただきます。
 最後のページは、本件に関する付議書となっております。
 諮問書についてのご説明は以上となります。

【白石委員長】 それでは、早速ですが、審議に入りたいと思います。
 本件につきましては、農薬小委員会に先立って、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果、あるいは公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは資料3をご覧ください。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準事案に関する資料でございます。本資料は、水域の生活環境動植物の登録基準設定検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのような審議が行われ、また、ご指摘があったかについても簡単にご紹介させていただきます。今回は、こちらの計4剤についてご審議いただければと思います。
 それでは、まず、ポリオキシン複合体の説明に移らせていただきます。
 審議に入る前に、まず、ポリオキシン複合体に含まれる活性成分について説明させていただきます。ポリオキシン複合体については、名前のとおり数種類のポリオキシン類を含む農薬となっております。先日、開催されました水産検討会後に、複合体中に含まれるポリオキシン類について、農林水産省で整理がされました。画面上でお示ししている資料が根拠となっておりまして、申請者より、ポリオキシン複合体原体の活性成分について、ということで資料が提出されております。
 こちらの資料によりますと、開発当時は製剤中のポリオキシン成分を分離して重量を計量する方法がなかったとのことですが、現在では、HPLC法などにより、原体中に含まれるポリオキシン類の単離や精製が可能になったとのことです。そのため、各ポリオキシン類について、力価検定菌に対する力価活性を確認したとのことです。その結果が、こちらの表に記載されているものになるのですけれども、こちらの表からも分かるように、力価活性を示すポリオキシン類は、こちらのA、B、G、H、J、K、L、Mのみということで、ウラシルCI、ウラシルIについては活性が認められなかったとのことです。このため、先ほどの諮問書の紹介にありましたが、ポリオキシンAからMまでの8成分について諮問を行い、ポリオキシン複合体として基準値を設定したいと考えております。
 それでは、資料3に戻りまして、ポリオキシン複合体について説明させていただきます。
 こちらの評価書にも、先ほど説明しましたとおり、物質概要としてA、B、G、H、J、K、L、Mの情報を記載しております。物化性については、申請者より、A、B、K、Lのみの情報が提出されているため、その情報のみを評価書に記載しております。
 また、事前に赤松先生からコメントをいただいておりまして、オクタノール/水分配係数ですが、見かけの分配係数を示すlogDowで書かれております。ポリオキシン複合体については、化合物は解離すると考えられることから、logDowで表記することについては妥当と言える一方で、少し先に飛びまして、ポリオキシンDについてはlogPowで記載されております。そのため、こちらのlogPowについても、logDowに修正してはどうかということでコメントをいただいているところです。こちらの値については、基本的に農薬抄録に記載されているデータを記載することとしており、ポリオキシンD亜鉛塩のlogPowについても、農薬抄録の記載から転記したものです。
 事務局の対応としましては、ポリオキシン複合体とポリオキシンD亜鉛塩で表記が異なる理由について申請者に確認をとった上で、ご説明のとおり修正すべきというふうに考えております。
 それでは、ポリオキシン複合体のほうに戻りまして、まず、作用機構等についてですが、ポリオキシンA、B、K、Lの4成分を主要成分とする殺菌剤で、糸状菌細胞壁構成成分であるキチンの生合成中間体の構造とポリオキシンの構造が類似しているために、キチン合成酵素の拮抗的阻害が引き起こされることによるものと考えられております。
 本邦での初回登録は1967年でありまして、製剤は、水和剤、水溶剤、乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、樹木、花き等がございます。
 原体の国内生産量と輸入量については、こちらに記載のとおりとなっております。
 続きまして、毒性試験に移ります。毒性試験についてですが、機器分析ではなく、力価試験法によって全ての試験が実施されています。このため、複合体のようなさまざまな物質を含む物質で力価試験を実施することの妥当性について申請者に確認しましたところ、ポリオキシン複合体については製造工程が管理されているために、ポリオキシン複合体としての成分組成は常に一定とのことで回答をいただいております。そのため、試験によって毒性値や実測濃度が大きくばらつくことはないと考えております。また、評価書に記載されている実測濃度ですが、ポリオキシンBを標準物質として、試験液中のポリオキシン複合体の力価を算定し、ポリオキシン複合体の濃度に換算したものとなります。このため、評価書に記載してある実測濃度については、全てポリオキシン複合体としての濃度になります。
 まず、魚類についてですが、コイによる試験が実施されておりまして、試験を通じて影響等は認められておりませんでしたので、96hLC50は100,000μg/L超となっております。
 続いて、甲殻類です。こちらの試験については、オオミジンコで試験が実施されておりますが、こちらの表からも分かりますとおり、用量反応関係がとれていないという結果になっております。このデータの取り扱いについて水産検討会のほうでもご審議をいただきました。結論としましては、用量反応関係がとれている濃度までの値を考慮しまして、400μg/Lとしてしまいますと、厳密には50%の影響は出ておりませんので、安全側の評価となるように48hEC50は400μg/L超ということで整理しております。
 続きまして藻類です。ムレミカヅキモによる試験が実施されておりまして、こちらも、試験を通じて大きな影響は認められておりませんでしたので、72hErC50は100,000μg/L超となっております。
 続いて、PECです。ポリオキシン複合体は非水田作物に適用がございますので、非水田使用第1段階でPECのほうを算定しまして、結果は0.022μg/Lとなっております。
 続きまして総合評価です。登録基準値は、最も小さな値でありました、こちらの甲殻類のほうから値を持ってきまして、40μg/Lとさせていただきます。
 リスク評価ですが、水域PECは0.022μg/Lでありましたので、登録基準値を超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 審議は1剤ずつお願いしたいと思います。
 まず、ただいまのポリオキシン複合体につきましてご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。

【山本専門委員】 国環研の山本です。
 水産検討会での議論について、事務局からのご説明を少しだけ補足させていただければと思います。
 ポリオキシン複合体についてですが、事務局からも既に説明がありましたけれども、これは生物検定法、バイオアッセイで測定されていて、阻止円というもので測っておりまして、これの線形性定量性について少し議論はありましたけれども、これについては、事業者に問い合わせをしたり、あるいは、その同一性についても確認がとれたということなので、試験中の設定濃度と実測濃度との差もあまりないということですので、お認めしようということにはなりました。
 先ほど事務局から説明がありましたオオミジンコの試験についてですけれども、用量反応関係がとれているということだったのですが、低濃度側でも用量反応関係がとれていない状態でした。報告されてきた値は、EC50が6,950μg/Lでした。しかし、この値よりも低いところで50%程度の影響があるということで、最も安全側に考えて、400μg/Lのところで45%の阻害があれば、EC50はそこよりは上の値であろうということで、今回の400μg/L超という値が提案され、合意がとれました。
 以上です。

【白石委員長】 詳しく説明していただき、ありがとうございました。
 今のご説明を含めて、ご質問はございますか。
 物性のところで何か、ちょっとついでにご指摘いただいているので、これはもう1回、ちょっと聞き取れなかったのですけど、どういうことでしょうか。オクタノール/水分配係数がlogDと書いてあるのは、これは農薬抄録をそのまま書き写しているということですか。

【秋山係長】 はい、logDowの値については、基本的に農薬抄録の値をそのまま記載しているものになります。

【白石委員長】 いや、値ではなくて、表記のlogDowというこの記号のことですけど。

【秋山係長】 それも農薬抄録に記載してあるものをそのまま転記したものになります。

【白石委員長】 ここの表記は前からずっと問題になっていて、logPという表記もあったし、logDという表記が今回出てきましたけれども、ここは統一するということではなくて、そのまま、今まで書いていた、ただし、酸なので当然pHで変わってきますということですが、別にあまり変わっていないのですが、それをそのまま書いたということで、これはどうしたらよろしいですかね。

【赤松臨時委員】 赤松です。
 これまでもいろいろ問題になっていたと思うのですけれども、要するに解離状態で測っているので、logDowのほうがいいだろうと申し上げました。それで、その次のところのポリオキシンDが塩なのにlogPowと書いてあったので、そちらもlogDowにしたほうがよいのではないかと申し上げたのですが、これは、次の審議剤ですので、次の議論になりますけれども。

【白石委員長】 はい、分かりました。ちゃんとした表記がよろしいということですね。

【赤松臨時委員】 はい、今後も、だから解離性のものについてはlogDowのほうがよいのではないかと思って、発言をさせていただきました。

【白石委員長】 はい、ありがとうございます。

【内田専門委員】 内田ですけど、よろしいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 ポリオキシンBの物化性ですけれども、土壌吸着係数の幅が非常に広いのです。これについて、水産検討会で何か議論はありましたか。23~12,000と幅があるのですけれども、この幅がとても広いような気がするのです。

【白石委員長】 土壌吸着係数ですね。

【秋山係長】 土壌吸着係数については、水産検討会では特に議論にはなっていないです。今、値の根拠については、確認しています。
 はい、失礼しました。ポリオキシンBの土壌吸着係数なのですけれども、土壌吸着係数に幅がある原因としては、土壌の違いによる影響も考えられまして、まず、数字については農薬抄録から転記したもので、誤りはございません。それで、一番小さい値23なのですけれども、こちらはローム質砂による結果ということになっております。一方で、最も大きい12,000については、質砂粘土ロームによる結果ということになっております。したがって、土壌吸着係数の幅が広い理由としては、土壌の違いによるものではないかと考えております。

【内田専門委員】 ありがとうございます。ただし、ポリオキシンBのこの12,000という値は、ほかのポリオキシン類と比べて突出して高いですね。そこで質問させてもらったのですけど、ありがとうございます。
 もう1点ですけど、このポリオキシンBのpKaに1とか2とか書いていますけど、この1とか2とかいうのは下つきで表現するのが一般的だと思います。全てそういうふうに統一したほうがよいと思います。

【秋山係長】 ご指摘のように表記については修正したいと思います。

【内田専門委員】 あと1点、よろしいですかね。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【内田専門委員】 最初の作用機構のところですけれども、ポリオキシン複合体については、適用を見るとハダニとかアザミウマとか、殺虫剤のような作用もあるような気がする。殺菌剤だけでよいのですか。「殺菌剤あるいは殺虫剤」という表現は要らないのですか。

【秋山係長】 すみません、一応殺菌剤ということで登録はされているのですけれども、作用機構については、もう一度確認をした上で後ほどご連絡させていただきます。

【白石委員長】 どうもご指摘ありがとうございました。それでは、pKaのところの書きぶりについて修正をお願いします。
 ほかはいかがでしょうか。

【内田専門委員】 あと、もう1点あるのですが。

【白石委員長】 はい。

【内田専門委員】 そのLC50の表記のところで、設定濃度が使われていますよね。これ、普通、設定濃度の場合と、あと、何か実測値を使う場合と、そういうところ、きちっと取り決めができているのですか。

【白石委員長】 これは事務局から説明いただけますか。

【山本専門委員】 山本の方から説明します。
 基本的には、設定濃度から20%以上の上限がない限り、実測濃度が設定濃度の80~120%の間の場合は、設定値で表記してもよいことになっていますので、設定値を使うこともあります。しかし、過大評価や過小評価になる可能性のあるときには、あえて実測値を使うこともあると思います。基本的には、実測濃度が設定濃度の80%~120%の間の場合は設定値で表示されるのが通常と思います。
 以上です。

【内田専門委員】 ありがとうございます。

【白石委員長】 これも基本的に農薬抄録に記載されたものを採用していて、また問題があれば変えていくというスタンスにいると思います。
 よろしいでしょうか。物性、毒性、いろいろご議論いただきましたけど、修正すべきところは修正いただいて、この形でお認めいただけるでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしければ、PECについては、いかがでしょうか。

【稲生専門委員】 稲生です。よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【稲生専門委員】 PECに関しては特に問題ないと私は考えています。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。特に問題ないというご意見でございます。
 ほかの委員の方々はいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、14ページ目の総合評価をご確認いただきたいと思いますが、オオミジンコの急性遊泳阻害試験の48hEC50の400μg/L超というものを根拠に、登録基準値を40μg/Lとし、リスク評価では、水域のPECは0.022μg/Lであり、登録基準値を超えていないことを確認した、とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、総合評価、基準値につきましては事務局案どおりということで、細かい修正は後ほどお願いいたしますということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしければ、次のポリオキシンD亜鉛塩に移りたいと思います。よろしくお願いします。

【上迫室長補佐】 続いてポリオキシンD亜鉛塩についてご説明をいたします。
 まず、ポリオキシンD亜鉛塩ですが、作用機構は先ほどのポリオキシン複合体とほぼ同じでございます。広範囲の植物病原性糸状菌に対して抗菌作用を示す殺菌剤であります。その作用機構は糸状菌細胞壁構成成分であるキチンの生合成中間体の構造とポリオキシンの構造が類似しているために、このキチン合成酵素の拮抗的阻害が引き起こされるものと考えられています。
 製剤としては、水和剤、エアゾル剤が、適用作物等は果樹、野菜、芝がございます。
 なお、赤松先生のほうから、なぜポリオキシンDのみ、他のポリオキシン複合体とは別に登録されているのかといったご質問がございました。なぜ別に登録されているかは申請者のみぞ知るところではありますけれども、その生物的活性が、ポリオキシン複合体とポリオキシンD亜鉛塩では若干異なります。先ほど内田委員からもお話がありましたハダニやアザミウマに効くか、効かないかなど、そのような点で若干異なるということでございます。
 ポリオキシンDの各種物性については、ご覧のとおりでございます。先ほども少し秋山の方からお話をさせていただきました、このlogPowというところは、logDowのほうが適切ではないかとも考えられますところから、ここは事務局で修正を検討したいと考えております。
 それと、少し戻りますけれども、この構造式のところで、イオン結合と考えられますので、このCOOH2か所、これがCOO-として、Znを2+とすべきではないかといったようなご指摘も赤松先生からいただいておりますところです。申請者も、基本的には同様の認識ということですが、構造式の修正についても検討したいと考えます。
 前置きが長くなりましたけれども、毒性試験の結果についてご説明をいたします。
 初めに、魚類急性毒性試験の結果です。コイを用いた魚類急性毒性試験が実施され、96hLC50>95,000μg/Lとなっております。
 続きまして、ミジンコ類急性遊泳阻害試験です。これはオオミジンコを用いておりますけれども、48hEC50=4,080μg/Lとされております。なお、このオオミジンコにつきましては、実測濃度の測定の際に、先ほど複合体の方でもありました力価換算、つまり生物的手法により測定をしております。このオオミジンコの試験だけが少し古いので、そういった測定方法をしております。あとの二つは通常の測定方法と聞いております。
 そして藻類です。藻類は、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されております。72hErC50=780μg/Lとされております。
 それではPECのご説明にまいります。適用については、先ほど申し上げましたとおり果樹、野菜、芝がございます。このうち、最も高い使用方法についてPECを算出しました。その結果、非水田PECTier1による算出結果が0.036μg/Lでございます。
 総合評価です。各種毒性試験の結果から、登録基準値は、甲殻類等の4,080μg/Lを不確実係数10で除し、それを切り捨てた400μg/Lとしたいと思います。
 水域PECは0.036μg/Lですので、登録基準値400μg/Lを超えないことを確認しております。
 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 では、ご質問をお願いします。
 まず、構造式ですけど、それは塩でよいのですね。塩であれば構造式を直していただくのと同時に、分子式と分子量も直していただかなければいけないと思います。今、Hを数えたのですけど、Hが21個になります。分子量も2だけ減るということですね。

【上迫室長補佐】 そうですね。

【白石委員長】 確認していただいたほうがよいと思います。

【上迫室長補佐】 分かりました。

【白石委員長】 あと、logPについてはlogDに修正を検討するということです。よろしくお願いします。
 では、毒性に関してコメントはございますか。

【内田専門委員】 物化性で一つあるのですが。

【白石委員長】 それでは、お願いします。

【内田専門委員】 この蒸気圧は≦133 Paと書いて、結構乱暴な書き方だと思うのですけれども、これについて、水産検討会で何か議論はありましたか。

【上迫室長補佐】 特段、水産検討会のほうでは議論はなされておりません。

【内田専門委員】 何か、随分高く足切りしているような気がしますが、前のポリオキシンBなどに比べたら、随分書き方が違うような気がしたのです。何か、手法的に難しいのですかね。

【上迫室長補佐】 これも農薬抄録に記載があったものですけれども、これ以上の情報はなかったもので、このように表記しております。

【内田専門委員】 分かりました。

【白石委員長】 確かに、随分乱暴な書き方のような気がしますので、単位が間違っているかもしれないし、確認していただいたほうがよいと思います。
 ほか、物化性はよろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、今のところを念のために確認していただいて、毒性についてコメントがございましたら、お願いします。質問はよろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 これは亜鉛塩を測っているので、亜鉛の毒性も当然入ってくる。

【山本専門委員】 毒性について山本から少し説明させていただきます。
 もともとこの試験ですが、藻類の試験が以前に出され、そのとき培地にEDTAが通常より高い濃度で添加され、亜鉛の毒性が見られていなかった。このため、試験が再度実施され、亜鉛の毒性が評価できる試験が通常のOECDの培地で実施された、という経緯です。これを少し細かく見ていくと、特に藻類の部分ですが、ほぼ亜鉛の毒性で説明できるといったような話だったと思います。
 水産検討会のときは、亜鉛に換算した値を農薬有効成分のポリオキシンD亜鉛塩に換算した値に事務局で計算し直した、ということでよろしいでしょうか。

【上迫室長補佐】 そうですね。実測濃度は、あくまでポリオキシンD亜鉛塩としてのものでございます。

【山本専門委員】 水産検討会の資料が、今、私、手元にあるのですけれども、そのときの値と変わっているのは、そのときは亜鉛で測定され、亜鉛の値が書かれていたのですが、それをポリオキシンD亜鉛塩に換算したということでしょうか。

【秋山係長】 水産検討会の資料に記載されている毒性値と、今回の農薬小委員会でお示しした資料に記載されている値が異なる理由なのですけれども、まず、水産検討会の資料に記載してある毒性値については、試験成績に記載されているポリオキシンD亜鉛塩の濃度を、原体の純度を考慮しまして、事務局のほうでポリオキシンD亜鉛塩の有効成分濃度に換算したものです。しかし、水産検討会のご指摘がありまして、試験成績に記載されている濃度を求めたときに用いた検量線自体が、既に純度を考慮して作成されたものでしたので、純度を考慮して有効成分濃度に換算する必要はありませんでした。したがって、農薬小委員会の資料には、もともと試験成績に記載されている値をそのまま記載したということになります。
 よろしいでしょうか。

【山本専門委員】 今、原典を確認して、その値がそのまま記載されていて、そこの換算の部分だというのは、資料から確認できました。ありがとうございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほかにご質問、ご意見はございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、PECについてご質問、あるいはご意見がございましたら、お願いします。

【稲生専門委員】 稲生ですけれども、特に問題ないと思います。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか。
 ないようでしたら、総合評価をご確認ください。これはオオミジンコの急性遊泳阻害試験から得た急性毒性推定値の4,080μg/Lを根拠に、登録基準値を400μg/Lとするということでございます。
 水域PECは、登録基準値を超えていないということ、ご了承いただけますでしょうか。先ほどのポリオキシン複合体の登録基準値が40μg/Lで、このポリオキシンD亜鉛塩の登録基準値が400μg/Lということですが、10倍ほど違いますけど、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、構造式、蒸気圧等を少し確認いただいて、必要ならば修正していただくということでお願いします。
 基準値につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、続きましてリン化亜鉛をお願いします。

【秋山係長】 それでは、続きまして、リン化亜鉛について説明させていただきます。
 こちら殺そ剤ということになっておりますが、前回の農薬小委員会においてご審議いただいた、クマリン系とクロロファシノンも同じ殺そ剤になりますが、そちらについては基準値設定不要とする整理をいただいたところです。しかし、今回のリン化亜鉛については、航空防除の適用がございますので、環境中に流出するおそれがあるということで、基準値設定が必要な農薬として整理いたしました。
 物質概要はこちらに記載のとおりとなっております。
 作用機構ですが、リン化亜鉛は殺そ剤であり、胃液中の酸の作用によりリン化水素を発生し、ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅳを阻害することにより殺そ活性を有するものです。
 本邦での初回登録は1957年でありまして、製剤は粒剤が、適用作物は野そが加害する農作物等、貯蔵穀物等及びエゾヤチネズミが加害する農作物等がございます。
 原体の輸入量はこちらに記載のとおりとなっております。
 各種物性については、こちらの表に記載とおりとなっておりまして、特に注目いただきたいのは、水溶解度です。こちら、文献データということになっておりますが、1リットル当たり1.4μg/L以下となっておりまして、非常に水に溶けにくい農薬になっております。
 続いて、毒性試験に移ります。
 まず、甲殻類については、(1)と(2)ということで、試験成績が2種類提出されておりますので、その背景について簡単に説明させていただきます。
 まず、表3の試験ですが、こちらの試験については、設定濃度に対する実測濃度がおよそ3倍の値となっておりましたので、水産検討会で審議する前に、試験の、評価に用いることができないと判断されたという経緯がございます。しかし、先日開催されました水産検討会におきまして、表3の試験についても、その採用の可否も含めてご審議いただいたところ、時間加重平均については問題のない値となっておりまして、また、この物質につきましては、先ほども説明申し上げましたが、非常に水に溶けにくく、試験液中でコロイド状に分散している可能性があり、ろ過などによってもこれらの物質は除去できない可能性もありますので、実測濃度がばらつくのはやむを得ないのでは、という結論になりまして、表3の試験については、毒性値が非常に厳しい値になっていることから、表3の試験についても採用するという結論となりました。そのため、甲殻類については、ミジンコの試験が2種類提出されているという状況になっております。
 では、戻りまして、まずコイの試験ですが、こちら1濃度区で試験が実施されておりまして、試験を通じて大きな影響は認められておらず、96hLC50は20μg/L超となっております。
 続いて、甲殻類です。表2は、新たに実施された試験成績になりますが、オオミジンコで試験が実施されておりまして、48hEC50は220μg/Lとなっております。また、こちらの試験については、設定濃度と実測濃度が大きく異なる理由について、赤松先生から事務局に質問をいただいております。申請者から提出されている考察によりますと、リン化亜鉛については水に非常に溶けにくい物質でありまして、また、表2の試験については、試験液の調製時に不純物をろ過しなかったため、不溶分を分析した可能性があるとのことです。このため、水にわずかに溶けたリン化亜鉛と、分析時に採取された試料中に含まれる不溶部分の合計濃度が実測濃度と考えられます。
 こちらの表2のオオミジンコの試験については、48hEC50が220μg/Lとなっております。
 続いて、表3に移りまして、こちらが古いほうで、一度評価に用いることはできないと判断されたほうのミジンコの試験になります。先ほどの表2のミジンコの試験とは実測濃度の値が大きく異なっておりますが、表3の試験については、試験液調製時にろ過を行っておりますので、不溶分が除去されたため、水に溶けているもののみの濃度が、実測濃度として算出されたものと考えております。毒性値についてですが、48hEC50は14.8μg/Lとなっております。
 続いて藻類です。イカダモによる試験が実施されておりまして、毒性値は実測濃度から持ってきまして、72hErC50>4.17μg/Lという値になっております。
 続いてPECです。冒頭に申し上げましたが、リン化亜鉛については、航空防除の適用もございます。航空防除と地上防除でそれぞれPECを算出したところ、地上防除のほうがより高い値となりましたので、そちらを記載しております。結果については、0.00059μg/Lとなっております。
 総合評価に移りまして、最小の値でありました甲殻類の試験から毒性値のほうを持ってきまして、登録基準値は1.4μg/Lとさせていただきます。
 リスク評価ですが、水域PECは0.00059μg/Lであり、登録基準値の1.4μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、リン化亜鉛につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。
 いかがでしょうか。物化性はよろしいでしょうか。水溶解度が1.4μg/L以下ということで、pH4だと、加水分解が起こるのですかね。いかがでしょうか。
 光分解性は、吸収がないと光分解性はなくていいということですね。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、生態毒性について、何かコメントがございましたらお願いいたします。

【山本専門委員】 はい、山本から少し補足をさせてもらえたらと思います。
 まず、コイの試験ですけれども、この試験は、大過剰の懸濁液の中層を採取しているので、いわゆるWAF(水性画分)という手法で実施されているのではないかと思います。恐らく、これは難水溶性の物質や混合物に関するOECDのGuidance Document (手引書)No. 23に沿って実施されている試験ではないかと思います。
 ミジンコについて二つ試験がありますけれども、これについて事務局から説明がありましたが、2013年の試験では亜鉛で測定して、その測定の仕方が若干違うということと、これも懸濁液で試験が実施されているということです。その懸濁液が、もし混ざり込んでいるのであれば、本来は分析のときに、ろ過すべきと思います。今の事務局の説明では、試験としては、いかがなものかという話になってしまうと思いますので、そこはご確認いただいたほうがよいと思います。
 もう一つの試験ですが、これは飽和溶液のろ液で実施されているので、その測定値にばらつきがあるということが問題だったのですが、難水溶性物質の飽和濃度近くでは、かなりばらつきが起きやすいということでした。それが当初は問題であると言われたようですが、この試験データを利用してもよいのではないか、ということに水産検討会ではなりました。
 イカダモの試験については、これも飽和溶液を使用して実施されており、生長の具合が日によって若干違うという意味で、妥当性基準を満たしていない点が少し問題視されました。しかし、これも試験成績に大きな影響を与えるものではない、ということになりました。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ミジンコの試験では、飽和溶液をつくって、それを希釈しているのですね。

【山本専門委員】 そうですね、二つ目の試験はそういった形になっています。

【白石委員長】 はい。それから、先ほど、文献値の溶解度が1.4μg/L以下と書いてありますけれども、試験条件では、ある程度、コロイド状態のものも含まれているということで27.8μg/Lは調整できるということですかね。
 ミジンコ及び藻類の最高設定濃度が全く同じ27.8μg/Lですけど、培地が違うと思いますが、いずれにしても、飽和溶液を作って、その飽和溶液を希釈して設定濃度にしているということ。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 特にご異議がないようですので、毒性につきましては、この水産検討会で見ていただいた結果をそのまま採用させていただきます。
 では、水域PECについては、いかがでしょうか。

【稲生専門委員】 稲生です。
 特に問題ないと思われます。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 それでは、特に問題ないということですので、総合評価をご確認ください。オオミジンコの急性遊泳阻害試験の結果を根拠に、登録基準値を1.4μg/Lとし、水域PECは、この基準値を超えていないということでございます。
 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 それでは、これにつきましては、事務局案どおりとさせていただきます。
 ありがとうございました。
 続きまして、MCPAについてお願いいたします。

【上迫室長補佐】 それでは、MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩についてご説明をいたします。
 まず、この剤でございますけれども、既に平成28年度の農薬小委員会において一度審議をいただいたものでございまして、有効成分が同一である農薬として、まとめて評価を行っていただいたものでございます。その後、昨年11月に、新たに有効成分をMCPAイソプロピルアミン塩とする農薬が、また別途、新規登録申請をされております。これは、既存の原体と異なる性質を持つもの、毒性値が得られるものであると判断されましたので、改めて農林水産省より水産基準値の設定依頼があったところでございます。このように、原体が異なる農薬が複数申請された場合は、試験成績を併記する形で評価書を作成してきているところですので、今回、後追いでということになりますけれども、今回出てきたMCPAイソプロピルアミン塩の毒性試験の結果を追記する形で、評価書をアップデートするといった扱いにさせていただきたいと考えております。
 それでは、今回出てきたイソプロピルアミン塩を中心に、評価書の説明をさせていただきたいと思います。
 まず、ナトリウム塩ですけれども、こちらも先日、赤松先生からご指摘がありまして、これはイオン結合ですので、COOマイナス、Naプラスと、イソプロピルアミン塩と同様にマイナス、プラスをつけるべきではないかというふうなご指摘がございまして、そこも修正をしたいと思います。
 このMCPAイソプロピルアミン塩とMCPAエチル、MCPAナトリウム塩と、当時はまとめてMCPAとして基準値が定められております。で、基本的に今回も、この評価書を更新するという形で、MCPAとしての基準値を策定することとしておりますけれども、このMCPAエチルの取扱いについてご指摘があったところでございます。
 具体的には、これは当初、平成28年度に評価されておりますけれども、その後、2,4-Dのように、電離するものと、徐々に加水分解するものを同列に扱ってよいのかというような話がありまして、それ以降は、イオン結合のものと、エチルのものとは、別々に基準値を設定することとしております。なので、このMCPAエチルについても、再評価の際には、そういった検討もしていかなければならないだろうと考えておりますが、今回出てきたのがイソプロピルアミン塩ということもありますので、今回は、エチルの基準値を別途設ける、設けないといった話はせずに、そのままMCPAとしての基準値案を見直すということで、お許しいただければと思います。
 改めまして、作用機構でございます。MCPAとして基準値を策定することとしておりますけれども、これはホルモン型の除草剤でございます。この作用機構は、植物体内に吸収された後、成長点部位などの成長の著しい部分においてインドール酢酸様作用により、さまざまな生理的異常を生じさせるものでございます。
 各種物性は、ご覧のとおりでございます。今回の新たな原体の提出により、追記したものが赤字で示されたところでございます。
 それでは、毒性試験の結果をご説明させていただきます。
 初めに、これ、既存のデータでございます。(1)魚類急性毒性試験について98,200μg/L、そして97,500μg/L、いずれも超値となっております。そして、今回、新たに出てきたものも、やはり魚類については毒性が非常に弱いと考えられまして、95,300μg/L超となっております。
 続きまして、(1)ミジンコ類急性遊泳阻害試験でございます。こちらも毒性は弱いと考えられております。既存のものが81,100μg/L、そして97,500μg/L超でございます。そして新たに出てきたものについては、若干、毒性が出ておりますが、61,500μg/Lとなっております。
 続きまして藻類です。ムレミカヅキモですけれども、既存のデータが78,600μg/L、そして27,300μg/Lとあります。今回新たに出てきたものは、72hErC50が95,300μg/L超となっております。
 PECの算定について変更はございません。最も大きい水田使用時のMCPAエチルのPEC算出結果が7.1μg/Lとなっております。こちらを水域PECといたします。
 総合評価です。総合評価に、今回の新たな原体の提出に伴いまして、基準値が若干下がります。MCPAとして6,100μg/Lとなります。これは、甲殻類の急性影響濃度によるものです。水域PECは7.1μg/Lですので、登録基準値を超えていないことを確認しております。
 ばたばたして恐縮でございます。説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 それでは、ただいまのMCPAエチル、MCPAナトリウム塩の基準値につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いします。

【根岸委員】 31ページの表の中で、MCPAエチルの「A」が抜けていますね。「外観・臭気」というところの上から三つ目の枠です。「(MCPエチル)」になっていますけど。

【白石委員長】 「MCPエチル」になっていますね。

【上迫室長補佐】 ありがとうございます。修正いたします。

【根岸委員】 よろしくお願いします。

【白石委員長】 過去、気がつかなかったのですね。
 ほか、いかがでしょうか。

【赤松委員】 赤松ですけれども。
 最初の、このイソプロピルアミン塩の化学名ですけど、これ、イソプロピルアンモニウムと書いてあるのですが、イソプロピルアミンの間違いではないのですか。

【上迫室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。確認をいたしまして回答したいと思います。

【赤松委員】 よろしくお願いします。

【白石委員長】 よろしくお願いします。ありがとうございました。

【浅見委員】 浅見ですけれども。

【白石委員長】 どうぞ。

【浅見委員】 ありがとうございます。
 今回の剤は、MCPAと原体としては同じという扱いになるというお話だったのですけれども、土壌吸着係数ですとか、水溶解度に関して、MCPAのイソプロピルアミン塩としては、特に新しいデータはないということでしょうか。
 新しく加わっている部分が赤字で書いてあると思うのですけれども、それについては、MCPAの中に書いてあるのですが、溶けやすさですとか、吸着係数というのは、もともとのMCPAと変わらないということでしょうか。
 例えば、pHによってどこかで解離しやすいというのが変わるから、この剤が開発されたのかと思うのですけれども、その辺の理解の仕方を教えていただきたいのですが。

【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
 私も同じ質問をしようかと思ったのですけど、30ページの(4)にMCPAがありますけど、これは、MCPAナトリウム塩ではなくて、MCPAそのものの酸の形にしているもので評価しているということで、個別のナトリウム塩などのデータはないのですよね。
 毒性試験のところにも「MCPA原体」と書いてありますが、これは何を使っているのか。後で聞こうと思ったのですけど、これは酸を使っているのですか。
 そうすると、全てMCPAの原体で毒性試験が行われておりますので、MCPAエチルについては、再審議の際しか議論はできないのではないかと思うのですが、そういうことなのでしょうか。

【上迫室長補佐】 すみません。それも含めて確認をさせてください。

【浅見委員】 確認していただくときに、食安委の評価書においても、MCPAを基準にして評価結果が出されたのかどうかも、併せて教えていただけるとありがたいです。
 毒性についてはMCPAで、もともとイソプロピルアミン塩以外のものは、いろいろ評価の中に入っていたようですけれども、その後で、イソプロピルアミン塩を使うことになって、それが扱いやすいので、それについて新たに使いたいということで出てきたのかと思うのですが、既に何か商品などにも、そういう紹介が出ているようなので、どのような経緯で、そういう評価をされて、何が更新されたのか分かるように教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

【内田委員】 内田ですけど。

【白石委員長】 はい。どうぞ。

【内田委員】 以前にもイソプロピルアミン塩があって、今回、新しく別のイソプロピルアミン塩が申請された、ということではないのですか。そのように理解していたのですけど。

【上迫室長補佐】 内田委員のおっしゃるとおりでして、イソプロピルアミン塩のうち、別の原体、いわゆるジェネリックのものが申請されていますので、そのデータを追記したというものでございます。

【内田委員】 だから、既にイソプロピルアミン塩につきましては、一度、毒性を含めて全部評価されているのですよね。

【上迫室長補佐】 さようです。

【浅見委員】 それでは、前回評価したときには、土壌吸着係数や水溶性などは特に表記されずに、許可されたということになりますか。

【白石委員長】 前回、MCPAナトリウム塩とMCPAエチルだけに基準値を作ったときには、既にMCPAイソプロピルアミン塩というものは存在していたということですか。

【上迫室長補佐】 そうですね。平成28年に審議していたときには、もう既にそのイソプロピルアミン塩を含めた形で評価書を作っていました。

【白石委員長】 それでは、ここの評価書は赤字で修正がかかっていないので、この3成分として評価していて、さらに新しいデータが出たから、それを追加したという位置づけですね。

【上迫室長補佐】 そういうことです。

【内田委員】 だから、以前の表記のMCPAには、MCPAナトリウムとイソプロピルアミン塩が含まれているということですね。

【上迫室長補佐】 含まれております。

【白石委員長】 先ほどのご説明で、イソプロピルアミン塩が新たに追加されたとおっしゃったので、誤解が生じたようです。私も誤解しましたけど、もともと、この3成分について、つまり3化合物について評価書は作られていて、イソプロピルアミン塩については新たなジェネリックのデータが出てきたので、そのデータを追加した形で、平成28年の評価書を更新したい、ということのようです。
 それでよろしいでしょうか。

【上迫室長補佐】 ありがとうございます。説明が不足して申し訳ありません。今、白石委員長がおっしゃったとおりです。

【白石委員長】 ですから、エチルに関しましては今後の課題ということで、再評価のときに審議していただくということになろうかと思いますけれども、そのときに、また、お願いします。
 そうすると、この構造が全く違うので、毒性データもないという状況ですかね。つまり、新たなデータが必要になってくるということでしょうか。

【上迫室長補佐】 そうですね。いずれにせよ、再評価のときに最新の知見に基づき、ということですので、また、必要に応じて出てくるということになろうかと思います。

【白石委員長】 分かりました。そういった事情だそうでございます。

【内田委員】 1点、よろしいでしょうか。内田ですけど。

【白石委員長】 はい。どうぞ。

【内田委員】 先ほど委員長がおっしゃっていました毒性評価のところのMCPA原体というのは、それぞれ化合物が該当すると思うので、それでもいいから、原体が何か書いておいたほうがよいと思います。
 例えば、赤字のMCPA原体のコイ、これは今回申請のイソプロピルアミン塩ですよね。原体だから、実際、原体とは販売する農薬有効成分だと思うので、こういうように書いたほうがよいような気がします。

【白石委員長】 そういうことですね。被験物質をきちんと書いておいていただかないと、混乱してしまうという感じがいたします。ありがとうございました。
 ここ、MCPA原体と書いてあるだけなので、MCPAナトリウムなのか、イソプロピルアミンなのか、あるいはMCPAなのか、ということを書いていただいたほうがよいかと思います。

【上迫室長補佐】 分かりました。

【白石委員長】 そこを分かるような形にしておくと、今後、再審議するときにも役に立つと思いますので、よろしくお願いします。
 ちなみに、MCPAエチルについて毒性データはあるのですか。
 位置づけは、そういうことでご理解いただいて、物性等少し細かい点については、よろしいですか。コメントがございましたら、お願いします。
 よろしいでしょうか。赤字のところを追記していくという形になろうかと思いますが。

(発言なし)

【白石委員長】 それでは、毒性について何かコメントはございますか。ここの被験物質はちゃんと書いていただくということにして、それ以外でご意見等があったら、お願いします。
 35ページの赤字のところは、イソプロピルアミン塩が魚類に対する被験物質ということで、よろしいですか。
 赤字で追加されたものの被験物質は何ですか。

【上迫室長補佐】 赤字で追加されたところが、今回、新たに出てきたイソプロピルアミン塩のものでございます。

【白石委員長】 そうですか。事務局の事前説明では、MCPAテクニカルという酸で試験をやっているという話だったと思いますが。

【浅見委員】 ちょっとよろしいでしょうか。浅見ですけれども。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【浅見委員】 33ページの解離定数の欄には、今回の剤の解離定数が書いていないのですが、要は、これ、それぞれいろんな形態のものを混ぜて今回審査するときに、やはり本質的にそれぞれの剤が違うのかどうかというのは、この解離定数で見るのかと思うのです。数値上の推測でもよいので、そこに新しいイソプロピルアミン塩のデータが入っていないと、何が違っているのかよく分からないと思うので、イソプロピルアミン塩の解離定数をそこに入れていただくわけにはいかないでしょうか。

【白石委員長】 それはMCPAの酸なので、イソプロピルアミン塩、アミンについて何かを書くということになりますかね。

【内田委員】 この赤字の「3.6(20℃)」というのが、今回申請のイソプロピルアミン塩に該当するのではないのですか。

【浅見委員】 やはり、そういうことなのでしょうか。そうしたら、そういうふうに書いていただければ分かるのですけれども、何かほかのものでは、MCPAはMCPAですし、エチルはエチルです。
 ひょっとして、MCPAと書いてあるのは、イソプロピルアミン塩とナトリウム塩が混ざっているということですか。元々のものはナトリウム塩で、今回追加になったものがアミン塩でしょうか。

【上迫室長補佐】 アミン塩のものがもともと出ていまして、今回も、また別の原体のものが出ていますので、この3.6という数値を追記しております。ちょっと分かりにくいのは否めないので、書き方を考えます。

【浅見委員】 ありがとうございます。お願いします。

【白石委員長】 基本的にはMCPAの酸の物化性を書いているのですね。でも、あれですね。

【浅見委員】 同じですか。

【白石委員長】 外観や臭気等は、それぞれ書かれていますね。

【浅見委員】 外観は書かれていて、似ていると思います。もし解離定数も同じなのであれば、同じものと思われます。数値的には、ほぼ一緒だなと思うのですけれども。

【白石委員長】 融点も分かりますよね。

【浅見委員】 どれがというのが分かると、ありがたいです。

【白石委員長】 融点も変わってくるし、蒸気圧も変わってくるのでは。

【浅見委員】 結構、何か、今後増えそうな感じですね、この。

【白石委員長】 そうですね。分かりました。ありがとうございます。
 それでは被験物質は何であったのか、きちんと分かるような形に直していただくと、ありがたいと思います。
 新たに追加されたものについては、テクニカルMCPAというものを使って、それは酸の形であるということだそうです。

【浅見委員】 それは、溶けたものということですか。

【白石委員長】 これ、どうするのですかね。酸を溶かしたときに、どうやって溶かしたのかとか、いろいろあるかと思いますけど。pH調整したのかな。

【浅見委員】 もともとの、溶かすときのもとの話かと思うのですけど。

【白石委員長】 溶かした後は、きっと同じになるというような判断だと思うのですけどね。ただ、使った被験物質はMCPAだと。
 よろしいでしょうか。魚毒性、ミジンコ毒性、藻類毒性と三つ出てきたということ。これは全て酸を使いましたということですね。だから、pH調整か何か、やっているのですよね。pH調整をした試験結果という理解でよろしいですか。

【山本委員】 はい。pHはきちんと、その試験のガイドラインの範囲内になっているので、pH調整はされていると思います。

【白石委員長】 それでは、毒性、これを追加するということでよろしいでしょうか。あまり数値も大きくは変わっていないですね。若干違いますか。

【内田委員】 今回のミジンコ試験は、数値がしっかりしていますね。60,000μg/L台で出ているのですよね。以前は、ちょっと高めの濃度ばかりだった。

【白石委員長】 確かに。では、これを追記するということで、お認めいただいたということでよろしいですか。
 水域PECは、特に変わったところはないと思います。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 イソプロピルアミン塩は、もともとあったのですね。
 では、いろいろとご意見がございましたので、そこを少し整理していただくということで、総合評価をご確認ください。
 新しい試験結果を採用して、MCPAの基準値を8,100μg/Lから6,100μg/Lに変えるということでございますけど、よろしいでしょうか。PECは変わらない。

(異議なし)

【白石委員長】 では、基準値についてはお認めいただいた、とさせていただきます。
 以上で、(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議を終了しますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 時間が大分経過していますが、ここで5分くらい休憩してよろしいですか。ちょうど3時に再び開始ということで。
 それとも、事務局、続けますか。
 水濁は、2剤ありますね。それでは、ここで一旦休憩して、3時開始ということでよろしいですか。対面式の生の会議では、1時間ごとに空気の入れ換えが必要だということがありますので、こちらも5分くらい空気の入れ換えをさせていただきます。

(休憩)

【野口主査】 それでは、資料5、水質汚濁に係る農薬登録基準について、ご説明をさせていただきます。
 事前にお送りした資料ですと、上が資料6になっておりましたが、資料5についてご説明いたします。7月7日にメールでお送りした資料となっております。
 本日はこちらに記載の農薬、2剤についてご審議をいただきます。
 事前にご説明申し上げましたが、こちら、2剤とも食用の農作物に適用がない農薬となっておりまして、食安委でのADIが設定されないことから、当室で事務局を務めます非食用農作物専用農薬安全性評価検討会において、ADIの審議をいただいた剤となっております。
 説明を開始させていただきます。
 3ページ目ですが、まず、オリザリンになります。
 物質の概要につきましては、こちらの表に記載のとおりとなっております。水産基準は2年前にご審議いただいております。作用機構等ですが、オリザリンはジニトロアニリン系の除草剤であり、作用機構は根の先端部分に接触して細胞分裂を攪乱させ、根部の生育を阻害するものとなっております。1999年に初回登録されており、適用農作物、芝、水溶剤として登録されております。こちら製剤として輸入されていますが、原体として換算した輸入量が、こちらに記載のとおりとなっております。
 続きまして、各種物性等ですが、こちらの表に記載のとおりとなっておりまして、オクタノール/水分配係数が3.5を超えており、比較的高い値となっておりますが、生物濃縮性について67という低い値であることを確認しております。また、加水分解性が、やや安定ということが分かっております。
 安全性評価ですが、こちら、先ほどご説明したとおり、非食用農薬ADIと呼んでおります非食用農作物にのみ適用のある農薬に関するADIとして、0.05 mg/kg体重/日を設定しております。この値ですが、各試験から得られた無毒性量(NOAEL)のうち、最小値5 mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定しております。
 水質汚濁予測濃度(水濁PEC)ですが、適用農作物が芝となっておりますので、こちらの表に記載のとおり、芝、1.1%粒剤、20,000g/10a適用という、こちらの条件で計算をしております。粒剤ということで、河川ドリフト率は0%、総使用回数2回となっております。
 計算結果ですが、第一段階の非水田使用時で0.000075 mg/Lとなっております。
 また、登録基準値の案ですが、先ほどお示しした非食用農薬ADI、0.05 mg/kg体重/日を基に体重、10%配分、2Lを掛けまして、0.133 mg/Lとなりますので、2桁目以降を切り捨てて、0.1 mg/Lを登録基準値の案としてお示ししております。
 こちらの登録基準値ですが、水濁PECよりも大きい値であることを確認しております。
 オリザリンについてのご説明は、以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 本剤は、非食用農薬のADIを設定しておりますので、少しご説明いただけますでしょうか。

【浅野委員】 浅野です。説明いたします。
 本剤に関しましては、非食用農薬の会議で内容を検討いたしました。それで、申請者から提出されているデータ以外にも、海外の評価書から参考にできるものを加えてADIを設定しております。
 本剤の毒性の特徴としては、まず、急性毒性ですけど、5,000 mg/kgを投与しても死亡例が認められないという、急性毒性が比較的弱い化合物です。反復投与毒性試験におきましては、ラットで溶血性の貧血というのが毒性の主体になります。それに二次的な影響というのが出てきまして、各種臓器で、その溶血性貧血が起こった後の事象が見られています。催奇形性又は遺伝毒性等は認められておりません。現試験での無毒性量の最小値を参考としまして、非食用農薬のADIが設定されております。以上です。
 それで、ちょっと質問させていただいてよろしいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【浅野委員】 作用機構のところで、「根の先端部分に接触して、細胞分裂を攪乱させ」とありますけれども、この「攪乱させる」というのは、どんなメカニズムか分かっていないのでしょうか。事務局に質問したいと思います。

【白石委員長】 では、事務局、お願いします。

【野口主査】 浅野先生、ご説明、ありがとうございました。
 作用機構のところですが、現時点でお答えできる情報は持ち合わせておりませんで、小委終了後に確認して、お知らせさせていただきたいと思います。

【浅野委員】 はい。分かったら教えてください。以上です。

【白石委員長】 先生、この文章は、この「細胞分裂を攪乱させ」でよろしいですか。何かを攪乱させる。何かちょっとイメージが、よく分からないのですが。

【浅野委員】 そうですよね。この「細胞分裂を攪乱させ」というのが、よく分からない。細胞分裂がどういうところに作用して、障害を起こすのか。この作用メカニズム、除草剤のメカニズムというのを、正確に記載していただきたいと思ったものですから、確認をお願いします。

【白石委員長】 そうですね。曖昧な「攪乱させ」という表現なので、どのような事象なのか具体的に書いたほうがよいのではないか、というご指摘だと思います。確認して、修正したほうがよいと思いますので、お願いします。

【野口主査】 ありがとうございます。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。
 よろしいですか。毒性に関するご説明も加えまして、ご意見、ご質問がありましたら、お願いします。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、水濁のPECのほうは、いかがでしょうか。

【稲生委員】 稲生ですけれども、特に問題はないと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 よろしいでしょうか。ご意見、ご質問、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、ただいまのオリザリンにつきましては、4ページの総合評価でご確認いただきたいと思います。登録基準値を0.1 mg/Lとし、水濁PECはこの基準値を超えていないということでございます。
 作用機構のところだけご確認いただいて、必要があれば修正していただき、オリザリンにつきましては、その修正の上で事務局案に同意、とさせていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【内田委員】 よろしいですかね。作用機構についてですけど。

【白石委員長】 はい。お願いします。

【内田委員】 内田ですけど、オリザリンのようなジニトロアニリン系は、多分、マイクロチューブリンの重合阻害だと思うのです。だから、細胞分裂の阻害のような作用機構ですよね。

【白石委員長】 ありがとうございます。そういったメカニズムらしいですのでご確認いただいて、「細胞分裂の阻害」という記述がよろしいのではないかというご意見です。
 事務局、いいでしょうか。

【野口主査】 内田先生、ありがとうございます。確認させていただきます。

【白石委員長】 どうもありがとうございました。
 では、基準値につきましては事務局案に同意、とさせていただきます。
 続きまして、クロルタールジメチルについて、お願いします。

【野口主査】 2剤目、クロルタールジメチルについてご説明申し上げます。
 評価対象農薬の概要ですが、こちらの表に記載のとおりとなっております。有機塩素系の化合物となっておりまして、植物成長調整剤でございます。作用機構ですが、たばこわき芽の幼芽細胞に直接浸透、微小管を構成する球状タンパク質チューブリンに作用し、細胞の有糸分裂を阻害することで、わき芽の伸張を抑制するものとなっております。
 本邦での初回登録が1971年にされておりましたが、この当時、芝への適用となっておりました。販売上の都合から、その後、2005年に登録が失効しておりまして、現在は適用農作物等を芝からたばこに変えたものが、乳剤として登録申請されております。
 こちら、昨年の9月に水産基準についてご審議いただいた剤となっております。
 各種物性等ですが、こちらの表に記載のとおりとなっておりまして、先ほどと同じく、logPowが3.9と、3.5を上回っておりまして、生物濃縮性も1,800μg/Lから1,900μg/Lと比較的高い値にはなっております。
 また、加水分解性や水中光分解性は、比較的安定な数値を示しております。
 安全性評価ですが、こちらも、たばこへの適用ということで、非食用農薬ADIが設定されておりまして、0.01 mg/kg体重/日が設定されております。この値は、各試験で得られた無毒性量のうち、最小値の1 mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されているものです。
 続きまして、水濁PECですが、今回、たばこへの適用ということで、非水田、第一段階で計算しております。たばこの0.2%乳剤ですが、こちら、計算の際には10a当たり2,200株を植えることとして、1株当たり20 mL、30倍希釈した薬液を使用することとしております。この数値について、この後、ご説明申し上げたいと思います。
 地上防除、スポット散布となっております。こちら、各株の上空付近から少量の薬液を散布するという方法になっております。総使用回数は2回として、スポット散布ではありますが、散布ということで、河川ドリフト0.2%を考慮しております。
 計算結果としましては、0.000000999となっており、四捨五入して、0.000001 mg/Lとなっております。
 登録基準値の案ですが、非食用農薬ADI 0.01 mg/kg体重/日にこれらの係数を掛けまして、0.0267 mg/L、有効数字を1桁として後ろを切り捨てまして0.02 mg/Lを登録基準値の案としてお示ししております。
 こちらの登録基準値ですが、PECより大きい値であることを確認しております。
 また、先ほどご説明しました、たばこの株数についてですが、昨年、水産基準についてご審議いただいたときにも、その根拠資料についてご議論いただきましたので、その根拠をお示しします。

【秋山係長】 それでは、たばこの株数の考え方について、説明させていただきます。
 まず、単位面積当たりの株数については、農薬の使用方法の明確化のため、当省と農水省とFAMICとの協議により、整理されているところです。
 たばこについては、こちらの(2)の株・穴・樹当たりの使用量散布液量のみ規定されている場合に該当することから、単位面積当たりの株数から、単位面積当たりの使用量を算出しているところです。
 PEC算出における適用作物の単位面積当たりの株数については、考え方のほうが整理されておりまして、こちらの2に記載しておりますが、農業技術体系や野菜作型別生育ステージ総覧などを参考にしまして、10a当たりの株数と対象作物の各都道府県における作付面積、そちらを考慮しまして、加重平均を取ることで、PEC算定に用いる10a当たりの株数を決定しております。
 このように、各作物について単位面積当たりの株数を、整理しておりまして、こちらに基づいて単位面積当たりの投下量を設定しているところです。
 たばこにつきましては、こちらのように整理されております。こちらの根拠についてですが、葉たばこ協会から、10a当たりの株数を、日本で主要に栽培されているバーレー種と黄色種の単位面積当たり、それぞれ2,500株、2,000株ということで情報を頂きまして、その株数を基に、10a当たりの株数を、各都道府県におけるそれぞれの種の栽培面積を考慮して加重平均を取ることで、10a当たりの葉たばこの株数について整理しているということでございます。
 その結果、たばこの単位面積当たりの株数については、2,200株ということで整理しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 それでは、これも非食用農薬ADIが設定されていますので、非食用農薬の設定の件について、ご説明お願いします。

【浅野委員】 浅野です。この剤も、急性毒性の弱い剤です。5,000 mg/kg体重、投与しても、ラット、マウスともに死亡例が認められておりません。反復投与で認められる兆候としましては、代謝構造の誘導がかかっておりますので、これによって肝臓、それから甲状腺で変化が認められてきます。さらに、脂質系の異常については、トリグリセライドの減少ですとか、それからトータルコレステロールが若干増加するという、そういった変化で、さほど重篤な変化というのは認められておりません。
 神経毒性や催奇形性、それから遺伝毒性は認められておりません。
 本剤も、海外の評価書等を利用しまして、我が国だけで申請されているデータですと、かなり少ないもので、無毒性量が得られていないような試験が多いのですけれども、海外の資料も使えるものは使って、最終的にはラットを用いた2年間の混餌投与試験による長期試験で認められたNOAELを使用しております。以上です。

【白石委員長】 どうもありがとうございました。いろいろ、海外の資料も使って設定していただいたということで、どうもありがとうございました。
 では、基準値案につきまして、ご意見をお願いいたします。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。物性、ADI、水濁PECにつきましては細かく説明していただきました。どうもありがとうございます。何かございますか。

【稲生委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。

【白石委員長】 お願いします。

【稲生委員】 先ほど、事務局から説明があったとおり、単位面積当たり株数を示していただいて、以前にもその根拠は説明していただかないと、ということを申し上げたかと思うので、今回、きちんと根拠データに基づいて整理していただいたということで、非常に分かりやすく、しかも説得力のあるご説明をいただきました。安心してPECの評価ができる根拠を示していただいたことについて、お礼を申し上げたいと思います。
 それから、ちょっと確認させていただきたいのですけれども、PEC自体は問題ないと思うのですが、先ほどのご説明では、スポット散布と書いてありましたけれども、散布なのでということですけれども、使用量は非常に少ないので、全体的に撒くのではなく、わき芽が出そうなところを中心に散布していくという、そんな使い方であるという理解でよろしいですか。

【白石委員長】 聞こえますか、稲生先生、聞こえなくなってきました。

【稲生委員】 もしもし、聞こえますでしょうか。

【白石委員長】 今、聞こえます。

【稲生委員】 どの辺りから聞こえなかったですか。質問の辺りでしょうか。

【白石委員長】 「わき芽」辺りからですかね。

【稲生委員】 「わき芽」辺りからですか。使用量、それほど多くないということで、スポット散布というふうに、先ほどご説明いただいたと思うのですけれども、要は、わき芽が出そうなところを中心に散布するということで、全体に撒くという印象ではないという、先ほどのご説明からは、そのように感じたのですけれども、それでもドリフト率を0.2%に設定したので、安全側に立ってPECを評価しているという理解でよろしいでしょうか、というのが質問の趣旨です。

【白石委員長】 ありがとうございます。では、事務局、お願いします。

【野口主査】 稲生先生からご説明いただいたとおり、今回、0.2%の河川ドリフトを考慮することで、安全側の評価とは考えております。
 また、実際の使用方法、わき芽が発生しそうな株に使用するとのことですが、計算上は10a当たり2,200株、全てに20mL散布するという量で計算を行っておりますので、そちらも安全側の評価ということでご理解いただければと思います。

【稲生委員】 ありがとうございました。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほか、いかがでしょうか。特に水濁PECの問題……。

【天野委員】 天野ですが、よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい。お願いします。

【天野委員】 本日の評価には直接関係がなくて恐縮ですが、先ほど、単位面積当たりの株数などの根拠を示していただきました。見せていただいた資料は、環境省から農水省宛ての文書になっていたように見えたのですけれども、これは、どこかに公表はされていますでしょうか。

【白石委員長】 事務局お願いします。

【野口主査】 先ほど、ウェブ画面上でお示しした資料については、公表等はしておりません。

【天野委員】 分かりました。ありがとうございます。どうして聞いたかというと、そういう根拠に基づいて計算され、その上で評価されて使用方法が決まっている一方で、現地のほうでは新しい栽培方法や新しい植栽等が日々編み出されていきます。そうしたときに、私たち、指導する側としては、基本となる慣行と言われるような栽培方法とどのくらい違ってくると、この計算値に合わないような使用が出てくるか、というような目安にもなるかと思った次第です。
 ありがとうございました。

【白石委員長】 それを公開しない理由は、何かあるのですか。今、でも、公開されたのかな。
 何か私も、稲生先生も、初めて見たような感じです。

【天野委員】 何回もすみません。天野です。
 今のことで、常に例えばどこかのホームページなどで公開してほしいとまでは言いませんけれども、例えばモニタリングですとか、何かのときに、おやと思うような数値が出たときには、そういったものを参考に使えるような状況にしていただけると大変ありがたいと思いました。お願いします。

【白石委員長】 そうですね。机上資料で、前にありましたけど、そこにちょっと挟んでおいていただくだけでも、委員の方々にとって、分かりやすくなると思うので、ご検討ください。

【稲生委員】 稲生です。そうしていただけると、非常にありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【秋山係長】 すみません。ありがとうございました。
 先ほどお示しした資料については、ご相談いただければお渡しすることは可能ですので、また個別に相談いただければと思います。

【白石委員長】 分かりました。
 不都合もあるのかもしれませんが。個別に要求してください。
 一応、議事録には残りますので、そういった資料があるということは確認されると思います。よろしくお願いします。
 では、ほかにご意見等、ございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、最後のページ、8ページ目で確認していただきたいと思いますが、登録基準値を0.02 mg/Lとし、水濁PECは、この基準値を超えていないということでございます。
 特段、ご異議がないようでしたら、これは事務局案どおりとさせていただきます。修正点はなし、ということです。

(異議なし)

【白石委員長】 はい。事務局案どおりにさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、事務局より、本件に関する今後の予定について説明をお願いします。

【野口主査】 本日、ご了解いただきました農薬の登録基準につきましては、行政手続法の規程に基づき、今後、パブリックコメントを1か月実施し、その結果、もし、何か修正等を求める意見が寄せられた場合には、委員長に再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意をもって、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意が得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。
 そして、答申後、基準値を告知させていただきます。
 ご説明は以上となります。

【白石委員長】 今後の予定について、何かご質問等ございますか。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、次に、議事(3)その他に移ります。
 案件は3件です。事務局より、説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは、農薬登録基準の設定を不要とする農薬ということで、今回、タバコカスミカメ、1剤についてご審議いただければと思います。
 こちらのタバコカスミカメですが、こちらは天敵農薬として登録されておりまして、陸生の捕食性昆虫です。このため、生きたまま水中で生存できないため、生きたまま水系に移動して、水生生物を捕食する可能性は極めて低いと考えられることから、水系に流出する恐れがない場合に該当するとして、今回、基準値設定不要ということで整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ただいまの説明について、ご質問、ご意見、ございますか。

(異議なし)

【白石委員長】 特にないようですので、ご意見がなければ、事務局案のとおりとさせていただきます。
 それでは、次の案件に移ります。事務局、説明をお願いします。

【野口主査】 それでは、資料8、9についてご説明いたします。
 7月7日にお送りした電子メールに添付した資料となっており、本件は5月18日、前回開催した第75回農薬小委員会で審議された水産基準及び水濁基準について、パブリックコメントを募集した結果の回答案となっております。
 一つ目、資料8、水産基準について寄せられたご意見についてご説明いたします。対象農薬はチエンカルバゾンメチルです。1件、ご意見が寄せられまして、ご意見として藻類の急性影響濃度について、藻類のErC50を採用して基準値を設定しておりますが、ミトコンドリアへの急性影響濃度を確認する必要があるのではないか。ミトコンドリアにも影響があれば生態系全体にも影響を及ぼすリスクがあるというご意見になっております。
 回答の内容としましては、農薬取締法テストガイドラインに定められている試験を実施しているという回答を記載しております。
 こちらの回答について、ご確認をお願いいたします。

【白石委員長】 こういった回答を出したい、ということですが、ご意見のある方はいますか。

【内田委員】 内田ですけど、いいですか。
 この試験では藻類である生物全体を使っているから、ミトコンドリアの活性も含めた試験になりますよということを示したらよいと思うのです。そういうことを書いてあげたほうが、分かりやすいと思います。

【白石委員長】 いかがですか、事務局。

【野口主査】 内田先生、ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、藻類の試験はミトコンドリアの影響も含めてかと思いますので、回答案について修正を検討し、また、メールにてご確認いただきたいと思いますので。ありがとうございます。

【白石委員長】 修正を検討するということで。内田委員、ありがとうございました。
 ほか、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、今の修正を考えていただいて、メールでご確認いただくということにさせていただきたいと思います。
 それでは、次に進んでください。

【野口主査】 それでは、水濁基準のほうのパブコメを説明させていただきます。

【白石委員長】 お願いします。

【野口主査】 資料9、表示されておりますでしょうか。
 水濁基準、オキサゾスルフィル及びカルバリルについて寄せられたご意見となります。
 ご意見、2件寄せられまして、一つ目、オキサゾスルフィルですが、評価書に作用機序が不明という書き方をしておりまして、そのような作用機序が不明な農薬についてリスクが不明瞭な中で許容するのは疑問ですというご意見になっております。
 回答としましては、リスクが不明瞭ということではなく、水質汚濁に係る農薬登録基準は、食品安全委員会が結論したADIを基に設定されており、その範囲においては農薬の使用に伴い予測される人畜へのばく露量に問題がない場合には、人畜に被害を生じるおそれがないと考えられておりますので、問題ない旨、また、もし、問題がある場合には、農林水産大臣は、その農薬の登録を拒否することについて説明をしております。
 続けて、二つ目のご意見ですが、カルバリルについて、使用目的・対象が制限されている危険な薬剤となっており、この摂取基準は無毒性量の設定が出来ず、最小毒性量に基づくことによる追加係数2を採用していることについて、腫瘍性病変が認められており、危険な農薬であるため使用を禁止し、残留も認めないのが当然だというご意見になっております。
 こちらも回答方針としましては、一つ目の内容と同じく、水質汚濁の農薬登録基準に関する設定の考え方、それから、もし、ばく露量に問題がある場合には、農林水産大臣が、その農薬の登録を拒否することを回答しております。
 また、ADIの設定方法に関するご意見も含まれておりますので、頂いた内容について食品安全委員会にも情報を提供する旨を記載しております。
 説明は、以上となります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明について、ご意見、ご質問などありませんか。
 よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、水濁基準値案に関するパブリックコメントに対する回答は、この形で公表したいと思います。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 どうもありがとうございました。
 それでは、本日の審議は一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきまして、何かご意見、ご質問ございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいですか。ウェブ会議の方法については、環境省のパソコンのトラブルが多かったような気がします。そのほか、いかがでしょうか。時々、音声が聞き取りにくくなることがございますね。

【浜谷室長】 本日は、いろいろ不手際がございまして、申し訳ございませんでした。我々も、そろそろウェブ会議ではなく、フィジカルミーティングに戻したいなと思っているところではあるのですが、先ほど、スマートフォンにニュースが入ってきたのですが、今日も東京都の感染者が243人に上ったということもあって、しばらく、まだ、フィジカルミーティングに戻すような判断ができるような状況にないと思います。
 したがいまして、また、次回、ウェブ会議の可能性もありますが、毎回、毎回の反省を踏まえて、次回はトラブルができるだけ発生しないよう、こちらとしても努力したいと思います。

【白石委員長】 ウェブ会議はしばらく続くようです。ほか、いかがでしょうか。
 特にご意見等なければ、事務局に進行をお返しします。

【浜谷室長】 白石委員長、ありがとうございました。
 また、委員の皆様方には、本日もご審議をありがとうございました。
 次回の農薬小委員会につきましては、9月3日木曜日を予定しております。また、日にちが近くなりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いしたいと思います。
 なお、ここで、私ごとでございますが、大変申し上げづらいのですが、私、浜谷は、来週月曜日をもちまして異動、環境省を離れることになりました。一年間という短い間ではございましたが、先生方にはいろいろ教えていただきまして、感謝の言葉もございません。
 後任に羽石という者が参りますので、引き続き、農薬環境管理室へのご指導、ご鞭撻を、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、以上をもちまして、第76回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。
 本日は、ありがとうございました。

【白石委員長】 ありがとうございました。室長、ご苦労さまでした。