中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第73回)議事録

日時

令和2年1月10日(金)13:30~16:00

場所

環境省第1会議室

出席委員   

委員長   白石 寛明

委員    細見 正明

臨時委員  赤松 美紀

      浅野  哲

      浅見 真理

      天野 昭子

      小泉 弘子

      五箇 公一

      後藤 千枝

      佐藤  洋

      築地 邦晃

      根岸 寛光

専門委員  稲生 圭哉

      内田又左衞門

      川嶋 貴治

      山本 裕史

      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省

 浜谷室長、髙松室長補佐、上迫室長補佐、秋山係長、野口係員

オブザーバー

 農林水産省

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)

 国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について

(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

(4)その他

配付資料

 資料1   中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

 資料2   生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)

 資料3   諮問書(写)及び付議書(写)

 資料4   水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する

       資料(案)

 資料5   水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

 資料6   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

 資料7   水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値案設定後の対応について

 資料8   農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)

 資料9   殺そ剤に係る農薬登録基準の設定について(対応案)

 資料10   「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

 資料11   「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

議事

【浜谷室長】 皆様、どうもお疲れさまです。
 定刻には少し早いですが、今日ご出席いただく委員の皆様はお揃いのようですので、ただいまから第73回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 改めまして、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、浅見先生が遅れるとのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【野口係員】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 お手元のタブレットに議事次第と配付資料一覧がございますので、ご覧いただければと思います。資料は1から11までとなっております。
 本日は、タブレットに資料を格納しております。そのほか委員の皆様方のお手元には、紙の資料として何枚か資料を配付しておりまして、上から順に、議事次第、その下に配付資料一覧が記載されております。その次に、委員名簿、裏面が座席表となっているもの、それから委員限りとしまして、机上配付資料1として本日の審議剤に関する資料が両面でございます。その下に、本日、手続の都合、タブレットへの格納が間に合わなかった資料3をホチキス止めの資料として配付しております。
 以上、資料についてはよろしいでしょうか。
 また、スミレ色のファイルにとじた資料が置いてありますが、こちらは農薬小委員会における過去の審議で整理した考え方等をまとめたものです。適宜ご参照いただきたいと考えております。
 なお、こちらは今後も随時差しかえをいたしますので、会議が終わりましたら机の上に残しておいていただきますようお願いいたします。
 なお、傍聴の方々につきましては、お持ちいただいたタブレット等での閲覧をお願いいたします。

【浜谷室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事の進行は、白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、議事進行を務めさせていただきます。
 皆様、本日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、中央環境審議会の運営方針の非公開とする理由に当たらないことから、公開とさせていただきます。また、資料につきましても公開とさせていただきます。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっております。したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の、ここの隣におられますけども、細見部会長の同意をいただいた上で部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 議事1番目、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定についての審議に入ります。
 野生ハナバチ類の取扱いについて、事務局から資料の説明をお願いします。

【上迫室長補佐】 それでは、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定についてご説明をさせていただきます。
 資料2をご覧ください。本資料は、前回の農薬小委員会において野生ハナバチ類の登録基準の設定に係るご審議をいただきまして、それを踏まえて第二次答申という形でまとめさせていただいているものでございます。
 初めに、目次ですけれども、1から4ページ目が第二次答申案の本文となっております。別紙、5から14ページまでが前回ご議論いただいた野生ハナバチ類のリスク評価手法の案となっております。審議を踏まえまして一部修正させていただいておりますが、後ほど少し修正内容をご紹介させていただきます。15ページ以降は参考資料となっております。
 それでは、1ページ目から4ページ目までに関しまして、少々お時間を頂戴して詳しく説明をさせていただきたいと思います。
 初めに、1ページ目の経緯でございます。こちらは皆さんよくご存じのことかと思いますけれども、平成30年6月15日に農薬取締法の一部を改正する法律が公布をされておりまして、従来、農薬の影響評価の対象が水産動植物のみとされていたものが、陸域を含む生活環境動植物に拡大をされまして、本年の4月1日に施行される予定となっております。
 このため、この改正法の施行後、生活環境動植物に係る農薬登録基準を定めていくことを見据えて、平成30年7月10日に、環境大臣から中央環境審議会に対し諮問がなされたところでございます。これを受けて、この農薬小委員会でご議論をいただきまして、平成31年2月7日に環境大臣に対し、「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次答申)」として答申をいただいたところでございます。具体的には、陸域の生活環境動植物として、鳥類を評価対象動植物としてリスク評価を行い、農薬登録基準を設定すること。また、植物の授粉に重要な役割を果たす野生のハチ類のリスク評価の方法についても検討を進め、必要に応じ、評価対象動植物に加えること等の答申をいただいております。
 この第一次答申を踏まえ、引き続き、この農薬小委員会において、野生ハチ類の取扱いについて審議を進めて、今般、第二次答申として取りまとめようというところでございます。
 第2の野生ハナバチ類の影響評価に係るこれまでの取組についてご説明させていただきます。
 まず、背景でございます。欧米では、ミツバチの大量失踪、いわゆる蜂群崩壊症候群(CCD)が問題となり、その原因が殺虫剤の一種であるネオニコチノイド系農薬である可能性が指摘され、一部の農薬の使用や新たな登録が制限されている状況でございます。
 日本国内ではCCDの発生は認められていないものの、我が国においてもミツバチの減少事案の原因として農薬が疑われるものも存在することから、農林水産省は、被害軽減対策の推進に加え、ミツバチに対する農薬のリスクの一層の軽減を図るため、ミツバチの評価方法の改善を行い、令和2年度、今年度から導入することとしております。
 続いて、野生ハナバチ類に係る取組についてもご紹介させていただきます。
 環境省では、平成26年度から28年度まで、次のページへ参りまして、浸透移行性農薬を中心に、野生ハナバチ類等の昆虫類に対する影響調査を実施するなど、科学的知見の集積に取り組んでまいりました。
 これらの成果とともに、収集された国内外の文献等の科学的知見をあわせて横断的、総合的に検討を行い、我が国における浸透移行性農薬等による昆虫類への影響について科学的な評価を行うため、平成28年11月に「農薬の昆虫類への影響に関する検討会」が設置をされております。この検討会では、平成29年10月までに6回の検討を行いまして、11月に報告書として取りまとめたところでございます。
 このような中、一昨年、平成30年6月に改正法が公布されたことを受けて、環境省では、農薬の野生ハナバチ類に対する影響の評価方法について調査検討を行い、現時点での科学的知見をもとに、評価方法案を取りまとめたものでございます。
 第3に、野生ハナバチ類に係る農薬登録基準の設定方法についてご説明をさせていただきます。
 初めに、基本的考え方ですが、野生ハナバチ類については、第一次答申において示したとおり、植物の授粉に重要な役割を果たす花粉媒介昆虫であることに加え、欧米等において農薬による被害のおそれがあるとしてリスク評価、規制が行われていること、我が国でも、農林水産省が、養蜂用ミツバチに対する新たなリスク評価の導入を予定していること等を勘案すれば、評価対象動植物に加えることが適当であるとしております。
 その一方で、改正法に係る附帯決議において、リスク評価手法の早急な確立と農薬メーカーの負担への配慮が指摘されていることも十分に考慮する必要があることから、野生ハナバチ類については、試験方法が公的なテストガイドラインとして確立しており、摂餌量等のデータが充実しているセイヨウミツバチを供試生物としてリスク評価を行い、農薬登録基準を設定することとしたいと思います。
 続いて、農薬登録基準の設定方法についてご説明をしたいと思います。
 この設定方法ですが、5ページ目以降に先ほど申しました別紙がついております。これは、昨年の11月に前回の農薬小委員会においてご議論をいただいた具体的なリスク手法案ということでございますけれども、前回の審議を踏まえまして若干の手直しを行っております。
 主なところといたしましては、5ページ目の一番下のところで保護目標を書いておりますけれども、本評価における保護目標は、野生ハナバチ類の個体群を維持することとするとしております。前回は、個体群・蜂群というふうに併記をしておりましたけれども、この案においては、保護目標としては、あくまで個体群の維持ということをうたっております。
 一方で、6ページ目以降に、具体的なリスク評価においては蜂群の維持ということを念頭に行うものとしております。あくまで大目標として個体群の維持ということをここで明記をしたということでございます。
 それでは、2ページ目のほうにお戻りいただけますでしょうか。2ページ目、3ページ目に書かれておりますのは、先ほどご紹介差し上げました別紙のリスク評価手法の大まかな流れということになります。改めてご説明をさせていただきます。
 第一次答申において示したとおり、陸域の生活環境動植物は、動植物によって環境中での農薬ばく露量が異なることを踏まえ、鳥類とは別に、野生ハナバチ類について別途農薬登録基準を設定し、リスク評価を行うこととしたいと思います。
 具体的には、先ほどご説明いたしました別紙「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における野生ハナバチ類の取扱いについて」を踏まえることとし、以下の方法により行うことが適当であるとしております。
 ①評価対象は、社会性を有する在来の野生ハナバチ類とし、野生ハナバチ類の個体群の維持を保護目標としております。ただし、第1段階評価では、セイヨウミツバチの摂餌量等のデータを用いて、毒性試験及びばく露量の予測を行う。②成虫の単回接触毒性試験を必須として要求するほか、一定の要件に該当する場合、単回または反復経口毒性試験を要求する。各毒性試験は、それぞれOECDのテストガイドラインに準拠する。③要求された毒性試験ごとに、セイヨウミツバチの毒性値(LD50)を不確実係数10で除して野生ハナバチ類の毒性値(LD50)を算出し、さらに変換係数0.4を乗じることで野生ハナバチ類の基準値(LD10)を設定します。④接触ばく露量は、ミツバチ1頭当たりの農薬付着量、すなわち70nLに、有効成分濃度を乗じることにより推計する。経口ばく露量は、ミツバチの摂餌量、成虫は1日当たり150 mg、幼虫は124 mgに、花粉・花蜜の農薬残留量、これは予測濃度でございます、を乗じることにより推計します。⑤、④で得られるばく露量にばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を算定いたします。これは摂食・経口とも同様でございます。⑥、⑤のばく露量が③の基準値を超過する場合は、花粉・花蜜の農薬残留試験による実測値等を用いた予測ばく露量を精緻化するとともに、使用方法の見直し等、リスク管理措置の検討を行うことにより予測ばく露量の低減を図るものとします。⑦、⑥によってもなお予測ばく露量が③の基準値を超過する場合は、蜂群単位での試験結果を用いた第2段階評価を実施します。⑧、①から⑦に掲げたリスク評価の結果、リスクが許容できないと判断される場合には、野生ハナバチ類への著しい被害のおそれがある、すなわち登録拒否とします。
 適用開始についてですが、養蜂用ミツバチに係るリスク評価が令和2年度、すなわち今年の4月から導入されること、また、野生ハナバチ類に係る農薬登録基準の設定に当たっては、セイヨウミツバチを供試生物としてリスク評価を行うことを踏まえまして、可能な限り早い時期に野生ハナバチ類に係るリスク評価を開始し、農薬登録基準を設定することが適当であるとしております。
 第4といたしまして、野生ハナバチ類に係る農薬登録基準の内容についてもご説明をさせていただきます。
 昭和46年農林省告示第346号、基本告示と呼ばせていただきますが、基本告示の第3号においては、陸域の生活環境動植物について、申請書の記載に従い当該農薬を使用することにより、以下の要件を満たす場合は、農薬取締法第4条第1項第8号に掲げる場合、すなわち登録拒否の要件に該当するとしております。
 4ページ目をご覧ください。その場合といいますのが、陸域の生活環境動植物について、当該農薬が飛散し、または農作物等その他の生活環境動植物が摂取するものに残留した場合に陸域の生活環境動植物の被害の観点から予測される当該農薬を使用した場所の周辺に生息し、または生育する当該生活環境動植物がばく露する当該種類の農薬の成分の量が、当該種類の農薬の毒性に関する試験成績に基づき当該生活環境動植物ごとに環境大臣が定める基準に適合しないものとなることとしております。法令の文言ですのでややわかりづらいところがございますが、環境大臣が定める基準に適合しないとなるのが、すなわち農薬の登録拒否の要件でございます。
 そしてこの基本告示第3号に規定する「当該生活環境動植物ごとに環境大臣が定める基準」のうち、野生ハナバチ類については以下のように設定することが適当であると考えます。すなわち、四角内のとおりですけれども、基本告示第3号の環境大臣が定める基準は、次の表の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分についてばく露経路ごとに、野生ハナバチ類予測ばく露量が同表の基準値欄に定める値を超えないこととすると。ただし、この基準値というのは複数ございますが、設定されたものに限り記載をするということにしたいと思います。
 なお、ここで野生ハナバチ類に係る基準値設定の考え方について少し補足をさせてください。これまでのものと異なりまして、この案でいきますと、複数基準値が出てくるということになりますけれども、この意味を少し補足させていただければと思います。
 野生ハナバチ類に係る農薬登録基準の設定に当たりまして、最大4種類の毒性試験を実施いただくことになります。すなわち成虫の接触毒性試験、成虫の単回経口毒性試験、成虫の反復経口毒性試験、また、幼虫に関しては単回又は反復の経口毒性試験、この4種類でございます。これを実施してそれぞれ異なる予測ばく露量と比較することになります。すなわち、接触毒性試験の結果は接触ばく露量と比較する、経口の毒性試験については経口のばく露量と比較するということになります。仮にどれか一つのみをとって基準値とした場合に、それぞれの予測ばく露量との比較というのが困難になるであろうというふうに考えられます。
 例えば、接触毒性試験による毒性値をもって、これを基準値としますと、これが一番低い値でしたと仮にしたとしても、この基準値を経口ばく露量と比較するのは、はっきり言うと無意味ということになります。したがって、接触は接触で、経口は経口で、経口もまた種類ごとにありますけれども、個別に基準値を設けることが必要であろうと考えております。ただし、幼虫の経口試験においては、先ほど申しました単回毒性試験、反復毒性試験のどちらかでよいこととしておりまして、仮に反復の毒性試験が出た場合に単回として扱うということとしておりますので、基準値についても単回と反復を区別しておりません。
 そこで、この4ページのところで単位がμg/beeとμg/bee/dayとありますけれども、反復の場合のみ続けて与えるということでございますので、単位を少し変えております。ただ、ばく露量については、別紙のほうをよく読んでいただきますと、経口については全部1日当たりの摂餌量となっておりますけれども、単回の経口ばく露については、この1日の摂餌量というのを1回の摂餌量に読みかえると、そして/dayを取るということで比較を可能としております。
 最後に、第5、今後の課題についてご説明をさせていただきます。
 野生ハナバチ類のリスク評価手法については、引き続き科学的な知見を集積し、将来に向けて評価の方法を見直していく必要があるというふうに考えております。これは別紙の一番最後、13から14ページ目に書かせていただいたことを本文でも少し触れているものでございます。
 また、他のリスク評価同様、不確実性を含むものであることを踏まえ、本リスク評価を受けて登録された農薬が、実際に野生ハナバチ類の個体群維持に著しい被害を及ぼしていないことを確認する必要があると考えられますので、自然界における個体数の増減の要因はさまざまであり、特定が容易でないということも考慮しつつ、モニタリング等を通して有効なリスク管理手法を検討する必要があると考えられます。
 このほか、一昨年、平成30年4月に閣議決定された第5次環境基本計画も踏まえまして、第一次答申において示した長期ばく露よる影響評価の導入や、その他の評価対象動植物の選定についても引き続き検討を進めていく必要があるものと考えられます。
 長くなりましたが、説明は以上でございます。

【白石委員長】 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明について、ご質問、ご意見をお願いします。1ページから4ページ目で初めて出てきた文章ですので、見ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 どうぞ。

【細見委員】 陸域の生活環境動植物の基準値が幾つかあり、これが比較可能であると最後に言われたと思うのですけど、「/day」と示したものと「/day」がないものとをどのように比較するのか。そこの辺がよく分からなかったので、そもそも比較する必要があるのかどうかも含めて、もう一度教えてください。

【上迫室長補佐】 ご質問ありがとうございます。説明を少し省いてしまいましたけれども、別紙の11ページ目をご覧いただければと思います。11ページ目にばく露量の推定方法を記しております。接触ばく露量は、これは当然1回ということですので、/dayはついておりません。一方で、経口ばく露量のほうですけれども、これは1日当たりの数値を示しております。すなわちこのミツバチの摂餌量が1日当たり成虫の場合150mgとなっていることを踏まえて経口ばく露量を計算しまして、これは1日当たりの値と、/dayがつく値となっております。一方で、これを毒性値と比較する場合に、反復経口毒性試験の結果であれば、これはもう毎日与えているということになりますので、単位は合っております。すなわちμg/bee/dayとなっておりますので、反復の場合はそのまま比較が可能です。
 一方で、単回、1回限りの経口毒性試験と比較する場合なのですけれども、これは農水省さんに聞きまして、養蜂用ミツバチでも同様としておりますけれども、1日の経口ばく露量を1回の経口ばく露とみなして、つまり単純に/dayを落として単回の経口毒性試験の結果と比較しているということでございます。したがいまして、基準値としては単回の経口ばく露量の場合は/dayを落としてμg/beeとしております。

【細見委員】 その養蜂ミツバチについて、もう既にそれが運用されているのですか。

【上迫室長補佐】 そのような方向でこの4月から運用ということでございます。

【白石委員長】 別紙にその辺の詳しいことが書いていないので、少し分かりにくい印象は私も受けます。11ページにはμg/bee/dayの値しか書いてなので、それをどうやって換算するのか細かいことが書いてないので、その辺、少し追加したほうがいいという気がします。それで分かるようになりますか。
 今の議論を7ページ目で少し説明していただけますか。試験要求との絡みで。

【上迫室長補佐】 それでは、7ページ目の試験要求の基本的な考え方を改めてご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、セイヨウミツバチを対象とした成虫の接触毒性試験、これはもちろん単回でございます。そして経口毒性試験については単回・反復、幼虫についても、経口毒性試験、単回・反復の両方あろうかと思いますけれども、この中で必要となるデータを要求することといたします。
 まず、成虫の単回接触毒性試験については必須で要求をいたします。その他については、必ずしも要求されない場合がございます。これは図1をご覧いただければと思いますけれども、経口ばく露が想定される場合に成虫又は幼虫について単回の経口毒性試験を要求いたします。単回ですので、これは/dayがつかないものになります。また、殺虫剤の単回試験で得られたLD50と、これは、成虫の単回毒性試験に基づく野生ハナバチ類の基準値が……。ごめんなさい、もう一度言います。

【白石委員長】 もう一回、正確にお願いします。下におりたときに、成虫の単回経口毒性試験又はその下の長方形の枠内にある「幼虫・単回経口毒性試験または幼虫・反復経口毒性試験」と読まれましたが、これは「又は」なのですね。

【上迫室長補佐】 幼虫の場合は「又は」となります。

【白石委員長】 それではなくて、成虫と幼虫の関係についてです。

【上迫室長補佐】 成虫に対して経口ばく露が想定される場合には、成虫の経口毒性試験を要求する。幼虫については、また別途検討いたしまして、経口ばく露が想定される場合に幼虫の経口毒性試験を要求する。

【白石委員長】 経口ばく露経路が予見されるかどうかを検討して試験を要求するのですね。

【上迫室長補佐】 おっしゃるとおりです。成虫に関しては基本的に単回ですけれども、予測ばく露量が基準値の10分の1を超える場合に、さらに反復経口毒性試験に進みます。この場合に限り、μg/bee/dayという反復の経口毒性試験の基準値ができることになります。

【内田専門委員】 前回この図1で、幼虫に関する下側の長方形からも判定(ひし形)に向けて矢印をつけるようなことをおっしゃっていたと思うのですけど、これ、抜けています。

【上迫室長補佐】 実は、幼虫についてはこの先がありませんで、幼虫は成虫と異なりまして、幼虫は単回か反復かどちらかを出せば、はっきり言うとそれで終わりでございます。

【内田専門委員】 でも、その判定は要るのでしょ。その判定のひし形に向かった矢印が要るのではないですか。前回の小委員会で、ひし形に向かった矢印をつけるという話があったような気がしたのですが。

【上迫室長補佐】 そうですね、この下の長方形はあくまで成虫の話でございますけれども、ちょっと工夫をします。

【白石委員長】 ひし形が必要で、基準を超えるか超えないかの判断をここでやるわけですよね、毒性試験をやりっ放しというわけではないので。

【上迫室長補佐】 もちろん、おっしゃるとおりです。

【白石委員長】 その後、この図でいうと、丸であったらば、これは何かしなきゃいけないわけで、それはどうするかということは、ここでいうと第2段階に進むということになるのですか。

【上迫室長補佐】 それは幼虫の試験に限らず、いずれかの試験成績とばく露量を比較した結果、ばく露量が毒性値を超えるということであれば何らかの措置が必要ということになりますので、それは幼虫に限りません。

【白石委員長】 すると、成虫の反復経口毒性試験の後にもひし形をつけなければいけなくなるので、だから長方形で止めてよいのですね。

【上迫室長補佐】 そうですね、そういう意味では、全部ひし形が必要になってしまいます。

【白石委員長】 ここにあるように長方形で止めておいても別にいいということかもしれない。

【上迫室長補佐】 そうですね。

【白石委員長】 それでは、こういったフローチャートでやるということで。

【細見委員】 やっぱりこの図1はなかなか読みきれない。少なくとも成虫においては単回経口毒性試験でいいという場合とそうでない場合についてよく分からない。どういう判定条件があれば、幼虫単回経口毒性試験あるいは幼虫反復経口毒性試験を行うのか説明がない。ここにもう一つ何か付け加える情報が必要だと思うのですね。さっきから言われているのは、それぞれ試験を行ったら、そこで終わりなのか、それぞれ全て毒性値に対するばく露量の判定を行うのかというところですよね。多分行うのですよね。

【上迫室長補佐】 おっしゃるとおりです。

【細見委員】 行うとすると、それぞれのブロックに対して最後は必ず判定のひし形があれば皆さん納得できるのではないかと思いますけど、どうですかね。

【上迫室長補佐】 ありがとうございます。工夫させていただきたいと思います。

【白石委員長】 それで、基準値は見た、ばく露評価のほうは読みかえるということで、これはよろしいでしょうか。厳しめの数値が出てきてしまうのだろうと思います。反復も単回とみなして基準値を設定するということですね。

【上迫室長補佐】 幼虫についてはそのとおりです。

【白石委員長】 ただ単にdayを落とすということなので、厳しい数値になるということですか。

【細見委員】 単回の経口試験と反復の経口試験はor(又は)になっていますが、試験をやるほうからしたら、簡単なのは単回ですよね。単回でいいのだったら、それでいいと思うのですけど、反復にする必要はあるのですか。

【白石委員長】 データが既にある場合。

【細見委員】 既にデータがある場合ですか。

【上迫室長補佐】 おっしゃるとおりです。基本的にこれからやるとなると、普通に考えると単回のほうが楽であろうと思いますけれども、反復のみ残っている場合については、それを提出してもよいですという意味です。

【白石委員長】 参議院の附帯決議で、事業者の負担を増やさないということが効いているのではないかと思います。ただし、甘くはしないという形で、厳しめにとろうということ。

【内田専門委員】 幼虫の場合は、これは単回or反復ですよね。だから本文中にも「又は」と書いておいたほうがよいと思うのです。幼虫と成虫で並列に書かれると両方とも(and)になってしまう。例えば7ページだったら、2行目から3行目にかけて、「幼虫の経口毒性試験は単回又は反復」と明確に書いたほうがよいと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。よろしいですか。

【内田専門委員】 ほかもいいですか。

【白石委員長】 ほかをお願いします。

【内田専門委員】 二、三あるのですけど、一つ目は、冒頭の1ページの、これは前回も少し言ったのですが、経緯の「従来の水産動植物から、陸域を含む生活環境動植物」とあります。この水産動植物というのは、水産業の有価物ですよね。有価物である水産物の生産業だから、業を守るというのが一つの考え方として非常に分かりやすいのですけども、生活環境動植物とした場合には、この価値というのは人それぞれです。例えば、私有財産の中にいるものと国立公園の中にいるもので、価値が全然違うと思うのですよ。だから、そういう考え方というのを一度しっかり整理して説明したほうがよいと思います。水産動植物から生活環境動植物に変えるという場合は、考え方を変えるということで、今までは農水省側の基準みたいな形で、農林水産業ですから。そういったところが変わったような気がするので、考え方を少し説明してもらってもいいですし、何かそういうのをまとめる必要があれば、まとめていただけたらと思います。
 もう一つは、同じ1ページの30行目ぐらいかな、このネオニコチノイド系殺虫剤というのは農業生産の省力化に寄与すると書いてありますが、やはりこれは農産物の保護とかが主要目的ではないかと思う。だから、わざわざ省力化と入れる必要はないと思います。
 それと、CCD(蜂群崩壊症候群)について「欧米では」と明確に書かれているけど、米国やカナダではいろいろ言われたのですけど、欧州ではごく限られたところで、そういうことが指摘されているだけなので、欧米と書いてしまうと、それに対して違和感を持つ人がいるのではないかと思うのです。その辺をどう考えるのか伺いたい。また、2ページの上、これは文言が変わったのですけど、ネオニコ、フェニルピラゾール系が「浸透移行性」の農薬と変えられたのですか。浸透移行性農薬といったら、主なものは殺菌剤の分野が多いものですから、浸透移行性の農薬としてしまうと、殺菌剤も含めたような議論になるので、これは浸透移行性の殺虫剤としたほうが明確で、いいのではないかと思います。その辺、今回変わったところを事前配布資料で見ているのですけど、そのような修正が必要ではないかと思います。
 それから、3ページの算出されたLD50やLDDについてですが、算出値と実測値を区別したほうがいいと思います。LD50だったら、これは実測値のように読めてしまうので、そこは算出値ですよと、しっかり区別して書いたほうがいいと思います。
 それと最後ですが、13行目にある「花粉・花蜜の残留量」というのは、11ページの25行目を読んでいると、and/orになっていますよね。つまり「花粉・花蜜」とは、花粉及び花蜜なのか、花粉及び/又は花蜜なのか、少しその辺を明確に全体の文の中で見られたらいいような気がします。その辺、今のご説明を聞いて、最初に気がついたところです。

【白石委員長】 それでは、回答をお願いします。

【浜谷室長】 内田委員、ありがとうございました。表現について不正確な部分については、こちらで確認をして修正をさせていただきます。
 最初の1点目のご意見につきまして、前回ご指摘があったことについては私も重々認識をしておりまして、当時の、昨年の小委員会での経緯をちょっと確認いたしていました。それで、内田委員がおっしゃるとおり、生活環境動植物の定義というのは、農薬取締法上で生物そのものの生育や生息について支障を来すときに、人の生活環境に対しても支障を生じるおそれがあるということで定義をされています。一方、生活環境動植物の概念自体は、化審法の中の用語と合わせておりまして、環境基本法でも環境行政として保護対象とするのは、今申し上げたような生活環境動植物と、それから絶滅のおそれのあるものということで書かれております。それで、従前の農取法の水産動植物の考え方との相違ということなのですが、昨年の説明の中でも、今申し上げたような観点から、水産動植物についても生活環境動植物に包含されるものとして拡大という言い方はさせていただいているのですよね。それで、今回表現については変更せずにお示しをしたというのが経緯です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 内田委員、よろしいですか。

【内田専門委員】 拡大が、対象動植物の拡大なのか、概念の拡大なのかが少し不明瞭ですよね。そこが私もなかなか理解しにくかった。

【白石委員長】 それでは、細かい点で、文言の修正はなされるということですので、もしもお気づきの点があれば、ほかでも結構ですので、お願いいたします。
 例えば、私が気になったのが、2ページ目の30行目、31行目辺りで、これも何か表現が不正確と思います。試験方法が云々で、摂餌量等のデータが充実しているセイヨウミツバチを供試生物としてリスク評価をするって、何か途中が全て抜けているような感じがしますので、供試生物として試験をして基準値を定め、ばく露評価、リスク評価をするということですので、そのようなところが多々見られるので、表現法はそういった形で統一したほうがいいと思います。
 同じですか、3ページと6ページも、口頭でおっしゃいましたけれども、同じことで、基準値を設定してリスク評価を行うという形で口頭では説明されましたが、文章では、野生ハナバチ類についてリスク評価をするとしか書かれていないので、その辺も正確に書かれたらいいと思います。

【細見委員】 ちょっと違うのではないですか。

【白石委員長】 違いますか、事前に配られた資料を見ているのですけど。

【細見委員】 少し違うのですよね。

【上迫室長補佐】 ちょっと変えております。

【細見委員】 だから今は多分修正というか。

【白石委員長】 修正されているのですね。

【細見委員】 だと思います。

【白石委員長】 分かりました。

【細見委員】 確認したらいいと思いますけど、分かりましたよね、今、白石委員長が言われた……。

【白石委員長】 こちらの資料を見てはいけないのですね。

【上迫室長補佐】 申し訳ございません。事前にお送りしたものから少し修正を加えております。

【細見委員】 29、30行はちょっとどうですか、先ほどご指摘の。

【上迫室長補佐】 そこは、ご指摘のとおり修正いたします。

【細見委員】 ですよね。だけど、その下は一応直っていると。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。
 はい。

【内田専門委員】 この6ページの、これ(事前配布資料)で見ていいのかな。「セイヨウミツバチによる代替」とありますね。基本的にはミツバチのデータがあるという前提ですが、データがない場合は、どうするのですか。そのミツバチのデータも要求しないようなものだから、要らないと考えていいのですか。

【白石委員長】 どの辺ですか。

【内田専門委員】 6ページの下です。

【白石委員長】 32行目ですか。

【内田専門委員】 32行目以降です。

【上迫室長補佐】 説明をさせていただきましたように、本年4月から養蜂用ミツバチについて農林水産省のほうで試験結果を要求するということにしていますので、基本的にはこれで既にあるものと考えております。それを野生ハナバチ類に置きかえて使うという意味でございます。

【白石委員長】 内田委員、それで確認、オーケーですね。

【内田専門委員】 はい。だから、データがあるものしか評価できないということですね、逆に言えば。

【上迫室長補佐】 はい。

【内田専門委員】 あと、もう一つ質問。10ページの一番下ですけども、この非常に高リスク外のところに、農薬の普及率、10%とか非水田5%とかいうので、こういうのを摂餌量に大いに入れ込んでもらうような形になったということはいいのですけども、もう一つ、接触の場合というのは瞬間になりますよね、散布の瞬間。そういったものをどのように評価できるのかと思ったのですけどね。野生バチが分布しているときに本当にこの摂餌量でいけば、このような普及率でもいいと思うのですけども、逆に今度は接触という場合には、本当に散布している瞬間でしかないので、その瞬間のところにいるハチはリスク対象になるわけですか。今はそのような評価はされてない。実数でいくのですか、接触毒性は。

【浜谷室長】 そこは、基本的に今我々が考えているのは、散布された農地で、そこで農作物の表面などに残った農薬に接触をするということを想定して評価をしているということです。

【内田専門委員】 定期的に見るのですね。必ずしも瞬間だけではなくて。

【浜谷室長】 はい。

【山本専門委員】 1点だけよろしいですか。今、セイヨウミツバチの話をずっとされているのですけど、マルハナバチを使ったOECDのテストガイドラインが新しく出ていると思います。TG246ですか。その新しいテストガイドラインに準拠した試験成績が提出された場合にどうする、という議論はされたのでしょうか。接触試験は確かに出ていたような気がするのですけど、そういうのを何かご存じだったら、教えていただきたいと思います。

【上迫室長補佐】 実は前回もそういった話がありましたけれども、基本的にはミツバチのほうを使います。参考として、そういった毒性データを見ながら評価を行うということはあり得るかとは思いますが。

【浜谷室長】 欧米でも、野生ハナバチのデータが出されたときには、その結果についてはエキスパートジャッジということになっています。ですので、我々としては、基本的に評価対象となる農薬についてはセイヨウミツバチのデータが出てきておりますので、できるだけその評価方法については統一した方法を使いたいという方針です。

【白石委員長】 どうぞ、五箇委員。

【五箇臨時委員】 マルハナバチのデータ、かなり蓄積されてはいるのですが、実はミツバチのLD50との差がそんなに大きくないケースが多いのですね。しかも体が大きい分、むしろLD50が上がってしまうケースがあって、安全サイドで考えるなら、今のところはミツバチを基準にしておくほうが無難であるという傾向はあるということですね。もちろん種間差はあるのですが、どちらかというと、我々の試験結果からは、体のサイズが小さいほど感受性が上がるというか、当たり前の話ですけども、小さい薬量で、より死にやすくなるという傾向があるので。できたら、その体サイズの小さいハチのデータというのもストックした上で、ミツバチとどのぐらいの差があるかというデータをこれから蓄積して、評価をより精緻化していきたいというのが今後の課題になっていると理解していただければと思います。
 あと、先ほど非常に議論になった幼虫、成虫の単回と反復ですよね。これは整理の仕方がなかなかちょっと思い出すと大変で、要はセイヨウミツバチで先行してやっていたもので、圧倒的に反復毒性のほうがより安全サイドに立つということで、欧米の考え方としては、できるだけ安全サイドに立つようになっていて、むしろ単回の値に0.1を掛けて反復の値を出すということで安全性評価をする流れになっています。どちらかというと、その流れに関しては、少し確認をしたほうがいいと思いますね。どちらかがいいというよりも、できる限り安全サイドに立つためのスキームとしては、単回試験しかない場合は、その試験成績掛ける0.1で反復毒性値に換算するというアプローチが多分セイヨウミツバチのときには議論されているので、最終的にセイヨウミツバチが今どういうガイドラインになっているかを確認しながら、農水省と擦り合わせていく必要があると考えております。

【白石委員長】 ありがとうございます。それは随分大きな変更になるので、農水省と擦り合わせながら検討していただくということでよろしいですか。
 ほか、いかがでしょう。だから、4ページ目の長方形の囲みのところの単位が変わってくるということになりますので。
 どうぞ。

【天野臨時委員】 すみません、4ページの今後の課題という中で、12行目のところから、今後の課題として、モニタリング等を通じてリスク評価法を検討していく、科学的な知見を集積していく必要があるということも前段には書かれているのですが、このモニタリングの手法として何か案がございましたら教えてください。

【上迫室長補佐】 今、国立環境研究所さんのほうとも研究をお願いしておるところですけれども、具体的な手法については今後開発していく必要があるということで、現時点では具体案をあまり持ち合わせていない状況です。

【五箇臨時委員】 一応うちの研究所でモニタリングを含めて評価法を継続して検討しています。野生ハナバチのいわゆる分布や個体の行動といったものをベースに、確率論で、ばく露評価というものを可能な限り精緻化したいというのが最終的な目標ですが、現実的には、そのベースデータからまず確認しなくてはならないということから、まずハチの分布動態を今調査しながら、土地利用というものを重ね合わせることで、確率論を出していきたいという方向で今検討しております。

【天野臨時委員】 ありがとうございます。具体的な手法はまだこれから、そもそもの知見がまだ十分でないということで、この評価法を立ち上げる前段の農薬の昆虫影響、トンボですとかハナバチといったところの中で、そういった整理を私どもはしてきたと思っております。ただ、例えば農林水産省が導入するミツバチというのは、畜産のものとして、その前段に事故例の調査結果から明らかに農薬のばく露による影響があるという結果を受けての導入ですが、そういう意味では、こちらの野生ハナバチのほうは、必要があるという背景の中には書かれていますけれども、急ぎ入れるほどの知見が今あるのか、というところに私個人的にはまだ疑問を持っております。そういう意味では、まだいろんなところの整理がついていない状況で、二次評価やそれ以降の評価の手法もない中では、若干拙速な導入になるのではないか、というような不安も持っておりますので、環境省さんとして、理想として何を守り、どのような評価をしていきたいか、といったところのお考えがあれば、それをまず前段として教えていただければと思います。

【浜谷室長】 天野先生、ありがとうございます。冒頭、ご説明の中で申し上げましたとおり、基本的には、我々は、国際的にはIPBESが評価したとおり、セイヨウミツバチを含めたハチ類についてはポリネーターとして重要な役割を担っているということが一つ。それから二つ目として、国内にあっても、農業環境技術研究所の小沼先生らが評価をして、やはり3,000億程度、ポリネーターとしての経済価値を評価したという経緯があります。
 それと、今、先生からご指摘のあったとおり、農薬でセイヨウミツバチについて、そういう農薬が原因で個体数というか、それぞれの個体に対して影響を及ぼす可能性があるという中で、野生ハチについても農地に生えている作物等を介して接触又は経口でばく露をしたときに、やはり野生ハチについても影響を及ぼす可能性があるのではないかということで、保全の対象として加えていきたいと思った次第です。

【白石委員長】 1ページ目の冒頭に書いてあるこの減少事案というのは、今の農水省の言われた研究だと思いますけど、そういうものを受けてハナバチ類が経済的にも重要であろうということで考えていきたいということだと思います。
 ほか、ご意見、いかがでしょうか。
 どうぞ。

【稲生専門委員】 これは個人的な感想ですが、先ほど五箇委員からも出たように、陸域になると、ばく露評価がなかなか難しい。今までの水産ですと、水という媒体を考えればいいので、それが畑地はちょっと難しいのですけど、水田から川へというところは非常に分かりやすい。だから川の水をモニタリングして、コントロールすれば管理できるだろうという考え方でやってきた。
 それでもまだ難しい問題はあるのですけれども。これが陸域になると、その生き物が水域に行く場合もあれば、どこに行くかわからない。先ほど五箇委員も言われたように、野生バチがどういう行動をしているかということも分からない。農地に撒いた農薬が農地内にもあるし、その周辺にもあると考えると、環境省の立場としては、農地内ではなく農地外を先に保全することを考えてやらないといけないのだけども、農地も含めて普及率というところで考えてという、今のところはそれで整理するしかないと思うのです。
 本来ならば、この10ページの中にあるように、もしかしたらミツバチってもっと広い範囲にいるのだけれども、農地だけをうろうろして、その中で農薬が使われるエリアだけでばく露されるという仮定で今のところやっていこうということなので、安全側に立っているといえば立っていると思うのですけど。でも本当にミツバチの行動が分かっているわけではないので、この考え方で本当によろしいかということになると、まだいろんなデータを集積しないといけないと思います。
 それを今後詰めていかないと、先ほどの天野委員からあったようなご指摘に対して、きちんと答えていけないと私個人的には思っています。毒性試験はやり方さえ決まれば、それで毒性値をどんどん出していけると思いますが、ばく露評価のところはやはり非常に難しいと思います。鳥類のときに内田委員から指摘があったように、どうやってモニタリングをするのか。鳥を捕まえて測るわけにはいかないので、どうしようかという議論もあったと思うので、そこが今後の大きな課題と個人的に考えております。

【白石委員長】 ありがとうございます。ばく露については、保守的に100%にして、ばく露確率を全てそこでとるということになっていますけど、その過程もどうなのかということもございますので、今後の研究課題ということですが、皆さん承知のことだと思うのですが、要は第2段階、高次に進んだときにどうするか、という試験法がまだ定まっていないのではないかというご指摘はそのとおりだと思いますので、環境省も早急に検討することが必要ではないかと考えます。
 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 いろいろたくさん何か修正点とか細かいことも含めてございましたので、あるいは五箇委員から、基準値について少し考えを農水省と調整したほうがよいというお話もございましたので、その辺、修正しながら今後の扱いについてご説明いただけますか。

【上迫室長補佐】 ありがとうございます。今後の扱いですけれども、本日のご議論を踏まえまして修正をさせていただきまして、改めて委員の皆様方にはご確認をいただこうと考えております。その後、第一次答申と同様にパブリックコメントに付しまして、最終的には親である土壌農薬部会のほうでご審議いただいて、答申としてまとめたいと思っております。

【白石委員長】 分かりました。では、今の議論を深めて……。

【五箇臨時委員】 すみません、これ、スケジュールとして来年度早々から実施する予定だったのですか、野生ハチのほうは。セイヨウミツバチはスタートする予定ですけど。

【上迫室長補佐】 できればそうしたかったのですけども、さすがにこのスケジュールでは間に合わないところもありまして、本文中にも書かせていただいたとおり、できるだけ早期にという表現にとどめております。

【白石委員長】 では、修正したものを委員にメールでご確認いただくということにしますか。その際、ご協力をよろしくお願いいたします。
 ほかはいかがでしょうか。今の進め方で何かご意見はございますか。よろしいようでしたら、この議題はこれで終了したいと思いますが。

(異議なし)

【白石委員長】 それでは、議事の2番目、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を始めます。
 まず初めに、事務局から諮問書を紹介してください。

【野口係員】 諮問書についてご説明いたします。机上に紙にて配付したホチキス止めの資料3をご覧ください。こちらは、昨日、令和2年1月9日付で中央環境審議会から中央環境審議会土壌農薬部会へ付議をなされた付議書となっております。
 1枚おめくりいただいて、裏面、こちらが同日、令和2年1月9日付で環境大臣から中央環境審議会会長へ諮問がなされた諮問書となっております。3ページ目、別紙1の内容が、本日、水産基準のご設定についてご審議をいただくソルビタン脂肪酸エステルでございます。
 最後のページ、別紙2に本日、水濁基準、水質汚濁に係る農薬登録基準のご審議をいただく5つの農薬について記載しております。
 諮問書についてのご説明は以上となります。

【白石委員長】 それでは、議事2の水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは、資料4をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案に関する資料でございます。今回はトルクロホスメチルのみとなっております。本資料は、水産動植物登録基準設計検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのようなご指摘、審議が行われたかについても簡単にご紹介させていただきます。
 それでは、1ページ目をご覧ください。まず、物質概要についてですが、こちらに記載のとおりとなっております。
 続いて、作用機構等ですが、トルクロホスメチルは有機リン系の殺菌剤であり、その作用機構は明らかではありませんが、細胞の運動機能や細胞分裂の制御機能に何らかの影響を与えて殺菌効果を示すものと考えられております。
 本邦での初回登録は1984年でありまして、製剤は、粉剤、粒剤及び水和剤が、適用の作物等は麦、雑穀、果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等がございます。
 原体の国内生産量については、こちらに記載のとおりとなっておりまして、各種物性については、1ページ目から2ページ目にかけて記載してある表に記載のとおりとなっております。
 続いて、水産動植物への毒性についてです。魚類では、コイによる試験が提出されておりまして、96hLC50は2,700μg/Lとなっております。
 続いて、甲殻類です。オオミジンコによる急性遊泳阻害試験が提出されております。こちらの試験については、最高濃度区でも影響は確認されておらず、48hEC50は930μg/L超となっております。
 こちらの試験については、水産検討会において設定濃度と実測濃度が乖離している理由について問われておりまして、乖離している理由については評価書に記載しております。設定濃度と実測濃度に大きな乖離が生じている理由としましては、13,000μg/Lに調製した試験溶液から不溶物を除去したことにより、まず、設定濃度と実測濃度に差が生じたと考えられます。さらに、こちらの溶液を希釈しまして、各設定濃度の試験溶液を調製したことにより、各試験濃度区においても設定濃度と実測濃度が乖離したものと考えられます。なお、毒性値につきましては、実測濃度から算出しております。
 続いて、藻類です。イカダモによる試験が提出されておりまして、72hEC50は1,100μg/L超となっております。
 続いて、水産PECです。芝への適用を考慮した水産PECが最も大きな値となりますので、0.079μg/Lとなっております。
 続いて、総合評価です。各毒性試験の結果、最小の毒性値となった甲殻類より、登録基準値案は93μg/Lとさせていただきます。
 リスク評価ですが、水産PECは0.079μg/Lであり、登録基準値案の93μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまのトルクロホスメチルにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。

【上迫室長補佐】 恐れ入ります。諮問書のときに説明を忘れてしまいましたけれども、今回審議対象とさせていただきますトルクロホスメチルは、平成30年1月のときに既に諮問をしているものでございますので、ご承知おきいただければと思います。

【白石委員長】 いかがでしょうか。
 どうぞ。

【山本専門委員】 水産検討会での議論について少し補足させていただきます。先ほども事務局から説明がありましたとおり、魚類のコイの試験についてはほぼ設定濃度どおり出ているのですが、甲殻類の試験では、設定濃度に比べて実測濃度が非常に低いことで少し議論になりました。先ほど説明がありましたけども、詳細な資料を見たところ、最高濃度の13 mg/Lつまり13,000μg/Lの溶液を先に作製してから、これをメンブレンフィルター、ニトロセルロースフィルターという0.45ミクロンのフィルターでろ過した後に希釈して行っているので、この濃度になったのではないかということです。それを記述したほうがいいということで、今回、下のところに記述させていただいています。
 ここに有効成分換算値とありますけども、97.4なので、これで合っているか確認していただければと、資料をいま見ていて感じたところです。それ以外については、この物質の水溶解度1,100μg/Lを考えて、事務局の説明のとおりで問題ないと思います。
 以上です。

【白石委員長】 では、確認だけお願いします。
 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 水産PECのほうもよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 物性のほうもよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 特にご意見がないようでしたら、6ページ目の総合評価を確認していただきたいと思いますけども、ミジンコの毒性値をもとに登録基準を定めます。ミジンコの毒性は先ほどの試験で930μg/L以上ということですけども、これをもとに登録基準値は930μg/Lとすると。水産PECはこれを超えてないということでありますから、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 特にご意見がないようでしたら、これは先ほどの部分を確認していただくということ以外は事務局案どおりということで了承されたとさせていただきます。ありがとうございました。
 以上で水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についての審議を終了します。
 ちょっと早いですが、ここで10分ぐらい休憩をとらせていただきます。50分から再開ということでお願いいたします。

(14時40分 休憩)

(14時50分 再開)

【白石委員長】 では、皆さんお揃いになりましたので、議事を再開したいと思いますが、事務局より先ほどの議事に関して補足説明がございますので、お願いいたします。

【上迫室長補佐】 恐れ入ります。資料2の野生ハナバチ類についてですけど、先ほど五箇委員から幼虫の基準値についてご指摘がありましたけど、これは幼虫の経口毒性試験については基本的に単回のみを求めると、反復については、または反復ということで、反復試験の提出も可とするということでございます。いずれにせよ、ちょっと分かりづらいところがあるかと思いますので、文章は工夫をさせていただきたいと思います。

【白石委員長】 今の補足説明、よろしいですか。
 それでは、次に、議事3の水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【野口係員】 それでは、資料6をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。今回は、1ページ目にお示しの合計5剤、4基準についてご審議をいただきます。今回ご審議いただく剤は、新規剤が2剤と既登録剤が3剤となっております。
 それでは、2枚スライドしていただいて、下に1ページと書かれた1ページ目をご覧ください。PDFは3ページ目となっております。イプフルフェノキンです。こちらは、令和元年5月14日付で優先審査の対象として指定された農薬となっています。優先審査の対象とされた理由としましては、有効な防除手段がない病害虫等への効果が期待できることから、都道府県より早期に登録するよう要望が提出されており、防除上の現場ニーズが高いことが理由とされております。本剤は、特にリンゴの黒星病の対策として効果が期待されています。
 資料に戻りまして、まず物質概要ですが、1ページ目の表に記載したとおりとなっております。
 その下、作用機序等ですが、イプフルフェノキンは新規骨格を有する殺菌剤で、作用機構については明らかになっておりません。新規剤となっておりまして、適用農作物等を稲、果樹、野菜、豆、芝、茶として水和剤が登録申請されています。
 2ページ目に移りまして、各種物性等ですが、こちらに記載のとおりとなっております。
 安全性評価ですが、1日摂取許容量ADIが現時点でまだ確定しておりません。食品安全委員会では、令和元年8月28日に開催された農薬専門調査会評価第三部会及び令和元年10月25日に開催された農薬専門調査会幹事会での審議を踏まえ、今回の評価書に記載のADI、0.048 mg/kg体重/dayが案として設定されました。このADIについては、現在パブリックコメントの募集を終え、近日中に正式な値として確定する見込みとなっております。本日は、本剤が優先審査対象であることを踏まえ、未確定のADIではありますが、この値をもとに水濁基準の設定についてご審議いただき、万が一ADIに変更があった場合には、再度、次回の小委員会にかけさせていただくことにしたいと思います。ADIが確定した際には、改めてメールにて評価書をご確認いただきたいと思います。今回のADIですが、各試験で得られた無毒性量のうち最小値の4.84 mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されています。
 続いて、3ページ目に移りまして、水濁PECですが、今回、水田と非水田の両方で計算しております。まず水田ですが、適用農作物を稲、剤型が8%水和剤の条件で表の数値をもとに計算しまして、算出結果としましては、次のページの一番下になりますが、水田でのPECが0.001597 mg/Lとなっております。その上、非水田使用時の水濁PECですが、こちらも第1段階での計算となっておりまして、芝への適用、剤型が10%水和剤、右のパラメータを使用して計算を行いまして、その下になりますが、水濁PECの算出結果、非水田で0.00004111 mg/Lとなっております。その合計値が一番下の0.0016 mg/Lとなっております。
 次のページ、総合評価ですが、ADI 0.048mg/kg 体重/dayをもとにこちらの算出式により登録基準値を算出した結果、0.12 mg/Lを登録基準値の案として提案させていただいております。リスク評価ですが、水濁PEC 0.0016 mg/Lに対し、登録基準値の案が0.12 mg/Lですので、基準値を超えていないことを確認しております。
 ご説明は以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、毒性の面からコメントをお願いできますでしょうか。

【佐藤臨時委員】 食品安全委員会の第三部会で検討されている内容についてご紹介いたします。
 まだADIは確定していませんが、毒性変化はこれからご紹介するようなものが認められています。まず特徴的なのは、げっ歯類の切歯に対して、エナメル形成不全あるいは色素沈着の不全を起こしております。また、肝臓の肥大、そして肝臓と関連して甲状腺の濾胞の肥大が起こっています。こちらは、肝臓に薬物の酵素誘導が起こりまして、それで甲状腺ホルモンが減少して二次的に甲状腺の濾胞が肥大するという機序が示されております。また、結腸の粘膜上皮の過形成がラットで認められております。
 歯の変化ですけれども、フッ素がかなりついている物質で、歯に行きやすいというのが経験的に知られておりまして、牛のフッ素中毒等々でも歯にも変化が起こるようになっています。ただ、ヒトの歯は1度しか生えかわらないということで、幼児期に永久歯が成長するときに影響があるかもしれませんけれども、ヒトでは、影響を考える必要はほとんどないと思います。げっ歯類のほうは一生歯が伸び続けますので、影響が出てくるということです。
 ADIの設定についてですが、2年間の発がん性試験で歯に白色化というのがあります。ヒトの場合、歯は白いのが普通いいのですけれども、げっ歯類は黄色いのです。鉄の沈着があって、固さを保持しているのですが、その沈着を障害していて白くなっているということをエンドポイントにとり、ADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 まだ案の段階ですけども、この基準値、1日許容摂取量ADIの案をもとに議論を進めたいと思いますが、ご意見はございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 PECのほうもよろしいでしょうか。いかがでしょうか。
 どうぞ。

【内田専門委員】 ここのPECの4ページですけど、これは5,000と書いてあるけど、1,000倍希釈して10a当たり500Lといったら500ではないのか。

【白石委員長】 すみません、どの部分でしょうか。

【内田専門委員】 4ページのPEC算出表です。パラメーターIはヘクタール当たりだから5,000で、そして10a当たりだったら500。だけど、当該剤は10%水和剤であり、その最大単回薬液量は5,000mL/10aと書いてある。

【白石委員長】 換算。

【野口係員】 右上の5,000になっているIのパラメータが500の誤りですかね。

【内田専門委員】 左側も500にしないとだめですね。

【野口係員】 左側の当該剤の単回・単位面積当たり最大使用量が500mL/10aの誤りでした。失礼いたしました。

【白石委員長】 いいですか。左側のPECの算出に関する使用方法のところの上から3カラム目が、「5,000 mL/10a」と書いてある、これは「500 mL/10a」の誤りですか。よろしいですね。

【稲生専門委員】 すみません、私も今ちゃんと計算したのですが、まず左側のPEC算出に関する使用方法の最大使用量と書いているところが500mL/10aですね。それで、右側のI、単回有効成分量というのがg/haですけど、これは500g/ha。ただ、これでPECが変わるかどうかというのは、ちょっと私、計算してないので、これが仮に10分の1になっても基準値が大きいので問題ないと思うのですけれども、確認いただければと思います。

【野口係員】 改めて再度計算したものを共有させていただきたいと思います。ただ、500になった場合、10分の1に小さくなることが考えられますので、メールにてご確認いただければと思います。

【白石委員長】 では、ここは再計算をお願いするということで、ただ、低くなる傾向になるのではなかろうかということで、判定にはあまり影響しないと思います。
 ほか、コメントはありますか。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 それなら、総合評価ですけども、登録基準値(案)を0.12 mg/Lとするということで、水濁PECの数値が少し変わるかもしれませんが、登録基準値(案)を超えていないことを確認したと、了承されたとさせていただきます。
 それでは、PECの部分の計算だけ修正をお願いします。
 では、次、お願いします。

【野口係員】 続いて、6ページ、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩です。この2剤ですが、6ページの一番下に記載のとおり、食品安全委員会において各剤の毒性試験における影響が同様であったことから、動物における毒性作用が主にイミノクタジンによるものと推察され、イミノクタジンに係る総合評価が行われておりますので、今回、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定もイミノクタジンを対象として2剤合わせて基準値を設定したいと考えています。
 物質概要ですが、アルベシル酸塩と酢酸塩で、それぞれ表に記載のとおりとなっております。また、イミノクタジンの物質概要を7ページに示しております。
 作用機序等ですが、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩ともにグアニジン系の殺菌剤であり、遊離塩基のイミノクタジンが脂質生合成系や細胞膜機能に作用し、胞子の発芽、浸入菌糸の伸長等を抑制することが殺菌効果を示すと考えられております。
 アルベシル酸塩ですが、適用農作物を果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等とする粉剤、水和剤が登録されており、国内の生産量は記載のとおりです。
 また、酢酸塩ですが、稲、麦、果樹、野菜、花き、樹木、芝、茶を適用農作物とする粉剤、水和剤、液剤、塗布剤が登録されております。生産量は記載のとおりです。
 次のページに移りまして、各種物性は、それぞれ表に記載のとおりとなっております。
 9ページ、安全性評価ですが、食品安全委員会は、令和元年6月4日に、イミノクタジンの1日摂取許容量ADIを0.0023 mg/kg体重/dayとしています。この値は、イミノクタジンアルベシル酸塩を用いた試験で得られた最小値の、その値のイミノクタジン換算値である0.239 mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されています。
 続いて、10ページに移りまして、PECの計算ですが、イミノクタジンアルベシル酸塩及び酢酸塩の製剤については、使用方法とともにイミノクタジンを含む農薬の総使用回数が設定されていますので、各製剤及びそれらの併用の組み合わせの中でPECが最大となる組み合わせを用いて算出を行いました。
 (1)水田使用時の水濁PECですが、水田への適用があるのが酢酸塩のみとなりますので、剤型の欄にお示しした酢酸塩の1.5%粉剤の使用時におけるPECの算定を行いました。水田PECですが、水質汚濁性試験成績をもとに第2段階のPECを計算しまして、結果が11ページの下にお示しのとおり、0.0000328 mg/Lとなっています。
 また、(2)非水田使用時のPECですが、PECが最大となる使用方法として、イミノクタジン酢酸塩25%液剤を果樹に対し使用するケースが最大となっております。表に記載のパラメータで計算をしまして、計算結果は、その下の表に示すとおり、0.00021 mg/Lとなっています。
 したがって、(3)ですが、PECの算出結果としましては、それぞれ足し合わせた0.00025 mg/Lとなっています。
 12ページ、総合評価ですが、イミノクタジンのADI、0.0023mg/kg 体重/dayをもとに計算しまして、0.0061 mg/Lが登録基準値の案として提案させていただいております。リスク評価ですが、水濁PEC 0.00025 mg/Lが水濁基準値の案0.0061 mg/Lを超えていないことを確認しております。
 イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩については以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、毒性の面からコメントをお願いします。

【佐藤臨時委員】 こちらは二つの塩系で剤が評価されているのですけれども、共通して認められている変化としては、母核によると思われます変化として、尿細管の上皮の変性、それから雄性生殖器の障害が認められております。それぞれの塩で毒性の出方の違いは若干あるのですけれども、この二つが母核によるメインの毒性と考えられております。腎臓では主に腎尿細管の変性と再生が持続的に起こって、その増殖反応によって変化が起こってくるとみられています。酢酸塩の方では、マウスのがん原性試験で腎臓に腫瘍が発生しているのですけれども、発生機序としては、持続的な再生性の刺激によるものということが考えられております。
 また、精巣ですが、類似薬のグアニジンでも明らかになっているのですけれども、精巣上体や輸精管のα1受容体拮抗作用によって精子の運動に対して抑制的に働いているということが知られております。変異原性あるいは遺伝毒性といったものは認められませんので、安全域が設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、基準値(案)につきましてコメントございましたらお願いします。
 どうぞ。

【稲生専門委員】 10ページのところで水濁PECの算出のところでご説明いただいたのですけれども、このページの最初に「本農薬」とありますが、これがアルベシル酸塩と酢酸塩の二つを指しているというところがちょっとわかりにくいと思います。要は、アルベシル酸塩もあったり、酢酸塩もあったりする中でこの組み合わせのPECが一番高くなるというところが、最初、私はそれぞれ個別にやって最大になるというふうに思っていたのですけど、評価がADIなので、合わせてというところで理解できたのですけども、ちょっと水濁PECのところで両剤合わせてというところを書いていただければ、分かりやすいと思いました。
 それと、これは質問ですけれども、8ページの物性を見ると、アルベシル酸塩は解離しないということなので、これ畑使用で地表流出だと土にくっついてあまり出てこないと思うのですけど、ドリフトで仮に水に行った場合は、加水分解もそんなにしないということなので、アルベシル酸塩のまま存在すると思います。一方で、酢酸塩はすぐ解離するということなので、水田で使った場合は、解離した状態でイミノクタジンのイオンとして存在すると思います。ヒトの場合だったら、どちらの物質を摂取しても、結果は同じというような食安委の評価ということで理解できたのですけども、水産の場合はどのように評価しているのですか、それともまだしていませんか。

【野口係員】 水産も審議済みとなっておりまして、平成20年の6月の小委員会でご審議をいただいておりまして、そのときに2剤をどのように合わせて基準値を設定するかについては、今回とは別の議論がなされておりまして、今回は食品安全委員会でADIは両塩の作用がイミノクタジンによるもので毒性の影響が同様であるということをもとに、まとめた基準値の設定をさせていただいておりますが、当時、平成20年、水産基準をご審議いただいた際の2剤を合わせる考え方としましては、資料を読み上げますと、それぞれの原体の毒性値を当該同一の部分化学構造当たりの濃度に換算し、換算値がよく一致する場合には当該同一の部分化学構造当たり、つまりイミノクタジン部位の基準値を設定する。あまり一致しない場合は、個別の原体ごとに基準値を設定するという考え方で個別に判断するという整理がありまして、当時は、その結果、それぞれの毒性値がイミノクタジンに換算した場合によく一致するということで、今回と同じように水産基準値も、まとめた基準値の設定を行っております。

【稲生専門委員】 ありがとうございました。

【白石委員長】 よろしいですか。
 ばく露評価はどうなっていますか。当時のPECは同じようなやり方でやられているのですね。やはり第2段階までいっているのですか。何か物性が若干違うようですので。

【野口係員】 当時の水産基準におけるPECの計算ですが、アルベシル酸塩について非水田使用時の予測濃度、酢酸塩については、水田使用時、非水田使用時のそれぞれの予測濃度、つまりそれぞれのケース、それぞれ使用した場合の最大濃度を算出しておりまして、その結果を合わせる際に……。

【白石委員長】 水田のPECが採用されてくると、酢酸塩でやっているということですか。

【上迫室長補佐】 第2段階までやっています。

【白石委員長】 第2段階までやっているのですね。

【稲生専門委員】 近接はしてないのですね。要は、モニタリングしなくてよいという判断なので、それ以上の議論はされていない、という理解でよろしいですね。

【野口係員】 そうですね、基準値に対して十分低い……。

【稲生専門委員】 いや、すみません。今回の審議とは関係ないのですが、ちょっと教えていただければと思います。もう10年以上も前の話なので、その当時がどうだったのか、ということです。やはり水濁と水産では、比較する考え方が全然違うと思うので。

【上迫室長補佐】 恐れ入ります。先ほど紹介させていただいた水産基準値の当時の評価書を見ますと、当時の登録保留基準値が、イミノクタジン換算値2.7μg/Lに対して、非水田のPECで0.32μg/Lとなっておりましたので、10分の1を超えている、すなわちモニタリングの対象となっているというものでございます。

【稲生専門委員】 それでは、仮に水産のほうでもモニタリングするのだったら、アルベシル酸塩と酢酸塩それぞれ別個に測る、という理解でよろしいですか。今回の場合は、水濁では設定不要になるのですが、水産で必要になる場合には両方測らないと意味がないと思いますので。分かりました。

【白石委員長】 どうもありがとうございます。
 どうぞ。

【浅見臨時委員】 ありがとうございます。この農薬、使用量が結構多いということと、あと、今の12ページの一番下のところに、食品経由の推定摂取量と対ADI比でいきますと40%近いということで、これが結構高いと感じております。今紹介いただきましたように、初回の評価が昨年末だったのですけれども、この農薬につきましては慎重にモニタリングをしていただいて、分析も難しいとは思うのですけれども、慎重に経緯を見ていただくほうがいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 では、よろしくお願いします。
 どうぞ。

【内田専門委員】 冒頭の6ページのこの構造式ですけども、こういう書き方は一般的なのか、私はあまり見たことがなかったので、これはイミノクタジンに括弧がついているので、アルベシル酸、酢酸って普通括弧して、こっち側に3をつけますよね。だから何か表記法が変な感じがするのですけど。

【白石委員長】 マイナスのほうが三つなので。

【内田専門委員】 前に3がついているのです。このような書き方をするのかな。普通しないでしょ。

【野口係員】 各評価機関の記載を参考に同じように記載させていただいておりますが、括弧をつけたほうが確かに分かりやすい部分もあるかと思いますので。

【内田専門委員】 塩だから中ポツを入れて括弧して3、そのような書き方になると思うのですけど。

【野口係員】 そうですね、そのように修正させていただきます。

【白石委員長】 中ポツ(・)を入れるだけなら簡単ですね。

【野口係員】 中ポツを入れて、括弧はなしでよろしいですか。

【内田専門委員】 いや、括弧して、その括弧の下付きの3乗にするのです。

【野口係員】 分かりました。ご指摘ありがとうございます。

【白石委員長】 ほかはよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、基準値(案)、総合評価をご確認いただきたいと思います。登録基準値(案)を0.0061 mg/Lとするということ、水濁PECはこれを超えてないということが確認され、了承されたということにさせていただきたいと思います。
 では、次、お願いできますか。

【野口係員】 続きまして、13ページ、ダイアジノンについてご説明いたします。
 まず、物質概要ですが、13ページの表に記載させていただいたとおりでございます。
 作用機構ですが、ダイアジノンは、有機リン系の殺虫剤であり、アセチルコリンエステラーゼの活性を阻害することで神経系の刺激伝達機構をかく乱することにより殺虫作用を示すと考えられております。
 既登録でして、粉剤、粒剤、水和剤、乳剤、油剤、マイクロカプセル剤が適用農作物を雑穀、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物、花き、樹木、芝等を適用として登録されています。
 国内生産量については、記載のとおりとなっています。
 次のページ、各種物性ですが、こちらに記載のとおりとなっています。
 安全性評価ですが、食品安全委員会は、平成29年12月12日付でADIを0.001 mg/kg体重/dayとする通知を厚生労働省に発出しておりまして、この値は無毒性量のうち最小値0.1 mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されています。
 続いて、15ページに移りまして、水濁PECですが、製剤の種類、適用農作物等は表に記載のものをもとに計算しまして、算出結果は、ページの一番下になりますが、非水田での第1段階で0.00084 mg/Lとなっています。
 次のページ、総合評価ですが、ADI、0.001をもとに計算し、0.002 mg/Lを登録基準値の案として提案させていただいております。
 リスク評価ですが、水濁PEC0.00084 mg/Lに対し、基準値の案が0.002 mg/Lとなっていますので基準値は超えていませんが、10分の1を超えていますので、水濁としてもモニタリングの対象剤に追加したいと考えております。
 また、参考としてお示しした水質に関する基準値等ですが、旧水濁基準に係る農薬登録保留基準については、平成16年に当時のADI、0.002 mg/kg体重/dayをもとに設定されています。1桁高い値となっているのは、旧水濁基準は水田中における濃度として設定されていますので、10を掛けて設定されているためです。
 水質要監視項目ですが、こちらは平成5年に当時のADI、0.002mg/kg 体重/dayをもとに設定されております。最新のADIよりも2倍高い値をもとに設定されていますので、今回の水濁基準値よりも高い値となっています。
 その下、水質管理目標設定項目ですが、平成26年に当時のADI、0.001 mg/kg 体重/dayをもとに設定されています。計算に用いる体重を50kgとし、計算結果を四捨五入していますので、今回切り捨てとした水濁基準よりも少し高い値として設定されています。
 ゴルフ場指針値については、平成2年に当時のADI、0.002 mg/kg 体重/dayをもとに設定されています。ゴルフ場の排水の基準値ですので、10を掛けた値として設定されています。今回ご審議いただいた水濁基準が設定された場合には、0.02 mg/Lに更新されることとなります。
 ダイアジノンについては以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、毒性の面からコメントをお願いします。

【浅野臨時委員】 本剤は、有機リン系の化合物ですので、アセチルコリンエステラーゼ活性を阻害することによってムスカリン様作用を中心とした神経症状が出てきます。これは高用量を投与した場合ですね。単回投与毒性試験でも、マウスでは145~200弱mg/kg辺りでLD50が出ています。ラットでも500 mg/kgから800 mg/kgぐらい。それは単回でも安全な薬ではないです。
 認められている所見としては、先ほど申しましたように、高用量で神経症状、そしてこのコリンエステラーゼ活性阻害剤の場合には赤血球及び脳のアセチルコリンエステラーゼ活性の阻害、20%で毒性と判断しております。その各種試験の中で、発がん性、催奇形性、それから遺伝毒性は認められておりません。試験の中で一番高感度に認められたラットにおける長期投与毒性試験で、やはりコリンエステラーゼ活性阻害というのを判定基準として、無毒性量が0.1 mg/kg体重/日、これを根拠としてADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ダイアジノンにつきましては、ご質問、基準値(案)についてのご意見をお願いします。
 どうぞ。

【稲生専門委員】 まず、14ページの各種物性のところの水溶解度の書き方ですけども、60というのをこれまでの慣習で6.0×10という書き方をしているのですけど、二桁の場合は普通に60と書くのが一般的と思います。それ以上の桁になれば10の2乗、3乗と書くと思うのですが、細かいところで恐縮ですけども、修正した方がよいと思います。
 それから、今回、非水田使用時の水濁PECを第1段階で超えているので、モニタリングの対象となったのですけども、水産基準の場合は、超えている場合には第2段階の計算が可能であれば第2段階を計算してみて、それが10分の1以下であれば、当面モニタリングの対象としないというルールになっていると思うのですけども、水濁PECの非水田の場合、第2段階は土壌中での農薬の分解半減期を用いて計算ができることになっていますが、その値を計算したのでしょうか。

【野口係員】 今回その試験成績は得られておりますが、まだ第2段階については計算していない状態となっております。

【稲生専門委員】 多分今まで水濁でこのようなケースがあまりなかったので、やられていないと思ったのですけど、水産と同じルールを適用するのであれば、可能であれば第2段階を計算して、モニタリングの対象とするか否は、シェア等の関係もありますが、そういったところでまずどうなのかと思いました。これが100分の1程度になっているのであれば、とりあえず当面はいいと思います。これは水田適用がないので、たくさん撒かれても土壌中で分解が早いということであれば問題ないと思いますので、そこは検討していただければと思います。基準値自体は、これで問題なし。何も言うことはありません。

【白石委員長】 これも水産の基準値がございますよね。そちらはどうなのですか。

【野口係員】 設定されています。

【上迫室長補佐】 水産の基準値、当時の登録保留基準値ですけども、これは0.077μg/Lと、非常に低い値が出ております。ちなみに、水産PECを非水田の第1段階で計算しておりますけれども、0.059μg/Lと非常に近接した値をとっておりますので、モニタリングの対象となっております。

【白石委員長】 その当時も水田への適用はないのですね。

【上迫室長補佐】 非水田です。

【白石委員長】 非水田だけですね。いずれにしても水産のほうでモニタリング対象になっていますが。

【稲生専門委員】 そうですね。ただ、水産と水濁では全然違う評価をするということなので、やはり水濁としてモニタリングの必要性があるかどうかを明確に判断したほうがいいと思います。水産ではモニタリングの対象になっているということなので、その値を使って水濁も一緒に見られるならばいいと事務局では考えられたと思います。そのことを考慮して書かなかった、という判断かもしれませんが、やはり評価は水産と水濁で分けるべきだと私は感じております。

【白石委員長】 では、事務局で計算して判断いただくということでよろしいですか。モニタリングの対象にはなっているということですので。

【野口係員】 Tier 2のほうも計算しまして、その結果も踏まえつつモニタリングの要否について検討し、また改めて共有させていただきたいと思います。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、よろしいようでしたら、総合評価をご確認ください。登録基準値(案)を0.002 mg/Lとするということ、ここの水濁PECは0.0084mg/Lであり、基準値(案)を超えてないことを確認したということで、モニタリングの適用につきましては、2段階PECを事務局で計算していただき、判断いただくということでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、基準値(案)につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次、お願いします。

【野口係員】 続いて、最後のピジフルメトフェンについてご説明いたします。
 物質概要は17ページの表に記載させていただいたとおりです。
 作用機序等ですが、ピジフルメトフェンは、N-メトキシーピラゾール-カルボキサミド系の殺菌剤で、病原菌細胞内のミトコンドリアの内膜に存在するコハク酸脱水素酵素からユビキノンへの電子伝達を阻害し、呼吸阻害を引き起こすことで殺菌作用を示すと考えられております。
 新規剤となっていまして、麦を適用農作物とする水和剤が登録申請されています。
 次のページに移りまして、各種物性は表に記載のとおりです。
 安全性評価ですが、食品安全委員会は、令和元年11月12日付でADI、0.099 mg/kg体重/dayを設定しております。この値は、無毒性量の最小値9.9 mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されています。
 次のページに移りまして、水濁PECですが、表に記載の条件で算出をしまして、一番下に記載のとおり、水濁PECは、非水田、第1段階で0.0000062 mg/Lとなっています。
 20ページ、総合評価ですが、ADI 0.099mg/kg 体重/dayをもとにこちらの式で基準値を計算し、0.26 mg/Lを基準値の案として提案させていただいております。水濁PECが0.0000062 mg/Lですので、基準値を超えていないことを確認しております。
 説明は以上となります。

【白石委員長】 では、毒性の面からコメントをお願いします。

【浅野臨時委員】 本剤は、単回投与、LD50を求めた試験では5,000 mg/kgを投与しても死亡例が認められてないという急性毒性的には安全な剤となっています。反復投与毒性試験では、主に体重増加抑制、それから肝臓の重量増加、肝細胞肥大、そして甲状腺の重量増加が認められております。こういった変化というのは、薬物代謝酵素の誘導というのが、これは特にCARの核内レセプター、核内受容体のCARの活性化によって引き起こされておりまして、発がん性試験の中でも肝臓の肝細胞腺腫、それからがんの発生が認められております。これはげっ歯類に特異的な変化、つまり薬物代謝酵素の誘導とともに細胞増殖の更新もこのCARの活性化で起こっていますので、これはヒトの培養細胞で認められてないということで、ヒトには外挿できない変化ということで、無毒性量を求めています。最終的には、無毒性量の一番低かったラットの長期毒性試験で体重増加抑制等が認められなかった9.9 mg/kg体重/日を根拠としてADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 では、ただいまの点につきまして、ご質問、基準値(案)についてのご意見をお願いします。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見がないようでしたら、本剤につきましては事務局案どおりとさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 総合評価、最後のページをご確認ください。登録基準値(案)を0.26 mg/Lとするということで、水濁PECはこれを超えてないということでございます。ありがとうございました。
 以上で水質汚濁の……。

【野口係員】 1点よろしいでしょうか。

【白石委員長】 どうぞ。

【野口係員】 資料4ページ、イプフルフェノキンのPECの計算についてですが、先ほど5,000の数値と500の数値で誤りが見つかりましたが、PECの計算シートを確認したところ、PECの計算については、単回使用量、Iのパラメータを500で計算しておりましたので、PECの記載については間違いがないことを確認いたしました。大変申し訳ございませんでした。

【白石委員長】 では、修正なしということで、5,000を500に変えるところだけ修正をお願いします。

【野口係員】 はい。

【白石委員長】 では、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についての審議をこれで終了します。
 本件に関する今後の予定について、事務局から説明をお願いします。

【野口係員】 本日ご了解いただきました農薬の登録基準値については、行政手続法の規定に基づき、今後パブリックコメントを1か月実施します。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意が得られれば中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくこととなります。そして答申後、基準値を告示させていただきます。
 なお、今回1点変更がございまして、今回水濁基準でご審議いただいたイプフルフェノキンにつきましては、優先審査の対象となっていることから、パブリックコメントの募集が終わり次第、次回の小委員会での報告を待たず、速やかに告示の手続をとらせていただきたいと思いますので、ご了承願います。パブリックコメントでもし何か修正等を求める意見が寄せられた場合には、委員長に対応についてご相談させていただきたいと思います。ほかの水産基準、水濁基準でご審議いただいた剤については、通常どおり次回の小委員会にてパブリックコメントの募集の結果をご報告させていただきます。
 ご説明は以上です。

【白石委員長】 今後の予定につきまして、何かご質問はございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、次に、議事3、その他に移ります。
 案件は3件とのことです。
 事務局より説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは、資料8をご覧ください。農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、脂肪酸グリセリドについてご審議いただければと思います。
 1ページ目をご覧になっていただいて、こちらの脂肪酸グリセリドについては、農薬小委員会第70回で一度ご審議いただいております。農薬小委員会第70回でご審議いただいた際に、物質の概要についてnが6から8と比較的短いRを持つものについては自然界には存在しないのではないか、ということでご意見を頂戴しておりまして、申請者に聞き取りなどを行いました。前回の農薬小委員会では、脂肪酸グリセリドについては、自然界に存在している成分、ということで記載をしておりましたが、ヤシ油やパーム核油などの自然界に存在している物質を原料として精製したものをグリセリンと再結合したものが、脂肪酸グリセリド、ということでしたので、そのように評価書を修正しております。
 なお、脂肪酸グリセリドについては、毒性試験の結果、毒性が弱いことが確認されておりますので、前回、農薬小委員会で審議したときと同じく、農薬として想定し得る使用方法に基づき通常使用される限りにおいては、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございますか。よろしいでしょうか。
 修正は赤のところだけですか。

【秋山係長】 前回から修正したところは、1ページ目の赤で修正したところと、あと2ページ目の物質概要に記載してあるCASの登録番号、こちらも誤りでしたので、正しいものに修正しています。

【白石委員長】 どうぞ。

【築地臨時委員】 修正した部分で、文章がかえっておかしくなる箇所があります。脂肪酸グリセリドを「本剤」にすると、その後の文章が「健康食品や病院食としても利用されている」と続きますので、逆に不自然になると思ったのですが。

【秋山係長】 では、もともと記載してあったとおりに戻したいと思います。

【築地臨時委員】 主語を脂肪酸グリセリドにしては如何ですか。

【秋山係長】 主語を脂肪酸グリセリドにして記載し直したいと思います。失礼しました。

【白石委員長】 そこの部分、元に戻すということでよろしいですか。全部削除しちゃってもいいような気もしますけども、よろしいですか。
 では、脂肪酸グリセリドに主語を戻すということで。そうすると、その次とつながりにくくなるような気もするのですけど。「本剤の原料」が主語ですかね。いいですか。
 ほかご質問、ご意見がございましたらお願いします。
 はい。

【築地臨時委員】 すみません、もう一つよろしいですか。先ほどのところですが、脂肪酸グリセリドそのものが食品として利用されているというより、添加物として入っているのですよね。そこの表記も正確なほうがいいと思います。

【秋山係長】 では、脂肪酸グリセリドの実際の使用実態などについて調べた上で、正しい記述に修正したいと思います。

【白石委員長】 そこの部分を残しておく必要があるのですか。この手の化合物については、今まで書いていたのでしたっけ。それでは、そこの部分は、もう少し丁寧に正確に記述するということでお願いします。
 ほかは、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、ないようでしたら、そこの部分を修正いただいて、基本的にはよろしいですか。「脂肪酸グリセリドは、植物油脂の一種であり、従来の植物油に比べ」、何か変ではないですか。

【上迫室長補佐】 ちょっと日本語は工夫させてください。日本語がちょっとおかしいところがあるかもしれませんので、修正させてください。

【白石委員長】 ええ。ここは修正するか、削除してもいいような気がしますが、お願いします。
 ここは修正いただいて、私が確認するぐらいでよろしいですか。
 それでは、農薬登録基準の設定を不要とする農薬として、脂肪酸グリセリドを認めるということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ここの書き方については、ちょっと修正いただいて、全員に確認していただきますか、皆さんに確認いただいた上で決めるということにしたいと思います。
 では、次の案件をお願いします。

【上迫室長補佐】 それでは、資料9「殺そ剤に係る農薬登録基準の設定について」をご覧いただければと思います。これも、事前にお送りした資料ですと、「水産基準の設定に係る」と書いていたかと思いますが、水濁についても考え方は同様でございますので、単にここでは農薬登録基準の設定についてとタイトルを変えさせていただいております。
 それでは、この「農薬の登録申請において提出すべき資料について」、平成31年3月の農林水産省の消費・安全局長通知、いわゆる農取法のガイドラインでございますけれども、殺そ剤が配置して使用される場合に、水系へのばく露のおそれが極めて少ないと認められるものについて、PECの計算結果の提出が省略されることとされております。
 この「配置」でございますけれども、ネズミの被害のある圃場において、巣穴や通路に局所的に配置するものでございます。また、山林等で被害の多い場所では格子状に配置する場合もございます。詳しくは、3ページ、4ページ目に参考資料をつけてございます。クマリン系と呼ばれるものとクロロファシノンが該当します。使用方法は、ざっとご覧をいただきますと、袋に入れて格子状に置くといったものがございます。
 1ページ目のほうに戻っていただきまして、先ほど申しましたとおり、クマリン系、クロロファシノン系が配置して使用される殺そ剤に該当していますが、過去の水産検討会において、農地や山林に配置されるものについては、水系への流出というものあり得るのではないかという旨、指摘があったものでございます。
 そこで、農林水産省さんのほうで製造業者に確認いただいて詳細に検討いただいたところ、1ページの下のとおり整理をされてございます。
 防水加工された小袋については、防水加工してその中にその殺そ剤を封入するといったものについては水系に流出するおそれがなく、ネズミが巣穴に持って帰って、そこで食い破るというか、そういったことが考えられるのですけれども、そうでないものについては、防水加工されていないものについては、雨水等により水系に流出をするおそれがあるものと考えられます。ただし、最初からそ穴に配置するものについては、防水加工している、していないにかかわらず、直接雨水等により水系に流出するおそれというのは極めて低いであろうと考えられます。
 以上を踏まえまして、農取法のガイドラインを適宜改正いたしまして、殺そ剤については、使用方法が配置であって、文言は農水省さんと要調整ということになりますけれども、そ穴等の閉鎖的な環境に配置される場合又は成分物質の水系への流出が想定されない容器や包装、先ほど申しました防水加工ということですけども、封入された状態で使用される場合に限って、従来どおり水系へのばく露のおそれが極めて少ないというふうにみなすと。それ以外のものについては、水系への流出を考慮するものとして基準値を設定することとしてはどうかといった対応案でございます。
 以上です。

【白石委員長】 ご質問、ご意見をお願いします。よろしいでしょうか。水産検討会で議論になったみたいですけど、よろしいですか。特にご意見……。
 どうぞ。

【後藤臨時委員】 さっき説明されたときに、防水加工された小袋の場合は巣に持ち帰って食べる、というような表現をされていたのですけど、防水加工している袋と、していない袋で、その後の行方が変わるということなのでしょうか。

【上迫室長補佐】 すみません、ちょっと説明が不正確でした。基本的には、巣穴に持ち帰ってネズミが食べるということですけれども、防水加工されていないものについては、残ったものが雨水等により流されるおそれがあるということでございます。

【白石委員長】 やっぱり持ち帰るのですね。そこで食べてしまうということはない。穴をあけるとか、そういうことは想定にない。

【上迫室長補佐】 そのような習性があると聞いております。

【白石委員長】 分かりました。持ち帰るという前提であるということ。
 あと、水系への流出が予見されない容器というのは、何かボックスに入れて配置するということですね。

【上迫室長補佐】 ベイトボックスというのがあるようです。

【白石委員長】 分かりました。
 ほか、ご質問。
 どうぞ。

【天野臨時委員】 今の容器のことで確認ですけれども、「ベイトボックス」と書いてあれば限定されるのですが、例えば3ページのクマリン系のほうですと、「適当な容器に」という表記なのですが、これは該当するのでしょうか、しないのでしょうか。

【上迫室長補佐】 適当な容器、防水加工といいますか、流出のおそれが少ないものであれば別にベイトボックスでなくても差し支えないというふうに考えます。

【天野臨時委員】 それは申請のときに確認がとれる形で申請されてくるということでいいですか。今現在、その適当な容器、しかもその下には「適宜配置する」という書き方なので、それは本当に流出しないかどうかは確認をとった上でということですか。

【上迫室長補佐】 これは、ちょっと農水省さんと相談します。確認をいたしますけれども、防水加工なり、流出しない容器なりにちゃんと入っているかどうかということを確認した上で、基準値の設定を不要にするかどうかを判断いたします。メーカーには、農水省を通じてそのような連絡を行うように予定しております。

【白石委員長】 ここの書きぶりについては、調整で少し変わるかもしれないということですよね。内容としてはそういうこと。
 どうぞ。

【浅見臨時委員】 質問ですけれども、この対象となりますのは、農地のネズミの被害のある圃場に設置するようなもののみでしょうか。と申しますのは、水系に入ってくる可能性のあるものという観点でいきますと、家庭内でも結構使われているゴキブリ駆除剤やネズミの駆除剤などもあると思うのですが、何かそういうものが対象ではないということを今まで伺っておりまして、ここでは、農地で使われるようなものや農地への被害を防止するようなものが対象になるのでしょうか。

【上迫室長補佐】 そのとおりでございまして、あくまで農取法でどのように扱うかということでございますので、農薬として農地なり山林なりに撒かれたものについて、どのようにするかという対応案でございます。

【浅見臨時委員】 今、ホームセンターなどでいろんな用途で結構売られているものがあって、環境中で使われるようなものも多くて、フィプロニルなどは水道でも検出が結構されるようになってきております。このようなことを踏まえ、本来は、もう少し幅広く議論していただきたいという希望はあるのですけども、今回の議論の対象はそういうことで、理解はいたしました。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほかにご質問はございますか。
 どうぞ。

【五箇臨時委員】 今のご指摘に関してですが、実はフィプロニルを含めて、この殺そ剤も自然界で使用されるケースが多いのですが、いわゆる市街地及び家庭内の部分に関しては多分厚労省の薬事法が一応管轄になるということで、その辺はちょっと厚労省に確認をとる必要があると思いますが、自然界部分に関しては、実は今のところ規制がない状況になっています。このため、使おうと思えば何でも使えてしまう。我々がやっている外来生物防除でも結構フィプロニルを含めて農薬を使用していますが、実はそこには規制のガイドラインがないということが喫緊の課題でして、我々としては、外来生物法の範囲内でも、そのようなガイドラインを作るということを今進めております。

【白石委員長】 情報をありがとうございました。
 ほかにコメントはございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、ないようですので、この件に関しましてはご了承いただいたとさせていただきます。
 では、次の案件はございますか。
 では、次の案件、最後の案件をお願いします。

【野口係員】 それでは、資料10、11についてご説明いたします。
 資料10をご覧ください。本件は、昨年11月12日、前回の小委員会で審議されました水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、パブリックコメントを募集した結果の回答案となっております。今回、水産基準のほうで1件、基準に関連するご意見が寄せられました。
 資料10についてご説明させていただきます。
 2ページ目ですが、ご意見としましては、水産PECの算出におけるモデルへのご意見となっており、現在の基準点よりも上流、農薬の使用現場に近い位置で水産基準値や使用制限を設定するべきであるというご意見になっております。
 回答案としまして、まず、現行の環境モデルが用いられている背景について、平成14年の農薬生体影響評価における考え方として、農薬の生態系への影響の程度を定量的に分離・特定することが困難な現状においては、少なくとも水質環境基準点のあるような河川等の公共用水域において、水産動植物への影響が出ないように評価手法を改善し、農薬による生態系への影響の可能性を削減することが当面の目標とされていることを説明しています。また、実際には、農薬の使用現場において基準値の超過がないかモニタリング調査を行い、基準値の超過が見られた場合には、農薬の使用方法に係る指導の徹底等の環境保全対策について検討することとしていることを説明しています。
 内容については以上となります。

【白石委員長】 ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございますか。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 それでは、パブリックコメントの結果につきましては、これで公表することとします。
 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いします。

【秋山係長】 すみません、1点よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい。

【秋山係長】 水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、トルクロホスメチルのご審議をいただいた際に、山本先生から、ミジンコ類の試験において、原体の有効成分を換算したものかどうかということで質問をいただいておりました。こちらについて確認しましたところ、試験溶液を調製するときに原体の純度を考慮して調製しておりますので、評価書に記載してある設定濃度と実測濃度については、有効成分換算値ということで間違いはございません。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にご意見等がなければ、進行を事務局にお返しします。

【浜谷室長】 白石委員長、どうもありがとうございました。
 委員の皆様方には、2時間半にわたるご審議ありがとうございました。
 次回の農薬小委員会につきましては、本年3月4日の水曜日を予定しております。近くになりましたら、またご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第73回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。