中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第73回)議事要旨

日時

令和2年1月10日(金)13:30~16:00

場所

環境省 第1会議室

出席委員

委  員

白石 寛明(委員長)

細見 正明

臨時委員

赤松 美紀

浅野 哲

浅見 真理

天野 昭子

小泉 弘子

五箇 公一

後藤 千枝

佐藤 洋

築地 邦晃

根岸 寛光

専門委員

稲生 圭哉

内田 又左衞門

川嶋 貴治

山本 裕史

(敬称略、五十音順)

議題

(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について

(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

(4)その他

議事

○ 審議については、「中央環境審議会の運営方針について」(平成13年1月15日 総会決定)の1(1)①にある非公開とする事由に該当しないことから、公開で行われた。

○ 「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について」に関して、文言を一部修正、確認のうえ、答申に向けて手続きを進めることで了承された。

○ 諮問事項「農薬取締法第4条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
  水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準については、トルクロホスメチルについて審議が行われ、当該農薬について、事務局案の通り基準を設定することとされた。
  水質汚濁に係る農薬登録基準については、5農薬(イプフルフェノキン、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン、ピジフルメトフェン)について審議が行われ、当該農薬について、事務局案の通り基準を設定することとされた。

○ 水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬については、脂肪酸グリセリドについて審議が行われ、「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められることから、当該基準の設定を行う必要がない」とされた。

○ 殺そ剤に係る農薬登録基準の設定について、事務局案の通り、そ穴等の閉鎖的な環境に配置される場合又は成分物質の水系へ流出が想定されない容器・包装に封入された状態で使用される場合に限り、 従来どおり「水系へのばく露のおそれが極めて少ないと認められる農薬」と扱うが、それ以外のものは水系への流出を考慮し、基準値を設定することとされた。

○ 「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の実施結果及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の実施結果について事務局から報告し、基準値案の再検討を要する意見がなかったことから基準値設定の手続きを進めることで了承された。

以上