中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第69回)議事録

日時

  平成31年3月14日(木) 14:00~16:50

場所

  環境省 第2・3会議室

出席委員

   委員長 白石 寛明

    委員 細見 正明

  臨時委員 赤松 美紀

       浅野  哲

       浅見 真理

       小泉 弘子

       佐藤  洋

       築地 邦晃

       根岸 寛光

  専門委員 内田 又左衞門

       川嶋 貴治

       山本 裕史

       (敬称略、五十音順)

       (欠席は、天野臨時委員、五箇臨時委員、後藤臨時委員、稲生専門委員)

委員以外の出席者

  環境省

    小笠原室長、羽子田室長補佐、服部室長補佐、福澤主査、秋山係員

  農林水産省

    小林課長補佐

  オブザーバー

    農林水産省

    独立行政法人農林水産消費安全技術センター

    国立研究開発法人国立環境研究所

議題

  (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

  (2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

  (3)その他

配付資料

  資料1    中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

  資料2    諮問書(写)及び付議書(写)

  資料3    水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

  資料4    水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

  資料5-1   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

  資料5-2   安全性評価資料イソプロカルブ(MIPC)

  資料6    水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について

  資料7    水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(塩化カルシウム)(案)

  資料8    水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(硫酸カルシウム)(案)

  資料9    水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(ギ酸カルシウム)(案)

  資料10    水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸カルシウム)(案)

  資料11    水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸水素カリウム)(案)

  資料12    水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸水素ナトリウム)(案)

  資料13    再評価制度の取組について(案)

  資料14    非水田PEC第2段階の算出方法について

  参考資料1  農薬評価書クロルピリホス(食品安全委員会資料)

  参考資料2  農薬評価書プロパニル(食品安全委員会資料)

  参考資料3  農薬評価書2,4-D(食品安全委員会)

議事

【小笠原室長】
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第69回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は、天野委員、稲生委員、五箇委員、後藤委員がご欠席で、細見委員より遅れるとのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 また、本日は、その他の案件の関係で、農林水産省農薬対策室に、途中からになりますが出席してもらうことにしています。
 続きまして、本年2月の中央環境審議会委員・臨時委員の改選によりまして、委員に交代がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
 山本廣基臨時委員、田村洋子臨時委員がご退任され、新たに小泉弘子臨時委員と川嶋貴治専門委員が就任されました。新たに就任されましたお二人から、それぞれご挨拶をいただければと思います。
 初めに、小泉委員、お願いいたします。

【小泉臨時委員】
 全国地域婦人連合会の富山県婦人会の理事をしております小泉と申します。よろしくお願いいたします。

【小笠原室長】
 続きまして、川嶋委員、お願いいたします。

【川嶋専門委員】
 国立環境研究所の川嶋と申します。よろしくお願いします。

【小笠原室長】
 ありがとうございました。
 また、今回の改選により、細見臨時委員が委員に、浅野専門委員、後藤専門委員には、臨時委員にご就任いただき、細見委員には土壌農薬部会の部会長に、白石委員には引き続き農薬小委員会の委員長にご就任いただきましたので、ご紹介をさせていただきます。
 そのほかの委員の皆様方も、引き続きよろしくお願いいたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【福澤主査】
 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
お手元のタブレット内に議事次第と配付資料がございますので、こちらをご覧になりながらご確認いただければと思います。資料は1から14まで、参考資料は1から3までとなっております。
 なお、傍聴者の方々につきましては、あらかじめ印刷、またはタブレット等でお持ちいただいていることかと思いますので、そちらを閲覧いただきながらご覧いただければと思います。
 そのほか、委員の皆様のお手元には、紙の資料として、本日の審議対象剤一覧を配付させていただいております。タブレット内の資料を開く際のご参考としていただければと思います。
 また、すみれ色のファイルにとじた資料がございますが、こちらは、農薬小委員会におきます過去の審議で整理いたしました考え方等をまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。
 なお、こちらは随時差し替えを行っておりますので、会議が終わりましたら机上に残しておいていただきますよう、お願いいたします。

【小笠原室長】
 引き続きまして、ご案内をさせていただきます。
 委員の皆様方の席上には、本日の審議資料ではございませんが、冊子を配付させていただいております。こちらは前回1月の農薬小委員会で取りまとめていただき、その後、土壌農薬部会の審議を経て決定されました「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について」の第一次答申でございます。1年近くにわたりご審議をいただきまして、ありがとうございました。こちらは、環境省のホームページにも掲載をしておりますが、よろしければお持ち帰りください。
 少し、土壌農薬部会での審議についてご紹介をさせていただきます。
 当日、初めに事務局から答申案の内容をご説明した後に、白石委員長から、小委員会での審議の経過、パブリックコメントの結果等について補足していただきました。質疑におきましては、野生バチの検討にはどれほど時間がかかるのか、また評価手法をつくるのは非常に難しいということを、部会等の場で説明しておくと、一般の方にも科学的難しさが伝わるのではないか。そして、パブリックコメントでは、ネオニコチノイド系農薬に対する意見が多かったので、今回のパブリックコメントの対象ではないにしても、もう少し丁寧に回答したほうがよいのではないかといったご意見をいただいております。
 幾つかの課題がまだ残されておりますので、委員の皆様方には引き続きご審議をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】
 では、委員長に指名されましたので、引き続き議事の進行を務めさせていただきます。
 本日は、皆様ご多用のところご出席いただきありがとうございます。
 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題とその他に関する審議がとその他が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。資料につきましても公開とさせていただきます。
 次に、農薬小委員会、この委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、遅れておりますけれども、土壌農薬部会の細見部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 事務局から諮問書を紹介してください。

【福澤主査】
 それでは、資料2をご覧ください。こちらは、本日審議いただく基準値に関して、環境大臣から中央環境審議会会長へ諮問がなされた諮問書でございます。本年2月28日付で諮問が行われております。
 ページをおめくりいただきまして別紙1、こちらが水産動植物の基準に関する対象の剤の名前になっておりまして、ピジフルメトフェン、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル、メチルテラトプロール、下の三つが本日ご審議いただくものとなっております。
 ページをおめくりいただきまして別紙2、こちらが水質汚濁の基準に関する審議剤ですけれども、イソプロカルブまたはMIPC、クロルピリホス、プロパニル、最後が2,4-Dの塩またはエステルとなっておりまして、こちらが水質汚濁の基準でご審議いただくものとなっております。
 ページをおめくりいただきまして、最後、こちらが中央環境審議会から土壌農薬部会への付議が行われた付議書でございまして、こちらも2月28日付での付議となっております。
 説明は以上でございます。

【白石委員長】
 よろしいでしょうか。それでは、議事の1番目「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について」の審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち「水産動植物登録基準設定検討会」において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から、資料の説明をお願いします。

【秋山係員】
 では、資料3をご覧ください。
水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案に関する資料でございます。本件は、水産動植物登録基準設定検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのようなご指摘・審議が行われたかについても簡単にご紹介させていただきます。
 それでは、ピジフルメトフェンから説明に移らせていただきます。
こちらは新規の剤となっておりまして、物質の概要はこちらに記載してあるとおりとなっております。
 作用機構について、ピジフルメトフェンは、コハク酸脱水素酵素阻害剤に属する殺菌剤であり、その作用機構は植物病原菌細胞内のミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅱに作用することにより、呼吸阻害を引き起こすと考えられております。
 本邦では未登録でありまして、製剤は水和剤が、適用農作物等は麦として、登録申請されております。
 各種物性については、こちらに記載してあるとおりとなっております。
 続いて、1ページめくっていただいて、水産動植物への毒性についてです。
 まず魚類では、コイを用いた急性毒性試験が実施されておりまして、96hLC50=330μg/Lとなっております。
 また1ページめくっていただいて、甲殻類についてです。甲殻類では、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50=420μg/Lとなっております。
 続いて藻類です。藻類では、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されておりまして、96hEC50>5,900μg/Lとなっております。
 続いて、1ページめくっていただいて、水産PECです。申請者より提出された申請資料によりますと、本農薬は製剤として水和剤が、適用農作物等は麦として登録申請されておりますので、非水田使用第1段階ということで、水産PECのほうを算出してございます。結果は、0.00072μg/Lとなっております。
 続いて、総合評価に移ります。
 各毒性試験から、最小の値でありました魚類の試験のほうから毒性値を採用し、不確実係数の10で除した33μg/Lを基準値案として提案させていただきます。
 2のリスク評価ですが、水産PECは0.00072μg/Lでありましたので、登録基準値の33μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、審議は1題ずつお願いしたいと思います。
 まず、ただいまのピジフルメトフェンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。
 電子媒体で見にくいと思いますが、1枚ずついきますか。作用機構、各種物性はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 コハク酸脱水素酵素阻害剤に属する殺菌剤ということでございます。オクタノール/水分配係数に対して3.8ぐらいで、水溶解度が1㎎/L程度と思われる。だから、生態影響で何かコメントはございますか。いいですか。特に問題となるようなところはないと思いますけれど、どうでしょうか。藻類が溶解度以上でやられているということでしょうかね。そうですね。いずれにしても、影響が出ていないということでございます。
 では、生態影響はよろしいということで。
PECの算出に関してはいかがでしょうか。非水田使用の第1段階の地表流出が最高だということですが。

 (発言なし)

【白石委員長】
 特にご意見がないようでしたら、ここまではよろしいということで、総合評価をご確認いただけますでしょうか。
 それぞれ毒性試験の結果が出ておりまして、コイの急性毒性をもとに、登録保留基準値を33μg/Lとするということでございます。
 リスク評価ですけれども、水産PECはこれを超えていないということで、よろしいでしょうか。事務局案どおりということで。

 (異議なし)

【白石委員長】
 では、この剤につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では、次をお願いします。

【服部補佐】
 6ページ目、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルについてご覧いただけますでしょうか。
 まず、物質概要については記載のとおりとなっておりまして、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルの酸部分はラウリン酸が主体であるというのを、注書きで書かせていただいております。
 作用機構等ですけれども、物理的作用により殺虫効果を示す殺ダニ剤であり、その作用機構はハダニ類の成虫及び幼虫に対して、気門封鎖による窒息効果を現すと考えられています。
 初回登録は2001年で、製剤は水和剤及び乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも等があります。国内生産量及び輸入量は不明となっております。
 各種物性は、記載のとおりとなっています。
 次のページにいきまして、7ページ目、水産動植物への毒性。
 まず、最初は魚類急性毒性試験ですけれども、コイを用いた試験が実施されまして、96hLC50=2,590μg/Lでした。
 次のページへいきまして甲殻類等ですけれども、オオミジンコを用いた遊泳阻害試験が実施されまして、48hEC50=400μg/Lでした。
 続いて藻類。ムレミカヅキモを用いた試験が実施されまして、72hErC50=1,100μg/Lでした。
 水産PECについて、次の9ページ目になりますけれども、水産PECの算出ですが、適用農作物等は果樹、野菜、いも等になりますので、非水田使用時のPECを算出しております。PECが最も高くなるこちらの表に記載している方法で、第1段階のPECを算出しました結果、0.077μg/Lとなりました。
 次のページへいきまして、総合評価ですけれども、最小となりますのが甲殻類等急性影響濃度のEC50400を不確実係数10で除した40μg/Lとなりますので、この値を登録基準値の案として提案しております。
 水産PECは0.077μg/Lであり、登録基準値40μg/Lを超えないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルにつきまして、事務局案につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いします。いかがでしょうか。
 まず、私から、1ページ目なのですけど、この構造なのですけど、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルということで、脂肪酸エステルの長さが異なるものの、で、主にラウリン酸が主体であるということなのですけども、この規格についてどのように、これは混合物になるので、このようなものの規格というのは、どのように定めているのですか。

【服部補佐】
 こちらのRのところが特定されずに、炭素の数が幾つかが明確になっていない点ですか。

【白石委員長】
 そうですね。炭素の数とかRのついているところも、脂肪酸プロピレングリコールなので、OHが2個あるので、真ん中のOのほうにつく部分と端につく部分、多分端のほうが多いと思うのですけども、それぞれちょっと含量が違うのかなという気がするのですけども、その辺は規格として定めているものなのでしょうか。これ、名前だけだとすごい範囲が広いものですから。

【服部補佐】
 そうですね。Rの数、ここがどういったものになるかを、もう少し本当は書ければいいのかなと思ってはいるのですが、今申請者から届いている資料を見ると、ここまでの情報しかなかったので、今回いただいている情報だけで載せているのですけど、どれぐらいの範囲であるものが決まっていますみたいなものを、注書きを何らかあった方がよいということでしょうか。

【白石委員長】
 というものがあったほうが望ましいと思います。これはまだ1社だけなのですか。

【服部補佐】
 1社だけになります。

【白石委員長】
 他社が同じ名前で出してくると、区別をしなければいけなくなる。ほか、同じとするのかですね。まず同じデータは多分使えないと思うのですけど、何か規格を定める必要があるのかなと。
 はい、どうぞ。

【山本専門委員】
 関連してですけれど、これというのは、分子量と書かれているのは、これはラウリン酸のときの分子量でいいのですかね。それで、その整数で書かれているので、すごくあれなのですけど。その場合の書きぶりとかは工夫できないのかというのと、これは今までどうしていたかわからないですけど、厳密に言うとこれは示性式ですよね、構造式じゃなくて。

【白石委員長】
 そうですね、書けないのですよ、要はね。

【山本専門委員】
 それは書けないですよね。だからどうしようもないかなとは思うのですけど。

【白石委員長】
 だから、そういった混合物について、これから出てくるかもしれませんので、何か規格の定め方みたいなものを、ルールをつくっておいたほうがいいのかなと。

【赤松臨時委員】
 それにも関連しまして、構造が決まらないので、もちろん分配係数とか濃縮性を測れないと思うのですけど、実際にはこれ、ラウリン酸だとかなり高いと思うのです。だから、そういうのを、濃縮性とかそういうところをどうするのかという規格をやっぱり決めておいたほうがいいのではないかなと。ただ、これは加水分解、何も書いていませんけど、多分エステルですので、加水分解は早いのではないかと思うのですけど、あとの実測濃度が低くなっているところから見ても、かなり分解が早いとは思うのですけれども、その辺りはちょっと、何か基準があったほうがいいかなと思ったのですが。

【白石委員長】
 ありがとうございます。グリセリンの脂肪酸エステルというのはありましたよね、前に。グリセリン脂肪酸エステル。それは基準値を定めなくていい農薬、何かあったような記憶があるのですけど、構造的には非常に似ていて、そのときにも規格みたいなものが議論になったような気がするのですが。ご参考に。いずれにせよ、何らかのルールを持っていたほうがいいかなと思います。
 これはまだ1社なので、このままでいいとは思う。よろしいでしょうかね。

 (発言なし)

【白石委員長】
 これは宿題ということで。
 では、水産動植物の毒性のほうに移りたいのですが、よろしいでしょうか。これについては、何かコメントはございますか。よろしいでしょうか。特に。何かありますか、事務局から。

【服部補佐】
 はっきりしたところがちょっとわからないところがあるのですが、この分子量と分子式でC15という数は来ているので、炭素の数自体は12に特定されているのかなとも思うのですが、ただ、どこについているかとか。

【白石委員長】
 主成分だけ書いてあるのですよ。だから、ほかにどのくらいの割合で、主成分が何%なのかもわからないので、主体だから50%以上だとは思うのですが。

【福澤主査】
 原体の組成としては、モノ脂肪酸エステルとして何%というのが、90数%以上はモノ脂肪酸エステルとなっておりますので、そこの部分に関しては特定はされていると。あとは、C15で分子量258というところも特定されていますので、Rの部分の枝分かれが若干違うものがあるかと思いますけれども、基本的にはモノ脂肪酸エステルというところは変わりはないと。

【白石委員長】
 それなら登録を、ラウリン酸エステルにすればいいと思いますけど。
 いいですか。脂肪酸エステルとして99%以上みたいなものがあって、脂肪酸はたくさんあるので、そのうちのラウリン酸が主体であることは確からしいのですが、それ以外のものについて少し情報がないですね、ないですかねと言っている。これが100%だったらこれで、ラウリン酸エステルで登録していただければ、それでいいのだと思うのですけど。

【内田専門委員】
 主体と大分違うものもあると思う。100%じゃないから。それと、飽和かどうかがわかればいいと考える。脂肪酸が飽和脂肪酸なのかどうか。

【白石委員長】
 ええ、飽和か不飽和かもありますしね。多分、メーカーさんがわかっていると思いますので、そちらから情報をいただけばいいと思いますが。
 どうですか。

【服部補佐】
 情報を申請者さんからいただいて、それをここに、追加的に書けばいいという感じなのか。さらに、もう少し情報を、ほかの加水分解とかの話も出ましたが、そういったところは、とりあえず今、そのほかの試験データとかはこのままでよくて、物質概要のところを少し追加的に情報を書けば。

【白石委員長】
 物質の同定のところをきちんとしておいたほうがいいですよ。それは。

【服部補佐】
 どの物質であるかを、もう少し特定できるように書けばいいでしょうか。

【白石委員長】
 そうですね。これから規格ベースで基準をつくるのでしょうから、そのときの規格がわからないと出ないかなと思いますので、そのルールをあらかじめつくっておいたほうがいいのかなというふうに思います。
これを原体として、毒性試験がなされているので、これはこのままで使えるということだと。よろしいでしょうか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 では、水産PECのほうで、何かコメントはございますか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 ないようでしたら、ここに記載の非水田使用第1段階、河川ドリフトの水産PECを認めていただくということで。
 では、総合評価をご確認いただきたいと思いますけども、ここで言うと10ページです。
 これは、甲殻類の急性毒性値をもとに、登録基準値を40μg/Lとするということでよろしいでしょうか。水産PECはこれを超えていないということでございます。

 (異議なし)

【白石委員長】
 これは、ほとんど事務局案どおりなのですけれども、この組成については、ここの公開資料に書けるかどうか少しわかりませんので、事務局のほうで調べて、事務局のほうで確認して、きちんとしていればよいというふうに思います。

【服部補佐】
 確認して修正したものをお送りしたいと。

【白石委員長】
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】
 今の件に関連してなんですけれども、食品の乳化剤などでは、規格といいますか、長さなどをある程度の範囲を決めて書かれているようなので、そういうのを参考にして、今回の試験のものと、それから今後販売されるものが同じかどうかというのがわかるように記載をしていただけるとありがたいと思います。
 今拝見していて、水溶解度のところが、4,000μg/Lで、設定が25,000とかで実験をされているので、溶解度がこの数値で書かれるということは、もうちょっと何かの定義に基づいて、何かをされているのかと思いましたので、そこを確認いただけるとありがたいと思いますが。

【白石委員長】
 すみません、フォローできず、溶解度以上でやられているので。

【浅見臨時委員】
 はい。溶解度よりかなり高くて、最終的な値自体は、それよりかなり下なので問題ではないかなと思うのですけども、最初拝見したときは、もう、これ液体だと信じて拝見していましたら、溶解度に割と低い数値が入っているので、何らかの定義に基づいて、この溶解度を計算されたのではないかと思うのですが。

【白石委員長】
 そうですね。その溶解度の測定方法ね。

【浅見臨時委員】
 はい。それを含めて、記述はこれでいいかどうか、ご確認いただけると、と思いました。

【白石委員長】
 混合物の物性のほうでもね、混合物については測定方法なりしたほうがいいでしょうということに。多分、これは溶解度以上でやっているので、組成が変わっているかもしれないのですね。曝露の組成が変わっているかもしれないのですけど。特に、混合物ですので、その辺の扱いについて、今後少し体系的に扱えるように、少し仕組みを整えておいたほうがいいかなと思います。
 では、よろしいようでしたら、構造式のところは少し変わるかもしれませんけれども、事務局案どおりで進めたいと思います。書ける範囲で修正が必要ならばしていただくと、お願いいたします。
 では、次の物質へ移ります。メチルテトラプロールです。お願いします。

【秋山係員】
 それでは、資料3の11ページをご覧ください。
メチルテトラプロールです。こちらも新規の剤となっておりまして、物質概要については、こちらに記載してあるとおりとなっております。
 作用機構等について、メチルテトラプロールは、殺菌剤であり、その作用機構はミトコンドリア内膜の電子伝達系複合体ⅢのQoサイトを阻害することにより細胞の呼吸阻害を引き起こし、殺菌効果を示すと考えられております。
 本邦では未登録でありまして、製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹等として、登録申請されております。
 各種物性については、こちらに記載してあるとおりとなっております。
 12ページに移りまして、水産動植物への毒性についてです。
 魚類では、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されておりまして、96hLC50>150μg/Lとなっております。
 こちらの試験ですが、設定濃度を78μg/L区で最高濃度以上の死亡が確認されており、用量反応関係は得られていませんが、こちらは最高濃度区でも50%以上の死亡が確認されておりません。
 続いて、13ページに移りまして甲殻類等です。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50=340μg/Lとなっております。
 続いて、下に移りまして藻類です。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されておりまして、96hEC50>320μg/となっております。
 続いて、14ページに移りまして、水産PECです。
 申請者により提出された申請資料によりますと、本農薬は製剤として水和剤が、適用農作物等は果樹等として登録申請されておりますので、非水田使用第1段階ということで、水産PECのほうを算出してございます。結果、0.019μg/Lとなっております。
 続いて、15ページに移りまして、総合評価です。
 各毒性試験から、最小の値でありました魚類の毒性試験から値のほうを持ってきまして、不確実係数の10で除した15μg/Lを登録基準値案とさせていただきます。
 2のリスク評価ですが、水産PECは0.019μg/Lでありましたので、登録基準値を超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、ただいまのメチルテトラプロールの基準値案につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いします。いかがでしょうか。
 これは若干水に溶けにくいということで、試験が難しかったかもしれませんが、コイのところで何か補足はございますか。よろしいですか。ここだけ。

【山本専門委員】
 こういう、途中で上がっていても、それより高い濃度で影響がない場合には、その値はとらないということは大丈夫だと思います。

【白石委員長】
 濃度と応答の関係がないということで、ルール上はとらないのですか。

【山本専門委員】
 通常どおりレスポンスがとれていないときは、こういうふうな判断をされるのは通常だと思うので、それは別に問題ない。判断には問題ないと思っています。

【白石委員長】
 その原因についても何か考察されたというふうに、それはないのですか。

【秋山係員】
 申請者のほうから、特に考察は提出されていません。

【白石委員長】
 何か沈殿が起こったとかいうことも聞いたのですが、そういうことでもないのですか。

【秋山係員】
 2連で試験を実施して、片方だけ多く死んでいるのですけれど、その原因について、明確な回答は得られていないところです。

【白石委員長】
 理由として明確なところはなかったけど、片方のビーカーだけ死んだと、そういうことですかね。

【秋山係員】
 はい。

【白石委員長】
 よろしいでしょうか。150をとるということで。

 (発言なし)

【白石委員長】
 ほかはいかがでしょうか。

【浅見臨時委員】
 詳細は水産検討会で検討されたのでしょうか。今の2連で14匹中5匹が死んでいるということは、もう片方はほぼ全滅みたいな感じに受け取れるので、これは値として、本当だったら、先ほどの61とかをとられる、しかも溶解度も120しかないものですから、61をとられるほうになるのかなと思うのですが、多分何か議論があって、そういうことになったのかと思うのですけれども。最後が大丈夫だったから大丈夫って、ここもそれでオーケーでしょうか。

【白石委員長】
 議論の内容がわかれば、ご紹介いただけますか。なかったですか。今日は五箇さんがお休みなので、細かいところがわからないのですが。

【服部補佐】
 検討会の場では、水溶解度以上で試験が実施されていると試験結果にばらつきが、こういうことが出ることもあるので、いかに妥当性を判断するかは、今後の検討課題ではあるのですけど、これまでの方法でやると、今回はこの値で設定することは妥当ではないかという結論になりました。

【白石委員長】
 では、よろしいですか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 では、ほかのミジンコ、藻類について、いかがでしょうか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 ないようでしたら、試験結果につきましてはお認めいただくということで、表4のPECに関してはいかがでしょうか。非水田使用第1段階、河川ドリフトが計算されております。大丈夫でしょうか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 よろしいようでしたら、総合評価をご確認ください。15ページ目になります。
 これは、魚類、コイの急性毒性試験です。これの登録基準値を15μg/Lとするということです。水産PECはこれを超えていないと、よろしいでしょうか。

 (異議なし)

【白石委員長】
 では、これにつきましては、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。  以上で水産動植物に係る登録基準の設定についての審議を終了とします。よろしいですか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 では、議事の(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】
 資料5-1をご覧ください。こちらは水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 ページのところから訂正で申し訳ないのですけれども、基準設定の新規と既登録のところで、新規のものは3のプロパニルでございまして、2のクロルピリホスは既登録なので、今回は新規の剤が一つで、残りが全て既登録となっております。また、1のイソプロカルブ(MIPC)につきましては、環境省の非食用専用農薬の検討会でADIをご審議いただいたものでございまして、残りにつきましては食品安全委員会でADIが設定されたものでございます。
 それでは、ページをおめくりいただきまして、1ページ目からご説明をさせていただきます。  イソプロカルブ(MIPC)でございます  まず、物質概要につきましては、1ページ目の表に記載させていただいたとおりでございます。
 作用機構等ですが、イソプロカルブ(MIPC)は、カーバメート系の殺虫剤であり、その作用機構はコリンエステラーゼ活性阻害であるとなっております。
 本邦での初回登録は1966年、製剤は水和剤が、適用農作物等は芝がございます。
 なお、以前、水田での、稲の適用があったのですけれども、現在はそれらの適用は失効しておりまして、現在は芝のみの適用となってございます。
 現在の輸入量は、そちらに記載のとおりでございます。
 ページをおめくりいただきまして、2ページ目、各種物性等は、そちらの表に記載させていただいたとおりでございます。
 安全性評価でございますけれども、先ほどご説明いたしましたとおり、非食用農作物専用農薬の安全性評価検討会におきましてADIが設定されております。
 そちらの評価資料は資料5-2として資料の配付をさせていただいておりますけれども、こちらは通常、非食用の場合ですと、提出する試験として、長期の試験は必須とはされていないのですけれども、今回のイソプロカルブにつきましては、2年間の慢性毒性試験ですとか、発がん性試験ですとか、そういったものが提出されておりまして、それらを加味しまして、安全係数は100ということで設定されております。
 設定されました非食用の農薬ADIは0.004mg/kg体重/日となっております。
 ページをおめくりいただきまして、水質汚濁予測濃度(水濁PEC)でございます。
 こちらは、適用の芝のパラメータを、下記のとおり、表のとおりでございますけれども、そちらをもとに算出いたしまして、算出結果はページの一番下にありますけれども、0.00051mg/Lとなっております。
最後、4ページ目、総合評価でございます。
 登録基準値案につきましては、先ほどの非食用農薬ADI、0.004をもとにしまして、0.01mg/Lとなっております。
 ページの最後、リスク評価でございますけれども、水濁PECは0.00051mg/Lでございまして、登録基準値の0.01mg/Lを超えていないということを確認しております。
 説明は以上でございます。

【白石委員長】
 ありがとうございます。
では、1題ずつ審議を行いたいと思います。ただいまのMICPにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。
 まず、非食用のADIを検討会のほうで決められたので、その経緯をお願いいたします。

【浅野臨時委員】
 本剤は、カーバメート系の殺虫剤ということで、コリンエステラーゼ活性阻害、これを指標とした毒性評価も出されています。
 まず、急性毒性なのですけど、ラット、マウスで200mg/kg体重、それ未満ということで、そんなに安全という薬剤ではありません。反復投与毒性試験で出てくる所見としましては、メーンは赤血球コリンエステラーゼ活性阻害、それからマウスのコリンエステラーゼ活性阻害等が出てきます。高用量では、それの持続した毒性として体重増加抑制等が認められております。発がん性神経毒性、催奇形性等々は認められておりません。
 それで、本剤は、ラットを用いて2年間、反復投与の経口毒性試験の0.4mg、これを指標としまして、最小値のNoael、これを用いましてADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】
 ありがとうございました。
 今のご説明を含めまして、ご質問、ご意見をお願いします。
 ADIはよろしいですか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 水濁PECについては、よろしいでしょうか。芝用ということですね。

 (発言なし)

【白石委員長】
 特にご意見がないようでしたら、総合評価でご確認いただきたいと思いますが。登録基準値は0.01mg/Lということでございます。水濁PECはこれを超えていないということで、よろしいでしょうか。

 (異議なし)

【白石委員長】
 特にご意見はございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次のクロルピリホスをお願いします。

【服部補佐】
 5ページ目、クロルピリホスをご覧いただけますでしょうか。
 評価対象農薬の概要ですけれども、記載のとおりとなっております。
 作用機構等ですけれども、有機リン系の殺虫剤であり、その作用機構は中枢神経系のアセチルコリンエステラーゼ活性阻害作用になります。
 本邦での初回登録は1971年です。
 製剤は粒剤、水和剤、乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、樹木、花き等があります。
 原体の輸入量は記載のとおりとなっています。
 次の6ページ目にいきまして、各種物性等はこちらに記載のとおりとなっております。
 安全性評価ですが、一日摂取許容量(ADI)ですけれども、食品安全委員会が、平成30年7月24日付で、ADIを0.001mg/kg体重/日と設定する通知を厚生労働省に出しておりまして、この値は無毒性量のうち最小値0.1mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されています。
 続いて、7ページ目に移りまして、水濁PECですけれども、製剤の種類及び適用農作物等は先ほど説明したとおりとなっておりまして、非水田の適用のみになりますので、非水田使用時の水濁PEC第1段階を算出しました。こちらの表に記載している条件で水濁PECを算出しました結果、合計の値、一番下のところにありますけれども、0.00014(mg/L)となりました。
 最後は総合評価ですけれども、先ほどのADI、0.001をもとに、こちらの算出式により登録基準値を算出した結果、0.002mg/Lを登録基準値の案として提案させていただいております。
 リスク評価ですが、水濁PECは0.00014mg/Lであり、登録基準値の案0.002mg/Lを超えていないことを確認しております。
 クロルピリホスについての説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、本剤につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。
 まず、食品安全委員会のほうでADIが定められておりますけれども、これのプロファイルについてご説明いただけますか。

【浅野臨時委員】
 本剤も有機リン系殺虫剤ということで、脳と赤血球のコリンエステラーゼ活性阻害、この辺を毒性の指標ともしております。
 本剤も、急性毒性は、割と毒性があるほうで、60mg/kg以上では死亡例が出てきて、LD50は100前後と、100mg/kg体重前後という、そういう特徴を持っています。
 反復投与では、毒性が出始めるところで、やはりコリンエステラーゼ活性阻害ということを指標としておりますので、ラット、それからマウス、イヌ、それぞれの複数の試験で得られたノエル、最小値のNoaelというのが、共通して0.1mg/kg体重/日でした。これを設定根拠として、ADIが0.001mg/kg体重/日となっております。
 以上です。

【白石委員長】
 ありがとうございました。
 では、ほかにご質問、ご意見をお願いします。よろしいでしょうか。
 水濁PECですが、非水田使用時の水濁PEC第1段階と出されておりますけれど、よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

【赤松臨時委員】
 すみません、間違いじゃないのですけど、構造式を、できればこのピリジン環の中を丸で書くのではなくて、ほかのとあわせて線で書いていただけないかなと思うのですけども。何となく気持ちが悪い。多分こういうふうに書いてあったのだと思うのですが。

【白石委員長】
 まあ、可能ならば直していただくということで。ほかのはどうなっていましたか、これは。

【赤松臨時委員】
 ピリジンもベンゼンと同じように書いていただけないかなという。

【白石委員長】
 ベンゼンもそうなっていた。ベンゼンは丸じゃなかったですね。

【赤松臨時委員】
 ベンゼンは普通に棒を書いて、その前のところでもそう書いてあるので、統一をしていただけたほうが気持ちがいいというだけのことなのですが。

【白石委員長】
 そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。可能なら、必要なら修正しようということで大丈夫ですか。

【福澤主査】
 修正させていただこうと思います。

【白石委員長】
 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。水濁PEC、よろしいですか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 それでは、総合評価をご覧ください。登録保留基準値は、食品安全委員会が出したADIをもとに計算すると、0.002mg/Lとなるということであります。水濁PECはこれを超えていないということで、よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】
 すみません。総合評価の前のところで恐縮なのですけれども、概要のところで、5ページの原体の輸入量が59.8tとかと書いてあるのですけれども、これは、国内生産は今はもうないということでしょうか。

【福澤主査】
 農薬要覧の記載をもとにしているのですけれども、そちらには国内生産については記載がなく、されている場合には記載されていると思いますので、恐らくはなくて、既に輸入になっているということなのかと思います。

【白石委員長】
 輸出というのはどうなっているのですか。生産して輸出、全部輸出に回していると、その農薬要覧に入ってこない。

【浅見臨時委員】
 生産量もないということですか。

【白石委員長】
 生産量もないのですかね。貿易統計か何かを見ないと。

【浅見臨時委員】
 国産かと思ったのですけれど。すみません。ありがとうございました。

【白石委員長】
 わかる範囲で調べていただくのでよろしいですか。農薬ですから、でも農薬としてつくっているだけだと、その工場の周りも考えなければいけないのですかね、本当は。農地ばかりじゃなくて。

【福澤主査】
 この場でわからないので、後ほどメールでご連絡させていただこうと思います。

【白石委員長】
 はい、お願いします。
 結構これは環境から検出されていますでしょうか。浅見先生。

【浅見臨時委員】
 すみません。ちょっと今即答はできかねまして、失礼しました。

【白石委員長】
 昔は出てる。

【浅見臨時委員】
 はい。昔はすごく問題で、あと防除剤としての使用というので問題になっていたと記憶しておりますけれども。

【白石委員長】
 水濁PECは随分小さな値になっていますけれども。よろしいですか。  では、ちょっと質問が出ましたけども、お答えは後で調べていただいて教えていただくということで、このクロルピリホスにつきましては、特に修正なしで、事務局案どおりということでよろしいでしょうか。

 (異議なし)

【白石委員長】
 それでは、プロパニルをお願いします。

【福澤主査】
 それでは、プロパニル、9ページ目をご覧ください。
 こちらは新規の剤になっておりまして、まず物質概要は、そちらの表に記載しているとおりでございます。
 作用機構等ですけれども、プロパニルは除草剤であり、主として植物の光合成を阻害することで除草効果を示すものでございます。
 本邦での初回登録は1961年で、2007年に一回登録が失効しておりますけれども、今回新たに乳剤が申請されておりまして、また適用農作物等は稲として登録申請がされているところでございます。
 ページをおめくりいただきまして、各種物性等は、そちらの表に記載のとおりでございます。
 安全性評価でございますけれども、こちらは、食品安全委員会で設定されたADIで0.016mg/kg体重/日となっておりまして、こちらは無毒性量及び最小毒性量のうちの最小値5mg/kg体重/日を安全係数300で除して設定しているというものでございます。
 次に、水濁PECでございますけれども、適用農作物の稲に基づく水濁PECでございまして、第2段階のPECを算出しております。
 結果は、ページをおめくりいただきまして、12ページに記載しておりますけれども、0.00064mg/Lとなっております。
 最後に13ページ、総合評価でございますけれども、登録基準値の案は、先ほどのADI、0.016をもとにしまして、0.42mg/Lとさせていただいております。
 ページの一番下、リスク評価でございますけれども、水濁PECは0.00064mg/Lでございまして、登録基準値の案、0.042mg/Lを超えていないということを確認しております。
 説明は以上でございます。

【白石委員長】
 ありがとうございました。
 では、プロパニルにつきまして、まず毒性プロファイルからお願いできますか。

【佐藤臨時委員】
 プロパニルの投与で出てくる毒性の特徴ですけれども、こちらは体重増加抑制、血液毒性がありまして、メトヘモグロビンの形成があります。それから肝臓の重量増加と溶血等に起因して、腎臓の近位尿細管に色素沈着が見られています。
 発がん性ですけれども、ラットを用いた試験で、オスの精巣間細胞(ライディッヒ細胞)の腫瘍が増加します。また、メスで肝細胞腺腫の発生頻度が増加しております。一方、マウスを用いた発がん性試験では、メスで悪性リンパ腫(脾臓原発)が増えてきております。繁殖毒性あるいは催奇形性はありません。また、遺伝毒性もないので、安全域が設定できるということで、ADIが設定された次第です。
 ADIの根拠ですけれども、イヌを用いた1年間の慢性毒性試験で、最小毒性量の5mgを基準に使っているのですけれども、これがマイルドなメトヘモグロビンの上昇が見られたドーズということで、追加係数は3で、300で除して数値を出しているというところです。

【白石委員長】
 ありがとうございました。
 では、基準値案につきまして、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 水濁PECのほうはいかがでしょうか。水田使用時ということで、水濁PECが出されております。よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【細見委員】
 第1段階だったら幾らになるのか、ちょっと教えていただけますか。

【福澤主査】
 第1段階ですと、登録基準値と同じぐらいのオーダーで、0.05幾つと、それぐらいで。

【細見委員】
 0.05幾つ。

【福澤主査】
 はい、それぐらいの値となっております。

【白石委員長】
 これは第2段階ということで、水濁PECは0.0064となっております。
 はい、どうぞ。

【細見委員】
 ついでで申し訳ない。0.051が第1段階で、今回は第2段階を使っていただいていますが、オーダーがこの第1と第2段階で100分の1になるのかな、そのぐらいですか。

【福澤主査】
 そうですね。PECの表の一番下のところに水質汚濁性試験成績がございます。

【細見委員】
 この結果がきいているということですか。

【福澤主査】
 そうですね。7日目以降がもう、ほぼ実施されていないような状況ですので、PECの第1段階ですと、全部の量が流出したということで仮定して計算しておりますけれども、こちらの試験成績のとおりですと、速やかに消失すると、分解されるという形になりますので、その全量のうちの大半は流出しないと、流出しないで水田内で分解されているという状況かと思われます。

【細見委員】
 ちょっと微生物で分解を簡単にするのかよくわかりませんが、10ページの分解性というか、加水分解とかを見ると、そんなに分解する、すごく表の、この水質汚濁性試験成績の分解速度と比べると、随分違うような気がするのです。

【白石委員長】
 大丈夫かなと。

【細見委員】
 この試験は。

【福澤主査】
 ただ、そちらの土壌吸着係数のところに、「考慮せず」というふうに書いているのですけれども、あと各種物性のところの土壌吸着性係数も「滅菌土壌」というふうに記載しているのですけれども、これは、土壌で滅菌しないと、土壌に吸着している様子が観測できない。つまり、土壌の菌で分解されてしまうので、滅菌土壌にしないと、土壌吸着係数というのは算出できないぐらい土壌で分解されてしまうということのようでして、なので、それがあるので、単に水の中の分解だけではなくて、土壌も含めた中での試験を行うということになると、こういった速やかに分解されるという結果になるのではないかと思われます。

【細見委員】
 もし、何か、そんなことがわかるのだったら、そういう資料があると理解しやすくなる。

【福澤主査】
 ちょっと、土壌吸着係数のところで注釈というか、滅菌しなければというようなところで、注釈をつけられるかどうか、確認させていただこうと思います。

【白石委員長】
 そんな感じでよろしいですか。一応土壌があると。

【細見委員】
 それは、ほかの剤では吸着係数を求めるのに全て滅菌はしないと。これだけは滅菌をするということですか。

【福澤主査】
 土壌吸着係数の試験を行う前に、事前に予備試験というのを行った際に、滅菌しない場合だと土壌係数というものが出せないという状況だったので、滅菌するという形でしていて、それ以外の通常であれば、そういった、滅菌といった処理はしないで行うと。土壌吸着係数ができない場合の検討する場合に滅菌などを行うといったガイドライン上の記載もありますので、通常は滅菌はしていないということになるかと思います。

【細見委員】
 それが農薬テストガイドラインに記載してあると。

【福澤主査】
 農薬テストガイドライン、OECDのガイドライン上で、テストガイドライン上、OECDのガイドラインに従うような形で記載されておりまして、そちらのほうのガイドラインではそうなっていると。

【細見委員】
 もし記載されているのであれば、もうそれで、了解です。

【白石委員長】
 親切ならば、「滅菌しなければ分解は速い」というようなコメントをつけていただくとわかりやすいということだと思います。
 ほかはいかがでしょうか。
 水濁PECはこれで、Tier2でよろしいということですか。よろしいでしょうか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 では、総合評価をご確認ください。
登録基準値を0.042mg/Lとすると、これは食品安全委員会のADIに基づいております。水濁PECは、Tier2で0.00064mg/Lであり、超えていないということであります。

 (異議なし)

【白石委員長】
 よろしいようでしたら、基準値は事務局どおりとさせていただきます。
 では、続きまして、最後かな、2,4-Dにつきましてご説明をお願いします。

【服部補佐】
 14ページ、2,4-Dイソプロピルアミン塩、2,4-Dエチル、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dナトリウム塩一水化物、こちらのほうについてご覧いただけますでしょうか。
 評価物質の概要ですけれども、(1)から(4)までということで、各物質の概要を記載しております。
 15ページの下のほうに注書きで記載させていただいていますけれども、それぞれ四つの物質については、以下の理由から、2,4-Dとして基準値を設定することとすると書いてありまして、(1)、(3)、(4)の物質については、水系では2,4-Dのイオンとして存在すること。また、(2)2,4-Dエチルについては、水系で加水分解により2,4-Dのイオンとなること。
 食品安全委員会における。2,4-Dの評価において、2,4-Dの酸体とともに(1)~(4)の物質を含む2,4-Dの塩及びエステル体の毒性試験成績等を用いた評価が行われていると、これらの理由によって、2,4-Dとして基準値を設定したいと考えております。
 次のページのところに、2,4-Dの物質の概要ということで、分子式、構造式等を記載しております。
 作用機構ですけれども、2,4-Dはオーキシン様作用を有するホルモン型の選択性除草剤で、その作用機構はオーキシン様作用による植物分裂組織の異常活性化とそれに伴う奇形の発生、呼吸の異常促進等による生理機能の撹乱と考えられています。
 原体の国内生産量、輸入量については、記載のとおりとなっています。
 それぞれの登録と適用農作物は、(1)から(4)に記載しているとおりでして、一つ目の2,4-Dイソプロピルアミン塩については、適用農作物等が樹木等のみですので、非食用農作物専用の農薬として登録されています。
 17ページ目、各種物性等ですけれども、各種物性等は記載のとおりとなっていまして、17ページの一番下のところに書いてありますけれども、外観・臭気以外の物性については2,4-Dの値で、こちらの表を記載させていただいています。
 次の18ページのほうに、2,4-Dエチルの物性等を表で載せております。
 安全性評価ですけれども、一日摂取許容量について、食品安全委員会が平成29年5月付で、2,4-DのADIを0.0099mg/kg体重/日と設定する通知を厚生労働省に出しておりまして、この値は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値0.99mg/kg体重/日を、安全係数100で除して設定されたものとなっています。
 こちらは、注の二つ目に書いてありますけれども、先ほど申し上げましたとおり、2,4-Dイソプロピルアミン塩については、非食用農作物専用農薬ですので、先月の非食の検討会におきまして検討いただきまして、食品安全委員会で設定したADIを水質汚濁に係る登録基準の設定に用いることが了承されておりますので、同じ食品安全委員会のADIを使いたいと考えております。
 19ページ目に移りまして、水質汚濁予測濃度(水濁PEC)についてですが、製剤の種類及び適用農作物等は記載のとおりとなっています。
 20ページ目に移りまして、水濁PECの算出ですが、本農薬の製剤については、2,4-PAを含む農薬の総使用回数が設定されていることから、各製剤とそれらの併用の中でPECが最も高くなる使用方法についてPECを算出しております。環境中では2,4-Dとして存在することから、2,4-DとしてPECを算出しております。
 あと、水田使用時のPEC(第1段階)を算出した結果になりますけれども、こちら20ページの表で算出をしております。
 21ページのほうで、非水田使用時の水濁PEC、第1段階については、こちらの条件で算出しまして、その結果としまして、21ページの一番最後のところに書いてありますけれども、水田使用時と非水田使用時の合計として、0.0080mg/Lという結果となっております。
 続いて、22ページ、最後、総合評価になりますけれども、先ほどのADI、0.0099をもとに算出しました結果、登録基準値の案としては、0.026mg/Lを提案しております。
 ご参考としまして、こちら、それぞれの水質管理目標設定項目とかWHO飲料水水質ガイドラインなどもあるのですけれども、WHO飲料水水質ガイドラインのほうでも、2,4-Dの塩とエステルが水中で急速に加水分解されて遊離酸となるため、ガイドラインの値は2,4-Dとしての値ということで、2,4-Dの値として全て設定されています。
 リスク評価ですが、水濁PECは0.0080mg/Lであり、登録基準値の案、0.026mg/L(2,4-Dとして)の値になりますけれども、それを超えていないことを確認しております。
 ここで、水濁PECの値が登録基準値の値の10分の1の0.0026を超えていますので、こちらについてちょっとペーパーレスだと扱いづらいのですけど、資料6のほうで水濁基準値案と水濁PECの関係というのを整理したいつもの表を載せておりまして、資料6のほうの2,4-Dのところですけれども、事務局のほうで試算した結果、第2段階の水田と非水田を合計した値が、0.00053となりまして、水濁PECが水濁基準値案の10分の1未満になることが確認できましたので、モニタリングの対象外としたいと考えております。
 資料の説明については以上になります。

【白石委員長】
 ありがとうございました。
 では、まず毒性プロファイルについてご紹介いただきましょうか。

【佐藤臨時委員】
 こちらは、各種毒性試験から、毒性プロファイルなのですけれども、主に体重増加抑制、それから精巣重量の減少が見られています。
 器質的な変化としては、腎臓の尿細管上皮の変性や眼の網膜変性です。ラットにこれが認められています。しかし、発がん性や繁殖能あるいは催奇形性に関する毒性はありません。また、遺伝毒性はないということで、ADIが設定されております。
 以上です。

【白石委員長】
 ありがとうございました。
 では、基準値案につきましてご意見をお願いします。いかがでしょうか。

【内田専門委員】
 非常に細かいことですが、21ページの表の非水田で、各種パラメータの値、この12,701って、ここには多分アスタリスクが抜けているのかな。これは換算値だと思うので。

【白石委員長】
 では、追記をお願いします。

【服部補佐】
 追記いたします。失礼いたしました。

【白石委員長】
 ほかはいかがでしょうか。  はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】
 今のまとめに当たるものだと思うのですけれども、資料5-1と、後でご説明かもしれないのですけど、そこに、最終的にどの値になったのかの整理表があるのですが、それだと、逆転しているので、これはちょっと記載が違うのかなと思うのですけれども、今回ので基準値案が0.026mg/Lで、水濁PECの最大値が0.0082でよろしいですか。紙で配られたのと今のお話が、何か逆転しているように。

【白石委員長】
 資料5の。

【浅見臨時委員】
 はい、資料5-1というのが紙でいただいていまして、それをめくった裏のところの一番下に、2,4-Dの。すみません。横長の表の紙で、これで結論が出ているのかなと思うのですけれども、後で審議になるかなと思うのですが、これの一番下に2,4-Dの基準値案と水濁PECが出ていて、水濁PECのほうが大きいと思って見ていたら、これは逆かなと思って。

【服部補佐】
 はい、すみません。こちらは記載ミスで、反対が正しかったのですけれども、こちらは、本日机上配付資料用のみに配付させていただいているものになりますが、修正させていただきます。

【浅見臨時委員】
 よろしいですか。いや、すごい重要な剤かなと。

【服部補佐】
 この資料をこのまま出すことはありません。申し訳ございません。

【白石委員長】
 今日は紙が出てこないので、こういった資料があったほうが議論がしやすいと思ってお願いしたのですが、かえって混乱させてしまいました。
 ほかはいかがでしょうか。
 これ、水産はどうなっていますか、この状況は。水産。

【服部補佐】
 水産のほうは、平成30年5月15日の小委員会のほうでご審議いただいて、その際に、2,4-Dエチルについては水中で速やかに分解されないので、2,4-Dとしてまとめて評価するのではなくて、別途評価する必要があるということでいただきまして、それ以外の2,4-Dイソプロピルアミン塩や2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dナトリウム塩一水化物について、基準値9,800μg/Lを設定しておりまして、2,4-Dエチルのほうは引き続きということで、今、追加で試験をしていただいているところになっております。

【白石委員長】
 ちょっと水産と若干取扱いが違うということで、それは、エチルは環境中の挙動が違うからということですね。挙動が違うから別個にやったほうがいいという。

【服部補佐】
 2,4-Dエチルについては2,4-Dにすぐに分解しないので、2,4-Dとしては評価できないということで、2,4-Dエチルとして毒性試験を求めているということでございます。

【内田専門委員】
 ちょっと教えてほしいのは、資料6の下の基準値設定後の対応です。先ほどの説明では、第1段階の水濁PECでは10分の1以上であったため、第2段階水濁PECを算出。それはそれで計算すればいいのですけど、可能性として、例えば水田だけを第2段階しているものも過去にあったような気がするのですよ。今回は、両方ともこれは第2段階にしているわけですよね。 例えば、水田のPECだけを第2段階にして、非水田は第1段階にして、足し算すると、0.001ぐらいになるのですから、もう既にここで、かなり倍数を稼げていますよね。だから可能性、組み合わせが幾つかあるので、説明文章をきちんと両方を第2段階にしているとかいうことを書いておいたほうがいいと思う。

【白石委員長】
 資料6のところですか。

【内田専門委員】
 はい。

【白石委員長】
 水田PECだけTier2を計算するのでも、クリアしているのではないかという意味ですね。

【内田専門委員】
 そういう可能性もあるので、きちっと両方とも第2段階をやったということを書いておいたほうがいいような気がしました。説明の中でね。

【服部補佐】
 資料6のほうの1と、両方とも第2段階の値を足しているということがわかるように、合計のところが、どれとどれを足しているかが若干わかりにくいので、注書きを追加して。

【内田専門委員】
 そうです。注書きって、下の文章に書いておく。

【服部補佐】
 わかりました。すみません。注書きがだんだん増えてはいくのですけれど、ここを追加するように修正したいと思います。

【内田専門委員】
 水田、非水田とも第2段階にしたということを書いておけばいいのかなと。

【白石委員長】
 ではお願いします。  はい、どうぞ。

【築地臨時委員】
 資料6で、やはり先ほどのプロパニルTier1が、口頭でお話がありましたけれども、この表には載せられないのですか。

【白石委員長】
 Tier1。

【服部補佐】
 申請者からTier2で出てきている場合は、Tier2のほうでいつも載せているので、その場合は特にTier1を載せる必要がないので載せていないということで。Tier1しか出てこなかった場合は事務局のほうで、計算できる場合はTier2を載せているという、これまでそういった整理でこちらの記載をしています。

【白石委員長】
 まず、また事務局で計算しないといけませんね。いいですかね。よろしいですか。
 私が1点だけ気になったのが、水産と水濁で扱いが違うので、その辺の説明ぶりで、WHOのガイドラインで2,4-Dの塩とエステルは水中で急速に加水分解されるためとなっているので、このままでも説明はいいのかなと思うのですけど。どちらかというと、経口で摂取したときに胃酸で加水分解するから同じに扱うのではないかなという気がするのですけど、そうでよろしいのですよね。

【佐藤臨時委員】
 そうかもしれないです。はい。ええ。

【白石委員長】
 そうですよね。ただ、水道のほうでこのような書きぶりがあるので、ちょっと紛らわしいのですが、そちらにあわせるということで。よろしいですか。あるいは、水産のほうでは分解しないというふうに言っているので、ちょっとここで不整合が起こるかなと思うのですけど。いかがですか。

【羽子田補佐】
 水産検討会の議論の際には、エステルですので水中で解離するものではなく、また、半減期が数十時間ということで、水産動植物の試験期間に対して短いというわけではないと。そういう理由で、水産の場合には水濁と違ってエチルは別にしましょう、試験成績を求めない限り、合わせて基準値を設定してよいかどうかの判断がつかないと、エチルは外し、3つの塩で基準値設定をしたという整理になっています。試験期間に比べて半減期が長いという、そういう判断です。

【白石委員長】
 じゃあ、とりあえずこのままで。水濁のところの書きぶりは、このままにすると。 ほか、ご意見ございますか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 よろしいようでしたら、資料に若干の修正はありますが、本文のところの修正はないですかね。総合評価でご確認いただきたいと思いますが、登録基準値を0.026mg/Lとするということで、水濁PECは超えていないということでよろしいでしょうか。

 (異議なし)

【白石委員長】
 では、付属資料のほうを若干、修正をお願いするということで。基準値案につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。
 以上で、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についての審議を終了しますが。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】
 先ほどクロルピリホスのときに委員長からご質問いただきました水系での検出状況につきまして、ちょっと古めかもしれないのですけれども、環境省のほうで環境リスクの評価の対象になっていまして、それでいきますと0.3μg/L未満程度というので集計されたものがありまして。これに比べれば低いのですけれども、そこでPNECとの比をとったもので、PEC、PNEC比で環境省さんのリスク評価のいろんな生態毒性の評価と比べてみたもので見ますと、860とか29とかというものがございまして、環境中でやはり、ちょっと挙動を懸念する必要がある物質というふうになっておりましたので。この水濁としては大丈夫なのですけれども、環境としては、ちょっとPNECより大きい値だというのが一つ。
 あと、今日の付属の資料で、食品安全委員会のところでも、大気中への拡散があって、それについては環境省にお知らせしますというパブコメのコメントがありましたので、そういうことを懸念されている方は多いなというのが出ていたということをお知らせしておきたいと思います。

【白石委員長】
 ありがとうございます。では、参考にしてください。
ほか、何かございますでしょうか。

【細見委員】
 ちょっと、これは、わかったらですけれども、今のクロルピリホスというのはシロアリ剤で使われると思うのですけれども、もう使わない。今もう、この100tとかという輸入量は、全て農薬として使っているのですか。そうすると、以前はもっと輸入していたということですか。

【浅見臨時委員】
 こちらだと、91tとかと。2008年で91tというのが、ちょっと、今、見た資料ではたまたまあったので。これ、今は50tぐらいなのですけれども。

【細見委員】
 50tぐらいだから。ああ、なるほど。

【浅見臨時委員】
 以前は、もうちょっと多かったかもしれないです。用途は、すみません、全部はわからないので、事務局に。

【白石委員長】
 そうですね。後でお知らせいただくということで。

【細見委員】
 わかったら、調べていただければと。

【福澤主査】
 こちらに記載している輸入量とかに関しては、農薬として使用されるものとしての輸入量ということになっておりますので、これは農薬としての量ということになるかと思います。

【白石委員長】
 それ以外のところは少し。

【福澤主査】
 あとは、先ほど、ちょっとご質問がありました輸出がないかというお話なのですけれども、こちらの参考の資料にしております農薬要覧上では、原体、製剤ともに輸出はないということでございました。

【白石委員長】
 では、輸入だけということですね。

【浅見臨時委員】
 輸入だけして、作物にまいているのですか。クロルピリホスを。

【内田専門委員】
 原体ですね。原体を輸入して製剤として使っているということと思う。

【浅見臨時委員】
 原体として残る薬剤ですよね、これは。

【内田専門委員】
 原体として残る?

【浅見臨時委員】
 クロルピリホスとして食品に残る薬剤。

【内田専門委員】
 成分ですね。有効成分として。

【浅見臨時委員】
 はい。成分として。

【白石委員長】
 では、以上で水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定についての審議を終了します。
事務局より、本件に関する今後の予定について説明をお願いします。

【福澤主査】
 本日、ご了解いただきました農薬の登録保留基準につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし修正を求めるような意見がございましたらば、委員長に再度農薬小委員会で審議を行う必要があるかをご相談して、ご判断いただくことにしたいと考えております。また、再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得まして中央環境審議会会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得て中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくこととなります。そして、答申をいただいた後に基準値を告示させていただくことになります。
 以上です。

【白石委員長】
 今後の予定につきまして、何かご質問はございますか。よろしいですか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 よろしければ、ここで10分程度、休憩に入りたいと思います。40分より議事を再開します。よろしくお願いします。

(休憩)

【白石委員長】
 では、そろそろ時間が参りましたので再開したいと思いますが、よろしいですか。では、再開します。
次に、議事3、その他に移ります。案件は8件とのことです。
事務局より説明をお願いします。

【秋山係員】
 それでは、資料7をご覧ください。資料7から資料12までの6剤の農薬は、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定不要に関する資料ですが、いずれも毒性が極めて低いと考えられているものになります。
 それでは、資料7の塩化カルシウムから説明に移らせていただきます。
 塩化カルシウムは、植物成長調整剤として登録されており、その作用機構は、果皮で吸収されたカルシウムがアルベド組織においてペクチン酸カルシウムとして細胞間の癒着を強め、アルベド組織の崩壊を防ぐものです。
本邦での初回登録は1999年でありまして、製剤は水溶剤が、適用農作物等は果樹がございます。本剤は、豆腐凝固剤、食品添加物、融雪剤などにも使用されております。
 また、別紙の1のとおり、製剤を用いた魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験が提出されておりまして、それぞれ96hLC50>270,000μg/L、48hEC50>270,000μg/L、72hEC50>270,000μg/Lとなっております。いずれも限度試験の100,000μg/Lを超えている値ということになっております。
 以上の理由から、その毒性が極めて弱いこと等の理由により安全と認められる場合に該当すると考えられますので、今回は水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、ただいまのご説明に質問、あるいはご意見がありましたらお願いします。水産の登録基準の設定を不要とするということです。

【内田専門委員】
 アルベド、フラベドというのを、皆さん、わかるのですかね。注釈を入れておいたほうがいいと思うのです。ミカンの白いところだと思うのですけど、内側の。フラベドの内側にある。そういう内容を、どこかで書かれておかないと。これだけだったら、ちょっとわからない人が多いのではないかと思います。

【秋山係員】
 では、その部分、もう少しわかりやすいように修正をしておきます。

【白石委員長】
 では、お願いします。
ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

【山本専門委員】
 ちょっとお聞きしたいのですけれども、今、水産動植物への毒性試験自体は、被験物質は硫酸カルシウムと塩化カルシウムの混合物で実施されているのですか。これは、何か議論にというか、混合物でやって、別々に登録して、別々に大丈夫だというのが、ちょっといまいちよくわからないのですけど、そういう感じのものなのですか。これまでも、こういう前例はあったのですか。

【秋山係員】
 この剤に関しては、毒性が出ていないということですので。本来であれば製剤ごとに試験をやるべきなのですけれども、今回、この剤に関しては基準値の設定は不要ということになっています。そういう剤は、本来、毒性試験のほうの提出は求めていないところです。毒性も出ておりませんので、参考資料という形でご覧になっていただければと思います。

【白石委員長】
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】
 今の参考ということではあるのですけれども、被験のものが二つあって、それが別々にオーケーというのが、ロジック的にどうかというご指摘なのかなと思いました。まぜたから大丈夫とかって、この物性からいったら多分大丈夫だとは、今回は思うのですけれども、これが、ほかの剤でも、まぜて大丈夫だったら片一方も大丈夫というふうに言ってしまっていいものとは必ずしも言えなくて、今までのと全然違うやり方になってしまうのかなと思いますので、何か注釈を、例えば農薬名のところに、こういう混合剤で評価したとか、何らか、後で表で見てわかるような形にするか、本当だったら名前を一緒にしておいていただいて、そのまま認めていただいたほうが、本来なのかなと思いました。

【白石委員長】
 物性的に評価は可能だろうと思われるが、少し何か注釈が必要かなということだと思います。というご指摘だと思いますが、いかがでしょうか。混合剤で評価が可能であるというようなことを書けばよろしいということですか、理由を。ありがとうございます。

【浅見臨時委員】
 農薬名のところで、ここにある被験物質と同じように書いてはいけないのですか。最終的な農薬名として、今回、認めるもので、硫酸カルシウムと塩化カルシウムの混合製剤というのが、今回、試験されたものですよね。

【秋山係員】
 はい。

【浅見臨時委員】
 それは、そういう農薬の扱いになるわけではないのですか。それぞれについて申請が出されたという扱いになるのですか。

【秋山係員】
 それぞれについて、基準値を設定するということになっています。今回、塩化カルシウムと硫酸カルシウムを有効成分としている剤が、この硫酸カルシウムと塩化カルシウムの混合製剤一つだけになっていますので、そちらの製剤で試験を実施して、毒性は出ていないということを参考資料という形でお示しした形です。

【浅見臨時委員】
 それぞれの塩がそれぞれ乖離して、同じようなイオンで水中で存在するからということですか。それとも、例えば、全く違う農薬が二つ名前が出てきて、混合して、パーセントがこうだから、こういう毒性評価をして、それでオーケーだったから両方それぞれオーケーですというのは、やっぱりちょっと変なんじゃないかなと思うのですけれども。

【服部補佐】
 これから別の物質に、もし混合物と出てきた場合に、全部、このような形でオーケーということはなくて、今回、塩化カルシウムと硫酸カルシウムの性質も踏まえて、この2つについては一緒に試験したもので影響が出ていないので、それでいいのではないかということで。それぞれ有効成分ごとに基準設定不要ということを返す必要があるので、資料としては別々にしております。混合物として設定不要ということは、できないのかなと。

【浅見臨時委員】
 じゃあ、有効成分にしたのは、こちら側なのですか。

【服部補佐】
 申請者側から有効成分ごとに出てきますので。申請者側が出してきて、出してきた知見が同じデータを、それぞれの有効成分ごとに同じデータが添付されて出てきたという形になります。

【白石委員長】
 有効成分ごとに登録基準を決めるので、その形式にのっとった資料なのですけど、製剤の基準は決めないので、有効成分ごとに決めると。そのときに製剤の知見しかなかったので、これから判断できませんでしょうかということなのです。多分、検討会では「できます」ということで、登録設定不要となっていると思います。

【山本専門委員】
 恐らく、この剤は大丈夫だと思うのですけど。

【白石委員長】
 これは大丈夫ですね。

【山本専門委員】
 これに限るというか、この場合はできるということが、しっかり明記されていればいいのではないかなと思います。

【浅見臨時委員】
 前もできたから、じゃあ、次も、まぜた試験でいいでしょうと言われると、ちょっと違うかなということです。

【白石委員長】
 そういうことではないと思います。イオン化して、同じ塩になったので。資料8が全く同じデータで、硫酸カルシウムのことが書いてある。毒性が弱いということは判断できるということで、よろしいですか。これは何か文献を調べたら、単品の毒性試験もあるような気がしますけどね。やらないですかね、毒性試験。

【内田専門委員】
 考え方だけですけどね。

【白石委員長】
 そうですね。

【内田専門委員】
 さっきの2,4-Dは、片一方、カウンターイオンで全く無視していたけど、こっちは全部ばらばらでやっているのでしょう。

【白石委員長】
 そうですね。カルシウムと硫酸イオンとクロダイドということなので。

【内田専門委員】
 後ろのものも全部そうですよね。そうなっているのですよね。

【白石委員長】
 問題はないと思いますが。たてつけは、有効成分ごとに決めていくという。よろしいですか。このデータで今回は判断できるということで。これは、別に、他の混合製剤に応用するものではない。よろしいでしょうか。
 先走って、資料8だと硫酸カルシウムになっていて、次のページに対象農薬の概要ということで、これは水和物になっていますけど、塩化カルシウムは無水物なのですが、これは、どういうことなのですか。農薬名は硫酸カルシウムになっているので、これも何か規格の問題になってくるかと思うのですけど。水和物と硫酸カルシウムは違うものなので、その辺もちょっと整理が要るのかと思います。
 ちょっと先走りました。資料7につきまして、よろしいですか。このままでもいいですか。何か。ここの参考のデータから判断して、塩化カルシウムについて、その毒性が極めて弱いと判断したという。いいですか。
 とりあえず事務局案どおりとさせていただいて、次の資料8、説明いただけますか。

【秋山係員】
 それでは、資料8をご覧ください。硫酸カルシウムとなっております。
硫酸カルシウムは、植物成長調整剤として登録されており、その作用機構は、果皮で吸収されたカルシウムがアルベド組織においてペクチン酸カルシウムとして細胞間の癒着を強め、アルベド組織の崩壊を防ぐものです。
 本邦での初回登録は1999年でありまして、製剤は水溶剤が、適用農作物等には果樹がございます。本剤は、酒造用助剤、イーストフード助剤、歯科用原料、石こうなどにも使用されております。
 また、先ほどと同じ内容にはなりますが、別紙1のとおり、製剤を用いた魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験が提出されておりまして、それぞれ96hLC50>570,000μg/L、48hEC50>570,000μg/L、72hErC550>570,000μg/Lとなっております。
 以上の理由から、先ほどと同じく、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合に該当すると考えられますので、今回は水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 先ほどのとあわせて、このままでよろしいかどうか。硫酸カルシウムのほうが塩化カルシウムよりも溶けにくいのですけど、リットル当たり2gほど溶けるので。多分、これは、参考で書かれたものは全部、溶けていると判断していいと思うのですけど。それで、毒性症状が認められないということで、ミジンコと魚類、藻類。藻類は規定値ですかね。さっきの塩化カルシウムと同じデータか。 よろしいでしょうか。資料7と8につきまして。

 (発言なし)

【白石委員長】
 特にご意見がなければ、このままでいいですか。何か、もう少し解釈を書きますか。いいですか。このままでよろしいですか。

【内田専門委員】
 何とも言えない。

【白石委員長】
 何とも言えないですか。アルベド組織につきましては、注釈を一応加えていただくという。では、この2剤につきましては、登録設定を不要とする農薬についてということでは、よろしいですね。

 (異議なし)

【白石委員長】
 あと、ここの参考のデータの扱い方について、少し何か付記するかどうかということですが。混合製剤を用いたが、それぞれのものが毒性が弱いということが判断できるという旨の何か説明は要りますか。このままでもいいような気が。あと、対象農薬が水和物だったり無水物だったりしているので、この辺はきちんと規格を定めておいたほうがよろしいかなというふうに思いますけど。
 では、最後に、また、もう一回、聞きますので、次の資料9に進んでよろしいですかね。資料9をお願いします。

【秋山係員】
 それでは、資料9をご覧ください。ギ酸カルシウムになります。
 ギ酸カルシウムは、植物成長調整剤として登録されておりまして、その作用機構は受粉直後の花粉に対して、花粉管の伸長を抑制し、胚珠まで花粉管が届かず受精を阻害するものです。また、未受粉の花の雌ずいの柱頭を損傷し、受粉能力をなくす。これらの効果により、受粉、受精が未完成の花に対して結実阻害を起こし、その結果、結実しなかった花は枯れ落ちることで、摘花効果が得られるものです。
 本邦での初回登録は2004年でありまして、製剤は水溶剤が、適用農作物等は果樹がございます。本剤は、水溶解度が1.66×107μg/100gでありまして、水中ではカルシウムイオンとギ酸イオンとして存在しております。
また、別紙1のとおり、製剤を用いた魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験が提出されておりまして、それぞれ96hLC50=15,700,000μg/L、48hEC50>984,000μg/L、72hEC50>2,160,000μg/Lとなっております。
 以上の理由から、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合に該当すると考えられますので、今回は水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、ただいまの説明にご質問、ご意見がありましたらお願いします。よろしいですか。毒性が極めて低いと認められる場合に相当するということで、登録基準の設定を不要とするということです。

【内田専門委員】
 水溶解度が、さっきはなかったけど、ここには書かれていますよね。しかも、この単位が重量、重量なのですね。

【白石委員長】
 マイクログラム。ああ、本当だ。そうですね。

【内田専門委員】
 初めて見ますよね。この表記は。

【白石委員長】
 正しい表記は、これは。リッター、二乗だから。まあ、でも、これは申請者表記のとおりでよろしいですか。この単位は。

【内田専門委員】
 特に問題はないと思うのですけれども、何か奇異な書き方だなと思いまして。

【白石委員長】
 そろえる必要は、ないですよね。
水溶解度って何だっけ。100gに溶ける量だったっけ。定数は。

【佐藤臨時委員】
 リットル。

【内田専門委員】
 リットルですよね。普通ね。

【白石委員長】
 グラム、グラム、重量ですね。

【内田専門委員】
 温度とか要りますよね、そういうときは。さっきは書いていなかったのですね、水溶解度は。塩だから。

【白石委員長】
 グラム、グラム。どうしましょう。換算しますか。

【内田専門委員】
 ここだけ書いてあるのですね。

【細見委員】
 μg/Lですよね。

【白石委員長】
 換算しようがないですよ、でもね。

【細見委員】
 密度もわからない。まあ、でも、温度がわかればあれですかね。

【内田専門委員】
 それでも変わるでしょう。

【白石委員長】
 とりあえず、このままで。

【内田専門委員】
 塩が溶けると変わるじゃないですか、結構。ボリュームが変わったりするので。

【白石委員長】
 試験条件では溶けているということですよね。100g、水だし。大丈夫ですね。

【内田専門委員】
 いつもは、100g水でいいみたいです。

【白石委員長】
 もともとは、そうですよね。

【細見委員】
 もともとは、そうです。定義上はそうなのですよ。

【内田専門委員】
 もともとは、そうですね。

【細見委員】
 溶媒が100で。

【白石委員長】
 小学校で習うのは、それだったけど。まあ、でも、このままで。換算も少し。間違いを起こすと、あれですから。 では、これは設定を不要とする農薬でよろしいですか。ギ酸カルシウム。

 (異議なし)

【白石委員長】
 では、次、お願いします。

【秋山係員】
 それでは、資料の10番をご覧ください。炭酸カルシウムになります。
 炭酸カルシウムは、植物成長調整剤として登録されておりまして、その作用機構は銅水和剤と混用散布する際、薬剤のpHをアルカリ側に保持することで銅イオンの放出を抑え、また、日光の反射率を高めて温度の上昇や温度変化を回避し、果面の障害を防止するものです。
 本邦での初回登録は1968年でありまして、製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜がございます。本剤は、食品添加物、水産用飼料、酸性排水中和剤などにも使用されるとともに、環境中にも広く存在しております。
 また、別紙1のとおり、製剤を用いた魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験が提出されておりまして、それぞれ96hLC50>950,000μg/L、48hEC50>950,000μg/L、72hEbC50=351,000μg/Lとなっております 以上の理由から、この剤につきましても、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合に該当すると考えられますので、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 ありがとうございました。
 では、ご質問、ご意見をお願いします。いかがでしょうか。植物成長調整剤、これ、銅の水和剤と一緒に使わないときかないのですよね。助剤という意味じゃなくて、これは活性剤。農薬なのですか、これ。

【築地臨時委員】
 これは、薬害防止のために。

【白石委員長】
 まくものですよね。

【築地臨時委員】
 ええ。銅剤とまぜて、銅剤の効果だけを出す。

【白石委員長】
 助剤ですよね。

【築地臨時委員】
 助剤とは言わないですね。

【白石委員長】
 助剤でもないのですか。農薬なのですか。

【築地臨時委員】
 はい。はいというか。

【白石委員長】
 活性剤。活性成分。

【築地臨時委員】
 そうですね、活性。

【内田専門委員】
 単独ではいかないの。

【白石委員長】
 単独ではいかない。

【築地臨時委員】
 単独ではないです。

【白石委員長】
 よくわからないですけど、農薬登録されているので、基準値を決めるということで、設定を不要とするということでよろしいですか。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】
 今の2ページに構造式が書いてあるのですけど、先ほどまでの塩は示性式で書いてあって、今回のは、あまり水に溶けないものにもかかわらずイオンでわざわざ書いてあるので、この辺の表記をどうされるか、ご検討いただければと思いますが。

【秋山係員】
 基本的には、申請者から出てきた資料に従って、こちらの構造式ないし化学式を記載するという形にはなっているのですけれども、統一したほうがよろしいということでありましたら、また別途修正して、統一させたものをご用意できればと思います。

【浅見臨時委員】
 カルシウム塩で同時に塩が出るので、どうなのかなと思いましたが。

【白石委員長】
 カルシウムに炭酸とかがつながっていて溶けなくなっているということではないのですかね。それは、わからないのですか。そうでもないと、何か単独でイオン化しないのですよね。

【赤松臨時委員】
 いや、単独だと思うのですけど。

【白石委員長】
 単独ですかね。

【赤松臨時委員】
 ギ酸カルシウムは、ちゃんとイオンで書いてある。

【浅見臨時委員】
 ギ酸は溶けるから。

【赤松臨時委員】
 ギ酸は、そう、イオンと書いてあって、最初の2剤は、そのまま示性式みたいな感じで書いてあったので、これを統一したほうがいいのかどうかといったところです。

【浅見臨時委員】
 ギ酸は溶けるかなと思ったのですけど。すみません。

【赤松臨時委員】
 これ、溶けにくいですけれどもね。炭酸カルシウムは。

【白石委員長】
 化学式にしておけばいいか。普通に。

【赤松臨時委員】
 イオンで書く必要はないような気がしますけど。

【白石委員長】
 ないですね。そうですね。化学式でいいですね。硫酸カルシウムは、そうなっているものね。化学式を、これ大きな字で書けばいいですね。

【赤松臨時委員】
 イオンで書く必要はないのかなと思います。

【浅見臨時委員】
 イオンで書く必要はないのかなと思うのですけれども、どういうときにはイオン、どういうときはイオンじゃないと決めるのも難しそうなので、すみません、申請者の資料によるというのであれば、それはそれでわかりました。

【佐藤臨時委員】
 特に異論がなければ、もう、このままで。

【白石委員長】
 このままでもいいですか。

【築地臨時委員】
 一つ、質問いいですか。

【白石委員長】
 はい、どうぞ。

【築地臨時委員】
 これは、原体が違うから、物性試験も、それからPECも別々に計算して載せていますけれども、PECのほうを考えるときに、実際には、同じ成分量であれば多いほうだけでもいいのかなという感じもするのですけれども、分けて出す意味は、やはりルールに乗っとっているということでしょうか。

【白石委員長】
 すみません。PECのところですか。

【築地臨時委員】
 はい。濃度算出ですね。

【白石委員長】
 6ページ、7ページ。二つ出ていると。

【築地臨時委員】
 そうですね。実際には、現場で、どちらの農薬ということでなくて、使われる可能性があるかなと考えたのですけれども、一応、その農薬の使用方法に沿ってやれば、こういう出方がありますので、これでよいかと思います。

【白石委員長】
 はい。では、資料10、炭酸カルシウムにつきましては、事務局案ということでさせていただきます。構造式の書きぶりについては、事務局で今までどおりやれば、それでもよろしいということでしたので。
 じゃあ、次、お願いします。

【秋山係員】
 資料の11をご覧ください。炭酸水素カリウムになります。
 炭酸水素カリウムは、殺菌剤として登録されており、その作用機構は本剤溶液中のカリウムイオンが病原菌の細胞に浸透移行し、細胞内のイオンバランスを崩すことによって細胞機能に障害を起こし、殺菌効果を現すと考えられております。
 本邦での初回登録は1993年でありまして、製剤は水溶剤が、適用農作物等は麦、果樹、野菜、花き等がございます。本剤は、食品添加物、医薬品、家畜飼料添加物、洗剤添加物、コンクリート凝固剤などにも使用されており、水溶液中では自然界中に広く存在するカリウムイオンと炭酸水素イオンに乖離いたします。
 また、別紙1のとおり、製剤を用いた魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験が提出されておりまして、それぞれ96hLC50>100,000μg/L、48hEC50>100,000μg/L、72hErC50>100,000μg/Lとなっております。
 このため、その毒性は極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合に該当すると考えられますので、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、ご意見、ご質問があればお願いします。よろしいですか。
 では、この案のとおりということにさせていただきます。
 次、お願いします。

【秋山係員】
 それでは、資料の12をご覧ください。炭酸水素ナトリウムになります。
 炭酸水素ナトリウムは、殺菌剤として登録されており、その作用機構は本剤溶液中のナトリウムイオンが病原菌の細胞に浸透移行し、細胞内のイオンバランスを崩すことによって細胞機能に障害を起こし、殺菌効果を現すと考えられております。
 本邦での初回登録は1993年でありまして、製剤は水和材及び水溶剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆がございます。
 本剤は、重曹として食品、養魚用飼料及び工業用にも使用されており、水溶解度は8.8×106μg/100gでありまして、水溶液中では自然界中に広く存在するNa+とHCO3-に解離いたします。また、別紙1、こちらOECDの文献データから引用してきたものを申請者から提出いただいたものですが、こちら別紙1に記載されてあるとおり、魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験が提出されておりまして、それぞれ96hLC50=7,100,000μg/L、48hEC50=4,100,000μg/L、藻類については、こちら63dNOECになりますが、45,000μg/L超となっております。
 以上の理由から、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合に該当すると考えられますので、今回は水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】
 では、ご意見、ご質問、お願いします。

【内田専門委員】
 炭酸水素ナトリウム、これは重曹ですよね、重曹は特定農薬でしょう。だから、その区別をどうされるのですか。使用者が混同すると思うのですけど。だから、特定農薬をこういった登録農薬と名前を変えて、ごちゃごちゃにするというのは、ちょっと私なんかは理解できないところがあるので、どう考えたらいいか、教えてほしい。

【小笠原室長】
 ご指摘をいただいて、ハタと思いました。重曹は確かに特定農薬でして、今回は名前を変えて炭酸水素ナトリウムということです。それでは、特定農薬となっている重曹の定義といいましょうか、それをもう一度、確認いたします。もし、区別がないものであれば、そもそもこれは基準設定不要という扱いではなくて、重曹と同じ扱いになろうかとも思いますので、これにつきましては、場合によっては農水省とも相談をした上で、ご報告をいたしたいと思います。

【白石委員長】
 ありがとうございました。これは、まだ規格の問題かもしれませんが。
 これは効能が確かだというところが違うのかもしれないです。違いますかね。特定農薬。

【小笠原室長】
 つけ加えますと、こちらの剤は登録されたのが1993年で、重曹として特定農薬にされたのが、その時間的な話もありますので、再度、重曹とこの炭酸水素ナトリウムについては、そこも含めて整理をしたいと思います。

【白石委員長】
 では、これは事務局で整理をしていただけるということで、お願いいたします。
 はい、どうぞ。

【山本専門委員】
 1点だけいいですか。さっきご説明があった、藻類生長阻害試験、63日の流水式の、これって藻類生長阻害試験なのですか。多分、この物質の藻類に対しての有害影響は多分ないので全く問題ないと思いますけど、書きぶりとして、これは藻類生長阻害試験でいいのかどうか。もとの書類も何かちょっと書きぶりがよくわからなかったですが、多分、藻類に対しての有害影響はないと思うのですが、藻類生長阻害試験ではないような気がするのです。いかがでしょうか。

【秋山係員】
 確かに、こちらの試験については、藻類生長阻害試験ではございませんので、もとの文献データを確認しまして、適切な書きぶりに修正したいと思います。

【白石委員長】
 では、ご確認お願いします。

【内田専門委員】
 それは確認していただくのは非常にありがたく、ぜひ確認していただきたいのですけども、万が一、これが別の登録農薬としてあるなら、それはそれで認めてもいいぐらい安全なものだと思うのですよね。それも同時に今ここで確認をしておいてもいいかなとは思う。

【白石委員長】
 では、よろしいですか。事務局のほうで対応をお願いするということで。
 ほか、いかがですか。では、これについては、位置づけについて確認いただくということで、このままペンディングでいいのか、あるいは決めておきますか。

【内田専門委員】
 決めておいたほうがいいのではないですか。

【白石委員長】
 決めておきますか。

【内田専門委員】
 はい。

【白石委員長】
 では、今の資料で、位置づけがこれでよろしければ登録基準の設定を不要とする農薬とすると、一応ここでは決めておきたいと思いますが、あとは整理していただくということでお願いします。
 それでは、これで終わりですかね。
 次の議題の案件ですかね。次の案件に移ってよろしいですか。
 では、資料の説明は事務局と農林水産省から、よろしいですか。お願いします。

【小笠原室長】
 それでは、ファイルの資料13をお願いします。再評価制度の取組について(案)になります。
 こちらですけれども、1ページ目に、1ポツとして、農薬取締法の改正によりまして、再評価制度が新たに導入されることになりますので、それにつきましてご説明等をいたしたいと思います。
 まず、既登録農薬の再評価でございますが、農林水産省におきましては、2021年度から、これは順次、優先度に応じまして実施する予定となっております。
 環境省におきましては、再評価の実施に当たり、これまで定めてきた登録基準値、これにつきまして、最新のテストガイドライン、科学的知見等に照らしまして確認を行い、必要に応じまして登録基準値を見直すということになります。
 また、一方で、生活環境動植物が新たに加わりますので、これに係る新たな審査に必要な登録基準値を設定していくことになります。
 一方で、再評価、こちらを円滑に進めるために、農薬登録を有する者、こちらの者が既に所有しているデータ、これが再評価に必要な情報を満たしているかどうか、これをまず自ら解析し、その結果、農林水産省に対しまして事前に相談をすると、そういった希望がある場合、環境省の関係につきましては、環境省におきましても、関係する試験項目、これにつきまして毒性試験に関するデータ等を確認し、データが不十分であればその旨を回答するということと考えております。
 この再評価制度、それから事前相談、データコンサルテーションとも呼びますが、それにつきまして、本日は農林水産省から、農薬対策室、小林課長補佐に来ていただいていますので、次のページ以降の中身につきまして、説明をいただきます。

【小林補佐】
 農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室の小林と申します。よろしくお願いいたします。
 では、農薬取締法の改正についてということで、こちらの資料の別添をあけていただければと思います。今回、私からお話しいたしますのは、2ページ、別添の最初のページの下のほうですけれども、まず、農薬取締法改正の概要について、それから再評価制度について、それからデータコンサルテーションについてということでお話しさせていただきます。
 では、3ページにいっていただければと思います。まず、農薬取締法の改正ということで、どういった背景があったかということについて説明させていただきます。
 まず、農薬の安全性の向上のため、ということが一つございます。これはどういったことかといいますと、科学の発展によって、新しい科学的な知見というのはどんどん蓄積されていきます。そのときに、農薬の安全性に関しまして、新しい知見、あるいは評価法の発達といったようなものがなされていくわけですけれども、それを効率的かつ的確に反映できるような農薬登録制度に改善していくことが必要ではなかろうかというようなことを考えておりました。
 それから、もう1点、この背景なのですが、より効率的な農業への貢献ということで、良質かつ低廉な農薬の供給といったことによって、より効率的で低コストな農業に貢献していくために、農薬に係る規制の中でも今となっては不必要になっているような部分については、合理化が必要であろうといったようなことを考えていました。
 こういったようなところを解決していくことによって、目指す姿としては、国民にとって、農薬の安全性が一層向上する。それから、農家にとっては、農作業の安全性の向上、生産コストの引き下げ、また、農産物の輸出促進。また、農薬メーカーにとっては、日本で創薬される農薬というものが結構な数あるわけですけれども、海外展開していくということを促進するといったような効果を目指していきたいということです。
 4ページにいきまして、では、具体的にどんな見直しを行ったかということですけれども、大きく分けて2点ございます。
 1点目は、再評価制度の導入ということで、今、登録されている全ての農薬、今後、登録されるものもですけれども、全てに関しまして、有効成分ごとに、最新の科学的な根拠に照らしまして、安全性等の再評価を行っていくということ。
 また、それに加えまして、農薬製造者等の方から、毎年、安全性に関する情報を報告してもらいます。
 また、そういった情報の中から必要であれば、随時、登録の見直しを行っていき、農薬の安全性の一層の向上を図っていくということでございます。
 旧法にございました、再登録という制度については、廃止ということにしております。
 それから、もう1点、農薬の登録審査の見直しということでして、今までももちろんさまざまな農薬の安全性に関する審査を実施してきたわけですが、さらに、農薬を使用される方に対する影響の評価をより充実するということで、これもリスクベースで、どれだけの量、農薬を曝露したかということを考慮した評価を行っていくということ。
 それから、2番目に動植物に関する影響評価の充実ということで、今まで水産動植物ということで評価いただいていると思いますけれども、それに加えまして、生活環境動植物ということで、評価対象を広げていくということ。
 それから、3番目、農薬原体が含有する成分の評価ということなのですが、農薬の有効成分は、化学物質の場合、例えば残存する原料ですとか、あるいは副生成物といったような不純物を、どうしても、若干含むものになっております。
 こういう実際に得られる有効成分のことを農薬原体と呼んでおりますけれども、その農薬原体の中に有効成分が何%含まれているか、あるいは不純物、特に農薬の場合、不純物の毒性が高いものというものもあり得ますので、そういったものが、どういう物質がどれだけ入っているのかといったところについての評価も導入していくということでございます。
 こういった評価を行うことによって、今までは基本的に、農薬の製造方法というのは、最初に登録したときから変更は認めないという形で運用してきたわけですけれども、今度は、より新しい、もっと効率的な製造方法があったときに、もともと登録されていた農薬原体と同じ規格に当てはまるのであれば製造方法を変更できますので、効率的になっていきます。
 さらに、下の(2)のジェネリック農薬のほうにもつながってくるのですが、別の会社が同じ有効成分の原体をつくったときに、その規格の中におさまっているのであれば、先発農薬の原体と成分や安全性が同等だというふうにみなせますので、一部試験データの免除を行うといったようなことを行うことにしています。
 この農薬取締法の改正ですけれども、昨年、国会で議論いただきまして、基本的には昨年12月1日に施行されております。
 ただし、2の(1)の①と②、農薬の使用者に対する影響評価と生活環境動植物に対する影響評価の部分につきましては、2020年の4月1日に施行するということにしております。
 では、5ページに進んでいただければと思いますが、(再評価)再評価制度とはどういうものかということなのですけれども、5ページの枠の中にありますけれども、登録されている全ての農薬を対象としまして、最新の科学に基づいて、定期的、(省令で規定)ということで、概ね15年とさせていただいておりますが、同一の有効成分を含む農薬ごとに安全性を評価します。
 こういったことを行うことによって、再評価ごとにその時点の最新の科学的な水準で安全性、品質を担保していくことができるということにしております。
 具体的な再評価の手続なのですけれども、まず、再評価の実施前に、どの有効成分を対象として評価するのか、また、どういった資料をいつまでに提出しなければならないか、といったことを告示いたします。
 再評価に当たりましては、その告示した時点のガイドラインに対応したデータを提出していただくことにしています。また、ガイドラインは、基本的にOECDのガイドラインが改定されれば、随時更新していきます。
 今まで、例えば先ほど言った原体の規格ですとか、そういったことについては、登録されている農薬については設定されていないわけですけれども、最初の再評価の際には、原体の規格の設定や、提出されたデータをもとに新しい評価の考え方に基づいて、毒性指標、あるいは残留基準値等を確認し、必要に応じて、登録の中身を変更したり、取り消したりして行っていきます。
 下の6ページにいきまして、再評価の実施ということですけれども、ここに書いていますように、概ね15年ごとに再評価を実施します。既に登録されている農薬については、提出期限の2年程度前に、順次告示し、2021年度から順次、再評価を実施していきます。
 どういう順番で評価していくのかというのが7ページにございます。一昨年の農業資材審議会農薬分科会の資料ですけれども、まず、現在登録のある農薬について、我が国で多く使われているかどうかと。また、使用量は少ないけれども、一日摂取許容量が低いものかどうかといったような観点で区分していて、それぞれ優先度A、B、C1、C2、Dというふうに分けております。
 最も早く再評価を行うのは優先度Aですが、概ね殺虫剤なら20~30t以上ですとか、除草剤、殺菌剤の場合、1年当たり50t以上であるとか、そういったような基準をつけております。また、優先度BについてはADIやARfD等が表の値であるものです。それで、優先度がAでもBでもないものは、基本的に優先度C1です。ただ、比較的新しく登録された、具体的には2006年以降に登録されました農薬については、優先度C2としています。また、生物農薬等に関しましては優先度Dということで、一番優先度が低いところに置いています。
 この考え方ですけれども、やはり多く使われている農薬のほうが、いろいろな場面で、例えば環境に対してということも含めて影響は大きいだろうということで、早く再評価しなければならないという考え方に基づいて、こういう優先度をつけております。
 続きまして、8ページの再評価制度のイメージですけれども、現行制度と書いてあるのは旧制度ということで読みかえていただきたいのですが、3年ごとに再登録ということで、星印のところで登録の審査があるのですが、そこから3年ごとに再登録は行っていると。
 ただ、再登録では、法律に基づいて検査は原則省略しておりますので、実際には販売継続の意思確認といったような意味合いとなっておりました。
 一方、新たな再評価制度では、最初の星印のところで新規登録すると、ここできちんとした評価をするのですけれども、さらに右のほうにいきますと、また星印が出てきます。
 これが再評価で、安全性や品質に関しまして、一から評価を行うということで、定期的な再評価、ここの下の三つの枠の中の一番下の太枠のところに当てはまるのですが、こちらのほうを行っていきます。
 一方、1年ごとにメーカーからの情報とか、国自らの情報収集等で、常に安全情報についてはモニタリングしていきまして、②ですけども、もしも安全性等に新たな科学的知見が明らかなって、必要があれば随時評価をしていくといったようなことを行っていきます。
 最後、9枚目ですが、再評価に関連して、データコンサルテーションです。データコンサルテーションというのは、ちょっと名前が何かコンサルタント的な名前になっていて、ちょっと通じづらいところがあるのかもしれないのですが、そういったことではなくて、既に登録されている農薬の再評価というのは、やはり円滑に進めていかなくてはならない。
 農薬登録を有する者というのは既に何らかのデータを持っているわけなのですけれども、それが再評価の時点で使えるものなのかどうか、必要な情報を満たしているかどうかといったこと、あるいは必要な情報を満たした試験にはなっていないのだけれども、何かこういうものを足したらいいかというところについて、再評価申請前に、評価を担当する農林水産省、環境省などに相談するというようなことを目的としております。
 手順としましては、まず農薬登録を持っている者は、再評価の前に、最新のテストガイドラインに沿って、試験が実施されているかどうかをまず解析する。最新テストガイドラインに沿っているのであれば、特段問題ないわけですが、そうではないけれども、でも自分たちのデータを使えるのではないかと、あるいはどこの部分が足りないかというのを確認したいといったようなときに、データコンサルテーションを希望した場合には、相談を希望する試験項目、内容、相談内容に関連する考察、あるいは試験成績といったものを提出していただいて、相談に応じるというようなことを考えております。

【小笠原室長】
 ただいま、農水省から、再評価、それから事前相談に関しての目的、手順等について説明をいただきました。
 それでは、また、1ページ目、最初にお戻りください。今、ご説明いただきましたが、2ポツと3ポツ、こちらのほうで、今後の環境省の対応(案)ということで示させていただいております。
 まず、2の再評価の対応(案)でございます。環境省におきましては、2021年度、ただいまの説明にありましたけども、再評価が具体的に始まりますので、こちらの農薬小委員会におきまして、新規農薬の登録基準値の設定を行うということ。
 それから、既登録農薬、これにつきましては、再評価のための登録基準値の確認、必要であれば設定・変更等の審議を行うということでございます。例えば、水産基準値、これまで設定していただきましたけれども、今後、生活環境動植物ということで、水域の関係では、藻類の関係で水草が加わっていることもありますし、また、藻類の不確実係数、これまで1であったものが10を用いることで、場合によっては基準値の変更が必要になりますので、そうしたところについては、こちらの農薬小委員会にて、これまでご審議いただいたようにお願いしたいと考えております。
 二つ目の丸でございますが、こちらの農薬小委員会で再評価のための登録基準値について審議を行う前には、現在もそうでございますが、専門家による検討会、具体的には水産検討会であったり非食用の検討会であったり、こういったところで事前に検討を行っていただくというものでございます。
 3ポツ目が、事前相談の関係でございます。再評価を円滑に進めるためのものでございますが、一つ目の丸で、今、説明がありましたとおり、農薬登録を有する者が、農水省に対し、まず試験成績、それから考察等を提出し、事前相談を希望した場合には、農水省で相談対象の試験項目毎に関係府省に対して、対応を依頼するということになっております。
 これを受け、環境省の事務局におきまして、専門家による検討会、具体的には水産検討会や、非食用の検討会でございますが、こうしたところでご意見をいただき、毒性試験に関するそれらの意見を踏まえて、回答を行いたいというものでございます。
 二つ目の丸にありますのが、環境省において事前相談の対応、これは毒性試験データ等がテストガイドライン、科学的知見等に照らしまして、再評価に必要な情報を満たしているかどうか、そこを確認するのみでございまして、登録基準値でありますとか、非食用ADIの設定・変更、これらに関する検討は行わないというものでございます。あくまでも、毒性試験に関して確認をするというものでございます。
 三つ目の丸が、事前相談といたしまして提出されたデータには、企業の知的財産等も含まれております。公開することによって、特定の者に不当な利益や不利益をもたらすおそれがございますので、原則として非公開とし、農薬小委員会への報告も行わないと考えております。
 最後でございますが、毒性試験データに関する環境省の回答を事前に伝えることによりまして、再評価の申請者は回答内容を踏まえた必要な試験成績の準備等を行うため、再評価における登録基準値の設定・変更等の審議が円滑に進められるものと考えております。
 以上が、再評価制度が導入されることに伴いまして、その制度を円滑に行うため、環境省として、今後、対応してまいりたいと考えていることでございます。
 説明は以上です。

【白石委員長】
 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問等があればお願いします。はい、どうぞ。

【内田専門委員】
 再評価の優先度の基準のAのところの年間の生産量、これは原体量ですか、有効成分量ですか、それとも製剤量ですか。

【小林補佐】
 有効成分量で計算しています。

【白石委員長】
 ほか、いかがでしょうか。

【細見委員】
 その際には、もちろん輸入量と国内生産量を足した値ですか。生産量というと、何かこの言葉だけを見ると誤解をしそうなので。

【白石委員長】
 そうですね。

【小林補佐】
 ちょっと説明が足りなかったかと思いますが、7ページのところの表の中では、国内生産量プラス輸入量と書いてある通りです。

【白石委員長】
 ほか、いかがでしょうか。

【内田専門委員】
 もう一つ、このジェネリック農薬のことがちょっと書かれていましたよね。ジェネリックの申請が行われて、しかも再評価が同時にその剤でなされるのですよね。その時には、原発というか、初発メーカーさんとジェネリックメーカーさんが同時に再評価を受けられるのですか。

【小林補佐】
 おっしゃるとおりで、有効成分が同じものは、同時に再評価を行いますので、そうなりますと、同じ有効成分であれば先発メーカーとジェネリックメーカーが同時に再評価を受けるということになります。

【白石委員長】
 同じところで、有効成分と不純物で規格を定められますよね。それが同じだったらジェネリックがつくれるのですか。この規格というのは公開されるのですか。

【小林補佐】
 有効成分の濃度と、それから毒性に関して懸念すべき不純物に関しての濃度の規格、有効成分ならば、実際には1,000 g中何 g以上とか、あるいは不純物であれば、1,000 g中何g以下という形で書かれると思うのですけれども、それについては公開します。

【白石委員長】
 ただ、ほかのところで若干違いがあるとすると、それは、別の規格もあるわけですよね。だから、ジェネリックメーカー全てが同じその情報を得てつくるというわけにはいかないということですか。

【小林補佐】
 原体の詳細な規格は、企業の知的財産に属するものですので、そこまでは公開しないということでございます。

【白石委員長】
 はい、どうぞ。

【川嶋専門委員】
 すみません、教えてほしいのですが、最新の科学的水準というふうにおっしゃいましたが、具体的にはどういうものを意味しているのでしょうか。というのは、例えば医薬品のような国際的なハーモナイゼーションみたいなものが農薬にもあって、国際的な合意に基づいて、科学的な水準が変わったら再評価を行うと考えているのでしょうか。

【小林補佐】
 農薬について、国際的な調和という意味で言いますと、試験のガイドラインはOECDのほうでいろいろとつくられていきますし、また、その新しい科学に基づいて更新されていきます。
 ですので、OECDガイドラインの更新された、その時点の最新のガイドラインに基づいた試験法といったようなところで試験を実施していただいて、提出いただくということになってまいります。

【川嶋専門委員】
 ということは、農薬の安全性評価には、OECDテストガイドラインを用いるということを世界的に認めていないといけないのでは。例えばメーカーが国際的な販売展開を考えたときに、OECDテストガイドラインに従ってデータを取ることを国際的に認めないと、つながっていかないのではないのかなと思うのですけど。

【小林補佐】
 国際的に、OECD自体は任意の規格というか、任意のものではあるのですが、ただ基本的に、特に先進国においては、各国の登録においてOECDのガイドラインに沿った試験成績を求めていますので、強制的に認めさせているというわけじゃないけども、各国が任意に取り入れているという形で、実際には調和がとれているというふうな状況です。

【白石委員長】
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】
 すみません、OECDのガイドラインで何か追加とか、厳しくなったような知見があれば、15年を待たずとも再評価をするということですか。それとも、次の15年目のときの状態のものを取り入れるということでしょうか。

【小林補佐】
 再評価を15年ごとに行っていくということなので、原則として、ガイドラインの改正があっても、次の再評価のときに新しいテストガイドラインを使った試験にしていただくという考え方でございます。
 ただし、直ちに健康なり環境なりに非常に大きな影響がある可能性があるという新しい知見があった場合には、その限りでなく、随時評価を行います。

【白石委員長】
 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

【細見委員】
 若干、せっかくというか、今のご説明の中にコンサルテーションとかと書いてあって、環境省のほうから説明を受けたのは、とてもコンサルテーションではないようなイメージです。ちゃんと審査をするような、この1ページ目に書かれた。やっぱりちょっと、言葉の使い方だと思うのですが、取組(案)について、例えば3ポツとかというのは、あるいは2ポツでもそうですけれども、割と従来の流れに沿った形でいっていると思うのですけど、農水省から説明があったのは、結構、もっと何というのでしょうか、例えば役所の方がコンサルティングするようなイメージをちょっと、若干持ってしまったので。

【小笠原室長】
 環境省の対応(案)でございますが、2ポツは、法的に導入されます再評価制度、まさしく再度ですね、新たな知見に基づきまして、新たなデータに基づいて評価をし、必要に応じて基準値を設定、もしくは見直し等を行うというのが2ポツでございます。
 農水省から説明がありましたデータコンサルテーション、我々はよく事前相談という言い方をしますけども、それが3ポツでございますが、3ポツにつきましては、具体的な方法を書いておりますけれども、農水省は、まず窓口的にいろいろ相談を受けるわけでございますが、環境省としては、それを我々事務局だけで考えて適切な回答をするには限界がありますので、最終的には水産検討会や非食の検討会の委員に、また、この小委員会の委員の方々には、最終的に基準値についてご審議をいただきますので、まずは水産検討会、それから非食の検討会などで、専門家の方のご意見をお伺いした上で回答したいというふうに考えております。

【細見委員】
 了解いたしました。

【白石委員長】
 ありがとうございます。ほか、いかがですか。
 どうぞ。

【小林補佐】
 農林水産省からですけれども、データコンサルテーションという言葉が何となくコンサルタント的な響きを持ってしまっているというところについては、確かにおっしゃるとおりなのですが、実際、我々がやろうと思っていることは、今、室長からもありましたように、事前相談を行うということで、ただ、同じ言葉をいろいろなところで使うとややこしくなるので、再評価についてはこういう言葉遣いをしているということなのですけれども、やろうとしていることは、まさに今、室長から説明のあった趣旨のことです。

【白石委員長】
 よろしいですか。
 これは、登録料とかいうのはあるのですか。無料なのですか。コンサルテーション。

【小林補佐】
 相談では、手数料を取りません。再評価そのものには手数料はかかりますけれども。

【白石委員長】
 ほか、ご質問ございますか。
 無いようでしたら、詳しくどうもありがとうございました。わざわざ。
 それでは、今の議題を終わりたいと思いますが、よろしいですか。
 先ほどの議題で、ちょっと忘れていました。塩化カルシウムと硫酸カルシウムの資料なのですけど、混合物で判断しているけどという話で、何か修正しますかということですけど、見ればわかるので、あのままでもよろしいのではないかとは思いますが。よろしいですか。
 特に、ご意見があれば、また事務局と相談したいと思いますけど、今のところ、このままという形で進めていきたいと思いますが。

【服部補佐】
 すみません、ちょっと補足なのですけど、先ほどの審議の中に硫酸カルシウムについてCaSO4・2H2Oです。二水和物となっている表記なのですけれども、先ほど、少し書き方が違うけどいいのかということだったのですけれども、申請者さんから出てきているほうで、化学名としては硫酸カルシウム・二水和物となっていて、一般名が硫酸カルシウムと書いてありますので、今回の資料は、そのまま、それをとって記載しています。

【白石委員長】
 原体は何なのですかと、原体、二水和物なのですか。

【服部補佐】
 二水和物になります。

【白石委員長】
 農薬が二水和物なのですか。

【服部補佐】
 原体が、硫酸カルシウム・二水和物になります。

【白石委員長】
 そこがきちんとしていれば、問題ないと思います。
 ただ、硫酸カルシウムが増えてきたときに、また同じ話が持ち上がってくるのですかね。わかりませんが、ちょっとその辺、検討していただくといいかなと。
 では、最後の案件ですか。事務局で説明をお願いします。

【秋山係員】
 それでは、資料の14をご覧ください。非水田PEC第2段階の算出方法についてです。
 こちら、前回の農薬小委員会でもお示しした資料になります。前回の資料では、訂正箇所を見え消しにしておりましたので、今回は反映させて整理したものをここにご用意させていただきました。
 また、前回の農薬小委員会でのご指摘を踏まえまして、3ページ目のパラメータの値の表で、支川河川の流量について、こちら地表流出の場合とドリフトの場合を分けて記載しましたので、報告させていただきます。
 以上の資料をもって最終版とさせていただければと思います。
 説明は以上です。

【白石委員長】
 ただいまの説明で、ご質問、ご意見があればお願いします。
 稲生先生には、一応、見ていただいておられるということですよね。今日、お休みですが。

【秋山係員】
 稲生委員には確認をいただいています。

【白石委員長】
 よろしいですか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 では、資料14につきましては、承認されたというふうにさせていただきます。
 それでは、本日の審議は一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきまして、何かご意見、ご質問ございましょうか。

 (発言なし)

【白石委員長】
 なければ、事務局にお返しします。

【小笠原室長】
 白石委員長、ありがとうございました。また、委員の皆様方には、ご審議をいただきまして、ありがとうございました。
 ご審議の中で、炭酸水素ナトリウムと、それから特定農薬の重曹との関係について、ご指摘いただきましたので、事務局で再度確認、それから整理をした上で、結果をご報告させていただきたいと思います。
 また、本日から新たに、お二人の委員の方に加わっていただきました。この農薬小委員会では、こうした基準値を設定するのみならず、例えば農薬に関する河川水のモニタリングの調査の結果のご報告、それからゴルフ場の排出水における水質調査の結果等もご報告をさせていただいております。
 さらに、新たに生活環境動植物ということで、どういったものを対象にするかといったこともこちらの小委員会でご審議いただいておりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。
 また、次回の開催につきましては、5月を予定しているということでお知らせをさせていただいておりましたが、申し訳ありませんが、事務局の都合によりまして、5月の日時を変更させていただきたいと考えております。
 再度、調整をさせていただくためのご連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第69回の土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。
 本日は、ありがとうございました。