中央環境審議会水環境部会 排水規制等専門委員会(第5回) 議事録

1.開会

2.議題

(1)
第4回専門委員会における指摘事項への対応
(2)
水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告)(案)
(3)
事故時の措置及びその対象物質
(4)
今後の予定
(5)
その他

3.閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
資料2 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第4回)議事録案(委員限り)
資料3 第4回専門委員会における指摘事項への対応
資料4 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告)(素案)
資料5-1 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(諮問)
資料5-2 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(諮問)に関する補足説明
資料6 今後の予定
参考資料 検討対象物質に関する情報(塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン)

午前10時00分 開会

【水原課長補佐】 定刻となりましたので、ただいまから第5回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開会いたします。
 なお、本日は、委員総数11名中11名のご出席が予定されています。大塚先生がちょっと遅れているようですが、ただいまのところ10名のご出席をいただいておりますので、既に専門委員会開催の定足数6名を満たしております。
 続きまして、お手元の配布資料についてご確認いただきたいと思います。
 議事次第にございます資料及び参考資料をお配りしています。
 資料1が委員名簿、資料2が第4回の議事録案になります。委員限りです。資料3は「第4回専門委員会における指摘事項への対応」、資料4は「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告)(素案)」になります。資料5-1としまして「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(諮問)」加えて補足資料としまして、委員の皆様には先ほどお配りさせていただきましたが「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(付議)」というものをつけております。資料5-2は「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(諮問)に関する補足説明」、資料6が「今後の予定」、参考資料として「検討対象物質に関する情報(塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン)」をお配りしております。
 不足等ございましたら、随時事務局までお申しつけください。
 それでは、以下の進行は細見委員長にお願いいたします。

【細見委員長】 おはようございます。
 本日はご多忙の中、委員の皆様におかれましてはご出席いただきまして、ありがとうございます。
 まず、本日の議事の進め方でございますけれども、資料2としまして前回の議事録案を各委員の皆様にお配りしております。この資料は既に各委員の先生方にご確認いただいた後、事務局で修正させていただいたものでございます。もしさらに修正等はございませんでしたら、この場にて前回議事録とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【細見委員長】 では、本日の議題に移りたいと思いますけれども、本日は大きく分けて2つの議論をさせていただきたいと思います。
 まず1点目は、後ほど事務局から説明がございますけれども、この度、水環境部会のほうで、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置あるいはその対象物質についてこの専門委員会で審議を行うことが決められました。もう一つは、従来からこの委員会で議論してまいりました塩化ビニルモノマー等について、これまでの審議を踏まえまして、最終の取りまとめに向けて報告書の素案を本日ご審議させていただいた後、パブリックコメント等の手続きに移りたいと考えています。
 なお、前回の予定では、本日は1,4-ジオキサンの特定施設の追加検討について議論することになっていたと思いますけれども、この度、この事故時の措置について検討しろということになりましたので、もちろんいずれも重要な問題でございますけれども、1,4-ジオキサンにつきましては、その進め方について廃棄物との調整、動向も踏まえて議論することになっておりますので、若干の時間的な余裕があろうかと思います。そのため、本日は、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置について議論したいと思います。
 それでは、委員の皆様には引き続き活発なご議論をお願いしたいと思います。
 議事(1)でございます。
 第4回の専門委員会におきまして幾つか指摘を受けております。それへの対応を資料3にまとめておりますので、事務局からご説明をお願いいたします。

【水原課長補佐】 資料3に基づきまして、ご説明いたします。
 第4回の指摘事項への対応をまとめております。
 まず、1,4-ジオキサン関係になりますが、1番目としまして特定施設の関係で、どういったものが該当するのかというところで中杉委員からご質問をいただいておりますが、先ほどご説明があったとおり、特定施設の追加検討については次回以降、規制の対象とすべき施設の有無について再度論点を整理した上で、ご審議いただきたいと考えております。
 [2]として、最終処分場は水濁法ではなく廃掃法で対応していくことになるが、中間処理施設は水濁法で対応していくことになる。今、特定施設になっていない廃棄物処理施設にはどんなものがあるのかといったご指摘をいただいております。
 これについての対応としましては、右のほうにまとめておりますが、水濁法で規定している特定施設のうち産業廃棄物処理施設に係る施設は別紙1のとおりということで、2枚めくっていただきますと関係する部分をまとめておりますが、具体的には、廃掃法の施行令第7条のうち下線が引いてある部分が水濁法の特定施設に該当するものになります。前回までのご議論でご説明させていただきましたが、これまでに確認できております1,4-ジオキサンを含む廃棄物の処理方法のうち「処理過程で排水がある」と回答のあった施設は、廃アルカリを受け入れ中和処理している施設、廃油を受け入れて焼却している施設でありました。これらについては、いずれも特定施設に該当しておりますが、追加の実態調査を実施しているところでありますので、今後、その結果を踏まえてご審議いただきたいと考えております。
 なお、水濁法の別表第1、71の4の特定施設については、当該処理施設がリサイクルを目的とした施設であっても、廃棄物を処理するものについてはここに該当しますので、当該事業所からの排出水は、排水基準の適用対象になります。
 2ページをお願いします。
 輸送用機械の関係で、塗料、接着剤にジオキサンが含まれているということだが、そのように、非意図的といったような形で排出するケースは他にも考えられるのではないか、もう少し広く把握できたらいいのではないかというご指摘をいただいております。
 これにつきましては、PRTRのデータを活用しまして1,4-ジオキサンが排出されている事業所を絞り込んだ上で、各事業所のどの過程で1,4-ジオキサンが使用、生成されているかを確認することで、どういった施設から1,4-ジオキサンが排水系統に混入しているか押さえていきたいと考えております。
 続きまして、1,4-ジオキサンの処理技術関係です。
 前回、NEDOの方に現状をご説明いただきまして、その場でいろいろなご指摘に回答をいただいております。そのほか回答できていない部分等について、ご説明させていただきます。
 まず、処理技術に関する表をつけておりましたが、例えばオゾン処理ならオゾンの注入率に相当するもの、活性炭の使用料など、そういった情報もあわせて示してほしいというご意見がありました。
 この資料の後ろ2枚が別紙2となっていますが、こちらは、前回の資料にオゾンの注入率等の情報について書き加えたものになっております。網かけをしている部分が書き加えた情報になります。今後、参考にしていただければと思います。
 3ページに戻っていただきまして、[4]として、NEDOの資料に実排水水質で1,4-ジオキサンが963ミリグラム/リットル、TOCが450ミリグラム/リットルとあるが、TOCの中身は何かというご意見がありました。
 ジオキサンの分子量は88.1でありまして、963ミリグラム中の炭素量は525ミリグラム/リットルとなる。このため実排水中のTOCについては、ほぼ1,4-ジオキサンによるものと考えられます。なお、TOCの濃度がジオキサンの炭素量を下回った理由は不明であるという回答をNEDOからいただいております。
 [8]として、促進酸加法で非常に効果的であったとき、過酸化水素をどのぐらい添加したかについて実験条件を教えてほしいというご意見がありましたので、確認しましたところ、今回の実験では、1,4-ジオキサン1モル当たり0.4ミリを入れているという回答をいただいております。
 4ページをお願いします。
 塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン関係になります。
 地下浸透規制のレベルについて、今回は現行の考え方に基づいてやるということを整理していますが、今後の地下汚染の未然防止の対応を考えていく上では、この規制レベルが本当に適当なのかどうか議論していく必要があるというご指摘をいただいております。
 これにつきましては、地下水汚染の未然防止を考えていく上で、今後、議論すべき事項と認識しておるところでございます。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 前回の委員会でご指摘を受けた点について対応していただいておりますけれども、これについて、何かご質問、コメント等ございましたらよろしくお願いします。

【中杉委員】 1ページの[2]で、廃掃法に係る施設はこういうものであると整理していただいたんですが、廃棄物として扱われない、有価で買ってきてリサイクルする施設はどのような整理になるのか。同様なものがあるわけですね。それは廃掃法ではなくて水濁法のほうで、そういう施設はどう整理しているのかがちょっと気になっているものですから。
 廃掃法で廃棄物処理施設と言ったら、こういうものが特定施設に該当してくるという話ですけれども、有価で買ってくれば当然廃掃法の枠外の施設になるわけですね、同じことをやっていても。廃棄物処理法はかからない。そういう施設を水濁法ではどう整理しているかということなんですけれども。

【水原課長補佐】 有価物でということであれば、もちろん廃棄物という扱いではありませんので、基本的にはもちろん廃棄物とは別のところで、それぞれの業で特定施設に該当するかどうかを見ていかなければいけないと思います。

【中杉委員】 水濁法のどこかで引っかかっていれば、それはそれでもう結構だと思うので、そこら辺のところを確かめていただく必要があるのかなと。もし引っかかっていないのであれば、何らかの形で考えていく必要があるかもしれないなという意味合いで申し上げました。

【細見委員長】 もしそういった業態が例としてあるのであれば、事務局のほうから教えていただければ。

【水原課長補佐】 基本的には、PRTRのデータを見ている限りはないのではないかと考えておりますが、またご指摘を踏まえて整理したいと思っております。

【平沢委員】 2ページですが、処理技術の[3]で、NEDOさんのお答えなのかもしれませんが、「高濃度で処理するのがいいのか、低濃度になった段階で処理するのがよいか」と。意味はわかるんですけれども、基本は絶対高濃度で処理したほうがいいと思います。熱力学的に優位だと思うので。それができるかどうかはあるんですけれども、ちょっと気になったので言いました。

【細見委員長】 平沢先生の、これに対するコメントだということで。

【平沢委員】 はい。気にしないでください。

【細見委員長】 他にございますでしょうか。
 なければ、本日の主要な議題の1つ目に移りたいと思います。
 塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンにつきましては、昨年12月に開催されたこの委員会の1回目から、これまで4回の専門委員会で議論してまいりました。本日は、その塩ビモノマー等について、本日と次回─先ほどちょっと失念しましたけれども、本日と次回の委員会で報告書の最終案をまとめていきたいと考えております。
 それでは、事務局から案のご説明をお願いいたします。

【遠藤室長補佐】 資料4に基づきまして、ご説明いたします。
 これまでの委員会での審議を踏まえまして、第1次報告(素案)という形で示させていただきました。
 まず、表紙をめくっていただきますと、目次を示してございます。
 順次ご説明してまいりたいと思います。
 まず1ページでございます。
 「<1>.はじめに」には、本答申に至った経緯等について記述しております。
 第1段落目は、公共用水域の有害物質に係る排水基準の項目の追加の状況について説明しております。
 第2段落につきましては、地下水に関して、地下浸透水の規制の措置等の経緯と、有害物質に係る排水基準項目と同じ項目が規制対象項目に順次追加された旨を記述しております。
 このような形で順次項目等の追加を行い、規制を強化すること等を通じまして、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国民の健康保護が図られてきたという、これまでの経緯を示しております。
 その次の段落からは、昨年11月に公共用水域及び地下水の環境基準に1,4-ジオキサン等の物質の項目の追加及び基準値の変更が行われた旨を記述し、このような状況を踏まえ、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問したこと。この諮問については、排水規制等専門委員会を設置して調査・検討することとしたことの、これまでの経緯を記述しております。
 本専門委員会委員はこれまで検討を進め、今回は、平成21年11月に環境基準項目への追加及び基準値の変更が行われた項目のうち、地下水環境基準に追加された塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレン、並びに水質環境基準、地下水環境基準の基準値が変更された1,1-ジクロロエチレンに関して、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について結論を得たので、報告する旨記述しております。
 次に、2ページに入ります。
 こちらにつきましては「<2>.塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンについて」いわゆる地下水環境基準項目に追加された2項目についての記述でございます。
 まず「1.物質の特性と人の健康影響」として、(1)塩化ビニルモノマーについて最初に記述しております。
 1段落目は、塩化ビニルモノマーの一般的な性状を記述しておりまして、第2段落目に環境中の挙動ということで、表層水の場合は揮発によって除去される、地面に放出された場合には地下水に移動する、そのような挙動について記述しております。
 3段落目は、塩化ビニルモノマーの健康影響について記述しております。
 次に、(2)1,2-ジクロロエチレンでございますが、第1段落目は、一般的な性状について記述しております。第2段落目には環境中の挙動として、表流水中と表土中の多くが大気中に移行すると考えられるということと、土壌吸着性は低く、表面下の土を浸透して地下水に達する可能性があること。また、地下の嫌気性条件下でトリクロロエチレン等が分解して生成することがあることを記述しております。次の段落には健康影響について記述しております。
 この辺は、基本的には、前に参考資料としてお示ししました資料を中心に記述しております。
 次に、「2.用途、排出量等」でございます。
 まず「(1)塩化ビニルモノマー」ですが、
 塩化ビニルモノマーの用途は限られておりまして、ポリ塩化ビニルなどの合成樹脂の製造が主である。工業用途以外の塩化ビニルモノマーの発生源としては、1,2-ジクロロエタンなどを原料とする事業所における熱分解等による副生成、地下における嫌気性条件下におけるトリクロロエチレン等の分解による生成などがあることを記述しております。
 排出量につきましては、平成20年度のPRTRデータに基づいた数値を記述しておりまして、内訳としては、大気への排出が97.4%、公共用水域への排出が2.6%となっていることなどを記述しております。公共用水域へ排出する業種としては、化学工業のみということでございます。
 次に、「(2)1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)」でございます。
 これにつきましては、かつては染料や香料等の製造の際の溶剤、あるいは他の塩素系溶剤の原料として使われておりましたが、現在では用途がないものと考えられている。1,2-ジクロロエチレンの発生源としては、1,1-ジクロロエチレンや塩化ビニルモノマー製造時の副生成物があり、触媒や製造条件によりその比率が異なる。また、地下における嫌気性条件下におけるトリクロロエチレン等の分解による生成などがある旨記述しております。
 排出量につきましては、平成20年度のPRTRデータに基づく数値を示しておりまして、大気への排出が11.7%に対し公共用水域への排出が88.3%となっている。公共用水域へ排出する業種としましては、下水道が89.4%で大半を占めている。その他の業種としては、一般廃棄物処理業等がある。トランスにつきましては、同様な記述をしておりますが、大気への排出が99.9%に対して公共用水域が0.1%となっている。公共用水域へ排出する業者は、化学工業のみとなっている旨を記述しております。
 次に「3.公共用水域及び地下水における検出状況」でございます。
 まず「(1)塩化ビニルモノマー」ですが、
 平成16年度以降の公共用水域での検出状況につきましては、測定結果によりますと、指針値を超過したものが平成16年度、17年度、18年度それぞれ1カ所ありますが、これらはすべて同一地点における事例で、地下においてトリクロロエチレン等が嫌気性条件下で長時間をかけ分解したものが雨水管より漏えいしたものであり、現地では対策を講じ、現在は指針値の超過は見られない。このほかに指針値を超える検出は平成19年度に1カ所見られるが、同箇所での継続的な超過は見られない。指針値の10%を超えるものは毎年ある状況にある旨記述しております。
 それから、地下水の測定結果につきましては、環境基準値を超過した事例が平成16年度以降、毎年17~85カ所ありまして、基準値の10%を超えるものにつきましても毎年21~89カ所ある。これらのほとんどが、嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したと考えられている旨記述しております。
 「(2)1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)」でございます。
 公共用水域における状況としては、平成16年度以降の結果を見ますと、シス体、トランス体とも環境基準値等を超えるものはないが、シス体については10%の値を超過する検出が数カ所で毎年見られている。トランス体は、10%値の超過は見られていないという状況にある。シス体とトランス体と同時に測定を行っている箇所は数カ所しかないが、そのそれぞれを足しあわせても、0.04ミリグラム/リットルを超えるものはないという状況になっている旨記述しております。
 地下水については、シス体及びトランス体の和として環境基準値が設置されたところでございますが、平成16年度以降の地下水測定結果によりますと、シス体のみで毎年基準値超過が見られる。トランス体のみでも平成16年度及び17年度にそれぞれ1カ所、平成20年度に6カ所の超過が見られる。基準値の10%を超える検出につきましては、シス体、トランス体とも毎年確認されている。地下水における1,2-ジクロロエチレンは、トリクロロエチレン等が地下の嫌気性条件下で分解して生成した可能性があり、トランス体が存在する場合は、多くの場合シス体も存在しているという状況が見られる。同一地点同サンプルの両方の測定結果では、異性体個別では基準を超えないが、両異性体の和が0.04を超える箇所が平成16年度以降10カ所あった旨記述しております。
 「4.公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方について」でございます。
 「(1)基本的な考え方」のうち「[1]塩化ビニルモノマー」についてご説明いたします。
 公共用水域については、平成16年度から19年度までの結果を踏まえまして、平成21年9月の中央環境審議会答申第2次答申において「引き続き、要監視項目として検出状況の把握に努める必要がある」とされまして、水質環境基準項目には設定されなかった。
 第2次答申以降に明らかとなった平成20年度の測定結果においても指針値の超過は見られないことから、現段階で公共用水域への排出に関し排水規制を導入する必要性は認められない。ただ、指針値の10%を超過するものが毎年あるので、公共用水域の検出状況の把握に際して、工場・事業場からの排水の影響について知見の収集に努める必要がある旨記述しております。
 地下水については、平成16年度から19年度までの結果を踏まえまして、第2次答申において「地下水環境基準項目とすべきである」とされ、その後、平成21年11月に地下水環境基準が設定された。このため、地下水環境基準を達成・維持し、国民の健康が保護されるよう所要の対策を講じることが必要になっている旨記述しております。
 一方、地下水は、一旦汚染されるとその回復が困難であるという特性がございます。超過原因のほとんどが地下におけるトリクロロエチレン等の分解で生成され、その前駆物質であるトリクロロエチレン等が有害物質として既に地下浸透規制の対象となっているとしても、現に環境基準を超過している事例があることを踏まえれば、さらに人為的な負荷が加わることで地下水環境基準を超過することのないよう、汚染の未然防止を図ることが必要である。このことから、塩化ビニルモノマーについては、他の有害物質と同様に地下浸透規制等を行うことが適当である旨記述しております。
 なお、塩化ビニルモノマーに適用される排水処理技術として揮散法等があり、他の有機塩素系化合物に一般的に適用可能な処理技術であるため、地下浸透規制が行われた場合にあっても妥当な排水処理が維持される旨記述しております。
 次に、「[2]1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)」でございます。
 これにつきましては、平成10年度から19年度の公共用水域水質測定結果等を踏まえまして、第2次答申において「今後とも、シス-1,2-ジクロロエチレンについては水質環境基準項目として、トランスについては要監視項目とする必要がある」とされまして、水質環境基準項目には設定されておりません。
 第2次答申以降に明らかになった平成20年度の公共用水域水質測定結果において環境基準値等の超過は見られないことから、現段階でトランス-1,2-ジクロロエチレンの公共用水域への排出に関し排水規制を導入する必要性は認められないが、シス1-1,2-ジクロロエチレンの基準値の10%を超過した地点においては、トランス-1,2-ジクロロエチレンの監視を強化し、工場・事業場からの排水の影響について知見の収集に努める必要がある旨記述しております。
 一方、地下水につきましては、平成16年度から平成19年度までの測定結果等を踏まえて「シス体及びトランス体の和を地下水環境基準項目とすべき」とされ、その後、地下水環境基準が設定されました。この基準を達成・維持し、国民の健康が保護されるよう所要の対策を講じることが必要になっている旨記述しております。
 一方、地下水は汚染されるとその回復が困難である。以下につきましては塩化ビニルモノマーと同様な記述をしまして、他の有害物質と同様に地下浸透規制等を行うことが適当である旨記述しております。
 「なお」書き以下につきましても、排水処理技術としては揮散法等があり、妥当な排水処理が維持されると考えられる旨記述しております。
 「(2)特定事業場に係る地下浸透規制及び地下水の水質の浄化装置」でございます。
 塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンに係る地下水汚染の防止のために、従来の有害物質と同様に水濁法に基づく規制の対象とする必要がある。
 特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件については、下記「(3)検定方法」に示す方法により特定地下浸透水の汚染状態を検定した場合において有害物質が検出されることとすることが適当である旨記述しております。次の「下記「検出方法について」」については「下記「(3)検定方法」」に修正願います。「有害物質が検出されること」とは下記「(3)検定方法」に示す方法の定量下限を踏まえれば、特定地下浸透水に含まれる有害物質の濃度として、塩化ビニルモノマーについては0.0002ミリグラム/リットル以上、1,2-ジクロロエチレンについてはシス体について0.004ミリグラム/リットル以上、トランス体については0.004ミリグラム/リットル以上検出される場合となる旨記述しております。
 それから、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準については環境基準値と同じ値で、塩化ビニルモノマーについては0.002ミリグラム/リットル、1,2-ジクロロエチレンについては0.04ミリグラム/リットルとすることが適当である旨記述しております。
 「(3)検定方法」でございます。
 特定地下浸透水に係る検定方法につきましては、地下水環境基準に設定された際に規定された測定方法とし、以下のとおりとすることが適当であり、それぞれについて、環境基準の告示の付表あるいは別表に掲げる方法を示させていただいております。
 次に7ページにまいりまして、「<3>.1,1-ジクロロエチレンについて」でございます。
 これにつきましては、公共用水域、地下水ともに環境基準値が0.02ミリグラム/リットルから0.1ミリグラム/リットルに変更された項目でございます。
 まず1.として、排水基準等の設定状況を記述しております。
 1,1-ジクロロエチレンにつきましては、平成5年3月に水質環境基準項目に設定されたことを踏まえ、水濁法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透の規制の項目とて平成6年2月に有害物質に追加されました。この際の排水基準につきましては、河川水等により少なくとも10倍程度に希釈されると想定されるというそれまでの考え方を踏襲し、環境基準の10倍値に設定された。また、地下浸透水の浸透の規制に係る有害物質を含むものとしての要件については、有害物質が一定の検定方法により検出されることとするとされ、浄化措置命令に関する浄化基準につきましては、水質環境基準と同じ値が設定された旨記述しております。
 「2.公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方について」でございます。
 まず「(1)基本的な考え方」としまして、1,1-ジクロロエチレンにつきましては、WHO飲料水水質ガイドライン第3版第1追補等を踏まえ、水質環境基準及び地下水環境基準の基準値を0.02ミリグラム/リットルから0.1ミリグラム/リットルに見直されたことを記述しまして、これらを踏まえ、新たな環境基準の維持・達成が図られることを前提とし、公共用水域への排水規制及び地下浸透規制について見直すことが適切である旨記述しております。
 「(2)排水基準の設定について」でございます。
 有害物質に係る排水基準については、1.に示したとおり、これまで環境基準の10倍に設定されてきているが、従来の考え方を踏襲し、環境基準の10倍とすることが適当である旨記述しております。
 「なお」書きの中で、公共用水域での検出状況は、環境基準値及びその10%値を超過するものはないということ、排水処理技術についても他の有機塩素系化合物に一般的に適用可能な処理技術であるため、排水基準が見直された場合にあっても、見直し後の環境基準の達成・維持を図る上で妥当な排水処理が維持されると考えられる旨記述しております。
 「(3)特定事業場に係る地下浸透規制及び地下水の水質の浄化措置について」でございます。
 計画変更命令等々に関する特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件につきましては、従前どおり、同物質がこれまでと同じ検定方法により検出されることとすることが適当である旨記述しております。
 また、浄化措置命令に関する浄化基準につきましては、環境基準と同じ値とすることが適当である旨記述しております。
 最後に「<4>.おわりに」には、塩化ビニルモノマー等については結論を得た、今後、本報告に続き、残る1,4-ジオキサンについて検討を進めていく旨の記述をしております。

【細見委員長】 ただいま事務局から第1次報告(案)について説明がございました。
 これについては、これまで審議してまいりまして、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンにつきましては地下水についてのみ環境基準が設けられたこと、また、地下水は汚染されるとなかなか回復しないという特殊性を踏まえて、地下水に関して規制を設けるということで、今までの議論をまとめていただいたと思います。
 また、1,11-ジクロロエチレンにつきましては、環境中の基準値の見直しがありましたので、これを踏まえて、これまでの規制の考え方に基づいて見直しを行うという形で取りまとめていただきました。
 これについて、どなたからでも結構ですので、ご意見、ご質問をお願いします。
 いかがでしょうか。

【中杉委員】 5ページの[2]、1,2-ジクロロエチレンについては、結論はこれで構わないと思いますけれども、今後の話として、監視をしていくところでシス-1,2-ジクロロエチレンの濃度が高い所はトランスもということですが、実は我が国では、トランス-1,2-ジクロロエチレンを積極的に溶剤として使用することはなかったんですが、諸外国ではそういう例があります。そういう意味では、使用の状況を監視するといいますか、注視していくということも一文入れておいていただいたほうがよろしいかと思います。
 このままですと、規制がないからそれを代替溶剤として使うということが、実際にはほとんどないと思いますけれども、可能なので、使用の状況を監視─どういう表現にするかはあれですけれども、入れておいていただく必要があるかと思います。今度、化審法が改正されますので、製造、使用の状況は情報としては簡単に手に入るという意味で、入れておいていただければと思います。
 もう一点は表現ぶりについてですが、6ページの(2)に「塩化ビニルモノマー・1,2-ジクロロエチレン」という表現があります。「・」というのはあまり使わないし、他と表現が違いますので、これは全部「及び」にしておいていただいたほうがよろしいのかなと思います。

【細見委員長】 「・」については修正していただくことにして、1点目については、いかがでしょうか。現在は、我が国では使用されていない。ただ、諸外国では使用されているんですね。なので今後、使用状況に注意しておく必要があるだろう。ただし、それは化審法の改正でそういうことがわかる……

【中杉委員】 今度、化審法で製造・使用量については全物質について届出ができますから、それを見ていけばいいだけの話なので。実際には、我が国ではトランス-1,2-ジクロロエチレンの地下水汚染は多くないんですけれども、そういう溶剤を使っているところでは、シスよりもトランス-1,2-ジクロロエチレンの地下水汚染のほうが多いケースがあります。そういう意味では、そういう実態があるということですので、一応文言として、一文加えておいていただいたほうがよろしいのかなと思います。多分、使われることはないだろうと思いますけれども。

【吉田課長】 今のご意見を踏まえて、どういう表現ぶりになるか考えてみたいと思います。

【原田委員】 言葉の使い方ですけれども、2ページの1.の「(1)塩化ビニルモノマー」の第3段落の1行目で「表層水」という言葉が使われています。それから、「(2)1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)」の第2段落では「表流水中と表土中」。この「表層水」「表流水」これは何か意味を持って使い分けていらっしゃるのかということです。
 それから、物質の状態を表現されて、その後に環境中の動態を表現される、このやり方はいいと思うんですけれども、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンで書きぶりが随分違うので、統一されたらいかがかと思います。

【細見委員長】 書きぶりが違うという点では、どちらをどういうふうにしたらいいでしょうか。

【原田委員】 そうですね……。それほど、統一されればそれでいいのかなとは思います。第1段落では状態として、塩化ビニルモノマーは気体であるということを言っていらっしゃるわけですね。1,2-ジクロロエチレンのほうは無色の液体であると言っていらっしゃる。ですから、ここはこのままでいいかもしれません。
 ただ、環境中の動態のところは、「表流水」にされるのか「表層水」にされるのかわかりませんけれども、要は、陸水との関係はどうなのか、次に表面の泥といいますか、土壌との関係はどうなのかを表されて、言葉としては、どうですかね……。どちらでもいいんですけれども、両方読みやすいように表現を合わせたらどうかなということです。

【細見委員長】 「表層水」と「表流水」というのは多分同じ意味だろうとは思うんですけれども、何か。

【遠藤室長補佐】 これにつきましては、本日の参考資料の表中の文言をそのまま引用しております。内容的には、あえて記述を分ける理由はないのかと思いますので、修正したいと思います。

【細見委員長】 多分、原田委員のご指摘は、読む側にとっては統一したほうがいいだろうということだと思います。確かに参考資料で、どこに書いてあるのかちょっとわかりませんが、参考資料─に書いてあるわけですか。

【遠藤室長補佐】本日お渡しした参考資料の中で、例えば2ページを見ますと「○塩化ビニルモノマー関係」という表に「環境中での挙動」という欄がありまして、ここには「表層水」と書かれているので、その文言をそのまま単純に使ったということでございます。
 なお、今回のこの参考資料は前回の参考資料から若干修正しております。前回の参考資料では国内排出量や公共用水域の測定データ等が平成19年度までのデータで整理されていましたが、今回の資料につきましては平成20年度の最新のデータを入れて修正しておりますので、ご了承いただきたいと思います。

【細見委員長】 参考資料については最新のデータが加わったということですが、環境中の動態というところでは、塩ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンは揃えて、統一したフォームで書いていただきたいと思います。
 それでよろしゅうございますか。

【原田委員】 はい。

【森田委員】 「表層水」と「表流水」は違うと思います。

【細見委員長】 どのように違うんでしょうか。

【森田委員】 これは私の推定で、参考文献等でどう扱われているか必ずしも細かくは読んでいないんですが、多分「表層水」と言っているのは表面のマイクロレイヤーのことを意味していて、「表流水」と言っているのは水そのもの、流れている水、河川。そういう意味で、意味が全く違うんだろうと思います。

【中杉委員】 今の議論として、水質の環境基準、排水基準を考えるという意味では、両方とも表流水に直しておいたほうがいい。表層のマイクロレイヤーは実際の環境中で議論される話ではなくて、拡散されて表流水で、そのような話も含めて、ですから両方とも「表流水」という表現にしておけば構わないのではないかと思います。あえて区別して議論する必要もないだろう。

【森田委員】 今、ここで動態を議論しているんだとすると、正確にはこういう表現もあり得る。もし言葉を「表流水」にすると、この文章を相当書き換えなければだめだと思います。例えば「表層水に取り込まれた塩化ビニルモノマーは……」とあるんですが、「取り込まれた」という言葉自体が多分、「表流水に溶け込んだ」とか何とか、そういう形で議論しなければいけない。
 したがって、文章のコンテクストというか、持っている意味を相当変えてしまうので、そのことにちゃんと─文章の持っている意味は変えてもいいんだと、全体の塩ビモノマーの流れだけ追いかけていればいいじゃないかというのが多分、中杉委員の意見で、それはそういう意見もあるんだけれども、そのときに、そもそも動態の議論まで要るのかという話まで行ってしまうので、とりあえず参考文献を引用したのだとすると、このままこの形。参考文献を引用しないで、参考文献は無視して表現を変えるのであれば、また違う書き方になる。

【細見委員長】 浅見委員はどうでしょうか。

【浅見委員】 今、おっしゃったように、「表層」というのは多分、水の表層のことを意味していて、地下水の表層の場合もあるかと思いますので、ちょっと吟味していただいたほうがいいのかなと。表流水のことではないように拝見いたしました。

【細見委員長】 そうすると、一応2通りの解釈の仕方というか、この第1次報告においては物質情報をもとにした記述の仕方を参考文献を引用しながら書くという手法と、そうではなくて、一般的に性質を論じるという形で、中杉委員のおっしゃるような方法でまとめるという2つの案が出ているので、これはどうしましょうか。どちらも一理あると思うので……

【中杉委員】 他の部分の、例えば土壌に入っていって地下に、土壌に吸着されるといった議論をしているところは、表層のマイクロレイヤーというようなところの議論をしていないと思うんですね。そういうものと合わせると、全体に漠としたものでいいのではないか。もちろん森田委員が言われるように、文言を少し修正する必要はあるかと思いますけれども。

【細見委員長】 他の委員はいかがでしょうか。どういうまとめ方をすればいいのかということで。

【原田委員】 ここで表現したいことは、地下水に入っていくおそれがあるということ、だからここで取り上げるわけですね。ですから、私は中杉委員の意見に賛成で、簡単に、どういう環境の中の動態をとって地下水に入るおそれがあるのかを記述していただきたいと思います。

【中杉委員】 関連して、今の「表流水」「表層水」の話もあるんですけれども、「地面に放出された場合」というのも、もう少し的確に表現したほうがいいと思います。要は、塩化ビニルモノマーはガスですから、それを地面に放出するというのはあり得ないので、「塩化ビニルモノマーを含んだ排水が放出された場合、下に浸透していく」という表現でないと誤解を受けてしまう。塩化ビニルモノマーをそのまま地面に放出したら、これはもう全部揮発してしまいますから。
 それからもう一つ、その上の「環境中では、ほぼ完全に蒸気相で存在し、」というのも、もう少し丁寧に書かなければいけなくて、大気の中ですよね。大気の中にガスフェーズで存在して分解していくという話で、環境中全般の話をしているわけではないので、ここも記述としては正確ではない。

【森田委員】 この「物質の特性と人の健康影響」の部分は、ジェネラルな、地下水に特化していない、その物質の性質みたいなものを記述しているコーナーなんですよね。したがって、環境に入った塩ビモノマーが一体どんな運命で消えていくかを全般的に記述していて、地下水に特化した形ではない。したがって、ここで地下水だけの話をするのか、それともこの物質がそういう性質のものであるということを記述するのかによって、多分書き方が違うということが起こっていると思うんです。
 だから、例えば表層水に取り込まれた塩ビモノマーが揮発によって除去されるというのは、例えば百科事典に「塩ビモノマーとは何か」と書いたときには、多分こんな表現になる。それを引用しているような表現だと思うんです。そのときに、環境中に出るとどういう壊れ方をするとか、それを書いているんだけれども、それは地下水の問題ではないでしょうと言われれば、あるいはそうかもしれないし、あるいはもう少しジェネラルに、地下水に入った水がやがてまた表に出てきたりする、そういうこともあったときには、こういう表現も残る。
 だから、ここで書きたいことが何なのかによって違いますね。
 気になられたのは、「表層水に取り込まれた」という、要するに、ある種の塩ビモノマーの環境動態にかかわる一つの表現と、その下にある「表流水中と表土中の多くが大気中に移行する」これは分配の話だといいんですが、同じような意味で、ジクロロエチレンもある程度マイクロレイヤーに取り込まれて消えていくというのは同じだと思うんです。したがって、この表現を消してしまうのか、それとも両方とも共通しているから残しておくか、どちらかを決めればいい。
 ただし、文章はそれぞれが正しく書かれているので、どちらかに合わせようとすると文章それ自体を触らなければいけない。でも、それは事務局の編集の話だから、そこでお任せしてもいいかなという気もするんですが。

【細見委員長】 今、森田委員にまとめていただきましたけれども、一般的な環境中の動態を示す記述が1,2-ジクロロエチレンで、かなり厳密に書いたのが塩ビモノマーの記述になっている。これが恐らく原田委員が統一がとれていないとおっしゃった部分だと思います。どちらに統一するかに関してはそれほど大きな問題ではないと思われますので、どちらかに統一した形で、今の趣旨を生かした文章にしていただきたいと思います。

【浅見委員】 もし修文していただけるのであれば、まず最初のところから見ていって、塩ビモノマーとジクロロエチレンとそれぞれの物質のことが書いてあるんですが、今回問題になっているのは、ほとんどの場合がトリクロロエチレンですとかパラクロロエチレンの分解物として表現されているものというか、環境中で検出されているものが非常に多くて、おまけのように書いてあるというのが、ちょっとこの文章全体の趣旨からいくと、できればそういうところをもう少し強調して、今までの環境中の検出例からいくと、分解物として検出されているものが多いということがどこかでわかるようにしていただきたいと思います。
 塩ビモノマーは常温では気体だといきなり書かれているんですが、全然前触れなしにこれが来ると、「あ、気体だからあまり関係ないのかな」と見てしまう人がいないかなというのがちょっと気になっておりまして、ここは物性だということであればしようがないんですけれども、今回の物質は非常に珍しいというか、今までのものとちょっと違って、他のものから分解してきて環境汚染をしてしまうというものだと思いますので、それがどこかでわかるようにしていただけるとありがたいと思います。

【細見委員長】 例えば3ページ等、「トリクロロエチレン等の分解による生成などがある」という記述は幾つかあるんですけれども、どちらかというと、それをもっとメインというか、そこが一番のポイントだという記述にしてほしいということでしょうか。
 いかがでしょうか、趣旨はそういうことかなと思いますが。

【吉田課長】 いろいろとご意見をちょうだいいたしましたので、塩化ビニルモノマーとジクロロエチレンについて、おっしゃったように統一性のとれた書きぶりにするということと、トリクロロエチレンの分解による生成が、問題として一番大きいわけですから、そのことがもう少し明確に出るような書きぶりを検討してみたいと思います。

【細見委員長】 では、今の浅見委員のご趣旨も反映していただいて、もう一回修文をお願いします。
 他に、いかがでしょうか。
 ないようでしたら、事務局におきましては今の2つの、物性の、あるいは挙動の状態と、それからトリクレン、パラクレンの分解生成物であるということを修文の中で生かしていただいて、次回の専門委員会におきまして、パブリックコメントにかけるための報告書案の作成をお願いしたいと思います。それについて、次回ご議論をいただきたいと思います。
 それでは次に、議事(3)事故時の措置及びその対象物質についてです。
 今回、水質汚濁防止法の改正が行われまして、事故時の措置の対象が拡大されて、では、その対象物質をどこまで広げていくのかについて、この専門委員会で議論していくことになりました。
 まず、その一連の経過について事務局からご説明いただきます。

【富坂課長補佐】 資料5-1、5-2に基づきまして、ご説明させていただきます。よろしくお願いします。
 まず、資料5-1、諮問文でございます。読み上げさせていただきます。
 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(諮問)。
 下記の理由により、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について、貴審議会の意見を求めます。
 [諮問理由]
 平成22年1月29日の中央環境審議会答申「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申)」において、水質事故に対する迅速な対応を推進するとともに、適正に事故原因を究明し再発防止を図るため、事業場における事故について「水質汚濁防止法」の事故時の措置の対象物質・施設を拡大することが必要とされた。
 先般、同答申を踏まえた大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が平成22年3月2日に閣議決定され、4月28日に成立、5月10日に公布されたところである。
 改正後の水質汚濁防止法においては、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質を製造等する施設を設置する工場又は事業場の設置者に対し、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を新たに義務付けることとしている。
 本諮問は、このような状況を踏まえ、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質に関する専門的事項について、貴審議会の意見を求めるものである。
 それから、ちょっと別刷りになってございますけれども、中央環境審議会会長から水環境部会への付議文が同日付で発行されてございます。
 1枚めくっていただきまして、資料5-2、諮問に対する補足説明ということで、説明させていただきます。
 まず、諮問の背景につきましては、諮問文の理由に大きく述べさせていただいておりますけれども、今年1月の中央環境審議会からの答申を受けまして、水質汚濁防止法の一部改正法が公布されております。この中で、指定物質を含む水の公共用水域への排出に対する事故時の措置について、公布後1年以内に施行することになってございます。
 図1の中で、今般、中央環境審議会の諮問ということで出させていただいておりますけれども、改定水濁法の本格施行、平成23年5月9日までに施行となってございますけれども、これまでに事故時の措置について準備させていただきたい、このように考えております。
 2ページをごらんください。
 今般、水質汚濁防止法の一部改正法に基づく事故時の措置ということで、その改正文を示してございます。
 まず、第2条第4項でございます。こちらは定義でございますけれども、「指定施設」「指定物質」の定義をしてございます。「指定物質」から説明させていただきますと、「有害物質及び次項に規定する油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの」これを指定物質と定義してございます。そして「指定施設」につきましては、この指定物質を製造、貯蔵、使用若しくは処理する施設、あるいは有害物質につきまして、通常排出していない貯蔵施設でございますとか、完全にクローズドで使われている使用施設といったものをすべて引っくるめて、指定施設という定義をしてございます。
 それから、第14条の2、第2項、事故時の措置でございます。
 指定施設を含む事業場、指定事業場において「指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない」これが事故時の措置の内容でございます。
 続きまして、3ページでございます。
 今回、事故でございますとか指定施設というものがございますけれども、今回の水質汚濁防止法の中ではどのような範囲まで対象にしているのかを表にまとめさせていただいております。
 改正後の水質汚濁防止法によって管理すべき物質につきまして、表1でございますけれども、大きく3つのカテゴリーに分かれてございます。
 有害物質につきましては、従前より規制対象としている物質でございます。それから、油につきましては、平成8年に事故時の対象物質として追加されたものでございますけれども、排出規制はなく、事故時の措置のみを対象にしているものでございます。真ん中の欄にございます指定物質というのが、今回、新たに事故時措置の対象として追加されたものでございまして、排出規制は行わないけれども、事故時の措置について適用があるという物質でございます。
 該当する物質を一番右に示してございますけれども、指定物質について、今般、検討をお願いしたいというものでございます。
 施設の対象でございますけれども、表2でございます。
 有害物質に係る規制対象ということでは、特定施設、政令で定める施設ということでございます。それから一番下にございます貯油施設等ですが、今回の改正法において、第2条第5項ということで切り出されておりますけれども、「「油」の貯蔵、又は「油」を含む水の処理をする施設であって政令で指定するもの」ということで、貯油施設または油水分離施設、この2つが指定されております。
 今回、改正法において追加されました指定施設でございますけれども、その条件としましては、有害物質の貯蔵もしくは使用、または指定物質の製造、貯蔵、使用、もしくはそれを処理する施設ということでございまして、こちらにつきましては、この条件に該当する施設はすべて該当ということで、政令で新たに何か定めるというものはございません。
 4ページでございます。
 今の整理に基づきまして、どのような施設が指定施設に該当するかを例示として示させていただいております。
 例えば、現在、特定施設において規模要件があるものがございます。そういった規模要件以下の施設でございますとか特定施設ではない対象外施設、こういったものについては、今回の事故時措置の対象となる指定施設であろうということでございます。
 それから、そもそも施設に該当しない場所、例えば農耕地ですとか土木工事現場といったようなものは、今回の法律上は指定施設には該当しない、このような整理になるかと思っております。
 5ページ以降につきましては、事務局として現時点でまとめております指定物質の整理の案でございます。
 まず「対象とする事故の種類」ということで、どのようなものが対象になってくるのかということでございます。
 「事故」という文言自体、水質汚濁防止法においてずっとあるわけでございますけれども、定義としましては、「指定施設の破損その他の事故」という文言のみでございます。ここで水質汚濁防止法の本来の目的、理念でございますとか、昨年検討されました公害防止取組促進方策小委員会に提示されました事故事例等も参考にしまして、事故に該当するような種類としまして表4に掲げてございます。施設の破損ですとか人為的な操作ミスといったようなものが、今回の事故時措置の対象とすべきではないかという提案でございます。
 3番目の爆発や火災による化学物質の飛散も、事故ということではございますけれども、爆発性ということにつきましては、物質選定そのものについては考慮しないという整理としたらいかがかと考えております。
 また、4番目にございます意図的な放流につきましては、事故ではなくて行為性があるということで、原則として他の部分で手当てするべきであろう、このように整備したらいかがかと考えております。
 それから、「事故の影響から保護する視点」でございますが、指定物質の定義としまして「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」でございます。これに照らして、4つの視点を整理させていただいております。
 1つは、人への健康被害の防止でございます。化学物質の公共用水域等ヘの漏えいによる周辺住民、下流域の住民への健康被害、こういったものを考慮すべきであろう。それから、1番と似ておりますけれども、水道水質への影響の防止でございます。水道原水として用いる場合に、適切な品質の確保といったものが必要であろう。それから、3番目でございます。水生生物を含む水環境の保全。広く生活環境の保全の項目でございますけれども、水生生物の大量死の防止ですとか生態系の保護といった視点があるであろう。それから、水生生物を除く一般的な生活環境の保全、こういった視点が考えられるのではないかと考えております。
 次に6ページでございますけれども、この視点に基づきまして、「指定物質選定に関する提案」ということで、ご議論いただければと思っております。
 まず「4.1 指定物質選定の考え方」でございます。
 今回、水質汚濁防止法が改正されまして、事故時の措置という新たな義務が定められたわけでございます。これまでは特定事業場における対応をお願いしておりましたけれども、指定事業場における事故について、応急措置と届出の義務が課せられるということでございますので、特に今まで特定事業場ではなかった事業場など、実効性をちゃんと確保する必要があるのではないかというのが1点目の視点でございます。
 それから、指定物質に選定することで、事業者にこういった物質についてきちんと取り扱ってください、事故を起こさないようにといった注意を促す効果もあるのではないかということでございますので、事故を起こしやすい物質ということで、過去の事故事例も参考とすることが適切ではないかと考えております。
 以上のことから、有害性でございますとか存在状況から規制の対象となってきた物質でございますとか、水道水として管理対象となっている物質、このような人の健康に関連する物質と事故の起こりやすさ等の観点から物質の選定をしたらいかがかということを提案させていただきたいと考えております。
 具体的には、以下6つほど挙げてございます。
 項目としまして、生活環境項目に係る排水基準もしくは環境基準の項目、それから、水質に関する要監視項目。これらにつきましては、物質として特定できるものは基本的にすべて指定物質として選定するという考え方でございます。
 なお、生活環境項目のうち水素イオン濃度については、物質の特定が非常に難しいところではございますけれども、後ほどご説明します事故事例ということで考えますと、非常に例が多いものですから、今回、どのような扱いにしたらよろしいかご検討をいただければと考えております。
 それから、水道水に関する項目としまして、水道法に基づく水道水質基準でございますとか、管理に使っております水道の水質管理目標設定項目、これらについて、物質として特定できるものについて指定物質として選定するという考え方でいかがかと考えております。
 それから、最後でございます。事故事例として確認された物質ということで、過去に施設において事故が発生した物質については、他の物質よりも相対的に事故の発生の確率、ばく露性のリスクが高い可能性があることから、指定物質として追加したらいかがかと考えております。
 この事故事例につきましては、水質汚濁防止法に基づきます事故の報告事例のほか、毒物・劇物に関する流出・漏洩事故の届出、厚生労働省のほうで取りまとめてございますけれども、こちらのほうも有害性の観点から優先度が高いと考えて、活用させていただいております。
 7ページに、今、述べましたものを表としてまとめてございます。
 1点、説明が抜けておりましたものに、環境基準の健康項目ということで一番上に挙げてございます。
 基本的に、環境基準(健康項目)につきましては、水濁法の有害物質に指定されてございますので、こちらのほうで事故時の措置についても対応済みでございますけれども、現在、1,4-ジオキサンについてはまだ有害物質には指定されていないという点がございます。ただ、こちらにつきましては、本専門委員会におきまして排水規制の取り扱いについてご議論いただいているところでございますので、重複指定という意味では、必要はないのではないか、このような整理をさせていただいております。
 それから、排水基準、環境基準の生活環境項目でございます。事故時の措置を講ずるための優先度は高い項目であろう。ただ、先ほどpHについてご説明しましたが、そのほかに保有物質量など、こういったものは指定物質という概念に馴染まない面もあるのではないかというところがございます。
 要監視項目につきましては、事故時の措置を講ずるための優先度が高い物質として、基本的に選定すべきではないかと考えております。
 水道水関連につきまして、人の健康への影響に留意すべき項目ということで、物質として特定できるものは指定すべきではないかと考えております。
 その他、事故事例ということで、現実に流出等の事故が発生している物質について選定していく方向でいかがかということでございます。
 8ページでございます。
 以上、指定の考え方についてご提案させていただきましたけれども、もとの物質群のうち、指定物質として指定しない項目についても考え方を整理させていただいております。
 今回、指定物質ということで物質の特定をする必要があるということがございますので、例えばBODでございますとか臭気といった性状等に関する規制項目は、物質として特定するのが困難な部分がございます。
 その考え方として、3つほど挙げてございます。
 1つは性状を表す指標ということで、臭気ですとかBOD、硬度、窒素含有量、塩化物イオンといったものがまず挙げられるのではないか。それから、水中で分解・生成等される水質測定項目ということで、例えば残留塩素ですとか遊離炭酸といったものは指定するのが困難な部分があるのではないかということでございます。それから、用途など機能を表す名称ということで、例えば水道のほうで、陰イオン界面活性剤ですとかセメント灰汁といったものがございますので、どのような指定をするのかについては慎重な検討が必要なのではないかと考えております。
 以上のような考え方に基づきまして、では、指定物質としてどのようなものになるのかを項目として整理しましたのが、9ページ、「指定物質数(案)」でございます。
 候補物質リストということで挙げてございますけれども、見ていただきたいのは、一番右の欄でございます。指定物質数の累計ということで、重複しているものを除いて上から順番に足し上げたものでございまして、現在、74物質が指定物質として考えられるのではないかということでございます。
 その具体的な項目につきましては、10ページ以降でございます。たたき台として示させていただいておりまして、○がついている部分は、対象の物資であるというものでございます。それから●は、物質の中の一部が該当するというものでございまして、より広い定義をすべきかどうかといったご議論もあわせてしていただければと考えております。
 そのほか▲、△は、一部対象が広がったり狭まったりというようなものでございます。
 12ページは、指定物質として指定することが困難であると考えられる項目ということで、表として整理したものでございます。
 最後に、13ページでございます。
 「物質の指定方法に関する提案」として、4点挙げてございます。
 まず1点、濃度の規定をする必要があるかどうかということでございますけれども、今回は、事故時の措置について規定を考えたいということでございます。事故発生時における即時対応の必要性でございますとか、人の健康、生活環境の保全のために、漏洩量を把握した上で報告するようなことは、やはり問題ではないか、そういった数値による基準は設けず、指定物質が少量でも水環境への汚染のおそれがあるような場合に、事故時の措置を講ずることが必要なのではないかという整理をさせて炊いております。
 2番目、溶解性の規定でございます。
 指定物質はいろいろございますので、水に対する溶解性が高い物質、低い物質いろいろございますけれども、特に水に対して溶解性の低い物質について、水環境に及ぼす影響がどうなのかということについてですが、粒子状物質などの流出時の物質の形状によって水環境に大きく影響を及ぼす場合も考えられますので、溶解性の規定は設けないことが適当なのではないかと考えております。ただ、物質の選定時において、必要に応じて溶解性などの情報も参考とするのがよいのではないかということでございます。
 3点目、金属化合物についてでございます。
 現在、環境基準項目でございますとか要監視項目、水道水の水質基準項目につきまして、金属の単体の指定ということではなくて、当該金属を含む金属化合物全体を指定している場合がございます。例えば、10ページの物質番号の2番目にございますが、銅及びその化合物というような定義をしてございます。このようなものについて、水中にばく露された後の当該金属を含む分解物が水環境や人の健康に影響を及ぼすものとして評価されてございますので、金属化合物については、当該元素を含むすべての化合物を一括して指定することが適当なのではないかと考えております。現時点で環境基準項目、要監視項目等に指定されていない金属化合物についても、同様の扱いとするのがよいのではないかと考えております。
 ただしということで、ナトリウムやカリウムのように化学物質の塩類として環境中に存在するようなものについては、化合物を一括して指定しないほうがよいのではないかという整理でございます。
 4番目、混合物の指定でございます。
 物質については純粋な物質だけではなくて、混合物も存在しますけれども、(1)で述べましたように、濃度の規定は設けないことが適当なのではないかということとあわせますと、混合物としての指定は行わずに、個別物質の指定を考えていくことが必要なのではないか。ただし、油類のように多岐にわたる物質が混合された状態で取り扱われている、そういった物質が特定されるものであるならば、混合物名称、例えば油でいきますと経由とか重油といった指定をしてございますけれども、そういった方法もあるのではないかということでございます。

【細見委員長】 ただいま事務局から、今回の諮問の背景、事故時の措置の位置づけ、具体的な指定物質の選定に関する考え方あるいは提案について説明がございました。
 事故時の措置の指定物質につきましては、誠に時間がない中で、今回と次回でまとめる。それは水濁法の改正、公布が5月ですので、本格施行が1年後、それまでに議論をしてパブリックコメントを求めて、そういう作業を中環審に答申するという作業もございますので、恐らく事務局としては、今回の議論と次回の議論でまとめていきたいと考えているんだと思います。
 非常に短い時間ではございますけれども、各委員のご協力のほどをお願いしたいと思います。
 どなたからでも結構でございますので、今、ご説明いただきました内容につきまして、質問あるいはコメント、何でも結構ですのでよろしくお願いします。

【平沢委員】 まだ勉強中なのでよくわからないんですけれども、2ページの(事故時の措置)の2番目、「防止のための応急の措置を講ずる」というのは、具体的にこれから検討していく……、どういう……、これは計画を出すだけなんでしょうか。「事故があったら、漏れないようにこのようにしますよ」とか、そういう計画を出す。あるいはそういう設備をつくるという意味も含まれているんですか。

【富坂課長補佐】 この「応急の措置」という文言自体は、従来の水質汚濁防止法にもあった文言でございまして、有害物質あるいは油についての応急の措置ということでございまして、これが何を意味するかといいますと、実際に事故が起こった場合、つまり環境中に漏出した場合に、それが公共用水域ですとか地下への浸透を起こす可能性がありますので、それを防止する。例えば土嚢を積んで外に出さないようにする、あるいは防水パンなどで適切に回収するといったことが応急の措置に含まれるものでございます。
 平沢委員がご指摘のように、あらかじめ計画をつくっておくとか対応の設備をとるということとは、また別のものという理解してございます。

【平沢委員】 もう一点。
 前から私、気になっていることがあるんですが、5ページの事故の種類で、すごく難しいなと思うのは自然災害が入っているんですけれども、これは、例えば大地震とか洪水とか全部、どんな場合でも含まれるんでしょうか。
 それから、こういうものは対象になるのかどうか、ちょっと質問したかったんですが、工場の敷地内に雨が降りますよね。それで、床にちょっとそういう物質があって、その水が流れた場合、それもこの事故の対象になるのかどうか。雨水です。

【富坂課長補佐】 まず1点目の、自然災害はどこまで対象になるのかということでございますけれども、水濁法の目的自体が公共用水域、地下水の汚染の防止対応でございますので、そこは人為的と自然的とにかかわらず事故の対象になると理解してございます。
 2点目の、雨が降ったときに流れ出してどうかということにつきましては、これを事故と見るのか人為的な影響と見るのかという違いはあろうかと思いますけれども、水環境から見たときには、それは望ましくないものでございますので、物によって排水規制での担保、あるいは必要があれば事故時措置の対応ということも、考えてもよいのではないかと考えております。

【平沢委員】 例えば雨で流れても、側溝で流してちゃんと貯留して処理してとかいうことになるわけですか。

【富坂課長補佐】 はい。

【平沢委員】 よくわかりました。

【大塚委員】 5ページの表4の[3]で、爆発性に関しては物質選定で考慮しないということですが、事故としては爆発性もそれなりに重要ではないかとも思いますが、これは理由がよくわからないので、それを教えてください。
 2点目は、6ページの4.1のb)を見ると、水生生物の保護に関するものは結局除かれているので、5ページの表5の[3]に当たるものが出てきていないということかなと思いますが、これはf)では出てくるから、結局入っているということなんですかね。ちょっとそこがよくわからないので教えていただければと思います。
 3点目は、5ページの表5はこういうことでいいと思うんですけれども、法律の条文との関係で言うと、結局[2]は[1]の中の派生物で、[3]は[4]の派生ということなので、そういうふうなことがわかるように整理していただくほうがいいかなという気がします。

【富坂課長補佐】 1点目の爆発性については、物質について、爆発しやすいもの、そうでないものという性状があって、爆発性の高いものは事故を起こす可能性も高いよねという話はあるわけでございますけれども、実際の水質汚濁の防止という観点からいきますと、それが本当に環境中に出るリスクがどれぐらいあるのかという観点で整理をすべきではないか。適切に管理されている爆発性のある物質をあえて選定すべきかどうかと考えたときに、そこのところで順序をつける必要はないのではないか、純粋に施設が汚損したときに出てくる可能性を考えればよいのではないかと考えております。

【細見委員長】 2点目は、たしか6ページの4.1のb)と表5の[3]の関係だと思います。

【吉田課長】 今回、6ページの上のほうに選定の考え方について書いてありますが、これに照らして先ほどの表5を見ますと、今般の指定物質の選定に当たっては、視点としては表5のように広く考えますけれども、物質の選定に当たっては1の2が中心ということで、今回、提案させていただいております。

【大塚委員】 すみません、よくわからないんですけれども、6ページの上のほうの考え方ということですか。
 それは結局、水生生物については必ずしも重視しないということになってしまうんでしょうか。

【吉田課長】 5ページで、「事故の影響から保護する視点」ということで[1]から[4]まで、当然広く考えるということで最初はスタートしたわけですけれども、選定に当たっての考え方のところに書いてありますように、実効性の問題ですとかそういったことを考えまして、人の健康に直接かかわる物質を中心に物質の選定の考え方を設定したということです。

【大塚委員】 別に結論にはそんなに反対しませんが、生活環境というのは大々的に法律の条文には出ているので、それをどのぐらい入れるかというのはまさにここで考えていただくことだとは思いますけれども、そこら辺について、まさに議論していただければありがたいと思います。

【細見委員長】 その点は後で議論させていただくことにします。

【浅見委員】 今回、水道関連の項目を幾つか入れていただいているんですけれども、ちょっと馴染まないということで、12ページで外れてしまっている項目の中で幾つか、これでは入るのではないかと思われるものがあります。
 1つは、今までも事故事例があります次亜塩素酸ナトリウムで、これは水道用だけではなく工業的にも非常に多く使われておりまして、水系に出て魚が斃死するといった事件を何度も起こしている物質ですので、これは物質として指定できるのではないかと考えます。
 また、塩素酸、トリハロメタン、ちょっとここは微妙なんですけれども、臭素酸に関しましては、恐らく消毒副生成物という括りで外れてしまったのではないかと思うんですが、工業的にも生産がある物質ですので、これは入れていただけるとありがたいと思っております。
 事故ですので本当はもっと幅広く、においのものとかいろいろ入れていただきたいんですけれども、とりあえず、そういう点でございます。
 あと、表の中の細かい点で修正していただきたい点があるので、後ほど事務局に修正をお願いします。

【吉田課長】 ぜひそういうことで、いろいろとご意見をちょうだいしたいと思います。

【中杉委員】 さっき大塚委員のご質問にあった水生生物の保全の話は、現状では、水生生物の環境基準が設定されているのは亜鉛だけですよね。今の段階では。亜鉛については排水基準がありますよね。だから現状では、こういうやり方をしても漏れ落ちはない。今後、設定されたときにどうするかは、またその段階で検討していくことになるわけですね。表5の考え方で。
 表5の考え方で、水生生物も入れていくんだよ、やるんだよということですから、今回はやらないけれども、今後そういうものが出てくれば、当然考えていくんですよねということ。

【吉田課長】 そのことについては、またいろいろとご意見をちょうだいしながら、今後、考えていくべきとなれば、当然そういうことになっていこうかと考えております。

【大塚委員】 これは環境基準として挙げているので、もし範囲が必要であれば、入る可能性はあるんですよね。6ページの整理ですと「排水基準で」ということだけではなくて、環境基準……、ここは挙げていないんですけれども、もしb)の環境基準に水生生物の保護も入れるのであれば亜鉛も入ってくる可能性はあるし、それがどのぐらい必要かは私もよくわからないところがございますけれども。

【中杉委員】 基本的な考え方が表5に整合させるということであれば、ここで「水生生物の保護に関するものを除く」というのは矛盾している。基本的に将来もこういう考え方でいくという話であると、少し問題がある。人がばく露を受けるよりも、むしろ水生生物のほうが事故の影響を直に受けやすいですから、そういう意味では、それを除くというのは論理としてはおかしいと私は考えます。
 それから、これは意見ですが、先ほどの爆発の話で、物質選定で爆発性のあるものは選ばないよというのは結構なんですけれども、火災、爆発のときに非意図的に生成するものはどうするのかが1つ気になるところです。
 これは、ダイオキシンはダイ特法で手当てしているから入れないよということであれば、もうそれ以外のものはないかもしれませんけれども、実際には、爆発、火災が起こったときにダイオキシンが生成してしまう可能性がある。そこに消火水をかけることによって、それがどんどん水系に流れていくというのは少し気になる話でありまして、表5の生活環境の保全のところでは「化学物質の残留による……」と書いてあるんですが、人への健康被害の防止でも「化学物質の残留による」というところを考えていかなければいけないんだろうと思います。
 多分事故、一過性の問題というのはその場で対応できるんですが、後に残ってしまうというのは非常に厄介な話ですので、そこをどうするかが1つあります。ダイオキシン以外に何があるかというと、ちょっと思いつきませんので、それは要らないかもしれません。
 それから、トリハロメタンは除いているけれども、クロロホルムは入っていますねという確認です。トリハロメタンの中にはクロロホルムも当然入ってくるだろうと思いますけれども、クロロホルムは要監視項目ですので。
 それから、10ページ、11ページの細かいところはまたでいいのかもしれませんけれども、分解性が非常に高いものが、例えばヘキサメチレンジイソシアナートというのは、水に入ったときにそのままで存在する可能性はほとんどない。それから、ホスフィンというのはガスですから、問題があるか、メタノールがどうなんだろうかと、個々にあります。これは後で。
 もう一つ、まとめて入ってくるので農薬類があります。農薬類は事故事例があるということですが、これは農薬の倉庫だとか工場だとかそういう固定発生源、今回の対象となる所の事故事例なのか。多くの場合は農地ではないか。そこのところの整合をとっておかないと、一律にはいかないだろうという気がいたします。
 それから13ページ、濃度の規定のところですが、出るときの濃度の規定は要らないかと思いますが、例えば硫酸、ありますよね。酸とかアルカリとかそういう場合に、例えば硫酸の何%溶液という議論が要らないか。硫酸なら入っていればすべてなのかというところも少し、それは別な意味での濃度の議論があるかなと思います。
 それから、金属化合物のところでは、6価クロムをどうするかですね。これ一括してやるとすると、クロム及びその化合物ということになります。ここのところはちょっと議論のあるところで、環境基準では6価クロム、今のところ水のほうは3価クロムについては対象外。これをどっちに表現するのか。今の特定物質ではクロムでしたっけ、ちょっと正確に覚えていませんが、そこが議論としてあるんだろうと思います。

【細見委員長】 今、答えられるものと今から議論すべきことがありますけれども。

【富坂課長補佐】 まず、ダイオキシンなどの非意図的な物資についてどのように対応するかということでございますが、ダイオキシンに限って申し上げますと、ダイオキシン対策特別措置法の中で同様の事故時の措置が規定されておりますので、そちらについては今回、考慮する必要はないであろうと考えております。
 もう一点、それ以外の非意図的な物質についてどのように考えるかという点でございますけれども、今回の水濁法の事故時の措置、やはり実効性を担保しなければならないという点が1つございますので、非意図的な物質が出るかどうか事業者に予見できないのではないかということで、今回は、物質選定の考え方から外してございます。
 それから、農薬類の事故事例についてでございますけれども、一応中身を精査させていただきまして、現在、事業場、施設から漏洩したものに限ってリストアップさせていただいております。
 濃度の規定、硫酸などについてご指摘いただきましたけれども、特に今回、議論としてまだ具体的な提案ができておりませんけれども、pHの議論などでここは非常に重要になろうかと思いまして、次回、形にしてお示しできたらと考えております。
 それから、6価クロムについては、6価クロム化合物として現在、有害物質の中で指定されてございますので、今回、指定物質としましては、有害物質以外のものという形で指定すればよいのではないかという整理をさせていただいております。

【細見委員長】 本日は時間が限られていますので、すべての議論ができるわけではないと思いますから、例えば一、二週間時間を置いて、その間に、今回提案のあった資料をよく読んでいただきまして、考え方についての問題点あるいは個別の指定物質、例えば先ほど出ましたように次亜塩素酸とか、トリハロメタンの問題とか、まだちょっと検討しなければいけない項目等があると思いますので、「こういう問題があると考える」といったメッセージを事務局の富坂さんのほうに。後ほどeメールの送信先をご連絡申し上げますので、大体1週間……。
 次回それを踏まえてやらないと、2回で議論しなければいけないので、ちょっと間に合わないのではないかと思いますので、とりあえず1週間か10日間ぐらいにしましょうか、それで1度集めていただいて、「事務局はこう考える」というのを各委員にまた配ってください。それをもとに次の委員会で諮らないと言いっ放し、答えっ放しになってしまうので、1回は議論が往復したほうがいいと思いますので。
 ですから、具体的には環境省の事務局から各委員の皆様に、1週間か10日間か2週間か、そこは事務局に任せますので、各委員あてにもう一度資料とファイルを送っていただいて、質問だとかコメントだとかご意見をおっしゃっていただくようなことにしたいと思いますけれども、それでよろしいですか。

【吉田課長】 ありがとうございます。
 富坂のほうから各委員の方々に「ご意見いかがでしょうか」ということでメールを送らせていただきまして、1週間から10日ぐらいでご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【細見委員長】 ちょっと議論は今回、実効性を担保するということがかなり、水濁法としては非常に大きな改正というか、指定物質あるいは指定施設というのが加わってきますので、その点、その実効性が保たれるようにしたいというのが事務局のお考えでございます。それに対しては多分、各委員ともご理解いただけると思いますけれども、それを具体的に選定するときの考え方で、例えば水生生物の保護に関しては少し意見が違っていたと思いますので、そういう点は、次回も含めて議論させていただければと思います。
 ぜひ個々の委員の方のご意見を賜りたいと思います。
 それから、今後の予定が資料6でしたか、それも踏まえて事務局、限られた時間の中ですが、先に説明していただけますでしょうか。

【磯部係長】 それでは、資料6についてご説明させていただきます。
 1,4-ジオキサンにかかわるものと、今日、報告書の素案についてご審議いただきましたけれども、塩化ビニルモノマー等に関するもの、そして今、ご議論がありました事故時の措置及び対象物質について、今、3つのものについてこの専門委員会でご議論いただいているところでございます。
 次回以降の予定ですけれども、1,4-ジオキサンにつきましては、特定施設の追加についてご議論いただきたいと思っております。塩化ビニルモノマーにつきましては、本日いただいたご意見をもとに、パブリックコメントにかける報告書案について、次回、ご議論いただきたいと思っております。事故時の措置につきましては、ただいまお話がありましたけれども、ご意見をいただきまして、その内容についてまたご回答させていただきまして、それを踏まえて報告書案をまとめていただきたいと考えております。
 その後、塩化ビニルモノマー、事故時の措置についてはパブリックコメントを行いまして、そのご意見を踏まえまして報告書をまとめていただきたいと考えてございます。
 次回の予定ですけれども、今現在、12月を予定してございますので、引き続きよろしくお願いいたします。

【細見委員長】 今後の予定も含めてご紹介いただきましたけれども、特に今、3つの議題を議論していて、それぞれみんな時間が限られた中で議論しないといけないということでございます。特に本日議論していただいております事故時の措置及びその対象物質については、本当にさまざまな意見があるかと思いますので、ぜひこの点については、先ほど申し上げましたように1度環境省のほうでご意見を整理いただいて、それをもう一度各委員に返すというか、事務局のお考えを各委員に示す。それを受けて次回の委員会で議論したいと思います。
 誠に申し訳ございませんが、限られた時間ということで、ご協力のほどをお願いいたします。
 それでは、特に今、事故時のことについて言っておきたいことがありましたら、まだ時間残っていますので。

【古米委員】 資料の3ページに「指定施設」という定義がなされていて、要は「有害物質の貯蔵若しくは使用、又は指定物質の」何とかと書いてあって、「左記の条件に該当する施設はすべて該当」と。そうすると、工場だとか事業場の中で、少量であろうが─そこの量はどう定義されるかわかりませんけれども、該当する施設は相当数になるのかなと思います。それが実際として把握できていて管理の対象になるのかどうかは結構重要かと思うので、ぜひその数だとかある程度の分類等がわかれば。実際指定したときにどういったことになるのか気になるなというのが1点目です。
 2点目は、5ページに「事故の影響から保護する視点」ということで、「水道水」だとかを対象として、環境基準の健康項目で「保護」という言葉を使うことがよいのですが、一方生活環境のほうは「保護」というより「保全」のイメージがあります。そうすると、確かに水道水質基準や健康項目を押さえておけばいいんですが、実際上の水用途として、農業用水があったり、あるいは水産用水があったりいろいろ用水があるので、それを踏まえた形で生活環境項目ができているのでカバーはできていることも考慮してはと思います。改めて他の産業に対する用水への影響という観点からも、他の用水基準の水質項目との整合性みたいなものも確認する。結果として、同じ水質項目が選ばれるように私は思いますけれども、こういったところで検討されたということが文章として残ることも重要だと思います。
 また、先ほどからご意見があるように、今回は水生生物を除くという発想は若干問題を残しそうな気がしますので、表現としてカバーできるのだから今回は対象になっていないという形のほうが私はいいかなと。
 追加の意見です。

【細見委員長】 実効性の担保ということと、人の健康に直接かかわる物質をまずやろうというのが、事務局の今回の案でございますけれども、委員のほうで、水生生物に対してはそれなりの配慮が必要ではないかという意見だったと思います。
 それも含めて、次回、議論させていただきたいと思いますが、ほかにございますでしょうか。

【中杉委員】 今回はこういう検討で結構だと思うんですが、実際に、例えば化学工場だとか化学品の倉庫だとか試薬メーカーみたいなところですと、対象物質以外はもうたくさんあるわけですよね。そういうところについて、こういうやり方だと十分担保できない可能性がある。そういうところについて何らかの別な形のものが必要かな、必要かどうかという議論が必要になるのかなと。
 今回の議論の中ではもうこれで結構だと思いますけれども、そういうところだと、多分、物質特定という話ではないと思うんですね。例えば、スイスのバーゼルで化学倉庫が火事を起こして、消火水が流入してライン川を汚染したということがあります。ああいう所だと、こういう物質指定の形でやっていけるかどうも議論していく必要があると思いますね。事故時の対応ということで、1つ、そういう問題があることだけ指摘しておきたいと思います。

【細見委員長】 今回は、水濁法の一部改正に基づく措置としてこういう指定物質を定めて、それをもって施設を定義しようとしてやっていますので、今、中杉委員が言われたように、こういう事故時をどうするかという発想からの議論も別途どこかでやっておく必要はあるかと思いますけれども、今回の諮問については、こういう形で進めていきたいと思っています。

【大塚委員】 法律第14条の2との関係で言えば、届出のほうがあまり数が多くなると、多分相当大変なんだろうと思うんですけれども、応急措置のほうは、さっき中杉委員がおっしゃった非意図的な物質が出てしまった場合も、応急措置というのは多分とってもらわないと困ると思うんですけれども、さっき中杉委員がおっしゃったバーゼルの、シュバイツァハーレーの事件等も、何が出てきたか私はちゃんと覚えていないんですけれども、当然非意図的な物質も出ていると思うので、これはよろしいんですかね。この応急措置に関して、そもそも指定できないのかもしれませんけれども、どういうふうに考えたらいいのかちょっと気になるところではあるので、何かちょっと、疑問点を出していて申し訳ありませんけれども。

【森田委員】 水濁法の今までの仕組みの中から考えていくと、こういう構造になる。その一方で、多分、市民の側からいくと、どこから出ようと魚が浮いたら困るだろう、そういう議論にどう応えるかというところがちょっと難しいんです。
 ただ、今までの水濁法の流れの中で、そして指定された工場などをとりあえず気をつけてもらう、そういうアプローチでは……。しかし、一方で、例えば流通業者とか農薬を撒く人がばさっと撒いてしまったとか、そういう最後の使用局面でそういう大量使用が起こる。実際はそういうケースのほうが多いのかもしれないんですね。そこの仕組みを一体どう考えるかが課題としては残っているかなという、これは感想です。

【細見委員長】 それは事務局の資料でも、表4でおまとめになっていますけれども、意図的というか、実際に使われるところでどうなるか。施設というよりは、実際のエンドユーザーのほうでどうなるかという問題だと思いますけれども、これも、そういう意見があったことはちゃんと議事録に残しておいていただいて、次回、事故時の措置の指定物質に対する選定を行いたいと思いますので、本日の議論はここまでにさせていただきまして、後ほど事務局のほうからご連絡があります。委員の皆様におかれましては、どうぞ意見、コメントをよろしくお願いします。
 それでは、本日はこれで終了します。どうもありがとうございました。

午後0時02分 閉会