水生生物保全環境基準類型指定専門委員会(第33回) 議事録

日時

平成29年9月8日(金)13:30~15:30

開会

議題

(1) 前回指摘事項とその対応について

(2) 「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次報告案)」について

(3) その他

閉会

議事

午後1時30分 開会

○林課長補佐 定刻となりましたので、ただ今から中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準類型指定専門委員会を開会いたします。

 委員の皆様には、ご多用中にもかかわらずお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

 本日は、委員総数8名中7名の委員にご出席をいただいております。また、本日はオブザーバーとして関係県の方々にもご臨席いただいております。

 次に、前回の委員会から事務局の人事異動がございましたので、紹介いたします。まず、水・大気環境局長の早水でございます。

○早水局長 早水です。よろしくお願いします。

○林課長補佐 審議官の江口でございます。

○江口審議官 どうぞよろしくお願いいたします。

○林課長補佐 環境基準係の中山でございます。

○中山係員 よろしくお願いします。

○林課長補佐 よろしくお願いいたします。

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。議事次第に配付資料一覧が記載してございます。資料1から3、それから参考資料1と2がございます。順番に確認をさせていただきます。

 資料1が委員名簿、それから資料2が前回指摘事項とその対応案について。それからクリップでとまっているかもしれませんが、外していただきまして、資料2-別紙1と書いたもの、全亜鉛の測定結果についてという資料が一つ。それから次が資料3、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次報告案)。その下が、資料3の別紙ということで、有明海における類型指定を行うために必要な情報の整理について。資料3補足資料ということで、有明海における類型指定について。それから参考資料1、水質調査方法、参考資料2、水生生物保全環境基準の水域類型指定の考え方についてとなっております。不足等がございましたら、随時事務局までお申しつけいただければと思います。

 なお、報道関係の皆様におかれましては、カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、これ以降の進行は須藤委員長にお願いします。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。それでは、一言ご挨拶を申し上げた後、議事進行に入りたいと思います。

 委員の皆様には、大変ご多用の中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。また、関係4県の皆様にもご出席いただきましたし、それから本日も傍聴者の方々もたくさんおいでいただきましたことを、まず感謝申し上げたいと思います。

 この専門委員会は、ご案内のとおり水生生物の環境基準の類型指定を検討する委員会でございますが、本日は第33回目ということで、第1回の北上川から始まって、47水域目の有明海を現在議論しているところでございます。そういう中で大詰めに来たところでございますので、先生方のご審議をいただきまして、めでたく全てが終わることを期待しているわけでございます。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。前回いろいろご指摘をいただいております。前回の指摘事項とその対応について、事務局から資料2の説明をお願いいたします。どうぞお願いいたします。中島専門官、どうぞ。

○中島専門官 それでは、資料2、前回指摘事項とその対応案についてをご覧ください。左の委員指摘事項が、前回の専門委員会において頂戴したご指摘、右に記載の対応案が、その指摘に対する対応案となっております。なお、説明資料といたしまして、資料2につきましては、資料2-別紙1から資料2-別紙4、これを綴じたものが、そのすぐ後ろについてございます。

 まず、1番目の指摘ですが、公共用水域水質測定結果を見ると、湾奥部で全亜鉛の測定結果が生物特A類型の基準値を超えた地点が2カ所あるが、何か原因はあるのかということで、これにつきましては、資料2-別紙1もご覧いただきながら説明させていただきます。

 まず、1枚目にあります図-1には、凡例にありますように環境基準点と補助点、そこで測定された平成26年度の全亜鉛の年間平均値、それから有明海を囲む陸域には、化学物質排出量把握管理促進法に基づいて届け出されました、亜鉛の水溶性化合物の公共用水域への排出量届出事務所、これを青い点で、排出量をオレンジ色のバー、棒グラフで示しております。なお、木幡委員から前回ご指摘のありました、平成26年度に全亜鉛の測定結果が生物特A類型の基準値を超えた2地点というのは、黒い線で囲まれました湾奥部の2地点になります。この海域を拡大した図が、めくっていただいた図-2になります。

 こちらには、平成25年度から平成27年度の水質測定結果等を載せてございます。この佐賀県沖の湾奥部には六角川、福所江、嘉瀬川、本庄江、八田江といった河川が注いでおります。ここでページが飛んで恐縮ですが、5ページをご覧ください。

 5ページの表-1に化学物質排出量把握管理促進法、いわゆる化管法ですが、これに基づきます佐賀県への届出排出量・移動量の集計結果を載せてございます。ご覧のとおり、公共用水域への排出量のほとんどを下水道業が占めており、そのうち佐賀市の下水浄化センターが450kg/年ということで、約4分の1を占めております。この下水浄化センターは、2ページに戻っていただきますと、この図-2の赤い何重かになっている丸で示してあるのですが、ご覧のとおり嘉瀬川河口付近に立地しておりまして、この終末処理場の排出水が沿岸海域への主要な負荷源である可能性があるという整理をしてございます。

 次に、3ページをご覧ください。2ポツとして、同じ有明海湾奥部にあります、大牟田川における調査結果を載せてございます。図-3のAの地点、ここは潮の影響を受ける感潮域ですが、図-4にあるようにSS濃度が干潮前後で最大になることから、潮の満ち引きによって底質の巻き上げが起こり、SSが増大したものと考えられるということでございます。

 次に、4ページをめくっていただきまして、全亜鉛とSSとの関係です。こちらも同じ大牟田川の干潮域においてSS濃度と全亜鉛の関係を分析したものになります。図-6の白丸が全亜鉛、T-Znですが、SSと高い相関があるということが示されております。

 次に6ページに飛びまして、こちらの表-2に2ページの図-2、拡大図でご覧いただいた周辺河川の水質測定地点について整理をしてございます。このうち高いSS濃度を有する本庄江の本庄江橋と、ご指摘いただいた海域のC地点、B-3地点それぞれについて潮時、全亜鉛濃度、SS濃度等をまとめたものが、右手にあります表-3でございます。本庄江橋については、干潮時に測定を行っていたことから、測定されたSS濃度は、先ほどの2ポツで示されたような底泥の巻き上げの影響が考えられます。

 また、C地点、B-3地点の測定は、こちらは満潮時に行われていますが、いずれも干潟にある測定地点であることから、SS濃度は巻き上げによる濁質の影響を受けていると考えられます。ここで本庄江橋、C地点、B-3地点についてSS濃度と全亜鉛濃度の相関を、図-8の(1)から、めくっていただいた(3)までにまとめたところ、本庄江橋で高い相関関係が見られました。

 以上のことから、全亜鉛濃度に影響を与えるもう一つの要因として、底泥の巻き上げによるSS濃度の上昇が考えられるのではないかということで。資料2に戻っていただきまして、1番に対する対応案としましては、喜瀬川河口付近の終末処理場の排出水の影響、それから、底泥の巻き上げによる測定地点のSS濃度の上昇が考えられるとしております。

 次に、2点目の指摘ですが、湾央部に文献情報をもとにスズキとコウライアカシタビラメの産卵場として好適な範囲が図示されているが、類型指定案に反映し、特別域(生物A類型)とすべきではないかということで、谷田委員より頂戴しておりました。あわせて資料3別紙の後ろのほうになりますが、資料3別紙の37ページと41ページをご覧いただけますか。

 文献情報というのは、この図10の下、注釈に記載の文献のことで、この文献の中で成熟魚の漁獲場所と浮遊卵の出現場所から推定したスズキとコウライアカシタビラメの産卵場として、ちょうど湾の中央部にあります、くの字が反対向きに曲がったような楕円形の範囲がございますが、この範囲が文献の中で示されております。今回の類型指定に向けて実施した魚卵と稚仔魚の調査の結果、これを資料3別紙の、また飛んで恐縮ですが、80ページに載せてありますが、実際にこの範囲、資料80ページの図13ですとSt.6’、ここで実際に主要魚介類のコウライアカシタビラメの稚仔魚が確認されております。

 それから、その左にあります81ページの図14、こちらは環境省で行われた過去の調査報告書のデータを抜き出して作成した図ですが、こちらも先ほどの楕円のエリアに入っているSt.9でデンベエシタビラメ、これは主要魚介類であるアカシタビラメの別名になるんですが、が確認されておりましたので、資料2の2番の対応案に記載のとおり、今回この範囲を特別域、つまり生物特A類型の範囲に追加をして、資料3等を整理しております。追加後の類型指定案全体につきましては、後ほどそれぞれの資料でご説明いたします。

 次に、3番目の指摘です。ノニルフェノールやLASについて、底層まで測定しなくてよいのか。また、全窒素・全燐などは実際にどの水深で測定しているのかというご指摘でした。まず、都道府県が行う水質の常時監視について、どのような方法が示されているのかご紹介させていただきます。

 参考資料1をご覧ください。水質調査方法です。この水質調査方法は、常時監視や類型の当てはめに必要な水質調査等につきまして、準拠すべき原則的方法を示したものとなります。この通知の中で、海域については、5ページから調査の時期、採水地点、採水方法等について記載がありまして、採水する水深に関する内容は、めくっていただいた6ページ、こちらに下線をつけてございますが、一番上に載っております。記載にありますように、「原則として表層および中層から採水する。表層とは、海面下0.5m、中層とは海面下2mの水位置とする。水深が5m以浅の地点では表層のみから採水する。ただし、水深が10mを超える地点では、必要に応じ下層(海面下10m)からも採水する。」ということで、測定地点に応じて原則表層、中層、必要に応じて下層で採水する場合もあるということとされております。

 なお、この水質調査方法の1ページに記載のとおり、この調査方法は原則ですが、一の目的の最後に記載のとおり、実際には原則としつつも各水域の具体的な状況を考慮し、実効ある調査を行うものとするとされております。

 次に、では有明海において実際にどのような測定がされているのかということで、こちらが資料2-別紙2ということで、先ほどの別紙1から続きのページ番号になっておりまして、11ページに採水層の状況ということでまとめてございます。

 こちらに平成25年度から平成27年度の公共用水域水質測定における採水層の状況をまとめてございます。水生生物保全環境基準である全亜鉛については上の図-1に、全窒素・全燐については、下の図-2にグラフを載せてございます。なお、それぞれ採水層別の測定地点の分布は、めくっていただいた図-3、図-4でご覧ください。底層、または底層及び中層で採水されている水域は、干潟、あるいは水深10m以浅の水域にありますことから、同じ底層といっても実際に採水した水深には大きな幅があるといった状況になってございます。

 以上が、指摘3についてのご紹介です。

 資料2に戻っていただきまして、次に4番目の指摘です。有明海は潮汐差が大きく、潮の状況によって水質が変わると思う。ノニルフェノールやLASの調査は、どのようなタイミングで行ったのかというもので、こちらについては、資料2-別紙3に今回の類型指定を検討するために実施した水質調査の実施日、それから潮の状況等についてまとめてございます。

 結論から申しますと、冬季の調査、それからめくっていただいた夏季の調査のいずれも水質の調査を水生生物の調査、魚卵と稚仔魚の調査ですね、これと同時に実施しております。また、有明海については広大な干潟があるため、それぞれ潮間帯と沖合で調査を実施した関係から、資料2に記載のとおり、いずれも小潮期の前後5日以内に調査を行ったということでございます。

 なお、2番と4番の指摘につきましては、ご指摘を頂戴しました谷田委員より、事前確認用の資料案をご覧いただいた後に、特段の異論はない旨、メールにてご連絡を頂戴しておりますので、ご報告させていただきます。

 最後に、資料2に戻っていただいて、裏にあります5番目の指摘になります。LASの値が冬に高くて、夏に低いのはなぜかということで、こちらは、後ろのほうにあります資料2-別紙4をご覧ください。LASの濃度についてです。

 まず、有明海と同じ閉鎖系の海域である東京湾、それから大阪湾の公共用水質測定結果について整理を行いました。東京湾については、めくっていただいた図-1、こちらに示した地図の測定地点のうち、東京都が実施した平成26年度と平成27年度のLASの夏季と冬季の測定結果を、表-1にまとめてございます。なお、測定結果のほとんどが定量下限値未満という結果でしたので、それ以外の結果を赤字にしてございます。この赤字部分の測定結果について見ますと、平成26年度は14地点中10地点で、平成27年度は9地点中7地点で冬季の測定結果のほうが高い状況でした。では、年間の変動がどうかということで、めくっていただきまして、環境基準点の8地点で月1回の測定を行っておりまして、その結果をグラフに示してございますが、ご覧のとおり、やはり定量下限値以下の測定結果が多く、時折定量下限値以上の値が見られるのですが、そのような値が見られる季節もばらばらで、時期による明確な差というのは見られませんでした。

 なお、右上のほうにあります、東京湾23において、4月と10月に基準値を超える測定結果がございますが。調べましたところ、いずれもその前日、または当日朝の降雨の影響が考えられる数値ではないかということでございました。

 次に、千葉県の測定結果になります。表-2に、こちらも定量下限値未満以下の結果を赤字にしてまとめてございます。こちらは6月から8月を夏季、12月から2月を冬季として整理をしました。その結果、平成26年度ではいずれも検出下限値以下であった20地点を除く8地点全てで、先ほどとは逆なのですが、夏季の測定値のほうが高くなりました。平成27年度では、いずれも検出下限値以下であった22地点を除く6地点中1地点で夏季と冬季の値が同じという結果で、残りの5地点については冬季の測定値のほうが高いといった状況でございました。

 次に、大阪湾になります。測定地点を図-3に載せてございます。測定結果については、めくっていただいた24ページに同様に赤字で整理をしております。大阪湾につきましては、12地点中9地点で2月、冬季の値のほうが高い結果となっております。

 このような結果から、資料2に戻っていただきまして、大阪湾においては冬季の測定値が高い地点が多かったが、東京湾では水域によって傾向が異なっていたと整理してございます。

 次に、LASの主な用途は家庭用洗剤の原料であり、主に生活排水に含まれて排出されると考えられますので、下水の終末処理場の流入水質について整理をしてございます。こちらが図-4、それから図-5になりますが、ご覧のとおり、東京都の13カ所の水再生センターの冬季及び夏季の流入水については、平均で見ますと、やや夏季が高いものの明確な差は見られませんでした。一方、下にあります横浜市の11カ所の水再生センターでは、11カ所全てで1月の濃度のほうが高い結果となっております。

 めくっていただきまして、2ポツとしてLASの環境水中での分解ということで、東京都環境科学研究所が行いました、環境水を用いた実験結果を載せてございます。ご覧のとおり、河川水である多摩川の水を用いたLASの添加濃度が0.1mg/Lの場合、表-4の上から2番目ですが、この場合を除いて、いずれも水温が高いほうが分解が早いという結果となっております。このことから、LASについては水温の低い冬季に比べて夏季のほうが環境水中の生分解を受けやすいということがわかります。ただ、東京湾と大阪湾の公共用水域測定結果を見ますと、海域のLASの濃度は水温以外の要因の影響も当然受けていると考えられます。

 なお、資料2-別紙4の27ページ以降につきましては、参考ということでLASの物性等について物理化学的特性と水環境中での挙動、また有明海の沿岸県におけるLASの届出排出量・移動量、届出外の推計排出量を載せてございます。

 結論としましては、資料2、5の対応案に記載のとおりでございます。

 資料2の説明は以上です。

○須藤委員長 どうも中島専門官、詳細な調査をやられて、指摘事項に十分な対応をしていただいたと思います。ありがとうございます。さらにご質問があろうかと思いますので、ただいまの資料2について、委員の先生方から何かご質問なり、新たにご意見があったら出していただきたいと思います。

 最初のご質問は木幡先生からいただいたんですね。これでいいですか、お答えは。

○木幡委員 はい。大変丁寧に調べていただいて。今後運用していく中で、例えば仮に基準値を超えるようなときに、その原因が何であるか非常に見通し…。

○須藤委員長 要は、調べたほうがいいよということですね。

○木幡委員 ええ。見通しがよくなったんではないかと思っています。どうもありがとうございました。

○須藤委員長 ありがとうございました。谷田先生は、今日ご欠席なんだけども、一応この回答についてはご了解いただいているんですよね。

○中島専門官 はい。

○須藤委員長 さっき、そうおっしゃっていましたね。谷田先生の指摘は二つあったかな、そうですね。では、あとは藤田先生ですね。いかがでございましょう。

○藤田委員 多くの資料をおまとめいただき、大変ありがとうございました。了解しました。ありがとうございます。

○須藤委員長 ありがとうございます。では、質問された先生3人はそれぞれこれでよろしいとおっしゃっていられるんですが、全体を通して今のこの指摘事項について、最後にまとめるときにこのことは影響いたしますので、先生方ご意見があれば。

 田中先生、どうぞ。

○田中委員 1番のケースなんですけど、亜鉛が高い理由の中にSSとの関係がある。もう一方では、PRTRのデータを出されて、排出量として報告されている数量からいうと、下水処理場が高いというところなんですが、下水処理場では、濃度でいうと排出規制は必ず守っている。それから構成している成分は、粒子はほとんど出てこないはずなので、溶解性成分なんですよね。

 一つは、何でその粒子のほうに行っているかという理由として、果たしてポイントソースから来ているのか、それともノンポイント、例えば土壌の中の流出そのもの、あるいは都市であっても雨水、これは多分道路排水も含めて亜鉛のいろんな粒子以外のものがあって。ここの部分のカウントが、恐らく先ほどの5ページのPRTRでは報告値がないはずなんです。

 何らかの形で環境省としても推定はされているデータはあると思うんですけど。ここの特に気になるのが、5ページ目のところで、確かに下水道から言うと、高ければ今の規制値の2mg/Lでしたか、そこよりは下になっているんだけども、可能性と言えば可能性かもしれないけど、果たしてそれが主な排出源であるとまで言えるのかどうか。私は、その辺は非常に疑問に思っていて。もう少し面的な、要する粒子にくっついて動いている部分、ここも含めてマネジメントを考えないと、ここだけ抑えても、ひょっとすると検討から外れている可能性があるんじゃないかという、ちょっと気がしました。

 だから、ここのところは、別にこれが間違っているとは言えないんですが、推定の話の中に全体の流れがわからないところで、きちっと抑えているところだけの数字で、しかも、これ佐賀市の浄化センターから報告されている数字、450kgとは書かれているんですが、恐らく検出限界のリミットの数字掛ける濃度で報告している可能性があって。ここ、年間で大体1日6万トンぐらいかな、8万トンでしたっけ、何か数万トンのレベルの排出量があるんです。それ掛ける365日で割った場合、ちょっと高い数字になっちゃっているので、この報告値というのは本当に推定の推定なんじゃないかという気がするんです。

 だから、ここの部分、先ほどのお話で、これ今、類型を決めるにはあまり関係ないんですけど、マネジメントを考えたときには、一体どこから来ているかということは、もう少し広く抑えないとまずいだろうと思います。だから、そこのところは、ちょっと注意いただきたいという意見です。

○須藤委員長 ありがとうございました。この委員会で今日まとめなくてはいけない類型指定案には直接影響しないけれども、今後管理を考える時には、ここにそういうことが書いてあること自身が問題になるかもしれないよということですね。

○田中委員 そういうことです。記述の仕方として、果たして、そのまま書いていいかどうかがわからない。というのは、前半のほうでは粒子と書いてあるので、じゃあ粒子と今のこの話とは矛盾するでしょうと言われる可能性があるんじゃないですかということなんです。

○須藤委員長 はい、どうぞ藤田先生。

○藤田委員 例えば図-6と図-8を比べてみますと、図-6の砂のほうが10倍高いですよね。ですから天然由来ということは、結構考えられるのかもしれないと思いますけど、吸着している可能性もありますね。

○須藤委員長 そうですね、はい。排出源はあまり特定できないかもしれないですね。

 ほかの委員の先生、いかがでございましょうか。いいですか。

 それでは、この資料2については、どうぞ。では、局長どうぞ。

○早水局長 すみません。排水規制等専門委員会のほうでも、確か同じような話がありましたのは、やはりPRTRの結果を使うときは、特に下水処理場については、今の田中先生がおっしゃったように、実測値のNDを使った推計という形があり得ますので、過大な見積もりになっている可能性はあると思います。その辺り、下水処理場のPRTRの結果を使う場合には留意が必要というふうに考えております。

○須藤委員長 コメントいただきまして、局長ありがとうございました。ほかの委員の先生、よろしいですか。

 それでは、この部分は文章上最後にこれを報告案に載せる場合には、ちょっと注意をしたほうがいいかなと思いますので、そこは後ほど検討させていただきます。いいですか、何か。

○中島専門官 はい、承知しました。

○須藤委員長 それでは、資料2については、一応今の部分は若干残しますけれども、それは当方が類型指定案を策定していく上では直接の問題ではございませんので、後ほど整理をさせていただきたいと思います。

 それでは、資料2についてはご了解いただいたということで。水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次報告案)ということで、これが本日の本題でございまして。これを先生方にご了解いただければ、当方の任務は終了するということでございますので、本専門委員会の報告案として用意していただきましたので、資料3のご説明を願います。

○中島専門官 それでは、類型指定の案について説明させていただきます。まず資料3、こちらが報告案の本編。資料3別紙、これが報告案の別紙となりまして、類型指定を行うために必要な情報を整理したもの、前回の専門委員会でご議論いただいたものがベースとなっているものでございます。それから資料3補足資料というのもございまして、こちらが類型指定案の水域区分の設定の背景を説明した補足資料ということになります。

 まず、一番厚い資料3の別紙から説明させていただきます。1ページをご覧ください。まず、(1)水域の概況ですが、有明海は北側を佐賀県と福岡県、東側・南側を熊本県、西側を長崎県から東シナ海に囲まれた水域であり、筑後川、白川、緑川、六角川等の河川が流入していると記載してございまして、その後、「また」の以降ですけれども、閉鎖性が高いこと、それから大きな潮位差と広大な干潟が広がること、海水は濁りを有していること等の特徴があるということで、専門委員会でも取り上げられておりました有明海の特徴について、今回の資料に追記してございます。

 4行目に記載の括弧書きの政令ですが、これは国が類型指定を行う水域を定めた政令になりまして、4行目以降に記載の範囲が政令で定められているということでございます。

 次に、(2)魚介類の生育状況でございます。こちらは日本の有用魚介類の生息状況や有明海における主な漁業対象種を示してございます。

 下に行きまして、(3)水質。こちらにつきましては、7ページと8ページの図1にCOD等、それから全窒素及び全燐の類型指定の状況を、それから9ページから12ページには、公共用水域水質測定結果を示してございます。着色しているところは基準値を上回っているところで、CODにつきましては、記載のとおりA類型については27地点中20地点、B類型については14地点中1地点で基準値を超過。C類型は全ての基準点で基準値を満足していると。

 それから全窒素につきましては、Ⅱ類型では21地点中7地点、Ⅲ類型では29地点中6地点で基準値を超過。全燐につきましては、Ⅱ類型では21地点中11地点で、Ⅲ類型では29地点中19地点で基準値を超過してございます。なお9ページ以降の表につきましては、ご覧いただいたように福岡県と熊本県に同じような名称の環境基準点、例えばSt-6というものが福岡県と熊本県両方にございまして、バーなのかハイフンなのか、その棒の長さだけでしか区別ができない名称でしたので、そのような環境基準点につきましては、今回括弧書きで県名を下に追加してございます。

 次、13ページの表、14ページの図、こちらが全亜鉛の状況を示してございます。青く着色しているところは、先ほど資料2にありました測定地点になります。

 15ページの図がノニルフェノール、こちらについては超過している地点はございません。

 LASにつきましては、16ページに記載のとおり、湾央部のSt.5’で冬季の測定結果が生物特A類型の基準値を超過しておりましたが、夏季は生物特A類型の基準値を満足しております。なお、水生生物保全環境基準の達成状況の評価は年間平均値で行うこととされておりますので、仮に年間の測定が記載の2回のみであった場合は、年間平均値が基準値を下回るということで達成ということとなります。

 以上が水質の状況でございます。

 続きまして、2ページに戻りまして、2ページの下のほうですけれども、(4)産卵・産仔場及び幼稚仔の生育場の状況についてということで、こちらは、①一般的環境条件、3ページに飛びまして、②有明海における環境の状況、それからめくっていただいた4ページに③としまして、有明海における魚介類の生息状況と三つに分けてございます。

 まず、①の一般的環境条件ですが、藻場、干潟、もしくは浅場が重要だということ。それから水質条件については、DOが概ね3mg/L以上あれば魚介類が生息できるといった、これまでの海域と同様に一般的なことを記載しております。

 ②には、有明海における環境の状況としまして、まず底質の状況ということで、17ページに図3として底質の分布状況を載せてございます。めくっていただいた18ページの図4は、水産資源保護法に基づく保護水面に指定されている水域。右側の図が規則・条例に基づく保護水面ということで、湾奥部に佐賀県有明海区漁業調整委員会が定めた、ムツゴロウ、タイラギ、アゲマキガイを保全対象とする保護水面が赤く示してあるとおり存在しております。

 次に、干潟及び藻場の状況ということで、20ページに主要な干潟、21ページに主要な藻場の分布状況を示してございます。干潟はご覧のとおり、湾央部から湾口部にかけて密に分布しておりまして、100ヘクタールを超える規模の大きい干潟も数多く存在しております。藻場については、湾口部の長崎県や熊本県の沿岸部に広く分布しているという状況でございます。なお、干潟、藻場それぞれの概要については、22ページ以降に表にまとめてございます。

 27ページ、こちらは水深についてまとめてございまして、水深30メートル以浅の浅場の存在状況がご覧になれます。有明海は、非常に潮差、満潮時と干潮時の水面の高さの差が大きい海域ですが、凡例の下に記載のとおり、最低水面を水深0メートルとしております。緑色の低潮線が最低水面を表しておりますので、この緑色の線より陸側の範囲、これが干潟ということになります。ご覧のとおり浅場、干潟が広がっている状況ということでございます。

 次に、28ページ、29ページに、水質の状況として、平成22年から平成27年の有明海一斉観測時における底層溶存酸素量の分布状況を示してあります。ご覧のとおり、平成22年から24年、それから平成27年に、湾奥部の北西側や諫早湾に3mg/Lを下回る水域がある程度の面積で存在しますが、それ以外の年については、一斉観測においてはそのような水域は確認されておりません。

 なお、底層DOにつきましては、前回の専門委員会で頂戴しましたご助言に基づきまして、昨年度末に報告されました有明海・八代海等総合調査評価委員会による有明海・八代海等総合調査評価委員会報告、こちらの記載内容に本文の表現を合わせる等の見直しを行っております。

 具体的には、3ページに戻っていただいて恐縮なんですが、3ページの下の水質の状況に、3行目ですね、「また」以下なのですけれども、「これらの水域における貧酸素水塊は潮汐混合の影響を強く受けており、潮流が弱い小潮期に発達しやすく、潮流が強い大潮期には緩和あるいは解消することが多いとされている。」と追記をしてございます。底層DOについては、このほかにもデータを収集しておりまして、前回の資料同様に掲載しております。

 ページが飛んで恐縮ですが、85ページをご覧ください。ここでは、右上の地図にあります湾奥部の北西にある3カ所の底層DOの連続測定結果を載せてございます。赤い線が3mg/Lのラインです。いずれの地点も3mg/Lを下回りますが、低濃度の状況は潮流が強い大潮時に緩和あるいは解消されておりまして、先ほど紹介しました有明海・八代海等総合調査評価委員会報告の記載のとおりの状況であるということが、こちらでもご覧になれます。

 めくっていただいた86ページは諫早湾沿岸の底層DOの測定結果。こちらは月1回のモニタリング調査の結果を10年間分グラフにしたものですが、このグラフから貧酸素化は例年、夏季に生じていること、また、3mg/Lを下回る年もあれば、測定結果からは下回る年が確認できない年もあるということがわかります。87ページには、同じ4時点の連続測定結果を、それから、めくっていただいた88ページ、こちらは別の調査業務報告書から、より最近の測定結果を載せてございます。

 以上のことから、これらの水域における底層溶存酸素量の連続測定結果からも、特定の地域に発生する低濃度域は潮汐等の影響により緩和あるいは解消されること等により変動しているという状況でございます。

 ここまでが地形、それから水質の条件でございます。

 次に、③有明海における魚介類の生息状況ということで、これまでの水域と同様に、有明海の主要魚介類を選定し、主要魚介類それぞれの生態特性を踏まえて、産卵・生息に好適と考えられる場所を抽出しております。

 31ページの表4に有明海の主要魚介類の選定結果を載せてございます。文献より抽出された主な魚介類をベースに、周年定住種、漁獲量が上位50位以内の種、保護水面が設定されている種、産卵場・生育場を藻場・干潟等に依存する種といった項目について、該当する種に丸をつけてございます。その結果、主要魚介類として、有明海では、これが二重丸のところになりますが、スズキ、ムツゴロウ、ヒラメ、イヌノシタ、コウライアカシタビラメ、アカシタビラメ、マコガレイ、ホシガレイ、マダイ、クロダイ、クルマエビ、ガザミ、アサリ、サルボウ、ハマグリ、タイラギ、マテガイ、アゲマキガイの18種を選定しております。前回の専門委員会でもお伝えしましたとおり、ムツゴロウ、コウライアカシタビラメ、アゲマキといった有明海固有、または国内において有明海のみを主な分布域とする種が主要魚介類に含まれております。また、これまでの水域に比較して、有明海の主要魚介類の数は非常に多いという選定結果となっております。

 これらの主要魚介類について、それぞれ33から35ページに、種ごとの生態特性を整理しまして、37ページ以降に18種の主要魚介類それぞれに、先ほどの表にあります生態特性を踏まえて、地形、水質条件等を重ね合わせることにより、産卵及び生育に好適と考えられる水域、こちらを水色とオレンジ色で、水色が産卵場として好適な範囲、オレンジ色が生育場として好適と考えられる水域ということで、それぞれ囲って示してございます。

 この図が続きまして、次に、55ページ以降に各主要魚介類の漁場分布図を示してございます。出典に記載の統計資料をもとに作成しております。こちらも種ごとに載せてありますが、有明海全体で漁獲されている種もあれば、獲れる場所が一部に限られている種もあるといった状況がご覧いただけるかと思います。

 続きまして、70ページ以降はさきほどの産卵・生育に好適と考えられる場所が実際に利用されているか、これを把握するために環境省が行いました魚卵・稚仔魚調査の結果を示してございます。調査地点は、以前、専門委員会でも説明させていただいたとおり、漁業関係者等のヒアリングを踏まえて20地点を選定しております。調査は夏場と冬場にそれぞれ行いまして、結果を72ページ以降に図で示してございます。結果を見ますと、有明海全体で魚卵及び稚仔魚が採取されておりまして、稚仔魚については沖合よりは干潟や藻場といった沿岸部で多くの種数、個体数が採取されているといった状況でございます。

 それから、82ページのアサリのD型幼生の分布状況、83ページのアサリの着底稚貝の分布状況、84ページのタイラギ稚貝の分布の推移、これらの主要魚介類の魚卵もしくは幼生等の情報につきましては、さきほど紹介しました有明海・八代海等総合調査評価委員会報告書に情報が載っておりましたので、今回追加をしてございます。

 最後、89ページになりますが、透明度の分布ということで水質調査の結果を記載してございます。

 続いて、資料3の補足資料をご覧ください。有明海における類型指定についてということで、さきほどご覧いただきました別紙で整理した情報をもとに、具体的にどのように特別域の範囲を設定したのかをこちらの補足資料にまとめてございます。

 1ページの(1)に産卵場・生育場として好適な水域の状況とありまして、なお書きとして、「これまでの海域の類型指定においては、底質が泥質であることは産卵場及び幼稚仔の生育場として適した状況ではないと整理してきたが、有明海においては湾奥浅海水域の支配的な底質であるシルトが魚類の生育に悪影響をもたらしておらず、むしろそれに適応した生活様式を有する魚類が生息し、多くの魚類にとって生活の重要な時期である仔稚期の生育場ともなっていることから、有明海においては底質が泥質であることを理由に魚介類の産卵や生育に適した水域から除外しないこととした。」ということで、前回の専門委員会のご審議を踏まえた有明海における扱いについて記載しております。

 ちなみに、一番後ろにお配りしております参考資料2、こちらが水生生物保全環境基準の水域類型の考え方でございますが、めくっていただきました2ページの図にございますが、これまでの海域における決め方と、今回の有明海については、ご議論いただいた結果、異なる扱いにするということですので、こちらの図1に、必要な情報の整理という破線で囲まれた四角の中の一番上に地形等の状況というボックスがございますが、ここに※1というのを付けまして、これまでは、このフローに基づいて、泥質というのは魚介類の産卵や生育に適するとはしないという扱いをしておったのですが、下にありますように、※1の注釈として、有明海においては、底質が泥質であることを理由に魚介類の産卵や生育に適した水域から除外しないこととしたということを追記したものを参考にお配りしております。

 続いて、資料3補足資料に戻っていただきまして、1ページの下のほうに記載の (2)類型指定案ですが、1枚めくっていただいた右側、3ページの図1に産卵場または幼稚仔の生育場として好適と考えられる水域ということで、資料3別紙で整理した情報をもとに、産卵場・生育場と想定される浅場、これは水深30mを示す赤い線で囲まれたエリア、それから、干潟、藻場をそれぞれ青、緑で着色して示してございます。これらをもとに、好適な水域を機械的に特別域に設定した場合の図が、めくっていただきました4ページの図2でございます。この濃く青く塗ってある範囲が特別域に該当すると考えられる水域でございます。

 また、さきほど資料2でも説明したとおり、文献情報をもとに設定されていた産卵場として好適な範囲、こちらで実際に主要魚介類のコウライアカシタビラメの稚仔魚が採取されていることから、この部分を今回新たに特A類型に追加しております。新たに追加された範囲については、凡例にございますように、赤い斜線で示してございます。この範囲も含めまして、有明海には干潟・藻場・浅場が広がっていることから、湾奥部と湾央部、それから湾口部にかけての沿岸部のほとんどが特別域となる案となってございます。

 また、さきほど資料3別紙で整理しました水産資源保護法等に基づきます保護水面につきましても、全てこの濃い青、特別域に包含される結果となってございます。

 なお、ご覧のとおり、湾央部から湾口部の沖合の一部に浅場が存在することから、特別域がポツポツと飛び地で存在している状況がご確認できるかと思います。これらの飛び地につきましては、前回も少しご紹介しましたとおり、水域を細分して類型指定することは、実際の水質管理上に混乱が生じるおそれがあるということで、隣の5ページの図3の黄色い吹き出しに記載のとおり、点在する特別域の飛び地を周辺の特別域にまとめたものを類型指定案としてございます。

 なお、この特別域の具体的なまとめ方につきましては、本日、オブザーバーとして出席いただいております関係県の皆様に事前に確認をいただいております。

 それから、凡例にありますように、赤丸が環境基準点、青丸に赤の縁取りが補助点を示しております。また、黄色い四角で港湾または漁港と記載してございますが、特別域の中にある、これらの港湾・漁港につきましては、これまでの海域と同様に、実際に告示をする段階で、堤防等によって囲まれた範囲等を特別域から除外して、生物特A類型ではなく、生物A類型とする予定としてございます。

 以上の整理を行った上で、報告書の本編である資料3を取りまとめてございます。

 資料3をご覧ください。表紙にありますとおり、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次報告)ということで本専門委員会の報告案となってございます。1.はじめに、につきましては、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、水生生物保全環境基準が設定された経過、それから、平成28年11月に第8次答申がなされるに至るまでの経過を記載してございます。

 その下に2ポツとしまして、第9次報告における類型指定のあり方の検討についてということで、「第1次答申から第8次答申に示された類型指定の基本的考え方を踏まえ、国が類型当てはめをすべき水域のうち、有明海について水域類型の指定を行った。」と記載してございます。

 2ページの(1)有明海、こちらについては、まず①に海域全般、②に特別域について、それから、めくっていただきまして、③に水域類型の指定について、ということで、さきほどご覧いただきました資料3別紙で整理した情報を踏まえ、資料3補足資料の考え方に基づいた整理を行っておりますが、その概要を記載してございます。

 結論といいますか、今回の類型指定の部分については、4ページの③水域類型の指定についてになりまして、有明海では、まず全域が水生生物の生育する水域に相当すると考えられるとしてございます。このうちの沿岸部・沖合部の浅場及び先ほど補足資料で見ていただきました島原半島沖のスズキ・コウライアカシタビラメ産卵場は主要な産卵場または生育場であり、特に保全が必要であることから、こちらを海域生物特A類型として選定することが適当であるとしております。また、その他の水域は海域生物A類型とすることが適当であるとしてございます。

 以上の前提に基づきまして、「この場合において」と記載がありまして、当該各水域の全亜鉛の濃度については、有明海における過去3年の公共用水域水質測定結果では、湾奥部の2地点を除いては、年平均値で0.01mg/L(生物特A類型の環境基準値)以下であること、また、ノニルフェノールは平成27年度から平成28年度に実施した水質調査結果では当該海域で環境基準を超過している地点はないこと、LASにつきましても、同様に調査を行った結果、20地点中1地点で0.006mg/Lの値を超過しましたが、それ以外の地点では0.006mg/L以下であることから、達成期間については‘直ちに達成’することが適当であるという報告案としてございます。

 めくっていただきました図1に類型指定の案が載っています。水域のまとまりを考慮しまして、熊本県の大矢野島というのが宇土半島の先にあるのですけれども、ここの赤い線で濃い青色の特別域を二つの水域に分けまして、それより北の部分、かなり広いエリアですが、こちらが湾央部から湾口部の浅場、それから、赤い線で切られた、その左下、南側に天草諸島沖合の浅場としてございます。ご覧のとおり特別域が広く広がっている類型指定案となってございます。

 7ページは、報告案に掲載します委員の名簿、それから、8ページ、9ページにつきましては、審議経過としております。

 最初に説明し忘れたのですが、この資料3の1枚目をめくっていただいたところに目次がございまして、はじめに、あり方の検討、委員名簿、審議経過の次に別紙ということで、有明海における類型指定を行うために必要な情報の整理ということで、実際の報告案としましては、この資料3の後ろに資料3別紙が付くというような形になってございます。

 説明は以上です。

○須藤委員長 どうも簡潔に要領よくご説明いただきまして、ありがとうございました。

 そうしますと、資料3と資料3の別紙、これをあわせて報告案とするということでよろしいわけですね。

○中島専門官 はい。

○須藤委員長 あと、それ以外は補足資料ということでよろしいですね。

○中島専門官 はい。

○須藤委員長 はい、わかりました。

 それでは、委員の先生方から、特に中心になるのは資料3ですが、その背景になるものは、ほとんど資料3の別紙に書いてございますので、今日は、前回の委員会にご出席になっていない先生、しかもこの道の大家の先生もいらっしゃるので、そんなこと審議したのかと言われると後で困るから、今でも結構でございますので、有明海については松田先生も藤井先生もお詳しいので、ここで疑問があれば、前回議論したところでも結構でございますので、意見を出していただきたいと思います。それから、山室先生も同じですよね。以前からずっとこれをおやりくださったので、久しぶりにほとんど全員の先生にお集まりいただいたので、もう一度、ちょっとおかしいよというようなことがあれば、できればこれを最後にしたいと思いますので、先生方の合意が得られればそうしたいと思いますので、どうぞご意見を。

 松田先生からまいりましょうか。

○松田委員 非常にたくさんの情報を整理されて、詳しく説明いただき、ありがとうございました。前回ちょっと出席できませんでしたので少し理解が遅れているかもしれませんが、一つは、今回の有明海で類型区分する際に、従来とは違って非常に重要な判定基準というのが先ほどご説明ありましたように、資料3の補足資料の(1)のなお書きのところの6行ぐらいのところにございます。それで、これは従来の判定基準と違いますし、今回のデータ解析の成果でもあるわけで、今回の有明海の線引きの非常に重要な判定基準になっているわけです。ただ、この文書的なステータスから言うと、この補足資料というのは、報告案やその添付資料には入らないということで、ちょっとステータスが低いわけです。それで、私もちょっと文章のつくり方は詳しくありませんが、個人的な考えとしては、このなお書きの6行を、この本文の、要するに資料3の最後の項目というのが、4ページの一番下のほうから、水域類型の指定についてというのが先ほどの補足資料と同じタイトルですよね。ですから、この文章の最後、すなわち5ページ目のちょうど上のほうにスペースがありますので、ここのところにこの「泥質だからといって、それを理由に適した水域から除外することはしない」というのを、この本文的なところに入れたらどうかと思います。

○須藤委員長 それは皆さんの合意が得られれば私はそれでよろしいと思いますけど、先生のご意見としておっしゃってくださって結構です。

○松田委員 要するに、添付資料までですとこの案を見た人がわかるわけですが、この補足資料だけに書いてあると、今までの考え方をもとに見た人は、どうしてなんだろうということが少しわかりにくいですよね。

○須藤委員長 ここだけ、どうしてここが変わったんでしょうとなるのですね。

○松田委員 はい。そこをご検討いただければという気がいたします。

○須藤委員長 はい。ほかの委員もそうだと思いますけれども、あれですよね、有明海というのは何か特殊ですよね。その特殊な場所においては、こういう条件だからこうなんだということがわかるようにしたほうがいいですね。

○松田委員 はい。

○須藤委員長 ありがとうございました。

○松田委員 これは、この有明海の特殊性を、先ほどもいろんな一覧表でありましたけども、干潟などに依存している生物種が多いということがデータとしてはっきり出ていますので、何かその辺りをもし可能であればちょっとご検討いただきたいと思います。

○須藤委員長 はい。そのようにできると思いますので、入れ替えだけの問題…。

 どうぞ、はい。

○中島専門官 報告案そのものに盛り込む形で検討させていただきます。ご意見ありがとうございます。

○須藤委員長 はい、そうしましょう。

○松田委員 それからもう一つは、やや細かい点ですが、この資料3の6ページに最終的な案の図がありますよね。さきほどの話では、この港湾または漁港というところについては、今後まだ少し変更の余地があるということでしたが、この図を一見すると、この港湾または漁港というのは黄色い点、要するにスポットとして書かれていますが、実際に海図なんかで見ますと、港湾区域という線引きがあって、港によってはかなり広いんです。ですから、小さくてちょうどこの四角の程度というのもあるかもしれませんけれど、例えば熊本新港とか大きな港もあるので、少し港湾についてはもう一回確認していただいて、港湾区域が広くて、この図に入るぐらいの面積がある場合には、そこのところの色が変わるというような形にしていただきたいと思います。

○須藤委員長 それも大丈夫だと思います。

○松田委員 そうですか。はい、ありがとう、以上でございます。

○須藤委員長 藤田先生、何か。順番に行きましょう、この案について。

○早水局長 では、ちょっと1点、先生。

○須藤委員長 はい、どうぞ。

○早水局長 最初のご指摘について、具体的な文章については後ほどまたご相談したいと思いますが、一案として、③は結論として最後の類型指定はこうするということを書く、松田先生がおっしゃったのは、そういう結論の部分なので、例えばですけれど、これを④にして、その前に③として何か類型指定における留意点みたいな形で、さきほどの6行をそのままスポッと入れちゃうというのがいいかなとちょっと思いましたので、それをベースにまたご相談させていただければと思います。

○須藤委員長 はい、そうしましょう。

 じゃあ、藤田先生、どうぞ。

○藤田委員 ほとんどの環境基準点で測定値を持ってらっしゃいまして、今後ともモニタリングや測定継続をお願いしたいと思います。

○須藤委員長 ありがとうございます。モニタリングはもうしっかりやれという意味ですね、先生がおっしゃるのはね。

○藤田委員 そうです。

○須藤委員長 じゃあ、藤井先生もこの道に詳しいので、どうぞ何か問題はありますか。

○藤井委員 有明海においては底質が泥質であることを理由に魚介類の産卵や生育に適した水域から除外しないこととした旨を本文につけ加えるという案に賛成します。

 それでちょっと気になっていたんですけど、第9次報告案の2ページ、資料3の。ここの地形等の状況の中に、「底質は」云々かんぬん、「砂泥」という言葉もあるんですけれど、先ほどのようにつけ加えるのであれば、泥の部分をもうちょっと強調して書かれたほうがいいのかなというふうに思いました。

 そのほかは特に意見はございません。

○須藤委員長 よろしいですか。ありがとうございました。

 それでは、田中先生、どうぞ。

○田中委員 ちょっと質問、細かい点でちょっと質問なんですけど、この対象水域の境界の図がありますよね、今度の類型指定案の図と、ページ7と8の図。

○須藤委員長 前の資料のところですね。

○田中委員 ええ、資料のほうのCODの決めているところ。それから、N・Pの決めているところありますよね。今回の有明の特徴の一つ、底質の問題もあるんですけど、干満の差が大きいというふうに言われていますよね。それで、もう一回これを見ると、前からその話の中で汽水部分をどうするかという話があって、それはまあちょっと、もう川か海かどっちかにするんですが、この図の境界部分ですね、川とのつなぎの部分。例えば有明海に指定されている境界のライン。7ページと8ページだと筑後川の河口付近が、恐らく川の堤防付近のところでずっとラインが書かれているんですけど、今回の類型指定案の図はスッと切られていますよね。これは考え方が何か変わったのか、ちょっと前にこの辺の説明があったのかもわからないんですけど、どういう点でどう変わったのか、これをちょっと教えていただけますか。

○中島専門官 ご指摘ありがとうございます。まず公共用水域は大きく海域と河川に分かれまして、河川区域については海域に含めないと、そこで切るということにされております。今回、報告案をまとめるに当たりまして、関係県の皆さんにも事前照会しながら、河川区域についてはかなり細かくチェックしておりますので、今回の報告案は正しく境界が引かれていると思うのですが、ただ、類型指定した時期が違うということもありますでしょうし、実際にどうなっているのかもう一度しっかり確認します。特にCODと、窒素・燐につきましては、既存の図をそのまま使用しておりますので、最終的に別紙として報告案にまとめる段階でもう一度確認をさせていただければと思います。

○田中委員 多分その辺の川についての、河川区域と言っているのが、その指定されているところなのか、堤防のような構造物のラインで描くのか、この辺の定義の違いかなという、ちょっと気がしていて、先ほど言われた実態の干潟の部分ですよね。ここがひょっとすると、河川区域の指定がある微妙なところになっている可能性があると思うんですよね。だから、そこの部分もちょっと、どうしてそのラインが変わっているのかを、よく見ておいていただきたい。

 それから、あと、もう一点、それに関係しているんですが、筑後川は我々で指定したんですよね。違いましたっけ、これは。

○須藤委員長 これは県か国がしている。

○田中委員 県がしているんですか。

○須藤委員長 したかどうかは後で確認します。

○田中委員 そこの部分の、今まで川のほうで、幾つか川の部分で既に指定されている部分とのラインの整合というのは、当然確認されているんですよね。

○須藤委員長 一応確認はした上でやるんですが、どうぞ、はい、お願いします。

○中島専門官 筑後川のお話が出ましたけれども、筑後川水系については、本川の筑後川と宝満川については国で、それ以外の支川等につきましては、都道府県さんが類型指定をするということになっておりまして、その境界については、資料全体を通して矛盾がないように確認の上で整理させていただきます。

○田中委員 それは、まず国がやったんだから、どちらか。こちらでもし変えるんだったら、向こうも変えないといけないし。

○中島専門官 はい、そうですね。

○田中委員 その辺はよく注意しておいていただきたいというお願いです。

○中島専門官 はい、ありがとうございます。

○須藤委員長 はい、わかりました。

 じゃあ、木幡先生、どうぞ。

○木幡委員 私は何回か出席させていただいているので、今まで発言した内容は全部酌み取っていただいたかなと思うんですが、1点気になったのは、その海域の区分で、今日お示しになったのは二つに分けるということだったんですけれども、達成の評価のところでいろんな議論が、たしかあったと思うんですね、県の境はどうするかとか。その辺はどういう整理になったのかだけ教えていただければと思います。

○中島専門官 報告案の6ページに記載のとおり、今回、海域の特A類型は水域のまとまりを考慮して大きく二つに分けているのですけれども、おそらく天草諸島沖合の浅場については、長崎県さんと熊本県さん。それから、湾奥部から湾口部の浅場については、熊本県さんと佐賀県さんを加えた4県の沿岸県の皆さんで、実際に、例えばここが、有明海の有明海(イ)として告示で区分された水域になりますと、その有明海(イ)の中の環境基準点をどうしていくのかというのは、各関係県さんで考えていただくことになります。具体的な測定地点として既に環境基準点等がございますので、同じ水域の中に各県さんの環境基準点が複数ありますので、それを踏まえて測定地点を設定し、類型区分された有明海(イ)なら(イ)、有明海(ロ)なら(ロ)、有明海(ハ)なら(ハ)について、それぞれ年間評価というのを行っていくということになります。

○須藤委員長 いいですか。

○木幡委員 はい。

○須藤委員長 それでは、山室先生、どうぞ。

○山室委員 この資料3の別紙が出るということなので、ちょっとこれが、一般の方が見たときに疑問を感じないかどうかという面でちょっと確認させていただきたいんですけれども、まず一つは、31ページの表4に主要魚介類の選定結果があって、貝類がウミタケだけ外れているんですね。ざっと見たところ、丸が三つ以上あるものが選ばれているのかなという感じで見たときに、ウミタケが外れているのは、恐らくこの④にも⑤にも丸がないからだと思うんですが、多分、ウミタケがそんな外洋から幼生が来るとか、そういうことはなくて、産卵も恐らく有明海内だと思うんですよね。ですよね。外から入ってくるというのはちょっと想像しにくいので、何でこれだけこの⑤番が外れたのかというのがちょっとわからないんですね。もしこの⑤番に丸がつくと、恐らくこれも主要魚介類になってしまうので、どうしてこれだけ外れたのかという説明が必要かなということをちょっと思いました。

 それから、スズキなんです。37ページなんですが、スズキの生育場は水深15m以浅と書かれているんですけれども、結構20mとか深いところまでオレンジの線が入っていて、地形を考慮しても、これはなだらかなので、恐らく普通になだらかになっているから、15mとあるからには15mのところにちゃんと引いたほうがいいのかなと。そのもうちょっと上のところのぐにゃぐにゃぐにゃとなっているところはおそらく地形というか、何か岩礁があったりとか、そういうことがあるのかもしれないんですが、熊本県の沖合のところ、なだらかなところというのは、これは恐らくそんなに複雑じゃないのでどうなのかなという。かなり20mに近いところに線が入っているんですね。でも、これは細かいところなのでいいと思うんですけど、さきほどの貝よりはいいと思うんですが。

 最後に、ハマグリです。51ページの図には、非常に広いところで産卵し、生育もかなりあると。実際、漁獲もかなりあるということが書かれているんですけれども、67ページで主要魚種の漁場分布ではその漁獲がされている範囲が非常に限られている。これは一体どういうことなのかなというのがちょっとわからないので、本当にこれ漁獲されて、もしかしてここだけ撒いてないかとか、ちょっとすごく不安に思いますので、その辺り、説明できるかどうかという観点から教えていただければと思います。

○中島専門官 3点、ご質問を頂戴しました。ありがとうございます。

 まず、31ページの主要魚介類の選定結果ですが、何を主要魚介類として選定するかというのは非常に重要で、産卵場や生育場として特に保全が必要なところに特A類型を当てはめるというのが水生生物保全環境基準ですので、海域の類型指定について検討が始まったときに、その範囲をどのように特定していくのか検討がされておりました。その中で、東京湾なら東京湾、有明海なら有明海の中で、再生産というか、生活史を完結する種を主要魚介類の選定基準のひとつ、周年定住種として、②に丸がついています。また、実際に卵ですとか幼生ですとかが東京湾なら東京湾中に散らばる種よりは、藻場ですとか干潟ですとかに限定され、特定の場所を再生産に活用している種に着目すべきだろうと、その産卵場等が特別域として特定できるだろうということで、そういった特定の場所を産卵場、生育場として活用している種については、⑤番に丸を付けているということでございます。ご質問のウミタケにつきましては、細かな資料が今手元にありませんので…。

○須藤委員長 もう一回見てくださいね。

○中島専門官 はい、確認させていただきたいと思います。考え方としては、そのような観点で⑤番の選定結果を考えてきているということでございます。

○須藤委員長 それが抜けている可能性もあるから、もう一回そこはね、確認しましょう。

○中島専門官 そうですね、はい。確認させていただきます。

 それから、すみません、水深の…。

○須藤委員長 20mか15mかということですね。

○中島専門官 はい、37ページのスズキでしたか。水深につきましては、27ページの図7で示しておりまして、ちょっと見にくくて恐縮ですけど、凡例ですと、薄い水色が10m、その下の黒っぽい線が20mということで、一応その間にオレンジの線はあるのですけど、こちらも海図をもとに水深を拾っていますので、元に当たって、特にこの図7にない、その中間の水深で引いている線についてはご指摘のとおり誤解のないようにきちっと確認をさせていただきます。

 それから、最後のハマグリの漁場分布図ですが、漁場分布図は、実際に漁獲されている場所、どこで獲れているのかということを示した図ですので、実際に生育していても漁獲されていないとメッシュ上には載ってこないというような特性があります。また、最近は、細かな種ごとのデータがないそうですので、例えばサルボウならサルボウ1種を特定して分布を調べるとなると、どうしてもこの平成13年の古い資料まで遡ってしまいますので、確実に生息の現状を…。

○須藤委員長 反映しているかどうかがわからない。

○中島専門官 そうですね。この点について、別の資料等がありましたら確認をさせていただければと思います。

○山室委員 80ページの主要漁介類の魚卵・稚仔魚の出現状況のところに、ハマグリ(稚貝)というのも、やっぱり今の漁場のところしかないんですね。なので、どうかなというのがちょっと感じました。

○須藤委員長 ありがとうございました。

 それでは、今日は関係4県の皆さんにいらしていただいて、事前に環境省とこの線引き等についてはご議論をしていただいた上で了解をされているというふうに私は伺っていたんですが、順番に福岡県さんから、何かコメントがあったら順番にいただけますか。福岡県、佐賀県、あと長崎県ですか。

○福岡県 福岡県の環境保全課水質係長、定石と申します。

 今回の異動で環境保全課に参りまして、初めて審議会のほうに参加させていただきます。福岡県では、この水生生物保全環境基準の類型指定については、26年度から河川の類型指定について作業を始めております。今年度は、今お話のございました筑後川水系の支川の類型指定、それから、もう一つは北九州市内河川の類型指定の作業を開始いたしました。また、昨年度は、ようやく初めての類型指定を、博多湾流入河川と、大牟田市内河川について終えたところでございます。という状況でございまして、海域についてはまだ実際の作業を開始しておりませんので、今回参加させていただいて、環境省における海域の類型指定手法の知見をもとに、福岡県での類型指定をどうするかというのを考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。

○須藤委員長 環境省と相談されて、環境省からのコメントと、それから、こちらからのご意見を受けて調整されていましたよね。ということでよろしいですね。

○福岡県 はい、結構でございます。

○須藤委員長 はい、わかりました。

では、次に佐賀県、発言ください。

○佐賀県 佐賀県の環境課の野口と申します。

 福岡県さんと同じで、私も今年度から環境の水質に携わらせていただいております。今日の会議も聞かせていただいて、いろいろ勉強になっております。福岡県さんほどうちは進んではないんですけれども、水生生物の類型指定についてはまだまだこれから県内の河川とかもやっていく予定にしているんですけども、どっちかというと、この有明海のほうが先に進んでおりまして、こういったことも踏まえて県内のほうもやっていければなというふうに考えております。

○須藤委員長 これが決定すれば、そちらのほうの海のほうも進んでくるということでよろしいよね。

○佐賀県 河川のほうもということですかね。

○須藤委員長 河川のほうもね。それでよろしいよね。

○佐賀県 はい、そうですね。あとは、それを受けて、私たちはこの環境基準点でどうやって調査をしていって、その環境基準を守れるようにしていくのかというのが私たちの今後考えていくことだと思っておりますので、またいろいろと勉強させていただければと思います。

○須藤委員長 どうも今日はありがとうございました。

 では、長崎県さん、どうぞ。

○長崎県 長崎県地域環境課、吉川と申します。

 本日は、本当に貴重なこの専門委員会としてのご議論を聞かせていただく場を設けていただきまして本当に感謝しております。長崎県におきましては、海域におけます水生生物の保全に係る環境基準、この類型指定につきましては、今後検討をしていく予定としております。今年の11月にこの類型指定に関しまして、有明海で6地点の環境基準点で調査を行うようにしております。その後、プラスして河川についても同様に進めるようにしております。今後も国の類型指定の参考になるようなデータをとっていきたいというふうに考えております。

○須藤委員長 ありがとうございました。

 それでは、熊本県さん、どうぞ。

○熊本県 熊本県の環境保全課、榮田と申します。今日は、このような検討の場に参加させていただき、ありがとうございます。

 類型指定案については特段の意見はございませんが、熊本県では、類型指定に先駆けまして、数年前から、現状の環境基準点で調査を行っております。3物質ともあまり検出されておりませんが、昨年度、熊本地震直後に河川の濁りが続いたようでして、平成28年度の速報値では、全亜鉛が若干検出された地点が見られています。

○須藤委員長 出ているんですね、既にね。

○熊本県 生物A、生物特Aいずれの環境基準値も下回っている地点がほとんどですが、今日の資料2の全亜鉛とSSとの関係を示す資料は非常に参考になりました。

 それから、今日見せていただきました類型指定案の中で、港湾または漁港は特Aから除くという記載がありますが、類型としては生物Aになるのか、確認させてください。

○須藤委員長 いいですね、はい、どうぞ。そこのところ答えてください。

○中島専門官 そのとおりです。

○須藤委員長 そのとおりですね。「特」が抜けるんですね。

○中島専門官 はい。特別域ではなくて生物A類型となります。

○須藤委員長 幼稚仔の成育場等として特に保全が必要な範囲ではないということですね。

○中島専門官 はい。

○須藤委員長 いいですか、それで。

○熊本県 はい。

○須藤委員長 どうも4県の皆さん、それぞれコメントいただきまして、ありがとうございました。大体、環境省とのやりとりでこの件についてはご理解をしていただいて、環境基準と環境基準点については、類型の線引きについてはご異議がなさそうでございますが、今までのこの委員会を通して、若干ここは修正して欲しいとか、もう一回調べて欲しいというのはありますが、全体を通して、何といいましょうか、大きな修正を要するということはないように思いますので、再度確認する資料、データについては委員長である私と事務局にお任せをいただいて、この、特に資料3について、大筋のところはお認めをいただいているということでよろしいでしょうか。

 どうぞ。

○藤田委員 資料3の答申の6ページのこの赤い線について説明が書いてないですが。

○須藤委員長 そこを、じゃあもう一回、赤い線。

○中島専門官 はい、6ページの…。

○須藤委員長 これですね。

○中島専門官 はい。一応、特別域としては細くつながってはいるのですけれども、水域のまとまりを考慮しまして、大矢野島の北側の沖合で二つに切ったということです。同様の取り扱いは、東京湾で連続している特別域を二つに区分したという例もございますので。

○藤田委員 だから、これは上まで通っているわけね。ですから、上のほうは何か。

○須藤委員長 確かに説明は必要ですね。

○中島専門官 すみません。下のところで切っていまして。

○藤井委員 青いほうですか。

○中島専門官 そうですね、濃い青色、特別域を赤い線で切っているということで、湾央部から湾口部の浅場というのは、ずっと島原半島の南側の沖合までつながったエリアです。大矢野島の沿岸で非常に細くなっていますので、実際に関係県の皆さんと相談をして、そこで2つに切って、南側の、天草上島と下島と大矢野島に囲まれた南側の水域については、天草諸島沖合の浅場という名前を付けて、大きく2つに分けているということでございます。

○須藤委員長 この大きく2つに分けるのは、この赤線で入れないほうが何となくいいね。これだと奇異に感じるよね。

○中島専門官 黒い線のほうがよろしいですかね。

○須藤委員長 まあ、赤い線というのは、先生、そういうことでしょう。

○藤田委員 あるいは説明を。

○須藤委員長 説明をすればいいんだね。

○中島専門官 そうですね、はい。その説明を本文の中で…。

○須藤委員長 それはそうしましょう。

○藤田委員 図の中に。

○須藤委員長 図の中に書けばいいじゃないですか、ここに。

○中島専門官 承知しました。

○須藤委員長 だから、水界を2つに分けるということでいいんじゃないですか。

○中島専門官 わかりました。では図で、1枚の中で見てご理解いただけるように工夫を。

○須藤委員長 これだけ見ると、確かに何でここに赤い線があるかって、藤田先生じゃないけど、疑問に思われると思いますので。

○中島専門官 わかりました。ありがとうございます。

○須藤委員長 それから、さきほどの港湾などの地域についてどういう線引きをするかとか、先ほどの山室先生のご質問の生物の生息状況のところ、ハマグリのところなど、幾つか事務局としてやらなくちゃいけない仕事が残っていますよね。この他にも幾つか課題、私、言い直しませんが、もう一回確認していただかなくちゃいけない点がありますが、それがクリアできれば、これを報告案としたいということで、委員の先生方には、無理に今日でおしまいにしなくてもいいのですが、とりあえず、この報告案は第9次報告としてお認めいただきたいということでお願いいたしたいと思います。

 それでは、お認めいただいたということで、今後の進め方についてでございますが、この報告案を今度はパブリックコメントにかけたいということで、パブリックコメントでお寄せいただいた意見に対する回答案を事務局に作成してもらいます。大きな修正を伴う意見がなければ、また、意見がない場合も、その後の、パブリックコメントを受けた修正案についての専門委員会は開催せずに、メール等でパブリックコメントの回答案を皆様に確認いただきまして、パブリックコメントについても私どもの責任がございますので、その回答案を見せていただいて、その上で、水環境部会に私から専門委員会の報告をさせていただくということで、たしか次回の水環境部会の日にちは決まっていましたよね。水環境部会に私からパブリックコメントのことも含めまして報告をさせていただきたいというふうに思います。大きな修正を伴う意見や技術的判断を要する意見があれば、再度、専門委員会を開催して対応等について審議したいと、私の独断でできないようなことがあったら、それは当然でございますが、専門委員会を再度開かせていただくということで、詳細については事務局より説明を願います。

○林課長補佐 どうもありがとうございました。今後、今回ご指摘いただいた部分につきまして報告書案を修正いたしまして、委員長にご確認いただきます。事務局におきまして、形式的な部分を含めて、もう一度チェックをいたしまして報告案を取りまとめ、パブリックコメントの手続にかけることとしたいと思います。

 パブリックコメントの期間終了後、いただいたご意見への回答案を事務局でまず作成させていただきますので、委員の皆様にメール等で確認をさせていただきたいと思います。

 委員長のご発言にありましたとおり、再度、専門委員会を開催するかどうかはパブリックコメントの結果を踏まえて、委員長にご判断いただきたいと思います。

 専門委員会の報告がまとまりましたら、水環境部会において、須藤委員長よりご報告いただきたいと考えております。なお、部会の日程でございますけれども、10月31日ということでございます。ほかの案件とあわせて部会を予定しておりますので、間に合えば、その部会に向けて報告をいたしたいと思っております。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして専門委員会を終了させていただきます。

 委員の皆様、それから、関係4県の皆様には、大変熱心なご議論をいただきましたことを心からお礼申し上げます。

 以上をもって議事は終了させていただきます。事務局から何かありますか。

○林課長補佐 本日の議事録につきましては、事務局で案を作成しまして、後日、委員の皆様にお送りいたします。ご確認いただきました後、公表したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 最後に、早水局長からご挨拶を申し上げます。

○早水局長 最後にご挨拶を申し上げます。私、この前は審議官ということでこちらの委員会にも出させていただきましたが、7月14日付で局長ということで、また新しいポジションで担当させていただきます。よろしくお願いいたします。

 今日は、長時間にわたりご審議をいただきまして、大変ありがとうございました。パブリックコメントの結果次第ではありますが、今回、最終回になる可能性もありますので、閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。

 この委員会ですけれども、第1回は平成17年2月ということでありまして、今日で33回目ということでございます。国が類型指定をすべき37の河川・湖沼、海域が10ということで、合計47ですね、これにつきまして本当に長きにわたりましてご審議をいただきまして、ありがとうございました。

 今回につきましては、これまで専門委員会の報告をもとに8次までの中環審の答申をいただいておりますので、今日ご審議いただいた有明海の類型指定に関する報告案がまとまりましたら第9次の答申となる見込みでございます。これまで、この委員会で活発にご審議をいただきましたこと、それから、多大なご指導をいただきましたことに対しまして、須藤委員長を初めとする委員の皆様方に心よりお礼を申し上げます。

 今申し上げましたように、今回の有明海が、少なくとも本委員会における水生生物保全環境基準に関する類型指定についての最後のご審議ということになります。12年半という大変長きにわたりましてご意見を頂戴しまして、本当にありがとうございました。

 環境省では、本件以外にも、例えば底層DOの新しい環境基準の類型指定でありますとか、生物を用いた水環境の評価・管理手法の検討でありますとか、あるいはそのほか湖沼、海域などの閉鎖性水域への対応など、いろいろな水環境問題に引き続き取り組んでまいりますので、この専門委員会は、パブリックコメント次第ですが、今回の会議で終了ということになるかなと思いますけれども、今後、また別の機会にもいろいろご指導いただければと思います。

 本当にありがとうございました。

○須藤委員長 これで最後でよろしいですね。

 では、以上をもって全ての議事を終了させていただきます。お疲れさまでございました。

午後3時10分 閉会