中央環境審議会 水環境部会 排水規制等専門委員会(第24回)議事録

排水規制等専門委員会(第24回)

議事次第

1.開会

2.議題

(1)1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて

(2)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノール等)に係る排水対策について

(3)その他

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3.閉会

配布資料一覧

資料1 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿

資料2 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について

資料3 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し(案)

資料4 第23回専門委員会における指摘事項と対応(ノニルフェノール及びLAS関係)

資料5 ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに係る排水対策について(案)

資料6 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)に係る排水対策について(案)

資料7 窒素・りん暫定排水基準について

参考資料1 1,4-ジオキサンに関する物質情報

参考資料2 水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノール及びLAS)に係る排水対策に関する検討について

参考資料3 水生生物保全環境基準の測定地点に関する現行の考え方

参考資料4 ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに関する参考資料

参考資料5 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)に関する参考資料

議事録

午後2時00 開会

【渡邊課長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第24回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開会いたします。

 本日は、委員総数11名のうち10名の御出席が予定されており、10名全員の御出席をいただいております。

 開会に当たりまして、水・大気環境局長の早水より一言御挨拶を差し上げます。

【早水局長】 本年7月に水・大気環境局長を拝命いたしました早水でございます。

 これまで担当審議官ということでこの専門委員会に出席させていただいておりましたけれども、立場がかわりましたが引き続きよろしくお願いいたします。

 本日の委員会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 委員の皆様方におかれましては年末の大変お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。また、日ごろから水環境行政の推進につきまして格段の御指導を賜りまして、重ねてお礼を申し上げます。

 本日の専門委員会でございますが、1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準の見直しについて、それからもう一つは前回も御議論をいただきましたノニルフェノールなどに関する排水対策について引き続きの御議論を賜りたいと考えております。

 このうち1,4-ジオキサンの暫定排水基準につきましては、平成21年11月に人の健康保護に関する環境基準が設定されまして、平成24年5月に排水基準を新たに設定しております。その際に、5業種に対して暫定排水基準が設定されまして、その後の見直しを経て、現在2業種に対して来年5月の適用期限とする暫定排水基準が設定されておりますので、今回、この見直しを行うものでございます。

 また、ノニルフェノールとLASにつきましては、平成24年から25年にかけて水生生物保全の環境基準が設定されまして、今年5月の前回の専門委員会で環境基準の維持達成に必要な排水対策について御議論をいただいたところでございますけれども、その際に主にノニルフェノールにつきまして、事業場からの排水実態などに関する御質問をいただきまして、少し調べる必要があるということで事務局のほうで調査しております。今日は前回の御議論を踏まえまして、データなどを追加した資料を準備しておりますので、改めて御議論いただければと思います。

 以上、2つ議題がございますけれども、本日は忌憚のない御意見を賜りますようお願いいたします。

【渡邊課長】 続きまして、事務局に人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。

 ただいま御挨拶を申し上げました水・大気環境局長早水でございます。

 大臣官房審議官の江口でございます。

 次に、配布資料の確認です。お手元の議事次第、座席表に加えて、資料1「中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿」、資料2「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について」、資料3「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し(案)」、資料4「第23回専門委員会における指摘事項と対応(ノニルフェノール及びLAS関係)」、資料5「ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに係る排水対策について(案)」、資料6「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)に係る排水対策について(案)」、資料7「窒素・りん暫定排水基準について」、参考資料1「1,4-ジオキサンに関する物質情報」、参考資料2「水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノール及びLAS)に係る排水対策に関する検討について」、参考資料3「水生生物保全環境基準の測定地点に関する現行の考え方」、参考資料4「ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに関する参考資料」、参考資料5「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)に関する参考資料」、以上をお配りしております。

 また委員の皆様には、委員限りの机上資料1と2として、「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準適用期限延長の要望があった事業場の排水データ」、「ノニルフェノール等の排出がある事業場の排水先水域の様子をまとめた資料」の2点をお配りしております。

 不足等がございましたら、随時事務局まで申しつけください。

 よろしいでしょうか。

 それでは、カメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきます。

 以下の進行は細見委員長、よろしくお願い申し上げます。

【細見委員長】 本日は年末の御多忙の中、今日はクリスマスということですが、皆様御出席いただきましてありがとうございます。

 本日の専門委員会では、お手元の議事にありますように、またただいまの早水局長からありましたように、来年5月24日に適用期限を迎える1,4-ジオキサンについての暫定排水基準の見直しについて。もう一つは水生生物保全環境基準が設定されました項目、ノニルフェノールとLASについての排水対策についてということがメインの議題でございます。委員の皆様におかれましては、活発な御議論をよろしくお願いいたします。

 それでは、早速、本日の議題の1番目、1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて、本日の議論の背景、趣旨、検討対象等につきまして、まず事務局より御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

【甲斐課長補佐】 それでは、資料2に沿って御説明させていただきます。

 ジオキサンに係る暫定排水基準についてでございますけれども、こちらの物質につきましては平成21年11月に人健康の保護に関する環境基準が設定されてございまして、その後、平成24年5月に水質汚濁防止法に基づく排水基準が設定されたところでございます。その際に、一般排水基準を達成することが直ちに困難と認められる5業種に対して期限を設けて暫定排水基準が設定されてございまして、その後順次暫定排水基準の適用を卒業していった業種もございますけれども、現在は平成30年5月24日を期限として暫定基準が設定されてございます。

 一般排水基準は0.5mgとなってございますけれども、中段の表にございますとおり現在はエチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業という2つの業種に対して6mg/Lという暫定排水基準が適用されております。

 ジオキサンの健康影響等につきましては、記載のとおりでございまして、これまでの検討状況でございますけれども、こちらの暫定排水基準、2.のところでございますが、一般基準への対応が難しい業界に対して時限つきで認めているというものでございますので、事業場ごとの排水の実態、排水処理技術の開発動向等を行政のほうで把握しながら検証と見直しを行っております。

 こちらの基準につきましては、一部の専門委員会の先生方に御参加をいただいております通称で工業分野検討会と呼んでおります検討会を経済産業省と連携して開催しておりまして、そちらの検討会から技術的な御助言をいただきながら見直しの方向性について検討してまいったところでございます。こちらの内容をこの後に御説明申し上げたいと思っており、資料3でまとめてございます。

 今後の予定といたしましては、本日12月25日でございますけれども、本委員会で見直し案について御了承いただけた場合には、速やかにパブリックコメントの手続、見直し案について開始したいと思っておりまして、2月下旬に水環境部会が予定されておりますけれども、こちらにおいてパブリックコメントの結果を含めた見直しの案を御審議いただきたいと考えております。それまでの間に、パブリックコメントの結果に応じて、こちらの専門委員会も必要に応じて開催ということを考えてございます。

 その後の予定といたしましては、年度末から年度明けにかけて改正省令の公布等の手続を進めて、来年5月25日から改正省令の施行という流れを考えております。

 3ページに参考というものがございますけれども、こちらが暫定排水基準を規定している省令の附則の規定となりますので、御参考までに御紹介いたします。以上でございます。

【細見委員長】 ありがとうございました。

 ただいまの資料2についての説明について、御意見、御質問があればお願いいたします。

 よろしいでしょうか。引き続きこれについてのより詳細な検討が後で説明があると思いますので、その際にも含めて御質問、御意見をいただければと思います。

 それでは、次に各業種の取組状況、暫定排水基準見直し案について、お手元の資料3でございますけれども、事務局より御説明をお願いいたします。

【甲斐課長補佐】 それでは、続きまして、資料3に沿って基準の見直し案について、工業分野検討会で御検討いただいた内容について御説明させていただきます。

 まず、1ページ目に経緯が書いてございますけれども、こちらは先ほど御説明申し上げた内容と基本的に同様でございますので割愛させていただきます。

 対象の業種は中段の表1と書いてございますもののうち2番目と3番目のエチレンオキサイド製造業とエチレングリコール製造業の2つとなっております。

 こちらの2業種について、取組状況をフォローアップ調査によって検討してまいりました。そちらの検討の結果が1ページ目の2.から整理してございます。

 まず、各業種でどのくらいの一般排水基準を超える排水を流している事業場があるかというところでございますが、4事業場でございます。

 後ろに表2というものが2ページの一番上にございますけれども、そこの※2というところで、4つの事業場が現在暫定排水基準の適用を受けているという形になってございますけれども、同じ4つの事業場が2つの業種に関わっているという状況になってございまして、2業種あわせて4事業場がこの検討の対象となってございます。

 以降、そういったことで排水の濃度も2つの業種全て共通の内容となっておりまして、表3のところに最大濃度の変遷について整理してございますけれども、平成25年のころはかなり高い濃度の排水を出しているケースもございました。その後は2から3mg/Lぐらいが最大濃度というふうになっております。

 表4のほうには平均濃度が書いてございますけれども、こちらは概ね一般排水基準前後の値に平均値のほうはなってきているという状況でございます。ピーク濃度が高いケースがあるという状況でございます。

 4つの事業場が対象となってございますので、そちらの取組状況を下段の②の各事業場の取組状況というところで御紹介しております。さらに詳細な内容につきましては6ページ以降に別紙をおつけしておりますが、本日は時間の関係もございますので、2ページからの本文で御説明させていただきます。

 まず、対象4事業場のうちA事業場、B事業場と呼んでいる2つの事業場でございますが、こちらは同じ企業に所属している事業場でございまして、取組をいろいろ進めていただいておりますけれども、簡単に申し上げますと、ジオキサンという物質自体が生物処理の技術が確立されていないということが状況としてございますので、物理化学的に取り出して焼却したりとかあるいは希釈をしたりということが基本的な対策になっている事業場が多くございます。AとBの事業場もそういった方針で取組を進めていただいたという状況、例えば各事業場では廃液の焼却の処理をしていただいたり、プラントが何個か1つの事業場にございますけれども、基本的には高濃度のジオキサンを含む排水をより分けて優先的に処理をしていただくということで、現在のところまだ一般排水基準の達成には至ってはいないですけれども、排水濃度の平準化をしていただくことで工事をしていただいているところでございまして、適用期限を迎えるまでには工事が終わって基準が達成できそうだという見込みになってございます。

 それから、C事業場と呼んでいる事業場につきましても基本的には同じような対策をしていただいておりまして、排水濃度の平準化をするための工事をしていただくことで、一般排水基準は適合できそうな見込みとなっております。ただ、基本的には負荷量が平準化しても変わりませんので、一般排水基準に適合するようになった以降も排水処理のほうの取組を引き続きしていただけるということになっております。

 それから、残る1事業場、E事業場というところでございますが、こちらの事業場のほうから今回暫定排水基準の延長の要望がございました。こちらの事業場の特徴といたしましては、排水の最大濃度の変動というのは過去3年間で最大で2.5 mg/L程度となってございまして、現行の6mg/Lという暫定排水基準に比べて3mg/L程度で安定して達成ができるのではないかというふうに見込んでいらっしゃいます。

 ただ、特徴といたしまして、ジオキサンというのは、エチレングリコール等が製造する段階で出てくるということですが、規模が比較的大きな事業場ということで、なおかつ濃度がかなり高濃度で出てくるというところがございまして、希釈とか高濃度の排水を取り出して焼却というそういう物理化学的な対応が難しいということでございまして、幾つか検討いただきましたが、今のところまだ見込みがたっていらっしゃらないという状況でございます。

 そうしたことから下から5行目、同時にというところでこちらの事業場で生物学的な処理方法を新たに研究から含めて開発されており、具体的には新しいジオキサンの分解菌というものを発見されておりまして、そちらの処理をできないかということで取組を進めていらっしゃいます。

 こういった新しい処理技術をつくるにはもう少し時間がかかりそうということでございまして、具体的には課題といたしましては裏面の4ページ、いろいろな取組をしていただいておりますけれども、8行目から、しかしながらとございますけれども、ある程度の規模までですと新しい生物処理も適用可能な見通しがたっていますが、スケールアップ、安定性の確保というところまではまだ確実な見通しがないということで、3年間の延長を暫定基準6mg/Lから3mg/Lに強化された上で希望していらっしゃるという状況でございます。

 そういったことから、まとめさせていただきますと、4ページの下段の(2)の暫定排水基準の見直し案でございますが、申し上げたように4事業場の中でA、B、Cと呼んでおります3つの事業場については、物理化学的に排水を取り出して焼却するとか、希釈するとか、そういった対応で一般排水基準に移行できる見込みとなっております。

 残るE事業場につきましては、なかなかそういった対応が難しいということもございまして、現在のところ生物学的な処理技術を新たに検討されているというところでございますが、いろいろとまだ課題があるということで、引き続き検討されるということでございます。

 こちらの事業場につきましては、物理化学的な排水処理だけではなかなか難しいということでありますが、生物処理と組み合わせて生物処理の排水処理の状況が悪いときには物理化学的、オゾンを注入する処理等々を組み合わせて行うということも検討されていらっしゃるということですので、物理化学処理と生物処理両方を見ながら3年間の取組を進めると伺っております。

 それをまとめますと、5ページの中段にございます、2業種ございますが、これは実質同じ対象の1事業場が対象となります。見直し案としては、6mg/Lを3mg/Lとするという案でいかがかと思ってございます。今後の課題といたしましては、こちらの事業場で引き続きしっかり取組をされているかどうかを関係省庁で連携してフォローアップするということを考えてございます。内容につきましては以上でございます。

【細見委員長】 ありがとうございます。

 それでは、ただいまの御説明をいただきました資料3とそれから委員限りだと思いますが、お手元の机上資料1という今回暫定排水の対象となるE事業場の排水データがございます。これらについて御意見、御質問等がありましたらよろしくお願いいたします。

【甲斐課長補佐】 机上資料1でございますけれども、こちらは資料3の本文中では過去3年間で高い排水濃度を平成29年8月の2.5mg/Lとしております。この資料では2.5 mg/Lという濃度になった8月のデータが含まれておりませんが、実際には2.5mg/Lのデータがこの後にあると御理解いただければ幸いです。

【細見委員長】 何かの都合で欠けてしまったということでしょうか。縦ではなくて横で印刷すればちゃんとできたかもしれないですが。

 何かこれについても御質問、御意見等がありましたらお願いしたいと思います。

【浅見委員】 このエチレンオキサイドに関しましては、どうしてもジオキサンが生成してしまうということで、努力されていると拝見いたしました。今回、推移を見ましても丁寧にデータをとっていただいていますが、どうしてもときどき2を超えてしまうようなことがあるということなので、検討を続けていただいて、もうしばらくはやむを得ないのかなということで拝聴いたしました。

 細かいところですけれども、資料2の1ページでジオキサンの毒性、主な影響という記述がありましたけれども、こちらには気体のことが書いてありますが、水に入った場合には水にどうしても残ってしまいまして揮発もほとんどしないですし、そのまま水に入っている分には余り毒性が一般的にはないように思われるかもしれませんが、そのまま水系に出ますと非常に除去しにくくて、かつ水道に入っても普通の方法ではほとんど除去できないということもありまして、発ガン性のIARCで2Bにもなっているということでございますのでぜひ一層の御尽力をお願いしたいと思います。今のところはちょっとしようがないところなのかなと拝読いたしました。

【細見委員長】 この資料2の主な健康影響についてのところで、先ほど浅見委員のほうからありましたように、発ガン性で2Bと分類されている、この辺の記述はよろしいでしょうか。

【甲斐課長補佐】 こちらは資料をホームページに掲載させていただくまでにもう少し水との関係がわかりやすいような形で修正をさせていただきたいと思います。こちらの記述は参考資料1というジオキサンについての物質情報をまとめた資料がございますけれども、そちらから抜粋しておりますが、そちらの資料にあわせて少し加筆などをさせていただきたいと思います。

【細見委員長】 お手元の参考資料1の一番最後の段落のあたりに先ほど御紹介がありましたようにIARCでは2Bと判断されているという文言もありますので、これも踏まえて加筆をしてください。

 ほかにございますでしょうか。

【古米委員】 机上資料の1の中にピーク濃度実績ということと平均濃度実績というデータがあって、先ほどお話があったように、8月は2.5というのがピーク濃度としてあったように理解しましたけれども、ピーク濃度というのはこの事業場ではどのように測定されて、何をもってしてピーク濃度というように報告されておられるのでしょうか。

【甲斐課長補佐】 こちらの事業場でございますけれども、基本的には月に数回程度測定をしておられまして、その平均、あるいは最大をとられているという形になってございまして、2015年5月から2017年7月までの範囲では実施測定という形で60点実施されております。それぞれの時期の最大、最小はその中の範囲で、それぞれの月のものというふうになっております。

【細見委員長】 よろしいでしょうか。

 2年間余りで60回くらいの測定点で最も高かったのが2.5 mg/Lだということですけれども、何回測定しなければいけないというルールは基本的にあるのでしょうか。

【甲斐課長補佐】 基本的には水濁法の施行規則の中で、ワーストケースで年に最低1回測定というふうになってございまして、条令でプラスアルファがあるケースもあるかと思いますけれども、法の中では最低年1回ということです。なお、年1回を把握するためには当然もう少し丁寧に測る必要があるため、その中でこちらの事業場では2年間で60回測られているということかと思います。

【平沢委員】 E事業場というのは下水道放流だということを情報として入れた方がいいかなというのが1点です。もう一つ、測定に関しては先ほど浅見委員がおっしゃったように、副成で出てしまうのでコントロールできるようなものではないです。

 ただ変動が結構あるので、事業者にはフォローアップ委員会のほうでは、測定をマメにやってくださいというお願いをして、実際には平準化とか結構やっていただいて、最近では安定してきたようなところがあるような気がいたします。だから、これからクリアしていただきたいので、ぜひ頻繁に測っていただいて特性をよくつかんでいただきたい。季節的な変動時間など、そういうところをやっていただきたいという旨はフォローアップのとき申し上げたつもりでございます。

【細見委員長】 排水の特性を理解するのにできるだけ精密な測定というのが望まれると思いますけれども、細かい測定頻度をこれからやっていくという何か御説明とかありますか。

【甲斐課長補佐】 事業者のほうからということでございますか。そちらについてはさらに頻度を高めてというようなお話までは伺っておりません。

【西村委員】 いろいろな事情により暫定基準を延長するということに関しては、私も適正であると思いますが、新たな排水処理技術として生物処理を中心に検討されているということで、このシステム全体を最適化し、実運用までの開発をするにはしばらくの時間を要する状況で、3年間の暫定排水基準の延長を要望しているということで、それに関連してお伺いしたいのですが、実運用までというのは特に生物処理ですので、かなり時間をかけてさまざまな状況に対応してということで開発していかなければいけないと思いますが、3年間で排水基準をクリアできるというようなところまで見通しを立てての開発計画を今進められているのか。あるいは何段階か、実際には最後やってみなければわからないところがあると思いますが、どういうようなスケジュール感で開発を進められているのかという情報がありましたらお願いいたします。

【甲斐課長補佐】 こちらの事業場におかれましては、生物処理のほうは今御指摘いただいたように取組をしていますが、一応3年の中で頑張られるというつもりではいらっしゃるようでありますが、生物処理というところで安定性等々の部分はまだ明確にはっきりしづらいところがあるというようなことで伺っております。

 一方で、規模が大きくてなかなか物理化学的な排水処理だけでは難しいということも伺っていますけれども、かなり通常の事業場のほうにとってはコストがかかる方法ではありますけれども、オゾン処理なんかをするとできる可能性がひょっとしたらあるかもしれないというようなところも感触としては伺っておりまして、ただちょっと何分コストが非常に高いので、躊躇されているというような状況にあるようです。

 3年の中でできるように行政の側からしっかり先生方の御意見をいただきながら申し上げていきたいなと思っています。そのあたりが今後の課題のところでかなりあっさりとした書き方で、ちょっとわかりづらくなっていて申し訳ございません。そのように考えてございます。

【浅見委員】 今のことで気になってしまいましたが、AOP(オゾン処理)と3ページの下のほうに書いてありますが、オゾン処理単独では今までも非常に難しいというのがデータをとられておりまして、浄水処理ほかの排水処理でもずっとこの物質はオゾンとの反応性が悪いので、オゾン処理では難しくて、AOPでほかの促進酸化のものと組み合わせてというのであれば目途が立つと思いますけれども、ちょっとこのカッコと書いてあるところだけでは難しいと思うので、その辺はちょっと記述を確認していただいてと思いました。

 どちらにしてもちょっと金額的に難しいということであれば、余りそちらのほうで時間をとるというよりも早く生物のほうを安定させて処理を進めていただくということかなと思いました。

【平沢委員】 余りプロではないですけれども、先生のおっしゃるとおりなんですけれども、全量をやるというのは厳しいです。あくまで生物処理でかなり落として、バックアップでというイメージなので、とにかく選択的というか1,4-ジオキサンだけを分解したいのに、ほかのものも入っていますので、かなり無駄にしてしまうので、やはりある程度処理した後にバックアップでやる、要するに万が一超えたときのために、あくまで生物処理で達成を狙ってほしいなというふうに思っています。

 あと生物処理に関しては、ヘッドパッチという手法を使うみたいで、普通は私どもですと馴致してとやるんですけれども、今回は菌の馴致層をつくっておいて、万が一のときに投入できるようなバックアップも考えているようなので何とか達成できるのではないかと思っています。これは化学産業排水なので結構難しいところがあるような気がしています。一応だから3年でクリアするべく、きちんとフォローアップと先ほどありましたけれども、委員会のほうでも毎年チェックをしてどこまで進んだか、どういう工程でやるのかということを明らかにできればなと思っています。

【浅見委員】 3mg/Lじゃなくて0.5 mg/Lを目指してくださるということですか。

【平沢委員】 目指すのはそうですよね、3年後。

【細見委員長】 3年後に0.5を目指して実施いただける。

【平沢委員】 もちろんそうだと思います。

【細見委員長】 オゾンは、確かに難しい点もありますが、たしかこの事業者はオゾン処理でたしかできるという実験データを持っておられたと思います。それで計画もされていたと思います。処理施設、ただコストが高いということと、生物処理の可能性が非常に出てきたので、それもあわせて検討するということで進められてきたと思います。

 それでいいですか。

【甲斐課長補佐】 そのような理解でおりまして、当初は最終的に出てくる排水、全部にAOPというような発想で、そうだとちょっと難しいということだったんですけれども、先ほど平沢委員からおっしゃっていただきましたように、生物処理と組み合わせてのAOPとかそういうような方法であれば、生物処理だけだとなかなか安定性の面で時間がかかるのではないかということもありますので、幾つか組み合わせてというようなことは検討されているというふうに伺っております。

【細見委員長】 何か御意見ございますか。

【古米委員】 考え方としてはいいですけれども、先ほどあったようにA、B、C事業場についてはそれぞれ対応されている。E事業場は困難だという大きな理由としては発生量、副生成量が非常に多いという理由ですよね。それはある意味、もしデータがあるのだったらA、B、Cに対して10倍多いのか、2、3倍多いのかというような情報があったほうがよいのではと思います。E事業場の特殊性みたいなものが理解できるのが大事かと。もう一つは、A、B事業場は高濃度排水と低濃度排水を分離する工夫をされているということなので、E事業場でそれはできないのかどうかという話がもう一つあって、ほかの事業場でやられていることが行われても困難であるという説明、そういったものも追加された上で最終的な見直し案というものを決めていったという形をとるのが望ましいのかなと思います。一応、発生量、副生成量が非常に多いということがあるだけでも非常に説得力が増えると思うので、確認をしたいと思います。

【細見委員長】 とりあえず排水処理量がE事業場は3ページに書いてありますように670㎥/日ですので、A、B、あるいはC事業場では大体どのぐらいだったのかというのは今お手元の資料でわかりますか。

【細見委員長】 少し異例かもしれませんが、工業分野の検討会を環境省と連携してやっていただいている経済産業省の方々、わかりますでしょうか。

【経済産業省】 経済産業省の佐藤でございます。

 正確な数値は私も手元にないので覚えておりませんが、桁数が1つ違っておりまして、数十立米から100立米ぐらいの間だったと記憶しております。

 ここのE事業場については6,000とかそのぐらいのオーダーになっておりますので、桁数が1つ違うということで。

【細見委員長】 6,000、数値はしょうがない、オーダーを間違えたら。

【経済産業省】これは、ここに書いてある670㎥/日というのは、高濃度の部分だけを取り出したときの体積なので、これがさらに低濃度部分も含めますとオーダーがさらに大きくなりまして、ゼロが1つつくというぐらいになります。

【細見委員長】 要は、今度は要望で3ppmを要望されている排水量はどのくらいになりますか。E事業場の場合、670㎥/日ではないということですね。オーダーが違っているというのは割と理解できると思うので、それを確認できればそれでよろしいでしょうか。確認だけちょっとしていただけませんか。

【甲斐課長補佐】 事業場の売上げ等の規模でも正確にどうかわかりませんけれども、排水量に準じてかなり規模が違うような事業場ではあります。

 すぐデータが出てこなくて申し訳ございません。

【平沢委員】 濃度はどうですか。

【甲斐課長補佐】 濃度につきましては、お手元の資料3の2ページの表3、あるいは表4にございまして、平成28年5月からで一番濃度が高かった値が3.6 mg/Lというのが、こちらは平準化等で対応される事業場さんの濃度になっておられて、その濃度自体はそれほど各事業場で変わらないという状況です。E事業場は排水量が多いというのでなかなかちょっと平準化が難しいということです。

【細見委員長】 濃度的には変わらない、A、B、C事業場。しかし、排水量が多分オーダーが違うのではないかということですけれども、少し調べていただけますか。

【甲斐課長補佐】 お時間いただいて申し訳ございません。大体、A、B、C、今回の見直しにかかってくる部分の排水の最後に出てくる量は大体数百㎥/日という状況でございます。

【細見委員長】 数百㎥/日。E事業場さんは今の経済産業省の方の記憶では、そこにデータありますかね。

【経済産業省】 データを確認します。

【細見委員長】 この場では6,000立米と数百㎥ですので、オーダーが違うというので排水量の違いというのが最も困難な1つだと考えてもいいのではないかということで、ここは現時点ではそうさせていただいて、全然オーダーも同じだというふうになってくるとまたちょっと違うことを考えないといけないかもしれませんが。

 しかし、この文章として重要な古米委員の御指摘だと思いますので、確かにA、B事業場、それからC事業場に関しては同一、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業、同一業種で一律の排水基準を達成されようとされているのに対して、E事業場の排水量が10倍程度大きい、なかなか大変だというこの文脈では理解して、これでよろしいかと思いますが、そこだけ確認をしましょう。

 この排水量の規模に関しましては、今確認をしていただいていますので、少し先に進ませていただきたいと思います。それがあった上で、この資料3の案について最終的にお諮りいたしたいと思いますので、とりあえず次の議題に移りたいと思います。

 次の議題は、議事として2番目の水生生物保全環境基準が設定されている項目に係る排水対策についてです。これは前回も少し紹介していただいて、この専門委員会でいろいろ御指摘を受けました。その指摘事項に対応する形で事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【甲斐課長補佐】 ノニルフェノール等につきまして御説明させていただきます。

 まず、こちらは専門委員会が前回5月以来ということでございまして、前回どういった内容について御審議をいただいたかというところから少し含めて申し上げたいと思います。

 お手元の参考資料2を御覧いただきたいと思います。

 こちらは参考資料とさせていただいておりますけれども、基本的な内容は前回お示しさせていただいた資料と同じ内容になってございまして、水生生物保全環境基準がノニルフェノール及びLASについては平成24年から平成25年にかけて設定をされてございますけれども、その内容を背景として前回御説明させていただいたところです。

 1つポイントとしましては、こちらの資料の1.背景からの最後から数行目のところで、ノニルフェノールのほうについては、中環審のほうからいただいた答申の際に、ノニルフェノールエトキシレートという、ノニルフェノールを原料としてつくられる界面活性剤というものが生物分解によって生成するようなものだということで、この物質も含めて対策をどうするのかというのを検討する必要があるということをいただいてございます。

 こういった背景を踏まえて、前回の専門委員会までに検討してきた内容でございますけれども、平成23年度からは環境省の内部で、学識経験者から構成される検討会を開催させていただいてまいりまして、そういった検討の結果を踏まえて前回5月26日に23回目の専門委員会を開催させていただいておりますけれども、そちらで当面のノニルフェノール及びLASに係る排水対策について御議論いただいたというところでございます。

 それに当たっては、裏面の2ページになりますけれども、基本的には亜鉛等の生活環境項目排水基準がございますけれども、それについて最低限の許容限度を設定するという考え方で議論をしてきていただいておりまして、LASの排水対策につきましては今日も少し資料を修正した部分を御説明申し上げますが、対策の方向性としてはこのような内容でよろしいのではないかということで、前回御了承いただいたところでございます。

 今後の予定といたしましては、本日の御議論の結果を踏まえまして、必要な反映をさせていただいた上で、関係省庁、地方自治体という関係者の方にノニルフェノールプラスのそれぞれの当面の対策について、環境基準達成状況の現状も含めて周知やお願いをしてまいりたいと考えてございます。参考資料2については以上でございます。

 こういった中で、前回どういった御指摘をいただいたかというところでございますけれども、資料4を御覧いただきたいと思います。

 主にノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートのほうに多く御指摘をいただいておりまして、主に5点いただいておりまして、古米委員のほうから環境基準点以外での各物質の濃度の状況を確認するべきではないか、あるいは前回幾つか排水実態のデータをお示ししましたが、ちょっとデータの記載がなかった部分がございましたので、そういったものを整理するべきという御指摘をいただいてございました。

 それから、浅見委員のほうからは、製造・使用の動向について少し注意を要する物質だということで、最近の動向について情報が追加で書けないかという御指摘をいただいておりまして、それにつきまして対応させていただいております。

 それから、藤江委員のほうからはPRTRデータと公共用水域への排出の実態の関係について少しマテリアルフローがわかりづらかったというところで、そちらについて改善をさせていただいております。

 続いて資料5を御説明させていただきます。

 こちらは今回ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに係る排水対策と前回御審議いただきましたLASに係る排水対策という資料を資料6として分けてございますが、前回の時点では、資料5と資料6に相当する内容を統合してございましたけれども、今回、区別をさせていただきました。

 資料5の基本的な内容は先ほど参考資料2で申し上げたような経緯から始まりまして、2ページ目から、使用・排水等の実態が書いてございますけれども、このあたりは前回既に御説明させていただいたようなところでございますので割愛させていただきます。

 4.が3ページの下段から4ページ目にかけて環境基準の達成状況として書いてございますけれども、こちらは改めて申し上げますとノニルフェノールにつきましては平成24年に環境基準に追加されましたけれども、その後の水濁法に基づく自治体の常時監視の結果を見ますと環境基準の超過は今のところ0地点だという状況でございます。

 28年度のデータにつきましては、今日はちょっと間に合わずに掲載してございませんけれども、引き続き超過が0地点の見込みになっております。したがいまして、前回の時点で3年連続基準超過なしという状況で、実際には4年連続というふうになる見通しでございます。

 そうした中で、環境省のほうで平成23年度以降に進めてまいったノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートの排出実態調査につきまして、こちらは前回も御説明させていただきましたが、前回御指摘をいただいた点といたしましては、4ページ目にノニルフェノールとエトキシレートの排出実態が書いてありますが、(1)のノニルフェノールほうで、さらにから始まる1文のところで、PRTRデータをもとに、特に排出の実態として下流域でノニルフェノールの検出がされそうなところで実態調査をしたところ、こちらの事業場の場合は下流の河川でも余り濃度が高くなかったということでございまして、具体的には環境基準が0.6μg/Lから2.0μg/Lという間でございますけれども、それ以下だということです。(2)から始まるノニルフェノールエトキシレートの排出実態を取り扱いがある事業場について行ったところ、5ページ目の上から5行目、さらにから始まります1文で、1事業場で実態調査をしたところ、ミリグラム単位とかなり高い濃度でノニルフェノールエトキシレートが出ていて、これがノニルフェノールに変換されると下流域でどういうデータになっているのかということで御質問をいただいたという状況でございます。

 こちらにつきましては、まず参考資料の中で前回データがございませんでしたので追加をさせていただいておりまして、具体的には参考資料4の26ページ目からとなりますけれども、こちらにノニルフェノールまたはノニルフェノールエトキシレートの取り扱いがあって、公共用水域に排出している状況がある事業場については特に詳しく調べた際のデータを記載してございまして、数ページそのデータがございますけれども、最終的に結果を整理した内容としましては28ページ目にございます。

 ノニルフェノールエトキシレートを取り扱っていて、下流の公共用水域で特に濃度が高かったというデータがあったのはNP2事業場と書いてあるほうになりますけれども、実際に下流の観測地点、排出部から6mのところと500m程度のところ2カ所で測っておりますけれども、環境基準がマイクログラム単位のところ、数十μg/L、あるいは0.025mg/Lというような濃度が出ておりまして、これでここの水域は問題がないのかというのが前回いただいた御指摘だと承知してございます。

 こちらの事業場の詳細についてまとめたものが、机上資料2となります。こちらは委員限りでお配りさせていただいておりますけれども、先ほどのNP2事業場というところの公共用水域の排出部以降の下流の部分の状況としまして、裏面の2ページ目にございまして、こちらの調査は実際のところ公共用水域と申しましてもほとんど排水口といいますか、側溝に近いような幅が60㎝程度のところでございまして、御覧のとおり少し泡がたっていたり、実態としては排水の状態があまりよくないような事業場でありましたが、水路はそのままずっと海につながっておりまして、海まで出るとそこから先にある最寄りの環境基準点では環境基準の超過はないという、そういう状況でございました。

 こちらは前回データが不足しておりまして申し訳ございませんでした。実態として濃度が高いようなケースでこのような状況であったということでございます。

 それから、先ほど資料4の中にあるとおり、古米委員のほうから環境基準の超過があるかどうかというところについてその常時監視をしている地点以外で測定というところについて御質問をいただいております。それにつきましては、資料が行ったり来たりで恐縮でございますが、参考資料3という形で現在の常時監視のための測定地点についての考え方を整理させていただいておりまして、排水の対策を検討するに当たって、基本的には常時監視の地点で得られたデータをベースにしてきておりますので、それを今回もベースにしているというところでございます。

 具体的にはお手元の参考資料3の2.の中で、常時監視自体が水質汚濁の状況を的確に把握できる地点で継続的に行うというふうにしておりまして、利水の状況とか汚濁源との位置関係等々を勘案して各自治体で適切に決めていただいているものかと思っておりまして、これに加えて詳細なところではPRTRで発生データがあるようなところには留意していただくとかそういったような運用はしていただいているところでございます。そうした状況で、常時監視の結果については資料を追加させていただいて整理してございます。

 資料の5に戻っていただきまして、6ページ、8.その他関連する最近の動向についてというパートがございますけれども、こちらは前回全く記載してございませんでしたけれども、前回委員会では浅見委員のほうからこちらの物質についての動向をもう少しという御指摘がございましたので、関係する部局との調整をいたしまして、最近の関係する動向を追記させていただいてございます。

 基本的にはこちらの委員会では現行の環境基準を維持達成する観点からの排水対策等について御議論いただければと考えてございますけれども、この物質自体の生態影響についての知見の収集、そういった分野に関してこういった動向があるといことで自治体の水濁法の御担当部局の方にも少しいろいろな動向がある物質だということを知っていただく意味で記載してはどうかと考えてございます。

 具体的には、段落がこちらに3つございますけれども、もともと現在のノニルフェノールの環境基準を設定する際にいただいた答申で、内分泌かく乱作用の評価が可能になった時点で目標値、環境基準の見直しの必要性を検討していく必要があるのではないかと御指摘をいただいているところでございます。

 こうしたことと関係して、先週の中環審の環境保健部会ですとかそれに先立つ環境保健部が開催している各種の会議等では、ノニルフェノールの内分泌かく乱作用に関する最近の報告がなされておりまして、メダカの1種類についてと聞いておりますけれども、最低の影響濃度が環境基準値前後の値になるという報告があるというのは承知してございます。

 それから、これはまた別に化学物質審査規制法という工業用用途の物質の規制を行うような制度の下で、ノニルフェノールエトキシレート、実際に界面活性剤になるほうの物質でございますが、そちらについての評価を進めているということでございまして、LASに比べいろいろな動向があるということは今回記載を追加させていただいてございます。

 それから、藤江委員からいただきましたマテリアフローの書き方というところにつきましては、資料が行ったり来たりで恐縮でございます。参考資料4の16から17ページを御覧いただきたいと思います。

 こちらは出典の資料等は基本的には前回と大きく変わっておりませんけれども、前回の資料の段階では実は工業製品というところから公共用水域や大気に各物質が排出されているように見えるような、わかりづらい書き方になっておりましたので、実際には工業とか産業の活動の中からPRTRデータで届出がされている排出量が出ているという格好に実際にはなっておりますので、ちょっとこちらは書き方を改善させていただいております。

 前回の御指摘に対する対応といたしましては、ノニルフェノール以上でございまして、今後の対策のあり方の部分についてでございますけれども、資料5の7ページとなります。

 こちらの物質に対して、今の環境基準をベースにした対応といたしましては、使用量等々がどちらかというと減少してきておりまして、環境基準の超過はこちらの資料の時点では3年連続でございまして、実際には4年連続となる見通しでございまして、超過なしというような状況になってございます。こういったことから全国一律的な対策で、水濁法の一律排水基準を設定するというのは、今の時点では必要性としては低いのかなと考えてございます。

 先ほど、机上資料でも御説明申し上げたようなケースですとか、排水処理の過程でノニルフェノールの濃度が上がってしまうようなケースとかそういったものが個別的にはあるようでございますので、こういう状況に全国的にはあるということを含めて水濁法の自治体部局とか関係する省庁を通じてこういった使用量削減等々が重要になってくるかと思いますので、実質的な取組ですとか、しっかり排水処理をしていただくとか、そういったことの働きかけを行っていきたいと考えております。

 先ほど申し上げたような物質自体の生態影響のリスク評価、そういったところもなかなか御担当の部局は御存じないところもございますので適宜収集をしてお知らせして、こういった物質は少しこういう理由で環境基準が置かれているので、ということは改めて思い出していただいて、力を入れていただけるようにしたいと思ってございます。

 ノニルフェノールについては以上でございまして、続けてLASのほうでございます。こちらは前回対策の方向性としては既に御了承いただいておりますので、御報告となりますけれども、資料4にお戻りいただきまして、LASにつきましては、基本的には家庭用洗剤に使われているという実態がございますので、環境基準の評価が平成25年度以降は26年が3地点、27年も3地点というふうになっていますが、それぞれ浄化槽などの汚水処理設備の普及が余り進んでいないような地域と見られるという状況であったということで、それらの普及が重要だというようなことを御説明させていただいたところでございます。

 その際に、過去に超過があった水域周辺に洗車場等の別の汚濁負荷発生源はないかということを確認する御指摘を前回藤江委員からいただいておりまして、これにつきましては確認したところ、上流のほうには特段そうした施設はなかったようでございます。それから、環境基準があった水域の生活排水処理設備の整備状況について、27年度の時点のデータについて前回記載が間に合っておらず、情報が不足しておりましたので、珠坪委員の御指摘を踏まえまして、参考資料の中で追加をさせていただいております。

 補足的に、参考資料5の21ページから22ページにかけて、26年度、27年度それぞれに環境基準の超過があった水域周辺の情報、特に汚水処理の普及等に着目して整理してございます。前回の御指摘を踏まえて追加させていただいたのは22ページの内容となっております。前回の時点では、超過した地点の情報しかございませんでしたので、追加させていただいております。

 LASにつきましては、平成28年度の環境基準の超過状況でございますが、26年度、27年度で超過があった地点の中から4地点超過があるという状況になっているようですけれども、新しく基準超過があった水域はないという見込みでございます。そういったことでLASについても前回議論いただいた際から、環境基準の達成状況ということで大きな変更はないと思っております。

 最後に、こちらの環境基準の達成状況についての28年のデータにつきましては、近日中に環境省のほうで取りまとめて公表する方向で調整をしておりますので、もし今日の時点で特段ございませんでしたら、次の水環境部会までに資料に反映させていただけるようにしたいと思っております。以上でございます。

【細見委員長】 ありがとうございました。

 最終的な資料5と6がポイントですね。

【甲斐課長補佐】 すみません。6につきましては前回御質問いただいておりますが、内容としては特段変わってございませんので、基本的には資料5について御意見をいただければ幸いでございます。

【細見委員長】 資料6については基本的には前回御了承いただいているという内容のものです。資料5については、今回、加筆をしていただいていますので、特に資料4のところで前回御意見をいただいた点についてこの資料5で反映されているのかどうかということも踏まえて御意見、御質問があればお願いしたいと思います。

【古米委員】 前回の基準点以外のところというのは先ほどの参考資料の特定点の決め方ということに対して参考資料3で理解いたしました。

 データについても詳しい情報が示されておりますので、前回の私からの指摘に対して記載がなされていると思います。

【細見委員長】 そのほかについてはいかがでしょうか。

【浅見委員】 資料5の6ページのあたりにつきまして、その他の動向というのを加筆いただきましてありがとうございます。

 先ほども御紹介がありましたけれども、環境保健部会ですとか化審法の関連の議論の中で、このノニルフェノールエトキシレートとその分解物につきましては内分泌かく乱作用があるということで、今、OECDに新しく入ったメダカの繁殖での評価というデータが出てきまして、ここに最低影響濃度と書いてありますが、普通でしたら無影響濃度から算出するところを最低影響濃度でも1.幾つというようなデータになっているので、将来的にはやはりこの物質は要注意なのではないかという感触なのかなと個人的な予測も入っているのかもしれませんが、今までの物質よりはそういった作用を持っているということがさらに明らかになっているというような感じがしております。このような記述を加えていただきましたので、周知をいただけるといいなと思いますとともに今後もこの使用量を見て、環境全体としてどのような対策をとっていくのかというところの検討も進めていただければと思います。

【細見委員長】 ありがとうございます。

 新しい情報とともに対策のあり方の最後の辺で関連する企業、業界団体の自主的な取組を今後も引き続きやっていただきたいという趣旨で、今の浅見委員の対策という観点からはこういう方向でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 大塚委員、どうぞ。

【大塚委員】 一般的な質問で大変恐縮ですが、ノニルフェノールについては内分泌かく乱作用との関係で問題があるわけですけれども、このノニルフェノールに関しても、水生生物に関する現在環境基準は、生物Aも生物Bも今のところは、サケ、マス、コイ、フナとかが指標になっていますけれども、メダカとかを指標に入れるということは考えなくてもいいのかという、ちょっと非常に素人的な質問で申し訳ないですけれども、もしお答えいただけたらと思います。

【渡邊課長】 今、御質問がありましたが、水生生物環境基準については、河川と海、類型A、B、特A、特B、それぞれどういう魚類を指標にしていくのかということで、メダカも使っておりますが、全体、今まで使ってきた魚類についての影響がどういうものが出てくるのかということを踏まえながら、今後とも知見の集積を進めていこうというところでございます。

【浅見委員】 多分、繁殖に関しての試験方法というのが入ってきたのが最近の傾向だと思っておりまして、今までですと急性影響ですとかそういったところで評価されていたものが、次世代の繁殖のメダカの試験方法が確立されて、卵の数ですとか匹数、そういったところに影響があるというのを検知できるような方法が確立されてきたというところが今後どのように入っていくかというところではないかと思います。

【渡邊課長】 ちょっと補足します。今までも水生生物、慢性影響を見てきましたけれども、御指摘のように新しい見方で同じ慢性影響でもこういった知見も出てきた。それを踏まえて今後各種どういうふうに見ていくのかということで、慢性の見方を引き続きこういった研究ですとか、データを注視しながらしてまいりたいと、これは環境基準のほうですけれども思っております。

【細見委員長】 その他、いかがでしょうか。

【珠坪委員】 単純な間違いだと思いますけれども、資料5の1ページ目の中段の段落で、ノニルフェノールエトキシレートについて、「環境中でノニルフェノールエトキシレートの生物分解……」、これは最初のほうのところはノニルフェノールかと思います。

【細見委員長】 申し訳ありません。御指摘のとおりですね。

【甲斐課長補佐】 今またノニルフェノールエトキシレートについてというふうに書いてある箇所が中段にございまして、こちらもエトキシレートが不要です。失礼いたしました。

 事務局のほうから、LASについては前回から修正はないと申し上げておりますが、前回の委員会の際に浅見委員からもし海外で特段動向があれば提供をというお話をいただいてございますが、調べさせていただいたところでは、文献検索などを行いましたけれども、なかなかちょっと海外含めて特に新しい知見とか規制の動きはなかったようでございますので、資料6についてはそういった観点でも修正等はしてございません。

 先ほど申し上げるべきところでした。失礼いたしました。

【細見委員長】 特に資料5についてほかに御意見、御質問があればお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。

【渡邊課長】 先ほど大塚先生からメダカの話がありましたけれども、繰り返しになりますが、現在でも生物Bはメダカを試験に使っておりまして、水温の関係もあって、生物A、特Aのほうはニジマス、海はマダイを使っております。現在でもメダカは評価しておりまして、慢性影響、評価法について知見も出てきたので、それを引き続き注視していくということでございます。

【細見委員長】 メダカについて既にやられているけれども、それは慢性影響の試験ですけれども、繁殖影響という観点はまだ欠けていた。

【渡邊課長】 急性でも見ていますけれども、新しい試験法も出てきたので、世代間の繁殖影響もまた出てきたので、引き続き注視していきますということになります。

【大塚委員】 素人で申し訳ないですけれども、生物B、中にメダカが入っているということだと思いますけれども、今、ノニルフェノールの基準値は0.002mg/L以下なので、これは先ほどの0.127、違ってくるわけですね。

【渡邊課長】 それは新しい知見なので、それは今後注意してまいります。

【大塚委員】 よろしくお願いします。

【細見委員長】 環境基準に関しては、新しい化学的な知見と集積された段階でまた新たに議論してくると思います。今回、特に1種類のメダカの繁殖の影響試験の結果が1.27μg/Lとされていますので、これですぐに環境基準を改定するということは多分ないかと思いますけれども、これを期にいろいろな科学的なデータが集積されていけば十分議論されていくべきかなと、そういう意味で注目するべきだということだと思います。

 このノニルフェノール、資料6のLASについても特に御意見、御質問がなければ基本的には先ほどの1ページの、また以下のノニルフェノールエトキシレートのエトキシレートを削除するという点と特に資料5について修文とかする必要はございませんか。

 この1ページの箇所については、エトキシレートという語句を削除して修正をさせていただきたいと思います。

 基本的には、この資料5、6それぞれ案について御了承いただいたということでよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

【甲斐課長補佐】 委員の皆様、御議論いただきましてありがとうございました。

 こちらの議題に関しましては、最初に参考資料2で御説明を申し上げましたけれども、本日、1カ所修正をということで、そちらについては反映させていただいた上で、2月下旬に予定しております水環境部会でも改めて御議論いただいた上で、その結果も含めて関係省庁、地方自治体などの関係者にしっかり周知をしてまいりたいと思っております。それによって必要な対策が推進されるように取り組んでまいりたいと思ってございます。

 それから、近日中に28年度の常時監視の結果も公表させていただく予定でございますので、水環境部会の際には、そちらのデータも追加させていただいた状況で資料を提出させていただきたいと思っております。

【細見委員長】 28年度のデータも加筆して水環境部会にも報告されるということで、それは基本的に問題ないことだと思います。

 御了解いただけますでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、排水量のデータを。

【甲斐課長補佐】 お時間をいただき、まことに申し訳ございませんでした。

 手元の資料で確認をいたしましたところ、資料3のA、B、C、Eの4つの事業場がございますが、AからCの事業場、先ほど排水量が数百㎥/日だと申し上げましたけれども、実際のそのとおりでございますけれども、濃度とあわせて申し上げますとまずA事業場のほうにつきましては、大体濃度が数mg/Lというところを460㎥というくらいのスケール感でございます。これはこちらの事業場では別の系統から出てくる排水と平準化をして対応するということですので、全体をかなり薄めてしまって排出するという、そういう対応の仕方をされる予定です。

 Bの事業場につきましても、基本的なやり方は一緒ですけれども、ジオキサンの濃度が20mg/Lという高い部分もございますので、高濃度の部分は別途取り出して処理して、薄まった排水のほうを事業場と同じように希釈して対応するということで、そこのジオキサン濃度、濃縮していただいてその部分は公共用水に出さない形で処理をしていただいています。それによって、薄まって出てくる部分の濃度というのは現在の工事が終わると見通しとしては0.1mg/Lになるという見通しで、排水量はそんなに変わらず200㎥/日前後だと伺っております。

 それから、C事業場につきましては一番高いジオキサンの濃度が出てくる部分が大体50mg/Lぐらいの濃度で出てくるということですが、排水量が100㎥台後半/日ということでございます。こちらの事業場は近接する場所に排水を取り入れて希釈できるようなスペースがあるというふうに伺っておりまして、100倍以上の水量の海水で薄めて達成するというようなそういう達成の仕方になってございます。

 これは単純に希釈するということになりますので、独自に排水処理技術の確立に向けた取組を一般基準達成後もされるという御意思だと伺っております。

 E事業のほうでございますが、これまでA、B、Cが大体200から400t/日ぐらいの排水量でしたが、10,000超えの規模でございまして、一番高い排水の濃度が出てくるところだと数十mg/Lというような規模感でございました。高濃度のジオキサンが発生する部分を取り出して処理しようとしているという取組をしていただいていて、その規模感が記載の数百というようなものでございますが、もともとの排水量が多いということもございますのと、希釈する場所等々なかなか難しいということで、今回御説明させていただいたような対応を検討しておられるということでございます。

 確認に時間を要して誠に申し訳ございませんでした。

【細見委員長】 よろしいでしょうか。

 E事業場は、10,000㎥/日を超えるということで、A、B、Cの事業場と排水量を比べても非常に多いということで、この文章としても3ページに書かれている文章の案でよろしいでしょうか。この件についてはいかがでしょうか。

 ジオキサンの暫定排水基準の延長に関しまして、私個人としてもA、B、C事業場というのが期間の中で達成されようと、同一業種でされようとしていますので、この延長期間、3年という申請がございますけれども、若干長いような気もします。できるだけ3年を待たずに早期の一般排水基準に移行していただけるように事業者が取組を進めていただき、また原則として更なる適用期限の延長を行わないということを資料に明記していただくというのはいかがでしょうか。これはA、B、C事業場が既にされているということを踏まえて更なる努力をお願いしたいということでございます。いかがでしょうか。

【甲斐課長補佐】 委員長、よろしいでしょうか。

 事務局からの質問で恐縮でございますが、例えば今後の課題ですとか、お手元の資料3の、この見直しの期間自体、3年の3mg/Lというのはこのままで、どこか他の部分についてとなりますか。

【細見委員長】 今、事務局からありましたように、今、私が述べました点は資料の3の5ページのところ、今後の課題というところがございます。ここの内容を暫定排水基準の適用を受けるE事業場におきましては、3年を待たずに早期に一般排水基準を移行できるように取組を進めるとともに、更なる適用期限の延長が行われないよう関係省庁が連携して事業者を指導しつつ、フォローアップをしていく必要があるという、ちょっと強めに、今の古米の委員の発言もありましたし、A、B、C事業場が達成されているという観点を踏まえて、確かに排出量が多いと非常に難しいという点もわかりますけれども、暫定排水基準の考え方からして、できるだけ早期に一般の排水基準に移行できるように努力していただきたいという思いを込めて、ちょっと修正をしていただければというふうに思っております。

 古米先生、よろしいでしょうか。

【古米委員】 5ページ目の今後の課題のところに、延長後もE事業場においては取組が適切に実施されているかどうかというのを委員長としてはもう少し具体的に書き込むということだと思いますので、趣旨としてよろしいかと思います。

【甲斐課長補佐】 先ほど申し上げたE事業場の排水量のところで、ただ今いただいている結論の部分には影響いたしませんが、10,000㎥/日超ではなくて先ほど経済産業省がおっしゃられたように6,000㎥/日だったようで、何通りかデータがございまして、申し訳ございません。ほかの事業場が数百㎥/日という中で、6,000㎥/日という規模感の違いではございます。

【細見委員長】 10,000㎥/日ではなくて6,000㎥/日、10倍以上というので、これは排水処理をやられている専門家の先生方からすると、10倍排水量が違うというのはなかなか取組としても難しい点も御理解いただけるかと思いますが、ただ一方で、達成された事業場があるということですので、それを踏まえた形の5ページの3の今後の課題というところで、若干そういう今後の期待を込めて修文をさせていただければと思います。

 もう一度読み上げますと、この5ページの3の今後の課題というところ、暫定排水基準の適用を受けるE事業場においては、3年を待たず早期に一般排水基準に移行できるように取組を進めるとともに、更なる適用期限の延長が行われないよう、関係省庁が連携して事業場を指導しつつ、フォローアップをしていく必要がある。少し具体的な内容を盛り込みました。

 いかがでしょうか。

【平沢委員】 今のご意向で結構かと思いますけれども、ほかの事業場が達成できて、E事業場で達成できないという意味では、いわゆる製造方法がちょっと違うので、必ずしも一様にというわけではないというところはちょっと御理解をいただきたいと思います。

 要するに同じ業界だから同じようにできるかと、使用する触媒が違うなど異なる要素がありますので、もしであれば同じようなやり方をされるのではないかと思います。それはできないという理由は何かあるのだと思うのですけれども、それを確かめることはできません。そういうところも少しあるのかなというところを御理解いただきたいと思います。

【細見委員長】 ありがとうございます。厳密には同じ同一の業種でありましても、具体的な製造方法は若干異なっている可能性があるということも理解するべきだという御意見でございます。

 今後の課題の部分の修文に関してはよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、御異議がなければ今私が述べましたような内容、表現で、3.今後の課題というのを修正させていただければと思います。

 それでは、今後の予定も含めてその他も含めて、事務局のほうから御説明をお願いしたいと思います。

【甲斐課長補佐】 委員の皆様、御議論いただきましてまことにありがとうございました。また、途中データの確認に時間を要しまして改めてお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。

 見直し案、今委員長におまとめをいただいたところでございますけれども、今後の課題のところはこちらで先ほどいただいた御指摘のとおりに修正をさせていただきまして、こちらはパブリックコメントにかけさせていただく関係で、一部内容に影響しない修辞上の修正をさせていただいた上で手続を進めさせていただきたいと思います。

 例えば、工業分野検討会におけるというような表現がございますけれども、そちらも本日御議論いただいたことを踏まえまして、余り工業分野検討会というのは強調しなくてよいような箇所は削られていただくとか、そういう修正だけさせていただいて、手続のほうを進めさせていただきたいと思ってございます。

 今後の予定といたしましては、まとめていただきました見直し案について、年内に速やかにパブリックコメントの手続を進めさせていただいて、パブリックコメントの中でもし御意見がございまして、必要な場合には御議論いただくかどうかということを委員長と御相談させていただきつつ判断したいと考えております。

 その後、最終的な取りまとめの案につきましては、水環境部会を2月下旬に予定してございますが、そちらで御議論をいただいた上で省令の改正の手続を進めてまいりたいと思ってございます。以上でございます。

【細見委員長】 ありがとうございました。

 それでは、今、事務局から御説明がありましたように、若干の修正の文言はあるかと思いますが、基本的にはこの案とそれから先ほど申し上げました修正の部分を反映していただいて、パブリックコメントにかけるという進め方でございます。ぜひそのように進めていただければと思います。

 それでは、最後、残りの議題3というのがちょっと残っておりました。失礼いたしました。

 事務局からお願いいたします。

【中西係長】 閉鎖性海域対策室の中西と申します。その他の議題といたしまして資料7を御覧ください。

 窒素・りんの暫定排水基準について、今後の予定をお知らせさせていただきます。

 窒素・りんの暫定排水基準につきましては、全国にある88の閉鎖性海域にだけ適用される排水基準でございます。平成5年に一般排水基準と暫定排水基準が設定されまして、5年ごとに見直しを行ってきております。現行の適用期限が平成30年9月末までというふうになっておりまして、今現在、見直しの案について検討しているところです。

 今後の予定ですが、今年度内に見直し案を取りまとめまして、年度が明けまして4月から5月に排水規制等専門委員会で御議論いただき、了承がいただければパブリックコメントにかけて水部会に報告し、省令の公布、そして施行というふうに持っていきたいと考えております。

 資料7の裏面に具体的な業種と暫定排水基準の値が記載されております。窒素では、畜産農業、天然ガス鉱業、バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業、酸化コバルト製造業。りんでは畜産農業について暫定排水基準が設定されております。

 バナジウムとモリブデンを一括りですが2業種というふうにカウントしていますので、窒素で5業種、りんで1業種というふうになっております。これらについて一般排水基準への移行ができるかどうか、あるいは暫定排水基準をどの程度まで厳しくしていくのかというところを現在検討中でございます。年度明け早々になりますが、委員の皆様にはまたこの点についても御議論いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 私のほうからは以上でございます。

【細見委員長】 ありがとうございます。

 閉鎖性水域に対する窒素・りん暫定排水基準の進捗状況でございますが、何かこれについて御質問とかあれば。実際には、来年4月から5月ぐらいに排水規制等専門委員会で御議論していただくことですが、今、何か質問があれば。

 浅見委員、どうぞ。

【浅見委員】 先ほどの古米先生からの御指摘もそうだったのですけれども、やはり負荷というのが流量と濃度を掛け合わせたものだと思いますので、基準が幾つになるかというのは流量とインパクトがその流域に対してどういう負荷があるのかというところで判断をしていくということになると思います。

 それからいきますと先ほどの暫定基準も流域に対してどういう影響があるのかというところを議論するのにやはり流量のデータというのは濃度と一緒にすごく重要な情報だと思いますので、ぜひ併記をお願いしたいというのと今後この閉鎖性水域に関して議論するときにも全体の負荷に対してどういうインパクトのお話をするのかというようなところを資料の中に折り込んでいただけると、どういうことになるのかというのが判断しやすくなると思いますので、御配慮をいただけるといいと思いました。

【細見委員長】 ありがとうございます。

 閉鎖性水域の中でも東京湾、伊勢湾、瀬戸内海については総量負荷という形で浅見委員が言われたような形で進めていますが、その他の、これは88カ所の閉鎖性海域というのはその3水域も含んでいますか。

【中西係長】 はい。

【細見委員長】 そうすると85の閉鎖性海域については基本的な基準値、濃度で規制されておりますけれども、暫定排水基準を議論する際に、その影響の大きさを理解する上で、排水量も同時に資料に加えていただければ、より議論が深まるのではないかという御指摘ですので、それはそのように反映させていただければと思います。

 よろしいでしょうか。

【古米委員】 りん暫定排水基準、窒素とりんについては5年ごとで今まで見直しをやってきたということで、また5年になるのかもわかりませんけれども、先ほどのジオキサンは3年です。暫定排水基準についてどういう延長期間を設定かというのは基本的なルールはあるんでしょうか。

【中西係長】 特に5年と決まっているわけではございませんので、その業種ごとの状況を見て、3年にするということはあり得ます。

【甲斐課長補佐】 水環境課からも補足を申し上げますと、今、閉鎖性海域対策室から申し上げたとおりでございますが、多くの場合、人健康項目の場合最大3年というふうにしてございまして、生活環境項目、窒素、りん、亜鉛などについては最大5年としてございますが、あくまでこれは最大で、これぐらいの頻度で見直しをしたほうがよろしいのではないかということで、実際には昨年にカドミウムの暫定排水基準を御議論いただいた際には1年延長で移行していただきたいというケースもあったりいたしますので、できるだけ基本は短くさせていただきつつ、少なくとも3年ないし5年の間で見直しをするというような考え方で運用をさせていただいております。

【細見委員長】 よろしいでしょうか。

 それでは、今後の窒素・りんの暫定排水基準についても来年度御議論いただきたいということで、本日は議事をこれで終わりたいと思いますが、終わる前にぜひ何か御意見等があれば、なければ事務局にお返ししたいと思います。

【平沢委員】 私はずっと長く暫定の委員ばかりやっているので、非常に苦しい委員会を続けております。なかなか合理的な技術がなくなってきていて、いわゆる希釈だとかそれから海外移転だとかという形でクリア、結構目立つわけでございまして、なかなか簡単にとれない、合理的な技術では対応できない物質が残っている状況に至っております。

 ぜひともこれから21世紀ですからそのような物質が規制をクリアできるように、それこそ関係省庁の御協力も踏まえて、合理的な処理技術、そういうところをぜひ環境省さんが先導してお願いをしたいと思います。かなり苦労してフォローアップをやっているというところをちょっとお話ししたかったので、よろしくお願いいたします。

【細見委員長】 ありがとうございます。

【早水局長】 今の話とはちょっと別ですけれども、今日、ノニルフェノールの関係で内分泌かく乱作用に関する新しい知見が出たということで大塚先生などからも御指摘がございました。本件、今日は排水規制ということでございますので、従来の環境基準をもとにした排水規制のあり方について御検討いただいたということですけれども、新しい知見、特に内分泌かく乱作用というのは新しい試験法でチェックをするということで、環境保健部のほうで進めているものでございますので、環境基準でこういったデータをどう扱うかということは、環境保健部サイドでも今リスク評価を進めているところでありますけれども、それを見ながら水環境のほうの環境基準という考え方の中でどうしていくかというのは大きな課題だと思います。データの解釈、データをどう考えていったらいいかということについては今後検討していきたいと思っております。

【細見委員長】 ありがとうございました。

 それでは、議事についてはこれで終了となりますので、事務局にお返ししたいと思います。

【渡邊課長】 細見先生、ありがとうございます。

 本日、途中データの確認等に時間を要したり、またその関係で議題が前後したりしまして、大変御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

 委員の皆様におかれましては、熱心な御議論をいただきましてまことにありがとうございました。

 本日の議事録案でございますが、後日お送りいたしますので、御確認をいただければと存じます。その上で速やかに環境省ホームページに公開させていただく予定でございます。

 本日はまことにありがとうございました。

午後3時50分 閉会