有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会(第8回) 議事録

1.日時

  令和2年2月3日(月) 13:00~15:07

2.場所

  環境省第1会議室

3.出席者

(委員長)  新田 裕史

(委 員)  青木 康展    内山 巌雄

       片谷 教孝    上島 通浩

       川本 俊弘    島  正之

       鈴木 規之    武林  亨

       田邊  潔    山崎  新

(事務局)  小野水・大気環境局長

       関谷環境省水・大気環境局 総務課長

       谷貝環境省水・大気環境局 総務課 政策企画官

       鈴木環境省水・大気環境局 総務課 課長補佐

       西山環境省水・大気環境局 総務課 主査

       田渕環境省水・大気環境局 大気環境課 課長補佐

(オブザーバー) 松本国立環境研究所 シニア研究員

4.議題

(1)塩化メチル及びアセトアルデヒドに係る健康リスク評価への前回指摘事項について

(2)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」

 (2)-1「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定案への前回指摘事項について

 (2)-2大気の吸入以外の曝露経路を考慮して評価値を算出する場合の論点について

(3)その他

5.検討資料一覧表

資料1   中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会委員名簿

資料2   有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会(第7回)における健康リスク評価に係る指摘事項及び対応

資料3   塩化メチルに係る健康リスク評価について(案)(修正案)

資料4   アセトアルデヒドに係る健康リスク評価について(案)(修正案)

資料5   有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会(第7回)における健康リスク評価のあり方に係る指摘事項及び対応

資料6   「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定案)について

資料7   大気の吸入以外の曝露経路を考慮して評価値を算出する場合の健康リスク評価の考え方について

参考資料1 有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会(第7回)議事録

参考資料2-1 塩化メチルに係る健康リスク評価について(案)(反映版)

参考資料2-2 アセトアルデヒドに係る健康リスク評価について(案)(反映版)

参考資料3-1 「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」

参考資料3-2 「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」に係るフロー図

参考資料3-3 「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定案)について(反映版)

6.議事

【鈴木課長補佐】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会大気・騒音振動部会(第8回)有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会を開催いたします。

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。

 本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただきます。

 環境省では、審議会等の資料のペーパーレス化に取り組んでおり、委員の皆様におかれましては、タブレットを使用して閲覧いただきます。タブレットの不調や資料データの不足、操作上の不都合などございましたら、お近くの事務局までお申しつけください。随時挙手などにてお申しつけいただけたらと思います。

 傍聴の皆様におかれましても、事前に環境省ホームページに掲載しました資料について、お持ちのノートパソコン、タブレット等の端末に保存しご覧いただくなど、ペーパーレス化のご協力をお願いしているところでございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 議事次第の2ページ目に資料一覧を掲載しています。タブレットの画面をご覧いただきますと、第8回専門委員会というフォルダがあるかと思います。その中に01から14まで付した資料を入れていまして、01が議事次第、02が資料1という順番に入っています。

 また、左側のフォルダのところをご覧いただきますと、前回、前々回資料もご参考に入れていますので、適宜ご覧いただけたらと思います。

 簡単にタブレットの使い方ですけれども、該当の資料を選択していただきますと、それぞれの資料が表示されます。ページを繰っていただきますと次のページにまいりますし、画面を一度タップしていただきますと、左上に戻るという表示が現れますので、そちらで戻っていただきますと、フォルダの一覧に戻ります。

 ページ数の多い資料の場合は、画面を縮めていただきますと一覧表示もできますので、そちらでご案内させていただくときもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

 また、本日の会議では、委員の皆様へのペットボトルなど、ワンウェイプラスチックを使っての飲み物の提供を控えさせていただいています。近年、プラスチックごみによる海洋汚染が世界中で深刻な問題となっていることを受けまして、省を挙げて取り組んでいるところでございます。委員の皆様方におかれましては、マイボトルでの飲み物の持参についてご協力をお願いしているところでございますけれども、コップでのお茶のご用意が可能ですので、必要な方はお申しつけください。

 本日の出席状況でございますが、上田佳代委員、大久保規子委員、長谷川就一委員につきましてはご欠席とのご連絡をいただいています。鈴木委員につきましては、ご出席とご連絡をいただいていますけれども、少し遅れているようですので、今のところ委員14名中10人のご出席でございます。

 また、本日はオブザーバーとしまして、国立環境研究所の松本シニア研究員に参加をいただいているところでございます。

 それでは、これ以降の会議の進行につきましては、新田委員長にお願いいたします。

【新田委員長】 皆様、ご多忙のところお集まりいただきまして、ありがとうございます。前回に引き続きまして、塩化メチル及びアセトアルデヒドの健康影響評価等について審議を行ってまいります。よろしくお願いいたします。

 まず、議題の1でございます。塩化メチル及びアセトアルデヒドの健康リスク評価への前回指摘事項についてでございます。事務局より説明をお願いいたします。

【西山主査】 それでは、事務局より資料2から資料4に基づいて、塩化メチル及びアセトアルデヒドの健康リスク評価について、ご説明をさせていただきます。

 前回委員会でのご指摘及びその対応につきまして、資料2をご覧ください。こちらにそのご指摘と対応をまとめさせていただいております。具体的には、本文中に見え消しの形で表示させていただいているものを、資料3、資料4としてご用意いたしました。

 では、塩化メチルにつきまして、資料3を用いてご説明させていただきます。

 資料3は、前回委員会の資料で、赤字で示した部分を溶け込ませた上で、さらに修正させていただいた部分を赤字にした資料でございます。

 ではスライド番号で申しますと16ページ目、塩化メチルの評価書案のページ番号と申しまして、15ページ目をご覧ください。

 これまで短期ばく露毒性に係る知見も収集対象として含めさせていただいておりましたが、項目名にこちらについて含まれておりませんので、追記をさせていただいております。同じような箇所につきまして、複数箇所、こちら、同様の対応をしております。

 次に、39ページについて説明をさせていただきます。

 前回ご指摘をいただきました件につきまして、表12における年平均値、最小値、最大値におきまして、これがどのような値なのかわかりにくいというご指摘がございましたので、表の下の米印に、測定した地点ごとに年平均を算出し、それらの平均値、最小値、最大値を示しているという説明を加えさせていただきました。

 また、その下の米印でございますけれども、今回、グラフの差し替えをその下で差し替えをいたしまして、その背景といたしまして、2010年の10月に、こちら塩化メチルが優先取組物質に選定されておりまして、2011年の7月に、通知において測定対象に追加をされているところでございます。2012年度からその全国的な測定の実施がされているという説明をさせていただいた上で、次の下のグラフでございますけれども、図4につきまして、こちらの継続地点の測定点を、前回の10地点から256地点に変更させていただきました。

 同じく39ページに戻っていただきまして、これにつきましては、前回、2009年度のデータからお示ししていたものを、2008年度のデータを追記しております。

 39ページにつきましては以上の修正をさせていただいております。

 次に40ページでございます。40ページにつきましては、技術的な表現の修正をさせていただいたとともに、表13についても、米印で測定点ごとの平均値という旨を追記させていただきました。

 1点資料修正をさせていただきます。資料2につきまして、先ほどご指摘の2-2につきまして、表13の地点と検体数の関係が、月1回の測定とすると整合していないと書かせていただいておりましたが、こちらは表12の誤りでございます。失礼いたしました。

 こちらについての対応といたしましては、2013年度と2016年度につきまして、年12回超の測定地点があったということを確認している状況でございます。

 次に、スライド番号で申し上げると46ページになります。ページ番号で申し上げると45ページになります。こちらにつきまして、4.6曝露評価の項目の中で、「地下水における濃度は低いものであった」という表現をさせていただいておりましたが、こちらについて、表現についてよりわかりやすくというご指摘を踏まえまして、「地下水からの曝露量は少ないものと推定される」という修正をさせていただきました。

 次に、46ページ目でございます。こちら、一番上の項目でございますけれども、環境目標値の提案というところを、これまでの本委員会での審議を踏まえまして、「指針値の提案」と修正させていただきました。

 そして、同じく46ページ真ん中ほどに見え消しでさせていただいておりますけれども、不確実係数の積につきまして1,000と書かせていただいているものを、前回は「合計」としていたところを、「これらの係数の積として」という修正をさせていただいております。

 もう一枚おめくりいただきまして、47ページ目でございます。こちらも先ほどと同様、環境目標値の部分を「指針値」というふうに修正をさせていただきまして、その本文中においては、環境目標値を「指針値案」というふうに修正させていただいております。

 その他、本資料につきまして、軽微な修正といたしまして、英語でdayと表示していたものを「日」、酵素名につきましては、2回目以降、略称の表記をさせていただいているところでございます。

 これらの修正を溶け込ませていただいたものが、参考資料の2-1になりますので、ご参考にしていただければと思います。

 塩化メチルについては以上となります。

 次に、アセトアルデヒドについてでございます。

 アセトアルデヒドにつきましては、資料戻っていただきまして05 資料4、アセトアルデヒドに係る健康リスクの評価について(案)(修正案)をご確認いただければと思います。

 こちらにつきましても、塩化メチル同様、前回委員会の資料で赤字部分にさせていただいたものを溶け込ませた上で、さらに修正した部分を赤字で修正しているものでございます。

 こちらにつきましては、スライド番号で申し上げると15ページ目、ページ番号で申し上げると14ページ目をご覧ください。こちらにつきまして、塩化メチル同様、短期曝露毒性についても同様の対応をさせていただいておりますので、項目名に追記をさせていただいております。

 その他、同じ内容について、同じ修正をさせていただいております。

 次に、スライド番号で24ページ目、ページ数で23ページ目をご覧ください。こちらにつきまして、真ん中辺りの段落につきまして赤字で修正をさせていただいておりますが、

前回、二次生成に係る知見についてお示しをさせていただいたところ、これについて、日本語の修正をさせていただきました。具体的には、二次生成の推計手法について追記をさせていただきました。具体的には、「2002年前後のデータを用いて算出した自動車からのこれら6種の炭化水素の排出量と工場からのプロペンの排出量から、アセトアルデヒドの大気中での二次生成量を推計しており」という追記をさせていただいております。

 また、あわせて、その下のところでございますけれども、森林からの排出量につきましても日本語の修正をさせていただきました。具体的には、森林から排出するものは一次生成ということで出ているものということがわかる記載に修正させていただいております。

 1枚おめくりをいただきまして、24ページでございます。こちらの最初の一つ目の段落におきましては、先ほどと同様、用語の技術的な修正を行っています。

 その下のパラにつきましては、前回お示しをさせていただいたものではあるのですけれども、こちらのデータにつきまして、主観的な推定というものが入っているところにつきまして、削除させていただきまして、具体的に評価をさせていただける部分を残しているという修正を行っています。

 またその下、表の12でございます。こちらについても塩化メチルと同様、測定した地点ごとに年平均を算出し、それらの平均値、最小値、最大値を示しているという説明を加えさせていただきました。 1枚おめくりいただきまして、25ページでございます。こちらは前回の委員会でご指摘もいただきましたが、沿道測定局の経年変化にお示ししてはどうかというご意見を踏まえまして、図の修正をさせていただきます。

 図の4につきまして、前回は上、バーが引いてあるグラフをお示ししておりましたが、今回、新しく追加をさせていただきたいのが、属性ごと及び全体の経年変化を表すグラフを、2000年からのデータという形でお示ししたものです。これによると、沿道についてもそうなのですが、ほかの属性についてもやや右肩下がりになっているということが見受けられている状況です。

 続きまして、スライド番号で申し上げると33ページになります。ページ番号で言うと32ページになります。こちら、「4.6曝露評価」についての部分でございますけれども、日本人のアセトアルデヒド代謝速度に言及した部分を、こちらの「曝露評価について」の部分から、そのページの下の「5.2発がん性以外の有害性に係る評価値の算出について」のところに移動させていただきました。こちらの内容については、曝露評価ではなく有害性評価というご指摘もございましたので、このような修正をさせていただいております。

 また、同じページでございますけれども、「5.指針値の提案について」ということで、塩化メチル同様、環境目標値を指針値に修正させていただいております。

 また、2枚おめくりをいただきまして、34ページでございます。こちら、5.3につきましても、「指針値の提案について」と修正させていただきまして、本文中では環境目標値を「指針値案」と修正しております。

 その他、塩化メチル同様、軽微な修正として、英語のdayを「日」、酵素名を2回以降略称表記をさせていただいております。

 これらの修正を溶け込ませていただいたものが、参考資料の2-2になります。こちらもご参考にしていただければと思います。

 以上が、前回の委員会のご指摘を踏まえて、2物質の健康リスクの評価についての修正についてご説明をさせていただきました。

 今回、事務局といたしましては、大気・騒音振動部会へのご報告といたしまして、パブコメを実施させていただきたいと考えておりますが、そのパブコメ案につきまして取りまとめていただければと考えております。

 以上でございます。

【新田委員長】 ありがとうございました。それではただいまの塩化メチルとアセトアルデヒド、両方通しでご説明いただきましたけれども、ご質問、ご意見は分けていただければと思います。

 まず塩化メチルにつきまして、ご意見、ご質問があれば名札を立てていただければと思いますが、いかがでしょうか。

 本日、この議論3回目ということで、前回までに曝露評価に関するご指摘が多かったかなと思いますけれども、その対応を今、ただいま説明していただきました。その他用語について、少し統一すべきところ、追加すべきところを修正していただいておりますが、いかがでしょうか。

 先ほどお話ありましたように、この後、今日ご承認いただければ、パブコメの案としてパブリックコメントに付すということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。

 それでは、また後でご意見があればと思いますが、アセトアルデヒドのほうはいかがでしょうか。上島委員、どうぞ。

【上島委員】 前回の議論の少し繰り返しになってしまうかもしれないんですけれども、私、このアセトアルデヒドのこの数値を議論するに当たって、悪臭防止法との関係について、前回申し上げさせていただきました。

 それで、世の中にいろいろ化学物質にやっぱり過敏な方がいらっしゃって、そういう方々が嗅覚刺激を、嗅覚の刺激をきっかけに、非常に強い不快感、あるいは体調不良を訴えているということで、それで実際に自治体の中には、やはりそういう方への配慮ということを行政的に行っている、そういう今、時代になっているというふうに理解をしております。

 それで、嗅覚と、それから実際に健康影響との関係というのは、なかなか、どう切り分けるのか、あるいはまだわかっていないことも多いというふうに認識しています。しかし一方で、我々医学部では、例えば臨床実習のときに、医学生に、外来に出るときに、香水ですとか、非常ににおいのある化粧品をつけたりとか、そういうことに実際に注意を与えているような状況の中で、それでこういう嗅覚との関連というのを、このままでいいのか若干気になりました。例えば、実際、悪臭防止法の中では、90から900の間という幅をとれるということになっているので、せめてその下限ぐらいのところに例えば持ってくるというような考え方がとれないのかなという気がしまして、そこが法律の管理の枠組が違うということにしてしまっていいのか、先生方のご意見をぜひ伺いたいという、最後に確認をさせていただければというふうに思っている次第です。

【新田委員長】 ありがとうございます。前回の本専門委員会におきましても、上島委員から同様のご指摘をいただいておりまして、事務局から枠組、その法律上の枠組のことはご説明いただいていたかと思いますけれども、事務局のほうで何か追加はございますか。よろしいですか。

 まず各委員から、今上島委員から提供いただいた事項につきまして、何かご意見等ございましたらお願いいたします。

 ちょっと確認ですが、青木委員、指名して恐縮なんですが、今日の議題の後で出てきます、いわゆる有害大気のガイドラインの審議では、今のご指摘のような嗅覚とか臭気との関係ということは、整理されていないという理解でよろしいでしょうか。

【青木委員】 そこのところは整理して、あくまでも長期の、原則は長期の、まず人の疫学、あるいは長期の動物の曝露への影響で、この有害性評価値あるいは指針値案を出すという整理になってございます。

【新田委員長】 ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。どうぞ。

【片谷委員】 私はこの中環審に大気生活環境室から推されて参加している立場ですので、何も申し上げないのはちょっとまずいかと思いまして発言させていただきますけれども、前回、たしか西山さんからご説明が少しあったと思いますけど、少なくとも悪臭防止法においては、そういう健康影響という観点は直接的には含まれていなくて、その臭気に対する不快感を防ぐという観点の法律になっているというふうに、私は理解をしておりまして、ただ、確かに嗅覚を刺激されることによって、何らかの身体的な影響が出てくることはあり得るだろうと私は思っておりますけれども、私自身がその医学的な知識を全然持っておりませんので、それ以上のことは申し上げられないんですけれども、少なくとも今のところ、悪臭とこの健康影響というのを直接結びつけるような知見というのは、私は知識の中には持っておりません。

 恐らくこれはこれから先の課題になる話かなというふうには思っておりますけれども、現時点ですぐに取り入れるというのは難しいのではないかというのが私の見解です、

【新田委員長】 上島委員、どうぞ。

【上島委員】 前回の委員会から、私、たまたま読んだ文献が、実は内山先生の論文で、過敏症の方とコントロールをおかれて、嗅覚の閾値ですとか、あるいはそういう身体症状等の、これは自覚症状の調査というふうに私は理解しているんですが、そういう差が出るということもちょっと読んだものですから、このまま、考え方として、法律としてはこうだということで、そういう指針値の定義というふうに、もう一度確認して決めるということもあると思うんですけれども、そこに結論づける前にもう一回だけ意見を伺ってみたいというのが今日の発言の趣旨でございます。

【新田委員長】 ほかの委員の先生、いかがでしょうか。鈴木委員、どうぞ。

【鈴木委員】 まず医学的なところは私もわかりませんが、リスク管理という観点からすると、上島先生おっしゃることは私も大変疑問に思って、環境省に随分お尋ねをしたんですが、多分かなり嗅覚に敏感な方がおられるということが一つの認識であるというふうにご説明いただいたんですが、これが正しいかどうかあるんですけれども、こういう基準、この種の指針値を決める際には、どの程度の管理レベル、管理レベルというのは、全く人口の中の何%をターゲットにするかというようなことを決める必要がある種、それは明文には決して書けないことだと思いますが、議論する必要は多分、意識する必要はあることでして、その中で、非常に珍しい症例であるとか、あるいは、珍しくはないけれども何らかの明らかに有害大気汚染物質とは質の異なる体質的なものであるとかいうような場合には、必ずしも二つの基準を合致させる必要はないということも一応あり得るということはあるんではないかと思います。

 私が理解している限りも、感作性に関しては、作業環境の基準でもずっと感作の枠がついている物質いっぱいありますが。たしか別扱いになっていたと、それはいかんともしがたいということだと思いますが、これについても、臭気に非常に鋭敏な人というのが、何か非常に体質に起因するものであるとか、非常にまれな例とは言えないのかもしれませんが、であるという、何らかの異常があるならば、必ずしも健康影響と並べて評価する必要はないとも一応は考えられるんじゃないかという気はします。

 だからその点の判断が必要なところでして、上島先生がおっしゃるように、悪臭を感じるということが生理的な影響を及ぼすということがもし別途知見としてあるのであれば、むしろそちら側からこちらの評価をしなければいけないことになるのかと思いますが、そちらをちょっと私自身、それは持ち合わせておりませんので、そこの判断かなと、コメントだけですけれども、というふうに思います。

【新田委員長】 はい。ほかの委員の先生、いかがでしょうか。内山委員、どうぞ。

【内山委員】 私もその点は先生のおっしゃるとおりで気にはなっているんですけれども、確かにこの報告書の中で何も触れないのはちょっとまずいかなという感じは、個人的にはしております。ですから、この大気汚染防止法でこう決まっているということは、これはもう事実ですので、これがどういう根拠で決められているのか、それから今回の有害大気汚染物質としての健康リスク評価から求めたものはこれだと。この値を提案するということは、どこかに触れておいても間違いではないかなと。当然そういう疑問を持たれる方はいらっしゃると思いますので。

 それで、おっしゃったように、確かに症例は少ないんですけれども、過敏症の方とにおいの閾値を比べてみますと、それほどほとんど差はないんです。ですから、感じたにおいを不快に感じるか、あるいはすぐになれてしまうかというような形なんだろうと思います。以前言われていたように、過敏症の方が非常ににおいの閾値が低いんだというのは、私の経験からは、まだ症例数は少ないんですけれども、その方たちににおいをかいでいただくと、においを感じる、においがわかる閾値というのはそれほど変わりはなくて、それを不快と感じるか、においはするけれども、すぐになれてしまうかというようなところに、過敏の方とそうでない方の違いあるようですので、90から900という幅の一番低いほうをとったり決められているところが多いと思いますので、もう少しそこら辺のところを、どういう根拠で決められたかが触れておいて、それで健康影響ではなくてにおいの閾値にして決めているという形で、どこかに触れておいてもいいのではないかなという気はいたしました。

【新田委員長】 今、内山委員のほうから、アセトアルデヒドの例えば今のにおいに関するような記載ですね。現況では基本的事項にも今のような記載は出てきていないという理解をしております。ですから、法律のことで言えば、この指針値は大気汚染防止法に基づく指針値をご検討いただいているということですので、別の悪臭防止法に関わるこういう事実関係を基本的事項のところに追記させていただくということで、上島委員ご懸念の点は、私の理解は、まだここで科学的知見として議論するほどデータとしては整理されていない、それから議論の枠組も整理されていない状況ということで、冒頭に事務局のほうからありましたように、この、今日ここでご承認いただいた案はパブリックコメントにかけて、それでまとまれば最終的には大気・騒音振動部会のほうに報告させていただくと、提案させていただくという段取りかと思います。

 大気・騒音振動部会のほうは、悪臭も所掌されているという理解でよろしいでしょうか。であれば、その部会の報告を、私、委員長が恐らく説明する場があるかと思いますので、こういうご指摘があったということをその場で述べさせていただくということで、問題として明確にまずさせていただいて、現状では何か科学的な議論に基づいて指針値に反映するというのは、ちょっとなかなかすぐには難しい問題かなというふうに思っておりますので、部会で報告に附帯として追加で私のほうから報告させていただくということで、問題を指摘するということでいかがかと思いますが。

 ご異論なければそのような進め方で、この問題は少し検討の仕方、情報収集の仕方も含めて、ややかなり難しい問題を含んでいるかなと思いますので、基本的な議論をした上で、またこの専門委員会に、将来的には議論の俎上にというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。

 いかがでしょうか。

【鈴木課長補佐】 ありがとうございます。今のお話ですと、基本的事項のところに悪臭防止法の値が決められているもの及びその設定の根拠となる考え方についてご紹介をするというところでさせていただけたらと思っています。

 取りまとめに近いので、具体的なイメージをお伺いしておきたいのですが、場所としては、1ページ目に、アセトアルデヒドの物理化学的性質とあり、その中でにおいがあると紹介があるので、例えばこの表1の下に少し悪臭防止法の規制の対象になっていることであるとか、その設定の根拠になるようなことを事実関係だけ記載させていただくということかと思っています。

 また、例えばですけれども、一番最後の34ページ、スライド番号は35で、「指針値の提案について」という一番最後の項目の最後「なお、この指針値案については」というパラがございます。今後の研究の進捗による新しい知見の集積に伴い随時見直しという記載がございますけれども、ここに例えば、においによる健康影響というような形で、具体的に問題提起を書いておくというのもできるかなというふうには思っていますが、その点についてはいかがでしょうか。

【新田委員長】 まず、基本的事項のところに悪臭防止法に係る基本事項を追記するということに関してはご同意いただけるんではないかなと思いますが、まずその点はいかがでしょうか。ご異論がなければそのように。文言については、もうパブリックコメントのタイミングも迫っておりますので、私、委員長のほうにご一任いただければと思いますが、よろしいでしょうか。

 それから2点目でございます。最後の結論部分の最後の文章ですね。「今後の研究の進歩による新しい知見の集積に伴い、随時、見直していくことが必要である」と、これも常に基本的な姿勢として書いてあることですけれども、これに今、上島委員からご指摘のようなものを追記するかどうかということについて、ちょっとご意見をいただければと思いますが。あえて言えば、そこまでの必要があるかどうかということになろうかなと思いますが。

【内山委員】 非常に難しいところだと思うんです。結局今、アセトアルデヒドのにおいを悪臭として捉えているから問題なので、今、過敏症の方が一番困っていらっしゃるのは、逆に柔軟剤で、普通の方にとっては逆にいいにおいというふうに捉えられている方もいるので、においの閾値を環境健康指針値に入れると、普通に測定できるより人間の鼻のほうが敏感ですので、においの閾値がずっと低いもの、物質というのがいろいろ出てきてしまいます。

 ですから、それをどういうふうに、その過敏の方を考えながら今後は考えていくのかというのは非常に重要な問題だとは思うんですけれども、ここの今後の課題として書く、においを含めてと書くのがいいのか、そのほかのところで触れておくのがいいのかですね。ちょっと委員長を初め少し知恵を絞っていただければと思います。

 ですから、ホルムアルデヒドの場合も、今決められているのは刺激の閾値であって、それより下でもにおいを感じる方はいるという注がたしかあったと思うんですけれども、やっぱりにおいのほうがずっと低いところで閾値はありますので、それが全て悪臭と捉えるか、ある人にとっては嫌なにおいというふうになって、ある人にとってはいいにおいということになってしまう物質もありますので、全てにおいの閾値で決めるということはいかないと思いますし、ずっと測定できるよりは、その低い濃度のほうが、におい閾値の示す物質も多いと思いますので、なかなか、こういう指針値とか基準に取り入れるというのは、もう少し、健康の面からと考えると難しい、研究する必要があると思います。

【新田委員長】 ほかの委員、いかがでしょうか、ご意見。どうぞ、鈴木委員。

【鈴木委員】 まず5.3節のところには何となく、そこまで書かなくていいのでは、これは読者の立場ですけれども、毒性学的にしなくてはいいのではないかと。科学的知見の集積に伴って随時見直していく、この中に含めれば。むしろ内山先生が今言われたようなことを、非常に短くどこかに書いておくことができれば。前のほうにですね。一般的な性質何かとして、というほうが、何となく読む立場からすればいいような気はいたしました。

【新田委員長】 いかがでしょうか。そうしますと、内山委員からのご指摘、もう少しいろんな整理をした上でというように私は理解いたしました。次からどこかに、その内山委員のご発言を記載してはということでしたけれども、その文案もなかなか正直難しいかなというふうに。

【鈴木委員】 もし書くとすればという意味です。

【新田委員長】 はい。ですからここのところは、先ほど冒頭、ちょっとこの議論の、先に申し上げましたように、大気・騒音振動部会に本件報告する際に、今のことを問題提起というか、少し要検討事項ということで発言させていただいて、審議会の議事録に残させていただきたいというふうに整理をさせていただければと思います。ですから、5.3のところにはこのままの表現という、文案としては進めてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

 アセトアルデヒドはいわゆる香りですね、香料としても使われているという現状もありますので、問題としては非常に大きい問題ですが、その面、少し健康影響という、今までは直接嗅覚、においについて、取り上げてはこなかったところがあって、なかなか現状で具体的な記載というのが難しいかなと思いますので。

 それでは整理いたしますが、アセトアルデヒドの評価文書の基本的事項のところに、先ほど事務局からありましたように、冒頭の部分、においに関する記載をしている直後のところに悪臭防止法関係、事実関係を書くということ。それから、今日、今ご指摘いただいた問題については、部会への報告の際に、私のほうから述べさせていただくと。見解をですね。見解というか、その状況を、こういう議論があったということを述べさせていただくということでご了解いただければと思いますが、いかがでしょうか。

 それでは、そのように進めさせていただきます。

 その他のことで、塩化メチル、アセトアルデヒド、両方。はい、どうぞ青木委員。

【青木委員】 報告書の、いささか技術的なところで恐縮なんですが、一応このガイドラインとの関係からまず1回、事務局で整理していただいたほうがよろしいかなということがございます。

 それは、毒性、いわゆる動物実験が、毒性試験という言葉を使われているものと、毒性実験ということば、両方、ほぼ同義語で使われている場合もあるんですが、厳密に言うとちょっと違うところもあるんですが、実はこれ、読ませていただくと、塩化メチルがどちらかというと試験ということばが多く使われていて、アセトアルデヒドのほうは実験という言葉が多く使われています。

 そこの使い方は、厳密な違いというのはなかなか難しくて、私もきちんと区別しろと言われると自信ないんですが、ただ、一応その同時に発表される報告書で、違いがあると、一般の方から見るとどこが違いがあるんだというふうなご指摘を受けることも一応考えなくてはいけませんので、これはあくまでも技術的な問題なので、もしよろしければちょっと事務局のほうで検討していただいて、本当に表記だけの問題ですので、ちょっと統一感を出していただければと思うところなんですが、いかがでございましょうか。

【新田委員長】 私もただ、今、青木委員からのご指摘、確かに試験というところと実験というところが両方あるというふうには認識しましたが、例えば引用しているようなもので、引用元が試験と使っていたり実験と使っていたりということもあろうかと思いますが。

【青木委員】 そうですね。それは多分、そこは引用元に従わないと、これは変なことになってしまうと思うんですが、ただ一応、例えばタイトルとかそういうところは、特に差しさわりが、つまり明確にこちらの言葉に対して、毒性なり試験なりという言葉が明確に、実はこれもう一回見てみないとわからないんですけれども、特に明らかにそこを指示しているものではないという場合には統一感を持たせたほうがいいかなと、そういう意味でございます。

 もちろん厳密には、もう一回、引用元に戻って読んでみないといけない部分もかなりあるかなという感じがするんですが、さすがにそこまでする必要はないかなと思いますので、あくまでもタイトルぐらいですね、ちょっと見直していただくのでいいんじゃないかなと思います。

【新田委員長】 タイトルというのは各項とか、そういうところで。

【青木委員】 そういうところです。項立てのところです。

【新田委員長】 これ、私の乏しい日本語の知識ですけれども、何か実験のほうが言葉が広いような印象を持っているんですが。

【青木委員】 そうです。実験のほうが言葉は実は広くて、実験にするということもあるんですが、例えばですが、変異原性は変異原性試験なんです。余り変異原性実験とは言わないとか、そういうちょっと細かい問題もありますので、その点をちょっと事務局のほうで見ていただければと思いますが。

【新田委員長】 ほかの先生方、いや、ちょっと自分の理解は違うということがありましたら。よろしいでしょうか。

 そうしましたら、事務局のほうで、至急今のご指摘の点、作業させていただくということでよろしいでしょうか。

【鈴木課長補佐】 ありがとうございます。具体的には、多分、塩化メチルですと、16ページ目のところに、慢性毒性試験とか、短期曝露毒性及び亜慢性・毒性試験というような、試験という項目名が出てきますけれども、アセトアルデヒドですと15ページで短期曝露実験及び亜慢性毒性実験というような、実験となっているというところについて、今ご指摘いただいたと思っています。

 これらについては、項目という意味で違う用語で使い分ける意味がおそらくないところだと思いますので、おっしゃっていただいたように、実験で統一させていただけたらと思います。また、先ほど変異原性試験とか、ちょっと気をつけないところはあろうかと思いますので、ご相談もさせていただけたらと思います。

【新田委員長】 そうしますと、基本的には実験という項目のタイトルで、あとはご指摘のような、試験というような、変異原性試験のような、慣用的に試験というふうに使われているものは、慣用的な使われ方に従って、そのまま試験のままにすると、大体そういう原則でよろしいでしょうか。

【青木委員】 今の座長の整理でよろしいかと思います。実験という言葉のほうが意味が広いですので、そのほうがより包括的な記述ができるんじゃないかなというふうに思います。

【新田委員長】 ではそのような方向で、ちょっと事務局とまた作業させていただきます。

 ほか、いかがでございましょうか。塩化メチル、アセトアルデヒド、通しで何かご意見、ご質問があればお聞きしたいと思いますが。

 よろしいでしょうか。

 それでは、この塩化メチルとアセトアルデヒドにつきましては、これまで3回この専門委員会でご審議いただいてきております。議論は十分になされたかと思いますので、今日の委員会をもって専門委員会報告書の案として取りまとめていきたいと考えております。

 パブリックコメント、この案で準備を進めたいと思いますが、いかがでしょうか。

 特にご異論なければ、そのような形で進めさせていただきます。

 先ほどアセトアルデヒドに関する悪臭防止法絡みの修正、それから、今、青木委員からご指摘の試験、実験のその用語の問題等、あと、日本語の問題、ひょっとしたら最終的な段階で精査して、文言の修正が一つ二つ出てくるかもしれませんけれども、基本的な具体的な修正の文言につきましては、私にご一任いただければと思いますが、そのような形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。

 ご異議なしというふうに判断いたしまして、ありがとうございます。それでは、これを一部修正して、この内容につきましてはご一任いただくということで、専門委員会報告の案としてパブリックコメントに付す準備を進めたいというふうに思います。ありがとうございました。

 それでは、次の議題に移らせていただきます。

 次の議題は、「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定案についてでございます。

 まず改定案について、事務局から説明をお願いいたします。

【鈴木課長補佐】 それでは、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方の改定案につきまして、ご説明をさせていただきます。

 資料の5と6を用いてご説明いたします。本日は、参考資料の3-1と3-2と3-3というものをおつけしています。3-1と3-2につきましては、現行のリスク評価のあり方についてに係る資料でございまして、3-3は本日ご提案させていただく改定案を全部反映したものになっています。適宜ご覧いただけたらと思います。

 それでは、資料5でございます。資料5につきましては、前回、第7回の本専門委員会でご指摘いただきましたご指摘の内容と、その対応に係る資料でございます。

 指摘事項を三点整理させていただいていますが、1点目は健康リスク評価における曝露評価の位置づけがわかりにくくなってしまっているのではないかという点と、2点目が、亜慢性と亜慢性の知見に基づいて評価を行うときの考え方というのが付属資料だけにあるので、別紙にも位置づける必要があるのではないか。また3点目が、曝露評価について記載されている項目に限定されてしまうおそれがあるのではないかという、大きく3点ご指摘をいただいています。これらについて右側の対応案を検討させていただきました。

 1点目の健康リスク評価における曝露評価の位置づけがわかりにくいという点については、事務局としましても、このあり方を見直しまして、項目を組み替えたりですとか、以下の修正をさせていただいています。

 項目の組み替えが少し大きいので、まずそれからご説明をしたいと考えていますけれども、次のページに、スライド横の資料で、現行と改定案の構成の対応関係を整理いたしました。左側が現行で、右側が改正案です。青の白抜きにしていますが、第1と第2というの見出しをつけさせていただいています。第1に評価値そのものについての紹介などをまとめまして、第2にこの健康リスク評価の手順の関係をおまとめしています。

 第1の指針値についてですけれども、もともと背景の中にあった指針値の背景の部分を持ってきて、後ろの4ポツのところにあった指針値の性格と機能というのを前のほうに持ってきています。さらに、背景の中に入っていた指針値の設定状況というものを持ってきて、この順番でまとめて第1としています。

 第2の健康リスク評価の手順についてというところです。この手順がなぜ必要かというのが、もともとピンクのところに書いてありましたので、そこを背景としまして、もともとの緑の背景の中に入っていたそのあり方の改定経緯というのを2ポツにさせていただきました。3ポツにつきましては、(1)を新のところですが、健康リスク評価の方法というのが、このいわゆる本文のところには体系的な記載としては漏れていましたので、それを書かせていただきました。また、もともと有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方とされていた水色のところを(2)の健康リスク評価に必要な科学的知見及び基本的な考え方と位置づけさせていただいています。最後に4ポツで今後の課題と展望といたしました。

 このように構成を変更したいと考えています。

 その他の改正案の内容につきましては、資料6のほうがわかるかなと思いますので、資料6の順番でご説明をいたします。

 資料6の見方をご説明いたします。1ページ目の後段のところの「資料中の修正は下記の表示分類としている」という記載でございます。赤字の下線になっていたり、赤字の取消線になっているところは、前回、第7回専門委員会の際にご説明をした改正案の部分でございます。その下の緑のところが、今ご紹介したような構成の組み替えをしているところがございまして、構成変更に伴う移動の箇所と移動元の箇所を緑でお示しをしています。一番下の青字のところが、今回、第8回専門委員会でお示ししている追加・削除箇所でございます。

 続いて内容のご説明をいたします。おめくりいただいて、資料としては1ページ目が目次になっています。目次につきましては、第1、第2となっていたり、先ほど御紹介をした構成の組み替えをしています。

 また、別紙が、10ページ以降で出てきますけれども、こちらで、健康リスク評価の具体的手順が位置づけられていまして、もともと1ポツ、2ポツ、3ポツと項目立てをされていたものを、目次のほうにも明記をしまして、曝露評価というのもここで目次の中で明記する修正をさせていただきました。

 おめくりいただいて、3ページ目、スライド番号では4ページ目から本文が始まります。

 3ページ目の一番上に第1ということで、大きな見出しをつけています。また、「2.指針値の性格と機能」というのは後ろのほうから持ってきてここに位置づけをしています。「3.指針値の設定状況」というのを、新たに項目名をつけさせていただきました。

 4ページ目の後段のところから、大きな大項目として、「第2 有害大気汚染物質の健康リスク評価の手順について」が始まります。

 「1.背景」と書いてあるのが、この手順の必要性について後ろのほうに書かれていたものを持ってきています。

 この2パラのところでございます。第7次答申において、疫学試験の知見がないとか、定量評価に用いることのできる人のデータが得られないものにつきましては、動物実験の知見を用いて人に外挿するということが必要であるということで、このような外挿の方法とか不確実係数の設定などの有害性評価の手法を中心として、指針値の性格やその設定手順があり方として示されたということを背景として書かせていただいて、それに基づいてクロロホルム、1.2ジクロロエタンの指針値が設定されたという記載といたしました。

 続いて2ポツのあり方の改定経緯について、もともと書かれていたものをここに位置づけをいたしました。最後のパラの「今般」というところで、今回の改正のご審議の内容について、「今後の課題」などに対応するために全体構成の再整理をしたということと、本文と別紙の用語の精査をしたということ。また、曝露評価の付属資料を追加しましたので、曝露評価について付属資料として収集する情報を整理したとして、改定の経緯をまとめています。

 次の6ページ目の3ポツとして、「指針値設定のための有害大気温泉物質の健康リスク評価のあり方」というところにつきましてはタイトルで指針値設定が後ろについていたのですが、目的を明らかにするために、タイトルに入れさせていただきました。

 この「(1)健康リスク評価の方法について」、全部青字になっているところですが、新しく項目として追加をしているところでございます。ここでは実際にどのように健康リスク評価を行うかということを書いていますが、もともと別紙の手順として書かれていた文言を活用して書かせていただいたので、新しい概念としてというものではないと考えています。

 具体的には、「有害大気汚染物質の健康リスク評価に当たっては」、有害性評価の結果から評価値を算出するということと、その結果と現時点の曝露評価の結果を比較して、大気経由の曝露による健康リスクの程度を把握して、健康リスクを評価すると明記をいたしました。また、その際、別紙と付属資料に従うものとすると書かせていただいています。

 (2)の「健康リスク評価に評価な科学的知見及び基本的な考え方」というところは、科学的根拠の確実性の3分類などを位置づけさせていただいています。

 続いての7ページ目も、もともとあった文言でございますけれども、この科学的知見を、科学的知見を収集、整理して、常にアップデートするとか、科学的知見が新たに得られた場合には迅速に指針値を設定・改定していくことが求められるというような文章をここに位置づけています。

 また、今ご説明をした部分で緑のところがございますけれども、これらはここの範囲内で少し読みやすく文章の組み替えをさせていただいています。

 この下にあった「また、個別の事例において」と書いてある緑の取り消し線のところは後ろのほう移動しています。その下で出てくる青字の「また」という記載は今回追加をしました。健康リスク評価の基本的な科学的知見、健康リスク評価に必要な科学的知見や基本的な考え方としまして、曝露評価に用いるものもきちんと書いておく必要があるというふうに思いまして、ここで追記をしています。

 具体的には、曝露評価に当たりましては、大防法第22条に基づいて、地方公共団体に実施していただいている大気環境モニタリングなど、現時点の大気中濃度に関する知見でありますとか、起源に関する知見などを、データの信頼性を考慮しつつ収集すると書かせていただいています。

 7ページ目の後段にもともと指針値の性格と機能というのがありましたけれども、先ほど申し上げたように、第1のほうに移動をいたしました。

 8ページ目の後段から、今後の課題と展望ですが、もともとあった記載を、少し日本語を整えさせていただきました。9ページ目は、今後、指針値を設定していく議論において必要となってきている課題を具体的に書かせていただいています。例えば、大気以外の経路による曝露が重要な場合、アロケーションについては前回もご議論いただきましたけれども、そのようなものでありますとか、構造や作用が類似して、さらに同時に曝露される可能性のある物質群についての評価の考え方というようなことで、直近の課題を書かせていただいています。以上の修正を、本文にさせていただきました。

 続いて10ページ目、別紙の指針値設定のための健康リスク評価の具体的手順となります。タイトルはもともと評価値算出の具体的手順と書いてありましたけれども、評価値を算出するだけではない考え方が書かれていましたので、健康リスク評価と改めさせていただきました。

 おめくりいただいた11ページ目です。先ほど資料5のほうで、二つ目のご指摘としてご紹介しましたけれども、慢性または亜慢性の知見に基づく算出というところにつきましては、付属資料のほうには書いてあったのですが、別紙にはこの考え方が書いていなかったので、追記をさせていただいた次第でございます。

 それに基づいて少し番号がずれていますけれども、その下にあります「⑥発がん性と発がん性以外の有害性」のところで、緑で取り消しにしてある部分がございます。これは前回、赤字で追記をご審議いただいたところでございますけれども、場所としましては、その次の「⑨有害性の評価値の算出方法」に入れるほうが適当かと思いましたので、12ページ目の冒頭のところに移動をしている次第でございます。

 また、「2.曝露評価」でありますけれども、こちらは少し日本語を整理させていただきました。「3.指針値の提案」につきましては、先ほど、本文のほうに第2の3の(1)を新たに別紙を参考に位置づけたとご紹介しましたが、ここの2パラにある、「指針値を提案する物質については」という記載を参考にして書かせていただいています。ここの記載につきましても、「指針値を提案する物質については、採用した数値と現時点の曝露評価の結果を比較して大気経由の曝露による健康リスクの程度を把握し、当該物質の健康リスク評価を評価する」というように少し日本語を整えさせていただきました。

 次のパラは少しこの文章の中で精査して文言を組み替えました。

 次の13ページ目から付属資料が始まります。付属資料4までは特段変更ございませんので、スライド番号ですと28ページの、ページ番号27ページまで飛ばしていただけたらと思います。

 付属資料5ですけれども、「曝露評価の考え方」ということで、ほかの項目とあわせてタイトルをシンプルにさせていただきました。

 冒頭の別紙の引用元が間違っていましたので、別紙の2.の曝露評価に基づいてこの文書がありますという位置づけを明らかにするよう修正させていただきました。

 27ページ目の中段ぐらいに青字が一部ございますけれども、「大気における状況」について収集するものとしましては、大気環境モニタリングの結果を属性別に収集して平均濃度を算出しますが、必要に応じて測定地点の特性も踏まえて収集するという趣旨を追記いたしました。

 次の28ページ目の5-2のタイトルについても健康リスク評価書という表現がほかのところには出てこないので、文言を整理させていただきました。

 この冒頭のリード文のところの後段の青字部分でございますけれども、これは先ほどの資料5の指摘3関連です。曝露評価がここの(1)などで記載されている項目に限定されてしまうおそれがあるのではないかと、前回ご指摘いただきました限定しないというところを、ここに追記をし、また信頼性については精査する必要があると思いましたので、「信頼性について十分に精査する」と追記をしています。

 次の29ページ目の青字です。一番上の行につきましては、もとの文章ですと、PRTR制度に基づく情報だけで高濃度地点の分析をすると書いてあったので、それだけではなくて、PRTR制度に基づく情報などを踏まえて考察すると改めています。

 さらに、「また」と書いてある青字の部分でありますけれども、大気環境モニタリングの地点に比べて高濃度となっている地点がある場合に、必要に応じて周辺における住民への曝露に留意するということも追記をいたしました。

 最後になりますが、次のページから用語集が始まっています。32ページ目、スライド番号は33ページで青字がございますけれども、健康リスク評価という文言の解説を新たに書かせていただきました。

 1パラ目は、リスク学用語小辞典から、一般的な健康リスク評価の定義を引用し、ある物質がどの程度有害であるかを生物、特に人の健康に及ぼす悪影響の面から評価することとしています。2文目は本報告で用いている意味としての解説を書いています。基本的に、先ほどご紹介をしたところと同じことを書いていますが、有害性評価とこれに基づく評価値の算出と曝露の評価、並びにこれらの結果の比較から、大気経由の曝露による健康リスクの程度の把握を行うことで、健康リスク評価することとしているとさせていただいています。

 なお書きでございます。この中間答申は平成8年にいわゆる第一次答申に位置づけられるものですけれども、そこに健康リスクの状況を評価するであるとか、健康リスクが高いと評価される物質について環境目標値を設定するというような記載がございましたので、ここで引用させていただいています。

 健康リスク評価のあり方に関する改正についてのご説明は、以上でございます。

【新田委員長】 ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご意見を伺えればと思います。ご質問、ご意見のある方は名札を立てていただければと思いますが、いかがでしょうか。

 島委員、どうぞ。

【島委員】 ご説明いただきまして、ありがとうございました。幾つかお伺いしたいことがあります。

 まず、本文の6ページのところです。今回、新たに加えられたという(1)番、健康リスク評価の方法についてという短い部分なんですけども。ここの最初の2行に、「健康リスク評価に当たっては」ということ。そして、2行目に「健康リスクの程度を把握し、健康リスクを評価する」と、「健康リスク」という言葉が繰り返して使われているんですけども、ちょっとよく理解できない。

 そして、1行目にある評価値を算出するということはわかるわけですけども、2行目にあります、その評価値と曝露評価の結果を比較して、健康リスクの程度を把握するといった旨の記載がございますが、そこの部分が、この本文中には具体的にどういう手順で把握するのかが十分書かれていなくて、別紙によるというふうな記載になっています。

 (2)番は、もともと評価値の算出の手順が書かれていたところが、「健康リスク評価」というふうに項目名は変わっているのでありますが、そこの内容に書かれていることは、ほとんどが評価値の算出に関するものであり、今回項目名を変えたにもかかわらず、健康リスク評価をどうするのかという点については、少なくとも私には十分理解できませんでした。

 そういうこともありますので、このガイドライン自体が健康リスク評価のあり方についてということがタイトルでございますので、やはりここでは健康リスク評価のあり方について、別紙の記載も決して十分だとは思わないのでありますけども、もう少し具体的にどういう評価を行うのかということを記載していただく必要があるのではないかなというふうに思いましたので、発言させていただきました。

【新田委員長】 ありがとうございます。島委員ご指摘の点は、6ページの、今、3.(1)のところの説明の、文章でいきますと2番目の文章のところが、基本的に説明不十分だろうというご指摘ということでよろしいでしょうか。「その結果と現時点での曝露評価の結果を比較し」というところの文章。

【島委員】 その辺りを具体的にどういう手順で比較するのかという、記載が不十分だと思います。その後の部分も、「健康リスクの程度を把握し、健康リスクを評価する。」となっており、その程度の把握というのと評価は、何か別のもののように書かれていますが、その違いが私には理解できませんでした。

【新田委員長】 わかりました。いかがでしょうか。

【鈴木課長補佐】 簡単なところから、お答えさせていただけたらと思います。健康リスクの程度の把握というのと、健康リスクの評価というご指摘の点につきましては、有害性評価の結果から評価値を算出するということと、曝露評価の結果という曝露評価と、それらを比較した健康リスクの程度の把握という、コンテンツが三つあると考えていまして、それらの一連のプロセス、過程を健康リスク評価と称していると思っています。なので、少し日本語がわかりにくいというご指摘かというふうに思いますので、例えば健康リスクを評価するの前に言葉を補うなどをすることによって、わかりやすくさせていただきたいと思います。

【新田委員長】 そうしますと、今のところ、「曝露評価の結果を比較し、大気経由の曝露による健康リスクの程度を把握し」というところは、曝露評価の結果を比較して、大気経由の曝露の健康リスクが、例えば今日の塩化メチルとか、アセトアルデヒドでいきますと、総合評価に書かれているようなものの表をつくるって。すみません、ちょっとすぐに資料が出てこないんで、申し訳ないんですけど。例えば、先ほど議論がありました、アセトアルデヒドでいきますと。

【鈴木課長補佐】 34ページ、スライドだと35に、指針値の提案についての3パラ目にございます。すみません、この冒頭は環境目標値ではなくて指針値案の誤りです。この指針値案を大気濃度の調査結果と比較すると、というところで、先ほどの有害性評価の結果と曝露評価の結果の比較ということをしています。文章としては、曝露評価の結果である有害大気汚染物質のモニタリング調査では、2017年度までに、この指針値案を超えて検出された例は見られないとしていまして、健康リスクの程度の把握という意味では、超えて検出していないというのを書いているところが該当します。これまでの健康リスク評価のやり方にのっとって評価している例としては、以上の記載でございます。

【新田委員長】 ただ、今、島委員のご指摘は、ちょっとその文章だけだと、そういうことを示すということが、具体的にちょっとこの文章から読めないんじゃないかというご指摘にも理解したんですけど。

【島委員】 できれば、そういう手順を図で示していただければ、健康リスクのあり方の手順を示した図はいろんな教科書に載ってますけども、そういうのを参考に図示していただいて、そしてこのプロセス全体を健康リスクの評価というのだというのがわかりやすくしていただければいいんじゃないかと思いますけど。

【新田委員長】 今の点、ほかの委員の先生方。

 どうぞ、青木委員。

【青木委員】 正直申しまして、この辺の検討にワーキンググループで参加させていただいた者として、ちょっとお話しさせていただきますと。これ実は用語集のほうに、実は今の問題は反映されているわけで、ちょっと私の私見も一部、もしかしたらまじってしまうんで、その部分は恐縮なんですが。用語集のところで、健康リスク評価という言葉を書かせていただいていまして、まず冒頭、これ一般的な、32ページに書いてございます。そのときに、まず一番最初に、いわゆる健康リスク評価という、いわゆる教科書的にも、現在は、かれこれこのあり方が示されてから20年ぐらいたつと思うので、かなり定式化されていた部分があると思います。そういうところで、まず一番最初に、やはり健康リスク評価は何かということは、やはり一番最初に本来的にもうちょっとしっかり定義すべきかなと思ったんですが、このような形で冒頭にありますように、リスク学用語小辞典を引用させていただいて、このような形、項目15番、冒頭2行、ちょっと書かせていただいてございます。

 そこで、いろいろリスク評価には有害性の同定から、最後リスク判定までさまざまな、普通四つ書いてございますが、そういうものを踏まえ、現状、じゃあこの本報告で実際にやってきたこと、本報告というのは、指針値設定に関して、これまで実施してきたことを少し、ちょっと具体性がないというご指摘があれば、またちょっとその点は少し反省しなくてはいけないかなと思うんですけど、それで書かせていただいたことが、この本報告ではという、この2行に当たるわけでありまして、それがちょっと繰り返しで恐縮なんですが、先ほどの健康リスク評価の方法についてというところに書かせていただいているという次第で、若干この現実に、この指針値の提案という形で行ってきていたプロセスの中であるものを書かせていただいたという思いでございます。

 ですから、少しわかりにくいというご指摘は真摯に受け止めなくてはいけないと思いますので、その点は必要に応じて、少し必要な修正があればさせていただくのかなというふうには、これは事務局の問題でございますけども、かなというふうに思うんですが、いかがでございましょうか。

【新田委員長】 今の青木委員からのお話しの用語集のところの32ページ、項番(15)のところの健康リスク評価の文章と、先ほど島委員からご指摘のあったところの文章、何か似ているんですが、微妙に違って。日本語を読むと、少なくとも用語集のほうがわかりやすいように、私、印象を持ちましたが。ここでもまだ少し説明足りないというご指摘かもしれませんので、大枠の有害性評価、それから、それに基づく、そこの用語集のところですけども、評価値の算出及び曝露の評価、並びにこれらの結果の比較から大気経由の曝露による健康リスクの程度の把握、最終的に健康リスク評価というところが、島委員ご指摘、何か図に示すなり、もう少し手順がわかりやすくというお話でしたので、多分この用語集に書いてあるようなコンポーネントを順番に段取り、この構造がわかるようにお示ししたものを、本文の今最初に6ページのほうのところに何か追加というのは、可能でしょうか。

【鈴木課長補佐】 図は用語集のところのイメージでよろしいでしょうか。

【新田委員長】 用語集のほうが段取り、日本としては順番にきちっとなっているように思うんですけども。

【鈴木課長補佐】 わかりました。用語集に図がある前例がございますので、同様に、用語集のほうに、今おっしゃっていただいたような図を追加した上で、6ページ目のところは、日本語の精査をさせていただいてというふうに考えています。

【青木委員】 それから、これも参考資料の3-2にフロー図があって、それはどうしましょう。実は、有害性評価のところは非常に詳細に書いてあって、実は、最後のところで、指針値の提案の前に曝露評価との比較を行うという、フローには一応なっているものはお示ししているんですが。これはまだ答申本文というよりも、実際に指針値を決めていくときの手順をわかりやすく示したというものは、一応つくってございます。今この参考資料3-2に、先ほどはちょっとまだ。

【鈴木課長補佐】 参考資料3-2は答申の本体ではなくて、あくまでも参考というもので、例えば、発がん性と発がん性以外の有害性をどういうふうに扱って評価するかとか、そういうものの流れが整理されているものだと理解をしています。今おっしゃっていただいている、健康リスク評価のあり方の手順を明らかにしたほうがいいというのは、まさに答申の中身の話かなというふうに思いますので、先ほどの対応をさせていただくとともに、このフローはあくまでも参考だというふうに思いますけれども、もう一度中身はちょっと見た上で、もし併せて反映したほうがいいものがあれば、そのように対応させていただけたらと思います。

【新田委員長】 あと、この参考資料3-2は、かなり本当に手順ということで、島委員がご指摘の点の図は、これよりもっと上位の流れの図と理解をしておりますが。そこは用語集に書かれてあるような、また一般的な流れと、今まで有害大気汚染物質の指針値設定で進めてきた流れです、きちっと説明できるようなものを用語集のほうに追記。それから、本文のほうは用語集を参考に、もう少し文章をわかりやすい形で修正するということでよろしいでしょうか、本件。

 島委員、何か追加で。その点だけでよろしいでしょうか。幾つかとおっしゃいましたので。

【島委員】 あとは、些細というか、ちょっと言葉の使い方の問題で気になった点なんですけども。25ページ、これは付属資料になりますけど、よろしいですか。25ページの(e)曝露期間の差というところで、下から2行目です、「最大10の不確実係数の考慮を検討する必要がある」とあり、「考慮を検討する」というのが、ちょっとよくわからない。考慮するか、検討するか、どっちかだけでいいんじゃないかなという気がします。意図するところは、考慮するかどうかを検討するということなんでしょうけども、これがちょっとわかりにくいなと思った点です。

 それから、もう1点が、これも些細な点になりますが、やはり付属資料で29ページであります。上から数行目の青字の追加された部分で、「大気環境モニタリングのモニタリング地点に比べて高濃度となっている地点が確認できる場合」とあり、そういう場合は住民への曝露に留意するということでありますが。これは恐らく、高濃度、PRTRの情報などを踏まえて高濃度が予測される地点では、こういう確認がなされているんだろうと思います。しかし、それが確認できるかどうかにかかわらず、PRTRの情報などに基づいて、高濃度が予測される地点では、仮に確認できていないとしても、住民への曝露に留意する必要があるだろうと思いますので、ちょっとそこの書きぶりについても検討をしていただけないかなという、その2点を追加でお願いいたします。

【新田委員長】 初めのところの、考慮を検討するって、その趣旨、特に考慮と入っていた。

【青木委員】 慎重にするという意味だったと思うので、わざわざこうしたということは、実はこの10という数は結構大きい数ですので、そこは慎重に議論の中でしていただきたいという意見があったので、つまりこれだと、考慮って、解釈、日本語問題かもしれないんですけども、確実に入れるというふうに読めてしまうので、あくまでも考慮を検討するという、少し、あくまでも考慮を検討するんじゃないのというようなご意見があって、こうしたということでございますので、その結果でございますが。

【新田委員長】 少なくとも、考慮を検討というよりは、もう少し助詞を足して、少し日本語として流れるような形で、趣旨は、今、私も青木委員のご趣旨は理解しましたので、少し日本語として、少し流れる用語を追記して修正するということでよろしいでしょうか。まず、第1点はそのように。

 それから、2点目の曝露絡みのところはいかがでしょうか。ちょっとここも表現ぶり、少し難しいところもあって、ここが全体のあり方についてということで、答申の文章になりますので、必ず、その後が、「必要に応じて周辺における住民への曝露に留意する」ということで、必要に応じてと書かれておりますので、この地点が、確認というのをどの程度のものだと考えるかによって解釈が異なるかなという気もしますけれども。島委員のご趣旨は、その確認というのは確実というような意味で捉えられると、この留意する範囲がすごく狭まるんじゃないかということかと理解いたしましたけれども。

 少し、ここも日本語を、今、島委員のご指摘に沿った形で、少しわかりやすくということでよろしいでしょうか。事務局はいかがでしょうか。

【鈴木課長補佐】 そうですね。ご指摘いただいたのが、恐らく高濃度であることが予測されるというような趣旨が多分含まれていると思います。前段にあるように信頼できる知見に基づいて確認というのは、モニタリングなどで確認がされている状況でないと、周辺住民の曝露に留意してくださいというところまで、この曝露評価として書けるかどうかという点について少し不安がありますが、いかがでしょうか。

【新田委員長】 どうぞ。

【島委員】 おっしゃるとおりで、やはり周辺住民の曝露に留意するということは、それの根拠となるような濃度に関する情報が必要だと思うんです。ですから私が言いたいのは、PRTRの情報などをもとに高濃度が予測される地点では、確実に測定が行われて、その測定結果に基づいて、必要があれば留意するというようなことなんだろうと思います。しかし、そうした予測される地点で確実に測定が行われるというような記載が、ここだけでは読み取れないので、あえて申し上げた次第です。

【新田委員長】 今の話、PRTR等で高濃度が予想されるようなところでモニタリングが行われているという手順は、通常そういう段取りになっているかどうか、ちょっと大気環境課のほうから。

【田渕課長補佐】 大気環境課でございます。

 常時監視の固定発生源周辺としての測定地点につきましては、ガイドラインにおいてPRTRデータ等を活用して設定することとしております。現状といたしましては、測定できる地点数に限りもあり、全ての固定発生源の周辺に測定地点を置いている状況ではありませんので、必要に応じて、追加的に環境省なりが事業所の周辺での調査を行う、そういう形で対応しているのが現状でございます。

【新田委員長】 そうしますと、迅速に必ずPRTRで高いところをモニタリング、100%確実にというところまでは、現実に至ってないということですかね。何か言い過ぎるとあれかな。

【田渕課長補佐】 できる限り把握するということにはしておりますけど、実態として、全ての事業所の周りで測定をしているというわけではないという現状はございます。

【鈴木委員】 ここの意図するところは、私も完全に理解できていませんが。ただ、こんな感じでいいかなという気もしますけど。PRTRで、すべてでモニタリングされていないということは、残念ながらそういう状況もあると思いますし、モニタリングしたからといって、必ずPRTRが整合的であるとも限らないという、さまざまな状況があると思いますので。

 あと、それから高濃度になっている可能性がある地点というのを、実はPRTR以外の地点であることも、場合によってはあり得るので。ただ、多分いろんな情報で予測的に、あるいは何かの情報で高濃度になっている地点があり得るという予測があったときに、それをある程度確認できたらやるという意味であるならば、こんな感じでいいかなという気も、何となく私としてはしました。島先生の意図とは違うかもしれませんが。

【新田委員長】 ほかの委員の先生、いかがでしょうか。この点、なかなか日本語の表現として難しいところもあるかなと、今ご議論を伺って感じたところなんですが。

【鈴木課長補佐】 今ご議論いただいている(2)の下の(3)が固定発生減周辺における状況として、先ほど大気環境課から紹介いただいたような、国が実施しているモニタリングのことが書いてあります。それの上にこれがあるので、ちょっと位置が悪いかなとも思います。少しその位置を改めさせていただくと、もう少し固定発生源の周辺で高くなると考えられるようなところで、国が実施しているというものと、その結果によって高濃度になっているところが確認できるというのが、つながりが見えてくるかなというふうに思います。(2)と(3)なので、少し項目の書き方は工夫をしつつ、場所の変更も含めて検討したいと思いますが、いかがでしょうか。

【新田委員長】 確かに、今の島委員にご指摘いただいたところは、(2)で大気における状況というところの最後の文章ですね。それから、(3)は固定発生源近傍における状況ということで、ご指摘いただいた点は、(3)に関わるようなお話で、追記した「また」の部分が、3のところの最後にあると、何をどんな場合にというのが、割とその前段で具体的に(3)で記載されているようにも思いますが。

 一方で、(3)のところに書くと、今追記した、またご指摘いただいたところが、固定発生源近傍に限定したような話にもなるので、そこを整理して。趣旨は、今事務局のほうからいただいたような、文章を移動させたほうが、より内容がわかりやすいかなとは思ったんですけども。そこのところも考えて少し修文したいと思いますが、いかがでしょうか。

【鈴木課長補佐】 すみません、先ほど、場所を考えますと申し上げたのですけれども、委員長にご指摘いただいて、固定発生源だけに限定してしまうとよくないと思いますので、場所は変えずに、(3)の結果なども考慮してというような枕言葉をつけさせていただいて、関連を強調するというのも、一つ案として考えられるかなと思います。

【新田委員長】 島委員どうぞ。

【島委員】 今ご説明いただいたことで、趣旨は理解するんですけども。私が先ほど指摘させていただいた青字の部分、モニタリング地点に比べて高濃度となっている地点というのは、これは固定発生源周辺で測定した結果のことを指しているんじゃないんでしょうか。モニタリング地点以外で測定している地点ということですよね。

【鈴木課長補佐】 国が実施しているものとしましては、固定発生源周辺で実施しているものがありまして、過去に周辺の住民の曝露に留意するという文言を評価書の中につけ加えさせていただいたものがありますので、それを意識してこの文章は書いています。ただし、それ以外の結果があるという可能性もあろうかと思います。

【島委員】 確かに、固定発生源に限定するのも適切ではないと思うんです。だからこれは(2)で大気における状況全般について書かれていて、その中で、またあえて項を起こして、固定発生源近傍を取り上げる必要があるのかということも含めて、ご検討をいただければと思いますけど。(2)と(3)は、あわせて記載していただくような方法もあるんじゃないかなと、ちょっと今思っただけで、具体的にどうしたほうがいいとは、なかなか案がありませんが、ご検討をいただければと思います。

【新田委員長】 恐らく、私の理解は、今までは固定発生源周辺で、より問題がいろいろあったので、それを前提に書かれていたということで、可能性としては、それ以外も排除するような書きぶりは不適切かなと思いますので、ただ、実態として、今申し上げたように、固定発生源近傍が重要だということは、ご異論ないところだと思いますので、そういう趣旨で少し、確かに(2)と(3)の書きぶり、固定発生源近傍が重要だということで、(3)で項立てしてあったというふうに思いますので、その趣旨も生かして、ちょっと整理をしたいと思いますが。

【鈴木課長補佐】 実際に、個々の物質の評価をしていくに当たって、例えば今日ご審議いただいた塩化メチル、アセトアルデヒドの例にあるように、固定発生源周辺という項目を個別に項目立てして、評価書を書かせていただいていまして、そのほうがわかりやすいと思っています。なので、ここでも分けて書いていまして、ここの記載を一緒にして、評価書のほうもまとめて書いてしまうと、少しわかりにくくなってしまう感じがするかもしれないので、ちょっと工夫できる範囲内で、わかりにくくならないような形にしたいと考えます。

【新田委員長】 よろしいでしょうか。ほか、いかがでしょうか。ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、この今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方につきましても、これまで3回の専門委員会で議論をさせていただいております。これまで十分ご意見いただいて、議論がなされたかと思います。ただ、本日ご指摘いただいたところもありますので、修正の具体的な文言につきましては、今、申し上げたような方向で整理したいと思いますので、私のほうにご一任いただければと思います。その上で、パブリックコメントの準備を進めたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【新田委員長】 ご異議なしと判断させていただきます。

 それでは、先ほどの塩化メチル、アセトアルデヒドの健康リスク評価書とともに、このいわゆるあり方、ガイドラインにつきましても、専門委員会報告の案といたしまして、パブリックコメントに付す準備を進めたいと思います。ありがとうございました。

 それでは、次の議題に移らせていただきます。「大気の吸入以外の曝露経路を考慮して評価値を算出する場合の論点」ということで、これは専門委員会報告ということではなくて今後の継続の議論になるかと思いますけれども、まだ引き続き論点整理した内容について、事務局から説明をお願いいたします。

【西山主査】 資料7に基づいて、説明をさせていただきます。資料7の1ページ目から3ページ目につきましては、前回委員会でお示ししたものと同じ資料になっておりますので、こちらについての説明は割愛をさせていただきたいと思います。

 今回説明させていただきたい内容といたしまして、4ページ目をご覧ください。

 こちらが前回委員会で委員の皆様からご指摘をいただいた論点につきまして、まとめさせていただいたものになります。簡単にご紹介をさせていただきます。

 ご意見につきまして、三つの項目に分類をしてお示しをさせていただいておりますが。まず、このアロケーションを行う条件自体についてのご意見として、三ついただいております。

 まず、アロケーションを行うためには同一の毒性メカニズムや同じエンドポイントが前提ではというご意見をいただいている一方、完全に独立した毒性でない限り、安全側に立ってアロケーションを考慮すべきではというご意見をいただいております。

 また、二つ目といたしまして、配分率関連でございます。こちらにつきましては、大気以外の曝露を制御できる可能性、大気の制御によって大気以外の曝露量が変化をする可能性、もしくは政策判断が入り得る点、そしてコストベネフィットの判断が入り得る点をご指摘いただきました。

 また、その他といたしまして、このアロケーションの考え方自体をガイドラインに盛り込むに当たっては、やはり先んじて前例の収集を行うべきではないかといったご意見でしたりとか、ガイドラインに反映するためには、時間をかけて審議を続け、もっと論点を煮詰めるべきではないかというご指摘。

 また、その他といたしましては、複合影響の知見も踏まえるべきとのご指摘もいただいております。

 また、本日ご欠席をされております、上田委員から、これについても追加的にご意見をいただいておりますので、ご紹介をさせていただきます。

 上田委員からは、配分率関連の政策的判断に関わる点としてご指摘をいただいておりますが、他の媒体の配分率を考慮する場合、ほかの基準、例えば水道水質基準などとの整合性を考慮する必要があるかと思います。例えば、既にほかの基準で配分率が考慮をされている場合、それに合わせるのか。また、ほかの基準でまだ考慮をされていないという場合には、どのような考え方をするかといった点について、まだ考慮の必要があるというご指摘をいただいているところです。

 こちらにつきましては、前回、先生方にご議論をいただきましたが、今回におきましても、引き続き、審議をいただければと考えております。

 資料7につきまして、説明は以上です。

【新田委員長】 ありがとうございました。前回の資料7の1ページ目、2ページ目、3ページ目にお示しして、4ページ目のほうに指摘事項としてまとめております。非常に重要な他の経路の曝露をどう考慮するかという点につきまして、本日、再度資料の7、特に論点1から5までございます。1番は、論点1の他経路曝露の影響が極めて重要かどうかの判断というようなところです。これがスタートになって、その後に、もし重要と判断した場合にどうするかというようなところで論点整理されておりますが。資料7の前回のご指摘を踏まえて、またさらにご指摘の点があれば、お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 基本的に、この専門委員会で委員の皆様のご意見、また作業部会のほうに持ち帰って議論をしていただいて、また、ある程度その議論が、作業部会のほうの議論がまとまった段階で、この本専門委員会に、この他経路曝露をどう考慮していくかという手順というか考え方が資料として、この本専門委員会に提示されてくるものと予想しておりますが。いかがでしょうか。

 どうぞ。

【西山主査】 すみません、補足的な説明で恐縮ですが、前回このような形で先生方にたくさんご意見をいただきましたが、今回新たにご意見をいただくに当たって、アロケーションについて、どのような状況、具体的には、例えば大気以外の毒性の強さでしたりとか、曝露量の有無、もしくはその多寡に基づいて、アロケーション自体を行うということが想定をされ得るかと考えておりまして、あるいは、そういったものの考慮の必要性につきましても、委員の皆様方からご意見を賜れればというふうに考えております。よろしくお願いいたします。

【新田委員長】 いかがでしょうか。

 鈴木委員、どうぞ。

【鈴木委員】 意見というより思いつきですけども、もし近々に検討するのであれば、ケーススタディーみたいなのをやって、過去に既に指針値が決まっているものについても、改めて、そういうものを組んでみたらどういうふうになるかとかいうようなスタディーをある程度準備的にやってみて、それでどうするかなという議論ではないかなと、私は思いました。

【新田委員長】 ケーススタディー、私も少し事例を、具体例ですね、見ながら、論点は整理していただいているので、次の段階、ステップに進むには、幾つか事例ごとに状況が、また他経路といってもどう考慮すべきか、どのような内容か、異なるような場合もあろうかと思いますので、そういう作業もしていただいた上で、こういうガイドライン的なものに反映させていくというプロセスが必要かなと感じていたところですが。鈴木委員のご意見も、そういうご趣旨かなと思いました。

 部分的には、環境省でも、初期リスクでは、ある程度他経路的な、完璧にできているとは多分言えないかとは思いますが、ありますし。実際の状況、評価できるかどうかも、多分できるもの、できないものとさまざまあろうかと思いますので、やってみた上でかなというふうに思いました。

 ご意見と大体同じです。ちょっと勝手に事例調査とか言って、いいのかなと思いつつ発言させていただいております。

 田邊委員、どうぞ。

【田邊委員】 事例調査までやろうとすると、なかなか大変かもしれないので、最初にこの事前送付をいただいたときに、仮想でいいので、こういう毒性で、こういう曝露が別経路であって、大気ではこういう毒性でこういう曝露があったときにどう考えるかみたいなもので、例えば、毒性の発現メカニズムがわかっている場合とか、わからない場合とか、エンドポイントが同じときとか違うときというような、仮想でいいので、そういう議論をすると、今既に4ページにいただいているようなディスカッションの論点に対する意見が、もう少しきちんと整理できるんじゃないかなと。その上で、事例に当てはまりそうなものを探さないと、事例を探すのに苦労しちゃうんじゃないかというのが、ちょっと気になりました。

【新田委員長】 そうですね。確かに、先ほどから、ちょっと前の議題でも曝露評価、いろいろご議論いただいていて、確かに事例を探すには、綿密な曝露評価がないと、場合によっては事例を探せないということもなりかねないので、なかなか難しいなと思いつつ申し上げたところなんですけども。

 田邊委員からのご意見以外に、何か関連することで。

 どうぞ、武林委員。

【武林委員】 曝露側を見ると、そのとおりだと思いますが、一方で、毒性から見ると、これどう考えても、メカニズムなりモードオブアクションが明確でないと、議論のしようがないと思いますし。例えば、大気からの肺から通ったルートでの代謝と、例えば水なりから入った場合の代謝は、明らかに通る道も違えば代謝も違うので、恐らく、このアロケを本当にやろうと思うと、そこの議論なしには、幾ら曝露の環ができたとしても無理だと思いますので、ざっくりの調査はもちろん必要だと思いますが、その際に、代謝を含めた、要するに結局キーとなる代謝物なり、毒性のキーとなる物質をどう勘案するかということまでいかないと、なかなか現実的には、これを公式のリスク評価の手法として採用するのは、相当ハードルがあると思いますので、これもざっくりでいいと思いますが、そのメカニズムなりモードオブアクションの観点からも、情報をあわせて整理をしていただかないと、ちょっと議論がかみ合わないんじゃないかということを危惧します。

【新田委員長】 ありがとうございます。私も、前回も議論ありましたように、基本的には、他経路曝露する前提としてエンドポイントが共通というようなキーワードが入っていたかと思いますが、エンドポイントが共通という判断自体が非常に難しいというふうに、特に、エンドポイントが疫学知見に基づく場合と毒性に基づく場合で、その考え方は、同じエンドポイントという言葉でも、大分想定されるものというのは違いもありますし。そこもかなり難しい議論かなというふうに感じていたところです。

 ほかの委員の先生方。今日、何かここで決めるということではありませんが。

 どうぞ、鈴木委員。

【鈴木委員】 多分それに類する、まず、今日の報告の中でも、ほかの地下水の曝露は少ないという記述がたしかあったと思いますし。似たことは、私がさっき申し上げた、少なくとも初期リスクで、ある種似たことをやっているし、化審法でも、ある種似たことをやっている物質が中にはあるけれども、それは恐らく毒性学的には、ここでやっている議論のレベルでは多分なくて、目的が違うので、もう少し大ざっぱにやられているんだろうと思うんですけども。

 ですので、とにかくあまり難しい計算はしなくても、情報処理できるものもあるんじゃないかと思うので、多くのものは、私は、そう簡単ではないねとかいう意見で終わるような気も、何となく想像はするんですが、そこまでやってみるというぐらいが、私の想像するケーススタディーで、そのときは本当に行くのであれば、かなりの必要があって、いけるものはいけると思いますけども。というぐらいが、私のケーススタディーというもののイメージ。

【新田委員長】 ちょっと私、ケーススタディー、かなり高度なものを求めていたかもしれませんけど。ほかの委員の先生、いかがですか。

 片谷委員、どうぞ。

【片谷委員】 鈴木委員が、今、そう簡単ではないとおっしゃったので、逆に発言しにくくなったんですけれども。多媒体のモデルをやっていた、鈴木委員もそうだと思うんですけど、そういう立場からすると、曝露量だけであれば、何がしかの数字は出せるだろうという意識はあります。ただ、そこから先は、武林委員がおっしゃったように、経路の違うものを一緒くたにするのは到底無理だというのは、医学が専門でなくても理解できますので、その曝露量から先をどうするかは、そう簡単ではないという話になるんだろうと思いますが。

 少なくとも、曝露量を経路別に求めるということに関しては、何がしかのことはできるだろうというふうには思っております。

【新田委員長】 上島委員、どうぞ。

【上島委員】 アロケーションの議論の中で考えるべきかどうかということは、少し、私、気になったことがあります。それは、職業曝露がある物質で、そういう経路は一緒でも、この最初のフローのところで他経路曝露の影響が極めて重要と、曝露は非常に職業曝露で多いけど、これは気にしなくていいのか、もう議論できなくなっちゃうんじゃないかなというようなことを、ちょっと思いまして。考え方の整理として、どうしたらいいのかなということを思いました。

【新田委員長】 川本委員、どうぞ。

【川本委員】 一言申し上げますけど、このアロケーションにしても、今回のガイドラインをつくる件につきましてもですが、今後の大気汚染物質の指針値をつくるためにやられていると思うんですけれども。今までのこの指針値、基準値も含めてですが、つくった経過を考えますと、大体過去の経験に基づく方法ですんなりとできたものはない、必ず新しい概念を入れていかないとできません。ですので、ここで非常に詳細にお話しいただいても、多分今後の物質には、あまり役に立たないのではないかと思ってますので、かなり大きなところで、今までやったことをまとめられる、これは非常に大切なことだと思います。

 そして、また今後、新しい物質のときに、必ずそれで指針値ができるとは思いません。できるなら、もう今残っている物質は、すぐ出ているはずですので、そういうまたディスカッションが、事態が起きたときに、改めて、優秀な人がいらっしゃいますので、英知を出していただいて、やっていただければというのが、私の考えです。

【新田委員長】 ありがとうございます。

 田邊委員、どうぞ。

【田邊委員】 すみません、2回目ですけど。先ほど思考実験的に議論ができないかと言ったことの一つの理由は、わからないから何もしないというときに、我々は何もしないんじゃなくて、どのように考えるかみたいな、ある種の割り切りの議論も必要かなという、漠としてた、そういうことを考えて申し上げたつもりです。

【新田委員長】 他経路曝露の重要性、一方で、これの難しさというのは、かなり共通認識としてあるかなと思っております。

 ちょっと議論も尽きないところではありますが、ちょっと予定の時間、超過しておりますので、また冒頭に申し上げましたように、この議論また継続して本専門委員会、また作業部会でも議論していくことになると思いますので、今日の、前回それから今回の議論も踏まえて、また全体、議論の進め方等、事務局のほうで考えていただければと思います。

 それでは、最後、その他ですけれども、事務局から今後のスケジュールを含めて、ご説明をお願いいたします。

【鈴木課長補佐】 ありがとうございます。先ほど、新田委員長におまとめいただきましたように、議題1と2の(1)、具体的には塩化メチルとアセトアルデヒド、健康リスク評価のあり方についてにつきましては、本日いただきましたご意見を踏まえて、委員長にご確認いただいた後に、専門委員会報告の案としまして、速やかにパブリックコメントを開始したいと考えているところでございます。パブリックコメントの期間は30日を予定しています。

 その後は、いただいたご意見の回答と、専門委員会報告の最終案のご審議をいただく予定でございます。その開催につきましては、委員長とご相談をさせていただきたいと考えています。現時点では、来月3月24日火曜日の10時から12時ということで、ご案内をさせていただいています。

 報告書案の確定後の手続でございますけれども、途中ありましたけれども、新田委員長より大気・騒音振動部会にてご報告をいただきまして、部会でご承認いただいた上、答申としていただくという見込みでございます。

【新田委員長】 ありがとうございます。ただいま事務局からの説明がありましたように、次回、3月24日に予定しております専門委員会の開催につきましては、私のほうにご一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。現時点では、ご予定はそのままに確保しておいていただければと思っております。

 ありがとうございます。それでは、事務局と相談の上、改めてご連絡をするようにいたします。

 本日予定されていた議題は、これで終了となりましたけれども、全体を通じて何かご意見、ご質問はございますでしょうか。ございませんでしょうか。

 ないようでしたら、進行を事務局にお返しいたします。

【鈴木課長補佐】 本日は、長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。議事録につきましては、委員の皆様方にご確認いただいた上で公開させていただきます。

 それでは、本日の審議をもちまして、報告の案が概ね取りまとめいただいたということで、閉会に当たりまして、局長からご挨拶をと予定していましたが、すみません、所用により退席させていただきましたので、谷貝政策企画官が代理でご挨拶させていただきます。

【谷貝政策企画官】 すみません、途中から参りまして。局長のほうが、今ちょっと大気汚染防止法の法案の関係で動いておりまして、ちょっと議員の関係で、どうしても外さなくてはいけないという状況でございまして、かわりに局長挨拶の代読をさせていただきます。

 本日の委員会の終了に際しまして、一言ご挨拶申し上げます。昨年11月から本日まで、3回にわたりまして、塩化メチル及びアセトアルデヒドの健康リスク評価並びに健康リスク評価のあり方について、新田委員長を初め各委員におかれましては、大変熱心なご審議をいただき、本日、専門委員会報告の案をまとめていただきました。改めて、御礼申し上げます。

 先ほど、事務局からの説明にもございましたが、本日取りまとめさせていただきました専門委員会報告の案につきましては、今後パブリックコメントの手続を経た上で、専門委員会報告として中央環境審議会大気・騒音振動部会におきまして、新田委員長からご報告、部会において承認いただいた上で、中央環境審議会により答申させていただくという運びとなってございます。

 なお、優先取組物質につきましては、これまでにも環境目標値の設定を進めてきておりますが、科学的知見の集積を引き続き進めまして、新たな環境目標値の設定及び再評価を順次検討してまいりたいと考えております。

 委員の皆様におかれましては、有害大気汚染物質の健康リスク評価につきまして、引き続きご指導いただければと考えてございます。

 簡単ではございますが、これをもちまして閉会の挨拶とさせていただきます。本日は、どうもありがとうございました。