中央環境審議会 地球環境部会 低炭素建築物に関する専門委員会

概要情報

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」においては、建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準として、低炭素建築物の認定基準が規定されている。その認定基準は国土交通省、経済産業省及び環境省が定めることとされている。本基準の策定に当たっては、低炭素な建築物のあり方及び今後の建築物の低炭素化を誘導に当たり適切な評価方法やその水準等について検討する必要がある。
 上記背景を踏まえ、今般、中長期的な低炭素社会の構築に向け、広く低炭素建築物のあり方について調査・検討するため、中央環境審議会地球環境部会に専門委員会を設置することとする。