第9回産業構造審議会 製造産業分科会化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ 第1回中央環境審議会 環境保健部会化学物質対策小委員会 議事録

1.日時

平成28年9月26日(月)16:00~17:21

2.場所

航空会館 地下1階 B101会議室

3.議題

 1.合同会合の開催について

 2.化審法の概要及び施行状況について

 3.化審法の施行状況を踏まえた検討課題及び検討スケジュールについて

 4.その他

4.議事

○新田化学物質審査室長 では、ただいまから第9回産業構造審議会制度産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ、第1回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会の第1回合同会合を開催したいと思います。

 本日を含めまして、今後ともこの二つの会合は合同会合という形態で進めてまいりたいと考えています。よって正式名称が非常に長くなりますことから、もし差し支えがなければ通称名として、「化審法見直し合同会合」と呼ばせていただければと思っております。

 なお、合同会合の議事進行担当の事務局は、関係2省による持ち回りとさせていただくことにしまして、本日は環境省が務めさせていただきます。

 本日は、いずれの審議会の会合も開催に必要な定足数を満たしておりまして、それぞれの審議会は成立していることを御報告いたします。

 今回、第1回目の会合となりますことから、議事に先立ちまして環境省の梅田環境保健部長、経済産業省の佐藤製造産業局審議官により、それぞれ御挨拶申し上げたいと思います。

 まず、梅田部長お願いします。

○梅田環境保健部長 環境省環境保健部長の梅田でございます。私のほうからは環境省を代表いたしまして、一言御挨拶を申し上げます。

 委員の皆様方におかれましては、日ごろから環境保健行政の推進に当たりまして、格段の御高配を賜っておりますこと、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。

 化学物質審査規制法、いわゆる化審法につきましては、2020年までに化学物質を人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用・生産するという、この目標に向けて2009年に改正をされ、2011年に全面施行となりました。この法律では、施行後5年を経過した場合において、必要があると認めるときには、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると定められているというところでございます。このような状況を踏まえまして、本年7月、中央環境審議会に今後の化学物質対策の在り方について諮問を行いまして、環境保健部会に化学物質対策小委員会を設置していただいたところでございます。

 今後の御審議ですが、化学物質対策小委員会と、そして産業構造審議会の化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループとの合同で進めていただくこととしております。私ども環境省といたしましても御審議を踏まえ、また厚生労働省を初めとする関係各省とも十分連携を図りながら必要な措置を進めてまいりたいと考えておりますので、委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

○佐藤製造産業局審議官 皆さんこんにちは。経済産業省の製造産業局を担当しております佐藤と申します。どうかよろしくお願いいたします。

 本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましたこと、まずもって御礼申し上げます。どうもありがとうございます。

 また、委員の皆様には日ごろから化学物質の管理、あるいは活用につきまして、大変貴重な御助言をいただいておりますことを御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。

 今、部長のほうからお話しありましたとおり、化審法はちょうど施行後5年ということが経過いたしまして、見直しの時期を迎えているところでございます。法の附則第6条のほうに施行状況の検討を行うということになっておりまして、27年8月には、今日御出席の皆さんの中の一部の委員の方にも御協力をいただきまして、化審法施行状況検討会ということを立ち上げて検討もしてきていただきました次第でございます。化審法のこの検討会におきましては、化審法の見直しを見据えた予備的な点検、それから検討及び課題整理を行いまして、この3月にこの検討会としての報告書はまとめられたところでございまして、御協力いただきました委員の皆さんには心から御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。

 それで、報告書をもちまして、その技術的な内容につきましては、これから環境省さん、あるいは厚労省さん、各省さんと連携しながら、様々な調査など行って、引き続き勉強していきたいと思っておりますが、この報告書を踏まえて、ぜひ制度の面から見ましても、環境汚染の防止と、それから化学物質に係る産業の発展、これをできれば両立できるような制度の構築につなげていければなと思っている次第でございます。

 本合同会合で、皆様から今申し上げたような点について、ぜひぜひ忌憚のない活発な御意見をいただければ大変ありがたいと思っている次第でございます。どうかよろしくお願いいたします。

○新田化学物質審査室長 ありがとうございました。

 また、本会合にはオブザーバーとして、厚生労働省医薬生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室が出席していることを申し添えます。

 次に本委員会の出席委員の御紹介をさせていただくところでございますが、本日は多数の方が御出席されておられますことから、時間の都合上、お手元に配付させていただきました座席表と委員名簿とを御参照いただければと思います。また、事務局側の紹介も省略させていただきます。

 カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、マスコミの方、カメラ撮影の方、御退出お願いします。

 続いて、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料ですけれども、1枚目に議事次第と議題、配付資料がございますけれども、その次のページから資料1-1が委員名簿。資料1-2が「今後の化学物質対策の在り方について(諮問)」そして付議。資料1-3が中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について。資料2がとじてある資料でございますが、化審法の概要及び施行状況について。資料3-1が化審法の施行状況を踏まえた検討スケジュール(案)。資料3-2がその次の紙で、化審法の施行状況を踏まえた検討課題(案)。そして参考資料1としまして、化審法施行状況検討会報告書としてとじたもの。参考資料2が産業構造審議会製造産業分科会化学物質対策小委員会制度構築ワーキンググループの体制図というものになっております。

 資料の過不足等ございましたら、お申し出ください。

 よろしければ続きまして、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会につきましては第1回となります。7月26日の中央環境審議会環境保健部会で設置が認められまして、相澤環境保健部会長から委員長として新美委員が指名されていることを御報告いたします。

 本日は環境省が事務局を担当しておりますことから、本日の議事進行につきましては中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員長の新美委員長に進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○新美委員長 皆様こんにちは。ただいま御紹介いただきました新美でございます。司会進行役を務めさせていただきますので、御協力よろしくお願いいたします。

 まず、本日の会議の公開の是非についてお諮りしたいと存じます。各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところではございますが、本日の会議につきましては、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または特定な者に不当な不利益、もしくは不利益をもたらすおそれがある場合など、非公開とすべき場合には該当しないと考えますので、公開の会議ということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、本日の会議は公開ということで進めさせていただきます。なお、公開の会議の議事録につきましては、後日、ホームページ等で公開されますので、あらかじめ御承知おきいただきたいと存じます。

 議事に入りたいと存じます。まず議題1の合同会合の開催について、事務局から御説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

○新田化学物質審査室長 まず、環境省側から説明させていただきます。座って失礼します。

 お手元の資料1-2と1-3をご覧ください。資料1-2は、今年7月25日付で環境大臣から中央環境審議会に、今後の化学物質対策の在り方について諮問されたものでございます。これは化学物質が人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用・生産されることを2020年までに達成することは世界共通の目標となっている。この中で、2011年4月に化審法が全面改正されまして、政府はこの法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の化審法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると定められているとおり、その施行状況及び必要な措置について検討することが求められる。こうした状況を踏まえまして、今後の化学物質対策の在り方について、所要の検討を行う必要があるとして諮問されたものでございます。

 資料1枚目の裏面は、中央環境審議会の会長から環境保健部会長のほうに付議されたものでございます。

 資料1-3は、この環境保健部会への付議を踏まえまして、環境保健部会に化学物質対策小委員会、この資料1-3の2.になります化学物質対策小委員会というものをこちらに置いて、今後の化学物質対策の在り方について調査審議を行うというふうなことが定められたというものでございます。これに従って、中央環境審議会化学物質対策小委員会に、本件議論をお願いしているものでございます。

 以上でございます。

○新美委員長 どうもありがとうございます。この会合は、産業構造審議会制度構築ワーキンググループとの合同会議になりますが、これにつきましては第9回目ということでございまして、その説明は省略させていただいておりますが、この二つで合同会合を開催するということをどうぞよろしく御理解いただきたく存じます。では、早速、本論に入りたいと存じます。

 議題2に入ります。ここでは化審法の概要と施行状況につきまして事務局からの説明に基づきまして委員の皆様に御議論をいただきたいと存じます。

 時間も限られておりますので、要点を絞った説明を事務局からしていただいた上で御議論に移っていただきたいと思います。説明よろしくお願いします。

○新田化学物質審査室長 では、資料2のほうを説明させていただきます。座って失礼します。

 資料2、化審法の概要と施行状況についてとまとめたものでございます。まず、この目次に従ってという形になります。1枚おめくりいただきまして、スライド番号2.平成21年改正化審法についてです。

 スライド番号3は化審法の概要でございます。人の健康、動植物の生息・生育に関する環境汚染防止ということで、新規化学物質の事前審査、上市後の化学物質の継続的な管理、性状に応じた規制措置を行っているというものでございます。

 右に移っていただきまして、スライド番号4は化審法の改正経緯でございますけれども、昭和48年に制定されて以降、4回法改正をしているということでございます。特に関係いたしますのは、最新の平成21年度の改正でございます。スライド番号の5番になります。こちらは下の枠の左側の改正の背景・必要性にありますように、化学物質に対する関心の増大、そして化学物質管理に関する国際目標達成の必要性、特に2020年までに全ての化学物質による人の健康や環境への影響を最小化するという、環境サミット合意、これに向けての化審法の見直しということでございました。ここの2.の三つ目の丸のように、法制定前の既存化学物質につきましては、国が一部安全性評価を行ってきたが、多くの化学物質の評価は未了という課題があったということでございます。また、国際条約との不整合といったものも課題であったと。

 その右にありますように、改正の概要といたしまして、1.既存化学物質対策、全ての化学物質について、一定数量以上製造した事業者さんについて、その製造等、届出を義務付ける。そして国におきまして、安全性評価の対象となる化学物質を優先度をつけて絞り込んで、段階的に評価していくという制度が導入されたというものが、前回の改正の主な事項でございました。

 めくっていただきまして、スライド番号6に、現在の化審法の体系といったものがございます。左側、新規の化学物質、これは事前審査の後に上市するという制度、そして既存化学物質につきましては、その右に図示してありますように、国がリスク評価をしていくといった形になっています。一番下の一般化学物質、さらに優先評価化学物質、その上の第一種特定化学物質、これを国がリスク評価していくという形で、必要に応じて指定を見直していくというふうな形になっているということで運用されています。上の二つの項目、第一種特定化学物質、監視化学物質につきましては、蓄積性が高いものについての制度ということで、これは従前からあるものでございました。

 そして前回の改正で大きな内容であった既存化学物質対策でございます。右のページです。スライド番号の8番です。ハザードベースに加えて、リスクベースの評価管理ということで、環境排出量(暴露量)を加味したリスクベースで評価をしていくと。ここの真ん中にありますように、有害性ハザードと環境排出量(暴露量)からリスクを評価していくというような形で、国がリスク評価を進めていくことになりました。

 スライド番号9番です。スクリーニング評価、これは一般化学物質から優先評価化学物質に指定していくためのスクリーニング評価でございます。一般化学物質製造量を事業者から届出いただきまして、その上で製造・輸入数量1トン以上のものが約11,810物質、そのうちの10トン以上の7,678物質についてスクリーニング評価にかけてきたと。そのうち、優先評価化学物質に現在196物質を指定しているというものでございます。その優先評価化学物質の詳細リスク評価という形になっていくのですけれども、それについては次ページ以降ということになります。

 めくっていただいて、スライド10は、今の一般化学物質から優先評価化学物質のスクリーニング評価の判断のリスク評価の判定の仕方という形になっております。こういうマトリックス、横軸が有害性クラスで、左に行くほど有害性が強い。縦軸が暴露クラスで上に行くほど環境排出量、暴露性が強いというものでございます。いずれもクラスが強いものからリスクが高い、この表にあります「高」というふうなことで判断されまして、それが優先評価化学物質、「中」「低」につきましては、必要に応じてエキスパートジャッジで優先評価化学物質に指定するという形でスクリーニング評価を進めてきているという状況です。

 スライド番号11番は、優先評価化学物質に対するリスク評価の状況でございます。リスク評価、詳細なリスク評価は段階を進めて実施していきます。リスク評価(一次)の評価Iにつきましては、平成27年度新たに14物質について評価IIのほうに送るというふうなことにしております。これまでに13物質のリスク評価(一次)のIIという第二段階のものを実施してきております。平成27年度の評価では、2物質について優先評価化学物質の指定の取消しを行っているという状況でございます。その他について、順次評価を進めていくというものでございます。

 そして次のページのスライド番号12でございますが、有害性情報の報告制度といったものがございます。これは製造・輸入業者が製造・輸入した化学物質についての毒性情報を得たときに報告するといったものでございまして、年間200件程度の報告というのがなされてきていると。こういった情報も踏まえながらリスク評価を進めているという状況でございます。

 スライド番号13以下は、リスク評価(一次)のIIに着手する物質のリスト28年、そして次のスライド、その次のスライドで、平成29年度、30年度審議予定物質を示しておりますが、現在、こういうスケジュールでリスク評価を進めているといったことでございます。

 続きまして、スライド番号16番の新規化学物質の審査・確認でございます。スライド番号17番にありますように、新規化学物質につきましては、物質の状況によりまして、このような形の手続となっております。この表の一番上の通常新規といったものが通常の届出で、例えば各社の製造量が少ない、1トン以下であれば少量新規、10トン以下であれば低生産量新規という形の手続になりますし、また低懸念の高分子化合物というものに該当するものであれば、それに基づいた手続。そして中間物、輸出専用品、閉鎖系用途につきましては、一番下の中間物等、その中でも少量のものは少量中間物というような形で、それぞれの状況に応じた手続というのを進めているということでございます。

 次のページ、スライド18は通常新規と低生産量の届出件数を示しておりますけれども、通常新規につきましては年間400件、低生産量については年間200件前後で推移しているという状況でございます。

 その下のスライド19は、低生産量につきまして、これは届出をして高蓄積でないという確認を受けた後、年間10トン以下の製造であるという毎年の確認件数でございますけれども、年々増加してきているという状況でございます。

 スライド20は、低生産量新規につきましては、毎年の申出の中で年間の製造・輸入予定数量が10トンを超える場合は、国が数量調整するというふうな形になっております。平成27年度ですけれども、申出件数1,600件余り、数量調整したのが248件というふうな形で、こういったことによりまして年間の全国の製造・輸入量を10トンに抑えているという状況でございます。

 その下のスライド21は、全国1トン以下の少量新規でございます。これも年々件数は増えておりまして、今、年間3万6,000件程度というふうになっております。

 スライドめくっていただきまして22番、少量新規につきましても、年間の全国製造・輸入量1トン以下になるように数量調整をしております。27年度、総量新規の申出は年4回ありますので、その合計になりますけれども、申出件数3万5,360件のうち、数量調整したのが4,276件というふうな状況になっております。

 その下の高分子化合物につきましては、こういうふうな形で進んでいるというふうになってございますし、24につきましても、中間物等、例年あまり変わらない形で進んでいるという状況でございます。

 スライド番号25は、規制改革の実施計画に基づきまして、中間物の製造の中で、少量の中間物につきましては、さらに手続を簡素化するというような手続を行ったといったことを御説明した資料でございます。

 続きまして、スライド番号26以下、規制対象物質の施行状況となります。スライド番号27番は、第一種特定化学物質でございます。難分解性、高蓄積性で、人への長期毒性、または高次捕食動物への長期毒性のおそれがある物質ということで、現在31物質群、これにつきましては製造・輸入の許可制となりますが、原則については禁止というような形になります。また、使用に関しても同じように原則禁止となっているものでございます。

 スライド番号28、29は、国際整合性の確保ということで、前回改正でもございましたように、POPs条約への対応といったことで、それにあわせた形での改正をしているものでございます。スライド番号29にありますように、代替困難であり、被害が生じない場合には、エッセンシャルユースとしてその使用が認められるというようなものでございます。また、そういった物質を含む製品につきましては、表示・基準適合義務が課されたといった形で、国際整合性の確保、担保をしておるということでございます。

 次のスライド番号30は、第二種特定化学物質でございます。環境中に広く残留し、長期毒性のおそれがあるもの。今、23物質を指定しております。下の折れ線グラフは最初に指定された物質でございますけれども、製造・輸入量というのはかなり減ってきている状況であると示したものでございます。

 スライド番号31、化審法施行状況検討会での予備的な検討ということでございます。32番をご覧ください。平成21年に改正された化審法は、平成23年4月に全面施行、そして平成28年4月に施行から5年が経過するということで、施行後5年の点検・見直しといったことを踏まえまして、予備的な点検・検討といったものをこの検討会で行いました。環境省、厚生労働省、経済産業省で共同設置したものでございまして、共同座長は大塚先生、東海先生にお願いしたものでございます。

 スライド番号33にございますように、化審法の施行状況の点検として、既存化学物質のリスク評価、新規化学物質の審査、特定化学物質の適正な管理の状況といったテーマにつきまして、課題の整理と今後の対応の方向性について取りまとめて、今年の3月に報告書という形で公表されたものでございます。この検討会の報告書といったものを今回の審議でも参考になるものと考えております。

 スライド番号34以下は、その検討会の報告書の中の課題への対応の方向性等、まとめられたものを抜粋したものでございます。34は既存化学物質に関する課題への対応の方向性というものでございます。

 まず、WSSD2020年目標を踏まえた具体的な設置目標が設定されていないということで、2020年の目指すべき具体的な姿と現在の状況を比較、評価することは、現在のところ困難な状況にあるということで、具体的な達成すべき具体的なイメージを早急に明確化する必要がある。具体的な目標とそのためのロードマップの設定については、3省の合同審議会、これは化学物質の審査を行っております3省の審議会でございますので、こちらのほうでリスク評価等も行っておりますので、そちらのほうで議論される必要があると検討会のほうでまとめられております。また、三つ目の点にありますように、リスク評価を加速する方策について、3省の合同審議会において検討してはどうかといったことが挙げられております。

 そして、スライド番号35は、新規化学物質に関する課題への対応の方向性ということで、一つ目は、QSARやカテゴリーアプローチ等の活用、分解生成物の取扱い等々、技術的な課題や事業者の取組、課題等の実態を把握して、海外における状況も踏まえた上で、具体的なデータに基づいて3省合同審議会においてどのような対応があるか検討を進める必要があると。また、名称公示の在り方についても、適当な場で審議、検討すべきだということが挙げられております。

 そして、36ページでございますが、引き続き新規化学物質に関する課題への対応の方向性でございます。少量新規化学物質確認制度、低生産量新規化学物質確認制度に関して、安全性の確保と我が国の化学産業のイノベーションの環境整備の両立のために、事後監視が講じられることを前提とすることが求められる。また、事業者の予見可能性への影響や海外の規制制度における取扱いの実態を調査した上で、制度全体の整合性を担保した形とするために、どういった対応が考えられるか検討する必要があるということが、課題の内容として挙げられるところでございます。

 これに関しましては、参考資料としてスライド番号37にありますが、規制改革実施計画におきまして、その少量新規化学物質確認制度等の総量規制の見直しといった形について、見直すべきということが挙げられております。

 また次のスライド番号38では、2015年度の経団連の規制改革要望でも、特にこれは数量の確認等につきまして見直すべきというようなことが挙げられているところでございます。

 スライド番号39は、化学物質管理に関する課題への対応の方向性というものでございます。一つ目のポツは、優先評価化学物質につきましてリスク評価をした上で、指定取消、一般化学物質に戻したものにつきまして、そういったものはそのほかの一般化学物質と同様に扱われるということでありますが、その指定が取り消されたものにつきましての評価・管理の在り方について、3省合同審議会で検討の必要があるとされております。また、第二種特定化学物質につきまして、義務の履行状況を確認するなどといったことも挙げられております。

 スライド番号40は、引き続き化学物質管理に関する課題の対応ということでありますけれども、有害性が非常に強く、環境中に放出される場合にリスクが顕在化する可能性のある化学物質が新規化学物質の審査において散見されている。ただ、環境排出量が非常に小さくて、優先評価化学物質には相当しないということでありますけれども、管理が行き届かなくなる場合があり得るので、現行法の評価の見直しとか、あるいは政策的な事項がある場合には政策的な事項を審議する必要があるというふうなことが挙げられております。

 これについての参考は、その下のスライド番号41でございます。例として、医薬中間体というものの新規化学物質の評価でございますけれども、有害性が非常に強い、生態の有害性値(PNEC)といった形で表すのは、ここは0.0000016mg/Lといった形で、有害性クラスの中でも一番強いクラスIの中でも上限値よりかなり低いといったものでございますが、環境排出量が小さいために暴露クラスのクラス外評価ということで、スクリーニング評価の上ではリスク評価の優先度の判定外といった形になっていると。ただ、こういったものにつきましても、有害性が強いということなので、排出量が増えた場合には上のリスク評価、スクリーニング評価の上でのリスクが高いという「低」「中」「高」となっている可能性が容易にあり得ますので、そこら辺について注意喚起をすべきではないかといったことが問題として挙げられているという状況でございます。

 用意した資料につきましては以上でございます。

○新美委員長 御説明ありがとうございます。

 ただいま御説明いただいたことにつきまして、質問をいただきたいと存じます。なお、この後、検討のための時間はとってございますので、ここでは事実の確認、あるいは御質問に絞って御発言をいただきたいと思います。また、できるだけ多くの委員の方に御発言をいただきたいと存じますので、一度に質問を連続していただいて、それから後で事務局からまとめて御回答をいただくという方式をとりたいと存じます。

 それでは、御発言をされたい方は、名札を立ててください。私から指名いたしますので、それから御発言をよろしくお願いします。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に事実確認をする必要はないということでよろしいでしょうか。

 それでは、先ほど申し上げましたように、今回の合同会合は化審法の見直しのメーンとなります検討課題についての御議論をいただく時間をとってございますので、そちらに移りまして、皆様の御忌憚のない御意見を賜りたいと存じます。

 それでは、事務局から御説明よろしくお願いいたします。

○鈴木課長補佐 それでは、資料3-1、化審法の施行状況を踏まえた検討スケジュール(案)というものにつきまして、御説明させていただきます。

 1.検討事項でございますが、先ほど資料2の⑤で説明させていただきました化審法施行状況検討会の報告書で指摘された事項のうち、政策的な事項であり、緊急性の高い項目は下の太字下線でございますが、これにつきまして本合同会合で検討を進めてはどうか。なお、技術的な事項として指摘されたものにつきましては、化学物質審議会審査部会、もしくは安全対策部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、検討を進めることが適当と考えるがどうかということでございます。

 下線の引いてある部分ですが、少量新規制度、低生産量新規制度における安全性の確保と、我が国化学産業のイノベーションの環境整備の両立を前提とした、制度全体の整合性を担保するための対応と、有害性が非常に強い新規化学物質の管理、この2点でございます。

 2.検討スケジュール(予定)でございますが、第1回目は今回でございます。背景の説明と検討課題の整理を行わせていただきます。第2回目、第3回目につきましては、検討課題への対応策について、答申案の骨子、答申案の中間まとめ案ということとなっております。第3回目以降は、1カ月間のパブリックコメント手続により国民の意見を募集いたします。パブリックコメントの結果を踏まえて答申を取りまとめいたします。

 3.その他といたしまして、各回の議長は原則として化学物質対策小委員会委員長及び制度構築ワーキンググループ座長が交互に務めます。二つ目の丸でございますが、毎回の審議は公開で行うとともに、議事録及び議事概要を作成し、経済産業省及び環境省ウェブサイトにおいて後日公開いたします。

 資料3-2でございますが、化審法の施行状況を踏まえた検討課題(案)として、1.検討課題、二つございます。(1)少量新規制度、低生産量新規制度における安全性の確保と、我が国化学産業のイノベーションの環境整備の両立を前提とした、制度全体の整合性を担保するための対応でございます。

 下の丸に詳しく書いておりますが、新規化学物質審査の特例である少量新規化学物質確認制度、低生産量新規化学物質確認制度については、人の健康や生態系に対する安全性の確保を前提に事業者の予見可能性を向上させるため、確認の基準となっている全国総量を見直してはどうか。また、その場合どういった見直しが考えられるかという点でございます。

 (2)有害性が非常に強い新規化学物質の管理についてでございます。下の丸です。新規化学物質の審査においては、有害性が非常に強い物質が見受けられるところ、そうした物質については特に取扱いに注意するよう、製造・輸入・使用事業者、それぞれに対し注意喚起を行う仕組みを導入してはどうか。その場合、どういった仕組みが考えられるか、こちらの2点について御検討いただきたいと考えております。

 以上です。

○新美委員長 どうもありがとうございます。

 資料3、3-1と3-2がございます。3-1が主に進め方についての御提案があり、3-2でその実体である、検討課題についての御説明がございました。

 まず、手続のほうから皆様に御審議いただきたいと存じます。今後の進め方でございますけれども、資料3-1にあるような形で合同会合を進めてまいりたいと存じますが、いかがでしょうか。御意見ございましたらよろしくお願いします。

 よろしいでしょうか。では、このような進行スケジュールで進めてまいりたいと存じます。特に異論がないので、勝手に了解していただいたということで進めていきますが、時間の中身をできるだけ実態に即した形でいきたいと思いますので、早速、資料3-2にございます検討課題について、皆様の御議論を賜りたいと存じます。これもできるだけ多くの委員の方々に御発言をいただくために、一度に質問、あるいは御意見をいただいた上で、まとめて事務局から御回答いただきたいと存じます。

 また、そのときにフロアの皆様から、補足の意見、あるいはコメントがございましたら、あわせていただきたいと存じます。

 それでは、3-2に書かれてあります二つの検討課題につきまして、御質問、あるいは御意見ございましたら、名札を立てていただきたいと存じます。まず、第1ラウンドでまいります。

 それでは、菅野委員から順番に、大塚委員、それから浅見委員、赤渕委員の順序で、まず御発言お願いします。

○菅野委員 ありがとうございます。3点まず。

 一つは、確認のための質問になるかと思うんですが、少量新規化学物質審査の特例であるという、特例の内容をちょっと確認、お教えいただけたらと思います。大体わかっているといえばわかっているんですが、どういう経緯で特例としてこれが成立したかというところです。というのは、これがハザードと暴露をかけたリスクという概念を導入する前からあったんでしたっけというところからも含めて、ちょっと解説を念のためいただきたいということが第1点です。

 2点目は、私は環境省でもありますが、厚生労働省でもありまして、暴露評価よりは有害性のハザードのほうを担当していた立場からのコメントになるんですが、1番目のほうについては、もちろん業界、業者さんの予見性向上というのはよく理解はするのですが、やはりその前提となる人の健康や生態系に対する安全性の確保をというところを、ぜひないがしろにしないでいただけたらと思います。やはり人という場合、労働者も入ってくるかと思います。この場合、特に少量新規ですから、まだ多分事業者さんも用途も確定していない部分もあるかもしれないし、取扱いもという、今まで慣れ親しんだ既存のものとは違う意味の安全性の確保というのがあるのではないかと思われますので、そこのところをぜひ十分に吟味させていただけたらと思います。

 2番目の有害性が非常に強いというところに関しては、これは実際、そういうものが散見されたという経験を私もっておりますので、これについてはぜひ注意喚起を行う仕組みと、特に一旦発したら消えてしまうようなものではなくて、管理が固まるまできちんとした形で、周知が継続するような形のものが仕組みとして導入されるとよいのではないかと、コメントさせていただく次第です。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして大塚委員お願いいたします。

○大塚委員 3点申し上げたいと思いますけれども、一つはこの資料3-2でございますが、(1)のほうですけれども、今、御意見もございましたように、この少量新規とか、低生産量の新規について、人の健康や生態系に対する安全性の確保を前提にというところが重要だと思いますので、そこを確保するために全国総量の見直しについては、環境への負荷がこれまで前提としてきた限度を超えないようにしていただきたいということがございます。

 さらに本当に全国総量に関して、これまでの環境負荷を前提としてきた限度を超えないということを確保するために何をするかという、その確保のためにどうやって対応するかということが問題になると思いますので、その点についてもぜひ御検討いただきたいと思います。

 それから(2)のほうですけれども、これは一般的には大事なことだと思いますが、新規化学物質の審査においてはという限定がなされているんですけれども、既存化学物質についてはどうするのかという問題が残っていると思いますので、その点をどうするかという問題があると思いますので、そこもぜひ検討していただきたいということです。

 それから第3点ですけれども、ここには特に書いていませんが、2009年改正のときには2020年のWSSDの目標の達成につながるということを考えていたわけですけれども、果たしてそれがどのぐらい目標に向かって達成されているかということに関して、政策的にも重要な課題だと思いますので、その点もぜひ検討課題に入れていただきたいということでございます。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして浅見委員お願いいたします。

○浅見委員 ありがとうございます。今回いただいた課題につきまして、初めてなものですから、背景を教えていただければと思って御質問させていただきたいんですが、全国総量の見直しというようなところが出ているんですけれども、産業の面からということなのかもしれないんですが、どういった課題があって、例えば量が総量でかかっていることについて課題が非常にあるというふうにお考えなのかどうか、忌憚のないところを前提として教えていただければと思いました。

 全体の問題の中で、この問題がどのぐらいの割合を占めるのかというのが、まだはかりかねているんですけれども、まず、そこを教えていただきたいというのと、あと今後の議論の中で排出量だけではなくて、本当の意味での暴露、人に近いところですとか、生物に近いところとか、そういったところをうまく考慮していけるような制度にしていただけるとありがたいと思っております。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、赤渕委員よろしくお願いします。

○赤渕委員 ありがとうございます。もう既に各先生方から御発言いただいたこととの重複で恐縮でございます。幾つかございますけれども、まず一つは、先ほど大塚先生からも御指摘ございましたが、WSSD2020年目標と今回の検討課題との関係性がどうなのかといったこと、またそれにもやや関係するかもしれませんが、2009年改正で積み残された課題のうちのどこに、どこまで今回の検討課題が対応するものなのかということ。さらに、恐らくは当然のことながら時間的ないしは資源的な制約がありましょうから、それらの全てに対応するわけにいかないというのは理解しておりますが、その上でさらに積み残された課題についてはどのように扱うのかといったことに関心がございます。

 資料3-1では、1.のところで御紹介いただいたように、政策的な事項であって緊急性の高い項目ということで、3-2にある2点が掲げられております。政策的な事項というのは、恐らくある程度は客観的に同定することはできるかと思うんですけれども、緊急性の高い、低いというのは、どのような御判断でされておられるのかといったことが関心がございます。

 すなわち、例えばその下に掲げられております最初の丸の1ポツ目のところ、先ほど申し上げたところでございますが、WSSD2020年までに達成すべき具体的なイメージ云々というのが、果たして2016年9月末現在において緊急性が低いのかというと、個人的にはそのようには思われないわけでありまして、既にこういうものがあってしかるべき状況と考えるわけでございます。

 先ほどのスライドの資料2のところでは、スライド34ページ目でございますけれども、こちらについては3省合同審議会で検討すべきという御発言がありましたが、しかしながらこれも先ほど大塚先生が言われたように、必ずしも政策的な事項と全く関わりないのかというと、むしろその政策的な意味合いのほうがより強いのではないかというような気もいたしておりまして、このあたりはどのようにお考えなのかなということがございます。

 あるいはちょっと細かい点ですけれども、三つ目の丸の二つ目のポツ、資料3-1で、その事業者に課された義務の履行状況の確認というのは、恐らく常に緊急性が高い、常に必要であろうかと思うんですけれども、これについて緊急性が高くないというふうにお考えになる理由はどういったことなのかなということが、少し関心があるところでございます。

 このほか、資料3-2で、1.(1)のところで、人の健康や生態系に対する安全性の確保を前提にといったところが重要であるといったところは、私も全く同じ意見でございます。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございます。

 第1ラウンドということですが、そのほかに、発言したいという方はございませんでしょうか。なければ、とりあえず第1ラウンドの御質問、御意見につきまして、事務局から御回答よろしくお願いします。

○新田化学物質審査室長 多くの御意見、ありがとうございます。

 順を追って説明していきたいと思いますけれども、まず、菅野先生からございました少量新規、低生産量確認制度の特例制度の内容ということでございますけれども、こちら資料2のスライドの17番に、新規化学物質の事前審査の制度を幾つかまとめたものがございますが、その表の中の少量新規と低生産量新規という二つ目、三つ目の列のところになります。少量新規につきましては、各会社が年間1トン以下で製造・輸入しようとするときに、通常新規ではなくて、この少量新規の手続を経ることによって製造・輸入ができるようになるというものでございます。これにつきましては、年間4回、申出の期間がありまして、その間に各年度内に年間の製造・輸入を1トン以下であることといったことを確認するというふうな形になっております。

 低生産量につきましては、各社が年間の製造・輸入を10トン以下の場合ということでございまして、こちらは低生産量に該当するものは、分解性と蓄積性につきまして、データを出していただきまして判定をいたしまして、高蓄積性でないと判断されるものであれば、この低生産量の制度を活用することができるということで、毎年、年間の製造・輸入量、10トン以下であるといったことを確認しているというものでございます。

 ただ、少量新規、低生産量、それぞれ各社1トン、10トン以下でございますけれども、同じ物質を複数の会社が製造・輸入したいということを申し出されてきた場合、場合によっては全国での製造・輸入量が、年間1トン、10トンを超える場合があるということで、その場合は国のほうで数量調整して、少量新規であれば年間の製造・輸入量1トン、低生産量であれば10トン以下になるように調整するということでございます。

 その際に、事業者にとって、例えば年間1トンつくりたいといったものが、国の数量調整があったもので1トンつくれない、あるいは10トンつくれないといったことがあると、その事業者にとっての年間の事業計画に影響を及ぼす、予定と違うことになってしまうというふうなことで、先ほどの規制改革要望等が出てきているということで、その対応を考える必要があるというものでございます。

 これらの制度ですけれども、少量新規は恐らく法が制定されたころからあると思いますし、低生産量につきましては、平成15年の改正で新しく入れた制度となっていまして、平成21年改正、リスクで評価するというものの前から、これは導入されている制度ということになります。

○菅野委員 よろしいでしょうか。

○新美委員長 コメントですか、補足ですか。

○菅野委員 そうすると、1トン、10トンというのは、環境に対する負荷に関する何らかの根拠というんですか、このぐらいなら大丈夫という計算をどこかで何かのモデル物質を使って計算したとか、あるいは、そういう計算をもとにした数値ではないということなんでしょうかね。1トンだとこのぐらいに薄まるので、どんなに強いものでも大丈夫だという、何らかの計算を一応されたんでしたでしょうか。

○新田化学物質審査室長 1トン、10トン、それにつきましてももし仮に年間の製造・輸入量の1トン、10トンが全て環境中に排出されたとしても問題がないという形での調査というかシミュレーション等はしてありました。

 例えば、年間1トン、少量新規の場合は蓄積性を判定しないので、もし高蓄積性で有害性の強いものが環境中に出たとしても問題となる濃度にはならないということですとか、低生産量10トンであれば、当時の知見で10トン以下の製造・輸入量で環境中のモニタリングで検出されたものはなく広範な地域の汚染にはならないということで確認をしているというふうに記憶しています。

○新美委員長 よろしいでしょうか。

 それでは、続けてお願いします。

○新田化学物質審査室長 菅野先生の二つ目のお話、ハザードで見ることが重要でということで、少量新規、低生産量の見直しにおいて安全性の確保が重要ということで、これは大塚先生、そして赤渕先生からも御意見をいただいているところでございますけれども、安全性の確保を前提とした案といったものをまた次回以降にお示しして御議論いただきたいと思っております。

 また、有害性が強い物質への対応といったもの、これも御懸念のとおり注意喚起をしなければいけないということで、これも先生の御指摘のように周知が継続するようにというような形でございますけれども、そういったものも踏まえて御提示したいと考えているところでございます。

 大塚先生からの御指摘、一つ目が少量、低生産量の安全性確保、これも菅野先生と同じでございますけれども、前提となる、これまでの限度を超えないというふうな趣旨でございましたけれども、安全性が確保できる、維持できるというようなものということで案をお示ししたいと考えております。

 そして、有害性が強い物質についての新規化学物質ではなくて既存化学物質をどうするかということでございますけれども、新規化学物質については審査の段階でそういう有害性が強いと判断できるという状況から、こういったものの必要性が指摘されているところでございますけれども、既存化学物質につきましては、有害性情報のあるものが多々ありますので、既に対応できるものも多いと思いますけれども、整理しまして次回以降、御説明できればと思います。

 そして、前回改正で、2020年目標達成といったものを目的ということで、どのくらい目標達成をしたかという御指摘でございますけれども、これにつきまして、先ほど赤渕先生からも御指摘がありましたように、ちょっと具体的な目標については具体的なリスク評価をしている3省合同審議会の御議論を踏まえての対応という形になろうかと思います。

 こうして3省合同審議会のほうで、具体的な目標、スケジュール等を議論していくということで考えておりますので、そういったものを含めながら前回の改正以降どうだったかということを御確認いただけるのではないかと思っております。

 浅見先生からは、全国数量、これも総量で行うということから暴露量を考慮するということでございますけれども、これも安全性確保ということを前提とした案で、また次回以降お示しして御議論していただきたいと思っております。

 そして、赤渕先生の御質問、2020年目標の関係ということで大塚先生と同様、3省合同審議会でのお話を踏まえてというふうに考えております。

 また、前回改正の議論での積み残しへの対応ということでございますけれども、今回、予備的な検討ということで、昨年度の施行状況検討会で前回の積み残し等も踏まえていろいろな課題について整理したと考えております。その中で制度的な対応、必要なものを今回この審議会の場で御議論いただこうと思っておりますし、また検討会の課題につきましては3省合同審議会のほうでも対応していくという形に考えておりますので、そういった中に、前回改正で積み残しも含まれていると思っております。そういった中で、フォローアップをしていけるのではないかというふうに思っております。

 また、その中で緊急性という話でございますけれども、これも施行状況検討会の結果を踏まえた対応という中で検討していく形で、特に政策的な課題というのは今回2点挙げさせて検討して、そのほか特に技術的な課題というのは多々ありますので、そういったものを3省合同審議会の中で見ながらやっていく必要があるというふうに思っております。

 また、規制対象物質の履行状況の確認ですけれども、これももちろん緊急性という話ではなくて、平常時からやっていかなければいけないものだと思います。やり方等また技術的な検討をしなければいけない面もあるので、そういったものを踏まえながら対応、履行状況の確認を随時進めていきたいと考えております。以上でございます。

○新美委員長 御回答ありがとうございます。

 ただいまの御回答につきまして、追加的に確認したいこと等がございましたらお願いします。それでは浅見先生、お願いします。

○浅見委員 今、質問に答えていただいたんですけれども、ちょっと総量のところで重ねて質問で恐縮ですが、今のお話ではちょっとまだわからなかったんですが、その10トンを各社さんが低生産量新規で出されているものが全国で10トン以下という縛りがあるので、どうも生産の計画に支障があるというようなお話かと思うんですけれども、本当に支障が出ているのかということと、あと通常新規では間に合わないくらいの急ぎの状況なのか。その辺の、なぜ急がなければいけないのかというあたりを伺えると、そ必要性があるところがわかると思うんですけれども。

○新美委員長 よろしくお願いします。

○新田化学物質審査室長 低生産量につきましては、資料、スライドの19番、20番に、低生産量の状況を御説明したものがございます。低生産量につきましては、毎年低生産量は届出されて、高蓄積性はないということで低生産量物質として認められるものが年々増えている状況の中で、毎年度10トン以下で、製造の申出が来るものもスライド19にありますように年々増えているという状況であります。

 そうしますと、スライド20にありますように、複数者から毎年の確認、製造・輸入の予定数量の申請が出てきて、数量調整していく件数といったものが平成27年度には248件出てきているということで、数量調整を受けると、製造・輸入を予定していた数量どおりにつくれないということで、それにつきまして特に事業所さんからは予定が立てられない、事業計画が立てられないという意見が出てきていると。それが規制改革の実施計画、規制改革要望、スライドの37、38といったあたりで具体的に要望という形で出てきているところでございますので、これを安全性確保した上で、何らかの形で見直す、対応することができないかということで、近年の規制改革の要望でも出てきているものでございますので、この機会に化審法の見直しの時期を迎えたこともありまして、この時期で議論していただいてはいかがかと考えているものでございます。

○新美委員長 よろしいでしょうか。

○浅見委員 海外等でもそのような制度を入れてきているという事情もあって、見直しをかけようというような事例と伺いました。また、いろいろ教えていただければと思います。

○新美委員長 また、御議論の中でお願いします。

 ほかにございますでしょうか。

 庄野先生、よろしくお願いします。続けて、その後に、永田さん、お願いします。

○庄野委員 今の浅見先生の御質問なんですけれども、我々、昨年度の施行状況検討会で12月に私のほうから御発言させていただいています。実際に我々の業界で数量調整、少量10トン、1トンですが、1トンは特にそうなんですけれども、これでいわゆる国での生産量を1トンに押さえるがための調整をやられたときに、実際にそれがお客様に非常に迷惑がかかった。要するに予定数量からはるかに削減されたがために、そのもの自身のビジネスもうまくいかなくなったケースがありました。

 実際にバッチ手当もできない。いわゆるこういうのは少生産ですから、マルチパーポスのプラントを確保しなければいけない。それでのロスも起こっている。それが結構蓄積された形でずっとくり返されている。実はこの少量新規については前回も一度検討されているんですが、そこではクリアできなかったんです。それがずっと続いているという状況にある。

 浅見先生も御存じだと思いますが、諸外国は中国、韓国も含めてですけれども、こういう制度は、全国という枠組みはやっておりません。世界的にもREACHもそうですけれども、そういう形ではやっていないです。この考え方のベースにあるのは、いわゆる総量生産というのが量に応じてリスクが増えていく考え方で、REACHの場合はむしろ1トン以下であれば、ほとんどそういうデータも要求されないような状況になっているということです。

 ちょっともう一度リマインドしますけれども、今日、ちょっと御紹介いただいたデータを見ていますと、例えば少量新規、全国で物質数が6,019あるわけですよね。これは6,019トンに結局押さえていることになるわけです。1物質1トンとしたら。ちょっとこれは僕の仮定が間違っているかもしれませんけれども。

 ところが、単一物質に関して、例えば18社がこれは1トンに押さえられているわけなんですけれども、こういう物質が一つあります。もし18物質が各社ごとに18トンつくり、それを全て1社から18社まで全部蓄積しますと、大体8,720トンぐらいになるはずなんです。ということは、現在の状況だと、この8,720トンを6,019トンのレベルに押さえている。それでリスクヘッジをしているということなんですけれども、これが果たして本当にこれだけで妥当なんでしょうかというところです。

 まさに一つのアイデアとして出ていますのは、いわゆる排出量という考え方を導入して全体リスクを低減していこうという考え方ですが、やはり物質によっては全然違うケースもございます。その辺は考えていく必要があるような気がします。

 それと先ほどのビジネスの関係からいきましても、この少量新規を見ていただいたらわかるんですが、いわゆる電気、電子材料、フォトレジストとかそういった開発を急ぐものでありながら、少量なものというのは結構多ございまして、これは日本のある意味では基盤産業の一つと考えていただいていいわけです。

 やはりここでの制約をある程度受けるというのは、ビジネスにとってリスクである。我々も単に安全性とか環境を保証しないというわけではないけれども、本当のリスクは一体何ですか。どのようなリスクを本当は押さえなきゃいけないんですかという議論もしていっていただければと思っています。

 今日は、私は私見でございます。実際には、ちゃんとした場で、次回から議論させていただきます。

○新美委員長 ありがとうございました。

 それでは、永田委員、お願いいたします。

○永田委員 資料3-1と3-2についてです。本会議で議論するのは、政策的な事項で緊急性の高い項目だと記載されています。私としてはこの意味は、制度的な改正、あるいは法律的な改正を必要とするものと理解しておりまして、逆に方針とか全体計画的なものは3省合同審議会のほうで議論すると理解したのですけれども、制度的な法律的なことを議論するに当たっても、方針とか全体計画をにらみながらということもあるかと思います。3省合同審議会のスケジュールは存じ上げてないのですけれども、そちらでの議論の結果も御紹介をいただければと思いました。

○新美委員長 ありがとうございます。

 よろしく御紹介をお願いします。

○新田化学物質審査室長 今の永田先生からの御質問ですが、3省合同審議会、審査をやっているようなところでの技術的なところの議論ということになるんですけれども、そちらもいろいろな課題もあるので、これから議論していくというところもありますので、タイミング的には今すぐどうかということは申せないんですけれども、ここの会合に間に合うような話があれば、そこは順次御紹介していきたいと思っております。

○新美委員長 よろしいでしょうか。

 それでは、第2ラウンドということで、まだまだ今の御議論を踏まえて御発言がございましたらよろしくお願いします。

 それでは、蒲生さん、よろしくお願いします。

○蒲生委員 何点かあるのですが、細かいところから言うと、資料3-1、3-2にある、太字になっている、3-2で言うと(1)なんですが、制度全体の整合性を担保するための対応という意味がよくわからないと思いながら読んでいました。整合性の担保を前提とした両立するための対応という文章を本当は書きたかったのではないかと思うんですが、御確認いただければと。もし、このとおりだとすると、制度全体の整合性が主眼だということの意味が余りよくわからないので御説明いただければと思います。

 あと、技術的なところは別の安全対策部会等ということなんですけれども、資料によっては技術的というのが法制度的な意味の技術で書かれているところがあったように思いました。例えば、最初に御説明いただいたスライド40の中ほどに、技術的な面では現行法における評価法の運用見直しとありまして、これが評価技術なのか法律的な意味での技術なのかがちょっとよくわからなかったなというのがあります。

 今の二つが細かいところで、あともう一つなんですけれども、有害性が非常に強い物質に関することで、資料3-2で言えば(2)の方なんですが、注意喚起を行う仕組みの導入ということで、それはそれで当座はよろしいかと思うんですけれども、最終的には何らかの法律がきちんとそういった物質に対応してくれるということが必要なのではないかというふうに思うのです。これまでのスクリーニング、リスク評価をやってきたところで出てきた物質で、具体的に例えばほかの法令が受け皿になる可能性みたいなことをあわせて検討した上で、それを前提に当座注意喚起というようなことかなと思いました。次回、もし可能であれば、そういったような、今、顕在化しつつある今の化審法のスキームから少し外れそうな部分について、他法令との関係を整理したものを御紹介いただければと思いました。

○新美委員長 どうもありがとうございます。

 ただいまの点について、お答えできる範囲でお答えをよろしくお願いします。

○新田化学物質審査室長 御質問ありがとうございます。

 まず1点目の少量新規と低生産量ですけれども、昨年度の検討会の中で、課題として整理していく中で出てきた話です。少量新規と低生産量につきまして、その制度全体の整合性を担保といったことでありますけれども、事業者の予見可能性の影響とか、海外における規制制度等の実態を調査した上で、その安全性を確保とした上で、どういった形になるかということでございますので、そこは制度全体の中では通常新規の中の特例という形になっておりますけれども、それを踏まえた上での対応ということで御検討をいただければと思っております。

 そして、スライド40の評価法の見直しのところでございますが、これは既存化学物質のリスク評価を進めていく中での、リスク評価のやり方といった形があるんですけれども、そういったものの見直しの中で、こういった有害性が強いものに対応ができないかということで、これはリスク評価を実際にやっております技術的な検討、3省合同審議会のほうでの議論に委ねることが適当ではないかと思っております。

 以上でよろしいでしょうか。

○新美委員長 ありがとうございます。

 よろしいでしょうか。

 あとほかにございますでしょうか。

 菅野先生、よろしくお願いします。

○菅野委員 第2回目ということですみません。

 実は、蒲生先生がおっしゃったこの資料3-2の検討課題の(1)の表題とその下の解説文の中身がちょっとずれているなということは最初から気になっておりまして、構文が違っていて、前提にという部分と両立を前提に、という部分では、かなり意味合いが違うので、できれば検討会の報告書の文章を忠実に表した構文に直していただけたらと思う次第です。

 あと細かい話ですが、これも蒲生先生の御指摘にもありましたが、法律が対応するべき注意喚起を行う仕組みを導入というのは、確かにその方が良いことと、私も思っている次第です。

 あと浅見先生がおっしゃった排出量ではなく、暴露量もちゃんと加味してというのは、これは非常に重要なことになるのではないかと。特に、低生産量とか1トン未満というのは逆に言うとお使いになる場所がはっきりしているという面もありますので、わざわざ排出量計算というよりは暴露量換算のほうがより皆さんに理解して頂きやすいのではないかと思います。

 そういう意味では、話がちょっと飛んでしまって申し訳ないのですが、資料3-1の化学物質管理に関する課題で、確かにアンダーラインが引いてないものもここに絡んでくるなということがありまして、優先評価の指定を取り消された物質の管理の在り方というのもある意味暴露ないし、モニタリングの問題がここにも入ってくるのかなというふうに思った次第です。

以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 よろしくお願いします。

○新田化学物質審査室長 先ほど蒲生委員の御質問の3点目にお答えそびれていました。資料3-2の(2)の有害性が非常に強いもの、ほかの法制度に比べるという話でございましたけれども、新規化学物質につきましては、環境への影響という意味で言えば、まだ製造・輸入業者が化審法にまず審査していただいてその上で製造・輸入できると、製造・輸入の前段階から審査をして確認するという形になりますので、ほかの法律で何がしか対応する前から有害性が強いということがわかって、注意喚起ができるというふうな意味合いでございますので、まずその新規の化学物質については、ここから取り組んでいくということから始めることが必要ではないかと思っております。

 そして、菅野先生からの御指摘でございますけれども、検討会の文章を忠実に、3-2のところということでございますが、御指摘を踏まえて、そういった形で次回以降の検討に踏まえていければと思っております。

 また、暴露量ということで、環境への影響を考えていく上で、暴露量というのは非常に重要な扱いになるかと思います。そういったことも安全性の確保という上では、前提として考えながら案について考えていきたいと思っております。

 優先評価物質から取り消されたものの取扱い、これは3省合同審議会でまさしく議論していくような話でございますけれども、その中でも丁寧に対応していきたいと思っております。以上です。

○新美委員長 先ほどありました蒲生先生、菅野先生の御指摘、これはやはり単なる文章表現ではなさそうな気がいたしますので、慎重に検討していただきたいと思います。

 ほかに御質問、御意見がございましたら。

 それでは、庄野さん、お願いします。

○庄野委員 本来の議論であります御質問をさせていただきたいのですが、やはり私も3-2の(2)の有害性が非常に強い、この辺の表現がちょっと気になっておりまして、生態影響等での非常に毒性の高いレベルのもの。やはりこれを一応想定しますと、生理活性を結構追求したものが結局こういう形になってしまっているという意味では、蒲生先生と同じようなところで、ちょっと実は別の観点から法律として考えてもいいのではないかという気がいたします。

 もう一つ、実はここで気になっているのは、この有害性が非常に強いというのですが、ここでちょっとデフィニションをしっかりしておかないと、化審法におけるいわゆる懸念される物質といいますか、有害性の本来的な法的な意味での規制され得るべき物質というのは一体何かというものとちょっと整理をしておく必要があるような気がしないでもないです。

 といいますのは、我々の古い人間のイメージですと、やはり慢性的といいますか、繰り返し暴露による蓄積的な毒性が化審法では占めるべきだという気がいたしまして、急性毒性的なものまで含めていくのかどうか。そういうこともちょっと今後考えていく必要があるような気がしています。以上です。

○新美委員長 非常に重要な御指摘だと思います。その点について、事務局のほうから何か回答することがありましたらお願いします。

○新田化学物質審査室長 今の庄野委員の御指摘でございますけれども、1点目のお話につきましては、ちょっと有害性が強い物質への対応案を次回に示す中でそこでまた議論させていただきたいと思います。

 あと2点目の化審法的で規制するべき物質ですけれども、急性毒性という考え方ではなくて、環境経由でヒト健康、あるいは生物への影響を考えていく中で、基本的には慢性毒性で評価していくというような形で、急性毒性の試験結果は使っていますけれども、評価としては慢性毒性という形で見ておりますので、少なくとも急性毒性を見ているわけではないということで御理解いただければと思います。

○新美委員長 ありがとうございます。

 よろしいでしょうか。

 武林先生、よろしくお願いします。

○武林委員 先ほどから話題になっておりました資料3-1にも関わるところでありますが、この資料にも技術的な事項は3省合同の委員会でとありますが、理解としてはここの技術的なといっているのは、リスクアセスメントに関する委員会、この三つの合同の委員会というのはリスクアセスメントの委員会と考えていいのでしょうか。

○新田化学物質審査室長 3省の審議会によります合同の審議会もございまして、そちらのほうではリスク評価につきましても確認、点検をしておりますので、おっしゃるようにリスク評価について見ているということです。

○武林委員 私の理解では、少なくともこの委員会の役割はそれを踏まえてリスク管理の枠組みをどうするかということを議論していると理解していますが、それもあっていますでしょうか。

○新田化学物質審査室長 こちらの会合では、リスク管理の中でも特に政策的、制度的な事項について御議論いただければというふうに思っています。

 リスク管理もほかの3省合同審議会等で議論できるような技術的な事項については、そちらのほうで議論できるものだと思います。

○武林委員 そうは言っても、政策的、あるいは緊急性が高いといっても、この分野に関してはその技術的な議論なしには、恐らく管理を議論することは無理だと思います。最初に、菅野先生が言われたようなそもそも1トン、10トンというのはどうやって決めているのか、シミュレーションしているのかということも含めて、その話題がここに出てこないと、判断しようがないので、結局、ハザードベースかリスクベースかみたいな議論で、庄野さんがおっしゃったように前も議論したけれども、前に進まないというのは恐らく材料がないので、もう少し、今回少なくとも前回関わっていた施行状況の検討会の報告書には全体像が見えていると思うんですけれども、今みたいな形でアセスメントに近い部分は別にあります。

 残りの部分をここで判断してくださいと言われても、なかなかやはりそこの技術的なことが上がってこないと、恐らくこのメンバーの皆さんも判断のしようがなくて、そうすると当然安全なほうにいかない限り、議論が前に進まないということで、なかなか前に進まないような気もしますので、今回それが間に合うのか、次回になるのかわかりませんけれども、もう少し技術的なことを詰めてこそ、この場で議論できるということもたくさんありますし、いろいろなシミュレーションが上がってきてこそ管理が考えられるということもありますので、ぜひここは進め方について今後、今回に限らず、この見直しの中ではぜひ検討していただきたいと感じますが、いかがでしょうか。

○新美委員長 どうぞよろしくお願いします。

○新田化学物質審査室長 武林先生の御指摘のとおり、技術的といいますか、科学的な知見がないと政策、制度も議論できないと思っております。次回以降の議論ではそういった科学的な知見からも説明できるような形で、案などについて説明したいと思いますので、それで御議論をお願いしたいと思います。

○新美委員長 今の御質問の中にありますように、管理についての政策論を考える際には、どういう技術が管理の技術としてあるのかということも大事だという御指摘ですので、その辺についてはきちんと押さえておいていただきたいと思います。

 どうぞ。

○菅野委員 そこら辺のことは多分この報告書を書かれた委員会でも問題になっていたと思います。参考1の報告書の16ページなどにも書いてあるんですけれども、やはり具体的なデータ、科学的な根拠等に基づき、というところが多分この委員会でも問題になったという記録であり、その成果かもしれませんが、ぜひここのところは正しくデータを。

 特に、有害性のデータのほうが私どもから見ると見やすいんです。実際に担当している立場だからかもしれないんですが。それに対し、暴露のほう、特にシミュレーションのほうがどうしてもよくわからないという面も多々あるので、どういう事例があるとか、そういうこともゆくゆくは必要になるのではないかと、今、武林先生のお話を伺って再認識した次第ですので、よろしくお願いいたします。

○新美委員長 これは要望ということで賜っておきます。ほかに御意見、御質問はございませんか。

 よろしいですか。

 まだまだ時間がたっぷりありますけれども、今日、質問事項が少なかったこともあって御議論に集中できました。そこで、非常に的を得た、今後の議論につながる御指摘等がございました。これ以上時間を伸ばす必要もないかと存じます。とりあえず今日の段階では問題発掘、整理に向けた御指摘がいただけたかと思いますので、本日の議論を踏まえた上で、事務局におきましては、次回の資料の準備等をよろしくお願いしたいと思います。

 それでは、議題の3についてはこれで終わります。

 その他についてでございますが、事務局から何かございますでしょうか。

○新田化学物質審査室長 本日は皆様御議論、ありがとうございました。

 次回の開催日につきましては、追って御連絡をさせていただきます。

 また、本日の議事録につきましては、事務局で原案を作成し、出席委員の皆様に郵送またはメールをさせていただいて、御確認いただきました上で、本日の配布資料とともに各省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いします。

 事務局からは以上です。

○新美委員長 ありがとうございました。

 それでは、最後に今日、いろいろ御議論いただきましたが、最後に何かこれについて御質問があれば、あるいは御要望があれば伺いたいと思います。ないようでしたら、熱心な御議論をいただきましたので、以上で第1回会合を終了したいと存じます。

 特に、御発言されたい方はございませんか。

 それでは、熱心な御議論、ありがとうございました。

 本日はこれにて終了したいと思います。