産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ 中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 合同会合(第6回)議事録

日時

平成27年6月19日(金)18:00~20:00

場所

経済産業省別館3階 302、310共用会議室

議事次第

  1. 1.開会
  2. 2.議事
    1. (1)検討の進め方及びスケジュールについて
    2. (2)合同会合第二次報告書(案)について
    3. (3)その他
  3. 3.閉会

配布資料

  • 資料1   委員名簿
  • 資料2-1 検討の進め方及びスケジュール(進捗報告)
  • 資料2-2 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について
  • 資料3-1 合同会合第二次報告書概要版(案)
  • 資料3-2 合同会合第二次報告書(案)
  • 参考資料1 資料編
  • 参考資料2 水銀を使用している真空計について(日本科学機器協会資料)

議事録

午後6時00分 開会

○中沢化学物質管理課課長補佐  定刻になりましたので、ただいまから「産業構造審議会製造産業分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ」及び「中央環境審議会 環境保健部会 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会」の合同会合を開催いたします。

 私は経済産業省の中沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙の中出席いただき、まことにありがとうございます。制度構築ワーキンググループ、水俣条約対応検討小委員会ともに定足数を満たしております。

 なお、本日の欠席は、中環境審側は菅野委員、鈴木委員、細見委員、吉田委員、産構審側は武林委員と伺っております。

 ちなみに、メインテーブルのそちらに真空計が2台置いてありまして、これは今回適用除外とするかしないかというところのトピックに挙げさせていただいておりまして、今事業者の方からおもちいただいておりまして、多少さわっても大丈夫だということをいただいていますので、随時ごらんになっていただいて構いません。

 続きまして、資料の確認を行います。議事次第に記載がありますように、資料1、2-1、2-2、3-1、3-2、参考資料1、参考資料2がございまして、委員のみ3点ということでファイルの中に条約の原文と和文がございます。あと技術的事項検討会の報告書からの変更点ということでファイルをお配りしております。

 資料の不足等ございます場合は、お知らせいただきますようお願いいたします。

 また、これまで同様、今会合後には、簡単な議事概要及び詳細なご発言を記載した議事録を作成し、公表することとさせていただきます。その案について追って事務局より皆様にご確認をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 報道関係の方がいらっしゃいましたら、カメラ撮影はここまでとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 今回は、東海座長に進行役を務めていただくことになっておりますので、東海座長、よろしくお願いいたします。

○東海座長  それでは、まず、検討の進め方及びスケジュールと先日成立しました法律について、説明をお願いします。

○中沢化学物質管理課課長補佐  資料2-1と資料2-2をみていただきたいのですけれども、まず資料2-1でございます。これはこれまでおみせしている資料のリバイスではあるのですけれども、1.に背景及び概要ということでございまして、昨年末までにご審議いただいた合同会合の報告書をとりまとめていただいた以降、両省において法制度の検討を進めまして、後ほどご説明しますけれども、ことしの3月に法案が閣議決定されて、それが内容は変わらない形ですけれども、先日6月12日に、国会において可決・成立いたしました。

 これと並行して、両省で技術的事項の検討会を開催いたしまして、条約締結に必要な事項を優先として、5月22日に中間報告書がとりまとめられております。

 下にございますように、3回開催いたしまして、検討会としての報告書ができております。本日は、後ほどこの合同会合としての審議会の報告案をご審議いただいておりますけれども、基本的には中身は技術的事項検討会の中間報告書を引いております。

 2.の検討すべき事項ということで、これは以前から書いてあるものですけれども、今回ご審議いただく内容は、以下に書いてございます三角のマークのうち、黒い三角がついている部分でございまして、白い三角については、引き続き技術的事項検討会での課題ということでございます。

 裏に行っていただきまして、3.の検討スケジュールでございます。こちらは年末の合同会合から、その後技術的事項検討会を3回行いましたけれども、それが書いてございまして、今が太字になっているところでございます。第6回の合同会合ということで、二次報告書案の検討、ご審議ということです。この後は、きょう審議いただく報告書に対して広く意見を求めるという趣旨で、パブリックコメントの実施を予定しております。そのパブリックコメントの結果を踏まえて、7月末に第7回の合同会合を開催して、そこで報告書のとりまとめという形にして、その後政省令の整備にとりかかりたいと思っております。

 先ほど申し上げましたが、検討会のほうでは引き続き課題がございますので、その検討をして、その結果を踏まえて第8回の合同会合で、今回と同じようなプロセスで案を審議いただいて、パブコメを経て、三次報告書のとりまとめを行いたいと考えております。

 引き続きまして、法律のご説明を申し上げます。資料2-2ですが、1枚めくっていただきますとカラーのページがございます。こちらが水俣条約の構成と担保措置等との関係でございます。水俣条約を履行するために、法律で担保するために、どのように法律の改正等を行ったかという図でございます。

 こちらは水銀の採掘から使用、それから廃棄まで、サプライチェーン全体に対しての規制をどのように担保していくかということでございまして、例えば左上ですけれども、水銀の一次採掘は条約で禁止が求められておりますけれども、日本では実態がないということもございまして、新法において禁止の措置をとっております。

 それから、水銀の貿易のところです。水銀の輸出入や水銀の添加製品の輸出入ですけれども、これは外為法の中で措置することになっております。

 真ん中のところ、水銀の使用ということです。水銀添加製品の製造、水銀の暫定保管について措置をしております。その下、製造工程における水銀の使用。これも実態がないということを踏まえて法律において禁止しております。それから零細・小規模金採掘、いわゆるASGMですけれども、これも実態がないということを踏まえて禁止の措置をとっております。

 それから、その上の環境への排出ということです。これは既存の法律でございます大気汚染防止法、水質汚濁防止法で、担保済みもしくは措置をするということになっております。

 それから、右側に行っていただきまして、廃棄のところですけれども、これは条約で求める廃棄物と日本の廃掃法上の廃棄物の中身がずれるというところもございまして、廃掃法での処理するところと、あとは廃掃法に該当しないいわゆるスラッジ等ですけれども、これを新法で措置しております。

 その下の汚染された場所については、土壌汚染対策法及び水質汚濁防止法で担保済みと考えております。

 左下のところに実施計画とございますけれども、これは新法において主務大臣が実施計画を定めることになっておりまして、ここにあります水銀対策をどのように実施していくかという計画を定める規定を設けております。

 めくっていただきまして、こちらは今回新たに設けた新法ですけれども、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の概要ということでございます。背景のところに書いてございますけれども、条約の採択が行われるというところ、あとは水銀対策に取り組むことの必要性が書いてございます。今各国において条約の締結作業をしているところですけれども、50カ国が締結してから、90日後に条約が発効するということになっております。

 それから、法律の概要というところですが、先ほどご説明したとおり、実施計画を策定するとか、水銀鉱の採掘を禁止する。それから特定の水銀使用製品、これは一定量の水銀を含むものとか、あと部品として使用する場合の制限などを含めた措置を講じております。それから製造工程の禁止、ASGMの禁止、あとは水銀等の貯蔵に関する指針、それから定期報告。(7)が、同じようにスラッジなどについて指針を定めて、定期報告を求める。それから、その他罰則等所要な整備を行うということでございます。

 それ以降は、法律がそのまま載っております。法律にページがついてなくて恐縮ですが、附則の規定のところで、この法律の施行期日については、「条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。」と定めております。また、附則の第8条になりますが、(検討)ということで、政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、検討して、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする、という規定が入っております。

 あとは新旧対照表とか関係する法律ですけれども、最後の1枚は、今後制定するべき政省令等の見込み事項ということで一覧を設けてございまして、政令では、製造禁止・許可とか、そういったものに対象となるものを定めたり施行期日を定めたりということでございます。省令では、数値の基準とか、あとは申請の手続の方法等を定めることを考えております。あとは告示等で対応するものについても、そこに書いてあるとおりでございます。技術上の指針等を定めることを考えております。

 私からは以上でございます。

○東海座長  ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。

 いかがでしょうか、よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、次に合同会合第二次報告書(案)について、説明をお願いします。

○上田安全課課長補佐  それでは、環境省の環境安全課、上田のほうから説明させていただきます。使います資料は資料3-1、第2次報告書(案)の概要版でございます。それから資料3-2、報告書本体でございます。

 まず、資料3-1で、報告書のエッセンスについてさらっと説明させていただきます。今回は、先ほど中沢補佐からもご説明があったとおりですが、締結に特に必要となる優先的に検討すべき事項ということで、法律に基づく政省令を中心としたものについて技術的に検討を行ってきた結果をまとめたものでございます。締結に必要のない事項については、夏以降にまた検討するということでございます。

 1枚目の上半分でございますが、エッセンスの1つ目として水銀使用製品に関する事項でございまして、そのうちの1つ目が特定水銀使用製品の製造等禁止の関係でございます。左側に赤字で書いておりますが、目玉としては、条約以上の深掘り、それから前倒しについて、個別の品目ごとに検討したということでございます。なお、そのすぐ下の黒ポツでありますが、組み込み製品についても規制の対象とすることになっております。それから、製造と輸出入については同じ規制水準である。輸出入の関係は、さっき中沢補佐からも説明がありましたとおり、外為法によって措置しますけれども、規制水準は同じということでございます。

 それから、深掘り、前倒しの1例ということで挙げておりますが、次に3-1の別紙という紙がございます。ここに前倒しと深掘りの検討結果を全てとりあえず書き出したものを一覧表にしておりますので、これでさらっと全体をご説明いたします。ちょっと間違いがございまして、3-1別紙のタイトルのすぐ下に、5月22日の中間報告書よりと書いてありますが、これは二次報告書よりと書くべきでした、大変失礼いたしました。後で修正いたします。

 品目ごとに水銀含有基準の深掘りの可能性、あるいは廃止期限の前倒しの可能性を探ったということでございまして、その結果がこの一覧表でございます。

 まず、深掘りの関係でございますが、そもそも条約上、水銀を使用しないこと、つまり水銀使用ゼロだと位置づけられていて、深掘りがないものもございます。逆に深掘りの可能性があるものとしては、ここにありますものの中では、ボタン形電池のうち酸化銀電池と空気亜鉛電池、それから蛍光ランプでHPMV以外の3つのランプ類、それから化粧品。それ以外は逆にいいますと、条約上は既に水銀ゼロとなっておりまして、深掘りの可能性はないということでございます。

 検討した結果としまして、条約上の深掘りをしますのは、ここでは2項目でございまして、上から3つ目の酸化銀電池が条約上2%でございますが、1%で深掘りと。それから中ほどより下の化粧品については、条約上は1ppmというのが一応定められておりますが、日本においてはそれも必要ないだろうということで、水銀を使用しないことという規定とするということでございます。

 それ以外でございますが、空気亜鉛電池については、日本の高温多湿という気象条件下において安全性や性能劣化の懸念があるということで、当面は見合わせる、深掘りなしということでございます。それから蛍光ランプの3つでございますが、「深掘りなし」と書いてありますが、これらにつきましては、また後で触れますけれども、むしろLED、蛍光ランプですと水銀が原理上ゼロにできませんので、それよりは、そもそも水銀を使っていないLEDに転換していくことに注力するということで、そちらに注力するという観点から、深掘りは特になしということでございます。

 それから、廃止期限の前倒しのほうでございます。条約上は2020年末というのが廃止期限でございますが、そこからどれだけ前倒しできるかということを個別品目ごとに検討しております。基本的に国内で既に達成済み、あるいはおおむね達成しているので、周知期間だけを考慮するという場合は2017年、3年前倒しという整理としております。

 前倒しをするというふうになっておりますのが、ここで挙げている幾つかの項目でありますが、逆に前倒しできないというのがそれぞれ理由として書いてあります。まずアルカリボタン電池ですが、これは現状では達成できていない事業者もあるということで、前倒ししない、条約どおりと。それからスイッチ及び継電器については、関係者が多様で、代替品への転換に期間を有するということ。それからHPMVについても、特別な専用の器具がありますので、それに転換していくことに時間がかかるということで、条約どおり。それから医薬品系については、いわゆる赤チンとチノロサールというワクチン保存剤がございますけれども、これらについては現場でまだ使っているということがあって、代替品への転換に期間を要するということ。それから計測器系でございますが、医療機器系は医療現場での実態への対応、もしくは災害時、特に血圧計、体温計ですと電気式ですので、災害時に使えなくなることを考慮すると、電池を備えておくという普及啓発をしなければいけないということで、条約どおり。それから工業用機器系の計測器につきましては、中小事業者が製造していて、すぐ転換してくださいというのはなかなか難しい事情もありまして、これも条約どおりということでございます。

 1枚目に戻っていただきまして、真ん中あたりの青い帯のすぐ上でございますが、新用途水銀使用製品の流通抑制でございます。さっき法律の説明をするときにここは説明していなかったのですが、条約の4条6で、新たな用途の水銀使用製品について、流通を抑制すべしということが位置づけられております。これに基づきまして法律でも、そうした流通抑制をしていくということを位置づけておりまして、その中で既存の用途製品を網羅的にリストアップする作業をしました。つまり、それ以外のものが新用途水銀使用製品であるということ。それから、それらの新用途水銀使用製品を使おうとする場合には、それが寄与するか、つまり利益があるかどうかということを評価して、よければ使うという評価の方法について整理しているということでございます。

 それから、下半分でございますが、水銀等の適正な貯蔵・水銀含有再生資源の管理についてでございます。いずれも指針、定期報告という形で縛っていくということでございまして、それぞれの詳細について整理しております。

 まず、指針の対象とする水銀と化合物でございますが、基本的には95%濃度ということで、それは金属水銀だけではなく、化合物についても基本的に95%という線引きを示しております。それをもっている人を指針の対象とする。一方、水銀含有再生資源については、物としてはバーゼル条約対象物の基準と整合させる。なおかつ水銀含有再生資源の管理を行っている者で、それは言いかえると所有権をもっている者という整理をしております。

 指針の内容につきましては、左側は貯蔵に関する指針を定めておりますが、含有再生資源については、保管に特化した指針のほか、管理全般に関する指針ということで、運搬とか処分も含めた指針も定めております。

 定期報告の対象につきましては、左側は30kg以上という足切りを設けておりますが、右側のほうは特に足切りはなしということでございます。

 定期報告の内容でございますが、年1回の頻度で、貯蔵の状況、目的、収支、用途別の使用量、廃掃法上の廃棄物への移行量を報告していただく。含有再生資源も、基本的には同じような位置づけでございます。

 以上が報告書のエッセンスでございます。

 本体のほうで、あと補足的に説明させていただきます。

 資料3-2をごらんください。3-2の6ページでございます。ここは深掘り、前倒しの品目ごとの整理をしているパートでございまして、(1)の電池から始まっています。②のボタン形酸化銀電池のところをごらんいただきたいのですが、電池については、EU域内で、改正電池指令によって今年の10月以降に、EU域内での上市可能な水銀含有基準は5ppmという非常に低い水準に強化されるということでございます。しかしながら、この改正電池指令の対象は、あくまで上市だけであって輸出入は対象となっていないということで、ここが日本と規制環境が大きく違うという事情がございます。日本国内では、5ppmを製造と輸出入の全てにかけることは今のところ適切ではないという整理をしております。

 7ページに参りまして、⑤で今後の課題として、そういった電池類について、EU域内で基準が強化されることから、その実施状況等も踏まえて、数年後に見直しの検討を行うという整理をしております。

 それから、先ほど概要版のほうでご説明しました空気亜鉛電池の安全性・性能劣化の問題ですが、定性的には理解したということでございますが、定量的にはまだ十分確認ができていないということで、その検討の中でそれもしっかり取り上げるということでございます。

 それから、7ページの真ん中ほどの(3)のランプ類でございます。ここは先ほど口頭で申し上げましたが、HPMV以外のランプ類ですが、原理上ゼロにすることができないということで、それに削減努力を促すよりも、むしろLEDへの代替促進に注力すべきということで、深掘りなしという整理でございます。

 少し飛びまして、9ページをごらんください。この辺からは製造禁止の規制の適用除外とすべき事項について整理しているうち、これは条約の規定を書いている部分でございます。真ん中に表2がございます。これは条約の規定でございます。これも基本的には説明済みですが、1点だけ注釈がございます。

 表2の下から2段目の駆除剤等のところでございますが、保存剤としてのチメロサールを含むワクチンが共通除外になっております。注3が新たに付け加わっておりまして、注3をごらんいただきますと、INC5、つまり政府間交渉委員会の第5回の議事録において、ここに書いてある殺生物剤には「医薬品及びワクチン中の保存剤」を含める意図はないということが書かれております。これは公開の議事録です。つまり条約上、明文的に除かれているのはワクチン中の保存剤としてのチメロサールのみでありますが、議事録において、ワクチン以外の医薬品も含めた保存剤としてチメロサールは入れるつもりがないということを書いております。

 次に10ページにまいりまして、(1)基本的考え方でございます。これは昨年12月の第一次報告書で述べられた基本的考え方に沿っておりますが、原則として、水俣条約で認められている適用除外事項のうち、国内においても代替品がないものについてのみ適用除外を認める。この原則のもと各品目について整理したというのが、その下でございます。

 主なものだけご紹介してまいります。11ページでございます。(3)から先が個別製品品目ごとの適用除外でございますが、③で化粧品がございます。この化粧品については、条約ですと、目の周りの化粧品というのが適用除外規定としてございまして、それは認められ得るのですが、日本国内ではいろいろ状況をみていますと、これは不要だということでございまして、日本国内においては、特段除外規定は必要ないという整理をしております。

 それから、④の駆除剤等3つの剤でございます。これは先ほどさっきのチメロサールの関係ですが、INC5の議事録において、ワクチンだけでない医薬品の保存剤を含む意図はないとなっておりまして、日本国内においては、ワクチン及びワクチン以外の医薬品で保存剤としての使用が確認されており、代替が実現可能でない場合も想定されていたということでございますので、これらは国内でも適用除外とするという整理をしております。

 ただし2つほど下のパラグラフで、今後のCOPにおける動向を踏まえて、チメロサール適用除外の扱いというのは適切に見直していくことが必要であるということと、それから、今後も代替削減の努力は引き続き継続するという整理にしております。

 それから、⑤で計測機器の関係でございます。これは計測機器のうち何が適用除外が必要かということを整理しておりますが、ダイヤフラムシール圧力計とガラス製温度計については、個別に代替できない使用条件を特定したということでございます。その後に真空計が書いてありまして、これに「P」がついております。これは検討会第3回より後に発覚したものでございまして、そういう意味では検討会ではまだ一度も議論したことがない項目でございますが、その後、これも適用除外が必要だったのではないかということを気づきまして、ここは後ほど中沢補佐から説明いたしますし、議論していただきたいと思っております。

 次の12ページにまいりまして、4-1.既存用途製品のリストアップでございます。これはさっきご説明しました新用途水銀使用製品を特定するために、既存製品を網羅的にリストアップするという作業でございまして、後ほどごらんいただけますが、別紙2というかなり膨大なリストができ上がりつつございます。これは入れれば入れるほど後から出てくるという感じでなかなか大変ですが、事務局としては、精度を上げつつ頑張ってきているということでございます。表は表としまして、この本文には共通原則的な考え方を整理したということで簡単にご紹介しますと、まず1パラ目で、メーカーが通常想定していない使い道は既存用途と認めるべきではないこと。あるいは研究用途については、包括的に既存用途とすべきこと。次のパラに行きまして、条約発効前に既に存在したような製品については、既存の用途で販売される場合は既存用途製品に当然当たるということを整理しております。

 次に13ページにまいりまして、4-2.利益及び損失の評価方法でございます。これは新用途水銀使用製品を製造・流通しようとするときは、この評価方法に沿って本当に利益があるかどうかということを整理するということでございまして、後ほど別紙3で軽くご説明いたします。

 次は、5.製造工程における水銀等使用の禁止です。これは一次報告書と同じですので、飛ばさせていただきます。

 次が、6.水銀等の適正な貯蔵に関するところでございます。飛ばして14ページにまいりまして、14ページの6-1.対象とすべき物質でございます。先ほど金属水銀も水銀化合物も基本的には95%以上ということでご紹介しましたので、飛ばしまして、最後の「なお」というパラグラフでございますが、「なお」というパラグラフのところで、対象とすべき「貯蔵」という行為の例示を少し整理しております。例えば下から2行目ですが、水銀血圧計等に封入された状態については、これは使用されたということで貯蔵には該当しないということ。15ページにまいりまして、絵画や伝統工芸品等に硫化水銀が既に用いられたという状態では、貯蔵に該当しないといったような例示をしております。

 次に、6-2.が貯蔵に係る技術指針の関係でございます。対象となるべき者は、先ほどご説明しましたので飛ばしまして、次が指針の内容でございます。4つ黒ポツがございまして、上の3つのポツは基本的に毒劇法と同じような指針でございまして、容器の指針、表示の指針、あるいは施錠できる設備または堅固な柵ということでございます。一番最後のポツはそういう意味では少し毒劇法とは違うかもしれませんが、貯蔵を委託する際には、委託する者に情報提供を行う。これは中身が何ですよという情報提供を行うということでございます。

 (3)で留意事項でございます。運搬の扱いでございます。これは合同会合の12月までのときにも少し議論のあったところでございますが、運搬をその指針に入れるべきかどうかということでございます。結論としては、そのパラの一番最後ですが、現時点では指針に定める必要はないという整理をしております。理由として、頭からまいりますが、硫化水銀以外の対象物については毒劇法上の毒物に該当しておりまして、運搬基準が運搬を行う全ての人にかかるということで何らかの管理がなされるということ。残る硫化水銀についても、毒性とか化学的安定性とか水溶性の低さも踏まえると、規制の必要性が低いという整理をしております。

 ただし、その下の②のその他のところで、今後のCOPにおいて当然動向を踏まえて指針を見直していく。特に運搬についてはちゃんと留意していくということを述べております。

 飛ばしまして、17ページでございます。17ページは7.水銀含有再生資源の関係に入っております。7-2.技術指針の関係で、指針の対象者でございます。さっきも少しご説明しましたが、水銀含有再生資源については、水銀とは違って、貯蔵という単一の行為ではなくて保管・運搬・処分といった複数のプロセスがございますので、少しその辺の整理を踏まえて書いております。指針の対象者、つまり指針の順守義務が生じる者というのは、所有権を有する人というふうに整理しております。これはなぜそうしたかというと、よく出てまいりますが、非鉄金属精錬からの水銀含有スラッジというのが水銀含有再生資源の主たるものでございますが、これについては現状、所有権が移転されないままに非鉄精錬所から運搬されて水銀を抽出されて処理される。そのときまで所有権はずっと非鉄精錬さんにあるままだという実態がございますので、所有者が全体のプロセスの責任をもつのがよろしいのではないかという整理でございます。

 次が(2)の指針の内容でございます。これについては、②の保管に特化した指針と、①でそれ以外全てというものがございまして、①は、そういう意味では運搬とか処分も含んだ指針でございます。①について、1ポツと2ポツは廃掃法上の基準を引いておりまして、飛散・流出しない。生活環境保全上の支障を生じないということでございます。それから3つ目4つ目は、要するに情報提供を渡す人に対して行ってくださいということでございます。②は6ポツと同じですので、飛ばさせていただきます。

 18ページにまいりまして、7-3.定期報告でございます。定期報告の(1)義務対象者でございますが、これはさっきの指針のほうの義務対象者と同じ所有者としております。その管理者(所有者)が委託先に保管とか運搬等を委託する場合は、当該委託された保管とか運搬という行為も含めて包括的に管理者(所有者)が定期報告するということでございます。

 そうすることによって、これは行政側に、つまり環境保全上も望ましいのではないかと思っております。というのは、これがそれぞれ運搬する人から定期報告、保管する人から定期報告、あるいは処分する人から定期報告とばらばらに出てまいりますと、行政側でそれをパズルのピースを組み合わせる必要が出てまいります。こうやって管理者(所有者)がまとめて出してくれることで全体が一気通貫でわかるということがございますので、そのほうが環境保全上は望ましいのではないかと考えております。

 次に、8.今後の課題でございます。条約の締結に直接関係しない事項について夏以降やっていくということで、それが表示等情報提供、あるいは分別・回収の徹底・拡大の方策というところが今後の課題として残っているということでございます。

 あと別紙1、別紙2とございますが、別紙1は先ほど申し上げた適用除外の個別の範囲でございまして、真空計については、新たに追加して今回議論をいただくということで「P」をつけております。

 それから、別紙2は膨大な既存用途製品のリストでございまして、これを説明しておりますとこれだけで2時間たってしまいますので、飛ばさせていただきます。

 それから、35ページに別紙3がございます。これは新用途水銀使用製品の評価方法について(案)でございます。これを簡単にご紹介します。基本的な考え方は、環境アセスメントという別の法律に基づく制度がございます。その制度の評価のやり方、あるいは薬機法(旧薬事法)の審査の考え方も参考に整理したものでございます。

 1つ目の丸ですが、当該製品のライフサイクル全体の影響を把握する、対象とするということ。それから、下から2つ目の丸は、複数のオプションを提示して、その比較によって評価する。そのオプションには、現実的である限りいわゆるBAU、つまり水銀を使用しないというオプションをできる限り含めるということ。それから最後の丸ですが、想定される利益に比較して許容できない損失が認められないかどうか、ということによって評価を行う。最後のこれは薬事法審査の考え方が基本になっておりますが、そういったことで評価していくのではないかということでございます。

 説明は以上でございます。

○中沢化学物質管理課課長補佐  続きまして、先ほど言及がございました真空計についてご説明します。資料3-2の19ページをみていただきたいのですが、別紙1の2.に真空計の適用除外の範囲についてということで書いてございます。水銀を使用する真空計であって、過酷な環境下において高精度の計測が必要となるものについては、非水銀式(電子式)のものでは代替が難しいということなので適用除外としたいと考えておりまして、その範囲については下に書いてあるとおりでございます。ここのもとは参考資料2がございまして、これは一般社団法人日本科学機器協会さんから提出いただいた資料でございます。こちらをざっとご説明したいと思います。本日は日本科学機器協会の方にいらしていただいておりますので、技術的なことも含めて質問が出れば答えさせていただきたいと思います。ちなみに先ほど申し上げましたが、そこにございます2つの真空計、水銀は入っておりませんけれども、置いてございますので適宜ごらんください。

 資料に戻りまして、1.に真空計の種類ということです。水銀を使用している真空計は2つあるということで、それぞれ測定範囲が書いてあります。よく天気図なんかでは、1000ヘクトパスカルがその大気圧ということで、ヘクトは100でございますので、10万パスカルが1気圧と考えますと、非常に低い圧力を測定しているということでございます。その2つがございます。

 それから、国内の使用数量というのはそちらに書いていますけれども、マクラウド真空計のほうは数10台、それからU字型の真空計は数百台レベルで販売されているということでございます。

 用途としては、幅広く使われているということでございまして、それぞれ測定範囲に合わせて使用しているということで、①から⑤の用途に用いられているということです。

 4.の適用除外したい範囲ということで、過酷な条件がそこに書いてございます。ここは電気式だと問題があるということを書いてございまして、(1)として、①で防爆環境下での使用、②として温度変化や電・磁場が激しい環境下での使用、③として振動の激しい環境下や飛沫物の多い環境下での使用ということになっております。(2)としては、1ページに書いてある範囲と、あとそこの機器にもありますが、目盛がございまして、そこの目盛以下においてはかっているということでございます。

 それから、5.で製品製造等禁止の水銀含有基準と開始時期ということでございます。こちらについては、この2つの機器の製造は過酷な条件では必要ということなので、製造をやめるということではないのですけれども、外の範囲においては代替されることを考えておりまして、その意味では需要が減っていくことが考えられると伺っております。その製造者は中小企業のみであってこれを専業としている企業も多いので、時期の前倒しは難しいと伺っております。

 新用途については、特に想定していないと伺っております。

 7.の保管状況ですけれども、製造者は国内の4社で、現在42kgの保有があるということでございます。保管については、毒劇法に基づいて管理されている。具体的にはそこにございますとおり、排気設備や換気扇があって、消火器を設置している特定の場所で保管している。購入された水銀は、専用のガラス瓶に保管されているということです。

 下に参考で、電気式の真空計ということでご説明がございます。温度変化とか環境の影響を受けやすいというのが2つ目のパラに書いてございます。価格としては、水銀式のものと比べて数倍から数十倍の値段であるということを伺っております。

 以上です。

○上田安全課課長補佐  先ほど1点だけ申し述べ忘れましたけれども、参考資料1というのがございまして、これはもうご説明いたしませんけれども、参考資料1というのは、この報告書本体をまとめるに当たっていろいろ集めた基礎資料を束にしてまとめたものでございますので、必要があればまた後でちらちらごらんいただければと思います。説明は割愛させていただきます。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、質疑応答に入りますけれども、2つのパートに分けたいと思います。まずは1.はじめにから5.製造工程における水銀等使用の禁止までにつきまして、ご意見、ご質問があればお願いいたします。

○貴田委員  1つ質問ですが、6ページにボタン形酸化銀電池が書いてありますが、EUで5ppmという基準がこの10月以降になると。ということになると国内で、参考資料1のほうでみさせていただいたら酸化銀電池は輸出もされているようなのですが、EU域内もそこの中に含まれるのではないかと思うのです。そうすると10月以降は日本からEUへは5ppm以下ということで。国内的には先ほどいわれた湿気とか、そういう状況だからそれはしないと。要するに2つのものができるということになるのでしょうか。確認というか質問です。

○東海座長  お願いします。

○山内経産省製造産業局化学物質管理課長  お答えします。基本的に先ほど上田さんからご説明もあったとおり、EUでの規制はEU域内で売る場合の規制であります。なので、日本からであろうがどこからであろうが5ppm以上入っているものは売れなくなるという規制であります。他方EUの中でつくっていることに対する規制というのは、EUはしてなくて。EUでつくって例えばアジアに売っているものとか、日本に売るものというのは、その規制はかからないということでございます。電池の市場はEUだけでなくいろいろなところにありますので、いろいろなところでつくっていろいろなところで売っているということなので、今回水俣条約は製造についての規制をしないといけないものですから、その製造のところについての基準というのは、このぐらいのところが妥当なのではないかという議論でございました。

○東海座長  ありがとうございました。

 よろしゅうございますでしょうか。

○貴田委員  質問というか、お答えは理解しました。実態としてどうなるのだろうかという心配。もし輸出するとすれば、国内でそういうものをつくって輸出しなければならないということですね。

○東海座長  どうぞ。

○上田安全課課長補佐  直接のお答えはないのですが、この報告書にも少し書いてありますけれども、有水銀品と無水銀品では値段の差があるということは、電池工業会さんにお伺いしてもおっしゃっています。5ppmというのは実質無水銀品なのですけれども、そういう意味で1%の有水銀品と5ppmのときでは、そもそも価格に違いが出ますということです。EU市場に対して日本から出すときに、5ppmのものを日本国内向けのものと別途つくるかどうか、それは各社が判断されることなのでよくわかりませんが、そういう価格差が生じるということで可能性はあるのだろうと思います。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほかいかがでしょうか。

 どうぞ。

○高岡委員  改めて今回出てきました真空計のところでもう一度確認したいのですが、参考資料2で、以下の真空計以外に国内で製造している真空計は全て電気式であると書かれております。。これは本当に、これで大丈夫なのでしょうねというのが1点です。というのはU字にしても用途としては、研究開発での真空度測定に使用されるものと思います。もともと研究用であれば除外になるのではないかというのもありますし、このあたりの切り分けが、もう一度どういうふうになっているのか確認させていただきたいということです。いろいろな校正用途としてまだ真空計とか圧力計の使用は、あるのではないかという気もしましたので、確認させてください。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございます。

 それでは、よろしくお願いします。

○中山補佐  私は経済産業省の産業機械課の中山と申します。

 まず状況を申しますと、水銀を使用した真空計については、現在、国内で4社しかつくってございません。そのつくっている種類に関しては、そちらに展示させていただいている真空計2種類という形になります。その用途につきましては、おっしゃるとおり研究開発用途に使われているものに関しては適用除外ということになりますが、実際流通している真空計自体が2種しかないものですから、それは用途によって変わってくるということになっております。

 片や電気式のものも使われているのですけれども、適用除外になっているもの以外に関しては、今利用者の事業者の方々が代替可能なものは電気式に切りかえているという動きはあるという話は伺っている状況でございます。

○高岡委員  わかりました。

○東海座長  どうぞ。

○上田安全課課長補佐  念のためといいますか、余計な補足かもしれませんが、先ほど説明を飛ばしましたので、報告書10ページをごらんいただきますと、3-2のパートで、特定水銀使用製品の製造規制の適用除外に関してまとめているところでございます。次のページの(3)の個別製品品目ごとの適用除外だけを説明してしまったので誤解があったかもしれません。10ページは、(2)で共通的適用除外事項をまとめております。そういう意味ではこれを省略してしまったのですが、共通的適用除外規定の中で、さっき高岡委員からもございましたとおり、(b)というのがあって研究用途。これはもともと全製品共通で、適用除外が認められ得るものであります。これは条約上そうなっておりますので、これに該当するものについて許可できるものかどうか主務大臣が判断する。本当にそれに使われるものかどうかを確認して、許可することになるかと思っております。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほかご質問、ご意見等ございませんでしょうか。

 どうぞ。

○崎田委員  1つ質問ですが、資料3-1をご説明いただいたときに、法律の制度化の中に組み込み製品も規制対象にしたというお話がありました。こういうふうに進んでいくのは大変大事なことだと思って歓迎しているのですが、組み込み製品の場合、水銀が製品に組み込まれている状況を社会が把握してこれを減らしていくことが必要なわけです。その辺に関しては今このご説明いただいた技術的事項の資料の中では、どの辺にそういうことが担保されているのか、教えていただければありがたいと思います。

○東海座長  よろしくお願いします。

○上田安全課課長補佐  ご質問ありがとうございます。大変重要なご指摘だと思っております。ただ、そういった普及啓発といいますか、知らせていくということ、広報につきましては、法律事項とか政省令事項というふうに行政として頑張っていくということだと思っておりまして、こういうところに水銀を使っているのですよということの普及啓発というのは、環境省も、当然経産省も協力いただきながら頑張っていきたいと思っております。

○崎田委員  普及啓発で担保する話ということで、いわゆる輸入業者さんがどういうふうに対応しているかということについては、何か担保する措置というのは特にないという理解でよろしいのでしょうか。

○東海座長  どうぞ。

○上田安全課課長補佐  舌足らずで失礼しました。そういう意味では実際その市場、マーケットでどうなっているかということの確認については、試買調査を予定しておりまして、それは資料2-1の1枚目で、2.の検討すべき事項の(1)の3つの白い三角がございまして、そのうちの一番下が試買調査になっております。要するにマーケットで実際何が売られていて、それがどのくらい水銀が入っているかとか、水銀が入っている部品がどれだけ使われているか、そういったことを調査していく。その規制が実際うまくいっているかどうかということの確認も含めてでございます。そういったものによってしっかり担保していきたいと思っております。このやり方については、夏以降の中でも少し検討していくことになると思っております。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほかよろしゅうございますでしょうか。

 どうぞ。

○高村委員  ありがとうございます。先ほどの真空計のところなのですが、結論として適用除外の対象になること自身は了解しました。先ほどの高岡委員のご発言にかかわるのですが、何を根拠に適用除外にしているのかということを明確にしておく必要があるのではないかと思います。国内法でどうするかという問題はありますが、少なくとも条約担保上の観点からいくと、先ほどありましたように附属書Aのパート1の柱書きのところに書かれている研究校正用途であれば、その目的だけで適用除外になるのに対して、今回のご提案ですとどちらかというと高精度用というところで、代替がないというところを理由としてくださっているように思います。そうすると先ほどありましたような適当な代替があるかないかということをチェックしないと適用除外の対象にならないことになるかと思います。

 さらに計測器については、先ほどもご説明があったように、一定のものについて実現可能な代替がないこと自身も適用除外の対象になるので。何がいいたいかといいますと、それによって適用除外の対象にするかどうかということを今後検討していくときに、どの基準をもって適用除外とするのかということが変わってくるように思いまして、そのところを明らかにしておく必要があるのではないかと思います。場合によっては校正とか研究用途のところもあるとすれば、そこはそのところに依拠して適用除外とするということを報告書の中に明記する必要があるかと思います。あるいは高精度のものということであるとすると、今そこに依拠するということであるとすると、報告書では「実現可能な代替」となっていますけれども、条約の文言からすると、恐らく「適当な代替製品がない」という文言に修正する必要があるかと思います。その意味で報告書のところに根拠を明確にしておくことが必要ではないかと思います。

 それから、これは報告書に残らないと思いますので、むしろクラリフィケーションといいましょうか、確認だけでありますが、真空計のコメントのところで、国内で適用除外が必要と書かれていますが、私の理解では今回の真空計の適用除外は、条約に基づいて十分適用除外が可能であって、国内の特殊の事情ではないという理解をしております。そういう趣旨であるということを確認させていただければと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 どうぞ。

○上田安全課課長補佐  ご質問、ありがとうございます。また説明が舌足らずで大変失礼いたしました。まず何によっているかというところのご質問でございますけれども、報告書の9ページをごらんいただきますと、条約の適用除外となる製品の一覧で表2がございます。今回、真空計について何を依拠してこれを適用除外するかといいますと、表2の一番下の行の、次に掲げる非電気式の計測器のうちの1つ目のポツで、「水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるもの。」、これに基づく適用除外が、つまり日本国内でも必要かどうかという判断をした結果が参考資料2の中身でございます。

 参考資料2をごらんいただきますと、3ページ目の一番最後、<参考>ということで「電気式の真空計」と書いております。これは先ほど中沢補佐からも少しご説明がありましたが、代替製品としては電気式の真空計があり得るということでありますけれども、この電子式の真空計というのは、ここに書いてあるように幾つかの方式で間接的に圧力を計測し、電気信号として取り出しているということで、精密機械なので壊れやすいとか、火花が散るので防爆環境下では使えないとか、圧力を間接的に取り出していて温度変化の影響を受けるので温度変化があるような環境下では精度がよくないとか、そういった制約がございますので、その前のページの4.(1)の①から③という過酷な環境下においては精密度が足りないということで、それをもって日本国内でも、これについては適用除外とすべきという判断をしているということでございます。

○東海座長  どうぞ。

○高村委員  ありがとうございます。そうだとすると恐らく別紙1のところと、あと本文のところはほかの製品も並列されているので書きぶりをご検討いただければと思いますが、恐らく「実現可能な代替製品」ではなくて、「適当な」という文言のほうが適切であろうと思います。

 以上です。

○東海座長  どうぞ。

○上田安全課課長補佐  済みません、今おっしゃったのは参考資料のどこの書きぶりでしょうか。

○高村委員  報告書の1つは12から13のところにありますけれども、今附属書Aを根拠にした適用除外ということであるとすると、報告書のほうはほかのものと並列されていますので、書きぶりがありますけれども、13ページの2行目にあります「実現可能な代替製品が存在しない場合」ではなく。――私がみているのが違うのですかね。失礼しました。12ページ目の一番上のところにあります「実現可能な」という言葉が恐らく。少なくとも真空計に関しては「適当な」であろうと。それからあとは別紙の1でしたか。それはついていないですか。

○上田安全課課長補佐  わかりました。

○高村委員  済みません、みているものが違って。19ページの別紙1の行数でいくと12行目のところです。失礼いたしました。

○東海座長  ありがとうございました。重要なご指摘をいただきました。

 そのほかよろしゅうございますか。

 どうぞ。

○田村委員  私も真空計についてなのですが、よく考えてみたら私も大学のときこれ使っていたなと思い出したのですが、有機合成等で酸などを使う過酷な反応の場合、普通の真空計だと壊れてしまいます。また実はきのう隣のマノメータタイプもみたのですが、水銀を蒸留するときにこの圧力計を使っていました。水銀蒸気等が入っていると、電気伝導度を使うものだとそのガスの影響を受けてきちんとはかれないという問題があります。研究用途であればいいのですが、研究の後に製造に移管されていろいろ細かいところで使っていると思います。しっかりと把握して除外してあげないと、製造工程で困ることが出てくるのではないかと思いますので、ぜひ認めていただければと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 ほかよろしゅうございますでしょうか。

 それでは、残りの部分につきまして引き続きご意見、ご質問があればお願いいたします。

 築地原委員、どうぞ。

○築地原委員  17ページの水銀含有再生資源のところで確認させていただければと思うのですが、これは管理に係る技術指針ということで、その管理というところの概念です。バーゼル条約のガイドラインで示されているような管理ということで、水銀の回収とか処分といったところまで含めた管理という考え方でよろしいかどうかということです。21行目に、「管理に係る一義的な責任を負う」というところがありますので、そうなりますとここは非鉄なりが主な想定になりますけれども、そういった資源の管理ということで、水銀回収とか処分についてまで一義的な責任を負うことでよろしいのかどうかということ。これは以前からお話をさせていただいておりますが、ここはバーゼル条約上の廃棄物と廃掃法上の廃棄物の入り混じるところで、非常にグレーゾーンということで難しいところではあるのですが、ここで責任というところを一つ明示していただいているので、その考え方に基づいているということで、例えば水銀回収、あるいはその後の処分ということで、今は委託精錬ということですけれども、例えば処理費が必要になるという場合には、こういった再生資源が廃掃法の世界に入ってくるという考え方でよろしいのかどうか、その2点を確認させていただければと思います。

○東海座長  どうぞお願いします。

○上田安全課課長補佐  まず1点目でございますが、それはご指摘のとおりでございまして、ここでいっている管理というのは、これは保管だけではなく運搬なり処分なり、回収も処分の一種だと思いますが、処理なりも全て含めて管理ということでございます。

 それから、2点目でございますが、そういう意味では最初の法律のところでご説明をしなかったのですが、処分が行われるべきもの、処分というのは有価の処分か無価の処分かというのはありますが、再生処理を行うような有価の処分、処理が行われる場合、あるいは廃棄物として最終処分したりする場合といろいろございますけれども、それら全てひっくるめて「処分」という言葉でくくりますと、そういった処分が行われるものについては、基本的には廃棄物か、もしくはここに書いてある水銀含有再生資源かどちらかに該当するというのは基本的な考え方でございます。つまり廃掃法上の廃棄物でなければ水銀含有再生資源と、水銀含有再生資源でなければ基本的に廃棄物というのが基本的な考え方でございまして、法律上も廃掃法上の廃棄物を除いておりますが、そこは逆にいうと、ここから外れる場合は基本的には処分を行うものであれば廃棄物だよということでございます。ですので、お答えとしてはそのとおりということでございますが、処分費用がかかると、廃棄物に該当するということになってまいりますと、それは当然ながら廃掃法上の廃棄物にかかってきます。

 もう一つ付け加えますと、廃掃法上の世界に入ったものは、この新法からは外れるということでございます。そこは大丈夫なのか、担保できるのかというところですが、そこについては18ページにございます。先ほど余りご説明しませんでしたが、18ページの7-3の定期報告の(2)報告事項でございますが、1パラ目の最後のほうで、廃棄物処理法上の廃棄物への移行量を定期報告していただくことになっております。つまり有価の水銀含有再生資源だったものが廃棄物になった場合は、これは廃掃法の世界に入りましたよということを定期報告していただく。そこによってしっかり把握するということにしております。

○東海座長  ありがとうございました。

 ほかに何かご意見、ご質問等ございますか。

 貴田委員、どうぞ。

○貴田委員  8.の今後の課題で書かれている内容の②のところですが、今回の議論ではなくて次のときということでありますが、主に「市町村による収集及び水銀回収」というふうに書かれているのですが、産業系もかなりあるのではないかと思います。これはわざわざ外されているのか、全体として分別・回収・処分といいますか、適正管理ということで考えるのではないかと思ったものですから、ちょっと確認させてください。

○東海座長  お願いします。

○上田安全課課長補佐  そういう意味では、お答えを外しているつもりはありませんということなのですが、18ページの下から2行目に、「今後、市町村等が」と書いてある「等」というのは、役人的で大変恐縮でございますが、市町村以外も含めているつもりでございます。当然民間がやっている今のルートというのも大事な一要素と思っております。そういう意味では、ここに書いているとおり循環部会でも検討事項ではございますけれども、こちらでもしっかり連携して、お互い齟齬のないように検討していくということだと思っております。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほかご質問、ご意見等ございますでしょうか。

 どうぞ。

○田村委員  情報提供について、照明工業会等でもこれから推進していくために処理業者さん等と情報交換を始めております。その中で気になったことがあるのでお話をさせていただきますと、これは水銀の適正処理委員会のほうになるのかもしれないのですが、廃棄物業者さんに話を聞きますと、ランプ等を処理するのはそんなに困っていないようなのですが、自治体によっては、産廃と一般廃棄物を分けてきちんとやりなさいという指導が出ていて全部産廃を完全に処理した後、きれいにしてから一廃を流さなければいけないということもあるようです。一回空にするとコスト、時間もかかるという部分があって、困っている様子です。また産廃の許可をもっていて、一廃もやりたいのだけれども、なかなか一廃を認めてもらえないこともあるようです。さらに白熱電球には、水銀が入っていないのですが、蛍光管やHIDランプのような、水銀が入っているランプの廃棄物の中に白熱電球が一緒にまざってくることがあるようで、それは許可がないから処理できないとかいろいろ困っている部分もあるようです。ここら辺は処理を推進するために、できるだけ容易にできるようにみていっていただけると、よりコストが安くなるのではないかと思います。

 みていますと、地方自治体等によってはランプを水銀有り無しで分けるのではなくて、白熱電球やLEDも含めてランプとして分別して、それを処理しようというところもあるようです。今後どの様に分別するのか。白熱電球だけは水銀が入っていないから別ですよというべきなのかな等、やりやすさも含めて考えていかなければいけないのかなと思っております。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 どうぞ、お願いします。

○森下環境安全課長  もう既に分別回収に向けてはアクションをとられていらっしゃるということで、本当にありがとうございます。いただいたコメント、ご指摘は担当の廃棄物・リサイクル部のほうに伝えたいと思います。ありがとうございました。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほか。どうぞ。

○高村委員  ありがとうございます。報告書(案)に何か修文をお願いするという趣旨ではありませんで、先ほど貴田委員、田村委員おっしゃった点でありますけれども、先般の中環審の環境保健部会でも何人かの先生方から指摘があった点だと思うのですが、今回非常に積極的にその製品の個別の対応も含めて検討していただいていて、でも一つ懸念といいましょうか、今後廃棄される製品がリサイクルないしは廃棄のフローに入っていく仕組みをきちんとつくって、それがうまくいくようにする必要があるということが指摘されていたかと思います。私もそのように思います。

 そういう意味では、今後の課題のところでその点はカバーされていると理解しておりますが、先ほどの貴田委員、田村委員からのご発言を聞きますと、恐らく対象となる製品ごとに業界さんの事情とか自治体さんの対応も異なっているように思いますので、今回の水銀条約に関しては対象製品がかなりはっきりしておりますから、その製品ごとにきちんと廃棄・リサイクルのフローに入っていくような仕組みについて検討する必要があるのではないかと思っております。今の点は意見でございます。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほかご質疑等ございますでしょうか。

 どうぞ。

○崎田委員  2点ほど。1つは、委員の皆さんから、今後の課題の中の回収の徹底とそれをうまく担保するための表示とか情報提供というお話がありましたけれども、そういうことが連携してうまくいくように、私もこの製品の部分と廃棄のところが連携しながらきちんと検討が進んでいくことが大事だと思っておりますので、今後の検討の中できちんとつながるように担保していただければと期待しております。

 もう1点は、この内容というよりは、今後これをきちんと実行するに当たっては深掘り、前倒しということを業界の皆さんも非常に熱心に検討していただいて、検討過程ですばらしい検討ができたと思うのですが、実際にそれを実施する段階になると、中小事業者さんも非常に多い業界だというふうにヒアリングなどでお話しいただいたことが印象に残っておりますので、大規模事業者さんでそういう知見をもっておられる業界の方たちと、どういうふうにしたらいいかという知見の共有とか、今後いろいろな新たな動きが大事になってくると思っておりますので、そういう柔軟な動きに対していろいろな方が支援していただければ大変ありがたいと心から願っています。よろしくお願いします。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほかよろしゅうございますでしょうか。

 どうぞ。

○大塚委員(小委委員長)  ちょっと前のところになってしまうかもしれませんが、確認ですが、4-1の既存用途製品のリストアップ、一生懸命やっていただいていて大分たくさんになってきて頑張っていただいていると思いますが、これは網羅的になるというふうにお考えになっていらっしゃるでしょうか。一応確認しておきます。

○上田安全課課長補佐  大変難しいご質問、ありがとうございます。網羅的を目指しております。ただ、さっきもご説明いたしましたが、12ページの一番下から2つ目のパラですけれども、「水銀条約発効前に」と書いてあるところから始まるものですが、3行目あたりから、例えば条約発効前に製造された初期の試作品とか歴史的な発明品などで非常に特殊な形で、例えばエジソンの発明品で今では到底考えられない方法で水銀が使われるとか、そういったケースは当然考えられるわけですが、これを網羅的にリストに挙げてくるのは不可能であります。ただ、これは条約発効前につくられたことが明らかで、それが証明できるのであればそれはいいよという除外規定にしようと思っております。どう考えてもこれは網羅するのは無理というやつは、こういうバスケットでも一応拾うことは考えております。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほかございますでしょうか。

 それでは、この議事におきましては、報告書(案)の検討ということでご議論いただきましたけれども、特に前回まで議論には出ておりませんでした真空計の部分の議論に関しては若干の加筆修正が必要になるかと思います。そういった部分と、あとは説明の箇所のクラリフィケーションに関するご討議がございましたので、何を根拠に除外にするかというところの記述は説明の文章のクラリフィケーションというところで補足させていただければと考えております。

 おおむね事務局のほうでご用意いただきました報告書(案)につきましては承認いただけたというふうに理解しております。本日ご議論いただいた過程で指摘されたことに関しては、具体的な文案の修正に関しましては、大塚座長と私にお任せいただけますでしょうか。

 ありがとうございました。

 それでは、いただきましたご意見を踏まえて、大塚座長と調整の上、パブリックコメントの手続に入りたいと思います。

 最後に議題の3、その他ですけれども、事務局から何かありますか。

○中沢化学物質管理課課長補佐  今、座長からコメントございましたけれども、今後のスケジュールとしましては、修正いただいたものをパブリックコメントに付しまして、その結果を踏まえて次回にご審議いただきたいと思っております。

 環境省さん、何かございますか。

○上田安全課課長補佐  特にございません。

○東海座長  それでは、本日予定しておりました議事は以上ですけれども、全体を通して何かございますでしょうか。

 どうぞ。

○永田委員  これまでも議論に出てきたと思うのですが、水俣条約をどのように実施していくか、あるいは中小企業さんも含めてどのように実現していくかということがこれから重要になってくると思います。そうなりますと、今日の直接の議題ではないのですけれども、「実施計画」を立ててやっていかれると思いますので、それをきちんとしたものに作っていくことが大切ではないかと思います。質問としては、この実施計画の策定のスケジュール、タイミングをお聞きできればと思います。

○東海座長  お願いいたします。

○上田安全課課長補佐  ご質問、ありがとうございます。済みません、そういう意味では全く説明は省いておりましたが、実施計画につきましても、これは締結には関係がないので、夏までは締結に関係するものに注力しておりましたが、実施計画は実施計画で別途検討してまいりたいと思っております。ただ、その検討の場が今のこの形でいいのかどうか実は内部でも検討中でございます。ちなみに実施計画をいつまでにつくるかということにつきましては、法律上は条約が発効するとき、つまり我が国にとって条約が効力を生ずるときになるべくつくっていきたいということで、来年の春なり夏なりを目指してつくっていきたいと思っておりますが、そのつくり方の検討体制をそもそもどうするかというのは、法律上も中環審と産構審の意見を聞くとなっていて、その意見の聞き方をどうするかというところから実はまだちゃんと検討ができていません。それはこれからしっかりやりたいと思っております。ご指摘、ありがとうございます。

○増田企画課課長補佐  計画の策定時期につきましては、そもそも計画自体が新法の政令、省令を全て規定した上で、それを実施する計画という形になりますので、それらが整ってからというのが一番正確な説明になるかと思っております。

○東海座長  ありがとうございました。

 そのほか全体を通してございますでしょうか。

 ありがとうございました。それでは、以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。

○中沢化学物質管理課課長補佐  ありがとうございました。

 次回の会合ですけれども、7月30日木曜日の10時から12時を予定してございます。場所については、後日事務局からご連絡いたします。なお、委員のお手元の資料のうち、ファイルとじとなった条約の原文と仮訳については、今後も使いますので、そのまま机の上に残していただければ幸いでございます。

 本日はこれにて閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

午後8時00分 閉会