平成19年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第66回審査部会 第70回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会議事録【第一部】

1.日時

平成19年7月27日(金)13:00~15:00

2.場所

経済産業省 1120共用会議室 (別館11階)

3.出席者(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

有馬 郷司 江馬 眞(座長) 菅野 純
清水 英佑 高木 篤也 西原 力
林 真 前川 昭彦 安田 峯生
吉岡 義正 渡部 烈

化学物質審議会審査部会委員

内田 直行 清水 英佑 竹内 和彦
竹下 達也 西原 力(部会長) 藤木 素士
前川 昭彦 米澤 義堯

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

菅野 純 日下 幸則 白石 寛明
田中 嘉成 田辺 信介 中杉 修身(委員長)
吉岡 義正

事務局

厚生労働省事務局 山本化学物質安全対策室長
経済産業省事務局 森田化学物質安全室長
環境省事務局 戸田化学物質審査室長 他

4.議題

  1. 前回審議結果の確認
  2. 既存化学物質の審議等について
    1. (1) 分解性・蓄積性について
    2. (2) 人健康影響・生態影響について
  3. その他

5.議事

○事務局(経済省) それでは、時間が参りましたので、ただいまから平成19年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第66回審査部会及び第70回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、合同審議会を開催したいと思います。
 本日、白石先生、吉岡先生が飛行機の都合で若干おくれ気味ということの連絡が入っておりまして、現時点においては必要な定足数は満たしておりませんけれども、いずれお越し次第定足数を満たすことになりますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。
 また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続についてはそれぞれの省によって異なりますけれども、化審法の第41条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願い申し上げます。
 なお、本審議会は既存化学物質の審議と新規化学物質の審議を第一部と第二部に分けて実施します。本日13時から15時30分までを第一部としまして既存化学物質の審議を公開で行います。終了後、休憩をはさみまして第二部として通常の新規化学物質の審議を行いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、厚労省の方から。

○事務局(厚労省) 厚生労働省の事務局で異動がございましたので御報告いたします。7月6日付で厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長が交代しまして、新たに山本順二室長が着任しておりますので、山本室長からごあいさつ申し上げます。

○山本室長 7月6日付で厚生労働省の化学物質安全対策室長になりました山本でございます。各委員の皆様方には、化学物質の安全対策についていろいろと御協力いただきましてありがとうございます。本日も盛りだくさんの内容でありますけれども、御審議をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○事務局(環境省) 続きまして、環境省の方からも事務局に異動がございましたので御報告させていただきます。7月10日付で環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室長に、新たに戸田英作が着任しております。また、私ですけれども、同室補佐に木野と申しますが着任しておりますので、あわせて御報告させていただきます。
 それでは、室長の戸田からごあいさつさせていただきます。

○戸田室長 おくれまして恐縮です。環境省の化学物質審査室長に7月10日付で着任いたしました戸田でございます。厚労省の山本室長からもお話がありましたように、本日も長時間の審議になりますけれども、よろしくお願いいたします。

○事務局(経済省) 続きまして、審議に入ります前に、お手元にお配りしました資料の確認を行いたいと思いますのでご覧いただけますでしょうか。きょうはちょっと盛りだくさんになっております。
 まず、一番上から、1枚紙の議事次第でございます。続きまして、その下が資料1-1として「前回既存化学物質点検(分解・蓄積)結果資料」でございます。続きまして、やや大き目の1枚紙で資料1-2、これも「前回難分解性・高濃縮性判定済みの既存化学物質の毒性評価結果」というものでございます。続いて、資料1-3のホチキス留めのもので「前回既存化学物質審査シート(人健康影響・生態影響)」でございます。続きまして、資料1-4は前回の議事録でございます。
 そして、資料2-1に移りまして「既存化学物質点検(分解・蓄積)結果資料」でございます。一部、中に45ページが差し替え分としてはさまっているかと思います。そして、これは委員の方だけにお配りしているものですけれども、資料2-1の別冊がございます。続きまして、資料2-2として、これもホチキス留めの「既存化学物質審査シート(人健康影響・生態影響)」という冊子でございます。続きまして、一番厚いもので、資料2-3として「既存化学物質の人健康影響に関する情報」でございます。続きまして、資料2-4として、これもやや分厚めの「既存化学物質の生態影響に関する情報」の冊子でございます。
 その後は参考資料に移りまして、参考1として委員の名簿、参考2-1として「判定基準」でございます。そして、参考3として「特定化学物質及び監視化学物質の要件及び評価のための試験項目について」という1枚紙でございます。そして、参考4としてホチキス留めの「既存化学物質審査物質(人健康影響・生態影響)に係る分解性・蓄積性データ」でございます。
 そして、資料番号が振ってございませんけれども、2枚物の「クロロフェノール類の毒性情報」という横表のものでございます。それと最後に1枚紙で、「ジクロロベンゼンの生態影響試験結果」というものでございます。
 以上ですけれども、資料に不足等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 もし何かございましたら、遠慮なく事務局の方までお申し出ください。
 それでは、本日の全体の議事進行につきましては、経済産業省化学物質審議会・西原部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○西原部会長 それでは、座長を務めさせていただきます。
 まず初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りいたします。
 各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますが、本日の会議のうち、第一部は「公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定な者に不当な利益、もしくは不利益をもたらすおそれがある場合」等、非公開とするべき場合には該当しないと考えますので、公開といたしたいと思いますがよろしゅうございますか。

〔「異議なし」の声あり〕

○西原部会長 それでは、本日の第一部は公開といたします。なお、公開の会議の議事録は後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめ御承知おきお願いいたします。

○西原部会長 まず、議題1番の「前回審議結果の確認」について、事務局から御説明をお願いします。

○事務局(経済省) 前回の審議の結果につきまして、委員の方々から御指摘を踏まえまして、資料の1-1から1-3のとおり、審査シート・議事録等を取りまとめさせていただいております。御意見等ございましたら、本日の会議終了までにお申し出いただければと思います。もし御意見がございませんようでしたら、内部の手続が終了次第、各省のホームページ上で公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○事務局(厚労省) 続きまして、厚生労働省事務局の方から、昨年12月の公開審議会において御指摘、御質問を賜った事項につきまして御回答させていただきます。
 資料番号1-3になります。1-3の8ページの物質をご覧ください。こちらの物質につきましては、簡易生殖試験及び6カ月間反復投与毒性試験のデータを用いて御審議いただきましたけれども、データが不足しているためNOELを決定できないことから、第二種監視化学物質に該当するか判断できないとのことでございました。お配りしました審査シートの9ページの方に、追加の情報を収集中と記載されておりますけれども、調べました結果、他の試験データはございませんでした。今後の対応につきましては、他の既存物質とのプライオリティーを検討して判断していきたいと考えております。
 続きまして、11ページの物質になります。こちらの物質については、クロロ基の数の違いによって構造活性上矛盾がないかどうか調査するとなっておりまして、その結果について御報告いたします。資料の方は、資料番号がないんですけれども、一番下から2つ目、クロロフェノールの毒性情報というのをご覧ください。

○事務局(厚労省) 資料に基づきまして御説明いたします。前回の対象物質は、横の番号で行きますと17番が当たります。これはフェノールにクロールが4つついたものですので、同じように4つついたもの、あるいは今回調べましたのは、クロールが1つついたものから全部フルについた5つまでのものについて文献調査を行いました。もととなったのはディスカバリーゲートというアールテックスのもととなっているデータベース、それからNTP、IRIS、そのようなものから検索をかけております。
 Ames試験及び染色体異常試験について見ていただくおわかりになると思うんですが、Amesについてはほとんど陰性、染色体についてはほとんどのものが陽性、たまに陰性、陽性という違った結果の文献はありますけれども、おおむね陽性の結果が得られております。それから、反復投与における毒性プロファイルですけれども、大体、肝臓に対して影響があるような結果が見られています。
 ということから、クロール4あるいは5を持ったものについては、ほぼ同じような結果、傾向が見られたということがおわかりになると思います。
 以上です。

○事務局(環境省) 引き続きまして、環境省事務局から、昨年12月の公開審議会におきまして御指摘、御質問を承った事項につきまして回答いたします。
 お手元にお配りしました資料の一番下、ジクロロベンゼンの生態影響試験結果をご覧ください。こちらでございますけれども、昨年12月の公開審議会において、中杉委員長から、ジクロロベンゼンのオルト、パラ、メタの異性体間の生態影響試験の比較表を提出してほしいと御指示がございましたので、表の形でおまとめさせていただいております。
 この3物質でございますけれども、いずれも、ミジンコ繁殖阻害試験のNOEC及び魚類急性毒性試験の96時間LC50を根拠に、三監相当となされているものでございます。
 事務局から、以上御報告させていただきます。

○西原部会長 ただいまの報告に対して委員の方から何か御質問等ございませんでしょうか。

○西原部会長 それでは、議題の2に進ませていただきます。既存化学物質の審議であります。
 まず、分解性・蓄積性について事務局から数物質ずつまとめて説明をお願いいたします。

○事務局(経済省) 資料2-1に基づきまして、分解性・蓄積性についての既存化学物質の点検の結果を御説明させていただきます。
 表の2枚の総括表は別番号が振ってございますので、めくっていただきまして、ページ番号1番の物質から御説明させていただきます。
 整理番号K-1258Eでございます。名称と構造式は記載のとおりであります。本物質について分解度試験を実施しましたところ、BOD92%、TOC平均99%、GC平均100%の結果でございました。この結果をもちまして、事務局案としては良分解性とさせていただきたいと考えております。
 続きまして、3ページ目、整理番号K-1779でございます。物質名称、構造は記載のとおりでございます。こちらの物質について分解度試験を実施しましたところ、BODで平均80%、GCで平均100%の結果となりました。この結果が出ましたので、本物質については備考欄に記載させていただいておりますが、水、被験物質系においてGC分析で被験物質は消失し、変化物のピークは13本検出されました。そのうちの7本は被験物質より炭素鎖の短い飽和脂肪酸の標品の保持時間と一致しております。また、各ピーク検出率は1%未満でありました。試験液の前処理において、減圧乾固を行っていることから炭素数の小さい脂肪酸は揮発し、物質収支はとれていないと考えております。
 この試験結果をもちまして、本物質につきまして、事務局としては良分解性と提案させていただきます。
 続きまして、資料5ページでございます。整理番号K-1780、物質名称と構造式は記載のとおりです。本物質について分解度試験を実施しましたところ、BODで平均72%、TOC平均89%、HPLCで平均100%の結果でございました。本物質についても、事務局案としては良分解性とさせていただきたいと考えております。
 以上、3物質について御審議をよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの3物質について、すべて良分解というのが事務局の案ですが、御質疑等ございませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、この3物質については良分解ということにさせていただきます。
 それでは、続きまして説明をお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、資料7ページでございます。整理番号K-1783、物質名称と構造式は記載のとおりでございます。本物質について分解度試験を実施しましたところ、BODで57%でございました。この結果をもちまして、備考欄の3.特記事項のところに記載させていただいておりますが、逆転条件で再試験を実施したところ、表に記載のとおり、TOCで99%、GCで平均100%とよい結果が得られましたので、本物質については、事務局案としては良分解性とさせていただきたいと考えております。
 続きまして、資料9ページでございます。整理番号K-1784でございます。物質名称と構造式は記載のとおりであります。本物質について分解度試験を実施しましたところ、BODで平均86%、TOCで98%、HPLCで100%という結果となりました。本物質については特記事項に記載させていただきましたが、水と被験物質系においてはアセトキシ部分がすべて加水分解されまして、サルチル酸と酢酸に加水分解されております。BOD試験で86%の結果となったことから、本物質については良分解性とさせていただきたいと考えております。
 以上、2物質について御審議をよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの2物質ですが、両方とも良分解ということですが、問題ないでしょうか、コメント等ございませんでしょうか。
 ございませんようですので、良分解とさせていただきます。
 続きまして、説明をお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、資料11ページ、整理番号K-81Cでございます。物質名称と構造式は記載のとおりでございます。本物質について分解度試験を実施したところ、BODで平均0%、TOCで33%、HPLCで31%という結果となりました。備考欄の特記事項に記載させていただきましたが、TOC、HPLCの結果については、被験物質の一部が揮発して炭酸ガス吸着剤の方に移行した形になって、このような数字となっているものと考えております。本物質については、難分解性であると事務局として判定させていただきたいと考えております。本物質については分解度試験のみ実施したものであります。
 続きまして、13ページでございます。整理番号K-762Dでございます。名称と構造式は記載のとおりであります。本物質について分解度試験を実施しましたところ、BOD試験で平均0%、GCで平均6%の結果となりました。本物質については、難分解性であると事務局として判定させていただきたいと考えております。
 続きまして、資料15ページでございます。整理番号K-1782でございます。物質名称と構造式は記載のとおりであります。本物質について分解度試験を実施しましたところ、BOD試験において平均1%、TOC平均5%、HPLC平均0%の結果となりました。この結果をもちまして、本物質については、事務局として難分解という判定をいただきたいと考えております。
 なお、この物質は不純物でアミノナフチルスルホン酸というものが8.8%含まれておりますが、この不純物は既存物質でありまして、新規物質ではありません。
 以上、3物質について御審議よろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの3物質、すべて難分解性という原案ですが、コメント等ございませんでしょうか。
 それでは、3物質、難分解性物質と判定させてもらいます。
 それでは、続きまして御説明をお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、整理番号246Bから1476の変化物までまとめて御説明申し上げます。
 整理番号K-246B、資料は17ページからとなっております。本物質について分解度試験をした結果、BODの平均分解度が0%、HPLCによる平均分解度が1%でしたので、難分解性としております。めくっていただきまして18ページですけれども、蓄積性については、分配係数試験からの類推をしておりまして、log Powの平均値が1.9ですので、高濃縮性でないとしております。
 続きまして、整理番号K-1227D、資料は20ページからとなっております。分解性については、平成17年11月18日に開催しました審査部会において、難分解性との判定をいただいております。蓄積性については、分配係数試験の結果、log Powの値が2.6であったため、高蓄積性でないとしております。
 続きまして、K-1476番、資料は23ページからとなっております。分解性については、平成14年3月22日に開催しました審査部会において難分解性との判定をいただいております。分解度試験の結果、被験物質は試験液中で全量変化し、変化物を生成しております。蓄積性については、変化物として生じた3,4,5,6-テトラクロロフタル酸を後続の試験の対象としております。3,4,5,6-テトラクロロフタル酸で分配係数試験をした結果、25ページに記載しておりますけれども、HPLCによる分配係数試験の結果、log Powの値が3.2であったことから、変化物について高蓄積性でないとしております。以上のことから、変化する前の四塩化無水フタル酸についても、高濃縮性でないとしております。
 以上、4物質につきまして御審議よろしくお願いいたします。

○西原部会長 1つは変化物ですが、4物質。分解性に関しては難分解性ですが、既に判定済みのものもあります。蓄積性関係ではすべて高濃縮性ではないという案ですが、これらの4物質について御審議をお願いしたいと思います。
 よろしいでしょうか。
 それでは、事務局案どおりとさせてもらいます。

○事務局(経済省) 続きまして、K-1587から1640の変化物までまとめて御説明申し上げます。資料は28ページからとなっております。
 K-1587については、平成14年1月29日の審査部会において、難分解性との判定をいただいております。分解度試験の結果、被験物質は試験液中で消失し、臭化物イオン、アンモニア態としては50~53%生成して残留しております。そのほか変化物として、備考の欄に記載している4物質を生成して残留しております。変化物1から4は試薬が入手できませんでした。また、HPLCのクロマトグラムの保持時間から、変化物よりも被験物質の方が極性が高いことがわかりましたので、後続試験については被験物質で実施しております。被験物質の分配係数試験の結果、28ページに記載してありますとおり、log Powの値が0.5であったことから、高濃縮性でないということにしております。
 続きまして、資料31ページ、K-1628について説明いたします。分解度試験を実施した結果、BODの平均分解度0%、LC-MSによる平均分解度が4%でしたので、難分解性であるということにしております。蓄積性については、HPLC法による分配係数試験よりlog Powの値が1.1という結果から、高濃縮性でないということにしております。
 続きまして、資料34ページ、K-1640について説明いたします。分解性については、平成17年に既に難分解性との判定をいただいております。分解度試験の結果、被験物質は試験液中で全量加水分解し、変化物として備考欄に示しておりますように、ジフェニルシランジオールを生成して残留しております。蓄積性については、変化物であるジフェニルシランジオールで実施しております。
 変化物については、資料36ページに記載してございまして、分配係数試験の結果より、蓄積性を評価しております。log Powの値が2.0であったことから、変化物については高濃縮性でないとしております。その結果、資料34ページの記載の親物質についても、高濃縮性でないとの事務局案にしております。
 以上について、御審議よろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの4物質について、難分解性、高濃縮性ではないという評価でございます。コメント等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この物質に関しても事務局案どおりという形に評価させてもらいます。
 続きまして、1715からの御説明をお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、39ページからでございます。39ページから3物質、説明申し上げます。
 まず、K-1715でございます。名称、構造式はご覧のとおりでございまして、分解度試験については、既に17年9月30日に難分解性の御判断をいただいているものでございます。今回、蓄積性の試験を実施しておりまして、その結果が40ページでございます。この物質についてはピーク分析をしておりまして、このピーク1とピーク2は、立体異性体でございます。各ピークの構造は同定できておりませんが、ピーク1が45%、ピーク2が55%の割合で入っております。
 まずピーク1については、定常状態における濃縮倍率が、第1濃度区3900倍、第2濃度区2600倍、ピーク2においては定常状態における濃縮倍率が、第1濃度区4700倍、第2濃度区2800倍でございます。この場合、部位別の試験及び排泄試験も実施しておりまして、ご覧のとおりでございます。
 以上のことから、事務局案としては高濃縮性ではないという案でございます。
 続きまして、飛びまして42ページでございます。K-1754でございます。こちらの物質についても、分解度試験においては、平成18年7月21日の審査部会において難分解性の御判断をいただいているものでございます。こちらのものについて今回、濃縮度試験を実施しております。こちらは水-オクタノールの分配係数で実施しておりまして、log Powが2.5ということから、分解係数から類推しまして高蓄積性でないという案でございます。
 続きまして、45ページでございます。K-1755、名称、構造式はご覧のとおりでございます。こちらの化学物質についても、分解度試験を既に18年7月21日の審査部会において難分解性の御判断をいただいているものでございます。こちらの物質について濃縮度試験ですけれども、こちらの資料の作成の手違いがございまして、46ページ目は、はさみ込んでございます1枚紙の差し替え分でご覧いただきたいと思います。こちらの化学物質について濃縮度試験の結果は、定常状態における濃縮倍率、第1濃度区で29倍、暴露期間における濃縮倍率で、第2濃度区32倍以下、42倍ということでございますから、事務局案としては高濃縮性でないとさせていただいております。
 以上、3物質について御審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの1715から1755までの3物質、すべて難分解性というのはもう判定済みで、高濃縮性ではないということですが、コメント等ございませんでしょうか。お願いします。

○米澤委員 濃縮度試験としましたらK-1715の判断が問題になると思います。蓄積性のデータが1000倍を超えて、5000倍までは達しておりませんが、それに近いということで、どう判断するかというところが問題になると思います。
 私の意見を申し上げますと、濃縮試験自体は水溶解度以下でそれぞれやられておりまして、第1濃度区と第2濃度区の間のBCFの差というのはそれほど大きな差がなくて、ほぼ同程度であって、濃度依存性が出ていないという結果になっています。部位別のデータでは、可食部のBCFは全体のBCFにほぼ同程度ということ、あとは排泄試験の半減期は比較的早い。ただ、ちょっと気になるのは第2濃度区の方のデータでのピークの半減期の計測が、最初の3点のデータしか取られていなかった理由が気になりますけれども、計算結果からすれば比較的小さな半減期ということになっております。部位別試験の方のデータから濃縮倍率を再現した値もそれほど大きな差にならなかったと思いますので、クライテリアからすれば高濃縮でないという範疇に入ると判断せざるを得ないかなと考えております。

○西原部会長 米澤委員から今のような御意見がありましたが、その他の先生から御意見ございませんでしょうか。
 クライテリアからぎりぎりと言えばぎりぎりですけれども、ある程度安全に見積もったクライテリアというふうに考えれば、このデータからは高濃縮性ではないという結果でしょうか。

○米澤委員 もともとスタートのときには、1万倍というのがBCFの測定値として1点でもあった場合は高濃縮性とする考え方がありまして、それがPOPsについて以前議論したところ、試験の終わりの方の3回の平均値で5000倍以上の場合に高濃縮性とするという形で一応クライテリアの数字を実質的に下げたということがあったと思いますので、そういう意味で安全サイドになっているだろうと考えております。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
 この物質、あるいはそのほかの2物質についてのコメント等もございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この3つ物質についても、事務局案どおり高濃縮性ではないというふうにさせていただきます。
 それでは、残りの2物質ですか。

○事務局(経済省) それでは、残りの2物質について御説明いたします。ページ数で48ページでございます。
 K-1757、名称、構造式についてはご覧のとおりでございます。この物質についても、分解度試験は既に平成18年7月21日の審査部会において、難分解の御判断をいただいているものでございます。本物質についても濃縮度試験の結果が出てまいりましたので御判断いただきたいところですが、特記事項のところをちょっとご覧いただければと思います。被験物質について、試験液中で一部加水分解をしまして、複数の水溶性の変化物が生成しております。生成の過程においてはご覧のとおりでございまして、いずれの化学物質についても残留することになっておりまして、HPLCのクロマトグラムの保持時間からすれば、いずれの変化物も被験物質よりも極性が高い。つまり時間的に短くなっているということでございます。クロマトグラムの保持時間から、いずれの変化物も被験物質より極性が高いため、濃縮倍率は被験物質よりも低いことが予想されるので、事務局案としては、この結果より高濃縮性ではないという案でございます。
 続きまして、51ページでございます。K-1766、名称、構造式についてはご覧のとおりでございまして、この化学物質は、分解度試験については、既に平成17年11月18日の審査部会において難分解性の御判断をいただいているものでございます。分解度試験及び物理化学的性状のデータ、及び次のページの右端の濃縮度試験については、企業からの提供データのため非公開とさせていただいております。その関係で、委員の先生方におかれましては、別冊で資料2-1のクリップ留めのものがございます。こちらは委員限りということで、特に複製をしないでいただきたいという注意書きのもとにデータを公表させていただいております。こちらに基づいて御説明申し上げます。
 この物質、52ページでございますが、まず、平成17年度の審議会において、第2濃度区で5000倍を超える倍率が6週目で出ておりました。その関係で、若干5000倍を超えているので、第3濃度区、もう1段濃度を下げて試験を指示されたものでございます。その結果、真ん中のデータが第3濃度区を実施したものでございます。第3濃度区においては、定常状態における濃縮倍率が2400倍という結果でしたけれども、魚における脂質含量がやや低いのではないかという懸念がございまして、さらにもう一回再試験をしてみようじゃないかということになりまして、その結果が53ページの結果でございます。
 53ページの第1濃度区及び第2濃度区、この53ページの第2濃度区が先ほどの第3濃度区と同じ濃度区になってございます。その結果、定常状態における濃縮倍率は第1濃度区で940倍、暴露期間における濃縮倍率、第2濃度区では620から1800倍ということでございます。こちらは部位別試験も実施しておりまして、ご覧のとおりでございます。
 判定基準から申し上げますと5000倍を超えていませんので、事務局案としては、高濃縮性でないとさせていただいているところでございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの2物質、まず1757の方ですが、難分解性、高濃縮性ではないということでよろしいでしょうか。変化物も類推で。よろしいでしょうか。
 それでは、最後の1766についてコメント等ございませんでしょうか。

○米澤委員 よろしいでしょうか、1766は多分、先生方のところに類似物質表があると思いますけれど、なぜこれがこういうデータになるのかが、よくわかりません。類似物質に比べると微妙なところでクライテリアを切った値が、今回の試験結果、それから前回の試験結果で得られております。ですから、この結果だけを考えれば高濃縮性でないという判断にならざるを得ないだろうと考えています。ただ、類似物質からするとメチルが2個違うだけというところで、メチルからエチルに2カ所入れかえたところ、これだけ違うというのは、構造的によくわからないというのが非常に気になっております。ただ、結論としては高濃縮でないという判断になるかと考えております。
 これから先はこの後の運用に対しての意見ですが、先ほどの臭素の化合物と同じように、実際の製造とか使用の過程において、高濃縮の懸念がある類似物質からこの物質へ多分、使われ方の変化が起こる可能性が十分あると思うのです。そういう意味で、生産量の推移や環境での検出等については、それなりに監視しておく対象であると思います。先ほどの臭素化合物もそうだと思いますけれども、そういうことに今後行政の方で注意しておいていただければと考えております。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
 そのほかの先生方、ございませんでしょうか。
 私自身も、QSARといいますか、構造と活性を見たときに、うーんということなんですけれども、本当に微妙な違いで判定が違ってきているという例なので、米澤委員も言いましたように、私も少なくともコメントをつけておいてほしいと。環境への放出等に関して十分注意するようにと。
 ほかの先生方。

○中杉委員長 もう1つ環境への影響に注意してほしいというのは、今のところでこのものについて部位別の濃縮試験をやっていて、可食部が低いということで、これは人健康の観点から言うと余り心配がないということですが、実は内臓を見てみると非常に高濃縮であるということがあって、魚の方から見ると非常に魚の中に濃縮するという意味ではリスクが高いということになりますので、そういう意味で特に生態影響については、こちらの方は濃縮度が高いというところで注意してもらう必要があるかと思います。

○西原部会長 もちろん鳥なんかは、料理して可食部だけ食べるわけではないので。
 よろしいでしょうか。
 このデータからは、高濃縮性ではないということでコメントが幾つかつきますということで、この物質はここではそういうふうにさせていただきます。

○西原部会長 それでは次に、議題の2の(2)「人健康影響・生態影響について」、事務局から御説明をお願いします。

○事務局(環境省) 御審議いただく前に、環境省事務局の方から御報告申し上げます。
 白石先生と吉岡先生が御到着いたしましたので、中央環境審議会の方も成立しておりますことを御報告いたします。

○事務局(厚労省) それでは、資料の方は2-2に基づいて御説明させていただきます。
 まず1ページ目でございます。物質名称は、2-アミノ-2エチル-1,3-プロパンジオールとなっております。人健康影響について御説明いたします。
 Ames試験陰性、染色体異常試験陰性、反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験については、反復投与毒性について組織学的検査を推定根拠として、NOELを500 mg/kg/dayとさせていただいております。生殖発生毒性については、全群で特に毒性学的影響は認められていないことから、NOELを1000 mg/kg/dayとさせていただいております。人健康影響、判定根拠については、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、NOEL500 mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○事務局(環境省) 続きまして、生態影響に関して申し上げます。審査シートは2ページでございます。
 OECDテストガイドラインに基づいて4種の試験が実施されております。藻類生長阻害試験については、48から72時間の対照区での生長が鈍かったために、事務局にて0から48時間の毒性値を再計算した結果を記載しております。48時間ErC50は51 mg/L、48時間NOECrは18 mg/Lとなっております。ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験については、試験上限濃度で影響が認められませんでした。ミジンコ繁殖試験の21日間NOECは4.0 mg/Lでございます。生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において、48時間ErC50が51 mg/L及び、48時間NOECrが18 mg/Lであり、ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験において試験上限濃度で影響が認められず、かつミジンコ繁殖阻害試験において21日間NOECが4.0 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○西原部会長 ただいまの2-319について、まず構造から何かコメント等ございませんでしょうか。
 水に溶ける一般的な物質ですね。
 それでは、分解性、蓄積性について、難分解、高濃縮性ではないということですが、これはもう判定済みですね。
 それでは、Ames、染色体いずれも陰性ということですが、コメント等ございませんでしょうか。

○林委員 これはともに限界用量の試験までされていて、陰性として間違いないと思います。

○西原部会長 そのほかの先生方でコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、反復投与毒性についてコメント等お願いいたします。

○菅野委員 3用量、1000 mg/kg/dayをトップに500、250 mg/kg/dayとやられておりまして、毒性の推定根拠であるところは主に消化管、胃のびらん、その刺激症状ということで、それ以外は特記するものがないということで、500 mg/kg/dayをNOELということになります。これで問題ないと思います。

○西原部会長 そのほかの先生方でコメントございませんでしょうか。
 それでは、人健康に関しましては、Ames、染色体異常が陰性、NOELが500 mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当ではないということですが、よろしいでしょうか。
 それでは、生態影響の方についてコメントをお願いいたします。

○吉岡委員 この物質の生態影響試験に関するコメントの前に、これからたくさんの化合物が出てまいりますけれども、大体、生態影響試験のデータが古いデータででき上がっております。それで少しコメントだけしておいてからこの物質について入りたいと思っております。恐らくほとんどのデータは、今から15年以上ぐらい前のときに測定されたデータであろうかと思います。当時もOECDの試験法はございましたから、ただ試験法ができて間もないころで、我が国も余りそういった経験がないということで、研究並びにボランティア関係で行われた試験であると理解していただきたいと思います。
 そういう意味からいたしますと、現在、新規化合物に対してGLP試験でもって判定しておるような試験法の判定が直接には適用できないと思っております。また、出てくるデータそのものも、もう報告書の本当の一部という形になってしまいますので、詳しいデータがわかりません。そういう条件のもとで判定することになってしまいます。
 先ほども事務局からお話がありましたように、例えば藻類生長阻害試験で48時間EC50が書いてございます。通常これは72時間という時間を取らなければいけないんです。ところが72時間を取ろうとすると、48から72の間のばらつきが大きいとか、対数の増殖が少し落ちているという問題があって結局取れなかったという形で、それで判断せざるを得ないということでございます。
 じゃあ新しく試験をやり直せばよいかという問題ですけれども、コストの関係であるとか、あるいはデータの一部が国際的にも認められているという条件が揃っておりますので、そこまですることはなかろうと。今後、GLPに基づいた新たな試験の結果が出てくるようなことがあれば、それは優先的に採用すべきであろうけれども、現在は今手持ちのデータで判定するという考え方をしております。それで言いますと、藻類、ミジンコ及び繁殖試験及び魚類急性毒性試験というものは、試験法としてはそれなりのものであろうと評価しておりますし、その数字が使えるであろうという評価でございます。
 以上でございます。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
 そのほかの先生方でコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、この物質の生態影響、試験の判定としては、第三種監視化学物質相当ではないということで、この物質の審議を終わりたいと思います。
 それでは、その次の2-1896をお願いします。

○事務局(厚労省) 御説明いたします。審査シート3ページになります。名称は、O,O′-ジエチルジチオリン酸になります。人健康影響について御説明いたします。
 Ames試験は、-S9mix群のTA100及びTA1535並びに+S9mix群のTA1535で、対照群の2倍を超える変異コロニーの誘発が認められたことから、強い陽性とさせていただいております。比活性値は1691となっております。
 染色体異常試験については、±S9mix群及び24時間処理群で構造異常の誘発並びに-S9mix群で数的異常の誘発が認められたことから、陽性とさせていただいております。D20値は0.404となっております。反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験については、反復投与毒性について一般状態、血液生化学的検査を推定根拠として、NOELは30 mg/kg/day未満となっております。生殖発生毒性については、生後4日出生児体重、生後4日生存率を推定根拠として、NOELを100 mg/kg/dayとさせていただいております。
 人健康影響判定根拠について、Ames試験及び染色体異常試験は陽性、NOEL30 mg/kg/day未満であることから、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 続きまして、生態影響に関して申し上げます。
 OECDテストガイドラインに基づきまして、4種の試験が実施されております。結果は審査シート記載のとおりでございます。生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において試験上限濃度で72時間ErC50が決定されず、また72時間NOECrが20 mg/Lであり、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48時間EC50が4.5 mg/Lであり、魚類急性毒性試験において96時間LC50が66 mg/Lであり、かつミジンコ繁殖阻害試験において21日間NOECrが1.0 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当でないとさせていただいております。
 判定案でございますが、審査シート3ページにお戻りいただきまして、人健康影響、第二種監視化学物質相当、生態影響、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとさせていただいております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 それでは、この物質に関して構造上からのコメント等ございませんでしょうか。

○渡部委員 有機リン系殺虫薬の原料と推定されます。このチオリン酸エステルがなぜAmes試験プラス、染色体異常試験プラスなのか、私には分かりません。ただ、NOELは完成品である殺虫薬よりもはるかに大きい。構造と遺伝毒性の関係には大変興味が持たれます。

○西原部会長 水溶性のというのがちょっとあれなのかなという気もするんですが。
 そのほかの先生方で、構造上からのコメントはございませんでしょうか。
 この物質の用途というのはわかりますか。僕はこれ殺虫剤の原料になっているのと違うかなと、何かそんな気がちょっとしたんですけれども。わかりません。

○事務局(経済省) 用途は調べておりません。わからないです。

○中杉委員長 多分O,O′-ジエチルジチオリン酸何とかとつくといろんなものが農薬類に入ってくるんじゃないかなと思うので、そういうものから切れてこういうものが環境中に全部、こういうふうに集約してくると嫌だなという感じで。

○西原部会長 構造上からはそういうことです。分解性、蓄積性は審議済みであります。難分解、高濃縮性ではないということです。Ames試験は強い陽性、染色体異常試験は陽性ということですが、コメントをお願いします。

○林委員 Ames試験の方は陽性で、比活性値を判定基準に照らし合わせると強い陽性という範疇になるかと思います。染色体異常試験の方も陽性です。それで判定根拠の書き方ですけど、先ほど事務局の方から御紹介いただいた文章がいいんじゃないかと思います。Ames試験陽性等消してしまって、Ames試験及び染色体異常試験は陽性ということだけでいいんじゃないかと思います。

○事務局(厚労省) そのように修正させていただきます。

○西原部会長 そのほかの先生で、Ames試験、染色体異常試験についてコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、反復毒性及び生殖発生毒性併合試験をやっていますが、コメント等お願いします。

○高木委員 それでは説明させていただきます。投与量はそこにありますように30、100、300 mg/kg/dayで試験が実施されております。認められた症状としては、一般状態で流涎が30mg/kg体重以上で見られております。それに関連してコリンエステラーゼ活性の低下、特に脳のコリンエステラーゼ活性の低下が見られておりまして、恐らくこの流涎、それから神経症状と思われる自発性運動の低下については、コリンエステラーゼ活性の阻害作用が関連しているものと推測されます。そのほかに組織学的には腎臓、精巣等にも変化が見られておりまして、非常に多様な毒性を示す物質だと思われます。
 以上の結果、NOELは反復毒性で30 mg/kg/day以下、それから生殖毒性については300mg/kg体重での出生児体重減少を取りまして、100 mg/kg/dayということでこの判定で結構かと思われます。

○西原部会長 そのほかの先生方からコメント等ございませんでしょうか。お願いします。

○前川委員 これはレプロトックスですけれども、ちょっと追加をさせていただきますと、先ほど御説明がありましたように最高用量300 mg/kg/dayで本試験は行われています。それは予備試験の結果から300 mg/kg/dayにしたということですが、2週間の反復投与ですと最高用量1000、300、100、30 mg/kg/dayとやっているんですけど、1000 mg/kg/dayの方でほぼ全例が死亡しております。その症状を見てみますと、特に標的臓器は血液系に強く出ているようです。赤血球系ですね。これは単回投与毒性でも同じでして、非常に強いチアノーゼが出ているということで、血液系の方に標的臓器があるようでございます。それとともに単回投与、あるいは2週間の反復ですと、例えば緩徐呼吸であるとか自発運動の低下ということ、あるいは2週間の反復ですと、散瞳みたいな所見も出ております。あるいは流涎ももちろん出ておりまして、先ほどもちょっと御説明がありましたように神経系への影響を疑わせるような所見が出ております。
 それで、この本試験では、上が1000 mg/kg/dayは高いということで300 mg/kg/dayでやったわけですけれども、そこに今御説明がありましたように、30 mg/kg/day以上の特に雌の方ですけれども、コリンエステラーゼが低下している。流涎も雌雄で出ています。そういうのが反復投与の毒性で見られている。30 mg/kg/day以上で見られている。ですから、NOELは30 mg/kg/day以下ということでは私も賛成いたします。ただ、30 mg/kg/dayのところで見られた一般状態の所見、あるいは血液生化学的な所見、コリンエステラーゼの経過ですけれども、それだけでは毒性的には大したことはないように思われます。
 ただ、より上の高濃度であると、特に精巣の方に影響が出ております。もちろん先ほど説明しましたように血液学的な影響も出ておりますが、血液系の影響以外に特に精巣の方に影響が出てきているということです。この精巣の影響の状態を見てみますと、ちょっと話が前後になりますが、生殖発生毒性では特に何も変化が出ていない。なのに精巣の方にこれだけ影響が出ているということを考えてみますと、これは精巣細胞から精子になるまでの時間の問題と、それからレプロトックスでの試験の暴露期間の問題に相関することだろうと思いますので、もうちょっと後になってより長く観察すれば、生殖発生毒性でも当然影響が出てくるだろうと。あとで安田先生にその辺はコメントしていただきますけれども、恐らくその辺の違いが出ているであろうと思います。
 それとともに精巣毒性のメカニズムとして、先ほど非常に強い、非常にでもないけど、強い変異原性がある物質ですけれども、このものの精巣毒性のあらわれ方を見て見ますと、特に投与終了時では、精巣の精細管の萎縮であるとか、精上皮の変性というものはそんなに強く出ていない。強く出ていないのにセルトリ細胞に対する変性が非常に強く出ている。このセルトリ細胞は精上皮細胞の栄養を司るものですので、それがやられたために精上皮がやられる。ですけど、投与終了時ではまだはっきりその辺は出ていないけど、そこの回復性のところに同じような所見が出ていますけど、むしろ回復性の試験の方というか、回復期間の方で増悪しておるということです。ですから、一見推定根拠のところに見られたような所見からはちょっと想像できないような、毒性的には重篤な所見であるということです。
 それと問題はコリンエステラーゼの低下ですけれども、御承知のようにコリンエステラーゼは神経系あるいは肝臓に多く分布いたします。一般的にコリンエステラーゼが阻害されれば、当然コリン作動性の神経伝達が障害されますので、自律神経系への影響が当然考えられます。ただ、ここでの血漿の生化学的な検査で見られたコリンエステラーゼは血漿のコリンエステラーゼで、血漿のコリンエステラーゼは必ずしも自律神経の影響との関係ははっきりしておりません。そのためにラボとしては一応脳のコリンエステラーゼも測定しております。そうしますとこれはもう少し高い濃度ですけれども、やはり高い濃度では脳のコリンエステラーゼの活性も低下していることから、やはり神経系の影響を否定はできないということかと思います。ただ、神経系の影響は否定できないですけれども、血漿のコリンエステラーゼの低下だけでは、それを言うのは実際には難しいであろうということです。ここでは一応脳のコリンエステラーゼもはかって、その辺のだめ押しをしているということかと思います。

○西原部会長 どうもありがとうございました。

○安田委員 生殖の方の追加でございますが、有意差にはなっていないのでこの推定根拠には使われておりませんけれども、雄雌のペアを10組つくって最終的に生存した子供が生まれたのは6匹で、やはり雄の方の影響で能力の下がったものがあると考えてよろしいかと思います。

○西原部会長 どうもありがとうございました。
 そのほかの先生でコメント等ございませんでしょうか。
 では、この物質に関しては、Ames試験陽性、染色体異常試験も陽性、毒性に関しても弱くはないと。重篤な影響もあるし回復性も悪いということから、第二種監視化学物質相当ということに判定させていただきますが、よろしいでしょうか。
 それでは、そういうふうにさせてもらいます。
 次に、生態影響の方についてコメント等お願いします。

○吉岡委員 4つの試験ともに試験方法及び試験結果は妥当なものだと考えられますので、通常の判定に従ってよろしいかと思います。
 以上です。

○西原部会長 そのほか。

○中杉委員長 ただ、これは先ほど申し上げたあれでいくと有機リン系の農薬の端くれという話で、それとコリンエステラーゼ、有機リン系の農薬の効き方がコリンエステラーゼ活性の阻害であるので、それも見えているということから考えると、殺虫効果というのはかなり見られるのではないか。ただ、ミジンコに今回の結果では見られていないという意味で考えると、少し懸念はされるだろうと。試験結果から見れば、三種監視化学物質相当にはならないけれども、ということだろうと思います。

○西原部会長 そのほかの先生方でこの物質についてコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、この物質に関しては、このデータからは第三種監視化学物質相当ではないと判定されるということでよろしいでしょうか。
 そのように処理させていただきます。
 それでは、その次の物質をお願いいたします。クロロシクロヘキサン。

○事務局(厚労省) 御説明させていただきます。審査シート6ページになります。物質名称はクロロシクロヘキサンになります。人健康影響試験について御説明いたします。
 Ames試験陰性、染色体異常試験陰性、反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験については、反復投与毒性について組織学的所見を推定根拠として、NOELを10 mg/kg/dayとさせていただいております。また、生殖発生毒性試験については、全群で特に毒性学的影響は認められていないことから、NOELを300 mg/kg/dayとさせていただいております。
 人健康影響判定根拠については、Ames試験及び染色体異常試験は陰性であるが、NOEL10 mg/kg/dayであることから第二種監視化学物質相当とさせていただいております。
 以上、御審議をお願いいたします。

○西原部会長 これは人健康だけですね。まず、構造上からのコメント等お願いいたします。

○渡部委員 各種ハロアルカンの毒性は、よく知られております。ハロアルカン類の中には発がん性があるものも多く含まれます。クロロシクロヘキサンが第二種監視化学物質相当というのは当然です。

○西原部会長 そのほかの先生方でコメントございませんでしょうか。
 それでは、Ames、染色体ともに陰性ですが、コメントはございませんでしょうか。

○林委員 特に問題はございません。

○西原部会長 それでは、反復毒性の方でコメント等ございませんでしょうか。NOELが10 mg/kg/dayということですが。

○前川委員 NOELは10 mg/kg/dayということです。この試験は10、60、300 mg/kg/dayの3用量でなされております。最高用量を1000 mg/kg/dayでなくて300 mg/kg/dayにした理由としては、14日間の反復投与予備試験を行いましたところ、最高用量の1000 mg/kg/dayで全例が死亡していることから、最高用量を300 mg/kg/dayとして試験を行いました。その結果、この試験でも死亡というか、切迫屠殺が見られております。ただ、必ずしも死亡には用量相関ははっきりしておりません。
 見られた結果としては、先ほど御説明がありましたように、60 mg/kg/day以上の特に雄の方で膀胱の粘膜上皮の単純過形成というような所見が見られております。それとともに腎臓の重量が増加し、特に雄の方に近位尿細管に硝子滴が沈着している。硝子滴の沈着は増強しているというような所見が見られております。そういうようなことからNOELとしては、そこに書いてありますように10 mg/kg/dayということになろうかと思います。生殖発生毒性の方では特に変化はないようです。

○西原部会長 どうもありがとうございます。

○安田委員 生殖発生毒性に関しては、性比などに一部の群で有意差がついているところがございますけれども、毒性学的な意味はないと考えられます。

○西原部会長 どうもありがとうございました。
 そのほかの先生方でコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、この物質に関しては、第二種監視化学物質相当という判定にさせていただきます。

○江馬座長 次の物質について事務局から説明をお願いします。

○事務局(厚労省) 御説明させていただきます。審査シートページ8ページになります。
 物質名称は、1,3‐ビス(アミノメチル)シクロヘキサンでございます。人健康影響について御説明いたします。
 Ames試験陰性、染色体異常試験は-S9mix群で構造異常の誘発が認められたことから、陽性とさせていただいております。D20値は0.56となっております。反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験につきましては、反復投与毒性について体重、一般状態、血液学的検査、血液生化学的検査、副腎の絶対重量、相対重量、組織学的所見等を推定根拠として、NOELを60 mg/kg/dayとさせていただいております。また、生殖発生毒性については全群で特に毒性学的影響は認められていないことから、NOELを300 mg/kg/dayとさせていただいております。
 人健康影響判定根拠については、Ames試験は陰性であるが、染色体異常試験は陽性、NOEL60 mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。
 ページ戻りまして8ページ、判定案について、人健康影響第二種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○江馬座長 ありがとうございました。
 まず構造の面からコメントがございましたらお願いします。

○渡部委員 一般に脂肪族のアミンというのは、ある化合物は強い毒性があり、別の化合物では毒性が余りないということで、この官能基を持っているから有毒だというふうに決めつけることができないと、これまでの出てきた化合物の例はそのようなことを我々に物語っているのですが、この化合物が第二種監視化学物質相当となっている理由はよくわかりません。

○江馬座長 ありがとうございました。
 そのほかよろしいでしょうか。
 次、Ames試験、染色体異常試験、コメントをお願いします。

○林委員 Ames試験は陰性で問題ないと思います。染色体異常試験の方は陽性で構造異常が出ております。D20値として0.56ということですから、余り強いものでもないですけれども、もちろん軽微というものではありません。したがいまして、陽性ということでいいかと思います。

○江馬座長 ありがとうございました。
 そのほかよろしいでしょうか。
 次、反復投与試験のコメントをお願いします。

○菅野委員 用量設定試験の1000 mg/kg/dayで死亡があったということで、トップを300 mg/kg/day、以下60、10 mg/kg/dayということで試験がやられておりまして、反復投与毒性試験ではトップで雄で1匹死亡例が出るということですので、ぎりぎりの最高用量だっただろうということであります。そういう実験の中で、最高用量群において、恐らく胃の潰瘍等々による血液のロスによると思われるようなレピキロサイトの増加、あるいは流涎、その他肝障害を思わせるGPT、ALP等の上昇、トータルプロティンの減少、それから精巣における障害というものが出ております。精巣の障害の機序はちょっとわからないですが、何らかのステレイド合成阻害のようなものもあったのかもしれないと考えられなくはないです。生殖毒性試験の方は、特になしということであります。回復性の方は胃の所見がずっと引きずる。あと精巣毒性の所見が回復しないという所見がありますが、判定としては、NOELは60 mg/kg/dayということでよろしいかと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。
 生殖発生毒性、安田先生、よろしいでしょうか。

○安田委員 生殖発生毒性に関しては、偶発的な所見と思われる、例えば全腹児死亡というものが出ているのはありますけれども、全体としてはNOEL300 mg/kg/dayで問題ないと思われます。

○江馬座長 ありがとうございます。
 毒性試験について全般的なコメントがございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 よろしければ、本物質の判定案は事務局案どおり、第二種監視化学物質相当とさせていただきます。ありがとうございます。
 次、5-545、事務局から説明をお願いします。

○事務局(厚労省) 御説明させていただきます。
 審査シート10ページになります。物質名称は、2-(2′-ヒドロキシ-3′-tert-ブチル-5′-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾールとなっております。
 人健康影響について御説明いたします。Ames試験陰性、染色体異常試験陰性、反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験につきましては、反復投与毒性、生殖発生毒性ともに全群で特に毒性学的影響は認められていないことから、両者ともNOELが1000 mg/kg/dayとなっております。
 人健康影響判定根拠について、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、NOEL1000 mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当でないとさせていただいております。
 ページ戻りまして10ページ、判定案につきまして、人健康影響、収集された情報からは第二種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとさせていただいております。
 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○江馬座長 構造の面からコメントをお願いします。

○渡部委員 t-ブチル基をもつp-クレゾール誘導体ですから、抗酸化剤ですね。吸収されたのちに体内で代謝極性化され難い構造をもっておりますが、高蓄積性でないと判定されておりますので、心配する必要はないのかも知れません。人体健康影響については判定案通りでよいと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。
 Ames試験、染色体異常試験についてコメントをお願いします。

○林委員 これは両者とも方法、結果に問題ございません。陰性でいいと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。
 反復投与試験、コメントをお願いします。

○前川委員 反復投与毒性ですけれども、45、180、720 mg/kg/dayの3用量でなされております。最高用量が720とちょっと中途半端な量ですけれども、これは予備試験の結果で1000 mg/kg/dayを――ごめんなさい、5-545ですね。

○高木委員 よろしいですか。1000 mg/kg体重の用量まで試験が実施されておりまして、一般毒性、生殖毒性とも何も毒性学的影響は見られていないということで、この判定で結構だと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。
 生殖発生毒性はよろしいでしょうか。

○安田委員 生殖発生毒性に関しては、250 mg/kg/day群で対照群と比べて分娩率、産出率が有意に下がったということなんですが、下がったと申しましても、対照の100%が85%ぐらいになったということで、1000 mg/kg/dayの方ではそういう影響が出ておりませんので、毒性学的な意味はなく、このNOEL1000 mg/kg/dayでよろしいかと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。
 そのほか全般にわたってコメントがございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 よろしいようでしたら、本物質は、第二種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとさせていただきます。ありがとうございました。
 次、4-852について事務局から説明をお願いします。

○事務局(厚労省) 御説明させていただきます。審査シート12ページになります。別名称については、2,4-ジフェニル-4-メチルペンテン-1になります。
 人健康影響について御説明いたします。Ames試験陰性、染色体異常試験陰性、反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験については、反復投与毒性について肝臓の絶対重量、相対重量及び組織学的所見を推定根拠として、NOELを45 mg/kg/day未満とさせていただいております。生殖発生毒性については、黄体数、着床数、分娩児数、分娩生児数、生後4日生存児数を推定根拠として、NOELを180 mg/kg/dayとさせていただいております。
 人健康影響判定根拠については、Ames試験及び染色体異常試験は陰性であるが、NOEL45 mg/kg/day未満であることから第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響については、昨年12月の合同審議会で御審議いただいておりまして、第三種監視化学物質相当という判定をいただいております。

○事務局(経済省) 判定案として、人健康影響、第二種監視化学物質相当、生態影響については既に第三種監視化学物質相当と判定させていただいているところでございます。
 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○江馬座長 ありがとうございます。
 まず構造の面からコメントがございましたらお願いします。

○渡部委員 これはプラスチックモノマーのスチレンの誘導体とみなせなくもないわけですけれども、これが比較的強い毒性を示す理由というのがよくわかりません。

○江馬座長 ありがとうございます。
 そのほかよろしいでしょうか。
 Ames試験、染色体異常試験、お願いします。

○林委員 このものにつきましても、Ames試験、染色体異常試験ともに方法、結果は問題ないと考えます。ともに陰性としていいと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。
 そのほかよろしいでしょうか。
 反復投与試験、コメントをお願いします。

○前川委員 予備試験で最高用量で死亡が見られたために最高用量群を、ただ5匹のうちの1匹だけということもありまして、少し落とした720 mg/kg/dayというのを最高用量に設定しております。その結果、先ほど御説明がありましたように、特に雄の方では45 mg/kg/day以上、雌の方では180 mg/kg/day以上で、特に肝臓を中心としたいろんな変化が出ております。その他の毒性としては、血液学的な所見、あるいは血液生化学的な所見、それと甲状腺、腎臓への重量の変化とともに組織学的に腎臓、甲状腺に影響が見られております。
 なお、このものは急性毒性試験をやりましたところ、これは2000mgの単回投与量なんですが、全例が死亡しています。それとともにその時点で、振顫であるとか間代性痙攣というような神経系の影響を疑わせるような症状が急性毒性では出ております。予備試験での状態がよくわかりませんけれども、本試験においては、流涎を除けば特にはっきりとした神経症状は見られていないし、FOBの試験でも何ら異常は見られておりません。ですから、標的臓器としては血液系、それから肝臓、腎臓というところでしょうか。甲状腺はろ胞上皮びまん性過形成が見られておりますが、恐らくこれは肝臓に起因する二次的な変化であろうと思います。
 なお、ここの審査シートには書いてないんですけれども、あと追加していただきたいのは、相対重量のところで、特に精巣の重量の低下が720 mg/kg/dayの雄で見られています。以下のような生殖発生毒性のこともあるから、一応書いていただいた方がよろしいかと思います。ただ、重量の低下は見られておりますが、組織学的な変化ははっきりしませんし、交尾率も特に影響は出ていないようです。
 それから、他の毒性のところで、組織学的な所見として腎臓、甲状腺が書いてございますが、あと脾臓の髄外造血ですね、これは720 mg/kg/dayの雌の方で出ております。これはデータを見てみますと、ラボの方は、意味のない変化というようにしておりますけれども、上の方を見ていただきますとわかるように、血液学的な検査でも赤血球値の数、あるいはヘマトクリットの値は720 mg/kg/dayで現に低下しておりますし、網状赤血球も増加傾向が見られることを考えれば、全く意味のない変化ではないと思われます。
 以上です。

○江馬座長 ありがとうございました。
 生殖発生毒性をお願いします。

○安田委員 生殖発生毒性、推定根拠のところに書いてあるとおりでありますが、黄体数の減少以下のものが720 mg/kg/dayでかなりの程度のものでありまして、例えば黄体数は対照が15.7に対して、720 mg/kg/dayは12.2とまずここから減りまして、最後の4日生存児数に至っては、コントロールが13.4に対して約半分の7匹という状況ですから、かなり強い障害を受けていると言えるかと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。
 毒性について、そのほかの先生方よろしいでしょうか。
 生態毒性は審議済みとなっております。それで人健康影響判定ですが、Ames試験陰性、染色体試験は陰性、NOELが45 mg/kg/day未満であることから、第二種監視化学物質相当ということですが、これで判定案はよろしいでしょうか。
 よろしいようでしたら、本物質の人健康影響の判定案は第二種監視化学物質相当、生態影響は判定済みですが、第三種監視化学物質相当とさせていただきます。ありがとうございました。

○中杉委員長 それでは、続きまして3-392番です。御説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) 審査シート15ページ、m-ニトロアニリンでございます。こちらについては、人健康影響について第二種監視化学物質相当と告示済みでございます。
 生態影響に関して申し上げます。OECDテストガイドラインに基づいて4種の試験が実施されております。結果は審査シートに記載のとおりでございます。ページをおめくりいただきまして、生態影響判定根拠でございますが、芳香族アミンを構造中に有し、かつミジンコ急性遊泳阻害試験において48時間EC50が9.1 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(経済省) 判定案としては、人健康影響について第二種監視化学物質として判定されており平成12年9月に告示済み、生態影響については第三種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、まず構造からコメントがございましたらお願いします。

○渡部委員 芳香族アミンであり、かつ芳香族ニトロ化合物であるので、両方の面から極めて毒性が強いと思われます。この置換様式はメタですが、オルトあるいはパラも同様な判定結果を受けることだろうと思います。これはPRTRとの関係でも論じられておりますけれども、第二種指定化学物質、当然だと思います。 

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほか、構造からコメントはございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、人健康についてはここでは判定済みでございますので、生態毒性の試験結果についてコメントいただければと思います。

○吉岡委員 生態毒性の4つの試験法及び試験結果とも妥当なものだと思っております。その意味では問題はないのですが、ちょっとわからない点がございまして、他の毒性情報でOECDのデータが引用されておりますけれども、これが日本のものと数字が完全に一致しないですが、どこかでプリントミスが起きているのですか。

○事務局(環境省) 日本から提供しているものではないです。別の情報でございます。

○吉岡委員 ヒメダカを使いながら。

○事務局(環境省) 確認させていただきます。

○中杉委員長 魚類の毒性のところですね。

○吉岡委員 最初は全部かと思ったんだけれども、それは確認していただくということにして、データとしては使えると思います。

○中杉委員長 生態試験についてほかにコメントございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 ほかにコメントございませんようでしたら、この物質、m-ニトロアニリンにつきましては、人健康影響については既に判定済みでございますが、第二種監視化学物質相当、今回生態影響について第三種監視化学物質相当という判定をさせていただこうと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、続きまして3-2229の御説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) 審査シート17ページでございます。名称は、4-ビニル-1-シクロヘキセンでございます。構造式は記載のとおりでございます。
 分解性、蓄積性に関しては、難分解性であって高濃縮性ではないとされております。人健康影響に関しては、平成12年9月22日で、第二種監視化学物質として告示がなされております。生態影響でございますけれども、OECDのテストガイドラインに基づきまして、4種の試験が実施されております。なお、この物質の水溶解度でございますが、18ページをご覧ください。50 mg/Lと備考欄に記載させていただいております。なお、試験自体は水への助剤を用いて試験は実施されております。
 藻類生長阻害試験でございますが、48時間から72時間で藻類の生長の阻害が見られているので、0時間から48時間の実測値に基づいて毒性値を事務局の方で再計算しております。結果は、記載のとおりでございます。ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験については追加で申し上げることはございません。おめくりいただきまして、魚類急性毒性試験に関しても記載のとおりでございます。
 以上、まとめまして生態影響判定根拠でございますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が4.6 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(経済省) 判定案としまして、人健康影響、第二種監視化学物質相当、告示済み、生態影響については第三種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議のほどお願いいたします。

○中杉委員長 それではまず、構造からコメントがございましたら。

○渡部委員 この単純な化学構造の物質が発がん性を持つ理由は、生体内で酵素シトクロムP-450によってエポキシドを生成するからだと言えます。生成したエポキシドは反応性に富みDNAを修飾します。PRTR法ですでに第一種指定化学物質となっております。今回の判定結果は当然だと言えます。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほかコメントございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、人健康についてはもう既に判定済みでございますので、生態毒性試験の結果についてコメントいただければと思います。

○吉岡委員 生態毒性試験については、各試験法とも助剤を用いております。現在は助剤を用いない方向と溶解限度までという形で行っておるのが普通でございます。しかしながら、当時の試験法はこれでもよかったということで認めたいと思います。それ以外の違いは、藻類生長阻害試験のところが72時間ではなくて、48時間で判定している部分が違っております。そういう違いがあっても判定には用いられるかと判断しております。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほか生態影響についてのコメントはございますでしょうか。
 特にないようでしたら、事務局案どおり、生態影響については三種監視化学物質相当、人健康については既に二種監視化学物質相当という判定をさせていただいておりますが、そのとおりでよろしいでしょうか。
 それでは、そのようにさせていただきます。
 続きまして、3-106の御説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート19ページでございます。N-メチルアニリン、構造式は記載のとおりでございます。分解性、蓄積性に関しては、難分解性であって高濃蓄積性でない。人健康影響に関しては、平成12年9月22日付で第二種監視化学物質として告示済みでございます。生態影響試験でございますが、OECDのテストガイドラインに基づきまして4種の試験が実施されております。
 おめくりいただきまして20ページでございますが、本物質の対水溶解度に関しては微溶1%以下となっておりまして、数値化されておりませんが、試験実施者の方において、各試験の試験液の調製、また暴露後の状態を見まして、無色透明で沈殿等は認められていないとの観察結果が得られているところでございます。
 19ページにお戻りいただきまして、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験については、毒性値の結果は記載のとおりでございます。
 おめくりいただきまして、魚類急性毒性試験においても記載のとおりでございます。また、他の毒性情報として、化学物質の環境リスク評価、第3巻に記載の毒性情報がございます。生態影響判定根拠でございますが、芳香族アミンを構造中に有し、かつミジンコ急性遊泳阻害試験において48時間EC50が5.6 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 また、その下に環境調査の結果として、エコ調査の結果と環境省水環境部企画課の要調査項目の測定結果を記載しております。

○事務局(経済省) 判定案としては、人健康影響、第二種監視化学物質相当、告示済み、生態影響については第三種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、まず構造からコメントをございましたらお願いします。

○渡部委員 メチルアニリンは、このままでも、あるいは代謝を受けて脱メチル化されてアニリンに変換されても、さらに酸化的代謝を受けてヒドロキシルアミンとなって毒性を発現します。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほか構造からコメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、人健康は判定済みでございますので、生態毒性試験の結果についてコメントいただければと思います。

○吉岡委員 4つの試験とも試験法及び結果については問題ないと思っております。こうした単純な構造の化合物ですと、昔からいろんな試験が行われてきておりますので、他の毒性情報がもう少しないのかなというのはちょっと不思議に思っているところです。それぐらいです。

○中杉委員長 ほかにコメントございますでしょうか。
 ほかにコメントがございませんようでしたら、この物質についても、人健康については判定済みでございますので第二種監視化学物質相当、生態影響については第三種監視化学物質相当という判定をさせていただきますが、よろしいでしょうか。
 では、そのように判定させていただきます。
 続きまして、5-716です。御説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート21ページでございます。2-ビニルピリジンでございまして、構造式は記載のとおりでございます。分解性、蓄積性に関しては、難分解性であって高濃縮性でないとされております。人健康影響でございますが、平成12年9月22日付で第二種監視化学物質として告示がなされております。生態影響に関しては、OECDのテストガイドラインに基づいて4種の試験が実施されております。
 なお、おめくりいただきまして備考欄でございますけれども、水溶解度については、難溶とされておりまして、数値の方は求められておりません。なお、4種の試験ですが、試験液の観察の方を試験実施者の方で行っておりまして、いずれも無色透明、沈殿はないという結果になっております。
 お戻りいただきまして21ページでございますが、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験について、特段追加のコメントはございません。
 22ページに行っていただきまして、魚類急性毒性試験でございますけれども、こちらも追加のコメントはございません。他の毒性情報ですが、化学物質の環境リスク評価、第4巻に記載の情報がございました。
 生態影響判定根拠でございますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が6.5 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。なお、環境調査の結果でございますが、エコ調査の結果を記載しております。

○事務局(経済省) 判定案として、人健康影響については第二種監視化学物質相当、告示済み、生態影響については第三種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議をよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 まず構造からコメントをお願いします。

○渡部委員 2-ビニルピリジンのピリジン環をベンゼン環に置き換えたものが、プラスチックモノマーのスチレンです。このものは強い変異原性を示しますが、スチレンは通常の条件下で実施されるAmes試験では陰性の結果となります。ピリジン環の方が核酸に対する親和性が高いと思われます。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 追加でコメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、人健康は判定済みでございますので、生態影響の試験の結果についてコメントをお願いいたします。

○吉岡委員 4つの試験法及び試験結果とも問題はないと思っております。先ほど事務局から、辞典ではこれは難水溶性であるということですが、多分パーセントのオーダーの難溶性のことではないかと思います。と申しますのは、当時の試験方法で、もし溶けなかったら大抵は助剤を使うはずですが、助剤が全く使われておりませんので、多分溶けたんだろうと思っております。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 生態試験について追加のコメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 特段追加のコメントはございませんようですので、この物質についても、人健康の判定、第二種監視化学物質相当の判定済みに加えまして、生態影響については第三種監視化学物質相当と判定させていただきます。よろしいでしょうか。

○西原部会長 それでは、その次の物質、3-39です。

○事務局(環境省) 審査シート23ページをご覧ください。p-クロルトルエンでございます。構造式は記載のとおりでございます。分解性、蓄積性に関しては、難分解性であって高濃縮性でないとされております。生態影響ですが、OECDのテストガイドラインに基づいて4種の試験が実施されております。
 おめくりいただきまして24ページでございますが、本物質の対水溶解度は370 mg/Lとなっているところでございます。
 23ページでございますが、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験について追加のコメントはございません。
 24ページでございますが、魚類急性毒性試験に関しても、追加のコメントはございません。他の毒性情報でございますが、こちらはSIARから引用して、記載の情報を見つけましたので記載してございます。生態影響判定根拠でございますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が6.1 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 なお、エコ調査と先ほど申し上げました要調査項目測定結果の2つのフィールドの測定値がございましたので、記載しております。

○事務局(経済省) 判定案として、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議のほどお願いいたします。

○西原部会長 まず構造上からのコメントをお願いします。

○渡部委員 きょう大分前に既存化学物質で出てまいりましたが、クロロシクロヘキセンの場合と違いまして、これは芳香族の化合物ですね。毒性が魚類において出やすいというのは大変興味が持たれるんですが、恐らくラットに対しては、そう強い毒性は示さないだろうと思っております。
 以上です。

○西原部会長 そのほかの先生方でコメントございませんでしょうか。
 それでは、生態影響の方のコメントをお願いいたします。

○吉岡委員 4種の試験ともに、その試験方法及び結果について特に問題はないと思っております。
 以上です。

○西原部会長 ありがとうございます。
 そのほかの先生方、この物質全般についてコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、この物質に関しまして、生態影響として第三種監視化学物質相当と判定させていただきます。
 それでは、その次の物質、2-59をお願いいたします。

○事務局(環境省) 次の物質に移る前に、先ほど御質問がございました3-ニトロベンゼンアミンの件に関して御説明させていただきたいんですが、SIARの方の情報でございますが、魚類の方のテストメソッドの方の記載が、JISのK0102で止水式でGLPは適用されていないという記載がございます。こちらでございますけれども、それ以上の情報はいつ提供されたかというのはわかりませんが、恐らく日本で実施されたものと思いますけれども、多少古い試験であろうと思われますので、御審議の方は、今回環境省の方で行ったデータに基づいていただければと思います。

○西原部会長 それでは、いいですか、次の物質の方に進ませてもらいます。御説明をお願いします。

○事務局(環境省) 25ページでございます。1,3-ジブロモプロパンでございます。構造式は記載のとおりでございます。分解性、蓄積性に関しては、難分解性であって高濃縮性でないとさせていただいております。人健康影響に関しては、平成16年7月2日に第二種監視化学物質として告示がなされているところでございます。
 おめくりいただきまして、生態影響試験でございますが、OECDのテストガイドラインに基づいて4種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございまして、27ページでございますが、生態影響判定根拠でございますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が7.8 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいいております。

○事務局(経済省) 判定案として、人健康影響、第二種監視化学物質相当、告示済み、生態影響については第三種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議をよろしくお願いいたします。

○西原部会長 まず、この物質の構造上からのコメントはございますでしょうか。

○渡部委員 これは臭化アルキル、しかも臭素が2個ついているということで、塩素のときに申し上げましたように毒性官能基とみなされております。塩素よりも強い毒性があって当然だと思っております。
 以上です。

○西原部会長 そのほかの先生方でコメントございませんでしょうか。
 それでは、もう審議済みですけれども、人健康に対してコメントをさらにつけ加えるようなことはございませんか。

○林委員 コメントということでもないんですが、26ページの判定根拠のところに、指定化学物質相当というふうに書いてあるんですが、これは第二種監視化学物質相当だと思いますので、訂正をいただければと思っております。

○事務局(厚労省) 申しわけございません、修正させていただきます。

○西原部会長 お願いします。
 それでは、生態影響の方についてコメントをお願いします。

○吉岡委員 4種の試験とも、方法、結果とも問題ないと思います。
 以上です。

○西原部会長 そのほかの先生方でコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、この物質に関しては第三種監視化学物質相当ということで判定させていただきます。
 それでは、最後の物質かな。

○事務局(環境省) 審査シート28ページでございます。2,4-ジクロルフェノール、構造式は記載のとおりでございます。分解性、蓄積性に関しては、難分解性であって高濃縮性でないとされております。生態影響試験でございますが、4種の試験がOECDテストガイドラインに基づいて実施されております。結果は、記載のとおりでございます。
 おめくりいただきまして29ページでございますが、他の毒性情報として、SIARから引用しております。生態影響判定根拠でございますが、ミジンコ繁殖阻害試験において21日間NOECが0.052 mg/L及び魚類急性毒性試験において96時間LC50が3.4 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 なお、環境調査、エコ調査と、環境省環境保健部環境安全課が行っております内分泌撹乱物質における環境実態調査の結果がございましたので、記載しております。

○事務局(経済省) 判定案としまして、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ありがとうございます。
 それでは、まず構造上からのコメントをお願いいたします。

○渡部委員 これはフェノール誘導体で、クロルがオルトパラについておりますので、フェノールの酸性というのはかなり強くなっているかと思います。したがって、細胞毒性もかなり大きくなっているかと思います。人体に対する影響が非常に強い毒性物質としてあらわれるかどうかということは、ちょっとよくわかりませんが、有毒です。

○西原部会長 ありがとうございます。
 そのほか、先生方でございませんでしょうか。
 一番最後に環境ホルモンの話で言っていますけれども、この物質に関してERのバインディングという意味では、あったとしても非常に弱いというふうに私は思います。クロルが妨害するような気がします。オルトのクロルですね。
 それ以外でコメントはございませんでしょうか。
 では、生態影響の方でコメントをお願いいたします。

○吉岡委員 4つの試験で特に問題になる点はないと思っております。ミジンコ繁殖試験の濃度設定が多少広いかなというぐらいの程度でございます。むしろ気になるのは環境調査の2番目の方、内分泌撹乱の関係で行われた試験で、いわゆる環境からかなり検出されている検体が多いということでございます。相当量使用されていて、かつ環境中に排出されているのではないかと推測しております。
 以上です。

○西原部会長 ありがとうございます。
 そのほかの先生方でコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、この物質に関しても、第三種監視化学物質相当ということに判定させていただきます。
 それでは、最後の31ページのリチウムブロマイド。

○事務局(環境省) 審査シート31ページでございます。臭化リチウムでございまして、構造式は記載のとおりでございます。分解性、蓄積性に関しては、難分解性であって高濃縮性でないとされております。人健康影響に関しては、平成16年8月11日付で第二種監視化学物質として告示がなされております。
 生態影響に関しては、おめくりいただきまして32ページでございます。こちらでございますが、環境省が実施した生態影響試験の結果がホームページ上で公開されておりまして、それを見ました事業者の方から、新規化学物質の変化物の審議の際に、根拠データの1つとして御審議を既に審議会でいただいたものでございます。今回、新規化学物質は非公開の会議で判定がなされましたので、公開の会議で改めて判定をいただきたいと思いましたので、御審議いただくものでございます。こちらの審査シートの記載の方は、新規化学物質の判定のときから変えてございません。
 さらにおめくりいただきまして33ページでございますが、生態影響判定根拠は、藻類生長阻害試験において48時間ErC50が290 mg/L、48時間NOECrが10 mg/Lであり、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48時間EC50が110 mg/Lであり、魚類急性毒性試験において試験上限濃度で影響が認められず、ミジンコ繁殖阻害試験において21日間NOECが10 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○事務局(経済省) 判定案としまして、人健康影響、第二種監視化学物質相当、告示済み、生態影響については、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないという案でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 まず、構造上はいかがですか。

○渡部委員 比較的最近、リチウム化合物についてはこの会議で取り扱っておりますが、そのときに、それこそ私は大変驚いたんですが、こんなにNOELが小さいものとは思いませんで、もうちょっと高いんじゃないかと思ったんです。というのは、土壌中に比較的ありふれた金属イオンですから、むろんナトリウムやカリウムのようにたくさんあるというわけではありませんけれども。したがって、そう毒性は強くないだろうと思いましたら、5 mg/kg/dayなんですね。これは極めて強いというふうに言ってもよろしいかと思います。
 関連して思い起こされますのが、いわゆるリチウム電池時代に入っておりますが、そういう意味で大量のリチウムが濃縮され、集められ、そして製品となった後にやがて廃棄されていくにつけて、我々の生活環境の中に濃縮され廃棄されていくものに対して、大きな関心を払わなければいけないなと思っております。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
 そのほかの先生方で、構造上からコメント等ございませんか。
 それでは、人健康については審査済みですが、追加等で何かコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、生態影響についてコメントをお願いします。

○吉岡委員 生態影響の4つの試験とも、試験法及びそのデータ等は問題ないと思います。
 以上です。

○西原部会長 その他の先生から、このリチウムブロマイドについてコメント等ございませんでしょうか。
 では、この物質に関しては、生態影響について第三種監視化学物質相当でないという判定にさせていただきます。なお、人健康については第二種監視化学物質相当ということが審議済みであります。

○渡部委員 ちょっと済みません、1つだけ。きょうも幾つか既存化学物質について出てまいりましたが、このPRTR法との関係で、既に第一種あるいは第二種というふうな指定化学物質になっていながら、化審法で監視化学物質相当になっていない。だから、まだ審議はそこまで行っていないという現状が幾つもあることがきょうわかりましたが、きょう初めてわかったわけではなくて、大分前からそういう状態だということを問題にしておりましたけれども、そういう状況というのは、今後いつごろまでに解消するんでしょうね。

○西原部会長 一応、全部すべて見たんではないんですか。

○中杉委員長 これは化管法で対象物にしたものを、自動的ということはないんですが、一応審査して、すべて監視化学物質になっているはずです。

○渡部委員 なっておりますか。

○中杉委員長 もう既になっています。

○西原部会長 名前が第一種指定とか、ややこしいんです。化管法が指定化学物質というふうに言っているし、それでちょっと混乱しているかもしれませんけど。

○渡部委員 それでは、片一方で指定されていれば片一方で監視化学物質になっていると、あるいはまた逆に監視化学物質になれば、将来PRTR法で。

○西原部会長 それはないと思います。

○渡部委員 新規化学物質の場合、そうやって判定がなされた場合に、PRTRですぐ追いかけてそれを指定にするということは。

○中杉委員長 PRTRは基本的には届けをするとか義務が生じますので、そういうようなことを全部知らないといけないので、新規化学物質について監視化学物質にしたといったときに、PRTRそれから対象物質にすると、何年間か持たせるといいますか、審査したというのは公表しないというのが出てきます。基本的にはPRTR法の方で対象物質にしたものは、自動的にということはちょっと語弊がありますけれども、こちらの化審法の方で監視化学物質に持ってきたんですけれども、こっちの方は監視化学物質にしたからPRTR法の対象物質にすぐなるというのは制度が違って、PRTRについては今度見直しをするんですね。

○渡部委員 じゃあ、実際ユーザーの方にとっては極めて大きなことでありますデータシートの方もきちんと、MSDSですが、その旨ケアが図られるわけですか。

○事務局(経済省) PRTRの対象になった場合には、MSDSの対象にもなっています。

○渡部委員 なるほど、安心しました。
 以上です。

○西原部会長 既存化学物質の今回の結果も、当然MSDSには入りますよね。

○事務局(経済省) こちらでつくっているわけではないのでわからないんですが、事業者の方にそういうふうに書き込んでいただくのが望ましいと思います。

○西原部会長 以上で、既存化学物質の審査について審議を終了したんですが、最後に。

○事務局(経済省) 先ほど西原先生の方から御質問がありました、審査シートの3ページ目のジエチルジチオリン酸の用途の件ですけれども、化学工業日報社の方から出版されている14705の化学商品で調べましたところ、潤滑油・添加剤原料、殺虫・殺菌剤原料というような記載がありましたので、御報告させていただきます。

○西原部会長 どうもありがとうございます。

○菅野委員 それから、リチウム塩はうつ病の治療に使うというのは有名ですので。皆さん御存じでしょうけど。

○西原部会長 それでは、事務局の方から何かございませんか。

○事務局(経済省) 特段ございません。

○西原部会長 それでは、本日の審議会の第一部はこれで終了させていただきます。
 休憩を取って4時15分から第二部を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。傍聴者の方におかれましては、御退出お願いいたします。