平成17年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、 化学物質審議会第49回審査部会及び 第50回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合議事録【第一部】

1.日時

平成17年11月18日(金) 【第一部】13:00~15:45

2.場所

経済産業省別館1120共用会議室(別館11階)

3.出席者(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員
井上 達(座長) 有馬 郷司 江馬 眞
林 真 廣瀬 雅雄 前川 昭彦
安田 峯生 吉岡 義正 渡部 烈

化学物質審議会審査部会委員
池田 正之 内田 直行 北野 大
藤木 素士 前川 昭彦 米澤 義堯

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員
青木 康展 池田 正之 井上 達
中杉 修身(委員長) 吉岡 義正

事務局
厚生労働省 佐々木化学物質安全対策室長
経済産業省 辻化学物質安全室長
環境省  森下化学物質審査室長

議題

【第一部】

  1. 前回審議結果の確認
  2. 既存化学物質の安全性点検について
    (1)
    分解性・蓄積性について
  3. 既存化学物質の審議等について
    (1)
    難分解性・高濃縮性判定済みの既存化学物質について
    (2)
    人健康影響・生態影響について
  4. その他

5.議事

【第一部】

○事務局(経産省) ちょっとおくれるという連絡が入っている委員もおりますが、時間が参りましたので、ただいまから「平成17年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会」、「化学物質審議会第49回審査部会」及び「第50回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」の合同審議会を開催したいと思います。
 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることを御報告いたします。また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続はそれぞれの省により異なりますが、化審法第41条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。
 なお、本審議会は、既存化学物質の審議と新規化学物質の審議を一部と二部に分けて実施し、本日は13時から15時45分までを第一部として、既存化学物質の審議を公開で行います。終了後、休憩をはさみまして、第二部として通常の新規化学物質等の審議を行いますので、よろしくお願いいたします。
 本日の全体の議事進行につきましては、経済産業省化学物質審議会の西原部会長が御都合により御欠席のため、池田委員にお願いしたいと思っております。
 まず、審議に入ります前に、お手元にお配りしました資料の確認をさせていただきたいと思います。資料1-1としまして「既存化学物質点検(分解性・蓄積性)結果」、資料1-2としまして「前回難分解性・高濃縮性判定済みの既存化学物質の毒性評価結果」、資料1-3-1としまして「前回既存化学物質審査シート(人健康影響・生態影響)」、資料1-3-2としまして「4-メチル-1-ペンテンの生態影響試験について」、資料1-4としまして「前回議事録」、資料2としまして「既存化学物質点検(分解性・蓄積性)結果」、資料3-1-1としまして「難分解性・高濃縮性判定済み(予定)の既存化学物質の毒性評価について」、資料3-1-2としまして「第一種特定化学物質へ該当するか否かの審議 審査シート(人健康影響・生態影響)」、資料3-1-3としまして「有害性情報調査報告書」、資料3-1-4としまして「既存化学物質の人健康影響に関する情報(第一種特定化学物質審議関係[1])」、資料3-1-5としまして「既存化学物質の人健康影響に関する情報(第一種特定化学物質審議関係[2])」、資料3-1-6としまして「第一種監視化学物質の人健康影響に係る毒性の評価について」、資料3-1-7としまして「既存化学物質の人健康影響に関する情報(第一種監視化学物質評価関係)」、資料3-2-1としまして「既存化学物質審査シート(人健康影響・生態影響)」、資料3-2-2としまして「既存化学物質の人健康影響に関する情報(第二種監視化学物質審議関係)」、資料3-2-3としまして「既存化学物質の生態影響に関する情報」、参考資料としまして、参考1「委員名簿」、参考2-1「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」、参考2-2「水溶性ポリマーの生態毒性について」、参考3「既存の第一種特定化学物質及び2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールに関する毒性評価一覧」、参考4「特定化学物質及び監視化学物質の要件及び評価のための試験項目について」、参考5「第一種監視化学物質に係る管理措置の概要」、参考6「既存化学物質審査物質(人健康影響・生態影響)に係る分解性・蓄積性データ」でございます。資料の不足等ございましたら、事務局までお知らせください。
 それでは、議事進行を池田部会長代理にお願いいたします。

○池田部会長代理 承知しました。池田でございます。きょうは西原先生がお見えになれなくて、代役を務めさせていただきます。慣れませんが、どうぞよろしくお力添えのほどお願い申し上げます。
 早速でございますが、資料はお手元に全部そろっているということでよろしゅうございましょうか。それではまず、議題1に入りますが、「前回審議結果の確認について」、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) それでは、資料1-3-2をごらんください。「4-メチル-1ペンテンの生態影響試験について」でございます。
 前回、この物質につきましては、蓄積性及び生態影響の部分について御審議いただき、その際に、蓄積性の文献値として記載されている水溶解度と生態影響試験で求められている水溶解度に乖離が認められたことから、生態影響試験の対水溶解度の測定方法について確認した上で御報告させていただくとさせていただいたものでございます。
 生態影響試験で測定した方法につきましては、裏側をごらんください。そちらの方に対水溶解度の測定方法を記載させていただいております。こちらの方法等を踏まえまして、以下の理由から、「収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されない。」とさせていただきたいと思います。
 生態影響試験で求められている対水溶解度の測定方法については適切な方法で実施されていること。蓄積性の方で参考データとして出されていました文献の溶解度につきまして、顕微鏡で観察可能な範囲以下のエマルジョンを含めて算出されている可能性があること。生態影響試験そのものについては適切な方法で行われていることでございます。
 以上よろしくお願いいたします。

○池田部会長代理 ありがとうございました。よろしゅうございましょうか。
 それでは、次に進ませていただきます。

○事務局(経産省) そのほかの結果につきましては、資料1-1、1-2、1-3-1及び1-4に整理させていただいております。内部の手続が終了次第、各省のホームページ上で公開させていただくことを予定いたしております。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 どうぞ、御参照くださいますように。

○池田部会長代理 きょうは議題が多いので、少しピッチを早めまして、議題2に進めさせていただきます。「既存化学物質の安全性点検について」でございまして、「分解性・蓄積性について」に進みたいと思います。それでは、議題2の「既存化学物質の安全性点検 分・蓄」につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局(経産省) それでは、既存化学物質点検(分解・蓄積)結果について説明させていただきます。資料2に基づきまして説明させていただきます。資料2の1ページに記載してあります6物質について、通して説明させていただきます。
 まず1つ目の物質ですが、5ページ目をごらんください。2-2017、ドデシルりん酸ナトリウムという物質です。本物質につきましては分解度試験が実施されております。4週間の試験期間で、BOD平均分解度61%、LC-MS平均分解度100%となっております。また、DOC検出率はすべての試験液におきまして2%程度となっておりまして、分解残留物はほとんどないことが示されております。これらの結果から、本物質は良分解と考えられます。
 続きまして、2つ目の物質ですが、6ページ目をごらんください。2-3291、酢酸3-メチル-3-メトキシブチルでございます。本物質につきましても分解度試験が実施されておりまして、4週間の試験期間でBOD平均分解度90%、TOC平均分解度97%、GC平均分解度100%となっております。本物質につきまして、特記事項としまして、(水+被験物質)系におきまして、被験物質は一部加水分解をしております。3-メトキシ-3-メチルブタノール及び酢酸に一部加水分解しております。これらの分解生成物は両物質とも良分解という判定が既になされております。以上の結果から、本物質につきましては良分解と考えられます。
 続きまして、3つ目の物質ですが、7ページ目をごらんください。2-2544、オルト酢酸トリメチルという物質です。分解度試験が実施されておりますが、本物質につきましては、分解試験条件下、具体的には25℃、振とう後10分後、速やかに加水分解しております。加水分解の結果、メタノール及び酢酸メチルが生成されておりますが、両物質とも良分解という判定の結果が出ております。以上の結果から、本物質につきましては良分解と考えられます。
 続きまして、4つ目の物質でございますが、8ページ目をごらんください。2-542、アセトンでございます。分解度試験が実施されておりまして、4週間の試験期間でBOD平均分解度96%、TOC平均分解度99%、GC平均分解度100%となっております。(汚泥+被験物質)系におきまして、DOCはほとんど残留せず、GCクロマトグラム上におきましても被験物質及び変化物のピークは認められておりません。以上の結果から、本物質につきましては良分解性と考えられます。
 続きまして、5つ目の物質です。9ページをごらんください。3-521、2,5-キシレノールでございます。分解度試験が実施されておりまして、4週間の試験期間でBOD平均分解度0%、TOC平均分解度2%、HPLC平均分解度2%となっております。(水+被験物質)系及び(汚泥+被験物質)系ともに、HPLCクロマトグラム上に被験物質以外のピークは認められておりません。これらの結果から、本物質は難分解と考えられます。
 続きまして、6つ目の物質でございますが、10ページをごらんください。3-46、クロロメチルスチレンでございます。本物質につきましては、4-クロロメチルスチレンにて試験が実施されております。4週間の試験期間で、BOD平均分解度0%、HPLC平均分解度100%となっております。
 特記事項としまして、被験物質は試験中で加水分解しまして、p-ビニルベンジンアルコールが生成、残留しております。さらにその一部が変化しておりまして、p-ビニル安息香酸が3%から5%生成し、残留しております。また、すべての試験液で被験物質の残留率は0%となっておりまして、DOC検出率はすべての試験液でほぼ理論量残留していることから、これらの変化物は水溶性であると考えられまして、HPLC分析で検出されましたp-ビニルベンジルアルコール及びp-ビニル安息香酸以外の変化物は生成していないものと考えられます。
 以上の結果から、本物質につきましては難分解と考えられます。
 以上、6物質の御審議よろしくお願いいたします。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 以上6物質、先の4物質は良分解性、あとの2つは難分解性というのが事務局案でございます。どうぞ御意見をちょうだいしたいと思います。

○北野委員 最初の物質なのですが、良分解性であることは私も認めますけど、対水溶解度を見ると思ったほど溶けてないなという感じがするのです。それにしてもTOCを測定しなかったというのは、何か理由があるのでしょうか。このデータのとおりだとすると約900ppm溶けていますね。私は思ったより溶けてないなという感じがするのです。このデータを見る限り、TOCをやはり測定すべきではなかったかと思いますけど、いかがでしょう。

○事務局(経産省) TOCの方は汚泥区の方は測定しています。こちらの資料には出ていないのですが、0.3mgぐらい出ておりまして、パーセントで言うと全体から2%ぐらいの量で汚泥区については出ているのを確認しております。じゃあ、対水溶解度は800mg/Lぐらいなのに何で溶けなかったのか。これはちょっとラボにもいろいろ聞いたのですけど、バッファーとの関係でどうしてもそういうことがあるのか。たまにあるのですけれども、あるのかなというような回答をいただいております。

○北野委員 水系はバッファーを使わないですよね。

○事務局(経産省) そうなのですね。水系で完全溶解しなかったのですね。ごめんなさい、そういう意味ではちょっと変な。

○北野委員 この溶解度がおかしいということですか。

○事務局(経産省) ただ、この溶解度はラボで測った溶解度なので、ラボの中でちょっと自己矛盾しているところもあるのです。

○北野委員 私も分解することはもちろん異議は唱えませんけど、その辺を少しきちんと、こういう溶解度を出した以上はTOCでちゃんと測定するなりしておかないと。試験法に書いてありますね、TOC測れと。その辺のところの考察はどうなっているのでしょう。ラボにきちんとやるように言っておいてください。

○事務局(経産省) わかりました。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 ほかに御意見ございますか。よろしゅうございますか。
 では、以上の6物質につきましては、判定案どおりということで御了解いただけますか。
 ありがとうございました。
 では、次に進ませていただきます。

○事務局(経産省) 続きまして、資料2ページの7物質につきまして、説明を通してさせていただきたいと思います。
 それでは、資料11ページをごらんください。2-1590、2-プロペン-1-スルホン酸ナトリウムです。本物質は今年1月の審議会で御審議いただきまして、BOD平均分解度が33%となりまして、特記事項にも記載されていますが、クーロメーターを使わずに開放系でのBOD分解度がない試験を非GLP試験で行った結果、TOCが94%、HPLCが100%となっております。
 このデータにより、前回の審議会では良分解という話もございましたけれども、逆転法再試験という結論になりまして、実施したものが分解度試験の右側のデータになっております。BOD分解度は前回と同様にかなりばらついておりまして、平均で42%となっております。HPLCによる被験物質の分解度は平均で3%、TOC平均分解度も10%となっておりまして、事務局案としましては難分解性であるとしております。
 続きまして、資料12ページをごらんください。3-526、2,4-ジ-tert-ペンチルフェノールです。4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度が0%、HPLC平均分解度が3%となっております。HPLCクロマトグラム上において変化物のピークは検出されず、変化物は生成しなかったことから、事務局案としては難分解性としております。なお、水系における被験物質残留率の低下は、被験物質が揮発してソーラダイムに移行し、吸着したためと考えております。
 続きまして、13ページをごらんください。4-346、N,N'-ジ-2-ナフチル-p-フェニレンジアミンです。こちらも4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD、HPLCとも平均分解度が0%となっております。また、HPLCクロマトグラム上において変化物のピークは検出されず、変化物は生成しなかったことから、事務局案としては難分解性としております。
 続きまして、14ページをごらんください。3-91、4-クロロベンジルクロリドです。こちらも4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度は0%、HPLC平均分解度は100%となっております。本物質は試験液中で被験物質がすべて変化し、右下の備考欄にある図のように、水中でp-クロロベンジルアルコールを約90%生成し、さらに微生物により酸化され、p-クロロ安息香酸を約10%生成し、残留したと考えております。事務局案としては難分解性としております。
 続きまして、15ページをごらんください。4-1531、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノンです。こちらも4週間の平均分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度は5%、HPLC平均分解度は100%となっております。被験物質はすべて変化し、試験液中に残留している水溶性変化物と非水溶性変化物について定性分析を行っております。水溶性変化物を定性分析するために、LC-MSによる分析の結果、変化物ピーク1と変化物ピーク2が検出されました。2つとも構造推定には至りませんでした。
 また、非水溶性変化物についてジメチルホルムアミド溶解成分を定性分析するためにGPC測定を、ジメチルホルムアミド不溶成分を定性分析するために、IR測定を行っております。GPC測定の結果、分子量が2000以上の高分子化した変化物であることがわかりました。しかしながら、IR測定をしましたが、変化物構造推定のための有効な情報は得られませんでした。以上のことから、事務局案としては難分解性とさせていただいております。
 続きまして、16ページをごらんください。3-2849、ペンタブロモフェノールです。こちらも4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度は0%、HPLC平均分解度は1%となっております。被験物質はほぼ理論上残留し、HPLCクロマトグラム上に変化物のピークは検出されず、変化物は生成しなかったことから、事務局案としては難分解性としております。
 また、蓄積性については濃縮度試験を実施しており、次のページの17ページにございますように、第1濃度区1.9倍以下、第2濃度区20倍以下であることから、事務局案としては高濃縮性でないと判断しております。以上のことから、事務局案としては難分解性でありかつ高濃縮性でないとしております。
 続きまして、最後ですが、18ページをごらんください。3-2232、1,5-シクロオクタジエンです。こちらも4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度が0%、GC平均分解度が3%となっております。被験物質はほぼ理論上残留し、GCクロマトグラム上に変化物のピークは検出されず、変化物は生成しなかったことから、事務局案としては難分解性としております。また、蓄積性については、フラスコ振とう法により分配係数試験を実施しております。1og Pow平均値で3.26であり、事務局案としては高濃縮性でないとしております。以上のことから、事務局案として難分解性かつ高濃縮性でないとしております。
 以上、7物質の審議をよろしくお願いします。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 2ページに記載のございました7物質、いずれも難分解性、下2つは加えて高濃縮性ではないというのが事務局案でございます。どうぞ御意見ちょうだいしたいと思います。

○北野委員 11ページの物質なのですが、なかなか難しい判定だと思います。また試験を行った試験機関に対してのお願いなのですが、逆転法であるからBODがばらつくのはわかるのです。しかし、このBODの値と下のTOCの値がそれぞれ対応しているわけですね。BODが82%でTOCが4%、BODが41%でTOCが17%という、全くめちゃくちゃな値になっているわけですね。これはただ単に平均値をとればいいというものではないし、TOCとBODがこんなに乖離していて、それをそのまま出してくるというのはいかがなものか。どうでしょう。もちろん難分解とするのがいいのかなと私も思います。だけどこのBODとTOCの関係、考察しているのでしょうか。これらをただ単に平均するというのは、私はちょっといかがかなという感じがします。

○事務局(経産省) 随分議論しました。まず開放系でやったデータと余りに違っていると、これで非常に困ってしまいまして。開放系4週間のデータではTOCもきれいになくなっていますので、これは本当に良分解だろうということで、確認の意味で逆転法試験指示を。たしか以前、このデータでもう良分解判定でいいのじゃないですかねという議論も出たのですけれども、確認してということで行いました。それで、やはり相当ばらついて。通常法でもボトル間のばらつきというのがございます。北野先生御指摘のボトル間のばらつきとは別に、縦列ですね、BODとTOCの差というのは、はっきり言ってちょっとお恥ずかしい限りなので。ただ、この物質は炭素の数が少なくて、TODがどうしても小さいものなので非常にばらついています。BODチャートは今回つけてないのですが、余り大きな差は出ていません。それでもBODの分解度にすると大きく出たというところでございます。これにつきまして、いろいろ考察もラボとも相当議論したのですが、やはり難しいのか、非常に微妙なところだったのかなという結論しか出ませんでした。
 あとpHの関係が、少しスルホン酸とかナトリウム塩とかありますが、これは強酸強塩基の中和された物質で、pHもほぼ6から7の間におさまっているということで、pHの影響も余り考えられなかったということで。少なくともTOCの分解度でこれだけ残っていて、HPLC直接分析がこれだけ残っているということになると、BODの方はばらつきが多いので余り当てにならないのですが、もう難分解と判断せざるを得ないかなといったところでございます。

○北野委員 私も同じように難分解と判断しますけど、例えばこういうばらついたデータが出たときに、もう一回やり直すということはできないのでしょうか。

○事務局(経産省) やり直してこうなったので、もう一回というのももちろんあるかと思います。きょう御議論いただいて、もう一回ということであればまたあれなのですけれども。

○北野委員 難分解だと私も思います。TOCのデータを見る限りね。ただ、こういうデータで我々が判定したとなると我々の責任というか、そこも私は非常に感じるのですね。やはりきちんとしたデータで判定するなら私も納得しますけど。そういう意味でできれば、今後のこととして、こういう説明がつかないデータが出たときはやり直すぐらいのことがあってもいいのじゃないでしょうかということを言っていただければ幸いです。

○事務局(経産省) またよく考えていきたいと思います。

○池田部会長代理 ありがとうございました。どうぞ。

○米澤委員 今の北野委員の話ですが、これの汚泥ブランクとしての汚泥系でのブランクのBODの吸収の数字に対して、試験系の3つの間のBODの差というのが約20%ぐらいしかないのです。ブランクの吸収の20%ぐらいしかありません。そういうデータでした。ですから、確かに相対的な数字として出したときは非常に大きな違いがこれは出ているものだと思いますが、ただ、絶対的な数字として見ると完全に背景の範囲に入ってしまうようなデータだろうと思います。ですから、こういう物質の場合、BODで評価すること自体が問題じゃないかなと私は考えました。

○北野委員 確かにおっしゃるとおり逆転法ですから、バックグランドが高くてTODが非常に小さいということで、BODのばらつきが出るのは私もよくわかります。ただ、このデータをただ出しっ放しにしてというのはいかがかなということです。

○米澤委員 それはまさにそのとおりです。

○池田部会長代理 わかりました。「以降注意」のような扱いにさせていただきたいと思います。
 ほかに御意見ございましょうか。よろしゅうございますか。
 では、いろいろ議論はございましたけれども、2ページにございます7物質について、判定案どおりということで御了解いただけますでしょうか。
 ありがとうございました。
 では、次に進ませていただきます。

○事務局(経産省) 続きまして、資料の3ページをごらんください。資料の3ページにございます6物質、今回、蓄積性の評価を行っておりますが、これをまとめて御説明させていただきます。
 最初に資料の20ページの物質です。o-クロロベンゾニトリル、3-1785です。既に難分解性の判定はいただいておりまして、今回、HPLC法によるlog Powを測定しております。log Pow平均値で2.0となっており、事務局案を高濃縮性ではないとしております。
 続きまして、資料22ページをごらんください。7-1279、4,4'-イソプロピリデンジフェノール・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン重縮合物です。こちらも既に難分解性の判定をいただいておりまして、今回は濃縮度試験を実施しております。今回のサンプルですが、構造式部分の括弧でくくってあります繰り返し単位が、nが0~2のものを含んだもので試験を実施しております。n=2のものが分子量が909となっておりまして、重量比も1%なのですけれども、n=2が分子量800以上のため、濃縮度試験の対象とはしておりません。n=0が分子量340で、こちらは86%含んでおり、n=1の分子量642のものを約13%含んだものについて濃縮度試験を実施しております。
 被験物質につきましては、試験水中ではエポキシ部分が開環した変化物と思われるものは確認されておりません。濃縮倍率ですが、ピーク1については最大で6.8倍以下、ピーク2につきましては最大で42倍以下となっております。なお、供試魚からエポキシ部分が開環したと考えられる代謝物が検出されておりますが、参考までにこちらのピークも被験物質換算で求めておりますが、最大で14倍となっております。以上より、事務局案は高濃縮性ではないとしております。
 続きまして、資料24ページをごらんください。4-687、2-tert-ブチルアントラキノンです。既に難分解性の判定をいただいておりまして、今回、濃縮度試験を実施しております。定常状態における濃縮倍率が第1濃度区で320倍、第2濃度区につきましては60日まで試験を実施しておりまして、定常状態における濃縮倍率が190倍となっております。以上より、事務局案を高濃縮性ではないとしております。
 続きまして、資料26ページをごらんください。4-80、1-メチルナフタレンです。既に難分解性の判定をいただいておりまして、今回は濃縮度試験を実施しております。第1濃度区、第2濃度区いずれも60日まで試験を実施しておりまして、定常状態における濃縮倍率が第1濃度区で520倍、第2濃度区で660倍となっており、事務局案は高濃縮性ではないとしております。
 続きまして、資料28ページ、9-1870、1,3-ジ-o-トリルグアニジンです。今回、フラスコ振とう法によりますlog Powを測定しております。本物質は解離性物質のため、pH12の緩衝液を用いた試験を実施しておりまして、log Powが平均で2.9となっており、事務局案は高濃縮性ではないとしております。
 続きまして、資料30ページです。5-860、4-エチルモルホリンです。こちらもフラスコ振とう法によりますlog Pow測定を行っておりまして、本物質も解離性物質のため、緩衝液を用いて試験を実施しております。log Pow平均で0.08となっており、事務局案は高濃縮性ではないとしております。
 以上、6物質、御審議をよろしくお願いいたします。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 3ページにお戻りいただきます。6物質記載がございます。いずれも難分解性であることは既に確認されておりまして、今回新たに、いずれも高濃縮性ではないというのが事務局案として提出されております。御意見をちょうだいしたいと思います。

○米澤委員 上から2つ目の物質、7-1279に関してです。今の事務局からの御説明ですと、n数が大きな分は分子量が800を超える分については、今回の評価の対象外だとして試験しなかった、分析しなかったという話として説明がありました。既存点検として、確かに判定基準としては、800を超えたものに関しては蓄積性が見られないという経験でもって高濃縮でないという判断にしているという基準になっておりますけれども、ただ、既存点検というのはどういう性質を持っているかということを考えますと、ある程度こうした判定基準に関しても附属データをためていくということが一つの役割としてあるのではないかと考えるんです。ですから、そういう基準に近い値の前後のところに関しては、少し前広に今後試験をして、データを集めていただくということを検討していただけると非常にありがたいと思います。これは現在使っているデータ自体の確認という、判断基準の確認ということになりますので、ぜひその辺を検討していただければというふうに考えます。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 事務局から何かお話がございますか。

○事務局(経産省) 今後検討させていただきたいと思います。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 ほかには何かコメントございましょうか。

○吉岡委員 生態毒性試験関係は行われておりませんが、濃縮性試験のところで出てきたLC50値の値が比較的低い値が並んでおります。その意味で、今後出てくる生態毒性試験の値に興味を持っております。
 以上です。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 ほかにコメントございましょうか。
 実験に関しての配慮の問題、あるいは実験条件で幾つかのコメントがございましたけれども、事務局案それ自体はよろしゅうございましょうか。
 ありがとうございました。御了解いただいたものとさせていただきます。
 次に進ませていただきます。

○事務局(経産省) 手元の資料の4ページをごらんください。ここから御説明いたします2つの物質につきましては、企業から提供されたデータに基づいておりますので、傍聴者の方に対しては資料配付はいたしておりません。それから、委員の皆様におかれまして、資料の複製・複写は御遠慮願いますようよろしくお願いいたします。
 それでは御説明させていただきます。5-3604、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール。こちらの物質につきましては、まず分解度試験ですが、301B、CO発生試験にて行われております。被験物質10mg/L試験区において8%、20mg/L試験区で2%であったため、判定案といたしましては難分解性とさせていただいております。
 濃縮度試験ですが、第1濃度区1120から2780倍、第2濃度区2300から5580倍、排泄試験の結果、第1濃度区の半減期は26日、第2濃度区は24日、それから部位別の濃縮度試験では、最も濃縮倍率の低い可食部で第1濃度区1620倍、第2濃度区3310倍であり、濃度依存性があり濃縮倍率が定常状態に達していないことから、第3濃度区指示とさせていただいております。
 続きまして、資料の34ページをごらんください。5-3604、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(tert-ブチル)-6-(sec-ブチル)フェノール。分解度試験、こちらの試験も301B、CO発生試験にて行われております。被験物質10mg/L試験区において4%、20mg/L試験区で5%であったため、判定案は難分解性とさせていただいております。
 濃縮度試験につきましては、第1濃度区7700倍、第2濃度区1万3000倍、排泄試験の半減期は第1濃度区15日、第2濃度区14日、部位別濃縮倍率は最も低い可食部で第1濃度区5500倍、第2濃度区9000倍といずれも5000倍を超えていることから、高濃縮性とさせていただいております。
 以上2物質、御審議をよろしくお願いいたします。

○池田部会長代理 ありがとうございました。
 最初、説明の折にお話になりましたように、この2つの物質につきましては、国が行った分析結果ではなくて、企業からの提出のデータでございますので、資料は委員限りの配付ということでございます。2つの物質につきまして御意見ございましたら。

○米澤委員 2物質の分解度試験に関してコメントしたいと思います。いずれも301Bで、通常私たちがこの審議会で議論しています301Cと方法は違うガイドラインですが、実質的には同じ方法だと考えます。ただ、この試験では分散剤をいずれも使った試験でやられております。通常とそこのところが301Cでやられているのとは違っております。しかし、試験の結果に関しては、ここに出ておりますように理論値に比べて非常に小さな値ということで、難分解という判断に関してはよろしいかと考えております。
 以上が分解度試験に関してのコメントです。
 濃縮度試験の方ですが、この結果自体は高濃縮性であるということでよろしいかと考えるのですが、ただ、後の方の2つ目の方の試験で、試験の脂質含量が小さな値での試験になっております。最近、脂質含量の小さなデータが幾つか試験として報告されている例があるのですけれども、これは試験として余りよくない試験だと考えます。きょうは傍聴にラボの方がいらっしゃると思うのですけれども、今後この辺のコントロールに関して、いい飼育法でやっていただきたいと考えます。この場合たまたま濃縮倍率は非常に高いということで、判断には間違いないと考えるのですけれども、ものによっては微妙なところもありますので、この辺の飼育条件をよろしくコントロールしていただきたいと考えます。以上です。

○池田部会長代理 ありがとうございます。
 ほかにコメントございますか。2つの物質いずれでも結構でございます。
 ありがとうございました。事務局案としては、前者は濃度依存性の部分をさらに確認するため、プラトーに達していないという意味で、第3濃度試験を指示したい。それから、後者の方は高濃縮性であると考えられる。両方とも難分解性という前提です。よろしゅうございましょうか。
 ありがとうございました。では、事務局案どおりに御了解いただけたものとさせていただきます。

○井上座長 それでは、続きまして議題の3に移ります。議題の3は、引き続いて「既存化学物質の審議」の中で、ただいま難分解性・高濃縮性の判定が行われた一番最後の物質について、事務局からこのものの毒性評価、それで第一種監視物質のその後の措置に沿った考え方を御説明いただくことになります。よろしくお願いします。

○事務局(厚労省) 資料3-1-1をごらんください。A3で横長の一枚紙でございます。こちらは先ほど分解性が難分解、それから濃縮性が高濃縮と御審議いただきました物質で、人の長期毒性に関するデータがございます。これは継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがあると判定されますと第一種特定化学物質、もしそうでなければ第一種監視化学物質相当ということになると思われるものでございます。
 人の毒性についてのデータでございますが、今回、信頼性があるデータは特にございません。ということで、人の毒性につきましては、案といたしまして第一種監視化学物質相当とさせていただいているところでございます。
 あと、高次捕食動物、環境の面からございます。

○事務局(環境省) 続きまして、高次捕食動物の長期毒性についてでございます。こちらにつきましても信頼性のあるデータというものはございません。高次捕食動物への長期毒性の評価案についても、第一種監視化学物質相当と考えております。

○井上座長 御説明は以上のとおりですが、これについて御審議をお願いいたします。いかがでしょうか。

○北野委員 これは用途はわからないのですか。公表はしていないということですね。恐らく紫外線吸収剤でしょう、ベンゾトリアゾールだから。何かこうものの用途が非常に気になりますね。開放系か閉鎖系かということも含めて。用途が気になるのですが、やはり公表していない以上は出せないということになりますか。

○事務局(経産省) このCAS番号、この構造のものとして探したのですけれども、公表されているものが見当たらなかったということでございます。ただ、北野先生が言われたベンゾトリアゾール系という意味では、そういうものが多いのかなというふうに思っております。

○北野委員 ある意味では開放系で使われる可能性があるわけですね。開放系というか、繊維とかポリマーの中に練り込んで。

○井上座長 ほかにいかがでしょう。

○北野委員 第一種監視ですと、やはり生産量または輸入量が適時報告されるわけですね。

○事務局(経産省) 製造・輸入者は届出義務が生じます。

○北野委員 だから、必ずしも用途がきっちり限定されなくても、ある程度はフォローできるということになりますね。

○事務局(経産省) 用途もあわせて届けてもらうことになっています。

○北野委員 そうですか。わかりました。じゃあお願いします。

○井上座長 事務局の御説明にありましたように、一特指定に十分な情報がない、高次捕食動物への長期毒性についての十分な情報がないということで、毒性の評価、内容がそれ以上のことはわかりませんので、一監相当ということで御提案どおりということになろうかと思いますが、よろしゅうございますか。
 ありがとうございます。では、そのようにお願いいたします。
 その次は、やはり「人健康影響・生態影響について」の審議で、資料3-1-2から5に基づいてお願いいたします。事務局御説明をお願いします。

○事務局(厚労省) 資料3-1-2に基づきまして御説明させていただきたいと思います。A4で縦の一番上に3物質ほど物質名が表になっているものでございます。こちらの1枚めくっていただきまして1ページ目から御説明いたします。
 官報公示番号5-3580、5-3604に該当するものでございまして、ベンゾトリアゾール、tert-ブチルはついているものでございます。こちらにつきましては、以前既に御審議いただいているものでございまして、高濃縮性、難分解性ということで、昨年、第一種監視化学物質として指定されております。
 その毒性の情報でございますが、既にごらんいただいている毒性情報、Ames試験は陰性、染色体異常試験は陰性、それから、28日間の反復投与試験の結果がございます。こちらは先ほど申し上げましたように、既にごらんいただいているところでございます。
 それから、今回新たに追加させていただいたものがございます。1枚めくっていただきまして2ページ目をごらんください。こちら52週間の反復投与試験の結果が新たに上がってきたところでございます。こちらは28日間の試験の結果を受けまして、国の方で実施いたしまして、本年8月に報告が上がってきたものでございます。
 こちらの内容につきまして簡単に御説明させていただきますと、SD系のラットに対して強制経口投与をさせていただいて、3投与群用いております。それぞれ雌雄で28日間で毒性の差が見られたところはございますので、雄の方が低い設定で0.1、0.5、2.5mg/kg/day。それから、雌の方は0.5、2.5、12.5 mg/kg/dayというふうになっております。死亡は2例、それから1例と見られておりまして、NOELは予備審査会の方で0.1mg/kg/dayというふうに判断をしていただいているところでございます。
 詳細につきましては、国立医薬品食品衛生研究所総合評価室の鎌田主任研究官より御説明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○事務局(厚労省) 52週間の方の試験結果を詳細に御説明いたします。
 投与方法の方ですけれども、SDラットを用いて、コーン油を溶媒として、今用量の説明がありましたように3投与群、雄が0.1、0.5、2.5、雌が0.5、2.5、12.5mg/kg/dayとしております。推定根拠としては、尿検査の変化、それから血液学的検査で貧血傾向、それから血液生化学的検査で肝臓、腎臓に対してのパラメーターの変化が動いております。それから臓器重量に関しては肝臓が絶対、相対重量ともに増加を示し、心臓の相対重量が一部増加しております。また、組織学的所見では肝臓に対して病理組織学的変化が認められております。
 以上がNOELの根拠といたしましてNOELは0.1mg/kg/dayと推定されております。
 これ以外の変化として、体重の低下、摂餌量の増加、それから尿検査も同じように変化を受けております。それから、血液学的検査においては血液凝固系の変化が動いております。また、生化学検査では塩類が一部動いております。また、臓器重量に関しては腎臓、精巣、下垂体の変化が認められております。組織学的所見についても、先ほどのNOELの根拠となったと同じ肝臓にも変化が認められています。
 以上のことから、第一種特定化学物質相当ではないかというのが事務局案です。よろしくお願いいたします。

○井上座長 御説明ありがとうございます。
 ただいまのような毒性内容、これは環境毒性もあるのかな。よろしいのですね。それに沿ってこれは一監として取り扱われてきているもので、このような情報が出てきているということと、それから事務局の御説明にもありましたように、これまでに28日間投与の結果等で心臓、心筋の変性とかそういったものを含む毒性に懸念を持って、回復性も悪いということに懸念を持って見てきていたところに、この52週間の反復投与毒性試験の結果が出てきた。それで、今のような専門的な検討結果の御説明があったというわけであります。
 それでは、この52週間の反復投与毒性試験が本日の議論の対象でありますので、毒性あるいは病理の先生からのコメントをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。廣瀬先生、今度は心臓が余りはっきりは出ていないのですね。

○廣瀬委員 52週のデータは先ほど詳細な説明がありましたけれども、一つつけ加えますと、肝臓のところで、もちろんこれはかなり肝障害が起こってくるのですけれども、それに加えまして変異細胞巣ですね、いわゆる前がん変化が0.5 mg/kg/day以上で起こっているということで、恐らくこの物質は肝臓に対して発がん性があるのではないかということが疑われます。ただ、その原因として申請者の方は病理組織学的な観察から、ペルオキシゾームの増生による腫瘍による原因だということを言っておりますけれども、直接ペルオキシゾームの測定を行ったわけではありませんので、証拠としては少し不十分かなと考えております。
 それに加えまして、心臓ですけれども、心臓で変化がなかったというのは、恐らく投与量が低いということもあると思います。それから、病理組織学的にはっきりとしておりませんけれども、心臓の比重量、特に雄では13週、52週とも重量が増加しておりますので、何らかの変化があるということも示唆されるわけであります。
 それから、以前の28日の試験では、はっきりと心臓に対する毒性が出ておりますので、もう少し投与量を増加したら、心臓に対して毒性が出るということは十分に考えられると思います。それから、28日の試験ではいろいろなところに毒性が出ておりますけれども、いずれも非常に回復性が悪い。恐らくこれは残留性が高いということを反映していると思いますけれども、そういう特徴があります。

○井上座長 ありがとうございます。
 前川先生、追加がございますか。

○前川委員 基本的には今廣瀬先生が御説明になられたことでよろしいかと思います。先ほどもペルオキシゾーム云々という話がございましたけれども、もしもそうであるとすれば、データはともかくとしても、人への外挿がちょっと難しいことになりますけれども。ただ、やはりこの所見を見てみますと、肝細胞の肥大だけではなくて肝細胞の壊死というような重篤な変化も起こっております。ペルオキシゾームだけではそのような変化は余り起こらない。これはこの試験だけではなくて、ほかのデータでも肝臓の壊死ということも出ております。それから胆管上皮への影響も少し見られているということを考えますと、ペルオキシゾームがあるかもわかりませんけど、その発がんに向かう、少なくともこの段階では発がん、前がん性の変化しか出ておりませんけれども、その変化の説明として、ペルオキシゾームだけでは説明がつけられないであろうと思います。それに加えて、場合によったら胆管系の腫瘍も起こる可能性がある。

○井上座長 ありがとうございます。
 大体今どういう点が、この52週間の反復投与毒性試験の結果について議論の対象になっているのか御理解いただけたと思うのですけれども、この2ページ目の一番下のあたりですね、肝細胞に壊死がある。胆管の増生等もある。それから、特に廣瀬先生が強調された肝細胞変異細胞巣が認められる。それが0.5mg/kg/day以上であるという点ですね。いかがでしょうか、ほかの先生方の御意見は。

○江馬委員 予備審査会でも今先生方が言われたような議論がされまして、肝臓への影響、あるいは心筋への影響ということで、第一種特定化学物質とするのに妥当と考えるという結論に達しました。

○井上座長 第一種、いわゆる一特の要件を満たす危惧が十分あるというわけですね。つまり法律用語だと何と言うのでしたっけ、長期にずっと摂取すると生体に・・・。とにかく、一特相当であるという御議論であったということですね。
 ほかの先生方はいかがでしょう。

○池田部会長代理 ちょっと1点お伺いしてよろしいですか。本質な部分では多分なかろうと思いますが、52週間の反復投与で、死亡例が一番小さい動物でも雄に2例出てきます。これは強制経口ですから、投与が少し困難だったことに由来することでしょうか。

○井上座長 鎌田先生お願いします。

○事務局(厚労省) 死亡例の実例ですと、0.1 mg/kg/dayで20匹のうち2匹死亡、それからその次の用量で20匹のうち1匹で、12.5 mg/kg/dayの最高用量では雄が死んでいないのですね。ということは用量相関もないことから、恐らく強制経口投与の一番大きなトラブルである投与ミスの可能性が高いということで、薬物の影響での死亡でないと一応判断しております。一応死んだということがありますので、数値はここに記載しております。まだそこの投与ミスが100%ぬぐい切れない、でも可能性があるということで、数字だけは出しております。

○井上座長 ありがとうございました。公式な話としてはそういうことですね。実際には投与ミスですね。
 ほかにはいかがでしょうか。
 それでは、これで御意見がないようですと、先生方の御意見は全体的に、継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがあるということになりますが、よろしゅうございますか。
 では、事務局。

○事務局(厚労省) 引き続きまして、次は資料3-1-3をごらんいただければ-

○渡部委員 ちょっと待ってください。

○井上座長 渡部先生。

○渡部委員 ということで井上先生は閉められたわけですが、これによりまして、化審法に基づく第一種特定化学物質にいつ指定されるのですか。

○事務局(厚労省) 今後の手続でございますが、各省によってちょっとずつ異なっておりますが、厚生労働省の場合ですと、今後この上の薬品・食品部会の化学物質特別部会の方で御議論いただくことになります。そちらに正式に諮問させていただきまして答申が出た後、それからこの製品、それから海外での使用状況などの調査がございますので、公電調査などを行いまして、その後に、この物質だけでなくそれを使用した製品につきましても、政令という形で対応していく。だんだんとそのような措置をとっていきたいと思います。

○渡部委員 わかりました。実は少し私の質問の真意が別のところにありまして、先ほどの資料2のK番号1766、1764ですね。これはtert-ブチルのメチル1個だけが変わったにしか過ぎないものなんですよ。しかし、今のところ毒性試験などが行われていないから、判定としては第一種監視化学物質相当となっています。今類似物質が第一種特定化学物質というふうなことで今後法的な枠の中にはまっていくのでしたら、その上に立って緊急的な提案をさせてもらいたいのですが、これらも同列に扱わなければ化学構造上おかしいと。ほとんどこれと同じ結果になるだろう。つまり、ついさっきの物質も第一種特定化学物質と同じ結果になるだろうということが容易に推定されます。これは科学的にという意味ですよ。サイエンティフィックにという意味で。
 そういう意味で、例えば長期毒性試験を省略するとか、緊急に取り掛かる必要がありますでしょうし。そして先ほど北野先生がおっしゃったように一体どういう目的で使われているのだというふうなことがある程度わかりませんと、このリスク評価というのができませんよ。開放系なのか閉鎖系なのか。恐らく北野先生も想像しておられたように、開放系で現在は使われているのだと思うのですよ。例えばこれをPCBに置きかえて言うと、野放図に今環境の中で取り扱われて環境に放出されているとしたら、これは大変なことですからね。
 以上が私の提案です。緊急を要する対応をこの前2者についてとっていただきたいということです。

○井上座長 どうもありがとうございます。
 そういう御指摘ですが、事務局は何か対応はございますか。

○事務局(厚労省) こちらにつきましては、この物質は非常に構造が類似しているという御指摘でございまして、しかも監視化学物質ということでございますので、早急に検討させていただきたいと思います。

○井上座長 参考資料の5に事務局の方で添付されたような、「第一種監視化学物質に係る管理措置」に沿って考えたときに、今のような既存化学物質は、何か渡部先生の御指摘になるような、皆さんの御指摘、委員会メンバーの御指摘に沿って特段に注意することのできるような方策というのはありますか。

○事務局(厚労省) 参考の5に資料がございます。資料の一番下の方でございますが、A4横の一枚紙をごらんいただければと思います。こちらはフローチャートになってございます。第一種特定化学物質は既存化学物質から指定されるところでございますが、今回御審議いただきました第一種監視化学物質につきましても、左上の二重線に囲っております「第一種監視化学物質」というところに相当するかと思います。今までは厚生労働省の方におきまして、人毒性の試験、長期毒性を行わせていただいたところでございますが、平成15年の化審法の改正によりまして、「第一種監視化学物質」という新しい制度ができて、きちんと管理するということになりました。その結果、第一種監視化学物質で長期毒性のデータがありましたら、本日の1物質みたいにそのまま第一種特定化学物質ということになる物質もございますが、そのようなデータがある物質ばかりではございませんので、今後はフローチャートに沿いまして、対応を迅速にさせていただくことになっております。
 この二重線で囲みました第一種監視化学物質を出発点といたしまして、まず暴露の可能性があるかないかを評価させていただくということになっております。これは生産量がゼロで、一切使われていない物質を動物試験など行うというのも、これもまた動物愛護の観点とか、またむだな作業になってしまうかもしれませんので、まず暴露の可能性の評価をしていただくということを考えております。
 それから、国による予備的な毒性評価などを実施いたします。これは例えばスクリーニング毒性試験などが相当するのではないかと思います。こちらによりまして、この上記2つの暴露とハザードからリスク評価いたしまして、懸念が高いかそれとも低いかということで判断を行っていきたいと考えております。懸念が高いということになりますと、当然環境放出量などを抑制するための指導・助言が必要になってまいりまして、リスク削減の措置の評価を行って、そこで懸念が低くなれば、それで問題ないというふうに考えております。
 さらに懸念が高いということになりますと、これも平成15年の化審法改正によって新たに盛り込まれた条項でございますが、製造とか実際に輸入されている方に有害性調査をしていただくということを早急に指示して、その結果をもとにして有害性判定を行って、第一種特定化学物質に判定するかどうかを御判断いただくというような流れにさせていただいております。

○井上座長 ありがとうございます。
 中杉先生どうぞ。

○中杉委員長 多分流れとしてそういうふうになるので、このまま似ているから一特というわけにはいかないのでしょうけど、実際問題としては業者の方に、これまでも毒性評価をしていないけど、構造から考えるとこうだというコメントを差し上げることは当然やっていただく必要があるだろうと思うのです。
 もう一つ環境リスクという意味で考えると、先ほどの北野先生のコメントにも絡むんですが、これは紫外線を抑える吸収剤であろうというふうに考えられると、紫外線を吸収した後どういうふうに変化するんだろうかということが、一つの環境リスクという面では焦点になるかと思います。これは業者に指示することができるのかどうか難しいですけれども、少なくともこの情報は何か集める努力をしていただいて。どんなものが出てくるのか。それの方がむしろ実際にはプラスチックなり何なりから溶け出して、環境に入るという可能性が一つあるだろうと思いますので、そこら辺の情報を集める努力をしていただければと思います。

○井上座長 この2点についていかがですか。
 最初の方はある程度の指示はできるのですか。これまでやってきたんでしたっけ。

○中杉委員長 多分指示というのではなくて、こういうふうになりそうだという情報提供というレベルだろうと思います。それは事業者の方がそれを受けて、どういうふうに判断されるかというのは、行政で強制できないのですけれども、実際問題、将来こうなる可能性が十分考えられるよという情報は提供できるのだろうと思うんです。

○井上座長 専門家がこう言っていると。その辺よろしいわけですか。

○事務局(経産省) 今の紫外線を吸収した後、どうなるのかということですか。

○井上座長 その前の方をちょっと。構造が似ているだけで一特にしたりとか、そういうことはもちろんできないけれども、みんな心配しているよという問題はどうするのだという御質問です。

○事務局(経産省) 情報提供については、もちろん法律に基づくものではなくて、こちらは行政指導の一環として対応していきたいと思っております。

○井上座長 ありがとうございます。
 それでは後者の方ですね、今の紫外線。

○事務局(経産省) この件につきましても、これは結構古くからある物質かと思いますので、結構データがあるかと思います。多分耐候性の話だと思いますので、少し事業者の方に聞いてみたいと思います。

○井上座長 北野先生、何かございますか。

○北野委員 法律的には難しいところはあるのかもしれないけど、やはりかなり懸念がありますよね。水素がメチル基に変わっただけですからね。特に開放系の用途となると、野放ししておいていいのだろうかということがありますので、その辺は行政的に力を振るっていただければと思います。

○井上座長 吉岡先生は。

○吉岡委員 特にありません。

○井上座長 渡部先生、大体一回りしたのですが。

○渡部委員 さっき発言させていただいたように、迅速に適切な行政的な処置をとっていただきたいというふうに再度強調しておきます。

○井上座長 ありがとうございます。
 池田先生よろしゅうございますか。

○池田部会長代理 結構です。

○井上座長 それでは、次の物質をお願いします。

○事務局(厚労省) 申しわけございません。その前に「有害性調査情報報告(案)」、資料3-1-3について、引き続きまして鎌田主任研究官より御説明いただきます。

○事務局(厚労省) では、資料3-1-3に移らせていただきます。内容的には先ほどの資料3-1-2に重複するようになります。最初から御説明させていただきますと、急性毒性は約2000mg/kg以上、それから、28日間の反復投与毒性ではNOELが0.5mg/kg/day、それから49日間と90日間の試験がありますが、同じようにして、この試験の場合はNo-Toxic-Effect levelでは100ppm未満とされました。
 それから、ちょっと訂正というか追加をさせていただきます。ページが振ってないのですが、長期投与毒性試験のところの上から7行目に「0.5mg/kg/day群の」とありますが、そこに「以上の」というふうに入れていただきたいと思います。また、その下の行です。「0.5mg/kg/群の雄で明細胞変異」とありますが、そこにも同じように「以上の」と入れていただきたいと思います。以上、2点よろしくお願いします。
 この長期毒性は先ほど御説明しましたように、NOELは0.1 mg/kg/day、雌で2.5 mg/kg/dayとされました。また変異原性毒性試験では、Ames、染色体ともに陰性。
 以上のことから、毒性評価として、本化学物質の急性毒性は、2000 mg/kgにおいて死亡例が認められていないことから、急性毒性は低いと判断されております。
 また、ラットの28日間の反復投与毒性における標的臓器は肝臓、その他に血液系、甲状腺、心臓、腎臓に対する影響が認められております。このようなことから、NOELは0.5 mg/kg/day未満でありました。また、先ほどの90日間試験においては、肝臓が標的器官であり、また血液、腎臓への影響が認められて、NOELは雄に対する影響から100ppm未満と判断されています。このppmをおおむねmg/kg/dayに換算しますと、雄で6.4、雌で7.5 mg/kg/dayとなります。
 また、ラットの長期毒性の52週間の試験では、その標的臓器は肝臓で、組織学的所見として、先ほどちょっと廣瀬先生から御説明がありましたように、明細胞の変異肝細胞巣が低い用量、0.5 mg/kg/dayから認められております。このことから発がん性を有する疑いがあると判断され、またNOELは雄で0.1 mg/kg/dayであったということから、最終的な判断は、既存の第一種特定化学物質と比較してほぼ同程度であることから、第一種特定化学物質に相当する長期毒性を有するものと考えられると総合評価しております。
 以上ですが、よろしくお願いいたします。

○井上座長 ありがとうございます。
 この前からのこの物質に対する議論を全体的にまとめた「有害性情報調査報告書(案)」をおまとめいただいたわけですけれども、本日の討議を含めてこの記載でよろしいかどうか、その辺をお願いいたします。
 前川先生。

○前川委員 今追加していただいてそれでよろしいかと思うのですが、ただ一つ、4ページの(2)の上から2行目のところに、肝臓の組織学的所見として、わざわざ括弧して「分裂像増多等」ということを書いていただいていますけど、これは先ほどもちょっと申し上げたように肝細胞の壊死ですね。それはぜひ加えておいてください。

○井上座長 肝細胞の壊死を加えてください。ちょっと意味が2つ、それぞれエンドポイントが違いますので。
 廣瀬先生の方はよろしいですか。

○廣瀬委員 それから、この物質の特徴としては、いずれの毒性病変も回復性が非常に悪いというところがあるのですけれども、その辺の記載は特にしなくてよろしいでしょうか。

○井上座長 回復性をどこで表現しますか。

○事務局(厚労省) 該当する試験項目に盛り込むようにいたします。

○井上座長 これからね。では、修文をお願いして、専門の先生方に後でお回ししていただきましょうか。
 ほかにはございませんか。
 では、どうもありがとうございます。そういうことでこの文章を今の修文をあわせて御了解いただき、既存の「第一種特定化学物質」と比較してほぼ同程度であり、第一種特定化学物質に相当する長期毒性を有するものと考えるという結論とさせていただきます。どうもありがとうございます。
 それで先ほどのシートに戻りますと、あと2物質ありまして、引き続いて御説明をお願いいたします。

○事務局(厚労省) 先ほどの資料3-1-2にお戻りください。そちらの4ページでございます。官報公示整理番号3-2341でございます。1,1-ビス(tert-ブチルジオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサンでございますが、こちらにつきましても既に第一種監視化学物質に指定されているものでございます。
 4ページには、厚生労働省の既存化学物質安全性点検結果としまして、Ames試験、染色体異常試験、28日間反復投与試験がございますが、こちらは既にごらんいただているものでございます。Ames陰性、染色体異常試験陰性、それから28日間投与試験は、NOELが100 mg/kg/day以下というところでございます。
 それから、今回新たに収集された試験としまして52週試験がございます。こちらもCDラットで行われているものでございます。こちらにつきましても鎌田先生の方から御説明をよろしくお願いします。

○事務局(厚労省) 52週間の毒性試験結果を御説明いたします。強制経口で溶媒はコーン油、CDラットを用いております。用量として3用量用いて、先ほどは雄、雌の用量は違いましたが、今回は一緒です。4、20、100 mg/kg/dayを投与しております。今回はこれは死亡が若干見られておりますが、先ほどと同じようにちょっと用量相関もないことから、一番下の用量4 mg/kg/dayから死亡が認められておりますが、これは毒性影響とは見ておりません。
 毒性として見られた変化としまして、肝臓の重量は増加が下の4 mg/kg/dayから認められておりますことから、NOELは4mg/kg/day未満と考えております。肝臓重量以外に見られた変化としまして、血液学的検査においては、弱い貧血傾向、あるいは血液凝固系の変化、白血球系の変化が見られております。また、血液生化学的検査においては、肝臓や腎臓に対しての変化を類推するような変化が認められております。肝臓の臓器重量におきましても、肝臓、腎臓、甲状腺に対して重量変化が認められております。これに伴いまして、病理組織学的検査においては、肝臓の変化、腎臓に変化が見られていますが、それ以外の特徴としまして、リンパ系に対しての変化を示す所見が認められております。
 以上のことから、事務局としては、現時点で収集された情報からは、第一種特定化学物質に該当するとは判断されないことが事務局案です。御審議をお願いいたします。

○事務局(厚労省) 済みません、1点補足させていただきます。Ames試験、染色体異常試験、28日間試験においては、第一種監視化学物質判定時にも得られていた情報ではございますが、この審査シートに記載した形はこの場では初めてになりますので、その点についても御審議、御確認いただきたいと思います。

○井上座長 わかりました。どうもありがとうございます。
 それでは、渡部先生、構造の方から少しコメントいただきましょうか。

○渡部委員 化学構造的には、余り好ましくない構造を持っていることだけは確かです。これはいわゆるパーオキサイドと言われるグループの化学物質で、酸化性があるんです。この構造全体からしますと非常に脂溶性が高いですから、極めて消化管から吸収されやすい。あるいは皮膚なんかにコンタクトしたら、皮膚からも恐らく容易に吸収される可能性があります。そういう意味で生体をオキシダティブに傷つけるというのがこの化学物質の特色かなと思います。そういう意味で、好ましくない構造だというふうに思います。

○井上座長 ありがとうございます。
 それでは、毒性試験のコメントをいただくことにいたしますか。その前に、何かほかにコメントか何かおありの先生方おられますか。よろしいですか。
 よろしいようでしたら、林先生、このAmesと染色体のやつを改めてきちっと出したというお話ですので。

○林委員 Amesと染色体異常試験が行われておりますが、方法、結果ともに問題はございません。試験結果を見る限り、陰性と判断するのがいいかと思います。

○井上座長 これは今の渡部先生のパーオキサイドとしてのオキシダティブストレスにつながるような可能性のものがあるという御指摘にもかかわらず、こういう結果になる何かメカニズムがあるのですか。

○林委員 それについてはちょっとわかりませんけれども、実験結果としては陰性ということだと思います。

○井上座長 どうも失礼しました。

○渡部委員 今の点ですけど、従来のTA100、あるいは1535、98といったようなタイプの菌株以外に、こういう活性酸素を放出するようなものに対して敏感な変異を示すような菌株があったと思うのですが。具体的にはナンバーは私今思い出せませんけれども。

○林委員 TA102がございます。

○渡部委員 そういうのを開発しているので、それで評価すれば、また結果は違うかもしれないと思います。

○井上座長 専門家のご指摘はそういうことのようですので、御参考になさってください。
 それでは、28日間投与は一応議論は終わっていますので、念頭に置きながらコメントしていただくことにして、この52週間の今回新たに収集された試験についてのコメントをちょうだいしようと思います。前川先生からお先に。

○前川委員 一応28日間も終わっていますけど、その28日間と今回の52週間と合わせて見てみますと、まずメインの標的臓器は肝臓である。これは両試験に共通しております。ちょっと28日間の方に振り返りますけど、肝臓が標的なのですが、28日間でも出ておりますように、高用量になりますと血液凝固系に異常が出ているということです。これは今回の試験の方でも多少影響が見られるということもあって、共通した所見、その辺は共通しているように思います。ちなみに28日の試験で、これは最高用量1000mg /kg/dayで1匹ほど雄が死んでおります。この死因は後肢の麻痺が起こって歩行不能が起こり、死亡した。解剖してみますと脳や脊椎の硬膜下に出血が起こっている。恐らくこの出血は先ほどの凝固系の異常が非常に強く出たというように考えられます。

○井上座長 細胞毒性なわけですね。

○前川委員 そうですね。なぜ血液凝固系に異常が起こったかとなると、その原因としては一応肝臓の障害ではないかということが考えられます。ただ、肝臓の障害を起こす物質はいっぱいあるわけです。すべてがすべて凝固系に異常を起こすとは限りませんけど、この場合は恐らくそうではないか。
 そういう28日間の試験のもとで、今回52週が行われたわけですけれども、見られた変化としては28日間とほぼ一緒のような所見であります。より低い濃度でもそれが出ているということでしょうか。やはり高濃度の方では凝固系の方にも異常が出ているということです。それと、ここには記載がございませんけれども、52週のデータを見てみますと、いわゆる肝臓の壊死という変化は起こっていませんけれども、先ほど出ましたような肝細胞変異巣というようなものが見られております。この試験でも見られております。

○井上座長 それだと記載もあった方がいいですか。

○前川委員 あった方がいいと思います。ただ、それは毒性ととられないから恐らく書かれなかったのだと思うのです。それをちょっと見てみますと、肝変異巣が見られたのは対照群にもあるのです。対照群の雌の1例、4mg/kg/day、すなわち一番低い濃度に1例。それから100 mg/kg/day、最高用量で1例。ただ、同じ肝細胞変異巣と言ってしまえばそれまでなのですが、多少タイプが違いまして、対照の雌の1例、あるいは4 mg/kg/dayの雌の1例は、先ほどは明細胞性と書いてありましたけど、こちらの方は好塩基性です。ただ、100 mg/kg/dayの1例だけは明細胞性というような記載がありました。これは病理をやっている人であれば説明する必要もないのですけれども、もともと、ある程度年をとれば肝細胞の変異巣は起こってまいります。ただ、一般にはそれがどちらかと言えば好塩基性の変異巣で、こちらの方は必ずしも腫瘍につながるとは今考えられておりません。どちらかと言えば明細胞性の方が腫瘍につながる。今回の場合は100 mg/kg/dayの雄で、たった1例ですので、何ともこれは言えません。先ほどはかなり用量相関を持ってふえていましたので、明らかに明細胞性の肝細胞変異巣がふえている、すなわち発がんの可能性が指摘されるという所見だったかと思います。だけど、この場合ではそれはないということであります。

○井上座長 廣瀬先生どうぞ。

○廣瀬委員 先ほどの物質に比べますと、確かにはるかに肝臓に対する毒性は少ないと思います。ただ、血液に対する毒性、特に凝固系に対する毒性はかなり明らかでありまして、特にAPTTは雌雄とも1.5、あるいは2倍以上の延長が見られておりますので。これは血小板の変動はありませんので、恐らく凝固系、特にビタミン系あたりに対する影響ではないかと思いますけれども、かなり怖い毒性かと思います。NOELは52週間で4 mg/kg/dayとかなり低いということですけれども、毒性としてはやはり血液に対する、凝固系に対する影響が一番心配されるところだと思います。

○井上座長 廣瀬先生、こっちの方は甲状腺にも影響が及んでいますが、その点もちょっと一言。

○廣瀬委員 52週間あるいは13週間の試験で、甲状腺の比重量が増加しておりますけれども、特にそれを裏づけるような病理組織学的所見は見られておりませんので、もしあるとしても非常に程度は弱いものであろうと考えています。

○井上座長 ありがとうございます。
 大体、障害性の内容は御理解いただけたと思いますが、全体的な点での先生方のコメントをお願いいたします。

○池田部会長代理 ちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。少しお答えいただきにくいかもしれません。5ページの上から2行目、NOELが4 mg/kg/day以下でありますという記載があります。これに対応する所見としては、多分4 mg/kg/dayで出た変化は、肝の相対重量の増加、雌ですね。これなのでしょうか。そこから、今度は第一種特化ではないだろうと考えるあたりの論理はどんな具合になりますか。

○井上座長 鎌田先生、フラットに御意見をどうぞ。

○事務局(厚労省) 絶対的な違いは、先ほど前川先生や廣瀬先生から御説明がありましたように、肝臓への影響、発がんですね、それが前の物質については考えられる。それから、今回確かにNOELが微妙なところにあります。NOELの根拠は、こちらの方は相対重量の雌が4 mg/kg/dayから確かに有意差はついているというものです。しかし、その変化の違いが、確かにこれを一つだけでNOELが4 mg/kg/day未満になっています。ところがほとんどの変化については、その一つ上の用量から見られておりますので、先ほどから比べて10倍ぐらいの差は出てきます。そこの違いから、第一種監視化学物質にするかしないかということで、一応そこで線引きをさせていただきました。どこから線引きをするかというのは非常に難しいところがあるのですが、一応そこら辺を判断根拠にしております。

○井上座長 ありがとうございます。

○江馬委員 追加ですが、今と大体同じようなことなのですが、肝臓の相対重量が53週で4 mg/kg/dayで変化しておりますが、53週を見ますと4 mg/kg/dayのところにはなくて、これを入れなければNOEL=20 mg/kg/dayという数値になります。それから、全体的に肝臓への影響はそれほど重篤ではないと予備審査会では判断しました。そして、催腫瘍性もマウスの発がん試験では出ていないということで、総合的に判断して、第一種特定化学物質ではないというのが妥当だろうということでございます。

○井上座長 外すには外せないから記載したけれども、毒性の内容はそれほどたいしたことはないという、平たく言えばこういうことですね。
 池田先生、追加の質問は。

○池田部会長代理 いま先生が要約してくださった、そのとおりです。額面から言えば4以下でかなりの毒性があるかに見えるけれども、内容を見ると4が意味するほど強い所見ではない。全体像として。そういう理解でよい。先生が今要約してくださったとおりです。

○井上座長 いえいえ、池田先生のまとめに従いまして。
 ほかにはございませんか。

○北野委員 私は毒性はわからないのですけど、これはフリーラジカルの発生剤ですね。いわゆる不飽和樹脂なんかの硬化剤か、重合開始剤ですね。ということは、使用中でパーオキサイドが壊れて、tert-ブチルラジカルが出てくるはずですね。とすると、このもの自身としては何か存在していないのかなという感じがしますね。これが外れちゃうとそんなに毒性はないのかなという感じもします。

○井上座長 ありがとうございます。
 その辺もし御議論があれば。そういうお考えがあるということですね。
 それでは、ただいまの御議論を全体的にまとめさせていただいて、これがちょっと奇妙な表現になるのですけれども、長期継続的に摂取される場合には、人の健康を損なう恐れの疑いがないということでしたか、ちょっと済みません事務局ご説明下さい。

○事務局(厚労省) 今回御審議いただいた情報からでは、特にそのような長期的に摂取した場合に人の健康を損なう恐れはないということでございます。ただ、これは今回の試験では一部分を見たと。例えば生殖発生毒性ですとかそういう部分もございませんし。引き続き第一種監視化学物質として、こちらはそういう点につきましても検討していく対象になるということでございます。先ほど御説明した参考5の資料のとおりで。

○井上座長 ということでございます。ありがとうございます。
 それでは、3つ目ですね。お願いします。

○事務局(厚労省) そのまま引き続き、資料3-1-2の6ページをごらんください。こちらは官報公示番号5-3581、5-3605でございます。構造をごらんのとおり、先ほど第一種特定化学物質として御審議いただきましたものに、一番左側に塩素が一つついたものでございます。こちらにつきましても、既に第一種監視化学物質ということで監視の方に指定されておりまして、資料につきましては、一部ごらんいただいているところでございます。今般、その6ページ目の下から2つ目の表の部分に、新日本科学安全研究所のスタディによるというものがございまして、これが新たに収集された試験でございます。こちらは変異、催奇形性の試験でございます。詳細は鎌田先生より御説明をお願いいたします。

○事務局(厚労省) 御説明します。投与方法は、妊娠5~19日間強制経口としまして、溶媒として5%のアラビアゴム水溶液を使っております。用量としては62.5、250、1000mg/kg/dayを投与しまして、変化が認められませんので、NOELは1000mg/kg/dayと判断されております。

○事務局(厚労省) あと他の情報といたしまして、7ページをごらんください。7ページのちょっと上に切れた残りが2行ほどありまして、その下に、他の毒性情報というところがございます。こちらはメーカーの方から提出いただいたものでございます。「CIVA」のVとなっているのが間違っております。大変申しわけございません。こちらにつきまして、他の参考情報ということで添付させていただいているところでございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○井上座長 ありがとうございます。
 追加がありますか。

○事務局(厚労省) 1点追加させていただきます。1ページ戻りまして、審査シート6ページ目のRepro Tox試験に関しましても、今回新たに収集された試験にはなりますが、今の第一種特定化学物質へ該当するか否かの審議ということですので、スクリーニング毒性試験ですので、対象にはならないと考えておりますので、今回新たに収集された試験とは記載しておりませんが、初めて御議論いただく物質にはなります。
 以上でございます。

○井上座長 一応念頭に置いて御議論いただきたいと思います。
 渡部先生、構造についていかがですか。

○渡部委員 毒性の面から見た場合、第一種特定化学物質に該当するとは判断されないというのに対しては、大変私は疑問を感じております。というのは、一般に例えばベンゼンに対して構造活性相関ということに限定して言いますと、ベンゼンに対して1個クロルを導入した。クロロベンゼンにした場合、どっちが化学物質として毒性上問題があるのというふうに言われたら、構造活性相関を取り扱っている人間たちというのは、当然のことながらクロロベンゼンだと言います。むろん毒性のあらわれ方は、内容は違いますけれども、そういうふうに言いますね。ですから、クロルがついてないものが第一種特定化学物質相当で、ついた途端にそうでなくなるというのは、果たしてこの毒性試験が先ほどの物質とこの物質と同列に並べて、厳密な意味でサイエンティフィックに行われたのかどうかということに疑義を呈したいと思います。
 いずれにしても、毒性というのは、エビデンスベースなサイエンスだということはよく存じ上げているつもりです。したがって、現実に立脚して結論を出さなければいけないということもよく存じ上げております。構造活性相関をやってきて、もう本当に何か自嘲気味に時々言うのですが、しょせん構造活性相関というのは競馬の馬券の予想みたいなものだということですね。そういう面がないわけではありませんけれども、それでもやはりサイエンスです。

○井上座長 できるだけ化学的に自由な御発言をなさってくださるようにお願いいたしたいと思っております。
 それでは、ほかにいらっしゃらなければ毒性試験の方に参りますが、反復投与毒性試験も今事務局からのコメントがありましたように、念頭に置きながら今回のあれをいただきたいと思います。催奇形性試験でもありますので、安田先生からもし何かあればコメントいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○安田委員 催奇形成試験の結果は陰性でございまして、データを見ましても、それでよろしいかと思います。

○井上座長 ありがとうございます。
 それでは、江馬先生は。

○江馬委員 この物質はRepro Toxのところと、あと事業者のデータを見ていただきますとおわかりになりますが、Repro Toxの反復投与のNOELが2.5 mg/kg/day、数値としては非常に小さくなっておりますが、これは肝臓の重量の増加、ほぼそれだけで、ほかの影響が出ていない。雌には一切影響が出ていないという結果であります。それで予備審査会では、NOELの値は小さいけれども、毒性としてはそれほど重篤ではないという判断をしております。生殖発生のRepro Toxのところでも生殖発生に関する指標には全く影響は出ておりません。催奇形性試験も同様です。全く影響は出ておりません。

○井上座長 ありがとうございます。
 毒性の質はそれほどでもないということのようですけれども、病理の先生いかがですか。

○廣瀬委員 今詳しく御説明がありましたけれども、Repro Toxあるいは催奇形性試験では、催奇形性試験では特に毒性影響がなくて、Repro Toxでは確かにNOELは低いですけれども、毒性そのものは強いものではない。
 さらに、その他の試験としまして2年間の反復投与の毒性試験がやられておりますけれども、これもNOELは低いところにありますけれども、発がん性はない。そのNOELが低い理由も、副腎の相対重量が若干下がっているというようなことであります。発がん性、慢性毒性以外にも幾つか試験が行われておりまして、その中で共通した所見は、やはり肝臓に対する影響、特に肝細胞の肥大が起こるということ、それから腎臓の尿細管に対する若干の影響があるということで、NOEL自体は、実験にもよりますけれども、大きいものでは大体100mg/kg/day程度、低くなりますと0.2mg/kg/day程度のものもありますが、やはり先ほど申しましたように毒性の質とすれば、強いものではないということであります。

○井上座長 引き続いて、前川先生お願いします。

○前川委員 特に、廣瀬先生がおっしゃったこと以上につけ加えることはございません。共通して言えることは、先ほどの標的臓器は肝臓ということで。先ほど渡部先生が冒頭におっしゃいましたけど、このデータを見る限りにおいては、クロルが一つついただけでこんなに違うのかなというのが印象です。

○井上座長 そういう面もあるということですね。どうもありがとうございます。
 それでは、ほかにただいまの全体像に対してコメントがありましたらお願いします。

○北野委員 一つお伺いしますが、この物質は回復性はどうなのですか。

○井上座長 この28日間を見ると、回復性はちょっと悪いようですね。事務局から先に伺いますか。病理の先生もどうぞ、回復性についてコメントがありましたら。それでは鎌田先生。

○事務局(厚労省) Repro Toxで回復性、下の欄がありますけれども、残っておりますのはアルブミンの増加とか、それに伴ってのα2-グロブリンの低下、それから絶対重量が若干肝臓で残っておりますが、もともとの変化としてそんなに強い変化ではありませんので、残ったとしても、それほどひどい残りではないだろうというふうに判断されています。

○井上座長 毒性の継続ということではないということですね。回復の方の継続。
 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ林先生。

○林委員 変異原性について若干お話ししておきたいのですが、原則として、このものについて評価に堪えるような遺伝毒性のデータはございません。一つ事業者の方からAmes試験の、それも3菌株のデータがありまして、その範囲では陰性というような結果でございます。

○井上座長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 それでは、現時点でのということになりますが、現時点で収集された情報からは、第一種特定化学物質に相当するとは判断されないという結論でよろしゅうございますか。
 どうもありがとうございます。これでこの議題について終了いたします。

○池田部会長代理 もとに戻らせていただきます。
 続きまして、「人健康影響・生態影響」の第二種監視化学物質及び第三種化学物質の審議について事務局から御説明をお願いいたします。まず、どの資料をみればいいかというところからお願いいたします。

○事務局(厚労省) 3-1-5の方は資料でございますので、3-1-6につきまして御説明したいと思います。

○池田部会長代理 失礼しました。井上先生が座長でいらっしゃいます。ちょっと早とちりをしました。僕の不手際です。お続けください。

○事務局(厚労省) 資料3-1-6でA3縦のものでございますが、こちら、縦に7物質の第一種監視化学物質の毒性の概要をまとめたものでございます。こちらの第一種監視化学物質でございますが、実は第一種監視化学物質といたしまして20数物質指定されているものがございますが、第一種監視化学物質になりますと生産量の報告が必須になってまいります。報告が本年6月ごろにございまして、その結果、生産量がありましたものにつきましては、経済産業省の方より告示をさせていただいているところでございます。その生産量のありました物質につきましては、先ほど参考の5で説明させていただきましたとおり、第一種監視化学物質からこのフローチャートを通りまして、今後、リスク評価、それから必要があればリスク削減措置、有害性調査報告などをしていく必要がございますので、こちらにつきまして、この資料3-1-6でハザード評価、ハザード情報をまとめさせていただいているものでございます。
 この8物質でございますが、一つ情報をまとめ中のものがございますので、ここには7物質示させていただいております。まず1枚目でございますが、これは先ほど直接一特に該当するかどうかを御審議いただいたものでございます。
 それから、その次のページには2物質ございまして、18番、右側の方でございますが、こちらにつきましても、先ほど直接一特に該当するかどうかを御審議いただいたものですので、データにつきましては同じものが掲載されているというところでございます。
 それから、次の3ページをごらんいただきまして、こちらは2物質、塩素化パラフィンとジエチルジフェニルがございますが、こちらにつきましては厚生労働省の方で、国による予備的な毒性評価の試験を行っているところでございます。
 また、その4ページ目でございますが、22、こちらにつきましても28日間反復毒性試験を行っている。それから、水素化テルフェニルの方は、一部データがございます。
 以上、このようにまとめさせていただきました資料、この詳細につきましては資料3-1-5、3-1-7でございますが、こちらの方に収集させていただきましたすべての資料を入れさせていただいておりまして、その中より実際に評価に耐え得る資料ということで、GLP適合とか、そのような信頼性のおけるデータをこちらの一覧表にさせていただきまして、確認をしていただくということをお願いしたいと思っております。
 以上でございます。

○井上座長 ありがとうございます。
 そういうわけで、抜粋して信頼性のおけるものをこの縦の表の3-1-6におまとめいただいたわけなのですけれども、先ほども、これは一特には相当しないというような形で御議論頂いたものがこの中にありますけど、これらの物質について、人健康影響に関する情報についての御意見を承りたいと思います。いかがですか。池田先生。

○池田部会長代理 1点伺ってよろしいですか。資料3-1-6の3ページ目です。塩素化パラフィンというのが出てきますけれども、カーボンは11ですか。

○事務局(厚労省) カーボンは11のものでございまして、そこから幾つか水素が塩素に置換されたものでございます。7~6ぐらい置換されています。

○池田部会長代理 これは例えば側鎖だとか直鎖だとかいうことから考えると、混合体だと考えてよろしいのでしょうか。

○井上座長 こちらの資料だと何ページになるのですか。

○事務局(厚労省) 申しわけございません。今、実施中のものですので、毒性情報というのは全く信頼できる情報というのはない状態ですので、お手元には資料3-1-6だけになります。今、手元で第一種監視化学物質指定時の資料等を見ておるのですが、手持ちの情報だけではちょっと確認ができません。申しわけございません。

○井上座長 ほかにはいかがでしょうか。北野先生。

○北野委員 また細かいことで恐縮ですが、3-1-6の資料の2ページ目のジイソプロピルナフタレンの構造式、これは恐らく2と7の位置にイソプロピル基が入っているのです。両方の環にイソプロピルがつくはずでしょう。一つの環だけではないですよね。これは矢印をもっと中に入れておかないと、この構造式だと右の環だけに入ってくるという感じになりますから。

○事務局(経産省) そのとおりです。実際これは分解・濃縮の試験が終わりまして、難分解・高濃縮ということで第一種監視化学物質に指定したものです。そのときもいろんな異性体が出ていまして、別にそこは右側だけではなくて、全体として幾つかのピークをとりまして、幾つかのピークが5000倍でも超えていたということで、全体として指定されております。

○北野委員 構造式が誤解を招きますので。

○井上座長 御指摘ありがとうございました。
 ほかにはいかがでしょうか。
 そうしますと事務局におかれては、こういうことで調査が進行しているよと、それでいろんな追加の試験なんかを国として進めているものは進めているよと、こういうことを御承知おきいただくということでよろしいのですか。

○事務局(厚労省) 追加で申しわけございませんが、資料3-1-5、3-1-7で他の毒性情報として記載しているものについて、こちらの予備審査会での議論では、信憑性があるもの、今後評価に耐え得るものというものをすべて研究したつもりですが、それ以外にもし追加のデータ等ございましたら、お教えいただきたいというか、御議論いただきたいと思います。

○井上座長 ということだそうです。中杉先生。

○中杉委員長 3-1-6の資料の読み方がわからないのですが、どのカラムも、一番最後に評価案というのがついていますが、これはどういう位置づけのものなのですか。

○事務局(厚労省) 評価案ということで一応つけさせていただいておりますが、「継続的に摂取される場合は、人の健康を損なう恐れ」というのが第一種特定化学物質、法律で言うものでございまして、その疑いがあるということで、この参考5のフローチャートに従いまして、今後評価を着実に実施しておく必要があると、そういう意図でつけさせていただきました。非常にわかりにくい表現で大変申しわけございません。

○中杉委員長 そうすると4ページ目の一番最後の22番のジベンジルトルエンについては、ほかとの記載が違いますけれども、これはこの情報のもとに、これ以上の検討はしなくてもいいだろうという判断だというふうになりますか。

○事務局(厚労省) これは試験実施中でございますので、その結果を見て御判断いただきたいというものでございまして、今のところは横棒を通させていただいておりますが、今後、同じような表現で検討をお願いする可能性がございます。

○中杉委員長 いや、4ページ目の一番下のカラムに入っているので。

○事務局(厚労省) 失礼しました。これは現在ある情報では、長期毒性は催奇形性のみでございまして、それですと催奇形性に関しましては、特に懸念点というのではないのではないかというものでございますが、他の毒性をまだ見ておりませんので、そこら辺すべてを見ていただいて。これは、すなわち第一種監視化学物質そのままで、このフローに沿ってそのままやっていきますというところでございまして、これでもって白というものではございません。

○中杉委員長 多分これから公開でやるようになりますので、これはどういうふうに読むのかということをわかるようにしていただかないと、この評価案というのをここで一応評価してということになって流れて行きますと、それをどう読まれるかという読み方を明確にしていただくような何か資料でも用意していただくとよろしいのかなと思います。誤解を受けると非常に悪いことが起こるといけないと思いますので、お願いしておきます。

○井上座長 ありがとうございます。
 林先生どうぞ。

○林委員 私も今のところをどういうふうに書くのがいいのか、ちょっと代案は持ってないのですけれども、やはりこのままでは少し誤解を招く恐れがあると思います。
 ついでに、遺伝毒性、変異原性のところの追加データ等に関してなんですけれども、例えば15番、4-961、2ページ目の下のところに染色体異常試験のデータがありまして、これは陽性というような評価になっているのですが、余り強いものではないということと、先ほどちょっと説明がありました、その他の毒性情報というところにかなりいろいろな試験に関して記載されておりまして、概して陰性であったということです。しかし、その試験もかなり古いものが多かったり、現行のガイドラインに照らし合わせると不十分だということもあって、どこまでこのテーブルに入れていいものか、まだ悩んでいるところです。
 それから、IUCLID等を引用されたもの、例えば21番、水素化テルフェニルのところにも幾つかの情報が実はあります。ただし、二次文献の情報しかございませんで、やはりこういうふうなものについては原論文を収集して、それから評価していきたいと考えております。
 以上です。

○井上座長 ありがとうございます。
 IUCLID等の原点に当たるものをつけ加えるように努力しようということです。

○事務局(厚労省) 今御指摘いただいたとおり、現時点で最終報告書、原文が当たれるもののみを基本的に記載しております。御指摘のとおりしたいと思います。

○井上座長 事務局の御説明にもありましたように、第一種監視化学物質としての監視が続いているところでありますので、その段階での現状の評価が記載されているわけですが、先ほどの中杉先生の御指摘に沿って、何か工夫していただくということですかね。この「継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれ」というところまでは法律用語なのですね。だから鍵括弧か何か入れて、の疑いがというふうな。それも余りよくないですけれども、例えばですね。
 それで、もう一方の22番の方は、これは間違いなくまずいですよね。

○中杉委員長 もう一つ言うと、先ほどの一特かどうかという審査をしたときの評価の結果と、今回の判定の案と今回の評価案というのが、同じ物質について違っている。だから、それはどういう意味を持っているのかをちゃんと説明しておかないといけないだろうと思います。誤解を招く。

○事務局(厚労省) 今回初めてのものでしたので、大変失礼いたしました。今回につきましては、評価案より上の部分につきましてごらんいただいたということで、評価案の部分につきましては、どのようにしたらいいかを再度詰めさせていただいて、また後で御確認いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○井上座長 ありがとうございます。
 事務局、追加はありますか。

○事務局(厚労省) 済みません、1点、中杉先生からの御質問というか御意見に関してですが、先ほどの長期毒性があるかどうか、長期毒性データ、まあ慢性毒性試験とか、催奇形性試験とか、そういうようなもので評価したので、第一種特定化学物質には該当しないということであったと思います。今回のところはスクリーニングデータで、ある程度毒性があるかということで記載させていただいたということで、申しわけございません。

○中杉委員長 多分、外の人が見ると、その判定案、評価案のところでポッとそこだけが目に行くので、できれば表現ぶりを少し工夫して、わかるようにしていただくと誤解を招かないだろうと思います。

○井上座長 そうですね、ここのメンバーはわかるかもしれませんけどね。気がつかない盲点がいろいろあるようですので、そこの点は工夫していただくということで。
 とりあえず、この評価案の上のところの記載についてお気づきの点がありましたら、ただいま林先生からいただいたようなコメントがあったら、お願いしたいと思います。

○事務局(厚労省) もしよろしければ、上の評価案より上のところについて御意見がございましたら、後ほどお寄せいただいて、とりまとめさせていただいて、次回御報告なり何なりさせていただきたいと思います。

○井上座長 では、そういうふうにさせていただきますので、事務局の方にそれぞれお寄せくださるようにお願いいたします。どうもありがとうございます。

○池田部会長代理 続きまして、先ほど早とちりをした部分ですが、「人健康影響・生態影響」の第二種監視化学物質及び第三種化学物質の審議について事務局から御説明をお願いいたします。
 ここで、担当は中杉先生になりますので、交代いたします。

○中杉委員長 では、5物質について私が担当させていただきます。
 最初に、CAS番号で2403-88-5、2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシピペリジンです。資料の御説明をお願いいたします。

○事務局(厚労省) 分解性、蓄積性は判定済みのデータですので、毒性データの方から説明させていただきます。Ames試験陰性、染色体異常試験陽性、-S9mix群で構造異常が見られております。D20値で言うと2.3mg/mLとなっております。Repro Tox試験を実施しておりまして、反復投与毒性試験においては、一般状態の散瞳等の所見を推定根拠といたしましてNOELは60 mg/kg/day未満、生殖発生毒性については、推定根拠記載の所見をもとにNOELは200 mg/kg/dayとしております。
 判定根拠としましては、Ames試験陰性、染色体異常試験は軽微な陽性であるも、NOEL60 mg/kg/day未満であることから、第二種監視化学物質相当としております。

○事務局(環境省) 続きまして、生態影響です。2ページの方をごらんください。藻類生長阻害試験72hErC50=120mg/L、72hNOEC=76mg/Lとなっております。ミジンコ急性遊泳阻害試験48hEiC50=100mg/L、ミジンコ繁殖阻害試験21dNOEC=3.7mg/L、魚類急性毒性試験96hLC50値は100mg/L以上となっておりまして、pHを調整した100mg/L群で異常遊泳が観察されております。
 また、3ページの方に、他の毒性情報としまして、SIARから引用させていただいたデータが記載させていただいております。
 生態影響の判定根拠としまして、3種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値が48hEiC50=100mg/Lであり、かつミジンコ繁殖阻害試験において21dNOEC=3.7mg/Lであることから、三監相当でないとさせていただいております。

○中杉委員長 よろしいですか。
 それでは、まず構造からコメントがございましたら。

○渡部委員 特にはございませんけれども、これは容易に酸化されやすいもので、ラジカルのスカベンジャーといったような機能も持つかなと思います。その程度でしょうか。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 それでは、変異原性試験についていかがでしょうか。

○林委員 Ames試験は陰性として間違いないと思います。染色体異常の方なのですけれども、陽性の判定が下されておりますが、10mM以上、要するに限界濃度以上でのみ見られた陽性ということで、陰性としてもいい程度の非常に軽微なものであると考えられます。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 それでは、反復経口投与毒性試験・生殖発生の併合試験、Repro Toxの結果でございます。

○廣瀬委員 Repro Tox試験が、用量60、200、600の3用量で行われておりまして、600 mg/kg/dayの雄では死亡例が3匹、また600 mg/kg/dayの雌、60 mg/kg/dayの雌でも各1例死亡例が出ております。認められた毒性は主に神経に対する毒性でありまして、これは雄、雌とも全投与群で散瞳、眼瞼下垂という症状が出ております。この症状は用量相関、その発生の症状の強さに用量相関がありまして、特に600mg/kg/dayの雄では、投与後6時間たってもまだ症状が認められるということであります。そのほか自発運動の低下が600 mg/kg/day、最高用量の雄、雌で認められております。恐らくこれは症状から言うと抗コリン作用によるものではなかろうかと思っております。そのほかの毒性としましては、副腎あるいは肝臓の相対重量の増加がありますけれども、これは病理組織学的には所見は認められておりません。こういうことでNOELが60 mg/kg/day未満ということであります。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 前川先生、ございますか。

○前川委員 一言つけ加えますと、この死亡が出ておりますが、その死亡の原因は直接的には消化管出血で、恐らくこれはこのものの持つ強アルカリ性によるものであろうと思います。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほか、人健康に関してコメントございませんでしょうか。
 それでは、ここの判定案としては、染色体異常が陽性ですけれども、軽微ですけれども、NOELが60 mg/kg/day未満であるから、二監相当ということでございますが、よろしいでしょうか。

○前川委員 今のことに1つ追加ですけれども、死亡例のところで、組織学的な変化がそこに書いてございますけれども、死亡例では症状として、よろめき歩行であるとか、振戦ですとか、明らかに神経毒性の症状が出ていますので、ここに追加しておいてください。

○中杉委員長 それは毒性の方に追加するということで、判定根拠のところではないのですね。

○前川委員 判定根拠ではございません。他の毒性のところです。

○事務局(厚労省) 他の毒性のところに、よろめき歩行を追加させていただくと。

○前川委員 組織学的な所見の上にですね。

○事務局(厚労省) 判定根拠には、神経行動毒性は追記するほどではないということでよろしいですか。

○前川委員 ただ、もし書くとすればNOEL60 mg/kg/dayですので。染色体異常が軽微な陽性で片方のNOELが60 mg/kg/dayですので、毒性の内容が悪い的なことはちょっと書いておいていただいた方がいいのかもわかりませんけど。

○事務局(厚労省) 内容として追記すべきとすれば、やはり神経行動毒性とそれ以外にもしございましたら。

○前川委員 その他、腎臓に空胞変性が書いてございます。あるいは脾臓とか唾液腺にも空胞変性所見がありますけど、脂肪ではないようでして、恐らくホスホリピドーシスではないかというように考えられます。

○事務局(厚労省) 神経行動毒性と病理組織学的所見で毒性がある程度強いというか、その点をわかるようにして修正したいと思います。

○前川委員 それと、これはこれだけではなくて全般に言えることなのですけど、これは事務局にお願いしたいのですが、この審査シートの作成のときに、このものの物化性状とか用途、その辺がもしわかればちょっと書いておいていただきたいのです。というのは報告書のデータを見たときに、試験報告書にいろいろそういうことが書いてあるものもあれば、書いてないものもある。その辺で毒性を評価する上でも参考にしたいと思いますので。

○中杉委員長 分蓄が終わっているとそこら辺が入ってこないので、できれば入れておいてほしいということですね。
 そこら辺を追記していただいて、二監相当ということでよろしいでしょうか。
 それでは、生態毒性試験の方はいかがでしょうか、何かコメントございますでしょうか。
 特にコメントがないようでしたら、第三種監視化学物質相当でないということでよろしいでしょうか。

○吉岡委員 生態毒性について一つお願いがございます。藻類生長阻害試験は、この試験が行われた時期が非常に古いものですので、新たに計算をし直しまして、0から72時間の ErC50というのを出しております。その時のデータが出てくるのですけれども、生長曲線のみならず、ドーズレスポンスの曲線も一緒に資料の中に入れておいていただきたいというのが1点でございます。
 もう一点は、先ほど前川先生もおっしゃいましたけど、生態毒性の場合特に溶解度の問題が非常に大きいものですから、そうした物理化学的なデータも入れていただけると大変ありがたいと思います。
 以上です。

○中杉委員長 それでは、それは事務局にお願いすることにしまして、ほかに特段の御意見はございますでしょうか。
 よろしいようでしたら、事務局案どおり、二監相当、三監相当でないという判定をさせていただきます。
 続きまして、5-エチリデン-2-ノルボルネンです。資料の御説明をお願いいたします。

○事務局(厚労省) 4ページでございます。Ames試験陰性、生殖体異常試験陰性、28日間反復投与毒性試験、腎の病理組織学的所見、甲状腺の病理組織学的所見を推定根拠にNOEL=4mg/kg/day未満としております。また、簡易生殖試験も実施しておりまして、簡易生殖試験における反復投与、NOEL=20mg/kg/day、生殖発生毒性20mg/kg/dayとなっております。
 所見としましては、審査シート記載のとおりとなっております。判定根拠としまして、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、済みません、「であるが」というのを追記させていただきます。であるが、NOEL=4mg/kg/day未満であることから第二種監視化学物質相当といたしております。

○事務局(環境省) 続きまして、生態影響です。藻類生長阻害試験72hErC50=4.9mg/L、72hNOECr=0.78mg/Lとなっております。ミジンコ急性遊泳阻害試験48hEiC50=3.3mg/L、ミジンコ繁殖阻害試験21dNOEC=1.5mg/Lとなっております。魚類急性毒性試験96hLC50=7.0mg/Lとなっておりまして、4.4及び6.2mg/L群におきまして毒性症状が観察されております。
 また、6ページの方に他の毒性情報としまして、SIARより引用させていただいた毒性情報を記載させていただいております。
 生態毒性の判定根拠といたしまして、魚類急性毒性試験において96hLC50=7.0mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

○中杉委員長 それでは、まず構造からコメントがございましたら。

○渡部委員 これはいわゆる精油の成分、あるいはテルペンのたぐいというふうに申し上げてよろしいかと思いますが、この化学構造から、ここのところがというふうな、特に特徴ある官能基は含んでおりません。ただし、今までもいわゆる香料の分野でのそういった精油、テルペンなんかを見ておりましたら、意外と腎毒性が強くあらわれる特徴がしばしばあるというのが私の記憶の中にございます。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 それでは、Ames試験、染色体異常試験についてのコメントをお願いします。

○林委員 Ames試験の方は抗菌性は認められるのですけれども、変異原性は陰性でいいと思います。染色体異常の方も十分高用量まで試験されておりまして、陰性として間違いないと思います。

○中杉委員長 それでは、28日間反復毒性投与試験はいかがでしょうか。

○前川委員 一般毒性といたしましては、今の28日間毒性試験と簡易生殖試験がございます。両方ともに、28日間毒性試験が4mg/kg/day未満、簡易生殖試験は20mg/kg/dayということで、NOELはそれでよろしいかと思います。ただ、このデータを見る限りちょっと問題なのは、28日と簡易生殖の一般毒性的な部分で、その整合性といいますか、標的臓器が全く違っており、28日間の方は腎臓と甲状腺、片方は肝臓が標的臓器という形になっております。同じ短期試験ではありますが、これだけ違うというのはちょっと問題ではあるのです。ただ、28日間の方を見てみますと肝臓のことが何にも書いてございませんけれども、片方で甲状腺に変化が起こっている。この甲状腺の変化を考える上では、肝臓に変化があったと考えなければ、恐らく起こらないであろうというように思います。
 それから、事実、簡易生殖の方では肝臓に影響が出ていますし、それ以外のほかのデータ、ラットの吸入毒性でも肝臓に影響があるというデータがあるようですので、恐らく肝臓には何らかの影響があるであろう。簡易生殖試験の方で腎臓であるとか甲状腺の方がはっきりしておりませんのは、これは恐らく簡易生殖という毒性試験のために、そちらの方の臓器の組織学的検査とか重量測定をしていないのですね。ですから、よくわからなかった。肝臓の所見だけが出てきたというのが事実であろうというように思います。

○中杉委員長 生殖発生毒性の方のコメントをお願いします。

○安田委員 ここに書いてある以上に、特に追加することもございません。陽性な所見ではございますけれども、データを見ますと、それほど強い悪影響というふうにはとれませんでした。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 廣瀬先生よろしいでしょうか。

○廣瀬委員 一つつけ加えますと、甲状腺に対する影響が4mg/kg/day以上で見られるということですが、実際のデータを見てみますと、4mg/kg/day、20mg/kg/dayとも変化が見られているのは7例中1例だけで、甲状腺の重量の変化もありませんので、この4mg/kg/day、20mg/kg/dayにおける甲状腺の変化というものは、もしあったとしても非常に弱いものではないかと思います。申請者は影響と判断しているので、まあ間違いはないとは思いますけれども。
 それから、肝臓の重量のことですけれども、28日間の試験が終わった段階では、重量は変化していないのですけれども、回復期になると比重量が有意に増加しておりますので、ひょっとしたら肥大等が起こっている可能性はあると思います。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほか人毒性についてのコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局案でございます、二監相当という判断でよろしいでしょうか。
 判定根拠のところは、少し語句の追加がございました。
 それでは、次に生態毒性の方についてコメントございますでしょうか。
 特段のコメントがないようでしたら、事務局案どおり、三監相当ということでよろしいでしょうか。
 それでは、この物質については、人健康は二監相当、生態影響は三監視相当という判定をさせていただきます。
 次に3番目です。テトラヒドロ-1H-インデンでございます。

○事務局(厚労省) 7ページでございます。Ames試験陰性、染色体異常試験陽性、Repro Tox試験、反復投与で67mg/kg/day未満、生殖発生毒性で200mg/kg/dayとなっております。推定根拠としましては、記載のとおりでございます。判定根拠といたしまして、記載のとおりAmes試験陰性、染色体異常試験は軽微な陽性であるものの、NOEL=67mg/kg/day未満であることから、二監相当といたしております。

○事務局(環境省) 続きまして、生態影響です。藻類生長阻害試験72hErC50=7.0mg/L、72hNOECr=0.65mg/Lとなっております。ミジンコ急性遊泳阻害試験48hEiC50=0.37mg/L、ミジンコ繁殖阻害試験21dNOEC=0.12mg/Lとなっております。魚類急性毒性試験96hLC50=4.4mg/Lとなっておりまして、1.6mg/L群と3.1mg/L群で毒性症状が観察されております。
 生態影響の判定根拠としまして、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48hEiC50=0.73mg/Lであり、魚類急性毒性試験において96hLC50=4.4mg/Lであることから、三監相当とさせていただいております。

○中杉委員長 それでは、まず構造からコメントをいただきます。

○渡部委員 先ほどの5-エチリデン-2-ノルボルネンと同じようないわゆる精油成分の一つで、これは多分合成でもつくっているのだと思います。それで先ほど言い忘れたのですけど、ノルボルネンのところも、データを見ていただければ、特にAmes試験のデータなんか見てもらえればわかるのですが、菌の生育阻害作用というのがかなり低濃度であらわれております。こういう精油成分に特徴的なことであります。それと、腎毒性が結構強くあらわれる場合があるというのが私の記憶に残っております。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 それでは、変異原性の方についてコメントをお願いします。

○林委員 Ames試験に関しましては、今も話がありましたように菌の生育阻害は認められておりますが、突然変異の方は起こっていないということで、Ames試験は陰性です。染色体異常の方は陽性ですが、+S9mixの条件下の最高用量のみで陽性反応が認められるというようなことから、これも事務局案どおり、軽微な陽性であるとしていいと思います。
 以上です。

○中杉委員長 反復投与毒性試験についてのコメント。

○廣瀬委員 反復投与毒性試験はRepro Tox試験が行われておりまして、投与量が67、200、600 mg/kg/dayです。まず600 mg/kg/dayの投与量で貧血が起こっておりますけれども、これは程度は軽いものです。それから肝臓に対する影響としまして、雄では600、雌では200 mg/kg/day以上で相対重量の増加、あるいは小葉中心性の肝細胞肥大が認められておりますけれども、やはりこれも毒性の質としては弱いものです。
 それから、先ほどの腎臓ですけれども、腎臓では最低用量の67 mg/kg/day以上で比重量が、あるいは絶対重量も増加しておりまして、病理組織学的には雄で硝子滴、好酸性小体が認められております。恐らくこれはαというグロブリンによるものだろうと思いますけれども、これは証明されておりませんので、これを根拠としまして、NOELが67 mg/kg/day未満ということになると思います。なお、雌でも比重量が600 mg/kg/dayで増加しておりますけれども、これは病理所見は認められておりません。
 以上です。

○中杉委員長 それでは、生殖発生毒性についてコメントをお願いします。

○安田委員 600 mg/kg/dayでの所見、このまとめに書いてあるとおりでございますが、例えば生児分娩率を見ますと、コントロールの16.4匹、1腹です。に対して600 mg/kg/dayでは10.9と、かなりの減少なども認められております。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほか、人健康について追加のコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 事務局の判定案は、NOEL67 mg/kg/day未満であることから、第二監視化学物質相当ということでよろしいでしょうか。

○米澤委員 毒性は専門ではないのですが、ちょっと考え方の整理としてお尋ねしたいのですが、1番目のものにつきましては、NOEL60 mg/kg/day未満で神経影響が疑われるというようなこと、その他強い毒性として重篤なものが予想されるということもありましたので、第二種監視化学物質相当ということの判断はよろしいかと思うのです。この物質の場合、プラスアルファに相当するものがない状態で判断するということになりますが、そういう考え方にしていいかどうかということの確認です。新しく生産登録されるものに関しては、実際にそれ以外のデータはありませんし、届出者としてデータを出す義務はありませんので、判断せざるを得ないということで、こういう判断もいいと思うのですけれども、既存化学物質の点検という中で、なおかつそれをやるのが妥当かどうかということについて。場合によればペンディングのまま、よりちゃんとした情報が得られるまで待つというやり方もあり得ると思いますので、それだけちょっと事務局のお考えをお伺いしたいと思います。

○中杉委員長 いかがでしょうか。

○事務局(厚労省) 御指摘のとおりだと基本的に認識しておりまして、毒性の内容を見て二監相当だと言えるようなものであれば、NOELの足切りではなくて、そういった観点で考えております。今米澤先生から御発言がございましたとおり、新規ではないので、今ではこれだけで、まだちょっとクエスチョンというのであれば、ペンディングというかもう一度。現時点で信頼おける文献で収集された情報は、審査シートにまとめさせていただいたものしかございません。今収集された情報でどうだと。あとドーズの振り方の問題も、これは下へ落とすとどうかなというのも実際あることはあると思いますが、NOELだけではないということで御議論いただければと思います。

○中杉委員長 新規化学物質も、これまでももう少し高いところで、未満でもデータがないので一応指定しておきましょうという判断がないわけではなかったのですが、これは米澤先生が言われるようにそういう状況ではないので、また別な判断が。先ほどは60 mg/kg/day未満でも神経行動毒性等のことがありましたのでということですが、毒性の先生方、そういう御意見がありますが、何かそういう意味で67 mg/kg/day未満でもということについてはいかがでしょうか。御意見いただければと思います。

○廣瀬委員 例えばこの物質の例ですと、もし腎臓でα2Uの免疫染色でも出ていれば、それで腎臓の硝子滴、あるいは好酸性小体がα2Uであるということが確認できれば、恐らくこのNOELは67 mg/kg/dayということになるかと思います。ただ、この例ではそれが出ていないので、未満と判断せざるを得ないということだと思います。

○池田部会長代理 実は私も同じようなコメントを書かせていただきました。同じような例がもうちょっと先で、100 mg/kg/day未満というのが出てきます。それぞれ、なお機械的な判断でなくて、判断し得るような追加情報、付加的な情報がある場合には合理的だと思うのですが、そうでない場合には単にプリコーショナリー云々ということだけだと、ひょっとしたら大事な物質を排除してしまうことになるかもしれません。これはもう少し考え直した方がいいのではないかと思います。1つのアプローチとしては、例えば今仮に25がマジックナンバーとしますと、その周辺を必ず取り込むとかすれば、技術的には解決できるのではないかと思います。
 以上です。

○中杉委員長 私もそこら辺の疑問をちょっと感じて、実際には評価の基準としては尺度としてという書き方、公表しているものがあります。それに対して、ほかのと組み合わせてということで、変異原性試験等の結果で組み合わせてということで判断していましたけれども、そういうものが今回は軽微な陽性もしくは陰性だということなので、組み合わせるということにならない。そういう意味では毒性でということでございますけれども。

○前川委員 今の両先生の御意見はもっともだと思うのです。ただ、今回の二監相当とか云々というもので出されたデータは、いずれも非常に古い毒性データなのです。ですから用量設定も含めまして、今こういう判定根拠が公表された時点でなされている試験とはちょっと違うかなと。それから、内容も必ずしも十分精査されていないような毒性試験もございます。その辺では多少問題はあるかと思います。この例に関しては確かに毒性は弱いし、うーんとうなるデータです。それ以下だったら、本当にどのくらいになるかというのはよくわかりません。ただ、この試験はより高用量で予備試験がなされておりまして、予備試験ですと、例えばよろめき歩行であるとか、呼吸緩徐でありますとか、自発運動の低下であるとか、考えようによっては神経毒性を疑わせるような所見も出ていることは確かです。ただし、それは高用量の話です。

○中杉委員長 発生毒性の方はいかがでしょうか。67mg/kg/dayというちょっと高いところ以下であるということに関して、補強するほどの毒性が見られているのかどうか、安田先生コメントいただけませんか。

○安田委員 特に補強する所見はないように思います。

○中杉委員長 いかがいたしましょうか。そういう意味では前川先生、判定根拠というところに、神経毒性が疑われるということを書けるかどうかですね。

○前川委員 ただ、その症状だけですので。明らかに痙攣であるとかそういうような症状でしたら言えるのですけれども、よろめき歩行だけでは何ともそれは言えません。可能性は否定できませんけれども。

○事務局(厚労省) もしよろしければ、今の時点ではまだ第二種監視化学物質相当とは判断されないと、一応保留状態というか、ペンディングというか、また次回収集された情報があった場合に、追加で審議していただくようにしたいと思います。

○中杉委員長 そういうことでよろしいでしょうか。若干古い試験の結果であるということもあるようでございますので。
 それでは、人健康についてはどういう表現になります。さっきの物質と同じような感じになりますか。

○事務局(厚労省) 判定根拠のところには、67 mg/kg/day未満であって毒性の質からしてとかちょっと追記させていただいて、先生方に次回御確認いただくようにしたいと思います。

○中杉委員長 そうしてください。
 それでは、生態毒性の方はいかがでしょうか。

○吉岡委員 先ほど試験法が古いという話が出ましたけれども、生態毒性関係につきましても、やはり試験法は古いということが言えます。現在だったら多分こういうことはしないだろうという部分のところはございますけれども、その毒性値そのものがそれほど大きく動くということは考えにくいので、一応このデータをそのまま信用することにいたしまして、事務局案に賛同いたします。

○中杉委員長 いかがでしょうか、コメントいただけますでしょうか。これはかなり低いところで数字が出てきておりますし、三監相当としてもよろしいのではないかという吉岡先生の御判断ですけれども。
 特段御意見がないようでしたら、生態毒性の方は三監相当という判断をさせていただきます。人健康については、現在の段階では二監相当と判断できないということになると思います。
 それでは次に行きまして、アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸です。御説明をお願いします。

○事務局(経産省) 済みません、時間が非常に長くなってきておりますので、ここで一度休憩をとっていただいて。

○中杉委員長 休憩をとってその後、既存を続けるということでよろしいですね。

○事務局(経産省) 続きをちょっと御相談させていただいて、基本的に既存を続けるということでございます。

○中杉委員長 一応既存を続ける可能性があるということで、ちょっと微妙ですけど、傍聴の方がおられるので。
 それでは、ここで一休みということにさせていただきます。

○池田部会長代理 何分間休憩になりますか。今40分です。

○事務局(経産省) それでは、部屋の時計で3時50分までということでお願いいたします。

〔暫時休憩〕

○中杉委員長 よろしいでしょうか。そろそろ再開したいと思います。
 それでは、大変申しわけありませんけど、事務局と相談しまして、時間が少し足りなくなってきておりますので、これからは1物質ずつ座長の方から、こういう判定案にしたいということで御説明させていただいて、特段の御意見がある方に御意見をいただく。もし議論がいろいろ出るようでしたら、次回に回させていただくというふうなことで進めさせていただきたいと思います。
 それではまず、2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸でございますけれども、これについては、人健康は二監相当ではない、生態影響は三監相当ではないという判定案でございますけど、何か特段のコメントはございますでしょうか。

○林委員 判定案は、これで賛成します。ただ、資料の中に染色体異常の陽性というようなデータもあります。その陽性の原因が培養条件が酸性になったための陽性でして、その培養条件を中性に戻すことによってその陽性結果は消えますので、この陰性という最終的な評価でいいと思います。なお、in vivoで行われた小核試験も陰性ですので、そのことを指示していると思います。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 ほかにコメントは。

○前川委員 毒性はNOELも含めて、これで構わないと思います。

○中杉委員長 それでは、事務局案どおりの判定とさせていただきます。
 それでは、次はベンゼンチオールでございます。この物質については変化物がございまして、変化物の方について判定がされております。人健康は二監相当、生態影響が三監相当で、総合判定として二監相当、三監相当という判定でございますけれども、特段の御意見、コメントはございますでしょうか。

○渡部委員 このチオールなのですけれども、芳香族チオール化合物、これは生態の中で、あるいは生物の中で金属の開始となりやすいもので、そういう観点で毒性を発揮するのだというふうなことが言われております。それと変化物の場合は、たんぱく質のチオール、システインのチオール残基に結合してミックスダルサルファイドをつくって、たんぱく質の機能を落とすのだというふうに言われております。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 ほかにコメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 特段コメントがないようでしたら、事務局案どおり、変化物の方の二監相当、三監相当という判定をもって、総合判定として親物質も二監相当、三監相当という判定をさせていただきます。

○池田部会長代理 それでは、池田が交代して進行させていただきます。
 ただ、一番初めのジフェニルジスルフィドについては、今でもう議論は終わったということでよろしいですか。変化物が申請されていたわけですね。

○中杉委員長 ごめんなさい。

○池田部会長代理 いえ、先生はそこまでやってくださって。たまたま物がかぶっていたということだと思います。
 それで、2-メルカプトベンゾチアゾールから進めさせていただきます。判定案としては、人健康影響に関しては第二種監視化学物質相当である。生態影響に関しては、第三種監視化学物質相当であるというのが原案ですが、これに関してコメントがございましたら承りたいと思います。
 よろしゅうございましょうか。時間の関係がありまして先を急いで恐れ入りますが、コメントがありましたら、どうぞ遠慮なく仰せくださいますように。
 では、次に進ませていただきます。p-ニトロフェノールナトリウムでございます。これは判定案としては、人健康影響は第二種監視化学物質相当である。それから、生態影響に関しては第三種監視化学物質相当である。両方とも相当であるという判定案ですが、これに関してコメントがございましたら。

○渡部委員 一つだけ。毒性官能基としてよく知られておりますニトロ基がついているという点を特に強調しておきたいと思います。したがって、判定案は妥当だというふうに思います。

○池田部会長代理 ありがとうございます。

○前川委員 判定案には特に問題ございません。ただ、この試験は用量設定が非常に悪い。予備試験をやっているのに、なぜこんな用量で試験を行ったのかということだけ伝えておいてください。とんでもない用量試験をやっています。

○池田部会長代理 一つ確認なのですけれども、今の用量に関係して、60、160 mg/kg/day、そうですね。ありがとうございました。
 ほかにコメントございますか。
 ございませんでしたら、今の用量云々というコメントはちょうだいしました。そのほかには格別のことがございませんので、判定案どおりということにさせていただきます。
 次に進ませていただきます。2-ナフトール-3,6-ジスルホン酸ナトリウムです。判定案としましては、これは人健康影響のみですが、収集された情報からは、第二種監視化学物質相当に該当すると判断されないという原案でございます。いかがでしょうか、コメントございますか。
 よろしゅうございましょうか。それでは、原案どおりということにさせていただきます。

○井上座長 それでは、リン酸トリス(2-ブトキシエチル)エステルです。これについてはいかがでしょうか。判定案では、人健康影響について二監相当であるということですが、特に追加コメント、問題点などありましたら。

○池田部会長代理 先ほど申し上げていました最低用量が100 mg/kg/dayで、そこで何らかの所見があって二監になるという場合は、ちょっと判断に慎重さが必要なのではないかというのを申し上げておりまして、これがその例でございます。呼吸頻度が上がったり、うずくまりがあったりするのですが、これが明らかな神経毒性かと言われると、必ずしもそうでないかもしれないですね。ドーズが大きいですから。例えば25、あるいは20mg/kg/dayという投与量をやっていたとしたら、クリアしてしまうかもしれない。その可能性をどうやって否定するか、そのあたりが難しいと思いました。

○井上座長 この点についてはいかがですか。
 このEHCの引用の方では、痙攣、立毛、流涙なんかがあって、運動失調があって。これも神経毒性、神経行動毒性の一部と理解したということで、まあいいかというわけですね。

○池田部会長代理 そうだとすると、そのことを判定理由に書き込んだ方がいいということになりますね。

○井上座長 なるほど、そういうことですね。じゃあそうしていただきましょうか。
 どうぞ。

○廣瀬委員 判定案ではNOELが100mg/kg/day未満となっておりまして、最終報告書では、100mg/kg/dayになっているのですね。それで10mg/kg/dayのところの肝臓における空胞変性、微細空胞化という所見を見ると、コントロールと100mg/kg/dayはほとんど変わらないのです。コントロールでは、例えばプラスマイナスが3例、プラスが2例。それが100mg/kg/dayになると、これは雄の話ですけれども、プラスマイナスが2例、プラスが3例ですね。というようにほとんど変わらないのに、ここで100mg/kg/dayを影響量ととった根拠がよくわからないのです。事務局の方、その辺はどうなのでしょう。

○前川委員 私も同感です。ですから、この例に関してNOELは100 mg/kg/dayでよろしいかと思います。

○井上座長 そういう御意見が出ていますが、いかがですか。

○事務局(厚労省) 予備審査会の御意見でちょっと変更になった点は記憶しているのですが、詳細どのような議論だったかはちょっと今すぐには出てきません。

○井上座長 江馬先生、御記憶はありませんか。

○江馬委員 確かに予備審査会で変わったわけですが、ちょっと理由については記憶していません。

○井上座長 では、調べて次回回しにしますか。

○事務局(厚労省) 基本的にこの場での議論を優先させていただいて、NOEL100 mg/kg/dayになっても。

○井上座長 ただ、機械的な優先はしないことになっているのですよ。理由があって優先するのですよ。ですから、予備審査会がそれなりの理由があって変更したのなら、その理由を理解した上で、これが違うからということで変更することはありますけれども、機械的なこの委員会の尊重ということはしませんので、次回回しにしましょう。その事情がわかるまで。よろしいですか。

○事務局(厚労省) ちょっとよろしいですか。資料の268ページ、私もちょっと正確に記憶が定かではないのですが、リン酸の28日間の反復投与毒性。

○井上座長 ページをもう一度お願いします。

○事務局(厚労省) 268ページです。それの雌の方の所見なのですが、確かに用量相関が微妙なところなのですが、コントロールに対してプラスマイナスが雌で4例、それから100 mg/kg/dayになりますとプラスマイナスが3例に対してプラスが1例で、同じくプラスのところを見ていきますと、次が2例、それから1000 mg/kg/dayになりますとプラスが2例のさらに2プラス、3プラスとふえていきます。そのことから100 mg/kg/dayを、この1例を取りまして避けたのだと思うのです。

○井上座長 それが事情ですか。

○事務局(厚労省) はい。

○井上座長 そういうことだそうです。

○事務局(厚労省) ですから、この1例をどう取るかの判断になると思います。

○井上座長 では、その点についてもう一度病理の先生のコメントをお願いします。

○前川委員 ですから、300、1000mg/kg/dayは用量相関をもってふえていることは確かですけど、100 mg/kg/dayのところで、しかも極めて微細なグレード1のところが1つふえているだけですよね。雄も雌も。廣瀬先生もがおっしゃっていたように。

○井上座長 それでは、この最終報告書の100 mg/kg/dayに沿うことにしましょうか。そういうことでよろしゅうございますか。
 では、皆さんの御意見はそういう方向のようですので、そうさせていただきます。そうしますと、これは二監相当というのははずれるのかな。

○事務局(厚労省) 特に追加するような所見がなければ、基本的にはずれる形になります。

○井上座長 二監相当ではないというふうに御提案を変更させていただきますが、よろしいですか。

○前川委員 これはコリンエステラーゼ活性の阻害の可能性はあります。ですけど、この試験ではその症状は出ていません。それから、引用されている古い試験ですと、多少神経系に痙攣なんかが起こっているようなデータがありますので、これは非常に濃い濃度で与えている、原液を与えているのですね。ですから、ちょっと高濃度であれば出る可能性はあるということを考えれば、まあ問題はないのじゃないか。

○井上座長 そういうことのようです。それでは、この物質について判定案は二監相当ではないということにいたします。よろしくお願いします。
 それでは次に移りまして、リン酸(2-エチルへキシル)ジフェニルエステルです。これについては二監相当ということで判定されておりまして、難分解性、高濃縮性ではないということはもちろんですけれど、そして、ごらんのとおりですが、これについてそれぞれの御専門の立場からいかがですか。20 mg/kg/dayということですね。特にございませんか。

○前川委員 まあ回復性も悪いですから、いいのじゃないでしょうか。

○井上座長 よろしいという御意見が出ていますが。
 では、このものについては二監相当ということにさせていただきます。
 次に参ります。ここに書いてある3-フェノキシトルエンです。これについては、収集された情報からは二監相当に該当するとは判断されないという結論になっておりますが、そういう提案になっておりますが、これは最終報告書で20 mg/kg/dayであったものを、100mg/kg/dayでよかろうという判断とあわせてコメントがありましたらお願いいたします。

○前川委員 私もそれでよろしいかと思います。

○井上座長 よろしいですか。
 ほかにいかがでしょう。
 よろしいようですね。それでは、これについては二監相当に該当するとは判断されないという結論にいたします。
 次は、ベンジルトリメチルアンモニウムクロリドです。これは二監相当という御判断ですけれども、これについてはいかがでしょうか。

○前川委員 これはちょっと問題がございます。というのは、根拠のところにNOEL30 mg/kg/dayであり、神経行動毒性が見られることから第二種云々となっております。これが本当ならそういうことになるのですけれども、問題はこのデータを見る限りにおいては、神経行動毒性というのが全く出ておりません。しかも、このNOELの推定根拠が流涎ですので、その流涎が違うことで起こったのだとすれば、むしろ60 mg/kg/dayになるかもわからんと。ただ問題は、その流涎の起こり方が刺激性で起こるような、投与直後に起こるということではなくて、投与後1時間ぐらいから発現して3時間ぐらい継続するという形で、多少神経毒性を疑わせる所見があるということが一つ。
 それから、もともと、この毒性データを見ましたときによくわからないのです。というのは30、60、120 mg/kg/dayの3用量でやっています。最高用量が120 mg/kg/dayでやっているわけです。これは予備試験の結果で、かなり低くやっている。その予備試験のデータを見ましても、今度は予備試験自身が180 mg/kg/dayを最高用量でやっている。普通なら1000 mg/kg/dayとか何かをとるところが、180 mg/kg/dayでやっている。結果的にはそこで死亡が出ているものですから、本試験の120 mg/kg/dayというのは用量設定では妥当なのです。120 mg/kg/dayのところでも、今度は本試験でもそれが死んでおります。ところが、何で死んだかわからない。死んだという事実、少なくとも120から180 mg/kg/dayで死ぬであろうと。死ぬというのは事実なのですけれども、神経症状も何も出ていない。死んだやつも、毒性が何で死んだかわからないという形。それ以外のところには、これははっきりした毒性が出ていないと書いてあるものですから。

○井上座長 毒性試験の質が低いのか、本当にないのかの御判断はいかがですか。

○前川委員 わかりません。ただ、私は質が少し低いのじゃないか。ただ疑問は、先ほどちょっと申し上げたように予備試験が180 mg/kg/dayでやっているということは、何か前にもっと参考となる、例えば単回毒性も含めた毒性試験がなければ180 mg/kg/dayを最高用量にとりませんよね。

○井上座長 普通はそんなドーズはとらないですね。

○前川委員 単回毒性試験の有無もちょっとわかりません。ですから、ちょっとその辺も調べていただいて、できればこれも保留にしていただければと思います。

○井上座長 保留意見まで出ちゃいましたけど、どうしましょうか。変異原もちょっとあるみたいですが。

○林委員 この変異原の染色体陽性というデータはありますが、これは昔で言うプラスマイナスという程度で、非常に軽微なものだと思います。

○井上座長 文字どおり軽微ということですね。どうしましょうか、先送りにするほどの意義がありますか。

○事務局(厚労省) こちらで二監相当に指定した理由の一つに、先ほど前川先生の方からおっしゃられました死亡例のときの用量なのですが、120 mg/kg/dayで一応死んでいる。その辺でやはり死亡があるということで、それを多少加味しているところはあります。確かに症状以外何もないので判断に苦しむところがあるのですが、やはり低用量、120 mg/kg/dayは必ずしも低い用量ではないのですけれども、死亡があることを考慮したということがあります。

○前川委員 それは同意します。ですから困るのですよ。

○井上座長 先送りして調べるともうちょっとわかりますか。

○事務局(厚労省) 用量設定の段階はプロトコルに書かれているかもしれないので、それは調べればわかると思います。ただ、そこでどの程度までというのはちょっと。

○前川委員 私が疑問に思いますのは、この判定根拠の「神経行動毒性が認められる」云々という、少なくともそれはこの試験からは読み取れない。ですから、より高用量でそういうのがあれば。高用量だけど、高用量であれば神経毒性は出るのだということであれば、先ほどの流涎も一応それに絡む形でとられますので。

○井上座長 廣瀬先生、最後に一言。

○廣瀬委員 急性毒性で最高用量180 mg/kg/dayでやっていて、そのときの死亡率が雄で60%、雌で80%とかなり高いのですよ。普通だったら、死んだ動物にどういう所見があるかということが書いてあるのですけれども、この場合は、特に死因になるような病理所見がないということで、何かこの試験の信憑性を疑ってしまうというのが私の気持ちです。もしその病理所見がなければ、ひょっとしたら何かの神経の所見で、コテンとこう死んでしまうというのも考えられることは考えられるのですけれども、ただ、それがあれば当然書いてあっておかしくないし。ですから、僕も前川先生と同じですね。

○事務局(厚労省) ペンディングとさせていただいて、なぜ180 mg/kg/dayでやったか。最終報告書を今確認してみたのですが、設定理由は、180 mg/kg/dayで死亡が見られたからしか書いておりませんので、ちょっとプロトコルまでさかのぼるなり何なりしてまた御報告、御審議していただくようにしたいと思います。

○井上座長 では、限りなく信憑性に問題があるということで、保留ということにしていただきます。
 次は、7-アミノ何がしというやつですね。よろしくお願いします。これは二監相当に該当するとは判断されないという御提案になっておりまして、ただし、Ames陽性、これはちょっとコメントいただきましょうか。

○林委員 このAmes試験の陽性は、+S9mixの存在下での陽性です。それで復帰変異頻度の上昇というのはそれほど高くない。2倍程度というような感じなので、強さとすれば特に強いというものではないと思います。前回出てきたようなたぐいのものではないということが言えると思います。しかし、いろんな菌株でも陽性結果出ていまして、軽微ということではないと思います。

○井上座長 どうしましょうか。28日間試験はもうコメントいただく必要はないですよね。ただしAmesの方は、弱いということではないということなのですけどね。

○林委員 軽微ということではないのですが、これだけで二監相当にするというほど強いものではないと思います。

○井上座長 その言葉をいただきたいと思います。では、そういう御判断です。
 次はチモールで、これは二監相当ということで、これの染色体異常の内容をちょっと聞かせてください。

○林委員 これは軽微という評価で十分だと思います。これも最高用量だけで、少し微妙なものが出ているというだけです。これも先ほどと同じように、in vivoの小核試験の結果が添付されておりまして、その方は陰性ということですので、これも余り問題はないと思います。

○井上座長 そうしますと、これは反復投与毒性・生殖発生毒性の方の責任で、ちょっとコメントいただきましょうか。8mg/kg/dayということになります。

○前川委員 よろしいかと思います。ただ、他の毒性のところに、反復投与で一般毒性の流涎を書いてありますけど、これはむしろ刺激性がありますから、取った方がいいでしょう。そのかわり自発運動の減少が200 mg/kg/dayの雌で出ていますけど、それとともに歩行失調も加えておいてください。一応中枢抑制作用がある物質ですので。チモールは。

○井上座長 それだけは確かであろうということですね。
 廣瀬先生よろしいですか。
 では、二監相当ということで。

○安田委員 ちょっとよろしいでしょうか。判定はそれで結構なのですが、33ページ、生殖発生毒性のNOEL200 mg/kg/dayとなっておりますが、確かに資料では有意差は出ておりませんが、この分厚い方の396ページの表を見ますと、いろんなインデックスが軽度ではありますけれども、コントロールに比べて200 mg/kg/day群は下がっているのですね。例えば哺育0日の体重でありますとか、あるいは4日の体重増加等なのですけれども、この辺がそろって少し低くなっているので、やはりこれは生物学的には意味があるのじゃないかなという気がちょっといたしますけれども。

○井上座長 そうすると40 mg/kg/dayになるわけですか。

○安田委員 はい、判定には変わりません。

○井上座長 わかりました。

○江馬委員 予備審査会では、今安田先生の御意見もあったのですが、有意差で切って200 mg/kg/dayといたしました。有意差なしで生物学的に有意かどうかと判断するのは非常に難しいところなのですが、ほかの影響も出てなかったので、そういう判断をいたしました。

○井上座長 そうですか。安田先生、いかがいたしましょうか。

○安田委員 確かに江馬先生おっしゃるように、有意差で切るというのが一番わかりやすいというのですか、客観性があるとは思うのですけれども、この場合、ほかの反復経口投与での毒性のNOELはかなり低いところで出ているわけですね。そういう点からしますと、これがどういう経路でそういう影響が出たかというのはわかりませんけれども、総合的に判断すると、生物学的に影響があるのじゃないかというふうな気がいたしますが。

○井上座長 なるほど。安田先生、生殖発生のこの所見が反復投与のあれを類推されるというような点であれすると、何が該当しますか。

○安田委員 特に明確にはありません。

○井上座長 それを挙げるといいと思うのですね。確かにここの委員会、ここの反復投与毒性試験の判断は、有意差だけでは見てないのですね。それはおっしゃるとおりですので、何かあるといいのですけどね。
 江馬先生の目から見て、有意差をちょっと置いておいた場合に、議論にもなったというお話ですので、その点から見ると何かありますか。この反復投与との関連が、確かに類推される有意差は出ていない。生物学的にとっておこうと。

○江馬委員 一番端的に出るのは、恐らく母体の体重がどのくらい影響しているかということだと思います。そうすると体重自体はそれほど変化しておりませんので、そこを考えるとよくわからないデータでもあるのですね。

○井上座長 安田先生、表現が難しいようですね。御指摘そのものが十分、先生方おわかりいただいていると思うのですけれども。

○安田委員 確かに母体の体重などがグッと落ちておりますと、その影響ということで言いやすいわけですが、この場合はそれはちょっと難しいようですね。

○井上座長 そうですね。この際ここでは、御指摘はごもっともではございますが、一応このままにさせていただくと。

○安田委員 承知いたします。

○井上座長 御指摘ありがとうございました。
 それでは、ここまでで座長交代でございます。

○中杉委員長 それでは、これからは三監のみの審査でございます。最初はトリクロサンでございます。物の用途を考えると当然かと思いますけれども、生態毒性が三監相当ということでございますが、何か特別なコメントはございますか。

○吉岡委員 1つコメントしておきたいのですが、ミジンコ急性遊泳阻害試験と繁殖阻害試験では、オーダーが違うぐらいの差がございます。これは急毒から慢毒を推定することは現在の時点では不可能だろうというふうに予想されます。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。判定は構わないということですね。
 ほかに御意見ございませんようでしたら、トリクロサンについては三監相当という判定をさせていただきます。
 続きまして、1-クロロメチル-4-ニトロベンゼンでございます。これについても、判定案としては三監相当という判定でございますが、コメントございますでしょうか。
 特にコメントがないようですので、この物質についても事務局案どおり、三監相当という判定をさせていただきます。
 続きまして、o-フェニレンジアミンでございます。これについては、人健康は既に二監相当の判定が済んでおりまして、生態影響についても三監相当という判定でございますが、いかがでございましょうか。コメントございませんか。
 それでは、特段コメントございませんようですので、o-フェニレンジアミンも事務局案どおり、三監相当という判定をさせていただきます。
 続きまして、重クロム(VI)酸ナトリウムです。これも二監の方は判定済みでございます。生態影響については、三監相当という判定でございますけれども、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 特段コメントないようですので、この物質についても事務局案どおり、三監相当という判定をさせていただきます。
 続きまして、1-クロロ2,4-ジニトロベンゼンでございます。これも人健康は二監相当という判定済みでございます。生態影響につきまして、今回、三監相当という判定でございますが、いかがでございましょうか。
 御意見ございませんようでしたら、事務局案どおり、三監相当という判定をさせていただきます。
 それでは次へ行きまして、4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタンでございます。これも人健康については、二監相当という判定済みでございます。今回は生態影響につきまして、三監相当という判定案でございますが、コメントをどうぞ。

○吉岡委員 先ほどと同じように、ミジンコの短期と長期の毒性が100倍ほど違っております。比較的珍しい性質を持っているというふうに考えられます。
 以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 ほかにコメントございますでしょうか。
 特段のコメントがないようですので、この物質につきましても、事務局案どおり、三監相当という判定をさせていただきます。

○池田部会長代理 では、また交代させていただきます。
 次の物質は、p-(フェニルアゾ)アニリンです。人健康影響については既に告示済みでして、生態影響に関して、今回第三種監視化学物質相当であるというのが原案ですが、これにつきましてコメントがございましたら承りたいと思います。
 よろしゅうございましょうか。先を急いで恐縮です。
 次は1-クロロナフタレンです。これにつきましては、生態影響に関して第三種監視化学物質相当であるという原案です。よろしゅうございましょうか。
 では、原案どおりということにさせていただきます。
 次は、2,2'-ジクロロヒドラゾベンゼンです。これにつきまして判定案としては、生態影響に関して第三種監視化学物質相当であるという原案ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 次は、1-メチルナフタレンです。生態影響に関して、第三種監視化学物質相当であるという原案ですが、いかがでしょうか。
 よろしゅうございましょうか。
 次に進ませていただきます。次は1,3-ジ-o-トリルグアニジンです。人健康影響に関しては審査済みでございまして、生態影響に関して、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないという原案です。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 次は、4-エチルモルホリンです。これに関しましても、人健康影響は審査済みでございまして、生態影響に関して、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないという原案ですが、よろしいでしょうか。

○吉岡委員 藻類生長阻害の0から72時間 ErC50の値のところで、53mg/L以上というものと、53から80までの間というふうに2つの記載がございます。この場合、多分想像するには、53のところで多少の毒性が出て、80のところでマイナスの値になってしまった。したがって、直接には計算ができないから、表示として53mg/L以上としたというふうに思われます。表示としましては、この53mg/L以上を外しまして、53と80の間であるというふうな記載のみの方がよろしいかと思います。

○池田部会長代理 具体的には、EC50=53-80mg/Lですか。あるいは波型がいいのかもしれません。

○吉岡委員 波型でも矢印でも結構でございますけれども、間という形で。

○池田部会長代理 事務局はそれでよろしいでしょうか。
 はい。お願いいたします。
 最後の物質になりますが、4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)ということですが、これについては事務局からお話くださいますか。

○事務局(厚労省) 先ほど分解性、蓄積性、まあ分解性は審議済みでございまして、蓄積性が本日御審議いただいた物質でございます。これで難分解性かつ高濃縮性でないということがわかったということで、この物質はPRTR対象物質になっておりますので、そのまま自動的に化審法上の第二種監視化学物質に相当するということで御確認というか、御審議という形になっております。

○池田部会長代理 そのことを御了解いただければよろしいのですね。

○事務局(厚労省) 御了解いただければと思います。

○池田部会長代理 よろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございました。
 これで既存の部分はやっと終わりました。ありがとうございます。
 この後どんなぐあいに進みますか。御退席いただいて、新規に移っていきますか。

○事務局(経産省) 済みません、10分ほど休憩をいただきたいと思います。

○池田部会長代理 では、細かくて恐縮ですが、今4時28分ですから、38分まで休憩ということにさせていただきます。