令和3年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和3年度化学物質審議会第4回安全対策部会・第214回審査部会及び第221回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【議事要旨】
開催期間
令和4年1月18日(火)第一部 13時00分~15時25分
第二部 15時45分~18時20分
開催方法
Web会議方式
議題
【第一部】
(1)第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質の 個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について
(2)優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱにおける評価等について
審議予定物質:
#46 トルエン【人健康影響】
#86 α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)
(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)【生態影響】
(3)その他
【第二部】非公開※
(1)新規化学物質の審議について
(2)その他
※ 新規化学物質の審査等に係る企業情報が開示され、特定の者に不当な利益又は不利益を与えるおそれがあるため、非公開とする。
議事要旨
【第一部】
会議は公開で行われた。
議題1について
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PFOA関連物質については、「医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)の使用」及び「侵襲性及び埋込型医療機器の製造を目的としたペルフルオロオクチルエチルオキシプロピル=メタクリレート(PFMA)の製造のためのペルフルオロオクチルエタノール(8:2FTOH)の使用」を、第一種特定化学物質の使用を認める例外的な用途として認めることが妥当との結論が得られた。
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PFOA関連物質を使用した消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について、取扱上の技術基準及び環境汚染防止のための表示義務に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に指定することが適当であるとの結論が得られた。
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今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある、PFOA関連物質を使用した製品(8製品)について、輸入を禁止する措置を講ずることが適当であるとの結論が得られた。
議題2について
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優先評価化学物質であるトルエンのリスク評価(一次)評価Ⅱ(人健康影響)に係るリスク評価書(案)及び評価結果(案)について審議が行われ、了承された。
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優先評価化学物質であるα-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)(NPE)のリスク評価(一次)評価Ⅲ(生態影響)の進捗について報告がなされ、引き続き検討を進めていくこととなった。
議題3について
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スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補物質について報告がなされた。
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化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるWSSD2020年目標への取組の総括を踏まえた優先評価化学物質の見直し(案)について審議が行われ、了承された。
【第二部】
新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。
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議題1について、届出があった新規化学物質20件の判定に関する審議が行われた。
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議題2について、必要な議論が行われた。