平成29年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会平成29年度第2回安全対策部会 第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 議事要旨

日時

【第一部】平成29年9月22日(金)13:00~14:20

【第二部】平成29年9月22日(金)14:45~15:30

【第三部】平成29年9月22日(金)15:45~18:00

場所

経済産業省本館地下2階 講堂

議題

【第一部】

  1. 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について

  2. ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について

  3. その他

【第二部】

 1.一般化学物質及び優先評価化学物質の評価に係る用途分類の見直し及び排出係数の見直し方針について

 2.改正後化審法における少量及び低生産量新規化学物質申出に係る排出量推計の考え方について

 3.その他

【第三部】

 1.前回指摘事項等の確認等について

 2.新規化学物質の審議について

 3.改正後化審法における特定新規化学物質(特定一般化学物質)の判定方法について

 4.その他

議事

【第一部】

 会議は公開で行われた。

○ 議題1について

  • デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンについては、他の物による代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について、使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。
  • 今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある製品(デカブロモジフェニルエーテルについては4種類、短鎖塩素化パラフィンについては6種類の製品)について、輸入を禁止することが適当であるとの結論が得られた。
  • デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンが使用されている製品について、現時点で得られている情報からは、環境汚染の進行を防止するために製品の回収等の追加措置を講ずる必要性は認められないと考えられるとの結論が得られた。

○ 議題2について

  • ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩(以下、「PFOS等」という。)の使用が認められている3つの用途での使用実態がなく、既に在庫が無いことが確認されていることから、法第25条の要件「他の物による代替が困難であること」を満たさなくなったことを受け、PFOS等を使用することができる用途としての対象除外することが適当であるとの結論が得られた。

  • PFOS等が使用されている3つの製品について、使用実態がなく、既に在庫が無いことが確認されていることから、技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品から除外するとともに、PFOS等が使用されている場合に輸入することができない製品として指定することが適当であるとの結論が得られた。

【第二部】

会議は公開で行われた。

○ 議題1について

  • 一般化学物質及び優先評価化学物質の評価に係る用途分類の見直しは了承された。排出係数の見直し方針も概ね了承され、指摘事項及び詳細事項についてさらに事務局で検討を行うこととなった。

○ 議題2について

  • 改正後化審法における少量及び低生産量新規化学物質申出に係る排出量推計の考え方については概ね了承され、指摘事項及び詳細事項についてさらに事務局で検討を行うこととなった。また、具体的な排出係数について引き続き検討を行うこととなった。

【第三部】

新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。

○ 議題1について

  • 事務局から前回指摘事項等の確認結果の説明があった。

○ 議題2について

  • 届出があった新規化学物質38件の判定に関する審議が行われた。

○ 議題3について

  • 特定新規化学物質の判定方法等に関する基本的な考え方について議論が行われた。

○ 議題4について

  • 必要な議論が行われた。また、事務局から平成29年度第3回少量新規化学物質についての報告があった。